秋田県障害者対策新長期行動計画
No.1
平成5年3月
秋田県
項目 | 内容 |
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立案時期 | 平成5年3月 |
計画期間 | 平成5年度~12年度(8年間) |
はじめに
「完全参加と平等」をテーマにした昭和56年(1981年)の「国際障害者年」と、これに引き続く「国連・障害者の十年」においては、障害を持っ人も持たない人も地域で共に生活していくという「ノーマライゼーション」理念の実現に向けて、世界各国で様々な活動が展開され、障害福祉の充実に大きな成果を収めてきたところであります。 本県におきましても、昭和55年10月に設置した「国際障害者年推進会議」において、昭和57年度から平成3年度までの10年間にわたる「秋田県障害者対策長期行動計画」を策定し、総合的な障害者施策の推進を図ってまいりました。 その結果、県民の皆様を始め、市町村、関係団体のご理解とご協力により、障害や障害者に対する理解が年々深まるとともに、障害者のための各種在宅福祉施策の充実や障害者の社会参加が促進されてきており、計画の目標はほぼ達成できたものと考えております。 しかしながら、21世紀を目前に控え、本格的な高齢化社会を迎えている本県におきましては、高齢障害者の増加や障害の重度化・複合化、障害者を取りまく家庭や地域等の環境の変化、県民意識の多様化などにより、保健、医療、福祉へのニーズはますます増大し、かつ複合化してきております。 こうした状況変化に対応するため、これまでの行動計画の理念を踏まえながら、障害者を含む全ての人々が住み慣れた家庭や地域で生きがいを持ち、安心して生活できる地域社会づくりを目指し、このたび「秋田県障害者対策新長期行動計画」を策定しました。 この計画は、障害者の「完全参加と平等」の目標の実現に向け、保健・医療・福祉の充実を始め、教育や雇用の促進、生活環境の整備等障害者福祉に関連する各分野における取り組みを一層強力に進めようとするものであり、その実施期間は、「秋田県新総合発展計画」との整合性に配慮し平成5年度から12年度までの8ヵ年といたしております。 本計画を円滑に推進するためには、保健・医療・福祉等関連分野の密接な連携の下に、市町村や関係機関等の体制づくりを進めることはもとより、県民の皆様のご理解、ご協力が是非とも必要でありますので、今後とも、一層のご支援をお願いいたします。 終わりに、この計画の策定に当たり、貴重なご意見、ご助言をいただきました、心身障害者対策協議会の委員を始め、関係者の皆様に心からお礼を申し上げます。
平成5年3月
秋田県知事 佐々木 喜久治
「秋田県障害者対策新長期行動計画」の施策体系
基本理念 | 目標 | 部門 | 重点目標 |
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個人の尊厳 ノーマライゼーション | 完全参加と平等 | 啓発広報 | 1相互交流の推進 2福祉教育の推進 3報道・広報等による啓発 |
保健・医療 |
1心身障害児療育の推進
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福祉 | 1社会参加の促進 2在宅福祉の充実 3施設福祉の充実 4福祉従事者の育成・確保 | ||
教育・育成 | 1就学前教育の充実 2養護学校の整備充実 3特殊学級の適正配置 4適正就学の推進 5交流教育の推進 6進路指導体制の充実 | ||
雇用・就業 | 1雇用の促進と安定 2職業能力の開発 3福祉的就業の場の整備促進 | ||
生活環境 | 1まちづくり事業の推進 2障害者に配慮した住宅等の整備 3道路交通安全施設等の整備改善 | ||
スポーツ、レクリエーションー及び文化活動 | 1スポーツ活動の促進 2レクリエーション、文化活動の促進 | ||
国際交流・協力 | 1国際交流・協力の推進 |
目次
第1 基本構想
1計画策定の趣旨
2計画の性格
3計画の基本理念及び目標
4計画の基本的な考え方
5計画の期間
6計画の推進
本県においては、障害者の「完全参加と平等」の目標の実現をめざして、昭和57年3月、向こう10カ年間の障害者対策の指針となる「秋田県障害者対策長期行動計画」を策定し、さらに、昭和61年4月には、それまでの計画の実施状況をとりまとめ、施策の成果についての評価を行うとともに、今後重点的に取り組むべき施策及びその効果的な推進方策を織り込んだ「障害者対策推進計画進捗状況報告書」を策定し、障害者の福祉に関する諸施策を積極的に推進してきました。 その結果、障害者問題に関する県民理解の進展及び障害者自身の自立と社会参加意識の高揚をはじめ、住みよい福祉のまちづくりの進展、療育・医療の充実、教育の充実、障害者雇用の促進、在宅福祉サービスの拡充、障害者福祉施設の整備など、計画に揚げられた各施策において着実な進展をみたことは、評価できるものと考られます。 しかしながら、障害者の「完全参加と平等」の目標を実現するためには、「保健・医療」、「福祉」、「教育・育成」、「雇用・就業」、「生活環境」など、障害者福祉に関連する各分野において、さらに強力な取り組みが必要です。 ことに、障害者の「完全参加と平等」の目標を実現する上で重要な基盤となる住宅・建築物、公共交通機関については、障害者の利用に配慮した施策のより一層の推進が必要であり、さらに住みよい福祉のまちづくりをはじめ、重度障害者対策や精神障害者対策、雇用・就業の場の確保などについても、従来にも増した取り組みの強化が求められています。 このため、今般、前計画の実績を踏まえ、「秋田県障害者対策新長期行動計画」を策定し、障害者対策のより一層の進展を図ることとしました。
この計画は、本県における障害者対策を総合的かつ体系的に推進するための指針として策定したものであり、平成3年度からスタートした秋田県新総合発展計画と一体となって障害者対策の推進を図るものです。
障害者対策は、すぐれて個人の尊厳にかかわる対策です。障害者対策の基本理念として定着しているノーマライゼーションの理念((注)障害を持つ人も持たない人も、ともに家庭や地域で生活することができる社会こそが普通の社会であるという考え方)にしても、その底流をなすものは、個人の尊厳の原理です。 障害を持つ人も持たない人と同じく個人として尊重されるべきことについては、我が国憲法も、「すべて国民は、個人として尊重される」としてこれを高唱し、また、「心身障害者対策基本法」においても、「すべての障害者は、個人の尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する」として明定しています。 この計画も、かかる個人の尊厳を基底にすえ、ノーマライゼーションの理念を基調とした、障害者の「完全参加と平等」の目標の実現をめざして、今後推進すべき具体的な施策を明らかにしたものです。
この計画は、次のような基本的な考え方に立脚して今後の障害者対策を推進することとしています。
障害者の「完全参加と平等」の目標を実現するためには、社会のすべての構成員が、障害及び障害者に対して正しい理解をし、配慮していくことがその基礎的条件として必要です。 このため、今後とも、「障害者の日」、「人権週間」等による啓発広報活動や、小、中学校における福祉教育の推進、「住みよい福祉のまちづくり」事業の実施、ボランティア活動の推進などにより、障害及び障害者についての正しい理解の一層の普及に努めます。
障害者は、社会の他の構成員と同等の権利を有し義務を負い、責任ある個人として主体的に自身の生活を設計し、社会の発展に能動的に参加していくことが期待されています。 このため、障害者が主体性、自立性を確保し、その能力を十分発揮しながら社会へ積極的に参加できるよう、各種施策の推進に努めます。
次代を担う子ども達を健やかに生み、育むとともに、増加の傾向にある障害者の数の減少を図るため、障害の発生を予防することは、障害者対策における重要な課題であるといわなければなりません。 このため、障害の原因を究明し、その成果を踏まえ、保健対策、労働安全対策及び交通安全対策など、各種の障害の発生予防対策の一層の推進を図ります。
本県の障害者の現状についてみると、障害の重度化・重複化の傾向が顕著に表れており、その予防対策とともに、重度・重複障害者に対する対策の強化が求められています。 このため、障害の重度化等の要因となっている脳血管疾患などの予防対策の強化を図ると同時に、在宅福祉サービスの充実や、障害の重度化等に対応した施設整備、「総合リハビリテーション・精神医療センター(仮称)」を核としたリハビリテーションシステムの整備を進めるほか、雇用・就業の促進や重度・重複障害児に対する教育施策の拡充など、重度・重複障害者対策の総合的な推進に努めます。 また、人口の高齢化に伴い、障害者の高齢化が進行しているところから、障害者対策と高齢者対策との連携及び一体的な推進に配慮しつつ高齢化の進展に対応した施策の充実に努めます。
精神障害者対策については、精神障害者が住み慣れた地域社会で自立生活を送ることができるよう、人権に配慮した精神医療の充実はもちろんのこと、地域における生活支援施策をはじめ、社会復帰や社会参加を促進するための施策の充実強化など、ノーマライゼーションの理念に立った諸施策の一層の展開が必要です。 このため、精神障害者に対する地域住民の理解の促進や、地域におけるケアの充実、福祉ホーム、グループホーム等による住宅の確保を図るとともに、援護寮、授産施設等の社会復帰施設の整備の促進や、精神障害者リハビリテーション事業(職親制度)等の充実により、精神障害者が速やかに社会復帰、社会参加ができるように努めます。 また、「総合リハビリテーション・精神医療センター(仮称)」を設置し、地域特性にかかわる精神医学的課題や救急的精神医療に対処するとともに、精神障害の予防から、治療、社会復帰に至る各種施策の一体的な推進に努めます。 さらに、増加が見込まれる老人性痴呆疾患患者のため、必要な病床について全県的に整備を促進します。
本県における障害者の雇用状況は、徐々に改善されてはいるが、民間企業の実雇用率(平成4年1.39%)は、法定雇用率(1.6%)を下回っている状況にあります。 特に、重度障害者や精神薄弱者等についての雇用改善が遅れておりこれに対する取り組みの強化が必要です。 このため、好事例の提供や啓発活動・職場定着指導の強化、企業に対する法定雇用率の達成指導の強化、各種助成金の活用、職業訓練・職場講習の実施など、障害者の雇用・就業の促進と職業の安定を図るための諸施策の一層の推進を図るとともに、重度障害者、精神薄弱者等については、重度障害者多数雇用事業所の設置や第3セクター方式による重度障害者雇用モデル企業の設立、授産施設等の計画的な整備などを通じて雇用・就業の場の拡充に努めます。
ノーマライゼーションの理念を基調とした、障害者の「完全参加と平等」の目標の実現には、障害者が住み慣れた地域や家庭で安心して生活できる地域社会の形成を推進することが必要です。 このため、地域全体に障害者に対する配慮が行き渡るよう引き続き地域住民の「おもいやりの心」の醸成に努めるとともに、近隣住民やボランティア等が、障害者に対して世話活動を行う「地域世話活動」の一層の推進を図ります。 また、地域における在宅福祉サービスの質的・量的な拡充とあわせて、住宅・建築物の整備、移動交通対策、障害者に対する情報の提供等、障害者にとって安全で快適な社会づくりを一層推進します。
障害者のニーズに応じたきめ細かな障害者対策を推進していくためには、これを支えるマンパワーの育成・確保が不可欠です。 このため、家庭奉仕員や社会福祉施設職員をはじめ、保健婦、看護婦、介護福祉士等の専門職員、さらにはボランティアなど、在宅福祉サービスや施設福祉サービスを担うマンパワーについて、質・量両面にわたる一層の充実を図ります。
この計画の期間は、秋田県新総合発展計画の計画期間が、平成12年度までとなっているのに合わせて、平成5年度から平成12年度までの8カ年間とするが、社会経済情勢の動向に柔軟に対処するため、必要に応じて計画の見直しを行います。
この計画における障害者対策は、保健・医療、福祉、教育、雇用、生活環境等広範な分野に渡っているため、その推進に当たっては、「秋田県心身障害者対策協議会」及び「秋田県障害者対策推進連絡会」等の活用により各分野及び関連施策の連携を図り、施策の総合的かつ体系的な実施を図ることが必要です。 また、この計画の推進には、官・民一体となった取り組みが必要であることから、市町村はもとより、障害者関係団体、社会福祉施設、企業、報道機関及び県民一人ひとりにおいても、それぞれの立場から積極的に協力されることを期待するものです。
第2 実施計画
1啓発広報
2保健・医療
3福祉
4教育・育成
5雇用・就業
6生活環境
7スポーツ、レクリエーション及び文化活動
8国際交流・協力の推進
障害者を含む全ての人々にとって住みよい安全な社会づくりを進めていくためには、県や市町村が障害者に対する各種施策を実施していくだけでは不十分で、社会を構成するすべての人々が障害及び障害者に対して十分な理解をし、配慮していくことが不可欠です。このため啓発広報活動は極めて重要であり、積極的に進めていく必要があります。 県では、国際障害者年を契機として、「相互交流の推進」・「福祉教育の推進」・「報道・広報による啓発」の三つの重点目標をかかげながら各種啓発活動を実施してきました。特に、学校教育においては県で作成した副読本「福祉のこころ」を教材として配布するなど、心身障害児者等に対する理解・認識を深める教育を実施してきております。 また、市町村が障害者のためのまちづくりを行う「住みよいまちづくり事業」を9市で実施してきましたが、啓発広報活動としても大きな役割を果たしております。 こうした活動により、障害者に対する県民の理解は、着実に進んでいるものと思われます。
重点目標
1相互交流の推進
2福祉教育の推進
3報道・広報等による啓発
障害と障害者に対する理解を促進するためには、障害のある人とない人の交流・ふれあいの機会を多くつくりだしていくことが大切です。県では、これまでボランティアを中心とした「ふれあいの広場」の開設や「障害者のスポーツ大会」、「作品展示会」、「障害者雇用促進大会」、「障害者雇用促進展」、「障害者問題を考える集い」等の開催により相互交流を図ってきました。 今後は、各種行事や文化・スポーツイベント、体験学習等を通じた交流の機会をより一層拡大していくとともに、障害者を含めた地域住民が気軽に利用できる施設の整備を図っていく必要があります。
〈今後推進する施策〉
施策名 | 施策の概要 |
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各種行事を通しての交流促進(県・市町村・民間) |
障害者の厚生意欲の助長や社会参加の促進をめざした各種行事を開催する。
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心身障害児理解推進校の委嘱(県) | 心身障害児の理解と地域啓発を推進するため、文部省指定の「心身障害児理解推進校」を委嘱する。 |
心身障害児理解推進協力校の委嘱(県) | 文部省指定の「心身障害児理解推進校」と提携し活動を行うため、「心身障害児理解推進協力校」を委嘱する。 |
障害者に対する住民の理解を一層推進するためには、幼少時からの啓発広報活動によって障害者に対する理解と思いやりを深めることが重要です。このため、小・中学校における福祉教育や高校生を対象としたボランティアスクールの開催等を実施してきましたが、これらについては、さらに内容の充実を図りながら事業を継続していきます。 また、障害者に関する意識を定着させるため、県、市町村、各種団体、職域等それぞれの分野において保健・医療・福祉の三者が連携をとりながら福祉講座や福祉大会・研修会、住民懇談会等を実施し、地域住民の障害福祉に対する理解と認識を深める活動を展開していきます。
〈今後推進する施策〉
施策名 | 施策の概要 |
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「福祉のこころ」の活用(県) | 幼少時から思いやりの心の醸成を図るため、副読本「福祉のこころ」を作成し県内小学校5年生全員に配布することにより教材として活用を図る。 |
福祉教育モデル事業の実施(県) | ボランティア活動協力校の指定等による福祉教育モデル事業を実施する。 |
福祉保健研修センターの設置(県) | 施設職員等社会福祉関係者のほかに保健婦等保健関係者に対する研修の開催等により、総合的な福祉保健研修の推進に努める。 |
福祉講座等の開催(県・市町村・民間) | 県・市町村・郡市単位等の各種福祉大会や福祉講座・研修会等の開催、市町村における住民懇談会等の実施により啓発活動を進める。 |
啓発広報活動において、テレビ、ラジオ、新聞等のマスメディアによる活動は大変効果的であり、これらの計画的利用方法等について更に検討を加えながら、より一層その活用を図ります。 また、障害者施策の推進において、住民に最も身近な自治体である市町村が重要な役割を果たしていますが、「住みよい福祉のまちづくり」事業は、地域ぐるみで行う啓発活動として成果を上げているので、今後は町村における取り組みについて促進していきます。
〈今後推進する施策〉
施策名 | 施策の概要 |
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マスメディアを利用した啓発活動(県・市町村・民間) | ・テレビ県民室(ABS)、県政の広場(AAB)番組中「県政報告」について、手話通訳の挿入及び文字放送を実施している。 ・身体障害者福祉週間(12月9~15日)において、新聞テレビ等による啓発広報を実施する。 |
県・市町村広報による啓発(県・市町村) | ・県広報誌「ホットアイあきた」点字版を発行する。 ・「障害の日」を中心に啓発広報を実施する。 |
障害をもった児童は発達のめざましい乳幼児期において、早期に発見し、早期に適切な診断、治療及び訓練を受けることによって治癒又は障害の軽減を図ることが可能とされています。 県では・母子保健・医療・福祉・教育等各分野における障害乳幼児の発生予防・早期発見・診断・治療・指導・訓練を総合的に行うための早期療育体制の確立をめざし、その中核となる「小児療育センター」を昭和58年に設置し、診療や通園訓練を行っています。また、昭和60年から在宅心身障害乳幼児の療育機会の確保と、保護者及び療育関係者に乳幼児の心身障害についての知識や療育技術を習得してもらうことを目的とした「心身障害乳幼児地域療育事業」を実施し、施設内療育指導や巡回療育相談等を行っています。 今後は、県北・県南地区における小児療育センターのサブ的機能の整備や小児医療体制の整備充実についての検討をはじめ、早期発見、早期療育体制を更に充実強化するために「心身障害乳幼児療育ネットワークシステム」を確立し、各種関連施策を推進します。
重点目標
1心身障害乳幼児療育ネットワークシステムの確立 2療育従事職員の資質の向上
保健所を中心として市町村及び関係機関(福祉事務所、中央児童相談所、小児療育センター、太平療育園、各医療機関等)が連携を取り合いながら、すべての心身障害乳幼児が早期に発見され、その時々に必要な相談、指導が受けられるようにするため、現在試行中の「心身障害乳幼児療育ネットワークシステム事業」を核として各種関連事業を包括したネットワークシステムを確立し、その障害の軽減及び発育・発達の促進を図ります。
〈今後推進する施策〉
施策名 | 施策の概要 |
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心身障害乳幼児療育ネットワークシステム事業(試行中)(県・市町村) | 健診・相談等により発見された障害乳幼児及びその疑いのある児の情報を一括管理し、関連各種事業との調整のもとに早期訓練に結びつける。 |
心身障害乳幼児地域療育事業(県・市町村) | 在宅の心身障害乳幼児に対する個別・集団訓練及び保護者に対し家庭内療育について指導を行う。(阿桜園・吉野学園・東山学園・やまばと学園) |
心身障害児者施設地域療育事業(県・市) | 在宅の心身障害児者及び保護者に、施設を一時的に利用させ在宅療育と日常生活の知識を習得したり、家庭における介護者の負担の軽減を図る短期入所事業等を実施する。 |
心身障害児集団指導訓練事業(県・市町村又は市町村単独) |
地域に居住する障害児とその保護者に対し、療育指導を実施する。
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地域巡回相談事業(県) | 1歳6か月、3歳児健康診査の結果、異常の疑いがあり、経過観察が必要とされた児童に対し検診及び保健指導を行う。 |
心身障害児通園事業(県・市町村) | 認可通園施設の利用困難な地域に市町村が通園の場を設け、心身障害児に対し地域と一体となった療育指導を実施する。 |
幼児教室(県・市町村) | 保健所等において、障害の疑いのある乳幼児を対象として集団指導訓練を実施する。 |
身体障害児援護事業(県・市) | ・育成医療の給付身体に障害のある児童のうち確実な医療効果の期待される児童に対し、生活能力を得るために必要な医療を給付する。 ・補装具の給付身体に障害のある児童に対し、育成助長するための補装具及び修理費を給付する。 |
療育医療の給付(県) | 結核児童に対し、医療の給付及び学用品、日用品を支給する。 |
在宅心身障害児者訪問指導事業(県) | 重症心身障害児者のいる家庭を訪問し、必要な指導を行うことによって、重症心身障害児者とその家庭の福祉の向上を図る。 |
障害児の療育に従事する保健婦、保育所保母、施設関係職員、ホームヘルパー等の資質の向上を図るため、引き続き小児療育センター及び福祉保健研修センター等こおいて専門的研修を実施します。
保健・医療の分野においては、心身障害の発生予防、早期発見、医療・リハビリテーション医療の推進が重要課題であり、県ではこれまで、「精神障害者対策と精神衛生思想の普及啓発」、「母子保健対策の推進」、「難病対策の推進」、「特殊専門医療施設の整備拡充」、「医療従事者の確保」等を重点目標として取りあげ各種関連施策を実施してきました。 また、このための中核的施設として、昭和58年度に「秋田県小児療育センター」、61年度に「秋田県総合保健センター」を設置しており、本県の保健・医療全般にわたり先進的・指導的役割を担ってきています。 心身障害の原因究明や療育のための各種研究の推進を図り、その成果を生かした発生予防、早期発見、早期治療、根本的治療のための各種対策の実施が求められています。 また、障害を軽減し自立を促進するためには、リハビリテーション医療が重要な役割を果たしており、それには、単に運動機能の回復を目指すだけでなく、障害者の自立自助を援助するため、医学的、心理学的及び社会学的な総合的対応として、本人の全ライフステージにおいて、それぞれの時期における異なるニーズに対応するとともに、地域に密着したリハビリテーションの実施体制を充実させていく必要があります。 このため、保健・医療・福祉・雇用の各般の施策について一層有機的連携を強化しながら、心身障害関連対策を推進します。
重点目標
1精神保健対策の推進
2母子保健対策の充実
3難病対策の推進
4歯科保健・医療の推進
5特殊専門医療施設の整備拡充
6保健・医療従事者の確保
精神保健対策については、昭和63年に精神衛生法を精神保健法と改正したのを契機として、精神障害者の人権に配慮した医療の確保、精神障害者の社会復帰・社会参加の促進及び県民の精神的健康の保持・増進を図るための各種関連施策を実施し、その内容の充実に努めてきました。これまで、精神医療施設の整備や県民に対する精神保健思想の啓発普及を行うとともに「職親制度」、「社会復帰相談指導事業」、「社会復帰訓練指導事業」、「社会復帰対策事業」等を実施しながら、小規模作業所、援護寮、福祉ホーム等、精神障害者の社会復帰のための関連施設の整備も進めてきています。 今後は、これらの施設を県内各地域に計画的に整備促進していくとともに、一般住民及び関係者に対し、精神保健に関する知識の啓発普及を推進していきます。また、県内精神保健医療活動の指導的役割を担う中核施設として県立の「総合リハビリテーション・精神医療センター(仮称)」を設置し、専門的な医療を行います。さらに、地域における精神障害者のための精神保健相談、訪問指導、社会復帰に対する支援、心の健康づくり等地域精神保健対策を一層推進します。
〈今後推進する施策〉
施策名 | 施策の概要 |
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社会復帰相談指導事業(県) |
回復途上にある精神障害者の社会適応を図るため、全保健所で社会復帰に関する集団指導を実施する。
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社会復帰訓練指導事業(県) |
保健所における社会復帰相談指導事業のモデル的事業として県精神保健センターで実施する。
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職親制度(県) | 精神障害者の社会復帰対策として、一定期間・対象者を協力事業所(職親)に委託し、社会復帰に向けてのリハビリテーションを実施する。 |
精神障害者社会復帰対策事業(県・市町村) |
市町村、医療機関、家族会、福祉関係団体等と連携を図り、精神障害者の社会復帰施設を整備促進する。
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精神保健相談事業(県) |
保健所に心の健康に関する相談窓口を設置するとともに訪問指導及び健康教室を開設する。
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精神保健思想の啓発普及事業(県・民間) |
一般住民及び関係者に対し、精神保健に関する知識の普及啓発を行う。
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心身障害児の発生予防、早期発見のため、妊娠、出産、育児を通じ一貫した保健指導、健康教育、健康管理を実施してきました。 今後は、関連施設の整備を促進するとともに、県、市町村における保健、医療、福祉の連携システムを一層強化し、母子保健関連施策の充実を図ります。
〈今後推進する施策〉
施策名 | 施策の概要 |
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先天性代謝異常等検査(県) |
新生児について異常の早期発見のための血液検査等を実施する。
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妊婦健康診査(県) | 妊娠、出産に伴う疾病予防のための健康診査と保健指導を行う。 |
乳児健康診査(市町村) | 疾病等に対する予防としての健康診査を実施する。 |
1歳6ヵ月児健康診査(市町村) | 身体の発育、精神発達の面から最も重要な時期における総合的な健康診査を実施する。 |
3歳児健康診査(県) | 医師、歯科医師、及び心理判定員等による総合的な健康診査を実施する。 |
地域巡回相談事業(県) | 1歳6ヵ月、3歳児健康診査の結果、異常の疑いがあり、精密健診が必要とされた児童に対し健診及び保健指導を実施する。 |
妊産婦・新生児訪問指導(県) | 妊婦健康診査の結果、保健指導を要するハイリスク妊産婦や新生児の家庭訪問指導を実施する。 |
未熟児療育事業(県) | 未熟児に対する医療の給付を行う。 |
妊娠中毒症等療養援護(県) | 妊娠中毒症、糖尿病、妊娠貧血等により患している妊産婦に対し援護を行う。 |
原因が不明で治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち特定疾患等について、治療研究事業を推進することにより、医療の適正な普及及び医療体制の確立を図るとともに、相談事業の実施や、関係団体の育成、患者家族の医療費等の負担軽減を図る等各種関連施策を実施してきました。 今後は、治療体制の整備を促進するとともに、秋田大学医学部の協力による調査・研究を促進します。 また、関係機関との連携を強化しながら、在宅難病患者に対する訪問相談活動の体系化を図るとともに、患者や家族で構成する関係団体の活動に対し支援・協力を行います。
〈今後推進する施策〉
施策名 | 施策の概要 |
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特定疾患治療研究事業(県) | べーチェット病、全身性エリテマトーデス、パーキンソン病等34疾患に対し医療費を給付する。 |
難病団体への助成(県) | 秋田県難病団体連絡協議会の活動に対して活動費等を助成する。 |
特定疾患医学研究委託(県) | 秋田大学医学部に対し研究委託を行い調査・研究を推進する。 |
小児性慢性特定疾患治療研究事業(県) | 悪性新生物、慢性腎疾患等10疾病群に対し医療費を給付する。 |
先天性血液凝固因子障害治療研究事業(県) | 先天性血液凝固因子障害患者に対し医療費を給付する。 |
在宅難病患者訪問相談事業(県) | 難病患者及びその家族に対し、保健所保健婦等が訪問相談を実施する。 |
心身障害児者の口腔衛生状態については、広範性う触及び歯周疾患が比較的多く見られることから、障害児者の特性に見合った歯科保健・医療の確保を図っていく必要があります。 このため、家族等の介護者や施設関係者の研修等を実施し、心身障害児者に対する口腔衛生管理の向上を図るとともに、県歯科医師会の協力を得ながら、巡回指導、訪問指導等を行い、歯科保健・医療サービスの充実に努めます。
昭和58年に県立脳血管研究センターを改築移転し、脳血管障害にかかる高度医療及び研究を行う同センターの整備拡充を図っています。 人口の急速な高齢化により、寝たきりや痴呆性老人等の増加が予想されるため、疾病の予防から診断、治療、リハビリテーションに至る一貫した保健医療体制が求められています。 このため「総合リハビリテーション・精神医療センター(仮称)」を設置し、同センターを中心に全県的なリハビリテーションシステムを構築します。少子化が定着した今日、生まれてくるこどもを障害がなく健康に育てるためNICU(新生児集中強化治療室)を中心に重度の異常妊娠・分娩を対象とする「周産期医療センター」が平成5年度から設置されたことに伴い、関係医療機関との連携システムを構築します。 また、小児医療のための施設や設備の充実を図ります。
保健・医療対策の推進に当たっては、専門的技術を有する質の高いマンパワーの確保が不可欠です。 高齢化社会を迎えるなかで、医師、看護婦のほか、保健婦・理学療法士、作業療法士等の確保及び資質の向上が重要となっています。 これら保健・医療従事者の確保及び資質向上対策については、医師充足連携推進事業、看護婦確保対策事業、理学療法士等修学資金の貸与、各種研修事業等の実施により対応していきます。
〈今後推進する施策〉
施策名 | 施策の概要 |
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医師充足連携推進事業(県) | ・(財)公的医療機関振興会において、毎年秋田大学医学部に対して、公的医療機関の医師の充足及び適正配置を要講する。 ・自治医科大学において医師を養成する。 |
看護婦確保対策事業(県) | ・修学資金の貸与 ・ナースセンターの運営 ・看護短大の設置 ・卒後教育 |
理学療法士等修学資金の貸付事業(県) | 社会福祉施設及び医療機関における理学療法士、作業療法士等の確保を図るため修学資金を貸与する。 |
各種研修事業(県) | 秋田県総合保健センター等において各種専門的研修を実施する。 |
総合リハビリテーション・精神医療センター(仮称)の設置(県) | 県内のリハビリテーション医療・精神保健医療活動の中核施設として「総合リハビリテーション・精神医療センター(仮称)」を設置する。 |
周産期医療センターの設置(県・日赤) | 高度医療を必要とする未熟児及び異常新生児と重度の異常妊娠・分娩を対象とした「周産期医療センター」を設置する。 |
〈今後推進する施策〉
施策名 | 施策の概要 |
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福祉医療費の支給(市町村) | ・高齢身体障害者医療費補助 65~69歳の身体障害者(4~6級)に対し医療保険各法による給付額を控除した自己負担相当額を補助する。 70歳以上の身体障害者(4~6級)に対し老人保健法による一部負担金に相当する額を補助する。 ・重度心身障害児(者)医療費補助 65歳未満の身体障害者(1~3級)及び療育手帳(A)の所持者に対し医療保険各法による給付額を控除した自己負担相当分を補助する。 65歳以上身体障害者(1~3級)及び療育手帳(A)所持者に対して老人保健法による一部負担金に相当する額を補助する。 |
精神障害者の医療保護(県) | 精神障害者の措置入院及び通院患者の治療に要する医療費の公費負担を行う。 |
遺伝相談事業(県) |
遺伝相談を充実し、将来の世代のことを心配する者に相談の場と機会を提供する。
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結核対策事業(県・市町村・民間) | ・結核健康診断及び予防接種を実施する。 ・寝たきり老人等訪問検診を実施する。 ・結核予防思想の啓発普及活動を行う。 ・結核の治療に要する医療費の公費負担を行う。 |
健康管理体制及び施設の整備(県・市町村) | ・きめ細かな健康診査、保健指導、事後管理事業を実施するため、市町村の専門スタッフ(保健婦・栄養士等)の充足を促進する。 ・健康づくりボランティアの育成母子愛育班、健康づくり推進協議会、食生活改善推進員サークル等の育成強化を図る。 ・市町村保健センターの整備の促進。住民の健康・栄養相談、健康増進のための運動指導及び検診の場等として整備を促進する。 |
地域医療体制の整備(県) |
地域医療体制強化のため、地域の中核的な医療機関の施設・設備整備に対して助成する。
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救急医療体制の整備(県) | 脳卒中、頭部外傷、心筋梗塞等重篤患者の救命救急を図るため、3次救急医療施設(脳血管研究センター、交通災害センター、成人病医療センター)の診療機能の充実強化を図る。 |
老人保健事業(市町村) |
老人保健法に基づき、老後における健康の保持と適切な医療の確保を図るため、疾病の予防、治療、機能訓練等の保健事業を総合的に実施する。
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障害者福祉は、「ノーマライゼーション」の理念の下に障害者の「完全参加と平等」の実現が目標であり、その実現に向けて、これまで「社会参加の促進」、「地域福祉の推進」、「在宅福祉の充実」、「施設福祉の充実」を柱とする各種福祉サービスを総合的に推進してきました。 近年、障害者の障害の程度の重度化、高齢化、障害者自身の社会参加意識の高まり等により、障害者の福祉に対するニーズは複雑化、多様化し、量的にも増大してきており、これらのニーズに的確に応え、サービスが効果的かつ効率的に行われるよう求められています。 そのため、今後も、必要なサービスが的確に提供されるよう、サービスの質的・量的な拡充を継続的に推進し、障害者福祉の向上を図っていく必要があります。 また、身体障害者福祉法の改正により、住民に最も身近な市町村が在宅福祉サービスと施設福祉サービスをきめ細かく一元的かつ計画的に提供することになったので、市町村における福祉サービス提供体制の充実を支援するとともに、市町村及び関係団体との連携・協力の下に、地域の実情に応じたサービスの充実を図っていく必要があります。
重点目標
1社会参加の促進
2在宅福祉の充実
3施設福祉の充実
4福祉従事者の育成・確保
障害者が、生きがいを見出し、豊かな生活をおくるためには、地域の構成員として積極的に社会活動に参加できる体制を確保することが重要です。 このため、障害者の生活行動圏を拡大するための盲導犬の育成給付、ガイドヘルパーの派遣、自動車の改造や運転免許取得に対する助成、コミュニケーションを確保するための手話通訳者の設置及び派遣、視聴覚障害者のための情報提供、音声機能障害者のための発声訓練事業、生活能力及び社会参加に必要な能力の向上を図るための各種訓練事業等を内容とする、総合的な社会参加促進事業である「障害者の明るいくらし促進事業」を市町村及び関係団体との連携により、積極的に推進します。 また、身体障害者福祉センター等におけるデイサービス事業は、就労等の機会に恵まれない障害者の貴重な社会参加の場、生きがいを高める場となっているので、この事業の拡大を図ります。
〈今後推進する施策〉
1.移動対策事業
施策名 | 施策の概要 |
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自動車操作訓練事業(身体障害者更生相談所) | 身体障害者の行動範囲を拡大し、日常生活を豊かにすることを目的に、自動車運転免許取得のための自動車操作訓練に要する経費について1件あたり132千円を限度として助成する。 |
自動車改造助成事業(県・市) | 重度の上肢、下肢又は体幹機能障害者の社会復帰の促進を図るため、就労等に伴い自らが所有し運転する自動車の改造に要する費用を助成する。 |
盲導犬育成事業(県) | 就業の見込みのある重度視覚障害者の社会参加を促進するため、盲導犬の飼育訓練等を行い、給付する。 |
ガイドヘルパー派遣事業(市町村) | 重度の視覚障害者で社会生活上外出することが必要不可欠なときにおいて付き添いする者がいない場合に、付き添いを行う盲人ガイドヘルパーを派遣し、視覚障害者の福祉の増進を図る。 |
ガイドヘルパーネットワーク事業(県・身体障害者福祉協会) | 重度の視覚障害者及び脳性まひ者等全身障害者が都道府県・指定都市間を移動する場合に、その目的地において必要となるガイドヘルパーを確保するためのネットワークを整備する。 |
2.コミュニケーション確保対策事業
施策名 | 施策の概要 |
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手話通訳設置事業(県・身体障害者福祉協会) | 手話通訳者を設置し、聴覚障害者等の家庭生活、社会生活におけるコミュニケーションを円滑に行い、その福祉の増進を図る。 |
手話奉仕員養成事業(県・身体障害者福祉協会) | 聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有する者に対し、コミュニケーションの手段として欠かすことのできない手話等の指導を行い手話奉仕員を養成する。 |
手話奉仕員派遣事業(県・身体障害者福祉協会) | 聴覚障害者並びに言語機能障害者が社会生活上円滑な意志疎通を図る上で支障があるとき、手話奉仕員を派遣し、意思伝達の手段を確保する。 |
手話通訳推進員の設置(県・身体障害者福祉協会) | 手話通訳推進員を設置し、コミュニケーションの手段として欠かすことのできない手話技術等の指導を行い、聴覚障害者の福祉の増進を図る。 |
点訳奉仕員養成事業(県・点字図書館) | 視覚障害者の福祉に理解と熱意を有する者に点訳の指導を行い点訳奉仕員を養成し、視覚障害者の福祉の増進を図る。 |
朗読奉仕員養成事業(県・点字図書館) | 視覚障害者の福祉に理解と熱意を有する者に朗読の指導を行い朗読奉仕員を養成し、視覚障害者の福祉の増進を図る。 |
字幕入りビデオカセットライブラリー事業(県・身体障害者福祉協会) | 情報確保の困難な聴覚障害者に対し、テレビ番組、映画等に字幕を挿入したビデオカセットライブラリーの貸出を行うことにより、聴覚障害者の知識、教養の向上を図る。 |
要約筆記奉仕員養成事業(県・身体障害者福祉協会) | 聴覚障害者の福祉に理解と熱意を有する者に対し、要約筆記の指導を行い、手話取得の困難な中途失聴者・難聴者のコミュニケーション手段の確保のための要約筆記奉仕員を養成する。 |
視覚障害者即時情報ネットワーク事業(県・点字図書館) | 視覚障害者に新聞雑誌等の毎日流れる新しい情報を点字で早く提供することにより、視覚障害者の社会参加を促進し、生活、文化の向上を図る。 |
音声機能障害者発生訓練事業(県・身体障害者福祉協会) | 疾病等により喉頭を摘出し、音声機能を喪失した者に対して発声訓練を行い、社会復帰の促進を図る。 |
声の広報発行事業(県・点字図書館) | 視覚障害者に対し、公共団体の事業・行事予定、点字図書の新刊情報、視覚障害者関係事業等に関する点字広報等を発行し情報の提供を行う。 |
3.各種訓練事業
施策名 | 施策の概要 |
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盲婦人家庭生活訓練事業(県・視覚障害者福祉協会) | 失明した婦人に対して、家庭での日常生活上必要とされる諸能力について訓練指導を行うことにより、その感覚、日常生活能力の改善を図り、盲婦人の生活文化の向上を図る。 |
盲青年社会生活教室開催事業(県・視覚障害者福祉協会) | 青年層に属する重度の視覚障害者に対して、社会生活に必要な知識の習得や体験交流等が行える場を設け、盲青年の福祉の向上を図る。 |
中途失明者緊急生活訓練事業(県・視覚障害者福祉協会) | 中途失明者に対して、将来の生活の方途を見出すために必要な助言、指導並びに自立生活に必要な前訓練としての感覚訓練、点字指導、歩行訓練を行う。 |
ろうあ者日曜教室開催事業(県・身体障害者福祉協会) | コミュニケーションの手段に著しい障害を有するろうあ者の社会生活に必要な知識の吸収あるいは意見、情報等を交換する研修を行うことによりろうあ者の福祉の増進を図る。 |
オストメイト社会適応訓練事業(県・身体障害者福祉協会) | ストマ用装具の装着者を対象に、装具の使用等について正しい知識を付与し、装具使用等による不安を解消し社会復帰を促進する。 |
補装具装着訓練事業(県) | 補装具を活用している身体障害者に対し講習会を開催し、補装具に関する必要な知識を習得させ使用方法の指導を行う。 |
身体障害者生活行動訓練事業(県・身体障害者福祉協会) | 日常生活能力の改善を図るため、リハビリ訓練料理・生花・お茶等の講習会を開催するとともに更生に必要な生活・医療・住宅等に関する相談に応ずる。 |
4.各種相談事業
施策名 | 施策の概要 |
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身体障害者結婚相談事業(県・身体障害者福祉協会) | 身体障害者の結婚に関する相談に応じ、適切な助言、援助を行い、身体障害者の自立更生と福祉の増進を図る。 |
住環境整備に関する総合支援事業(県・身体障害者福祉協会) | 身体障害者が利用できる住宅の確保及び住宅の建築・改造の相談等、住宅環境整備に関する総合支援体制を整備することにより、身体障害者の地域での自立生活促進を図る。 |
身体障害者相談員活動推進事業(県・身体障害者福祉協会) | 身体障害者団体に身体障害者相談員の指導、研修業務を行う職員を設置し、相談員の資質の向上と活動の促進を図る。 |
更生相談事業(県・身体障害者福祉協会) | 身体障害者の更生のため、専門相談員を設置して各種の相談を実施し、身体障害者の福祉の増進を図る。 |
5.スポーツ振興事業
施策名 | 施策の概要 |
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スポーツ教室開催事業(県・身体障害者福祉協会) | 身体障害者の特性に応じたスポーツ技術、ルール、心構え等の講習会等を開催し、スポーツに親しむ機会をもうける。 |
秋田県身体障害者体育大会の開催(県・身体障害者福祉協会) | スポーツを通じて、体力の維持、増強、機能回復等残存能力の向上を図り、明朗かつ積極的な性格と協調精神を養うことにより、自立更生の実を上げ、明るい生活形成に寄与するとともに、障害者に対する社会の正しい認識の向上を図る。 |
全国身体障害者スポーツ大会への派遣(県・身体障害者福祉協会) | 秋田県身体障害者体育大会参加選手のうち、成績の優れた者を全国身体障害者スポーツ大会に派遣する。 |
東北地区大会への派遣(県・身体障害者福祉協会) |
全国身体障害者スポーツ大会団体競技の東北地区大会に選町剣手団を派遣する。
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6.啓発・普及推進事業
施策名 | 施策の概要 |
---|---|
身体障害者の福祉を高めるつどい開催(県・身体障害者福祉協会) | 身体障害者の積極的な性格と協調精神を養うとともに社会的更生への意欲を高めるために、地域住民の参加による福祉大会等を開催し交流を深める。 |
心身障害者総合福祉展(県・身体障害者福祉協会) | 障害者の作品展示や障害者の現状の紹介等を行い、障害者の自立意識の向上と障害者に対する県民の理解を深める。 |
ふれあい広場の開催(県・県社会福祉協議会) | からだの不自由な人も、そうでない人も、老人も、子供もだれもが参加でき、青空の下で語り合い、考え合い、体験しあい理解を深め合う場をつくる。 |
7.その他
施策名 | 施策の概要 |
---|---|
地域身体障害者福祉連絡調整等事業(県・身体障害者福祉協会) | 身体障害者福祉関係団体、各関係機関の連絡調整等を実施することにより、地域の実情にあった身体障害者福祉事業を円滑に推進する。 |
海の家山の家開設事業(県・身体障害者福祉協会) | 身体障害者の保養のために、海の家・山の家を開設する。 |
在宅障害者デイサービス事業(市町村) | 地域において就労の機会が得がたい在宅重度障害者が通所して、創作活動、軽作業、日常生活訓練等を行うことにより、その自立を図り、生きがいを高めることを目的として実施する。 |
障害者が、住み慣れた地域で安心して生活を送るためには、住宅をはじめとする生活基盤の整備とともに、介護支援体制の整備が必要です。 このため、機能訓練や生活指導、入浴サービス等を提供するデイサービス事業、家庭に出向いて行うホームヘルプサービス事業、一時的に家庭での介護が困難な場合に利用するショートステイ事業、在宅の重度身体障害(児)者の日常生活を容易にするための日常生活用具の給付事業、重度身体障害者の日常生活を容易にするための住宅改造、居室改造を行う身体障害者居室整備事業、在宅重度身体障害者・精神薄弱者の健康診査、更生相談介護指導等を行う訪問診査事業等の在宅福祉を支援する事業の推進や、福祉ホーム、精神薄弱者グループホーム、精神障害者グループホーム等ケア付き住宅の整備を促進してきましたが、今後も、障害者が安心して家庭や地域で生活ができるよう、これら福祉施策の充実強化を図ります。 また、市町村の高齢者サービス調整チームの機能を強化するとともに、民生委員やホームヘルパー、さらにはボランティアや近隣住民の参加によるネットワーク活動を一層推進します。 さらに、ボランティアの育成やボランティアによる在宅福祉活動の活発化を図るため、ボランティア指導者講習会の開催や各種ボランティア活動研修会参加費の助成及び福祉ボランティアの町づくり事業を推進するほか、障害者の生活上の相談や福祉等の各種制度の相談が容易に受けられる体制の強化が必要でありますので、市町村社会福祉協議会に設置している在宅福祉相談員や地域で活動している身体障害者相談員、精神薄弱者相談員、民生委員等に対する研修の充実を図ります。
〈今後推進する施策〉
施策名 | 施策の概要 |
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ホームヘルパーの派遣(市町村) | 重度身体障害(児)者の家庭を訪問し、食事、介護、入浴サービス等日常生活の世話を行うホームヘルパー派遣制度の充実を図る。 |
ショートステイの推進(市町村) | 在宅の重度身体障害者を介護する保護者が疾病等やむを得ない事情により一時的に介護ができなくなったときに、短期間、身体障害者更生援護施設において保護する。 |
デイサービスの促進(市町村) | 在宅の障害者を対象に、身体障害者福祉センター等において創作活動、機能訓練、レクリエーション活動、入浴や給食サービス等を行うデイサービス事業を促進する。 |
日常生活用具の給付及び貸与(市町村) 補装具の交付・修理(市町村) | 在宅の重度身体障害(児)者の日常生活がより円滑に行われるための用具の給付等を行う。 身体障害(児)者に対し、身体上の障害を補い日常生活の能率向上を図るため、義手、装具、車いす等の補装具の給付を行う。 |
更生医療の給付(市町村) | 身体上の障害の軽減や障害を取り除くための医療を給付する。 |
進行性筋萎縮症者の援護(市町村) | 進行性筋萎縮症者の治療・機能回復訓練のために国立療養所及び社会福祉法人等医療機関に入所させ福祉の増進を図る。 |
在宅重度身体障害者、精神薄弱者の訪問診査(県・市町村) | 身体の障害により日常生活に著しい支障のある在宅の重度身体障害者及び在宅の重度精神薄弱者に対し、医師、看護婦等による訪問班を派遣し、健康診査、更生相談、介護指導等を行う。 |
身体障害者居室整備事業(市町村) | 在宅の重度身体障害者が日常生活を容易に営むために、居室等の建設及び改造を行う場合に助成する。 |
育成医療の給付(県) | 比較的短期間に障害の軽減若しくは除去可能な児童に対して医療を給付する。 |
心身障害(児)者施設地域療育成事業(県) | 心身障害(児)者施設の専門的な療育機能を活用し、在宅心身障害(児)者に対する短期療育、巡回療育相談、生活能力訓練及び短期入所事業等を行い、在宅の心身障害(児)者に対する適切な療育等を確保する。 |
心身障害(児)者地域療育拠点施設事業(県) | 心身障害(児)者地域療育拠点施設において、在宅福祉を担当する職員(コーディネーター)を配置し、在宅療育等に関する相談、各種福祉サービスの提供の援助、調整等を行い、地域の在宅心身障害(児)者及びその家庭の福祉の向上を図る。 |
精神薄弱者支援事業(県) | 精神薄弱者通勤寮等に精神薄弱者支援センターを設け、地域において単身で生活している精神薄弱者の相談に応じ、助言を与えるなど地域生活に必要な支援を行い、精神薄弱者の地域生活の安定と福祉の向上を図る。 |
身体障害者相談員の設置(県) | 身体障害者の更生援護の相談に応じるとともに、地域福祉活動、関係機関との連絡調整等の業務を行う相談員を配置し、身体障害者の福祉の増進を図る。 |
精神薄弱者相談員の設置(県) | 精神薄弱者の更生援護の相談に応じるとともに、地域福祉活動、関係機関との連絡調整等の業務を行う相談員を配置し、精神薄弱者の福祉の増進を図る。 |
在宅福祉相談員の設置(市町村社会福祉協議会) | 要援護者の生活上の心配ごとの相談に応じるとともに、相談内容によっては、速やかに、ホームヘルパーやボランティア等を紹介斡旋できるよう在宅福祉相談員を設置し、要援護者の福祉の増進を図る。 |
身体障害者相談員活動の推進(県・身体障害者福祉協会) | 身体障害者相談員の指導研修業務にあたる身体障害者相談員活動推進員を設置し、相談員の資質の向上と活動の促進を図る。 |
身体障害者、精神薄弱者相談員の研修(県) | 身体障害者及び精神薄弱者の更生援護の相談等を行う相談員に対し研修を行い、その知識と相談技術の向上を図る。 |
特別障害者手当の支給(県・市) | 精神又は身体に著しく重度の障害を有するために、日常生活において常時介護を要する20歳以上の在宅障害者に手当を支給し、福祉の増進を図る。 |
障害児福祉手当の支給(県・市) | 精神又は身体に著しく重度の障害を有するために、日常生活において常時介護を要する20歳未満の在宅障害児に手当を支給し、福祉の増進を図る。 |
特別児童扶養手当の支給(県) | 精神又は身体に著しく重度の障害を有するために、日常生活において常時介護を要する20歳未満の在宅障害児を監護又は養育する者に手当を支給し、福祉の増進を図る。 |
心身障害者扶養共済制度(県) | 心身に障害があるため、独立自活することが困難な者を扶養している者が、毎月一定の掛金を拠出し、万一の事があった場合、後に残された心身障害者に終身一定の年金を給付し、福祉の増進を図る。 |
療育援助費の支給(県) | 在宅で心身障害(児)者を療育している保護者に対して、経済的軽減を図ることを目的に支給する。但し、障害を事由とする公的年金受給者を除く。 |
心身障害者小規模作業所運営費補助(県・市町村) | 心身の障害により雇用されることが困難な者に対して技能習得、生活指導を行って就労促進を図る小規模作業所に運営費を助成する。 |
精神障害者小規模作業所運営費助成 | 精神障害により雇用されることが困難な者に対して技能習得、生活指導を行って就労促進を図る小規模作業所に運営費を助成する。 |
生活福祉資金の貸付(秋田県社会福祉協議会) | 障害者世帯等に対し、生業等を行うときの身体障害者更生資金、住宅資金などを低利で貸し付けを行う。 |
ネットワーク活動の実施(市町村社会福祉協議会) | 援護を必要とする一人ひとりを対象に、民生委員を始めホームヘルパーや保健婦等の福祉保険関係者、ボランティア、近隣住民が密接な連携をとって相互に役割分担しながら見守りとキメ細かな福祉サービスを提供する「ネットワーク」活動を促進する。 |
ボランティア活動研修会参加費の助成(県) | ボランティアの資質の向上を図るため、全国及びブロック単位に開催される研修会に参加する経費の一部を助成する。 |
ボランティア指導者養成講習会の開催(秋田県社会福祉協議会) | ボランティアによる在宅福祉活動の活発化を図るため、ボランティア指導者を対象に講習会を開催する。 |
ボランティア保険加入費の助成(県) | ボランティアの不慮の事故等に備えるため、市町村社会福祉協議会に登録しているボランティアがボランティア保険に加入する経費の1/2を助成する。 |
福祉ボランティアの町づくり事業の推進(市町村社会福祉協議会) |
地域社会におけるボランティア活動が永続的かつ自主的に展開できるようにするため、ボランティア活動の基盤となる人的物的諸条件の整備を図ることを目的に、次の事業の実施を推進する。
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障害者が在宅での生活が可能になるよう、各種在宅サービスの充実等により、その条件の整備を推進していきますが、在宅での生活が困難で施設での援護が必要な人たちのため、身体障害者療護施設、精神薄弱者更生援護施設等の生活型施設の整備のほか、通所して指導及び訓練が受けられる通所型施設や身体障害者福祉センター等の利用型施設も平行して整備し、在宅の障害者の社会参加の促進を図っていく必要があります。 一方、既存の施設に対しては、施設を利用している障害者の処遇の向上と併せて、施設の専門機能を地域に開放することが求められています。 このため、今後も、身体障害者療護施設、身体障害者授産施設、精神薄弱者通所授産施設、福祉ホーム、身体障害者福祉センター等各種施設を地域バランスに配慮しながら計画的に整備するとともに、施設入所者等の処遇の向上については、監査等を通じて随時指導を行い、一層の推進を図ります。 また、施設に対しては、地域福祉の中核としての役割を果たすことが要請されており、地域への開放事業の一層の充実に努めるとともに地域療育拠点施設事業の実施等により、その機能の充実強化を積極的に支援します。
〈今後推進する施策〉
施策名 | 施策の概要 |
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肢体不自由者更生施設の運営助成 | 障害の程度の如何にかかわりなく、相当程度の作業能力を回復しうる見込みのある者を入所させ各種のリハビリテーションを行う。 |
重度身体障害者更生援護施設の運営助成 | 重度の肢体不自由者を入所させ、家庭復帰に必要な日常生活能力の回復に重点をおいて各種のリハビリテーションを行う。 |
身体障害者療護施設の整備及び運営助成 | 常時介護を必要とする重度の身体障害者を入所させ、治療及び養護を行う。 新設3カ所 |
重度身体障害者授産施設の整備及び運営助成 | 一定程度の作業能力を有する重度の身体障害者を入所させ、特別な設備と職員を配置することにより、自活できるよう援助する。 新設1カ所 |
身体障害者授産施設の整備及び運営助成 | 身体障害者で雇用されることの困難な者等を入所させ必要な訓練を行うことにより、職業を与え、その自立を促進する。 増設1カ所 |
精神薄弱者更生施設の整備及び運営助成 | 18歳以上の精神薄弱者を入所させて、これを保護するとともに、その更生に必要な指導及び訓練を行う。 増設5カ所 |
精神薄弱者授産施設の運営助成 | 18歳以上の精神薄弱者であって、雇用されることが困難な者を入所させて、自活に必要な訓練を行うとともに、職業を与えて自活させることを援助する。 |
精神薄弱者通所授産施設の整備及び運営助成 | 18歳以上の精神薄弱者であって、雇用されることが困難な者を入所させて、自活に必要な訓練を行うとともに、職業を与えて自活させることを援助する。 新設2カ所 |
精神薄弱者通勤寮の整備及び運営助成 | 就労している精神薄弱者を職場に通勤させながら一定期間入所させて対人関係の調整、余暇の活用、健康管理等独立生活に必要な事項の指導を行い、入所者の社会適応能力を向上させ社会復帰を図る。 新設2カ所 |
精神薄弱者福祉ホームの整備及び運営助成 | 就労している精神薄弱者であって、家庭環境、住宅事情等の理由により、現に住居を求めている者に独立した生活を営むために利用させ、就労に必要な日常生活の安定を確保し、社会参加の助長を図る。 新設1カ所 |
精神薄弱者グループホームの整備及び運営助成 | 地域で共同生活を営む精神薄弱者に対し、食事提供等の日常生活における援助を行い、自立生活の助長を図る。 新設16カ所 |
精神薄弱児施設の運営助成 | 精神薄弱児を入所させて保護し、独立自活に必要な知識技能を与え、福祉の増進を図る。 |
精神薄弱児通園施設の運営助成 | 精神薄弱児を保護者のもとから通わせて、保護するとともに、独立自活に必要な知識技能を与え、福祉の増進を図る。 |
肢体不自由児施設の運営助成 | 肢体の不自由な子どもを入園させて治療と生活訓練を行い、福祉の増進を図る。 |
肢体不目由児通園施設の運営助成 | 肢体の不自由な子どもを保護者のもとから通わせて、治療と生活訓練を行い、福祉の増進を図る。 |
難聴幼児通園施設の運営助成 | 難聴児に対し、早期に聴力及び言語能力の機能訓練を実施、残存能力の開発と障害の除去を行い、福祉の増進を図る。 |
障害者福祉対策の推進に当たっては、専門的技術を有する質の高いマンパワーの確保が不可欠です。 このため、従来の秋田県社会福祉研修所の機能を拡充強化した秋田県福祉保健研修センターを設置し、社会福祉、保健等に関する事業に従事する者に対する研修を総合的かつ一元的に行い、その資質の向上を図ります。 また、高齢者保健福祉推進10か年計画に対応し、ホームヘルパー等在宅福祉従事者や社会福祉施設職員の確保を図るため、潜在マンパワーの掘り起こし、人材の登録斡旋等を行う福祉保健人材センターを設置し、マンパワー確保を促進します。
心身障害児の教育については、その可能性を最大限に伸ばし、将来社会的に自立して生活ができるように、その基礎・基本を習得させることが最大の目的であり、そのためには、心身障害児一人ひとりの、障害の種類・程度・能力・適性等に応じた適切な教育を行うことが必要です。 県では、このような考えのもと、心身障害児に対する教育においては、盲・聾・養護学校のいわゆる特殊教育学校、小中学校の特殊学級、通常の学級(留意して指導)という三つの形態により、障害の種類・程度等に応じた教育を実施してきました。 特に、昭和54年度の養護学校教育の義務制実施以降において、従来、学校教育の機会が与えられていなかった重度・重複障害児に就学の機会が保障されるよう、養護学校の新・増設等関連施設の整備や関係職員の充足について配慮してきました。 今後は、特殊教育学校に在学している児童生徒の障害の重度化、重複化、多様化等の状況の変化に対応するため、各関係行政機関の施策が一貫したシステムとして機能するよう、秋田県教育センターや県内10カ所の特殊教育地域センターを中心として、関係機関の連携を強化しながら、各種施策を推進します。
重点目標
1就学前教育の充実
2養護学校の整備充実
3特殊学級の適正配置
4適正就学の推進
5交流教育の推進
6進路指導体制の充実
幼稚園等において、心身に障害をもつ幼児の障害の種類及び程度等の多様化に対応した指導体制の整備が求められています。 各幼稚園に対する個別指導体制の確立及び職員研修の充実により指導力の向上を図るとともに、関連する各専門機関との連携を強化します。
障害の重度・重複化及び多様化に対応した教育環境の一層の整備が求められています。 心身障害児に対し充実した教育実践を行うため、未整備地区への校舎及び高等部の設置について促進を図ります。
特殊学級入級児の障害の多様化傾向に対応した学級の配置や指導者養成が求められています。 多様化している対象児の特性に合った学級を適正配置するとともに、指導者養成を目的とした研修の機会拡充を図ります。
統合教育を指向する保護者の増加とともに、小、中学校に就学する心身障害児が多くみられ適正な就学指導の推進が求められています。 市町村の就学指導委員会の充実を図り、心身障害児の適正な就学指導の推進及び就学後の継続的な指導体制の充実を図ります。
心身障害児に対し、小、中学校及び高等学校の児童生徒並びに一般の人々が、より一層理解を深めることにより、思いやりのある、豊かな社会の推進が求められています。 心身障害児と一般の学校の児童生徒が、幅広い交流を深めることを目的とした積極的な活動の推進を図ります。
心身障害児の障害の状態に見合った社会的自立の促進が求められています。 保健、医療、福祉及び一般社会との連携を一層深めることを目的とした体制の整備充実を図り、心身障害児の進路を拡充します。
〈今後推進する施策〉
施策名 | 施策の概要 |
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特殊教育教育費補助(県) | 私立幼稚園の障害児教育に対し補助する。 |
養護学校の整備と高等部の設置(県) | 能代養護学校(仮称)を新設(平成6年)する。 |
心身障害児就学指導推進事業(県) | ・心身障害児巡回就学相談活動 心身障害児の就学指導を適正かつ円滑に推進するため、特種教育地域センターが中心となり毎年7~9月に11会場で実施する。 |
心身障害児進路指導推進事業(県) | ・心身障害児進路指導地区別懇談会 各地域に密着した、心身障害児の社会参加及び自立を促進するための具体的方策等を究明するため、県南、中央、県北ブロック別に年2回実施する。 ・心身障害児進路指導連絡会議 関係機関との連絡協議を通して進路指導の充実強化を図るため年2回実施する。 |
特殊教育就学奨励費の助成(県) | 特殊教育学校及び特殊学級へ就学する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減し、これらの学校及び学級への就学を容易にする。 |
障害幼児教育援助事業(県) | ・障害幼児教育のための指導資料等を作成する。 ・障害幼児教育を援助・指導するため、心身障害児が就園する幼稚園に指導助言者を派遣する。 ・障害幼児教育研修会を実施する。 |
障害児保育事業(県・市町村) | 保育を要する心身に障害のある児童を保育所に入所させ、その発達を促すとともに、一般幼児には障害児へのいたわりの心を培い、双方の健全な育成を図る。 |
障害者が、各人の適性と能力に応じた職業に就き、その能力を発揮して障害をもたない人たちと共に社会経済活動に参加できることは、障害者自身の生きがいある人生を送るための重要な要素となるばかりでなく、社会にとっても極めて有益なことであります。 今後も障害者の職業能力を開発し、働く希望をもつ障害者に一般雇用の場を確保することはもちろん、福祉的就労を含め、幅広い就業機会が得られるようにしなければなりません。 このため、「雇用の促進と職業の安定の推進」、「職業リハビリテーションの推進」、「福祉的就労の場の整備促進」を重点目標として雇用・就業対策を推進する必要があります。
重点目標
1雇用の促進と職業の安定の推進 2職業リハビリテーションの推進 3福祉的就労の場の整備促進
障害者の雇用状況は、国際障害者年を契機とした社会一般の関心の高まりの中で年々改善され、平成3年度に雇用率が全国平均を上回ったものの、なお法定雇用率は達成されておらず、就労を希望しながらも就労できない障害者が数多くいます。 特に、重度障害者や精神薄弱者等についての雇用が遅れており、今後も、重度障害者に最大の重点をおき、障害者が可能な限り一般雇用に就くことができるよう、障害の特性に応じたきめ細かな対策を行い、雇用の機会と場を積極的に拡大し、就労希望に応えていく必要があります。 また、就労している障害者は、新たな就業能力の獲得や良好な人間関係の維持等、自らの就業環境を絶えず改善しながら職場に定着していくことが求められています。障害者の雇用と就業が安定的に維持できるよう、公共職業安定所などの関係機関が十分に連携をとりあい、障害者一人ひとりのニーズに的確に応えていく必要があります。
〈今後推進する施策〉
施策名 | 施策の概要 |
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雇用率適嚇旨導(県・公共職業安定所) | ・障害者の雇用を促進するため、雇用率未達成企業に対して訪問指導を行うほか、雇い入れ計画の作成指導等により、雇用率の一層の向上を図る。 ・雇用率未達成企業のうち、特に雇用率の低い第3次産業については重点指導業種とし、障害者雇用の促進について文書による要講を行う。 |
各種援護制度の活用(県・公共職業安定所(社)秋田県障害者雇用促進協会) | ・障害者の雇用を促進するため、特定求職者雇用開発助成金制度、心身障害者雇用開発報奨金制度等の活用指導を行う。 ・障害者の雇用を促進するため、障害の特性に応じた職場環境の整備や適切な雇用管理が行われるよう、身体障害者雇用納付金制度に基づく助成金制度の活用指導を行う。 |
重度障害者等の雇用の促進(県・公共職業安定所(社)秋田県障害者雇用促進協会) | ・重度障害者の雇用の促進を図るため、(社)秋田県障害者雇用促進協会との連携により、好事例を提供する等により短時間勤務等多様な勤務形態の促進や、これまで雇用例のない職種などへの雇用拡大の促進を図る。 ・重度障害者である短時間労働者が雇用率制度及び納付金制度の対象となり、重度精神薄弱者が雇用率制度及び納付金制度でダブルカウントされることについて、周知を図り、その雇用の促進を図る。 ・症状が安定し、就労が可能な精神障害回復者等の雇用を促進するため、特定求職者雇用開発助成金制度、心身障害者雇用開発報奨金制度等、身体障害者雇用納付金制度に基づく助成金について、周知を図り、活用指導を行うとともに、公共職業安定所の相談体制の充実を図る。 |
重度障害者多数雇用事業所設立の促進(県・(社)秋田県障害者雇用促進協会) | 重度障害者、精神薄弱者等の雇用を促進するため、関係機関との連携の強化や各種助成金制度の効果的活用を推進し、重度障害者多数雇用事業所の増加を図る。 また、第3セクター方式による重度障害者雇用モデル企業の設置についても検討する。 |
重度障害者雇用促進プロジェクト事業の実施(県) | 重度精神薄弱者等の雇用好事例を障害者雇用の専門家のプロジェクトにより作り、その波及を図るため、重度障害者雇用促進プロジェクト事業を実施する。 |
職業紹介・職業指導の充実(県・公共職業安定所(社)秋田県障害者雇用促進協会) | ・障害の種別、程度及び本人のニーズに対応した的確な職業指導、職業紹介を行うため、特に、就職が困難な重度障害者や精神薄弱者については、秋田障害者職業センターとの連携により職業能力評価を行い、適切な相談・指導を行う。 ・福祉関係者との連携により、障害者の求職登録を促進する一方、障害者の状況に応じた適切な職場の確保ができるよう、県内3カ所の障害者重点公共職業安定所を中核に、障害者の求職・求人に関する情報を広く収集、整備し、事業主等のニーズに応じて、これらの情報を提供する。 ・新規学卒者を中心とした職場見学の実施や一般障害者も含めた集団管理選考方式による障害者の雇用促進会を開催し、事業主との接触機会の拡大を図る。 |
職場定着の促進(県・公共職業安定所(社)秋田県障害者雇用促進協会) | ・在職中に障害者となった者の雇用継続を図るため、(社)秋田県障害者雇用促進協会との連携の下に、中途障害者について、障害者雇用継続助成金の活用等に努める。 |
職場定着の促進(県・公共職業安定所(社)秋田県障害者雇用促進協会) | ・職場定着を推進するため、(社)秋田県障害者雇用促進協会との連携の下に、障害者職場定着推進チームの育成や身体障害者雇用納付金制度に基づく助成金の活用等に努めるとともに、定期的に企業の巡回訪問を行い、就業している障害者について、職場定着指導を実施する。 ・障害者の雇用に伴う経済的負担の平等化を調整する身体障害者雇用納付金制度から拠出される身体障害者雇用調整金や報奨金の支給により、事業主の経済的負担を軽減し、障害者の雇用水準の引き上げと職場定着を図る。 |
雇用気運の醸成(県・公共職業安定所(社)秋田県障害者雇用促進協会) | ・障害者雇用促進法に基づき、企業等の雇用の促進の責務、雇用意識の高揚等について周知を図る。 ・秋田県障害者雇用促進大会及び雇用促進展を通じて、障害者の職業的自立意識の高揚と、県民一般、事業主の障害者雇用に対する意識の啓発を図る。 |
障害者の安定した就業のためには、その能力や障害の状況に対応した職業能力を開発することが重要です。 このため、障害者職業能力開発校等への入校を促進するとともに、県立専門校における障害者の受け入れ促進、訓練内容の充実に努める必要があります。 また、企業に雇用されている障害者の職業能力の開発、向上のため、企業における職業能力開発への支援も必要です。 さらに、障害者の職業的自立を促進するためには、障害者の生活に密着した地域レベルにおいて、福祉部門さらには教育部門とも連携を図りつつ、きめ細かな職業リハビリテーションを実施するとともに、自立のための人的措置、通勤・住宅等の物的措置等、職業生活に必要な環境整備が必要です。
〈今後推進する施策〉
施策名 | 施策の概要 |
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職業能力開発校等への入校の促進(公共職業安定所) | 障害者の障害程度、ニーズ等を十分に踏まえ、一般の人と共に訓練を受講できる者については、県立北高等技能専門校の木工科を拠点として入校を促進し、他の障害者については、身体障害者職業能力開発校、身体障害者リハビリセンターに入校(入所)を斡旋する等により能力開発を促進する。 |
秋田障害者職業センターにおける職業リハビリテーションの利用促進(公共職業安定所) | 就職が困難な障害者を対象として、実際の作業場において、事業主の協力の下に、職業生活指導から技術指導までの障害者の職域を開発するための、個人の特性にあわせた援助をマンツーマンで行う「職域開発援助事業」、労働習慣を身につけさせるための総合的な訓練である「職業準備訓練」及びパソコン、ワープロ等の技能を身につける「職業講習」について、秋田障害者職業センターと連携のもと、利用を促進することにより能力開発を図る。 |
職場適応訓練等による能力開発(公共職業安定所) | 職場適応訓練制度等を積極的に活用し、能力開発、職場適応力の向上を図る。 |
民間における能力開発の促進(県・公共職業安定所(社)秋田県障害者雇用促進協会) | 身体障害者雇用納付金制度に基づく助成金の周知を図り、民間企業が行う能力開発、授産施設と企業との連携による能力開発を促進する。 |
地域障害者雇用推進総合モデル事業(仮称)(県・市町村・公共職業安定所秋田障害者職業センター) | 総合的な「職業リハビリテーション・ネットワーク」を構築すること等により、地域レベルでの職業リハビリテーションの円滑な実施や職業生活の環境整備を図るための「地域障害者雇用推進総合モデル事業」の実施を推進する。 |
社会福祉施設での職業訓練 | 身体障害者授産施設、精神薄弱者授産施設、精神障害者授産施設等における職業指導の充実に努める。 |
一般雇用が困難な障害者に対して、就労の場を提供し、社会参加を促進するためには、障害の特性に応じたきめ細かな対策が必要であり、その対策の一つとして、それぞれの障害に応じて働く機会が得られる授産施設や心身障害者小規模作業所、精神障害者小規模作業所等の福祉的就労の場や社会適応訓練の確保が重要です。 これまでに、これらの施設の整備・運営に積極的な支援を行い、その拡充を図ってきましたが、今後、授産施設については、障害者の在宅志向の高まりに対応して、地域の中で安定的に働くことができる条件を整備するため、在宅福祉との連携を重視した通所型施設の整備や分場方式を導入していく必要があります。 また、小規模作業所については、運営基盤の強化が課題であり、作業所によっては、法に基づく授産施設や分場への転換を検討しながら整備促進を図る必要があります。 さらに、精神薄弱者の職親委託及び精神障害回復途上者に対する職親制度は、生活指導、技能習得・訓練の制度であるとともに、福祉的就労の一形態として、重要な役割を果たしていることから、この制度の充実、発展を図る必要があります。
〈今後推進する施策〉
施策名 | 施策の概要 |
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授産施設の整備(県・市町村・社会福祉法人) |
・身体障害者で雇用されることの困難な者等を通・入所させ、必要な訓練を行い、かつ職業を与え、その自立を促進させるための施設整備を図る。
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授産施設の整備(県・市町村・社会福祉法人) |
・精神薄弱者を通・入所させ、自活に必要な訓練を行うための施設整備を図る。
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小規模作業所の整備(県・市町村・民間) |
・就労することの困難な在宅の心身障害者を対象に、働く場を提供し生活指導を行う小規模作業所の設置を促進する。
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福祉工場の整備(県・市町村・社会福祉法人) |
一般企業で就労ができない障害者を雇用し、社会的自立を促進する身体障害者福祉工場、精神薄弱者福祉工場及び精神障害者福祉工場の整備を促進する。
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職親委託制度の充実(県) | ・精神薄弱者を一定期間職親のもとに預け、生活指導及び技術習得訓練を行い、就職に必要な素地をあたえるとともに、雇用の促進と職場における定着性を高め、精神薄弱者の自立更生を図る。 ・精神障害回復途上者の社会的自立を図るため、一定期間協力事業所へ通所させ、社会適応訓練及び生活指導を実施し、雇用の促進と職場における定着性を高める。 |
精神薄弱(児)者施設入所者職業実習事業(県) | 精神薄弱者の雇用の促進と職場への定着を図るため、就労に必要な技術の習得と社会生活上の指導訓練を目的として、施設に入所している精神薄弱(児)者を職親のもとで職業実習を行う。 |
精神薄弱者社会自立促進モデル事業(県) | 職場に定着できなかった精神薄弱者を精神薄弱者援護施設に一時的に受け入れて、再就労のために必要な指導・訓練を行う。 |
障害者が地域社会の一員として家庭生活を営み、社会活動に積極的に参加するためには、障害者が地域で生活するための住宅の整備や歩道、信号機等交通関連施設の整備及び移動手段の確保等、障害者の利用を考慮した生活環境の整備が極めて重要です。 これまで、障害者が安全で快適な環境のなかで生活ができるよう、生活環境の改善、福祉サービスの実施及び啓発活動等の各種事業を総合的に推進する住みよい福祉のまちづくり事業の実施のほか、障害者が地域で生活するための障害者向け住宅、グループホーム、福祉ホームなどの整備や交通安全設備の整備等を推進してきましたが、今後も、これらの施策の充実と併せて計画的な生活環境の整備が必要です。
重点目標
1まちづくリ事業の推進
2障害者に配慮した住宅等の整備
3道路・交通安全施設等の整備改善
障害者や高齢者にやさしいまちづくりが、県、市町村をはじめ民間の協カで進められていますが、全県的な取り組みをさらに推進していく必要があります。 そのため、住みよい福祉のまちづくり事業を推進するほか、「秋田県における障害者居住環境整備指針」を増刷し、民間企業、関係団体へ配布してその啓発を行うとともに、「福祉ガイドマップ」を作成し、まちづくりについて幅広く県民の関心を高め、推進の協力を求めていきます。
〈今後推進する施策〉
施策名 | 施策の概要 |
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住みよい福祉のまちづくり事業(市町村) | 障害者の生活環境の改善、障害者福祉サービスの実施、心身障害児の早期治療の推進及び市民啓発の事業を総合的に実施し、障害者の住みよい福祉のまちづくりの推進を図る。 |
秋田県障害者居住環境整備指針の増刷(県) | 誰にとっても住みよいまちづくりを目指すための施設整備基準である、「秋田県障害者居住環境整備指針」を増刷し、関係機関、関係団体等へ配布する。 |
ガイドマップあきたの作成(県) | 県内の施設の整備状況や交通整備情報を網羅した「ガイドマップあきた」を作成し、障害者はもちろん関係者の活用に供する。 |
障害者が地域で安心して生活するには、生活の拠点としての住宅の問題や防災等安全確保の問題が重要です。 住宅を求める障害者に対しては、障害者向け公営住宅の整備の促進並びに一般公営住宅への入居に対する配慮により対応していますが、今後も、これらの施策を市町村との連携により一層推進します。 また、障害者向けに住宅等を増改築又は改造を行う場合の融資制度及び重度身体障害者が容易に日常生活を営むための居室の建設や住宅の改造に対する補助制度の充実並びにその利用の促進を図ります。 さらに、独立した生活を求める精神薄弱者に対して食事の用意等日常生活上の一定の世話を行いながら住居を提供するグループホーム、福祉ホーム及び精神障害者のためのグループホーム、福祉ホームの運営を支援するための助成を行っていくほか、身体障害者福祉ホームの整備を推進します。 防災等安全確保の面では、在宅の重度身体障害者等を対象として給付する日常生活用具のガス警報機、火災報知器、自動消火器、緊急通報装置等について、市町村との連携のもとに給付の充実に努めます。
〈今後推進する施策〉
施策名 | 施策の概要 |
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市町村営住宅建設の促進(市町村) | 住宅に困窮する障害者に住宅を供給するため、身体障害者向け特定目的公営住宅の建設を促進する。 |
公営住宅の家賃の減免(県・市町村) | 身体障害者で、収入が一定基準以下の世帯に対し、公営住宅家賃の減免を行うよう配慮する。 |
身体障害者居宅整備費の助成(県・市町村) | 重度の身体障害者が容易に日常生活を営むために居宅等の建設及び改造を行う場合、その費用を助成する。 |
心身障害者居室整備資金の貸付(市町村) | 心身障害者向けに居室等を増改築又は改造を行う場合にその資金を低利で融資する。 |
福祉ホーム・グルーブホームの運営補助(県・市町村・社会福祉法人) | 障害者が地域で生活するための住居として、福祉ホーム・グループホームの整備を促進するとともにその運営を支援するための助成を行う。 |
障害者の安全と利便を増進するため、これまで、歩道における段差の切下げ、視覚障害者用の誘導点字ブロックの敷設、視覚障害者用付加装置等の設置などを中心に整備を行ってきましたが、まだ十分な対応ができている状況とはいえず、今後も、これらの整備改善を推進します。
また、併せて、視覚障害者の安全な横断歩行を確保するため、視覚障害者用信号機の高性能化を図ります。
〈今後推進する施策〉
施策名 | 施策の概要 |
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歩道等の整備(県) | 障害者の安全と利便を考慮した歩道等の整備に努める。 併せて、既存の歩道等の段差の切下げを緊急度の高い箇所から実施する。 |
視覚障害者用点字ブロックの設置(県) | 視覚障害者の安全と利便を図るため、利用度の高い主要交差点等歩道と車道との境界を明確にする必要のある箇所について、視覚障害者用誘導ブロックの設置に努める。 |
視覚障害者用信号付加装置の増設(県)県立中央公園・小泉潟公園の整備改善の促進 | 視覚障害者の安全確保を図るため、利用度の高い交差点の信号機に音響を発する付加装置の設置を推進する。 公園の各施設については、今後新設するものについては、「障害者居住環境整備指針」に基づき整備し、さらに、既存施設についても整備改善の必要なカ所を改善する。 |
障害者の自立と社会参加を促進し、健康で豊かな生活を築く上で、スポーツ、レクリエーション及び文化活動の果たす役割の重要性は、ますます高まる傾向を示してきています。 このため、障害者スポーツ大会の開催やスポーツ施設の整備をはじめ、スポーツ指導者の養成・確保、スポーツプログラムの開発、障害者の作品展示会の開催、文化施設の整備など、障害者のスポーツ、レクリエーション及び文化活動を促進するための各種施策のより一層の推進を図ります。
重点目標
1スポーツ活動の促進
2レクリエーション、文化活動の促進
〈今後推進する施策〉
施策名 | 施策の概要 |
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(スポーツ活動の促進) | - |
障害者スポーツ大会の開催(県・身体障害者福祉協会) | 秋田県身体障害者体育大会、秋田県スペシャルスポーツ大会、スポーツ大会地区大会及び身体障害者スポーツ教室を開催する。 |
各種障害者スポーツ大会への派遣(県・身体障害者福祉協会) | 全国身体障害者スポーツ大会、全国精神薄弱者スポーツ大会、東北地区大会等へ選手を派遣する。 |
スポーツ施設の整備(県・市町村) | スポーツ施設の整備に当たっては、障害者の利用に配慮した整備を行う。 |
スポーツ・プログラムの開発(県・市町村) | 障害者の誰もが参加し、楽しめるスポーツ・プログラムの開発を推進する。 |
スポーツ指導者の養成・確保(県) | 全国身体障害者総合福祉センターで実施する身障者スポーツ指導員養成講習会への派遣等によりスポーツ指導者の養成・確保を図る。 |
広報活動の推進(県・市町村) | スポーツ活動の開催情報等に関する障害者への広報活動の推進を図る。 |
(レクリエーション、文化活動の促進) | - |
心身障害者総合福祉展の開催(県・身体障害者福祉協会・精神薄弱者育成会) | 障害者の作品展示等を行い、障害者の自立意識の向上と障害者に対する県民の理解の促進に努める。 |
デイ・サービス事業(市町村) | 在宅障害者が通所して創作活動等を行うデイ・サービス事業の拡充を図る。 |
字幕入りビデオカセットライブラリー事業(県) | 聴覚障害者に対し、テレビ番組、映画等に字幕、手話を挿入したビデオカセットを貸出しする。 |
即時情報ネットワーク事業(県) | 視覚障害者に新聞、雑誌等の情報を点字で提供する。 |
海の家山の家開設事業(県) | 障害者の保養のために海の家、山の家を開設する。 |
盲青年社会生活教室開催事業(県) | 青年層に属する重度の視覚障害者のための陶芸、スポーツ教室等を開催する。 |
であいのこんさあとの開催(民間) | 障害を持つ人も持たない人も、ともに音楽を楽しみながら交流を深め合う「であいのこんさあと」を開催する。 |
点字図書館の移転改築(県) | 点字図書館を移転改築し、視覚障害者の情報文化の拠点整備を図る。 |
レクリエーション施設、文化施設の整備(県・市町村) | レクリエーション施設、文化施設の整備に当たっては、障害者の利用に配慮した整備を行う。 |
広報活動の推進(県・市町村) | レクリエーション、文化活動の開催情報等に関する障害者への広報活動の推進を図る。 |
手話通訳、要約筆記奉仕員の派遣(県・身体障害者福祉協会) | 文化活動への障害者の参加を促進するため、各種の文化的行事に対して手話通訳、要約筆記奉仕員の派遣を行う。 |
国際化の進展に伴い、障害者福祉の分野においても国際交流・協力の推進が求められているところから、本県においても国の施策との連携を図りつつ、障害に関する国際会議、障害者の国際スポーツ大会への参加や「アジア太平洋障害者の十年」への対応などを通じて、積極的に国際交流・協力の推進に努めます。
主題: :秋田県障害者対策新長期行動計画 1頁~60頁
発行者:
秋田県
発行年月:
1993年3月
文献に関する問い合わせ先:
秋田県庁
〒010-8570 秋田市山王4丁目1番1号
電話:0188-60-1111