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徳島市障害者計画

No.8

すべての人のための社会をめざして

第4 徳島県の定める障害保健福祉圏域

1 障害保健福祉圏域

 障害者施策がほぼ完結することを目指す障害保健福祉圏は、次の東部、西部、南部の3圏域とする。
 なお、通所型施設の整備や住宅福祉施策の適正実施を図る観点から、各圏域内に線引きの緩やかなサブ圏域を設けることとする。

(1) 東部障害保健福祉圏域(20市町村)

 徳島市、鳴門市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、石井町、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町、吉野町、土成町、市場町、阿波町、鴨島町、川島町、山川町、美郷村。

  1. 東部第1サブ障害保健福祉圏(11市町村)

    徳島市、鳴門市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、石井町、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町。

  2. 東部第2サブ障害保健福祉圏(9町村)

    上板町、吉野町、土成町、市場町、阿波町、鴨島町、川島町、山川町、美郷村。

(2) 西部障害保健福祉圏域(15町村

 脇町、美馬町、半田町、貞光町、一宇村、穴吹町、木屋平村、三野町、三好町、池田町、山城町、井川町、三加茂町、東祖谷山村、西祖谷山村。

  1. 西部第1サブ障害保健福祉圏(7町村)

    脇町、美馬町、半田町、貞光町、一宇村、穴吹町、木屋平村。

  2. 西部第2サブ障害保健福祉圏(8町村)

    三野町、三好町、池田町、山城町、井川町、三加茂町、東祖谷山村、西祖谷山村。

(3) 南部障害保健福祉圏(15市町村)

 小松島市、阿南市、那賀川町、羽ノ浦町、鷲敷町、相生町、上那賀町、木沢村、木頭村、由岐町、日和佐町、牟岐町、海南町、海部町、宍喰町。

  1. 南部第1サブ障害保健福祉圏(9市町村)

    小松島市、阿南市、那賀川町、羽ノ浦町、鷲敷町、相生町、上那賀町、木沢村、木頭村。

  2. 南部第2サブ障害保健福祉圏(6町)

    由岐町、日和佐町、牟岐町、海南町、海部町、宍喰町。

図7-4-1 障害保健福祉圏域

障害保健福祉圏域図

2 各障害保健福祉圏域の概要

表7-4-1 各障害保健福祉圏域の概要
各障害保健福祉圏域の状況
圏域名 サブ圏域名 市町村数 圏域人口H9.4.1
推計
障害者数(H9.3.31現在)
身体障害者
視覚 聴覚・平衡 音声・言語・そしゃく 肢体
1~2級 3~4級 5~6級 小計 1~2級 3~4級 5~6級 小計 1~2級 3~4級 5~6級 小計 1~2級 3~4級 5~6級 小計
東部 東部第1 2市8町1村 456,275 1,096 279 387 1,762 689 602 723 2,014 18 97 - 115 3,361 2,917 1,830 8,108
東部第2 8町1村 103,334 320 77 133 530 256 285 290 831 7 32 - 39 1,270 913 732 2,915
20市町村 559,609 1,416 356 520 2,292 945 887 1,013 2,845 25 129 - 154 4,631 3,830 2,562 11,023
南部 南部第1 2市5町2村 135,027 427 99 210 736 234 274 447 955 11 52 - 63 1,300 1,220 938 3,458
南部第2 6町 27,944 90 31 48 169 61 64 152 277 2 8 - 10 326 327 199 852
15市町村 162,971 517 130 258 905 295 338 599 1,232 13 60 - 73 1,626 1,547 1,137 4,310
西部 西部第1 5町2村 51,869 218 45 80 343 146 234 389 769 1 22 - 23 752 676 417 1,845
西部第2 6町2村 55,276 268 83 157 508 174 226 318 718 8 23 - 31 771 636 455 1,862
15町村 107,145 486 128 237 851 320 460 707 1,487 9 45 - 54 1,523 1,312 872 3,707
合計 50市町村 829,725 2,419 614 1,015 4,048 1,560 1,685 2,319 5,564 47 234 - 281 7,780 6,689 4,571 19,040
各障害保健福祉圏域の状況
圏域名 サブ圏域名 障害者数(H9.3.31現在)
身体障害者 知的障害者 精神障害者 合計
内部 療育A 療育B 1級 2級 3級
1~2級 3~4級 5~6級 小計 1~2級 3~4級 5~6級
東部 東部第1 1,724 1,423 - 3,147 6,888 5,318 2,940 15,146 1,336 579 1,915 55 43 24 122 17,085
東部第2 515 497 - 1,012 2,368 1,804 1,155 5,327 429 192 621 10 12 5 27 5,953
2,239 1,920 - 4,159 9,256 7,122 4,095 20,473 1,765 771 2,536 65 55 29 149 23,038
南部 南部第1 608 521 - 1,129 2,580 2,166 1,595 6,341 409 202 611 20 14 9 43 6,961
南部第2 146 118 - 264 625 548 399 1,572 102 56 158 2 1 2 5 1,732
754 639 - 1,393 3,205 2,714 1,994 7,913 511 258 769 22 15 11 48 8,693
西部 西部第1 250 264 - 514 1,367 1,241 886 3,494 318 98 416 12 8 4 24 3,914
西部第2 358 422 - 780 1,579 1,390 930 3,899 288 114 402 18 14 8 40 4,309
608 686 - 1,294 2,946 2,631 1,816 7,393 606 212 818 30 22 12 64 8,223
合計 3,601 3,245 - 6,846 15,407 12,467 7,905 35,779 2,882 1,241 4,123 117 92 52 261 39,954

※ てんかん及び自閉症を有する者並びに難病に起因する身体又は精神上の障害を有する者で長期にわたり生活上の支障がある者は、障害者に含まれるが身体障害者数、知的障害者数及び精神障害者数に含まれる者もあり、個別での計上は行っていない。

各障害保健福祉圏域の状況
圏域名 サブ圏域名 社会福祉施設等
身体障害者(児)施設 精神薄弱者(児)施設等
盲児施設 肢体不自由児施設 重症心身障害児施設 身体障害者更生施設 身体障害者療護施設 重度身体障害者授産施設 盲人ホーム 身体障害者デイサービスセンター 点字図書館 精神薄弱児施設 精神薄弱児通園施設 精神薄弱者更生施設
東部 東部第1 1施設
(80名)
1施設
(120名)
1施設
(160名)
2施設
(60名)
通所再計
(10名)
1施設
(100名)
1施設
(65名)
通所再計
(15名)
1施設
(20名)
2施設 1施設 1施設
(80名)
1施設
(30名)
6施設
(510名)
通所再計
(30名)
東部第2 - - - - - - - - - - - 2施設
(120名)
通所再計
(20名)
1施設
(80名)
1施設
(120名)
1施設
(160名)
2施設
(60名)
通所再計
(10名)
1施設
(100名)
1施設
(65名)
通所再計
(15名)
1施設
(20名)
2施設 1施設 1施設
(80名)
1施設
(30名)
8施設
(630名)
通所再計
(50名)
南部 南部第1 - 1施設
(65名)
1施設
(80名)
- 1施設
(50名)
- - - - - 1施設
(30名)
2施設
(105名)
通所再計
(5名)
南部第2 - - - - - - - - - 1施設
(40名)
- 1施設
(40名)
- 1施設
(65名)
1施設
(80名)
- 1施設
(50名)
- - - - 1施設
(40名)
1施設
(30名)
3施設
(145名)
通所再計
(5名)
西部 西部第1 - - - - 1施設
(50名)
- - 1施設 - - - 1施設
(75名)
通所再計
(5名)
西部第2 - - - - - - - - - 1施設
(50名)
1施設
(30名)
2施設
(135名)
通所再計
(15名)
- - - - 1施設
(50名)
- - 1施設 - 1施設
(50名)
1施設
(30名)
3施設
(210名)
通所再計
(20名)
合計 1施設
(80名)
2施設
(185名)
2施設
(240名)
2施設
(60名)
通所再計
(10名)
3施設
(200名)
1施設
(65名)
通所再計
(15名)
1施設
(20名)
3施設 1施設 3施設
(170名)
3施設
(90名)
14施設
(985名)
通所再計
(75名)
各障害保健福祉圏域の状況
圏域名 サブ圏域名 社会福祉施設等 在宅支援事業等
精神薄弱者(児)施設等 精神障害者社会復帰施設等 小規模作業所 身体障害者(児)
精神薄弱者通所更生施設 精神薄弱者授産施設 精神薄弱者通所授産施設 通勤寮 グループホーム 生活訓練施設 グループホーム 地域生活支援センター 心身障害者 精神障害者 市町村障害者生活支援事業 市町村障害者社会参加促進事業
東部 東部第1 2施設
(80名)
2施設
(125名)
通所再計
(25名)
2施設
(65名)
1施設
(30名)
20か所 1施設
(20名)
2か所 1か所 7か所
(92名)
3か所
(59名)
1か所 3か所
東部第2 - - - - 1か所 1施設
(20名)
- 1か所 2か所
(30名)
- - -
2施設
(80名)
2施設
(125名)
通所再計
(25名)
2施設
(65名)
1施設
(30名)
21か所 2施設
(40名)
2か所 2か所 9か所
(122名)
3か所
(59名)
1か所 3か所
南部 南部第1 - - - - - - - - 3か所
(45名)
2か所
(24名)
- 2か所
南部第2 - - - - 1か所 - - - - 1か所
(16名)
- 1か所
- - - - 1か所 - - - 3か所
(45名)
3か所
(40名)
- 3か所
西部 西部第1 - - - - - - - - 1か所
(15名)
1か所
(25名)
- -
西部第2 - - - - 2か所 - 1か所 - - 2か所
(27名)
- -
- - - - 2か所 - 1か所 - 1か所
(15名)
3か所
(52名)
- -
合計 2施設
(80名)
2施設
(125名)
通所再計
(25名)
2施設
(65名)
1施設
(30名)
24か所 2施設
(40名)
3か所 2か所 13か所
(182名)
9か所
(151名)
1か所 6か所
各障害保健福祉圏域の状況
圏域名 サブ圏域名 在宅支援事業等
身体障害者(児) 精神薄弱者(児)
身体障害者デイサービス事業 心身障害児(者)短期入所事業 肢体不自由児(者)巡回療育相談事業 心身障害児(者)療育相談事業 身体障害者相談員 心身障害児(者)短期入所事業 精神薄弱者生活能力訓練事業 心身障害児(者)短期療育事業 心身障害児(者)療育相談事業 障害者地域地域療育等支援事業 精神薄弱者生活支援事業 精神薄弱者相談員
東部 東部第1 作業中心1か所
基本型2か所
1施設 - 1か所 80人 8施設 2施設 1施設 9施設 1施設 1施設 17人
東部第2 - - 1か所 - 30人 2施設 - - 1施設 - - 7人
作業中心1か所
基本型2か所
1施設 1か所 1か所 110人 10施設 2施設 1施設 10施設 1施設 1施設 24人
南部 南部第1 - - - - 33人 1施設 - - 1施設 1施設 - 11人
南部第2 - - 1か所 - 9人 1施設 1施設 1施設 1施設 - - 4人
- - 1か所 - 42人 2施設 1施設 1施設 2施設 1施設 - 15人
西部 西部第1 基本型1か所
介護型1か所
- - - 18人 - - - - - - 5人
西部第2 - - 1か所 - 21人 2施設 - 1施設 2施設 1施設 - 6人
基本型1か所
介護型1か所
- 1か所 - 39人 2施設 - 1施設 2施設 1施設 - 11人
合計 作業中心1か所
基本型3か所
介護型1か所
1施設 3か所
〔ひのみね学園が巡回〕
1か所 191人 14施設 3施設 3施設 14施設 3施設 1施設 50人

※ 精神薄弱者相談員については、県手をつなぐ育成会の委託相談員及び市町村の委託相談員は、除外している。

各障害保健福祉圏域の状況
圏域名 サブ圏域名 在宅支援事業等 備考
精神障害者 重複障害児等
保健所・市町村デイケア 精神科デイケア 精神保健福祉センターデイケア 心身障害児(者)短期入所事業 自閉症児訓練事業 重症心身障害児(者)通園事業 心身障害児通園施設機能充実モデル事業
東部 東部第1 4か所 3か所 1か所 1か所 1か所 - - -
東部第2 2か所 1か所 - - - - - -
6か所 4か所 1か所 1か所 1か所 - - -
南部 南部第1 3か所 - - 1か所 - 1施設 1施設 -
南部第2 1か所 - - - - - - -
4か所 - - 1か所 - 1施設 1施設 -
西部 西部第1 2か所 - - - - - - -
西部第2 2か所 - - - - - - -
4か所 - - - - - - -
合計 14か所 4か所 1か所 2か所 1施設 1施設 1施設 -

3 障害福祉施設配置状況

図7-4-2 障害福祉施設配置状況
図7-4-2 障害福祉施設配置状況図
(1)~(11)…児童福祉(心身障害)施設
(12)~(22)…身体障害者更生援護施設
(23)~(44)…精神薄弱者援護施設
(45)~(46)…精神薄弱者社会復帰施設
表7-4-2 障害福祉施設名
障害福祉施設名
番号 区分 施設種別 施設名
児童 精神薄弱児施設 あさひ学園
児童 精神薄弱児施設 池田学園
児童 精神薄弱児施設 ひわさ学園
児童 盲児施設 ライトホーム
児童 肢体不自由児施設 県立ひのみね整肢医療センター
ひのみね学園
児童 肢体不自由児施設 国立療養所徳島病院
児童 重症心身障害児施設 国立療養所東徳島病院
児童 重症心身障害児施設 県立ひのみね整肢医療センター
ひのみね療育園
児童 精神薄弱児通園施設 小松島療育園
10 児童 精神薄弱児通園施設 ねむのき療育園
11 児童 精神薄弱児通園施設 池田療育園
12 身障 身体障害者更生施設 県立身体障害者福祉センター
13 身障 身体障害者更生施設 県立盲人福祉センター
14 身障 身体障害者療護施設 有誠園
15 身障 身体障害者療護施設 県立ひのみね整肢医療センター
ひのみね療護園
16 身障 身体障害者療護施設 小星園
17 身障 重度身体障害者授産施設 眉山園
18 身障 点字図書館 県立盲人福祉センター
19 身障 盲人ホーム 県立盲人福祉センター
20 身障 身体障害者デイサービスセンター 眉山園デイサービスセンター
21 身障 身体障害者デイサービスセンター 有誠園デイサービスセンター
22 身障 身体障害者デイサービスセンター 脇町西部デイサービスセンター
23 精薄 精神薄弱者更生施設 吉野川育成園
24 精薄 精神薄弱者更生施設 草の実学園
25 精薄 精神薄弱者更生施設 西室苑
26 精薄 精神薄弱者更生施設 樫ケ丘育成園
27 精薄 精神薄弱者更生施設 箸蔵山荘
28 精薄 精神薄弱者更生施設 あけぼの更生センター
29 精薄 精神薄弱者更生施設 春叢園
30 精薄 精神薄弱者更生施設 ひわさ育成園
31 精薄 精神薄弱者更生施設 おおぎ学園
32 精薄 精神薄弱者更生施設 しあわせの里
33 精薄 精神薄弱者更生施設 淡島学園
34 精薄 精神薄弱者更生施設 野菊の里
35 精薄 精神薄弱者更生施設 第二あおば学園
36 精薄 精神薄弱者通所更生施設 おおぎ青葉学園
37 精薄 精神薄弱者通所更生施設 マザーグースの家
38 精薄 精神薄弱者授産施設 鳴門授産センター
39 精薄 精神薄弱者授産施設 鳴門授産センター藍住分場(通所)
40 精薄 精神薄弱者授産施設 あゆみ園
41 精薄 精神薄弱者通所授産施設 まゆやま学苑
42 精薄 精神薄弱者通所授産施設 あけぼの授産センター
43 精薄 精神薄弱者通勤寮 若竹通勤寮
44 精薄 精神薄弱者更生施設 博愛ビレッジ
45 精神 精神障害者生活訓練施設 なぎさ寮
46 精神 精神障害者生活訓練施設 すくも寮

第5 用語解説

 育成医療 児童福祉法に基づくの措置として、身体に障害のある児童に対して行われる公費負担医療。身体障害者福祉法に規定する身体上の障害又は現存する疾患を放置すれば将来同法に規定する障害と同程度の障害を残すと認められる疾患で、確実な治療効果が期待できるものを対象とする。当該児童の属する世帯の負担能力に応じて一定の額を費用徴収することとされている。

 医療保護入院 精神保健法に定められている医療及び保護のために入院の必要があると認められる精神障害者を、本人の同意がなくても保護者の同意を得て入院させることをいう。入院に当たっては都道府県知事の指定する精神保健指定医の診察を要件とし、保護者が選任されていない場合には扶養義務者の同意により4週間を限度に入院させることができる。昭和62年の法改正前にあった同意入院と同様な趣旨の制度である。また、精神科救急に対応するための入院形態として「応急入院」が設けられているが、これは医療保護入院に該当する者について緊急を要し保護者の同意を得ることができない場合は、指定医の診察の上で72時間を限り入院させることができるというものである。

 音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害 身体障害の一種。身体障害者福祉法では、 (1)音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失、 (2)音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害で、永続するもの、に該当する者を同法の対象となる身体障害者としている。年金各法や労働災害補償各法にも障害認定に関し類似の規定がある。

 介護福祉士 社会福祉士及び介護福祉士法に基づく福祉専門職の国家資格。介護福祉士の登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者に入浴、排泄、食事その他の介護を行い、また家族介護者等の介護に関する相談に応ずることを業とする者をいう。資格取得のためには介護福祉士養成施設を卒業するか介護福祉士国家試験に合格することが必要となる。

 介護保険 加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき設けられた保険制度。

 ガイドヘルプサービス 身体障害者ホームヘルプサービス事業の一環として、身体障害者の外出時の付き添いを専門に行うホームヘルプサービス事業をいう。重度の視覚障害者及び脳性まひ者等全身性障害であって、市町村、福祉事務所等の公的機関や医療機関に赴く等社会生活上外出が不可欠なとき、又は社会参加促進の観点から実施主体が特に認める外出をするときにおいて、適当な付き添いが得られない状況にある場合にガイドヘルパーを派遣するサービス。

 基本健康審査 がん、心臓病、脳卒中等生活習慣病を予防する対策の一環として、単に医療を要する者の発見だけでなく、壮年期からの健康についての認識と自覚の高揚を図ることを目的として、市内在住の40歳以上の者を対象に実施している健康審査。審査内容については、問診、身体計測、理学的検査、血圧測定、検尿、循環器検査(心電図検査、眼底検査、総コレステロール検査、HDLコレステロール検査及び中性脂肪検査)、貧血検査、肝機能(GOT、GPT、γ-GTP)検査、腎機能(クレアチニン)検査、血糖検査及びヘモグロビンAIC検査。ただし、心電図検査、眼底検査、貧血検査及びヘモグロビンAIC検査については、医師の判断に基づき選択的に実施される。

 急性期リハビリテーション 生命を救うことが優先される時期、病状の急変がありうる時期、安静加療の必要な時期等に行うリハビリテーション。

 緊急通報システム ひとり暮らし老人及び身体障害者等に対し、緊急通報システムを給付又は貸与することにより、急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図ることを目的としている。実施主体は厚生大臣の指定する市町村。貸与対象者はおおむね65歳以上のひとり暮らし老人、寝たきり老人を抱える高齢者世帯、ひとり暮らしの重度身体障害者等で市町村長が必要と認める者とされている。緊急通報システムは、ひとり暮らし老人等が身につけることが可能で、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に受信センター等に通報することが可能な機器としている。この緊急通報システムは老人及び重度身体障害者の日常生活用具給付等事業の給付品目となっている。

 グループホーム →「精神薄弱者グループホーム」の項参照。

 クローン病 特定疾患治療研究対象疾患の一つ。原因不明で主に若い20歳代の成人に見られ、回腸末端を好発部位とし、線維化や潰瘍を伴う肉芽腫性炎症病変を来す疾患。主症状は右下腹部(回盲部)痛、下痢、体重減少、発熱。病期の時期的分類として急性炎症型、潰瘍型、狭窄型、瘻孔型がある。

 ケア ケアの用語を使って語られている諸現象は非常に多様であって、現在のところ介護と全く同意語であるとはいえない。しかし、ケアは、本質的に気遣うことをしてその人の願っているように助ける、愛を込めて注意して見守り、必要あらば保護したり助けたりする、という意味がある。介護における行為も、本質的にケアという言葉に込められている意味によってなされる行為である。

 ケースワーク 社会生活のなかで困難や問題をかかえ、専門的な援助を必要としている人に対して、社会福祉の立場から、個別事情に即して課題の解決や緩和のために助言、支援を行うこと。

 更生医療 身体障害者福祉法に基づくの措置として、市町村が行う身体障害者の更生のための医療をいう。身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者更生相談所の判定により医療が必要と認められた者を対象に指定(更生)医療機関で行われ、その給付内容は、(1)診察、(2)薬剤又は治療材料の支給、(3)医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術、(4)病院又は診療所への収容、(5)看護、(6)移送、である。本人又はその扶養義務者の負担能力に応じ、費用の一部自己負担がある。

 小口生活資金貸付制度 少額で不時の出費により困窮する者に少額の生活資金を貸付けし、その急場をしのぐことを目的とするもの。

 在宅ケアサービス 家族のニーズ充足機能を補完・代替するサービスで、具体的には家事援助サービスとしてのホームヘルプ、給食、入浴、洗濯、布団の乾燥、買い物、歩行援助、通院の介助等がある。

 作業療法 身体又は精神に障害のある者に対し、主としてその応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業を行わせることをいう。使われる作業活動には、(1)日常生活における個人的活動(日常生活動作;ADL)、(2)生産的・職業的活動、(3)表現的・創造的活動、(4)レクリエーション活動、(5)認知的・教育的活動、がある。これらの活動を用いて身体機能、精神・心理機能、高次脳機能、日常生活動作能力、職業復帰能力、社会生活適応能力等の諸機能・能力の改善を図る。

 作業療法士 作業療法を専門技術とすることを認められた医学的リハビリテーション技術者に付与される名称。理学療法士及び作業療法士法により資格、業務等が定められている。同法によれば、作業療法士とは、「厚生大臣の免許を受けて、作業療法士の名称を用いて、医師の指示の下に、作業療法を行うことを業とする者」と定義されている。

 社会福祉士 社会福祉士及び介護福祉士法に基づく福祉専門職の国家資格。社会福祉士の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業とする者をいう。資格取得のためには、受験資格をもつ者が社会福祉士国家試験に合格することが必要となる。

 社会福祉主事 社会福祉事業法に基づき都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村におかれ、福祉事務所において福祉六法に定める援護、育成又は厚生の措置に関する事務を行うことを職務としている。社会福祉主事は、20歳以上のもので、(1)大学等において厚生大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者、(2)厚生大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者、(3)厚生大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者、のうちから任用される。

 社会福祉法人 社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉事業法の定めるところにより設立された法人をいう。社会福祉事業法では、民間社会福祉事業の実施主体としての社会福祉法人について、その設立、組織、管理等を規定している。また、第一種社会福祉事業は、国、地方公共団体又は社会福祉法人が経営することを原則とし、社会福祉事業を経営する者は、不当な国及び地方公共団体の財政的、管理的援助を仰がないこととされている。

 授産施設 生活保護法の規定に基づき設置される保護施設の一種。身体上若しくは精神上の理由又は世帯の事情により就業能力の限られている要保護者に対して、就労又は技能の修得のために必要な機会及び便宜を与えてその自立を助長することを目的としている。設置主体は、都道府県、市町村、社会福祉法人及び日本赤十字社に限られている。施設の設備及び運営の基準については、厚生省令において定められている。

 障害児学級 障害の程度が盲・聾・養護学校の対象とならない程度の障害のある児童生徒について、幼稚園、小学校、中学校において特殊教育を行うために設けられた学級。弱視、難聴、精神薄弱、肢体不自由、身体虚弱のほか、言語障害、情緒障害などの障害についても設置されている。

 障害者プラン 障害者基本法により、都道府県及び市町村に策定するよう努力規定が設けられている障害児(者)のための施策に関する総合的な計画。障害者基本法による「障害者」とは、身体障害児(者)、精神薄弱(知的障害)児(者)をいう。また、計画の範囲は、障害児(者)についての雇用・教育・福祉・建設・交通など多岐にわたり、障害児(者)の年齢、障害の種別・程度に応じたきめ細かい総合的な施策推進が図れるようにするとしている。なお、国が定めるものを障害者基本計画といい、平成5年に策定された「障害者対策に関する新長期計画」を障害者基本計画とみなすとしている。政府は、平成7年に障害者計画に重点施策実施計画である「障害者プラン~ノーマライゼーション7か年戦略~」を公表し、計画の範囲に難病患者等が加えられた。

 小規模作業所 一般の企業等では働くことのできない障害者の働く場として、障害者、親、職員をはじめとする関係者の共同の事業として地域のなかで生まれ、運営されている作業所。法的に認められている身体障害者授産施設等と違って、無認可施設のため、公的援助は少なく財政基盤をはじめ、施設整備、施設運営全般とも十分な内容とはいえないものが多い。共同作業所、小規模授産所、福祉作業所などの名称でも呼ばれている。

 ショートステイ 在宅の寝たきり老人等を介護している家族が、急な病気や旅行等によって介護ができなくなった場合に、施設で一時的に預かり、介護を行う事業。ホームヘルプサービス、デイサービスと並んで、いわゆる在宅3本柱を構成する。

 小児慢性特定疾患治療研究事業 小児慢性疾患のうち、悪性新生物、慢性腎疾患、ぜんそく、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血友病等血液疾患、神経・筋疾患を対象疾病とし、これの治療研究事業を行うことにより、治療研究を推進し、医療の確立と普及を図り、併せて患者家庭の医療費の負担軽減にも資することを目的とする。都道府県知事又は指定都市の市長が、事業を行うのに適当と認められる医療機関を選定し、委託して行う。その際、当該医療に要した費用の額から社会保険により行われる給付の額を控除した額を支払う。すなわち、患者の自己負担分を都道府県又は指定都市が肩代わりして交付する。

 助産婦 助産又は妊婦、褥婦若しくは新生児の保健指導をなすことを業とする女性。古くは産婆と呼ばれていた。助産婦となるには助産婦国家試験に合格し免許を受けなければならない。我が国の就業助産婦数は平成4年末現在2万2,690人で、このところ減少傾向をたどっている。

 心身障害児通園事業 精神薄弱児通園施設又は肢体不自由児通園施設を利用することが困難な地域に、市町村が通園の場を設けて、心身に障害のある児童に対し、指導を行い、地域社会が一体となってその育成を助長することを目的とする事業。精神薄弱、肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有し、通園による指導がなじむ幼児を対象とする。利用定員は20名を標準とし、障害の種類、程度に応じて回数、指導時間を定め、日常生活における基本的動作の指導、集団生活への適応訓練を行うとされている。

 身体障害者 身体障害者福祉法では、(1)視覚障害、(2)聴覚又は平衡機能の障害、(3)音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害、(4)肢体不自由、(5)心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸又は小腸の機能障害、がある18歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けた者をいう。障害の程度により1級から6級に認定される。身体障害者福祉法による援護は18歳以上の身体障害者に適用され、18歳未満の児童については、身体障害者手帳の交付はされるが、児童福祉法の適用を受ける。

 身体障害者更生施設 身体障害者福祉法に基づき設置される身体障害者更生援護施設の一種。身体障害者を入所させて、その更生に必要な治療又は指導を行い、及びその更生に必要な訓練を行う施設。障害の種別により肢体不自由者更生施設、重度身体障害者更生援護施設、視覚障害者更生施設、聴覚・言語障害者更生施設及び内部障害者更生施設の5種がある。これらの施設は入所施設であるが、地理的条件、障害の状況等により通所によっても十分その更生効果が得られる場合には、通所事業も行われる。

 身体障害者雇用調整金 障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、身体障害者雇用率を超えて身体障害者を雇用する事業主の経済的負担を軽減し、身体障害者の雇用に伴う経済的負担の調整を図るために支給される。同法には、身体障害者雇用率が定められており、事業主はこの雇用率を超えて身体障害者を雇用する義務を負うが、これを達成している事業主に対して、毎年度、その超える身体障害者の数に応じて支給される。常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主については、身体障害者雇用調整金は適応されず、一定数を超えて身体障害者を雇用している事業主には報奨金が支給される。身体障害者雇用調整金に関する業務は日本障害者雇用促進協会が行っている。

 身体障害者雇用納付金 障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、身体障害者の雇用に伴う経済的負担の平等化のための調整等を図り、経済的側面から身体障害者の雇用に関する事業主の社会連帯責任の履行を求めようとする制度。同法には、身体障害者雇用率が定められており、事業主はこの身体障害者雇用率を超えて身体障害者を雇用する義務を負うが、これを達成していない事業主には、毎年度、未達成数に応じた身体障害者雇用納付金の納付を義務づけている。ただし、常時雇用する労働者が300人以下の事業主に対しては、当分の間、適用されないこととされている。身体障害者雇用納付金は、雇用率を達成した事業主に支給される身体障害者雇用調整金及び報奨金、身体障害者の雇用の促進のための各種助成金の支給等に要する費用に充てられる。身体障害者雇用納付金に関する業務は、日本障害者雇用促進協会が行っている。

 身体障害者雇用率 障害者の雇用の促進等に関する法律に定められているもので、国及び地方公共団体の非現業部門にあっては2.0%、現業部門にあっては1.9%、特殊法人にあっては1.9%、民間の事業所にあっては1.6%とされ、これを超えて身体障害者(精神薄弱者を含む)を雇用する義務を負う。この場合、重度身体障害者1人は身体障害者2人として算入される。この雇用率を達成していない事業主には、毎年度、未達成数に応じて身体障害者雇用納付金の納付を義務づけ、達成している事業主に対しては、身体障害者雇用調整金又は報奨金が支給される。

 身体障害者授産施設 身体障害者で雇用されることの困難なもの又は生活に困窮するもの等を入所させて、必要な訓練を行い、かつ、職業を与え、自立させる施設。

 身体障害者デイサービス事業 身体障害者福祉法に基づく身体障害者居宅生活支援事業の一つで、便宜を必要とする身体障害者又はその家族等を、身体障害者福祉センター、身体障害者デイサービスセンターに通わせ、その便宜を供与する事業をいう。便宜の内容は、1.基本事業((1)機能訓練、(2)社会適応訓練、(3)更生相談、(4)介護方法の指導、(5)スポーツ・レクリエーション、(6)健康指導)、2.創作的活動事業、3.入浴サービス、4.給食サービス、5.介護サービス、6.送迎サービス、とされ、事業の内容により、1.介護型、2.基本型、3.入浴中心型、4.給食中心型、5.作業中心型、の5類型により実施するとされている。実施主体は市町村で、利用料は無料又は低額な料金とされている。

 身体障害者福祉ホーム 身体障害者福祉法に基づく身体障害者更生援護施設の一種。身体上の障害のため家庭において日常生活を営むのに支障のある身体障害者に対し、低額な料金で日常生活に適応するような居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与する施設。設置経営主体は原則として地方公共団体又は社会福祉法人。利用対象者は、家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅において生活することが困難な18歳以上の身体障害者(常時の介護、医療を必要とする状態にある者を除く)。福祉ホームの利用は、利用者と経営主体との契約により行われ、利用者は利用料を負担する。

 身体障害者療護施設 身体障害者福祉法に基づき設置される身体障害者更生援護施設の一種。身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者であって、常時の介護を必要とするものを入所させて、治療及び養護を行う施設。医師、生活指導員、理学療法士、看護婦、寮母が配置され、重度の身体障害者に対する健康管理、衛生管理、生活指導、医療、介護等が行われる。

 ストマ用装具 膀胱又は直腸の機能障害を有する者であって、膀胱又は直腸を切断したことに伴うストマ(人工的に腹壁に設けた排泄口)からの排泄物を入れる袋のことをいう。ラテックス製又はプラスチックフィルム製で、身体障害者福祉法及び児童福祉法に基づく補装具として交付されている。

 生活福祉資金貸付制度 低所得者、高齢者、身体障害者等に対し、資金の貸付と必要な援助指導を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を営ましめることを目的とする。実施主体は都道府県社会福祉協議会。借入れは、民生委員を通じて市町村社会福祉協議会を経由して申請書を提出する。資金の種類は、更生資金、身体障害者更生資金、生活資金、福祉資金、住宅資金、修学資金、療養資金、災害援護資金の8種がある。母子世帯及び寡婦に対しては、母子及び寡婦福祉法に基づく母子福祉資金貸付制度及び寡婦福祉資金貸付制度がある。

 精神科デイケア 精神科リハビリテーションの一種。精神障害者に対して、昼間の一定時間、医療チームによって集団精神療法、創作活動等の治療が行われる通院精神科医療の一形態。

 精神障害者 精神保健法第3条では、「精神障害者とは、精神分裂病、中毒性精神病、精神薄弱、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう」と定義し、医療や保護等の対象としている。精神薄弱者については、福祉的援助面では精神薄弱者福祉法が、医療保健面では精神保健法が適用される。

 精神障害者援護寮 精神保健法に定められている精神障害者社会復帰施設の一つで、精神障害者生活訓練施設として位置づけられている。入院医療の必要はないが精神に障害があるため独立して日常生活を営むことができない者(精神薄弱者を除く)に対して、生活の場を提供し、併せて生活適応に必要な生活指導を行う施設である。入所期間は原則として2年以内である。

 精神障害者生活訓練施設 精神保健法で定められている社会復帰施設の一つで、精神障害のため家庭において日常生活を営むのに支障がある精神障害者(精神薄弱者を除く)が日常生活に適応することができるように、低額な料金で居室その他の設備を利用させ、必要な訓練及び指導を行うことにより、その者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設。精神障害者援護寮と精神障害者福祉ホームがある。

 精神障害者地域生活支援事業 地域で生活する精神障害者の日常生活の支援、日常的な相談への対応や地域交流活動等を行う事業。

 精神障害者福祉ホーム 精神保健法に定められている精神障害者社会復帰施設の一つで、精神障害者生活訓練施設として位置づけられている。一定程度の自活能力のある精神障害者(精神薄弱者を除く)が家庭環境・住宅事情等の理由により住宅の確保が困難な場合に、その者に生活の場を与えるとともに必要な指導等を行う施設である。入所期間は原則として2年以内である。

 精神薄弱 「先天性又は出産時ないし出生後早期に、脳髄になんらかの障害を受けているため、知能が未発達の状態にとどまり、そのため精神活動が劣弱で、学習、社会生活への適応が著しく困難な状態(昭和45年、文部省)」が精神薄弱とされ、行政施策上は知能指数(IQ)75以下のものを指すとされている。療育手帳制度では、IQ35以下(肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有するものは50以下)が重度(A)、その他のものが中軽度(B)とされている。最近では、精神薄弱という用語は使われなくなりつつある。→「知的障害」の項参照。

 精神薄弱者グループホーム 地域社会の中にある住宅(アパート、マンション、一戸建等)において数人の精神薄弱者が一定の経済的負担を負って共同で生活する形態であって、同居あるいは近隣に居住している専任の世話人により食事の提供、相談その他の日常生活援助が行われるもの。

 精神薄弱者更生施設 精神薄弱者福祉法に基づき設置される精神薄弱者援護施設の一種。18歳以上の精神薄弱者を入所させて、保護するとともに、その更生に必要な指導及び訓練を行う施設。通所施設もある。医師、保健婦又は看護婦、生活指導員、作業指導員等が配置され、入所者が日常生活における健全な習慣を確立し、社会生活への適応性を高めるための生活指導、入所者が自立して社会生活を営むことができるようにするための作業指導等が行われる。

 精神薄弱者授産施設 18歳以上の精神薄弱者であって雇用されることの困難なものを入所させて、自活に必要な訓練を行うとともに、職業を与えて自活させることを目的とする施設。

 精神薄弱者通勤寮 精神薄弱者福祉法に基づき設置される精神薄弱者援護施設の一種。就労している15歳以上の精神薄弱者に対し、居室その他の設備を利用させるとともに、独立自活に必要な助言及び指導を行うことを目的とする施設。設置主体及び経営主体は、地方公共団体又は精神薄弱児施設、精神薄弱児通園施設、精神薄弱者更生施設若しくは精神薄弱者授産施設を設置若しくは経営している社会福祉法人を原則とする。寮長、嘱託医、2名以上の生活指導員が置かれ、対人関係、金銭の管理、余暇の活用その他独立自活を行うために必要な生活指導及び健康管理の指導に努めるものとされる。利用定員は20人以上、利用期間は原則として2年以内である。

 精神薄弱者福祉ホーム 精神薄弱者福祉法に基づき設置される精神薄弱者援護施設の一種。低額な料金で現に住居を求めている精神薄弱者に対し居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することを目的とする施設。設置主体及び経営主体は、地方公共団体又は社会福祉法人である。10人以上を利用させる規模であって、建物の面積は、原則として1人につき23.3平方メートル以上でなければならない。

 精神保健福祉士 精神保健福祉士法に基づく福祉専門職の国家資格。精神保健福祉士の登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、精神病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、又は精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うことを業とする者をいう。資格取得のためには精神保健福祉士国家試験に合格することが必要となる。

 ソーシャルワーカー 一般的には社会福祉従事者の総称として使われることが多いが、福祉倫理に基づき、専門的な知識・技術を有して社会福祉援助を行う専門職を指すこともある。

 措置入院 精神保健法に定められている自傷他害のおそれのある精神障害者を都道府県知事が医療及び保護のために入院させることをいう。2名以上の都道府県知事の指定する精神保健指定医の診察の結果、入院させなければ自傷他害行為のおそれがあると一致した場合に、その者を国立・都道府県立の精神病院又は指定病院に入院させることができる。退院に当たっても精神保健指定医の診察を要件とする。また、緊急を要するために2名以上の精神保健指定医の診察等の手続きをとることができない場合において、1人の指定医の診察の結果、自傷他害のおそれが著しいと認められるときは、72時間を限度に措置入院と同様にその者を入院させることができる。これを「緊急措置入院」という。

 体幹機能障害 肢体不自由を大きく三分して、(1)上肢障害、(2)下肢障害、そして(3)体幹機能障害とする。体幹とは躯幹(胴体)を指す。本来は躯幹の動かないもの、変形したもの、支持性のないものをいうが、支持性のないものから発展して姿勢保持能力のないものもこれに含めている。脳性のもの、脊髄性のもの、末梢神経性のもの、筋性のものと多岐に及んでいる。

 知的障害 わが国では、障害者基本法や精神薄弱者福祉法などの法律をはじめとして、国の障害者基本計画である「障害者対策に関する新長期計画」においても、「精神薄弱」という用語を使用してきた。しかし、人権擁護の立場や障害の状態を適切に表していないなどの理由から、この用語は適切でないとの指摘があった。すでに精神医学などの分野では「精神薄弱」という用語は使われなくなっている。これに替わる用語として「精神遅滞」「精神発達遅滞」「知的障害」「発達障害」などが提案・使用されてきた。日本精神薄弱者福祉連盟では、「精神薄弱」に替わる用語について検討を重ね、平成5年11月に次のように結論をまとめた。『(1)症候名としては「精神遅滞」を用いる。(2)身体障害者等と並ぶ障害区分としては「知的障害」に位置づける。』その後、平成7年7月に厚生省・心身障害研究班による「精神薄弱に替わる用語に関する研究」の報告内容が発表され、『(1)「精神薄弱」に替わる用語を「知的発達障害」又は、それを簡略化して「知的障害」とする。(2)「精神薄弱児・者」については「知的発達に障害のある人」又は、それを簡略化して「知的障害のある人」とする。』こととした。これらを受け、平成7年12月28日障害者対策推進本部発表の「障害者プラン~ノーマライゼーション7か年戦略~」においては、心のバリアを取り除くために「精神薄弱」という用語の見直しを行うことが明記された。本計画においても、法律や国の制度との整合性を図らなければならない場合を除いて、すでに一般的になりつつある「知的障害」という用語を使用することとした。

 通勤寮 →「精神薄弱者通勤寮」の項参照。

 特定疾患 難病のうち厚生省が特定疾患治療研究費として医療費の自己負担分を補助している疾患。スモン、ベーチェット病、重症筋無力症、全身性エリテマトーデス、多発性硬化症、再生不良性貧血、サイコイドーシス、潰瘍性大腸炎、大動脈炎症候群、天疱瘡、脊髄小脳変性症、クローン病、悪性関節リウマチ、パーキンソン病、アミロイドーシス、ハンチントン舞踏病、ウェゲナー肉芽種症、脳疱性乾癬等がそれにあたる。

 特別児童扶養手当 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき、精神又は身体に障害を有する児童の父母が当該児童を監護するとき、又は当該児童の父母が監護しない場合に父母以外の者が養育するとき、父母又は養育者に支給される。支給対象となる児童は、20歳未満の障害児(障害の程度は同法施行令に定められており、1級及び2級に区分されている)。手当は原則として公的年金給付と併給されるが、当該障害児が厚生年金保険の障害厚生年金等の障害を支給事由とする年金給付を受けることができるときは支給されない。児童扶養手当、児童手当、障害児福祉手当とは併給される。また所得制限がある。

 内部障害 身体障害者福祉法で規定する身体障害の一種。心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸又は小腸の機能障害で、永続し、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるものを同法の対象となる身体障害者としている。一般的に内部障害が問題になる場合には外見的に異常のないことが多い。手足の欠損等外見的に異常が認められる外部障害に比較し、周囲の認識の低さから、病気にもかかわらず職場を休めなかったり、障害の等級が過小評価されたり等の問題がある。

 難病 難病とは特定の疾患群を指す医学用語ではないが、昭和47年に厚生省が定めた「難病対策要綱」によれば、(1)原因不明、治療方法未確立、後遺症を残すおそれの少なくない疾病、(2)経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介護等に著しく人手を要するため、家庭の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病、としている。難病のうち指定された特定の疾患を特定疾患という。

 入浴サービス デイサービスの一つとして、在宅の要介護者に施設の入浴設備を活用して入浴サービスを提供するものと、移動入浴車を活用して各家庭で行うものとがある。家族の介護負担の軽減を図り、長期にわたる在宅介護を可能とすることを目的としており、公的施策として行われているものと、民間が独自に行っているものとがある。

 ノーマライゼーション 障害者や老人等社会的に不利を負う人々を当然に包含するのが通常の社会であり、そのあるがままの姿で他の人々と同等の権利を享受できるようにするという考え方であり、方法である。障害を持つ人々に対する取組みが、保護主義や隔離主義など必ずしもその人間性を十分に尊重したものではない状態に陥りがちであったことを反省、払拭しようとするもので、このノーマライゼーションの思想は、「障害者の権利宣言」の底流をなし、「完全参加と平等」をテーマとした「国際障害者年行動計画」にも反映された。

 ノンステップバス 障害者、高齢者等が乗降の際に安全に利用しやすい低床スロープ付きのバス。

 バリアフリー 公共の建築物や道路、個人の住宅等において、老人や障害者の利用にも配慮した設計のことをいう。具体的には、車いすで通行可能な道路や廊下の幅の確保、段差の解消、警告床材・手すり・点字の案内板の設置等があげられる。

 ピアカウンセリング 自立生活を実現した、あるいは実現しつつある障害者が、これから自立を考えようとしている障害者に、自分たちの経験を通して行う援助活動。

 福祉電話 昭和49年度から、65歳以上の低所得のひとり暮らし老人等に対し、福祉電話を貸与する老人福祉電話制度が実施され、昭和51年度には重度身体障害者の事業と統合された福祉電話設置事業とされた。昭和56年度からは老人日常生活用具給付等事業及び重度身体障害者日常生活用具給付等事業に統合され、それぞれ老人用電話及び福祉電話として貸与品目に加えられた。

 平衡障害 平衡の維持は、視覚系、内耳の前庭系及び前庭以外の諸知覚系を通して平衡状態をつかみとり、それにより姿勢の保持や、歩く、走るといったさまざまな動作ができる。これらの器官の障害のほか、脳幹、小脳、脊髄などの中枢に異常があっても平衡機能は崩れる。自覚症状は、めまい、眼前暗黒感、動揺視、乗物酔いの感じなど多彩である。病因がどこにあるかは平衡機能検査で分かる。

 訪問看護ステーション 訪問看護事業者が訪問看護事業を行う事業所をいう。在宅の対象者への訪問看護サービスが適切に提供される体制を確保するために、常勤換算で2.5人以上の保健婦(士)、看護婦(士)、准看護婦(士)を配置し、専従の管理者(原則として保健婦(士)又は看護婦(士))を配置することとされている。

 ホームヘルプサービス 在宅の寝たきり老人等の家庭にホームヘルパーを派遣し、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事や生活等に関する相談、助言など日常生活のさまざまなお世話をするサービス。デイサービス、ショートステイと並んで、いわゆる在宅3本柱を構成する。

 保健婦 保健婦の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする女性。同じく男性は保健士という。業務内容は、個人や集団に対して、健康保持増進の指導、疾病予防の指導、健康相談、健康教育など広く地域住民の公衆衛生に必要な保健指導を行う。保健婦(士)となるには国家試験に合格し免許を受けなければならない。我が国には平成4年末現在約2万7,000人の就業保健婦がおり、多くは公的機関である保健所や市町村に勤務している。

 養育医療 母子保健法に基づく未熟児対策の一つ。疾病にかかりやすく、死亡率が高く、心身障害を残すことが多い未熟児の健全な発育を促すため、医師が入院養育を必要と認めたものを対象に行う医療の給付をいう。指定養育医療機関において、(1)診療、(2)薬剤又は治療材料の支給、(3)医学的処置、手術及びその他の治療、(4)病院又は診療所への収容、(5)看護、(6)移送、を内容とする給付が行われる。養育医療の給付に要した費用について、当該児童の属する世帯の負担能力に応じて定められた額を本人又はその扶養義務者から徴収することとされている。

 ライフステージ 生活段階又は人生段階。人の一生を乳幼児期、少年期、青年期、壮年期、老年期などと分けた、おのおのの段階。近年、それぞれのライフステージにおいて生起する生活問題に応じた福祉的援助のあり方が検討されるようになっている。

 リエイゾン精神医学 総合病院において、各科の医師が診断・治療を行う際に精神医学の知識や技術が要求される場面がたびたびあるために発達した学問のこと。具体的には、他科の依頼に対して精神科医師が医師にアドバイスを与えるコンサルテーションと、患者をめぐる様々な治療関係を対象とするものがある。

 理学療法士 理学療法を専門技術とすることを認められた医学的リハビリテーション技術者に付与される名称。理学療法士及び作業療法士法により資格、業務等が定められている。同法によれば、理学療法士とは、「厚生大臣の免許を受けて、理学療法士の名称を用いて、医師の指示の下に、理学療法を行うことを業とする者」と定義されている。

 リハビリテーション 更生指導。心身に障害をもつ者の人間的復権を理念として、障害者の能力を最大限に発揮され、その自立を促するために行われる専門的技術のことをいう。リハビリテーションには、医学的、心理的、職業的、社会的分野等があるが、障害者の人間的復権を図るためには、それら諸技術の総合的推進が肝要である。

 リフォームヘルパー リフォームとは、家の改造のこと。リフォームヘルパーとは、障害者等が車いす等で生活できるように家を改造するにあたり、適切な助言を受けられるよう建築士やソーシャルワーカー、看護婦等で組織したチームのこと。

 療育手帳 児童相談所又は精神薄弱者更生相談所において精神薄弱と判定された者に対して交付される手帳。療育手帳を所持することにより、知的障害児(者)は一貫した指導・相談を受けるとともに、各種の援護措置を受けやすくなることを目的としている。手帳の交付は、都道府県知事又は指定都市の市長が行い、交付される手帳には、障害の程度により重度の場合には「A」、その他の場合には「B」と記載される。

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主題:
徳島市障害者計画 No.8
205頁~221頁

発行者:
保健福祉部 福祉課

発行年月:
平成10年3月

文献に関する問い合わせ先:
〒770-8571 徳島市幸町2丁目5番地
電話 0886-21-5177
徳島市 保健福祉部 福祉課