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三野ノーマライゼーションプラン

No.4

(MINO normalization PLAN)

―お互いを思いやり尊重しあって仲良く共生できるまち・三野―

平成10年3月

三野町

3.自由意見のまとめ

 質問37においては、319人からの意見、要望等が寄せられた。これを分野別に示すと下表の通りに分類される。なお、個人的な通信・障害状況は除く。

 1.生活環境
分類 三野町 三好町 池田町 三加茂町 東祖谷山村
(1)まちづくりの総合的推進 合計44
1.利用しやすい施設の整備 20
利用しやすい公共施設の整備・動線設計の充実 1 - 2 1 - 4
駅・公共施設・病院等へスロープ・エレベーターの設置 - 1 6 - - 7
障害者用トイレの増設・充実・大型店等での確保 1 2 4 1 1 9
2.施設・設備での配慮 5
公共施設の放送設備の改善 - - - 1 - 1
車いすで利用できる店舗を増やす・車いすの常備 - - 2 - - 2
テレホンカード残量コール電話の設置 - - 1 - - 1
スーパー等買い物表示を大きな字にする - - - 1 - 1
3.道路構造・歩行空間の安全性の確保 19
歩道の設置・歩道駐車の取締り・地下横断歩道 - - 4 2 - 6
段差の解消(歩道・踏切) - - 2 - - 2
道路の補修・坂道への手すりの設置 1 - 2 1 - 4
音声信号機の設置・時間帯の延長 1 - 2 1 - 4
利用者意見を反映した点字ブロックの設置 - - 1 - - 1
商店街など歩道の看板・商品陳列の除去指導 - - 2 - - 2
(2)交通・移動手段の整備充実    合計14
1.交通機関の充実 6
交通機関の充実、乗継ぎ時間・時刻表位置の配慮 - 2 2 1 - 5
バス停での行き先アナウンスの実施 - - 1 - - 1
2.移動手段の確保・充実 8
リフト付き車の貸出・旅行時電動車いすの貸出 1 1 - - - 2
寝たきりでも利用可能な移送サービス・低床ステップ化 - 2 1 - - 3
通院等の福祉バスの運行 - - 1 - - 1
障害者用駐車場の一般車禁止のPR・増設 - - 2 - - 2
(3)防災対策の推進 合計12
1.予防対策 5
家の前まで車道が必要(緊急時に不安)(不便) - - 3 - 1 4
降雨災害危険箇所への対応 - - 1 - - 1
2.応急対策 7
震災時の避難誘導対策・避難路等の広報 - 1 - 1 - 2
災害時の透析・酸素吸入等の対応策の確立 - - 2 - - 2
一人で動けない人の救助・聴覚障害者への連絡体制 - - 3 - - 3
(4)住宅・生活環境の整備充実 合計5
1.公営住宅の充実 4
町営住宅の修繕・優先入居・家賃補助・空きや情報 - 1 1 1 - 3
交通便が良い障害者用町営住宅(タクシー代が不要) - - 1 - - 1
2.持ち家住宅の充実 1
住宅改造相談及び助成事業の実施 - 1 - - - 1
 2.雇用・就労
分類 三野町 三好町 池田町 三加茂町 東祖谷山村
(1)雇用の促進 合計5
一般企業への就労促進 1 1 - - - 2
就労の相談・斡旋が出来る場の設立・情報提供 - 1 - 1 - 2
短時間・週1~2回程度の働く場の確保 - - 1 - - 1
(2)福祉的就労の促進 合計6
小規模授産所への支援の充実 1 1 - - - 2
簡単な仕事で小規模作業所(送迎バス運行) - 2 1 1 - 3
末広作業所施設の充実 - 1 - - - 1
 3.教育・育成
分類 三野町 三好町 池田町 三加茂町 東祖谷山村
(1)保育の充実 合計3
保育所受入体制の充実(保母数・障害児保育知識) - 1 - 2 - 3
(2)教育の充実 合計5
特別学級設置の緩和(教師増員)・障害児教育充実 - 1 1 1 - 3
親が希望した学校への就学 - - 1 - - 1
障害児の未来を開くための重点的施策展開 - - - 1 - 1
4.保健・医療
分類 三野町 三好町 池田町 三加茂町 東祖谷山村
(1)保健・健康づくり 合計7
1.保健指導等の充実 4
障害者家庭への保健訪問・痴呆症訪問指導 - 3 - - - 3
健康診査を受けやすいよう障害者用時間の確保 - - 1 - - 1
2.健康増進施設の整備 3
温度の低い入浴場の確保(心臓機能障害の対応) - - 1 - - 1
公共温水プール(リハビリ・健康確保)の設置 - - 2 - - 2
(2)医療・リハビリテーションの充実 合計26
1.医療の充実 21
障害者向け公立病院の設置・透析設備の増設 - - 2 - - 2
入院できる場所の確保(移送手段がない場合) 2 - - - - 2
インフォームドコンセントの促進・患者の声の反映 - - 2 - - 2
内部障害の急病時の対処方策・PR - 1 - - - 1
視覚障害者コール・案内ガイドの設置など配慮 1 - 2 - - 3
医療費の軽減・助成・等級要件の緩和・薬価低減 2 - 3 - - 5
障害の進行を検査する相談・対処方法の充実 - 1 - - - 1
薬を受け取るための14日毎の通院検査の延長 - - - 1 - 1
医療費請求書の全国共通化(立替えなし直接請求) - 1 1 - - 2
臓器移植法の早期施行 - - 1 - - 1
薬づけ・検査づけの見直し - - 1 - - 1
2.リハビリテーションの充実 5
リハビリの充実(知的障害者向けを含む) 2 1 - - - 3
機能回復訓練所が町内に必要 1 - - 1 - 2
5.福祉
分類 三野町 三好町 池田町 三加茂町 東祖谷山村
(1)在宅福祉サービスの充実 合計37
1.ホームヘルプサービス等の充実 12
ホームヘルパー派遣回数・派遣時間を増やす 1 - 2 - - 3
ホームヘルパーの増員・育成・教育 3 - 3 1 1 8
ガイドヘルパー派遣制度の充実 - - 1 - - 1
2.デイサービス・ショートステイの充実 7
若年・壮年でも利用できるデイサービス・ショートステイ施設 - - 3 - - 3
ショートスティの充実 1 - 1 - - 2
デイサービスの充実(温泉付き) - - 2 - - 2
3.補装具・生活用具等の充実 14
補聴器の給付・収入制限の廃止・低額化・補充 2 2 - 4 - 6
補聴器修理の時間短縮・充実 - - 2 - - 2
補聴器の一律支給より個別機器購入補助へ制度改良 - - 1 - - 1
補装具の完全支給 - - - 1 - 1
補助モーター付き自転車購入の支援・機器無料貸出 - - 1 3 - 3
4.その他サービスの充実 4
老人家庭向け給食センターの設置 - - 1 - - 1
定期的出張マッサージサービスの検討 - - 1 - - 1
草刈り・家具の移動・不用品の回収などの援助手段 - - 1 1 - 2
(2)施設福祉サービスの充実 合計5
1.施設の整備 4
老人施設の整備(知的障害者専用施設) - - 1 1 - 2
障害者福祉施設の整備(診療所・温泉併設) - - - 1 - 1
市・郡単位でせめて1か所の入所施設の設置 - - 1 - - 1
2.措置の改善 1
入所手続き・時期・条件の緩和 - - 1 - - 1
(3)ひとづくりの推進 合計17
1.マンパワーの充実 8
福祉担当職のハンディキャップ研修・先進地派遣・対応改善 - 1 1 1 - 3
福祉担当職員の充実・増員 - - 2 - - 2
障害者指導員の若年化・福祉相談員の充実 - - - 3 - 3
2.ボランティアの充実・障害者団体の充実 9
ボランティアの掘り起こしの促進・活動の充実 - - 2 - - 2
障害者によるボランティアの組織化・場の確保 - - 2 - - 2
障害者団体の組織化・充実・PR強化 - - 5 - - 5
(4)生活安定のための施策の充実 合計37
1.年金・税控除 14
障害者年金の支給・増額・適正支給 - - 4 - 1 5
経済的な援助の促進(年金が低額・60歳から支給) - - 2 5 - 7
健康保険税・固定資産税の軽減 - - - 2 - 2
2.補助・助成 23
タクシー代の助成(割引) - 2 4 2 - 8
バス料金半額補助から全額補助化 - 1 - 2 - 3
町駐車場の無料化 - - 1 - - 1
鉄道運賃割引の拡大(50キロメートル程度へ)・料金割引 - - 3 - - 3
自動車税・高速料金の割引率アップ 1 - - - - 1
電話料金の全額補助化(半額補助) - 1 - 1 - 2
等級・種による補助差の是正・適用の拡大 - - 4 - - 4
手帳更新の迅速化・資金貸付手続きの簡便化 - - 1 - - 1
(5)相談体制・情報提供の強化 合計20
1.総合的な相談・情報提供 12
気軽に相談・指導してくれる場・人の設置 - 1 1 1 - 3
福祉サービス種・内容・手続きの周知方法の改善 2 - 1 - - 3
本人申請主義への補完・新制度時個別通知 - - 2 1 - 3
控除できる諸制度・年金別受取額の情報提供 - - 1 1 - 2
土・日曜の役場窓口開設 - - 1 - - 1
2.個別情報の提供促進 8
手帳更新・変更の相談・指導・PRの充実 1 - 3 - - 4
医療費控除の基準のPR・相談の充実 - - 1 - - 1
障害認定の判定基準の告知・適正化 - 1 1 - - 2
デイサービス等の措置要件の情報提供 - - 1 - - 1
6.啓発・広報
分類 三野町 三好町 池田町 三加茂町 東祖谷山村
(1)啓発・広報・福祉教育 合計17
1.住民への啓発 9
諸活動を困難視しない・偏見・干渉の是正 1 2 - 4 - 7
ひとり暮らしの高齢者・内部障害者への配慮 - 1 - 1 - 2
2.障害者への啓発 5
出来るだけ自分でする・働く・積極的なコミュニケーション 2 - 3 - - 5
3.福祉教育 3
同和教育と同様に人権尊重教育の促進 - 1 2 - - 3
(2)交流・ふれあいの促進 合計11
1.障害者同志の交流の促進 5
同じ障害を持つ人の交流・若い人も参加する交流 - 4 - 1 - 5
2.障害を持たない人との交流の促進 6
スポーツ・レクリエーション・文化活動への参加・援助 1 - - 2 - 3
健常者との交流イベント・自然な交流の促進 - 1 1 - - 2
黄色いハンカチ運動の実施 - - - 1 - 1
7.障害者福祉計画等への要望・留意点、その他
分類 三野町 三好町 池田町 三加茂町 東祖谷山村
1.施策の方向性 19
安心できる施策の展開(親亡き後・退院後) 3 3 2 - - 8
体系的・中長期的計画策定と実施 - - 2 - - 2
家庭事情・個別ニーズ対応を重視した施策の展開 - - 1 1 - 2
高齢介護者への支援の促進・介助者の生活保障 1 1 - 3 - 4
今後の介護保険料に相応するサービスの質の向上 2 - 1 - - 3
2.策定等の留意点 8
町理事者を交えた障害者・家族の懇談会の開催 - - 1 1 - 2
教育・療育・賃金の実態アンケート調査が必要 1 - 1 - - 2
障害に配慮した調査方法・保護者アンケートが必要 - - 2 1 - 3
障害者台帳の整理 - - 1 - - 1
その他 32
役場への協力依頼・感謝 3 3 7 8 1 22
永楽荘(在宅介護支援センター)への感謝 - - 4 - - 4
ホームヘルパー・デイケア施設・病院・職場への感謝 - - 4 - - 4
周囲の人への感謝(子供への感謝) - - 2 - - 2

障害者・児アンケート調査票

障害者福祉計画策定のための

障害者・児アンケート調査票

―調査ご協力のお願い―
 皆様には、日ごろから行政運営にご理解とご協力をいただき、心から感謝申し上げます。
 さて、三野町は、障害者福祉のより一層の充実をはかるため「障害者福祉計画」を策定することになり、つきましては、先ず皆様のご意見やご希望等をお聞かせ願いたく、このアンケート調査を行うことにしました。
 皆様からのご回答は、コンピュータにより統計的に処理し、個人ごとの公表はしませんので、プライバシーその他でご迷惑をおかけすることは絶対にございません。
 お忙しいところ恐縮ですが、このアンケートの趣旨をご理解の上、率直なご意見、ご要望等をお聞かせくださるようお願いします。
 平成9年5月

三野町長 竹重 義博

ご記入がすみましたら、同封の返信用封筒に入れ、
 5月27日(火)までにご返送くださるようお願いします。
〔問い合わせ先〕
三野町厚生課
〒771-23 三好郡三野町大字芝生1039
TEL.(0883)77-4803

障害者・児アンケート調査票

● ご記入にあたってのお願い
1.障害のあるご本人又はご家族の方等がお答えください。
2.この調査票で「あなた」とは、障害のあるご本人のことです。
3.設問によっては、お答えの数や方法を「2つ以内」「1~4のいずれか1つ」等と指定していますのでご注意ください。
4.特に指定のない設問は、1つだけ選んでください。
5.ご回答は、番号に○印をつけてください。
  1. ・・・・・・・・・・
  2. ・・・・・・・・・・
6.回答欄の「その他」に該当する場合は、最後の自由記述欄に、その内容、ご意見等を書いてください。
● はじめに、あなた自身のことについておたずねします。
問1.あなたの性別は
問2.あなたの年齢は
  1. 0~5歳
  2. 6~17歳
  3. 18~39歳
  4. 40~64歳
  5. 65歳以上
問3.あなたが今暮らしているのはどこですか
  1. 自宅
  2. 病院
  3. 障害者等福祉施設
  4. その他
問4.あなたがお持ちの障害者手帳はどれですか。(両方をお持ちの方は、両方を選んでください)
  1. 身体障害者手帳
  2. 療育手帳
問5.(身体障害者手帳をお持ちの方にうかがいます)

 お持ちの身体障害者手帳は何級ですか。
  1. 1級
  2. 2級
  3. 3級
  4. 4級
  5. 5級
  6. 6級
  7. 7級
(2) 主な障害は次のうちどれですか。なお、障害が重複している方は、手帳の「障害名」の欄の最初に記載されている障害としてください。
  1. 視覚
  2. 聴覚等(聴覚、平衡感覚)
  3. 言語等(言語、音声、そしゃく機能)
  4. 肢体不自由(上肢、下肢、体幹)
  5. 内部(心臓、腎臓、呼吸器等)
  6. その他
(3) 障害が重複している方は、(2)で選んだ主な障害以外についてお答えください。(あてはまるものすべて)
  1. 視覚
  2. 聴覚等
  3. 言語等
  4. 肢体不自由
  5. 内部
  6. その他障害
  7. 重複なし
問6.(療育手帳をお持ちの方にうかがいます)
 お持ちの療育手帳の等級は、次のうちどれですか。
  1. B1
  2. B2
(2) 療育手帳の交付を受けた後に、障害の状況に変化はありましたか。
  1. 前と同じ
  2. 重くなった
  3. 軽くなった
  4. 不明
(問7以降は、全員の方にうかがいます)
問7.障害の原因は、次のうちどれですか。(主なもの1つ)
  1. 疾病(先天性を含む)
  2. 出生時の損傷
  3. 交通事故
  4. 労働災害
  5. その他の事故・災害
  6. 不明
  7. 戦傷病
  8. その他
問8.障害がわかったのは、何歳のときですか。
  1. 生まれたとき
  2. 0~5歳
  3. 6~17歳
  4. 18~39歳
  5. 40~64歳
  6. 65歳以上
  7. わからない
問9.あなたと一緒に暮らしているご家族は、あなたを含めて何人ですか。
  1. 1人ぐらし
  2. 2人
  3. 3人
  4. 4人
  5. 5人
  6. 6人以上
● ふだんの生活についてうかがいます。
問10.あなたは、次の動作を自分一人でできますか。1~12の動作の各々について、1~4のいずれかを選んでください。
- 一人でできる 時間をかければ一人でできる 一部介助が必要 全部介助が必要
1.食事 1 2 3 4
2.炊事 1 2 3 4
3.トイレ 1 2 3 4
4.入浴 1 2 3 4
5.掃除 1 2 3 4
6.洗濯 1 2 3 4
7.着替え 1 2 3 4
8.家の中の移動 1 2 3 4
9.外出 1 2 3 4
10.会話 1 2 3 4
11.電話への対応 1 2 3 4
12.計画的なお金の利用 1 2 3 4
問11.問10の1~12の動作の主な介助者は、だれですか。(主な人について1つ)
  1. 父・母
  2. 配偶者(夫・妻)
  3. 兄弟姉妹
  4. 子ども又はその配偶者
  5. その他の家族・親戚
  6. ホームヘルパー
  7. ボランティア
  8. 友人・知人・隣人
  9. 福祉施設の職員
  10. その他
  11. 特に必要としない
(2) (問11で1~5を選んだ方にうかがいます)
 その主な介助者の年齢は、次のどれですか。
  1. 20歳未満
  2. 20歳代
  3. 30歳代
  4. 40歳代
  5. 50歳代
  6. 60歳以上
(3) その主な介助者は、1日平均何時間ぐらい介助(見守り)していますか。
  1. 1時間以内
  2. 1~3時間
  3. 3~6時間
  4. 6~12時間
  5. 12時間以上
(4) その主な介助者の現在の健康状態はどうですか。
  1. 健康
  2. ふつう
  3. 疲れぎみ
  4. 病気がち
● お住まいのことについてうかがいます。
問12.あなたが住んでいる住宅は、次のどれですか。
  1. 持ち家
  2. 公営住宅
  3. 民間の賃貸住宅
  4. 間借り
  5. 社宅
  6. その他
問13.あなたの住んでいる住宅について、障害があっても生活しやすいように、改造したいと思っていますか。
  1. すでに改造した(新築等のときにしてある場合を含む)
  2. 改造したい
  3. 改造したくとも経済的余裕がない
  4. 改造の必要はない
  5. 家の構造上できない
問14.(問13で2または3と答えた方にうかがいます)
 改造したい場所はどこですか。(主なもの3つ以内)
  1. 玄関
  2. 風呂
  3. トイレ
  4. 台所
  5. 廊下
  6. 階段
  7. 居室
  8. その他
問15.改造以外のことで、住宅について困っていることがありますか。(2つ以内)
  1. 家がなかなか借りられない
  2. 立退きを求められている
  3. 建物が相当老朽化している
  4. 家賃やローンが高い
  5. 交通の便が悪い
  6. いざというときの避難が心配
  7. 困っていることはない
  8. その他
問16.今後、住宅についてどのような取り組みが必要と思いますか。特に重要と思うことを選んでください。(2つ以内)
  1. 住みやすい住宅に改造する資金についての支援制度を充実する
  2. 住宅についての相談(改造方法、あっせん等)を充実する
  3. 住宅を借りる場合に、家賃を援助する制度を創設する
  4. 障害者が住みやすい公営住宅を増やす
  5. 公営住宅への入居の優先枠を拡大する
  6. 必要な介護が受けられる介護付き住宅を増やす
  7. その他
● 外出のことについてうかがいます。
問17.あなたが外出するとき、利用している機器・補装具や介助者を次の中から選んでください。(主なもの2つ以内)
  1. 歩行補助杖
  2. 盲人用安全杖
  3. 肢体不自由者用装具
  4. 車いす
  5. 電動車いす
  6. 補聴器
  7. 家族
  8. ガイドヘルパー・ホームヘルパー
  9. 手話通訳者
  10. ボランティア
  11. その他
  12. どれも必要としない
問18.あなたが外出するとき、主にどのような外出手段を利用しますか。(主なもの2つ以内)
  1. 自分で運転する乗用車
  2. 家族などが運転する乗用車
  3. 鉄道・路線バス
  4. 施設の送迎バス
  5. タクシー
  6. 自転車・オートバイ
  7. 利用しない(徒歩・車椅子のみ)
  8. リフト付き福祉タクシー
  9. その他
問19.外出するときに、特に困ることは何ですか。(主なこと3つ以内)
  1. 介助者がいない
  2. 人の視線が気になる
  3. 人との会話が困難である
  4. 交通機関が利用しづらい
  5. 車などに危険を感じる
  6. 駅や道路の表示がわかりづらい
  7. 道路に自転車などの障害物が多い
  8. 障害者用の駐車場が少ない
  9. 歩道などに段差が多い
  10. 障害者用のトイレがない
  11. 点字ブロックが少ない
  12. お金がかかりすぎる
  13. 困ることはない
  14. その他
問20.今後、外出をしやすくするために、どのような取り組みが必要と思いますか。特に重要と思うことを選んで下さい。(3つ以内)
  1. 公共建物の改善(障害者用トイレ、エレベーター、スロープ等)
  2. 店舗等民間建物の改善(同上)
  3. 公園や広場等の改善(段差の解消、障害者用トイレ等)
  4. 歩道の整備(段差の解消、障害物の除去、点字ブロックの設置等)
  5. 交通安全施設の整備(音の出る信号機、歩道の設置等)
  6. ガイドヘルパー(障害者の外出時の付き添い)の設置
  7. 障害者用設備が整った施設等の情報提供
  8. 自動車改造助成、運転免許取得助成の促進
  9. タクシー券助成の促進
  10. リフト付きタクシーの活用
  11. 特にない
  12. その他
● 健康状態についてうかがいます。
問21.最近の健康状態はどうですか。
  1. 入院中
  2. 入院することがよくある
  3. 時々病院などでみてもらう
  4. まあまあ健康である
  5. 健康である
  6. その他
問22.あなたには、現在、かかりつけの主治医はいますか。
  1. 往診してくれる主治医がいる
  2. 往診はしてくれないが、かかりつけの主治医はいる
  3. かかりつけの主治医はいない
  4. その他
問23.健康や医療に関して、困っていることはありますか。(2つ以内)
  1. 治療を断わられたことがある
  2. 医療費が高い
  3. 病気や治療の仕方、薬などについて十分な説明がない
  4. 健康について信頼できる相談機関や相談相手がいない
  5. 往診や訪問看護がしてもらえない
  6. その他
● お仕事についてうかがいます。
問24.あなたは、現在仕事をしていますか。
  1. 仕事をしている
  2. 仕事をしていない
(2) (仕事をしていると回答した方にうかがいます)
 どのような形で仕事をしていますか。
  1. 家の仕事(農業、小売業等)
  2. 常勤の職員・社員
  3. パート、臨時雇い
  4. 内職
  5. 授産施設、共同作業所での就労
  6. その他
(3) (仕事をしていると回答した方にうかがいます)

 あなたの生活は、主に何によって支えられていますか。(主なもの1つ)
  1. 仕事での収入
  2. 年金で生活している
  3. 生活保護を受けている
  4. 家族などから援助を受けている
  5. 家族の収入で生活している
  6. その他
(4) (仕事をしていないと回答した方にうかがいます)

 仕事をしていない主な理由をお答えください。(主なもの1つ)
  1. 障害が重いため
  2. 病気のため
  3. 高齢のため
  4. 受け入れてくれる職場がない
  5. 自分に合った仕事がない
  6. 通勤が困難なため
  7. 家事、就学に専念するため
  8. その他
(5) (仕事をしていないと回答した方にうかがいます)
 
あなたの生活は、主に何によって支えられていますか。(主なもの1つ)
  1. 年金で生活している
  2. 生活保護を受けている
  3. 家族などから援助を受けている
  4. 家族の収入で生活している
  5. その他
問25.あなたは、今後の仕事にどのようなことを、特に望みますか。(3つ以内)
  1. 技能や知識を習得する機会を充実してほしい
  2. 障害者が、もっと雇用されるよう指導してほしい
  3. 職場の施設や設備を、障害者に配慮したものにしてほしい
  4. 仕事のあっせんや相談をする場を整備してほしい
  5. 自宅で働きたい
  6. 一般企業で働きたい
  7. 授産施設や共同作業所で働きたい
  8. その他
● 施設のことについてうかがいます。
問26.あなたは、次の施設を利用したことがありますか。利用したことのある施設をすべて選んでください。
  1. 役場
  2. 保健センター
  3. 公民館
  4. 老人集会所
  5. 公営プール
  6. 利用したことはない
問27.あなたは、どのような施設サービスを望みますか。
  1. リハビリテーション(機能回復訓練)ができる
  2. デイサービス(日中、施設ですごす)ができる
  3. ショートステイ(短期間の施設入所)ができる
  4. 入所できる
  5. 職業訓練ができる
  6. スポーツ・レクリエーション・文化活動ができる
  7. 福祉・保健全般の相談ができる
  8. その他
● 社会参加についてうかがいます。
問28.あなたは、過去1年間に、次の中でしたことがあることを選んで下さい。(あてはまることすべて)
  1. 行楽地へ行った
  2. 旅行をした
  3. スポーツをした
  4. スーパーやお店で買物をした
  5. コンサートに行った
  6. 趣味のサークル活動に参加した
  7. その他
問29.あなたは、今後してみたいことはどれですか。特に望むことを選んでください。(3つ以内)
  1. 行楽地へ行く
  2. 旅行をする
  3. スポーツをする
  4. スーパーやお店で買物をする
  5. コンサートに行く
  6. 趣味のサークル活動に参加する
  7. その他
問30.あなたが、問29のようなことをしようとするうえで、不便に感じることは何ですか。特に強く感じることを選んでください。(3つ以内)
  1. 障害のある人が使える施設が少ない
  2. 目的地までの交通が不便
  3. 障害のある人が参加できることが少ない
  4. 介助者がいない
  5. 一緒に楽しむ仲間がいない
  6. 費用がかかりすぎる
  7. してみたいことはない
  8. 不便はない
  9. その他
● 福祉の相談などについてうかがいます。
問31.あなたは、障害のことで悩んだり心配したとき、どこで相談しますか。(主なところ2つ以内)
  1. 役場の福祉相談窓口
  2. 病院・診療所の先生
  3. 社会福祉事務所
  4. 福祉施設の相談員
  5. 障害者の団体
  6. 民生委員・児童委員
  7. 家族・親族・友人
  8. 社会福祉協議会の職員
  9. 誰もいない
  10. 相談しない
問32.今後、特にどのような相談を充実させたらよいと思いますか。特に望むことを選んでください(3つ以内)
  1. 医療・健康のこと
  2. 療育・教育のこと
  3. 仕事のこと
  4. 結婚のこと
  5. 介助のこと
  6. 年金・手当のこと
  7. 施設のこと
  8. 人間関係のこと
  9. 福祉制度のこと
  10. その他
問33.あなたは、障害者への理解が深まってきていると思いますか。
  1. かなり深まったと思う
  2. 少しは深まったと思う
  3. あまりそうは思わない
  4. まったくそうは思わない
  5. どちらともいえない
問34.障害者に対する理解を深めるためには、今後どのようなことに、特に力を入れるべきだと思いますか。特に必要と思うことを選んでください(2つ以内)
  1. スポーツ、レクリエーション、文化活動などを通した地域の人々との交流
  2. 福祉週間や障害者の日などのイベントの充実
  3. 福祉講座や講演会の開催
  4. 子どもへの福祉教育
  5. 障害者の活動のPR
  6. ボランティアの育成
  7. 特にない
  8. その他
● 福祉施策とその他のことについてうかがいます
問35.一昨年の阪神淡路大震災の教訓を踏まえ、防災対策について、あなたにとって特に必要と思うことを選んでください。(2つ以内)
  1. 安全確認に来てくれる人が必要
  2. 防災訓練に参加したい
  3. 避難誘導に協力してくれる人がほしい
  4. 消火器の使い方を知りたい
  5. 避難所を充実してほしい
  6. 特別必要なことはない
  7. その他
問36.現在のあなたにとって、特にしてほしいことは次の内のどれですか。(5つ以内)
  1. 医療費の軽減・助成
  2. 機能回復訓練の実施
  3. 入所施設(在宅が難しい方が生活する場)の整備
  4. 通所施設(家庭から通い日常生活する場)の整備
  5. 就労に対する支援の充実
  6. 車いすなど日常生活用具の貸し出しと給付
  7. 障害者に配慮した住宅の確保
  8. グループホーム(地域の住宅で数人が共同生活する場)の整備
  9. 住宅改造の相談および助成事業の充実
  10. 野外の移動を容易にする整備(歩道・信号機等)
  11. スポーツ・レクリエーション・文化活動に対する援助
  12. 経済的な援助の促進
  13. 福祉ガイドブック等の情報提供の充実
  14. ボランティア活動の育成および支援
  15. 就学するための条件整備や保育・教育の充実
  16. 障害児の学童保育の充実
  17. 障害者に対する理解を深める啓発の充実
  18. 地域での交流の拡大
  19. 災害時の救助体制の整備
  20. ホームヘルパー(家事、介助を援助する者)派遣制度の充実
  21. ガイドヘルパー(外出時のつきそい援助する者)派遣制度の充実
  22. デイサービス(日中、施設ですごす)事業の充実
  23. ショートステイ(短期間の施設入所)事業の充実
  24. 相談体制の充実(訪問指導も含む)
  25. その他
問37.障害者福祉についてのご意見ご希望等をご自由にお書きください。また、各設問で「その他」に該当した回答内容を、具体的にお書きください。
ご協力ありがとうございました

第6編 参考資料

1.障害保健福祉圏域

 障害者施設がほぼ完結することを目指す障害保健福祉圏は、次の東部、西部、南部の3圏域とする。
 なお、通所型施設の整備や在宅福祉施策の適正実施を図る観点から、各圏域内に線引きの緩やかなサブ圏域を設けることとする。

1.東部障害保健福祉圏域(20市町村)
徳島市、鳴門市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、石井町、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上坂町、吉野町、土成町、市場町、阿波町、鴨島町、川島町、山川町、美郷村
(1) 東部第1サブ障害保健福祉圏(11市町村)
徳島市、鳴門市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、石井町、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町
(2) 東部第2サブ障害保健福祉圏(9町村)
上坂町、吉野町、土成町、市場町、阿波町、鴨島町、川島町、山川町、美郷村
2.西部障害保健福祉圏域(15町村)
脇町、美馬町、半田町、貞光町、一宇村、穴吹町、木屋平村、三野町、三好町、池田町、山城町、井川町、三加茂町、東祖谷山村、西祖谷山村
(1) 西部第1サブ障害保健福祉圏(7町村)
脇町、美馬町、半田町、貞光町、一宇村、穴吹町、木屋平村
(2) 西部第2サブ障害保健福祉圏(8町村)
三野町、三好町、池田町、山城町、井川町、三加茂町、東祖谷山村、西祖谷山村
3.南部障害保健福祉圏(15市町村)
小松島市、阿南市、那賀川町、羽ノ浦町、鷲敷町、相生町、上那賀町、木沢村、木頭村、由岐町、日和佐町、牟岐町、海南町、海部町、宍喰町
(1) 南部第1サブ障害保健福祉圏(9市町村)
小松島市、阿南市、那賀川町、羽ノ浦町、鷲敷町、相生町、上那賀町、木沢村、木頭村
(2)南部第2サブ障害保健福祉圏(6町)
由岐町、日和佐町、牟岐町、海南町、海部町、宍喰町

障害保健福祉圏域及び障害福祉施設配置状況

障害保健福祉圏域及び障害福祉施設配置状況図

障害福祉施設名

番号 区分 施設種別 施設名
1 児童 精神薄弱児施設 あさひ学園
2 児童 精神薄弱児施設 池田学園
3 児童 精神薄弱児施設 ひわさ学園
4 児童 盲児施設 ライトホーム
5 児童 肢体不自由児施設 県立ひのみね整肢医療センター
ひのみね学園
6 児童 肢体不自由児施設 国立療養所徳島病院
7 児童 重症心身障害児施設 国立療養所東徳島病院
8 児童 重症心身障害児施設 県立ひのみね整肢医療センター
ひのみね療育園
9 児童 精神薄弱児通園施設 小松島療育園
10 児童 精神薄弱児通園施設 ねむのき療育園
11 児童 精神薄弱児通園施設 池田療育園
12 身障 身体障害者更生施設 県立身体障害者福祉センター
13 身障 身体障害者更生施設 県立盲人福祉センター
14 身障 身体障害者寮護施設 有誠園
15 身障 身体障害者寮護施設 県立ひのみね整肢医療センター
ひのみね療育園
16 身障 身体障害者寮護施設 小星園
17 身障 重度身体障害者授産施設 眉山園
18 身障 点字図書館 県立盲人福祉センター
19 身障 盲人ホーム 県立盲人福祉センター
20 身障 身体障害者デイサービスセンター 眉山園デイサービスセンター
21 身障 身体障害者デイサービスセンター 有誠園デイサービスセンター
22 身障 身体障害者デイサービスセンター 脇町西部デイサービスセンター
23 精薄 精神薄弱者更生施設 吉野川育成園
24 精薄 精神薄弱者更生施設 草の実学園
25 精薄 精神薄弱者更生施設 西室苑
26 精薄 精神薄弱者更生施設 樫ケ丘育成園
27 精薄 精神薄弱者更生施設 箸蔵山荘
28 精薄 精神薄弱者更生施設 あけぼの更生センター
29 精薄 精神薄弱者更生施設 春叢園
30 精薄 精神薄弱者更生施設 ひわさ育成園
31 精薄 精神薄弱者更生施設 おおぎ学園
32 精薄 精神薄弱者更生施設 しあわせの里
33 精薄 精神薄弱者更生施設 淡島学園
34 精薄 精神薄弱者更生施設 野菊の里
35 精薄 精神薄弱者更生施設 第二あおば学園
36 精薄 精神薄弱者通所更生施設 あおぎ青葉学園
37 精薄 精神薄弱者通所更生施設 マザーグースの家
38 精薄 精神薄弱者授産施設 鳴門授産センター
39 精薄 精神薄弱者授産施設 鳴門授産センター藍住分場(通所)
40 精薄 精神薄弱者授産施設 あゆみ園
41 精薄 精神薄弱者通所授産施設 まゆやま学苑
42 精薄 精神薄弱者通所授産施設 あけぼの授産センター
43 精薄 精神薄弱者通勤寮 若竹通勤寮
44 精薄 精神薄弱者更生施設 博愛ヴィレッジ
45 精神 精神障害者生活訓練施設 なぎさ寮
46 精神 精神障害者生活訓練施設 すくも寮

2.西部第2サブ圏域障害者施策連絡調整会議設置運営要綱

(設置)
第1条 西部第2サブ圏域に、西部第2サブ圏域障害者施策連絡調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(目的)
第2条 障害者に関する保健、福祉、医療等に係る各種施策の検討、連絡及び調整を行うことを目的とする。

(事業内容)
第3条 調整会議は、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
 (1) 市町村障害者計画の策定に関する連絡及び調整を行うこと。
 (2) サブ圏域内における障害者施策の検討及び企画に関すること。
 (3) 障害者施策の実施に関して、市町村、福祉事務所、保健所等の関係機関との連絡及び調整を行うこと。
 (4) 徳島県障害者プラン(仮称)の策定に関する意見具申を行うこと。
 (5) その他障害者施策の推進に関し必要な事業を行うこと。

(組織)
第4条 調整会議は、会長及び次の構成員をもって組織する。
 (1) 町村の障害者施策担当課長
 (2) 保健所の障害者施策担当課長
 (3) 福祉事務所の障害者施策担当課長
 (4) その他障害者施策の連絡及び調整等のために必要な者
2 会長は構成員の互選により選任する。

(運営)
第5条 調整会議は、会長が召集し、主宰する。
2 会長は、必要に応じ関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)
第6条 調整会議の庶務は、徳島県池田福祉事務所において処理する。

(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、調整会議に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附則

  1. この要綱は、平成9年7月31日から施行する。
  2. この要綱は、平成10年3月31日をもって失効する。

3.三野町障害者福祉計画策定委員会設置要綱

(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第48号)に基づく障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「計画」という。)を策定するため、三野町障害者福祉計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)
第2条 策定委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
 (1) 計画を策定するための基本事項の検討及び総合的調整に関すること。
 (2) 計画案の作成に関すること。
 (3) その他計画の策定に当たって必要と認められること。

(組織)
第3条 策定委員会は、委員20人以内で組織する。
 2 委員は、障害者組織に関し見識を有する者のうちから、町長が委嘱する。

(委員長及び副委員長)
第4条 策定委員会に委員長及び副委員長を置く。
 2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
 3 委員長は、策定委員会の会務を総括し、策定委員会を代表する。
 4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)
第5条 策定委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、議長となる。

(庶務)
第6条 策定委員会の庶務は、厚生課において処理する。

(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。

 附則

  1. この要綱は、平成9年10月1日から施行する。
  2. この要綱は、計画の策定が完了したときに効力を失う。

4.三野町障害者福祉計画策定委員会委員名簿

氏名 現職名
黒済忠治 三野町助役
西藤豊茂 三野町議会文教厚生委員長
山下和秀 三野町身体障害者会会長
藤原早月 三野町手をつなぐ育成会会長
田岡定子 三好郡精神障害者親の会会員
前川貫市 民生児童委員総務
藤田元兵衛 身体障害者相談員
阿部保子 三好郡心身障害児父母の会会員
岡田 裕 池田福祉事務所障害福祉係長
中村清司 池田保健所所長
高野健一 在宅介護支援センター ソーシャルワーカー
岩城貞時 三野町社会福祉協議会専門員
桶川俊子 三野町保育所長
桶川哲彦 三野町教育委員会教育次長
田村忠司 三野町厚生課課長
長野明美 三野町厚生課保健婦
藤川トヨ子 三野町厚生課ヘルパー代表
辺見係子 三野町厚生課障害福祉係

5.障害者基本法(昭和45年法律第84号)

第1章 総則

(目的)
第1条 この法律は、障害者のための施策に関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって障害者の自立と社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進することを目的とする。

(定義)
第2条 この法律において「障害者」とは、身体障害、精神薄弱又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。

(基本的理念)
第3条 すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有するものとする。
2 すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。

(国及び地方公共団体の責務)
第4条 国及び地方公共団体は、障害者の福祉を増進し、及び障害を予防する責務を有する。

(国民の責務)
第5条 国民は、社会連帯の理念に基づき、障害者の福祉の増進に協力するよう努めなければならない。

(自立への努力)
第6条 障害者は、その有する能力を活用することにより、進んで社会経済活動に参加するよう努めなければならない。
2 障害者の家庭にあっては、障害者の自立の促進に努めなければならない。

(障害者の日)
第6条の2 国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めるため、障害者の日を設ける。
2 障害者の日は、12月9日とする。
3 国及び地方公共団体は、障害者の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。

(施策の基本方針)
第7条 障害者の福祉に関する施策は、障害者の年齢並びに障害の種別及び程度に応じて、かつ、有機的連携の下に総合的に、策定され、及び実施されなければならない。

(障害者基本計画等)
第7条の2 政府は、障害者の福祉に関する施策及び障害の予防に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定するよう努めなければならない。
3 市町村は、障害者基本計画(都道府県障害者計画が策定されているときは、障害者基本計画及び都道府県障害者計画)を基本とするとともに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第5項の基本構想に即し、かつ、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定するよう努めなければならない。
4 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、中央障害者施策推進協議会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たっては、地方障害者施策推進協議会の意見を聴かなければならない。地方障害者施策推進協議会を設置している市町村が市町村障害者計画を策定する場合においても、同様とする。
6 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
7 都道府県又は市町村は、都道府県障害者計画又は市町村障害者計画を策定したときは、その要旨を公表しなければならない。
8 第4項及び第6項の規定は障害者基本計画の変更について、第5項及び前項の規定は都道府県障害者計画又は市町村障害者計画の変更について準用する。

(法制上の措置等)
第8条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。

(年次報告)
第9条 政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。

第2章 障害者の福祉に関する基本的施策

(医療)
第10条 国及び地方公共団体は、障害者が生活機能を回復し、又は取得するために必要な医療の給付を行うよう必要な施策を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は、前項に規定する医療の研究及び開発を促進しなければならない。

(施設への入所、在宅障害者への支援等)
第10条の2 国及び地方公共団体は、障害者がその年齢並びに障害の種別及び程度に応じ、施設への入所又はその利用により、適切な保護、医療、生活指導その他の指導、機能回復訓練その他の訓練又は授産を受けられるよう必要な施策を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は、障害者の家庭を訪問する等の方法により必要な指導若しくは訓練が行われ、又は日常生活を営むのに必要な便宜が供与されるよう必要な施策を講じなければならない。
3 国及び地方公共団体は、障害者の障害を補うために必要な補装具その他の福祉用具の給付を行うよう必要な施策を講じなければならない。
4 国及び地方公共団体は、前3項に規定する指導、訓練及び福祉用具の研究及び開発を促進しなければならない。

(重度障害者の保護等)
第11条 国及び地方公共団体は、重度の障害があり、自立することの著しく困難な障害者について、終生にわたり必要な保護等を行うよう努めなければならない。

(教育)
第12条 国及び地方公共団体は、障害者がその年齢、能力並びに障害の種別及び程度に応じ、充分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は、障害者の教育に関する調査研究及び環境の整備を促進しなければならない。

第13条 削除

(職業指導等)
第14条
 国及び地方公共団体は、障害者がその能力に応じて適当な職業に従事することができるようにするため、その障害の種別、程度等に配慮した職業指導、職業訓練及び職業紹介の実施その他必要な施策を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は、障害者に適した職種及び職域に関する調査研究を促進しなければならない。

(雇用の促進等)
第15条 国及び地方公共団体は、障害者の雇用を促進するため、障害者に適した職種又は職域について障害者の優先雇用の施策を講じなければならない。
2 事業主は、社会連帯の理念に基づき、障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。
3 国及び地方公共団体は、障害者を雇用する事業主に対して、障害者の雇用のための経済的負担を軽減し、もってその雇用の促進及び継続を図るため、障害者が雇用されるのに伴い必要となる施設又は設備の整備等に要する費用の助成その他必要な施策を講じなければならない。

(判定及び相談)
第16条 国及び地方公共団体は、障害者に関する各種の判定及び相談業務が総合的に行われ、かつ、その制度が広く利用されるよう必要な施策を講じなければならない。

(措置後の指導助言等)
第17条 国及び地方公共団体は、障害者が障害者の福祉に関する施策に基づく各種の措置を受けた後日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう指導助言をする等必要な施策を講じなければならない。

(施設の整備)
第18条 国及び地方公共団体は、第10条第2項、第10条の2第1項及び第4項、第12条並びに第14条の規定による施策を実施するために必要な施設を整備するよう必要な措置を講じなければならない。
2 前項の施設の整備に当たっては、同項の各規定による施策が有機的かつ総合的に行なわれるよう必要な配慮がなされなければならない。

(専門的技術職員等の確保)
第19条 前条第1項の施設には、必要な員数の専門的技術職員、教職員その他の専門的知識又は技能を有する職員が配置されなければならない。
2 国及び地方公共団体は、前項に規定する者その他障害者の福祉に関する業務に従事する者及び第10条の2第3項に規定する福祉用具に関する専門的技術者の養成及び訓練に努めなければならない。

(年金等)
第20条 国及び地方公共団体は、障害者の生活の安定に資するため、年金、手当等の制度に関し必要な施策を講じなければならない。

(資金の貸付け等)
第21条 国及び地方公共団体は、障害者に対し、事業の開始、就職、これらのために必要な知識技能の修得等を援助するため、必要な資金の貸付け、手当の支給その他必要な施策を講じなければならない。

(住宅の確保)
第22条 国及び地方公共団体は、障害者の生活の安定を図るため、障害者のための住宅を確保し、及び障害者の日常生活に適するような住宅の整備を促進するよう必要な施策を講じなければならない。

(公共的施設の利用)
第22条の2 国及び地方公共団体は、自ら設置する官公庁施設、交通施設その他の公共的施設を障害者が円滑に利用できるようにするため、当該公共的施設の構造、設備の整備等について配慮しなければならない。
2 交通施設その他の公共的施設を設置する事業者は、社会連帯の理念に基づき、当該公共的施設の構造、設備の整備等について障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。
3 国及び地方公共団体は、事業者が設置する交通施設その他の公共的施設の構造、設備の整備等について障害者の利用の便宜を図るための適切な配慮が行われるよう必要な施策を講じなければならない。

(情報の利用等)
第22条の3 国及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を利用し、及びその意思を表示できるようにするため、電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進、障害者に対して情報を提供する施設の整備等が図られるよう必要な施策を講じなければならない。
2 電気通信及び放送の役務の提供を行う事業者は、社会連帯の理念に基づき、当該役務の提供に当たっては、障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。

(経済的負担の軽減)
第23条 国及び地方公共団体は、障害者及び障害者を扶養する者の経済的負担の軽減を図り、又は障害者の自立の促進を図るため、税制上の措置、公共的施設の利用料等の減免その他必要な施策を講じなければならない。

(施策に対する配慮)
第24条 障害者の福祉に関する施策の策定及び実施に当たっては、障害者の父母その他障害者の養護に当たる者がその死後における障害者の生活について懸念することのないよう特に配慮がなされなければならない。

(文化的諸条件の整備等)
第25条 国及び地方公共団体は、障害者の文化的意欲を満たし、若しくは障害者に文化的意欲を起こさせ、又は障害者が自主的かつ積極的にレクリエーションの活動をし、若しくはスポーツを行うことができるようにするため、施設、設備その他の諸条件の整備、文化、スポーツ等に関する活動の助成その他必要な施策を講じなければならない。

(国民の理解)
第26条 国及び地方公共団体は、国民が障害者について正しい理解を深めるよう必要な施策を講じなければならない。

第3章 障害の予防に関する基本的施策

第26条の2 国及び地方公共団体は、障害の原因及び予防に関する調査研究を促進しなければならない。
2 国及び地方公共団体は、障害の予防のため、必要な知識の普及、母子保健等の保健対策の強化、障害の原因となる傷病の早期発見及び早期治療の推進その他必要な施策を講じなければならない。

第4章 障害者施策推進協議会

(中央障害者施策推進協議会)
第27条 厚生省に、中央障害者施策推進協議会(以下「中央協議会」という。)を置く。
2 中央協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
 (1) 障害者基本計画に関し、第7条の2第4項に規定する事項を処理すること。
 (2) 障害者に関する基本的かつ総合的な施策の樹立について必要な事項を調査審議すること。
 (3) 障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要するものに関する基本的事項を調査審議すること。
3 中央協議会は、前項に規定する事項に関し、内閣総理大臣、厚生大臣又は関係各大臣に意見を述べることができる。

第28条 中央協議会は、委員20人以内で組織する。
2 中央協議会の委員は、関係行政機関の職員、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、厚生大臣の申出により、内閣総理大臣が任命する。
3 中央協議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
4 中央協議会の専門委員は、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、厚生大臣の申出により、内閣総理大臣が任命する。
5 中央協議会の専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
6 中央協議会の委員及び専門委員は、非常勤とする。

第29条 前2条に定めるもののほか、中央協議会に関し必要な事項は、政令で定める。

(地方障害者施策推進協議会)
第30条 都道府県(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)を含む。以下同じ。)に、地方障害者施策推進協議会を置く。
2 都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
 (1) 当該都道府県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議すること。
 (2) 当該都道府県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。
3 都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。
4 市町村(指定都市を除く。)は、当該市町村における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項及び障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、地方障害者施策推進協議会を置くことができる。

心身障害者対策基本法の一部を改正する法律案に対する附帯決議

平成5年11月16日
参議院厚生委員会

政府は、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

 1、障害者の「完全参加と平等」の実現に向け、政府の「障害者対策に関する新長期計画」に基づき、障害者のための施策の一層の充実を図ること。

 2、てんかん及び自閉症を有する者並びに難病に起因する身体又は精神上の障害を有する者であって長期にわたり生活上の支障があるものは、この法律の障害者の範囲に含まれるものであり、これらの者に対する施策をきめ細かく推進するよう努めること。

 3、精神障害が法律の対象であることを明定したことにかんがみ、精神障害者のための施策がその他の障害者のための施策と均衡を欠くことのないよう、特に社会復帰及び福祉面の施策の推進に努めること。

 4、事業者の責務を新たに定めたことにかんがみ、事業者がその責務を果たしやすいよう、必要な施策を推進すること。

 5、中央障害者施策推進協議会に障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちからも委員及び専門委員を任命することと定めたことにかんがみ、地方障害者施策推進協議会においても、同様の趣旨が生かされるよう適切に指導すること。

右決議する。

6.障害者プラン

~ノーマライゼーション7か年戦略~

監修:
総理府障害者施策推進本部担当室
厚生省 社会・援護局、児童家庭局、保健医療局
発行:
WAM 社会福祉・医療事業団
(長寿社会福祉基金)
はじめに

 政府は、平成7年12月18日の障害者対策推進本部(関係19省庁で構成)会議において、平成8年度を初年度とし、平成14年度までの7か年を計画期間とする「障害者プラン~ノーマライゼーション7か年戦略~」を決定しました。
 このパンフレットは障害者プランの内容について、保健福祉分野の施策を中心にわかりやすく解説したものです。

目次
  1. 障害者プラン策定に至るまでの経緯
  2. 障害者プランの特色
  3. 障害者プランの視点及び具体的施策目標
  4. 当面障害者施策として緊急に整備すべき目標
1 障害者プラン策定に至るまでの経緯
● 国連・障害者の十年<昭和58年(1983年)~平成4年(1992年)>
 国際連合において、1982年、国際障害者年(1981年)の「完全参加と平等」の趣旨をより具体的なものとするため、「障害者に関する世界行動計画」を採択するとともに、この計画の実施を図るため、1983年から1992年までの10年間を「国連・障害者の十年」と宣言し、各国で行動計画を策定し、障害者の福祉を増進するよう提唱したものです。
 この期間中、政府としても「障害者対策に関する長期計画」(昭和57年3月策定)等に基づき、障害者の「完全参加と平等」を図る観点から障害者施策を総合的かつ効果的に推進してきました。
● アジア太平洋障害者の十年<平成5年(1993年)~平成14年(2002年)>
 国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)第48回総会において、障害者の完全参加と平等をうたった「障害者に関する世界行動計画」をESCAP地域において1992年以降も実践し、本件に関する地域協力を強化すべく、「アジア太平洋障害者の十年」を宣言しました。
 アジア太平洋地域の障害者福祉の向上については、政府としても各国の要請に応じて協力を行うとともに、民間レベルでの活動についても積極的に支援しています。
● 福祉八法改正<平成2年6月>
 住民に最も身近な行政主体である市町村で、在宅サービスと施設サービスがきめ細かく一元的かつ計画的に提供される地域福祉の体制づくりを進めることを目的として、福祉関係八法が改正され、身体障害者福祉サービスの総合的実施、身体障害者更生援護施設への入所措置事務等の町村への移譲等が行われました。
● 障害者対策に関する新長期計画の策定<平成5年3月>
 「国連・障害者の十年」終了後の新たな長期的視点に立った障害者に関する計画として策定され、平成5年度からおよそ10年間にわたる障害者施策の基本的方向と具体的方策を明らかにしています。
● 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律の制定<平成5年5月>
 福祉用具の研究開発や障害者等が必要とする福祉用具を容易に入手できるシステムの整備を促進するため、「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律」が制定されました。
● 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律の制定<平成5年5月>
 身体障害者向け通信・放送サービスの充実を図るため、「身体障害者の利便に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律」が制定されました。
● 障害者基本法への改正<平成5年12月>
 障害者を取り巻く社会経済情勢の変化等に対応し障害者の自立と社会参加の一層の促進を図るため、「心身障害者対策基本法」が「障害者基本法」に改正されました。障害者基本法では法律の対象が身体障害、精神薄弱、精神障害であることを明定しているほか、障害者施策に関する計画の策定についての国の策定義務及び都道府県・市町村の努力義務などが明記されています。
● 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(通称:ハートビル法)の制定<平成6年6月>
 不特定多数の者が利用する公共的性格を有する建築物を高齢者、身体障害者等が円滑に利用できるように措置していくことが必要であり、このため、建築主への指導、誘導等の総合的措置を講じ、速やかに良質な建築ストックの形成を図るため、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」が制定されました。
● 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律への改正<平成7年7月>
 精神障害者の社会復帰の促進及びその自立と社会参加の促進を図り、精神障害者の福祉対策及び地域精神保健施策の充実を図る等のため「精神保健法」が「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に改正されました。
● 厚生省障害者保健福祉施策推進本部中間報告<平成7年7月>
 平成6年9月に身体障害、精神薄弱及び精神障害の各分野にわたる障害者施策について総合的に検討するために設置された厚生省障害者保健福祉施策推進本部において、障害者保健福祉分野において具体的目標を明示した新たなプランの策定を検討すること等を提言するなど今後の障害者保健福祉施策の基本的な方向と骨格を示しました。
● 障害者プランの策定<平成7年12月>
2 障害者プランの特色
◎「障害者対策に関する新長期計画」の重点施策実施計画
◎新長期計画の最終年次に合わせ、平成8~14年度の7か年計画
◎数値目標を設定するなど具体的な施策目標を明記
◎障害者対策推進本部で策定し、関係省庁の施策を横断的に盛込み
(注)
  1. 「障害者対策に関する新長期計画」は、平成5~14年度を計画期間として、障害者対策推進本部で決定している。また、新長期計画は、障害者基本法第7条の2の規定により策定された障害者基本計画とみなされている。
  2. 障害者対策推進本部は、平成8年1月19日の閣議決定により、障害者施策推進本部に改称した。
 1 地域で共に生活するために
 ノーマライゼーションの理念の実現に向けて、障害のある人々が社会の構成員として地域の中で共に生活を送れるように、ライフステージの各段階で、住まいや働く場ないし活動の場や必要な保健福祉サービスが的確に提供される体制を確立する。

具体的施策目標

1 住まいや働く場ないし活動の場の確保 <厚生省>

- 現状 目標
○グループホーム・福祉ホーム 5千人分 2万人分
○授産施設・福祉工場 4万人分 6.8万人分
○新たに整備する全ての公共賃貸住宅は、身体機能の低下に配慮した仕様とする。<建設省> - -
○小規模作業所について、助成措置の充実を図る。 - -

2 地域における自立の支援 <厚生省>

- 現状 目標
○障害児の地域療育体制の整備
 ・重症心身障害児(者)等の通園事業 300か所 1.3千か所
 ・全都道府県域において、障害児療育の拠点となる施設の機能を充実する。 - -
○精神障害者の社会復帰の促進
 ・精神障害者生活訓練施設(援護寮) 1.5千人分 6千人分
 ・精神障害者社会適応訓練事業 3.5千人分 5千人分
 ・精神科デイケア施設  370か所 1千か所
○障害児(者)の療育等支援、精神障害者の社会復帰、障害者の総合的な相談・生活支援を地域で支える事業を、概ね人口30万人当たり、それぞれ2か所ずつ実施する。 - -
○障害者の社会参加を促進する事業を、概ね人口5万人規模を単位として実施する。 - -

3 介護サービスの充実<厚生省>

- 現状 目標
○在宅サービス
 ・ホームヘルパー 4.5万人上乗せ
 ・ショートステイ 1千人分 4.5千人分
 ・デイサービス 500か所 1千か所
○施設サービス
 ・身体障害者療護施設 1.7万人分 2.5万人分
 ・精神薄弱者更生施設 8.5万人分 9.5万人分
○難病を有する者に対して、関連施策としてホームヘルプサービス等適切な介護サービスの提供を推進する。 - -
3 障害者プランの視点及び具体的施策目標

 国においては、ライフステージの全ての段階において全人間的復権を目指すリハビリテーションの理念と、障害者が障害のない者と同等に生活し、活動する社会を目指すノーマライゼーションの理念の下、「障害者対策に関する新長期計画」を策定し、その推進に努めています。
 障害者プランではこの理念を踏まえつつ、次の7つの視点から施策の重点的な推進を図ることとしています。

1 地域で共に生活するために
2 社会的自立を促進するために
3 バリアフリー化を促進するために
4 生活の質(QOL)の向上を目指して
5 安全な暮らしを確保するために
6 心のバリアを取り除くために
7 我が国にふさわしい国際協力・国際交流を
 2 社会的自立を促進するために
 障害者の社会的な自立に向けた基盤づくりとして、障害の特性に応じたきめ細かい教育体制を確保するとともに、教育・福祉・雇用等各分野との連携により障害者がその適性と能力に応じて、可能な限り雇用の場に就き、職業を通じて社会参加することができるような施策を展開する。
具体的施策目標
○各段階ごとの適切な教育の充実<文部省>
○法定雇用率達成のための障害種類別雇用対策の推進<労働省>
○第3セクターによる重度障害者雇用企業等の、全都道府県域への設置を促進する。<労働省>
 3 バリアフリー化を促進するために
 障害者の活動の場を拡げ、自由な社会参加が可能となる社会にしていくため、様々な政策手段を組み合わせ、道路、駅、建物等生活環境面での物理的な障壁の除去に積極的に取り組む。
具体的施策目標
○21世紀初頭までに幅の広い歩道(幅員3メートル以上)が約13万キロメートルとなるよう整備する。<建設省>
○新設・大改良駅及び段差5メートル以上、1日の乗降客5千人以上の既設駅について、エレベーター等の設置を計画的に整備するよう指導する。<運輸省>
○新たに設置する窓口業務を持つ官庁施設等は全てバリアフリーのものとする。<建設省>
○高速道路等のサービスエリア(SA)・パーキングエリア(PA)や主要な幹線道路の「道の駅」には、全て障害者用トイレや障害者用駐車スペースを整備する。<建設省>
 4 生活の質(QOL)の向上を目指して
 障害者のコミュニケーション、文化、スポーツ、レクリエーション活動等自己表現や社会参加を通じた生活の質的向上を図るため、先端技術を活用しつつ、実用的な福祉用具や情報処理機器の開発・普及を進めるとともに、余暇活動を楽しむことのできるようなソフト・ハード面の条件整備等を推進する。
具体的施策目標
○福祉用具等の研究開発体制の整備・普及促進、民間事業者等による研究開発、産業界の取組の促進<厚生省、通産省>
○情報通信機器等の研究開発・普及<厚生省、通産省、郵政省>
○情報提供、放送サービスの充実<厚生省、通産省、郵政省>
○障害者スポーツ、芸術・文化活動の振興等<厚生省、文部省>
○公園、水辺空間等オープンスペースの整備<建設省>
 5 安全な暮らしを確保するために
 災害弱者といわれる障害者を、地震、火災、水害、土砂災害等の災害や犯罪から守るため、地域の防犯・防災ネットワークや緊急通報システムの構築を急ぐとともに、災害を防ぐための基盤づくりを推進する。
具体的施策目標
○緊急通報を受理するファックス110番を全都道府県警察に整備する。<警察庁>
○手話交番の設置、手話バッジの装着の推進<警察庁>
○災害時の障害者援護マニュアルの作成・周知<厚生省>
 6 心のバリアを取り除くために
 子供の頃から障害者との交流の機会を拡げ、ボランティア活動等を通じた障害者との交流等を進めるとともに、様々な行事・メディアを通して啓発・広報を積極的に展開することにより、障害及び障害者についての国民の理解を深める。また、障害者に対する差別や偏見を助長するような用語、資格制度における欠格条項の扱いの見直しを行う。
具体的施策目標
○交流教育の推進<文部省>
○ボランティア活動を支援する事業の充実を図る。<厚生省>
○障害者週間における啓発・広報活動の重点的展開<総理府等>
○精神障害者についての社会的な誤解や偏見の是正<厚生省等>
 7 我が国にふさわしい国際協力・国際交流を
 「アジア太平洋障害者の十年」の期間中でもあり、我が国の障害者施策で集積されたノウハウの移転や障害者施策推進のための経済的支援を行うとともに、各国の障害者や障害者福祉従事者との交流を深める。
具体的施策目標
○ODAにおける障害者への配慮<外務省>
○国際機関を通じた協力及び国際協調・交流の推進<外務省>
4 当面障害者施策として緊急に整備すべき目標
 1 住まいや働く場ないし活動の場の確保<厚生省>
(1)グループホーム・福祉ホーム
 共同生活を営む数人の精神薄弱者等に対して、食事の提供、金銭管理等の生活援助体制を備えた住宅地の中の通常の住宅(アパート等)です。
年度 人分
7年度 5,347人分
8年度 7,422人分
14年度 2万人分
(2)授産施設・福祉工場
 障害があることにより一般雇用が困難な者が入所又は通所し、独立した生活のために必要な訓練を行うとともに、働く場を提供する施設です。
 福祉工場は授産施設の一類型で、一般企業に雇用されることが困難であるか又は就労できないでいる障害者が就労し、生活指導と健康管理のもとに健全な社会生活を営むことを目的とする施設です。
年度 人分
7年度 41,783人分
8年度 45,874人分
14年度 6.8万人分
 2 地域における自立の支援<厚生省>
(1)重症心身障害児(者)等の通園事業
 障害児及び重症心身障害児(者)に対して、身近な地域で通園し、発達を促す等のために生活訓練・指導を行う事業です。
年度 事業所数
7年度 307か所
8年度 368か所
14年度 1.3千か所
(2)精神障害者の社会復帰の促進

【ア】精神障害者生活訓練施設(援護寮)

 精神病院で長期入院生活をしてきた精神障害者を一定期間入所させて、日常生活に適応することができるように訓練指導を行い、社会復帰を促進する施設です。
年度 人分
7年度 1,660人分
8年度 2,060人分
14年度 6千人分

【イ】精神障害者社会適応訓練事業

 通常の事業所に雇用されることが困難な精神障害者を、精神障害者の社会参加に熱意のある者に委託して、職業を与えるとともに、社会生活への適応のための訓練を行う事業です。
年度 人分
7年度 3,770人分
8年度 3,984人分
14年度 5千人分

【ウ】精神科デイケア施設

 精神病院等に設置し、作業指導、創作活動等を通して、精神障害者の社会生活機能の回復を目的とした治療を行うための施設です。
年度 施設数
7年度 372か所
8年度 450か所
14年度 1千か所
(3)障害児の療育、精神障害者の社会復帰、障害者の総合的な相談・生活支援を地域で支える事業を、概ね人口30万人当たり、それぞれ2箇所ずつ実施する
(4)障害者の社会参加を促進する事業を、概ね人口5万人規模を単位として実施する。
 3 介護サービスの充実<厚生省>
(1)在宅サービス

【ア】ホームヘルパー

 障害者の家庭等に赴き、入浴等の介護、家事援助等日常生活を営むのに必要なサービスを提供します。
(ホームヘルパーは、高齢者・障害者双方を対象に一体的に運用されていますが、障害者プランでは障害者のニーズに対応するため、高齢者のニーズに対応するため整備する数にさらに4.5万人を上乗せすることとしています。)
年度
7年度 92,482人
8年度 8千人上乗せ
14年度 4.5万人上乗せ

注)■は障害者プランにおいて上乗せする数

【イ】ショートステイ

 障害者の介護を行う者の病気その他の理由により、障害者が居宅において介護を受けることができない場合に、障害者を短期間、身体障害者更生援護施設等でお預かりし、必要なサービスを提供します。
年度 人分
7年度 1,082人分
8年度 1,454人分
14年度 4.5千人分

【ウ】デイサービス

 障害者が家庭において自立した生活ができるよう、通所により、専用の施設等において創作的活動、機能訓練等の各種のサービスを提供します。
年度 施設等数
7年度 501か所
8年度 559か所
14年度 1千か所
(2)施設サービス

【ア】身体障害者療護施設

 身体上の著しい障害のため常時介護を必要とする最重度の障害者を入所させ、医学的管理のもとに必要な保護を行うための施設です。
年度 人分
7年度 17,169人分
8年度 18,069人分
14年度 2.5万人分

【イ】精神薄弱者更生施設

 18歳以上の精神薄弱者を入所させて、これを保護するとともに、必要な指導及び訓練を行うことを目的とする施設です。
年度 人分
7年度 84,490人分
8年度 86,393人分
14年度 9.5万人分
 4 障害者雇用の推進<労働省>
第3セクターによる重度障害者雇用企業等の、全都道府県域への設置を促進する。
 5 バリアフリー化の促進等<警察庁、運輸省、建設省>
(1) 21世紀初頭までに幅の広い歩道(幅員3メートル以上)が約13万キロメートルとなるよう整備する。
(2) 新設・大改良駅及び段差5メートル以上、1日の乗降客5千人以上の既設駅について、エレベーター等の設置を計画的に整備するよう指導する。
(3) 新たに設置する窓口業務を持つ官庁施設等は全てバリアフリーのものとする。
(4) 高速道路等のSA・PAや主要な幹線道路の「道の駅」には、全て障害者用トイレや障害者用駐車スペースを整備する。
(5) 緊急通報を受理するファックス110番を全都道府県警察に整備する。

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主題:
三野ノーマライゼーションプラン No.4
(MINO normalization PLAN)
108頁~151頁
発行者:
徳島県三野町
発行年月:
平成10年3月
文献に関する問い合わせ先:
徳島県三野町厚生課
〒 771-23 徳島県三好郡三野町大字芝生1039
TEL (0883)77-4803