いろんな個性と希望を尊重し、支えあう”あたりまえの社会”の創造
鳴門市障害者福祉計画 計画書
No.1
平成11年3月
徳島県鳴門市
項目 | 内容 |
---|---|
立案時期 | 平成11年3月 |
計画期間 | 平成11年度~平成18年度(8年間) |
目次
- 計画策定の背景
- 計画策定の目的
- 計画の性格
- 計画の目標年度
- 「障害」および「障害者」の概念・定義
- 本計画策定のための「障害者計画に関するアンケート調査」実施について
- 「徳島県障害者施策長期計画」の概要
- 3-1 市民の参加協力体制づくり
- 3-2 行政内部および関係する機関・団体の連携強化
- 3-3 広域市町村での取り組み
- 3-4 財政基盤の充実と、国および県への働きかけ
- 3-5 老人保健福祉計画など関連計画、関連制度との連携
- 3-6 利用者の要望に応えるサービス提供の体制づくり
- 1-1 少子・高齢化の進展
- 1-2 世帯構造の変化
- 1-3 障害者数の増加と高齢・重度化
- 1-4 障害者の日常と社会参加の現状
- 1-5 障害者雇用等の現状
- 1-6 介助者の現状
- 1-7 公的サービス実施の現状
- 1-8 交流活動等の現状
- 1-9 人的資源(各種専門職員・団体等)の現状
- 1-10 障害者等の利用に配慮した生活環境整備の現状
- 1-11 障害者福祉に対する市民の意識
序章
「鳴門市障害者福祉計画」とは?
計画策定の背景
「国際障害者年(1981年)」から17年が経過し、我が国の障害者福祉を取り巻く環境や施策は大きく変化しています。
21世紀には、国民の5人に1人が65歳以上という超高齢社会を迎えるとともに、今日の“ストレス社会”において、人々の“心の健康”に対する関心が広がるなか、障害があるということは特別なことではなく、誰にでも起こりうるという認識に立つ必要性が生じています。
人口構造や経済構造の変化は、現在障害のある人、将来的な不安を抱えている人の福祉に対する要求をますます多様化・個別化させ、障害のある人自らが必要なサービスについて選択する時代を迎えていると言えるでしょう。
近年における国の障害者施策は、「障害者対策に関する新長期計画(平成4年)」の策定、「障害者基本法(平成5年)」の制定、さらに新長期計画の具体化を推進するための重点施策実施計画として「障害者プラン(平成7年)」の策定へと進み、その内容は“完全参加と平等”の実現に向け、“ノーマライゼーション※”の理念に沿った生活全般にわたる総合的かつ、より具体的なものへ移行しています。
また、平成12年度(2000年)4月からの介護保険制度の導入は、今後の障害者福祉に関わる重要な動きと言えます。
- | 0~19歳 | 20~64歳 | 65歳以上 |
---|---|---|---|
平成2年 | 26.4 | 61.6 | 12.0 |
平成12年 | 20.6 | 62.2 | 17.2 |
平成22年 | 19.0 | 58.9 | 22.0 |
資料:国立社会保障・人口問題研究所「日本の人口推計(平成9年1月推計)」
用語 | 解説 |
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ノーマライゼーション | 老いた人も若い人も、障害のある人もない人も、あたりまえの存在として生活している状態が普通の社会であるという福祉の基本理念 |
最近の障害者福祉に関する国際的な動き
■1981年「国際障害者年」
■1983~1992年「国連・障害者の十年」
■1993年国連「障害者の機会均等化に関する標準規則」
■1993~2002年「アジア太平洋障害者の十年」
最近の障害者福祉に関する国内の動き
■平成2年 社会福祉関係8法の改正
「身体障害者福祉法」「精神薄弱者福祉法」における福祉サービスの地方分権化など各種規定の改正
■平成4年「障害者対策に関する新長期計画」の策定
「リハビリテーション※」と「ノーマライゼーション」の理念のもと、障害者の“完全参加と平等”を目指す計画
■平成5年「障害者基本法」の制定
障害者の定義における精神障害者の規定化、障害者基本計画の策定など、障害者の自立と社会参加をより一層推進するための法改正
■平成6年「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の促進に関する法律(ハートビル法)」の制定
不特定多数の人が利用する建築物(特定建築物)の建築に際し、出入口などに対して障害者等が円滑に利用できるような措置を講ずる努力義務を課した法律
■平成7年「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の制定
精神障害者の社会復帰の促進及びその自立と社会参加を図ることなどが目的
■平成7年「障害者プラン~ノーマライゼーション7か年戦略~」の策定
「障害者対策に関する新長期計画」の具体化を推進するための平成8年度から14年度までの7か年における重点実施計画
- 地域でともに生活するために
- 社会的自立を促進するために
- バリアフリー化を促進するために
- 生活の質(QOL※)の向上を目指して
- 安全な暮らしを確保するために
- 心のバリアを取り除くために
- 我が国にふさわしい国際協力・国際交流を
この7つの視点から施策の充実を図る
■平成9年「障害者の雇用の促進等に関する法律」の一部改正
知的障害者の雇用義務の規定追加、障害者雇用率の改正(民間事業主:現行1.6%から1.8%に引き上げなど)
用語 | 解説 |
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リハビリテーション | 障害者の人間としての尊厳やその存在の社会的意義の回復、人間本来の生き方の尊重 |
QOL | クオリティ・オブ・ライフの略称、「生活の質」「人生の質」などと訳され、生活者の満足感などを規定する諸要因 |
介護保険制度の概要
急速な高齢化に伴って、介護の問題が老後における最大の不安要因となっています。
平成12年度から導入される介護保険制度は、介護を社会全体で支え、利用者の希望を尊重した総合的なサービスが、安心して受けられる仕組みづくりを目的としています。
障害者福祉との関わりについては、障害者独自の施策との調整や若年世代への対応が、今後の検討課題として残りますが、原則として介護保険法による給付(サービス)が優先されます。
■制度の運営主体(保険者)
市町村
■保険給付(サービス利用)の対象者(被保険者)
- 65歳以上の方(第1号被保険者)のうち、日常生活を営むうえで介護を必要とする方または、そうなる恐れのある方
- 40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)のうち、老化に伴う特定の病気が原因で介護を必要とする方
■給付(サービス)の利用方法
市町村に対する要介護認定の申請(寝たきりや痴呆などの“要介護状態”、または常時の介護までは必要としないが、家事や身支度など日常生活に支援が必要な“要支援状態”にあるか否かを判定)
■給付(サービス)内容
- 在宅サービス(訪問介護、訪問リハビリテーション、日帰り介護など)
- 施設サービス(介護老人福祉施設、介護療養型医療施設など)
計画策定の目的
さまざまな分野での地方分権化が叫ばれるなか、地域の実情に見合った福祉サービスを、できるだけ市民生活に近いところから供給する必要性が生じています。
また、障害者福祉を取り巻く環境の変化や国の動きを踏まえ、社会状況に対応した計画的、かつ効率的な施策を展開することが求められています。
今回の「鳴門市障害者福祉計画」は、厳しい財政状況を見据え、行政における取り組みだけを進めるのではなく、市民や各種団体、企業などの民間活力の積極的な参加協力のもと、さまざまな福祉活動の展開促進を図ることによって、「ノーマライゼーション」社会の創造をめざします。
- 計画策定の目的
- 計画的かつ効率的な施策の展開
- 「ノーマライゼーション」の浸透
- 地域の実情に見合ったサービスの供給
- 市民の参加協力による福祉活動の促進
計画の性格
本計画は以下に掲げる性格を有するものとします。
(1) 国の「障害者基本法」に基づく計画です。
(2) 本市において、今後展開される障害者施策の基本的方向性を示すものです。
(3) 障害のある人が主体性、自立性を確保し、自ら積極的に社会に参加していくためのものです。
(4) 市民や各種団体、企業などの主体的、かつ積極的な福祉活動のための指針となります。
(5) 国および県の障害者計画との整合を図るとともに、市総合計画(鳴門市長期プラネット21)の部門計画として、障害者福祉に関する具体的施策を明らかにするものです。
計画の目標年度
本計画の目標年度は、市総合計画との整合を図り、2006年(平成18年度)とし、目標年度に向けて実現をめざします。
ただし、計画の実施状況や、障害者福祉に関連する状況変化に適切に対応するために、必要に応じて見直しを図るものとします。
「障害」および「障害者」の概念・定義
本計画における「障害」の定義
以下に示す3つのレベル※を、本計画の「障害」の定義とします。
- 1 機能障害:
- 心身の機能・構造の低下・異常・喪失
- 2 能力低下:
- 人間個人レベルの食事・排泄・などの身辺動作やコミュニケーション活動がうまくできないなど
- 3 社会的不利:
- 身体の自立ができない(他人の介助が必要など)、作業上の社会的不利(職業・教育など参加をめぐる不利)など
用語 | 解説 |
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「障害」の3つのレベル | 世界保健機関(WHO)における定義に基づく |
本計画における「障害者」「障害のある人」の概念
本計画における「障害者」「障害のある人」の概念は、「障害者基本法」の規定に基づき、「身体障害、知的障害又は精神障害があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者」とし、「てんかん※及び自閉症※を有する者並びに難病※に起因する身体又は精神上の障害を有する者であって長期にわたり生活上の支障がある者」を含むものとします。
用語 | 解説 |
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てんかん | 突発性の脳神経活動異常で意識障害などの発作をともなう |
自閉症 | 脳損傷による発達障害で外部情報の受容と処理に障害がある |
特定疾患(難病) | 治療法未確立であり、後遺症を残すおそれの少なくない疾患 |
本計画策定のための「障害者計画に関するアンケート調査」実施について
本計画策定の基礎資料として、障害のある人の実状やこれからの福祉に対する要望、障害のない人の障害者福祉に対する意識などを把握するため、平成10年2月「障害者計画に関するアンケート調査」を実施しました。
「障害者計画に関するアンケート調査」
■対象者:身体障害者(児)、知的障害者(児)、健常者
- ■回収数:総計1,690票
- 身体障害者(児):1,262票
知的障害者(児):174票
健常者:254票
「徳島県障害者施策長期計画」の概要
計画期間 | 平成7(1995)~14(2002)年度(8か年) |
基本理念 | 「ノーマライゼーション」 「リハビリテーション」 |
基本目標 | ともに生きるぬくもりのある福祉社会をめざして |
基本的な考え方 | 1. 障害者の主体性、自立性の確立 2. 全ての人の参加による全ての人のための平等な社会づくり 3. 障害の重度化・重複化及び障害者の高齢化への対応 4. 施策の連携と総合的推進 |
徳島県は広域圏における障害者施策の推進を図るため、県内に3つの障害保健福祉圏域と、各圏域内にそれぞれ2つのサブ圏域(副圏域)を設定しています。
本市については、“東部障害保健福祉圏域”および“東部第1サブ障害保健福祉圏域”に属しており、圏域内の他市町村、関係機関、関係団体などとの連携によって、計画的、かつ効果的な障害者施策の実施を図ります。
東部障害保健福祉圏域(20市町村) |
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徳島市 鳴門市 勝浦町 上勝町 佐那河内村 石井町 神山町 松茂町 北島町 藍住町 板野町 上板町 吉野町 土成町 市場町 阿波町 鴨島町 川島町 山川町 美郷村 |
東部第1サブ障害保健福祉圏域(11市町村) |
徳島市 鳴門市 勝浦町 上勝町 佐那河内村 石井町 神山町 松茂町 北島町 藍住町 板野町 |
第1章
鳴門市がめざすもの
1-1 基本目標(ビジョン)
市民一人ひとりにいろんな個性があり、障害があるということもいろんな個性のなかの1つです。
本市では、この認識を市民共通のものとし、市民同士がお互いの個性と抱いている希望を尊重し、ともに支え・支えられながら暮らす“あたりまえの社会”の創造をめざします。
「いろんな個性と希望を尊重し、支えあう“あたりまえの社会”の創造」
用語 | 解説 |
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インクルージョン | 障害のある人を一般社会の制度やサービスから隔離するのではなく社会の中に包み込み、“ふつうの生活”を保障することを目指した新しい福祉理念 |
1-2 “あたりまえの社会”に必要なこと
障害のある人を含めた市民の多くが望み、“あたりまえの社会”にとって当然備わっていなければならない必要なこととして、以下に示す3項目を設定します。
“あたりまえの社会”に必要なこと
- 豊かなコミュニケーションがもてる
- 自らの生活を自らの意思で選択・決定できる
- 安全に安心して暮らせる
豊かなコミュニケーションがもてる
社会は、さまざまな人と人とのコミュニケーション(ふれあい)の関係から成り立っています。
障害のある人とない人とがお互いの個性と希望を尊重し、支えあう“あたりまえの社会”を築くためには、より多くの体験をともにし、より豊かなコミュニケーションの機会がもてることが重要です。
加えて今日の情報社会では、情報を得ること、または発信することが社会活動にとって不可欠となっています。さまざまな人が情報を共有するためには、わかりやすく情報を提供するための工夫と、情報を発信しようとする行動に対する支援が必要といえます。
自らの生活を自らの意思で選択・決定できる
障害のある、なしに関わらず、多くの人は生活の安定性(「就労」「所得」「家庭」など)から、発展性・快適性・利便性(「教育」「居住環境」など)、自己実現(「余暇」「参加」など)に至る社会的欲求をもち、この欲求を満たしたいと考えています。
障害のある人にとっては、障害のない人と同様に自らの生活を自らの意思で選択・決定し、社会的欲求を満たしていけるような環境が整っていることが“あたりまえの社会”であり、多様で適切な選択肢を用意し、障害のある人の「QOL(人生の質)」の視点に立った支援が求められます。
安全に安心して暮らせる
障害のある人が安心して暮らせる“あたりまえの社会”を築くうえでは、障害のない人と同様の権利が保障されていることが前提条件となります。
必要な保健・医療サービスを必要なときに受けることができるような体制づくりが必要であるとともに、地域社会に積極的に参加し、行動するために、「障壁(バリア)」となるものを取り除くことが重要です。
歩行空間における段差解消などの物理面から、情報面、意識上の障壁に至るまで、総合的な「バリアフリー社会」への転換が求められます。
また、安全な暮らしを確保するためには、地域が一体となって日常や緊急時における危険から身を守る体制づくりが必要となります。
1-3 “あたりまえの社会”の基本項目
基本目標「いろんな個性と希望を尊重し、支えあう“あたりまえの社会”の創造」に向け、コミュニケーションや自己決定・自己実現、将来への安心感などの視点から、障害のある人が保障されるべき生活の基本項目、かつすべての市民がともに生活するための基本項目を設定し、基本項目に対応する施策の方向性を示します。
“あたりまえの社会”の基本項目
- 「知る」「理解する」
- 「ふれあう」
- 「相談する」
- 「住む」
- 「働く」
- 「学ぶ」「育てる」
- 「楽しむ」
- 「利用する」
- 「癒す」
- 「移動する」
- 「守る」
「知る」「理解する」
施策の方向性
■障害や障害のある人に対する誤解と偏見の払拭
■幼少期から「ともに生きる」理解と認識の浸透
■必要な情報のわかりやすい提供
「ふれあう」
施策の方向性
■人的ネットワークの強化と交流事業の推進
■ボランティアの育成と活動への支援
■障害のある人自身が活躍する機会の拡充
「相談する」
施策の方向性
■相談しやすい体制づくりの推進
■専門的な相談内容に対応できる人材の確保
「住む」
施策の方向性
■自宅における暮らしやすさへの改善支援
■障害のある人に配慮した住宅の供給推進
「働く」
施策の方向性
■幅広い職業能力取得の機会の確保
■一般雇用の促進に向けた一層の啓発
■一般雇用が困難な人に対する支援充実
「学ぶ」「育てる」
施策の方向性
■個人の能力・適性などに応じた保育・教育の推進
■進路選択に対する支援充実
■社会生活力※の育成
「楽しむ」
施策の方向性
■スポーツ・レクリエーション活動への支援充実
■文化活動への支援充実
■旅行を支援するための環境整備
「利用する」
施策の方向性
■経済的な安定のためのサービス充実
■在宅で日常生活を送るためのサービス充実
■利用者の要望に応じた施設サービスの充実
「癒す」
施策の方向性
■障害の早期発見と早期療育体制の充実
■医療・リハビリテーション体制の充実
■精神保健福祉対策、特定疾患対策の充実
「移動する」
施策の方向性
■すべての人にやさしいまちづくりの推進
■交通・移動手段の整備推進
「守る」
施策の方向性
■権利の擁護
■日常および緊急時における安全対策の整備推進
さまざまな生活分野にわたる施策を有効かつ効率的に展開していくために、施策間および施策の実施機関相互の連携を図ります。
施策の方向性
■施策間および施策の実施機関相互の連携
用語 | 解説 |
---|---|
社会生活力 | さまざまな社会的な状況の中で、自分の欲求を満たし、社会参加を実現する権利を行使する力(自分と障害についての理解、人間関係、健康管理など) |
1-4 計画の体系
基本目標 | “あたりまえの社会”に必要なこと | “あたりまえの社会”の基本項目 | 施策の方向性 施策間および施策の実施機関相互の連携 |
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いろんな個性と希望を尊重し、支えあう“あたりまえの社会”の創造 | 豊かなコミュニケーションがもてる | 「知る」「理解する」 |
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「ふれあう」 |
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自らの生活を自らの意思で選択・決定できる | 「相談する」 |
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「住む」 |
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「働く」 |
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「学ぶ」「育てる」 |
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「楽しむ」 |
|
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「利用する」 |
|
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安心して安全に暮らせる | 「癒す」 |
|
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「移動する」 |
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「守る」 |
|
1-5 目標年度の推計障害者数等
目標年度の推計総人口
総人口の推計については、「鳴門市長期プラネット21(総合計画)」における推計人口との整合を図り、本計画の目標年度2006年(平成18年)において78,000人と設定します。
- | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳以上 | 総数 |
---|---|---|---|---|
1995年 (平成7年) |
10,007 | 42,745 | 12,140 | 64,923 |
2001年 (平成13年) |
10,000 | 46,000 | 16,000 | 72,000 |
2006年 (平成18年) |
11,000 | 49,000 | 18,000 | 78,000 |
資料:国勢調査(平成7年10月1日現在)
目標年度の推計障害者数等
目標年度2006年(平成18年)の障害者数は、身体障害者(児)3,327人(在宅3,193人、施設入所134人)、知的障害者(児)280人(在宅161人、施設入所119人)と推計され、平成9年度現在と比較して、身体障害者(児)が809人、知的障害者(児)では38人増加しています。
年齢別では、少子・高齢化の動向を反映して、17歳以下の障害児がおおむね減少し、65歳以上の高齢障害者が著しく増加すると推計されます。
なお、精神障害者数および難病患者(特定疾患認定者)数については、詳細な実態把握が困難なことから、本計画における推計はおこなっていません。今後、県や保健所などと連携し、実態把握に努めます。
- 推計方法
- 平成9年度現在における年齢別(17歳以下、18歳~64歳、65歳以上)の人口に対する障害者等の割合が、今後も変化しないと仮定する推計方法を使用
- | 在宅 | 施設入所 | 計 |
---|---|---|---|
身体障害者(児)数 | 3,193 | 134 | 3,327 |
知的障害者(児)数 | 161 | 119 | 280 |
- | 平成9年度 | 平成18年度 | |||||
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人数 | 構成比(%) | 人数 | 構成比(%) | ||||
総人口 | 66,043 | 100.0 | 78,000 | 100.0 | |||
障害者等数 | 3,427 | 5.2 | - | - | |||
- | 身体障害者(児)数 | 2,518 | 3.8 | 3,327 | 4.3 | ||
- | 在宅 | 2,415 | 3.7 | 3,193 | 4.1 | ||
- | 17歳以下 | 36 | 0.1 | 34 | 0.0 | ||
18~64歳 | 910 | 1.4 | 1,088 | 1.4 | |||
65歳以上 | 1,469 | 2.2 | 2,071 | 2.7 | |||
施設入所 | 103 | 0.2 | 134 | 0.2 | |||
- | 17歳以下 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | ||
18~64歳 | 50 | 0.1 | 60 | 0.1 | |||
65歳以上 | 51 | 0.1 | 72 | 0.1 | |||
知的障害者(児)数 | 242 | 0.4 | 280 | 0.4 | |||
- | 在宅 | 143 | 0.2 | 161 | 0.2 | ||
- | 17歳以下 | 48 | 0.1 | 46 | 0.1 | ||
18~64歳 | 91 | 0.1 | 109 | 0.1 | |||
65歳以上 | 4 | 0.0 | 6 | 0.0 | |||
施設入所 | 99 | 0.1 | 119 | 0.2 | |||
- | 17歳以下 | 4 | 0.0 | 4 | 0.0 | ||
18~64歳 | 90 | 0.1 | 108 | 0.1 | |||
65歳以上 | 5 | 0.0 | 7 | 0.0 | |||
精神障害者 | 361 | 0.5 | - | - | |||
- | 在宅 | 233 | 0.4 | - | - | ||
施設入所 | 128 | 0.2 | - | - | |||
難病患者(特定疾患認定者) | 306 | 0.5 | - | - | |||
- | 在宅 | 283 | 0.4 | - | - | ||
施設入所 | 23 | 0.0 | - | - |
表 人口資料:住民基本台帳(平成9年10月1日現在)
障害者等数資料:高齢障害課、鳴門保健所(平成10年3月31日現在)
構成比:障害者等数/総人口
第2章
“あたりまえの社会”を創造するための施策
「知る」
「理解する」
本市では、障害のある人についての理解と認識を深めるために、人権問題などに関するイベントの開催や広報を通じた啓発活動を実施しています。
しかしながら、依然として多くの人が、障害のある人への差別・偏見の意識を多少ならずとも感じており、「ともに生きる」という基本的な考え方が浸透しているとはいえない現状です。
また、障害のある人の多くが、利用できる制度や参加できる活動などの情報について、周知が十分ではないと感じています。
今後、障害のある人がより一層地域社会に参加していくうえで、誤解や偏見をなくすことが不可欠であるとともに、これまで以上にわかりやすい情報提供が求められていることから、“あたりまえの社会”を創造する第一歩として、ともに「知る」、「理解する」ための施策を推進します。
施策の方向性
■障害や障害のある人に対する誤解と偏見の払拭
■幼少期から「ともに生きる」理解と認識の浸透
■必要な情報のわかりやすい提供
2-1 障害や障害のある人に対する誤解と偏見の払拭
市民に対して障害についての正しい知識を普及させ、障害のある人への誤解や偏見をなくすとともに、障害のある人に対する適切な支援の方法などを理解してもらうため、関連図書・資料の充実や「広報なると」などを通じた継続的な啓発・広報活動を推進します。
また、重大な社会問題である同和問題や、高齢者、女性、子供などの人権問題への対応を含め、すべての市民の人権尊重に向けた、「人権セミナー」などのイベント開催や、各種施策の展開を図ります。
関連図書・資料の充実 |
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広報誌などによる啓発推進 |
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人権問題などに関する総合的な対策の推進 |
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人権擁護団体の育成・支援 |
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2-2 幼少期から「ともに生きる」理解と認識の浸透
今日の社会は、障害のあることなどのさまざまな個性が、「ともに生きる」環境に至っていないのが現状です。
大きな社会問題となっている「いじめ」は、こどもたちの生活におけるゆとりのなさや、「まじめ」・「異質」な者に対する偏見が大きな要因といわれています。
こどもたちのこころの問題は、人権や命に関わる重大なものであり、幼い頃からの地域におけるボランティア活動などを通じて、さまざまな人とふれあう社会体験の機会を充実し、他人を認め、思いやるこころや、社会貢献の精神を育むような施策を地域で一体となって推進します。
福祉・人権教育の充実 |
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統合・交流教育の推進 |
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教職員の福祉研修の充実 |
などの研修機会を拡充 |
2-3 必要な情報のわかりやすい提供
障害のある人の日常生活や社会活動の手助けとなるよう、障害の内容を考慮しながら、受け手の立場に立ったわかりやすい提供方法と、必要に応じた提供内容の充実を図ります。
また、市民などの協力を得ながら、情報について障壁のない地域の体制づくりをめざします。
情報の伝達手段・内容の充実 |
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手助けとなる人材養成 |
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情報提供に関する地域の体制づくり |
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「ふれあう」
障害のない人の多くは、障害のある人の地域・社会参加の条件として“ふれあいの機会の充実”が必要と感じており、地域社会における連帯意識が失われつつあるなか、障害のある人を含めた地域住民による人的ネットワークの強化が求められています。
阪神大震災を契機として、我が国におけるボランティア活動は大きな広がりをみせ、市民の活動参加への意識も比較的高い状況にあります。また、その考え方は一方向的な奉仕活動というよりも、市民同士が共通の体験をともにし、お互いに学んでいくものへと変化しています。
このような市民の意識を踏まえ、さまざまな人がさまざまな活動に参加する機会を充実し、ともに「ふれあう」ための施策を推進します。
施策の方向性
■人的ネットワークの強化と交流事業の推進
■ボランティアの育成と活動への支援
■障害のある人自身が活躍する機会の拡充
2-4 人的ネットワークの強化と交流事業の推進
地域住民の連帯意識を高め、障害のある人とない人とがお互いに支えあって、自分たちの地域を築いていくために、自治会や地区社会福祉協議会をはじめとするコミュニティ組織の強化と活動の充実を図ります。
加えて、市内4地区で展開されている障害者施設と地域社会との交流事業をより一層進めるために、社会福祉施設や学校、公民館などの積極的な活用を促進するとともに、障害のある人の施設を地域住民に積極的に活用してもらうような交流事業の展開を図ります。
コミュニティ組織の強化 |
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コミュニティ活動や交流事業の充実 |
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既存施設の活用促進 |
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2-5 ボランティアの育成と活動への支援
現在、社会福祉協議会や障害者団体などが中心となって、各種ボランティア活動を実施しており、ボランティアと公的福祉サービスとの連携を強化しながら、活動に対する一層の市民参加促進に向けた施策の展開を図ります。
市民参加促進に向けた広報・啓発 |
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ボランティア講座などの充実 |
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活動組織への支援と連携強化 |
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2-6 障害のある人自身が活躍する機会の拡充
本当の意味での「ノーマライゼーション」社会の実現に向け、障害のある人がサービスを利用する人としての立場のみならず、その能力を活かしたサービスを担う役割を期待されています。
同じように障害のある人に対するボランティア活動や、まちづくりへの参画、手話の講師、精神的な悩みを抱える人のカウンセラーとしてなど、その活躍の場は広がりつつあります。
本市においても、さまざまな場面における障害のある人自身の積極的な行動を促進するため、活躍の機会を拡充し、気軽に参加できるための支援や体制づくりを検討します。
ボランティアとしての活動促進 |
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障害のある人の情報発信に対する支援 |
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行政への参画 |
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用語 | 解説 |
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ピアカウンセリング | 障害のある人自らがカウンセラーとなり、実際に社会生活上必要とされる心構えや生活能力の取得に対する個別的助言・指導をおこなうもの |
「相談する」
障害のある人の増加や障害の重度化などによって、支援の入り口といえる相談サービスの重要性が、より一層高まっています。
本市では、福祉事務所や保健所、公共職業安定所などの公的機関と、社会福祉協議会や障害者団体などの民間組織が、それぞれ個別に相談サービスを実施しています。しかしながら、現状において相談機関(福祉事務所など)を利用している人は、あまり多くない状況にあります。
相談サービスの利用に関する現状の問題点を踏まえ、悩み・心配ごとを抱えた人が気兼ねなく「相談する」ことができる体制づくりや、健康問題や施設・制度の利用方法、法律に関することなど、多様化・個別化する内容について、適切な助言と支援がおこなえるよう、専門知識をもった人材の養成・確保を図ります。
施策の方向性
■相談しやすい体制づくりの推進
■専門的な相談内容に対応できる人材の確保
2-7 相談しやすい体制づくりの推進
今後とも福祉事務所が総合的な相談窓口となり、医療機関や学校などを含めた機関・組織間の連携を強化しながら、相談しやすく、かつ複合的な相談内容に迅速に対応できる体制づくりを推進します。
また、相談に対する助言から支援まで一貫しておこなえる体制づくりをめざすとともに、訪問というかたちで、在宅の重度障害者に対し必要な助言・支援をおこなうサービスを実施します。
総合的な相談窓口の位置づけ |
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助言から支援までの一貫的体制づくり |
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在宅者に対するサービス実施 |
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各種相談員の活動充実 |
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2-8 専門的な相談内容に対応できる人材の確保
教育・就職相談や精神保健に関する相談、法律に関わる相談など、多様化・個別化する内容に適切に対応していくために、障害のある人自身も含めた市民の協力を得ながら、専門的知識を備えた人材の養成・確保に努めます。
専門的知識を備えた人材の養成・確保 |
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用語 | 解説 |
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市町村障害者生活支援事業 | 福祉施設の専門職員などにより、ホームヘルプなど在宅サービスの利用助言やコミュニケーション支援などをおこなう事業 |
「住む」
身体に重度の障害のある人は、日常生活における“風呂”や“トイレ”などについて、特に不自由さを感じており、現在の住まいについて必ずしも暮らしやすいとはいえない現状にあります。
今日、てすりの設置や段差の解消など、すべての人の生活利便に配慮するバリアフリーデザインは、人々のなかで一般的なものとなりつつあり、自宅での快適な生活を求めて、リフォームに対する関心も高まっています。
たとえ障害があっても、住み慣れた自宅で快適に住み続けられる住宅への改善を支援するとともに、「住む」ことに対するさまざまな要望に配慮しながら、暮らしやすい住宅の供給を図ります。
施策の方向性
■自宅における暮らしやすさへの改善支援
■障害のある人に配慮した住宅の供給推進
2-9 自宅における暮らしやすさへの改善支援
今後、障害のある人が地域社会へ積極的に参加していくうえでも、住み慣れた自宅でふつうに暮らせることが、障害のある人にとっての生活の基盤となります。
住宅改造を支援するさまざまな助成制度などの活用を促進するとともに、個人個人の実状に応じた住宅改造に対するアドバイスなど、住宅のバリアフリー化に対する支援を図ります。
住宅改造を支援する制度の周知と利用促進 |
などの制度の周知と利用促進 |
住宅改造に向けたアドバイスの提供 |
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2-10 障害のある人に配慮した住宅の供給推進
ひとり暮らしの増加といった世帯構造の変化や、求められる住まいの形態が多様化していることを踏まえ、障害のある人の要望に配慮した公営住宅の供給や、バリアフリー住宅建設への支援、グループホーム※の整備・確保などに努めます。
障害のある人に配慮した公営住宅の供給 |
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バリアフリー住宅の建設に対する融資制度などの周知と利用促進 |
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グループホームの整備・確保 |
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用語 | 解説 |
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リフォームヘルパー派遣制度 | 障害のある人の住宅改造が必要な場合、建築士や保健婦、ソーシャルワーカーなどの専門家によるチームを派遣し、必要なアドバイスが受けられる制度 |
グループホーム | 地域社会のなかにある住宅(アパート、マンション、一戸建て等)において、社会参加をめざす数人の障害のある人が共同生活を営むもの |
「働く」
障害のある人が「働く」ということは、障害のある人自らの経済的な安定や生きがいのみならず、さまざまな役割を担うことによる地域社会全体の発展へとつながります。
障害のある人が「働く」うえでの条件面については、多くの人が“職場内での理解”を重要視し、一人ひとりの障害の状態に応じた就労条件の提供も必要と感じています。
障害のある人がいきいきと「働く」地域社会を築くために、産業構造の変化に対応した能力取得への支援や、民間企業における障害者雇用への理解、重度障害者の就労などの課題を踏まえ、職業相談から評価・訓練、就職のあっせん、アフターケアに至るまで、総合的な「働く」環境の改善施策を推進します。
施策の方向性
■幅広い職業能力取得の機会の確保
■一般雇用の促進に向けた一層の啓発
■一般雇用が困難な人に対する支援充実
2-11 幅広い職業能力取得の機会の確保
障害のある人が地域社会のなかで働くために必要な技術を取得でき、容易に作業環境に適応できるような職業能力を身につける機会について、一層の充実を図ります。
「徳島県障害者職業センター」や公共職業安定所など、公的機関の積極的な活用を進めるとともに、医療機関などを含めた連携を強化することによって、総合的な職業リハビリテーション体制の確立をめざします。
また、民間企業に対し、職場適応訓練※などでの積極的な協力を促進します。
職業リハビリテーション体制の確立 |
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職業環境に適応できる能力取得への支援 |
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民間企業の積極的な協力を促進 |
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「障害者雇用支援センター※」の整備 |
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用語 | 解説 |
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職場適応訓練 | 民間企業において、障害のある人が長期および短期間のなかで実際に従事する仕事を経験しながら、職業能力を取得する訓練 |
精神障害者社会適応訓練事業 | 協力事業主が職親となり、精神障害者が職場での訓練を通じて、低下した作業能力、対人関係能力、環境適応能力を取り戻し、社会復帰を図るための訓練 |
障害者雇用支援センター | 重度の障害のある人などに対して、基本的な職業生活習慣の付与から就職後の職場定着に至るまでの、相談・支援などサービスをおこなう施設 |
2-12 一般雇用の促進に向けた一層の啓発
「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づく法定雇用率の厳正な運用に向け、未達成の公的機関および民間企業に対する一層の啓発をおこないます。
また、継続的な雇用を図るための相談・支援を実施するとともに、事業主に対する各種助成金制度の周知と効果的な活用を促進します。
市民に対して、身体障害や知的障害、精神障害など障害種別を問わず、障害のある人の職業能力の正しい理解と雇用の重要性を啓発していきます。
公的機関および民間企業への啓発 |
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市民に対する啓発 |
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2-13 一般雇用が困難な人に対する支援充実
民間企業などでの雇用が困難な障害のある人についても、身近な地域のなかで就労の機会や職業訓練の機会が得られるよう、授産施設※(「鳴門授産センター」)の活用を図るとともに、周辺市町村と連携しながら、小規模作業所※の整備について、運営・管理に対する支援を促進します。
授産施設の活用 |
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小規模作業所(共同作業所)の整備の運営・管理に対する支援 |
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用語 | 解説 |
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授産施設 | 一般雇用が困難な障害のある人が、必要な訓練をおこない、かつ働きながら自立した生活を営む施設 |
小規模作業所 | 一般雇用が困難な障害のある人が、必要な訓練をおこない、かつ働きながら自立した生活を営む施設で、障害者団体や家族会、保護者、ボランティアなどが運営 |
「学ぶ」
「育てる」
障害のある、なしに関わらず、児童・生徒一人ひとりの個性を尊重し、将来に向けた可能性を最大限に伸ばすような保育や教育が求められています。
また、さまざまな個性のある児童・生徒が、ともに生きるために、同じ環境の中で「学ぶ」ことの重要性が指摘されています。
障害のある児童・生徒の将来的な自立と社会参加を見据え、進路に関する施策の充実を図るとともに、いざ地域社会に出たときに、自らの長所をいかす能力や行動に移す力など、生きる力を「育てる」ための生涯にわたる教育を推進します。
施策の方向性
■個人の能力・適性などに応じた保育・教育の推進
■進路選択に対する支援充実
■社会生活力の育成
2-14 個人の能力・適性などに応じた保育・教育の推進
障害の重度化・多様化を踏まえつつ、一人ひとりの個性に応じた保育・教育内容や指導方法の研究、改善を進めながら、乳幼児期から学齢期に至るまで一貫性をもった保育・教育指導の確保を図ります。
また、集団での保育や教育が可能な児童・生徒については、できる限り保育所および幼稚園・学校で受け入れ、個人の能力・適性を尊重しあい、ともに学ぶ教育を推進します。
適切な保育や教育を推進するために、研修会や講習会による保育担当者、教育担当者の指導力の向上を図ります。
就学前保育・教育の充実 |
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学校教育の充実 |
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保育・教育体制の改善と充実 |
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保育・教育担当者の指導力の向上 |
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用語 | 解説 |
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療育 | 障害の軽減・機能回復と発達の支援をおこなう治療教育 |
2-15 進路選択に対する支援充実
高等学校や大学への進学、養護学校や盲学校、聾学校の高等部などへの進学を希望する人に対する、進学相談の充実を図ります。
また、学校卒業後の進路選択に対して支援を図るため、社会状況に対応した就業・職業能力開発のための学習を積極的に取り入れるとともに、県の教育機関や労働、福祉機関などとの連携を図りながら、進路相談・進路支援の充実に努めます。
進学・就職相談の充実と受け入れ体制の整備 |
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就業・職業的能力開発の促進 |
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2-16 社会生活力の育成
障害のある人が地域社会のさまざまな場面での活動に向けて、自分の権利を行使する力を育て、高めるために、生涯にわたる学習機会の充実を図ります。
学校教育のみならず、学校外での活動機会の充実や、各種教養講座の充実と参加への支援に努めるとともに、在宅福祉サービスなどの地域サービスを活用する力を育てるための支援を図ります。
社会生活力の育成への支援充実 |
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「楽しむ」
障害のある人にとって、スポーツ・レクリエーションや文化活動、旅行などに参加することは、さまざまな社会参加のなかでも、「楽しむ」ためのものとして大切な機会です。
最近における障害のある人のスポーツは、平成10年3月に開催された長野パラリンピックでの日本人選手の活躍などによって、スポーツ本来の競技としての認識が高まっています。
本市では「鳴門市障害者スポーツ・レクリエーション大会」をはじめとする各種スポーツイベントや、文化活動が展開されており、今後も障害のある人とない人とがともに楽しみ、技術や作品を競い合う機会の一層の充実を図るとともに、民間組織などの協力を得ながら、旅行を支援するための環境整備に努めます。
また、活動をより発展させるために、レクリエーション施設の充実や手助けとなる人材の養成・確保を進めます。
施策の方向性
■スポーツ・レクリエーション活動への支援充実
■文化活動への支援充実
■旅行を支援するための環境整備
2-17 スポーツ・レクリエーション活動への支援充実
「鳴門市障害者スポーツ・レクリエーション大会」など、スポーツ・レクリエーション活動への市民の参加を促進するとともに、障害のある人の要望に応じた各種イベントやスポーツ教室・講習会などを開催します。
また、学校体育施設などの既存施設の有効活用を促進し、個々の障害特性に応じた適切な指導ができる障害者スポーツ指導員や、スポーツボランティアの養成・確保を図ります。
スポーツ・レクリエーション活動機会の充実 |
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利用施設の充実 |
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指導者の養成・確保 |
の養成・確保 |
2-18 文化活動への支援充実
文化作品展の開催をはじめ、障害のある人が作品を発表できる場を確保するとともに、文化についての学習や技術の習得など、障害のある人の要望に応じた各種の趣味講座を開設します。
また、障害のある人も含めたすべての市民にとって、美術・工芸・学術など文化振興の中核拠点となる、「芸術文化センター(仮称)」の設置を検討します。
文化活動機会の充実 |
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利用施設の充実 |
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2-19 旅行を支援するための環境整備
近年、民間レベルで障害のある人の旅行を支援・企画する団体や、バリアフリーの観光施設などが増加しつつあります。
障害のある人の、障害のない人と同じように旅行を楽しみたいという要望に対応するため、民間の協力を得ながら、交通費に関する助成・割引制度の周知と活用促進や、広域的な人的支援のネットワークづくりに努めます。
また、本市内の観光拠点・施設などにおけるバリアフリー化に努めます。
交通費の助成・割引制度の周知と活用促進 |
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広域的な人的支援のネットワークづくり |
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市内におけるバリアフリー化 |
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主題:
鳴門市障害者福祉計画 No.1
1頁~38頁
発行者:
徳島県鳴門市
発行年月:
平成11年3月
文献に関する問い合わせ先:
徳島県鳴門市