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いろんな個性と希望を尊重し、支えあう”あたりまえの社会”の創造

鳴門市障害者福祉計画 計画書

No.2

平成11年3月

徳島県鳴門市

「利用する」

 本市では、障害のある人が利用できるさまざまな助成制度や、ホームヘルプサービス※をはじめとする福祉サービスなどを整備し、実施しています。
 しかしながら、障害のある人にとって利用したいサービスは多様化しており、介護を受けながら自宅で暮らしたい人、施設などで仲間と暮らしたい人、さまざまな訓練を受ける施設に通いたい人など、一人ひとりの個性によって多種多様なものとなっています。
 また、高齢者に対する介護を社会全体で支え、公平に、かつ総合的な支援の仕組みづくりを目的とした介護保険制度が、平成12年度から導入されます。
 この現状と動向を踏まえ、障害のある人の要望を的確に把握しながら、経済的な安定のためのサービスをはじめ、在宅サービス、施設サービスについて、「利用する」側の視点に立った施策を推進します。

施策の方向性
■経済的な安定のためのサービス充実
■在宅で日常生活を送るためのサービス充実
■利用者の要望に応じた施設サービスの充実
用語 解説
ホームヘルプサービス 在宅の重度の心身障害者(児)に対してヘルパーを派遣し、身体介護や家事の手助けなどをおこなうサービス

2-20 経済的な安定のためのサービス充実

 障害のある人の生活保障に関して、現在利用可能な障害基礎年金など公的年金制度や、特別障害者手当、心身障害者扶養共済制度など、各種手当や助成制度の周知を進め、適切な運用と活用促進を図ります。
 また、各種貸付や割引制度を含め、さらなる制度充実を国および県、関係機関へ働きかけ、地域生活における基盤となる経済的な安定に向けたサービスの充実に努めます。

具体的施策
各種手当・助成制度の周知と充実
  • 特別障害者手当や障害児福祉手当、心身障害者扶養共済制度などの周知と活用促進
  • 国および県、関係機関に対する制度充実への働きかけ
貸付・割引制度の活用促進
  • 生活福祉資金貸付制度の周知と活用促進
  • 公共施設利用料などの割引制度の活用促進
税負担の軽減措置の周知
  • 所得税や住民税、相続税、自動車税、贈与税、事業税などの税負担の軽減措置の周知
医療費公費負担制度の継続
  • 重度心身障害者医療費の助成制度など、医療費公費負担制度の継続

2-21 在宅で日常生活を送るためのサービス充実

 障害のある人に対する住み慣れた自宅などでの安心した暮らしの確保と、家族にかかる負担の軽減を図るため、ホームヘルプサービスをはじめとする在宅福祉サービスを推進します。
 また、デイサービス※や補装具助成、日常生活用具の給付・貸与など、地域参加に向けた生活支援の充実を図ります。
 このような在宅福祉サービスを進めるうえで、行政や住民組織、関係機関などが一体となり、利用しやすい体制づくりを図るとともに、利用者の実状に見合ったサービスを選択できるようなシステムづくりをめざします。

具体的施策
ホームヘルプサービスの実施
  • ホームヘルパーの派遣による身体介護や家事支援などの実施
  • 保健所との連携を図りながら、難病患者や精神障害者に対するサービス実施を検討
  • 利用者の生活スタイルを把握しながら、早朝・夜間を含む巡回型サービスの実施を検討
身体障害者デイサービスの実施
  • 通所による機能訓練や創作的活動などを、周辺市町村と共同で実施
ショートステイ※の実施
  • 家族の介護負担を軽減するために、短期の入所事業を実施
  • 緊急時、日中および夜間のみの対応や、学校や施設への送迎など、柔軟な体制づくりを検討
障害児通園(デイサービス)事業の実施
  • 日常生活における基本動作の指導や、集団生活への適応訓練などの実施
障害者生活支援事業の実施
  • 住まいを訪問し、各種在宅サービスの利用援助やピアカウンセリング、介護相談などを周辺市町村との共同で実施
精神障害者地域生活支援センター「虹の里」の利用促進
  • 精神障害者地域生活支援センター※「虹の里」の利用促進
日常生活用具の給付および、補装具の交付と修理の実施
  • 日常生活用具(浴槽、特殊マット、点字タイプライターなど)の給付の実施
  • 補装具(車いす、補聴器、盲人安全杖など)の交付と修理の実施
用語 解説
デイサービス 在宅者に対し、歩行など機能回復訓練や手話・点字など社会適応訓練などを実施するサービス
ショートステイ 障害のある人の介護者が疾病や出産などの理由で介護できない場合、施設で一時的に保護する短期入所事業
精神障害者地域生活支援センター 精神障害者に対し、日常生活支援や相談・助言・指導、情報提供などを実施する施設

2-22 利用者の要望に応じた施設サービスの充実

 周辺市町村などとの連携を図りながら、重度障害者の増加などに対応でき、かつ入所者のみならず、可能な限り在宅で暮らしている人の生活を支援する機能(通所)を備えた施設の充実に努めます。
 また、「生きがい」の確保など、施設利用者の利便性や快適性に配慮した処遇の充実をめざすとともに、地域での生活を希望する入所者の移行を促進するために、地域での活動に必要な知識・技能の取得に対する一層の支援に努めます。

具体的施策
地域利用できる施設の充実(施設の開放)
  • 入所施設がもっている処遇の知識や経験、さまざまな機能について、在宅者が通所利用できる施設の充実
  • 授産施設の分場(通所型)など、身近で小規模な施設の分散配置の検討
  • 各施設の連携と障害種別にとらわれない相互利用の促進
利用者の利便性・快適性に配慮した処遇の充実
  • 文化・芸術活動およびスポーツレクリエーション活動などの「生きがい」の確保や、個室化など、利用者の利便性・快適性に配慮した処遇の充実を検討
  • 医療機関との連携による治療面の充実を検討
地域生活に向けた支援の充実
  • 地域生活を希望する入所者の移行を促進するために、必要な知識・技能の取得に対する支援充実
  • 精神障害者生活訓練施設(なぎさ寮)の活用促進

「癒す」

 本市では、母子保健事業や老人保健事業による健康診査、健康教室などを通じ、保健所や医療機関などと連携を図りながら、障害の早期把握と相談・指導、治療・療育に努めています。
 しかしながら、高齢化に伴う障害の重度化や重複化、生活習慣病の広がりなど障害・疾病構造の変化によって、多様で専門性をもった保健・医療サービスの充実が求められています。
 このような課題を踏まえつつ、障害の軽減や社会的自立を進めるため、医療機関や福祉施設などとの連携を強化し、治療から機能回復、長期的な健康管理に至る、心身ともに「癒す」総合的な医療・リハビリテーション体制の充実を図ります。
 精神に障害のある人については、地域での受け入れ体制が整備されれば、在宅で暮らせる人が多く存在するといわれています。今後は全体的な入院の長期化を改善し、地域社会で暮らせるよう、精神保健福祉対策の充実を図ります。

施策の方向性
■障害の早期発見と早期療育体制の充実
■医療・リハビリテーション体制の充実
■精神保健福祉対策、特定疾患対策の充実

2-23 障害の早期発見と早期療育体制の充実

 母子保健事業や老人保健事業などにおける各種健康診査の受診率の向上や、訪問指導、保健相談・指導の充実を図り、治療や療育の必要な乳幼児などの早期発見や、生活習慣病などの予防に努めます。
 また、障害のある児童の保護者の不安解消や、児童の実態に応じた早期療育をおこなうため、身近で利用しやすい相談体制の整備を図るとともに、市民の健康保持、増進などに関する拠点施設として、保健センターの建設を促進します。

具体的施策
乳幼児期における疾病の早期発見
  • 各種健康診査の受診を促進
  • 保健指導(新生児や乳幼児訪問、健康教室の開催等)の充実
早期療育体制の充実
  • 保健所や専門療育機関との連携を図り、発達の遅れや障害の疑いが発見された場合における、保健婦の訪問指導など早期対策の充実
  • 障害児一人ひとりの障害実態に応じた相談療育体制の充実
生活習慣病の予防と早期発見
  • 健康教育・健康相談や健康診査の周知と普及促進
  • 健康診査の受診を促進
保健センターの建設
  • 市民の健康保持、増進などを目的とした保健センターの建設促進

2-24 医療・リハビリテーション体制の充実

 障害のある人が、疾病の状況に応じた治療や障害の種類・程度などに応じたリハビリテーションをうけることができるよう、施設の充実や、医療機関相互および福祉との連携強化による一貫した医療・リハビリテーション体制の充実に努めるとともに、緊急事態に対応できる救急医療体制の強化を図ります。
 また、増加する在宅療養者への適切な対応として、訪問看護の活用や、障害の軽減や心身機能の維持・回復を促進するための機能回復訓練の充実に努めます。
 医療・リハビリテーション体制を支える人材として、専門的な知識をもった看護婦や理学療法士※、作業療法士※などの確保に努めます。

具体的施策
医療・リハビリテーション体制の充実
  • 施設の充実や、医療機関相互および福祉との連携強化による、相談・判定機能から施設機能、医療機能に至る総合的な体制づくりを推進
  • 救急医療体制の強化
在宅療養者の増加への対応
  • 医師会との協力による、訪問看護・訪問看護ステーションなどの活用
機能回復訓練の充実
  • 医療機関や福祉施設との連携強化
  • 保健センター(新設)におけるサービスの実施
専門的知識をもった人材の確保
  • 看護婦、保健婦、理学療法士、作業療法士、栄養士などの確保
医療給付および医療費助成制度の継続
  • 育成医療の給付や更正医療の給付、重度障害者(児)医療費の助成など制度の継続的実施
用語 解説
理学療法士 温熱や電気、マッサージなど他動的刺激や運動のみならず、治療を受ける側自らの意思や運動を企画・支援する専門職
作業療法士 障害のある人の応用動作能力や社会的適応能力の回復を図るための、手芸や工作その他の作業を企画・支援する専門職

2-25 精神保健福祉対策、特定疾患対策の充実

 精神に障害のある人への適性医療の確保とともに、医療機関や保健所など関係機関、地域が連携を強化しながら、社会活動への参加促進に向けた支援の充実を図ります。
 また、精神保健に関する正しい知識の普及・啓発に努め、市民の心の健康づくりを推進します。

具体的施策
精神保健に対する理解の促進
  • 保健所との連携による、精神保健に関する正しい知識の普及・啓発
精神保健福祉および医療に関するサービスの充実
  • 国の法改正の動向を勘案し、保健所と連携しながら、相談・支援、家庭訪問の実施、精神障害者保健福祉手帳の交付、通院医療費公費負担などのサービスの検討
  • 適切な処遇の確保が図られるよう、保健所や医療機関などとの連絡調整の推進
精神障害者の社会活動への参加促進
  • 社会復帰に向けた健康教育・相談の充実
  • デイケア※、精神障害者地域生活援助事業(グループホーム)などの推進

 特定疾患認定患者(難病患者)およびその家族の負担を軽減するため、保健所などとの連携を強化しながら、在宅療養生活に対する支援の充実に努めます。

具体的施策
特定疾患認定患者への保健福祉および医療サービスの充実
  • 保健所と連携した医療相談会、相談・指導、家庭訪問などのサービスの充実
  • ホームヘルプサービスやショートステイなど福祉サービスの実施を検討
用語 解説
デイケア 精神障害の回復途上にある人が、通院しながらレクリエーション活動や作業・生活実習により、地域での自立や社会参加を促進するためにおこなう訓練

「移動する」

 「移動する」という行為は、障害のある人にとっての日常生活や社会参加に際して、困難さを感じる最大のものとなっています。
 困難を生み出す要因の一つが、道路の段差をはじめとするまちの中の障害物や、建物・施設内における利便性の不足であることから、不特定多数の人が移動し、利用する空間の環境改善をより一層進め、すべての人にやさしいまちづくりを推進します。
 加えて、「移動する」行為に対する交通面の支援と、人的支援などを推進します。

施策の方向性
■すべての人にやさしいまちづくりの推進
■交通・移動手段の整備推進

2-26 すべての人にやさしいまちづくりの推進

 「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(ハートビル法)」および、「徳島県ひとにやさしいまちづくり条例」などに基づき、すべての人がスムーズに移動でき、行きたい場所へ行けるような歩行空間の確保と、バリアフリーデザイン、ユニバーサルデザイン※を取り入れた建築物の整備などによる、やさしいまちづくりを推進します。
 すべての人にやさしいまちづくりを推進するうえで、利用者の視点に立った整備が不可欠であることから、障害のある人も含めた市民が計画段階に参加する事業の導入を検討します。


具体的施策
道路交通環境の整備・改善の推進
  • 歩道の拡幅、段差の解消、誘導ブロックの設置、わかりやすい誘導案内表示など、歩行空間の環境改善を推進
  • 障害のある人が安心して運転できるようにするための、ゆとりある道路構造の確保、駐車場におけるスペース確保など
公共公益施設における環境整備・改善の推進
  • 官公庁施設などの出入口におけるスロープの設置や、トイレの改善など、既存および新規施設のユニバーサルデザインの導入推進
民間施設における環境整備・改善への要請
  • 不特定多数の人が利用する施設について、「ハートビル法」に基づく環境整備・改善を要請
市民参加のまちづくりの推進
  • 「交通安全総点検」など、道路をはじめとする公共施設整備の計画段階における、障害のある人を含めた市民参加を検討
用語 解説
ユニバーサルデザイン すべての人が快適に利用できる設備や製品、機能などをもつデザイン

2-27 交通・移動手段の整備推進

 障害のある人が可能な限り自分の力で移動ができ、行動することができるよう、バスやJRなど公共交通機関の環境改善、路線の確保を要請していくとともに、自動車の運転に関する助成制度の周知と活用促進を図ります。
 また、重度の障害のある人の移動について、リフト付きワゴン車による障害者移送サービス※や、ガイドヘルパー派遣制度※などの周知と活用促進を図ります。
 移動の際の経済的な負担の軽減については、タクシーやバス,JR、国内航空など、交通費に関する助成・割引制度の周知と活用促進を図ります。

具体的施策
公共交通機関における環境改善の要請
  • リフト付きバスや低床バスの導入、バス停の改善などを要請
  • JRの駅舎や車両などの改善、わかりやすい誘導案内表示への改善などを要請
自動車の運転に関する助成制度の周知と活用促進
  • 自動車改造助成制度や自動車運転免許取得費補助事業などの周知と活用促進
重度の障害のある人に対する移動支援
  • 障害者移送サービスの周知と活用促進(リフト付きワゴン車)
  • ガイドヘルパー派遣制度の周知と活用促進
移動支援のための人材の養成・確保
  • 周辺市町村との共同で、ガイドヘルパー養成の講習会の実施や、相互派遣の体制づくりを検討
  • 運転ボランティアの確保
移動の際の、経済的負担の軽減
  • タクシー、JR、バス、国内航空、有料道路通行料金など、交通費の助成・割引制度の周知と活用促進
  • 重度視覚障害者に対する福祉タクシー利用助成制度の充実
用語 解説
障害者移送サービス 自力で移動することが困難な障害者に対し、リフト付きワゴン車を貸与するサービス
ガイドヘルパー派遣制度 外出時(病院などの受診、冠婚葬祭など)の付き添いとして、ガイドヘルパーを派遣する制度

「守る」

 日本国憲法のもとに、すべての国民は基本的人権を保障されています。しかしながら、障害のある人に対する人権侵害の問題が、依然として存在しています。
 人権侵害の早期発見や問題解決のために、障害のある人やその家族の相談に対する適切な対応とともに、自己の権利を主張、行使することが困難な障害のある人について、保障されるべき権利を「守る」ための体制づくりを検討します。
 障害のある人の安全を「守る」ことについては、地域住民の協力のうえで、日常における交通安全や防犯、防火対策と、地震災害など緊急時における防災対策の両面から施策を推進します。

施策の方向性
■権利の擁護
■日常および緊急時における安全対策の整備推進

2-28 権利の擁護

 障害のある人に対する虐待や、財産に対する侵害などの法律相談に関して、専門家の協力によって対応する体制づくりを検討します。
 また、国(法務省)における「成年後見制度※」の検討の動向を見ながら、県との連携によって、障害のある人のプライバシーに配慮した財産の保全・管理サービス体制の検討をおこないます。

具体的施策
法律に関する相談への対応
  • 弁護士や福祉・教育の専門家の協力による、相談体制づくりの検討
財産保全・管理サービス体制の検討
  • 障害のある人のプライバシーに配慮した、個人の財産を保全・管理するサービス体制の検討
用語 解説
成年後見制度 民法における禁治産・準禁治産制度でなく、本人の意思を認めながら、後見人によって財産の保全・管理や生活の援助をおこなうための制度

2-29 日常および緊急時における安全対策の整備推進

 交通事故や犯罪、火災などから、障害のある人を含めたすべての市民を「守る」ために、地域が一体となって交通安全や防犯、防火対策を推進します。
 地震災害など緊急時の安全対策については、「鳴門市地域防災計画」に基づき、防災教育・防災訓練の充実や、避難誘導・救出・救護体制の確立を図ります。
 また、町内会や自治会などを中心とした自主防災組織づくりなど、地域住民を中心とした防災ネットワークの整備を促進し、障害のある人に対する防災知識の浸透や、障害のある人を手助けする場合の知識の普及を進めます。

具体的施策
交通安全・防犯・防火対策の推進
  • 交通安全教育や実践体験ができる講習会の開催(ドライバーへの安全運転の啓発)
  • 「鳴門市安全なまちづくりに関する条例」に基づく安全活動の促進
  • 安全なまちを考える討論会の開催や各種研修会、などへの参加を通した市民の防犯意識の高揚
  • 連絡網やファックス110番など、通報・連絡体制の整備
  • 地域ごとの避難訓練の実施など防火意識の高揚
  • 高齢者世帯や障害者世帯などについて、住宅防火診断などの査察の実施
防災知識の普及・啓発
  • 障害のある人に対する防災知識の浸透や、障害のある人を手助けする場合の知識普及の促進
情報伝達体制の強化
  • 防災無線の整備・充実
  • ひとり暮らしの人の安全を確保するための、緊急通報システムの推進
避難および救護体制の確立
  • 障害のある人などの避難所への優先収容
  • 介助が必要な人の把握と、福祉施設や医療機関などが連携した救護体制の整備
防災に関する市民の協力促進
  • 町内会や自治会を中心とした自主防災組織づくりの推進
  • ボランティア団体などへの協力要請(手話通訳者など専門的知識をもつ人材の確保)

同和地区障害者施策について

 同和地区の障害者の状況は、平成5年度の実態調査によると、地区内においては重度障害者の割合が高くなっており、同和問題における障害者問題は、部落差別と障害者差別の二重の差別構造からなっています。
 問題解決を図るために、ノーマライゼーションの理念のもと、「鳴門市同和対策総合計画」を推進し、在宅福祉、健康増進、生きがい対策などの充実に努めます。

第3章

計画の推進体制づくり

 障害のある人が、地域のなかであたりまえに暮らす社会を築くためには、市民や各種団体、企業の積極的な参加協力や、関係機関相互の連携、広域市町村での取り組みなどが不可欠であり、福祉のみならず、保健・医療、教育、雇用、まちづくりなど、広範にわたる分野の総合的な協力関係が必要です。
 さまざまな分野、さまざまな立場の人が一体となり、障害のある人の視点に立った、計画の積極的な推進を図るための体制づくりをめざします。

3-1 市民の参加協力体制づくり

 本計画の着実な具体化を図るため、市民、行政、関係機関、各種団体の代表者による「鳴門市障害者施策推進協議会(仮称)」を設置します。

3-2 行政内部および関係する機関・団体の連携強化

 行政内部における専門分化と縦割り的な組織機構の見直しに努め、分野を超えた施策の推進を図るとともに、社会福祉協議会、社会福祉施設、保健・医療機関、教育機関、労働関係機関などとの連携を強化します。

3-3 広域市町村での取り組み

 東部第1サブ障害保健福祉圏域に属する市町村が連携し、効率的かつ計画的な障害者福祉施設の立地を促進するとともに、サービス面において「市町村障害者生活支援事業」「障害児通園(デイサービス)事業」「精神障害者地域生活支援事業」などの共同実施を図ります。

3-4 財政基盤の充実と、国および県への働きかけ

 市政運営全体のバランスや財政事情を踏まえつつ、必要な財源の安定的な確保に努めます。
 また、国と地方公共団体との財源配分の見直しや、国庫補助基準額の改善などによる財政措置を、国に対して要望していくとともに、国および県レベルの制度の改善や、広域行政に関わる課題への対処について、関係機関への働きかけをおこないます。

3-5 老人保健福祉計画など関連計画、関連制度との連携

 「鳴門市老人保健福祉計画」など関連計画との連携を図るとともに、介護保険制度との関連において、障害のある人特有の需要の把握に努め、国および県の動向を勘案しながら、高齢者に対するサービス内容との調整について検討します。

3-6 利用者の要望に応えるサービス提供の体制づくり

 障害のある人の多様な要望に応えるために、行政サービスの推進とともに、当事者団体や民間事業者、住民参加のボランティア団体など、多様な主体によるサービス提供について検討します。
 加えて、特にコミュニケーションや就労面の支援について、効果的な用具の普及を促進し、効果的な用具の研究開発について、国や民間企業などからの情報の把握に努めます。

資料1

障害者福祉等の現状と市民の意識

1-1 少子・高齢化の進展

人口増加の鈍化傾向

 平成7年現在、本市の総人口は64,923人となっており、近年はおおむね横ばいで推移しています。

図表1-1-1 総人口の推移
年度 人数(人)
昭和45年 60,634
昭和50年 61,959
昭和55年 63,423
昭和60年 64,329
平成2年 64,575
平成7年 64,923
少子・高齢化

 出生率の低下や平均寿命の伸長などの要因によって、少子・高齢化が進んでいます。
 平成7年現在、65歳以上の高齢者が18.7%を占めており、国全体の数字(14.5%)を大きく上回る状況にあります。

図表1-1-2 年齢別人口構成比の推移
(%)
- 0~14歳 15~64歳 65歳以上
昭和45年 21.7 68.4 9.9
昭和50年 22.1 67.0 11.0
昭和55年 21.7 66.0 12.3
昭和60年 20.7 66.0 13.3
平成2年 17.9 66.7 15.4
平成7年 15.4 65.9 18.7

資料:国勢調査(各年10月1日現在)

1-2 世帯構造の変化

 平成7年現在、本市の一世帯あたり人数は3.2人で、単独世帯などの増加によって年々減少傾向にあります。
 平成7年現在、核家族世帯は全体の約6割を占め、単独世帯は約2割を占めるまで増加してきています。

図1-2-1世帯数および一世帯あたり人数の推移グラフ

図表1-2-2 世帯型の推移
(%)
年度 核家族世帯 その他の親族世帯 非親族世帯 単独世帯
昭和45年 56.3 35.2 0.3 8.3
昭和50年 56.5 33.0 0.2 10.3
昭和55年 57.3 31.3 0.1 11.3
昭和60年 56.4 29.7 0.1 13.7
平成2年 57.0 26.8 0.1 16.0
平成7年 57.3 23.4 0.2 19.1

資料:国勢調査(各年10月1日現在)

1-3 障害者数の増加と高齢・重度化

障害者の増加

 平成9年度現在、本市の障害者等数は3,427人となっており、総人口(平成9年度住民基本台帳66,043人)の約5%を占めています。

表1-3-1 障害者数(平成9年度)
- 在宅者 施設入所者 総数
身体障害者(児) 2,415 103 2,518
知的障害者(児) 143 99 242
精神障害者 233 128 361
難病患者(特定疾患認定者) 283 23 306
総数 3,074 353 3,427

 身体障害者(児)と知的障害者(児)の数は年々増加傾向にあり、最近の5年間で2割近くの伸びを示しています。
 精神障害者については、おおむね横ばいで推移しています。

図表1-3-1 身体障害者(児)数の推移
年度 身体障害者(児)数
平成5年 2,120
平成6年 2,229
平成7年 2,303
平成8年 2,379
平成9年 2,518
図表1-3-2 知的障害者(児)数の推移
年度 知的障害者(児)数
平成5年 210
平成6年 221
平成7年 225
平成8年 231
平成9年 242
図表1-3-3 精神障害者数の推移
年度 精神障害者数
平成6年 356
平成7年 352
平成8年 353
平成9年 361

資料:高齢障害課、鳴門保健所(各年度3月31日現在)

障害者の高齢化・重度化等

 平成9年度現在、65歳以上の障害者数は、身体障害者(児)全体の約6割を占めています。
 障害者の高齢化などに伴い、障害の程度は重くなる傾向にあり、身体障害者手帳の1級および2級を所持する人が約5割を占め、県の数字(約4割)を大きく上回っています。知的障害者については、療育手帳Aを所持する人が約7割を占めています。
 身体障害の種類別では、肢体不自由が5割以上を占め、次いで内部障害が約2割となっています。すべての障害が増加傾向にあり、音声言語障害や内部障害などが高い伸び率を示しています。
 精神障害者の内訳は、入院患者126人、通院患者233人となっており、うち精神障害者保健福祉手帳保持者は51人で、全体の2割に満たない状況です。

図表1-3-4 年齢別身体障害者(児)数の推移
年度 17歳以下 18~64歳 65歳以上
平成5年 33 971 1,116
平成6年 32 978 1,219
平成7年 33 948 1,322
平成8年 37 938 1,404
平成9年 39 959 1,520

図表1-3-5 年齢別知的障害者(児)数の推移

年度 17歳以下 18歳以上
平成5年 50 160
平成6年 53 168
平成7年 47 178
平成8年 51 180
平成9年 50 192

資料:高齢障害課(各年度3月31日現在)

図表1-3-6 障害程度別身体障害者(児)数の推移
年度 1級 2級 3級 4級 5級 6級
平成5年度 622 386 323 424 196 169
平成6年度 653 406 344 448 195 183
平成7年度 691 415 354 463 190 190
平成8年度 734 426 357 479 191 192
平成9年度 785 452 394 499 191 197

身体障害者手帳区分 1級・2級:重度障害 3級・4級:中等度障害 5級・6級:軽度障害

図表1-3-7 障害等級別知的障害者(児)数の推移
年度 療育手帳A 療育手帳B
平成5年 150 60
平成6年 155 66
平成7年 160 65
平成8年 166 65
平成9年 173 69

知的障害者療育手帳区分 A:重度障害 B:その他

図表1-3-8 障害種類別身体障害者(児)数の推移
年度 視覚障害 聴覚障害 音声言語障害 肢体不自由 内部障害 特殊疾病
平成5年 262 265 17 1,141 435 -
平成6年 272 288 18 1,187 464 -
平成7年 278 301 20 1,218 486 -
平成8年 276 305 21 1,268 509 -
平成9年 289 324 25 1,339 541 -
表1-3-2 精神障害者の状況(平成9年度)
- 措置入院 医療保護入院 公的負担を受けている通院患者 合計 精神障害者保健福祉手帳保持者
鳴門市 6 122 233 361 51

資料:高齢障害課、鳴門保健所(各年度3月31日現在)

1-4 障害者の日常と社会参加の現状

世帯の細分化(核家族化等)

 「障害者計画に関するアンケート調査(以下「アンケート調査」)」によると、身体障害者(児)のいる世帯の約8割、知的障害者(児)のいる世帯の約6割が“ひとり住まい”または“夫婦のみ”、“二世代同居”であり、世帯細分化が進んできている状況にあります。

図表1-4-1 家族構成 (%)
- ひとり住まい 夫婦のみ 二世代同居 三世代同居 その他 不明
身体障害者 10.3 25.7 39.1 6.0 13.2 5.7
知的障害者 4.7 1.8 55.3 14.7 20.0 3.5

資料:「障害者計画に関するアンケート調査」(平成10年2月現在)

生活場所

 「アンケート調査」によると、身体障害者(児)の生活場所は“自宅”が7割以上を占め、“病院・医院”や“福祉施設”といった施設で生活している人は、約1割となっています。
 知的障害者(児)は、“病院・医院”や“福祉施設”で生活している人が、5割以上を占めている状況です。

図表1-4-2 生活場所
(%)
- 身体障害者(児)
自宅 72.1
借家 10.1
病院・医院 5.9
福祉施設 5.5
学校の寮 0.0
その他 0.7
不明 5.5
図表1-4-3 生活場所
(%)
- 知的障害者(児)
自宅 44.3
病院・医院 8.0
福祉施設 44.8
その他 29
不明 0.0

資料:「障害者計画に関するアンケート調査」(平成10年2月現在)

日常生活

 「アンケート調査」によると、日常生活のなかで“外出”に介助を必要とする人の割合が最も高く、身体障害者(児)、知的障害者(児)の約4割を占めています。
 家の中での生活では、身体障害者(児)の多くが調理・洗濯など“家事”に介助が必要と回答しています。
 “外出”・“家事”以外の日常生活については、身体障害者(児)、知的障害者(児)ともに約6割の人が、ほぼ自分でできる状況にあります。

図表1-4-4 日常生活の状況
身体障害者(児)
(%)
- 一人でできる 一部介助が必要 全部介助が必要 無回答
食事 62.4 12.4 6.0 19.3
トイレ 60.9 8.7 11.1 19.3
入浴 51.7 12.9 16.6 18.9
衣服の着替え 55.1 13.5 12.2 19.2
寝起き 61.2 9.0 9.9 20.0
家の中の移動 57.4 11.4 10.8 20.4
家事(調理・洗濯等) 39.3 13.1 25.0 22.5
外出 39.8 17.6 23.5 19.1
図表1-4-5日常生活の状況
知的障害者(児)
(%)
日常生活に不自由はない 13.2
日常生活はほぼ自分ででき、一人で外出できる 17.2
日常生活はほぼ自分でできるが、介助なしでは外出できない 35.1
家の中での生活で何らかの介助を必要とする 21.8
トイレ・食事等にも介助が必要で、一日中ベッド(布団)の上にいる 4.0
その他 2.9
無回答 5.7

資料:「障害者計画に関するアンケート調査」(平成10年2月現在)

外出の状況

 「アンケート調査」によると、身体障害者(児)、知的障害者(児)ともに、“ほとんど毎日”外出する人が最も多く、全体の約5割が週に1回以上外出すると回答しています。
 外出の際の交通手段は、“自分で運転の自家用車”または“介助者運転の自家用車”という回答が約4割を占め、公共交通機関を利用する人は自家用車に比べ少ない状況です。
 身体障害者(児)の車椅子、リフトカーなどを使用した外出は、1割に満たない状況となっています。

図表1-4-6 外出の状況
(%)
- 身体障害者(児) 知的障害者(児)
ほとんど毎日 21.7 33.9
週3~5日 16.5 12.6
週1~2日 17.7 4.6
月1~3日 13.0 22.4
外出しない 6.7 4.0
外出できない 13.0 5.7
その他 0.6 3.4
無回答 10.7 13.2
図表1-4-7 外出するときの交通手段
(%)
- 身体障害者(児)
徒歩 6.3
車椅子 1.6
電動車椅子 0.6
JR 0.8
バス 8.5
自分で運転の自家用車 19.6
介助者運転の自家用車 18.6
タクシー 5.8
リフトカー 0.8
自転車 9.6
バイク 1.8
その他 1.1
無回答 25.0
図表1-4-8 外出するときの交通手段
(%)
- 知的障害者(児)
徒歩 10.9
JR 2.9
バス 8.6
自分で運転の自家用車 1.1
介助者運転の自家用車 39.7
タクシー 1.1
自転車 9.8
バイク 0.6
その他 1.1
無回答 24.1

資料:「障害者計画に関するアンケート調査」(平成10年2月現在)

地域社会への参加

 「アンケート調査」によると、地域の催しに“よく参加する”または“時々参加する”と回答した人は、身体障害者(児)では約3割、知的障害者(児)は約4割となっており、ともに5割以上の人が“ほとんど参加しない”と回答しています。
 参加した地域の催しについては、身体障害者(児)の“自治会・町内会活動”、知的障害者(児)の“障害者団体の活動・行事”が最も高い割合を占める回答となっています。
 加えて、身体障害者(児)は“青年・婦人・老人クラブ活動”、知的障害者(児)は“スポーツ大会等”などにも参加している人が比較的多い状況にあります。

図表1-4-9 地域の催しへの参加状況 (%)
- よく参加する 時々参加する ほとんど参加しない 無回答
身体障害者(児) 8.6 16.4 60.6 14.3
知的障害者(児) 4.0 30.5 51.1 14.4
図表1-4-10 参加した地域の催し
(%)
- 身体障害者(児) 知的障害者(児)
自治会・町内会活動 36.6 17.7
障害者団体の活動・行事 18.4 41.6
スポーツ大会等 9.2 25.7
文化活動 10.3 9.7
青年・婦人・老人クラブ活動 16.9 2.7
ボランティア活動 6.2 2.7
その他 2.4 0.0

資料:「障害者計画に関するアンケート調査」(平成10年2月現在)

1-5 障害者雇用等の現状

就学・就業状況

 「アンケート調査」によると、65歳未満の身体障害者(児)の5割弱が“どこにも行かず自宅にいる”と回答し、“在学中”または“就職している”と答えた人が4割弱となっています。
 65歳未満の知的障害者(児)については、3割強が“在学中”または“就職している”と回答し、施設などへ入所・通所している人をあわせると7割以上を占めます。

図表1-5-1 就学・就業状況
(%)
- 身体障害者(児)
(65歳未満)
小学校入学前 0.8
在学中 1.1
就職している 38.6
施設に入所している 4.9
施設へ通所している 0.0
作業所へ通っている 0.6
どこにも行かず自宅にいる 46.2
その他 1.5
無回答 6.3
図表1-5-2就学・就業状況
(%)
- 知的障害者(児)
(65歳未満)
小学校入学前 4.8
在学中 15.7
就職している 15.1
施設に入所している 41.0
施設へ通所している 4.2
作業所へ通っている 1.2
どこにも行かず自宅にいる 9.6
その他 4.2
無回答 4.2

資料:「障害者計画に関するアンケート調査」(平成10年2月現在)

雇用の実態

 平成9年現在、352人の障害者が公共職業安定所に登録しており、有効求職者数75人のうち、就職件数が31件で、就業率は41.3%となっています。平成7年以降、就業率はおおむね横ばいで推移しています。

表1-5-1 民間事業者における障害者の雇用状況
年度 障害者の登録数 新規求職者数 有効求職者数 就職件数 就業率(%)
平成3年 285 66 30 23 76.7
平成4年 269 48 42 36 85.7
平成5年 274 46 49 26 53.1
平成6年 304 29 68 22 32.4
平成7年 344 45 68 26 38.2
平成8年 383 63 91 35 38.5
平成9年 352 59 75 31 41.3
表1-5-1 資料:鳴門公共職業安定所(各年3月1日現在)
 障害者登録数 就職している者、仕事を探している者、就職希望の保留者
 有効求職者数 現在求職活動をしている者

 平成10年現在、本市職員における障害者雇用の状況は、実雇用率0.97%となっており、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づく雇用義務の水準(地方自治体2.1%、教育委員会2.0%)に満たない現状にあります。

表1-5-2 本市職員の雇用状況
- 全職員数 障害者数 実雇用率(%)
重度障害者数
(常用)
その他障害者
平成5年 1,167 4 5 9 0.77
平成6年 1,148 4 6 10 0.87
平成7年 1,158 5 6 11 0.95
平成8年 1,149 5 6 11 0.96
平成9年 1,141 5 6 11 0.96
平成10年 1,131 5 6 11 0.97
表1-5-2 資料:高齢障害課(各年10月1日現在)

1-6 介助者の現状

主な介助者

 「アンケート調査」によると、身体障害者(児)については“配偶者”が約4割、“子”が約1割となっており、父親などを含め家族の介助者が5割以上を占めます。
 知的障害者(児)については、“母親”と回答する人が圧倒的に多く、約6割を占めている状況です。

図表1-6-1 主な介助者
(%)
- 身体障害者(児)
配偶者 38.2
父親 0.6
母親 3.7
兄弟・姉妹 2.1
12.9
祖父母 0.1
近所の人・知人 0.6
雇い人 0.2
ボランティア 0.1
ホームヘルパー 1.9
その他 1.3
必要ない 13.8
無回答 24.6
図表1-6-2 主な介助者
(%)
- 知的障害者(児)
配偶者 0.0
父親 1.8
母親 60.0
兄弟・姉妹 16.4
1.8
祖父母 0.0
近所の人・知人 0.0
雇い人 5.5
ボランティア 0.0
ホームヘルパー 0.0
その他 14.5
必要ない 0.0
介助者の高齢化

 障害者の高齢化に伴い、身体障害者(児)の約5割、知的障害者(児)の約2割が“65歳以上”の介助者であると回答しています。

図表1-6-3 介助者の年齢 (%)
- 10~19歳 20~39歳 40~49歳 65歳以上
身体障害者(児) - 5.9 48.5 45.4
知的障害者(児) 2.3 22.7 56.8 18.2

資料:「障害者計画に関するアンケート調査」(平成10年2月現在)

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主題:
鳴門市障害者福祉計画  No.2
39頁~72頁

発行者:
徳島県鳴門市

発行年月:
平成11年3月

文献に関する問い合わせ先:
徳島県鳴門市