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みやぎ障害者プラン

宮城県障害福祉長期計画

地域で自分らしい生活を安心して送れる社会をめざして


プラン策定の経過
 当プランは、教育、雇用・就労、保健・医療、まちづくりなどといった広範囲な分野に係わることから、庁内関係各課でプラン策定検討委員会等を組織し、プラン素案を作成しました。
 その後、「宮城県障害者施策推進協議会」(注.4)においてご審議を頂くとともに、関係障害者団体や市町村等との意見交換会を開催し、これらの意見を踏まえて策定したものです。

平成8年度 障害者施策推進基礎調査(注.2)の実施
H9.6.16 第1回障害者施策推進協議会の開催(策定の趣旨説明等)
11.28 第2回障害者施策推進協議会の開催(第1次案の審議)
12月~H10.1月 関係障害者団体と個別に意見交換会を開催(なお、ご意見をいただいた関係団体は下記のとおりです)
1.12~16 市町村との意見交換会の開催
2.23 第3回障害者施策推進協議会の開催(最終案の審議)
3.18 県議会厚生常任委員会に最終案を報告
3.31 「みやぎ障害者プラン」決定

※ご意見をいただいた関係団体(五十音順)
心のネットワークみやぎ、星陵心臓友の会、東北白鳥会、日本オストミー協会宮城県支部、日本筋ジストロフィー協会宮城県支部、日本てんかん協会宮城県支部、宮城県喉頭摘出者福祉協会立声会、宮城県視覚障害者福祉協会、宮城県肢体不自由児協会、宮城県肢体不自由児者父母の会連合会、宮城県自閉症児(者)親の会、宮城県重症心身障害児(者)を守る会、宮城県障害者スポーツ協会、宮城県身体障害者交通安全友の会、宮城県身体障害者福祉協会、宮城県腎臓患者連絡協議会、宮城県精神障害者家族連合会、宮城県精神薄弱者愛護協会、宮城県精神保健職親会、宮城県精神保健福祉協会、宮城県脊髄損傷者協会、宮城県手をつなぐ育成会、宮城県・仙台市難聴者・中途失聴者協会、宮城県ろうあ協会、(計24団体)
☆ご協力ありがとうございました。

(参考)富城県障害者施策催進協議会委員名簿

(五十音順敬称略)
氏名 所属
秋田  恂 河北新報社情報局長
浅野 信夫 宮城県身体障害者福祉協会長
安彦 ひさ子 宮城県手をつなぐ育成会副会長
石崎 泰司 宮城県社会福祉協議会副会長
小高 雄悦 弁護士
川井 貞一 宮城県市長会副会長(白石市長)
北岡  侃 宮城県特殊教育学校校長会長
工藤 豊 宮城県ろうあ協会事務局長
小玉 一彦 宮城県障害者スポーツ協会長
斎藤  進 宮城県教育次長
佐々木 三夫 宮城県障害者雇用促進協会専務理事
佐々木 義昭 宮城県商工労働部次長
佐藤 恒雄 宮城県精神障害者家族連合会長
菅井 邦明 東北大学教授
須田 善二郎 宮城県町村会副会長(女川町長)
西郡 光昭 宮城県保健福祉部長
早坂 裕子 東北福祉大学助教授
武者 盛宏 宮城県精神保健福祉協会常任理事
師  研也 宮城県医師会副会長
山川 由起子 コープほっとわーく基金委員
◎委員長  ○副委員長

用語の解説

※本文中における障害福祉施設等の用語の解説については、P.5の「県内の主要施設とその機能」の一覧をご参照願います。

= あ =

◇ALS(Amyotrophic Lateral Sclerosis)
筋萎縮性側索硬化症のこと。ALSは、脊髄、脳幹の運動ニューロンの変性により、全身の筋肉が萎縮する原因不明の先天性疾患で、神経難病の中でも最も症状が重篤で予後が不良な疾患の一つ。厚生省で指定する特定疾患治療研究事業等の対象となっている。

= か =

◇介護福祉士
社会福祉士及び介護福祉士法によって定められた国家資格。身体上又は精神上の障害により、日常生活を営むのに支障がある人に対し、入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、また介護者を指導、援助する専門的知識及び専門的技術を持つ人のこと。

◇ガイドヘルパー(外出介護員)
ホームヘルパーの一種で、視覚障害者や脳性まひ者等の外出時における移動の介護を専門的に行う介護員のこと。

◇強度行動障害
知的障害児(者)が多動、自傷など生活環境への著しい不適応行動を頻繁に示し、日常生活に困難を生じている症状のこと。

◇「禁治産・準禁治産」の制度
自己の行為の結果について判断する能力である意志能力の不十分な者を、常に心神喪失の状態にある禁治産者と、心神耗弱の状態にある準治産者に分け、禁治産者には自分で財産を管理する能力のない者として裁判所の決定で、後見人をつけ、その後見人が本人の療養看護と財産管理等を行制度で、準治産者には保佐人をつけ、一定の重要な財産上の行為には保佐人の同意を必要とする制度である。

◇ケアプラン(介護サービス計画)
障害者の個々のニーズ等を把握・評価して作成された援助計画。ケアプランに基づき、総合的かつ継続的なサービス提供を確保する機能をケアマネジメントという。

= さ =

◇作業療法士(Occupational therapist:OT)
身体又は精神に障害のある者等に対し、様々な作業活動を用いて治療や訓練指導、援助を行い、積極的な生活を送る能力を獲得させることを認められた医学的リハビリテーション技術者に付与される総称。

◇社会福祉士
社会福祉士法及び介護福祉士法によって規定された国家資格であり、心身の障害又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障のある人の福祉に関する相談に応じ、助言、指導を行う専門的知識と技術を持つ人のこと。

◇障害者の日
障害者問題について国民の理解と認識を深め、障害者福祉の増進を図るために設けられた日(12月9日)で、国際連合が障害者の権利宣言を採択した日である。そして、障害者の日までの1週間(12月3日~9日)を障害者週間とし、様々な啓発活動が実施されている。

◇職親
知的障害者や精神障害者に対して理解が深く、仕事の場を提供し、社会適応訓練を通じて社会復帰の促進を図ることに協力してくれる民間事業者のこと。

◇ショートスティ(短期入所生活介護事業)
障害者の介護を行う者の病気その他の理由により、障害者の居宅において介護をうけることができない場合に、障害者を短期間、身体障害者更生援護施設等で預かり、必要なサービスを提供すること。

◇精神保健福祉士精神保健福祉士法によって定められた国家資格。精神病院等に入院中または社会復帰のための施設を利用している精神障害者の社会復帰に関する相談に応じ、助言・指導その他必要な援助を行う人のこと。

◇セルプセンター
授産施設の製品の販路拡大と受注の確保を図るため、授産施設の製品の生産・販売に対する指導や技術講習会等の活動を行う機関。

◇全国身体障害者スポーツ大会
昭和39年に東京で開催された国際身体障害者スボーツ大会(パラリンピック)を契機として、昭和40年から開催されている大会で、宮城県では平成13年の国民体育大会開催の年に行われる予定である。

= た =

◇対面朗読室
視覚障害者の要望に応じて、朗読ボランティアが書籍等を朗読してその情報提供等を行う部屋のこと。

◇重複障害学級
特殊教育諸学校において、盲、ろう、知的障害、肢体不自由、病弱の5つの障害のうち2つ以上の障害を合わせ持つ児童生徒で編成されている学校をいう。

◇通級による指導
小・中学校の通常の学級に在籍する軽度の障害のある児重生徒が、障害に応じて特別の指導の場(通級指導教室)に通い、障害の状態の改善、克服のための指導を受ける特殊教育の形態。

◇デイサービス(日帰り介護・活動事業)
障害者が家庭において自立した生活ができるように、通所により専門の施設等において創作的活動や機能訓練等の各種のサービスを提供すること。

◇とっておきの芸術祭
障害者の自立と芸術文化活動への参加を促進しそのネットワーク化を図るとともに、障害者に対する理解を促進する目的で、毎年、広域圏ごとに開催される芸術祭のこと。ステージでの演劇・演奏等の発表会や、作品展示会などが実施される。

= な =

◇内部障害
身体障害のうち心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸及び免疫の機能障害の総称。

◇難病
特定の疾患群を指す用語ではなく、①原因不明、治療方法未確立で後遺症を残す恐れの少なくない疾患、②経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介護等に著しく人手を要するため、家族の負担が重く、精神的にも負担の大きい疾患をいう。

◇日常生活用具
在宅の重度障害者等の日常生活の利便を図るため給付・貸与されるもので、特殊寝台、浴槽、重度障害者用意思伝達装置などがある。

◇ノーマライゼーション
障害のある人もない人も、共に地域で日常生活を送れるような社会こそが普通(ノーマル)の社会であるという考え方。

= は =

◇ハートビル法「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の促進に関する法律」の略称で、身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進を図ることを目的として、平成6年6月に制定された。法律では、バリアフリー化のための建築的基準を定めており、最低限のレベルである基礎的基準に基づき都道府県知事から指導・助言を受けるとともに、基礎的基準より進んだ誘導的基準を満たす場合には、知事の認定によって、補助金、税制上の特例等の支援を受けることができる。

◇バリアフリー
障害者や高齢者が生活をする上で妨げとなっているもの(バリア)を取り除いて、住みやすい生活環境をつくることをいい、段差等の物理的障壁のほか、社会的・制度的・心理的障壁の除去をいう。

◇ピアカウンセリング
障害者が自らの経験に基づき、同じ障害者仲間からの相談に対等な立場で応じて、自立に向けた支援を行うこと。

◇ホームヘルプサービス(訪問介護事業)
障害者の家庭に赴き、入浴等の介護、家事援助等日常生活を営むのに必要なサービスを提供すること。

◇法定雇用率
「障害者の雇用の促進等に関する法律」で、雇用者に占める身体障害者及び知的障害者の割合が一定率以上であるよう事業主に義務づけており、その割合をいう。平成10年7月からは、一般の民間企業1.8%、特殊法人2.1%、国及び地方公共団体2.1%(現業機関の場合は1.9%)の法定雇用率が義務づけられる。

= ま =

◇メンタルヘルスボランティア
地域でも生活する精神障害者の社会参加や自立・社会経済活動ヘの参加を支援していくボランティアのこと。

= や =

◇ゆうあいピック(全国精神薄弱者スポーツ大会)
平成4年の「国連・障害者の10年」を契機に、各都道府県持ち回りで開催されている知的障害者のスポーツ大会のこと。

◇要約筆記奉仕員
手話習得の困難な中途失聴者や、難聴者等の依頼を受けてコミュニケーション手段として要約筆記を行う者。市町村等からの依頼による広報活動、文化活動等にも協力する。

= ら =

◇理学療法士(Physical therapist:PT)
身体に障害のある者に対し、治療体操その他の運動を行わせるとともに、電気刺激マッサージ、温熱その他の物理的手段を加えることにより、基本動作能力を回復させることを認められた医学的リハビリテーション技術者に付与される総称。

◇リハビリテーション
障害者の身体的、精神的、社会的な適応能力回復のための技術的訓練にとどまらず、障害者のライフステージのすべての段階において全人間的復権に寄与し、障害者の自立と参加を目指す障害者施策の概念。

◇レスパイト事業
障害者を介護・療育する家族等にその負担軽減のために、一時的な休息等のサービスを提供する事業。


主題:
みやぎ障害者プラン

発行者:
宮城県

頁数:
77頁~79頁

発行年月:
平成11年3月 第2刷発行

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〒980-8570
 仙台市青葉区本町三丁目8番1号