音声ブラウザご使用の方向け: ナビメニューを飛ばして本文へ ナビメニューへ

障害者に関する新青森長期行動計画
-「完全参加と平等」の社会をめざして-

№1

はじめに
 青森県は、昭和57年に「障害者対策に関する青森県長期行動計画」を策定し、 以来、この計画に基づき”障害を持つ人と持たない人が共に生きる”社会環境 づくりを目標に障害者施策の充実に努めてきました。
 この間、県民各界、各層の皆様の御協力により、着実に成果をあげてきました。
 しかし、近年、人口の高齢化の急速な進行、国民意識の多様化をはじめとして 障害を持つ人たちを取り巻く社会環境が大きく変化し、それに伴い県民の 福祉ニーズも複雑、多様化しています。
 このような変動する時代の中で、障害を持つ人の「完全参加と平等」の社会を 実現するためには、引き続き総合的かつ長期的視点に立って施策を推進していく 必要がありますので、このたび、「障害者対策に関する新青森県長期行動計画」を 策定いたしました。
 “障害者を持つ人にとって住みよい社会”は他のすべての人たちにとっても 住みよい社会である”と言われます。
 県は、新長期行動計画に基づき、「完全参加と平等」の社会をめざして、 今後とも障害者施策の一層の充実に努める所存でありますので、県民各位の御理解と 御協力をお願いいたします。
 終わりに、この計画の策定にあたり、貴重な御意見、御助言をいただきました 障害者問題懇話会等の委員をはじめ関係者の皆様に心からお礼を申し上げます。

平成5年3月

青森県知事  北村正哉

目次

  1. 計画の趣旨
  2. 計画の基本的な考え方
  3. 計画の性格
  4. 計画の期間
  5. 計画の内容
  6. 計画の推進

第2章 施策の体系と重点目標の方向

  1. 総合施策体系図
  2. 項目別重点目標の推進方向と課題

各論編

第3章 基本的施策と計画目標

  1. 項目別施策体系図
  2. 重点目標別基本施策と計画目標

資料編

  1. 青森県における心身障害者の状況の推移
  2. 青森県身体障害者(児)実態調査結果の概要
  3. 県政モニター障害者に対する意識調査の概要
  4. 障害者問題懇話会設置要綱
  5. 障害者対策庁内連絡協議会設置要綱

総論編

第1章
計画の概要

1. 計画の趣旨

 青森県は、障害者の社会への「完全参加と平等」をテーマに国際連合が 提唱した「国際障害者年」(昭和56年)を契機に、昭和57年 5月に ”障害を持つ人と持たない人が共に生きる”ことを可能にする社会環境づくりを 目標に「障害者対策に関する青森県長期行動計画」を策定し、障害者施策の 推進と充実に努めてきました。
 この行動計画は、平成 4年 5月で10か年の計画期間が終了しましたが、 その間、高齢化の急速な進行、県民意識の多様化、家族形態の変化、所得 水準の向上等、障害者を取り巻く社会環境が大きく変化しているうえ、 目標実現のためには、まだ残された課題も少なくないことから、 今後も引き続き障害者対策を総合的かつ長期的視点に立って推進するため、 「障害者対策に関する新青森県長期行動計画」を策定することにしたものです。

2. 計画の基本的な考え方

 新行動計画は、基本的に昭和57年 5月に ”障害を持つ人と持たない人が 共に生きる社会環境づくり”すなわちノーマライゼーションの理念の実現を 目標に策定した前行動計画の理念を引き継ぐものとなっていますが、 10年間の実績を踏まえて、障害を持つ人ができる限り、住み慣れた地域社会の中で 自立し、社会参加できるような社会環境づくりを目標とします。

  1. 障害者福祉の理念の定着
     ノーマライゼーションの理念の実現の基礎となるものは、障害者の基本的権利が 社会の中で正しく認められることです。障害者の社会への「完全参加と平等」を 実現していくためには、「障害者は、人間としての尊厳が認められる 生まれながらの権利を持っている」という障害者の権利が地域社会を構成する 一員として尊重されることが大切です。
     障害者の「完全参加と平等」は、その実現をめざす過程において障害者の権利が 県民一人ひとりに正しく理解され、地域づくりに自主的かつ積極的に 参加していく姿がイメージされます。21世紀に向けてそのような障害者福祉の 理念の定着をめざします。
  2. 自立のための社会環境づくりの推進
     ほとんどの障害者は、住み慣れた地域の中で暮らしたいと考えています。
     障害者の権利が保障されたとしても、障害を持つ人が障害を持たない人と 同じように自主的、主体的に暮らしていくためには、ハード面だけではなく、 ソフト面の整備が大切です。
     行政だけではなく、民間福祉活動の担い手とあわせ、自立のための福祉の まちづくりと人づくりをめざします。
  3. 高齢化・重度化に対応した施策の推進
     本県では、全国平均を上回る勢いで、高齢化が進行していますが、 それと同時に、障害の重度化も進んでいます。
     このため、各年齢層を通じた施策の推進にあわせて、高齢の障害者、 日常生活に支障が生じている高齢者に対する対策の充実に努めます。
     また、障害の重度化対策として、早期発見、早期療育体制の整備と ともに、重度障害者に配慮したきめ細かな施策の展開を図ります。

3. 計画の性格

 この計画は、21世紀に向けての長期的展望の下に、青森県における障害 者対策の推進方向と今後10年間の実現可能な施策の方向性を示しています。

4. 計画の期間

 この計画の期間は、平成 5年度から平成14年度までの10年間とします。
 ただし、社会経済情勢の変化等により計画の変更の必要性が生じた場合は、 必要に応じて計画の見直しを行います。

5. 計画の内容

 この計画は、「保健・医療」、「福祉・人づくり」、「教育・育成」、 「雇用・就業」、「生活環境」、「啓発・広報」、「スポーツ・文化・ レクリエーション」の七つの分野から構成されています。
 また、この計画では、各分野別に重点目標と課題及び課題に対する 基本的施策を示しています。

6. 計画の推進

 この計画の推進にあたっては、以下の考え方に基づき進めていきます。

  1. 障害者対策は、保健、医療、教育、雇用、福祉、生活環境等の幅広い分野に わたっていることから、各関係部局との連携、調整を十分とりあいながら、 計画的にかつ着実に施策を推進します。
  2. 市町村をはじめとする関係機関、団体、企業そして地域住民など県民各界、 各層との連携、協力を得ながら、かつそれぞれの役割分担に配慮しつつ、 進めていくことが重要です。

第2章
施策の体系と重点目標の方向

1 総合施策体系図

(基本目標) (重点目標)
1.保健・医療の充実 保健サービスの充実
医療サービスの充実
2.福祉サービスの充実 在宅福祉サービスの充実
施設福祉サービスの充実
福祉の基盤づくりの推進
3.教育の充実 就学前教育の充実
義務教育の充実
後期中等教育の充実
社会教育の充実
特殊教育担当教職員の資質の向上
4.就労の促進 雇用の促進と職場定着
職業能力開発体制の強化・充実
福祉的就労の推進
5.生活環境の整備 建築物・住宅環境の整備の推進
移動・交通対策の推進
防災対策の推進
6.啓発・広報の充実 広報活動の推進
障害者の意見の反映
7.スポーツ・文化活動への参加促進 スポーツ活動への参加促進
文化活動への参加促進
国際交流の推進

2 項目別重点目標の推進方向と課題

第1節 保険・医療

《保健・医療の充実》
 障害の発生予防と早期発見、早期治療は、障害者対策の基本の一つです。
 高齢化の急速な進行、成人病を中心とした疾病構造の変化等地域保健を取り巻く社会環境が大きく変化している状況の下で、障害の早期発見から、治療、訓練、リハビリテーションにいたるまでの一貫した保健医療体制の確立が求められています。
 また、障害の早期発見と治療のために必要な医療給付の充実を図っていく必要があります。

〔1〕保健サービスの充実
《推進方向》
 出生率の低下、核家族化や都市化の進展、女性の社会進出の増大など母性や子どもを取り巻く環境が著しく変化しており、次代を担う子どもを健やかに生み育てるための環境づくりが緊急の課題となっています。
 本県の乳児死亡率は、年々改善されつつありますが、早期新生児死亡率が高いこともあり、全国平均と比べ高水準にあることから、妊産婦や乳幼児等を対象とした健康診査体制、保健指導体制の整備に努めます。
 また、精神障害者の人権擁護と社会復帰の促進を基本とした精神保健対策を一層推進するとともに、児童思春期の精神保健対策や社会状況の急速な変化がもたらしたストレスの問題等「こころの健康づくり」と高齢化社会の急速な進展に伴う老人性痴呆疾患対策を推進します。

(課題)

  • 母子健康診査体制の充実
  • 母子健康指導体制の充実
  • 精神保健対策の推進
  • 精神障害者の社会復帰対策の推進
  • こころの健康づくりの推進
  • 老人性痴呆疾患対策の推進

〔2〕 医療サービスの充実
《推進方向》
 障害の重度化、重複化により、障害者の保健医療に対するニーズは増加の傾向にあります。
 こうしたニーズに適切に対応するため、早期療育システム及び療育施設の整備を図るとともに、難病疾患対策と医療費給付制度の充実に努めます。

(課題)

  • 早期療育システム及び療育施設の整備
  • 難病疾患対策の推進
  • 医療費の公費負担制度の充実

第2節 福祉・人づくり

《福祉サービスの充実》
 障害者福祉の目標は、「障害を持つ人も持たない人も共に生きる地域社会」の実現 にあります。障害者が住み慣れた地域社会の中で自立し、社会参加できるように するための福祉サービスの供給休制の確立が求められています。
 このような観点から、障害者の状況に応じたきめ細かな在宅福祉サービスを推進する 必要があります。
 また、施設整備とともに、施設の持つ専門的機能を地域社会に開放するなど 施設の機能強化が今後ますます重要となってきます。
 さらに、障害者が地域で安心して生活していげるような福祉の基礎づくりが必要です。

〔1〕在宅福祉サービスの充実
《推進方向》
 障害者や高齢者の多くは、できるだけ住み慣れた地域で家族や隣人とともに 暮らしていくことを望んでおり、これを支援する在宅福祉サービスの充実が 急務となっています。
 そのためには、在宅での日常生活に何らかの援助を必要とする障害者に対し、 ニーズに対応したサービスを提供していく必要があることから、介護サービスの充実、 相談・情報提供等の促進、社会参加の促進を図るとともに、障害者の生活安定のため、 所得保障のための各種制度の周知徹底に努めます。

(課題)

  • 介護サービスの充実
  • 相談・情報提供等の促進
  • 社会参加の促進
  • 所得の保障

〔2〕施設福祉サービスの充実
《推進方向》
 在宅での介護が困難な障害者や在宅で生活できない高齢者に対し、ニーズに対応した 施設整備が必要なことから、在宅福祉サービスとの調和を図りながら、地域バランス、 緊急性を勘案し適正な施設整備を図ります。
 また、施設が持っている人的・物的機能を在宅福祉サービスと有機的な連携を図ることにより、 地域での福祉サービスの拠点となるよう施設機能の充実を図ります。

(課題)

  • 施設整備の推進
  • 施設機能の充実

〔3〕福祉の基礎づくりの推進
《推進方向》
 障害者や高齢者が家族や地域の人々とともに生活し、思いやりと連帯感 に支えられ、必要とする福祉サービスを適切に受けられるような福祉の基 盤づくりが求められています。
 そのため、福祉活動を支える人材を養成、確保するとともに、良質でよ りきめ細かなサービスの展開を図るため民間福祉活動の強化に努めるとと もに、併せて、推進体制の組織化を進めます。

(課題)

  • 福祉マンパワーの確保
  • 民間福祉活動の強化
  • 推進休制の整備

第3節 教育・育成

《教育の充実》
 障害児教育は、よりよい教育環境の下に児童生徒の個性を尊重し、 画一的な教育ではなく、障害の種類・程度に応じた適切な指導により、 健全な発達を促し、社会的自立と社会の成員としての人間形成を目指して 行われるものです。
 障害者教育の推進にあたっては、医療、福祉などの分野との密接な連携の下で 行う就学前教育の充実、一人ひとりの児童生徒の特性に応じた教育とともに 交流教育を行う義務教育の充実、自立できる人間形成に向けた後期中等教育の充実、 地域社会の中で社会参加や交流機会の拡大を図る社会教育の充実、及び 障害児教育の内容の充実を図るために、特殊教育担当教職員の資質の向上が 求められています。
 これからの障害者教育においては、障害を持たない人に対して障害についての 正しい認識を得させ、障害を持つ人も持たない人も共に社会を構成する一員である という理解の下に、共に手を携えて豊かな社会をつくりあげるべきである という認識を育んでいくための教育の充実が重要です。
 そのためには、障害児教育の一層の推進と障害を持たない人の障害理解・ 社会福祉についての教育の充実、及び交流教育の推進が大切です。

〔1〕就学前教育の充実
《推進方向》
 障害児の育成については、障害の早期発見、早期療育により、心身の よりよい発達を促すことが大切であることから、就学前の幼児期の障害児教育は、医療、福祉の分野との密接な連携の下に、できる限り早期から行うことが重要です。幼稚園、保育所における障害児教(保)育の拡充を図るとともに、盲・聾・養護学校における障害の特性に応じた教育の充実に努めるほか、早期教育・適正就学のための条件整備を進めます。

(課題)

  • 幼稚園における障害児教育の充実
  • 盲・聾・養護学校における早期教育の充実
  • 早期教育・適正就学に関する活動の促進

〔2〕義務教育の充実
《推進方向》
 義務教育期の障害児教育では、小学校、中学校に準ずる教育を行うとともに 児童生徒が心身の障害に基づく種々の困難を克服するために必要な知識、技能、 態度、習慣を養うことを目的としています。
 盲・聾・養護学校、特殊学級の児童生徒一人ひとりの特性を十分生かすとともに、能力を十分に伸ばし、充実した学校生活が送れるよう教育内容の充実を図ります。
 また、これらの児童生徒の社会性の育成と、小・中・高等学校の児童生徒の 障害についての正しい理解の推進を図るために、交流教育を推進します。
 さらに、心身障害児の適正な就学を図るとともに、障害の実態に応じた特殊学級の設置等その充実を図ります。

(課題)

  • 教育内容の充実
  • 交流教育の推進
  • 特殊学級の充実

〔3〕後期中等教育の充実
《推進方向》
 後期中等期の障害児教育では、できる限り積極的に社会参加し、自立する人間を育成することを目標に、生徒一人ひとりの障害の状況や能力、適性に応じた教育を行うため、就学機会の拡充を図ります。
 また、次代に即応した職業教育の充実に努めるとともに、障害児の卒業後の 社会的自立を促進するため、労働、福祉の分野と連携をとりながら、障害に応じた進路指導の充実を図ります。
 さらに、障害についての正しい理解と社会福祉についての認識を促すとともに、交流教育の推進に努めます。

(課題)

  • 就学機会の充実
  • 職業教育の充実
  • 進路指導の充実

〔4〕社会教育の充実
《推進方向》
 障害者に対する社会教育としては、障害者が家庭や地域社会から孤立しないで、適切な教育が受けられるようにすることが大切です。
 そうした観点に立って、地域住民の協力を得ながら、障害者自ら参加できる 青年学級を設置するとともに、青年学級の増設を図ります。
 また、障害者が集団学習を通して、社会性を身につける機会を確保するとともに障害者を持つ親の学習機会の拡充を図ります。
 併せて、健常者が障害者と社会教育活動の中で学習しあうことを通して 連帯感を育て、障害者に対する正しい認識を深めるとともに交流機会の拡充に努めます。

(課題)

  • 青年学級の充実
  • 障害者を持つ親の学習機会の充実
  • 交流機会の拡充

〔5〕特殊教育担当教職員の資質の向上
《推進方向》
 障害児教育を充実させるためには、特殊教育に携わる教職員が専門的知識と技能を身につけることが不可欠です。
 障害を持つ児童・生徒についての専門的知識や技能習得を目的とする研修内容の充実を図り、優れた教職員の確保に努めます。

(課題)

  • 教職員等の研修の充実・強化

第4節 雇用・就業

《就労の促進》
 働くことは、人間にとって生活の糧としての所得と併せて「生きるよろこび」を与えてくれるものであり、障害者にとっても職業に就いたり、適性と能力に応じた就労の場を得ることは、重要な課題です。
 国際障害者年を契機として障害者雇用に対する理解と関心は高まりを見せ、 企業による一般雇用の状況は逐次改善され、雇用の場も多様化してきています。
 しかし、まだ、法定雇用率に達していない企業も多く、障害者の雇用の促進を図るためには、企業に対し、障害者の雇用の気運の醸成に努め、法定雇用率の達成のための指導を強化するとともに、職場定着を図る必要があります。
 また、障害者の特性に対応した職業能力開発体制の整備も欠くことので きない課題です。
 さらに、一般企業等への就労が困難な障害者については、福祉的配慮が行き届いた就労の場を確保していく必要があります。

〔1〕雇用の促進と職場定着
《推進方向》
 職業的自立の意欲を持つ障害者にとって、その適性と能力に応じた適切な就労の場が確保され、生きがいを見い出していけるような社会の実現を図る必要があります。
 障害者の雇用については、まだ、法定雇用率に達していない企業が多いことから、雇用率制度を適正に運用し、法定雇用率の達成に向けて企業に対する指導を強化するとともに、公共職業安定所を中心に職業に就いた後の職場定着指導を強めるなどきめ細かな対策を講じます。
 特に、障害の重度化に対応し、重度障害者の雇用促進のための職場環境の整備を図ります。
 また、雇用促進のため、企業に対し各種援護制度や助成金制度の活用を推進します。

(課題)

  • 障害者雇用率制度に基づく障害者の雇用の促進
  • 職業紹介の促進と職場定着指導の強化
  • 重度障害者の雇用促進
  • 各種援護制度及び助成金制度の活用

〔2〕職業能力開発体制の強化・充実
《推進方向》
 障害者の就労の場を確保し、職業生活の安定を図るためには、障害者自身の持っている就労に対する適件と能力を最大限に向上させるための職業リハビリテーション体制の整備促進が大切です。
 このため、県立障害者職業訓練校が障害者の多様なニーズに対応した職 業能力開発を推進していくための技術革新等の変化に対応した訓練科目の 設定と必要な設備の充実を図ります。
 また、健常者とともに訓練を受けることが可能な障害者については、県立高等技術専門校への入校を促進するなど、障害者の特性に応じた職業能力開発の機会を提供します。

(課題)

  • 技術革新等の変化に対応した訓練科目の設定
  • 公共職業能力開発施設への受入れ促進

〔3〕福祉的就労の促進
《推進方向》
 障害者は、いろいろなかたちで仕事を通じて社会との関わりを持つことを望んでおり、障害者の雇用環境は次第に整備されてきています。
 しかし、一般企業への就労が困難な障害者については、福祉的配慮が行き届いた就労の場を確保する必要があることから、授産施設や小規模作業所等の整備を 促進することによって、障害者の生活の安定と就労意欲の高揚を図ります。

(課題)

  • 福祉的就労の場の整備促進

第5節 生活環境

《生活環境の整備》
 障害者が地域社会の中で、安全で快適な生活を送れるような生活環境の 整備改善を図っていくことは、大変重要です。
 障害者のために配慮された公共的建築物、公営住宅の整備、また、歩道、 横断歩道、交通信号機等の道路、交通安全施設の整備、さらには、地震、 災害時における避難場所、避難体制の整備など、生活環境が体系的に整備されて、初めて住みよいまち、快適でぬくもりのある地域社会と言えるでしょう。

〔1〕建築物・住宅環境の整備の推進
《推進方向》
 障害者が豊かな社会生活を営むうえで、デパート、スーパー、金融機関 など利用する機会の多い公共的建築物や、住宅など身近な環境整備は 欠くことができません。
 障害者にとって住みよいまちづくりの実現に向けて福祉のまちづくり整備指針を策定し、その指針に基づいて関係機関の協力を得ながら、障害者に配慮した 建築物の整備、改善に努めます。
 また、公営住宅についても、障害者に配慮した住宅の整備を図るとともに、 公的建築物の自動ドア化、段差の解消など順次整備改善します。

(課題)

  • 公共的建築物・住宅環境の整備の推進

〔2〕移動・交通対策の推進
《推進方向》
 障害者が気軽に安心して街に出かけられるような”やさしいまちづくり”が 求められています。
 障害者が安全で自由な行動ができるようにするために、幅の広い利用しやすい 歩道の整備、横断歩道の段差切り下げ、視覚障害者用誘導ブロック、視覚障害者用信号機など障害者のための通行空間の整備を図るとともに、道路を不法占用している物件、違法駐車、放置されたままの自転車などは、障害者にとって特に危険なため、それらを排除する措置を講じます。
 また、身体障害者の移動を容易にするための各種支援策の充実を図るとともに、地域住民に対し、交通安全マナー向上のための啓発活動を行います。

(課題)

  • 通行空間の改善整備
  • 不法占用物件等の排除措置
  • 身体障害者の移動の支援
  • 交通安全教育の推進

〔3〕防災対策の推進
《推進方向》
 障害者が安心して生活を送るためには、地震、火災等の災害時に情報の提供や 避難誘導が迅速かつ的確に行われることが重要です。
 災害が発生した場合、ねたきり老人や身体障害者等は自ら適切な防災活動をとることが極めて困難であることから、地域住民、事業所、消防機関等が一体となった地域ぐるみの防災体制の確立に努めます。

(課題)

  • 防災意識の高揚
  • 自主防災組織の育成指導

第6節 啓発・広報

《啓発・広報の充実》
 障害者対策は、極めて広範囲に及んでいます。国際障害者年を契機にいろいろな障害者の福祉向上のための施策が展開されてきました。 そして、今後も様々な施策が講じられようとしています。
 しかし、障害者が住み慣れた地域社会の中で真に豊かな生活を送るため には、地域で一緒に暮らす人々の正しい理解と認識が不可欠です。
 地域住民に対する積極的な啓発広報活動と同時に、障害者が自立した社会生活を送るためには、いろいろな行事や事業に対して障害者の意見が反映されることがとても大切です。

〔1〕広報活動の推進
《推進方向》
 障害者の「完全参加と平等」や「ノーマライゼーション」の理念が地域社会に 定着するためには、障害者に対する偏見や理解不足を除去していく必要があります。
 このため、テレビ、ラジオ、新聞等のマス・メディアの協力を得ながら広報活動を展開するとともに、公開講座、研修会など地域住民に対する啓発の機会を増やします。

(課題)

  • 広報活動の充実
  • 啓発活動の充実
  • 情報提供体制の整備

〔2〕障害者の意見の反映
《推進方向》
 今までの障害者のための施策は、ともすれば障害を持たない側からの発想に基づくものがほとんどでした。  障害を持つ人々を慈恵的対策の対象として把える傾向があったことは否定できません。
 障害者が地域社会の中で自立した生活を送るためには、障害者福祉施策に自らの意見を反映させることが大切です。障害者が会議や行事に参加する機会を増やすとともに、意識調査を実施し、障害者の声を反映させるように努めます。

(課題)

  • 障害者の意識の把握
  • 障害者の会議等への出席及び参加の促進

第7節 スポーツ・文化・レクリエーション

《スポーツ・文化活動への参加促進》
 近年、社会経済のめざましい発展によって、生活の中で「ゆとり」が追及され、 生活の質の向上が問われています。
 とりわけ、障害者にとっては、生活の質を向上させることが大切です。
 生活に潤いと楽しみをもたらし、生きがいを持って充実した生活を送るためには、 スポーツ、文化活動、レクリエーションヘの積極的参加が望まれます。

〔1〕スポーツ活動への参加促進
《推進方向》
 スポーツは、体力の維持・向上と健康増進を図るためにとても大切な活動です。
 スポーツ活動や運動を行うのにハンディキャップを持つ障害者のスポーツ活動への 参加を促進するためには、障害者が楽しんで参加できるようなスポーツ活動の場、 機会の提供とそれを支援する体制づくりが大切です。
 支援策としては、障害者スポーツ指導者の養成・研修・活用とともに、 スポーツ活動の組織化を進めます。また、障害者スポーツ活動の参加拡大のために、 身体障害者と精神薄弱者のためのスポーツ大会・レクリエーション大会の開催、あるいは、 全国大会へ選手を派遣するなど、スポーツを通じての交流機会の拡大を図ります。

(課題)

  • 障害者スポーツ指導員の養成・研修・活用
  • 障害者のスポーツ活動への参加機会の拡大

〔2〕文化活動への参加促進
《推進方向》
 障害者にとって、ゆとりと潤いのある生活を実現していくうえで、文化活動の重要性は ますます高まっています。
 文化活動は、心身機能の向上に役立つと同時に、創造的活動などにより創造性を高め、 自己実現を果たし、生きがいの高揚をもたらします。
 障害者が文化活動に積極的に参加できるよう文化活動の情報提供などの 支援体制づくりに努めます。

(課題)

  • 障害者の文化活動への参加機会の拡大

〔3〕国際交流の推進
《推進方向》
 国際化時代と言われる今日、本県においても「青年の船」、「青年の翼」 や、東南アジアからの福祉研修生の受入れなど国際交流が盛んになっています。
 このことは、障害者についてもあてはまります。青森空港から 国際チャーター便により、ひとっ飛びで海外に出かけられます。
 また、パラリンピックにも、身体障害者だけではなく精神薄弱者にも参加の道が 開かれました。
 これからは、障害者の国際交流のための事業を実現し、充実を図ります。

(課題)

  • 諸外国との交流機会の拡大

各論編

第3章
基本的施策と計画目標

1.項目別施策体系図

《保健・医療の充実》
(課題) (基本的施策)
保健サービスの充実 母子健康診査体制の充実 妊婦健康診査の実施
先天性代謝異常等検査の実施
乳幼児健康診査の実施
母子保健指導体制の充実 妊産婦・新生児訪問指導の実施
未熟児養育指導の実施
療育相談の実施
精神保健対策の推進 県民に対する普及・啓発の推進
精神保健従事者の専門的知識の向上
精神保健センターの整備
精神障害者の社会復帰対策の推進 社会復帰施設の整備
通院患者リハビリテーション事業の充実
社会復帰相談指導事業の充実
こころの健康づくりの推進 知識の普及・啓発活動の推進
推進組織の育成
老人性痴呆疾患対策の推進 老人性痴呆疾患センターの整備
予防体制の整備
地域ケア体制の充実
医療サービスの充実 早期療育システム及び療育施設の整備 相談及び療育体制の整備並びに療育施設の整備
難病疾患対策の推進 難病専門医師確保のための協力要請
保健婦に対する研修等の実施・充実
医療費の公費負担制度の充実 小児慢性特定疾患治療研究の実施
育成医療の給付
更生医療の給付
未熟児養育医療の給付
重度心身障害者医療費の助成
《福祉サービスの充実》
(課題) (基本的施策)
在宅福祉サービスの充実 介護サービスの充実 ホームヘルプサービス事業の充実
ショートステイ事業の充実
心身障害児通園事業の実施
障害児保育の充実
相談・情報提供等の促進 身体障害者相談員・精神薄弱者相談員の充実
手話・要約筆記奉仕員の養成
点訳・朗読奉仕員の養成
障害者に対応した情報提供の充実
心身障害児(者)地域療育拠点施設事業の充実
精神薄弱者生活支援事業の充実
児童相談所等の機能の充実
社会参加の促進 日常生活訓練等の充実
デイサービス事業の充実
補装具・日常生活用具の給付等の充実
精神薄弱者地域生活援助事業の充実
精神薄弱者社会活動総合推進事業の実施
所得の保障 特別障害者手当等の支給
国民年金障害基礎年金潜在受給者に
対する巡回障害認定の実施
心身障害者扶養共済制度の普及啓発
税制上の優遇措置の周知徹底
施設福祉のサービスの充実 施設整備の推進 身体障害者療護施設の整備
身体障害者通所授産施設の整備
身体障害者福祉ホームの整備
聴覚障害者情報提供施設の整備
精神薄弱者更生施設の整備
精神薄弱者授産施設(入所・通所)の整備
精神薄弱者通勤寮の整備
精神薄弱者福祉ホームの整備
特別養護老人ホームの整備
養護老人ホームの整備
軽費老人ホームの整備
高齢者生活福祉センターの整備
老人保健施設の整備
施設機能の充実 デイサービスセンター等の整備
介護教室等の開催
精神薄弱者自活訓練事業の充実
精神薄弱者社会自立促進モデル事業の充実
福祉の基礎づくりの推進 福祉マンパワーの確保 マンパワーの啓発・広報活動の実施
福祉人材の養成
福祉人材バンクの設置
社会福祉施設職員等の処遇の改善
社会福祉従事者の資質の向上
民間福祉活動の強化 ボランティア協力校の指定
社会福祉公開講座の開催
ボラントピア事業の実施
ボランティア活動安心事業の実施
社会福祉協議会の基盤強化
推進体制の整備 ふれあいのまちづくり事業の実施
地域福祉ネットワークの整備
《教育の充実》
(課題) (基本的施策)
就学前教育の充実 幼稚園における障害児教育の拡充 指導内容の充実
特殊教育費補助事業の充実
盲・聾・養護学校における早期教育の充実 教育相談に係る研修の充実
盲・聾学校幼稚部における指導内容の充実
養護学校における早期教育の充実
保護者を対象とした研修会の充実
早期教育・適正就学に関する啓発活動の促進 就学指導体制の充実
就学・教育相談の充実
地域社会への啓発活動の推進
義務教育の充実 教育内容の充実 新学習指導要領の趣旨の徹底
交流教育の推進 小・中学校・高等学校等との交流教育の推進
特殊学級の充実 学級運営の充実
特殊学級担当者等の研修の充実
特殊学級の適性配置
後期中等教育の充実 就学機会の拡充 指導内容の充実
高等養護学校の整備
高等部重複学級の増設
職業教育の充実 指導内容の充実
関係機関等との連携強化
職業教育設備の整備
進路指導の充実 進路指導研究協議会の充実
医療、福祉関係者との連携強化
社会教育の充実 青年学級の充実 障害者青年学級の開設
障害者を持つ親の学習機会の充実 家庭教育学級の開設
交流機会の拡充 障害者を含むつどい等の開催
特殊教育担当教職員の資質の向上 教職員等の充実・強化 特殊教育担当教職員の研修の充実
《就労の促進》
(課題) (基本的施策)
雇用の促進と職場定着 障害者雇用率制度に基づく障害者の雇用促進 障害者雇用率達成の指導の実施
地方公務員の採用
職業紹介の推進と職場定着指導の強化 職業紹介相談の充実
職場定着指導の実施
重度障害者の雇用促進 重度障害者多数雇用企業の育成指導の実施
各種援護制度及び助成金制度の活用 事業主団体及び事業主に対する制度の
周知の徹底
職業能力開発体制の
強化・充実
技術革新等の変化に対応した訓練科目の設定 訓練科目の見直しと設備の充実
公共職業能力開発施設への受入れ促進 県立高等技術専門校への入校促進
及び関係機関との連携の強化
福祉的就労の促進 福祉的就労の場の整備促進 心身障害者小規模共同作業所に対する援助の実施
精神薄弱者職親委託事業の実施
《生活環境の整備》
(課題) (基本的施策)
建築物・住宅環境の 整備の推進 公共的建築物・住宅環境の整備の推進 福祉のまちづくり整備指針の策定
建築士、建築物の所有者、管理者及び占有者等に対する啓発
障害者向け公営住宅の普及・啓発
公的建築物の整備
高齢者等住宅増改築資金の貸付
移動・交通対策の推進 通行空間の改善整備 歩道の整備・改善
視覚障害者信号機の整備
交通弱者用信号機の整備
不法占用物件等の排除 不法占用物件等の是正措置、規制の強化
身体障害者の移動の支援 盲導犬育成・給付事業の充実
身体障害者自動車改造事業の充実
身体障害者自動車免許取得事業の充実
リフト付き福祉バス運行事業の充実
身体的運転適正検査相談業務の実施充実
運転免許試験場の整備
交通安全教育の推進 交通安全教育の実施
防災対策の推進 防災意識の高揚 火災予防運動の展開
自主防災組織の育成指導 防災フェアの開催
防災資機材の整備
《啓発・広報の充実》
(課題) (基本的施策)
広報活動の推進 広報活動の充実 マス・メディア等の利用による情報提供
障害者の日等における重点的広報の実施
声による「県政のあゆみ」の発刊
啓発活動の充実 障害者に関する公開講座の開催
障害者に関する研修会の開催
情報提供体制の整備 点字図書館等の機能強化による情報提供の実施
障害者情報の総合的管理施設の整備
障害者の意見の反映 障害者の意識の把握 障害者の意識調査の実施
障害者の会議等への出席及び参加の推進 附属機関等への障害者の登用の推進
各種行事における企画段階からの障害者の参加の促進
《スポーツ・文化活動への参加促進》
(課題) (基本的施策)
スポーツ活動への参加促進 障害者スポーツ指導員の養成・研修・活用 障害者スポーツに関する研修会、講習会の充実
身体障害者スポーツ指導員の養成
障害者向けスポーツ活動の手引きの策定
スポーツリーダーバンクヘの登録促進
障害者のスポーツ活動への参加機会の拡大 障害者スポーツ教室の開催
障害者スポーツ情報の提供
スポーツ施設・設備の工夫
身体障害者スポーツ大会の開催
ふれあい体育祭の開催
全国身体障害者スポーツ大会への参加
全国精神薄弱者スポーツ大会への参加
文化活動への参加促進 障害者の文化活動への参加機会の拡大 障害者に対する文化活動情報の提供
障害者に配慮した文化施設の整備
国際交流の推進 諸外国との交流機会の拡大 海外派遣事業への障害者の参加及び
海外からの障害者の受入れ促進
パラリンピックへの選手の派遣

2.重点目標別基本的施策と計画目標

第1節 保健・医療の充実
重点目標 課題 課題に対する
基本的対応
基本的施策 施策の内容 計画目標
保健サービスの充実 母子健康診査体制の充実 妊産婦の乳幼児を対象とした健康診査等の充実に努め、障害の早期発見・早期治療に努める。 妊婦健康診査の実施 妊婦に対し健康診査を実施し、母体の健康管理を行うことにより、妊婦及び乳児の死亡率を低減させるとともに、流産、早産、死産の防止及び 障害の発生予防を図る。 事業の充実
先天性代謝異常等検査の実施 精神薄弱等の原因となる先天性代謝異常及び先天性甲状腺機能低下病について、新生児期に血液検査を行うことにより、障害を早期に発見し、適切な指導を実施する。 事業の充実
乳幼児健康診査の実施 乳幼児の成長期段階に応じて健康診査等を実施し、適切な指導及び措置を行う。
3~12ケ月児:健診及び健康相談
1才6ケ月児:市町村に対し助成
3才児:健康診査
(聴覚検診-4年度から実施)
事業の充実
母子保健指導体制の充実 妊産婦や乳幼児を対象とした保健指導体制の充実を図り、障害児の早期発見及び指導に努める。 妊産婦、新生児訪問指導の実施  妊産婦及び新生児に対し、保健婦、助産婦が家庭訪問のうえ、日常生活及び育児上必要な指導を行い、異常の発生防止、早期発見、治療等に努める。 事業の充実
未熟児養育指導の実施  未熟児は、他の新生児に比べて疾患にかかりやすいことから、 保健婦、助産婦による家庭訪問を通じて必要な指導を行う。 事業の充実
療育相談の実施  整形外科等の専門医師による定期的な療育相談と巡回指導を行い、身体の機能に障害のある児童又はおそれのある児童を早期に発見し、 早期に適切な指導を行う。 事業の充実
精神保健対策の推進 県民への正しい知識の普及及び精神保健業務従事者の専門的知識の向上を図るとともに、精神保健に関する中核機関としての精神保健センターを整備する。 県民に対する普及、啓発の推進  精神障害者の地域ケア推進のためには、関係者はもとより一般県民の理解が肝要であることから、精神障害に対する正しい知識の普及、啓発に努める。 事業の充実
精神保健従事者の専門的知識の向上  保健所の精神保健業務を担当する保健婦の技術的向上を図るとともに、精神保健相談員有資格者の充実を図る。また、医師及び施設の職員に対する処遇技術、知識の習得を目標とした研修を行う。 事業の充実
精神保健センターの整備  精神保健に関する知識の普及、調査研究及び相談指導を行うとともに、保健所その他関係機関に対する技術的指導及び技術援助を行う精神保健センターを整備する。 平成6年度開設
精神障害者の社会復帰対策の推進 関係機関の協力による、施設の整備及び関連職種の充実等地域ケア体制を向上させ、精神障害者が社会復帰しやすい環境をつくる。 社会復帰施設の整備  地域におけるケア体制づくりが必要であり、援護寮、福祉ホーム、グループホーム、通所授産施設の設置の推進を図る。
 特に、精神障害者の家族等が設置運営する小規模作業所について、公的財政援助制度の実現に努める。
事業の充実
通院患者リハビリテーション事業の充実  回復途上にある精神障害者への生活指導や社会適応訓練を行い、社会的自立への動機づけを図るものであり、協力事業所の開拓を積極的に推進する。 事業の充実
社会復帰相談指導事業の充実  保健所による在宅精神障害者を対象とした社会復帰相談指導等を積極的に推進する。 事業の充実
こころの健康づくりの推進 急激な社会の変化が心の健康に与える影響が深刻化していることに対応し、胎生期から老年期までの各ライフステージに応じて一貫したこころの健康づくりを推進する。 知識の普及・啓発活動の推進  小児期の正しいしつけを行うとともに、学校教育の中で健康の知識を与え、成人期、更年期、老年期の精神保健に対しても積極的な知識の啓発を行う。
保健所の「こころの健康づくり教室」を一層充実強化する。
事業の充実
推進組織の育成  患者及びその家族を地域社会が支え合うため、各地域の関係者による精神保健のネットワークづくりを推進する。 事業の充実
老人性痴呆疾患対策の推進 急速な高齢化社会の進行によって増加する老人性痴呆疾患を予防、早期発見、早期治療するための体制を整備する。 老人性痴呆疾患センターの整備  保健医療、福祉機関等との連携を図りながら、専門医療相談、鑑別診断、夜間・休日の救急対応を行う老人性痴呆疾患センターを整備する。 二次医療圏ごとに整備を図る。
予防体制の整備  本県における痴呆疾患の大半を占める脳血管性疾患の発生予防、治療等について地域をあげて取り組む。 脳卒中発生率の低下を図る。
地域ケア体制の充実  老人性痴呆疾患患者の受入れ施設の整備拡充及び施設職員や家庭の介護者へのケア知識の普及向上に努める。 事業の充実
医療サービスの充実 早期療育システム及び療育施設の整備 障害の早期発見、早期療育に対応するため、相談窓口及び療育のための体制を整備する。 相談及び療育体制の整備並びに療育施設の整備  保健医療、福祉機関との連携を図りながら、医療圏ごとに相談体制、療育体制を整備する。 相談療育体制の整備
難病疾患対策の推進 難病疾患対策の充実を図るため、専門医師の確保とともに保健婦の資質向上に努める。 難病専門医師確保のための協力要請  難病専門医師に協力要請を行い、医師が患者に対してマンツーマンで正しい診断、適切な医療及び日常生活の相談を実施し、地域における在宅医療の充実に努める。 事業の充実
保健婦に対する研修等の実施  難病患者に対しては、医師及び保健婦が相談、指導、助言等を行うが、その保健婦に対して専門医師が各疾患の知識及び対応等について研修を行い、知識の啓発を行うとともに、地域医師会、市町村、ボランティア等の協力を得て、療養生活の安定向上を図る。 事業の充実
医療費の公費負担制度の充実 医療が必要な特定の者及び重度心身障害者に対し、安心して治療が受けられるよう必要な経費の全部又は一部を公費で負担する。 小児慢性特定疾患治療研究の実施  小児の慢性特定疾患は、治療が極めて困難で、かつ長期にわたり、児童の健全な育成に支障をきたすことになることから、これら疾患に関する治療を推進し、併せて患者家庭の医療費の負担軽減を図る。 継続実施
育成医療の給付  比較的短期間の治療により、機能回復が期待できる身体障害児を対象に、育成医療を給付し、早期治療によって障害の除去及び軽減に努める。 継続実施
更生医療の給付  身体上の障害を軽くしたり、回復させるための手術等身体障害者の更生に必要な医療を給付し、日常生活能力の回復や職業能力の回復を図る。 継続実施
未熟児養育医療の給付  未熟児は、他の新生児に比べて疾患にかかりやすく、また心身障害への移行も多いことから、生後速やかに適切な処置が必要とされる。
 このため、病院に入院し医療を受けた未熟児の医療費を公費で負担することにより、早期に適切な処置を行い、障害児発生の予防を図る。
継続実施
重度心身障害者医療費の助成  重度心身障害者は、その障害の故に自らの所得に対する医療費の占める割合が高いことから、医療費の助成を行う。 継続実施

第2節 福祉サービスの充実
重点目標 課題 課題に対する
基本的対応
基本的施策 施策の内容 計画目標
在宅福祉サービスの充実 介護サービスの充実 在宅の重度の心身障害児(者)やねたきり老人等に対し、 在宅での生活を容易にするための各種サービスを提供する。 ホームヘルプサービス事業の充実  重度の心身障害児(者)や、ねたきり老人のいる家庭等に、 ホームヘルパーを派遣して入浴等の介護、家事等の日常生活を営むのに 必要なサービスを提供する。 事業の充実
ショートステイ事業の充実  介護を行う者の疾病その他の理由により、重度心身障害児(者)や ねたきり老人が居宅において介護を受けることができずに、一時的な保護を 必要とする場合に、当該心身障害児(者)等を一時的に施設に保護し、 これら在宅の心身障害児(者)等及びその家族の福祉の向上を図る。 継続実施を充実
心身障害児通園事業の実施 心身障害児が通園児施設等を利用することが困難な地域に 通園の場をもうけて指導、育成を行う。 事業の実施と充実
障害児保育の充実 心身に障害を有し、保育に欠ける乳幼児を保育所に入所させる 障害児保育事業について、その実施主体である市町村に対し、 需要を適正に把握し、積極的な推進を図るよう指導していくとともに、 関係団体と連携をとり、職員の資質向上のための研修を実施することにより、 障害児保育の内容の充実を図る。 事業の充実
相談、情報提供等の促進 心身障害者が地域において安心して生活ができるよう、児童相談所、 点字図書館等の関係機関及び施設の専門性を活用しながら、相談機能の 充実に努めるとともに、コミュニケーションや情報提供手段の確保を図る。 身体障害者相談員、精神薄弱者相談員の充実  身体障害者及び精神薄弱者本人又はその家族の相談に応じ、 障害者の自立更生意欲を助長する。 事業の充実
手話・要約筆記奉仕員の養成  地域における手話・要約筆記奉仕員を養成し、聴覚障害者の 日常生活上のコミュニケーションの援助の充実を図る。 事業の充実
点訳・朗読奉仕員の養成  地域における点訳・朗読奉仕員を養成し、視覚障害者の日常生活上の コミュニケーションの援助の充実を図る。 事業の充実
障害者に対応した情報提供の充実  字幕入りビデオカセットの貸出し及び点字図書館の機能強化、 障害者に対する情報提供手段の充実を図る。 事業の充実
心身障害児(者)地域療育拠点施設事業の充実  施設に在宅福祉を専門に担当する職員を配置し、在宅療育等に関する相談、 各種福祉サービスの提供の援助、調整等を行う。 事業の充実
精神薄弱者生活支援事業の充実  施設に地域生活の支援を専門に担当する職員を配置し、 地域において単身で生活している精神薄弱者の相談に応じ、 助言を与える。 事業の充実
児童相談所等の機能の充実  1歳6か月児、3歳児精神発達精密健康診査及び事後指導等に 積極的に取り組み、心身障害児の早期発見・早期療育の充実を図るとともに、 心身障害児の相談援助活動を福祉事務所等の関係機関の協力を得ながら 積極的に展開するなど児童相談所の機能の充実に努める。 相談援助活動の充実
社会参加の促進 心身障害者の社会参加活動を容易にするため、 各種訓練及び用具の給付等を行う。 日常生活訓練等の充実  オストメイト社会適応訓練事業、盲婦人家庭生活訓練事業、 音声機能障害者発生訓練事業等、身体障害者が日常生活を送るうえで 必要とされる諸能力についての訓練指導を行う。 事業の充実
デイサービス事業の充実  通所により創作的活動、機能訓練等の各種の便宜を供与することにより、 心身障害者等の自立と社会参加を促進する。 事業の充実
補装具・日常生活用具の給付等の充実  補装具、日常生活用具を給付することにより、身体障害者等の 就労の促進及び日常生活の便宜を図る。 事業の充実
精神薄弱者地域生活援助事業(グループホーム)の充実  地域で共同生活を営む精神薄弱者に対して食事の提供、 健康管理、金銭管理、その他日常生活に必要な援助などを 行うことにより、地域における自立生活の助長を図る。 事業の充実
精神薄弱者社会活動総合推進事業の実施  在宅の精神薄弱者の社会的活動能力を向上させるとともに、 その自主的な社会的活動を育成、支援することにより、 地域における精神薄弱者の自立と社会参加の一層の促進を図る。 事業の実施と充実
所得の保障 心身障害者は、その障害の故に稼働上又は生活上のハンディキャップを 持っていることから、障害者の日常生活を経済的に支援するため、 所得の保障に努める。 特別障害者手当等の支給  在宅の重度心身障害者に対し、特別障害者、障害児福祉手当等を支給し、 その障害によって生ずる特別な負担の軽減を図る。 支給の継続実施
国民年金障害基礎年金潜在受給者に対する巡回障害認定の実施  国民年金障害基礎年金受給継続実施対象者のうち、在宅重症患者 又は僻地に居住している者の受給視覚早期取得のため、 関係機関との連携を図りながら、巡回障害認定を実施する。 継続実施
心身障害者扶養共済制度の普及啓発  心身障害者扶養共済制度に関するパンフレットを作成し、 市町村を通じて制度の普及啓発に努める。 事業の普及啓発
税制上の優遇措置の周知徹底 身体障害者等に係る自動車税及び自動車取得税の減免制度、 身体障害者の利用に係るゴルフ場利用税の不均一課税制度等、 税制上の優遇措置の啓発広報に努める。 継続実施
施設祉サービスの充実 施設整備の推進 入所・通所等の需要、緊急性、地域バランス等を考慮し、 施設の整備を図る。 身体障害者療護施設の整備  重度身体障害者であって常時介護を必要とする者を入所させ、 日常生活の介護及び日常生活動作の訓練等を行う施設の整備を図る。
 整備にあたっては、既存施設の増員及び居室の個室化 並びに小規模療護施設の創設を図る。
順次整備
身体障害者通所授産施設の整備  小規模共同作業所の中から条件の整った施設を、法に基づく通所授産施設 及び授産施設分場として整備を図る。 順次整備
身体障害者福祉ホームの整備  家庭において、日常生活を営むのに支障のある身体障害者に対し 居室その他の設備を利用させる施設を整備する。 整備を図る。
聴覚障害者情報提供施設の整備 聴覚障害者に対して情報提供を行う拠点施設を整備する。 整備を図る。
精神薄弱者更生施設の整備  精神薄弱者を入所させ、更生に必要な指導訓練を行う 施設の整備を図る。整備にあたっては、計画的に整備する とともに、通所待機者については、入所施設に通所部を併設する 等の整備を図る。 順次整備
精神薄弱者授産施設(入所・通所)の整備  雇用されることが困難な精神薄弱者に入所や通所の方法により 自活に必要な訓練及び授産作業を行うための施設の整備を図る。 順次整備
精神薄弱者通勤寮の整備  就労している精神薄弱者を職場に通勤させながら、 対人関係に関する助言、余暇活動、健康管理、金銭の使途等 の生活指導及び自立させるための指導を行うための施設の整備を図る。 整備を図る。
精神薄弱老福祉ホームの整備  就労している精神薄弱者で家庭環境により住居を求めている者に 居室を利用させ、就労に必要な日常生活の場を提供するための 施設の整備を図る。 順次整備
特捌養護老人ホームの整備  65歳以上の者であって、身体上又は精神上著しい障害があるために 常時の介護を必要とする者であって、居宅において適切な介護を 受けることが困難な者を入所させる施設の整備を図る。 老人保健計画に基づき順次整備
養護老人ホームの整備  65歳以上の者であって身体上もしくは精神上又は環境上の理由 及び経済的な理由により居宅での生活が困難な者を入所させる 施設の整備を図る。 老人保健計画に基づき順次整備
軽費老人ホーム(ケアハウス)の整備  60歳以上の者であって、身体機能の低下等が認められ 又は高齢等のため、独立して生活することに不安が認められる者で あって、家族による援助を受けることが困難な者が入所する 施設の整備を図る。 老人保健計画に基づき順次整備
高齢者生活福祉センターの整備  過疎地域等に居住するおおむね65歳以上のひとり暮らしの者 及び夫婦のみの世帯であって、高齢等のため独立して生活することに 不安がある者に対し、デイサービス事業、一定期間の住居の提供等を行う 施設の整備を図る。 老人保健計画に基づき順次整備
老人保健施設の整備  ねたきり等の介護を要する老人医療受給対象者に対して、 医学的管理の下に、看護・介護及び機能訓練等を行う施設を 県の地域医療計画に基づき、各医療圏ごとの地域バランスに配慮し、 計画的に整備する。 4,500床の整備を図る。
施設機能の充実 施設の持つ設備や専門的ノウハウの活用を図り、 地域の在宅福祉の拠点となるように施設機能の充実を図る。 デイサービスセンター等の整備  施設にデイサービスセンター、 地域交流ホーム等を併設する。 整備を図る。
介護教室等の開催  地域住民に対し障害者の介護、機能訓練の方法等について 研修会等を実施する。 順次整備
精神薄弱者自活訓練事業の充実  精神薄弱者援護施設(通所施設を除く)に入所中で一定期間個人生活、 社会生活、職場生活、余暇の利用など個別指導を行うことにより、 地域社会での就労自立を図る。 事業の充実
精神薄弱者社会自立促進モデル 事業の充実  施設を退所し就職したが、何らかの事情で職場に定着できなかった者のうち 再就労を希望する者に、再就労に必要な指導訓練を実施する。 事業の充実
福祉の基盤づくりの推進 福祉マンパワーの確保 在宅福祉サービス及び施設福祉サービスをきめ細かく実施していくためには、 社会福祉施設職員等の福祉マンパワーの量的、質的確保が不可欠である ことから、社会福祉施設職員等の処遇改善を図るとともに、今後必要とされる 福祉マンパワーを養成する等人材確保対策を推進する。 福祉マンパワーの啓発・広報事業  福祉サービスに対する理解と関心を高め、福祉サービス事業への就労を 促進するための啓発・広報事業等を行い、地域における 福祉マンパワー対策の推進を図る。 事業の充実
福祉人材の養成  家庭や地域における身近でわかりやすく、親しみやすい福祉に関する テーマをとりあげ、気軽に参加できる福祉入門教室等の開催 及び福祉サービス事業に従事した経験を有する人たちに対し、 就業への意欲を喚起し、さらに再就職を容易にするための講習会等を実施する。 事業の充実
福祉人材バンクの設置  「福祉人材バンク」を設置し、福祉サービス事業への就業を希望する 福祉マンパワーの登録を行い、福祉サービス実施機関にあっ旋を行う。 継続実施
社会福祉施設職員等の処遇の改善  国の措置に呼応し、社会福祉施設職員の勤務時間の短縮を図るとともに ホームヘルパーの手当の改善を図る。 事業の充実
社会福祉従事者の資質の向上  社会福祉従事者の高度な専門的知識、技術の習得を図るとともに、 社会福祉従事者としての使命感や豊かな人間性を培うための 体系的な研修を行う。 事業の充実
民間福祉活動の強化 地域福祉を一層推進するため、ボランティア活動の振興を図り、 ボランティア層の量的、質的拡大に努めるとともに 地域での支援体制の確立を図る。
 また、地域福祉活動の中核となる社会福祉協議会の法人化の促進 を図るとともに、活動拠点となる総合社会福祉センターの 整備を促進する。
ボランティア協力校の指定  小・中・高の学童・生徒を対象に社会福祉への理解と関心を高め、 ボランティア精神を培うとともに、学童生徒を通じて家庭 及び地域社会の啓発を図る。 継続実施
社会福祉公開講座の開催  地域住民の社会福祉への理解と関心を深め、ボランティア活動等への 参加気運を高める。 継続実施
ボラントピア事業の実施  地域社会においてボランティア活動が永続的かつ自主的に 展開できるようボランティア活動の基盤となる人的、物的 諸条件の整備を図る。 継続実施
ボランティア活動安心事業の実施  ボランティアが安心して活動できるようボランティア保険料の一部を助成し、 ボランティア活動の推進を図る。 継続実施
社会福祉協議会の基盤強化  社会福祉協議会の法人化を促進することにより、地域福祉活動推進の 中核的組織である社会福祉協議会の基盤強化を図るとともに、 活動拠点となる総合社会福祉センターの整備を促進する。 法人化の推進
推進体制の整備 障害者の地域での自立と地域福祉活動の推進を図るため、 地域住民の積極的な支援参加を取り入れた 地域福祉ネットワークづくりを進める。 ふれあいのまちづくり事業の実施  地域住民や福祉関係団体、社会福祉施設等と連携し、 福祉サービスが効果的に行われるような地域福祉 ネットワークづくりや、地域特性を生かしたモデル事業、 福祉施設機能を活用しての地域福祉活動などの推進を図る。 事業の充実
地域福祉ネットワークの整備  町村社会福祉協議会が実施し、援護を必要とする障害者等に対し、 民生委員や家族、親族、老人クラブ、青年団、ボランティア、町村職員、 保健婦等からなるネットワークを組織し、公私共働した計画的、 総合的サービスを展開する。 事業の充実
第3節 教育の充実
重点目標 課題 課題に対する
基本的対応
基本的施策 施策の内容 計画目標
就学前教育の充実 幼稚園における障害児教育の拡大 幼稚園における障害幼児が、障害の特性や発達段階に応じた指導が 受けられるよう障害児教育の拡充を図る。 指導内容の充実  幼稚園における障害幼児の教育内容、教育方法等に関わる研修の充実を図る。 研修講座の充実
指導資料の作成
特殊教育費補助事業の充実  心身障害児が一定の人数以上在籍する私立幼稚園に対して、 教職員の給与費を含む経常的経費を補助対象として特殊教育費補助金を交付し、 心身障害児の幼稚園就園の促進を図る。 事業の充実
盲・聾・養護学校における早期教育の充実 盲・聾・養護学校における早期教育の一層の充実を図り、 障害幼児の適切な発達を促す。 教育相談に係る研修の充実  教職員の研修を実施し、学校における教育相談の充実を図る。 教育相談、研修講座の充実
盲・聾学校幼稚部における指導内容の充実  盲・聾学校の幼稚部の望ましい指導のあり方を検討し、 指導内容、方法の充実を図る。 指導資料の作成
養護学校における早期教育の充実  医療や福祉と連携をとりながら養護学校の幼稚部の設置について検討し、 障害の種類に応じた教育の充実を図る。 養護学校幼稚部の設置
保護者を対象とした研修会の充実  保護者を対象とした研修会を充実することにより、養育における悩みを 解決するとともに、障害に対する正しい理解を深める。 養育相談事業の継続
早期教育、適正就学に関する啓発活動の促進 早期教育、適正就学に関する啓発活動を促進し、障害幼児にとって 適切な就学ができるよう関係者の理解を深める。 就学指導体制の充実  市町村就学指導委員会の委員、専門調査員、就学事務担当者の 研修を推進し、就学指導体制の充実に資する。 事業の充実
就学・教育相談の充実  関係機関との連携の下に、心身障害児就学・教育相談にかかる事業の充実を図る。 事業の充実
地域社会への啓発活動の推進  心身障害児についての地域社会の理解と認識を促進するとともに、 障害児教育の理解に基づく適正就学の充実を図る。 心身障害児理解推進事業の充実
就学指導の手引きの作成
義務教育の充実 教育内容の充実 学習指導要領に基づき、心身の障害の状態、発達段階及び特性等を 十分考慮して教育課程を編成し、指導の充実を図る。 新学習指導要領の趣旨の徹底  学習指導要領の改訂に伴い、指導資料集を作成し、特殊教育諸学校 及び関係機関に配布し、その趣旨の徹底を図る。 教育機器開発校の指定
学校活性化推進事業の充実
交流教育の充実 通常の学級との交流を深め、障害児の社会性を育てるとともに、 通常学級の児童・生徒の障害理解を推進する。 小・中学校・高等学校等との交流教育の推進  通常学級との交流教育を充実せるために、小・中学校・高等学校等と 特殊教育諸学校との交流を積極的に行い、障害児の社会性を育てるとともに 障害児に対する理解を深める。
 さらに、通常学級の児童生徒に対して、障害を持つ人と持たない人が 共に生きる人間尊重の態度を培うため、社会福祉についての教育の充実を図る。
小・中学校・高等学校等との交流教育の推進

指導資料の作成活用

特殊学級の充実 小・中学校の特殊学級において、児童・生徒の実態に応じて 教育できるよう充実を図る。 学級運営の充実  児童生徒の能力、適性に応じた指導のあり方を検討するとともに、 特殊学級担当者の学級運営の充実を図る。 指導内容、方法の充実
特殊学級運営・指導の手引きの作成
特殊学級担当者等の研修の充実  特殊学級担当者等を対象とした研修を実施し、担当教員等の資質向上を図る。 研修講座の充実
特殊学級の適正配置  心身に障害を持つ児童生徒の適正な就学を図るために、特殊学級の機能の 活性化と適正配置を行うよう市町村に対し指導する。 事業の実施
後期中等教育の充実 就学機会の拡充 盲・聾・養護学校の教育内容の充実を図るとともに、 高等部への就学機会の拡充に努める。 指導内容の充実 生徒の能力・適性に応じた指導のあり方を検討し、その充実を図る。 指導資料の作成
高等養護学校の整備  比較的軽度な精神薄弱児に対して、その能力、適性等に即した 職業教育を行うため、青森高等養護学校(仮称)の建築を進める。 高等養護学校の設置
高等部重複学級の増設  重度・重複障害児を対象とする高等部重複学級の増設を検討し、 障害の程度や能力に応じた教育の充実を図る。 重複学級の増設
職業教育の充実 職業教育の内容を見直し、そのあり方を十分検討し、内容、方法の充実に努める。 指導内容の充実  盲・聾学校高等部の職業教育の内容が時代のニーズに 対応しているかどうか検討を加え、必要な見直しを図る。 生徒の社会的自立、社会参加の素地を養う体制の強化
関係機関等との連携強化  養護学校高等部について職業教育のあり方を十分検討し、 関係機関や地域社会とも十分な連携をとる。 連携の一層の強化
職業教育設備の整備  高等部職業教育設備の整備を進める。 職業教育設備の充実
進路指導の充実 関係者及び関係機関との連携を深めて、可能な限り社会自立をめざすとともに生徒一人ひとりの実態に応じた進路を確保できるよう努める。 進路指導研究協議会の充実  盲・聾・養護学校の関係者が各学校における望ましい進路指導の進め方について広報交換を行い、進路指導の内容・方法の充実を図る。また、事業主、保護者、学校関係者との懇談会を持ち、望ましい進路指導について検討する。 進路指導研究協議会の充実
医療、福祉関係 者との連携強化  医療・福祉関係者と高等部担当者の協議会を持ち、 生徒の一生を見通した指導のあり方を協議し、 進路指導の充実を図る。 協議会の開催
社会教育の充実 青年学級の充実 学校教育を終えた後の、障害、病気のハンディを持つ者への自立を促す 意味から、障害、病気を持つ青年たちのための学習機会の充実を図る。 障害者青年学級の開設  学習の目的を交流、仲間づくり、生活に必要な知識の習得等に置き、 障害、病気を持つ青年のための学習機会の充実を図る。 障害者青年学級の開設
障害者を持つ親の学習機会の充実 障害、病気を持つ子供の親たちのための学習機会を設定し、 親の相互交流と理解を深める。 家庭教育学級の開設  障害児を持つ親のための学習や情報交換の場を設定し、 親の相互交流と理解を深める。 家庭教育学級の拡大
交流機会の拡大 社会教育活動の中で、障害を持つ人と持たない人との交流の機会を 設け、障害者に対する正しい認識を深める。 障害者を含むつどい等の開催  障害を持つ人と持たない人たちが、お互いに生き方等を語り合ったり、 それぞれの立場を理解し合う場の充実を図る。 障害者を含む社会教育活動の充実
特殊教育担当教職員の資質の向上 教職員の充実、強化 教職員一人ひとりの専門的知識・技能を高め、 充実した指導体制の整備に努める。 特殊教育担当教職員の研修の充実  各学校において児童生徒一人ひとりの特性を生かし、能力を最大限に 伸ばせるように特殊教育担当教職員対象の種々の研修の改善・充実を図る。 教職員の研修の充実
教職員の確保

第4節 就労の促進
重点目標 課題 課題に対する
基本的対応
基本的施策 施策の内容 計画目標
雇用の促進と職場定着 障害者雇用率制度に基づく障害者の雇用促進 雇用率達成指導にあたっては、 就業構造の変化等を踏まえ業種別・規模別の雇用率達成指導を強化するとともに、雇用率未達成の地方公共団体に対して障害者のための職域拡大を図るよう指導する。 障害者雇用率達成指導の実施  法定雇用率未達成企業等に対し、雇用指導を強化し、障害者の雇用の促進を図る。
 また、地方公共団体に対し障害者のための職域拡大を図るよう指導を強化する。
企業幹部に対する直接指導の実施
一人不足企業、障害者0人企業に対する重点指導の実施
職域の拡大、職場環境の改善指導の促進
地方公務員の採用  「障害者の雇用の促進等に関する法律」の趣旨に沿い、障害者の 雇用改善を図るため、その能力に応じ、雇用数の増大に努める。 そのため、採用方法等制度的課題を念頭に置きつつ、職域の拡大、 職場環境の整備を積極的に図り、計画的採用に取り組む。 障害者の県職員採用試験受験の促進
障害者の雇用促進
職業紹介の促進と職場定着指導の強化 公共職業安定所を中心として障害者に職業紹介を推進するとともに、 職場定着に向けて指導の強化を図る。 職業紹介相談の実施  公共職業安定所において、専門官によるきめ細かな相談を実施し、 紹介、あっ旋に努め、障害者の就職の促進を図る。 障害者職業センターとの連携による 重度障害者等の適正な職業能力評価の実施
職場定着指導の実施 障害者の就職後の定着指導と事業主の雇用管理指導を行う。 職場適応指導の強化
障害者雇用促進協会による職場定着推進チーム育成事業への協力
重度障害者の雇用促進 重度障害者の雇用の場を確保するため、 重度障害者多数雇用企業の育成を図る。 重度障害者多数雇用企業の育成、指導の実施  民間企業における、重度障害者の雇用を促進するため、 重度障害者多数雇用企業の設立、育成のための検討を行う。 重度障害者多数雇用企業設立、育成のための検討委員会の運営
各種援護制度及び助成金制度の活用 事業主団体及び事業主に対して、援護制度及び各種助成金制度の 積極的活用について周知を図り、障害者のための職場環境、 設備の改善を行うことにより障害者の職場安定と雇用の安定を図る。 事業主団体及び事業主に対する制度の周知の徹底 事業主団体及び事業主に対して、各種会議、会合 及び説明会等の機会を利用し、各種援護制度 及び助成金制度の活用について周知を図る。 事業主団体及び事業主に対する制度の周知
制度利用による職場環境、設備の改善の促進
職業能力開発体制の強化・充実 技術革新等の変化に対応した訓練科目の設定 訓練科目を見直し、技術革新等の進展に対応した 訓練科目の実現を図る。 訓練科目等の見直しと設備の充実  青森県職業能力開発計画に基づき、訓練ニーズに対応した 訓練科目等の設定のための見直しを進めるとともに設備の充実を図る。 平成5年度以降実施
公共職業能力開発施設への受入れ促進 健常者とともに訓練可能な障害者について、 県立高等技術専門校への入校を促進する。 県立高等技術専門校への入校促進及び関係機関との連携の強化  障害者の県立高等技術専門校への入校を促進するとともに 公共職業安定機関等との一層の連携。強化を図り、 障害者の職業能力開発を促進する。 入校の促進
福祉的就労の促進 福祉的就労の場の整備促進 在宅の心身障害者に対し作業指導及び生活指導の場を提供している 事業に援助し、障害者の生活安定と生きがいの向上を図る。 心身障害者小規模共同作業所に対する援助の実施  心身障害児(者)を通所させて作業指導及び生活訓練を行う 心身障害者小規模作業所の運営費を補助し、心身障害者の 社会参加の促進を図る。 助成の充実
精神薄弱者職親委託事業の実施  精神薄弱者を一定期間職親に預け、生活指導及び技能習得訓練等を 行うことにより、雇用の促進を図る。 事業の充実

第5節 生活環境の整備
重点目標 課題 課題に対する
基本的対応
基本的施策 施策の内容 計画目標
建築物・住宅環境の整備の推進 公共的建築物・住宅環境の整備の推進 障害者にとって住みよいまちづくりの実現に向けて、福祉のまちづくり整備指針の策定を図るとともに、その指針に基づきデパート、スーパー、金融機関等社会生活を営むうえで利用される機会の多い公共性の強い建築物について、広く関係者の理解と協力を求め、整備、改善が図られるよう指導を強化する。 また、公営住宅の建築に際して、障害者にも配慮した住宅供給に努める。 福祉のまちづくり整備指針の策定  公的建築物、一般住宅、道路及び公園等について、障害者や高齢者に配慮した整備指針を策定し、生活環境の整備を図る。 指針の策定及び指針の普及啓発
建築士、建築物の所有者、管理者及び占有者等に対する啓発  青森県建築士会等の関係機関の協力を得ながら、建築士等を対象に、 障害者等に配慮した建築についての意義及び知識の習得に資するための 講習会等を開催するとともに、パンフレット等を利用しながら啓発に努める。 適宜開催
障害者向け公営住宅の普及・啓発  障害者に配慮した比較的低所得者向けの公営住宅の建設に努めるとともに、 一般住宅での障害者向けの住宅知識及び技術の普及・啓発に努める。 順次推進
公的建築物の整備 公的建築物の玄関の自動ドア化及び段差等の解消に努める。 順次整備
高齢者等住宅増改築資金の貸付  虚弱老人等の高齢者及び身体障害者向け居室等の増改築に要する 資金を貸付することにより高齢者等の住環境の整備を図る。 事業の実施及び事業の普及、啓発
移動・交通対策の推進 通行空間の改善整備 障害者の通行が安全で快適に行われるよう、 道路、信号機の整備、改善を行う。 歩道の整備・改善  幅の広い利用しやすい歩道の整備、横断歩道の段差切り下げ 及び視覚障害者誘導用ブロック等についてより一層の整備を図る。 順次整備
視覚障害者用信号機の整備  灯火により表示されている信号の内容を音響により視覚障害者に知らせ、視覚障害者を誘導して安全に道路を横断させる視覚障害者用信号機を整備する。 順次整備
交通弱者用信号機の整備  交通弱者(身体障害者、高齢者等)の安全を確保するため、交通弱者が携帯するペンダント形の発信機を操作すると、信号機が交通弱者の存在(横断要求)を感知し、通常の押ボタンを操作した場合と同様に歩行者側の信号を青にする付加装置を整備する。 順次整備
不法占用物件等の排除 通行の妨害となる道路上の不法占用物件等に対する排除を行う。 不法占用物件等の是正措置、規制の強化  関係機関と定期的に道路を巡回し、不法占用物件等に対して指導取締りにより排除を行う。併せて不法占用等の防止を図るための啓発活動を沿道住民等に対して行う。 関係機関との連携による不法占用物件の撤去措置
関係機関との合同パトロールの実施
身体障害者の移動の支援 移動手段確保に制約の多い身体障害者に対し、盲導犬の給付 及び運転免許の取得等を促進することにより、身体障害者の移動の確保を図る。 盲導犬育成・給付事業の充実  重度の視覚障害者に対して、盲導犬を給付し、視覚障害者の行動範囲を拡大することによって、社会復帰と自立更生を促進する。 事業の充実
身体障害者自動車改造事業の充実  自らが所有し運転する自動車の操向装置等の一部を改造する必要がある身体障害者に対し、経費の一部を助成し、就労等社会活動への参加を促進する。 事業の充実
身体障害者自動車免許取得事業の充実  自動車運転免許の取得に要した費用の一部を助成し、身体障害者の就労等社会活動への参加を促進する。 事業の充実
リフト付き福祉バス運行事業の充実  地域での社会参加を一層促進する観点から、車いすを使用している身体障害者等の移動を容易にするリフト付き福祉バスの運行(定期的運行及び利用者のニーズに応じた随時の運行)を行う。 事業の充実
身体的運転適性検査相談業務の実施充実  運転免許取得を希望する身体障害者に対する運転適性相談に積極的に対応するとともに、検査相談に必要な資器材の整備を図る。 事業の充実
運転免許試験場の整備  身体障害者に配慮した運転免許センターの建築・整備を図る。 平成6年度整備完了予定
交通安全教育の推進 高齢者や障害者の特性に配慮した交通安全教育を推進し、交通社会での安全の確保に努める。 交通安全教育の実施  各種福祉活動の場等において、高齢者や障害者の特性に配慮した交通安全教室を開催するとともに、家庭、地域での話し合いのための資料を提供し、交通安全マナーの向上を図る。 随時実施
防災対策の推進 防災意識の高揚 災害から障害者を守るため、防火・防災意識が、県民の日常生活に定着し、実効があがるように常に啓発を行い予防思想の普及を図る。 火災予防運動の展開  社会福祉施設、病院等自力避難が困難な者が多数入所している施設における防火安全の徹底を図るとともに、ねたきり又は一人暮らしの高齢者、身体障害者等の家庭を対象に、住宅防火診断等を実施し、防火安全指導の徹底を図る。 春、秋年2回実施
自主防災組織の育成指導 地域の防災意識の高揚及び地域ぐるみの防災活動の充実強化を図るため、 自主防災組織の育成及び婦人防火クラブ等の育成強化を図るとともに、 防災資機材を整備する。 防災フェアの開催  民間防火組織である婦人防火クラブ等の育成を図ることを目的とした「防火の集い」を開催し、その際に高齢者、身体障害者等に対して防火思想の高揚を図る。 年1回実施
防災資機材の整備  自主防災組織等に災害弱者を支援するための資機材として、担架、リヤカー、毛布等の防災活動に必要な設備を整備する。 順次整備

第6節 啓発・広報の充実
重点目標 課題 課題に対する
基本的対応
基本的施策 施策の内容 計画目標
広報活動の推進 広報活動の充実 マス・メディア及び県の広報媒体を活用し、障害者問題、行事等について積極的に広報活動を実施する。 マス・メディア等の利用による情報の提供  マス・メディア等の利用により障害者に関する各種の情報を提供し、障害者についての正しい理解と認識の普及を図る。 随時実施
「障害者の日」等における重点的広報の実施  「障害者の目」、「身体障害者福祉週間」、「人権週間」及び「精神薄弱者愛護月間」等において、官民一体となってパンフレットの配布、作品展示の開催等を実施する。 事業の充実
声による「県政のあゆみ」の発刊  県行政を広報する月刊広報誌「県政のあゆみ」をカセットテープに録音し、 録音図書として発刊する。 奇数月に隔月で発刊
啓発活動の充実 福祉公開講座、研修会の開催等により、地域住民等に対して障害者問題を考える機会を提供する。 障害者に関する公開講座の開催  地域において障害者に関する公開講座を開催し、地域住民の意識啓発を図る。 事業の充実
障害者に関する研修会の開催  障害者のプライバシーに関わって接遇する関係機関等の職員に対し、 障害者の正しい認識を深めるための研修会を開催する。 事業の充実
情報提供体制の整備 障害者に関する情報を収集・管理し、障害者を含めた一般県民に対して情報を提供する。 点字図書館等の機能強化による情報提供の実施  点字図書館、更生相談所の機能の見直しを図り、専門的な情報の収集・提供を行う。 検討会の設置・検討
障害者情報の総合的管理施設の整備  障害者に関する情報を総合的に収集・管理し広く情報提供を行う施設の整備を図る。 施設の設置
障害者の意見の反映 障害者の意識の把握 障害者の声を障害者福祉施策へ反映させるため、 障害者の意識調査を実施する。 障害者の意識調査の実施  現在は、10年ごとに実施しているが、期間を短縮して実施する。 事業の充実
障害者の会議等への出席及び参加の推進 障害者が会議等に出席できる組織・体制づくりを図る。 附属機関等への障害者の登用の推進  附属機関等の委員に障害者の登用に努めるとともに、関係団体の役職員に障害者を一定程度以上選出するよう指導する。 順次実施
各種行事における企画段階からの障害者の参加の促進  各種行事に企画段階から、関係団体等の協力を得て障害者の参加を求め、障害者の意見を反映させる。 順次実施

第7節 スポーツ・文化活動への参加促進
重点目標 課題 課題に対する
基本的対応
基本的施策 施策の内容 計画目標
スポーツ活動への参加促進 障害者スポーツ指導者の養成・研修・活用 指導者の養成を図り、研修の機会を増やし、 指導者の有効活用を図る。 障害者スポーツに関する研修会、講習会の充実  障害者スポーツに関する研修会・講習会を充実させる。 指導者の研修会の開催
身体障害者スポーツ指導員の養成 身体障害者スポーツ指導員を研修会に派遣することにより、 スポーツ指導員の資質の向上と増員を図る。 事業の充実
障害者向けスポーツ活動の手引きの策定  障害児学校における体育教師、大学関係者、障害者スポーツ指導者等の英知を集め「身障者のためのスポーツ活動の手引」(仮称)を策定する。 スポーツ活動の手引策定
スポーツリーダーバンクヘの登録促進  指導者を県のスポーツリーダーバンクに登録し、有効活用を図る。 登録の促進
障害者のスポーツ活動への参加機会の拡大 障害者のための各種スポーツ行事の機会を増やすとともに、施設、設備に工夫をこらし、障害者のスポーツ活動への参加機会の拡大を図る。 障害者スポーツ教室の開設  障害者のための多様なスポーツ教室を開設するとともに従前から われているイベントを充実させる。 スポーツ教室の開設
障害者スポーツ情報の提供  障害者のための多様な情報の提供を行うことができるよう条件整備に努める。 スポーツ情報の提供
スポーツ施設・設備の工夫 障害者が気軽に安全にスポーツに親しめるよう施設・設備に 工夫をこらすなど積極的な対応の促進を図る。 スポーツ施設・設備の充実
身体障害者スポーツ大会の開催  身体障害者スポーツ大会を開催することにより、身体障害者に対し 広くスポーツの場を提供するとともに、民間主導によって既定種目に とらわれないニュースポーツの開拓・導入や青少年赤十字等の 一般ボランティア団体及び身体障害者自身の参画を図る。 事業の充実と改革
ふれあい体育祭の開催  精神薄弱児・者が一堂に会し、競技及びレクリエーションを行い、 体力の維持向上を図り、相互の交流を深める。 事業の充実
全国身体障害者スポーツ大会への参加  身体障害者スポーツ大会に参加した者の中から成績優秀者を選抜し、 全国大会へ参加させることによって、他県との交流を深める。 助成の充実
全国精神薄弱者スポーツ大会への参加  ふれあい体育祭に参加した者の中から選手を選抜し、 全国大会へ参加させることによって、他県との交流を深める。 助成の充実
文化活動への参加促進 障害者の文化活動への参加機会の拡大 障害者が気軽に文化的諸行事に参加できるよう文化施設の整備に配慮するとともに、 関係機関、団体と連携を図り障害者自身による文化活動を支援する。 障害者に対する文化活動情報の提供  障害者が文化活動により参加できるよう関係機関・団体と連携を図り、 必要な情報を提供する。 障害者が文化活動を通してゆとりと潤いのある生活を実現できるよう支援する。
障害者に配慮した文化施設の整備 文化施設の整備にあたっては、障害者の利用に対する配慮に努める。
国際交流の推進 諸外国との交流機会の拡大 障害者に広く諸外国との国際交流の機会を提供し、それらの国の人々との 交流・交歓を通じて障害者自らが国際化の進展による社会環境の変化に 主体的に対応できるよう育成していく。 海外派遣事業への障害者の参加及び海外からの障害者の受入れ促進  各種の海外派遣事業への障害者の参加及び海外からの 障害者の受入を促進し、諸外国の人々との交流・交歓を図ることにより、 諸外国の文化・慣習等についての相互理解を深めるとともに、 国際的視野の拡大と国際協調の精神を養う。 事業の実施
パラリンピックヘの選手の派遣  障害者にとって最大の国際的スポーツ大会であるパラリンピック (精神薄弱者部門を含む)に本県選手団を派遣し、他国の選手との ふれあいを深め、国際交流の輪を広める。 事業の実施

主題:
障害者対策に関する新青森県長期行動計画
-「完全参加と平等の社会をめざして」- №1 1頁~74頁

発行者:
青森県

発行年月:
1997年12月5日

文献に関する問い合わせ先:
青森県庁
〒030-8570 青森市長島1丁目1番1号
電話:0177-22-1111