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障害者自立・共生ふくしまプラン

No.2

福島県障害者計画

福島県

第2章 各論

  • 第1節 啓発・広報
  • 第2節 保健・医療
  • 第3節 福祉
  • 第4節 教育・育成
  • 第5節 雇用・就業
  • 第6節 生活環境
  • 第7節 スポーツ・文化・国際交流

第1節

啓発・広報

テーマ

『こころづくり』

 私たちの住んでいるこの社会には、障害者が生活し活動していくうえで様々な不便や障壁があります。差別や偏見もその一つで、それは私たちの「こころ」の中にあります。様々な機会を通し、ふれあいの中から障害及び障害者について正しく認識し、十分理解を深めていくことが大切です。
 また、障害者の問題は実に広範にわたって、県民の理解と協力、行動なしでは「完全参加と平等」の目標を達成できません。私たち一人ひとりのこころの中に「障害者とともに生きるこころ」を育てていかなければなりません。

施策目標

第1 理解とふれあいの促進

  第2 地域における交流の促進

第1 理解とふれあいの促進

〔現状と課題〕

●「国連・障害者の十年」昭和58(1983)年~平成4(1992)年を通じて、徐々に県民の障害及び障害者に対する関心と理解が深まってきております。

●これまで、「障害者の日」(12月9日)や「障害者雇用促進月間」(9月)などを中心に県や市町村で広報誌や各種行事等を通じて、また、新聞、テレビ、ラジオといったマスメディアを通じて県民に対する啓発広報活動を実施してきました。

●しかしながら、県民の障害及び障害者についての正しい理解と認識は必ずしも十分でなく、差別や偏見といった「こころの壁」が障害者の社会参加を阻む一因となっています。

●差別や偏見を生む原因の一つとして障害者と日常的に関わる機会が少ないということがあげられると思いますが、どこに困難や不便があるのか、どう手をさしのべたらいいかわからない、といった知識や経験の不足も障害者と健常者の間の隔たりを助長しているものと思われます。
 また、障害者自らが人生に目標をもち主体性をもってその有する能力を活用することにより、積極的に社会経済活動へ参加していくことが大切です。

●こうした状況を改善して県民の正しい障害者観を確立し、障害者に対する思いやりの心を育んでいくためには、今後も引き続き様々な機会を通して障害者と健常者とのふれあいを進め、各種の広報手段を活用して幅広い啓発広報活動の充実を図っていくとともに、福祉教育や実践活動の実施、生涯学習の中での福祉講座の開設など、家庭、学校、職場、地域社会において」体となって取り組んでいくことが大切です。

〔施策の方向と具体的方策〕

1 啓発広報活動の推進
 県民に対し障害者に関するいろいろな知識や情報を提供したり、「障害者の日」記念事業を全市町村で取り組んでいくよう促進するなど、現在実施している各種啓発広報事業の拡充を図るほか、関係者に限らず障害者と健常者のふれあいを幅広く進めるなど、ノーマライゼーション理念の一層の普及を図ります。

具体的方策 施策の内容 計画目標 所管課
項目 小項目
計画的な啓発広報活動の実施 マスメディアの有効な活用  県や市町村・団体などが行う障害者関連行事や県内の障害者の様々な活躍などの情報を報道機関に提供し、啓発広報の協力を依頼します。  各実施主体の積極的な情報提供を推進します。 障害福祉課
広報活動の内容の充実  県が行う広報誌や放送番組(文字放送を含む。)等による啓発広報活動及び市町村や障害者団体等が行う各種の啓発広報活動を積極的に実施します。  定期的な広報活動の内容充実に努めます。 障害福祉課
広報広聴課
啓発資材の作成・配付 障害者に係る問題や事業に関する啓発用パンフレットなど様々な啓発資材を作成・配付します。  効果的な啓発資材の配付に努めます。 障害福祉課
講習会等の開催  市町村や地域での障害者に対する地域活動や取り組みを助長するため、学校や地域で講習会等を開催します。
  • 「障害者への配慮を進める運動」講習会の実施。
  • 「心身障害児社会参加自立就学啓発推進会議」の開催
  • 「やさしいまちづくり推進事業」の実施
など                               
 主としてノーマライゼーション理念の普及・浸透の機会を拡充します。 障害福祉課
養護教育課
医務福祉課


具体的方策 施策の内容 所管課 計画目標
項目 小項目
(計画的な啓発広報活動の実施) 各種イベントの開催  県や市町村、各種団体などが行う様々な交流行事等を開催し、障害者やボランティア等障害者に係わる人たちの様々な活動を紹介します。
  • 県及び市町村・団体主催の障害者体育大会の開催
  • 作品展の開催
  • 芸能祭の開催
  • ボランティアフェアの開催
など
 関係者だけでなく、できるだけ幅広い住民参加を推進します。 障害福祉課
地域福祉課
広聴活動の実施  県政モニター制度の活用や県障害者施策推進協議会、その他アンケート調査等の方法により、意見を聴取します。  県民各層の意見を障害者施策への反映に努めます。 障害福祉課
広報広聴課
心の健康づくりの普及  地域住民の心の健康の保持増進を図るため、県内各地において、講演会、シンポジュウム、研究協議会、広報活動、精神保健相談等を実施します。  継続して実施し効果的な啓発に努めます。 健康増進課
「障害者の日」等を中心とした啓発・交流事業の実施 「障害者の日」記念事業の実施  毎年12月9日が「障害者の日」であることを広く知らしめ、あわせてその趣旨の周知徹底を図るため、「障害者福祉週間」(12月9日~15日)に広く県民に対し啓発広報活動を実施します。
  • 県広報誌などへの記事掲載
  • 障害者施設訪問の実施
  • 懸垂幕の掲示
  • 心の輪を広げる障害者理解促進事業の実施
など
 県と県内全市町村で取り組みがなされるよう推進に努めます。 障害福祉課
「精神薄弱者福祉月間」行事の実施  精神薄弱児者に対する県民の理解を促進するため、「精神薄弱者福祉月間」(9月)に、団体や施設を主体とした各種の啓発活動を実施します。  継続して実施し効果的な啓発に努めます。 障害福祉課


具体的方策 施策の内容. 計画目標 所管課
項目 小項目
(「障害者の日」等を中心とした啓発・交流事業の実施) 「障害者雇用促進月間」行事の実施  障害者の雇用促進についてひろく県民の意識の高揚を図るため、「障害者雇用促進月間」(9月)に雇用促進大会を開催し、優良事業所の表彰や街頭パレードなどキャンペーン活動を実施します。  継続して実施し効果的な啓発に努めます。 職業安定課
精神保健普及運動の実施  精神保健に関する知識の普及や精神障害に対する理解を促進するため、全国一斉に毎年10月下旬の1週間を運動期間として、精神保健センター、各保健所、精神病院、関係団体等が講演会や広報活動、作品展、交流会等を実施します。  継続して実施し効果的な啓発に努めます。 健康増進課

2 福祉教育の推進
 学校教育において、教科や特別活動等の教育活動の中で、また各種指定校の実践的研究の中で障害児童生徒と健常児童生徒の相互理解を深めます。また、学校開放により障害児童生徒の学習成果を公開します。
 一方、学級・講座の開設等学習機会を拡充して、その中で障害者に係わる様々な問題を取り上げ、生涯学習の場の有効活用を図ります。

具体的方策 施策の内容 計画目標 所管課
項目 小項目
学校教育における障害者理解の促進 小・中学校における福祉教育の実践  児童生徒一人ひとりが正しい障害者観に基づいて行動できるよう、道徳教科や特別活動等で福祉教育を実践します。  学校教育活動全体で取り組みを充実します。 義務教育課
福祉副読本「福祉の心」の活用  小・中学生を対象とした福祉副読本「福祉の心」の活用を通じ、児童生徒の障害児者に対する理解を深め、ノーマライゼーションの一層の浸透を図ります。  改定版の作成や対象学年の拡大について検討を進めます。 地域福祉課
高等学校における福祉教育・交流教育の実践  高等学校の生徒一人ひとりが障害者に対する正しい理解に基づいて行動できるよう、地域や学校の実態に応じた教育課程を編成し、学校における福祉教育及び社会福祉施設訪問などの交流教育を実践します。  学校教育活動全体で取り組みを充実します。 高等学校教育課
高等学校における高齢者福祉に関する教育の実践  高等学校の生徒の高齢者に対する関心と理解を深めるとともに、高齢者との交流や介護などの体験学習を通して、高齢者福祉教育を実践します。  各学校の主体的取り組みを推進します。 高等学校教育課
道徳・奉仕等体験学習指定校の指定  文部省指定の研究校において、奉仕等の体験学習を通じ、あわせて道徳的実践研究を行い、その成果を普及します。
  • 道徳教育推進校一小・中学校各4校(2年間継続研究)
  • 奉仕等体験学習研究推進校一小学校1校
 継続して研究を実施し、効果的な推進に努めます。 義務教育課


具体的方策 施策の内容 計画目標 所管課
項目 小項目
(学校教育における障害者理解の促進) 心身障害児理解推進校の指定  文部省指定の研究校において、地域や学校の実態に即した具体的な主題を設定して、盲・聾・養護学校の児童生徒との交流学習を通じ、実践的研究の成果を普及します。
  • 研究校-小・中学校各1校
  • 協力校-各1校(2年間継続研究)
 継続して研究を実施し、効果的な推進に努めます。 養護学校教育課
義務教育課
養護教育地域交流推進事業の実施  実施校(高等部を含む)、協力校、地域のそれぞれが相互に交流教育や交流活動を実施します。
  • 実施校-盲・聾・養護学校のうち1校
  • 協力校-2校
  • 協力地域-1地域(2年間継続研究)
 事業を継続して実施し効果的な推進に努めます。 養護教育課
高等学校における奉仕等体験学習研究推進校の指定  文部省指定の研究校において、高等学校の生徒が家庭、地域社会との連携のもとに、主として奉仕にかかわる体験的な学習を通じ、あわせて道徳的実践研究を行いその成果を普及します。
  • 推進校 1校(2年間継続研究)
 継続して研究を実施し、効果的な推進に努めます。 高等学校教育課
学校開放による理解の啓発  盲・聾・養護学校で学ぶ児童生徒がボランティア団体及び地域の人々と活動を共にし、社会参加・自立を目指している姿や、その教育成果を広く公開します。
  • いきいきふれあいフェスティバルの実施作品展示会(表彰)
    :児童生徒の部
    :保護者・地域の人々の部
    絵画、書道、写真、手工芸等
    ふれあい演劇祭
    陶芸教室
    レクリェーション活動
    各実施校の伝統行事等
 地域に根ざした活動へ発展させるように努めます。 養護教育課


具体的方策 施策の内容 計画目標 所管課
項目 小項目
社会教育における障害者理解の促進 生涯学習県民講座の開設  障害者に対する理解を促進し、地域福祉活動へのかかわり方などを学習するため、大学、専門学校、高等学校などにおいて障害者とともに参加できる開放講座を開設します。  講座開設を拡充します。 生涯学習課
市町村における学級・講座などの開設  障害者に対する正しい理解を促進するため、市町村が開設する家庭教育学級、婦人学級、青年教室、高齢者教室などにおいて、障害者とともに参加できる障害者福祉に関する学習内容を取り入れた学級・講座を開設します。  講座開設を促進します。 生涯学習課
PTA指導者研修会の実施  PTA指導者が、障害者に係わる様々な問題について理解を深め、その成果をPTA活動に活かしていくことを目的として、研修を実施します。  研修を充実します。 生涯学習課
“うつくしま、ふくしま。”ふれあいボランティア推進事業の実施 (後述 P91)

第2 地域における交流の促進

〔現状と課題〕

●「国連・障害者の十年」以降、在宅福祉の進展と障害者の社会への参加意欲の高まりなどにより、以前と比べて障害者が街に出かけたり、就労する機会が多くなるなど、障害者と健常者 がふれあう機会が増えてきています。

●また、運動会や文化祭など行政や団体・施設による四季を通じた交流行事だけでなく、ボランティア活動を中心とした取り組みも展開されてきました。

●しかしながら、未だ、交流の現状として福祉関係者に限られることが少なくないため、全体として日常的でなく交流の場も限られています。

●したがって、今後は、交流を日常生活の中で進め、地域における交流を一層促進していくことが大切です。

●障害者とふれあう機会として、ボランティア活動に参加することは、障害者への理解を深めるほか、福祉の心を育み「ともに生きる福祉社会」を築く大きな礎となります。
 したがって、ボランティア活動に対する関心を高め、積極的な活動を促進し、その実践を通じて理解を深めていくため、企業ボランティアを含めたボランティア活動の一層の普及・振興を図っていくことが大切です。

●さらに、地域における交流を促進するためには、今後特に、障害者施設が地域のふれあいの場の拠点の一つとなるよう施設の地域への開放を促進していくことや、障害者自身の主体的な地域活動を推進していくことが大切です。

●障害者と健常者が真に、共に生き、互いに支え合い、助け合っていけるようになるためには、地域全体の中で自然な形で人と人とのふれあいを促進していくことが何よりも重要です。

〔施策の方向と具体的方策〕

1 ボランティア活動の推進
 小・中学校や高等学校の児童生徒を対象としたボランティア活動の普及推進のための事業やボランティアの活動を広く県民に紹介するための事業を通して、県民のボランティア活動への理解を促進し、障害者と健常者の接点としてボランティア活動を普及・振興します。

具体的方策 施策の内容 計画目標 所管課
項目 小項目
ボランティア活動への理解の促進 豊かな人問性を育むボランティア活動普及推進事業の実施  県社会福祉協議会が実施主体となり小・中学校及び高等学校の児童生徒に対し社会奉仕・社会連帯の精神を培い、実践活動と結びつけ、ボランティア活動を普及します。
  • 児童生徒ボランティア活動普及事業協力校の指定(3年間継続)
  • サマーショートボランティアスクールの開催
 事業を拡充します。 地域福祉課
福祉ボランティア活動連携強化推進事業の実施  県ボランティア連絡協議会が実施主体となって、企業ボランティアを含めたボランティアの層の拡大を図るため、活動内容の展示、紹介や体験発表の機会の提供等を内容とした「ボランティアフェア」の開催等を実施します。  事業を充実します。 地域福祉課
全国身体障害者スポーツ大会を通した理解の啓発  平成7年に開催される第31回全国身体障害者スポーツ大会「うつくしまふくしま大会」の大会ボランティアを通して県民の理解を一層深めます。  大会を充実します。 全国身体障害者
スポーツ大会推進室

〔施策の方向と具体的方策〕

2 開かれた施設の推進
 社会福祉施設等が地域住民とのふれあいの場となるよう、地域に「開かれた施設」の推進を図ります。

具体的方策 施策の内容 計画目標 所管課
項目 小項目
施設の地域への開放の促進 施設の地域への開放  社会福祉施設等の持つ運動場や体育館等の設備を在宅の障害者や地域住民に開放したり、運動会や文化祭、作品展を開催するなど、理解とふれあいの場の拠点としての役割を果たすよう取り組みます。  各施設の特徴と役割が活かされる取り組みを促進します。 障害福祉課

〔施策の方向と具体的方策〕

3 障害者自身の主体的な地域活動の推進
 障害者自身が地域の様々な行事に参加したり、社会活動に積極的に取り組むことは、地域住民との交流を進めるとともに、障害者への配慮を進める啓発活動となるので、障害者団体の取り組みや障害者の地域活動への積極的な参加を促進します。

具体的方策 施策の内容 計画目標 所管課
項目 小項目
障害者自身の主体的な活動の促進と地域活動への積極的な参加の促進 地域活動への主体的取り組み  障害者や障害者団体、施設が地域で行う清掃活動や花いっぱい運動、老人ホームへの慰問活動など、様々な奉仕活動や住民運動に対し、市町村と協力しながらボランティアのあっせんや事例等の情報提供など、普及し支援します。  事業化に向けて検討します。 障害福祉課
地域活動への積極的な参加  県や市町村などが行う“うつくしま、ふくしま。県民運動”関連事業への活動参加や、地域で行われるスポーツ・文化・交流事業等広く住民を対象にした行事への積極的な参加を奨励します。  市町村をはじめ各主催者に障害者の参加を含めた取り組みを促進します。 障害福祉課

第2節

保健・医療

テーマ

『予防と克服』

 障害を未然に予防することは、障害者に係わる対策の中で最も重要な課題の一つです。
障害を持つに至る原因は先天的な異常や、疾病、事故など様々であり、それぞれの原因に対する予防のための取り組みを今後更に強化していかなければなりません。あわせて適切な医療の提供や健康づくりの推進、労働安全衛生思想の普及などわたしたちの健康や事故防止に対する知識や心構えも大切です。
 また、障害者がその障害を克服し自立していくためには、障害の早期発見・早期治療、リハビリテーション医療など一連の保健・医療対策の充実が不可欠であります。ついては、それを支える保健・医療スタッフの養成・確保にも努力していかなければなりません。

施策目標

第1 障害の予防対策の充実 

         第2 障害の早期発見と早期治療の推進  

第3 医療・医学的リハビリテーションの充実

第4 ひとづくりの推進  

            

第1 障害の予防対策の充実

〔現状と課題〕

●障害の予防には、先天的障害と後天的障害の両方に対する取り組みが必要です。

●母の出産状況を年齢別にみると、20代の出生割合が減少しいる一方、30代の出生割合が増加傾向で出産年齢の高年齢化がみられるため、先天的障害を予防するため、母体の健康についての正しい知識の普及や妊産婦や乳幼児に対する健康診査や保健指導の一層の充実強化を図る必要があります。

●本県は、全国の中でも比較的出生率が高い反面、周産期死亡、新生児死亡、乳児死亡が全国平均を上回っており、将来を担う子供の生命を守り、心身ともに健やかに育てるためには、特に周産期や超未熟児や極小未熟児などの新生児に対する医療体制の整備・充実が求められています。

●その他、医学の進歩にともなう遺伝性疾患等の原因究明及び胎児診断方法が向上してきている現状から、遺伝性疾患等の不安を軽減するとともに、専門的な医療のもとで適切な指導が受けられるための優生保護相談を充実強化する必要があります。

●一方、後天的障害の予防においては、平成5年4月現在の本県の身体障害者の原因別状況をみると、身体障害児では疾病を原因とするものが75.9%、事故を原因とするものが14.2%で、身体障害者では疾病を原因とするものが70.1%、事故を原因とするものが13.9%となっており、原因として疾病と事故の全体に占める割合が高いという結果になっていることから、今後も特に県民一人ひとりの健康づくりの推進や脳卒中を始めとする成人病の予防、寝たきりの防止、また事故防止に関する取り組みの強化が重要です。
 また、精神的ストレスの増大やアルコール消費量の拡大などの社会情勢下で様々な精神的問題が増えているため、これを予防し県民の心の健康を保持増進することも重要です。

●健康づくりの推進については、県民一人ひとりが健康に関する正しい知識を持ち健康増進のための生活習慣を確立することが大切であり、そのためには、健康づくりに関する情報を収集し提供する体制の整備や健康づくり手法の体系化、活動の拠点となる市町村保健センターの整備、指導者の養成などが今後の課題となります。

●障害が残ったり、寝たきりになりやすい脳卒中等の成人病は、運動と食生活に深いかかわりがあり、このため、成人病とその予防に関する正しい知識の普及とライフステージに応じた健康的な生活習慣を身につけることが大切です。
 また、県民に対し広く「寝たきりにならない」「寝たきりにさせない」「寝たきりは予防できる」という意識の普及・啓発を図る必要があります。

●事故によるものとして労働災害や交通事故などの後遺症があげられますが、その防止・安全対策の一層の充実が必要です。

〔施策の方向と具体的方策〕

1 先天的障害の予防
 母子保健対策の一層の充実を図っていくとともに、周産期の妊婦や新生児などに対する適切な医療サービスの提供を充実します。

具体的方策 施策の内容 計画目標 所管課
項目 小項目
母子保健対策の充実 妊婦健康診査の実施  妊婦に対して、疾病に対する予防処置として、医療機関に委託して実施します。  事業を充実します。 健康増進課
乳幼児健康診査の実施 乳幼児の成長段階に応じて健康診査を実施し、適切な指導及び措置を行います。
  • 3か月児健康診査
  • 1歳6か月児健康診査
  • 3歳児健康診査
の実施
 事業を充実します。 健康増進課
妊産婦乳幼児保健指導・訪問指導の実施  妊産婦及び乳幼児の保護者に対して、妊娠中毒症、未熟児出生や障害の予防を図るため、妊娠、出産又は育児について必要な保健指導を行います。  事業を充実します。 健康増進課
周産期・新生児医療体制の充実 周産期・新生児医療システムの整備  健やかな子供を育むため、新生児集中治療管理室、周産期集中治療管理室の整備を図るとともに、地域の基幹病院の産科と一次医療機関との連携システムを構築します。  地域保健医療圏を単位として整備します。 医務福祉課

〔施策の方向と具体的方策〕

2 後天的障害の予防
 県民の健康づくりを推進し、成人病や高齢化社会に対する適切な保健対策や心の健康の保持増進対策の充実を図ります。
 また、労働災害や交通事故などこれらの防止を徹底するため、労働安全衛生思想の普及や交通安全対策の充実を図ります。

具体的方策 施策の内容 計画目標 所管課
項目 小項目
健康づくりの推進 健康づくりに関する正しい知識の普及啓発  健康教育、健康学習など健康に関する学習機会の拡充を図るとともに、「県民健康の日」を設定するなど、県民総参加の健康づくり運動を展開します。また、セルフ・ケアに効果的に活用できる「県民健康手帳」を作成・交付します。  事業の推進に努めます。 健康増進課
健康づくりのための情報の提供  健康づくりに関する知識、施設、指導者等の特報を網羅した情報システムを整備するとともに、栄養・運動・休養のバランスのとれた生活習慣の確立を目指した「卜ー夕ルヘルスプラン」を策定します。  事業を推進します。 健康増進課
健康づくり推進拠点の整備  疾病の発生予防や健康づくりに重点を置いた保健指導を推進するため、「市町村保健センター」を整備するとともに、県民の健康増進と地域における健康づくりを支援するため、「健康科学の総合的な施設」を整備します。  整備を促進します。 健康増進課
健康づくり指導者の養成・確保と推進組織の整備  保健婦、栄養士、健康運動指導士等の健康づくり指導者を養成・確保します。
 また、「市町村健康づくり推進協議会」や「県健康・体力づくり推進対策協議会」などの健康づくり推進組織を育成強化します。
 継続して充実強化します。 健康増進課
成人病対策の推進 老人保健法に基づく健康教育・健康相談の実施  市町村が実施主体として、成人病の予防、寝たきりの防止、健康増進等健康に関する正しい知識の普及や個別の助言等を行います。  事業を充実します。 高齢保健福祉課


具体的方策 施策の内容 計画目標 所管課
項目 小項目
(成人病対策の推進) 老人保健法に基づく健康診査の実施  成人病の早期発見・早期治療を目的に、市町村が実施する基本健康診査及び各種がん検診の受診率を向上させるとともに、健診結果に基づく事後指導を行います。  事業を充実します。 高齢保健福祉課
老人保健法に基づく訪問指導の実施  要援護高齢者等に対し市町村が療養方法、介護方法などの指導・助言を行う訪問指導を実施します。  事業を充実します。 高齢保健福祉課
寝たきり防止対策の推進 寝たきり老人ゼロ作戦の実施  県民に対し「寝たきりは予防できる」ことを理解してもらうための普及啓発活動等を実施します。 事業を充実します。 高齢保健福祉課
脳卒中情報システムの整備  寝たきりになる可能性の高い脳卒中等の退院患者を把握して、適切な保健・医療・福祉サービスを速やかに提供できる体制を整備します。  事業を推進します。 高齢保健福祉課
老人保健法に基づく機能訓練の充実  高齢者の日常生活動作能力の維持・向上を図るため、適切な機能訓練を実施します。 事業を充実します。 高齢保健福祉課
老人保健法に基づく健康教育・健康相談の実施 (再掲:P42)
心の健康づくりの推進 心の健康づくり対策の実施  精神保健知識の普及・啓発を図るとともに、精神保健センターや保健所における相談指導体制を整備します。  対策を充実強化します。 健康増進課
事故防止対策の充実 労働災害防止対策の実施  事業者や福島労働基準局など関係機関と連携を図りながら、職場内の健康づくりと労働安全衛生思想の普及・啓発を実施します。  対策を充実強化します。 労政課
交通安全対策の実施  交通事故を防止するため、交通安全教育を学校や職場、地域を通じて実施していくほか、横断歩道や信号機など交通安全施設を整備します。  対策を充実強化します。 交通企画課
交通規制課

第2 障害の早期発見と早期治療の推進

〔現状と課題〕

●生涯にわたる健康づくりの推進の中で、特に乳幼児期の健康は、生涯の健康に大きな影響を与えるため、胎児期からの心身障害の予防や早期発見、早期治療は重要な課題です。
 このため、妊婦の健康診査や新生児期の先天性代謝異常等検査、乳幼児に対する健康診査、神経芽細胞腫検査の充実強化を図るとともに、妊産婦・乳幼児に対する保健指導や、健康診査終了後の経過観察児に対する指導、関係機関との連携強化による早期治療指導をさらに積極的に推進する必要があります。
 また、乳幼児期は、自らが身辺の危険から身を守ることができないため、事故防止等の保健指導を強化する必要があります。

●一方、障害が残りやすい脳卒中等は壮年期から増加することから、これを減少させるため、疾病の早期発見、早期治療が必要であり、そのため、健康診査や成人病予防に関する知識の普及等保健事業の充実と受診率の向上を図る必要があります。

●心の病気も早期発見・早期治療によって罹病期問を短縮し、社会復帰を早めることができます。また、再発予防のための自己管理や周囲のサポートも必要です。

〔施策の方向と具体的方策〕

1 健康管理対策の充実
 検査項目等の内容の充実など健康診査・検査体制を充実し、障害や障害の原因となる疾病の早期発見、早期治療に努め、あわせて訪問指導や各種教室等の実施の中で個別指導や集団指導等の方法により適切な相談や指導を行います。

具体的方策 施策の内容 計画目標 所管課
項目 小項目
健康診査・検査体制の充実 妊婦健康診査の実施 (再掲:P41)
乳幼児健康診査の実施 (再掲:P41)
先天性代謝異常等検査の実施  精神薄弱等の原因となる先天性代謝異常及び先天性甲状腺機能低下症について、新生児期に血液によるマス・スクリーニング検査を実施します。  事業を充実します。 健康増進課
神経芽細胞腫検査の実施  小児がんの1つである神経芽細胞腫についての早期発見、早期治療を図るため、乳児に対して尿によるマス・スクリーニング検査を実施します。  事業を充実します。 健康増進課
老人保健法に基づく健康診査の推進 (再掲:P43)
健康教育・相談・指導の充実 妊産婦乳幼児保健指導・訪問指導の実施 (再掲:P41)
身体障害児療育相談指導の実施  身体の機能に障害のある児童又はそのおそれのある児童を早期に発見し、早期に適切な治療上の指導をして、その障害の治癒若しくは軽減を図るため保健所で療育指導を実施します。  事業を充実します。 健康増進課
健やか発達支援教室の実施  乳幼児健康診査後の経過観察児に対して、個別指導及び遊戯療法等の集団指導を実施します。  事業を充実します。 健康増進課


具体的方策 施策の内容 計画目標 所管課
項目 小項目
(健康教育・相談・指導の充実) 健やか乳幼児家庭看護教室の実施  日常生活における小児の健康管理や事故防止、救急時の家庭看護等についての知識・技術の普及啓発教室を実施します。  事業を充実します。 健康増進課
老人保健法に基づく健康教育・健康相談の実施 (再掲:P42〕
老人保健法に基づく訪問指導の実施 (再掲:P43)
精神保健相談の実施 精神障害や痴呆性疾患、思春期精神保健等に関する相談に応じ、適切な援助を行います。
  • 保健所における相談、訪問指導の実施
  • 精神保健相談員の専任配置
  • 精神保健センターの「こころの電話」相談の実施
 相談体制を充実します。
 特に、相談員の専任配置について検討を進めます。
健康増進課

第3  医療・医学的リハビリテーションの充実

〔現状と課題〕

●障害者にとって医療は、病気の治癒のほか、障害の除去や軽減等には不可欠であり、また二次障害の予防のため定期的に医学的管理を必要とする場合もあって、その日常生活を送るうえでとても大切です。
 したがって、障害者が、「いつでも、どこでも、安心して」適切な医療サービスが受けられるよう、医療施設の整備やきめ細かな配慮を行うなど、障害者に対する医療体制を一層整備していく必要があります。

●難病患者に対しては、保健所の保健婦を中心とした家庭訪問指導や、疾患の原因究明や治療法の研究を行う「小児慢性特定疾患治療研究事業」、「特定疾患治療研究事業」を実施していくほか、在宅患者の通院交通費の負担軽減や団体による各種相談事業の実施など、今後も保健・医療・福祉の連携の下に、地域で安心して治療が受けられるための対策を充実していく必要があります。

●精神医療においては、患者の人権に十分配慮しつつ、適切な医療の確保を図る必要があります。
 また急性期に対応できる体制の確保や高齢化に伴い精神科的治療の必要な老人性痴呆疾患患者に対する対策も重要です。

●角膜や腎臓移植を必要とする、患者は年々増加傾向にあり、本県においても、アイバンク事業、腎臓バンク事業により、提供者の募集活動や登録等が行われていますが、これらのバンク事業においては、移植に対して正しい理解と認識をさらに推進するとともに、移植医療体制の整備を図っていくことが大切です。

●要介護老人等について、生活の質の確保を重視しながら、日常生活動作能力の維持回復を図るために、従来の施設中心のケアだけではなく、できるだけ住み慣れた地域や家庭で、安心して療養生活を送られるように、在宅ケアの介護体制の整備が極めて重要な課題となっています。

●障害者の身体的、精神的、社会的能力を最大限に回復させ、積極的に自立を促進するためのリハビリテーションが重視される中で、リハビリテーン医療の需要はますます増加し、その医療に係る施設・設備の整備や保健医療スタッフの養成・確保が重要になってきています。

〔施策の方向と具体的方策〕

1 医療対策の充実
 障害者が医療を適切に安心して受けられるよう、医療施設の改善や医療費の公費負担、難病対策、精神医療、在宅ケアの充実を図るなど医療サービスの充実に努めます。
 また、障害の除去や軽減等を図るため、更生医療等の給付や移植医療対策についても充実します。

具体的方策 施策の内容 計画目標 所管課
項目 小項目
障害者に対する医療体制の充実 やさしいまちづくり推進事業の実施  病院、診療所等について、「福島県やさしいまちづくり整備指針」に基づいて、障害者や高齢者の利用に配慮した施設を整備します。
 また、改善を行う場合に、必要に応じ、「やさしいまちづくり推進資金」により、低利で融資を行います。
 事業を促進します。 医務福祉課
県立病院等の施設改善  障害者の利用に配慮して改善します。  改善を推進します。 県立病院課
育成医療の給付  身体に障害のある児童に対し当該障害を除去または軽減し生活能力を得るために必要な医療を給付します。  制度を充実します。 健康増進課
更生医療の給付  身体障害者に対し日常生活能力又は職業能力の回復・獲得に必要な医療を給付します。  制度を充実します。 障害福祉課
重度障害者の医療費の公費負担等  重度障害者の医療費の一部を公費で負担したり、治療材料や衛生器材の給付、通院交通費の助成など障害者の経済的負担を軽減します。
  • 重度心身障害者医療費補助事業
  • 在宅重度障害者対策事業
  • 人工透析患者通院交通費補助事業
の実施
 事業を充実します。 障害福祉課
重症心身障害児施設機能の整備 重度の精神薄弱及び肢体不自由が重複している児童に対して治療や日常生活の指導を行う施設で、在宅の児童を対象にした通園事業を実施します。
  • 重症心身障害児通園モデル事業の実施
 事業の実施について検討します。 障害福祉課


具体的方策 施策の内容 計画目標 所管課
項目 小項目
難病対策の充実 小児慢性特定疾患治療研究事業の実施  小児の慢性特定疾患に罹患している児童に対して治療の普及促進を図るとともに、患者家庭の経済的負担を軽減します。  事業を充実します。 健康増進課
特定疾患治療研究事業の実施  疾患に関する医療の確立と普及を図るとともに、あわせて患者の経済的負担を軽減します。  事業を充実します。 健康増進課
在宅患者家庭訪問指導の実施  患者及び家族の不安等を軽減するため、保健所の保健婦を中心とした家庭訪問指導の充実に努め・保健・医療・福祉・教育・労働の連携を強化した一体的サービスを提供します。  指導を充実強化します。 健康増進課
特定疾患在宅患者通院費の支給  通院に要する経費の一部を支給します。  事業を充実します。 地域福祉課
難病相談事業費補助事業の実施  難病患者及びその家族がかかえている法律、税務、医療など生活上の諸問題を解決するため、県難病団体連絡協議会が設置運営する各種相談事業にかかる経費の一部を補助します。
  • 常設相談事業
  • 地域巡回相談事業
の実施
 事業を充実します。 地域福祉課
精神医療対策の充実 精神医療の確保  精神障害者の人権を擁護しつつ適切な医療を確保します。
  • 精神医療審査会における入院適否の審査及び退院請求等の審査
  • 精神病院指導及び入院患者実施診査
  • 通院医療費公費負担制度の普及
 事業を充実します。 健康増進課
精神科救急医療体制の整備  地域における急性期精神障害者に的確に対応できる体制を整備します。
  • 要措置入院者の受入れ病院の確保
  • 応急入院病院の指定
  • 休日、夜間の救急対応
 体制の在り方について検討を進めます。 医務福祉課
健康増進課


具体的方策 施策の内容 計画目標 所管課
項目 小項目
(精神医療対策の充実) 老人性痴呆疾患治療(療養)病棟の整備  精神症状や問題行動の著しい痴呆性老人に短期集中的に精神科的治療等を提供する治療病棟や、専門医療と介護を提供する療養病棟を整備します。  整備を促進します。 医務福祉課
健康増進課
老人性痴呆疾患センターの整備  専門的医療相談や鑑別診断、治療方針選定等を行う病院を地域保健医療圏単位に指定し整備します。  整備を促進します。 健康増進課
移植医療対策の充実 移植医療体制の整備  腎バンクとアイバンクの運営体制を整備します。特に腎移植における情報提供体制を確立するため、県立医大に腎移植推進情報センターを設置します。  体制を整備拡充します。 医務福祉課
在宅ケア対策の充実 在宅ケアコーディネート機関の整備  保健・医療・福祉で個別に行われているサービスを関係機関が一体となり総合的に提供する体制を確保するため、実施機関などの連絡調整にあたるコーディネート機関を整備します。  機関の整備を検討します。 医務福祉課
在宅ケアスタッフの登録  在宅ケアスタッフを確保し、技術指導を行うとともに、保健・医療・福祉の関係機関が一体となった登録制度を確立します。  制度の整備に努めます。 医務福祉課
在宅寝たきり老人歯科保健医療推進事業の実施  歯科保健医療サービスの充実を図るため、市町村及び県歯科医師会に対して訪問歯科診療に要する経費を助成します。  実施市町村の拡大に努めます。 医務福祉課
老人訪問看護ステーションの設置  介護を必要とする在宅寝たきり老人等に対して・総合的な在宅ケアを推進するため、在宅医療等の医療サービスや在宅介護支援センター等の福祉サービスと密接に連携して看護サービスを提供する施設を整備します。  整備を促進します。 医務福祉課
在宅療養児家族相談会の実施  在宅療養で身体的、精神的負担を抱えている子供や家族に対して・保健指導と相談会を開催します。  事業を充実します。 健康増進課

〔施策の方向と具体的方策〕

2 医学的リハビリテーションの充実
 専門的なリハビリテーション医療を行う医療機関の充実と、身近な地域で機能維持のための訓練等を行う老人保健施設の整備促進を図ります。
 また、精神障害者の社会復帰を進めるため、精神科リハビリテーションも充実します。

具体的方策 施策の内容 計画目標 所管課
項目 小項目
リハビリテーション医療施設の充実 リハビリテーション医療施設の確保  リハビリテーション医療に対する需要の増加に対応するため、医療機関におけるリハビリテーション施設・設備を整備するとともに、県立リハビリテーション施設を整備します。  整備を促進します。 医務福祉課
県立病院課
老人保健施設の整備  症状安定期に要介護老人等に対してリハビリテーション医療や看護・介護を中心としたケアを行う施設を整備します。  整備を促進します。 高齢保健福祉課
脳卒中情報システムの整備 (再掲:P43)
精神科リハビリテーションの実施  精神病院等における入院中のリハビリテーション及び地域ケア機能の基本形態である精神科デイケア及びナイトケアを実施します。  事業を推進します。 健康増進課

第4 ひとづくりの推進

〔現状と課題〕

● 高齢化の進展に伴う疾病構造の変化によって今後リハビリテーション医療に対する大幅な需要の増大が予測され、また、医療の高度化・専門化によって、医師、看護婦に加え高度な専門的知識や技術を有するスタッフとのチーム医療の必要性が生じてきていることから、理学療法士や作業療法士など、これらに対応できる保健医療スタッフの確保が重要です。

〔施策の方向と具体的方策〕

1 保健医療スタッフの養成・確保
 リハビリテーション医療を支える、特に理学療法士・作業療法士等の専門職員の養成・確保に努めます。

具体的方策 施策の内容 計画目標 所管課
項目 小項目
リハビリテーションを行う保健医療スタッフの養成・確保 理学療法士等修学資金貸与事業の実施  理学療法士・作業療法士及び診療放射線技師を確保するため、県外の養成施設に修学している県出身者に対して、卒業後県内の保健、医療、福祉施設等に就職することを条件に修学資金を貸与します。  事業を充実します。 医務福祉課

第3節

福祉

テーマ

『安心して暮らせる社会づくり』

 社会で生活していくうえで誰もが自立した生活を望みます。自ら生き方を決定し自らが望む生活を送れるよう努力しています。
 しかしながら、障害者の自立には障害の克服という大変な困難を伴います。障害者がその障害の種類、程度にかかわらず、その障害を克服し、自らが望む生活を選択でき自立していけるよう、また私たちの住む社会が障害者に様々な選択肢を提供できるよう、福祉サービスの一層の充実を図り、誰もが生き生きと安心して暮らせる社会づくりを進めていきます。

施策目標

第1 在宅生活の支援対策の充実

第2 施設福祉サービスの推進

第3 地域福祉活動の推進

第4 ひとづくりの促進

第5 福祉・保健・医療の連携

第1 在宅生活の支援対策の充実

〔現状と課題〕

● ノーマライゼーションの理念の下、障害者や高齢者ができる限り住み慣れた地域で生活していけることが求められています。

● 平成2年の福祉関係八法の改正により、地域住民に最も身近な市町村が主体となり、施設福祉と在宅福祉の一体的なサービスを提供していく体制づくりが進められています。
 一方、精神保健法においても、昭和63年の法改正時からの「精神病院から社会復帰施設へ」という流れに加えて、平成5年の法改正では「社会復帰施設から地域社会へ」という新たな流れを形成していくことが目標とされており、その実現のためには、地域で生活する精神障害者に対するきめ細かな援助が必要になります。

● このような状況において、今後一層障害者やその家族に対する在宅福祉サービスを充実していくためには、市町村と連携しでできるかぎり身近なところできめ細かな福祉対策を実施していくほか、社会福祉協議会など民間団体による福祉サービスの充実も必要です。また、効果的、効率的にサービスを提供していくためには、地域の実態に応じ、デイサービス事業やショートステイ事業における相互利用の推進など、高齢者対策との連携が大切です。

● 障害者が在宅で安心して生活していくためには、いつでも気軽に相談できたり、福祉制度や生活に関するいろいろな情報を必要な時に手に入れられるなど、相談体制や情報提供の充実が必要です。
 現在、各種相談員の活動や相談所等の行政機関において様々な相談業務が行われていますが、各相談機関が連携をとり相談体制の一層の充実を図っていくとともに、さらには、障害者の権利擁護対策にもあらためて力を入れていく必要があります。
 また、特に視聴覚障害者に対する情報提供において施設整備やコミュニケーション手段の確保など、対策の強化が必要です。

● さらに、障害者が地域で自立していくには、様々な生活支援のための施策や訓練、社会参加促進への取り組みの強化が必要です。
 特に、在宅福祉サービスにおいては、ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイを中心に、市町村と協力しながら障害者ニーズに合ったサービスの提供に努めていく必要があります。
 また、福祉機器サービスの充実を図り日常生活の利便を促進していくほか、身体障害者自立支援事業やグループホームなどの生活の場の確保も重要です。さらに、今後は障害者自らが生活の各種支援に取り組むことも必要です。
 また、障害者本人の自立意欲を高め日常生活訓練等の充実を図っていくとともに、視覚障害者に対する盲導犬の給付や聴覚障害者に対する手話奉仕員の派遣など社会参加を促進するための様々な施策を一層推進していく必要があります。

〔施策の方向と具体的方策〕

1 相談体制と情報提供の充実
 障害児者やその家族が、いつでも気軽に相談でき適切な助言が受けられるよう、相談員や関係職員の資質の向上に努めていくとともに、相談関係機関の有機的な連携を図りながら、相談支援体制の一層の充実を図ります。
 また、障害者に対して福祉に関することばかりでなく広く生活全般に係わる情報の提供に努めるとともに、広く県民に対しても障害者に関することや各種福祉情報の紹介、普及に努めます。
 障害者のうち、特に視覚障害者や聴覚障害者については情報収集やコミュニケーションが困難であるのでその対策の強化を図ります。

具体的方策 施策の内容 計画目標 所管課
項目 小項目
相談体制の充実 身体障害者・精神薄弱者相談員等の活動  身体障害者相談員や精神薄弱者相談員の資質の向上に努め、誰もが気軽に相談できるようにします。また、民生委員、児童委員とも連携を強化します。  相談員活動を充実します。 障害福祉課
児童に対する相談等の実施  児童相談所において、1歳6か月児精神発達精密健康診査並びに3歳児精神発達精密健康診査及び事後指導等に積極的に取り組み、心身障害の早期発見・早期療育に努めます。  事業を充実します。 児童家庭課
身体障害者に対する相談等の実施  身体障害者総合福祉センターを中心に、身体障害者の更生相談等の充実に努め、一方、国立身体障害者リハビリテーションセンターとの連携を強化するとともに、市町村に対する専門的技術的支援の整備を図ります。  身体障害者総合福祉センターの機能の一層の充実を図るほか、地域更生相談支援システムの構築についても検討を進めます。 障害福祉課
精神薄弱者に対する相談等の実施  精神薄弱者更生相談所を中心に、精神薄弱者に対する更生相談、判定、指導の充実を図っていきます。
 また、権利の侵害を受けやすい精神薄弱者の権利擁護に視点をおいた援助体制の実施を検討します。
 精神薄弱者更生相談所の機能を充実します。 障害福祉課


具体的方策 施策の内容 計画目標 所管課
項目 小項目
(相談体制の充実) 精神保健相談の実施 (再掲:P46)
在宅介護支援センター運営事業の実施  介護家族に対し、身近なところで制度利用など介護に関する専門的相談を行う在宅介護支援センターの運営に対して市町村に助成します。  支援センターの整備を促進します。 高齢保健福祉課
難病相談事業費補助事業の実施 (再掲:P49)
情報提供の充実 情報提供施設の整備  現在の点字図書館の機能を更に強化するとともに、障害者総合福祉センターの整備とあわせて、視聴覚障害者情報提供施設を整備します。  施設整備について検討を進めます。 障害福祉課
視覚障害者に対する情報提供  視覚障害者に対し、点字、録音テープによる情報提供に努め、日常生活に必要な情報の点字サービスにも力を入れます。
  • 点字広報紙の配付
  • 点字図書の制作貸出し
  • 録音図書の制作貸出し
  • 点字情報ネットワークシステムの活用
 各情報提供事業を充実します。 障害福祉課
聴覚障害者に対する情報提供  聴覚障害者に対し、文字、手話により日常生活に必要な情報提供します。
  • 字幕(手話)入りビデオカセットの制作貸出し
  • ファクシミリの活用
  • パソコン通信の活用
  • 文字放送の活用
 各情報提供事業を充実します。 障害福祉課
広報広聴課
福祉制度や生活全般に関する情報提供  市町村、関係団体、企業等と協力しながら、福祉制度ハンドブックやガイドマップの改訂版を発行するほか、日常生活に役立つ情報を提供します。  情報機能を充実します。 障害福祉課


具体的方策 施策の内容 計画目標 所管課
項目 小項目
コミュニケーション手段の確保 コミュニケーションのためのボランティアの養成  手話通訳者や手話奉仕員、要約筆記奉仕員、朗読奉仕員、点訳奉仕員、音声機能発生訓練指導者等の指導者やボランティアの養成を図り、その活動に対して支援します。  継続して事業を充実強化します。 障害福祉課
手話奉仕員等の派遣  聴覚障害者の日常生活のコミュニケーションを援助するため、手話奉仕員や要約筆記奉仕員を派遣します。  事業を充実します。 障害福祉課
手話通訳員の設置  現在、県庁や福島市、郡山市、いわき市、会津若松市に手話通訳員が設置されており、市町村等に設置します。  市町村や特に公共的な企業とも連携をとりながら、設置を進めます。 障害福祉課

〔施策の方向と具体的方策〕

2 生活支援対策の充実
 障害者の経済的自立や生活の安定、社会生活を支援するため、所得保障の充実や介護などの在宅福祉サービスの充実を図るほか、福祉機器サービスの充実も図ります。
 また、障害者が住み慣れた地域で生活できるよう、生活の場の確保にも努めます。

具体的方策 施策の内容 計画目標 所管課
項目 小項目
生活安定のための各種制度・事業の推進 年金制度、手当等の充実  市町村と協力し障害者及びその家族の負担を軽減する年金手当て等の周知を図るとともにその制度の充実について国に要望します。
  • 障害基礎年金等
  • 特別児童扶養手当
  • 特別障害者手当
  • 障害児福祉手当
  • 経過的福祉手当
の給付など
 制度を周知徹底します。 児童家庭課
障害福祉課
心身障害者扶養共済制度の普及  心身障害者扶養共済制度への加入を促進します。  制度を周知徹底します。 障害福祉課
関連制度の周知  税制上の優遇措置や民間事業者の各種割引制度について周知します。  活用を促進します。 障害福祉課
経済的負担の軽減  医療費の公費負担や治療材料・衛生器材の給付などの事業を実施します。
  • 重度心身障害者医療費補助事業
  • 在宅重度障害者対策事業
  • 人工透析患者通院交通費補助事業
  • 特定疾患在宅患者通院費の支給
  • 居宅高齢者福祉対策事業
  • 精神障害者通院公費助成
の実施など
 助成内容を充実します。 障害福祉課
地域福祉課
高齢保健福祉課
健康増進課
生活福祉資金の貸付  身体障害者世帯等の経済的自立と生活の安定を図るため、必要な資金を貸し付けます。  貸付事業内容を充実します。 地域福祉課


具体的方策 施策の内容 計画目標 所管課
項目 小項目
在宅福祉サービスの充実 ホームヘルパーの派遣  日常生活を営むうえに支障のある身体障害者や重度心身障害児者、寝たきり高齢者等の家庭に対し家事や介護等のサービスを行うホームヘルパーを派遣します。
  • 身体障害者ホームヘルプサービス事業
  • 心身障害児(者)ホームヘルプサービス事業
  • 老人ホームヘルプサービス事業
の実施
 事業を促進します。 障害福祉課
高齢保健福祉課
デイサービス事業の実施  在宅の重度身体障害者の通所による創作活動、日常生活訓練等のサービスの提供や、寝たきり高齢者等の通所又は訪問による入浴等のサービスを提供します。
  • 身体障害者デイサービス事業
  • 老人デイサービス運営事業(老人デイサービスセンター)
の実施
 実施施設数を増やし相互利用を促進します。 障害福祉課
高齢保健福祉課
ショートステイ(短期入所)事業の実施  重度身体障害者や重度心身障害児者、寝たきり高齢者等の家族が疾病等の理由で一時的に介護できない場合各対象施設を一時利用するサービスを提供します。
  • 身体障害者短期入所事業
  • 在宅重度心身障害児(者)緊急保護事業
  • 老人短期入所運営事業
の実施
 中軽度障害児者への拡充及び専用床の増床を図っていくほか、相互利用を検討します。 障害福祉課
高齢保健福祉課
在宅高齢者日常生活支援事業の実施  寝たきり高齢者等に対し、在宅での生活を支援するため、訪問給食、訪問入浴、移送サービス等を実施します。  事業を拡充します。 高齢保健福祉課
デイ・ホーム運営事業の実施  日中一人暮らしとなる要援護高齢者に対し、特別養護老人ホームに併設した老人デイサービスセンターを利用して給食等のサービスを提供します。  事業を拡充します。 高齢保健福祉課
在宅重度身体障害者訪問診査事業の実施  医師、看護婦、身体障害者福祉司を派遣し、診査、更生相談、事後指導を行う訪問診査事業を実施します。 実施市町村数を増やし、事業を充実します。 障害福祉課


具体的方策 施策の内容 計画目標 所管課
項目 小項目
(在宅福祉サービスの充実) 在宅重度精神薄弱者訪問診査事業の実施  医師、看護婦、精神薄弱者福祉司を派遣し、健康診査を実施するほか、介護等に関する指導、助言等を行う事業を実施します。  事業を充実します。 障害福祉課
在宅患者家庭訪問指導の実施 (再掲:P49)
身体障害者健康診査事業の実施  車いす常用の在宅身体障害者に対して、血液検査、尿検査、エックス線撮影等のスクリーニングを行い二次的障害の発生を予防する事業を実施します。  市町村に対し事業化を図り、事業を推進します。 障害福祉課
障害児保育の実施  保育に欠ける障害児で、集団保育の可能な、日々通所できる児童を保育所に受け入れて保育します。
 また、職員の資質の向上のための研修等を充実します。
 事業を充実します。 児童家庭課
福祉機器サービスの充実 日常生活用具の給付等  在宅の重度身体障害者や重度心身障害児(者)、寝たきり高齢者等に対して日常生活用具の給付及び貸与を行い、またその種目の拡大について国に要望します。
  • 重度身体障害者日常生活用具給付等補助事業
  • 重度心身障害児(者)日常生活用具給付事業
  • 老人日常生活用具給付等事業
の実施
 事業の助成種目と内容を充実します。 障害福祉課
補装具の交付・修理  身体障害児(者)の自立更生に必要な補装具の交付・修理事業を実施します。
  • 身体障害児補装具交付・修理事業
  • 身体障害者補装具交付・修理事業
の実施
 事業の助成種目と内容を充実します。 障害福祉課
福祉機器の展示相談の実施  身体障害者総合福祉センターで展示相談を実施するとともに、県や市町村が行うイベント等で最新機器や優良機器の情報を提供します。  情報提供を充実します。 障害福祉課


具体的方策 施策の内容 計画目標 所管課
項目 小項目
生活の場の確保 身体障害者自立支援事業の実施  公営住宅や福祉ホーム等に居住している身体障害者が自立した生活を営めるよう、重度身体障害者を対象にケアグループによる介助サービス等を提供する事業を実施する市町村に対し助成します。  事業を推進します。 障害福祉課
身体障害者自立生活センター支援事業の実施  重度障害者の自立生活の支援のため、地域の障害者自らが運営して各種サービスを行います。
  • カウンセリングの実施
  • 介助者のあっせん
  • 住宅のあっせん
  • 移動サービスの提供
  • 就労サービスの提供
など
 事業化について検討します。 障害福祉課
精神薄弱者地域生活支援事業の実施  グループで生活を営む精神薄弱者の自立を支援するため、日常生活の援助をします。  事業を拡充します。 障害福祉課
精神薄弱者生活支援事業の実施  地域において単身で生活している精神薄弱者に対し生活に必要な相談・助言等の援助をします。  事業を拡充します。 障害福祉課
精神障害者共同住宅・地域生活援助事業の実施  精神障害者の地域生活の場として、1戸の住宅に数人で入居する共同住宅の確保や、共同住宅に世話人を派遣して日常生活の援助を行うグループホームを設置します。  事業を推進します。 健康増進課


〔施策の方向と具体的方策〕3 訓練の充実と社会参加促進のための施策の充実
 自立した日常生活を送るうえで必要な訓練の充実を図ります。
 また、障害者の社会参加を促進するための各種事業に取り組みます

具体的方策 施策の内容 計画目標 所管課
項目 小項目
訓練の充実 身体障害者の訓練の実施  身体障害者の社会適応性を高め、日常生活を豊かにするため、障害の種別に応じた訓練を実施します。
  • 身体障害者デイサービス事業
  • 盲婦人家庭生活訓練
  • 盲青年等社会生活教室
  • ろうあ者社会生活教室
  • 身体障害者生活行動訓練
  • オストメイト社会適応訓練
  • 音声機能障害発声訓練
の実施
 訓練内容等を整備拡充します。 障害福祉課
精神薄弱者の訓練の実施  施設入所者に対し、地域での自立生活に必要な訓練を行う「精神薄弱者自活訓練事業」や施設を退所し職場に定着できなかった者の再訓練を行う「精神薄弱自立促進モデル事業」を実施します。
 また、在宅者及びその保護者が施設を一時利用し生活訓練等を行う「精神薄弱者生活能力訓練事業」の実施します。
 訓練内容等を整備拡充します。 障害福祉課
精神障害者の訓練の実施  社会参加を援助するため、保健所においてグループワークによる日常生活適応訓練を含む社会復帰相談指導を実施します。
 また、精神保健センターでは社会生活技能訓練を中心としたデイケアを実施します。
 訓練内容等を整備拡充します。 健康増進課


具体的方策 施策の内容 計画目標 所管課
項目 小項目
社会参加促進のための施策の充実 身体障害者社会参加促進センターの運営  多様なニーズの把握から対応まで一貫した施策を推進する中心的な機関として運営します。  機能を充実します。 障害福祉課
盲導犬育成給付事業の実施  重度の視覚障害者に対し、盲導犬を給付します。   事業を拡充します。 障害福祉課
コミュニケーション手段の確保 (再掲:P59)
自動車運転免許取得費・自動車改造費助成事業の実施  身体障害者に対し、自動車の運転免許取得及び自動車改造に要する経費を助成します。  事業を継続して充実します。 障害福祉課
ガイドヘルパー派遣  重度の視覚障害者や脳性まひ者等全身性障害者が外出時の移動を容易にするため、ガイドヘルパーを派遣します。  事業を拡充します。 障害福祉課
ガイドヘルパーネットワーク事業の実施  重度の視覚障害者や脳性まひ者等全身性障害者が都道府県間を移動する場合に、その目的地においてガイドヘルパーを確保するためのネットワークについて本県の体制を整備します。  整備について検討を進めます。 障害福祉課
リフト付福祉バス運行事業の実施  身体障害者の社会活動を促進する移動交通手段として、リフト付福祉バスを運行します。  整備拡充します。 障害福祉課

第2 施設福祉サービスの推進

〔現状と課題〕

●障害の重度化・重複化及び障害者の高齢化の傾向は障害者の施設へのニーズを多様にし、また地域における在宅福祉ニーズの高まりは施設の持つ専門的な機能の開放を求めています。

●したがって、施設福祉サービスの推進にあっては、障害者や地域の実態に応じて、地域のリハビリテーションの推進を図る適切な施設整備を促進するほか、施設福祉の質的向上を図るため、利用者の利便や居住環境等に視点をおいて施設整備を進めることが大切です。一方、既存施設の有効活用、施設機能の有機的連携、地域社会との交流などの観点から、社会福祉施設や一般公共施設との合築や併設を進めることも必要です。
 また、施設の持つ、相談機能、療育機能、介護機能など専門的な機能を地域に提供していくことが大切です。

●身体障害者の施設整備については、特に需要が高い「身体障害者療護施設」を緊急に整備する必要があります。
 また、訓練やボランティアの養成、その他の各種サービスを総合的に提供するため、身体障害者福祉センターA型と視聴覚障害者情報提供施設とが一体となった「障害者総合福祉センター」を整備するとともに、市部においてはデイサービス事業や民間の福祉活動に場を提供することを主な機能として持つ「身体障害者福祉センターB型」を整備する必要があります。その他、身体障害者や家族、ボランティア等が宿泊・休養する「障害者更生センター」の整備も図っていく必要があります。
 一方、就労の場として通所型の「授産施設」や「福祉工場」、生活の場として「福祉ホーム」の整備を図る必要があります。

●精神薄弱者の施設整備については、地域福祉を推進するため就労の場として通所型の「授産施設」や「福祉工場」を整備し、生活の場として「通勤寮」や「福祉ホーム」の整備を図っていく必要があります。また、入所需要の動向を踏まえ、当面、精神薄弱児施設から精神薄弱者更生施設への一部転換による整備や入所者の高齢化に対応するための施設整備を検討します。

●心身障害児の施設整備については、肢体不自由児施設において現在の入所児童の障害の重度化に対応し、平成5年度に1施設の一部を重症心身障害児施設へ転換しましたが、今後は現在の施設の配置状況やニーズの動向に留意し、また地域療育体制の整備のため、心身障害児(小規模)通園事業等を含めて整備を促進していく必要があります。
 また、精神薄弱児施設においては入所児童の減少や高年齢化など、将来の入所動向に留意しながら精神薄弱者更生施設への一部転換を促進する必要があります。

●精神障害者の施設整備については、「精神病院から社会復帰施設へ」そして「社会復帰施設から地域社会へ」という精神保健施策の流れを大きく進めるために、本県に未設置の精神障害者社会復帰施設を早急に整備する必要があります。
 また、精神症状や問題行動が特に著しい痴呆性老人のための治療・療養病棟の整備を進めていく必要があります。

〔施策の方向と具体的方策〕

1 施設福祉サービスの充実
 障害者のニーズや状況、地域の実態に応じた施設整備を計画的に推進します。

具体的方策 施策の内容 計画目標 所管課
項目 小項目
障害者施設の整備・充実 身体障害者療護施設の整備  重度の身体障害者を入所させて治療及び養護を行う施設を整備します。  整備を促進します。 障害福祉課
身体障害者授産施設の整備  重度の身体障害者で雇用されることが困難な者等を入所または通所させて必要な訓練を行い、職業を与え自活させる施設を整備します。  整備を促進します。 障害福祉課
身体障害者福祉工場の整備  作業能力はあるが通勤時の交通事情等のため一般企業に雇用されることが困難な重度の身体障害者の就労の場を確保する施設を整備します。  整備を促進します。 障害福祉課
身体障害者福祉ホームの整備  居宅において生活することが困難な身体障害者に生活の場を提供する身体障害者福祉ホームを整備します。  整備を促進します。 障害福祉課
障害者総合福祉センターの整備  身体障害者総合福祉センターA型と視聴覚障害者情報提供施設が一体となった身体障害者の総合的な拠点施設を整備します。  整備を推進します。 障害福祉課
身体障害福祉センターB型の整備  身近なところでデイサービスや地域福祉活動に場を提供する施設を各市に整備します。  整備を促進します。 障害福祉課
障害者更生センターの整備  身体障害者、家族、ボランティア等が気軽に宿泊・休養し、相互の親睦を深め健康増進と社会参加を促進する施設を整備します。  整備を促進します。 障害福祉課
精神薄弱者更生施設の整備  更生に必要な指導及び訓練を行う入所及び通所施設を整備します。  整備を促進します。 障害福祉課
精神薄弱者授産施設の整備  雇用されることが困難な者を入所及び適所させて、必要な訓練を行い、職業を与え自活させる施設を整備します。  整備を促進します。 障害福祉課


具体的方策 施策の内容 計画目標 所管課
項目 小項目
(障害者施設の整備・充実) 精神薄弱者福祉工場の整備  作業能力はあるが、対人関係、健康管理等の事由により一般企業に雇用されることが困難な精神薄弱者の就労の場を確保する施設を整備します。  整備を促進します。 障害福祉課
精神薄弱者通勤寮の整備  就労している精神薄弱者に対し独立自活の必要な助言及び指導を行う施設を整備します。  整備を促進します。 障害福祉課
精神薄弱者福祉ホームの整備  就労している精神薄弱者に対し家庭環境等により、住居を求めている者に低額な料金で利用できる施設を整備します。  整備を促進します。 障害福祉課
社会福祉施設快適スペース創造事業の実施  利用者の居住環境や職員の勤務環境の向上等施設福祉の質的向上を図るため、県独自の標準仕様を設定し、これに基づいた施設整備を行う社会福祉法人に対して助成します。  事業を拡充します。 障害福祉課
精神障害者社会復帰施設の整備  精神障害者の社会復帰を促進するための生活訓練施設(援護寮や福祉ホーム)や就労訓練施設(福祉工場、授産施設)を整備します。  整備を促進します。 健康増進課
老人性痴呆疾患治療(療養)病棟の整備 (再掲:P50)

2 開かれた施設の推進
施設の持つ専門的知識や技術を地域福祉の向上のために積極的に活用します。

具体的方策 施策の内容 計画目標 所管課
項目 小項目
地域への施設機能の提供の促進 施設の持つ専門機能の提供による事業の実施  地域の人々を対象に、家庭介護や療育に関する相談・指導など、施設の持つ専門的諸機能を提供します。
  • ショートステイ事業
  • デイサービス事業
  • 在宅介護支援センター運営事業
  • グループホーム等のバックアップ機能の提供
  • 地域への各種療育事業
  • 療育指導・巡回相談
の実施など
 施設が地域福祉の拠点となるよう、施設機能を拡充します。 障害福祉課

第3 地域福祉活動の推進

〔現状と課題〕

●ノーマライゼーション理念に基づく地域福祉の実現を図っていくためには、地域住民の福祉活動への参加・協力のもと、積極的な地域の推進体制づくりが必要であり、社会福祉協議会を中心に、企業ボランティアを含めたボランティアグループ等の民間福祉団体との公私協同による福祉活動の展開が求められています。

●このため、ボランティア活動の推進にあたっては、活動に関心のある者やグループのリーダー等に対する研修を行っていくとともに、各種ボランティア団体と連携を図りながら、県及び市町村の社会福祉協議会におけるボランティアセンターの充実・強化を図るなど、今後は自主的かつ継続的に展開できるような基盤づくりを進めていく必要があります。

●また、障害者を支える地域活動の推進にあっては、障害者関係団体の果たす役割は大きく、その連帯の中で多数の障害者の意思を代弁し、障害者自身の地域活動の推進母体や支援母体として、今後障害者関係団体が大きく成長していくことは、障害者の社会参加を推し進め、団体活動を通して社会への貢献を果たしていくこともにもなります。

●したがって、今後ますます障害者関係団体の活動が活発なものになっていくよう、自らの努力と支援の強化が必要です。

〔施策の方向と具体的方策〕

1 ボランティア活動の推進
地域福祉を一層推進するため、ボランティア層の量的・質的拡大に努めるとともに、ネットワーク化など組織化を進めボランティア活動の振興を図り、地域の支援体制の確立を図ります。

具体的方策 施策の内容 計画目標 所管課
項目 小項目
ボランティア活動の育成と活動の活性化 市町村ボランティアセンターの支援  地域のボランティア活動の相談窓口となり、活動の支援・助言等の中核的役割を担う市町村ボランティアセンターを支援します。  整備を促進します。 地域福祉課
県ボランティアセンターに対する助成  ボランティア活動の指導的役割を担う県ボランティアセンターの活動の活性化を図るため、専任職員の人件費助成や活動に要する経費への助成を通じ、センター機能を強化します。  機能を充実します。 地域福祉課
ボランティア研修事業の実施  ボランティア活動に関心のある者や地域における福祉ボランティアグループのリーダー等に対して研修を行います。  事業を充実します。 地域福祉課
ボランティア団体に対する助成 民間福祉活動の活性化に資する事業に要する経費に対し助成します。
  • 県総合社会福祉基金
  • 県ふれあい福祉基金
  • 市町村地域福祉基金
からの助成
 助成を充実します。 地域福祉課
福祉ボランティアのまちづくり事業(ボラントピア事業)の実施  ボランティア活動の基盤を整備するため、ボランティアの組織化を進める市町村社会福祉協議会に対し助成します。
指定期間-2年間
  • 市民啓発事業
  • ボランティア養成事業
  • ボランティア登録斡旋事業
  • ボランティア組織化事業
  • ボランティア活動基盤づくり事業
の実施
 事業を拡充します。 地域福祉課


具体的方策 施策の内容 計画目標 所管課
項目 小項目
(ボランティア活動の育成と活動の活性化) 地域福祉総合推進事業(ふれあいのまちづくり事業)の実施  市町村社会福祉協議会が中心となり身近な生活圏を重視した地域福祉活動を推進する各種事業に助成します。
  • ふれあい福祉センターの設置運営
  • ほのぼのネットワーク事業の実施
  • 生活支援地域福祉事業の実施
  • 地域の特性に応じた各種モデル福祉サービス事業の実施
  • 福祉施設地域福祉活動啓発事業の実施
 事業を拡充します。 地域福祉課
“うつくしま、ふくしま。”ボランティア推進事業の実施 (後述 P91)
全国身体障害者スポーツ大会の開催 (後述 P128)

〔施策の方向と具体的方策〕

2 障害者関係団体の活動の推進
 団体の指導者等を育成し、その活動や運営に対して支援を行います。
 また、組織の育成を図ります。

具体的方策 施策の内容 計画目標 所管課
項目 小項目
障害者関係団体の育成と活動の充実強化 障害者関係団体の育成と活動の充実強化  身体障害者社会参加促進センターの活動として、関係団体の指導者等に対する指導、研修を行い、団体を育成します。  センターの機能を充実します。 障害福祉課
障害者団体の地域活動の促進  障害者団体が行う社会奉仕活動や教養講座、健常者を含めた地域交流活動を促進し、必要な支援を行います。  活動を支援します。 障害福祉課
身体障害者・精神薄弱者関係団体の育成・強化  組織や活動の強化を図るため、関係団体を育成指導し、運営費の一部を助成します。  事業化に向けて検討します。 障害福祉課
精神障害者関係団体の育成・強化  精神障害者やアルコール依存症者の自助組織、家族会等を育成指導し活動を支援します。
  • 「精神障害者の明るい明日を開く家族教室」開催事業の実施
 全保健所管内で地域家族会の結成を支援します。 健康増進課

第4 ひとづくりの推進

〔現状と課題〕

●福祉ニーズが多様化する中で、より高度な専門的福祉サービスを提供する専門職員の養成・確保や社会福祉関係従事者の資質向上を図っていくことが大切です。最近の動きとして農協におけるホームヘルパーの養成といった取り組みにみられるように、地域に住む多くの方々が気軽に社会福祉関係の仕事に参加できる体制づくりを進めていくことも大切です。

●施設入所者の障害の重度化・重複化、そして高齢化が進行しており、また設備の老朽化も進んでいるため、施設職員の業務が増大しています。
 したがって、人材育成・確保の観点から・業務の軽減や事務の効率化を進めるなど施設職員の労働条件の改善を図り、施設の魅力ある職場づくりを進めていく必要があります。

〔施策の方向と具体的方策〕

1 福祉ヒューマンパワーの養成・確保
 介護福祉士等の専門職員の養成、確保に努めていくほか、社会福祉関係に従事する職員の資質の向上に努めます。
 また、人材確保のため、福祉ヒューマンパワーに関する啓発・広報活動や就業援助を行ったり、施設の労働条件を改善するなど処遇の向上を促進します。

具体的方策 施策の内容 計画目標 所管課
項目 小項目
福祉ヒューマンパワーの養成、確保対策の充実強化 福祉人材センターの設置運営  福祉人材を発掘し、就労に結びつけるため、啓発・広報活動、各種講習会の開催、就職情報の提供、就職相談、就業希望者の登録、斡旋を行うほか、施設経営者の人材確保に関する相談業務及び調査研究等を行います。  事業を充実します。 地域福祉課
福祉人材バンク事業の実施  福祉人材ネットワークの形成と福祉サービス就業希望者の登録・斡旋を行います。  事業を拡充します。 地域福祉課
介護福祉士の養成・確保  介護福祉士養成施設に在学する者に対する修学資金の貸付や介護福祉士試験を目指すホームヘルパー、施設職員等に対し、通信教育費の一部助成を行うとともに、資格取得支援のための研修等を実施します。
 また、介護福祉士養成施設の整備を支援します。
  • 介護福祉士就学資金貸付事業
  • 介護福祉士養成通信教育事業
の実施
 事業を充実するほか、施設整備を促進します。 地域福祉課
ホームヘルプパワーアップ作戦の実施  ホームヘルパーの資質の向上及び養成を図るため、経験に応じた研修等を実施します。
  • 初任者および定期研修
  • ホームヘルパー養成研修
  • 農村地域ホームヘルパー養成事業
の実施
 事業を促進します。 高齢保健福祉課
社会福祉関係従事者に対する研修の実施  それぞれの専門分野に従事する者に対する体系的な研修を実施するとともに、保健、医療との連携に配慮した研修を実施します。  研修を充実します。 地域福祉課


具体的方策 施策の内容 計画目標 所管課
項目 小項目
施設職員の処遇の向上 業務省力化施設整備補助事業の実施  施設職員の業務の省力化を推進するため業務省力化設備(介護機器、厨房機器、事務機器)の整備に必要な経費に対して助成します。  事業を充実します。 医務福祉課
福祉ヒューマンパワー緊急支援促進事業の実施  業務省力化設備整備補助事業対象外の施設に対して、職員の業務軽減等を図るため、業務省力化機器等の整備に必要な経費に対して助成します。  事業を充実します。 医務福祉課
社会福祉施設快適スペース創造事業の実施 (再掲:P69)

第5 福祉・保健・医療の連携

〔現状と課題〕

●障害者のリハビリテーションを推進するには、ライフサイクルを通じて、福祉、保健・医療、教育、労働といった各分野のサービスが総合的に提供される必要があります。
 特に、障害の重度化や重複化、また本格的な高齢化社会の到来によって、福祉サービスと保健・医療サービスを同時に必要とする場合が多く、より相互に連携のとれたサービスの提供が必要とされています。

●心身障害児においては、身近な地域での療育を基本とする地域療育体制の整備を含めて、保健所、医療機関との連携の下に障害の早期発見から早期療育への一貫した支援システムの構築が求められています。

●心身障害者においては、在宅障害者に対する訪問診査等必要に応じて一体的にサービスを提供することや、治療から訓練へのスムーズな移行など施設間の緊密な連携を図ることが大切であり、また一貫したリハビリテーション活動を推進するために相互の情報交換の場の拡充が必要です。

●精神障害者においては、「疾病と障害」が共存しているため医療の継続と保健・福祉サービスの提供が必要であり、保健所が医療機関、市町村、その他の関係機関の連携の拠点としての機能を発揮していくことが求められています。

●特定疾患(難病)は、原因不明、治療方法が未確立で後遺症を残す場合が多く、患者が経済的、精神的困難を抱えることが多いため、疾病の原因の究明や治療方法の研究、医療体制の充実を図っていくとともに、在宅の患者に対する家庭訪問指導や、患者や家族に対する相談事業の充実、医療費や交通費の公費負担等、保健・医療・福祉サービスの充実を図っていく必要があります。

●高齢者においては、介護や看護を要する高齢者やその家族に対し、相談に応じ身近な地域で総合的なサービスが受けられるよう各種機関との調整を行う「在宅介護支援センター」や「老人訪問看護ステーション」の整備促進を図っていく必要があります。
 また、地域の広がりに応じて福祉・保健・医療サービスの調整機関として設置された「市町村高齢者サービス調整チーム」、「地域福祉推進会議」、「高齢者サービス総合調整推進会議」等重層的な連携体制を整備し、総合的な支援システムを構築していく必要があります。
 一方、寝たきり防止対策においても、福祉・保健・医療の施策の連携が大切です。

●特に、福祉・保健・医療の連携を確保していくためには、社会福祉事務所や保健所等が中心となり、広域的な調整や情報交換を行うための推進体制の整備充実が重要です。このため・「保健所保健・福祉サービス調整推進会議」や「地域療育推進協議会」、「地域ケア連絡協議会」、 「広域地方精神薄弱者福祉関係機関連絡協議会」、「高齢者保健福祉連絡協議会」等においてそれぞれ調整等を行うほか、「地域福祉推進会議」と「地域保健医療協議会」との相互参画を通 して、社会福祉事務所と保健所の業務の一層の連携強化を図っていく必要があります。

〔施策の方向と具体的方策〕

1 福祉・保健・医療サービスの連携
 福祉・保健・医療分野の連携のとれたサービスの提供に努めます。
 また、連携を具体的に、有機的に行うための体制づくりを推進します。

具体的方策 施策の内容 計画目標 所管課
項目 小項目
福祉・保健・医療サービスの効果的な提供 心身障害児の総合療育体制の整備  出生・発見、相談、指導、治療、訓練等において、各関係機関の連携の下に一貫した福祉・保健・医療サービスを提供する早期発見・早期療育システムを整備します。  推進組織を充実強化します。 障害福祉課
福祉・保健・医療サービス体制の流れ図


具体的方策 施策の内容 計画目標 所管課
項目 小項目
(福祉・保健・医療サービスの効果的な提供) 地域療育体制の整備 (後述:P96)
在宅重度身体障害者訪問診査事業の実施 (再掲:P61)
在宅重度精神薄弱者訪問診査事業の実施 (再掲:P62)
身体障害者健康診査事業の実施 (再掲:P62)
在宅ケア対策の充実 (再掲:P50)
地域リハビリテーション推進事業の実施  身体障害者総合福祉センターが中核的な機関としての役割を発揮し、身体障害者に対する一貫したリハビリテーション活動を目的とした各種事業を実施します。
  • 地域リハビリテーションネットワークの形成
    • -地域リハビリテーション協議会
    • -身体障害者更生援護施設連絡協議会
    • -地域ケア連絡協議会
    • -補装具適正化連絡協議会
  • 身体障害者福祉関係職員研修の実施
  • 調査研究の実施
  • 訪問指導の実施
 各組織の機能の充実を図りながら、事業を推進します。 障害福祉課


具体的方策 施策の内容 計画目標 所管課
項目 小項目
(福祉・保健・医療サービスの効果的な提供) 精神障害者に対するサービスの提供  精神障害者の適切な医療の確保と社会復帰の促進を図るため、保健所を地域ネットワーク及び情報の拠点として、保健・医療・福祉サービスの供給体制を整備します。
  • 精神保健相談員の配置と精神保健相談体制の整備
  • 精神医療対策の実施
  • 精神科リハビリテーションの実施
  • 社会復帰施設(援護寮、福祉ホーム、授産施設、福祉工場)の整備
  • 社会復帰対策(通院患者リハビリテーション事業、小規模作業所、共同住宅、グループホーム他)の実施
 事業を拡充強化します。 健康増進課
難病対策の充実 (再掲:P49)
在宅介護支援センター運営事業の実施 (再掲:P58)
老人訪問看護ステーションの設置 (再掲:P50)
高齢者サービス総合調整推進費補助事業の実施  市町村において、福祉・保健・医療に関する各種サービスの調整・推進を図るために設置された高齢者サービス調整チームの運営費を助成します。
  • 老人ホーム入所判定機能の強化
  • 責任者レベルの会議の設置促進
 事業を充実します。 高齢保健福祉課
高齢者サービス総合調整推進会議の運営  県域レベルにおいて、福祉・保健・医療等の施策の調整と総合的推進を図ります。  会議を充実します。 高齢保健福祉課
高齢者生活総合支援システム事業の実施  地域の広がりに応じた高齢者サービスの総合的なサービス提供体制の整備と地域住民の参加、協力を促進するためのモデル事業を展開するとともに、そのマニュアルを作成します。  全市町村でのシステムづくりを推進します。 高齢保健福祉課


具体的方策 施策の内容 計画目標 所管課
項目 小項目
(福祉・保健・医療サービスの効果的な提供) 寝たきり防止対策の推進 (再掲:P43)
保健所保健・福祉サービス調整推進事業の実施  在宅サービスを担う保健・医療・福祉等の関係者の連携強化を図り、地域保健活動を円滑かつ効率的に推進するなど在宅療養者のニーズに対応した適切なサービスを提供します。  事業を充実強化します。 健康増進課
地域療育推進協議会の設置  各社会福祉事務所ごとに、地域における療育関係機関の役割分担を明確にし療育体制の整備を進める連絡調整機関として設置します。  整備を推進します。 障害福祉課
地域ケア連絡協議会の運営  各社会事務所において身体障害者に関する一貫したリハビリテーション活動を推進するため、在宅ケアの処遇検討や関係機関との情報交換、更生援護に係る調査研究、研修、講演等を行います。  事業を充実強化します。 障害福祉課
広域地方精神薄弱者福祉関係連絡協議会の運営  各社会事務所において精神薄弱者に関する、施設入所調整や処遇内容の検討、在宅・施設福祉サービスの情報交換、研修等を行います。  事業を充実強化します。 障害福祉課
高齢者保健福祉連絡協議会の運営  各社会福祉事務所において施設入所に関する連絡調整・情報提供等を行います。  事業を充実強化します。 高齢保健福祉課
地域福祉推進会議の運営  福祉と保健・医療などとの連携を強化し、公私協同による地域福祉を推進していくため、関係機関、団体、施設等の代表者が参画して、広域福祉圏における企画調整、調査研究などに取り組みます。
  • 社会福祉施設の整備
  • 施設福祉、在宅福祉サービスの情報交換及び推進方策
  • 施設入所(老人福祉施設)に関する広域的な調整
  • 市町村担当職員等の研修の企画、調整
  • 高齢者保健福祉計画の進行管理
  • 生きがい対策・社会参加の促進等
 事業を充実強化します。 医務福祉課

主題:
障害者自立・共生ふくしまプラン 福島県障害者計画 No.2
21頁~84頁

発行者:
福島県生活福祉部障害福祉課

発行年月:
1994年3月

文献に関する問い合わせ先:
福島県生活福祉部障害福祉課
〒960-70 福島市杉妻町2番16号
TEL(0245)21-1111(代表)