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佐那河内村障害者計画

No.2

1998(平成10)年3月

障害者基礎調査の概要と結果

●調査目的

 障害を持つ方の生活状況や福祉サービスに対する利用意向、また、住民各層の障害者福祉に関する意識等を把握し、佐那河内村障害者計画策定の基礎資料とすることを目的とする。

●調査対象者

  • 身体に障害を持つ方へのアンケート:村民の内、身体障害者手帳の所持者全員
  • 知的障害のある方へのアンケート:村民の内、寮育手帳の所持者全員
  • 障害者福祉に関するアンケート:選挙人名簿より無作為抽出

●調査基準日

 平成9年8月1日

●調査結果

- 調査数 回収数 回収率
身体障害者 150 109 72.7%
知的障害者 21 11 52.4%
住民全般 150 115 76.7%

身体に障害を持つ方へのアンケート

1 あなたの性別は、どちらですか。
-
男性 48.6
女性 47.7
無回答 3.7
2 あなたは何歳ですか。
-
0~17歳 1.8
18~19歳 0.0
20~29歳 0.0
30~39歳 2.8
40~49歳 5.5
50~59歳 11.0
60~64歳 10.1
65歳以上 67.9
無回答 0.9
3 あなたは誰と一緒に生活をしていますか。(複数回答)
-
1.配偶者 53.2
2.父母 14.7
3.子ども 52.3
4.兄弟姉妹 2.8
5.祖父母 4.6
6.自分ひとり 2.8
7.施設に入所中 5.5
8.その他 11.9
 無回答 3.7
4 身体障害者手帳の等級は何級ですか
-
1級 23.9
2級 10.1
3級 10.1
4級 22.0
5級 15.6
6級 14.7
無回答 3.7
5 あなたの障害の種類・部位はどこですか。(複数回答)
-
1.視覚 8.3
2.聴覚 11.9
3.平衡機能 4.6
4.音声・言語 9.2
5.そしゃく機能 0.0
6.上肢 26.6
7.下肢 42.2
8.体幹 11.9
9.心臓機能 7.3
10.呼吸器機能 3.7
11.じん臓機能 5.5
12.ぼうこう・直腸機能 4.6
13.小腸機能 0.9
14.知的障害 7.3
15.その他 11.0
 無回答 5.5
6 現在あなたの健康状態は、どうですか。
-
1.健康 20.2
2.通院中 55.0
3.医者にはかかっていないが病弱である 5.5
4.障害のため自宅で寝たきり 4.6
5.高齢のため自宅で寝たきり 0.0
6.その他 9.2
 無回答 5.5
7 あなたは、次のような日常の動作に手助けが必要ですか。
(%)
- 必要 一部必要 一人で可能 無回答
食事をとる 7.3 11.9 47.7 33.0
トイレに行く 11.9 8.3 46.8 33.0
風呂に入る 18.3 5.5 41.3 34.9
衣類を着替える 16.5 6.4 45.0 32.1
屋内を移動する 9.2 11.0 47.7 32.1
外出をする 21.1 12.8 37.6 28.4
料理をする 29.4 5.5 28.4 36.7
8 主に手助けをされているのは誰ですか。(前問で1つでも手助けが「必要」または「一部必要」と答えた方のみ)
-
1.配偶者 50.0
2.父母 12.5
3.子(子の配偶者を含む) 18.8
4.兄弟姉妹 6.3
5.その他の家族 0.0
6.親戚 0.0
7.隣人・知人 0.0
8.その他 8.3
 無回答 4.2
9 いままでに、ボランティアに支援を頼んだことがありますか。
-
1.この1年以内に頼んだことがある 0.0
2.1年以上前に頼んだことがある 2.8
3.頼んだことがない 87.2
 無回答 10.1
10 今後、ボランティアにどのようなことを頼みたいですか。(複数回答)
-
1.話し相手 6.4
2.家事の手伝い 3.7
3.外出時の付き添い 9.2
4.家族が外出した時の介助 14.7
5.買い物 4.6
6.その他 3.7
7.頼みたいとは思わない 52.3
 無回答 20.2
11 現在、あなたは、どこで暮らしていますか。
-
1.持ち家 88.1
2.民間の賃貸住宅 0.9
3.社宅や会社の寮 0.0
4.公営住宅 0.0
5.施設に入所中 4.6
6.その他 4.6
 無回答 1.8
12 障害があるために、住まいで不便な箇所はありますか。(複数回答)
-
1.浴室 22.9
2.台所 6.4
3.玄関 9.2
4.トイレ 19.3
5.居室 5.5
6.廊下 3.7
7.階段 22.9
8.その他 2.8
9.特にない 48.6
 無回答 7.3
13 あなたは、住宅の改造についてどう考えていますか。
-
1.改造したい 12.8
2.改造したいが難しい 16.5
3.改造しなくても暮らせる 56.9
 無回答 13.8
14 住宅の改造を難しくしているのはどのような理由ですか。(前問で「改造したいが難しい」と答えた方のみ)(複数回答)
-
1.借間なので改造が難しい 0.0
2.費用負担が困難 72.2
3.建物の構造上困難 50.0
4.設備・改造方法がわからない 22.2
5.依頼業者がわからない 0.0
6.他の家族が使いにくくなる 0.0
7.その他 0.0
 無回答 0.0
15 あなたは、仕事をしたり学校に通ったりしていますか。
-
1.小学校就学前 0.0
2.在学中 1.8
3 就職している(自営業、家事の手伝い、内職を含む) 27.5
4.施設に通所している(作業所・授産施設を含む) 0.0
5.仕事をせず、自宅にいる 33.0
6.その他 12.8
 無回答 24.8
16 将来(卒業後)、どのように暮らしたいですか。(「在学中」の方のみ)
-
1.企業などへ就職したい 0.0
2.作業所に通いたい 0.0
3.家の仕事を手伝いたい 0.0
4.施設に入所したい 0.0
5.家で介護を受けて過ごしたい 0.0
6.その他 0.0
7.特に考えていない 50.0
 無回答 50.0
17 どんな仕事をされていますか。2つ以上の仕事をされている場合は、最も収入の多いもの(「就職している」方のみ)
-
1.農林水産業 46.7
2.運輸・通信 0.0
3.事務 6.7
4.あんま・はり・きゅう 0.0
5.専門職・技術職 3.3
6.販売・サービス業 3.3
7.労務・製造・建設業 13.3
8.その他 13.3
 無回答 13.3
18 あなたの勤務形態はどれですか。(「就職している」方のみ)
-
1.自営 33.3
2.家業の手伝い 43.3
3.正規の職員・社員 6.7
4.臨時・パート・アルバイト 6.7
5.その他 3.3
 無回答 6.7
19 仕事をしていない最も大きな理由は何ですか。(「仕事をせず、自宅にいる」方のみ)
-
1.重度の障害のため 52.8
2.病気のため 8.3
3.高齢のため 30.6
4.働く場がないため 0.0
5.通勤が困難なため 0.0
6.その他 2.8
 無回答 5.6
20 あなたは、日頃どのくらい外出されますか。
-
1.ほとんど毎日 12.8
2.週に2~3回 20.2
3.月に2~3回 29.4
4.ほとんど外出しない 23.9
 無回答 13.8
21 外出時の交通機関は、主にどのようなものを利用されますか。
-
1.鉄道・バス 12.8
2.自分で運転する車 22.9
3.家族が運転する車 35.8
4.タクシー 7.3
5.徒歩・自転車・車いす・電動三輪車 7.3
6.その他 3.7
 無回答 10.1
22 外出時に不便を感じることはありますか。また、それは何ですか。(複数回答)
-
1.特に不便は感じない 33.0
2.介助者がいない 6.4
3.人の目が気にかかる 7.3
4.利用できる交通機関が少ない 11.0
5.車などに危険を感じる 11.0
6.歩道の整備が不十分。また、歩道に障害物が多い 4.6
7.道路に段差が多い 9.2
8.視覚障害者用の信号・点字ブロックが少ない 0.9
9.階段に手すりが少ない 8.3
10.障害者が利用できるトイレが少ない 18.3
11.交通機関の案内表示・アナウンスがわかりにくい 5.5
12.その他 4.6
 無回答 32.1
23 あなたは、困ったことがあるとき、誰に相談しますか。(複数回答)
-
1.家族 90.8
2.友人・知人 16.5
3.近所の人 11.9
4.身体障害者相談員 7.3
5.民生委員・児童委員 13.8
6.役場 22.0
7.福祉事務所・保健所・更生相談所・児童相談所 6.4
8.職場の人 0.0
9.施設の職員 4.6
10.その他 2.8
 無回答 4.6
24 あなたが、誰かに最近相談したいと思ったことは何ですか。(複数回答)
-
1.経済的なこと 7.3
2.就職など仕事のこと 5.5
3.家庭・家族のこと 11.9
4.住居のこと 6.4
5.結婚のこと 0.0
6.身の回りの世話のこと 11.0
7.友人関係のこと 0.0
8.職場や近所の人間関係のこと 0.0
9.その他 12.8
 無回答 60.6
25 あなたは次の福祉サービスを利用したいと思いますか。
(%)
- 利用している 今後利用したい 利用したくない 知らない 無回答
1.相談や指導 2.8 14.7 5.5 4.6 72.5
2.訪問診査、健康診査 7.3 12.8 6.4 3.7 69.7
3.機能訓練 1.8 11.9 6.4 3.7 76.1
4.ホームヘルパーの派遣 1.8 7.3 9.2 3.7 78.0
5.デイサービス 0.9 9.2 9.2 1.8 78.9
6.短期入所(ショートステイ) 0.9 9.2 9.2 2.8 78.0
7.福祉手当の支給 8.3 11.9 5.5 3.7 70.6
8.補装具の交付・修理 9.2 8.3 8.3 5.5 68.8
9.日常生活用具の給付、貸与 1.8 10.1 7.3 3.7 77.1
10.住宅改造資金の助成 0.0 11.9 7.3 3.7 77.1
11.医療費の給付や助成 7.3 12.8 4.6 4.6 70.6
12.自動車改造費等の助成 1.8 7.3 10.1 3.7 77.1
26 今後行政には、特にどのようなことに取り組んで欲しいとお考えですか。(主なもの3つ以内)
-
1.専門的な機能回復訓練の実施 12.8
2.病気にかかりやすいので医療費の軽減 31.2
3.日常生活の中で、かなり介助が必要なので、介助体制の充実 12.8
4.能力に応じた職業訓練の実施 9.2
5.就労が難しいので、働く場の確保 8.3
6.障害に適した設備を持った住宅や教育施設の確保 5.5
7.年金などの所得保障の充実 44.0
8.スポーツ・レクリエーション・文化活動に対する援助 1.8
9.結婚についての相談事業の充実 0.0
10.障害者が外出しやすいまちづくり 18.3
11.障害者差別についての啓発活動 10.1
12.その他 2.8
 無回答 29.4

知的障害のある方へのアンケート

1 あなたの性別は、どちらですか。
-
男性 9
女性 2
無回答 0
2 あなたは何歳ですか。
-
0~17歳 2
18~19歳 3
20~29歳 3
30~39歳 3
40~49歳 0
50~59歳 0
60~64歳 0
65歳以上 0
無回答 0
3 あなたは誰と一緒に生活をしていますか。(複数回答)
-
1.配偶者 1
2.父母 3
3.子ども 0
4.兄弟姉妹 0
5.祖父母 2
6.自分ひとり 0
7.施設に入所中 4
8.その他 3
 無回答 0
4 あなたの療育手帳の程度は次のどれですか。
-
3
B1 4
B2 1
無回答 3
5 あなたは、療育手帳のほかに身体障害者手帳を持っていますか。
-
1.持っている 2
- 1級 1
2級 0
3級 0
4級 1
5級 0
6級 0
無回答 0
2.持っていない 5
 無回答 4
6 現在あなたの健康状態は、どうですか。
-
1.健康 4
2.通院中 6
3.医者にはかかっていないが病弱である 0
4.障害のため自宅で寝たきり 0
5.高齢のため自宅で寝たきり 0
6.その他 1
 無回答 0
7 あなたは、次のような日常の動作に手助けが必要ですか。
(人)
- 必要 一部必要 一人で可能 無回答
1.食事をとる 0 1 9 1
2.トイレに行く 0 1 9 1
3.風呂に入る 1 0 9 1
4.衣類を着替える 0 1 9 1
5.屋内を移動する 0 1 9 1
6.外出をする 2 3 6 0
7.料理をする 1 2 7 1
8 主に手助けをされているのは誰ですか。(前問で1つでも手助けが「必要」または「一部必要」と答えた方のみ)(複数回答)
-
1.配偶者 0
2.父母 4
3.子(子の配偶者を含む) 0
4.兄弟姉妹 0
5.その他の家族 0
6.親戚 0
7.隣人・知人 0
8.その他 0
 無回答 1
9 あなたは、仕事をしたり学校に通ったりしていますか。
-
1.小学校就学前 1
2.在学中 1
3.就職している(自営業、家事の手伝い、内職を含む) 1
4.施設に通所している(作業所・授産施設を含む) 4
5.仕事をせず、自宅にいる 1
6.その他 3
 無回答 0
10 将来(卒業後)、どのように暮らしたいですか。(「在学中」の方のみ)
-
1.企業などへ就職したい 0
2.作業所に通いたい 1
3.家の仕事を手伝いたい 0
4.施設に入所したい 0
5.家で介護を受けて過ごしたい 0
6.その他 0
7.特に考えていない 0
 無回答 0
11 どんな仕事をされていますか。2つ以上の仕事をされている場合は、最も収入の多いもの(「就職している」方のみ)
-
1.農林水産業 0
2.運輸・通信 0
3.事務 0
4.あんま・はり・きゅう 0
5.専門職・技術職 0
6.販売・サービス業 0
7.労務・製造・建設業 0
8.その他 1
 無回答 0
12 あなたの勤務形態はどれですか。(「就職している」方のみ)
-
1.自営 0
2.家業の手伝い 0
3.正規の職員・社員 0
4.臨時・パート・アルバイト 1
5.その他 0
 無回答 0
13 仕事をしていない最も大きな理由は何ですか。(「仕事をせず、自宅にいる」方のみ)
-
1.重度の障害のため 0
2.病気のため 0
3.高齢のため 0
4.働く場がないため 1
5.通勤が困難なため 0
6.その他 0
 無回答 0
14 あなたは、ふだんの日の夜や、休みの日など、自由になる時間をどのように過ごしていますか。(主なもの3つ以内)
-
1.テレビを見る(ラジオを聞く) 8
2.新聞や本を読む 2
3.買い物 3
4.趣味・学習・スポーツ等の活動 1
5.音楽・映画・美術などの鑑賞 3
6.友人や親戚とのつきあい 0
7.散歩 1
8.心身の疲労回復、休息 1
9.その他 1
10.特に何もしていない 1
 無回答 0
15 あなたは、日頃どのくらい外出されますか。
-
1.ほとんど毎日 1
2.週に2~3回 1
3.月に2~3回 7
4.ほとんど外出しない 2
 無回答 0
16 外出時の交通機関は、主にどのようなものを利用されますか。
-
1.鉄道・バス 5
2.自分で運転する車 0
3.家族が運転する車 4
4.タクシー 0
5.徒歩・自転車・車いす・電動三輪車 2
6.その他 0
 無回答 0
17 外出時に不便を感じることはありますか。また、それは何ですか。(複数回答)
-
1.特に不便は感じない 6
2.介助者がいない 1
3.人の目が気にかかる 1
4.車などに危険を感じる 2
5.歩道に障害物が多い 1
6.道路に段差が多い 1
7.階段に手すりが少ない 1
8.交通機関の案内表示・アナウンスがわかりにくい 0
9.その他 0
 無回答 2
18 あなたは、困ったことがあるとき、誰に相談しますか。(複数回答)
-
1.家族 9
2.友人・知人 2
3.近所の人 0
4.知的障害者相談員 0
5.民生委員・児童委員 0
6.役場 2
7.福祉事務所・保健所・更生相談所・児童相談所 3
8.職場の人 0
9.施設の職員 3
10.その他 0
 無回答 0
19 あなたが、誰かに最近相談したいと思ったことは何ですか。(複数回答)
-
1.経済的なこと 1
2.就職など仕事のこと 4
3.家庭・家族のこと 2
4.住居のこと 1
5.結婚のこと 2
6.身の回りの世話のこと 2
7.友人関係のこと 0
8.職場や近所の人間関係のこと 2
9.その他 1
 無回答 2
20 あなたが今後、利用したい、参加したいと思うもの全てに○をしてください。
-
1.相談や指導 3
- 進学 複数回答 0
就労 1
結婚 0
老後 1
その他 1
2.福祉手当や特別障害者手当などの支給 3
3.ホームヘルパーの派遣 1
4.短期入所(ショートステイ) 0
5.デイサービス 0
6.ガイドヘルパーや手話通訳などの派遣 0
7.スポーツ大会 2
8.福祉タクシー 1
9.医療費の給付や助成 3
10.生活福祉資金の貸付 1
11.その他 1
12.特にない 4
 無回答 1
21 今後行政には、特にどのようなことに取り組んで欲しいとお考えですか。(主なもの3つ以内)
-
1.自立のための生活訓練の充実 2
2.病気にかかりやすいので医療費の軽減 3
3.日常生活の中で、かなり介助が必要なので、介助体制の充実 1
4.能力に応じた職業訓練の実施 3
5.就労が難しいので、働く場の確保 3
6.年金などの所得保障の充実 5
7.スポーツ・レクリエーション・文化活動に対する援助 0
8.結婚についての相談事業の充実 1
9.各種入所施設の整備 0
10.障害者差別についての啓発活動 1
11.その他 0
 無回答 4

障害者福祉に関するアンケート

1 あなたの性別は、どちらですか。
-
男性 41.7
女性 54.8
無回答 3.5
2 あなたは何歳ですか。
-
30歳未満 7.0
30~39歳 12.2
40~49歳 22.6
50~59歳 13.9
60歳以上 42.6
無回答 1.7
3 あなたの職業は何ですか。
-
1.会社員 23.5
2.自営業 21.7
3.主婦 18.3
4.学生 0.9
5.無職 17.4
6.その他 15.7
 無回答 2.6
4 あなたは、「障害者」と聞いてどのような方を思い浮かべますか。(複数回答)
-
1.身体に障害を持たれている方 93.0
2.知的に障害を持たれている方 55.7
3.精神病者 27.8
4.難病者(重症筋無力症など) 38.3
5.その他 3.5
 無回答 1.7
5 次の社会福祉制度のうち、知っているものは何ですか。(複数回答)
-
1.身体障害者手帳 82.6
2.療育手帳 8.7
3.精神障害者保健福祉手帳 15.7
4.養護学校・ろう学校・盲学校 76.5
5.機能回復訓練・介護を行う障害者施設 43.5
6.障害者が自立するために必要な訓練を行い、職業を支援する施設 47.0
7.車いす・義手などの補装具給付 48.7
8.障害者に対する医療費の助成 50.4
9.障害者に対する所得税などの軽減措置 42.6
10.障害者に対する年金・手当の支給 60.0
11.JRやバスの運賃割引 60.0
12.ホームヘルパー 64.3
13.デイサービス・デイケア 34.8
14.グループホーム 5.2
15.小規模作業所 13.0
16.何も知らない 0.9
 無回答 1.7
6 福祉制度は何で知りましたか。(主なもの2つ以内)(前問で1つでも知っているものがある方のみ)
-
1.知り合いから聞いた 22.6
2.県・市町村の広報 33.9
3.役場の窓口 8.7
4.テレビ・ラジオ 45.2
5.新聞・雑誌 28.7
6.社会福祉施設・団体の広報 9.6
7.福祉関係者 15.7
8.ポスター・懸垂幕 0.9
9.その他 1.7
 無回答 1.7
7 障害者福祉の中で、特に関心があるものは何ですか。
-
1.身体障害者福祉 52.2
2.知的障害者福祉 8.7
3.精神障害者福祉 9.6
4.難病者に対する福祉 13.9
5.特に関心がない 12.2
6.その他 1.7
 無回答 1.7
8 家庭、学校、職場をとおして障害者と関わりを持っていますか。
-
1.持っている 28.7
2.持っていない 67.8
 無回答 3.5
9 障害者が困っているのを見かけた時どのようにしますか。
-
1.積極的に手助けする 49.6
2.求められたら手助けする 38.3
3.手助けしない 0.9
4.わからない 8.7
5.その他 0.9
 無回答 1.7
10 障害者の地域活動や就職など社会参加について、あなたはどのように思いますか。
-
1.積極的に参加すべきだ 27.0
2.参加すべきだが現状では困難 60.0
3.わからない 10.4
4.その他 0.0
 無回答 2.6
11 障害者が外出しやすいように、公共施設のトイレの改造やスロープによる段差の解消など、障害者の住みやすいまちづくりが、あなたの住んでいる町村では進んできたと思いますか。
-
1.思う 14.8
2.思わない 59.1
3.わからない 26.1
4.その他 0.0
 無回答 0.0
12 ボランティアを養成する事業や機関があることを知っていますか。
-
1.知っている 36.5
2.知らない 60.9
 無回答 2.6
13 ボランティアを養成する事業や機関に参加したいと思いますか。
-
1.思う 23.5
2.思わない 67.0
 無回答 9.6
14 福祉に関わるボランティア活動に参加したことがありますか。
-
1.ある 4.3
2.ない 90.4
3.ボランティア活動があることを知らない 4.3
 無回答 0.9
15 参加した活動は何ですか。(前問で「ある」と答えた方のみ)(複数回答)
-
1.障害者福祉施設での活動 20.0
2.高齢者福祉施設での活動 20.0
3.在宅障害者の支援 0.0
4.在宅老人の支援 40.0
5.手話・点字・朗読奉仕 0.0
6.その他 20.0
 無回答 0.0
16 今後、福祉に関するボランティア活動に参加したいですか。
-
1.参加したい 13.9
2.参加したくない 15.7
3.わからない 66.1
 無回答 4.3
17 どのような活動ですか。(前問で「参加したい」と答えた方のみ)(複数回答)
-
1.障害者福祉施設での活動 43.8
2.高齢者福祉施設での活動 31.3
3.在宅障害者の支援 31.3
4.在宅老人の支援 13.8
5.理解を求める啓発活動 6.3
6.手話・点字・朗読奉仕 12.5
7.その他 6.3
 無回答 12.5
18 これからの障害者福祉を充実していくため、特に必要な福祉サービスはどれですか。(2つ以内)
-
1.障害者のための施設の整備 40.0
2.年金・手当などの生活保障 41.7
3.在宅サービス 14.8
4.理解を求める啓発活動 6.1
5.障害者が利用しやすいように公共施設、道路、交通機関の改善 40.0
6.働く場の確保 30.4
7.小中学校での福祉教育 6.1
8.その他 0.0
 無回答 3.5

障害者基本法

(昭和45年法律第84号)

第1章 総則

(目的)
第1条
 この法律は、障害者のための施策に関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって障害者の自立と社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進することを目的とする。
(定義)
第2条
 この法律において「障害者」とは、身体障害、精神薄弱又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。
(基本的理念)
第3条
 すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有するものとする。
2 すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。
(国及び地方公共団体の責務)
第4条
 国及び地方公共団体は、障害者の福祉を増進し、及び障害を予防する責務を有する。
(国民の責務)
第5条
 国民は、社会連帯の理念に基づき、障害者の福祉の増進に協力するよう努めなければならない。
(自立への努力)
第6条
 障害者は、その有する能力を活用することにより、進んで社会経済活動に参加するよう努めなければならない。
2 障害者の家庭にあっては、障害者の自立の促進に努めなければならない。
(障害者の日)
第6条の2
 国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めるため、障害者の日を設ける。
2 障害者の日は、12月9日とする。
3 国及び地方公共団体は、障害者の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。
(施策の基本方針)
第7条

 障害者の福祉に関する施策は、障害者の年齢並びに障害の種別及び程度に応じて、かつ、有機的連携の下に総合的に、策定され、及び実施されなければならない。
(障害者基本計画等)
第7条の2
 政府は、障害者の福祉に関する施策及び障害の予防に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定するよう努めなければならない。
3 市町村は、障害者基本計画(都道府県障害者計画が策定されているときは、障害者基本計画及び都道府県障害者計画)を基本とするとともに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第5項の基本構想に即し、かつ、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定するよう努めなければならない。
4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、中央障害者施策推進協議会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たっては、地方障害者施策推進協議会の意見を聴かなければならない。地方障害者施策推進協議会を設置している市町村が市町村障害者計画を策定する場合においても、同様とする。
6 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
7 都道府県又は市町村は、都道府県障害者計画又は市町村障害者計画を策定したときは、その要旨を公表しなければならない。
8 第4項及び第6項の規定は障害者基本計画の変更について、第5項及び前項の規定は都道府県障害者計画又は市町村障害者計画の変更について準用する。
(法制上の措置等)
第8条
 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。
(年次報告)
第9条
 政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。

第2章 障害者の福祉に関する基本的施策

(医療)
第10条
 国及び地方公共団体は、障害者が生活機能を回復し、又は取得するために必要な医療の給付を行うよう必要な施策を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は、前項に規定する医療の研究及び開発を促進しなければならない。
(施設への入所、在宅障害者への支援等)
第10条の2
 国及び地方公共団体は、障害者がその年齢並びに障害の種別及び程度に応じ、施設への入所又はその利用により、適切な保護、医療、生活指導その他の指導、機能回復訓練その他の訓練又は授産を受けられるよう必要な施策を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は、障害者の家庭を訪問する等の方法により必要な指導若しくは訓練が行われ、又は日常生活を営むのに必要な便宜が供給されるよう必要な施策を講じなければならない。
3 国及び地方公共団体は、障害者の障害を補うために必要な補装具その他の福祉用具の給付を行うよう必要な施策を講じなければならない。
4 国及び地方公共団体は、前3項に規定する指導、訓練及び福祉用具の研究及び開発を促進しなければならない。
(重度障害者の保護等)
第11条
 国及び地方公共団体は、重度の障害があり、自立することの著しく困難な障害者について、終生にわたり必要な保護等を行うよう努めなければならない。
(教育)
第12条
 国及び地方公共団体は、障害者がその年齢、能力並びに障害の種別及び程度に応じ、充分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は、障害者の教育に関する調査研究及び環境の整備を促進しなければならない。
第13条  削除
(職業指導等)
第14条
 国及び地方公共団体は、障害者がその能力に応じて適当な職業に従事することができるようにするため、その障害の種別、程度等に配慮した職業指導、職業訓練及び職業紹介の実施その他必要な施策を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は、障害者に適した職種及び職域に関する調査研究を促進しなければならない。
(雇用の促進等)
第15条
 国及び地方公共団体は、障害者の雇用を促進するため、障害者に適した職種又は職域について障害者の優先雇用の施策を講じなければならない。
2 事業主は、社会連帯の理念に基づき、障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。
3 国及び地方公共団体は、障害者を雇用する事業主に対して、障害者の雇用のための経済的負担を軽減し、もってその雇用の促進及び継続を図るため、障害者が雇用されるのに伴い必要となる施設又は設備の整備等に要する費用の助成その他必要な施策を講じなければならない。
(判定及び相談)
第16条
 国及び地方公共団体は、障害者に関する各種の判定及び相談業務が総合的に行われ、かつ、その制度が広く利用されるよう必要な施策を講じなければならない。
(措置後の指導助言等)
第17条
 国及び地方公共団体は、障害者が障害者の福祉に関する施策に基づく各種の措置を受けた後日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう指導助言をする等必要な施策を講じなければならない。
(施設の整備)
第18条
 国及び地方公共団体は、第10条第2項、第10条の2第1項及び第4項、第12条並びに第14条の規定による施策を実施するために必要な施設を整備するよう必要な措置を講じなければならない。
2 前項の施設の整備に当たっては、同項の各規定による施策が有機的かつ総合的に行なわれるよう必要な配慮がなされなければならない。
(専門的技術職員等の確保)
第19条
 前条第1項の施設には、必要な員数の専門的技術職員、教職員その他の専門的知識又は技能を有する職員が配置されなければならない。
2 国及び地方公共団体は、前項に規定する者その他障害者の福祉に関する業務に従事する者及び第10条の2第3項に規定する福祉用具に関する専門的技術者の養成及び訓練に努めなければならない。
(年金等)
第20条
 国及び地方公共団体は、障害者の生活の安定に資するため、年金、手当等の制度に関し必要な施策を講じなければならない。
(資金の貸付け等)
第21条
 国及び地方公共団体は、障害者に対し、事業の開始、就職、これらのために必要な知識技能の修得等を援助するため、必要な資金の貸付け、手当の支給その他必要な施策を講じなければならない。
(住宅の確保)
第22条
 国及び地方公共団体は、障害者の生活の安定を図るため、障害者のための住宅を確保し、及び障害者の日常生活に適するような住宅の整備を促進するよう必要な施策を講じなければならない。
(公共的施設の利用)
第22条の2
 国及び地方公共団体は、自ら設置する官公庁施設、交通施設その他の公共的施設を障害者が円滑に利用できるようにするため、当該公共的施設の構造、設備の整備等について配慮しなければならない。
2 交通施設その他の公共的施設を設置する事業者は、社会連帯の理念に基づき、当該公共的施設の構造、設備の整備等について障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。
3 国及び地方公共団体は、事業者が設置する交通施設その他の公共的施設の構造、設備の整備等について障害者の利用の便宜を図るための適切な配慮が行われるよう必要な施策を講じなければならない。
(情報の利用等)
第22条の3
 国及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を利用し、及びその意志を表示できるようにするため、電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進、障害者に対して情報を提供する施設の整備等が図られるよう必要な施策を講じなければならない。
2 電気通信及び放送の役務の提供を行う事業者は、社会連帯の理念に基づき、当該役務の提供に当たっては、障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。
(経済的負担の軽減)
第23条
 国及び地方公共団体は、障害者及び障害者を扶養する者の経済的負担の軽減を図り、又は障害者の自立の促進を図るため、税制上の措置、公共的施設の利用料等の減免その他必要な施策を講じなければならない。
(施策に対する配慮)
第24条
 障害者の福祉に関する施策の策定及び実施に当たっては、障害者の父母その他障害者の養護に当たる者がその死後における障害者の生活について懸念することのないよう特に配慮がなされなければならない。
(文化的諸条件の整備等)
第25条
 国及び地方公共団体は、障害者の文化的意欲を満たし、若しくは障害者に文化的意欲を起こさせ、又は障害者が自主的かつ積極的にレクリエーションの活動をし、若しくはスポーツを行うことができるようにするため、施設、設備その他の諸条件の整備、文化、スポーツ等に関する活動の助成その他必要な施策を講じなければならない。
(国民の理解)
第26条
 国及び地方公共団体は、国民が障害者について正しい理解を深めるよう必要な施策を講じなければならない。

第3章 障害の予防に関する基本的施策

第26条の2  国及び地方公共団体は、障害の原因及び予防に関する調査研究を促進しなければならない。
2 国及び地方公共団体は、障害の予防のため、必要な知識の普及、母子保健等の保健対策の強化、障害の原因となる傷病の早期発見及び早期治療の推進その他必要な施策を講じなければならない。

第4章 障害者施策推進協議会

(中央障害者施策推進協議会)
第27条
 厚生省に、中央障害者施策推進協議会(以下「中央協議会」という。)を置く。
2 中央協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
 1.障害者基本計画に関し、第7条の2第4項に規定する事項を処理すること。
 2.障害者に関する基本的かつ総合的な施策の樹立について必要な事項を調査審議すること。
 3.障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要するものに関する基本的事項を調査審議すること。
3 中央協議会は、前項に規定する事項に関し、内閣総理大臣、厚生大臣又は関係各大臣に意見を述べることができる。
第28条  中央協議会は、委員20人以内で組織する。
2 中央協議会の委員は、関係行政機関の職員、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、厚生大臣の申出により、内閣総理大臣が任命する。
3 中央協議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
4 中央協議会の専門委員は、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、厚生大臣の申出により、内閣総理大臣が任命する。
5 中央協議会の専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
6 中央協議会の委員及び専門委員は、非常勤とする。
第29条  前2条に定めるもののほか、中央協議会に関し必要な事項は、政令で定める。
(地方障害者施策推進協議会)
第30条
 都道府県(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)を含む。以下同じ。)に、地方障害者施策推進協議会を置く。
2 都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
 1.当該都道府県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議すること。
 2.当該都道府県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。
3 都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。
4 市町村(指定都市を除く。)は、当該市町村における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項及び障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、地方障害者施策推進協議会を置くことができる。

心身障害者対策基本法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

平成5年11月16日
参議院厚生委員会

政府は、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

  1.  障害者の「完全参加と平等」の実現に向け、政府の「障害者対策に関する新長期計画」に基づき、障害者のための施策の一層の充実を図ること。

  2.  てんかん及び自閉症を有する者並びに難病に起因する身体又は精神上の障害を有する者であって長期にわたり生活上の支障があるものは、この法律の障害者の範囲に含まれるものであり、これらの者に対する施策をきめ細かく推進するよう努めること。

  3.  精神障害が法律の対象であることを明定したことにかんがみ、精神障害者のための施策がその他の障害者のための施策と均衡を欠くことのないよう、特に社会復帰及び福祉面の施策の推進に努めること。

  4.  事業者の責務を新たに定めたことにかんがみ、事業者がその責務を果たしやすいよう、必要な施策を推進すること。

  5.  中央障害者施策推進協議会に障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちからも委員及び専門委員を任命することと定めたことにかんがみ、地方障害者施策推進協議会においても、同様の趣旨が生かされるよう適切に指導すること。
右決議する。

徳島県ひとにやさしいまちづくり条例

平成8年3月28日公布
昭和45年法律第84号

第1章 総則

(目的)
第1条
 この条例は、ひとにやさしいまちづくりに関し、県、市町村、事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、施策の基本方針及び特定施設の整備等について必要な事項を定めることにより、ひとにやさしいまちづくりを総合的に推進し、もって県民の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条
 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ひとにやさしいまちづくり
 障害者、高齢者等をはじめとしたすべての県民にとって安全かつ快適な生活環境の整備等を図ることをいう。
(2) 障害者、高齢者等
 障害者、高齢者、妊産婦等で日常生活又は社会生活において身体等の機能上の制限を受けるものをいう。
(3) 特定施設
 官公庁施設、社会福祉施設、医療施設、教育施設、文化施設、娯楽施設、宿泊施設、店舗、公共交通機関の施設、道路、公園その他の不特定かつ多数の者が利用する施設で規則で定めるものをいう。
(県の責務)
第3条
 県は、ひとにやさしいまちづくりに関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。
2 県は、自ら設置し、又は管理する特定施設を障害者、高齢者等が安全かつ快適に利用できるようその整備に努めるものとする。
(市町村の責務)
第4条
 市町村は、その地域の実情に応じて、ひとにやさしいまちづくりに関する施策を策定し、及びこれを実施するとともに、県が実施するひとにやさしいまちづくりに関する施策に協力するものとする。
2 市町村は、自ら設置し、又は管理する特定施設を障害者、高齢者等が安全かつ快適に利用できるようその整備に努めるものとする。
(事業者の責務)
第5条
 事業者は、県及び市町村が実施するひとにやさしいまちづくりに関する施策に協力しなければならない。
2 事業者は、自ら設置し、又は管理する特定施設を障害者、高齢者等が安全かつ快適に利用できるようその整備に努めなければならない。
(県民の責務)
第6条
 県民は、ひとにやさしいまちづくりに関して理解を深め、県及び市町村が実施するひとにやさしいまちづくりに関する施策に協力しなければならない。
2 県民は、障害者、高齢者等が安全かつ快適に利用できるよう整備された特定施設の利用を妨げる行為をしてはならない。

第2章 施策の基本方針等

(施策の基本方針)
第7条
 県は、次に掲げる基本方針に基づき、すべての県民が地域社会の中で個人として尊重され、かつ、あらゆる分野の活動に参加することができるよう、ひとにやさしいまちづくりに関する施策を策定し、及びこれを実施するものとする。
(1)福祉教育及び啓発活動を実施し、県民一人一人が果たすべき役割を認識して積極的に行動する意識の高揚を図ること。
(2)障害者、高齢者等をはじめとしたすべての県民にとって安全かつ快適な生活環境の整備を進めること。
(情報の提供)
第8条
 県は、市町村、事業者及び県民に対し、ひとにやさしいまちづくりに関する必要な情報の提供を行うものとする。
(財政上の措置)
第9条
 県は、ひとにやさしいまちづくりを推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

第3章 特定施設の整備

(整備基準)
第10条
 知事は、特定施設を障害者、高齢者等が安全かつ快適に利用できるよう、その出入口、廊下、階段、昇降機、便所、駐車場等の部分の構造及び設備に関し必要な基準(以下「整備基準」という。)を、規則で定めるものとする。
(整備基準への適合)
第11条
 特定施設の新築、新設、増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替え(以下「新築等」という。)又は施設の用途の変更(施設の用途を変更して特定施設とするものに限る。次条第1項及び第14条において同じ。)をしようとする者は、当該特定施設を整備基準に適合させるよう努めなければならない。ただし、敷地の状況、建築物の構造その他やむを得ない理由により整備基準に適合させることが著しく困難であるときは、この限りでない。
(事前協議)
第12条
 特定施設の新築等又は施設の用途の変更をしようとする者は、その計画について、規則で定めるところにより、あらかじめ、知事に協議しなければならない。ただし、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号)第5条第1項の規定による計画の認定を申請したときは、この限りでない。
2 知事は、前項の規定による協議があった場合において、当該協議に係る特定施設が整備基準に適合しないと認めるときは、当該協議をした者に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。
(協議の内容の変更)
第13条
 前条第1項の規定による協議をした者は、当該協議の内容の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、規則で定めるところにより、その変更の内容を、あらかじめ、知事に協議しなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
(勧告)
第14条
 知事は、第12条第1項の規定による協議を行わないで特定施設の新築等の工事に着手し、若しくは施設の用途の変更をした者又は同項の規定による協議(前条第1項の規定による協議をした者にあっては、当該協議)の内容と異なる工事を行った者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(公表)
第15条
 知事は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。この場合において、知事は、あらかじめ、当該勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(既存の特定施設)
第16条
 この章の規定の施行の際現に存する特定施設の設置者(現に新築等の工事をしている者を含む。)又は管理者は、当該特定施設について、整備基準への適合状況の把握に努めるとともに、整備基準に適合させるよう配慮しなければならない。
(機能の維持)
第17条
 特定施設の設置者又は管理者(以下「特定施設の設置者等」という。)は、当該特定施設の整備基準に適合している部分の機能を維持するよう努めなければならない。
(適合証の交付)
第18条
 特定施設の設置者等は、規則で定めるところにより、知事に対し、当該特定施設が整備基準に適合していることを証する証明書(以下「適合証」という。)の交付を請求することができる。
2 知事は、前項の規定による請求があった場合において、当該特定施設が整備基準に適合していると認めるときは、当該請求をした者に対し、適合証を交付するものとする。
(報告等)
第19条
 知事は、この章の規定の施行に必要な限度において、特定施設の設置者等に対し、当該特定施設の整備基準への適合状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
2 知事は、前項の報告があったときは、当該報告を行った者に対し、整備基準に基づき、必要な指導及び助言を行うことができる。
(立入調査)
第20条
 知事は、この章の規定の施行に必要な限度において、その職員に、特定施設又は特定施設の工事現場に立ち入り、当該特定施設が整備基準に適合しているかどうかを調査させ、又は関係人に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(国等に関する特例)
第21条
 国、県、市町村その他規則で定める公共的団体については、第12条から第15条まで及び第18条から前条までの規定は、適用しない。ただし、知事は、必要があると認めるときは、国、市町村その他規則で定める公共的団体に対し、特定施設の整備基準への適合状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
2 知事は、前項ただし書の規定による報告があったときは、当該報告を行った者に対し、必要な要請を行うことができる。

第4章 公共車両等及び住宅等の整備

(公共車両等の整備)
第22条
 旅客の運送の用に供する鉄道の車両、自動車、船舶等の所有者又は管理者は、障害者、高齢者等が安全かつ快適に利用できるようその整備に努めなければならない。
(住宅等の整備)
第23条
 県民は、その所有する住宅又は宅地(以下「住宅等」という。)について、自らの高齢化等に対応し、安全かつ快適に生活することができるようその整備に配慮しなければならない。
2 住宅等を供給する者は、障害者、高齢者等が安全かつ快適に利用できるよう整備された住宅等(当該住宅等と一体的に整備される道路及び公園を含む。)の供給に努めなければならない。

第5章 雑則

(表彰)
第24条
 知事は、ひとにやさしいまちづくりに関して著しい功績のあった者に対して、表彰を行うことができる。
(規則への委任)
第25条
 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則  この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第2条第3号、第3条第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第3章、第4章及び第25条の規定は、平成9年4月1日から施行する。

障害者施策の基本理念を考える際のキーワード

●ノーマライゼーション(normalization)
 デンマークのバンク・ミケルセンが精神薄弱者の処遇に関して唱え、北欧から世界へ広まった障害者福祉の最も重要な理念。
 障害者を特別視するのではなく、一般社会の中で普通の生活が送れるような条件を整えるべきであり、共に生きる社会こそノーマルな社会であるという考え。
●リハビリテーション(rehabilitation)
 障害者の身体的、精神的、社会的な適応能力回復のための技術的訓練プログラムにとどまらず、障害者のライフステージの全ての段階において全人間的復権に寄与し、障害者の自立と参加を目指す障害者施策の理念。
●バリアフリー(Barrier free)
 障害のある人が社会生活をしていく上で障壁(バリア)となるものを除去するという意味で、もともと住宅建築用語で登場し、段差等の物理的障壁の除去をいうことが多いが、より広く障害者の社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的な全ての障壁の除去という意味でも用いられる。
●障害の三つの概念
 障害の概念は、1.四肢、器官、臓器、精神機能等の医学的な変調である「機能障害」(impairment)、2.その結果生じる身体動作や精神能力の低下である「能力低下」(disability)、3.その結果生じる社会生活上の不利である「社会的不利」(handicap)の三つのレベルに区分される。
●生活習慣病
 食生活をはじめとした生活習慣が影響して生じる疾病の総称であり、高脂血症、高血圧症などが該当する。(以前は「成人病」と言われていた)

障害保健福祉圏域

障害保健福祉圏域図

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主題:
佐那河内村障害者計画 No.2
参考4頁~参考38頁

発行者:
佐那河内村

発行年月:
1998(平成10)年3月

文献に関する問い合わせ先:
佐那河内村