佐那河内村障害者計画
No.1
1998(平成10)年3月
項目 | 内容 |
---|---|
立案時期 | 平成10年3月 |
計画期間 | 平成10年度~平成14年度(5年間) |
もくじ
参考資料
- ●佐那河内村障害者計画策定委員会設置要綱
- ●佐那河内村障害者計画策定委員(名簿)
- ●障害者基礎調査の概要と結果
- ●障害者基本法
- ●徳島県ひとにやさしいまちづくり条例
- ●障害者施策の基本理念を考える際のキーワード
- ●障害保健福祉圏域
第1章 計画の概要
1. 計画策定の背景
国際障害者年の翌年となる昭和57年、国連総会で「障害者に関する世界行動計画」が採択されるとともに、その履行を推進するための「国連・障害者の十年(1983~1992年)」が宣言された。この世界行動計画では、目標達成のため加盟各国に国家レベルでの長期計画を作成することを強く要望している。
こうした動向の中、我が国で最初の障害者施策についての計画となる「障害者対策に関する長期計画」が昭和57年に決定し、その後、都道府県、政令指定都市においても国の長期計画に準じた計画が策定された。
このように、「国連・障害者の十年」を通じて盛り上がった障害者施策推進の気運を継続させようという状況の中で、平成5年12月には「障害者基本法」が公布され、この法律には、障害者の定義のほか、障害者施策に関する重要な事項が規定されており、「障害者計画」の策定についても都道府県、市町村に努力義務として課せられた。この規定が置かれた背景には、高齢者の保健福祉サービスの計画的推進のため、国及び地方公共団体による「老人保健福祉計画」の策定を老人福祉法で定めたこと、障害者の保健福祉サービスの分野においても住民に最も身近な行政主体である市町村の役割が重視されたことにある。
徳島県においても、昭和57年3月に「徳島県心身障害者対策基本構想」を策定し、その理念とその成果を継承・発展させた「徳島県障害者施策長期計画」を平成7年3月に策定したところであり、また、その重点施策としての実施計画としての徳島県障害者プラン(仮称)についても平成9年度策定中である。
このような情勢の中、本村においても地域の実情や障害者のニーズに応じた障害者施策を積極的にすすめるため、佐那河内村障害者計画をここに策定し、障害者が地域の中で共に暮らす社会の実現を目指すものである。
2. 計画の性格
この計画は、障害者基本法第7条の2第3項に基づき、第3次佐那河内村振興計画及び徳島県障害者施策長期計画を基本とし、平成9年8月に実施した障害者基礎調査を参考として、本村における障害者施策の基本方針を定めたものである。
その実践に当たっては、行政はもとより、企業、民間団体等、全ての住民がそれぞれの立場において共有し、推進していく。
3. 計画の基本目標
- 障害者の主体性、自立性の確立
- 全ての人の参加による、全ての人のための平等な社会づくり
- 障害の重度化・重複化及び障害者の高齢化の対応
4. 障害者の概念
この計画における障害者の概念は、障害者基本法の規定に基づき、「身体障害、精神薄弱又は精神障害があるため、長期にわたり日常生活又は社会的に相当な制限をうける者」とし、「てんかん及び自閉症を有する者並びに難病に起因する身体又は精神上の障害を有する者であって、長期にわたり生活上の支障がある者」も含むこととする。
5. 計画の期間
国の障害者プラン(平成8年度~平成14年度)及び、徳島県障害者施策長期計画(平成7年度~平成14年度)との整合性を図るため、この計画の期間は平成10年度から平成14年度までの5か年とし、社会経済情勢の変化等に応じて、必要な見直しを行うものとする。
6. 計画の推進
障害者に最も身近な市町村での障害者施策の推進は不可欠であるが、これからの新たな障害者施策にあたっては、村単独での実施が困難なものと思われるものも多く、新たに設定された広域的な障害保健福祉圏域を基本として近隣市町村との調整・連携を図りながら進めていく。
また、障害者の内容、程度は障害者一人ひとりで異なっており、個々の実態に即した施策を実施するためニーズの把握に努め、適切なサービスを提供していく。
第2章 障害者の動向
1. 障害者の概況
(1) 身体障害者
本村において身体障害者手帳の交付を受けている者は、平成9年3月31日現在174人であり、村人口の5.4%を占めている。種類別にみると、最も多いのは肢体不自由で109人、次いで内部障害26人、聴覚障害24人、視覚障害14人、言語障害1人となっている。
また障害の等級が1級、2級の重度者は62人であり、身体障害者の35.6%を占めている。
表1 身体障害者手帳所持者数の推移(単位:人)
- | 平成5年度 | 平成6年度 | 平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 |
---|---|---|---|---|---|
視覚障害 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 |
聴覚障害 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 |
言語障害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
肢体不自由 | 105 | 103 | 105 | 105 | 109 |
内部障害 | 30 | 30 | 27 | 28 | 26 |
計 | 178 | 173 | 171 | 173 | 174 |
(注)各年3月31日現在
身体障害者の年齢を障害者基礎調査の結果でみると、65歳以上の人が3分の2を占めていて高齢化が著しく、身体障害者対策はまさに高齢者対策であるとも考えられる。
健康状態については、「通院中」の人が最も多く55.0%を占めており、そのため、仕事をせずに自宅にいる人が多い状況である。
■身体障害者の年齢(障害者基礎調査より)(%)
0~39歳 | 4.6 |
40~49歳 | 5.5 |
50~59歳 | 11.0 |
60~64歳 | 10.1 |
65歳以上 | 67.9 |
無回答 | 0.9 |
■身体障害者の健康状態(障害者基礎調査より)(%)
健康 | 20.2 |
通院中 | 55.0 |
医者にはかかっていないが病弱 | 5.5 |
障害のため自宅で寝たきり | 4.6 |
その他 | 9.2 |
無回答 | 5.5 |
■身体障害者の就学・就業状況(障害者基礎調査より)(%)
在学中 | 1.8 |
就職している | 27.5 |
仕事をせず自宅にいる | 33.0 |
その他 | 12.8 |
無回答 | 24.8 |
(小学校就学前、施設に通所しているに対する回答はない)
(2) 知的障害者
本村において療育手帳の交付を受けている者は、平成9年3月31日現在で21人である。その内、等級Aの重度者は11人であり、約半数を占めている。
知的障害者の年齢を障害者基礎調査(有効回答数は11人)の結果でみると、20歳未満が5人、20歳代が3人、30歳代が3人となっており、身体障害者と比べて若年層の割合が高くなっている。
■知的障害者の年齢(障害者基礎調査より)N=11
20歳未満 | 5人 |
20歳代 | 3人 |
30歳代 | 3人 |
(40歳以上の該当者は無い)
また、就学・就業の状況では、小学校就学前、在学中、就職している人がそれぞれ1人づつ、施設に通所している人が4人、仕事をせず自宅にいる人が1人である。
■知的障害者の就学・就業状況(障害者基礎調査より)N=11
小学校就学前 | 1人 |
在学中 | 1人 |
就職している | 1人 |
施設に通所している | 4人 |
仕事をせず自宅にいる | 1人 |
その他 | 3人 |
日常生活においては、「外出する」「料理をする」ことに対して、介助を要する人が多くなっている。
表2 日常動作における介助の必要性(単位:人)
- | 必要 | 一部必要 | 一人で可能 | 無回答 |
---|---|---|---|---|
1.食事をとる | 0 | 1 | 9 | 1 |
2.トイレに行く | 0 | 1 | 9 | 1 |
3.風呂に入る | 1 | 0 | 9 | 1 |
4.衣類を着替える | 0 | 1 | 9 | 1 |
5.屋内を移動する | 0 | 1 | 9 | 1 |
6.外出をする | 2 | 3 | 6 | 0 |
7.料理をする | 1 | 2 | 7 | 1 |
(資料)障害者基礎調査
(3) 精神障害者
本村において、精神病院在院患者は平成9年9月30日現在で15人、また、通院医療費公費負担の在宅者は11人である。
徳島保健所が実施した精神障害者通院患者調査(徳島保健所管内*1 177人。内、本村在住者は2人)では、40歳代が最も多く(30.2%)、次いで30歳(24.4%)、50歳(18.8%)が多くなっている。
■精神障害者の年齢(徳島保健所による精神障害者通院患者調査より)(%)
10歳代 | 1.0 |
20歳代 | 13.1 |
30歳代 | 24.4 |
40歳代 | 30.2 |
50歳代 | 18.8 |
60歳以上 | 11.1 |
不明 | 1.5 |
日常生活については、家業の手伝いをしている人が17.3%で最も多く、家業の中心的役割の人が11.1%、正社員として勤務8.5%、パート等で勤務9.8%であり、約半数の人が仕事に従事しているものの、約3割の人は特に何もしていない状況にある。
■精神障害者の生活状況(徳島保健所による精神障害者通院患者調査より)(%)
正社員として勤務 | 8.5 |
パート等で勤務 | 9.8 |
家業の中心的役割 | 11.1 |
家業の手伝い | 17.3 |
作業所等へ通所 | 13.1 |
友人と過ごす | 4.5 |
特になし | 28.4 |
その他 | 3.3 |
入院または入所中 | 3.0 |
無回答 | 1.0 |
*1徳島市、佐那河内村、石井町、神山町、北島町、藍住町
(4) 難病者
難病とは、原因不明、治療方法未確立であり、かつ、後遺症を残すおそれが少なくない疾病(例:ベーチェット病、重症筋無力症、再生不良性貧血、悪性関節リウマチ)、もしくは、経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介護等に著しく人手を要するために家庭の負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病(例:小児がん、小児性慢性腎炎、ネフローゼ、小児ぜんそく、進行性筋ジストロフィー、腎不全)をいい、本村において医療費の助成対象となる特定疾患認定患者は、平成9年度で9人である。認定患者は徳島県全体、また徳島保健所管内では年々増加しているが、本村では平成7年から平成9年の2年間は横ばいである。年齢構成については、60歳未満が3人(33.3%)を占め、神経系は60歳以上の割合が高く、膠原系、内部臓器系は20~59歳の割合が多い。
表3 特定疾患患者数の推移(単位:人)
- | 平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 |
---|---|---|---|
徳島県 | 2,563 | 2,822 | - |
徳島保健所 | 1,046 | 1,126 | 1,175 |
佐那河内村 | 9 | 10 | 9 |
(注)平成9年度は平成9年11月1日現在
表4 特定疾患患者数の年齢構成(単位:人、平成9年度)
- | 全疾患系 | 神経系 | 膠原系 | 内部臓器 |
---|---|---|---|---|
19歳以下 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20~59歳 | 3 | 0 | 2 | 1 |
60歳以上 | 6 | 5 | 0 | 1 |
計 | 9 | 5 | 2 | 2 |
また、本村では在宅患者が8人を占めており、地域で生活する患者が多い状況にあり、在宅患者の生活状況は「就労・就学(家事を含む)している」は5人、「身の回りのことだけはできる」2人、「寝たきり及び準寝たきり」1人である。
表5 特定疾患患者数の在宅・入院別(単位:人、平成9年度)
- | 在宅 | 入院 | 不明 | 計 |
---|---|---|---|---|
徳島保健所 | 1,034 | 101 | 40 | 1,175 |
佐那河内村 | 8 | 1 | 0 | 9 |
表6 在宅患者の生活状況(単位:人、平成9年度)
- | 就労・就学 (家事含む) |
身の回りのことだけできる | 寝たきり及び準寝たきり | 不明 |
---|---|---|---|---|
徳島保健所 | 545 | 338 | 123 | 28 |
佐那河内村 | 5 | 2 | 1 | 0 |
徳島保健所が平成9年度特定疾患医療費助成の申請をした495人(徳島保健所管内全体)に対して行った調査では、難病の認定患者の多く(87.8%)は在宅患者であり、また長期療養を要することや疾病に伴う障害により通院が困難となっている人が多いのに対して、保健・福祉サービスを利用している人は24.6%にとどまっている。
特に65歳未満の人では高齢者福祉サービスが受けられないなど、老人福祉法、障害者福祉法等の対象とならない人も多く、医療機関等との連携のもと、保健福祉サービスの提供が求められている。
2. 行政に対する要望
障害者基礎調査の結果より行政に対する要望をみると、身体障害者では「年金などの所得保障の充実」(44.0%)、「病気にかかりやすいので医療費の軽減」(31.2%)、「障害者が外出しやすいまちづくり」(18.3%)、「専門的な機能回復訓練の実施」(12.8%)、「日常生活の中でかなり介助が必要なので介助体制の充実」(12.8%)に対する回答が多く、知的障害者では「年金などの所得保障の充実」(5人)、「病気にかかりやすいので医療費の軽減」(3人)、「能力に応じた職業訓練の実施」(3人)、「就労が難しいので、働く場の確保」(3人)に対する回答が多くなっている。
表7 心身障害者の行政に対する要望(障害者基礎調査より)
- | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|
身体障害者 (N=109) |
年金などの所得保障の充実 (44.0%) |
病気にかかりやすいので医療費の軽減 (31.2%) |
障害者が外出しやすいまちづくり (18.3%) |
専門的な機能回復訓練の実施/介助体制の充実 (各12.8%) |
知的障害者 (N=11) |
年金などの所得保障の充実 (5人) |
病気にかかりやすいので医療費の軽減 (3人) |
能力に応じた職業訓練の実施 (3人) |
就労が難しいので、働く場の確保 (3人) |
第3章 計画の推進
1. 啓発広報活動
民主主義の発達とともに人権思想が芽生え、障害者に対する差別・偏見も少しずつ克服される状況が生まれてきた。その結果、どのような障害を持っていても、健常者と同じように地域で生活するのがごく当たり前の権利であるというノーマライゼーションの理念が浸透し、さらに、障害者の行動や社会参加の障壁を取り除こうとする“バリアフリー”というノーマライゼーションをより具体化する理念も一般化しつつある。
村民を対象とした意識調査の結果では、「“障害者”と聞いてどのような方を思い浮かべるか」との問いに対して、93.0%が「身体に障害を持たれている方」と答えているのに対して、「知的に障害を持たれている方」との回答は55.7%と低くなり、「精神病者」では27.8%、「難病者」では38.3%と4割を下回っており、障害の種別によって、その捉え方には大きく違いが出ている。今後、精神保健に対する理解を深めるための啓発活動が課題となっている。
障害者問題について周知するため、広報紙・パンフレットなどの媒体を通じて広く村民の啓発に努めるとともに、各種団体のリーダーを対象として障害者問題についての研修を行う必要がある。
■村民に対するアンケート結果より
問 あなたは、「障害者」ときいてどのような方を思い浮かべますか。
(%)
身体に障害を持たれている方 | 93.0 |
知的に障害を持たれている方 | 55.7 |
精神病者 | 27.8 |
難病者(重症筋無力症など) | 38.3 |
その他 | 3.5 |
無回答 | 1.7 |
問 障害者福祉の中で、特に関心のあるものは何ですか。
(%)
身体障害者福祉 | 52.2 |
知的障害者福祉 | 8.7 |
精神障害者福祉 | 9.6 |
難病者に対する福祉 | 13.9 |
その他 | 12.2 |
特に関心がない | 1.7 |
無回答 | 1.7 |
表8 啓発広報活動に関する施策の課題と目標
項目 | 施策の課題と目標 |
---|---|
「障害者の日(12/9)」の周知 | 障害者基本法では、12月9日を障害者の日と定めており、障害者福祉に対する村民の理解を促進するため、村広報などの広報活動により周知するほか、県が実施する「障害者の集い県民大会」への参加を図る。 |
障害者問題の理解促進 | 障害者に対する心の壁を取り除くための啓発広報活動は障害者施策の重要な柱であり、障害者や障害児教育への理解促進、障害者雇用促進大会等の関係機関や福祉関係団体の行うイベントへの参加・協力、啓発用のパンフレットの作成など、様々な機会を捉えて効果的な啓発広報を行う。 |
障害者福祉に関する教育の推進 | 障害者に対する理解を促進するため、小中学校において継続的な交流教育の推進を図るとともに、住民の理解を深めるための福祉講座や講演会の開催等、機会の充実に努める。 |
その他 | 役場窓口に障害者問題に関する理解を進めるパンフレットを備えるほか、村社会福祉大会に幅広く住民の参加を呼びかけ、障害者問題についての啓発を行う。 |
2. 保健・医療の充実
(1) 障害の早期発見、早期治療
障害をできるだけ早期に発見し、乳幼児期に必要な治療と支援を行うことによって障害の軽減と基本的な生活能力の向上を図り、障害児の将来の社会参加につなげなければならない。
そのため、保健所、医療機関と連携し、1歳児半健康診査、3歳児健康診査等により障害を早期に発見しており、今後は障害児の保護者に対する訪問指導体制を整備する必要がある。
また、後天的障害の発生は、脳卒中、あるいは骨折等に起因することが多く、その原因となる高血圧症、高脂血症、心疾患等の生活習慣病を予防するための健康教育、健康相談、健康診査などを実施している。日常の生活習慣改善を図るための生活習慣改善指導並びに健康診査、健康教育等の一層の充実を図らなければならない。
(2) 障害の軽減、治療等
身体障害者の日常生活を容易にし、職業能力を増進するため、その障害を除去または軽減することを目的として必要な医療の給付をおこない、重度心身障害者については医療費自己負担額を助成することで受診を容易にし、障害者の保健の向上と経済的負担の軽減を図っている。今後は、障害の重複化及び高齢化の進展、医療技術の進歩等により治療だけではなく、リハビリテーション、保健指導、看護等に対する需要が増大し、質的にも高度化、多様化していくと考えられている。
そのため、地域医療機関と保健・福祉の連携による一貫したリハビリテーションの確立が求められており、在宅重度障害者に対する巡回訪問診査、在宅療養者に対する訪問指導を充実させるほか、高度な専門知識を必要とする難病者に対しては保健所および主治医との連携を密にし、効果的な訪問指導を行う。また、高齢者施策と一体になっての福祉用具の展示、相談会の開催等を行う。
表9 保健・医療の充実に関する施策の課題と目標
項目 | 施策の課題と目標 |
---|---|
母子保健事業による障害の早期発見 |
|
老人保健事業による疾病の早期発見 |
|
村民総ぐるみによる健康づくり |
|
在宅障害者の支援体制の充実 |
|
その他 |
|
3. 雇用、就労の促進
障害者施策の基本理念であるノーマライゼーションの実現のためには、職業を通じての社会参加が基本であり、障害者がその適正と能力に応じて可能な限り雇用の場に就くことができるようにすることが重要である。
障害者基礎調査では、「能力に応じた職業訓練の実施」「就労が難しいので働く場の確保」に対して、知的障害者が今後行政に特に取り組んで欲しいことの上位を占めており、障害者の社会的自立に向けた基盤づくりが求められている。
(1) 障害者雇用機会の拡大
村職員の採用について、法定雇用率の達成はもとより、雇用機会の拡大を図る。民間企業についても、その活力とノウハウを活かし、重度障害者や知的障害者の雇用機会の拡大を図る。そのため、障害者雇用に関する各種助成・援護制度についての周知とその積極的な活用に努める。
(2) 障害者の職業的自立の促進
障害の重度化等に伴い、直ちに就職することが困難な障害者が増加している現在、これらの障害者がその職業生活において自立するためには、障害の種類、程度等障害者一人ひとりの特性に配慮した職業指導、職業訓練、職業紹介等を提供することが必要である。
そのため、公共職業安定所、福祉機関、障害者団体及び教育機関との連携を密にし、情報を交換するとともに、公共職業安定所が実施する障害者の特別相談、巡回職業相談等を活用して就職を希望する障害者の就職登録を促進する。
(3) 就労の場の整備
民間企業での雇用が困難な障害者にとって小規模通所作業所は訓練を受ける場、また働く場として重要な役割を果たしており、平成6年8月現在で全国で3,600を越えて設置されており、年々増加の傾向にある。
地域のなかで障害者一人ひとりの能力に応じた生活指導や作業指導を行い、働く喜びと生きがいを高める小規模通所作業所の整備についても検討する必要がある。
4. 福祉サービスの充実
障害者福祉の目指すところはノーマライゼーションの理念の実現であり、住み慣れた地域社会での生活が保障されるところにある。そのため、障害者の生活の安定を図るとともに、在宅福祉サービスと施設福祉サービスとをきめ細かく提供できる地域福祉の体制づくりを推進することが重要である。
また、今後増大する福祉ニーズに対応するためにはマンパワーの確保が急がれており、ボランティア活動をはじめとした民間福祉活動の活性化を図り、住民自らが助け合い、支え合う住民参加の地域づくりが求められている。
(1) 生活基盤の充実
障害者が地域社会の中で自立した生活を営んでいくためには、生活の基盤となる所得保障の充実が重要である。この所得保障の基本となるのが年金・手当制度であり、障害者やその家族の生活を保障する上で大きな役割を果たしている。また、障害者の経済的自立を支援するために重度心身障害者の医療費の自己負担分の助成、税の減免などが行われている。
障害者基礎調査の結果でも、行政に対する要望として「年金などの所得保障の充実」が上位を占めており、今後ともこれらの制度の一層の充実に努めていかなければならない。
(2) 在宅福祉サービスの充実
障害者が住み慣れた家庭や地域で生活するには、その介護に当たる家族の介護負担を軽減するともに、障害者が自立した生活を送れるよう支援することが重要である。
現在、ホームヘルプサービスについては高齢者に対するサービスと一体的な運営が行われ、佐那河内村老人保健福祉計画に基づいてその充実を図っている。今後は、身体障害者福祉法、老人福祉法等の施策の対象とならない障害者に対するサービスの実施についても検討しなければならない。
また、介護者が何らかの理由により居宅において介護が困難となった場合、短期間施設に入所するショートステイについても、平成8年度に身体障害者で1人の利用実績がある。
(3) 施設サービスの整備
障害者のための施設は、在宅で生活する事が困難な重度の障害者に介護を提供し、安心して生活してもらう施設、リハビリテーションや職業訓練を行う施設、雇用が困難な障害者に入所または通所により就業の機会を提供する施設等に分類できる。障害の程度や特性に応じた、また援護目的にあった施設を障害者が利用できるよう、その充実を県に求めていく。
(4) 相談体制の整備と情報の収集
障害者やその家族にとって、地域での身近な相談窓口が重要な役割を果たすことから、障害の種別や年齢を問わず、本人や家族に対する一時的窓口機能、保健・医療・福祉に関するサービスのコーディネートや専門機関への紹介等の機能を備えた総合相談体制の充実が求められている。
障害者基礎調査の結果でも相談や指導体制の充実に対する要望は高く、今後、県との連携により情報の集約化を推進するとともに、各種諸制度を利用・活用するための資料を収集し、展示コーナーを設置することで情報提供窓口の充実を図る。
また、点訳・朗読・手話等各種奉仕員の養成、点字広報の発行、字幕入りビデオカセットライブラリーの貸出等のサービスを充実し、視覚障害者、聴覚障害者に対する的確な情報提供と、情報化社会の進展に伴ってパソコン通信を利用する障害者や福祉関係者も増えていることから、その活用を検討する。
(5) ボランティアの育成
国際的にもNGO(非政府組織)、NPO(非営利組織)の活動が注目され、また阪神淡路大震災を契機にボランティア活動の振興が大きな課題となっている。
障害者施策の分野でも、点訳奉仕、手話通訳、障害者移送サービス等ボランティア活動は重要な役割を占めていることから、地域住民、さらには障害者自身もボランティア活動に気軽に参加できるよう、活動支援策を社会福祉協議会と連携して推進しなければならない。
村民を対象とした意識調査の結果でも、ボランティア活動に参加したことがある人は4.3%であるが、今後参加したい人は13.9%となり、ボランティア活動に対する住民の関心度も高まっている。今後、ボランティアに関する情報の提供やボランティアの登録を斡旋ができるような体制整備に取り組まなければならない。
■村民に対するアンケート結果より
問 福祉に関わるボランティア活動に参加したことがありますか。(単位:%)
ある | 4.3 |
ない | 90.4 |
ボランティアがあることを知らない | 4.3 |
無回答 | 0.9 |
問 どのようなボランティア活動に参加しましたか。(単位:%)
1.障害者福祉施設での活動 | 20.0 |
2.高齢者福祉施設での活動 | 20.0 |
3.在宅障害者の支援 | 0.0 |
4.在宅老人の支援 | 40.0 |
5.手話・点字・朗読奉仕 | 0.0 |
6.その他 | 20.0 |
無回答 | 0.0 |
問 今後、福祉に関わるボランティア活動に参加したいですか。
(単位:%)
参加したい | 13.9 |
参加したくない | 15.7 |
わからない | 66.1 |
無回答 | 4.3 |
表5 福祉サービスの充実に関する施策の課題と目標
項目 | 施策の課題と目標 |
---|---|
生活基盤の充実 | 障害者基礎年金等の公的年金制度や特別障害者手当、特別児童扶養手当等の周知徹底に努めるとともに、各種制度の充実を国に働きかけていく。 |
在宅福祉サービスの充実 | ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイを中心に、ニーズに合ったサービスの提供に努める。そのため、ホームヘルパーの研修体制を強化し、障害者に対するサービスの質の向上を図るとともに、デイサービスについては近隣市町村との広域的な整備を検討する。また、高齢者施策と一体になっての福祉用具の展示、相談会の開催等を行っていく。 |
相談体制の整備と情報の収集 | 各種諸制度の利用・活用のための資料を収集し、展示コーナー等を設置して情報提供窓口の充実を図る。また、各地区において定期的に相談窓口を設置するとともに、各種情報の提供を行う。 在宅福祉サービスの利用援助、介護相談及び情報の提供を総合的に行う市町村障害者生活支援事業についても、近隣市町村との共同実施を検討する。 |
ボランティアの育成 | 社会福祉協議会との連携により、ボランティアに関する情報の提供やボランティアの登録を斡旋できる体制を整備する。 |
障害者の社会参加の促進 | 各種ボランティアの育成、障害者の移動時の支援、点字広報の配布等のコミニュケーションの確保、障害者のスポーツ振興など、近隣町村と連携を取りながら、障害者社会参加促進事業に取り組む。 |
その他 | 村広報への掲載及びパンフレットの配布により、制度の周知を図るほか、平成10年度より在宅の重度障害者等を対象として介護手当を支給する予定である。 |
5. 生活環境の整備
(1) 障害者にやさしいまちづくり
障害者や高齢者が交通機関や公共施設をスムーズに利用できることで社会参加がしやすい環境を整備する「福祉のまちづくり」については社会的関心も高く、徳島県においても平成8年に「徳島県ひとにやさしいまちづくり条例」を制定している。本村においても、公共施設の出入口、廊下、トイレ等については障害者に配慮した措置を講じ、順次整備を進めてきた。
表11 村の施設の改善状況
施設 | 改善内容 | 実施時 |
---|---|---|
農業総合振興センター | 玄関にスロープの設置 | 平成6年度 |
保健センター | 玄関にスロープの設置 | 平成8年度 |
嵯峨老人憩いの家 | 玄関にスロープの設置 | 平成9年度 |
また、不特定多数の人が利用する民間建築物についても、障害者等にとって円滑に利用できるものとなるよう、低利融資、税制上の特例措置などを各種広報媒体を利用して建築主、住民に周知し、バリアフリー化を促進しなければならない。
■村民に対するアンケート結果より
問 障害者が外出しやすいように、公共施設のトイレの改造やスロープによる段差の解消など、障害者の住みやすいまちづくりが、あなたの住んでいる町村では進んできたと思いますか。
(単位:%)
思う | 14.8 |
思わない | 59.1 |
わからない | 26.1 |
(2) 障害者に配慮した住宅の整備等
既設住宅の改造に当たっては、生活福祉資金貸付制度や住宅改造助成制度等による援助、家の構造や障害の状況等を判断してアドバイスするリフォームヘルパー制度がある。
身体障害者に対する基礎調査では、浴室、トイレ、階段に対して不便と感じているが、費用負担が困難、建物の構造上困難などの理由で改造に至っていない状況があり、助成制度やリフォームヘルパー制度の利用をすすめるなどの適切なアドバイスが必要とされている。
問 障害があるために、住まいで不便な箇所はありますか。
身体障害者(単位:%)
1.浴室 | 22.9 |
2.台所 | 6.4 |
3.玄関 | 9.2 |
4.トイレ | 19.3 |
5.居室 | 5.5 |
6.廊下 | 3.7 |
7.階段 | 22.9 |
8.その他 | 2.8 |
9.特にない | 48.6 |
無回答 | 7.3 |
(3) 防災対策
障害者等の災害弱者は、災害時の迅速な避難行動が困難である。
障害者が安心して暮らせる環境を確保するため、火災、急病、突発的な事故、災害に迅速に対応できるよう、消防機関、住民自主災害組織等と連携した地域に密着した防災ネットワークを確立しなければならない。
表12 生活環境の整備に関する施策の課題と目標
項目 | 施策の課題と目標 |
---|---|
障害者にやさしいまちづくり | 既存施設、道路は障害者にとって利用しやすいものとはいえず、今後、段差解消など利用しやすくなるよう努める。また、民間建築物についても融資制度の周知を図り、その利用を促進する。 |
障害者に配慮した住宅の整備 | 個々の事情に応じた適切な住宅リフォームを促進するため、リフォームヘルパー制度を活用し、障害者や高齢者向け住宅リフォームに関する相談体制を整備すると共に、車いすの利用等に配慮した障害者向け公営住宅についても、今後、村営住宅整備計画の中で計画的に進めていく。 |
防災対策 | 水害・土砂災害の発生に備えて、ハザードマップの作成・公表を推進するとともに、警戒避難体制の強化を図るため、土砂災害の発生予測に必要な監視施設や通報設備の設置等の推進を図る |
6. 教育の充実とスポーツ・文化の振興
(1) 教育相談、就学指導体制の充実
就学相談においては、子どもの実態を的確に把握するとともに、保護者や本人の考えや意見を聴き、その上で特別な教育的対応の必要性について共通の理解を図ることが大切である。
就学手続きが円滑に行われるよう、保護者の理解と協力を早期から得るための教育相談体制を充実しなければならない。
(2) 障害児に対する教育の充実
障害児の社会経験を豊かにするとともに、これらの子どもに対する正しい理解と認識を得るため、障害児が小中学校の児童生徒や地域社会の人々と活動を共にし、ふれあう機会を積極的に設けるなど交流活動の充実を図る。
(3) スポーツ・レクリエーション・文化活動
体力や年齢に応じ、いつでもどこでもスポーツに親しめる生涯スポーツ社会の実現は、生きがいのある生活を営む上で極めて重要な課題である。そのため、施設の整備、事業の実施、指導者の養成、団体の育成を通じ、障害者のスポーツ推進のための諸条件の整備に努める。特に、スポーツ指導者を養成する場合は、障害者の特性に応じた指導方法について履修させる必要がある。
また、障害者の文化活動への参加は、障害者の社会参加という観点からも極めて意義の大きいことであり、障害者の文化活動への参加にも配慮した文化振興施策の充実を図らねばならない。
表13 教育の充実とスポーツ・文化の振興に関する施策の課題と目標
項目 | 施策の課題と目標 |
---|---|
教育と健全な育成 | 専門的な知識と経験が求められている就学指導担当者の資質の向上を図り、教育委員会においても、各種の研修会を開催したり、手引き書を作成・配布するなどの施策を講ずる。 |
スポーツ・レクリエーション・文化活動 | 県・福祉事務所で行われているスポーツ大会への参加を促進するとともに、広報による周知を行うことでより多くの人が参加できるよう措置を講ずる。 また、村民体育祭への参加も促進していく。 |
佐那河内村障害者計画策定委員会設置要綱
(目的) 第1条 |
障害者基本法(昭和45年法律第84号)に基づく障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「計画」という。)を策定するため、佐那河内村障害者計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 |
(所掌事務) 第2条 |
委員会は、次の事項について審議し、その結果を村長に報告する。 (1)計画案の策定に関すること (2)その他計画策定に関して必要な事項 |
(組織) 第3条 |
委員会は、委員15人以内で組織する。 2.委員は、次に掲げる者のなかから村長が委嘱する。 (1)障害者団体の代表者 (2)福祉、医療関係者 (3)学識経験者 (4)関係行政機関職員 (5)その他障害者施策に見識を有する者 |
(委員長及び副委員長) 第4条 |
委員会に、委員長及び副委員長を置く。
|
(委員会) 第5条 |
委員会は、必要に応じ委員長が招集し、議長となる。 |
(関係者の出席) 第6条 |
委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に委員会への出席を求め、意見を聞くことができる。 |
(庶務) 第7条 |
委員会の庶務は、住民福祉課において処理する。 |
(その他) 第8条 |
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員に諮って定める。 |
附則 |
|
佐那河内村障害者計画策定委員
職名等 | 氏名 | 備考 |
---|---|---|
村身体障害者会会長 | 安芸 市 | 障害者団体の代表者 |
村知的障害者育成会会長 | 岡山明雄 | |
県中央福祉事務所所長 | 阿部一夫 | 福祉、医療関係者 |
県徳島保健所所長 | 藤原 靖 | |
村議会議長 | 日下俊夫 | 学識経験者 |
村教育委員長 | 奥野信夫 | |
村助役 | 松尾 肇 | 関係行政機関職員 |
村教育長 | 瀧倉俊晴 | |
村老人クラブ連合会会長 | 山本傅二 | その他障害者施策に見識を有する者 |
村民生委員児童委員総務 | 西尾武義 | |
村民生委員児童委員女性部長 | 谷泉ノリ子 | |
村婦人会会長 | 日下常子 |
(敬称略、順不同)
主題:
佐那河内村障害者計画 No.1
1頁~28頁、参考1頁~参考3頁
発行者:
佐那河内村
発行年月:
1998(平成10)年3月
文献に関する問い合わせ先:
佐那河内村