阿南市障害者施策計画
No.3
ふれあいのまちづくりプラン
阿南市
第6章 施策の体系と相互連携
1. 施策の体系
2. 施策の相互連携
3. 推進体制の整備
1. 施策の体系
分野 | 施策 | 項目 | 事業 |
---|---|---|---|
第1 経済的安定のために | □所得保障の充実 | ○年金・手当制度の充実 |
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○税法上の優遇制度の充実 |
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□就労機会の拡充 | ○福祉的就労の場の確保 |
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○雇用機会の拡大 |
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○雇用・就労の支援 |
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第2 地域でともに生活を送るために | □情報・相談機能の充実 | ○総合的な相談体制の整備 |
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○情報提供の充実 |
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□在宅福祉施策の充実 | ○在宅福祉サービスの充実 |
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○自立支援対策の推進 |
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□施設福祉の整備 | ○施設福祉の充実 |
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□社会参加の促進 | ○社会参加への支援 |
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○参加機会の拡大 |
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第3 健やかでいきいきした生活のために | □障害の早期発見と予防の充実 | ○早期発見・早期療育の推進 |
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○保健事業の推進 |
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○病気・障害の予防 |
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□医療・リハビリテーションの充実 | ○障害の軽減・補完・治療 |
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○地域リハビリテーションの充実 |
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□療育及び教育の充実 | ○早期療育の充実 |
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○障害児保育(教育)の充実 |
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○障害児教育の充実 |
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○地域社会とのふれ合いの推進 |
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□生涯学習の推進 | ○障害者に対する生涯学習の促進 |
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○スポーツ活動への支援 |
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○文化活動への支援 |
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第4 市民がふれあうまちづくり | □ひとにやさしいまちづくり | ○移動・交通対策の推進 |
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○公共施設の改善 |
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□住環境の整備 | ○住宅の確保・改善 |
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○自立生活の場の確保 |
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○防災対策の充実 |
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□啓発活動の強化 | ○福祉教育の推進 |
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○啓発・広報の強化 |
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○人権思想の普及・高揚 |
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□担い手の確保と充実 | ○専門職の確保と養成 |
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○ボランティア活動の推進 |
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2. 施策の相互連携
障害者のライフステージを通じた総合的なサービスを提供するためには、保健、医療、福祉、教育、雇用、建設等広範な分野の各施策の相互連携と関係機関のネットワーク化が不可欠である。
そのためには、障害者に関する情報が多い保健福祉部門を中心に関係部局や各施策の中核となる機関・施設との定期的な情報交換を行い、個別の事案に適切に対応できるよう、関係機関相互の連携・調整のためのネットワークを整備する。
1 保健・医療と福祉の連携
保健部門、医療部門、福祉部門での事業間の連携を密にするほか、福祉事務所、障害者関連施設、保健所、保健センターなど、保健・医療・福祉の関係機関のネットワーク化をすすめる。
2 教育と保健・医療・福祉の連携
幼児期の障害児の早期療育のため、市教育委員会、幼稚園、保育所、児童福祉施設、医療機関等の専門家間の連携を密にし、適切な相談体制を整備する。
3 建設と福祉の連携
公共建築物の整備や福祉のまちづくりの推進に当たっては、建設部門、福祉部門が連携し、障害者や高齢者の利用に配慮する。
4 県及び近隣市町村との連携
障害者施策の中には、本市のみで対応できないものも多いため、国、県及び近隣市町村との連携を密にし、広域的な整備を進める。
5 民間との連携
福祉の充実のためには、障害者団体、社会福祉協議会、医師会、経済団体、ボランティア組織、民間企業、病院の連携が必要であり、協力体制を整備する。
3. 推進体制の整備
事業の実施状況を点検し、効果的な推進を図るために庁内組織を整備するとともに、計画の推進のために関係行政機関や関係団体等との連携、さらには必要に応じた幅広い意見を反映できるような推進体制の整備に努める。
第7章 施策目標
1. 施策目標
1. 施策目標
計画の推進にあたっては、阿南市単独での実施が困難と思われるものも多く、国、県及び近隣市町村との調整が必要な事業も少なくはない。
徳島県においては、東部障害保健福祉圏域、南部障害保健福祉圏域、西部障害保健福祉圏域からなる3つの障害保健福祉圏域を設定しており、さらに各圏域では2つのサブ圏域を設定している。
阿南市としても、障害者施策について、広域的に障害保健福祉圏域での整備を図りながら施策の推進に取り組んでいかなければならない。
(1) 経済的安定のために
区分 | 徳島県の目標 | 南部圏域の目標 | 阿南市の取り組み | |
---|---|---|---|---|
授産施設・福祉工場 | ||||
- | 身体障害者授産施設 | 255人→525人 | 県域で設定 | 圏域の中で協議して整備・充実を図る |
知的障害者授産施設 | 0か所→1か所 | |||
精神障害者授産施設 | 県域で設定 | |||
小規模作業所 | ||||
- | 心身障害者小規模作業所 | 140人→362人 | 第一サブ圏域で調整 3か所→4か所 |
圏域の中で協議して整備・充実を図る |
精神障害者小規模作業所 | 147人→280人 | 第一サブ圏域で調整 2か所→3か所 |
||
障害者雇用に関する啓発 | - | - | 障害者雇用促進月間を中心とした啓発活動を展開 |
(2) 地域でともに生活を送るために
区分 | 徳島県の目標 | 南部圏域の目標 | 阿南市の取り組み | |
---|---|---|---|---|
相談体制の整備 | - | - | 総合的な相談窓口の整備 | |
訪問介護員(ホームヘルパー) | 496人→906人 | 県域で設定 | 介護保険制度の関連において充実する | |
- | 内、難病患者ホームヘルパー | 0人→150人 | 県域で設定 | |
内、外出介護員(ガイドヘルパー) | 10人→150人 | 県域で設定 | 研修により養成する | |
短期入所生活介護(ショートステイ)専用居室 | ||||
- | 身体障害者ショートステイ | 5人→13人 | 0か所→1か所 | 受け入れ施設の確保に努める |
知的障害者ショートステイ | 17人→35人 | 0か所→2か所 | ||
日帰り介護(デイサービス) | ||||
- | 身体障害者デイサービス | 5か所→11か所 | 第一サブ圏域で調整 0か所→1か所 |
サブ圏域の中で整備に努める |
知的障害者デイサービス | 0か所→1か所 | 県域で設定 | ||
市町村障害者生活支援事業 | 0か所→8か所 | 第一サブ圏域で調整 0か所→1か所 |
サブ圏域の中で取り組みを検討 | |
精神障害者地域生活支援事業 | 0か所→5か所 | 0か所→1か所 | - | |
デイケア事業 | - | - | 保健所と連携して取り組みを検討 | |
市町村社会参加促進事業 | 6か所→11か所 | 県域で設定 | 現在の取組みを充実させるよう検討 | |
精神障害者社会訓練施設 | 40人→160人 | 0か所→1か所 | - | |
精神科デイケア施設 | 4か所→9か所 | 0か所→1か所 | - | |
身体障害者療護施設 | 200人→300人 | 1か所→1か所 | - | |
知的障害者更生施設 | 1065人→1220人 | 3か所→3か所 | - |
(3) 健やかでいきいきした生活のために
区分 | 徳島県の目標 | 南部圏域の目標 | 阿南市の取り組み |
---|---|---|---|
心身障害児通園事業 | 0か所→5か所 | 県域で設定 | 取り組みを検討 |
重症心身障害児(者)通園事業 | 1所→2か所 | 県域で設定 | (県事業) |
障害児(者)地域療育等支援施設事業 | 2か所→7か所 | 第一サブ圏域で調整 0か所→1か所 |
(県事業) |
障害児保育事業の充実 | 99か所→ 要望に応じて整備 |
- | - |
(4) 市民がふれあうまちづくり
区分 | 徳島県の目標 | 南部圏域の目標 | 阿南市の取り組み | |
---|---|---|---|---|
バリアフリー公営住宅の整備 | 114戸→420戸 | 県域で設定 | 建設時に整備を検討 | |
グループホーム | ||||
- | 知的障害者グループホーム | 85人→169人 | 第一サブ圏域で調整 0か所→2か所 |
圏域の中で関係機関と連携し、促進する |
精神障害者グループホーム | 12人→72人 | 第一サブ圏域で調整 0か所→1か所 |
||
障害者や高齢者にやさしいまちづくり支援事業 | 0か所→3か所 | 0か所→1か所 | - |
関連資料
- 阿南市障害者計画策定審議委員会設置要綱
- 阿南市障害者計画策定審議委員
- 阿南市障害者計画策定委員会設置要綱
- 阿南市障害者計画策定委員
- 阿南市障害者計画策定委員会作業部会
- 障害者基礎調査の概要
- 障害者基本法
- 障害保健福祉圏域図
- 用語の解説
阿南市障害者計画策定審議委員会設置要綱
平成9年9月1日
阿南市要綱第13号
(趣旨) 第1条 |
阿南市が策定する障害者計画について、広く意見を聴するため、阿南市障害者計画策定審議委員会(以下「委員会」。)を設置する。 |
(委員会の任務) 第2条 |
委員会は、障害者の施策について、次の各号に掲げる事項について調査、審議する。 (1)障害者の実態調査に関すること。 (2)障害者の現状と施策に関すること。 (3)障害者計画の策定 (4)その他障害者計画に必要な事項 |
(組織) 第3条 |
委員会は、委員25名以内をもって組織する。 |
(委員) 第4条 |
委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 (1)第2条に規定する事項についての有識者 (2)障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者 (3)社会福祉施設、関係行政機関及び各種団体の代表者 |
(会長及び副会長) 第5条 |
委員会に、会長及び副会長を置く。 2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。 3 会長は、委員会を代表し、議事その他会務を総理する。 4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。 |
(会議) 第6条 |
委員会の会議は、必要に応じて、会長が召集する。 |
(庶務) 第7条 |
委員会の庶務は、阿南市保健福祉部福祉課において処理する。 |
附則 | この要綱は、平成9年9月1日から施行する。 |
阿南市障害者計画策定審議委員
組織・所属・役職名 | 氏名 | 選出区分 |
---|---|---|
阿南養護学校(校長) | 竹田忠寛 | 学識経験者 |
阿南市診療所医師(所長) | 湯浅亮一 | |
精神科医師(藤井病院院長) | 藤井 哲 | |
阿南市民生児童委員協議会(会長) | 谷井多平 | |
阿南商工会議所(会頭) | 近清誠之輔 | |
学校・社会教育・文化(文化協会長) | 浮橋克己 | |
阿南市手をつなぐ育成会(会長) | 柳田 清 | 障害者 |
太陽の会 | 松田新治 | |
精神障害者家族会(会長) | 貞持高義 | |
阿南市身体障害者連合会(会長) | 瀧 衛 | |
身体障害者相談員 | 丸畑茂昭 | |
知的障害者相談員 | 天羽美知子 | |
知的障害者施設(淡島学園長) | 三牧 勲 | 社会福祉施設・関係行政機関・各種団体の代表 |
老人福祉施設(阿南荘施設長) | 山部良行 | |
阿南保健所(所長) | 佐野雄二 | |
阿南公共職業安定所(所長) | 村部峯男 | |
阿南市社会福祉協議会(会長) | 石口政太郎 | |
阿南市ボランティア連絡協議会(副会長) | 原 邦男 | |
部落解放同盟阿南ブロック(事務局) | 秋田多美子 | |
阿南市同和会(幹事長) | 西野敏明 | |
市内企業(阿南サンダイヤ工場長) | 井上恵一 | |
市内企業(日本ワープニット社長) | 大串 徹 | |
ホームヘルパー(市社協チーフヘルパー) | 山元 好 | 福祉に関する事業に従事する者 |
小規模製作所(若草作業所指導員) | 石本昌代 |
- 阿南市障害者計画策定審議委員会
- 会長 浮橋克己
副会長 谷井多平
事務局 阿南市保健福祉部福祉課
阿南市障害者計画策定委員会設置要綱
平成9年9月1日
阿南市要綱第12号
(目的) 第1条 |
障害者基本法(昭和45年法律第48号)に基づく障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「計画」という。)を策定するため、阿南市障害者計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。 |
(所掌事務) 第2条 |
策定委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 (1)計画を策定するための基本事項の検討及び総合的調整に関すること。 (2)計画案の作成に関すること。 (3)その計画の策定に当たって必要と認められること。 |
(組織) 第3条 |
策定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 2 委員長、副委員長及び委員は、別表に掲げる職にある者を充てる。 |
(委員長及び副委員長) 第4条 |
委員長は、委員会を代表する。 2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した順序に従いその職務を代理する。 |
(会議) 第5条 |
委員会の会議は、委員長が必要に応じて召集し委員長が議長となる。 2 委員長は必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、関係事項について説明又は意見を聞くことができる。 |
(部会) 第6条 |
委員長は、審議事項の細部について調査研究させるため、当該審議事項に関係を有する課長等で組織する部会を置くことができる。 2 部会の組織及び運営については、委員長が定める。 |
(事務局) 第7条 |
委員会の事務局は保健福祉部福祉課内に置く。 |
(その他) 第8条 |
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 |
附則 | この要綱は、平成9年9月1日から施行する。 |
阿南市障害者計画策定委員
役職名 | 氏名 |
---|---|
助役 | 片山正晴 |
助役 | 藤井 格 |
収入役 | 平尾全弘 |
教育長 | 岸 勝繁 |
総務部長 | 山西成彬 |
企画開発部長 | 勝瀬 孝 |
市民環境部長 | 稲原和男 |
保健福祉部長 | 山田俊典 |
建設部長 | 井口正量 |
産業部長 | 馬詰恒徳 |
水道部長 | 布川敏雄 |
教育次長 | 中田哲二 |
理事 | 高島彰洋 |
議会事務局長 | 田中敏彦 |
阿南市障害者計画策定委員会作業部会
1. 啓発・広報部会
1 | 福祉課 | - | 事務局 | - |
2 | 秘書広報課 | 係長 | 大津 隆 | (副部会長) |
3 | 人事課 | 課長補佐 | 廣瀬春幸 | (部会長) |
4 | 同和対策課 | 係長 | 長野荘次 | - |
5 | 保健センター | 保健婦 | 片山美寿江 | - |
6 | 企画調整課 | 係長 | 玉田秀明 | - |
7 | 学校教育課 | 主幹 | 佐々木克至 | - |
8 | 同和教育課 | 係長 | 越久村仁司 | - |
9 | 体育保健課 | 係長 | 吉田勝義 | - |
2. 教育・育成・文化・スポーツレクリエーション部会
1 | 福祉課 | - | 事務局 | - |
2 | 児童課 | 係長 | 山下 巧 | - |
3 | 総務課 | 課長補佐 | 日下準二 | (部会長) |
4 | 学校教育課 | 主幹 | 佐々木克至 | - |
5 | 社会教育課 | 課長補佐 | 広井正明 | (副部会長) |
6 | 同和教育課 | 係長 | 越久村仁司 | - |
7 | 体育保健課 | 係長 | 吉田勝義 | - |
3. 雇用・就労部会
1 | 福祉課 | - | 事務局 | - |
2 | 人事課 | 課長補佐 | 廣瀬春幸 | - |
3 | 財政課 | 課長補佐 | 陶久泰臣 | - |
4 | 農林水産課 | 課長補佐 | 岩佐良治 | - |
5 | 商工観光課 | 事務主任 | 秋本明美 | (部会長) |
6 | 工業開発課 | 主幹 | 黒川勝典 | (副部会長) |
7 | 学校教育課 | 主幹 | 佐々木克至 | - |
4. 保健・医療・福祉部会
1 | 福祉課 | - | 事務局 | - |
2 | 人事課 | 課長補佐 | 廣瀬春幸 | - |
3 | 財政課 | 課長補佐 | 陶久泰臣 | - |
4 | 保険年金課 | 主幹 | 原田包義 | (部会長) |
5 | 保健センター | 保健婦 | 片山美寿江 | - |
6 | 長寿社会課 | 係長 | 中西延義 | (副部会長) |
7 | 児童課 | 係長 | 山下 巧 | - |
5. 生活環境部会
1 | 福祉課 | - | 事務局 | - |
2 | 秘書広報課 | 係長 | 大津 隆 | - |
3 | 財政課 | 課長補佐 | 井坂 稔 | (副部会長) |
4 | 市民生活課 | 係長 | 馬詰天美 | - |
5 | 土木課 | 課長補佐 | 岸本又則 | (部会長) |
6 | 都市計画課 | 課長補佐 | 原田廣美 | - |
7 | 住宅課 | 課長補佐 | 豊田弘之 | - |
8 | 企画調整課 | 係長 | 玉田秀明 | - |
9 | 水道部業務課 | 係長 | 岐 謙司 | - |
10 | 総務課 | 課長補佐 | 日下準二 | - |
11 | 消防庶務課 | 係長 | 豊田 實 | - |
障害者基礎調査の概要
1. 調査の目的
障害者基本法に基づく阿南市障害者計画の策定にあたり、その基礎資料として身体障害者、知的障害者の生活状況、福祉サービスの利用状況、行政に対する要望等や市民の障害者福祉に対する理解状況を把握することを目的とする。
2. 調査の対象
- 身体障害者・・身体障害者手帳を所持する市民より無作為に1000人を抽出
- 知的障害者・・療育手帳を所持する全市民(悉皆)
- 市民・・・・・住民基本台帳より20歳以上の市民を無作為に1500人を抽出
3. 調査方法
それぞれの調査対象者に調査票を郵送し、記入の後、調査票を郵便で返送
4. 調査期間
平成10年2月20日~平成10年3月3日
5. 回収状況
- | 調査件数 (a) |
不到達数 (b) |
調査対象数 (c)=(a)-(b) |
有効回収数 (d) |
有効回収率 (d)÷(c) |
---|---|---|---|---|---|
身体障害者 | 1,000 | 5 | 995 | 691 | 69.4% |
知的障害者 | 241 | 1 | 240 | 138 | 57.5% |
市民 | 1,500 | 7 | 1,493 | 870 | 58.3% |
障害者基本法
(昭和45年法律第84号)
第1章 総則
(目的) 第1条 |
この法律は、障害者のための施策に関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって障害者の自立と社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進することを目的とする。 |
(定義) 第2条 |
この法律において「障害者」とは、身体障害、精神薄弱又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。 |
(基本的理念) 第3条 |
すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有するものとする。 2 すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。 |
(国及び地方公共団体の責務) 第4条 |
国及び地方公共団体は、障害者の福祉を増進し、及び障害を予防する責務を有する。 |
(国民の責務) 第5条 |
国民は、社会連帯の理念に基づき、障害者の福祉の増進に協力するよう努めなければならない。 |
(自立への努力) 第6条 |
障害者は、その有する能力を活用することにより、進んで社会経済活動に参加するよう努めなければならない。 2 障害者の家庭にあっては、障害者の自立の促進に努めなければならない。 |
(障害者の日) 第6条の2 |
国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めるため、障害者の日を設ける。 2 障害者の日は、12月9日とする。 3 国及び地方公共団体は、障害者の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。 |
(施策の基本方針) 第7条 |
障害者の福祉に関する施策は、障害者の年齢並びに障害の種別及び程度に応じて、かつ、有機的連携の下に総合的に、策定され、及び実施されなければならない。 |
(障害者基本計画等) 第7条の2 |
政府は、障害者の福祉に関する施策及び障害の予防に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。 2 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定するよう努めなければならない。 3 市町村は、障害者基本計画(都道府県障害者計画が策定されているときは、障害者基本計画及び都道府県障害者計画)を基本とするとともに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第5項の基本構想に即し、かつ、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定するよう努めなければならない。 4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、中央障害者施策推進協議会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 5 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たっては、地方障害者施策推進協議会の意見を聴かなければならない。地方障害者施策推進協議会を設置している市町村が市町村障害者計画を策定する場合においても、同様とする。 6 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 7 都道府県又は市町村は、都道府県障害者計画又は市町村障害者計画を策定したときは、その要旨を公表しなければならない。 8 第4項及び第6項の規定は障害者基本計画の変更について、第5項及び前項の規定は都道府県障害者計画又は市町村障害者計画の変更について準用する。 |
(法制上の措置等) 第8条 |
政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。 |
(年次報告) 第9条 |
政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。 |
第2章 障害者の福祉に関する基本的施策
(医療) 第10条 |
国及び地方公共団体は、障害者が生活機能を回復し、又は取得するために必要な医療の給付を行うよう必要な施策を講じなければならない。 2 国及び地方公共団体は、前項に規定する医療の研究及び開発を促進しなければならない。 |
(施設への入所、在宅障害者への支援等) 第10条の2 |
国及び地方公共団体は、障害者がその年齢並びに障害の種別及び程度に応じ、施設への入所又はその利用により、適切な保護、医療、生活指導その他の指導、機能回復訓練その他の訓練又は授産を受けられるよう必要な施策を講じなければならない。 2 国及び地方公共団体は、障害者の家庭を訪問する等の方法により必要な指導若しくは訓練が行われ、又は日常生活を営むのに必要な便宜が供給されるよう必要な施策を講じなければならない。 3 国及び地方公共団体は、障害者の障害を補うために必要な補装具その他の福祉用具の給付を行うよう必要な施策を講じなければならない。 4 国及び地方公共団体は、前3項に規定する指導、訓練及び福祉用具の研究及び開発を促進しなければならない。 |
(重度障害者の保護等) 第11条 |
国及び地方公共団体は、重度の障害があり、自立することの著しく困難な障害者について、終生にわたり必要な保護等を行うよう努めなければならない。 |
(教育) 第12条 |
国及び地方公共団体は、障害者がその年齢、能力並びに障害の種別及び程度に応じ、充分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。 2 国及び地方公共団体は、障害者の教育に関する調査研究及び環境の整備を促進しなければならない。 |
第13条 | 削除 |
(職業指導等) 第14条 |
国及び地方公共団体は、障害者がその能力に応じて適当な職業に従事することができるようにするため、その障害の種別、程度等に配慮した職業指導、職業訓練及び職業紹介の実施その他必要な施策を講じなければならない。 2 国及び地方公共団体は、障害者に適した職種及び職域に関する調査研究を促進しなければならない。 |
(雇用の促進等) 第15条 |
国及び地方公共団体は、障害者の雇用を促進するため、障害者に適した職種又は職域について障害者の優先雇用の施策を講じなければならない。 2 事業主は、社会連帯の理念に基づき、障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。 3 国及び地方公共団体は、障害者を雇用する事業主に対して、障害者の雇用のための経済的負担を軽減し、もってその雇用の促進及び継続を図るため、障害者が雇用されるのに伴い必要となる施設又は設備の整備等に要する費用の助成その他必要な施策を講じなければならない。 |
(判定及び相談) 第16条 |
国及び地方公共団体は、障害者に関する各種の判定及び相談業務が総合的に行われ、かつ、その制度が広く利用されるよう必要な施策を講じなければならない。 |
(措置後の指導助言等) 第17条 |
国及び地方公共団体は、障害者が障害者の福祉に関する施策に基づく各種の措置を受けた後日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう指導助言をする等必要な施策を講じなければならない。 |
(施設の整備) 第18条 |
国及び地方公共団体は、第10条第2項、第10条の2第1項及び第4項、第12条並びに第14条の規定による施策を実施するために必要な施設を整備するよう必要な措置を講じなければならない。 2 前項の施設の整備に当たっては、同項の各規定による施策が有機的かつ総合的に行なわれるよう必要な配慮がなされなければならない。 |
(専門的技術職員等の確保) 第19条 |
前条第1項の施設には、必要な員数の専門的技術職員、教職員その他の専門的知識又は技能を有する職員が配置されなければならない。 2 国及び地方公共団体は、前項に規定する者その他障害者の福祉に関する業務に従事する者及び第10条の2第3項に規定する福祉用具に関する専門的技術者の養成及び訓練に努めなければならない。 |
(年金等) 第20条 |
国及び地方公共団体は、障害者の生活の安定に資するため、年金、手当等の制度に関し必要な施策を講じなければならない。 |
(資金の貸付け等) 第21条 |
国及び地方公共団体は、障害者に対し、事業の開始、就職、これらのために必要な知識技能の修得等を援助するため、必要な資金の貸付け、手当の支給その他必要な施策を講じなければならない。 |
(住宅の確保) 第22条 |
国及び地方公共団体は、障害者の生活の安定を図るため、障害者のための住宅を確保し、及び障害者の日常生活に適するような住宅の整備を促進するよう必要な施策を講じなければならない。 |
(公共的施設の利用) 第22条の2 |
国及び地方公共団体は、自ら設置する官公庁施設、交通施設その他の公共的施設を障害者が円滑に利用できるようにするため、当該公共的施設の構造、設備の整備等について配慮しなければならない。 2 交通施設その他の公共的施設を設置する事業者は、社会連帯の理念に基づき、当該公共的施設の構造、設備の整備等について障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。 3 国及び地方公共団体は、事業者が設置する交通施設その他の公共的施設の構造、設備の整備等について障害者の利用の便宜を図るための適切な配慮が行われるよう必要な施策を講じなければならない。 |
(情報の利用等) 第22条の3 |
国及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を利用し、及びその意志を表示できるようにするため、電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進、障害者に対して情報を提供する施設の整備等が図られるよう必要な施策を講じなければならない。 2 電気通信及び放送の役務の提供を行う事業者は、社会連帯の理念に基づき、当該役務の提供に当たっては、障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。 |
(経済的負担の軽減) 第23条 |
国及び地方公共団体は、障害者及び障害者を扶養する者の経済的負担の軽減を図り、又は障害者の自立の促進を図るため、税制上の措置、公共的施設の利用料等の減免その他必要な施策を講じなければならない。 |
(施策に対する配慮) 第24条 |
障害者の福祉に関する施策の策定及び実施に当たっては、障害者の父母その他障害者の養護に当たる者がその死後における障害者の生活について懸念することのないよう特に配慮がなされなければならない。 |
(文化的諸条件の整備等) 第25条 |
国及び地方公共団体は、障害者の文化的意欲を満たし、若しくは障害者に文化的意欲を起こさせ、又は障害者が自主的かつ積極的にレクリエーションの活動をし、若しくはスポーツを行うことができるようにするため、施設、設備その他の諸条件の整備、文化、スポーツ等に関する活動の助成その他必要な施策を講じなければならない。 |
(国民の理解) 第26条 |
国及び地方公共団体は、国民が障害者について正しい理解を深めるよう必要な施策を講じなければならない。 |
第3章 障害の予防に関する基本的施策
第26条の2 | 国及び地方公共団体は、障害の原因及び予防に関する調査研究を促進しなければならない。 2 国及び地方公共団体は、障害の予防のため、必要な知識の普及、母子保健等の保健対策の強化、障害の原因となる傷病の早期発見及び早期治療の推進その他必要な施策を講じなければならない。 |
第4章 障害者施策推進協議会
(中央障害者施策推進協議会) 第27条 |
厚生省に、中央障害者施策推進協議会(以下「中央協議会」という。)を置く。 2 中央協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
3 中央協議会は、前項に規定する事項に関し、内閣総理大臣、厚生大臣又は関係各大臣に意見を述べることができる。 |
第28条 | 中央協議会は、委員20人以内で組織する。 2 中央協議会の委員は、関係行政機関の職員、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、厚生大臣の申出により、内閣総理大臣が任命する。 3 中央協議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。 4 中央協議会の専門委員は、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、厚生大臣の申出により、内閣総理大臣が任命する。 5 中央協議会の専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 6 中央協議会の委員及び専門委員は、非常勤とする。 |
第29条 | 前2条に定めるもののほか、中央協議会に関し必要な事項は、政令で定める。 |
(地方障害者施策推進協議会) 第30条 |
都道府県(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)を含む。以下同じ。)に、地方障害者施策推進協議会を置く。 2 都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
3 都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。 4 市町村(指定都市を除く。)は、当該市町村における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項及び障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、地方障害者施策推進協議会を置くことができる。 |
心身障害者対策基本法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
平成5年11月16日
参議院厚生委員会
政府は、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
-
障害者の「完全参加と平等」の実現に向け、政府の「障害者対策に関する新長期計画」に基づき、障害者のための施策の一層の充実を図ること。
- てんかん及び自閉症を有する者並びに難病に起因する身体又は精神上の障害を有する者であって長期にわたり生活上の支障があるものは、この法律の障害者の範囲に含まれるものであり、これらの者に対する施策をきめ細かく推進するよう努めること。
- 精神障害が法律の対象であることを明定したことにかんがみ、精神障害者のための施策がその他の障害者のための施策と均衡を欠くことのないよう、特に社会復帰及び福祉面の施策の推進に努めること。
- 事業者の責務を新たに定めたことにかんがみ、事業者がその責務を果たしやすいよう、必要な施策を推進すること。
- 中央障害者施策推進協議会に障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちからも委員及び専門委員を任命することと定めたことにかんがみ、地方障害者施策推進協議会においても、同様の趣旨が生かされるよう適切に指導すること。
右決議する。
障害保健福祉圏域図
用語の解説
(「徳島県障害者施策長期計画実施計画」より抜粋)
用語 | 解説 |
---|---|
<か行> | |
外出介護員(ガイドヘルパー) | 視覚障害者や脳性まひ者等全身性障害者が通院や行事への参加等の外出時に付き添いを行う人 |
グループホーム | 地域の民間アパート、公営住宅等において共同で生活する知的障害者や精神障害者に対して、世話人による食事の提供、金銭管理等の日常的な生活援助体制を備えた形態のもの |
<さ行> | |
障害者生活支援事業 | 在宅の身体障害者等に対して、在宅福祉サービス等の利用援助、社会資源の活用や障害者自身の社会生活力を高めるための支援、ピアカウンセリング(知識や経験のある障害者が障害者の相談指導を行う。)等の総合的な援助を行う事業 |
授産施設 | 障害があることにより一般雇用が困難な障害者が入所又は通所し、独立した生活のために必要な訓練を行うとともに働く場を提供する施設 |
小規模作業所(共同作業所) | 障害者が通所し、社会生活への適応性を高めるための生活指導、作業訓練等を行う場所 |
心身障害児通園事業 | 障害児に対して、身近な地域で通園し、発達を促す等のために生活訓練・指導を行う事業 |
<た行> | |
短期入所生活介護(ショートステイ) | 障害者の介護を行う者の病気その他の理由により、障害者が居宅において介護を受けることができない場合に、障害者を短期間、施設で預かり、必要なサービスを提供する事業 |
デイケア | 在宅の障害児(者)に対して、日中だけ必要な介護や指導訓練を行うこと |
<な行> | |
難病 | 1. 原因不明、治療方法未確立、後遺症を残すおそれの少なくない疾病、2. 経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介護等に著しく人手を要するため家庭の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病 |
日常生活用具 | 在宅の重度障害者等の日常生活の利便を図るため給付又は貸与される用具の総称 |
ノーマライゼーション | 障害のある人も家庭や地域で通常の生活ができるようにする社会づくり |
<は行> | |
バリアフリー化 | 障害者等が安全で快適に生活できるよう段差をなくしたり、手すり等を設置すること |
日帰り介護(デイサービス) | 障害者等が家庭において自立した生活が送れるよう、通所により専用の施設等において創作活動、機能訓練等の各種サービスを提供する事業 |
訪問介護員(ホームヘルパー) | 障害者の家庭等に赴き、入浴等の介護、家事援助等の日常生活を営むのに必要なサービスを提供する人 |
ボランティア活動 | 社会福祉活動などの分野において、自発的な意志に基づき他人や社会に貢献する活動 |
<ら行> | |
リハビリテーション | 事故や病気による後遺症のある人などに、機能回復と社会生活への復帰をめざして行われる総合的な治療と訓練 |
主題:
阿南市障害者施策計画 No.3
67頁~76頁、資料1~14
発行者:
阿南市
(担当:保健福祉部福祉課)
発行年月:
平成11年2月
文献に関する問い合わせ先:
阿南市
〒774-8501 阿南市富岡町トノ町12-3
0884-22-1592