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ヘルシーハイランド半田の障害者福祉計画

No.3

おもいやりとぬくもりのある町をめざして

徳島県美馬郡半田町

半田町障害者福祉計画の策定にあたって

「これからの障害者福祉に生かす」ご意見について

平成9年5月
半田町

◆アンケート調査ご協力のお願い◆

 このたび本町では、障害者の福祉充実を図るため、今後5ヶ年間の長期計画を立てることにいたしました。
 この計画のなかに、皆様方のご意見やご希望が反映できますよう、このアンケートによって日ごろ思っておられることをお聞かせいただきたいと思いますので、ご協力をお願いいたします。
 なお、お答えいただいた内容は、かたく秘密を守り、調査結果をまとめる以外には使用いたしませんので、ありのままのご意見をお聞かせください。

ご記入の前に
●このアンケートは、障害者ご本人がお答えください。
 しかし、都合によりご本人がご記入できない場合は、ご家族の方が代わって、障害者の方の立場でご回答ください。
●氏名は無記名としておりますので、ご記入しないでください。
●お答えは、別紙の「回答表」に、番号でご記入ください。
☆調査内容や記入の仕方などについて、問い合わせたいことがあれば
半田町福祉課 TEL64-3111(代表)内線21番までご連絡ください。
☆ご記入された「回答表」は
返信用の封筒に入れて6月7日(土)までに送ってください。(切手をはる必要はありません)
問1. あなたの年齢や性別についてお聞かせください。
(1) 年齢は何歳ですか。
  1. 18歳未満
  2. 18歳~29歳
  3. 30歳~49歳
  4. 50歳~64歳
  5. 65歳以上
(2) あなたの性別は
  1. 男性
  2. 女性
問2. あなたの障害の種別について、あてはまるすべてを選んでください。
  1. 目が不自由(視覚障害)
  2. 耳が不自由(聴覚、平衡機能障害)
  3. ことばが不自由、ものがかめない(音声、言語、そしゃく機能障害)
  4. 手足、体幹が不自由(上肢切断、上肢機能障害、下肢切断、下肢機能障害、体幹機能障害、全身性運動機能障害)
  5. 心臓、呼吸器、じん臓、ぼうこう、腸の障害(内部障害)
  6. 知的障害
  7. その他
問3. 持っている手帳の等級をお聞かせください。(重複している場合は、すべて記入)

身体障害の方(身体障害者手帳)

  1. 1,2級
  2. 3,4級
  3. 5,6級

知的障害の方(療育手帳)

  1. A
  2. B
問4. あなたの現在の生活は、次のどれに当たりますか。
  1. 保育所、幼稚園に通っている
  2. 小学校、中学校に通っている
  3. 高校、専門学校、職業訓練校、短大、大学に通っている
  4. 養護学校、盲学校、ろう学校に通っている
  5. 働いている(自営や勤め)
  6. 重度の障害などのため、家でいる
  7. 退職などをして年金生活をしている
  8. 働く場がないため、家でいる
  9. 施設に通所している
  10. 施設に入所している
  11. その他
問5. 次の生活では、どの程度介護や介助が必要ですか。

○食事をする

  1. 自分でできる
  2. 少しは介護が必要
  3. 全部介護が必要

○トイレが使える

  1. 自分でできる
  2. 少しは介護が必要
  3. 全部介護が必要

○服を着たり脱いだりする

  1. 自分でできる
  2. 少しは介護が必要
  3. 全部介護が必要

○風呂にはいる

  1. 自分でできる
  2. 少しは介護が必要
  3. 全部介護が必要

○家の中を移動する

  1. 自分でできる
  2. 少しは介護が必要
  3. 全部介護が必要

○外出や買い物に行く

  1. 自分でできる
  2. 少しは介護が必要
  3. 全部介護が必要

○家族以外の人と話をする

  1. 通じる
  2. 少しは通じるが介助が必要
  3. 通じないので全部介助が必要
問6. 前の質問で介護や介助を必要と答えた方で、介護や介助をされている方はどなたですか。(いくつ選んでもよい)
  1. 配偶者
  2. 子ども
  3. 兄、弟、姉、妹
  4. それら以外の家族、親戚
  5. 近所の人、知人
  6. ホームヘルパー
  7. 施設の職員
  8. その他
問7. 外出の時は、どの方法をよく利用しますか。
  1. 汽車、バス
  2. 自分で運転する自動車
  3. タクシー
  4. 自転車
  5. 徒歩
  6. 車いす
  7. 家族、施設等による送迎
  8. その他
問8. この一年間に、病気やけがで病院に通院や入院したことがありますか。
  1. 通院も入院もしたことはない
  2. 現在も通院している
  3. 通院したことがある
  4. 現在も入院している
  5. 入院したことがある
問9. 日ごろ、福祉関係の情報を何から得ていますか。あてはまるものを選んでください。(いくつ選んでよい)
  1. テレビ、ラジオ
  2. 新聞
  3. 雑誌、本
  4. 町、社協の広報紙
  5. 県や国のパンフレット、チラシ
  6. 友人、知人からの話
  7. 障害者団体などからの話
  8. 家族からの話
  9. その他
問10. 町内で、暮らしにくいと思われるところはどのようなことですか。あてはまるものを選んでください。(いくつ選んでもよい)
  1. 病院などの医療機関が少ない
  2. ホームヘルパーの派遣やデイサービスを行う福祉施設が少ない
  3. 近所の人の理解と協力がない
  4. 生活の手助けをしてくれるボランティアがいない
  5. 障害をもっている子供が、近くの学校に通学できない
  6. 学校の施設の構造が、障害をもっている子供に配慮されていない
  7. 近くに働く場所がない
  8. 車いすで、使える公衆電話が少ない
  9. 公共施設や商店街に車いすで使えるトイレがない
  10. バス、汽車の利用がしにくい
  11. 道路や建物のなかに段差が多い
  12. 道路や公園にベンチやイスなどの休める場所が少ない
  13. 特にない
  14. その他
問11. これからの町の障害者施策で、特に力をいれたらよいと思われるものを選んでください。(最大3つまで)
  1. リハビリテーションの充実
  2. 雇用や就労の場の確保
  3. 日常的な介護などの福祉サービスの充実
  4. 年金や各種手当の充実、医療費の軽減
  5. 障害者向け公営住宅の確保
  6. 道路、交通機関などを利用しやすいものに改善、整備
  7. 障害者問題の啓発、広報活動の充実
  8. 障害者への理解を深めるための学校教育の充実
  9. スポーツ、レクリェーション、文化活動の充実
  10. ボランティア活動の育成、支援
  11. 障害者福祉施設の充実
  12. 障害をもつ子どもの教育の充実
  13. 職業紹介や指導、職業訓練の充実
  14. 公共的な建築物などを利用しやすいものに改善、整備
  15. 医療技術の開発
  16. 福祉機器など生活を支援する機器の開発
  17. 点字、手話などによる情報の提供
  18. その他
問12. 今後、どのような趣味やスポーツ、社会活動などをしたいと思っていますか(最大3つまで)
  1. 映画、スポーツなどの鑑賞
  2. スポーツやレジャーなど
  3. 旅行、ドライブ
  4. 学習活動
  5. 趣味の同好会活動
  6. ボランティアなどの社会活動
  7. 障害者会、老人会、婦人会などの活動
  8. 友人との娯楽
  9. その他
問13. 日ごろ、特に感じたり思っていることは何ですか。(いくつ選んでもよい)
  1. 自分の力で生活しているので、特別な扱いをしないでほしい
  2. 障害をもっている者の気持ちをもっと知ってほしい
  3. 回りの人がもっと支えてほしい
  4. 町や社会福祉協議会がもっと支援してほしい
  5. 福祉に関する教育や啓発をもっとしてほしい
  6. 健常者ともっと交流できる機会がほしい
  7. 健常者から特別な目でみられている
  8. その他
問14. この先老後になって、現在以上に介護が必要になったとしたら、どのように生活したいと思いますか。
  1. 家族などの世話を受け、自宅で生活したい
  2. ホームヘルパーなどのサービスを利用しながら、家族などの世話を受け、自宅で生活したい
  3. 老人ホームなどに入りたい
  4. 障害者だけの老人ホームなどがあれば、そこに入りたい。
  5. 病院に入院したい
  6. 引き続き、施設で入所したい
  7. 特に考えていない
  8. どのようにしたらよいのかわからない
  9. その他
問15. 町や県(福祉事務所、保健所)に対するご意見やご要望などがありましたらご記入ください。
 ご協力どうもありがとうございました。
 ご記入いただいた「回答表」を返信用の封筒に入れて、最寄りの郵便ポストに投函してください。

「これからの障害者福祉に生かすご意見について」の回答表

問1.
(1) 年齢
(2) 性別
問2.
いくつ選んでもよい
問3.
問4.
問5.
食事をする

トイレが使える

服を着たり脱いだりする

風呂にはいる

家の中を移動する

外出や買い物に行く

家族以外の人と話をする
問6.
いくつ選んでもよい
問7.
問8.
問9.
いくつ選んでもよい
問10.
いくつ選んでもよい

《裏につづく》

問11.
最大3つまで選んでください
問12.
最大3つまで選んでください
問13.
いくつ選んでもよい
問14.
問15. 町、県(福祉事務所、保健所)に対するご意見やご要望などがありましたらご記入ください。

「これからの障害者福祉に生かす」ご意見について

平成9年5月
半田町

◆アンケート調査ご協力のお願い◆

 このたび本町では、障害者の福祉充実を図るため今後5ヶ年間の長期計画を立てることにいたしました。
 障害をお持ちの方々がもっと生活しやすくなるよう、皆様方のご意見などをお聞かせいただきたく、このアンケート調査を行うことにいたしました。どうか、ご協力をお願いいたします。
 なお、お答えいただいた内容は、かたく秘密を守り、調査結果をまとめる以外には使用いたしませんので、ありのままのご意見をお聞かせください。

ご記入の前に
●氏名、住所はご記入しないでください。
●お答えは、別紙の「回答表」に番号でご記入ください。
☆調査内容や記入の仕方などについて、問い合わせたいことがあれば
半田町福祉課 TEL64-3111(代表)内線21番までご連絡ください。
☆ご記入された「回答表」は
返信用の封筒に入れて6月7日(土)までに送ってください。(切手をはる必要はありません)
問1. あなたの年齢や性別についてお聞かせください。
(1) 年齢は何歳ですか。
  1. 30歳未満
  2. 30歳~49歳
  3. 50歳~64歳
  4. 65歳以上
(2) あなたの性別は
  1. 男性
  2. 女性
問2. この一年間に、病気やけがで病院に通院や入院したことがありますか。
  1. 通院も入院もしたことはない
  2. 現在も通院している
  3. 通院したことがある
  4. 現在も入院している
  5. 入院したことがある
問3. 日ごろ、福祉関係の情報を何から得ていますか。あてはまるものを選んでください。(いくつ選んでもよい)
  1. テレビ、ラジオ
  2. 新聞
  3. 雑誌、本
  4. 町、社協の広報紙
  5. 県や国のパンフレット、チラシ
  6. 友人、知人からの話
  7. 障害者団体などからの話
  8. 家族からの話
  9. その他
問4. 障害者の福祉について関心を持っていますか。
  1. 非常に関心を持っている
  2. ある程度関心を持っている
  3. あまり関心がない
  4. まったく関心がない
問5. わたしたちの住んでいる町の生活環境は、障害者や高齢者にとって住みやすく配慮されていると思いますか。
  1. かなり配慮されている
  2. 一部配慮されている
  3. あまり配慮されていない
  4. まったく配慮されていない
  5. わからない
問6. あなたは、この一年間に、身体の不自由な人などの障害をもつ人や家族に対し、手助けやボランティア活動をしたことがありますか。したことがあるものをいくつでも選んでください。
  1. 席をゆずった
  2. 横断歩道や階段などで手をかした
  3. 相談や話し相手になった
  4. 車いすを押したり、持ち上げるのを手伝った
  5. 一緒に遊んだ
  6. 家事や買い物の世話をした
  7. 入浴や着替えの世話をした
  8. 手話、点訳、朗読などの活動をした
  9. 経済的な援助をした
  10. 寄付や募金をした
  11. 募金活動をした
  12. 何もしたことがない
  13. その他
問7. 公共的な建物や道路に、段差をなくしたり、点字ブロックなど設備が改善されることについて、どのように考えますか。
  1. だれもが住みやすい環境とするため積極的に推進すべきである
  2. 障害をもたないものには多少不都合があるがやむを得ない
  3. 必要最小限にとどめたほうがよい
  4. その他
  5. わからない
問8. 今後、障害をもつ人に対するボランティア活動に参加したいと思いますか。
  1. ぜひ参加したい
  2. 機会があれば参加したい
  3. 参加したくない
  4. わからない
問9. これから町の障害者の福祉を充実し、社会参加を促進するために、もっと力をいれたらよいと思われるものを選んでください。(最大3つまで)
  1. リハビリテーションの充実
  2. 障害者の雇用や就労の場の確保
  3. 日常的な介護などの福祉サービスの充実
  4. 障害者の年金や各種手当の充実、医療費の軽減
  5. 障害者向け公営住宅の確保
  6. 道路、交通機関などを障害者が利用しやすいものに改善、整備
  7. 障害者問題の啓発、広報活動の充実
  8. 障害者への理解を深めるための学校教育の充実
  9. 障害者のスポーツ、レクリエーション、文化活動の充実
  10. 障害者に対するボランティア活動の育成、支援
  11. 障害者福祉施設の充実
  12. 障害をもつ子どもの教育の充実
  13. 障害者の職業紹介や指導、職業訓練の充実
  14. 公共的な建築物などを障害者が利用しやすいものに改善、整備
  15. 医療技術の開発
  16. 福祉機器など障害者の生活を支援する機器の開発
  17. 点字、手話などによる障害者への情報提供
  18. その他
問10. 町や県(福祉事務所、保健所)の障害者対策について、ご意見やご要望などがありましたらご記入ください。
 ご協力どうもありがとうございました。
 ご記入いただいた「回答表」を返信用の封筒に入れて、最寄りの郵便ポストに投函してください。

「これからの障害者福祉に生かすご意見について」の回答表

問1.
(1) 年齢
(2) 性別
問2.
いくつ選んでもよい
問3.
問4.
問5.
問6.
いくつ選んでもよい
問7.
問8.
問9.
最大3つまで選んでください
問10. 町、県(福祉事務所、保健所)に対するご意見やご要望などがありましたらご記入ください。

《裏面もご利用ください》

半田町障害者計画策定委員会設置要綱

(目的)
第1条
 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に基づく障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「計画」という。)を策定するため、半田町障害者計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
 委員会は、次の事項について審議し、その結果を町長に報告する。
 (1) 計画の策定に関すること。
 (2) その他計画策定に関して必要な事項
(組織)
第3条
 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のなかから町長が委嘱する。
 (1) 障害者団体の代表者
 (2) 福祉、医療関係者
 (3) 学識経験者
 (4) 関係行政機関職員
 (5) その他障害者施策に見識を有する者
(委員長及び副委員長)
第4条
 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を統括し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員会)
第5条
 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、議長となる。
(関係者の出席)
第6条
 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に委員会への出席を求め、意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条
 委員会の庶務は、役場福祉課において処理する。
(その他)
第8条
 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。
附則 1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
2 この要綱は、計画の策定が完了したときに効力を失う。

策定作業のあゆみ

年月日 場所 事項
平成9年5月26日~6月7日 町内一円
  • 障害者計画アンケート調査実施
  • 障害者ご本人 536枚配布 315枚回収
  • 一般町民 171枚配布 129枚回収
平成9年5月19日 町中央公民館
  • 第1回半田町障害者計画策定委員会
  • 委員長に新名住夫氏、副委員長に石川 武氏を互選
  • 委員9名出席
平成9年6月11日 町中央公民館
  • 第1回半田町障害者計画策定作業部会
  • 部員8名出席
平成9年8月22日 町中央公民館
  • 第2回半田町障害者計画策定委員会
  • 委員6名出席
平成9年10月30日 町中央公民館
  • 第3回半田町障害者計画策定委員会
  • 委員7名出席
平成9年12月5日 町中央公民館
  • 第2回半田町障害者計画策定作業部会
  • 部員8名出席
平成9年12月19日 町中央公民館
  • 第4回半田町障害者計画策定委員会
  • 委員6名出席
平成9年12月25日 半田町役場
  • 障害者計画を委員長と副委員長から町長に報告及び提出
平成10年4月 町内一円
関係機関
関係団体
  • 障害者福祉計画本編を関係者と関係団体へ配布
  • 障害者福祉計画ダイジェスト版を町内全世帯へ配布

策定委員会委員名簿

- No. 氏名 所属
障害者団体の代表 1 新名住夫 半田町身体障害者会会長
2 篠原 修 半田町手をつなぐ親の会会長
3 宮内雪子 美馬地区家族会
福祉・医療関係者 4 岡田孝一 半田町社会福祉協議会事務局長
5 和田 真 半田町地域福祉センター
やすらぎ苑所長
6 河野光臣 半田病院理学療法士
学識経験者 7 熊井昭一 半田町議会教育民生常任委員長
8 石川 武 半田町民生児童委員会総務
関係行政機関理事者 9 田村兼雄 半田町助役
10 祖父江義照
平成9年10月6日から
篠原 稔
半田町教育長

同上
委員長:新名住夫  副委員長:石川 武
事務局:半田町福祉課

策定作業部会部員名簿

No. 氏名 所属
1 大久保 英治 半田町総務課長
2 若松 冨士夫 半田町企画観光課長
3 武田幸子 半田町住民課長
4 丸笹忠明 半田町保健環境課長
5 篠原 稔
平成9年10月20日から
宇民芳広
半田町産業経済課長

同上
6 平田俊六 半田町建設課長
7 笠原恒義 半田町教育委員会事務局長
8 篠原俊次 半田町福祉課長

障害者の福祉ガイド

この福祉ガイドは、平成9年8月現在で記載しています。内容などが変わることがありますので、詳しくは各窓口へお問い合わせ下さい。

相談の窓口や援護の機関など

*困ったときや分からないときは、町役場や福祉事務所などの窓口でご相談下さい。

☆ 半田町役場
半田町字木ノ内136-1
TEL 0883-64-3111 FAX 0883-64-3114
 福祉課や保健環境課を中心に、障害者福祉に関するいろんな仕事を行い、各種相談に応じています。
☆ 脇町福祉事務所
脇町大字猪尻字建神社下南73
TEL 0883-52-2222 FAX 0883-53-1133
 福祉事務所には、身体障害者福祉司、精神薄弱者福祉司という専門知識を持った職員がいて、日常生活、施設入所など、福祉制度についてのいろいろな相談に応じています。
☆ 穴吹保健所
穴吹町穴吹字明連23
TEL 0883-52-1017 FAX 0883-53-9446
 保健所では、医師、保健婦などにより、心身の発達に問題のある乳幼児に対する発達相談、長期療養児に対する療育相談、障害児に対する療育指導などを行っています。
☆ 身体障害者更生相談所
徳島市西新浜2丁目3番78号
TEL 0886-62-2527 FAX 0886-62-4453
 身体の不自由な人々の更生のために、医師、判定員などの専門家が、福祉事務所と密接に連絡をとりながら、相談、判定を行っています。
-判定・相談日-
科目 判定日 受付時間
整形外科 第2・3・4木曜日 午前9時~午前11時
耳鼻科 第2・4火曜日 午前9時~午前11時
眼科 第3火曜日 午前9時~午前11時
循環器科 奇数月の第3水曜日 午前9時~午前10時(予約制)
呼吸器科 奇数月の第3月曜日 午前9時~午前10時(予約制)
☆ 児童相談所
徳島市昭和町5丁目5番地の1
TEL 0886-22-2205 FAX 0886-22-0534
子ども何でもダイヤル 0886-26-0874
 児童に関するあらゆる問題について、専門家による相談に応じ、適切な指導を行っています。特に心身障害児については、適切な措置を図るために、医師、心理判定員などの専門家が判定を行い、児童福祉施設への入所措置などを行っています。相談は予約制になっています。
☆ 精神薄弱者更生相談所
徳島市昭和町5丁目5番地の1
TEL 0886-22-1288 FAX 0886-22-0534
 18歳以上の知的障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行うとともに、知的障害に関する相談に応じています。相談は予約制になっています。
☆ 社会福祉法人 半田町社会福祉協議会
半田町字木ノ内136-1
TEL 0883-64-3111 FAX 0883-64-3114
 町内における社会福祉事業の能率的運営と組織的活動を推進し、地域福祉の推進を図るため、多彩な事業を行っています。ホームヘルパーも本会に属し、活動しています。

☆ 障害者団体

  1. 半田町身体障害者会  事務局:町社会福祉協議会内
     町内在住の身体障害者で年会費を納入した人で構成し、会員相互の組織と福祉の向上を目的としています。各種相談、研修会、催しなどを行っています。
  2. 半田町手をつなぐ親の会  事務局:町福祉課内
     町内に居住する知的障害者(児)の保護者及びその家族によって組織され、知的障害者(児)の福祉の向上及び相互の親睦を図ることを目的としています。小規模作業所「すだち苑」の設置など、幅広い活動を展開しています。
☆ 身体障害者相談員・精神薄弱者相談員
 各地域において、心身に障害のある人々の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、福祉事務所など関係機関の業務に対する協力、地域活動の中核となって障害者福祉についての啓蒙などの活動を行っています。町内には、3名の身体障害者相談員、1名の精神薄弱者相談員がいます。詳しくは、町福祉課・保健環境課におたずねください。
☆ 民生・児童委員
 心身障害者やその家族の相談に応じ、心身障害者の自立更生について援助・指導を行うとともに、関係機関の業務に協力して社会福祉の増進に努めています。町内の民生・児童委員は19名います。詳しくは、町福祉課におたずねください。

身体障害者手帳を受けるには

 身体障害者福祉法による援護を受けるためには、身体障害者手帳の交付を受けることが必要です。手帳の交付を受けるには、交付申請書に次の書類を添えて、町福祉課を経て、福祉事務所へ提出してください。申請内容を審査し、法律に定められた障害基準にあてはまると、福祉事務所を経由して、申請者に手帳が交付されます。
 なお、申請用紙は、町福祉課及び福祉事務所に備えてあります。ご相談ください。

〔添付書類〕
  1.  知事が指定する医師の診断書
  2.  本人の写真(1年以内のもの。縦4センチメートル・横3センチメートル)

療育手帳を受けるには

 知的障害児(者)が、一貫した指導、相談や援護を受けやすくするために療育手帳が交付されています。手帳の交付を受けるには、交付申請書に本人の写真(縦4センチメートル・横3センチメートル)を添えて、町福祉課を経由して県に提出してください。児童相談所または精神薄弱者相談所の判定結果に基づいて手帳が交付されます。
 なお、申請用紙は、町福祉課及び福祉事務所に備えてあります。ご相談ください。

精神障害者保健福祉手帳を受けるには

 精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方が対象となります。この手帳を通して、各種の支援などが講じられることにより、精神障害者の社会復帰とその自立及び社会参加の促進を図ります。
 この手帳を受けるには、交付申請書に医師の診断書(初診日から6か月以上経過した時点のもの)または障害年金証書の写しを添えて、保健所へ提出してください。
 有効期限は2年ですので、2年ごとに更新手続きが必要です。
 申請用紙は保健所に備えてあります。詳しいことは、保健所へおたずねください。

保健予防対策の充実

事業名 内容 窓口
訪問指導事業  ねたきりの人のいる家庭を保健婦や看護婦などが訪問しその家庭に合った看護・療養方法などの助言・指導を行っています。 町保健環境課
母子健康診査事業  妊娠・出産の経過、乳幼児の疾病の発生などを予防し、異常の有無を早期に発見するため、健診を行い、必要に応じて適切な指導を行っています。
  • 妊娠健康診査
  • 乳児健康診査
  • 股関節脱臼健診
  • 1歳6ヶ月児健康診査
  • 3歳児健康診査
町保健環境課
母子保健事業  保健婦などにより各種健康教育及び訪問指導を実施し、母子の育児支援と病気や障害の早期発見・早期療育・発生の予防に努めています。
  • 妊娠婦・新生児訪問指導
  • 乳幼児の保健・栄養・育児の相談・指導
  • 母親学級(妊娠中を健康にすごすために、生活・食事などについて適切な指導を行うとともに、出産・育児を行う参加者同士の交流の場をつくる)
  • 予防接種(伝染のおそれがある疾病の発生及び蔓延の予防)
  • 離乳食講習
  • 幼児教室(食事や生活習慣が確立しつつあるこの時期に、虫歯や肥満などの予防が大切であることを知ってもらい、正しい生活習慣を身につける。親子の仲間づくりの場とする)
町保健環境課
乳幼児発達相談指導事業  障害には該当しないが、心身の発達が正常範囲になく、または出生などの状況から心身の発達に関して諸問題があり、将来、精神や運動発達面などにおいて障害が発生するおそれのある児童を早期に把握し、適切な指導などを行いその健全な発達を促進します。 保健所
療育指導事業  長期療養時の適切な療育を確保するために、医師などの保健所での相談指導や保健婦の家庭訪問を行っています。 保健所
健康診査事業  がん・心臓病・脳卒中など成人病の予防の一環として、集団検診などを行い、その結果に基づき事後指導を実施しています。
  • 基本健診―脳卒中・心臓病などの循環器系疾患の予防や早期発見のため、40歳以上の人を対象に集団健診を実施。
  • その他の検診―胃がん・大腸がん・子宮がん・乳がん・肺がん・結核・骨密度検診などの各検診を実施
*基本・子宮がん・乳がんの各検診は、町内の医療機関においても受診できます。
町保健環境課
医療機関
健康教育健康相談事業  生活習慣病の予防、健康増進などの健康に関する講演会・看護・介護方法・栄養の知識に関する講演会などの健康教育を行います。また、その予防や家庭での療養方法など心身の健康に関する助言・指導などを実施しています。 町保健環境課
伝染病対策  伝染病患者及び接触者が発見されたとき、調査をして、患者の家族などの接触者の検便などを行います。 保健所
エイズ予防対策  HIV検査は、医療機関・保健所で受けられます。保健所では、所長が必要と認めた者は、原則として無料で受けられますが、検査日が毎月第1・2・3水曜日の午前11時~12時までと決まっています。また、検査は匿名で受けられます。 保健所
医療機関
性病の予防対策  結婚する方、妊娠中の方は、無料で梅毒血清反応検査が受けられます。 保健所

精神保健対策の充実

事業名 内容 窓口
社会復帰相談指導事業
「さつき会」
 精神障害者の社会復帰を助けるため、創作活動・調理実習・レクリエーション・スポーツを通して、生活指導をしています。
  開催日:毎月第2・4月曜日、 毎月第1・3木曜日
町保健環境課
保健所
精神保健福祉講座  住民の心の健康に関する勉強の場です。ボランティアなどについても学習していきます。 保健所
町保健環境課
精神障害者社会適応訓練事業  病気回復途上にある人が、社会復帰をめざして、職親となってくれる企業で、一定期間訓練する制度です。 町保健環境課
老人の精神保健相談  老人性痴呆性の不安や初老期うつ病など、老人の精神保健に関する相談を行っています。 保健所
町保健環境課
家庭訪問  主治医や家族の依頼などによって、日常生活に不安を感じている人、また痴呆や精神疾患を抱えている方に対して保健婦が家庭訪問などにより相談に応じています。 保健所
美馬郡心の健康を考える会  地域住民に対し、心の健康の保持増進を図るとともに、精神障害者を取り巻く諸問題の解決に向けて、講演会・公開講座などを行っています。 保健所
町保健環境課
小規模作業所
「やよい寮」
 社会復帰や生活の自立をめざして、室内作業をする通所施設です。
作業日時:毎週月~金曜日
場所:穴吹町三島字三谷271-1
内容:簡単な内職
賃金:内職の収益を分配
交通費:自己負担
その他:昼食は自己負担
 
保健所
精神保健福祉相談  心の疲れ・精神障害やアルコール依存・不登校といったさまざまな精神的健康に関する相談を行っています。
  相談日:毎月第1・第3水曜日(予約制)
保健所
町保健環境課
美馬地区家族会  心の病を持つ家族同士がお互いの悩みや問題を話し合ったり、経験を通じて得た知恵を出し合いながら交流を深めています。 保健所

難病対策の充実

事業名 内容 窓口
特定疾患治療研究事業  原因が不明で、治療方法がいまだ解明できていない難病のうち、国が治療方法の研究及び公費負担の対象とした疾患について、医療保険の自己負担分を公費負担し、患者や家族の医療費を軽減しています。 保健所
小児慢性特定疾患治療研究事業  小児がん・慢性腎炎・小児糖尿病などは、治療が長期にわたり、医療費も高額であることから、自己負担分について補助を行っています。 保健所

医療サービスの充実

事業名 内容 窓口
重度心身障害者に対する医療費の助成  知的障害者(知能指数おおむね35以下)、身体障害者(1級及び2級)、重複障害者(知能指数おおむね50以下かつ身体障害者3級または4級)が医療保険各法による医療の給付を受けた場合の自己負担分、入院時食事療養費を助成します。 町保健環境課
更正医療の給付  身体障害者が心臓疾患・腎臓疾患などの更正医療が必要な場合、その費用の給付を行います。 町福祉課
未熟児養育医療給付  身体の発育が未熟なまま出生した乳児(出生時体重2,000g以下など)に対して、養育に必要な医療の給付を行っています。 保健所
育成医療給付  口唇裂・口蓋裂など身体に障害のある児童に対し、生活の能力を得るために必要な医療の給付を行っています。 保健所
通院医療費公費負担制度  精神障害者の通院医療を促進し、適正医療を普及させるため、通院医療費を助成します。 保健所

在宅福祉サービスの充実

事業名 内容 窓口
診査更正相談 身体障害者や知的障害者に対して、無料で医療・生活・職業などの各種相談、施設への紹介などを行います。無料。 町福祉課
町保健環境課
補装具の交付・修理  身体上の障害を補うための用具の交付・修理を行います。

☆補装具の種類
 視覚障害
…盲人安全つえ・義眼・眼鏡など
 聴覚障害
…補聴器
 言語機能障害
…人口喉頭など
 肢体不自由
…義肢・装具・車いす・歩行車・歩行補助・つえ・電動車いすなど
 膀胱直腸機能障害
…ストマ用装具など

*被保護世帯は無料。その他の世帯は所得により一部または全額負担。
町福祉課
福祉事務所
日常生活用具の給付及び貸与  重度障害者の日常生活がより円滑に行われるための用具の給付などです。

◇下肢・体幹障害…浴槽・便器・特殊マット・入浴担架・特殊寝台・特殊尿器・湯沸器・体位変換器・入浴補助用具・移動用リフト・歩行支援用具
◇上肢障害…特殊便器・電動タイプライター・電動歯ブラシ・ワードプロセッサー(ワープロ)
◇視覚障害…盲人用テープレコーダー・音声式体温計・時計・タイムスイッチ・カナタイプライター・電卓・点字タイプライター・電磁調理器・秤・点字図書・体重計(音声)・拡大読書器・歩行時間信号機用小型送信機
◇聴覚障害…聴覚障害者用屋内信号装置・目覚時計・聴覚障害者用通信装置・サウンドマスター・聴覚障害者用屋内信号灯・文字放送デコーダー
◇音声・肢体障害…重度障害者用意思伝達装置・携帯用会話補助装置
◇呼吸器機能障害…酸素ボンベ運搬車・ネブライザー
◇じん臓機能障害…透析液加温器
◇共通…火災報知機・自動消火器・緊急通報装置
◇難聴者・外出困難者…福祉電話・ファックス(貸与)
◇共同利用制度…盲人用ワープロ
*被保護者世帯は無料。その他の世帯は所得により一部または全額負担。
町福祉課
障害児福祉手当の支給  在宅の重度障害児で、日常生活活動が著しく制限され、介護を要する状態にある20歳未満の者に対し、月額14,270円を支給します。 福祉事務所または町福祉課
特別障害者手当の支給  在宅の最重度障害者で、常時特別の介護を要する状態にある20歳以上の者に対し、月額26,230円を支給します。 福祉事務所または町福祉課
特別児童扶養手当の支給  障害児を扶養する父母または養育者に対して支給します。
  月額
    1級 50,350円
    2級 33,530円
福祉事務所または町福祉課
在宅重度身体障害者訪問診査  歩行困難な在宅の重度身体障害者の家庭を訪問して、必要な診査や更生相談を行います。無料。 町福祉課
ホームヘルパーの派遣  一人では日常生活を営むことができない重度の障害者の家庭を訪問して、食事洗濯などの身のまわりの世話及び外出時の付添を行います。
*所得により一部を負担
町福祉課
身体障害者用自動車改造費の助成  重度の上肢・下肢・体幹の機能障害者が所有し、運転する車の改造に要する費用を助成します。(1件10万円以内) 福祉事務所または町福祉課
自動車操作訓練費の助成  身体障害者(おおむね4級以上)の自立更生の促進を図るため、自動車運転免許の取得に要する経費のうち20,000円を限度として助成します。 福祉事務所または町福祉課
心身障害者扶養共済制度  保護者なき後の心身障害者(児)の生活の安定と福祉の向上を図るため、保護者の死亡後、年金を支給します。
 ○加入年齢65歳未満(2口まで加入可)
 ○加入者掛金(年齢により区分)
 ○年金額 1口当たり、月額20,000円
*加入時の年齢により区分。所得により減免あり。
町福祉課
身体障害者デイ・サービス  地域において就労の機会などが得がたい在宅障害者を通所させ、創作活動、日常生活訓練などを行い、その自立を図るとともに生きがいを高めます。無料(一部実費負担有) 町福祉課
在宅重度身体障害者短期入所事業  重度身体障害者を介護している保護者が疾病などによって家庭における介護が困難な場合、施設に一時保護します。
*飲食物など自己負担(被保護世帯は免除の場合有)
町福祉課
心身障害児(者)施設地域療育事業  心身障害児(者)施設の備えている専門的な療育機能を活用した事業を行うことにより、在宅の心身障害児(者)に対する適切な療育などを確保します。
  1. 心身障害児短期療育事業
  2. 心身障害児(者)療育相談事業
  3. 心身障害児(者)短期入所事業
  4. 精神薄弱者生活能力訓練事業
  5. 肢体不自由児巡回療育相談等事業
*飲食物など自己負担(被保護世帯は免除の場合有)
福祉事務所
障害児(者)地域療育等支援事業  在宅障害児(者)のライフステージに応じた地域での生活を援助するため、療育、相談体制の充実、各種福祉サービスの提供の援助、調整などを行います。
  1. 在宅支援訪問療育等指導事業
  2. 在宅支援外来療育等指導事業
  3. 地域生活支援事業
  4. 施設支援一般指導事業 *無料
箸蔵山荘
あけぼの更生センター

雇用促進・職業安定制度

事業名 内容 窓口
公共職業訓練  職業に必要な技能を習得することにより、就職を容易にし、職業人として自立を図ることを目的とした訓練を行っています。
 訓練期間 6ヵ月~2年
 *訓練費用は無料
 *訓練生には訓練手当が月額おおむね12万~13万円が支給されます。
公共職業安定所
職場適応訓練  作業環境に適応することを容易にするため、都道府県が民間事業所に委託して訓練を実施します。訓練期間は原則として6ヵ月(重度心身障害者は1年)
 *訓練生には訓練手当月額平均約12万~13万円が支給されます。
 *事業主には訓練生1人につき月額23,300円(重度24,300円)が支給されます。
公共職業安定所

住みよいまちづくり事業

事業名 内容 窓口
やさしいまちづくり整備モデル資金貸付金  県内で店舗などを有する事業者が、既存の建物を改修して、スロープ・車いすトイレなどを整備する場合に、低利で融資します。 県障害福祉課
ひとにやさしいトイレ整備モデル事業費補助金  民間施設の所有者などが、主要幹線沿線などに、車いす使用者をはじめとして誰もが利用できるひとにやさしいトイレを設置する際に補助をします。 県障害福祉課

障害者向け住宅の充実

事業名 内容 窓口
重度身体障害者住宅改造助成  重度身体障害者の日常生活がより円滑に行われるように住宅改造に要する費用に対し助成します。
*身体障害者手帳の1級 または2級の視覚障害者及び肢体不自由者で、かつその者の属する世帯が所得税非課税世帯以下の者。
町福祉課
町営住宅の入居  4級以上の身体障害者のいる世帯(単身でも可)。
 療育手帳を持っている知的障害者のいる世帯。
 *選考の上、入居決定します。
町福祉課
住宅資金貸付優遇制度  身体障害者(1~4級)または重度の知的障害者と同居する世帯への割増貸付。割増融資額450万円。
*住宅部分の床面積が125平方メートル超が対象。
住宅金融公庫
生活福祉資金の貸付  障害者世帯などの経済的自立と生活の安定を図るため、生業費・住宅改修費・療養費などの必要な資金を低利で融資します。
 *低所得世帯
 *知的障害者の属する世帯
 *日常生活上介護を要する65歳以上の高齢者の属する世帯
○身体障害者更生資金    償還期限(年利率)
  • 生業費 137万円 9年以内(3%)
     (特別460万円)

  • 支度費 10万円 8年以内(3%)

  • 技能習得費
    月2万7千円 8年以内(3%)
     (特別60万円)
○生活資金 月6万7千円 5年以内(3%)
  (特別月10万2千円)
○福祉資金
  • 身体障害者福祉資金
    74万円 6年以内(3%)
  • 身体障害者自動車購入資金
    205万円 6年以内(3%)
○住宅資金 145万円 6年以内(3%)
  (特別245万円) 特別7年以内(3%)
町社会福祉協議会

公的年金制度

制度の種類 内容 窓口
国民年金 障害基礎年金 1級 年額 981,900円+子の加算
2級 年額 785,500円+子の加算
*保険料納付済期間(免除期間を含む)または他の公的年金制度加入期間が一定以上であるか、幼いときからの障害者であること。
*福祉年金からの移行者及び幼いときからの障害者は所得制限があります。
町住民課
厚生年金保険・船員保険 職務外 障害厚生年金
1級
平均標準報酬月額×0.75×被保険者期間(300月未満は300月)×1.007×1.25+加入年金(配偶者)
2級
平均標準報酬月額×0.75×被保険者期間(300月未満は300月)×1.007+加入年金額(配偶者)
 
3級
平均標準報酬月額×0.75×被保険者期間(300月未満は300月)×1.007(最低保障589,100円)
*原則として、厚生年金保険の加入中の発病で、障害基礎年金が受けられるとき。ただし、3級と障害手当金は厚生年金保険独自給付。
社会保険事務所

船員保険は、社会保険事務所または都道府県
障害手当金  平均標準報酬月額×0.75×被保険者期間(300月)×2.00(最低保障1,170,000円)
*原則として、厚生年金保険の加入中の発病で、障害基礎年金が受けられるとき。ただし、3級と障害手当金は厚生年金保険独自給付。
社会保険事務所

船員保険は、社会保険事務所または都道府県

税制度

種類 内容 窓口
所得税
○障害者控除(本人または配偶者、扶養家族が心身障害者の場合)
所得控除27万円
○特別障害者控除(上記の障害者が1・2級の身体障害者、重度の知的障害者である場合)
所得控除35万円
○同居特別障害者扶養控除
所得控除68万円
税務署
住民税
○障害者控除
所得控除26万円
○特別障害者控除
所得控除28万円
○同居特別障害者扶養控除
所得控除52万円
○前年度所得が125万円以下の障害者
非課税
町税務課
自動車税(軽自動車税)
自動車取得税
 歩行困難な身体障害者本人または身体障害者など(知的障害者を含む)を常時介護するか、生計を一にするものが運転し、専ら当該身体障害者などの用に供する自動車(要件によっては普通自動車も含む)。

→減免
 構造上身体障害者などの利用に供するためのものと認められている自動車など。

→減免

*障害の程度が一定以上であること。家族運転、介護者運転の場合は、通院通学などの減免に係わる証明書が必要。
自動車税事務所
(軽自動車税は町税務課)

その他の制度

福祉の措置 内容 窓口
旅客鉄道株式会社の運賃割引
〔第1種身体障害者・第1種精神薄弱者〕
介護者が同行する場合は区間制限なし。
単独の場合は100キロメートルをこえるとき

→本人及び介護者とも5割引
〔第2種身体障害者・第2種精神薄弱者〕
100キロメートルをこえるとき

→本人のみ5割引

*切符発売窓口で手帳を呈示。公営及び民営の鉄道においてもJRに準じて割引を行っているところもあるので、利用するときは照会すること。
各駅または福祉事務所・町福祉課
航空運賃割引
 日本航空、全日本空輸、日本エアシステム、南西航空、エアーニッポン、日本エアコミューターの定期航空路線の国内線全区間

→本人は25%割引、第1種身体障害者及び第1種精神薄弱者の介護者は25%割引

*障害の程度が一定以上で、12歳以上であること。
*身体障害者手帳及び療育手帳への証明は町福祉課で行います。
各航空会社支店営業所及び指定代理店または町福祉課
有料道路の通行料金の割引
 すべての身体障害者がみずから運転する場合。
 重度の身体障害者または重度の知的障害者を乗せて、介護者が運転する場合。

→いずれの場合も5割引

*割引証は町福祉課で発行。
*重度の身体障害者または知的障害者は、旅客鉄道の第1種身体障害者・第1種精神薄弱者と同じ範囲です。
町福祉課
バス運賃の割引
 第1種身体障害者、第1種精神薄弱者は、本人及び介護者とも。その他の者は、本人のみ。

→5割引

*各バス会社により異なる場合もありえますので、利用するときは照会して下さい。
町福祉課
各バス会社
タクシー運賃の割引
 身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けた者(児)

→タクシーメーター料金の10%引
町福祉課
福祉事務所
県旅客自動車協同組合
NHK放送受信料の減免
 身体障害者のいる貧困世帯と重度の知的障害者のいる非課税世帯

→全額免除
 視・聴覚障害者または肢体不自由者(1・2級)が世帯主

→半額免除

*町長または福祉事務所長の証明が必要です。
放送局または町福祉課
福祉事務所
点字郵便物等の無料扱
 点字郵便物、点字用紙及び盲人用録音物(重量3キログラムまで)

→無料

*点字用紙、盲人用録音郵便物は指定(盲人)施設の発受するものに限ります。
郵便局
書籍小包郵便物の減額
盲人用点字小包郵便物
重度身体障害者用書籍小包郵便物
聴覚障害者用小包郵便物

→いずれも半額

*重度身体障害者用書籍小包郵便物は図書館の発受する物に限り
*聴覚障害者用小包郵便物は指定施設の発受する物に限ります。
郵便局
駐車禁止規制の摘要除外
 身体障害者及び知的障害者の利用する自動車に対し、駐車禁止規制除外標章を交付し、駐車を認めます。

視覚…3級 平衡…3級 下肢…4級
体幹…3級 腎臓…1級 心臓…3級
呼吸器…3級 膀胱・直腸…3級
療育手帳…A
県身体障害者連合会、県手をつなぐ育成会または県警察本部

社会参加の促進

 障害者の社会活動への参加と自立を促進するために、次のような事業を行っています。

○ 障害者の明るいくらし促進事業(身体障害者)
対象者 事業名 内容 問い合わせ先
視覚障害者 盲婦人家庭生活訓練事業 視覚障害のある女性に対し、家庭生活に必要な日常生活訓練を行っています。 徳島県視覚障害者連合会
(0886-23-6311)
(FAX23-6347)
盲青年等社会生活教室開催事業 青年層等に属する重度の視覚障害者に対し社会生活に必要な知識の習得及び体験交流などの教室を開催しています。
中途失明者緊急生活訓練事業 中途失明者に対し、日常生活に必要な各種の訓練を行っています。 徳島県立盲人福祉センター
(0886-23-6311)
点字広報等発行事業 視覚障害者に対し、点字広報等を発行しています。
ガイドヘルパーネットワーク事業 重度の視覚障害者などが都道府県間を移動する場合に、その目的地において必要なガイドヘルパーを確保します。 徳島県身体障害者ガイドセンター
(0886-25-3484)
(FAX54-4488)
盲導犬育成事業 重度視覚障害者の社会活動への参加を促進するため、盲導犬を育成します。 徳島の盲導犬を育てる会
(0886-25-7700)
聴覚・音声障害者 手話通訳者の設置 聴覚障害者等の家庭生活、社会生活におけるコミュニケーションを円滑に行うため、手話通訳者を設置しています。 とくしまノーマライゼーション促進協会
(0886-24-2882)
(FAX24-3388)
手話奉仕員派遣事業 聴覚障害者が市町村、福祉事務所又は、医療機関、事業所等に行くことが必要不可欠のときにおいて適当な付添いが得られないため、円滑な意志の疎通を図るうえで支障がある場合に、手話奉仕員を派遣します。 徳島県聴覚障害者福祉協会
(0886-56-4737)
(FAX53-1555)
ろうあ者日曜教室開催事業 聴覚障害者の社会生活に必要な知識、或いは意見等を交換するための研修の場を設けています。
聴覚障害者福祉振興事業 専任相談員を設置し、聴覚障害者等の更生援護について相談、指導を行っています。設置場所…聴覚障害者センター
字幕入りビデオライブラリー事業 テレビ番組等に字幕を挿入したビデオカセットテープの貸し出しを行います。
要約筆記奉仕員派遣事業 中途失聴者、難聴者で手話を理解できない者に対し、会議等における会話を的確に要約し、同時通訳する要約筆記奉仕員を派遣します。。 徳島県中途失聴難聴者協会
(0884-22-4337)
(FAX0884-22-4337)
音声機能障害者発声訓練・指導者養成事業 喉頭摘出により音声機能を喪失した者に対し、発声訓練を行うとともにこの訓練に携わる指導者を養成します 徳島県阿波喉友会
(0886-52-4472)
ぼうこう・直腸障害者 オストメイト(人工肛門、人工膀胱造設者)社会適応訓練事業 ストマ用装具の装着者を対象に、ストマ用装具の使用等について正しい知識の習得を促進し、ストマ用装具使用等による不安を解消し社会復帰を促進します。 日本オストミー協会徳島支部
(0886-53-2032)
共通 身体障害者生活行動訓練事業
  • 障害者を対象に手話講習会を行っています。
  • 肢体障害者青年層を対象に研修会を行っています。
  • 障害者相互のふれあいと交流の場として、「四国友愛のつどい」を開催しています。
  • 肢体障害者婦人部員を対象に研修会等を開催しています。
  • 身体障害者の日常生活に必要な生活講座を開催しています。
徳島県身体障害者社会参加促進センター
(0886-25-2584)
(FAX54-4488)
身体障害者相談事業 身体障害者総合相談センターを設置し身体障害者に関する各種相談に応じ、必要な助言、指導を行っています。(ふれあいダイヤル0886-54-4133)
自動車運転免許取得事業 県自動車教習協会の協力を得て、身体障害者用に改造した教習用自動車を2台配車し、教習所に入校した身体障害者に対して自動車運転免許取得のための自動車操作訓練を行っています。
地域身体障害者福祉連絡調整等事業 身体障害者福祉関係団体、各関係機関等の連絡調整等を実施することにより、地域の実状にあった身体障害者福祉事業を円滑に推進します。

施設援護の充実

 心身障害者(児)が入所や通所により、日常生活の指導や援助を受け、更に、生活に必要な知識や技能を習得するためのいろいろな施設が設置されています。

○ 児童福祉法に基づく施設

 心身障害児のために、次の施設があります。入所・通所したい人は、児童相談所に問い合わせてください。

(1) 精神薄弱児施設
施設の名称 設置主体 運営主体 定員 所在地 電話
あさひ学園 徳島県 徳島県
80
徳島市国府町中字高畑360の1 0886-42-4040
池田学園 社会福祉法人 社会福祉法人
池田博愛会
50 三好郡池田町州津井関1104 0883-72-0490
ひわさ学園 社会福祉法人 社会福祉法人
ひわさ福祉会
40 海部郡日和佐町北河内本村344-1 08847-7-0434
(2) 盲児施設
ライトホーム 徳島県 社会福祉法人
徳島県社会福祉事業団
80 徳島市南二軒屋町2丁目4-55 0886-23-2558
(3) 肢体不自由児施設
県立ひのみね整肢医療センターひのみね学園 徳島県 日本赤十字社
徳島県支部
65 小松島市中田町新開4-1 08853-2-0903
国立療養所徳島病院 120 麻植郡鴨島町敷地1354 0883-24-2161
(4) 重症心身障害児施設
国立療養所東徳島病院 160 板野郡板野町大寺字大向北1-1 0886-72-1171
県立ひのみね整肢医療センターひのみね療育園 徳島県 日本赤十字社
徳島県支部
80 小松島市中田町新開4-1 08853-2-0903
(5) 精神薄弱児通園施設小松島療育センター
小松島療育センター 社会福祉法人 社会福祉法人
大麻福祉の町
30 小松島市横須町11-7 08853-2-6084
ねむの木療育園 社会福祉法人 社会福祉法人
仁栄会
30 板野郡松茂町広島鍬の先19-1 0886-99-2200
池田療育センター 社会福祉法人 社会福祉法人
池田博愛会
30 三好郡池田町州津井関1104-2 0883-72-5223
○ 身体障害者福祉法に基づく施設

 身体障害者のために、次の施設があります。入所・通所あるいは利用したい人は、市町村役場又は身体障害者更生相談所に問い合わせてください。

(1) 身体障害者更生施設
施設の名称 設置主体 運営主体 定員 所在地 電話
徳島県立身体障害者福祉センター 徳島県 徳島県 30
(5)
徳島市西新浜町2丁目3 0886-62-2527
徳島県立盲人福祉センター 徳島県 社会福祉法人
徳島県社会福祉事業団
30 徳島市富田町6丁目1 0886-23-6311
(2) 身体障害者療護施設
有誠園 社会福祉法人 社会福祉法人
有誠福祉会
100 名西郡石井町石井字城ノ内563 0886-74-7200
県立ひのみね整肢医療センターひのみね療護園 徳島県 日本赤十字社徳島県支部 50 小松島市中田町新開4-1 08853-2-0903
小星園 社会福祉法人 社会福祉法人
徳島県身体障害者連合会
50 美馬郡脇町字小星672-2 0883-52-5280
(3) 重度身体障害者授産施設
眉山園 社会福祉法人 社会福祉法人
徳島県身体障害者連合会
65
(15)
徳島市南庄町5丁目77-3 0886-32-1333

( )は通所部門再掲

(4) 点字図書館
徳島県立盲人福祉センター 徳島県 社会福祉法人
徳島県社会福祉事業団
- 徳島市富田橋6丁目1 0886-23-6311
(5) 盲人ホーム
徳島県立盲人福祉センター 徳島県 社会福祉法人
徳島県社会福祉事業団
20 徳島市富田橋6丁目1 0886-23-6311
(6) 身体障害者デイサービスセンター
眉山園デイサービスセンター 社会福祉法人 社会福祉法人
徳島県身体障害者連合会
- 徳島市南庄町5丁目77-3 0886-32-1333
有誠園デイサービスセンター 社会福祉法人 社会福祉法人
有誠福祉会
- 名西郡石井町石井字城ノ内563 0886-74-7200
脇町西部デイサービスセンター 脇町 社会福祉法人
徳島県身体障害者連合会
- 美馬郡脇町小星676-2 0883-53-1850
○ 精神薄弱者福祉法に基づく施設

 知的障害者のために次の施設があります。入所・通所したい人は、福祉事務所へ問い合わせてください。

(1) 更生施設
施設の名称 設置主体 運営主体 定員 所在地 電話
吉野川育成園 社会福祉法人 社会福祉法人
愛育会
160
(10)
板野郡松茂町笹木野八北開拓236 0886-99-2055
草の実学園 社会福祉法人 社会福祉法人
大麻福祉の町
118
(8)
鳴門市大麻町板東字広塚43 0886-89-1381
西室苑 社会福祉法人 社会福祉法人
西室苑
40 阿南市長生町間谷32 0884-22-1810
樫ケ丘育成園 社会福祉法人 社会福祉法人
三美厚生団
75
(5)
美馬郡脇町拝原東2853-1 0883-52-2584
箸蔵山荘 社会福祉法人 社会福祉法人
池田博愛会
75
(5)
三好郡池田町州津井関1125 0883-72-1487
あけぼの更生センター 徳島県 社会福祉法人
徳島県社会福祉事業団
60 徳島市上助任町蛭子98-5 0886-52-5422
春叢園 社会福祉法人 社会福祉法人
仁栄会
50
(10)
板野郡松茂町広島鍬の先18-1 0886-99-5310
ひわさ育成苑 社会福祉法人 社会福祉法人
ひわさ福祉会
40 海部郡日和佐町北河内本村344-1 08847-7-0439
おおぎ学園 徳島県 社会福祉法人
徳島県社会福祉事業団
70 徳島市上八万町広田380 0886-68-0240
しあわせの里 社会福祉法人 社会福祉法人
しあわせの里福祉会
60
(10)
鳴門市大麻町桧東山田14-3 0886-89-1777
淡島学園 社会福祉法人 社会福祉法人
阿南淡島会
65
(5)
阿南市畭町新はり265 0884-22-0379
野菊の里 社会福祉法人 社会福祉法人
白鳳会
60
(10)
麻植郡鴨島町敷地字井堰1463-1 0883-24-6168
第二あおば学園 社会福祉法人 社会福祉法人
徳島県心身障害者福祉会
60
(10)
板野郡上板町神宅字西金屋36-1 0886-94-5777
博愛ヴィレッジ 社会福祉法人 社会福祉法人
十字会
60
(10)
三好郡三加茂町西庄字浪内49-1 0883-82-2871
(2) 通所更生施設
おおぎ青葉学園 社会福祉法人 社会福祉法人
徳島県心身障害者福祉会
50 徳島市上八万町広田374 0886-68-1212
マザーグースの家 社会福祉法人 社会福祉法人
ルミエール
30 板野郡板野町川端字落合34-1 0886-72-3595
(3) 授産施設
鳴門授産センター 社会福祉法人 社会福祉法人
大麻福祉の町
50 鳴門市大麻町板東字中谷8-3 0886-89-2828
鳴門授産センター
藍住分場(通所)
15
(15)
板野郡藍住町奥野字矢上前32-1 0886-92-0707
あゆみ園 社会福祉法人 社会福祉法人
あゆみ福祉会
60
(10)
徳島市論田町元開8-25 0886-63-3322
(4) 通所授産施設
まゆやま学苑 社会福祉法人 社会福祉法人 眉山福祉会 30 徳島市国府町中字松の本33-1 0886-42-6500
あけぼの授産センター 徳島県 社会福祉法人 徳島県社会福祉事業団 35 徳島市上助任町蛭子98-5 0886-52-5422
(5) 通勤寮
若竹通勤寮 社会福祉法人 社会福祉法人 愛育会 30 板野郡松茂町満穂開拓50-1 0886-99-4143

( )は通所部門再掲

○ 半田町心身障害者小規模通所作業所「すだち苑」

 この施設は、働く希望をもちながら、社会参加が困難な在宅の心身障害者のために、自宅から通いながら各自の能力と個性に応じた作業やレクリエーション活動を行うことにより、働く喜びと生きがいをもって生活訓練を受けるため、設置されました。
 希望者は、施設直接か町福祉課へお問い合わせ下さい。

設置主体 半田町手をつなぐ親の会
運営主体 同作業所運営委員会
定員 15名
所在地 半田町字天皇34-2
TEL 0883-64-3020
作業日 週5日間(土日曜及び祝日は休業)
作業時間 午前9時~午後4時
作業内容 園芸作業(野菜・花づくり)・菌床椎茸栽培・内職・その他(交流会・健康づくりなど)

障害者基本法 (昭和45年法律第84号)

第1章 総則

(目的)
第1条
 この法律は、障害者のための施策に関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって障害者の自立と社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進することを目的とする。
(定義)
第2条
 この法律において「障害者」とは、身体障害、精神薄弱又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。
(基本的理念)
第3条
 すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有するものとする。
2 すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。
(国及び地方公共団体の責務)
第4条
 国及び地方公共団体は、障害者の福祉を増進し、及び障害を予防する責務を有する。
(国民の責務)
第5条
 国民は、社会連帯の理念に基づき、障害者の福祉の増進に協力するよう努めなければならない。
(自立への努力)
第6条
 障害者は、その有する能力を活用することにより、進んで社会経済活動に参加するよう努めなければならない。
2 障害者の家庭にあっては、障害者の自立の促進に努めなければならない。
(障害者の日)
第6条の2
 国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めるため、障害者の日を設ける。
2 障害者の日は、12月9日とする。
3 国及び地方公共団体は、障害者の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。
(施策の基本方針)
第7条
 障害者の福祉に関する施策は、障害者の年齢並びに障害の種別及び程度に応じて、かつ、有機的連携の下に総合的に、策定され、及び実施されなければならない。
(障害者基本計画等)
第7条の2
 政府は、障害者の福祉に関する施策及び障害の予防に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定するよう努めなければならない。
3 市町村は、障害者基本計画(都道府県障害者計画が策定されているときは、障害者基本計画及び都道府県障害者計画)を基本とするとともに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第5項の基本構想に即し、かつ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定するよう努めなければならない。
4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、中央障害者施策推進協議会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たっては、地方障害者施策推進協議会の意見を聴かなければならない。地方障害者施策推進協議会を設置している市町村が市町村障害者計画を策定する場合においても、同様とする。
6 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
7 都道府県又は市町村は、都道府県障害者計画又は市町村障害者計画を策定したときは、その要旨を公表しなければならない。
8 第4項及び第6項の規定は障害者基本計画の変更について、第5項及び前項の規定は都道府県障害者計画又は市町村障害者計画の変更について準用する。
(法制上の措置等)
第8条
 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。
(年次報告)
第9条
 政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。

第2章 障害者の福祉に関する基本的施策

(医療)
第10条
 国及び地方公共団体は、障害者が生活機能を回復し、又は取得するために必要な医療の給付を行うよう必要な施策を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は、前項に規定する医療の研究及び開発を促進しなければならない。
(施設への入所、在宅障害者への支援等)
第10条の2
 国及び地方公共団体は、障害者がその年齢並びに障害の種別及び程度に応じ、施設への入所又はその利用により、適切な保護、医療、生活指導その他の指導、機能回復訓練その他の訓練又は授産を受けられるよう必要な施策を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は、障害者の家庭を訪問する等の方法により必要な指導若しくは訓練が行われ、又は日常生活を営むのに必要な便宜が供給されるよう必要な施策を講じなければならない。
3 国及び地方公共団体は、障害者の障害を補うために必要な補装具その他の福祉用具の給付を行うよう必要な施策を講じなければならない。
4 国及び地方公共団体は、前3項に規定する指導、訓練及び福祉用具の研究及び開発を促進しなければならない。
(重度障害者の保護等)
第11条
 国及び地方公共団体は、重度の障害があり、自立することの著しく困難な障害者について、終生にわたり必要な保護等を行うよう努めなければならない。
(教育)
第12条
 国及び地方公共団体は、障害者がその年齢、能力並びに障害の種別及び程度に応じ、充分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は、障害者の教育に関する調査研究及び環境の整備を促進しなければならない。
第13条  削除
(職業指導等)
第14条
 国及び地方公共団体は、障害者がその能力に応じて適当な職業に従事することができるようにするため、その障害の種別、程度等に配慮した職業指導、職業訓練及び職業紹介の実施その他必要な施策を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は、障害者に適した職種及び職域に関する調査研究を促進しなければならない。
(雇用の促進等)
第15条
 国及び地方公共団体は、障害者の雇用を促進するため、障害者に適した職種又は職域について障害者の優先雇用の施策を講じなければならない。
2 事業主は、社会連帯の理念に基づき、障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。
3 国及び地方公共団体は、障害者を雇用する事業主に対して、障害者の雇用のための経済的負担を軽減し、もってその雇用の促進及び継続を図るため、障害者が雇用されるのに伴い必要となる施設又は設備の整備等に要する費用の助成その他必要な施策を講じなければならない。
(判定及び相談)
第16条
 国及び地方公共団体は、障害者に関する各種の判定及び相談業務が総合的に行われ、かつ、その制度が広く利用されるよう必要な施策を講じなければならない。
(措置後の指導助言等)
第17条
 国及び地方公共団体は、障害者が障害者の福祉に関する施策に基づく各種の措置を受けた後日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう指導助言をする等必要な施策を講じなければならない。
(施設の整備)
第18条
 国及び地方公共団体は、第10条第2項、第10条の2第1項及び第4項、第12条並びに第14条の規定による施策を実施するために必要な施設を整備するよう必要な措置を講じなければならない。
2 前項の施設の整備に当たっては、同項の各規定による施策が有機的かつ総合的に行なわれるよう必要な配慮がなされなければならない。
(専門的技術職員等の確保)
第19条
 前条第1項の施設には、必要な員数の専門的技術職員、教職員その他の専門的知識又は技能を有する職員が配置されなければならない。
2 国及び地方公共団体は、前項に規定する者その他障害者の福祉に関する業務に従事する者及び第10条の2第3項に規定する福祉用具に関する専門的技術者の養成及び訓練に努めなければならない。
(年金等)
第20条
 国及び地方公共団体は、障害者の生活の安定に資するため、年金、手当等の制度に関し必要な施策を講じなければならない。
(資金の貸付け等)
第21条
 国及び地方公共団体は、障害者に対し、事業の開始、就職、これらのために必要な知識技能の修得等を援助するため、必要な資金の貸付け、手当の支給その他必要な施策を講じなければならない。
(住宅の確保)
第22条
 国及び地方公共団体は、障害者の生活の安定を図るため、障害者のための住宅を確保し、及び障害者の日常生活に適するような住宅の整備を促進するよう必要な施策を講じなければならない。
(公共的施設の利用)
第22条の2
 国及び地方公共団体は、自ら設置する官公庁施設、交通施設その他の公共的施設を障害者が円滑に利用できるようにするため、当該公共的施設の構造、設備の整備等について配慮しなければならない。
2 交通施設その他の公共的施設を設置する事業者は、社会連帯の理念に基づき、当該公共的施設の構造、設備の整備等について障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。
3 国及び地方公共団体は、事業者が設置する交通施設その他の公共的施設の構造、設備の整備等について障害者の利用の便宜を図るための適切な配慮が行われるよう必要な施策を講じなければならない。
(情報の利用等)
第22条の3
 国及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を利用し、及びその意志を表示できるようにするため、電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進、障害者に対して情報を提供する施設の整備等が図られるよう必要な施策を講じなければならない。
2 電気通信及び放送の役務の提供を行う事業者は、社会の連帯の理念に基づき、当該役務の提供に当たっては、障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。
(経済的負担の軽減)
第23条
 国及び地方公共団体は、障害者及び障害者を扶養する者の経済的負担の軽減を図り、又は障害者の自立の促進を図るため、税制上の措置、公共的施設の利用料等の減免その他必要な施策を講じなければならない。
(施策に対する配慮)
第24条
 障害者の福祉に関する施策の策定及び実施に当たっては、障害者の父母その他障害者の養護に当たる者がその死後における障害者の生活について懸念することのないよう特に配慮がなされなければならない。
(文化的諸条件の整備等)
第25条
 国及び地方公共団体は、障害者の文化的意欲を満たし、若しくは障害者に文化的意欲を起こさせ、又は障害者が自主的かつ積極的にレクリエーションの活動をし、若しくはスポーツを行うことができるようにするため、施設、設備その他の諸条件の整備、文化、スポーツ等に関する活動の助成その他必要な施策を講じなければならない。
(国民の理解)
第26条
 国及び地方公共団体は、国民が障害者について正しい理解を深めるよう必要な施策を講じなければならない。

第3章 障害の予防に関する基本的施策

第26条の2  国及び地方公共団体は、障害の原因及び予防に関する調査研究を促進しなければならない。
2 国及び地方公共団体は、障害の予防のため、必要な知識の普及、母子保健等の保健対策の強化、障害の原因となる傷病の早期発見及び早期治療の推進その他必要な施策を講じなければならない。

第4章 障害者施策推進協議会

(中央障害者施策推進協議会)
第27条
 厚生省に、中央障害者施策推進協議会(以下「中央協議会」という。)を置く。
2 中央協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
  1.  障害者基本計画に関し、第7条の2第4項に規定する事項を処理すること。
  2.  障害者に関する基本的かつ総合的な施策の樹立について必要な事項を調査審議すること。
  3.  障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要するものに関する基本的事項を調査審議すること。
3 中央協議会は、前項に規定する事項に関し、内閣総理大臣、厚生大臣又は関係各大臣に意見を述べることができる。
第28条  中央協議会は、委員20人以内で組織する。
2 中央協議会の委員は、関係行政機関の職員、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、厚生大臣の申出により、内閣総理大臣が任命する。
3 中央協議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
4 中央協議会の専門委員は、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、厚生大臣の申出により、内閣総理大臣が任命する。
5 中央協議会の専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
6 中央協議会の委員及び専門委員は、非常勤とする。
第29条  前2条に定めるもののほか、中央協議会に関し必要な事項は、政令で定める。
(地方障害者施策推進協議会)
第30条
 都道府県(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)を含む。以下同じ。)に、地方障害者施策推進協議会を置く。
2 都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
  1.  当該都道府県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議すること。
  2.  当該都道府県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。
  3.  都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。
  4.  市町村(指定都市を除く。)は、当該市町村における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項及び障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、地方障害者施策推進協議会を置くことができる。

心身障害者対策基本法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

平成5年11月16日
参議院厚生委員会

政府は、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

  1.  障害者の「完全参加と平等」の実現に向け、政府の「障害者対策に関する新長期計画」に基づき、障害者のための施策の一層の充実を図ること。

  2.  てんかん及び自閉症を有する者並びに難病に起因する身体又は精神上の障害を有する者であって長期にわたり生活上の支障があるものは、この法律の障害者の範囲に含まれるものであり、これらの者に対する施策をきめ細かく推進するよう努めること。

  3.  精神障害が法律の対象であることを明定したことにかんがみ、精神障害者のための施策がその他の障害者のための施策と均衡を欠くことのないよう、特に社会復帰及び福祉面の施策の推進に努めること。

  4.  事業者の責務を新たに定めたことにかんがみ、事業者がその責務を果たしやすいよう、必要な施策を推進すること。

  5.  中央障害者施策推進協議会に障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちからも委員及び専門委員を任命することと定めたことにかんがみ、地方障害者施策推進協議会においても、同様の趣旨が生かされるよう適切に指導すること。
右決議する。

徳島県ひとにやさしいまちづくり条例
(平成8年徳島県条例第8号)

第1章 総則

(目的)
第1条
 この条例は、ひとにやさしいまちづくりに関し、県、市町村、事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、施策の基本方針及び特定施設の整備等について必要な事項を定めることにより、ひとにやさしいまちづくりを総合的に推進し、もって県民の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条
 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1 ひとにやさしいまちづくり 障害者、高齢者等をはじめとしたすべての県民にとって安全かつ快適な生活環境の整備等を図ることをいう。
2 障害者、高齢者等 障害者、高齢者、妊産婦等で日常生活又は社会生活において身体等の機能上の制限を受けるものをいう。
3 特定施設 官公庁施設、社会福祉施設、医療施設、教育施設、文化施設、娯楽施設、宿泊施設、店舗、公共交通機関の施設、道路、公園その他の不特定かつ多数の者が利用する施設で規則で定めるものをいう。
(県の責務)
第3条
 県は、ひとにやさしいまちづくりに関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。
2 県は、自ら設置し、又は管理する特定施設を障害者、高齢者等が安全かつ快適に利用できるようその整備に努めるものとする。
(市町村の責務)
第4条
 市町村は、その地域の実情に応じて、ひとにやさしいまちづくりに関する施策を策定し、及びこれを実施するとともに、県が実施するひとにやさしいまちづくりに関する施策に協力するものとする。
2 市町村は、自ら設置し、又は管理する特定施設を障害者、高齢者等が安全かつ快適に利用できるようその整備に努めるものとする。
(事業者の責務)
第5条
 事業者は、県及び市町村が実施するひとにやさしいまちづくりに関する施策に協力しなければならない。
2 事業者は、自ら設置し、又は管理する特定施設を障害者、高齢者等が、安全かつ快適に利用できるようその整備に努めなければならない。
(県民の責務)
第6条
 県民は、ひとにやさしいまちづくりに関して理解を深め、県及び市町村が実施するひとにやさしいまちづくりに関する施策に協力しなければならない。
2 県民は、障害者、高齢者等が安全かつ快適に利用できるよう整備された特定施設の利用を妨げる行為をしてはならない。

第2章 施策の基本方針等

(施策の基本方針)
第7条
 県は、次に掲げる基本方針に基づき、すべての県民が地域社会の中で個人として尊重され、かつ、あらゆる分野の活動に参加することができるよう、ひとにやさしいまちづくりに関する施策を策定し、及びこれを実施するものとする。
1 福祉教育及び啓発活動を実施し、県民一人一人が果たすべき役割を認識して積極的に行動する意識の高揚を図ること。
2 障害者、高齢者等をはじめとしたすべての県民にとって安全かつ快適な生活環境の整備を進めること。
(情報の提供)
第8条
 県は、市町村、事業者及び県民に対し、ひとにやさしいまちづくりに関する必要な情報の提供を行うものとする。
(財政上の措置)
第9条
 県は、ひとにやさしいまちづくりを推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

第3章 特定施設の整備

(整備基準)
第10条
 知事は、特定施設を障害者、高齢者等が安全かつ快適に利用できるよう、その出入口、廊下、階段、昇降機、便所、駐車場等の部分の構造及び設備に関し必要な基準(以下「整備基準」という。)を、規則で定めるものとする。
(整備基準への適合)
第11条
 特定施設の新築、新設、増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替え(以下「新築等」という。)又は施設の用途の変更(施設の用途を変更して特定施設とするものに限る。次条第1項及び第14条において同じ。)をしようとする者は、当該特定施設を整備基準に適合させるよう努めなければならない。ただし、敷地の状況、建築物の構造その他やむを得ない理由により整備基準に適合させることが著しく困難であるときは、この限りでない。
(事前協議)
第12条
 特定施設の新築等又は施設の用途の変更をしようとする者は、その計画について、規則で定めるところにより、あらかじめ、知事に協議しなければならない。ただし、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成6年法律第44号)第5条第1項の規定による計画の認定を申請したときは、この限りでない。
2 知事は、前項の規定による協議があった場合において、当該協議に係る特定施設が整備基準に適合しないと認めるときは、当該協議をした者に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。
(協議の内容の変更)
第13条
 前条第1項の規定による協議をした者は、当該協議の内容の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、規則で定めるところにより、その変更の内容を、あらかじめ、知事に協議しなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
(勧告)
第14条
 知事は、第12条第1項の規定による協議を行わないで特定施設の新築等の工事に着手し、若しくは施設の用途の変更をした者又は同項の規定による協議(前条第1項の規定による協議をした者にあっては、当該協議)の内容と異なる工事を行った者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(公表)
第15条
 知事は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。この場合において、知事は、あらかじめ、当該勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(既存の特定施設)
第16条
 この章の規定の施行の際、現に存する特定施設の設置者(現に新築等の工事をしている者を含む。)又は管理者は、当該特定施設について、整備基準への適合状況の把握に努めるとともに、整備基準に適合させるよう配慮しなければならない。
(機能の維持)
第17条
 特定施設の設置者又は管理者(以下「特定施設の設置者等」という。)は、当該特定施設の整備基準に適合している部分の機能を維持するよう努めなければならない。
(適合証の交付)
第18条
 特定施設の設置者等は、規則で定めるところにより、知事に対し、当該特定施設が適合基準に適合していることを証する証明書(以下「適合証」という。)の交付を請求することができる。
2 知事は、前項の規定による請求があった場合において、当該特定施設が整備基準に適合していると認めるときは、当該請求をした者に対し、適合証を交付するものとする。
(報告等)
第19条
 知事は、この章の規定の施行に必要な限度において、特定施設の設置者等に対し、当該特定施設の整備基準への適合状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
2 知事は、前項の報告があったときは、当該報告を行った者に対し、整備基準に基づき、必要な指導及び助言を行うことができる。
(立入調査)
第20条
 知事は、この章の規定の施行に必要な限度において、その職員に、特定施設又は特定施設の工事現場に立ち入り、当該特定施設が整備基準に適合しているかどうかを調査させ、又は関係人に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(国等に関する特例)
第21条
 国、県、市町村その他規則で定める公共的団体については、第12条から第15条まで及び第18条から前条までの規定は、適用しない。ただし、知事は、必要があると認めるときは、国、市町村その他規則で定める公共的団体に対し、特定施設の整備基準への適合状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
2 知事は、前項ただし書の規定による報告があったときは、当該報告を行った者に対し、必要な要請を行うことができる。

第4章 公共車両等及び住宅等の整備

(公共車両等の整備)
第22条
 旅客の運送の用に供する鉄道の車両、自動車、船舶等の所有者又は管理者は、障害者、高齢者等が安全かつ快適に利用できるようその整備に努めなければならない。
(住宅等の整備)
第23条
 県民は、その所有する住宅又は宅地(以下「住宅等」という。)について、自らの高齢化等に対応し、安全かつ快適に生活することができるようその整備に配慮しなければならない。
2 住宅等を供給する者は、障害者、高齢者等が安全かつ快適に利用できるよう整備された住宅等(当該住宅等と一体的に整備される道路及び公園を含む。)の供給に努めなければならない。

第5章 雑則

(表彰)
第24条
 知事は、ひとにやさしいまちづくりに関して著しい功績のあった者に対して、表彰を行うことができる。
(規則への委任)
第25条
 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則  この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第2条第3号、第3条第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第3章、第4章及び第25条の規定は、平成9年4月1日から施行する。

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主題:
半田町障害者福祉計画 No.3
63頁~118頁

発行者:
半田町

発行年月:
平成10年3月

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半田町
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