美馬町障害者福祉計画
No.3
―ともに生きる地域社会をめざして―
徳島県美馬町
「これからの障害者福祉(しょうがいしゃふくし)に生(い)かす」ご意見(いけん)について
平成(へいせい)9年(ねん)5月(がつ)
美馬町(みまちょう)
アンケート調査(ちょうさ)ご協力(きょうりょく)のお願(ねが)い
このたび本町(ほんちょう)では、障害者(しょうがいしゃ)の福祉充実(ふくしじゅうじつ)を図(はか)るため、今後(こんご)5ケ年間(ねんかん)の長期計画(ちょうきけいかく)を立(た)てることにいたしました。
この計画(けいかく)のなかに、皆様方(みなさまがた)のご意見(いけん)やご希望(きぼう)が反映(はんえい)できますよう、このアンケートによって日(ひ)ごろ思(おも)っておられることをお聞(き)かせいただきたいと思(おも)いますので、ご協力(きょうりょく)をお願(ねが)いいたします。
なお、お答(こた)えいただいた内容(ないよう)は、かたく秘密(ひみつ)を守(まも)り、障害者福祉(しょうがいしゃふくし)に生(い)かす以外(いがい)には使用(しよう)いたしませんので、ありのままのご意見(いけん)をお聞(き)かせください。
ご記入(きにゅう)の前(まえ)に
- このアンケートは、障害者(しょうがいしゃ)ご本人(ほんにん)がお答(こた)えください。
しかし、都合(つごう)によりご本人(ほんにん)がご記入(きにゅう)できない場合(ばあい)は、ご家族(かぞく)の方(かた)が代(か)わって、障害者(しょうがいしゃ)の方(かた)の立場(たちば)でご回答(かいとう)ください。- 氏名(しめい)は無記名(むきめい)としておりますので、ご記入(きにゅう)しないでください。
- お答(こた)えは、別紙(べっし)の「回答表(かいとうひょう)」に番号(ばんごう)でご記入(きにゅう)ください。
- ※調査内容(ちょうさないよう)や記入(きにゅう)の仕方(しかた)などについて、問(と)い合(あ)わせたいことがあれば
- 美馬町福祉課(みまちょうふくしか)TEL63-3111(代表(だいひょう))内線(ないせん)52番(ばん)までご連絡(れんらく)ください。
- ※ご記入(きにゅう)された「回答表(かいとうひょう)」は
- 返信用(へんしんよう)の封筒(ふうとう)に入(い)れて6月(がつ)7日(にち)(土(ど))までに送(おく)ってください。
(切手(きって)をはる必要(ひつよう)はありません)
□最初(さいしょ)に、あなた(障害者(しょうがいしゃ)ご本人(ほんにん))の生活(せいかつ)などについてお聞(き)かせください。
問(とい)1 .あなたの年齢(ねんれい)や性別(せいべつ)についてお聞(き)かせください。
(1) 年齢(ねんれい)は何歳(なんさい)ですか。
- 18歳未満(さいみまん)
- 18歳(さい)~29歳(さい)
- 30歳(さい)~49歳(さい)
- 50歳(さい)~64歳(さい)
- 65歳以上(さいいじょう)
(2) あなたの性別(せいべつ)は
- 男性(だんせい)
- 女性(じょせい)
問(とい)2. あなたの障害(しょうがい)の種別(しゅべつ)について、あてはまるすべてを選(えら)んでください。
- 目(め)が不自由(ふじゆう)(視覚障害)
- 耳(みみ)が不自由(ふじゆう)(聴覚、平衡機能障害)
- ことばが不自由(ふじゆう)、ものがかめない(音声、言語、そしゃく機能障害)
- 手足(てあし)、体幹(たいかん)が不自由(ふじゆう)(上肢切断、上肢機能障害、下肢切断、下肢機能障害、体幹機能障害、全身性運動機能障害)
- 心臓(しんぞう)、呼吸器(こきゅうき)、じん臓(ぞう)、ぼうこう、腸(ちょう)の障害(しょうがい)(内部障害)
- 知的障害(ちてきしょうがい)
- その他(た)
問(とい)3. 持(も)っている手帳(てちょう)の等級(とうきゅう)をお聞(き)かせください。(重複(じゅうふく)している場合(ばあい)は、すべて記入(きにゅう))
身体障害(しんたいしょうがい)の方(かた)(身体障害者手帳)
- 1,2級(きゅう)
- 3,4級(きゅう)
- 5,6級(きゅう)
知的障害(ちてきしょうがい)の方(かた)(療育手帳)
- A(えー)
- B(びー)
問(とい)4. あなたの現在(げんざい)の生活(せいかつ)は、次(つぎ)のどれに当(あ)たりますか。
- 保育所(ほいくしょ)、幼稚園(ようちえん)に通(かよ)っている
- 小学校(しょうがっこう)、中学校(ちゅうがっこう)に通(かよ)っている
- 高校(こうこう)、専門学校(せんもんがっこう)、職業訓練校(しょくぎょうくんれんこう)、短大(たんだい)、大学(だいがく)に通(かよ)っている
- 養護学校(ようごがっこう)、盲学校(もうがっこう)、ろう学校(がっこう)に通(かよ)っている
- 働(はたら)いている(自営(じえい)や勤(つと)め)
- 重度(じゅうど)の障害(しょうがい)などのため、家(いえ)でいる
- 退職(たいしょく)などをして年金生活(ねんきんせいかつ)をしている
- 働(はたら)く場(ば)がないため、家(いえ)でいる
- 施設(しせつ)に通所(つうしょ)している
- 施設(しせつ)に入所(にゅうしょ)している
- その他(た)
問(とい)5. 次(つぎ)の生活(せいかつ)では、どの程度介護(ていどかいご)や介助(かいじょ)が必要(ひつよう)ですか。
○食事(しょくじ)をする
- 自分(じぶん)でできる
- 少(すこ)しは介護(かいご)が必要(ひつよう)
- 全部介護(ぜんぶかいご)が必要(ひつよう)
○トイレが使(つか)える
- 自分(じぶん)でできる
- 少(すこ)しは介護(かいご)が必要(ひつよう)
- 全部介護(ぜんぶかいご)が必要(ひつよう)
○服(ふく)を着(き)たり脱(ぬ)いだりする
- 自分(じぶん)でできる
- 少(すこ)しは介護(かいご)が必要(ひつよう)
- 全部介護(ぜんぶかいご)が必要(ひつよう)
○風呂(ふろ)にはいる
- 自分(じぶん)でできる
- 少(すこ)しは介護(かいご)が必要(ひつよう)
- 全部介護(ぜんぶかいご)が必要(ひつよう)
○家(いえ)の中(なか)を移動(いどう)する
- 自分(じぶん)でできる
- 少(すこ)しは介護(かいご)が必要(ひつよう)
- 全部介護(ぜんぶかいご)が必要(ひつよう)
○外出(がいしゅつ)や買(か)い物(もの)に行(い)く
- 自分(じぶん)でできる
- 少(すこ)しは介護(かいご)が必要(ひつよう)
- 全部介護(ぜんぶかいご)が必要(ひつよう)
○家族以外(かぞくいがい)の人(ひと)と話(はなし)をする
- 通(つう)じる
- 少(すこ)しは通(つう)じるが介助(かいじょ)が必要(ひつよう)
- 通(つう)じないので全部介助(ぜんぶかいじょ)が必要(ひつよう)
問(とい)6. 前(まえ)の質問(しつもん)で介護(かいご)や介助(かいじょ)を必要(ひつよう)と答(こた)えた方(かた)で、介護(かいご)や介助(かいじょ)をされている方(かた)はどなたですか。(いくつ選(えら)んでもよい)
- 配偶者(はいぐうしゃ)
- 親(おや)
- 子(こ)ども
- 兄(あに)、弟(おとうと)、姉(あね)、妹(いもうと)
- それら以外(いがい)の家族(かぞく)、親戚(しんせき)
- 近所(きんじょ)の人(ひと)、知人(ちじん)
- ホームヘルパー
- 施設(しせつ)の職員(しょくいん)
- その他(た)
問(とい)7.外出(がいしゅつ)の時(とき)は、どの方法(ほうほう)をよく利用(りよう)しますか。
- 汽車(きしゃ)、バス
- 自分(じぶん)で運転(うんてん)する自動車(じどうしゃ)
- タクシー
- 自転車(じてんしゃ)
- 徒歩(とほ)
- 車(くるま)いす
- 家族(かぞく)、施設等(しせつなど)による送迎(そうげい)
- その他(た)
問(とい)8.この一年間(いちねんかん)に、病気(びょうき)やけがで病院(びょういん)に通院(つういん)や入院(にゅういん)したことがありますか。
- 通院(つういん)も入院(にゅういん)もしたことはない
- 現在(げんざい)も通院(つういん)している
- 通院(つういん)したことがある
- 現在(げんざい)も入院(にゅういん)している
- 入院(にゅういん)したことがある
問(とい)9. 日(ひ)ごろ、福祉関係(ふくしかんけい)の情報(じょうほう)を何(なに)から得(え)ていますか。あてはまるものを選(えら)んでください。(いくつ選(えら)んでもよい)
- テレビ、ラジオ
- 新聞(しんぶん)
- 雑誌(ざっし)、本(ほん)
- 町(まち)、社協(しゃきょう)の広報紙(こうほうし)
- 県(けん)や国(くに)のパンフレット、チラシ
- 友人(ゆうじん)、知人(ちじん)からの話(はなし)
- 障害者団体(しょうがいしゃだんたい)などからの話(はなし)
- 家族(かぞく)からの話(はなし)
- その他(た)
問(とい)10. 町内(ちょうない)で、暮(く)らしにくいと思(おも)われるところはどのようなことですか。あてはまるものを選(えら)んでください。(いくつ選(えら)んでもよい)
- 病院(びょういん)などの医療機関(いりょうきかん)が少(すく)ない
- ホームヘルパーの派遣(はけん)やデイサービスを行(おこな)う福祉施設(ふくししせつ)が少(すく)ない
- 近所(きんじょ)の人(ひと)の理解(りかい)と協力(きょうりょく)がない
- 生活(せいかつ)の手助(てだす)けをしてくれるボランティアがいない
- 障害(しょうがい)をもっている子供(こども)が、近(ちか)くの学校(がっこう)に通学(つうがく)できない
- 学校(がっこう)の施設(しせつ)の構造(こうぞう)が、障害(しょうがい)をもっている子供(こども)に配慮(はいりょ)されていない
- 近(ちか)くに働(はたら)く場所(ばしょ)がない
- 車(くるま)いすで、使(つか)える公衆電話(こうしゅうでんわ)が少(すく)ない
- 公共施設(こうきょうしせつ)や商店街(しょうてんがい)に車(くるま)いすで使(つか)えるトイレがない
- バス、汽車(きしゃ)の利用(りよう)がしにくい
- 道路(どうろ)や建物(たてもの)のなかに段差(だんさ)が多(おお)い
- 道路(どうろ)や公園(こうえん)にベンチやイスなどの休(やす)める場所(ばしょ)が少(すく)ない
- 特(とく)にない
- その他(た)
問(とい)11. これからの町(まち)の障害者施策(しょうがいしゃしさく)で、特(とく)に力(ちから)をいれたらよいと思(おも)われるものを選(えら)んでください。(最大(さいだい)3つまで)
- リハビリテーションの充実(じゅうじつ)
- 雇用(こよう)や就労(しゅうろう)の場(ば)の確保(かくほ)
- 日常的(にちじょうてき)な介護(かいご)などの福祉(ふくし)サービスの充実(じゅうじつ)
- 年金(ねんきん)や各種手当(かくしゅてあて)の充実(じゅうじつ)、医療費(いりょうひ)の軽減(けいげん)
- 障害者向(しょうがいしゃむ)け公営住宅(こうえいじゅうたく)の確保(かくほ)
- 道路(どうろ)、交通機関(こうつうきかん)などを利用(りよう)しやすいものに改善(かいぜん)、整備(せいび)
- 障害者問題(しょうがいしゃもんだい)の啓発(けいはつ)、広報活動(こうほうかつどう)の充実(じゅうじつ)
- 障害者(しょうがいしゃ)への理解(りかい)を深(ふか)めるための学校教育(がっこうきょういく)の充実(じゅうじつ)
- スポーツ、レクリエーション、文化活動(ぶんかかつどう)の充実(じゅうじつ)
- ボランティア活動(かつどう)の育成(いくせい)、支援(しえん)
- 障害者福祉施設(しょうがいしゃふくししせつ)の充実(じゅうじつ)
- 障害(しょうがい)をもつ子(こ)どもの教育(きょういく)の充実(じゅうじつ)
- 職業紹介(しょくぎょうしょうかい)や指導(しどう)、職業訓練(しょくぎょうくんれん)の充実(じゅうじつ)
- 公共的(こうきょうてき)な建築物(けんちくぶつ)などを利用(りよう)しやすいものに改善(かいぜん)、整備(せいび)
- 医療技術(いりょうぎじゅつ)の開発(かいはつ)
- 福祉機器(ふくしきき)など生活(せいかつ)を支援(しえん)する機器(きき)の開発(かいはつ)
- 点字(てんじ)、手話(しゅわ)などによる情報(じょうほう)の提供(ていきょう)
- その他(た)
問(とい)12. 今後(こんご)、どのような趣味(しゅみ)やスポーツ、社会活動(しゃかいかつどう)などをしたいと思(おも)っていますか。(最大(さいだい)3つまで)
- 映画(えいが)、スポーツなどの鑑賞(かんしょう)
- スポーツやレジャーなど
- 旅行(りょこう)、ドライブ
- 学習活動(がくしゅうかつどう)
- 趣味(しゅみ)の同好会活動(どうこうかいかつどう)
- ボランティアなどの社会活動(しゃかいかつどう)
- 障害者会(しょうがいしゃかい)、老人会(ろうじんかい)、婦人会(ふじんかい)などの活動(かつどう)
- 友人(ゆうじん)との娯楽(ごらく)
- その他(た)
問(とい)13. 日(ひ)ごろ、特(とく)に感(かん)じたり思(おも)っていることは何(なに)ですか。(いくつ選(えら)んでもよい)
- 自分(じぶん)の力(ちから)で生活(せいかつ)しているので、特別(とくべつ)な扱(あつか)いをしないでほしい
- 障害(しょうがい)をもっている者(もの)の気持(きも)ちをもっと知(し)ってほしい
- 回(まわ)りの人(ひと)がもっと支(ささ)えてほしい
- 町(まち)や社会福祉協議会(しゃかいふくしきょうぎかい)がもっと支援(しえん)してほしい
- 福祉(ふくし)に関(かん)する教育(きょういく)や啓発(けいはつ)をもっとしてほしい
- 健常者(けんじょうしゃ)ともっと交流(こうりゅう)できる機会(きかい)がほしい
- 健常者(けんじょうしゃ)から特別(とくべつ)な目(め)でみられている
- その他(た)
問(とい)14. この先老後(さきろうご)になって、現在以上(げんざいいじょう)に介護(かいご)が必要(ひつよう)になったとしたら、どのように生活(せいかつ)したいと思(おも)いますか。
- 家族(かぞく)などの世話(せわ)を受(う)け、自宅(じたく)で生活(せいかつ)したい
- ホームヘルパーなどのサービスを利用(りよう)しながら、家族(かぞく)などの世話(せわ)を受(う)け、自宅(じたく)で生活(せいかつ)したい
- 老人(ろうじん)ホームなどに入(はい)りたい
- 障害者(しょうがいしゃ)だけの老人(ろうじん)ホームなどがあれば、そこに入(はい)りたい
- 病院(びょういん)に入院(にゅういん)したい
- 引(ひ)き続(つづ)き、施設(しせつ)で入所(にゅうしょ)したい
- 特(とく)に考(かんが)えていない
- どのようにしたらよいのかわからない
- その他(た)
問(とい)15. 町(まち)や県(けん)(福祉事務所(ふくしじむしょ)、保健所(ほけんしょ))に対(たい)するご意見(いけん)やご要望(ようぼう)などがありましたらご記入(きにゅう)ください。
ご協力(きょうりょく)どうもありがとうございました。
ご記入(きにゅう)いただいた「調査表(ちょうさひょう)」を返信用(へんしんよう)の封筒(ふうとう)に入(い)れて、最寄(もよ)りの郵便(ゆうびん)ポストに投函(とうかん)してください。
「これからの障害者福祉に生かす」ご意見について
平成9年5月
美馬町
アンケート調査ご協力のお願い
このたび本町では、障害者の福祉充実を図るため、今後5ケ年間の長期計画を立てることにいたしました。
障害をお持ちの方々がもっと生活しやすくなるよう、皆様方のご意見などをお聞かせいただきたく、このアンケート調査を行うことにいたしました。どうか、ご協力をお願いいたします。
なお、お答えいただいた内容は、かたく秘密を守り、調査結果をまとめる以外には使用いたしませんので、ありのままのご意見をお聞かせください。
ご記入の前に
- 氏名、住所はご記入しないでください。
- お答えは、別紙の「回答表」に番号でご記入ください。
- 調査内容や記入の仕方などについて、問い合わせたいことがあれば
- 美馬町福祉課 TEL63-3111(代表)内線52番までご連絡ください。
- ご記入された「回答表」は
- 返信用の封筒に入れて6月7日(土)までに送ってください。
(切手をはる必要はありません)
問1. あなたの年齢や性別についてお聞かせください。
(1) 年齢は何歳ですか。
- 30歳未満
- 30歳~49歳
- 50歳~64歳
- 65歳以上
(2)あなたの性別は
- 男性
- 女性
問2. この一年間に、病気やけがで病院に通院や入院したことがありますか。
- 通院も入院もしたことはない
- 現在も通院している
- 通院したことがある
- 現在も入院している
- 入院したことがある
問3. 日ごろ、福祉関係の情報を何から得ていますか。あてはまるものを選んでください。(いくつ選んでもよい)
- テレビ、ラジオ
- 新聞
- 雑誌、本
- 町、社協の広報紙
- 県や国のパンフレット、チラシ
- 友人、知人からの話
- 障害者団体などからの話
- 家族からの話
- その他
問4. 障害者の福祉について関心を持っていますか。
- 非常に関心を持っている
- ある程度関心を持っている
- あまり関心がない
- まったく関心がない
問5. わたしたちの住んでいる町の生活環境は、障害者や高齢者にとって住みやすく配慮されていると思いますか。
- かなり配慮されている
- 一部配慮されている
- あまり配慮されていない
- まったく配慮されていない
- わからない
問6. あなたは、この一年間に、身体の不自由な人などの障害をもつ人や家族に対し、手助けやボランティア活動をしたことがありますか。したことがあるものをいくつでも選んでください。
- 席をゆずった
- 横断歩道や階段などで手をかした
- 相談や話し相手になった
- 車いすを押したり、持ち上げるのを手伝った
- 一緒に遊んだ
- 家事や買い物の世話をした
- 入浴や着替えの世話をした
- 手話、点訳、朗読などの活動をした
- 経済的な援助をした
- 寄付や募金をした
- 募金活動をした
- 何もしたことがない
- その他
問7. 公共的な建物や道路に、段差をなくしたり、点字ブロックなど設備が改善されることについて、どのように考えますか。
- だれもが住みやすい環境とするため積極的に推進すべきである
- 障害をもたないものには多少不都合があるがやむを得ない
- 必要最小限にとどめたほうがよい
- その他
- わからない
問8. 今後、障害をもつ人に対するボランティア活動に参加したいと思いますか。
- ぜひ参加したい
- 機会があれば参加したい
- 参加したくない
- わからない
問9. これから町の障害者の福祉を充実し、社会参加を促進するために、もっと力をいれたらよいと思われるものを選んでください。(最大3つまで)
- リハビリテーションの充実
- 障害者の雇用や就労の場の確保
- 日常的な介護などの福祉サービスの充実
- 障害者の年金や各種手当の充実、医療費の軽滅
- 障害者向け公営住宅の確保
- 道路、交通機関などを障害者が利用しやすいものに改善、整備
- 障害者問題の啓発、広報活動の充実
- 障害者への理解を深めるための学校教育の充実
- 障害者のスポーツ、レクリエーション、文化活動の充実
- 障害者に対するボランティア活動の育成、支援
- 障害者福祉施設の充実
- 障害をもつ子どもの教育の充実
- 障害者の職業紹介や指導、職業訓練の充実
- 公共的な建築物などを障害者が利用しやすいものに改善、整備
- 医療技術の開発
- 福祉機器など障害者の生活を支援する機器の開発
- 点字、手話などによる障害者への情報提供
- その他
問10. 町や県(福祉事務所、保健所)の障害者対策について、ご意見やご要望などがありましたらご記入ください。
ご協力どうもありがとうございました。
ご記入いただいた「回答表」を返信用の封筒に入れて、最寄りの郵便ポストに投函してください。
美馬町障害者計画策定委員会設置要綱
(目的) 第1条 |
障害者基本法(昭和45年法律第84号)に基づく障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「計画」という。)を策定するため、美馬町障害者計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 |
(所掌事務) 第2条 |
委員会は、次の事項について審議し、その結果を町長に報告する。 (1) 計画案の策定に関すること (2) その他計画策定に関して必要な事項 |
(組織) 第3条 |
委員会は、委員10人以内で組織する。 2. 委員は、次に掲げる者のなかから町長が委嘱する。(1) 障害者団体の代表者 (2) 福祉、医療関係者 (3) 学識経験者 (4) 関係行政機関の代表者及び職員 (5) その他障害者施策に見識を有する者 |
(委員長及び副委員長) 第4条 |
委員会に、委員長及び副委員長を置く。 2. 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。 3. 委員長は、委員会を統括し、委員会を代表する。 4. 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。 |
(委員会) 第5条 |
委員会は、必要に応じ委員長が招集し、議長となる。 |
(委員の任期) 第6条 |
委員の任期は計画の策定が完了したときに効力を失う、ただし補欠の委員の任期はその前任者の残任期間とする。 |
(関係者の出席) 第7条 |
委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に委員会への出席を求め、意見を聞くことができる。 |
(庶務) 第8条 |
委員会の庶務は、福祉課において処理する。 |
(その他) 第9条 |
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。 |
附則 | 1. この要綱は、平成9年4月4日から施行する。 2. この要綱は、計画の策定が完了したときに効力を失う。 |
美馬町障害者計画策定委員名簿
職名 | 氏名 | 役職 |
---|---|---|
委員長 | 中川達雄 | 障害者団体の代表者(町身体障害者会会長) |
副委員長 | 尾形昭二 | 障害者団体の代表者(町手をつなぐ親の会会長) |
委員 | 松尾 弘 | 福祉関係者(県身体障害者相談員) |
委員 | 真鍋房江 | 福祉関係者(町ひまわり会副会長) |
委員 | 四宮義晴 | 福祉関係者(町社会福祉協議会事務局長) |
委員 | 藤田精一 | 学識経験者(町議会厚生常任委員会委員長) 平成9年8月17日辞職 |
委員 | 逢坂 満 | 学識経験者(町議会厚生常任委員会副委員長) 平成9年8月18日就任 |
委員 | 千葉正顕 | 学識経験者(町民生・児童委員協議会総務) |
委員 | 千葉憲昭 | 学識経験者(元池田学園園長) |
委員 | 北岡 衛 | 関係行政機関(町助役) |
委員 | 藤島邦照 | 関係行政機関(町教育長) |
美馬町障害者計画策定作業部会設置要綱
(設置) 第1条 |
障害者基本法(昭和45年法律第84号)に定める障害者計画の策定にあたり、基礎資料の作成及び必要な事項の検討、調整を行うため、美馬町障害者計画策定作業部会(以下「部会」という。)を設置する。 |
(組織) 第2条 |
部会は、課(室、所、事務局)の長にある者をもって充てる。 |
(会長) 第3条 |
部会に、会長を置く。 2 会長は、助役をもって充てる。 |
(会議) 第4条 |
部会の会議は必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。 |
(関係者の出席) 第5条 |
会長は、必要があると認めるときは、関係者に会議への出席を求め、意見を聞くことができる。 |
(庶務) 第6条 |
部会の庶務は、福祉課において処理する。 |
(その他) 第7条 |
この要綱に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は会長が別に定める。 |
附則 | 1. この要綱は、平成9年4月4日から施行する。 2. この要綱は、計画の策定が完了したときに効力を失う。 |
平成9年12月24日
美馬町長 藤田利胤 殿
美馬町障害者計画策定委員会
委員長 中川達雄
障害者施策に関する基本的な計画の策定について(報告)
平成9年4月4日に策定を依頼されましたこの件につきましては、本策定委員会でこれまで慎重に審議を重ねた結果、別添のとおり取りまとめましたので報告いたします。
今後、着実に実現されますよう要望いたします。
障害者基本法(昭和45年法律第84号)
第1章 総則
(目的) 第1条 |
この法律は、障害者のための施策に関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって障害者の自立と社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進することを目的とする。 |
(定義) 第2条 |
この法律において「障害者」とは、身体障害、精神薄弱又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。 |
(基本的理念) 第3条 |
すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有するものとする。 2 すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。 |
(国及び地方公共団体の責務) 第4条 |
国及び地方公共団体は、障害者の福祉を増進し、及び障害を予防する責務を有する。 |
(国民の責務) 第5条 |
国民は、社会連帯の理念に基づき、障害者の福祉の増進に協力するよう努めなければならない。 |
(自立への努力) 第6条 |
障害者は、その有する能力を活用することにより、進んで社会経済活動に参加するよう努めなければならない。 2 障害者の家庭にあっては、障害者の自立の促進に努めなければならない。 |
(障害者の日) 第6条の2 |
国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めるため、障害者の日を設ける。 2 障害者の日は、12月9日とする。 3 国及び地方公共団体は、障害者の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。 |
(施策の基本方針) 第7条 |
障害者の福祉に関する施策は、障害者の年齢並びに障害の種別及び程度に応じて、かつ、有機的連携の下に総合的に、策定され、及び実施されなければならない。 |
(障害者基本計画等) 第7条の2 |
政府は、障害者の福祉に関する施策及び障害の予防に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。 2 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定するよう努めなければならない。 3 市町村は、障害者基本計画(都道府県障害者計画が策定されているときは、障害者基本計画及び都道府県障害者計画)を基本とするとともに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第5項の基本構想に即し、かつ、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定するよう努めなければならない。 4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、中央障害者施策推進協議会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 5 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たっては、地方障害者施策推進協議会の意見を聴かなければならない。地方障害者施策推進協議会を設置している市町村が市町村障害者計画を策定する場合においても、同様とする。 6 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 7 都道府県又は市町村は、都道府県障害者計画又は市町村障害者計画を策定したときは、その要旨を公表しなければならない。 8 第4項及び第6項の規定は障害者基本計画の変更について、第5項及び前項の規定は都道府県障害者計画又は市町村障害者計画の変更について準用する。 |
(法制上の措置等) 第8条 |
政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。 |
(年次報告) 第9条 |
政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。 |
第2章 障害者の福祉に関する基本的施策
(医療) 第10条 |
国及び地方公共団体は、障害者が生活機能を回復し、又は取得するために必要な医療の給付を行うよう必要な施策を講じなければならない。 2 国及び地方公共団体は、前項に規定する医療の研究及び開発を促進しなければならない。 |
(施設への入所、在宅障害者への支援等) 第10条の2 |
国及び地方公共団体は、障害者がその年齢並びに障害の種別及び程度に応じ、施設への入所又はその利用により、適切な保護、医療、生活指導その他の指導、機能回復訓練その他の訓練又は授産を受けられるよう必要な施策を講じなければならない。 2 国及び地方公共団体は、障害者の家庭を訪問する等の方法により必要な指導若しくは訓練が行われ、又は日常生活を営むのに必要な便宜が供給されるよう必要な施策を講じなければならない。 3 国及び地方公共団体は、障害者の障害を補うために必要な補装具その他の福祉用具の給付を行うよう必要な施策を講じなければならない。 4 国及び地方公共団体は、前3項に規定する指導、訓練及び福祉用具の研究及び開発を促進しなければならない。 |
(重度障害者の保護等) 第11条 |
国及び地方公共団体は、重度の障害があり、自立することの著しく困難な障害者について、終生にわたり必要な保護等を行うよう努めなければならない。 |
(教育) 第12条 |
国及び地方公共団体は、障害者がその年齢、能力並びに障害の種別及び程度に応じ、充分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。 2 国及び地方公共団体は、障害者の教育に関する調査研究及び環境の整備を促進しなければならない。 |
第13条 | 削除 |
(職業指導等) 第14条 |
国及び地方公共団体は、障害者がその能力に応じて適当な職業に従事することができるようにするため、その障害の種別、程度等に配慮した職業指導、職業訓練及び職業紹介の実施その他必要な施策を講じなければならない。 2 国及び地方公共団体は、障害者に適した職種及び職域に関する調査研究を促進しなければならない。 |
(雇用の促進等) 第15条 |
国及び地方公共団体は、障害者の雇用を促進するため、障害者に適した職種又は職域について障害者の優先雇用の施策を講じなければならない。 2 事業主は、社会連帯の理念に基づき、障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。 3 国及び地方公共団体は、障害者を雇用する事業主に対して、障害者の雇用のための経済的負担を軽減し、もってその雇用の促進及び継続を図るため、障害者が雇用されるのに伴い必要となる施設又は設備の整備等に要する費用の助成その他必要な施策を講じなければならない。 |
(判定及び相談) 第16条 |
国及び地方公共団体は、障害者に関する各種の判定及び相談業務が総合的に行われ、かつ、その制度が広く利用されるよう必要な施策を講じなければならない。 |
(措置後の指導助言等) 第17条 |
国及び地方公共団体は、障害者が障害者の福祉に関する施策に基づく各種の措置を受けた後日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう指導助言をする等必要な施策を講じなければならない。 |
(施設の整備) 第18条 |
国及び地方公共団体は、第10条第2項、第10条の2第1項及び第4項、第12条並びに第14条の規定による施策を実施するために必要な施設を整備するよう必要な措置を講じなければならない。 2 前項の施設の整備に当たっては、同項の各規定による施策が有機的かつ総合的に行なわれるよう必要な配慮がなされなければならない。 |
(専門的技術職員等の確保) 第19条 |
前条第1項の施設には、必要な員数の専門的技術職員、教職員その他の専門的知識又は技能を有する職員が配置されなければならない。 2 国及び地方公共団体は、前項に規定する者その他障害者の福祉に関する業務に従事する者及び第10条の2第3項に規定する福祉用具に関する専門的技術者の養成及び訓練に努めなければならない。 |
(年金等) 第20条 |
国及び地方公共団体は、障害者の生活の安定に資するため、年金、手当等の制度に関し必要な施策を講じなければならない。 |
(資金の貸付け等) 第21条 |
国及び地方公共団体は、障害者に対し、事業の開始、就職、これらのために必要な知識技能の修得等を援助するため、必要な資金の貸付け、手当の支給その他必要な施策を講じなければならない。 |
(住宅の確保) 第22条 |
国及び地方公共団体は、障害者の生活の安定を図るため、障害者のための住宅を確保し、及び障害者の日常生活に適するような住宅の整備を促進するよう必要な施策を講じなければならない。 |
(公共的施設の利用) 第22条の2 |
国及び地方公共団体は、自ら設置する官公庁施設、交通施設その他の公共的施設を障害者が円滑に利用できるようにするため、当該公共的施設の構造、設備の整備等について配慮しなければならない。 2 交通施設その他の公共的施設を設置する事業者は、社会連帯の理念に基づき、当該公共的施設の構造、設備の整備等について障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。 3 国及び地方公共団体は、事業者が設置する交通施設その他の公共的施設の構造、設備の整備等について障害者の利用の便宜を図るための適切な配慮が行われるよう必要な施策を講じなければならない。 |
(情報の利用等) 第22条の3 |
国及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を利用し、及びその意志を表示できるようにするため、電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進、障害者に対して情報を提供する施設の整備等が図られるよう必要な施策を講じなければならない。 2 電気通信及び放送の役務の提供を行う事業者は、社会連帯の理念に基づき、当該役務の提供に当たっては、障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。 |
(経済的負担の軽減) 第23条 |
国及び地方公共団体は、障害者及び障害者を扶養する者の経済的負担の軽減を図り、又は障害者の自立の促進を図るため、税制上の措置、公共的施設の利用料等の減免その他必要な施策を講じなければならない。 |
(施策に対する配慮) 第24条 |
障害者の福祉に関する施策の策定及び実施に当たっては、障害者の父母その他障害者の養護に当たる者がその死後における障害者の生活について懸念することのないよう特に配慮がなされなければならない。 |
(文化的諸条件の整備等) 第25条 |
国及び地方公共団体は、障害者の文化的意欲を満たし、若しくは障害者に文化的意欲を起こさせ、又は障害者が自主的かつ積極的にレクリエーションの活動をし、若しくはスポーツを行うことができるようにするため、施設、設備その他の諸条件の整備、文化、スポーツ等に関する活動の助成その他必要な施策を講じなければならない。 |
(国民の理解) 第26条 |
国及び地方公共団体は、国民が障害者について正しい理解を深めるよう必要な施策を講じなければならない。 |
第3章 障害の予防に関する基本的施策
第26条の2 | 国及び地方公共団体は、障害の原因及び予防に関する調査研究を促進しなければならない。 2 国及び地方公共団体は、障害の予防のため、必要な知識の普及、母子保健等の保健対策の強化、障害の原因となる傷病の早期発見及び早期治療の推進その他必要な施策を講じなければならない。 |
第4章 障害者施策推進協議会
(中央障害者施策推進協議会) 第27条 |
厚生省に、中央障害者施策推進協議会(以下「中央協議会」という。)を置く。 2 中央協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
|
第28条 | 中央協議会は、委員20人以内で組織する。 2 中央協議会の委員は、関係行政機関の職員、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、厚生大臣の申出により、内閣総理大臣が任命する。 3 中央協議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。 4 中央協議会の専門委員は、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、厚生大臣の申出により、内閣総理大臣が任命する。 5 中央協議会の専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 6 中央協議会の委員及び専門委員は、非常勤とする。 |
第29条 | 前2条に定めるもののほか、中央協議会に関し必要な事項は、政令で定める。 |
(地方障害者施策推進協議会) 第30条 |
都道府県(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)を含む。以下同じ。)に、地方障害者施策推進協議会を置く。 2 都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
4 市町村(指定都市を除く。)は、当該市町村における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項及び障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、地方障害者施策推進協議会を置くことができる。 |
心身障害者対策基本法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
平成5年11月16日
参議院厚生委員会
政府は、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
- 障害者の「完全参加と平等」の実現に向け、政府の「障害者対策に関する新長期計画」に基づき、障害者のための施策の一層の充実を図ること。
- てんかん及び自閉症を有する者並びに難病に起因する身体又は精神上の障害を有する者であって長期にわたり生活上の支障があるものは、この法律の障害者の範囲に含まれるものであり、これらの者に対する施策をきめ細かく推進するよう努めること。
- 精神障害が法律の対象であることを明定したことにかんがみ、精神障害者のための施策がその他の障害者のための施策と均衡を欠くことのないよう、特に社会復帰及び福祉面の施策の推進に努めること。
- 事業者の責務を新たに定めたことにかんがみ、事業者がその責務を果たしやすいよう、必要な施策を推進すること。
- 中央障害者施策推進協議会に障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちからも委員及び専門委員を任命することと定めたことにかんがみ、地方障害者施策推進協議会においても、同様の趣旨が生かされるよう適切に指導すること。
右決議する。
障害保健福祉圏域
<障害保健福祉圏域>
障害者施策がほぼ完結することを目指す障害保健福祉圏は、次の東部、西部、南部の3圏域とする。
なお、通所型施設の整備や在宅福祉施策の適正実施を図る観点から、各圏域内に線引きの緩やかなサブ圏域を設けることとする。
1 東部障害保健福祉圏域(20市町村)
徳島市、鳴門市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、石井町、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町、吉野町、土成町、市場町、阿波町、鴨島町、川島町、山川町、美郷村
(1) 東部第1サブ障害保健福祉圏(11市町村)
徳島市、鳴門市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、石井町、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町
(2) 東部第2サブ障害保健福祉圏(9町村)
上板町、吉野町、土成町、市場町、阿波町、鴨島町、川島町、山川町、美郷村
2 西部障害保健福祉圏域(15町村)
脇町、美馬町、半田町、貞光町、一宇村、穴吹町、木屋平村、三野町、三好町、池田町、山城町、井川町、三加茂町、東祖谷山村、西祖谷山村
(1) 西部第1サブ障害保健福祉圏(7町村)
脇町、美馬町、半田町、貞光町、一宇村、穴吹町、木屋平村
(2) 西部第2サブ障害保健福祉圏(8町村)
三野町、三好町、池田町、山城町、井川町、三加茂町、東祖谷山村、西祖谷山村
3 南部障害保健福祉圏域(15市町村)
小松島市、阿南市、那賀川町、羽ノ浦町、鷲敷町、相生町、上那賀町、木沢村、木頭村、由岐町、日和佐町、牟岐町、海南町、海部町、宍喰町
(1) 南部第1サブ障害保健福祉圏(9市町村)
小松島市、阿南市、那賀川町、羽ノ浦町、鷲敷町、相生町、上那賀町、木沢村、木頭村
(2) 南部第2サブ障害保健福祉圏(6町)
由岐町、日和佐町、牟岐町、海南町、海部町、宍喰町
障害者の福祉ガイド
区分 援護の種類 |
対象要件 | 持参するもの | 窓口 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者 | 療育 | 18歳 | 内容 | 手帳 | 印鑑 | その他 | ||||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | A | B | 未満 | 以上 | |||||||
旅客運賃の割引 | JR (運賃) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1種(介護用) 2種(単独用100キロメートル以上) |
○ | - | - | 切符購入窓口で手帳を提示 |
船 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |||
バス (割引証不要) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1種(介護用)、2種(単独用) | ○ | - | - | 下車時に手帳を掲示 | |
国内航空 (割引証不要) |
○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | 1部○ | ○ |
|
○ | - | - | 町役場福祉課 搭乗券購入場所 |
|
ジパング倶楽部入会 (JR特急料金等) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | 男性60歳、女性55歳以上 (201キロメートル以上) 1種 介護用 2種 単独用 |
○ | ○ | 申込金1,000円 | 県身体障害者連合会 | |
市営バス無料乗車証 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 徳島市、鳴門市、小松島市在住 | ○ | ○ | - | 徳島、鳴門、小松島市 福祉課 |
|
有料道路の通行料金の割引 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | 上肢・下肢・体幹機能障害者が自ら運転する車(営業用を除く) | ○ | ○ | 免許証、車検証 | 町役場福祉課 | |
更生(育成)医療 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | 施術により機能障害の軽減可能なもの | ○ | ○ | - | 18歳未満保健所 18歳以上福祉事務所 町役場福祉課 |
|
生活福祉資金の貸付 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | 生業費、支度費、技能習得費、自動車、住宅増改築費等 | ○ | ○ | - | 社会福祉協議会 | |
補装具の給付、修理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | 盲人安全杖、点字器、義眼、眼鏡、補聴器、人工喉頭、義手、義足、装具、歩行補助杖、歩行器、収尿器、車いす、電動車いす、ロフストランドクラッチ、蓄便袋、蓄尿袋等所得に応じて自己負担があります。 | ○ | ○ | 交付を受ける品目により身体障害者更生相談所の判定は必要です。見積書(修理、蓄便、蓄尿袋のみ) | 福祉事務所 町役場 福祉課 |
|
日常生活用具の給付 | 1部○ | 1部○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ |
重度障害者の日常生活がより円滑に行われるための用具の給付等
|
○ | ○ | 見積書カタログ (盲人の場合は不要) |
福祉事務所 町役場 福祉課 |
|
福祉電話・FAXの貸与 | ○ | ○ | 1部○ | - | - | - | - | - | - | ○ | 外出困難な在宅の重度障害者 FAXは聴覚及び音声言語障害者のみ |
○ | ○ | - | 福祉事務所 町役場 福祉課 |
|
在宅重度障害者訪問審査 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 歩行困難な在宅の重度障害者の家庭を訪問して、必要な診査、更生相談を行う。 | ○ | ○ | - | 福祉事務所 町役場 福祉課 |
|
自動車運転免許取得費の助成 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | 身体障害者(概ね4級以上)の自立更生の促進を図るため、自動車運転免許の取得に要する経費のうち20,000円を限度として助成する。 | ○ | ○ | 運転免許証 住民票 |
福祉事務所 町役場 福祉課 |
|
家庭奉仕員の派遣 | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | 一人では日常生活を営むことができない重度の障害者の家庭を訪問して食事、洗たく等の身のまわりの世話及び外出時の付添を行う。所得により一部負担 | ○ | ○ | - | 町役場 福祉課 |
|
更生援護施設入所相談 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | 18歳未満児童相談所 18歳以上福祉事務所 |
|
自動車税及び自動車取得税の免除 | 本人が運転する場合 | ○ | ○ | 1部○ | 1部○ | 1部○ | 1部○ | - | - | - | ○ | 視覚…1,2,3級、4級の1部、聴覚…2,3級 上肢…1,2級、下肢…1~6級、体幹…1,2,3,5級 心臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、腎臓機能障害…1~3級 | ○ | ○ | 1 免許証 2 車検証 (新規購入は登録前に手続き) |
福祉事務所 自動車税事務所 町役場 税務課 (軽自動車) |
同一生計者が運転する場合 | ○ | ○ | 1部○ | 1部○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | 上記から下肢(4~6級)・体幹機能障害者の5級で本人名義の車を自分で運転する(18歳未満、療育手帳を除く)のを除く。 | ○ | ○ | 上記1、2と世帯全員の住民票、及び使用目的証明書 | ||
所得税・住民税の控除 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|
○ | ○ | - | 税務署 町役場 税務課 |
|
相続税の控除 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | 障害の程度、年齢に応じて減免 | ○ | ○ | - | 税務署 | |
NHK放送受信料の減免 | 全免 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | 障害者がいる貧困世帯 | ○ | ○ | - | 福祉事務所 町役場 福祉課 放送局 |
半免 | ○ | ○ | 1部○ | 1部○ | 1部○ | 1部○ | - | - | 世帯主 | 肢体1,2級、視・聴1~6級 | ○ | ○ | - | |||
公営住宅の優先入居 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 同居又は同居しようとする家族に次の方のいる世帯 身障手帳1~4級、療育手帳A、B(ただし、介護者を必要としない人は単身でも可) |
○ | ○ | - | 福祉事務所 町役場 福祉課 |
|
重度障害者住宅改造助成 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 重度身体障害者の日常生活がより円滑に行われるように住宅改造に要する費用の助成 | ○ | ○ | 見積書 | 町役場 福祉課 |
|
特別児童扶養手当 | ○ | ○ | ○ | 1部○ | - | - | ○ | 1部○ | ○ | 1部○ | 20歳未満の重度の障害児を療育している保護者 身障1~3級、4級の1部 療育A及びBの1部 ただし、所得制限あり |
○ | ○ | 世帯全員の住民票 戸籍謄本 |
福祉事務所 町役場 福祉課 |
|
児童扶養手当 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | - | 父親が重度の障害者である家庭の母親又は療育者。ただし所得制限あり | ○ | ○ | |||
障害児福祉手当 | ○ | 1部○ | - | - | - | - | 1部○ | - | 20歳○ | - | 在宅の重度障害者で常時介護を要する方(施設入所者は除く)ただし、所得制限あり | ○ | ○ | 世帯全員の住民票 障害者名義の口座 |
福祉事務所 町役場 福祉課 |
|
特別障害者手当 | 1部○ | 1部○ | - | - | - | - | 1部○ | - | - | 20歳○ | 在宅の重度障害者で常時特別介護を要する方。ただし所得制限あり(3ヶ月を越えて病院に入院中の方と施設入所者は除く) | ○ | ○ | 世帯全員の住民票 障害者名義の口座 |
町役場 福祉課 |
|
障害基礎年金 | ○ | ○ | ○ | 1部○ | - | - | 1部○ | 1部○ | - | - | 20歳以上の国民年金法(1級、2級)に該当する障害者、他に受給条件あり | - | ○ | 診断書 戸籍謄本等 |
町役場 住民課 社会保険事務所 |
|
障害厚生年金 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1部○ | - | - | - | - | - | 障害等級1級~5級(1部) 厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気、けがで国民年法に定める障害、及び厚生年金保険の障害等級表に該当の障害が生じたとき。(支給条件あり) |
- | ○ | - | 社会保険事務所 | |
心身障害者扶養共済 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | 心身障害者の保護者が加入、掛金納付、保護者が死亡疾病の場合、年金を支給 | ○ | ○ | 世帯全員の住民票 | 福祉事務所 町役場 福祉課 |
|
重度障害者医療費助成 | ○ | 1部○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | 医療費の一部負担額の助成 身障1級及び2級で常時介護を要する方、療育A ただし、所得制限あり |
○ | ○ | 健康保険証 | 町役場 福祉課 |
|
自動車の改造助成金 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | 重度の肢体障害者が自ら所有し運転する自動車を改造する場合、ただし、所得制限あり | ○ | ○ | 運転免許証 改造見積書 |
福祉事務所 町役場 福祉課 |
|
特別駐車許可 | 1部○ | 1部○ | 1部○ | 1部○ | - | - | - | - | - | ○ | 下肢…1~4級、体幹・視覚・心臓・呼吸器 膀胱・直腸…1~3級、腎臓…1級 平衡機能障害者の3級で同一家族運転も可 |
○ | ○ | 運転免許証 車検証 手数料 2,000円 |
県身体障害者連合会 | |
緊急通報システムの貸与 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | 一人暮らしの在宅の重度障害者(所得税非課税者) | ○ | ○ | 緊急時の協力員2名必要 | 福祉事務所 町役場 福祉課 |
|
在宅重度身体障害者ショートステイ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ○ | 居宅にて介護が出来ない場合に一時的に入所 | ○ | ○ | - | 福祉事務所 町役場 福祉課 |
|
緊急保護 | ○ | 1部○ | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 福祉事務所 町役場 福祉課 |
主題:
美馬町障害者福祉計画 No.3
49頁~70頁
発行者:
美馬町
発行年月:
平成10年3月
文献に関する問い合わせ先:
美馬町
徳島県美馬郡美馬町字天神121番地
電話(0883)63-3111