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障害者自立・共生ふくしまプラン No.5

福島県障害者計画

福島県
「各施設・事業等の各部門別計画等の整備目標」

1 第3次福島県社会福祉計画「うつくしま、福祉プラン」
(目標年度:平成12年度)

項目名 整備目標 掲載頁
デイサービス事業の実施 (身体障害者デイサービス事業) 8施設 P61
身体障害者療護施設の整備 6施設 P68
身体障害者授産施設の整備 7施設 P68
身体障害者福祉工場の整備 1施設 P68
身体障害者福祉ホームの整備 3施設 P68
障害者総合福祉センターの整備 1施設 P68
身体障害者福祉B型の整備 4施設 P68
障害者更生センターの整備 1施設 P68
精神薄弱者更生施設の整備 31施設 P68
精神薄弱者授産施設の整備 17施設 P68
精神薄弱者福祉工場の整備 3施設 P69
精神薄弱者通勤寮の整備 7施設 P69
精神薄弱者福祉ホームの整備 7施設 P69

2 第三次福島県保健医療計画
(目標年次:平成12年)

項目名 整備目標 掲載頁
乳幼児健康診査の実施(目標受診率) 3歳児健康診査 95% P41
老人保健法に基づく健康診査の実施 (目標受診率) 基本健康診査 50% P43
肺がん検診 50%
胃がん検診 30%
子宮がん検診 30%
乳がん検診 30%
大腸がん検診 30%
老人性痴呆疾患治療(療養)病棟の整備 1,200床 P50
老人性痴呆疾患センターの整備 6か所 P50
老人訪問看護ステージの設置 115か所 P50
老人保健施設の整備 4,600床 P51
精神障害者社会復帰施設の整備 3施設 P69

3 福島県高齢者保健福祉計画
(目標年度:平成11年度)

項目名 整備目標 掲載頁
在宅介護支援センター運営事業の実施 223か所 P58
ホームヘルパーの派遣 (老人ホームヘルプサービス事業の実施) 1982人 P61
デイサービス事業の実施 (老人デイサービス運営事業の実施) 263か所 P61
ショートステイ(短期入所)事業の実施 (老人短期入所運営事業の実施) 1162床 P61

4 地域保健医療計画
(目標年度:平成12年度)

項目名 整備目標 掲載頁
健康づくり推進拠点の整備 (市町村保健センターの整備) 66か所 P42

福島県障害者対策推進会議設置要綱
(設置の趣旨)

第1 福島県における総合的な障害者対策を推進するための福島県障害者対策新長期計画を策定し、その円滑な推進を図り、もって障害者福祉の向上を期するため、福島県障害者対策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2 推進会議においては、次の各号に掲げる事項について連絡協議する。
一 障害者対策に関する情報に関すること。
二 総合的な障害者対策に係る関連行政施策の調整及び推進に関すること。
三 その他推進会議の設置の目的達成のために必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3 推進会議は、別表1に掲げる職にある者をもって充てる。
  1. 推進会議に本部長及び副本部長を置く。
  2. 本部長には、副知事をもって充て、副本部長には、生活福祉部長をもって充てる。
  3. 推進会議を補佐するため、推進会議に幹事を置く
  4. 幹事は、別表2に掲げる職にある者をもって充てる。
  5. 幹事のうち、1名を代表幹事とし、生活福祉都障害福祉課長をもって充てる。

(招 集)

第4 推進会議は、本部長が招集する。
  1. 幹事をもって構成する幹事会議は、代表幹事が招集する。

(庶務)

第5 推進会議の庶務は生活福祉部障害福祉課において処理する。

(その他)

第6 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関して必要な事項は、本部長が定める。

(附則)

  • この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
  • この要綱は、平成5年6月1日から施行する。

別表1

 本部員名簿

副知事
総務部長
企画調整部長
生活福祉部長
保健環境部長
商工労働部長
農政部長
農地林務部長
土木部長
教育長
警察本部長
建設省福島工事事務所長
県立医科大学教授(整形外科)
県立医科大学教授(神経精神科)
県市長会長
県町村会長
県社会福祉協議会長
県身体障害者福祉会長
県医師会長
(社)県病院協会長
県保健所長会長

別表2

 幹事名簿

財政課長
人事課長
地方課長
企画調整課長
社会福祉課長
高齢福祉課長
障害福祉課長
児童家庭課長
青少年婦人課長
医務課長
公衆衛生課長
職業能力開発課長
職業安定課長
農政課長
農林課長
都市計画課長
住宅課長
営繕課長
道路維持課長
交通規制課長
義務教育課長
高等学校教育課長
養護教育課長
生涯学習課長
県市長会常務理事
県町村会常務理事
県医師会事務局長
県病院協会事務局長
県社会福祉協議会事務局長
県身体障害者福祉会事務局長
県肢体不自由児協会理事長
県精神薄弱者育成会長
県盲人協会長
県聴覚障害者協会長
県精神障害者家族会連合会つばさ会長


福島県障害者対策新長期計画
策定部会設置要領

(趣旨)

第1条 福島県障害者対策新長期計画-ともに生きる福祉社会をめざして-(仮称)の策定を円滑に進めるため、福島県障害者対策推進会議(以下「推進会議」という。)の中に、福島県障害者対策新長期計画策定部会(以下「部会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 部会は、推進会議本部長の指示により、次に掲げる業務を行う。
  • (1) 推進会議幹事会に提出する計画原案の策定に関すること。
  • (2) その他計画策定に関する必要な事務。

(組織)

第3条 部会は、部会長と部会員をもって構成する。
  1. 部会は次の7部会とし、推進会議幹事の所属する機関、団体で構成する。 各部会の構成は別表1のとおりとする。
  2. 部会長は、県生活福祉部障害福祉課長をもって充てる。
  3. 部会員は、別表1の機関、団体の職員の中から各幹事の推薦をもって本部長が指名する。

(運営)

第4条 部会長は、部会を総括し、招集し、会議を主宰する。
  1. 部会長は必要に応じ、部会会議に部会員以外の者の出席を求め意見を聞くことができるものとする。

(事務局)

第5条 部会に関する事務は、県生活福祉部障害福祉課において処理する。

(その他)

第6条 この要領に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が別に定める。

附則

この要領は、平成5年8月9日から施行し、平成6年3月31日をもって廃止する。

別表1(第3条関係)

部会名 構成機関・団体名
啓発・広報部会 社会福祉課、高齢福祉課、障害福祉課 公衆衛生課、職業安定課、義務教育課 高等学校教育課、養護教育課、生涯学習課 県市長会、県町村会、県社会福祉協議会
教育・育成部会 障害福祉課、児童家庭課、青少年婦人課 公衆衛生課、義務教育課、高等学校教育課 養護教育課、生涯学習課 県肢体不自由児協会、県精神薄弱者育成会
雇用・就業部会 人事課、障害福祉課、公衆衛生課、 職業能力開発課、職業安定課、 県社会福祉協議会、県身体障害者福祉会 県精神薄弱者育成会 県精神障害者家族会連合会つばさ会
保健・医療部会 高齢福祉課、障害福祉課、医務課、公衆衛生課 県医師会、県病院協会、県肢体不自由児協会 県精神薄弱者育成会 県精神障害者家族会連合会つばさ会
福祉部会 社会福祉課、高齢福祉課、障害福祉課 児童家庭課、公衆衛生課、農政課 県社会福祉協議会、県身体障害者福祉会 県肢体不自由児協会、県精神薄弱者育成会 県盲人協会、県聴覚障害者協会 県精神障害者家族会連合会つばさ会
生活環境部会 財政課、地方課、企画調整課、高齢福祉課 障害福祉課、農林課、都市計画課、住宅課 営繕課、道路維持課、交通規制課 県市長会、県町村会 県身体障害者福祉会、県盲人協会 県聴覚障害者協会
スポーツ・文化・国際交流部会 障害福祉課、青少年婦人課 養護教育課、生涯学習課 県身体障害者福祉会、県精神薄弱者育成会 県盲人協会、県聴覚障害者協会

福島県障害者対策新長期計画
-ともに生きる福祉社会をめざして-(仮称)策定要領

1 計画策定の趣旨

 福島県では、「国際障害者年」の目標であった「完全参加と平等」の実現を図るため、昭和57年に「福島県国際障害者年長期行動計画」を策定して各種施策について総合的に取り組んできたところであるが、その結果、本県の障害者対策の推進についてはさまざまな分野で着実に前進をみたところである。 しかしながら、未だ残されている課題も多く、またこの間、障害者を取り巻く社会生活環境も大きく変化してきており、高齢化、高度情報化、国際化等21世紀へ向けて新たな変化の潮流への対応も求められているところである。また、障害者自身においても、重度化、重複化、高齢化等困難な状況も現れてきており、これら諸課題を解決し真に「完全参加と平等」を実現するためには、今後も引き続き各般にわたる総合的な取り組みが必要である。
このため、現計画の理念を受け継ぐとともにその成果を継承発展させ、障害を持つ人も持たない人もともに生き生きと安心して暮らせる社会づくりを進める指針となる新たな長期的視点に立った新長期計画「福島県障害者対策新長期計画-ともに生きる福祉社会をめざして-(仮称)」を策定する。

2 計画の性格と策定にあたっての基本的な考え方

  • (1) 本計画は、リハビリテーション、ノーマライゼーションの理念の下、完全参加と平等の目標の実現のため、今後概ね10年間の本県の障害者対策全般の基本的方向を示すとともに、全ての県民、行政機関、関係団体が障害者を取り巻く現状と課題について共通の認識を持ち、ともに生きる福祉社会をめざして行動するための指針とする。
  • (2) 現計画「福島県国際障害者年長期行動計画」の理念と成果を継承するとともに、国の新長期計画「障害者対策に関する新長期計画-全員参加の社会づくりをめざして-」の中で示された新しい考え方、方策についても本県の実情に即し取り入れるものとする。
  • (3) 第3次福島県社会福祉計画「うつくしま、福祉プラン」と調整を図るほか、他部局で所管している部門別計画とも整合性を図り、障害者対策に関する総合的な計画とする。
  • (4) 施策の総合性、実効性を確保するため特に関係機関の連携に着目するとともに、それぞれの機関、団体の役割を明確にし、また障害者自身の努力すべき事項についても示すものとする。
  • (5) 平成3年6月に実施された「身体障害者ニーズ調査」等の結果を反映させるとともに策定部会、推進会議の討議の中で十分障害者の意見が反映されたものになるよう努める。

3 計画の期間

計画の推進期問は、平成6年度を初年度とし平成15年度までの10年間とする。
途中、必要に応じて見直しを行う。

4 計画の構成

計画の構成は概ね総論と各論に分け、総論では計画の位置づけ、計画の基本的な考え方等を示し、各論では分野ごとに目標実現に向けての具体的方策を明らかにする。 その他、計画の構成に関する具体的な事項については、計画策定の過程で十分検討し決定していくものとする。

5 計画策定の手順

  • (1) 福島県障害者対策新長期計画策定部会において計画原案を策定し、福島県障害者対策推進会議幹事会に計画案として提出する。
  • (2) 福島県障害者対策推進会議幹事会において計画案の協議を行い内容を検討し、同推進会議に提出する。
  • (3) 福島県障害者対策推進会議において計画案の最終的な検討をする。
  • (4) 県が最終案を計画として決定する。

6 計画策定の日程

計画策定にかかるスケジュールは概ね次のとおりとする。
 平成5年~7月
計画策定方法、方針の決定
 平成5年8月~9月
計画骨子作成
 平成5年10月~12月
計画案作成
 平成6年1月~2月
計画決定
 平成6年3月
公表

7 その他

この要領に定めるもののほか、計画策定に必要な事項は別に定める。

付則

この要領は、平成5年8月9日から施行し、平成6年3月31日をもって廃止する。

「新長期計画策定経過」

No 実施月日 会議名等 協議(決定)事項
1 5.3.8 福島県障害者対策推進会議幹事会 旧計画の総括と新計画の策定
2 5.6.1 福島県障害者対策推進会議 旧計画の総括と新計画の策定
3 5.7.8 福島県障害者対策推進会議幹事会 新計画の策定方法と方針
4 5.7.21 福島県障害者対策推進会議本部員協議 新計画の策定方法と方針
6 5.8.9 福島県障害者対策推進会議本部長決定 新計画の策定方法と方針
7 5.8.19 福島県障害者対策新長期計画策定部会部会員指名 - 
8 5,8.19 ~5.9.1 福島県障害者対策新長期計画策定部会各部会会議 計画の骨子と各論作業分担
9 5.9.3 福島県障害者対策新長期計画策定にかかる懇談会 計画の骨子
10 5.9.9 福島県障害者対策新長期計画策定部会全体会議 計画の骨子と各論作業分担
11 5.9.16 福島県障害者対策推進会議幹事会 計画の骨子と各論作業分担
12 5.9.20 福島県障害者対策推進会議本部員協議 計画の骨子
13 5.11.19 福島県障害者対策推進会議本部長仮決定 計画の骨子
14 6.1.21 ~6.1.31 福島県障害者対策新長期計画策定部会各部会会議 各論
15 6.2.25 福島県障害者対策新長期計画策定にかかる懇談会 計画
16 6.2.28 福島県障害者対策新長期計画策定部会全体会議 計画
17 6.3.4 福島県障害者対策推進会議幹事会 計画
18 6.3.11 福島県障害者対策推進会議 計画
19 6.3.28 庁議 新長期計画の決定・公表

障害者基本法(昭和四十五年法郁筋八十四号)

目次

第一章 総則(第一条-第九条)
第二章 障害者の福祉に関する基本的施策(第十条-第二十六条)
第三章 障害の予防に関する基本的施策(第二十六条の二)
第四章 障害者施策推進協議会一第(二十七条-第三十条)
附則

第一章
総則
(目的)

第一条 この法律は、障害者のための施策に関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責協を明らかにするとともに、障害者のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって障害者の自立と社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進することを目的とする。
(定義)

第二条 この法律において「障害者」とは、身体障害、精神薄弱又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。
(基本的理念)

第三条 すべての障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有するものとする。

  1.  すべての障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。

(国及び地方公共団体の責務)

第四条 国及び地方公共団体は、障害者の福祉を増進し、及び障害を予防する責務を有する。

(国民の責務)

第五条 国民は、社会連帯の基本に基づき、障害者の福祉の増進に協力するよう努めなければならない。

(自立への努力)

第六条 障害者は、その有する能力を活用することにより、進んで社会経済活動に参加するよう努めなければならない。

  1.  障害者の家庭にあっては、障害者の自立の促進に努めなければならない。

(障害者の日)

第六条の二 国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めるため、障害者の日を設ける。

  1.  障害者の日は、十二月九日とする、
  2.  国及び地方公共団体は、障害者の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。

(施策の基本方針)

第七条 障害者の福祉に関する施策は、障害者の年齢並びに障害の種別及び程度に応じて、かつ、有機的連携の下に総合的に、策定され、及び実施されなければならない。

(障害者基本計画等)

第七条の二 政府は、障害者の福祉に関する施策及び障害の予防に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。

  1.  都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定するよう努めなければならない。
  2.  市町村は、障害者基本計画(都道府県障害者計画が策定されているときは、障害者基本計画及び都道府県障害者計画)を基本とするとともに、地方自治体(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第五項の基本構想に即し、かつ、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定するよう努めなければならない。
  3.  内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、中央障害者施策推進協議会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
  4.  都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たっては、地方障害者施策推進協議会の意見を聴かなければならない。地方障害者施策推進協議会を設置している市町村が市町村障害者計画を策定する場合においても、同様とする。
  5.  政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表し次げればならない。
  6.  都道府県又は市町村は、都道府県障害者計画又は市町村障害者計画を策定したときは、七の要旨を公表しなければならない。
  7.  第四項及び第六項の規定は障害者基本計画の変更について、第五項及び前項の規定は都道府県障害者計画又は市町村障害者計画の変更について準用する。

(法制上の措置等)

第八条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなげればならない。

(年次報告)

第九条 政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。

第二章 障害者の福祉に関する基本的施策

(医療)

第十条 国及び地方公共団体は、障害者が生活機能を回復し、又は取得するために必要な医療の給付を行うよう必要な施策を講じなければならない。

  1.  国及び地方公共団体は、前項に規定する医療の研究及び開発を促進しなければならない。

(施設への入所、在宅障害者への支援等)

第十条の二 国及び地方公共団体は、障害者がその年齢並びに障害の種別及び程度に応じ、施設への入所又はその利用により、適切な保護、医療、生活指導その他の指導、機能回復訓練その他の訓練又は授産を受けられるよう必要な施策を講じなければならない。

  1.  国及び地方公共団体は、障害者の家庭を訪問する等の方法により必要な指導者若しくは訓練が行われ、又は日常生活を営むのに必要な便宜が供与されるよう必要な施策を講じなければならない。
  2.  国及び地方公共団体は、障害者の障害を補うために必要な舗装具その他の福祉用具の給付を行うよう必要な施策を講じなければならない。
  3.  国及び地方公共団体は、前三項に規定する指導、訓練及び福祉用具の研究及び開発を促進しなければならない。

(重度障害者の保護等)

第十一条 国及び地方公共団体は、重度の障害があり、自立することの著しく困難な障害者について、終生にわたり必要な保護等を行うよう努めなければならない。

(教育)

第十二条 国及び地方公共団体は、障害者がその年齢、能力並びに障害の種別及び程度に応じ、充分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。

  1.  国及び地方公共団体は、障害者の教育に関する調査研究及び環境の整備を促進しなければならない。

第十三条 削除

(職業指導等)

第十四条 国及び地方公共団体は、障害者がその能力に応じて適当な職業に従事することができるようにするため、その障害の種別、程度等に配慮した職業指導、職業訓練及び職業紹介の実施その他必要な施策を講じなければならない。

  1.  国及び地方公共団体は、障害者に適した職種及び職域に関する調査研究を促進しなければならない。

(雇用の促進等)

第十五条 国及び地方公共団体は、障害者の雇用を促進するため、障害者に適した職種又は職域について障害者の優先雇用の施策を講じなければならない。

  1.  事業主は、社会連携の理念に基づき、障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。
  2.  国及び地方公共団体は、障害者を雇用する事業主に対して、障害者の雇用のための経済的負担を軽減し、もってその雇用の促進及び継続を図るため、障害者が雇用されるのに伴い必要となる施設又は設備の整備等に要する費用の助成その他必要な施策を講じなければならない。

(判定及び相談)

第十六条 国及び地方公共団体は、障害者に関する各種の判定及び相談業務が総合的に行われ、かつ、その制度が広く利用されるよう必要な施策を講じなければならない。

(措置後の指導助言等)

第十七条 国及び地方公共団体は、障害者が福祉に関する施策に基づく各種の措置を受けた後日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう指導助言をする等必要な施策を講じなければならない。

(施設の整備)

第十八条 国及び地方公共団体は、第十条第二項、第十条の二第一項及び第四項、第十二条並びに第十四条の規定による施策を実施するために必要な施設を整備するよう必要な措置を講じなければならない。

  1.  前項の施設の整備に当たっては、同項の各規定による施策が有機的かつ総合的に行われるよう必要な配慮がなされなければならない。

(専門的技術職員等の確保)

第十九条 前条第一項の施設には、必要な員数の専門的技術職員、教職員その他の専門的知識又は技能を有する職員が配置されなければならない。

  1.  国及び地方公共団体は、前項に規定する者その他の障害者の福祉に関する業務に従事する者及び第十条の二第三項に規定する福祉用具に関する専門的技術者の養成及び訓練に努めなければならない。

(年金等)

第二十条 国及び地方公共団体は、障害者の生活の安定に資するため、年金、手当等の制度に関し必要な施策を講じなければならない。

(資金の貸付け等)

第二十一条 国及び地方公共団体は、障害者に対し、事業の開始、就職、これらのために必要な知識技能の修得等を援助するため、必要な資金の貸付け、手当の支給その他必要な施策を講じなければならない。

(住宅の確保)

第二十二条 国及び地方公共団体は、障害者の生活の安定を図るため、障害者のための住宅を確保し、及び障害者の日常生活に適するような住宅の整備を促進するよう必要な施策を講じなければならない。

(公共的施設の利用)

第二十二条の二 国及び地方公共団体は、自ら設置する官公庁施設、交通施設その他の公共的施設を障害者が円滑に利用できるようにするため、当該公共的施設の構造、設備の整備等に配慮しなければならない。

  1.  交通施設その他の公共的施設を設置する事業者は、社会連体の理念に基づき、当該公共的施設の構造、設備の整備等について障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。
  2.  国及び地方公共団体は、事業者が設置する交通施設その他の公共的施設の構造、設備の整備等について障害者の便宜を図るための適切な配慮が行われるよう必要な施策を講じなければならない。

(情報の利用等)

第二十二条の三 国及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を利用し、及びその意思を表示できるようにするため、電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進、障害者に対して情報を提供する施設の整備等が図られるよう必要な施策を講じなければならない。

  1.  電気通信及び放送の役務の提供を行う事業者は、社会連体の理念に基づき、当該役務の提供に当たっては、障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。

(経済的負担の軽減)

第二十三条 国及び地方公共団体は、障害者及び障害者を扶養する者の経済的負担の軽減を図り、又は障害者の自立の促進を図るため、税制上の措置、公共的施設の利用料等の減免その他必要な施策を講じなければならない。

(施策に対する配慮)

第二十四条 障害者の福祉に関する施策の策定及び実施に当たっては、障害者の父母その他障害者の養護に当たる者がその死後における障害者の生活について懸念することのないよう特に配慮がなされなければならない。

(文化的諸条件の整備等)

第二十五条 国及び地方公共団体は、障害者の文化的意欲を満たし、若しくは障害者に文化的意欲を起こさせ、又は障害者が自主的かつ積極的にレクリエーションの活動をし、若しくはスポーツを行うことができるようにするため、施設、設備その他の諸条件の整備、文化、スポーツ等に関する活動の助成その他必要な施策を講じなければならない。

(国民の理解)

第二十六条 国及び地方公共団体は、国民が障害者について正しい理解を深めるよう必要な施策を講じなければならない。

第三章 障害者の予防に関する基本的施策

第二十六条の二 国及び地方公共団体は、障害の原因及び予防に関する調査研究を促進しなけれはたらない。

  1.  国及び地方公共団体は、障害の予防のため、必要な知識の普及、母子保健等の保健対策の強化、障害の原因となる疾病の早期発見及び早期治療の推進その他必要な施策を講じなければならない。

第四章 障害者施策推進協議会

(中央障害者施策推進協議会)

第二十七条 厚生省に、中央障害者施策推進協議会
(以下「中央協議会」という。)を置く。

  1.  中央協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
    一 障害者基本計画に関し、第七条の二第四項に規定する事項を処理すること。
    二 障害者に関する基本的かつ総合的な施策の樹立について必要な事項を調査審議すること。
    三 障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要するものに関する基本的事項を調査審議すること。
  2.  中央協議会は、前項に規定する事項に関し、内閣総理大臣、厚生大臣又は関係各大臣に意見を述べることができる。

第二十八条 中央協議会は、委員二十人以内で組織する。

  1.  中央協議会の委員は、関係行政機関の職員、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、厚生大臣の申出により、内閣総理大臣が任命する。
  2.  中央協議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
  3.  中央協議会の専門委員は、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、厚生大臣の申出により、内閣総理大臣が任命する。
  4.  中央協議会の専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
  5.  中央協議会の委員及び専門委員は、非常勤とする。

第二十九条 前二条に定めるもののほか、中央協議会に関し必要な事項は、政令で定める。

(地方障害者施策推進協議会)

第三十条 都道府県(地方自治体法第二百五十二条の十九第一項の指定都市一以下「指定都市」という。)を含む。以下同じ。)に、地方障害者施策推進協議会を置く。

  1.  都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
    一 当該都道府県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議すること。
    二 当該都道府県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。
  2.  都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。
  3.  市町村(指定都市を除く。)は、当該市町村における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項及び障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、地方障害者施策推進協議会を置くことができる。

附則抄

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和五八年一二月二日法律第八〇号)

(施行期日)

1 この法律は、総務庁設置法(昭五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。

附則(昭和六一年一二月四日法律第九三号)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則

(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する、ただし、目次の改正規定(「心身障害者対策協議会」を「障害者施策推進協議会」に改める部分に限る。)第七条の次に一条を加える改正規定、第四章の章名の改正規定、第二十七条の前の見出し並びに同条第一項及び第二項の改正規定、第二十八条第二項及び第四項の改正規定、第三十条の改正規定並びに事項から附則第四項までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(経過措置)

 第七条の次に一条を加える改正規定の施行の際現に策定されている障害者のための施策に関する国の基本的な計画であって、障害者の福祉に関する施策及び障害の予防に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るためのものは、この法律による改正後の障害者基本法の規定により策定された障害者基本計画とみなす。 (地方自治法の改正) 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。 別表第七中「地方心身障害者対策協議会」を「地方障害者施策推進協議会」に、「心身障害者対策基本法」を「障害者基本法」に、「第三十条第一項」を「第三十条第二項」に、「心身障害者」を「障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項及び障害者」に、「連絡調整に関する」を「連絡調整を要する事項の調査審議に関する」に改める

(総理府設置法の一部改正) 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。  第四条第二号の次に次の一号を加える。 二の二 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第七条の二第四項の規定に基づき、障害者のための施策に関する基本的な計画の案を作成すること。

福島県のやさしいまちづくり推進指針の概要

1 指針の策定の目的
 高齢化の進展やノーマライゼーション理念の深まりと広がりの中で、高齢者や障害者をはじめすべての県民が安全で快適に暮らすことができる「やさしいまちづくり」を推進することを目的とするものです。
2 指針の性格
 やさしいまちづくりを推進するための基本的な考え方や、手順を示しています。 また、県のこれからの施策の方向を示すとともに、市町村、民間団体、県民一人ひとりがそれぞれの立場で活動を展開するための指針としての性格を持っています。

3 施策の基本方向と社会の構成員の役割

やさしいまちづくり推進指針 【基本理念】 誰もが共に生きることのできる社会の創出 【県民】 ●やさしいまちづくりへの主体的な参加 ●思いやりの心の醸成、心通い合う地域社会の形成 やさしいまちの実現
【基本方向】 誰もが利用しやすいまちづくり :ものづくり ●安全で利用しやすい施設のあるまちづくり ●連続性・移動性のあるまちづくり ●適切な施設配置と面的広がりのあるまちづくり ●やすらぎとうるおいのあるまちづくり ●各世代の共生と交流の場のあるまちづくり 【施設設置者・管理者】 ●整備指針に基づく整備・改善・管理運営 ●介助サービスなどの協力・案内等
【設計・工事施工者】 ●整備指針に適合したプランづくり ●施工管理の徹底
【行政】 (県) ●広域的観点からの総合調整 ●県民施設への先導的整備 ●市町村への指導・支援 ●民間施設整備促進のための支援・指導 ●やさしいまちづくりへ向けての普及啓発活動
思いやりに満ちた社会づくり :こころと組織づくり ●ノーマライゼーション理念を支える県民の意識づくり ●県民参加のための総合的な推進組織づくり (市町村) ●地域に密着したきめ細かな推進 ●市町村施設の整備・促進 ●民間施設整備促進のための支援・指導 ●やさしいまちづくりへ向けての普及・啓発活動

4 推進方策

やさしいまちづくりの推進
1 誰もが利用しやすいまちづくり :ものづくりの推進 ↑ ↓ やさしいまちづくり整備指針
(1) 安全で利用しやすい施設の整備 :点の整備の推進
  • ○公的施設の整備推進
  • ○民間施設の整備推進
  • ○整備指針の実効性の確保
(2) 連続性・移動性の確保のための交通条件の整備 :線の整備の推進
  • ○道路の整備推進
  • ○交通機関の整備推進
(3) 適切な施設配置と面的な整備 :面の整備の推進
  • ○適切な施設配置の推進
  • ○面的な整備推進
(4) やすらぎとうるおいのある快適空間の整備
  • ○公園等の整備推進
  • ○快適な景観形成の推進
(5) 各世代の共生と交流の場の整備
  • ○複合的なコミュニティ施設の整備推進
2 思いやりに満ちた社会づくり :こころと組織づくりの推進
(1) ノーマライゼーション理念を支える県民の意識づくり :こころづくりの推進
  • ○生涯を通じた福祉教育活動の推進 :学びの推進
  • ○様々な交流機会の提供 :ふれあいの推進
  • ○広報・啓発活動の推進 :広がりの推進
(2) 県民参加のための総合的な推進組織の整備 :組織づくりの推進
  • ○総合的推進体制の整備 :連携の促進
  • ○県民の参加体制の整備 :参加の推進

福島県やさしいまちづくり整備指針の概要

1 基本的考え方

都市施設の整備改善のための具体的なあり方(基準)を示すもので、県が整備を行う場合の基準であるとともに、市町村が整備を行う場合、県・市町村が民間施設等に対して指導を行う場合や民間の施設設置者・管理者が自ら整備する場合における指針としての性格を持っています。

2 対象施設

  • (1) 県民が広く一般的に利用する建築物及びこれに付帯する施設
    1. 官公庁舎、官公庁出張所及びこれらに類する施設
    2. 文化会館、公民館及びこれらに類する施設
    3. 幼稚園、小・中・高等学校施設、高等教育施設、専修学校、各種学校及びこれらに類する施設
    4. 図書館、博物館、美術館、展示館及びこれらに類する施設
    5. 体育館、レクリエーション施設、遊技場及びこれらに類する施設
    6. 老人福祉施設、身体障害者福祉施設、保育所等の社会福祉施設及びこれらに類する施設
    7. 病院、診療所及びこれらに類する施設
    8. 金融機関、郵便局、協同組合の事務所及びこれらに類する施設
    9. 百貨店、スーパーマーケット等の物品販売業を営む店舗及びこれらに類する施設
    10. 食堂、レストラン、ドライブイン等の飲食店及びこれらに類する施設
    11. ホテル、旅館及びこれらに類する施設
    12. 理容所、美容院、公衆浴場及びこれらに類する施設
    13. 劇場、映画館、演芸場、観覧場及びこれらに類する施設
    14. 共同住宅、寄宿舎及びこれらに類する施設
    15. 大規模な工場、事務所及びこれらに類する施設
    16. 上記(1~16)の用途を含む複合施設
    17. その他広く県民が日常的に利用する施設
  • (2) 道路及びこれに付帯する施設
  • (3) 公園、広場、緑地及びこれらに付帯する施設
  • (4) 公共交通機関及びこれらに付帯する施設
  • (5) 商店街
  • (6) 住宅周辺の環境

3 整備指針の適用

  • (1) 整備指針は、施設の新設(新築)、増設(増築)、改修(改築)並びに大規模な修繕及び模様替えを行う場合に適用するものとします。
  • (2) 既存の施設についても、可能な限り整備指針に準ずるよう努めるものとします。
  • (3) 整備指針の適用に当たっては、施設の用途・規模・人的配置の状況等を総合的に勘案するものとします。 なお、福祉施設等の整備に当たっては、その対象とする者の年齢、障害の程度等に充分配慮して設計するものとします。 また、整備が困難な場合には、代替的又は補完的な処置を講ずるものとします。

-用語説明-

【い】

1歳6カ月児精神発達精密健康診査
 市町村が行う1歳6ヵ月児の健康診査の結果、精神発達面に問題のある児童を対象に児童相談所が行う健康診査で必要に応じて指導を行う。
1歳6か月児健康診査
 市町村が実施主体となり、心身障害の進行を防止するとともに、健康の保持増進を図ることを目的として行う健康診査で、運動機能、視聴覚等の障害、精神発達の遅滞等の障害を早期に発見し、適切な指導を行う。

【う】

「うつくしま、ふくしま。」県民運動
 本県の将来イメージである「21世紀の新しい生活圏-美しいふくしま-の創造」の形成に向けて、行政はもとより各種団体、企業、学校、地域等が一体となって美しいこころを育みつつ、美しい自然、美しいまちづくりを進め、県内外の人々から共感と協力を得ながら、世界のモデルとなる県土づくりを推進していく運動。

【お】

オストメイト
 人工肛門・人工膀胱を造設している者。
オストメイト社会適応訓練事業
 オストメイトに対して、装具の使用等について正しい知識を付与し、また、社会生活に必要な基本的事項について相談に応ずることにより、その社会復帰を促進することを目的とする。
音声機能発声訓練
 疾病等により喉頭を摘出した音声機能障害者であって発声能力の回復が見込まれる者に対し、講習会等の方法により食道発声訓練、人工喉頭又は電気発声器により発声訓練等を行う。

【か】

介護福祉士
 社会福祉士及び介護福祉士法によって規定された国家資格。介護福祉土の登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者に入浴、排泄、食事その他の介護を行い、また介護サービス利用者及び介護者を指導することを業とする者。

【き】

居宅高齢者福祉対策事業
 市町村の地域性を踏まえた様々な高齢者福祉対策事業を推進するため、1給食及び入浴サービス、2日常生活用具の給付(国庫補助対象外)のほか8事業を、市町村が障害者のニーズや地域特性に応じてメニューの中から選択して実施する県単独補助事業。
緊急通報システム
 障害者等が常時身につけているペンダント等を発信器として急病や災害の緊急時にボタンを押すことによって消防署等に連絡がいき迅速かつ適切なサービスが受けられるようにする仕組。

【く】

グループホ一ム
 精神薄弱者等が地域社会の中で共同生活を営む場合に、専任の世話人により食事提供等の日常的生活援助が行われる住居(アパート、マンション、一戸建て等)を提供し、自立生活を 支援する。

【け】

軽度心身障害児指導法セミナー
 軽度の心身障害児に対し、通級による指導や交流教育に対する正しい理解とその指導法に関するセミナーを実施する。
経過的福祉手当
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき、在宅の重度障害者に対する福祉措置の一環として、精神又は身体に重度の障害があるため日常生活において常時の介護を必要とする者に対して「福祉手当」が支給されていたが、昭和61年の障害児福祉手当及び特別障害者手当の創設により廃止された。これにより経過措置として、福祉手当の受給者は、20歳以上の従来の福祉手当の受給者であって、特別障害者手当及び国民年金法による障害基礎年金のいずれも受けることができない者のみとなった

【こ】

高齢化対応型住宅計画要領書
 加齢に伴う身体機能の低下を考慮した住宅づくりの参考とするために作成された。この要領書の特徴は、将来機能が低下することを踏まえ、身体状況のレベルに応じて配慮すべき点がまとめられている。
高齢者等住宅改造資金
 高齢者等の現住家屋に対し、安全性の向上に主眼を置き、高齢者等がより居住しやすいように行う風呂場、便所・専用居室、玄関、階段、廊下等の増改築等の工事に対する低利の融資制度。
高齢者保健福祉計画
 高齢化の進行の中で、国においては高齢者の保健福祉の分野における公共サービスの基盤整備を進めるため、高齢者保健福祉十か年戦略(ゴールドプラン)を策定し、その実現を目指して、老人保健法及び老人福祉法が改正され、住民に最も身近な市町村で在宅保健福祉サービスと施設保健福祉サービスがきめ細かく一元的に計画的に提供されるよう、その体制づくりが進められていますが、本県においても、このような国の動向と平成4年5月に実施した在宅高齢者保健福祉基礎調査の結果を踏まえ、要援護高齢者等に対する保健福祉サービスの整備目標等を定めた「福島県高齢者保健福祉計画」を策定し、地域の実情に即した施策の着実な実施、推進を図ることとした。
国際障害者年
 〔International Year Disabled Peasons,IYDP〕 国際連合は、(昭和46年・1971年)に「精神薄弱者の権利宣言」を、 (昭和50年・1975年)には「障害者の権利宣言」を採択し、障害者の権利に関する指針を示した。しかし、この宣言に対する各国の理解不足、国際行動の必要性が指摘され、(昭和51年・1976年)の総会において、世界的規模で啓蒙活動を行う国際障害者年を(昭和56年・1981年)とすることを決議した。そのテーマは「完全参加と平等」であり、具体的な目的は、1障害者の身体的、精神的な社会適合の援助、2就労の機会保障、3日常生活への参加促進、4社会参加権の周知徹底のための社会教育と情報の提供、5国際障害者年の目的の実施のための措置と方法の確立、であった。これらの目的は1年で達成されるものではないので、国際連合はさらに「国連・障害者の十年」(昭和58年~平成4年・1983~92年)を設定し、各国が計画的に課題解決に取り組むこととした。
こころの電話
 精神疾患に関する相談窓口を精神保健センター内に設置し、専門知識を有する者による面接相談及び電話相談を行う。電話相談においては、専用電話を設置するとともに、利用者の便宜をはかるため、窓口の開設時間等についても十分配慮し、住民の精神的な悩みや苦しみに対して、適切な助言や指導を行う。

【さ】

在宅介護支援センター
 在宅の寝たきり高齢者などの介護者に対し、在宅介護に関する総合的な相談に応じるとともに、ニーズに対応した各種の保健福祉サービスを総合的に提供できるように市町村やサービス提供機関などとの連絡調整を図り、また、特別養護老人ホーム、者人保健施設や病院と連携し、24時間体制で対応する。
在宅重度障害者対策事業
 在宅の重度障害者のうち、日常生活で常に医療的措置を必要とする者に治療材料、衛生器材等を支給する県単独補助事業。
作業療法〔occupational therapy,OT〕
 身体又は精神に障害のある者又はそれが予測される者に対し、積極的な生活を送る能力を獲得させるため、種々の作業活動を用いて行う治療、訓練、指導及び援助をいう。使われる作業活動には、1日常生活における個人的活動(日常生活動作、ADLし)、2生産的・業的活動、3表現的・創造的活動、4レクリエーション活動・5認知的・教育的活動、がある。これらの活動を用いて身体機能、精神・心理機能、高次脳機能、日常生活動作能力、職業復帰能力、社会適応能力等の諸機能・能力の改善を図る。
作業療法士〔occupational therapyist,OT〕
 厚生大臣の免許を受けて、作業療法士の名称を用いて、医師の指示の下に、理学療法を行うことを業とする者。
3か月児健康診査
 生後3~4か月の乳児に対して保健所で健康診査を行い、その結果に基づき適切な指導及び措置を行う。
3歳児精神発達精密健康診査
 保健所が行う3歳児健康診査の結果、精神発達面に問題のある児童について精密健康診査を行い、必要に応じて指導を行う。
3歳児健康診査
 幼児期において、身体発育及び精神薄弱者発達の面から最も重要な時期である3歳児に対し、保健所で医師、歯科医師等による総合的な健康診査を行うとともに、肢体不自由、精神薄弱、視力又は聴力障害等の早期発見による、必要な指導を行う。

【し】

視覚障害者更生施設
 身体障害者福祉法に基づき設置される身体障害者更生援護施設の一種。身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者を入所させて、その更生に必要な知識、技能及び訓練を与える施設。
肢体不自由児通園施設
 肢体不自由児に対して通園可能な子供に対しては通園を認め、医学的治療、作業療法言語治療をおこなうとともに、そのほか自立に必要な知識・技能を与えることを目的とする児童福祉施設。
視聴覚障害者情報提供施設
 点字図書館、点字出版施設及び聴覚障害者情報提供施設をいう。 点字図書館は、点字刊行物及び盲人用の録音物の貸出及び閲覧事業を主たる業務とし、あわせて点訳・朗読奉仕事業等の指導育成、図書の奨励及び相談事業を行う。 点字出版施設は、点字刊行物の出版を主たる業務とし、年間少なくとも30種以上の点字図書を製版及び印刷する。 聴覚障害者情報提供施設は、聴覚障害者用字幕(手話)入ビデオカセットの製作及び貸出事業を主たる業務とし、あわせて手話通訳員の派遣、情報機器の貸出等コミュニケーション支援事業及び聴覚障害者に対する相談事業を行う。
市町村保健センター
 地域住民に密着した健康教育、健康相談、健康診査だとの対人保健サービスを総合的に行うとともに、地域住民に自主的な保健活動の場を提供する施設。
児童委員
 都道府県知事の指揮監督を受け、市町村の担当区域において児童および妊産婦の生活及び環境の状態をつまびらかにし、その保護、保健その他福祉につき援助及び指導を行うとともに、児童福祉司又は福祉事務所の社会福祉主事の職務に協力する民間奉仕者。民生委員がこれに充てられ、任期は3年。その活動の内容は、1地域の実情の把握に努め、記録しておくこと、2保護の必要な児童、妊産婦、母子家庭等を発見したときは、問題の所在・背景等を市町村、児童相談所・福祉事務所、保健所等の適切な機関に連絡通報すること、3相談に応じ、利用しうる制度、施設、サービスについて助言し、問題の解決に努める。
周産期死亡
 妊娠第8月以降から生後1週間未満の期間を周産期又は、周生期ともいう。妊娠28週以後の後期死産と、生後1週間未満のいわゆる早期新生児死亡を合わせたもの。周産期死亡率は出生率1,000に対する周産期死亡数の比率で表される。出生直後の死亡が死産として届け出られる場合がありうるので、新生児死亡、死産統計を分けて論じるより、両者を合わせて出生をめぐる死亡として総合的に観察し、母子衛生上の指標とするものである。
重症心身障害児通園モデル事業
 在宅の重症心身障害児に対して、日常生活動作、運動機能等にかかる訓練等、必要な療育を行うための通園事業。
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
 重度障害者の雇用の促進と安定を図るため、重度身体障害者若しくは精神薄弱者又は精神障害回復者等を多数常用労働者として“雇い入れるか”、現に雇用している事業主でこれらの者のために特別の事業施設又は設備の設置又は整備を行う事業主に対する助成金。
重度心身障害者医療費補助事業
 重度心身障害者(身体障害者手帳1、2級所持者、療育手帳A所持者)医療費の自己負担額を公費負担する県単独補助事業。
手話奉仕員
 手話法を習得した者であって、社会奉仕の精神をもって、聴覚、音声 言語機能障害者のコミュニュケーションの媒介の役割を果たす者。所定の講習等を受けて、手話法を習得した者のうち、本人の承諾があった者について、都道府県又は市に登録され手話奉仕員であることを証明する証票が交付される。手話の要請があった場合には、巡回相談、広報活動、身体障害者の文化活動に協力するほか、聴覚、音声・言語機能障害者等の申し出により派遣される。
障害児福祉手当
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき、精神又は身体に著しい重度の障害を有する児童に支給される。支給の対象となる児童は、20歳未満の障害児のうち重度の障害の状態(障害の程度は同法施行令に定められている)にあるため日常生活において常時特別な介護を必要とする者。
障害者雇用促進月間
 毎年9月が「障害者雇用促進月間」とされ、全国的に雇用促進運動が展開されている。本県でも、雇用啓発パレード、広報車によるキャンペーン、雇用促進大会の開催など各種行事が行われている。
障害者雇用促進協会
 障害者の雇用の促進と安定を図るためには、障害者を雇用する事業主が障害者に対する正しい認識と理解のもとに、その雇用問題に積極的に取り組むことが必要であり、その各種活動を行う事業主団体。中央と各都道府県に設立されている。
障害者職業センター
 障害者に対して、その職業的な自立を図るため、職業訓練、職業指導等の職業リハビリテーションサービスを提供する機関。
障害者職業能力開発校
 職業能力開発促進法の規定に基づき国又は都道府県が設置する職業能力開発施設。他の職業能力開発施設において職業訓練を受けることが困難な身体障害者(精神薄弱者を含む)に対して、その能力に適した職業訓練を行うための施設をいう。
障害者の雇用の促進等に関する法律
 身体障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を講じ、もって障害者の職業の安定を図ることを目的とする法律。
障害者の日
 国民の障害者問題についての理解と認識を深めるため、国際連合で「障害者の権利宣言」を採択した12月9日を「障害者の日」としてきたが、障害者基本法(平成5年・1993年)で法律上位置づけられた。この日には各種の啓発広報行事が行われることとされており、また12月9日~15日を障害者福祉週間として周知している。この日を国民の休日にするための運動も展開されている。
障害年金
 国民年金法、厚生年金保険法及び国家公務員等共済組合法等の年金各法に基づく年金給付の一種。昭和61年4月から実施された年金制度の改正によって、それぞれ障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金に改正された。
商業サービス業近代貸金
 中小企業に対し、設備資金を提供し、経営基盤の強化を支援するための制度資金。
職業リハビリテーション
 心身障害者等のリハビリテーションの過程において、職業生活への適応を相談・訓練・指導し、その人にふさわしい職に就けるよう援助する専門技術の領域をいう。具体的には、障害者職業センター、障害者職業能力開発校、身体障害者更生施設、精神薄弱者更生施設等において行われる。
神経芽細胞種
 神経芽腫と神経節があり、交感神経組織から発生する悪性腫瘍で副腎原発のことが多い。小児期悪性腫瘍の約10%を占め、白血病に次いで多い。2歳以下に多く、転移しやすく化学療法の効きにくい悪性腫瘍であり、3年生存率もせいぜい30%であるが、1歳未満の患者で進行していない場合は、手術などで治癒することがかなり期待できる。
人工透析患者通院交通費補助事業
 人工透析を受けている通院患者の通院に要する費用に対し、月々3万円を限度として5,000円を越える額を補助する。
心身障害児就学指導審議会
 障害児の適性就学を図るために、これら児童生徒の障害の種類や程度を調査、審議を行う機関。
心身障害児(小規模)通園事業
 精神薄弱児通園施設又は肢体不自由児通園施設を利用することが困難な地域に、市町村が通園の場を設けて、心身に障害のある児童に対し、指導を行い、地域社会が一体となってその育成を助長することを目的とする事業。精神薄弱、肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有し、通園による指導がなじむ幼児を対象とし、日常生活における基本的動作の指導、集団生活への適応訓練を行う。
心身障害児通園施設機能充実モデル事業
 精神薄弱児通園施設、肢体不自由児施設等で、理学療法士等専門職員を配置し施設の療育機能を充実する事業。
心身障害者扶養共済手当
 心身障害者を扶養している保護者が、相互扶助の精神に基づき、その生存中、毎月掛金を拠出し、保護者が死亡した場合(又は重度障害者となった場合)、残された心身障害者に年金を支給する制度。対象となる心身障害者は、1精神薄弱者、2障害等級1級から3級に該当する身体障害者、3精神又は身体に永続的な障害を有する者で1、2と同程度と認められる者、とされている。
身体障害者相談員
 身体障害者福祉法に基づき設置される身体障害者の福祉の増進を図るための民間協力者。原則として身体障害者で人格識見が高く、社会的信望があり、身体障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、地域の実情に精通している者を福祉事務所長及び町村長が推薦し、都道府県知事が委託する。
身体障害者総合福祉センター
 一般的には、身体障害者更生相談所と呼び、福島県においては、身体障害者総合福祉センターというが、身体障害者福祉法に基づき、身体障害者の更生援護の利便のため、都道府県が設置(指定都市は任意設置)する相談・判定機関。医師、心理判定員職能判定員、ケース・ワーカー、看護婦等が配置され、1身体障害者に関する相談及び指導のうち、特に専門的な知識および技術を必要とするもの、2身体障害者の医学的、心理的及び職能的判定、3必要に応じて補装具の処方及び適合判定、を行う。また、必要に応じて巡回してこれらの業務を行う。福祉事務所長及び町村長は、身体障害者の更生援護業務を行うに当たって、特に医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合は、身体障害者更生相談所(身体障害者総合福祉センター)の判定を求めることになる。
身体障害者更生援護施設連絡協議会
 県内7つの身体障害者更生援護施設(重度身体障害者更生援護施設1施設、身体障害者療護施設3施設、重度身体障害者授産施設3施設)を構成機関として、施設入所者の訓練効果等に関する情報を交換し、措置継続の要否等の検討を行うことを目的として設置される。
身体障害者スポーツ協会
 身体障害者のスポーツの普及・振興を図り、身体障害者の機能回復及び健康の増進に寄与するために組織された中核的な推進団体で平成3年8月に設立された。
身体障害者スポーツ指導員養成研修会
 身体障害者の適性に応じた運動競技種目及び身体運動の実施方法並びにリハビリテーションとの関連性等について研修を行い、身体障害者スポーツの指導に習熟した指導者の育成を図り、身体障害者スポーツの推進に寄与する。
身体障害者雇用納付金制度
 身体障害者を雇用することは事業主が共同して果たしていくべき責任であるとの社会連帯責任の理念に立って、事業主間の身体障害者雇用に伴う経済的負担を調整するとともに、身体障害者を雇用する事業主に対して助成、援助を行うため、事業主の共同拠出による制度。

【せ】

生活支援地域福祉事業
 ふれあい福祉センター等において把握された専門的対応が必要な福祉ニーズを有する住民、世帯等に対し、検討会等を設置し問題の解決にあたる。
精神科デイケア
 精神科通院医療の一形態であり、精神障害者等に対し昼間の一定時間(6時間程度)、医師の指示及び十分な指導・監督のもとに一定の医療チーム(作業療法士、看護婦(士)、精神的ソーシャルワーカー、臨床心理技術者等)によって行われる。 その内容は、集団精神療法、作業指導、レクリェーション活動、創作活動、生活指導療養指導等であり、通常の外来診察に併用して計画的かつ定期的に行う。
精神科ナイトケア
 精神障害者等が夜間は病院で治療を受け、昼間は事業所で作業あるいは通学する形式をいう。精神病院では院外作業療法ともよばれ、リハビリテーション活動の最終段階の一つとして、きわめて重要なものと考えられている。
精神薄弱児通園施設
 児童福祉法に基づき設置される児童福祉施設の一種。精神薄弱の児童を保護者の基に通わせて、保護するとともに、独立自活に必要な知識・技能を与えることを目的とする。
精神薄弱者福祉月間
 精神薄弱者についての理解と協力をより広めるため、毎年9月1日から9月30日までの1か月間を「精神薄弱者福祉月間」としている。主催は精神薄弱者福祉連盟で厚生省、総理府、文部省、労働省等が後援し、全国各地において各種の活動や行事が展開される。
精神薄弱者相談員
 都道府県の委託を受け、精神薄弱者の福祉の増進を図ることを目的に置かれた民間協力者・原則として、精神薄弱者の保護者であって、人格識見が高く、社会的信望があり、精神薄弱者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、地域の実情に精通している者を福祉事務所長が推薦し、都道府県知事が委託する。
精神薄弱者更生相談所
 精神薄弱者福祉法に基づき都道府県が設置する相談・判定機関。1精神薄弱者に関する問題につき、家庭その他からの相談に応ずること、2 18歳以上の精神薄弱者の医学的、心理学的及び職能的判定を行い、これに付随して必要な指導を行うこと、3精神薄弱者福祉司に対して技術的指導を行うこと、を主たる業務とする。また、必要に応じて巡回してこれらの業務を行う。福祉事務所長は、18歳以上の精神薄弱者について特に医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合は、精神薄弱者更生相談所の判定を求めることになる。
精神保健センター
 精神保健法に基づき都道府県が設置できる精神保健に関する総合技術センター。1精神保健に関する知識の普及、2精神保健に関する調査研究、2精神保健に関する相談及び指導のうち複雑又は困難なもの、を行うことがその業務として定められている。また、保健所をはじめとする精神保健関係機関に対する技術指導と職員研修、デイ・ケア事業、酒害相談指導事業、心の健康づくり推進事業なども行っている。
精神保健相談員
 精神保健法の規定に基づき保健所に置かれ、医師を主体とするチームの一員として医師の医学的指導のもとに保健婦その他の協力を得て、面接相談及び家庭訪問を行い患者及び患者家族の個別指導を行う職員。
精神保健法
 精神障害者等の福祉の増進と国民の精神保健の向上を図ることを目的とする法律。法の対象とする精神障害者を、精神病者、精神薄弱者及び精神病質者とし、都道府県立精神病院、指定病院、精神保健センター、精神障害者社会復帰施設、地方精神保健審議会、精神医療審査会、精神保健指定医、任意入院、医療保護入院、応急入院、仮入院、訪問指導等について定められている。なお、覚せい剤の慢性中毒者父はその疑いのある者についても法の対象としている。昭和63年7月から法律名を精神衛生法から精神保健法として施行された。
先天性代謝異常
 遺伝子の突然変異により生体内の代謝経路が障害され、生命維持に必要な物質が欠乏したり、有害物質が生成されて生体が正常な代謝活動ができなくなる状態をいう。

【そ】

総合社会福祉基金
 社会福祉施設整備の支援・促進やボランティア活動などの民間福祉活動を促進するために各種の貸付、助成を行う。

【ち】

地域ケア連絡協議会
 県内各地域で身体障害者の更生援護に係る社会福祉、医学、職業、教育等各分野のそれぞれの機関が、相互の有機的連携の下に、地域において身体障害者に対する一貫したリハビリテーション活動を推進するため、県内7つの広域福祉圏ごとに設置されるもので、地域ケア専門都会、養護学校の卒後対策専門部会、就職促進専門部会の機能を兼ねた活動を目指している。
地域更生相談支援システム
 身体障害者更生相談所の体制整備の一環として、国立身体障害者リハビリテーションセンターに設置する「中央支援システム」(全国的データの保管」)と身体障害者更生相談所に設置する「地域支援システム」(地域の実情に応じたデータの保管)を結び、高度で専門的な情報、各種事例(疑義解釈等)情報、全国施設情報、制度・施設情報、各種統計情報、ニーズの情報、新しい技術・製品(補装具等)の情報等、身体障害者更生相談所が高度で専門的な各種相談に迅速に対応できるように支援するための仕組。
地域福祉基金
 地域において、在宅福祉の向上、健康づくり等の課題につき、民間活動の活発化を図りつつ、地域の特性に応じた高齢者保健福祉施策を積極的に推進するため、地方公共団体が地方交付税による財源措置を行い設けた基金。
地域福祉推進特別対策事業
 地方公共団体が高齢者・障害者の保健福祉の向上という理念に基づき総合的に実施する単独事業。
地域保健医療協議会
 保健、医療、環境、福祉関係者からなる地域保健医療協議会において、第三次福島県保健医療計画及び各地域保健医療計画の推進を図るため、地域の特性を踏まえた保健医療対策及び快適環境づくりについて協議する。
地域療育推進協議会
 保健所、児童相談所、社会福祉事務所、地域療育センター等地域の療育・援助機関が連携し、各地域の実情に応じたシステムの推進を図る。
地域療育センター
 心身障害児(小規模)通園事業の実施施設内に理学療法士等を配置し、専門的な療育の場を整備する。
長期安定資金
 中小企業に対し、運転資金・設備資金を提供し、経営基盤の強化を支援するための制度資金。

【つ】

通院医療費公費負担制度
 精神障害者医療扶助事業の一事業で、通院している精神障害者の医療費について、2分の1の公費負担を行う。

【て】

デイサービス
 在宅の虚弱高齢者や身体障害者をバスなどにより日帰りでデイサービスセンター等に送迎して、生活指導、日常動作訓練、入浴、給食サービス、更生相談等が行われる。 また、寝たきり高齢者等などの家庭を訪問して、入浴、給食、洗濯サービス(訪問事業)を提供し、高齢者と家族の身体的・精神的負担の軽減を図る。
点字情報ネットワークシステム
 視覚障害者の社会参加を促進するため、全国点字情報ネットワークを活用し、様々な点字情報を提供する事業。
点訳奉仕員
 社会奉仕の精神をもって点字図書の増冊、普及にあたる者。点訳の要請があった場合は、図書の点訳、点字による文書の翻訳、作成、広報活動、文化活動等に協力する所定の講習等を受けて、点訳技術を習得した者のうち本人の承諾があった者が、都道府県又は指定都市に登録され、これを証明する証票が交付される。

【と】

トータルヘルスプラン
 乳児から老人までの各ライフステージごとの生涯を通じた健康づくりをめざすと共に、健康づくりの三要素、栄養・運動・休養のバランスのとれた生活習慣の確立を目指す計画。
特別児童扶養手当
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき、精神又は身体に重度の障害を有する児童の父母または養育者に支給される。支給対象となる児童は、20歳未満の障害児で障害の程度は同法施行令に定められている1級及び2級に区分されている者。
特別障害者手当
 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき、精神又は身体に著しい重度の障害を有する者に支給される。昭和61年に創設された。支給対象となる者は、20歳以上であって、著しく重度の障害の状態(障害の程度は同法施行令に定められている)にあるため日常生活において常時特別な介護を必要とする者。
特別職業相談員
 就職困難な心身障害者並びに高年齢者について、きめこまかな指導援助を行うため事業所及び離職者等の家庭等を訪問し、各種助成並びに援護制度等の周知を図るとともに就職についての相談を行う。

【ふ】

福祉施設地域福祉活動啓発事業
 社会福祉施設の整備及び当該施設職員の知識、技術等を地域の援助対象者(地域福祉活動指導員)等に提供する。
福島県心身障害児総合療育センター
 児童福祉法による肢体不自由児施設と同時に医療法による病院であり、手足または体幹の機能の不自由な児童に対し、適所あるいは入所により、治療、訓練、保育、生活指導を有機的に行うとともに、それに加えて外来診療部門で総合的な診療を行い、障害の早期発見と早期療育を行う。
福島県ふれあい福祉基金
 福島県の地域福祉基金の名称であり、高齢者、障害者、児童等の保健・福祉の増進を図るため、民間活動の活性化に資する事業に要する経費について運用益を助成する
福島県やさしいまちづくり整備指針
 高齢者や障害者に配慮し、安全で快適に暮らすことが出来るまちづくりを推進するため、県民生活に深く関わる施設を整備する場合の具体的な基準。
福島県やさしいまちづくり推進指針
 高齢化の進展やノーマライゼーション理念の深まりと広がりの中で、高齢者や障害者を含むすべての県民が安全で快適に暮らすことのできる「やさしいまちづくり」の基本的考え方や施策の方向を示すことを目的とする。
福島県やさしさマーク交付基準適合証
 スロープや自動ドアを設置したり、エレベーターや障害者用トイレを整備するなど高齢者・障害者等に配慮した建築物の入口に「福島県やさしさマーク交付基準適合証」(愛称「福島県やさしさマーク」)を表示する。
ふれあい福祉センター
 「ふれあいのまちづくり事業」の事業の一つで、相談援助、各種情報の収集、整理広報活動の実施を行う。
フレックスタイム
 労働者が一定の定められた時間帯の中で労働の始めと終りの時間を自由に決定できる労働時間制をいう。

【ほ】

法定雇用率
 雇用率制度とは事業主に雇用されている労働者のうち・特定の者が一定割合を占めるべく義務づけられている制度で、身体障害者についての雇用率が設定されている。
補装具交付・修理事業
 身体障害者の一都の欠損又は機能の障害を補い、日常生活や職業生活を容易にするため用いられる器具。義肢、装具、補聴器、車いす、ストマ用装具等指定されており障害者からの申請によりこれを交付又は修理し、あるいは要する費用が支給される。
補装具適正化連絡協議会
 県内の市町村と身体障害者福祉法上の補装具製作委託契約を締結している業者を構成員とし、補装具給付に関する協議並びに研修を通じて、給付の適正化を図ることを目的とし設置される。
ほのぼのネットワーク事業
 「ふれあいのまちづくり事業」の事業の一つで、小地域において、民生委員・児童委員が中心となり地域の様々な人々の参加を得ながら、地域住民の様々なニーズに対する援助活動を行う。現在は、小地域福祉ネットワークづくり事業という。
ホームヘルパー
 身体障害者、老人、心身障害児の家庭に派遣され、日常生活の世話を行う者。ホームヘルパーは、食事の介護、排泄の介護、衣類の洗濯、住居等の掃除、生活必需品の買物、関係機関等との連絡、生活・身上・介護に関する相談・助言等を行う。
ボランティア〔volunteer〕
 本来は、有志者、志願者の意味。社会福祉において無償性、善意性、自発性に基づいて技術援助、労力提供等を行う民間奉仕者。個人又はグループで、1手話・点訳などの技術指導、2児童・老人などの介護や話し相手、おむつたたみ、施設の清掃等の自己の労力・時間の提供、3一日里親、留学生招待、施設提供、の奉仕を行う。

【ま】

マス・スクリーニング検査
 先天性代謝異常等を早期発見・早期治療することを目的としておこなわれる選別試験。検査方法が簡単で精度が高く安い費用でできることが必要で、血液や尿を濾紙にしみこませて検査センターへ郵送する方式がとられる。

【み】

民生委員 民生委員法に基づき
、各市町村に置かれる民間奉仕者。都道府県知事の推薦により厚生大臣が委嘱する。民生委員は、任期は3年である。市町村の区域内において、担当の区域又は事項を定めて、1常に調査を行い、生活状態をつまびらかにしておくこと、2保護を要するものを適切に保護指導すること、3社会福祉事業施設と密接に連絡し、その機能を助けること、4福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること、などを職務とする民生委員は、児童福祉法による児童委員を兼務する。

【も】

盲導犬
 盲人の歩行を助けるために特別に訓練された犬。道路交通法では、目が見えない者が、道路を通行するときは、白色又は黄色の杖を携え、又は盲導犬を連れていなければならない、とされ、盲導犬は、国家公安委員会が指定する盲導犬の訓練を目的とする法人で必要な訓練をした犬又は必要な訓練を受けていると認めた犬。

【や】

やさしいまちづくり推進資金
 高齢者や障害者に配慮した「やさしいまちづくり」を推進するため、自らの施設を整備改善する方を支援する低利資金で・融資条件は、融資金額は50万円~1,000万円(10万円単位)(特例:エレベーター5,000万円、エスカレーター3,000万円、バス4,500万円)、利率が年率3%(県信用保証協会の保証付きの場合は2%)、融資期問は10年以内(うち据置期間は1年以内)等となっている。
やさしいまちづくり推進会議
 「やさしいまちづくり」を推進するため、行政、商工団体、公共交通団体、高齢者、障害者団体等関係者による推進組織。

【よ】

要約筆記奉仕員
 社会奉仕の精神を持って手話習得の困難な中途失職者、難聴者のコミュミケーション手段として要約筆記を行う者。要約筆記奉仕者養成事業の講習を修了した者のうち、本人の承諾があった者が都道府県又は指定都市に登録され、これを証明する証票が交付される。中途失職者等の申出により、必要に応じて派遣され要約筆記を行う。

【り】

理学療法〔physical therapy,PT〕
 身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行わせ、及び電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいう。整形外科的手術、矯正又は固定ギブス包帯法等といった整形外科的治療とは区別される。理学療法は、1光、熱、冷、水、電気、音等の外的刺激を用いる物理的療法、2重すい、砂のう副子等を用いて矯正治療する器械的療法、3自動的に又は他動的に、あるいは機械設備等を用いて複合的に専ら機能障害の改善を行う運動療法。
理学療法士〔physical therpist,PT〕
 厚生大臣の免許を受けて、理学療法士の名称を用いて、医師の指示の下に、理学療法を行うことを業とする者。
リハビリテーション
 心身に障害を持つ人の能力を最大限に発揮させ、その自立を促進するために行われる専門的技術。具体的には、利用者の診断・評価、心理的・社会的な自立性・共存性の向上を図る。

【ろ】

朗読奉仕員
 社会奉仕の精神を持って声の図書の増冊、普及に当たる者。朗読の要請があった場合は、図書の朗読、広報活動、文化活動等に協力する。所定の講習等を受けて、朗読技術を習得した者のうち本人の承諾があったものが、都道府県又は指定都市に登録され、これを証明する証票が交付される。

主題:
障害者自立・共生ふくしまプラン 福島県障害者計画 No.5
167頁~196頁
発行者:
福島県生活福祉部障害福祉課
発行年月:
1994年3月
文献に関する問い合わせ先:
福島県生活福祉部障害福祉課
〒960-70 福島市杉妻町2番16号
TEL(0245)21-1111(代表)