障害者対策に関する青森県長期行動計画
重点目標 | 課題 | 課題に対する基本的対応 | 基本的施策 | 施策の内容 | 計画目標 |
就学前教育の充実 | 幼稚園における障害児教育の拡充 | 幼稚園における障害幼児が、障害の特性や発達段階に応じた指導が受けられるよう障害児教育の拡充を図る。 | 指導内容の充実 | 幼稚園における障害幼児の教育内容、教育方法等に関わる研修の充実を図る。 | 研修講座の充実 指導資料の作成 |
特殊教育費補助事業の充実 | 障害児が一定の人数以上在籍する私立幼稚園に対して、教職員の給与費を含む経済的経費を補助対象として特殊教育費補助金を交付し、障害児の幼稚園就園の促進を図る。 | 事業の充実 | |||
盲・聾・養護学校における早期教育の充実 | 盲・聾・養護学校における早期教育の一層の充実を図り、障害幼児の適切な発達を促す。 | 教育相談に係る研修の充実 | 教職員の研修を実施し、学校における教育相談の充実を図る。 | 教育相談、研修講座の充実 | |
盲・聾学校幼稚部における指導内容の充実 | 盲・聾学校の幼稚部の望ましい指導の在り方を検討し、指導内容、方法の充実を図る。 | 指導資料の作成 | |||
養護学校における早期教育の充実 | 医療や福祉と連携をとりながら養護学校の幼稚部の設置について検討し、障害の種類に応じた教育の充実を図る。 | 養護学校幼稚部の設置 | |||
保護者を対象とした研修会の充実 | 保護者を対象とした研修会を充実することにより、養育における悩みを解決するとともに、障害に対する正しい理解を深める。 | 特殊教育相談会の開催 | |||
早期教育、適正就学に関する啓発活動の促進 | 早期教育、適正就学に関する啓発活動を促進し、障害幼児にとって適切な就学ができるよう関係者の理解を深める。 | 就学指導体制充実のための研修の推進 | 市町村就学指導委員会の委員、専門調査員、就学事務担当者の研修を推進し、就学指導体制の充実に資する。 | 事業の充実 | |
就学・教育相談の充実 | 関係機関との連携のもとに、心身障害児就学・教育相談にかかる事業の従事を図る。 | 事業の充実 | |||
地域社会への啓発活動の推進 | 心身障害児についての地域社会の理解と認職を促進するとともに、障害児教育の理解に基づく適正就学の充実を図る。 | 心身障害児理解推進事業の充実、就学指導の手引きの作成 | |||
義務教育の充実 | 教育内容の充実 | 学習指導要領に基づき、障害の状態、発達段階及び特性等を十分考慮して教育課程を編成し、指導の充実を図る。 | 学習指導要領の趣旨に基づく教育活動の展開 | 学習指導要領の趣旨の徹底を図り、教育の充実を図るため、指導資料を作成し、特殊教育諸学校及び関係機関に配布する。 |
教育機器開発校の指定 指導資料の作成・活用 |
交流教育の推進 | 通常の学級との交流を深め、障害児の社会性を育てるとともに、通常の学級の児童・生徒の障害理解を推進する。 | 小・中学校・高等学校等との交流教育の推進 | 通常の学級との交流教育を充実させるために小・中・高等学校等と特殊教育諸学校との交流を積極的に行い、障害児の社会性を育てるとともに障害児に対する理解を深める。 さらに、通常の学級の児童生徒に対して、障害のある人とない人が共に生きる人間尊重の態度を培うため、福祉についての教育の充実を図る。 |
小・中学校・高等学校及び地域等との交流の推進 | |
特殊学級等の充実 | 小・中学校の特殊学級等において、児童・生徒の実態に応じて教育できるよう充実を図る。 | 学級運営の充実 | 児童生徒の能力、適性に応じた指導の在り方を検討するとともに、特殊学級等担当者の学級運営の充実を図る。 | 指導内容、方法の充実 特殊学級運営・指導の手引き |
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特殊学級担当者等の研修の充実 | 特殊学級担当者等を対象とした研修を実施し、担当教員等の資質向上を図る。 | 研修講座の充実 | |||
特殊学級の適正配置 | 障害を持つ児童生徒の適正な就学を図るために、特殊学級の機能の活性化と適正配置を行うよう市町村に対し指導する。 | 事業の継続 | |||
後期中等教育の充実 | 就学機会の拡充 | 盲・聾・養護学校の教育内容の充実を図るとともに、高等部への就学機会の拡充に努める。 | 指導内容の充実 | 生徒の能力・適性に応じた指導のあり方を検討し、その充実を図る。 | 指導資料の作成 |
高等養護学校施設・設備の整備充実 | 比較的軽度な知的障害児に対して、その能力、適性等に即した職業教育を行うため、高等養護学校施設・設備の整備充実を図る。 | (平成6年度青森第二高等養護学校施設・設備の整備充実) | |||
高等養護学校の施設・設設備の整備充実 | 比較的軽度な知的障害児に対して、その能力、適性等に即した職業教育を行う高等養護学校施設・設備の充実を図る。 | 高等養護学校施設・設備の整備充実 | |||
高等部重複学級の増設 | 重度・重複障害児を対象とする高等部重複学級の増設を検討し、障害の程度や能力に応じた教育の充実を図る。 | 重複学級の増設 | |||
高等部訪問教育の実施 | 重度・重複障害のため、通学して教育を受けることが困難な高等部生徒に対し、教員が家庭等を訪問して教育を行い、障害の程度や能力に応じた教育の充実を図る。 | 訪問教育の実施 | |||
職業教育の充実 | 職業教育の内容を見直し、その在り方を十分検討し、内容、方法の充実に努める。 | 指導内容の充実 | 盲・聾・養護学校高等部の職業教育の内容が時代のニーズに対応しているかどうか検討を加え、必要な見直しを図る。 | 生徒の社会的自立、社会参加の素地を養う体制の強化 | |
関係機関等との連携強化 | 養護学校高等部について職業教育の在り方を十分検討し、関係機関や地域社会とも十分な連携をとる。 | 連携の一層の強化 | |||
職業教育設備の整備 | 高等部職業教育設備の整備を進める。 | 職業教育設備の充実 | |||
進路指導の充実 | 関係者及び関係機関との連携を深めて、可能な限り社会自立をめざすとともに生徒一人ひとりの実態に応じた進路を確保できるよう努める。 | 進路指導研究協議会の充実 | 盲・聾・養護学校の関係者が各学校における望ましい進路指導の進め方について情報交換を行い、進路指導の内容・方法の充実を図る、また、事業主、保護者、学校関係者との懇談会を持ち、望ましい進路指導について検討する。 | 進路指導研究協議会の充実 | |
医療、福祉関係者との連携強化 | 医療・福祉関係者と高等部担当者の協議会を持ち、生徒の一生を見通した指導の在り方を協議し、進路指導の充実を図る。 | 養護学校就職指導連絡協議会の開催 | |||
社会教育の充実 | 青年学級の充実 | 学校教育を終えた後の、障害、病気のハンディを持つ者への自立を促す意味から、障害、病気を持つ青年たちのための学習機会の充実を図る。 | 障害者青年学級の開設 | 学習の目的を交流、仲間づくり、生活に必要な知識の習得等に置き、障害、病気を持つ青年のための学習機会の充実を図る。 | 障害者青年学級の充実 |
障害者を持つ親等の学習機会の充実 | 障害、病気を持つ子供の親等のために学習機会を提供し、親の相互交流と理解を深める。 | 家庭教育学級の開設 | 障害児を持つ親等のための学習や情報交換の場を提供し、親等の相互交流と理解を深める。 | 家庭教育学級の充実 | |
交流機会の拡充 | 社会教育活動の中で、障害のある人とない人との交流の機会を設け、障害者に対する正しい認識を深める。 | 障害者を含むつどい等の開催 | 障害のある人とない人たちが、お互いに生き方等を語り合ったり、それぞれの立場を理解し合う場の充実を図る。 | 障害者を含む社会教育活動の充実 | |
特殊教育担当職員の資質の向上 | 教職員研修の充実、強化 | 教職員一人ひとりの専門的知識・技能を高め、充実した指導体制の整備に努める。 | 特殊教育担当教職員の研修の充実 | 各学校において児童生徒一人ひとりの特性を生かし、能力を最大限に伸ばせるように特殊教育担当教職員対象の種々の研修の改善・充実を図る。 | 教職員の研修の充実教職員の確保 |
重点目標 | 課題 | 課題に対する基本的対応 | 基本的施策 | 施策の内容 | 計画目標 |
雇用の促進と職場定着 | 障害者雇用率制度に基づく障害者の雇用促進 | 雇用率達成指導にあたっては、就業構造の変化等を踏まえ業種別・規模別の雇用率達成指導を強化するとともに、雇用率未達成の地方公共団体に対して障害者のための職域拡大を図るよう指導する。 | 障害者雇用率達成指導の実施 | 法定雇用率未達成企業等に対し、雇用指導を強化し、障害者の雇用の促進を図る。 また、地方公共団体に対し障害者のための職域拡大を図るよう指導を強化する。 |
・企業幹部に対する直接指導の実施 ・1人不足企業、障害者0人企業に対する重点指導の実施 ・職域の拡大、職場環境の改善指導の促進 |
地方公務員の採用 | 「障害者の雇用促進等に関する法律」の趣旨に沿い、障害者の雇用改善を図るため、その能力に応じ、雇用数の増大に努める。 そのため、採用方法等制度的課題を念頭に置きつつ、職域の拡大、職場環境の整備を積極的に図り、計画的採用に取り組む。 |
・障害者の県職員採用試験受験の促集 ・障害者の雇用促進 |
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職業紹介の促進と職場定着指導の強化 | 公共職業安定所を中心として障害者に職業紹介を推進するとともに、職場定着に向けて指導の強化を図る。 | 職業紹介相談の実施 | 公共職業安定所において、専門官によるきめ細かな相談を実施し、紹介、斡旋に努め、障害者の就職の促進を図る。 | 障害者職業センターとの連携による重度障害者等の適正な職業能力評価の実施 | |
職場定着指導の実施 | 障害者の就職後の定着指導と事業主の雇用管理指導を行う。 | ・職場適応指導の強化 ・障害者雇用促進協会による職場定着推進チーム育成事業への協力 |
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重度障害者の雇用促進 | 重度障害者の雇用の場を確保するため、重度障害者多数雇用企業の育成を図る。 | 重度障害者多数雇用企業の育成、指導の実施 | 民間企業における、重度障害者の雇用を促進するため、重度障害者多数雇用企業の設立、育成のための検討を行う。 | (平成9年4月重度障害者多数雇用企業設立) | |
各種援護制度及び助成金制度の活用 | 事業主団体及び事業主に対して、援護制度及び各種助成金制度の積極的活用について周知を図り、障害者のための職場環境、設備の改善を行うことにより障害者の職場安定と雇用の安定を図る。 | 事業主団体及び事業主に対する制度の周知の徹底 | 事業主団体及び事業主に対して、各種会議会合及び説明会等の機会を利用し、各種援護制度及び助成金制度の活用について周知を図る。 | 事業主団体及び事業主に対する制度の周知制度利用による職場環境、設備の改善の促進 | |
職業能力開発体制の強化・充実 | 技術革新等の変化に対応した訓練課目の設定 | 訓練科目を見直し、技術革新等の進展に対応した訓練科目の実現を図る。 | 訓練科目等の見直しと設備の充実 | 青森県職業能力開発計画に基づき、訓練ニーズに対応した訓練科目等の設定のための見直しを進めるとともに設備の充実を図る。 | 事業の充実 |
公共職業能力開発施設への受入れ促進 | 健常者とともに訓練可能な障害者について、県立の職業能力開発校への入校を促進する。 | 県立の職業能力開発校への入校促進及び関係機関との連携の強化 | 障害者の県立の職業能力開発校への入校を促進するとともに公共職業安定機関等との一層の連携・強化を図り、障害者の職業能力開発を促進する。 | 入校の促進 | |
福祉的就労の促進 | 福祉的就労の場の整備促進 | 在宅の心身障害者に対し作業指導及び生活指導の場を提供している事業に援助し、障害者の生活安定と生きがいの向上を図る。 | 心身障害者小規模共同作業所に対する援助の実施 | 心身障害児(者)を通所させて作業指導及び生活訓練を行う心身障害者小規模作業所の運営費を補助し、心身障害者の社会参加の促進を図る。 | 助成の充実 |
精神薄弱者職親委託事業の実施 | 知的障害者を一定期間職親に預け、生活指導及び技能習得訓練等を行うことにより、雇用の促進を図る。 | 事業の充実 |
重点目標 | 課題 | 課題に対する基本的対応 | 基本的施策 | 施策の内容 | 計画目標 |
福祉のまちづくりの推進 | 公共的建築物・住宅環境等の整備の推進 | 障害者にとって住みよいまちづくりの実現に向けて、福祉のまちづくり推進のための条例を制定し、社会生活を営むうえで利用される機会の多い、公共的建築物、道路、公園などの整備、改善にあたり、広く関係者の理解と協力を求め、整備、改善が図られるよう指導を強化する。 また、公営住宅の建築に際して、障害者にも配慮した住宅供給に努める。 |
福祉のまちづくり推進指針の策定 | 公的建築物、一般住宅、道路及び公園等について、障害者や高齢者に配慮した整備指針を策定し、生活環境の整備を図る。 | (平成6年3月策定済) |
福祉のまちづくり推進のための条例の制定 | 公共的建築物等の整備改善を進め、総合的な福祉のまちづくりを推進するための条例を制定する。 | 条例の制定 | |||
公共性の高い民間建築物のバリアフリー化 | 「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」(ハートビル法)による認定を受けた優良な建築物に対する補助等の支援策の活用を通じて、公共性の高い民間建築物のバリアフリー化を誘導する。 | 事業の充実 | |||
建築士、建築物の所有者、管理者及び占有者等に対する啓発 | 青森県建築士会等の関係機関の協力を得ながら、建築士等を対象に、障害者に配慮した建築についての意義及び知識の習得に資するための講習会等を開催するとともに、パンフレット等を利用しながら啓発に努める。 | 適宜開催 | |||
公園における障害者への配慮 | 障害者等の健康づくりやふれあい・交流の場を身近に確保できるよう公園の整備を促進するとともに、公園内に障害者等の利用に配慮したトイレを配置するなどの充実を図る。 | 事業の実施 | |||
水辺空間整備における障害者への配慮 | 障害者等が安全かつ快適に水辺空間を楽しむことができるよう配慮し、河川、海岸等の整備を推進する。 | 事業の実施 | |||
農山漁村における生活環境の整備 | 農山漁村において、広幅員の歩道の整備、福祉施設の用地整備等、障害者及び高齢者に配慮した生活環境の整備を推進する。 | 事業の充実 | |||
公的建築物の整備 | 公的建築物の玄関の自動ドア化及び段差等の解消に努める。 | 順次整備 | |||
市町村における福祉のまちづくり計画の策定や公共施設の改修改善等に対する補助を行うことにより、福祉のまちづくりを推進する | 事業の充実 | ||||
障害者向け公営住宅の普及・シルバーハウジングプロジェクトの推進 | 障害者に配慮した比較的低所得者向けの公営住宅の建設に努めるとともに、緊急通報システムや相談室を備えたシルバーハウジングの導入を推進する。 | 順次推進 | |||
住宅フェアの開催 | 地域性を生かした豊かな住環境の形成、低廉で良質な住宅の建設促進を図るための住情報の提供を行い、一般住宅での障害者向けの住宅知識及び技術の普及・啓発に努める。 | 年1回実施 | |||
高齢化対応住宅の建設・購入支援 | 高齢化等に伴う身体機能低下や障害に対応する住宅の建設・購入に要する住宅金融公庫からの借入金の利子の一部を補給することにより、一般住宅のバリアフリー化を促進する。 | 事業の実施及び普及啓発 | |||
高齢者等住宅増改築資金の貸付 | 虚弱老人等の高齢者及び身体障害者向け居室等の増改築に要する資金を貸付することにより、高齢者等の住環境の整備を図る。 | 事業の実施及び普及啓発 | |||
高齢者等住宅改造の支援 | 高齢者及び身体障害者の身体機能等に適した住宅改造に要する経費を助成することにより、住環境の整備を図る。 | 実施体制の確保及び事業の推進 | |||
移動・交通対策の推進 | 通行空間の改善整備 | 障害者の通行が安全で快適に行われるよう、道路、信号機の整備、改善を行う | 歩道の整備・改善 | 幅の広い利用しやすい歩道の整備、横断歩道の段差切り下げ及び視覚障害者誘導用ブロック等についてより一層の整備を図る。 | 順次整備 |
道路環境の整備 | 主要幹線道路に「道の駅」「安らぎの駐車帯」のより一層の整備を図り、障害者に配慮した環境整備を図る。 | 順次推進 | |||
視覚障害者用信号機の整備 | 灯火により表示されている信号の内容を音響により視覚障害者に知らせ、視覚障害者を誘導して安全に道路を横断させる視覚障害者用信号機を整備する。 | 順次整備 | |||
交通弱者用信号機の整備 | 交通弱者(身体障害者、高齢者等)の安全を確保するため、交通弱者が携帯するペンダント形の発信器を操作すると、信号機が交通弱者の存在(横断要求)を感知し通常の押ボタンを操作した場合と同様に歩行者側の信号を青にする付加装置を整備する。 | 順次整備 | |||
不法占用物件等の排除 | 通行の妨害となる道路上の不法占用物件等に対する排除を行う。 | 不法占用物件等の是正措置、規制の強化 | 関係機関と定期的に道路を巡回し、不法占用物件等に対して指導取締りにより排除を行う。 不法占用等の防止を図るための啓発活動を沿道住民等に対して行う。 |
・関係機関との連携による不法占用物件の撤去措置 ・関係機関との合同パトロールの実施 |
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身体障害者の移動の支援 | 移動手段確保に制約の多い身体障害者に対し、盲導犬の給付及び運転免許の取得等を促進することにより、身体障害者の移動の確保を図る。 | 盲導犬育成・給付事業の充実 | 重度の視覚障害者に対して、盲導犬を給付し、視覚障害者の行動範囲を拡大することによって、社会復帰と自立更正を促進する。 | 事業の充実 | |
身体障害者自動車改造事業の充実 | 自らが所有し運転する自動車の操向装置等の一部を改造する必要がある身体障害者に対し、経費の一部を助成し、就労等社会活動への参加を促進する。 | 事業の充実 | |||
身体障害者自動車免許取得事業の充実 | 自動車運転免許の取得に要した費用の一部を助成し、身体障害者の就労等社会活動への参加を促進する。 | 事業の充実 | |||
リフト付き福祉バス運行事業の充実 | 地域での社会参加を一層促進する観点から、車いすを使用している身体障害者等の移動を容易にするリフト付き福祉バスの運行(定期的運行及び利用者のニーズに応じた随時の運行)を行う。 | 事業の充実 | |||
身体的運転適性検査相談業務の実施充実 | 運転免許取得を希望する身体障害者に対する運転適性相談に積極的に対応するとともに、検査相談に必要な資器材の整備を図る。 | 事業の充実 | |||
運転免許試験場の整備 | 身体障害者に配慮した運転免許センターの建築・整備を図る。 | (平成6年度整備完了) | |||
交通安全教育の推進 | 高齢者や障害者の特性に配慮した交通安全教育を推進し、交通社会での安全の確保に努める。 | 交通安全教育の実施 | 各種福祉活動の場等において、高齢者や障害者の特性に配慮した交通安全教室を開催するとともに、家庭、地域での話し合いのための資料を提供し交通安全マナーの向上を図る。 | 随時実施 | |
防災・防犯対策の推進 | 防災意識の高揚 | 災害から障害者を守るため、防火・防災意識が、県民の日常生活に定着し、実効があるように常に啓発を行い予防思想の普及を図る。 | 火災予防運動の展開 | 社会福祉施設、病院等自力非難が困難な者が多数入所している施設における防火安全の徹底を図るとともに、ねたきり又は一人暮らしの高齢者、身体障害者等の家庭を対象に、住宅防火診断等をはじめ、防火安全指導の徹底を図る。 | 春、秋年2回実施 |
住宅防火対策の推進 | 住宅火災並びに高齢者及び身体障害者の焼死者を逓減するため、住宅防火意識の高揚に係る広報の実施、住宅防火診断及び住宅防火設計・住宅用防災機器の普及促進を図るなど本県の特性を反映した住宅防火対策を推進する。 | 住宅防火対策推進協議会の設置・開催 | |||
自主防災組織の育成指導 | 地域の防災意識の高揚を図り、地域ぐるみの防災活動の充実強化を図るため、自主防災組織の育成及び、婦人防火クラブ等の育成強化を図るとともに、防災資機材の整備を図る。 | 防災フェアーの開催 | 民間防火組織である婦人防火クラブ等の育成を図ることを目的とした「防火の集い」を開催し、その際に高齢者、身体障害者等に対して防火思想の高揚を図る。 | 年1回実施 | |
防災資機材の整備 | 自主防災組織等に災害弱者を支援するための資機材として、担架、リヤカー、毛布等の防災活動に必要な資機材の整備を図る。 | 助成の活用促進 | |||
防犯ネットワークの確立 | 地域住民等との協力により防犯ネットワークを確立するため、その基盤づくりを推進する。 | 地域の防犯ネットワークの確立 | 福祉施設や障害者宅が参加したファックス・ネットワークの構築を推進し、住民等との協力関係の形成に努める。 また、手話のできる警察官等の養成に努めるとともに、手話のできる警察官等の交番等への配置に努める。 |
事業の実施 | |
緊急時の情報提供・通信体制の充実 | 障害者への緊急時の情報提供を行うための整備や通信体制の充実を図る。 | ファックス110番の利用促進 | ファクシミリにより緊急通報を受理する「ファックス110番」の利用促進を図るための広報活動を推進する。 | 事業の実施 | |
緊急通報システムの整備 | 火災感知器及びワンタッチ式通信機器による災害弱者と消防機関との間に緊急通報システムの整備を図る。 | 市町村の需要に応じて対応する | |||
ひとり暮らしや寝たきりの高齢者、身体障害者が緊急通報システムにより適切なサービスを受けることができる体制の整備を図る。 | 事業の充実 |
重点目標 | 課題 | 課題に対する基本的対応 | 基本的施策 | 施策の内容 | 計画目標 |
広報活動の推進 | 広報活動の充実 | マス・メディア及び県の広報媒体を活用し、障害者問題、行事等について積極的に広報活動を実施していく。 | マス・メデイア等の利用による情報の提供 | マス・メディア等の利用により障害者に関する各種の情報を提供し、障害者についての正しい理解と認識の普及を図る。 | 随時実施 |
「障害者の日」における重点的広報の実施 | 「障害者の日」、「身体障害者福祉週間」及び「人権週間」等において、官民一体となってパンフレットの配布、作品展示の開催等を実施する。 | 事業の充実 | |||
障害者に対する情報格差の是正 | 県の広報誌(紙)の録音図書や点字版を発行するとともに、テレビ番組の手話付き番組の拡大を図る。 | 事業の充実 | |||
啓発活動の充実 | 福祉公開講座、研修会の開催等により、地域住民等に対して障害者問題を考える機会を提供する。 | 障害者に対する公開講座の開催 | 地域において障害者に関する公開講座を開催し、地域住民の意識啓発を図る。 | (9年度限りで事業廃止) | |
障害者に関する研修会の開催 | 障害者のプライバシーに関わって接遇する関係機関等の職員に対し、障害者の正しい認識を深めるための研修会を開催する。 | 事業の充実 | |||
障害者の意見の反映 | 障害者の意識の把握 | 障害者の声を障害者福祉施策へ反映させるため、障害者の意識調査を実施する。 | 障害者の意識調査の実施 | 現在は、10年毎に実施しているが、期間を短縮して実施する。 | 事業の充実 |
障害者の会議等への出席及び参加の推進 | 障害者が会議等に出席できる組織・体制づくりを図る。 | 附属機関等への障害者の登用の推進 | 附属機関等の委員について、障害者の登用に努めるとともに、関係団体の役職員に障害者を一定程度以上選出するよう指導する。 | 順次実施 | |
各種行事における企画段階からの障害者の参加の促進 | 各種行事に企画段階から、関係団体等の協力を得て障害者の参加を求め、障害者の意見を反映させる。 | 順次実施 | |||
障害者の権利擁護 | 障害者の権利擁護の方策 | 障害者の権利が侵害されないよう一般県民に対して啓蒙を図るとともに相談システムの整備を図る。 | 障害者の権利擁護の促進 | 障害者やその家族等の相談事業や法務省の「成年後見制度」の検討を踏まえた対応について検討する。 | 相談事業の検討と実施 |
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重点目標 | 課題 | 課題に対する基本的対応 | 基本的施策 | 施策の内容 | 計画目標 |
スポーツ活動への参加促進 | 障害者スポーツ指導者の養成・研修・活用 | 指導者の養成を図り、研修の機会を増やし、指導者の有効活用を図る。 | 障害者スポーツに関する研修会、講習会の実施 | 障害者スポーツに関する研修会・講習会を充実させる。 | 指導者の研修会の開催 |
身体障害者スポーツ指導員の養成 | 身体障害者スポーツ指導員を研修会に派遣することにより、スポーツ指導員の資質の向上と増員を図る。 | 事業の充実 | |||
障害者向けスポーツ活動の手引きの策定 | 特殊教育諸学校における体育教師、大学関係者、障害者スポーツ指導者等の英知を集め「障害者のためのスポーツ活動の手引」(仮称)を策定する。 | スポーツ活動の手引策定 | |||
スポーツリーダーバンクヘの登録促進 | 指導者を県のスポーツリーダーバンクに登録し、有効活用を図る。 | 登録の促進 | |||
障害者のスポーツ活動への参加機会の拡大 | 障害者のための各種スポーツ行事の機会を増やすとともに、施設、設備に工夫をこらし、障害者のスポーツ活動への参加機会の拡大を図る。 | 障害者スポーツ教室の開設 | 障害者のための多様なスポーツ教室を開設するとともに従前から行われているイベントを充実させる。 | スポーツ教室の開設 | |
障害者スポーツ情報の提供 | 障害者のための多様な情報の提供を行うことができるよう条件整備に努める。 | スポーツ情報の提供 | |||
スポーツ施設・設備の工夫 | 障害者が気軽に安全にスポーツに親しめるよう施設・設備の工夫に努める。 | スポーツ施設・設備の充実 | |||
身体障害者スポーツ大会の開催 | 身体障害者スポーツ大会を開催することにより、広く身体障害者に対し、スポーツの場を提供するとともに、民間主導によって既定種目にとらわれないニュースポーツの開拓・導入や青少年赤十字等の一般ボランティア団体及び身体障害者自身の参画を図る。 | (平成5年障害者スポーツ大会へ統合) | |||
ふれあい体育祭の開催 | 県内の知的障害児・者が、一堂に会し、競技及びレクリエーションを行い、体力の維持向上を図り、相互の交流を深める。 | (平成5年障害者スポーツ大会へ統合) | |||
障害者スポーツ大会の開催 | 県内の身体障害者、知的障害児者が、一堂に会し、競技及びレクリエーションを行い、体力の維持向上と相互交流を深めることにより、自立と社会参加の促進を図る。 | 事業の充実 | |||
全国身体障害者スポーツ大会への参加 | 障害者スポーツ大会に参加した者の中から成績優秀者を選抜し、全国大会へ参加させることによって、他県との交流を深める。 | 助成の充実 | |||
全国知的障害者スポーツ大会への参加 | 障害者スポーツ大会に参加した者の中から選手を選抜し、全国大会へ参加させることによって、他県との交流を深める。 | 助成の充実 | |||
文化活動への参加促進 | 障害者の文化活動への参加機会の拡大 | 障害者が気軽に文化的諸行事に参加できるよう、文化施設の整備に配慮するとともに、関係機関、団体と連携を図り障害者自身による文化活動を支援する。 | 障害者に対する文化活動のための支援や情報の提供 | 障害者が文化活動により参加できるよう関係機関・団体と連携を図り、支援するとともに必要な情報を提供する。 | 障害者が文化活動を通してゆとりと潤いのある生活を実現できるよう支援する。 |
障害者に配慮した文化施設の整備 | 文化施設の整備にあたっては、障害者の利用に対する配慮に努める。 | ||||
国際交流の推進 | 諸外国との交流機会の拡大 | 障害者に広く諸外国との国際交流の機会を提供し、それらの国の人々と交流・交歓を通じて障害者自らが国際化の進展による社会環境の変化に主体的に対応できるよう育成していく。 | 海外派遣事業への障害者の参加及び海外からの障害者の受入れ促進 | 各種の海外派遣事業への障害者の参加及び海外からの障害者の受入れを促進し、諸外国の人々との交流・交歓を図ることにより、諸外国の文化・習慣等についての相互理解を深めるとともに、国際的視野の拡大と国際協調の精神を養う。 | 事業の実施 |
パラリンピックヘの選手の派遣 | 障害者にとって最大の国際的スポーツ大会であるパラリンピック(知的障害者部門を含む)に本県選手団を派遣し、他国の選手とのふれあいを深め、国際交流の輪を広める。 | 事業の実施 | |||
国際身体障害者スポーツ大会への派遣 | 身体障害者に高水準の競技に参加する機会を提供し、スポーツを通じた身体障害者の自立と参加の促進を図り、国際親善を推進する。 | 必要に応じ、事業を実施する。 |
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主題:
障害者対策に関する青森県長期行動計画
発行者:
青森県(健康福祉部障害福祉課)
頁数:
46頁~62頁
発行年月:
平成10年3月 改訂
文献に関する問い合わせ先:
〒030-8750
青森市長島1-1-1