障害者対策に関する青森県長期行動計画
第3章 基本的施策と計画目標
《保健医療の充実》
(課題) | (基本的施策) | |
保健サービスの充実 | 母子保健対策の充実 | 妊婦健康診査の実施 |
先天性代謝異常等検査の実施 | ||
乳幼児健康診査の実施 | ||
妊産婦・新生児訪間指導の実施 | ||
末熟児養育指導の実施 | ||
療育相談の実施 | ||
周産期医療体制の整備 | 周産期医療休制整備事業の実施 | |
精神保健福祉対策の推進 | 精神保健福祉に対する相談指導の充実 | |
県民に対する普及、啓発の推進 | ||
精神保健従事者の専門的知識の向上 | ||
精神保健福祉センターの事業の充突 | ||
通院患者リハビリテーション事業の充実 | ||
社会復帰相談指導事業の充実 | ||
精神障害者保健福祉手帳制度の充実 | ||
こころの健康づくりの推進 | 知識の普及・啓発活動の推進 | |
推進組織の育成 | ||
老人性痴呆疾患対策の推進 | 老人性痴呆疾患センターの整備 | |
老人性痴呆疾患専門病棟の整備促進 | ||
地域ケア体制の充実 | ||
難病疾患対策の推進 | 訪問診断の実施 | |
機能訓練教室の実施 | ||
医療サービスの充実 | 早期療育システム及び療育施設の整備 | 相談及び療育体制の整備並びに療育施設の整備 |
難病疾患対策の推進 | 重症難病患者等入院施設の確保 | |
訪問診療の充実 | ||
医療相談の実施 | ||
保健婦に対する研修等の実施・充実 | ||
医療費の公費負担制度の充実 | 小児慢性特定疾患治療研究の実施 | |
育成医療の給付 | ||
更生医療の給付 | ||
未熟児養育医療の充実 | ||
重度心身障害者医療費の助成 | ||
精神障害者通院医療費の給付 | ||
特定疾患、先天性血液凝固因子障害、遷延性意識障害に対する医療の給付 | ||
障害者歯科診療の推進 | 外来歯科診療の推進 | |
訪問歯科診療の推進 | ||
よりよい精神医療の確保 | 精神科救急医療システムの整備 | |
精神科デイケア施設の整備 |
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《福祉サービスの充実》
(課題) | (基本的施策) | |
在宅福祉サービスの充実 | 介護サービスの充実 | ホームヘルプサービス事業の充実 |
ショートステイ事業の充実 | ||
心身障害児通園事業の実施 | ||
重症心身障害児(者)通園事業の実施 | ||
在宅重症心身障害児(者)の介護研修、リフレッシュ事業の開催 | ||
障害児保育の充実 | ||
相談・情報提供等の促進 | 身体障害者相談員・精神薄弱者相談員の充実 | |
難病患者訪間相談従事者の育成 | ||
訪間相談の実施 | ||
手話・要約筆記奉仕員の養成 | ||
点訳・朗読奉仕員の養成 | ||
障害者に対応した情報提供の充実 | ||
心身障害児(者)地域療育拠点施設事業の充実 | ||
精神薄弱者生活支援事業の充実 | ||
児童相談所等の機能の充実 | ||
更生相談所の機能の充実 | ||
祉会参加の促進 | 日常生活訓練等の充実 | |
デイサービス事業の充実 | ||
補装具・日常生活用具の給付等の充実 | ||
市町村障害者社会参加促進事業の充実 | ||
精神薄弱者地域生活援助事業の充実 | ||
精神薄弱者杜会活動総合推進事業の実施 | ||
精神障害者地域生活支援事業の充実 | ||
精神障害者地域生活援助事業の充実 | ||
所得の保障 | 特別障害者手当等の支給 | |
国民年金障害基礎年金潜在受給者に対する巡回障害認定の実施 | ||
心身障害者扶養共済制度の普及啓発 | ||
税制上の負担の軽減措置の周知徹底 | ||
福祉用具の開発、供給休制の整備 | 福祉用具の研究・評価 | |
施設福祉サービスの充実 | 施設整備の推進 | 身体障害者療護施設の整備 |
身体障害者通所授産施設の整備 | ||
身体障害者福祉ホームの整備 | ||
聴覚障害者情報提供施設の整備 | ||
精神薄弱者更生施設(入所、通所)の整備 | ||
精神薄弱者授産施設(入所、通所)の整備 | ||
精神薄弱者通勤寮の整備 | ||
精神薄弱者福祉ホームの設備 | ||
重症心身障害児施設の整備 | ||
精神障害者生活訓練施設の整備 | ||
精神障害者授産施設の整備 | ||
精神障害者福祉ホームの整備 | ||
精神障害者福祉工場の整備 | ||
特別養護老人ホームの整備 | ||
軽費老人ホームの整備 | ||
高齢者生活福祉センターの整備 | ||
老人保健施設の整備 | ||
施設機能の充実 | デイサービスセンター等の整備 | |
介護教室等の開催 | ||
精神薄弱者自活訓練事業の充実 | ||
福祉の基礎づくりの推進 | 福祉マンパワーの確保 | マンパワーの啓発・広報活動の実施 |
福祉人材の養成・確保 | ||
社会福祉施設職員等の処遇の改善 | ||
社会福祉従事者の資質の向上 | ||
民間福祉活動の強化 | ボランティア推進校の指定 | |
町村ボランティアセンター活動事業の実施 | ||
ボランティア活動安心事業の実施 | ||
進体制の整備 | 保健、医療、福祉包括ケアシステムの構築 | |
ふれあいのまちづくり事業の実施 | ||
地域福祉のほのぼの交通事業の実施 |
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《教育の充実》
(課題) | (基本的施策) | |
就学前教育の充実 | 幼稚園における障害児教育の拡充 | 指導内容の充実 |
特殊教育費補助事業の充実 | ||
盲・聾・養護学校における早期教育の充実 | 教育相談係る研修の充実 | |
盲・聾学校幼稚部における指導内容の充実 | ||
養護学校における早期教育の充実 | ||
保護者を対象とした研修会の充実 | ||
早期教育・適正就学に関する啓発活動の促進 | 就学指導体制充実のための研修の推進 | |
就学・教育相談の充実 | ||
地域社会への啓発活動の推進 | ||
義務教育の充実 | 教育内容委の充実 | 学習指導要領の趣旨に基づく教育活動の展開 |
交流教育の推進 | 小・中学校・高等学校等との交流教育の推進 | |
特殊学級等の充実 | 学級運営の充実 | |
特殊学級担当者等の研修の充実 | ||
特殊学級の適正配置 | ||
後期中等教育の充実 | 就学機会の拡充 | 指導内容の充実 |
高等養護学校の施設・設備の整備充実 | ||
高等部重複学級の増設 | ||
高等部訪問教育の実施 | ||
職業教育の充実 | 指導内容の充実 | |
関係機関等との連携強化 | ||
職業教育設備の整備 | ||
進路指導の充実 | 進路指導研究協議会の充実 | |
医療、福祉関係者との連携強化 | ||
社会教育の充実 | 青年学級の充実 | 障害者青年学級の開設 |
障害者を持つ親等の学習機会の充実 | 家庭教育学級の開設 | |
交流機会の拡充 | 障害者を含むつどい等の開催 | |
特殊教育担当教職員の資質の向上 | 教職員研修の充実・強化 | 特殊教育担当教職員の研修の充実 |
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《就労の充実》
(課題) | (基本的施策) | |
雇用の促進と職場定着 | 障害者雇用率制度に基づく障害者の雇用促進 | 障害者雇用率達成指導の実施 |
地方公務員の採用 | ||
職業紹介の推進と職場定着指導の強化 | 職業紹介相談の充実 | |
職場定着指導の実施 | ||
各種援護制度及び助成金制度の活用 | 事業団体及び事業主に対する制度の周知の徹底 | |
職業能力開発体制の強化・充実 | 技術革新等の変化に対応した訓練科目の設定 | 訓練科目等の見直しと設備の充実 |
公共職能能力開発施設への受け入れ促進 | 県立の職業能力開発校への入校促進及び関係機関との連携の強化 | |
福祉的就労の促進 | 福祉的就労の場の整備促進 | 心身障害者小規模共同作業所に対する援助の実施 |
精神薄弱者職親委託事業の実施 |
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《生活環境の整備》
(課題) | (基本的施策) | |
福祉のまちづくりの推進 | 公共的建築物・住宅環境等の整備の推進 | 福祉のまちづくりのための条例の制定 |
公共性の高い民間建築物のバリアフリー化 | ||
建築士、建築物の所有者、管理者及び占有者等に対する啓発 | ||
公園における障害者への配慮 | ||
水辺空間整備における障害者への配慮 | ||
農山漁村における生活環境の整備 | ||
公的建築物の整備 | ||
障害者向け公営住宅の普及・シルバーハウジングプロジェクトの推進 | ||
住宅フェアの開催 | ||
高齢化対応住宅の建設・購入支援 | ||
高齢者等住宅増改築資金の貸付 | ||
高齢者等住宅改造の支援 | ||
移動・交通対策の推進 | 通行空間の改善整備 | 歩道の整備・改善 |
道路環境の整備 | ||
視覚障害者用信号の整備 | ||
交通弱者用信号の整備 | ||
不法占用物件等の排除 | 不法占用物件等の是正措置、規制の強化 | |
身体障害者の移動の支援 | 盲導犬育成・給付事業の充実 | |
身体障害者自動車改造事業の充実 | ||
身体障害者自動車免許取得事業の充実 | ||
リフト付き福祉バス運行事業の充実 | ||
身体的運転適性検査相談業務の実施充実 | ||
交通安全教育の推進 | 交通安全教育の実施 | |
防災・防犯対策の推進 | 防災意識の高揚 | 火災予防運動 |
住宅防火対策の推進 | ||
自主防災組織の育成指導 | 防災フェアの開催 | |
防災資材の整備 | ||
防犯ネットワークの確立 | 地域の防犯ネットワークの確立 | |
緊急時の情報提供・通信体制の整備 | ファックス110番の利用促進 | |
緊急通報システムの整備 |
《啓発・広報の充実》
(課題) | (基本的施策) | |
広報活動の推進 | 広報活動の充実 | マス・メディア等の利用による情報提供 |
障害者の日常における重点的広報の実施 | ||
障害者に対する情報格差の是正 | ||
啓発活動の充実 | 障害者に関する研修会の開催 | |
障害者の意見の反映 | 障害者の意識の把握 | 障害者の意識調査の実施 |
障害者の会議等への出席及び参加の促進 | 付属機関等会議への障害者の登用の推進 | |
各種行事における企画段階からの障害者の参加の促進 | ||
障害者の権利擁護 | 障害者の権利擁護の方策 | 障害者の権利擁護の促進 |
《スポーツ・文化活動への参加促進》
(課題) | (基本的施策) | |
スポーツ活動への参加促進 | 障害者スポーツ指導員の養成・研修・活用 | 障害者スポーツに関する研修会、講習会の充実 |
身体障害者スポーツ指導員の養成 | ||
障害者向けスポーツ活動の手引きの策定 | ||
スポーツリーダーバンクへの登録促進 | ||
障害者のスポーツ活動への参加機会の拡大 | 障害者スポーツ教室の開催 | |
障害者スポーツ情報の提供 | ||
スポーツ施設・設備の工夫 | ||
障害者スポーツ大会の開催 | ||
全国身体障害者スポーツ大会への参加 | ||
全国知的障害者スポーツ大会への参加 | ||
文化活動への参加促進 | 障害者の文化活動への参加機会の拡大 | 障害者に対する文化活動推進のための支援や情報の提供 |
障害者に配慮した文化施設の整備 | ||
国際交流の推進 | 諸外国との交流機会の拡大 | 海外派遣事業への障害者の参加及び海外からの障害者の受け入れ促進 |
パラリンピックへの選手の派遣 | ||
国際身体障害者スポーツ大会への選手の派遣 |
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各論編 |
Ⅱ 重点目標別基本的施策と計画目標項目別重点目標の推進方向と課題
重点目標 | 課題 | 課題に対する基本的対応 | 基本的施策 | 施策の内容 | 計画目標 |
保健サービスの充実 | 母子保健対策の充実 | 妊産婦や乳幼児を対象とした健康診査及び保健指導等の充実に努め、障害の早期発見、早期治療に努める。 | 妊婦健康診査の実施 | 妊婦に対し、健康診査を実施し、母体の健康管理を行うことにより、妊婦及び乳児の死亡率を低減させるとともに、流産、早産、死産の防止及び障害の発生予防を図る。 | 事業の充実 |
先天性代謝異常等検査の実施 | 知的障害等の原因となる先天性代謝異常及び先天性甲状腺機能低下病について、新生児期に血液検査を行うことにより、障害を早期に発見し、適切な指導を実施する。 | 事業の充実 | |||
乳幼児健康診査の実施 | 乳幼児の成長期段階に応じて健康診査等を実施し、適切な指導及び措置を行う。 3~12ケ月児: 健診及び健康相談 1才6ヶ月児: 健康診査 3才児: 健康診査 |
事業の充実 | |||
妊産婦、新生児訪問指導の実施 | 妊産婦及び新生児に対し、保健婦、助産婦が家庭訪問のうえ、日常生活及び育児上必要な指導を行い、異常の発生防止、早期発見、治療等に努める。 | 事業の充実 | |||
未熟児養育指導の実施 | 未熟児は他の新生児に比べて疾患にかかりやすいことから、保健婦、助産婦による家庭訪間を通じて必要な指導を行う。 | 事業の充実 | |||
療育相談の実施 | 整形外科等の専門医師による定期的な療育相談と巡回指導を行い、身体の機能に障害のある児童又はおそれのある児童を早期に発見し、早期に適切な指導を行う。 | 事業の充実 | |||
周産期医療体制の整備 | 周産期医療体制の整備に努め、乳児死亡率及び妊産婦死亡率の低減を図るとともに障害児の発生を防止する。 | 周産期医療体制整備事業の実施 | 総合周産期母子医療センター及び地域周産期母子医療センターの整備や母体、胎児、新生児の救急搬送体制の確立など、本県における総合的な周産期医療体制の整備を検討する。 | 体制整備の検討 | |
精神保健福祉対策の推進 | 精神保健福祉に関する相談指導及び県民に対する正しい知識の普及並びに精神保健福祉業務従事者の専門的知識の向上を図るとともに、県立精神保健福祉センターの充実を図る。 また、精神障害者の社会復帰の推進のために地域ケア体制等の充実を図る。 |
精神保健福祉に対する相談指導の充実 | 保健所及び精神保健福祉センターにおいて、医師、精神保健福祉相談員、精神科ソーシャルワーカー等を配置し、県民からの精神保健福祉に関する相談指導事業を行い、適切な指導、援助を行う。 | 事業の充実 | |
県民に対する普及、啓発の推進 | 精神障害者の地域ケア推進のためには、関係者はもとより一般県民の理解が肝要であることから、精神障害に対する正しい知識の普及、啓発に努める。 | 事業の充実 | |||
精神保健従事者の専門的知識の向上 | 保健所の精神保健業務を担当する保健婦の技術的向上を図るとともに、精神保健相談員有資格者の充実を図る。 また、医師及び施設の職員に対する処遇技術、知識の習得を目標とした研修を行う。 |
事業の充実 | |||
精神保健センターの整備 | 精神保健に関する知識の普及、調査研究並びに相談指導を行うとともに、保健所その他関係機関に対する技術的指導及び技術援助を行う精神保健センターを整備する。 | (平成6年11月に開設。平成7年7月に「精神保健福祉センター」と名称を変更) | |||
精神保健福祉センター事業の充実 | 精神保健福祉に関する中枢機関としての役割を担う精神保健福祉センターの事業の充実を図る。 | 事業の充実 | |||
通院患者リハビリテーション事業の充実 | 回復途上にある精神障害者への生活指導や社会適応訓練を行い、社会的自立への動機づけを図るものであり、協力事業所の開拓を積極的に推進するとともに、期間の延長による事業の充実を図る。 | 事業の充実 | |||
社会復帰相談指導事業の充実 | 保健所による在宅精神障害者を対象とした社会復帰相談指導等を積極的に推進する。 | 事業の充実 | |||
精神障害者保健福祉手帳制度の充実 | 精神保健福祉手帳所持者への支援策の充実を図り、手帳所持者の拡大を推進する。 | 事業の充実 | |||
こころの健康づくりの推進 | 急激な社会の変化が心の健康に与える影響が深刻化していることに対応し、胎生期から老年期までの各ライフステージに応じて一貫したこころの健康づくりを推進する。 | 知識の普及・啓発活動の推進 | 小児期の正しいしつけを行うとともに、学校教育の中で健康の知識を与え、成人期、更年期、老年期の精神保健に対しても積極的な知識の啓発を行う。 保健所の「こころの健康づくり教室」を一層充実強化する。 |
事業の充実 | |
推進組織の育成 | 患者及びその家族を地域社会が支え合うため、各地域の関係者による精神保健のネットワークづくりを推進する。 | 事業の充実 | |||
老人性痴呆疾患対策の推進 | 急速な高齢化社会の進行によって増加する老人性痴呆疾患を予防、早期発見、早期治療するための体制を整備する。 | 老人性痴呆疾患センターの整備 | 保健医療、福祉機関等との連携を図りながら、専門医療相談、鑑別診断、夜間・休日の救急対応を行う老人性痴呆疾患センターを整備する。 | 二次医療圏毎に整備を図る | |
老人性痴呆疾患専門病棟の整備促進 | 入院治療を要する痴呆性老人のための老人性痴呆疾患治療病棟及び療養病棟等の整備を促進する。 | 整備の促進 | |||
地域ケア体制の充実 | 老人性痴呆疾患患者の受入れ施設の整備拡充及び施設職員や家族の介護者へのケア知識の普及向上に努める。 | 事業の充実 | |||
難病疾患対策の推進 | 難病患者、家族への生活相談や機能訓練を実施し、日常生活の向上を図る。 | 訪問相談の実施 | 保健婦等が在宅の重症難病患者宅を訪問し、日常生活上の相談や精神的支援、情報提供等を行う。 | 事業の充実 | |
機能訓練教室の実施 | 機能訓練を必要とする患者や家族に対し、機能訓練を実施して、寝たきりへの移行進行を防ぐ。 | 事業の充実 | |||
医療サービスの充実 | 早期療育システム及び療育施設の整備 | 障害の早期発見、早期療育に対応するため、相談窓口及び療育のための体制を整備する。 | 相談及び療育体制の整備並びに療育施設の整備 | 保健医療、福祉機関との連携を図りながら、医療圏毎に相談体制、療育体制を整備する。 | 相談療育体制の整備 |
難病疾患対策の推進 | 難病患者の療養環境の整備を図る。 | 重症難病患者等入院施設の確保 | 重症難病患者の入院施設の確保のために、障害保健福祉圏域に1か所の入院協力病院を指定する。 | 平成10年度中に6か所指定 | |
訪間診療の充実 | 寝たきり等で受療困難な患者に対して、専門医が訪問の上、診療する。 | 事業の充実 | |||
医療相談の実施 | 専門医、看護婦、理学療法土等で構成した相談員により医療に関する相談を実施する。 | 事業の充実 | |||
保健婦に対する研修等の実施 | 難病患者に対しては、医師及び保健婦が相談、指導、助言等を行うが、その保健婦に対して専門医師が各疾患の知識及び対応等について研修を行い、知識の啓発を行うとともに、地域医師会、市町村、ボランティア等の協力を得て、療養生活の安定向上を図る。 | 事業の充実 | |||
医療費の公費負担制度の充実 | 医療が必要な特定の者及び重度心身障害者に対し、安心して治療が受けられるよう必要な経費の全部又は一部を公費で負担する。 | 小児慢性特定疾患治療研究の実施 | 小児の慢性特定疾患は、治療が極めて困難で、かつ長期にわたり、児童の健全な育成に支障をきたすことになることから、これら疾患に関する治療研究を推進し、併せて患者家庭の医療費の負担軽減を図る。 | 継続実施 | |
育成医療の給付 | 比較的短期間の治療により、機能回復が期待できる身体障害児を対象に、育成医療を給付し、早期治療によって障害の除去及び軽減に努める。 | 継続実施 | |||
更生医療の給付 | 身体上の障害を軽くしたり、回復させるための手術等身体障害者の更正に必要な医療を給付し、日常生活能力の回復や職業能力の回復を図る。 | 継続実施 | |||
未熟児養育医療の給付 | 未熟児は、他の新生児に比べて疾患にかかりやすく、また心身障害への移行も多いことから、生後速やかに適切な処置が必要とされる。 このため、病院に入院し医療を受けた未熟児の医療費を公費で負担することにより、早期に適切な処置を行うことを推進し、障害児発生の予防を図る。 |
継続実施 | |||
重度心身障害者医療費の助成 | 重度心身障害者は、その障害の故に自らの所得に対する医療費の占める割合が高いことから、医療費の助成を行う。 | 継続実施 | |||
精神障害者通院医療費の給付 | 精神障害者の通院医療を促進し、かつ適正医療を普及させて、精神障害者の早期回復を図る。 | 継続実施 | |||
特定疾患、先天性血液凝固因子障害、遷延性意識障害者に対する医療の給付 | 特定疾患、先天性血液凝固因子障害等に関する研究を促進し、遷延性意識障害者等にもあわせて医療費の負担軽減を図る。 | 継続実施 | |||
障害者歯科診療の推進 | 障害者は、歯列不正や歯質の形成不全を併発することが多く、さらには、十分な口腔清掃が行えないため、歯科疾患にり患しやすい傾向にあるので歯科診療施策を推進する。 | 外来歯科診療の推進 | 障害者の外来歯科診療を行う歯科診療機関の確保を図る。 | 実施を検討する | |
訪問歯科診療の推進 | 歯科医療機関に通院できない障害者に対する訪問歯科診療を推進するため、歯科診療機器の整備、関係者の連携体制の確立、診療に従事する歯科医師の確保を図る。 | 実施を検討する | |||
より良い精神医療の確保 | 精神障害者が適切な医療を受けられる環境を整備する。 | 精神科救急医療システムの整備 | 夜間や休日を含めて緊急の精神科対応ができるよう精神科救急医療システムの整備を進める。 | 事業の実施 | |
精神科デイケア施設の整備 | 医学的リハビリテーションにより精神障害者の社会復帰を促進するため、精神科デイケア施設の整備を進める。 | 事業の充実 |
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重点目標 | 課題 | 課題に対する基本的対応 | 基本的施策 | 施策の内容 | 計画目標 |
在宅福祉サービスの充実 | 介護サービスの充実 | 在宅の重度の心身障害児(者)やねたきり老人等に対し、在宅での生活を容易にするための各種サービスを提供する。 | ホームヘルプサービス事業の充実 | 重度の心身障害児(者)やねたきり老人のいる家庭等に、ホームヘルパーを派遣して入浴等の介護、家事等の日常生活を営むのに必要なサービスを提供する。 | 事業の充実 (社会福祉基本計画の目標値) 1,700人分 |
ショートステイ事業の充実 | 介護を行う者の疾病その他の理由により、重度心身障害児(者)やねたきり老人が居宅において介護を受けることができずに、一時的な保護を必要とする場合に、当該心身障害児(者)等を一時的に施設に保護し、これら在宅の心身障害児(者)等及びその家族の福祉の向上を図る。 | 事業の充実と利用者のニーズに応じた運用の弾力化及び積極的な周知 (社会福祉基本計画の目標値) 619人分 |
|||
心身障害児通園事業の実施 | 心身障害児が通園児施設等を利用することが困難な地域に通園の場をもうけて指導、育成を行う。 | 事業の充実 (社会福祉基本計画の目標値) 7か所 |
|||
重症心身障害児(者)通園事業の実施 | 在宅の重症心身障害児(者)に通園の方法により必要な療育を行うとともに保護者等に家庭で療育技術を身につけてもらう。 | 継続実施 | |||
在宅重症心身障害児(者)の介護研修、リフレッシュ事業の開催 | 在宅の重症心身障害児(者)の家族が、障害児(者)を連れて気軽に参加できる介護研修やリフレッシュ事業などの開催を支援する。 | 継続実施 | |||
障害児保育の充実 | 心身に障害を有し、保育に欠ける乳幼児を保育所に入所させる障害児保育事業にっいて、その実施主体である市町村に対し、需要を適正に把握し、積極的な推進を図るよう指導していくとともに、関係団体等と連携をとり、職員の資質向上のための研修を実施することにより、障害児保育の内容の充実を図る。 | 事業の充実 | |||
相談、情報提供等の促進 | 心身障害者が地域において安心して生活ができるよう、児童相談所、点字図書館等の関係機関及び施設の専門性を活用しながら、相談機能の充実に努めるとともに、コミュニケーションや情報提供手段の確保を図る。 | 身体障害者相談員、精神薄弱者相談員の充実 | 身体障害者及び知的障害者本人又はその家族の相談に応じ、障害者の自立更生意欲を助長する。 | 事業の充実 (社会福祉基本計画の目標値) 身体障害者相談員 230人 |
|
難病患者訪問相談従事者の育成 | 在宅の保健婦や看護婦を相談員として育成、活用する。 | 全保健所に配置する。 | |||
訪問相談の実施 | 相談員が、重症難病患者宅を訪問し、日常生活の相談に応じ、情報提供等の援助を行う。 | 事業の充実 | |||
手話・要約筆記奉仕員の養成 | 地域における手話・要約筆記奉仕員を養成し、聴覚障害者の日常生活上のコミュニケーションの援助の充実を図る。 | 事業の充実 | |||
点訳・朗読奉仕員の養成 | 地域における点訳・朗読奉仕員を養成し、視覚障害者の日常生活上のコミュニケーションの援助の充実を図る。 | 事業の充実 | |||
障害者に対応した情報提供の充実 | 字幕入りビデオカセットの貸出し及び点字図書館の機能強化、障害者に対する情報提供手段の充実を図る。 | 事業の充実 | |||
心身障害者児(者)地域療育拠点施設事業の充実 | 施設に在宅福祉を専門に担当する職員を配置し、住宅療育等に関する相談、各種福祉サービスの提供の援助、調整等を行う。 | 事業の充実 | |||
精神薄弱者生活支援事業の充実 | 施設に地域生活の支援を専門に担当する職員を配置し、地域において単身で生活している知的障害者の相談に応じ、助言を与える。 | 事業の充実 | |||
児童相談所等の機能の充実 | 1歳6か月児、3歳児精神発達精密健康診査及び事後指導等に一層積極的に取り組み、心身障害児の早期発見・早期療育の充実を図るとともに、心身障害児の相談援助活動を福祉事業所等の関係機関の協力を得ながら積極的に展開するなど児童相談所の機能の充実に努める。 | 相談援助活動の充実 | |||
更生相談所の機能の充実 | 総合的なリハビリテーションサービスを提供する体制の検討とともに、相談・判定機能に連絡調整、情報収集・提供、研究開発機能を付加するなど身体障害者更生相談所及び精神薄弱者更生相談所の機能の充実に努める。 | 機能の充実 | |||
社会参加の促進 | 心身障害者の社会参加活動を容易にするため、各種訓練及び用具の給付等を行う。 また、精神障害者の自立と社会経済活動への参加の促進を図るために地域ケア体制の向上を図る。 |
日常生活訓練等の充実 | オストメイト社会適応訓練事業、盲婦人家庭生活訓練事業、音声機能障害者発声訓練事業等、身体障害者が日常生活を送るうえで必要とされる諸能力についての訓練指導を行う。 | 事業の充実 | |
デイサービス事業の充実 | 通所により創作的活動、機能訓練等の各種の便宜を供与することにより、心身障害者等の自立と社会参加を促進する。 | 事業の充実 (社会福祉基本計画の目標値) 身体障害者 10か所 老人 205か所 |
|||
補装具・日常生活用具の給付等の充実 | 補装具、日常生活用具を給付することにより、身体障害者等の就労の促進及び日常生活の便宜を図る。 | 事業の充実 | |||
市町村障害者社会参加促進事業の充実 | 身体障害者が住み慣れた地域社会の中で社会参加できるよう、コミュニケーションの確保、移動支援、生活訓練等を選択して行う。 | 事業の充実 (社会福祉基本計画の目標値) 12市町村 |
|||
精神薄弱者地域生活援助事業(グループホーム)の充実 | 地域で共同生活を営む知的障害者に対して食事の提供、健康管理、金銭管理、その他日常生活に必要な援助などを行うことにより、地域における自立生活の助長を図る。 | 事業の充実 (社会福祉基本計画の目標値) 169人分 |
|||
精神薄弱者社会活動総合推進事業の実施 | 在宅の知的障害者の社会的活動能力を向上させるとともに、その自主的な社会活動を育成、支援することにより、地域における知的障害者の自立と社会参加の一層の促進を図る。 | 事業の実施と充実 | |||
精神障害者地域生活支援事業の充実 | 地域で生活する精神障害者の日常生活の支援、日常的な相談への対応や地域交流活動を行うことにより、精神障害者の社会復帰と自立と社会参加の促進を図るための地域生活支援事業の推進を図る。 | 事業の充実 | |||
精神障害者地域生活援助事業(精神障害者グループホーム)の充実 | 地域での共同生活を営む精神障害者に対し、食事の世話、金銭出納に関する助言、日常生活の相談援助等を行うグループホームの整備を行う。 | 事業の充実 | |||
精神障害者小規模作業所への運営費助成 | 精神障害者家族会等が設置運営する小規模作業所に対し、運営費の助成を行う。 | 事業の充実 | |||
所得の保障 | 心身障害者は、その障害の故に稼働上又は生活上のハンディキャップを持っていることから、障害者の日常生活を経済的に支援するため、所得の保障に努める。 | 特別障害者手当等の支給 | 在宅の重度心身障害者に対し、特別障害者、障害児福祉手当、特別児童扶養手当を支給し、その障害によって生ずる特別な負担の軽減を図る。 | 支給の継続実施 | |
国民年金障害基礎年金潜在受給者に対する巡回障害認定の実施 | 国民年金障害基礎年金受給対象者のうち、在宅重症患者又は僻地に居住している者の受給資格早期取得のため、関係機関との連携を図りながら、巡回障害認定を実施する。 | 継続実施 | |||
心身障害者扶養共済制度の普及啓発 | 心身障害者扶養共済制度に関するパンフレットを作成し、市町村を通じて制度の普及啓発に努める。 | 事業の普及啓発 | |||
税制上の負担の軽減措置の周知徹底 | 身体障害者等に係る自動車税及び自動車取得税の減免制度、身体障害者の利用に係るゴルフ場利用税の不均一課税制度等、税制上の負担の軽減措置の啓発広報に努める。 | 継続実施 | |||
福祉用具の開発、供給体制の整備 | 障害者等のニーズに対応した福祉用具の研究開発を促進するとともに、実用性に富む福祉用具が円滑に供給できる体制を整備します。 | 福祉用具の研究・評価 | 本県における実用的な福祉用具に関する研究開発課題等を明確にし、公設試験研究機関による共同研究の推進等、民間事業者等への支援を行う。 また、利用者のニーズを踏まえた評価を行い、適切な福祉用具が円滑に製造・供給されるよう、福祉用具の評価技術の研究や評価システムの検討など、本県における評価体制の整備を図る。 |
事業の実施 | |
施設福祉サービスの充実 | 施設整備の推進 | 入所・通所等の需要、緊急性、地域バランス等を考慮し施設の整備を図る。 | 身体障害者療護施設の備整 | 入所待機者の解消、入所者のプライバシーの確保のため既存施設の増員及び居室の個室化及び小規模療護施設の創設を図る。 | 順次整備 (社会福祉基本計画の目標値) 400人分 |
身体障害者通所授産施設の整備 | 小規模共同作業所について、経営基盤の安定を図るため、通所授産施設及び通所授産施設分場としての整備を図る。 | 順次整備 (社会福祉基本計画の目標値) 110人分 |
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身体障害者福祉ホームの整備 | 家庭において、日常生活を営むのに支障のある身体障害者に対し居室その他の設備を利用させる施設を整備する。 | 整備を図る | |||
聴覚障害者情報提供施設の整備 | 聴覚障害者に対する情報提供を行う拠点施設がないので整備する。 | 11年度の整備を目指す | |||
精神薄弱者更生施設(入所及び通所)の整備事業 | 入所及び通所待機者の解消を図るため、障害保健福祉圏域間のバランスを考慮し、計画的に整備する。 | 順次整備 (社会福祉基本計画の目標値) 入所施設 2,162人分 |
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精神薄弱者授産施設(入所及び通所)の整備事業 | 18才(必要により15才)以上の知的障害者で雇用されることが困難な者に入所や通所の方法により自活に必要な訓練及び授産作業を行う施設を整備する。 | 順次整備 (社会福祉基本計画の目標値) 通所施設 540人分 |
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精神薄弱者通勤寮整備事業 | 就労しているか、就労が可能な15才以上で身辺処理の自立している者に、対人関係に関する助言、余暇活動、健康管理、金銭の使途等の生活指導及び自立を行うための指導を行う。 | 順次整備 | |||
精神薄弱者福祉ホーム整備事業 | 就労している15才以上で介助不要な程度に生活習慣が自立しており併せて家族との同居が困難で住居を求めている者に利用させて就労に必要な日常生活の場を提供していく。 | 順次整備 | |||
重症心身障害児施設の整備 | 重症心身障害児(者)について、適切な保護と治療を行う重症心身障害児施設の整備を検討する。 | 整備の検討 | |||
精神障害者生活訓練施設の整備 | 精神障害のため家庭において日常生活を営むのに支障がある精神障害者が日常生活に適応することができるように、居室その他の設備を利用させ、必要な訓練及び指導を行う精神障害者生活訓練施設の整備を行う。 | 順次整備 (社会福祉基本計画の目標値) 障害保健福祉圏域に1か所 |
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精神障害者授産施設の整備 | 雇用されることが困難な精神障害者が自活できるように、必要な訓練を行う精神障害者授産施設の整備を行う。 | 順次整備 (社会福祉基本計画の目標値) 通所施設-障害保健福祉圏域に1か所 入所施設-2か所 |
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精神障害者福祉ホームの整備 | 現に住居を求めている精神障害者に対し、居室その他の設備を利用させ、日常生活に必要な便宜を与える精神障害者福祉ホームの整備を行う。 | 順次整備 (社会福祉基本計画の目標値) 障害保健福祉圏域に1か所 |
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精神障害者福祉工場の整備 | 通常の事業所に雇用されることが困難な精神障害者を雇用し、及び社会生活への適応のために必要な指導を行う精神障害者福祉工場の整備を行う。 | 順次整備 | |||
特別養護老人ホームの整備 | 65歳以上の者であって、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とする者であって、居宅において適切な介護を受けることが困難な者を入所させる施設の整備を図る。 | 順次整備 (社会福祉基本計画の目標値) 4,840人分 |
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養護老人ホームの整備 | 65歳以上の者であって身体上もしくは精神上又は環境上の理由及び経済的な理由により居宅での生活が困難な者を入所させる施設の整備を図る。 | (現状において、概ね必要数が確保されている) | |||
軽費老人ホーム(ケアハウス)の整備 | 60歳以上の者であって、身体機能の低下等が認められ又は高齢等のため、独立して生活することに不安が認められる者であって、家族による援助を受けることが困難な者が入所する施設の整備を図る。 | 順次整備 (社会福祉基本計画の目標値) 455人分 |
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高齢者生活福祉センターの整備 | 過疎地域等に居住するおおむね65歳以上のひとり暮らしの者及び夫婦のみの世帯であって、高齢等のために独立して生活することに不安がある者に対し、デイサービス事業、一定期間の住居の提供等を行う施設の整備を図る。 | 老人保健福祉計画に基づき順次整備 | |||
老人保健施設の整備 | ねたきり等の介護を要する老人医療受給対象者に対して、医学的管理のもとに、看護・介護及び機能訓練等を行う施設を県の地域医療計画に基づき、各医療圏ごとの地域バランスに配慮し、計画的に整備する。 | 4,500床の整備を図る。 | |||
施設機能の充実 | 施設の持つ設備や専門的ノウハウの活用を図り、地域の在宅福祉の拠点となるように施設機能の充実を図る。 | デイサービスセンター等の整備 | 施設にデイサービスセンター、地域交流ホーム等を併設する。 | 整備を図る | |
介護教室等の開催 | 地域住民に対し障害者の介護、機能訓練の方法等にっいて研修会等を実施する。 | 順次整備 | |||
精神薄弱者自活訓練事業の充実 | 精神薄弱者援護施設(通所施設を除く)に入所中で一定期間個人生活、社会生活、職場生活、余暇の利用など個別指導を行うことにより、地域社会での就労自立を図る。 | 事業の充実 | |||
精神薄弱者社会自立促進モデル事業の充実 | モデル施設を退所し就職したが、何らかの事情で職場に定着できなかった者のうち再就労を希望する者に、再就労に必要な指導訓練を実施する。 | (事業廃止) | |||
福祉の基礎づくりの推進 | 福祉マンパワーの確保 | 在宅福祉サービス及び施設福祉サービスをきめ細かく実施していくためには、社会福祉施設職員等の福祉マンパワーの量的、質的確保が不可欠であることから、社会福祉施設職員等の処遇改善を図るとともに、今後必要とされる福祉マンパワーを養成する等人材確保対策を推進する。 | 福祉マンパワーの啓発・広報事業 | 福祉サービスに対する理解と関心を高め、福祉サービス事業への就労を促進するための啓発・広報事業等を行い、地域における福祉マンパワー対策の推進を図る。 | 事業の充実 |
福祉人材の養成・確保 | 家庭や、地域における身近でわかりやすく、親しみやすい福祉に関するテーマをとりあげ、気軽に参加できる福祉入門教室等の開催及び福祉サービス事業に従事した経験を有する人達に対し、就業への意欲を喚起しさらに再就職を容易にするための講習会等を実施する。 また、福祉サービス事業への就業を希望する福祉マンパワーの登録を行い、福祉サービス実施機関にあっ旋を行う。 |
事業の充実 | |||
社会福祉施設職員等の処遇の改善 | 国の措置に呼応し、社会福祉施設職員の勤務時間の短縮を図るとともにホームヘルパーの労働条件等処遇の改善を図る。 | 事業の充実 | |||
社会福祉従事者の資質の向上 | 社会福祉従事者の高度な専門的知識、技術の習得を図るとともに、社会福祉従事者としての使命感や豊かな人間性を培うための体系的な研修を行う。 | 事業の充実 | |||
民間福祉活動の強化 | だれもが住み慣れた家庭や地域で安心して生活できる福祉社会づくりを目指すため、民間福祉活動の中核となる社会福祉協議会の強化を図るとともに、小地域における住民相互の助け合い活動や住民参加の福祉活動の促進を図る。 | ボランティア推進校の指定 | 小・中・高の学童・生徒を対象に社会福祉への理解を深め、福祉活動の体験を通し、思いやりの心や地域社会における助け合いの心を育む。 | 継続実施 | |
社会福祉公開講座の開催 | 地域住民の社会福祉への理解と関心を深めボランティア活動等への参加気運を高める。 | (平成9年度限りで事業廃止) | |||
町村ボランティアセンター活動事業の実施 | 地域社会におけるボランティア活動を推進するため、ボランティアの育成、相談、登録、あっせんやボランティア情報紙の発行を行う。 | 継続実施 | |||
ボランティア活動安心事業の実施 | ボランティアが安心して活動できるようボランティア保険料の一部を助成し、ボランティア活動の推進を図る。 | 継続実施 | |||
社会福祉協議会の基礎強化 | 社会福祉協議会の法人化を促進することにより、地域福祉活動推進の中核的組織である社会福祉協議会の基盤強化を図るとともに、活動拠点となる総合社会福祉センターの整備を促進する。 | (全市町村での法人か達成) | |||
推進体制の整備 | 複雑・多様化し、かつ増大している福祉ニーズに的確に対応するために、保健、医療その他のサービスを一体的に推進する体制の整備が必要となる。 また、障害者の地域での自立と地域福祉活動の推進を図るため、地域住民の積極的な支援参加を取り入れた地域福祉ネットワークづくりを進める。 |
保健、医療、福祉包括ケアシステムの構築 | 援護を必要とする高齢者、障害者、難病患者など複数のサービスを受ける方々に対し、保健、医療、福祉の各サービスを一体的に提供する包括ケアシステムの構築を図る。 | 事業の実施 | |
ふれあいのまちづくり事業の実施 | 市町村社会福祉協議会に地域福祉コーディネーターを配置し、住民の各種相談に応じる「ふれあい福祉センター」を設置するとともに、住民参加による福祉活動や社会福祉施設を利用した事業を行うことにより地域福祉の総合的な推進を図る。 | 事業の充実 | |||
地域福祉ほのぼの交流事業の実施 | 市町村社会福祉協議会に地域福祉推進員を配置し、地域や近隣のボランティアを組織し、障害者や高齢者への友愛訪問や見守り活動を展開する。 | 事業の充実 |
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地域との交流(ねむのき会館冬まつりから) |
主題:
障害者対策に関する青森県長期行動計画
発行者:
青森県(健康福祉部障害福祉課)
頁数:
14頁~45頁
発行年月:
平成10年3月 改訂
文献に関する問い合わせ先:
〒030-8750
青森市長島1-1-1