音声ブラウザご使用の方向け: ナビメニューを飛ばして本文へ ナビメニューへ

池田町障害者福祉計画

No.2

水と緑とふれあいのまち池田

平成10年3月

池田町

資料編

1.池田町障害者福祉計画策定に伴う障害者アンケート調査結果の概要

1 調査概要

 本町の身体障害者(児)、知的障害者(児)について、ふだんの生活、住まい、外出、健康状態、仕事等の生活実態とともに、福祉相談、福祉施策等についてのニーズを把握し、障害者福祉計画を策定するための基礎資料を得ることを目的とした。

調査対象:身体障害者手帳・療育手帳の交付者
抽出方法:全数調査
調査方法:郵送による配布・回収
調査期間:平成9年5月19日~5月27日
回収結果:配布数1,103票 有効回収数789票(有効回収率71.5%)

2 調査結果

1. 回答者の属性
男性(53.7%)、女性は(45.4%)と男性が若干多い。
単位:%
男性 53.7
女性 45.4
無回答 0.7
 年齢別については、65歳以上が約6割を占め、障害者の高齢化及び高齢な障害者が多い。
単位:%
0~5歳 0
6~17歳 1.4
18~39歳 8
40~64歳 30.7
65歳以上 58.7
無回答 1.3
 居所については、自宅がほとんど占め、次いで福祉施設、病院となっている。
単位:%
自宅 82.3
福祉施設 7.4
病院 4.8
その他 3.8
無回答 1.8
 身体障害者手帳所持者が9割りを占める。なお、両方の手帳を所持する人は2.3%(18人)となった。
単位:%
身体障害者手帳 92.9
療育手帳 8.4
無回答 1
 身体障害者手帳の程度については、1級・2級の重度障害にあたる人が、4割を占めている。
単位:%
1級 22.9
2級 18.3
3級 19.2
4級 17.5
5級 7.9
6級 12.3
7級 0.3
無回答 1.6
 身体障害者の障害区分別には、肢体障害が最も多く46%、次いで内部障害、聴覚等の障害の順となった。
単位:%
視覚 9.5
聴覚等 14.5
言語等 3.3
肢体不自由 46
内部障害 18
その他 3.8
無回答 4.9
 主な障害以外に重複している障害区分については、肢体不自由が最も多いが重複無し及び無回答(重複無しの人が含まれるものと考えられる)が合わせて約6割程度となった。
単位:%
視覚 5
聴覚等 8.2
言語等 5.6
肢体不自由 23.2
内部障害 7.8
その他 5.3
重複なし 9
無回答 47.1
療育手帳所持者のうち、その6割までがA(重度)の人となった。
単位:%
62.1
B1 21.2
B2 7.6
無回答 9.1
 療育手帳所持者のうち、手帳交付後の障害状況の変化としては、「前と変わらない」が約7割、「重くなった」が約1割となった。
単位:%
前と同じ 71.2
重くなった 10.6
軽くなった 4.5
不明 4.5
無回答 9.1
 身体障害者・知的障害者を含め、障害の原因としては、「疾病(先天性を含む)」が最も多く、次いで「労働災害」が続く。
単位:%
疾病 38.9
出生時の損傷 3.5
交通事故 4.3
労働災害 14.2
その他事故・災害 7.1
不明 10.9
戦傷病 1.8
その他 9
無回答 10.3
 障害に気づいた年齢としては、全体には40~64歳が最も多く、65歳以上を合わせると5割を超す。
単位:%
生まれた時 2.8
0~5歳 11.5
6~17歳 7
18~39歳 14.8
40~64歳 38.5
65歳以上 16
わからない 2.2
無回答 7.2
 同居家族人数(本人を含む)では、「2人」が最も多く、「1人ぐらし」を含む介護力が弱いと考えられる小規模世帯が約5割に達している。
単位:%
1人ぐらし 11.9
2人 37.5
3人 18.8
4人 11
5人 5.3
6人以上 9.9
無回答 5.6
2. ふだんの生活
 生活の各動作等の自立度を、「一人でできる」(一人できると時間をかければ一人でできる)、要介助(一部介助が必要と全部介助が必要)に区分し見ると、以下の通りとなった。なお食事・トイレ等で介助が必要な人は約1割、入浴では2割、外出では3割程度となっている。
(SA)
単位:%
- 一人でできる 要介助 無回答
食事 83.6 10.3 6.1
炊事 55 29.7 15.3
トイレ 77.9 12.6 9.5
入浴 70.3 20.9 8.7
掃除 56.5 28 15.5
洗濯 58 27.1 14.8
着替え 72.4 16.4 11.2
家の中の移動 70.8 15.9 13.3
外出 56.7 30.9 12.3
会話 73 13.3 13.7
電話等対応 65.9 21.2 12.9
計画的お金利用 60.1 23.3 16.6

 主な介護者に関しては、配偶者(31.7%)が最も多く、次いで「子ども又はその配偶者」(13.2%)が続く。

(SA)
単位:%
父・母 4.7
配偶者 31.7
兄弟姉妹 2.2
子ども又はその配偶者 9.3
その他の家族・親戚 1.9
ホームヘルパー 2.8
ボランティア 0
友人・知人・隣人 0.8
福祉施設の職員 7.5
その他 1.5
特に必要としない 9.6
無回答 28.1

 主な介護者の年齢としては、60歳以上が約6割を占めており、介護者の高齢化が顕著なものとなっている。

(SA)
単位:%
20歳未満 0
20歳代 1.3
30歳代 5.9
40歳代 11
50歳代 14.8
60歳以上 57.1
無回答 9.9

 介護者の1日の介助時間(見守り時間)としては、3時間以内が約3割である一方、12時間以上も約2割と少なくない。

(SA)
単位:%
1時間以内 15.3
1~3時間 16.1
3~6時間 11.2
6~12時間 9.2
12時間以上 19.4
無回答 28.8

 介護者の健康状態としては、疲れぎみや病気がちの人が合わせて4割を超えている。

(SA)
単位:%
健康 14.3
ふつう 31.1
疲れぎみ 25.8
病気がち 17.6
無回答 11.2
3. 住まい

 所有形態別の住宅の種類としては、持ち家がほとんどを占めている。

(SA)
単位:%
持ち家 76.7
公営住宅 5.6
民間の賃貸住宅 6.6
間借り 0.9
社宅 0.6
その他 4.4
無回答 5.2

 住宅の改造意向としては、改造の必要がないがもっとも多いものの、改造したいと改造したくとも経済的余裕がないを合わせた改造希望は36.5%と少なくない。

(SA)
単位:%
すでに改造した 8.5
改造したい 17.7
経済的余裕がない 18.8
改造の必要がない 27
家の構造上できない 8.9
無回答 19.1

 「改造をしたい」及び「改造したくとも経済的に余裕がない」を選んだ人に改造希望箇所を尋ねたところ、特に風呂・トイレがめだつ結果となった。

(3LA)
単位:%
玄関 9.7
風呂 48.6
トイレ 52.1
台所 23.3
廊下 6.3
階段 16.7
居室 20.8
その他 6.3
無回答 5.9

 改造以外に住宅について困っていることとしては、「困っていることはない」が最も多い。このほかに建物の老朽化や避難の問題などがめだつ。

(2LA)
単位:%
家がなかなか借りられない 0.8
立ち退きを求められている 0.1
建物が相当老朽化している 17.1
家賃やローンが高い 3.3
交通の便が悪い 12.7
いざという時の避難が心配 16.1
困っていることはない 23.8
その他 3.7
無回答 33.7

 住宅施策として必要なことについては、改造資金支援、公営住宅の増大、介護付き住宅等が求められている。

(2LA)
単位:%
改造資金についての支援体制の充実 23.3
住宅相談の充実 11.5
家賃援助制度の創設 4.1
住みやすい公営住宅を増やす 16.9
公営住宅入居基準を拡大する 4.6
介護付き住宅を増やす 16.6
その他 5.1
無回答 44.4
4. 外出

 外出の際に利用している機器・補装具や介助者に関しては、「家族」が最も多く、次いで「どれも必要としない」が続く。利用機器としては「歩行補助具」「補聴器」が比較的多い。

(2LA)
単位:%
歩行補助杖 14.6
盲人用安全杖 2.9
肢体不自由者用装具 6.3
車いす 8.2
電動車いす 3.8
補聴器 11.4
家族 24.7
ガイドヘルパー・ボランティア 2.2
手話通訳者 0.4
ボランティア 0.9
その他 4.9
どれも必要としない 23.4
無回答 16.9

 外出手段としては、「家族などが運転する乗用車」「自分が運転する乗用車」など乗用車による個別移動手段が多い。また、「鉄道・路線バス」「タクシー」などが2割を超えめだつ。

(2LA)
単位:%
自分で運転する乗用車 21.7
家族等が運転する乗用車 35.0
鉄道・路線バス 25.2
施設の送迎バス 10.0
タクシー 21.0
自転車・オートバイ 9.4
利用しない 5.4
リフト付き福祉タクシー 1.1
その他 2.4
無回答 7.9

 外出の時に困ることとしては、車の危険性・歩道段差など道路歩行空間に関するものや交通機関の利用しずらさ・障害者用トイレが少ないなどがめだつ。

(3LA)
単位:%
介助者がいない 5.7 5.8
人との会話が困難 11.9 13.7
車などに危険を感じる 18 4.7
道路に自転車などの障害物が多い 5.1 9.8
歩道などに段差が多い 13.1 12.9
点字ブロックが少ない 0.6 9
困ることはない 16.9 4.2
無回答 24.1 -

 外出しやすくするための重点施策としては、「公共建物の改善」や「歩道の整備」など物理的障壁の除去と「タクシー券助成の促進」など外出支援策への期待がめだつ。

(3LA)
単位:%
公共建物の改善 23.6
店舗等民間建物の改善 5.1
公園や広場等の改善 11.5
歩道の整備 19.1
交通安全施設の整備 10.1
ガイドヘルパーの設置 7.2
設備が整った施設の情報提供 9.3
車改造助成・運転免許取得の促進 3.8
タクシー券助成の促進 23.3
リフト付きタクシーの活用 3.8
特にない 14.4
その他 2.5
無回答 25.1
5. 健康状態

 最近の健康状態については、「時々病院などでみてもらう」が最も多い。「入院中」や「入院することがよくある」人は合わせて13%程度となった。

(SA)
単位:%
入院中 5.6
入院することがよくある 7.4
時々病院などでみてもらう 53.7
まあまあ健康である 17.9
健康である 7.2
その他 2.8
無回答 5.4

 かかりつけ主治医に関しては、「かかりつけの主治医がいる」が5割を超え、「往診してくれる主治医がいる」が続く。

(SA)
単位:%
往診してくれる主治医がいる 23.2
かかりつけの主治医がいる 53.5
かかりつの主治医はいない 10.8
その他 3.4
無回答 9.1

 健康や医療について困っていることとしては、「医療費が高い」「治療の仕方・薬などの説明がない」がめだつ。

6. 仕事

 仕事の有無については、高齢者が占める割合が高いこともあり、「仕事をしている」が2割強、「仕事をしていない」は約7割程度となった。

(SA)
単位:%
仕事をしている 25.9
仕事をしていない 68.8
無回答 5.3

 仕事をしている人に、仕事の種類を尋ねたところ「家の仕事(農業・小売業等)」が45%程度と最も多く、「常勤の職員・社員」は2割程度と少ない。なお「授産施設・共同作業所での就労」は1割弱となった。

(SA)
単位:%
家の仕事 45.1
常勤の職員・社員 19.1
パート・臨時雇い 5.4
内職 3.4
授産施設・作業所等 7.8
その他 10.8
無回答 8.3

 現在仕事をしていない人に、その理由を尋ねたところ、「障害が重いため」「病気のため」「高齢のため」の3項目に回答が集中した。

(SA)
単位:%
障害が重いため 35.2
病気のため 23.4
高齢のため 26.2
受け入れてくれる職場がない 2.4
自分に合った仕事がない 3.1
通勤が困難なため 0.2
家事・就学に専念するため 1.3
その他 4.2
無回答 4.1

 仕事をしていない人の生活を支える主な収入源としては、「年金」が最も多く6割強、次いで「家族の収入で暮らしている」が約2割となった。

(SA)
単位:%
年金で生活している 63.9
生活保護を受けている 3.3
家族等から援助を受けている 3.9
家族の収入で生活している 21.2
その他 4.4
無回答 3.3

 今後の仕事についての期待としては、分散傾向にあるが「障害者がより雇用されるよう指導」や「自宅で働きたい」等がめだっている。

(3LA)
単位:%
技術や知識を習得する機会の充実 6.3 13.4
障害者に配慮した施設にしてほしい 7.4 8.1
自宅で働きたい 10.8 1.8
授産施設や共同作業所で働きたい 2.2 11.4
無回答 57.3 -
7. 施設

 利用したことのある施設に関しては、「利用したことがない」とする人が最も多く、「役場」の約3割、「公民館」の2割など全般に利用率は低い。

(MA)
単位:%
役場 30.4
保健センター 7.1
公民館 23.1
老人集会所 6.5
公営プール 1.6
利用したことはない 32.1
無回答 26.6

 今後、施設サービスとして望むものとしては、「リハビリテーション」「デイサービス」「相談」の3つの施設機能が望まれている。

(SA)
単位:%
リハビリテーションができる 18.6
デイサービスができる 12.8
ショートスティができる 5.6
入所できる 3.2
職業訓練ができる 2.9
スポーツ・文化活動ができる 7.2
福祉・保健全般の相談ができる 19
その他 6.3
無回答 37.1
8. 社会参加

 過去1年間の活動及び今後の希望のうち、今後「旅行」を希望する人がめだっている。

経験:MA
希望:3LA
単位:%
- 経験 希望
行楽地 29.4 29.8
旅行 30.2 40.3
スポーツ 11 6.7
スーパーやお店で買い物 55.8 26.2
コンサート 3.7 4.3
趣味のサークル活動 9 12.2
その他 7.2 8
無回答 25.5 28.9

 社会参加を促進する上で不便に感じることとしては、「交通の不便」「使える施設が少ない」などがめだつ。

(3LA)
単位:%
障害のある人が使える施設が少ない 17.6
目的地までの交通が不便 20.4
障害のある人が参加できることが少ない 15.8
介助者がいない 6.2
一緒に楽しむ仲間がいない 11.3
費用がかかりすぎる 14.4
してみたいことはない 6.2
不便はない 9.5
その他 7.5
無回答 30.7
9. 福祉相談等

 障害のことで悩んだりした時の相談先としては、「家族・親族・友人」をはじめ「病院・診療所の医師」がめだつ。また「役場」も約2割程度少なくない。

(2LA)
単位:%
役場の福祉相談窓口 21
病院・診療所の先生 34.5
社会福祉事務所 6.8
福祉施設の相談員 7
障害者の団体 2.8
民生委員・児童委員 4.9
家族・親族・友人 41.1
社会福祉協議会の職員 0.6
誰もいない 2.3
相談しない 4.3
無回答 14.2

 今後の相談の充実としては、「医療・健康」が約5割と最も多く、次いで「年金・手当」「福祉制度」などが続く。

単位:%
医療・健康 47.8
療育・教育 2.7
仕事 8
結婚 1.9
介助 17.5
年金・手当て 30.4
施設 14.6
人間関係 6.6
福祉制度 25.7
その他 3.4
無回答 21.7

 障害者への理解の深まりの状況については「少し深まったと思う」が最も多く、「かなり深まったと思う」を合わせた深まったとする人は56.3%と過半数を超える。

単位:%
かなり深まった 16.2
少しはふかまった 33.2
あまりそうは思わない 18.1
まったくそうは思わない 3.5
どちらともいえない 13.9
無回答 15

 障害者の理解を深めるための今後の取り組みとしては、回答は分散傾向にあるが「スポーツ等を通した地域の人々との交流」が最も多くなっている。

単位:%
スポーツ等による地域の人々との交流 21.3
福祉週間などイベントの充実 16.3
福祉講座や講演会の開催 10.1
子どもへの福祉教育 8.5
障害者の活動のPR 14.2
ボランティアの育成 14.7
特にない 13.7
その他 3.5
無回答 25.9

 防災対策として特に必要とされる施策に関しては、安全確認や避難誘導に協力する地域体制と避難所の充実などが期待されている。

(2LA)
単位:%
安全確認に来てくれる人が必要 36.8
防災訓練に参加したい 3.8
避難誘導に協力してほしい 25.5
消火器の使い方を知りたい 4.4
避難所を充実してほしい 27.4
特別必要なことはない 11.9
その他 3.5
無回答 21.5
10. 特に必要な施策

 特に必要な施策としては、医療費の軽減や経済的援助の促進といった経済的安定に関する施策が特に多い傾向にある。このほかに啓発の充実、災害時救助体制、ホームヘルパー派遣などがめだつ。

(5LA)
単位:%
医療費の軽減・助成 35.5
機能回復訓練の実施 9.9
入所施設の整備 10.4
通所施設の整備 5.1
就労に対する支援の充実 6
日常生活用具の貸し出しと給付 8.2
障害者に配慮した住宅の確保 9.6
グループホームの整備 2.7
住宅改造相談・助成事業の充実 10.1
野外の移動を容易にする整備 6.8
スポーツ・文化活動等に対する援助 5.3
経済的な援助の促進 19.3
福祉ガイドブック等情報提供の充実 8.7
ボランティア活動の育成・支援 9.3
就学条件の整備や教育の充実 1
障害児学童保育の充実 2.4
障害者への理解を深める啓発充実 16.9
地域での交流の拡大 6.7
災害時の救助体制の整備 16.9
ホームヘルパー派遣制度の充実 16
ガイドヘルパー派遣制度の充実 5.6
デイサービス事業の充実 9.5
ショートスティ事業の充実 7.1
相談体制の充実 12.8
その他 3.5
無回答 23.2

2.用語解説

あ行

  • ○インターネット

  •  個々のコンピューター相互間を電話回線などで接続(ネットワーク)することにより、文字、音声や画像、動画などの情報の収集、発信、交換などが自由に行えるコンピュータ・ネットワークの集合体のこと。

か行

  • ○ガイドヘルパー

  •  重度の身体上の障害等のため、外出困難な身体障害者(視覚障害者及び脳性まひ等の全身性障害者)に対し、外出時の付き添いを専門に行うホームヘルパーのこと。

  • ○完全参加と平等

  •  「国際障害者年」の理念。障害者がそれぞれの住んでいる社会において、社会生活と社会の発展における「完全参加」と、社会の他の人々と同じ生活条件の獲得及び社会的・経済的発展によって生み出された生活条件の改善における平等な分配の実現「~平等」の実現をめざすことにある。

  • ○QOL(quality of life)

  •  生活の質と訳される。日常生活動作はもちろん労働・家庭生活・文化活動・レジャー・スポーツなど多面的な生活の質をさす。

  • ○ケースワーク

  •  社会生活の中で困難や問題を抱え、専門的な援助を必要としている人に対し、社会福祉の立場から、個別事情に応じて課題の解決や緩和のために助言、支援を行うこと。

  • ○グループホーム

  •  地域にある住宅において、同居あるいは近隣に居住する専任の世話人により、食事の提供や相談その他の日常生活援助が行われながら、数人の障害者が一定の経済負担をおって共同で生活する場のこと。

さ行

  • ○障害者の日

  •  「障害者基本法」において、国民に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めるため、12月9日を「障害者の日」に定めている。

  • ○精神障害者保健福祉手帳

  •  平成7年10月より、精神障害のために長期にわたって日常生活や社会生活に制約がある人を対象に創設された。

  • ○ショートステイ

  •  障害者(児)の介護を行っている人が病気やその他の理由で、障害者(児)が居宅において介護を受けることができない場合に、一時的(1週間程度)に障害者施設等に短期入所すること。

た行

  • ○デイサービス

  •  在宅の障害者が自立した生活が継続できるよう、通所形態の施設を利用し、入浴・創作活動・機能訓練など各種のサービスを行う。

な行

  • ○ノーマライゼーション

  •  障害者を特別視するのではなく、普通の人として一般社会の中で、あたりまえの生活が送れるような条件を整えるべきであり、ともに生きる社会こそノーマル(あたりまえ)であるという考え方。

は行

  • ○バリアフリー

  •  障害のある人が社会生活をするうえで障壁(バリア)となるものを除去すること。建築や道路ばかりではなく、社会的、心理的、制度的なすべての障壁の除去も含む。

  • ○ピアカウンセリング

  •  同じ障害や病気を持つ人(家族)が、共感的な立場で相談にのること。

  • ○ホームヘルパー

  •  障害者等の家庭を訪問し、入浴・排泄、食事等の介護、衣類の洗濯、住居等の掃除、生活必需品の買い物、関係機関等との連絡、日常生活・介護に関する相談・助言を行う人。

ら行

  • ○ライフステージ

  •  人生の段階区分。一般的には乳幼児期、児童期、青年期、壮年期、老年期などと区分されることが多い。

  • ○レスパイトサービス

  •  家庭で障害者(児)を介護している家族が、自らの休養や趣味活動等を通じて生活の質を高めることを支援するため、障害者(児)を短時間・数日間預かったりするサービスのこと

3.障害保健福祉圏域

 障害者施設がほぼ完結することを目指す障害保健福祉圏は、次の東部、西部、南部の3圏域とする。
 なお、通所型施設の整備や在宅福祉施策の適正実施を図る観点から、各圏域内に線引きの緩やかなサブ圏域を設けることとする。

1.東部障害保健福祉圏域(20市町村)

徳島市、鳴門市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、石井町、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上坂町、吉野町、土成町、市場町、阿波町、鴨島町、川島町、山川町、美郷村

 (1) 東部第1サブ障害保健福祉圏(11市町村)
徳島市、鳴門市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、石井町、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町
 (2) 東部第2サブ障害保健福祉圏(9町村)
上坂町、吉野町、土成町、市場町、阿波町、鴨島町、川島町、山川町、美郷村

2.西部障害保健福祉圏域(15町村)

脇町、美馬町、半田町、貞光町、一宇村、穴吹町、木屋平村、三野町、三好町、池田町、山城町、井川町、三加茂町、東祖谷山村、西祖谷山村

 (1) 西部第1サブ障害保健福祉圏(7町村)
脇町、美馬町、半田町、貞光町、一宇村、穴吹町、木屋平村
 (2) 西部第2サブ障害保健福祉圏(8町村)
三野町、三好町、池田町、山城町、井川町、三加茂町、東祖谷山村、西祖谷山村

3.南部障害保健福祉圏(15市町村)

小松島市、阿南市、那賀川町、羽ノ浦町、鷲敷町、相生町、上那賀町、木沢村、木頭村、由岐町、日和佐町、牟岐町、海南町、海部町、宍喰町

 (1) 南部第1サブ障害保健福祉圏(9市町村)
小松島市、阿南市、那賀川町、羽ノ浦町、鷲敷町、相生町、上那賀町、木沢村、木頭村
 (2) 南部第2サブ障害保健福祉圏(6町)
由岐町、日和佐町、牟岐町、海南町、海部町、宍喰町

障害保健福祉圏域及び障害福祉施設配置状況

障害保健福祉圏域及び障害福祉施設配置状況図

障害福祉施設名
番号 区分 施設種別 施設名
1 児童 精神薄弱児施設 あさひ学園
2 児童 精神薄弱児施設 池田学園
3 児童 精神薄弱児施設 ひわさ学園
4 児童 盲児施設 ライトホーム
5 児童 肢体不自由児施設 県立ひのみね整肢医療センター
ひのみね学園
6 児童 肢体不自由児施設 国立療養所徳島病院
7 児童 重症心身障害児施設 国立療養所東徳島病院
8 児童 重症心身障害児施設 県立ひのみね整肢医療センター
ひのみね療育園
9 児童 精神薄弱児通園施設 小松島療育園
10 児童 精神薄弱児通園施設 ねむのき療育園
11 児童 精神薄弱児通園施設 池田療育園
12 身障 身体障害者更生施設 県立身体障害者福祉センター
13 身障 身体障害者更生施設 県立盲人福祉センター
14 身障 身体障害者寮護施設 有誠園
15 身障 身体障害者寮護施設 県立ひのみね整肢医療センター
ひのみね療育園
16 身障 身体障害者寮護施設 小星園
17 身障 重度身体障害者授産施設 眉山園
18 身障 点字図書館 県立盲人福祉センター
19 身障 盲人ホーム 県立盲人福祉センター
20 身障 身体障害者デイサービスセンター 眉山園デイサービスセンター
21 身障 身体障害者デイサービスセンター 有誠園デイサービスセンター
22 身障 身体障害者デイサービスセンター 脇町西部デイサービスセンター
23 精薄 精神薄弱者更生施設 吉野川育成園
24 精薄 精神薄弱者更生施設 草の実学園
25 精薄 精神薄弱者更生施設 西室苑
26 精薄 精神薄弱者更生施設 樫ケ丘育成園
27 精薄 精神薄弱者更生施設 箸蔵山荘
28 精薄 精神薄弱者更生施設 あけぼの更生センター
29 精薄 精神薄弱者更生施設 春叢園
30 精薄 精神薄弱者更生施設 ひわさ育成園
31 精薄 精神薄弱者更生施設 おおぎ学園
32 精薄 精神薄弱者更生施設 しあわせの里
33 精薄 精神薄弱者更生施設 淡島学園
34 精薄 精神薄弱者更生施設 野菊の里
35 精薄 精神薄弱者更生施設 第二あおば学園
36 精薄 精神薄弱者通所更生施設 あおぎ青葉学園
37 精薄 精神薄弱者通所更生施設 マザーグースの家
38 精薄 精神薄弱者授産施設 鳴門授産センター
39 精薄 精神薄弱者授産施設 鳴門授産センター藍住分場(通所)
40 精薄 精神薄弱者授産施設 あゆみ園
41 精薄 精神薄弱者通所授産施設 まゆやま学苑
42 精薄 精神薄弱者通所授産施設 あけぼの授産センター
43 精薄 精神薄弱者通勤寮 若竹通勤寮
44 精薄 精神薄弱者更生施設 博愛ヴィレッジ
45 精神 精神障害者生活訓練施設 なぎさ寮
46 精神 精神障害者生活訓練施設 すくも寮

4.障害者基本法

昭和45年5月21日
法律第84号

〔一部改正経過〕
第1次 昭和58年12月2日法律第80号「総理府設置法の一部を改正する等の法律」第39条による改正
第2次 昭和61年12月4日法律第93号「日本国有鉄道改革法等施行法」第43条による改正
第3次 平成5年12月3日法律第94号「心身障害者対策基本法の一部を改正する法律」による改正
障害者基本法
題名=改正(第3次改正)
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 障害者の福祉に関する基本的施策(第10条―第26条)
第3章 障害の予防に関する基本的施策(第26条の2)
第4章 障害者施策推進協議会(第27条―第30条)
附則

第1章 総則

(目的)
第1条
 この法律は,障害者のための施策に関し,基本的理念を定め,及び国,地方公共団体等の責務を明らかにするとともに,障害者のための施策の基本となる事項を定めること等により,障害者のための施策を総合的かつ計画的に推進し,もつて障害者の自立と社会,経済,文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進することを目的とする。
 〔改正〕
 本条=全部改正(第3次改正)
(定義)
第2条
 この法律において「障害者」とは,身体障害,精神薄弱又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため,長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。

 〔改正〕
 本条=全部改正(第3次改正)
(基本的理念)
第3条
 すべて障害者は,個人の尊厳が重んぜられ,その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有するものとする。
2 すべて障害者は,社会を構成する一員として社会,経済,文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。

 〔改正〕
 見出し=改正(第3次改正)
 第1項=旧第3条を一部改正し,本項に変更(第3次改正)
 第2項=追加(第3次改正)
(国及び地方公共団体の責務)
第4条
 国及び地方公共団体は,障害者の福祉を増進し,及び障害を予防する責務を有する。

 〔改正〕
 本条=一部改正(第3次改正)
(国民の責務)
第5条
 国民は,社会連帯の理念に基づき,障害者の福祉の増進に協力するよう努めなければならない。

 〔改正〕
 本条=一部改正(第3次改正)
(自立への努力)
第6条
 障害者は,その有する能力を活用することにより,進んで社会経済活動に参加するよう努めなければならない。
2 障害者の家庭にあつては,障害者の自立の促進に努めなければならない。

 〔改正〕
 第1・2項=一部改正(第3次改正)
(障害者の日)
第6条の2
 国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに,障害者が社会,経済,文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めるため,障害者の日を設ける。

2 障害者の日は,12月9日とする。

3 国及び地方公共団体は,障害者の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。

 〔改正〕
 本条=追加(第3次改正)
(施策の基本方針)
第7条
 障害者の福祉に関する施策は,障害者の年齢並びに障害の種別及び程度に応じて,かつ,有機的連携の下に総合的に,策定され,及び実施されなければならない。

 〔改正〕
 本条=一部改正(第3次改正)
(障害者基本計画等)
第7条の2
 政府は,障害者の福祉に関する施策及び障害の予防に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため,障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。

2 都道府県は,障害者基本計画を基本とするとともに,当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ,当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定するよう努めなければならない。

3 市町村は,障害者基本計画(都道府県障害者計画が策定されているときは,障害者基本計画及び都道府県障害者計画)を基本とするとともに,地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第5項の基本構想に即し,かつ,当該市町村における障害者の状況等を踏まえ,当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定するよう努めなければならない。

4 内閣総理大臣は,関係行政機関の長に協議するとともに,中央障害者施策推進協議会の意見を聴いて,障害者基本計画の案を作成し,閣議の決定を求めなければならない。

5 都道府県は,都道府県障害者計画を策定するに当たつては,地方障害者施策推進協議会の意見を聴かなければならない。地方障害者施策推進協議会を設置している市町村が市町村障害者計画を策定する場合においても,同様とする。

6 政府は,障害者基本計画を策定したときは,これを国会に報告するとともに,その要旨を公表しなければならない。

7 都道府県又は市町村は,都道府県障害者計画又は市町村障害者計画を策定したときは、その要旨を公表しなければならない。

8 第4項及び第6項の規定は障害者基本計画の変更について,第5項及び前項の規定は都道府県障害者計画又は市町村障害者計画の変更について準用する。

 〔改正〕
 本条=追加(第3次改正)
(法制上の措置等)
第8条
 政府は,この法律の目的を達成するため,必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。
(年次報告)
第9条
 政府は,毎年,国会に,障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。

 〔改正〕
 本条=全部改正(第3次改正)

第2章 障害者の福祉に関する基本的施策

章名=改正(第3次改正)
本章=旧第2章の章名を削り,旧第3章を本章に繰上(第3次改正)
(医療)
第10条
 国及び地方公共団体は,障害者が生活機能を回復し,又は取得するために必要な医療の給付を行うよう必要な施策を講じなければならない。

2 国及び地方公共団体は,前項に規定する医療の研究及び開発を促進しなければならない。

 〔改正〕
 見出し=改正(第3次改正)
 第1項=一部改正(第3次改正)
 第2項=旧第2項を削り,旧第3項を一部改正し,本項に繰上(第3次改正)
(施設への入所,在宅障害者への支援等)
第10条の2
 国及び地方公共団体は,障害者がその年齢並びに障害の種別及び程度に応じ,施設への入所又はその利用により,適切な保護,医療,生活指導その他の指導,機能回復訓練その他の訓練又は授産を受けられるよう必要な施策を講じなければならない。

2 国及び地方公共団体は,障害者の家庭を訪問する等の方法により必要な指導若しくは訓練が行われ,又は日常生活を営むのに必要な便宜が供与されるよう必要な施策を講じなければならない。

3 国及び地方公共団体は,障害者の障害を補うために必要な補装具その他の福祉用具の給付を行うよう必要な施策を講じなければならない。

4 国及び地方公共団体は,前3項に規定する指導,訓練及び福祉用具の研究及び開発を促進しなければならない。

 〔改正〕
 本条=追加(第3次改正)
(重度障害者の保護等)
第11条
 国及び地方公共団体は,重度の障害があり,自立することの著しく困難な障害者について,終生にわたり必要な保護等を行うよう努めなければならない。

 〔改正〕
 見出し=改正(第3次改正)
 本条=一部改正(第3次改正)
(教育)
第12条
 国及び地方公共団体は,障害者がその年齢,能力並びに障害の種別及び程度に応じ,充分な教育が受けられるようにするため,教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。

2 国及び地方公共団体は,障害者の教育に関する調査研究及び環境の整備を促進しなければならない。

 〔改正〕
 第1・2項=一部改正(第3次改正)
第13条  削除(第3次改正)
(職業指導等)
第14条
 国及び地方公共団体は,障害者がその能力に応じて適当な職業に従事することができるようにするため,その障害の種別,程度等に配慮した職業指導,職業訓練及び職業紹介の実施その他必要な施策を講じなければならない。

2 国及び地方公共団体は,障害者に適した職種及び職域に関する調査研究を促進しなければならない。

 〔改正〕
 第1・2項=一部改正(第3次改正)
(雇用の促進等)
第15条
 国及び地方公共団体は,障害者の雇用を促進するため,障害者に適した職種又は職域について障害者の優先雇用の施策を講じなければならない。

2 事業主は、社会連帯の理念に基づき,障害者の雇用に関し,その有する能力を正当に評価し,適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。

3 国及び地方公共団体は,障害者を雇用する事業主に対して,障害者の雇用のための経済的負担を軽減し、もつてその雇用の促進及び継続を図るため,障害者が雇用されるのに伴い必要となる施設又は設備の整備等に要する費用の助成その他必要な施策を講じなければならない。

 〔改正〕
 本条=全部改正(第3次改正)
(判定及び相談)
第16条
 国及び地方公共団体は,障害者に関する各種の判定及び相談業務が総合的に行われ,かつ,その制度が広く利用されるよう必要な施策を講じなければならない。

 〔改正〕
 本条=一部改正(第3次改正)
(措置後の指導助言等)
第17条
 国及び地方公共団体は,障害者が障害者の福祉に関する施策に基づく各種の措置を受けた後日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう指導助言をする等必要な施策を講じなければならない。

 〔改正〕
 本条=一部改正(第3次改正)
(施設の整備)
第18条
 国及び地方公共団体は,第10条第2項,第10条の2第1項及び第4項,第12条並びに第14条の規定による施策を実施するために必要な施設を整備するよう必要な措置を講じなければならない。

2 前項の施設の整備に当たつては,同項の各規定による施策が有機的かつ総合的に行なわれるよう必要な配慮がなされなければならない。

 〔改正〕
 第1項=一部改正(第3次改正)
(専門的技術職員等の確保)
第19条
 前条第1項の施設には,必要な員数の専門的技術職員,教職員その他の専門的知識又は技能を有する職員が配置されなければならない。

2 国及び地方公共団体は,前項に規定する者その他障害者の福祉に関する業務に従事する者及び第10条の2第3項に規定する福祉用具に関する専門的技術者の養成及び訓練に努めなければならない。

 〔改正〕
 第2項=一部改正(第3次改正)
(年金等)
第20条
 国及び地方公共団体は,障害者の生活の安定に資するため,年金,手当等の制度に関し必要な施策を講じなければならない。

 〔改正〕
 本条=一部改正(第3次改正)
(資金の貸付け等)
第21条
 国及び地方公共団体は,障害者に対し,事業の開始,就職,これらのために必要な知識技能の修得等を援助するため,必要な資金の貸付け,手当の支給その他必要な施策を講じなければならない。

 〔改正〕
 本条=一部改正(第3次改正)
(住宅の確保)
第22条
 国及び地方公共団体は,障害者の生活の安定を図るため,障害者のための住宅を確保し,及び障害者の日常生活に適するような住宅の整備を促進するよう必要な施策を講じなければならない。

 〔改正〕
 見出し=改正(第3次改正)
 本条=旧第2項を削り,旧第1項を一部改正し,本条に変更(第3次改正)
(公共的施設の利用)
第22条の2
 国及び地方公共団体は,自ら設置する官公庁施設,交通施設その他の公共的施設を障害者が円滑に利用できるようにするため,当該公共的施設の構造,設備の整備等について配慮しなければならない。

2 交通施設その他の公共的施設を設置する事業者は,社会連帯の理念に基づき,当該公共的施設の構造,設備の整備等について障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。

3 国及び地方公共団体は、事業者が設置する交通施設その他の公共的施設の構造,設備の整備等について障害者の利用の便宜を図るための適切な配慮が行われるよう必要な施策を講じなければならない。

 〔改正〕
 本条=追加(第3次改正)
(情報の利用等)
第22条の3
 国及び地方公共団体は,障害者が円滑に情報を利用し,及びその意思を表示できるようにするため,電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進,障害者に対して情報を提供する施設の整備等が図られるよう必要な施策を講じなければならない。

2 電気通信及び放送の役務の提供を行う事業者は,社会連帯の理念に基づき,当該役務の提供に当たっては,障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。

 〔改正〕
 本条=追加(第3次改正)
(経済的負担の軽減)
第23条
 国及び地方公共団体は,障害者及び障害者を扶養する者の経済的負担の軽減を図り,又は障害者の自立の促進を図るため,税制上の措置,公共的施設の利用料等の減免その他必要な施策を講じなければならない。

 〔改正〕
 本条=一部改正(第3次改正),旧第2項を削り,旧第1項を本条に変更(第2次改正)
(施策に対する配慮)
第24条
 障害者の福祉に関する施策の策定及び実施に当たつては,障害者の父母その他障害者の養護に当たる者がその死後における障害者の生活について懸念することのないよう特に配慮がなされなければならない。

 〔改正〕
 本条=一部改正(第3次改正)
(文化的諸条件の整備等)
第25条
 国及び地方公共団体は,障害者の文化的意欲を満たし,若しくは障害者に文化的意欲を起こさせ,又は障害者が自主的かつ積極的にレクリエーションの活動をし,若しくはスポーツを行うことができるようにするため,施設,設備その他の諸条件の整備,文化,スポーツ等に関する活動の助成その他必要な施策を講じなければならない。

 〔改正〕
 本条=一部改正(第3次改正)
(国民の理解)
第26条
 国及び地方公共団体は,国民が障害者について正しい理解を深めるよう必要な施策を講じなければならない。

 〔改正〕
 本条=一部改正(第3次改正)

第3章 障害の予防に関する基本的施策

本章=追加(第3次改正)
第26条の2  国及び地方公共団体は,障害の原因及び予防に関する調査研究を促進しなければならない。

2 国及び地方公共団体は,障害の予防のため,必要な知識の普及,母子保健等の保健対策の強化,障害の原因となる傷病の早期発見及び早期治療の推進その他必要な施策を講じなければならない。

第4章 障害者施策推進協議会

章名=改正(第3次改正)
(中央障害者施策推進協議会)
第27条 
厚生省に,中央障害者施策推進協議会(以下「中央協議会」という。)
を置く。

2 中央協議会は,次に掲げる事務をつかさどる。
一 障害者基本計画に関し,第7条の2第4項に規定する事項を処理すること。
二 障害者に関する基本的かつ総合的な施策の樹立について必要な事項を調査審議すること。
三 障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要するものに関する基本的事項を調査審議すること。

3 中央協議会は,前項に規定する事項に関し,内閣総理大臣,厚生大臣又は関係各大臣に意見を述べることができる。

 〔改正〕
 見出し=改正(第3次改正)
 第1項=一部改正(第1・3次改正)
 第2項 本文―一部改正(第3次改正) 第1号―追加(第3次改正) 第2・3号―旧第1・2号を一部改正し,各本号に繰下(第3次改正)
 第3項=一部改正(第1次改正)
第28条  中央協議会は,委員20人以内で組織する。

2 中央協議会の委員は,関係行政機関の職員,学識経験のある者,障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから,厚生大臣の申出により,内閣総理大臣が任命する。

3 中央協議会に,専門の事項を調査審議させるため,専門委員を置くことができる。

4 中央協議会の専門委員は,学識経験のある者,障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから,厚生大臣の申出により,内閣総理大臣が任命する。

5 中央協議会の専門委員は,当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは,解任されるものとする。

6 中央協議会の委員及び専門委員は,非常勤とする。

 〔改正〕
 第2・4項=一部改正(第1・3次改正)
第29条  前2条に定めるもののほか、中央協議会に関し必要な事項は,政令で定める。
(地方障害者施策推進協議会)
第30条
 都道府県(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)を含む。以下同じ。)に,地方障害者施策推進協議会を置く。

2 都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会は,次に掲げる事務をつかさどる。
一 当該都道府県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議すること。
二 当該都道府県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。

3 都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会の組織及び運営に関し必要な事項は,条例で定める。

4 市町村(指定都市を除く。)は,当該市町村における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項及び障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡影調整を要する事項を調査審議させるため,条例で定めるところにより,地方障害者施策推進協議会を置くことができる。

 〔改正〕
 本条=全部改正(第3次改正) 

附則

(施行期日) 1 この法律は,公布の日〔昭和45年5月21日〕から施行する。
(総理府設置法の一部改正) 2 総理府設置法(昭和24年法律第127号)の一部を次のように改正する。
 第15条第1項の表中社会保障制度審議会の項の次に次のように加える。
  • 中央心身障害者対策協議会

  • 心身障害者対策基本法(昭和45年法律第84号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行なうこと。

附則(第1次改正)抄

(施行期日) 1 この法律は,総務庁設置法(昭和58年法律第79号)の施行の日〔昭和59年7月1日〕から施行する。

5 従前の総理府又は行政管理庁の審議会等で,次の表の上欄に掲げるもの及びその会長,委員その他の職員は,それぞれ下欄に掲げる行政機関の相当の機関及び職員となり,同一性をもって存続するものとする。
  • 中央心身障害者対策協議会

  • 厚生省

附則(第2次改正)抄

(施行期日)
第1条
 この法律は,昭和62年4月1日から施行する。〔以下略〕

附則(第3次改正)

(施行期日) 1 この法律は,公布の日〔平成5年12月3日〕から施行する。ただし,目次の改正規定(「心身障害者対策協議会」を「障害者施策推進協議会」に改める部分に限る。),第7条の次に1条を加える改正規定,第4章の章名の改正規定,第27条の前の見出し並びに同条第1項及び第2項の改正規定,第28条第2項及び第4項の改正規定,第30条の改正規定並びに次項〔中略〕の規定は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日〔平成6年6月1日〕から施行する。
(経過措置) 2 第7条の次に1条を加える改正規定の施行の際現に策定されている障害者のための施策に関する国の基本的な計画であって,障害者の福祉に関する施策及び障害の予防に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るためのものは,この法律による改正後の障害者基本法の規定により策定された障害者基本計画とみなす。
(地方自治法の一部改正) 3 地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部を次のように改正する。
別表第7中「地方心身障害者対策協議会」を「地方障害者施策推進協議会」に,「心身障害者対策基本法」を「障害者基本法」に,「第30条第1項」を「第30条第2項」に,「心身障害者」を「障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項及び障害者」に,「連絡調整に関する」を「連絡調整を要する事項の調査審議に関する」に改める。
(総理府設置法の一部改正) 4 総理府設置法(昭和24年法律第127号)の一部を次のように改正する。
第4条第2号の次に次の1号を加える。
二の二 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第7条の2第4項の規定に基づき障害者のための施策に関する基本的な計画の案を作成すること。

5.池田町障害者計画策定委員会設置要綱

第1章 総則

(設置)
第1条
 障害者計画の策定にあたり、必要な事項を審議するため、池田町障害者計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議し、その結果を町長に報告する。
(1) 障害者をめぐる現状及びサービスの実施の現状の分析に関すること。
(2) サービス実施の目標に関すること。
(3) サービス供給体制の整備に関すること。
(4) その他計画策定に関して必要な事項。
(組織)
第3条
 委員会は、委員17人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 身体、精神、精薄等関係団体
(3) 町の代表
(4) 町長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条
 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を統括し、委員会を代表する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(委員会)
第5条
 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
(庶務)
第6条
 委員会の庶務は、厚生課において処理する。
(その他)
第7条
 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。
附則 1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
2 この要綱は、委員会が町長に報告したときに効力を失う。

池田町障害者福祉計画策定委員名簿

区分 役職名 氏名 備考
委員長 町助役 谷口真信 -
副委員長 町民生児童委員協議会総務 福田梅雄 -
委員 町議会教育厚生委員長 山下順治 平成9年6月2日まで
委員 町議会教育厚生委員長 後藤春枝 平成9年6月3日より
委員 池田保健所長 中村清司 -
委員 池田福祉事務所係長 岡田 裕 -
委員 池田町身体障害者会会長 新居 勝 -
委員 身体障害者相談員代表 島尾照夫 -
委員 池田町手をつなぐ育成会会長 久保勝義 -
委員 三好郡心身障害児父母の会会長 吉塚すみ子 -
委員 三好郡精神障害者家族会代表 黒川カツノ -
委員 池田療育センター施設長 長内和代 -
委員 池田学園次長 工藤泰正 -
委員 箸蔵山荘地域療育係長 津川史郎 -
委員 在宅介護支援センター代表 伊丹勝子 -
事務局 厚生課課長 徳永賢二 -
事務局 企画課主事 安藤彰浩 -
事務局 厚生課主事 高井由里子 -

(順不同,敬称略)

▲戻る


主題:
池田町障害者福祉計画  No.2
62頁~100頁

発行者:
池田町

発行年月:
平成10年3月

文献に関する問い合わせ先:
池田町