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障害者福祉に関する新長期行動計画

とちぎ障害者福祉プラン

No.4

希望と生きがいに満ちたこころかよう福祉社会をめざして

平成5年2月

栃木県

第4部 計画のすすめ方

第1章 全県民の役割分担

第1節 障害者自身の行動

1 障害者自身
  •  自立した人間として、生活の質(QOL)を高めるために、地域社会に積極的なかかわりをもつように努めます。
  •  地域社会の活動に積極的に参加することにより、地域の人びとの理解と共感を得るように努めます。
  •  地域社会のなかで人びとの援助を必要とするときは、自ら周囲の人びとに声をかけます。
  •  各種のリハビリテーションやサービスを積極的に受けます。
2 家族・家庭
  •  家庭における過保護は自立への道を閉さします。
     障害のあることもを養育している父母や家族は、その障害児の「自立するこころ」を育てるしつけをします。
  •  情緒を育てるなどの面では、どんなにすぐれた施設や福祉サービスも、家庭に代わる役割を担うことはできません。
     家族の人たちは、家庭が、障害者にとってかけがえのない基礎的な生活の単位であり、こころのやすらぎの場であり、生活のよりどころであるということを忘れずに行動します。
  •  自己表現の難しいこどもにとって、最もよき理解者は家族です。地域や学校などの行事にはできるだけ一緒に参加します。
3 障害者団体
  •  障害の種別や程度にこだわらず、障害者全体の福祉の向上をめざし、自立した自主的な運営ができるように努めます。
  •  障害者やその家族の福祉の向上に努めるとともに、地域住民の理解を一層深めるための働きかけを行います。

第2節 全県民の行動

1 県民一人ひとり
  •  障害者との交流・ふれあいに努め、障害者福祉が特別なことではなく、だれにでも共通する、自らのこととして考えられるよう理解を深めます。
  •  障害者の福祉の向上のために自分でできることは、いつでも、どこでも、だれにでも、ごくあたりまえのこととしてすぐに実行します。
  •  ボランティア活動に積極的に参加します。

2 ボランティア

  •  既に、個人で又はボランティア団体に加入して活動している人は、活動しやすいように工夫し、仲間を増やし、ボランティア活動を広めます。
     また、企業におけるボランティア活動を進めます。

第3節 地域・企業の役割

1 地域
  •  障害者が地域の一員として一緒に生活しやすいような、雰囲気づくりと条件整備に努めます。
  •  行事への積極的な参加を促します。
  •  地域のなかで、日常生活の援助体制をつくり、障害者の身近な行動に対して、いつでも、どこでも、だれでも、だれにでも援助の手をさしのべることができるようにします。
2 企業
  •  企業は、障害者の雇用を社会的責任と受けとめ、積極的雇用に努めます。
  •  事業主や職場をともにする勤労者は、障害の特性を正しく理解し、就業指導や職場環境の改善、よき人間関係の形成に努めます。
  •  障害者の能力を尊重し、何ができるかを見いだし、できる分野の業務を開拓します。
  •  福祉作業所や授産施設を支援し、交流に努めます。

第4節 社会福祉法人の役割

1 施設を運営する社会福祉法人
  •  障害者福祉の大切な分野を担っていることを自覚し、入所者の人権を尊重した処遇、施設設備の改善や地域への開放など、障害者の自立に向けて積極的に支援します。
  •  福祉施設は、在宅福祉サービスを支援する拠点として、地域との交流を深め、地域福祉の質的向上に努めます。
2 社会福祉協議会
  •  特に在宅福祉サービスの分野の実施団体として、各地域における身近で日常的なサービスから、県域あるいは全国に広がる広域サービスまで提供し、障害者の自立や社会参加を積極的に支援します。
  •  地域における福祉関係者、関係の機関や団体と連携し、地域の連帯と支援の輪を広げます。

第2章 行政の取り組み

第1節 市町村の取り組み

1 総合的施策
  •  地域における障害者福祉を進める主体として、地域の実情にあったきめ細かな施策を、計画的・積極的に推進します。
  •  保健、教育、住宅、交通、社会参加など生活全般にわたる福祉サービスについて、各分野の連携を図りながら施策を進めます。
2 総合相談窓口
  •  障害者にとって最も身近な行政体として、気軽に相談できる総合窓口を設置し、あらゆる相談に応じます。

第2節 県の取り組み

1 総合的推進
  •  「とちぎ新時代創造計画二期計画」を中心として、保健医療計画、高齢対策推進計画、生涯学習推進計画、交通安全計画、とちぎ新時代国際交流推進プラン、雇用基本計画など関連する計画や、今後策定される計画を含め、これらとタイアップして総合的に推進します。
  •  庁内の全組織を動員し、あらゆる関連施策を連携させることとし、庁内に推進本部を設置します。
2 行動マニュアル
  •  障害者にやさしいまちづくりなどのマニュアルを作成し、県民が行動しやすいようにします。
3 計画の進行管理
  •  推進本部が中心となり、計画の実施についての連絡協議や進行管理を行います。
4 計画の見直し
  •  社会福祉審議会や児童福祉審議会をはじめ、広く意見を聞きながら、常に計画を見直します。
  •  前期3年を経過した時点で、社会情勢の変化や障害者福祉のニーズの変化などを踏まえながら、計画の総合点検を行い、後期5年間において新たに行動すべき事項を追加します。

第3章 総合的推進

1 障害者を取り巻く関係者・関係機関の緊密な連携

 障害者と家族、医師・医療機関、保健所、身体障害者相談員、精神薄弱者相談員、民生委員・児童委員、学校、公共職業安定所、福祉施設、市町村の総合窓口、福祉事務所、児童相談所、身体障害者更生相談所、精神薄弱者更生相談所などが相互に緊密な連携をとり、障害の種別・程度、年齢、適性などに配慮した総合的なサービスを提供します。
 また、心身障害者対策協議会を開催し、関係機関の連携のもとに、障害者福祉を総合的に推進します。

2 情報のネットワーク

 健康、検診、療育、医学的リハビリテーション、日常生活用具・補装具などの福祉機器、教育、雇用、交通、スポーツ教室、趣味教室、生涯学習、福祉施設、手話・要約筆記講座、各種の訓練・相談の場など、障害者にとって必要なあらゆる情報を、伝達可能な方法により、迅速に、総合的に提供します。

3 在宅福祉と施設福祉の連携

 在宅の障害者が必要なときに、ショートステイやデイケアのサービスが受けられるように、福祉施設においてそのための条件を整備します。
 また、福祉施設は地域の障害者のために施設のもつ機能を開放し、その利用に供します。

4 総合リハビリテーションの推進

 医学的・教育的・職業的・社会的4分野のリハビリテーションを総合的に推進するシステムを定着させ、連携のとれた質の高いサービスを提供します。

5 市町村間の連携と広域対応

 市町村ごと地域ごとの在宅福祉サービスと施設福祉サービスが基本ですが、近隣市町村が相互に情報を交換し連携しながら、きめ細かなサービスの提供に努めます。
 また、単独の市町村で行うよりもさらに効果的なサービスが期待できるものについては、市町村の区域を越えた広域対応にも配慮します。

6 市町村と県の連携

 市町村と県は常に密接な連携を保ちながら、それぞれの役割を補完しあい、障害者福祉を効果的に推進します。

7 国の計画・施策との連携

 国連本部の動向や「アジア・太平洋障害者の十年」の動きに注目するとともに、国の計画や施策との整合性に配慮し連携を保ちつつ、この計画を積極的に推進します。

付属資料

1 障害者の現状

(1)身体障害者数(身体障害者手帳交付者数)(毎年度4月1日現在)
年度 身体障害者数(手帳交付者数) 障害別内訳
人員 指数 視聴覚障害 聴覚
平衡

能障害
音声
言語
機能障害
肢体不自由 内部障害 複合
58 45,493人 100.0 6,066人 7,417人 382人 21,157人 2,496人 7,957人
59 46,482 102.2 6,049 7,543 391 20,999 2,753 8,747
60 47,711 104.9 6,249 7,752 397 28,399 3,167 1,747
61 49,046 107.8 6,240 7,875 411 29,034 3,582 1,904
62 50,475 111.0 6,224 8,064 428 29,737 3,982 2,040
63 52,038 114.4 6,234 8,200 446 30,511 4,469 2,178
52,877 116.2 6,139 8,272 448 30,862 4,922 2,234
2 53,925 118.5 6,070 8,356 457 31,384 5,329 2,329
3 54,833 120.5 6,046 8,412 469 31,652 5,832 2,422
4 55,531 122.1 5,925 8,433 479 31,917 6,295 2,482
年度 程度別内訳 年齢別内訳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 18歳未満 18歳から64歳

65歳

以上

58 7,438人 10,463人 7,343人 8,497人 6,173人 5,579人 1,298人 25,169人 19,035人
59 7,715 10,736 7,563 8,642 6,191 5,635 1,285 25,401 19,796
60 8,031 10,963 7,784 8,947 6,234 5,752 1,298 25,566 20,847
61 8,506 11,190 7,971 9,234 6,302 5,843 1,255 25,629 22,162
62 8,986 11,382 8,118 9,611 6,369 6,009 1,266 25,898 23,311
63 9,523 11,727 8,301 9,941 6,402 6,144 1,283 26,057 24,698
9,956 11,816 8,402 10,178 6,370 6,155 1,281 25,914 25,682
2 10,453 12,013 8,487 10,455 6,343 6,174 1,255 25,760 26,910
3 10,928 12,108 8,647 10,716 6,297 6,137 1,261 25,431 28,141
4 11,364 12,146 8,737 10,946 6,264 6,074 1,243 25,192 29,096
(2)精神薄弱者数(療育手帳交付者数)(毎年度4月1日現在)
年度 精神薄弱者数(手帳交付者数) 程度別内訳 年齢別内訳
重度 小計 中軽度 小計 18歳未満 18歳~64歳 65歳以上
人員 指数 A1 A2 A B1 B2 B
58 3,097人 100.0 298人 835人 625人 1,758人 774人 249人 316人 1,339人 963人 2,112人 22人
59 3,489 112.7 381 994 531 1,906 963 343 277 1,583 1,126 2,334 29
60 3,793 122.5 414 1,130 460 2,004 1,133 411 245 1,789 1,208 2,542 43
61 4,121 133.1 463 1,276 400 2,139 1,297 473 212 1,982 1,185 2,877 59
62 4,380 141.4 508 1,367 367 2,242 1,421 527 190 2,138 1,346 2,974 60
63 4,708 152.0 591 1,480 334 2,405 1,534 600 169 2,303 1,675 2,952 81
5,018 162.0 631 1,556 314 2,501 1,658 712 147 2,517 1,815 3,124 79
2 5,359 173.0 660 1,614 302 2,576 1,797 841 145 2,783 1,643 3,609 107
3 5,639 182.1 744 1,678 285 2,707 1,887 910 135 2,932 1,725 3,782 132
4 5,870 189.5 792 1,722 280 2,794 1,973 972 131 3,076 1,669 4,037 164
(3)精神障害者数
昭和57年12月31日現在 平成4年3月31日現在
保健所別登録数 入院患者数 通院医療費公費負担承認件数
7,052人 5,387人 5,338件


(注)通院医療費公費負担承認件数は、年間の延件数である。
公費による通院患者数は、承認件数のおおむね1/2程度となる。

(4)特定疾患患者数(特定疾患医療給付承認状況)

(単位:人)

疾患名 人員
昭和58年
3月現在
平成4年
12月現在
べ一チェット病 86 203
多発性硬化症 16 51
重症筋無力症 48 122
全  身  性
エリテマトーデス
226 524
スモン 21 14
再生不良性貧血 70 108
サルコイドーシス 58 304
筋萎縮性側索硬化症 9 28
強度症皮膚節炎及び
多 発 性 筋 炎
91 228
特発性血小板
減少性紫斑病
120 380
結節性動脈周囲炎 10 11
潰瘍性大腸炎 109 419
大動脈炎症候群 42 76
ビュルガー病 32 93
天庖瘡 9 31
脊髄小脳変性症 44 167
クローン病 9 77
劇症肝炎 2 15
悪性関節リウマチ 88 102
パーキンソン病 137 280
アミロイドーシス 1 5
後縦靱帯骨化症 16 146
ハンチントン舞踏病 1 9
ウィリス動脈輸閉塞症 13 80
ウェゲナー肉芽腫症 - 7
特発性拡張型心筋症 - 65
シャイ・ドレーガー
症  侯  群
- 2
表皮水泡症 - 2
膿疱性乾癬 - 8
広範脊柱管狭窄症 - 0
原発性肝汁性肝硬変 - 11
重症急性膵炎 - 3
特発性大腿骨頭壊死症 - 9
ネフローゼ症候群 173 471
橋本病 66 257
下垂体機能障害 49 126
突発性難聴 36 383
スモン・はり等施術 - 4
血友病等 - 36
合計 1,582 4,857
(5)在宅寝たきり老人数(毎年度10月1日現在)
年度 人員 指数
58 3,371 100.0
59 3,410 101.2
60 3,424 101.6
61 3,200 94.9
62 3,462 102.7
63 3,325 98.6
3,520 104.4
2 3,738 110.9
3 3,819 113.3
4 4,317 128.1


(注)おおむね65歳以上で6っヶ月以上臥床の状態が継続し、
今後も継続すると認められるものの県計。

2 障害者福祉施設の状況 (平成4年11月1日現在)

児童福祉施設(県内)(単位:人)
区分 施設名 県内入所 県外入所
精神薄弱児 喬晴院 59 - 59
とちのみ学園 80 - 80
大和久学園 50 - 50
たかはら学園 30 - 30
国分寺学園 40 - 40
花見ケ岡学園 29 - 29
氏家コロニー 30 - 30
小計 318 0 318
通園 若葉園 28 - 28
重症心身障害児 足利病院 85 37 122
東栃木病院 77 3 80
星風院 47 13 60
小計 209 53 262
虚弱児 イースターヴィレッジ 32 4 36
盲児 こがし学園 3 - 3
ろう児 こばり学園 8 3 11
肢体不自由児 身体障害医療福祉センター 入所 45 - 45
母子 1 - 1
通園 37 - 37
小計 83 0 83
肢通 かすが園 29 - 29
合計 710 60 770
県外委託施設(児童)(単位:人)
区分 施設名 所在地 委託人員 備考
筋ジス 東埼玉病院 埼玉県 8 国立
西埼玉病院 宮城県 1 国立
下志津病院 千葉県 3 国立
肢体 両毛整肢療護園 群馬県 4 -
重症心身障害児 福島病院 福島県 1 国立
希望の家療育病院 群馬県 1 -
はんなさわらび療育園 群馬県 1 -
光の家 埼玉県 1 -
秋津療育園 東京都 1 -
合計 - 21 -
精神薄弱者施設(県内)(単位:人)
区分 施設名 県内入所 県外入所
更生 かしわ荘 84 36 120
光星学園 110 10 120
緑ヶ丘育成園 - 140 140
こころみ学園 56 24 80
たかはら育成園 47 3 50
花見ケ岡育成園 30 - 30
やまびこ荘 30 - 30
氏家コロニー 157 1 158
すぎのこ学園 29 - 29
せせらぎ学園 57 3 60
山戸久育成園 70 - 70
かりいほ - 30 30
あすなろ園 入所 30 - 30
通所 10 - 10
ルンビニー園 入所 50 - 50
通所 10 - 10
太陽の里 50 - 50
あゆみ学園 入所 30 - 30
通所 17 - 17
皇海荘 9 71 80
第二皇海荘 8 72 80
さつき寮 31 9 40
杉の芽学園 30 - 30
小計 945 399 1344
授産 栃の葉荘 40 20 60
鹿沼希望の家 入所 73 12 85
通所 37 - 37
氏家コロニー 67 1 68
こぶし作業所 30 - 30
やまゆり学園 30 - 30
きたざと学園 58 - 58
日向希望の家 49 - 49
小計 384 33 417
精神薄弱者施設(県内)(単位:人)
区分 施設名 県内入所 県外入所
通勤寮 若葉荘 17 13 30
かえで寮 19 1 20
大和久通勤寮 19 1 20
誠和寮 20 - 20
小計 75 15 90
福祉ホーム 大和久福祉ホーム 10 - 10
グループホーム 石井荘 4 - 4
あけぼの荘 4 - 4
白百合寮 4 - 4
あゆみの家 4 - 4
緑風荘 4 - 4
大和久寮 4 - 4
三井荘 4 - 4
よしみ荘 4 - 4
あさひ荘 4 - 4
みようぎ荘 4 - 4
小計 40 - 40
合計 1454 447 1901
県外委託施設(者)(単位:人)
区分 施設名 所在地 委託人員
更生 かえで荘 福島県
美唄光生園 北海道
慈雍更生園 茨城県
国立のぞみ園 群馬県 19
こがね荘 群馬県
藤ケ丘学園 群馬県
むさしの青年寮 埼玉県
ところざわ学園 埼玉県
第二光風寮 埼玉県
綾瀬ホーム 神奈川県
愛育寮 神奈川県
上の原学園 茨城県
恵和青年寮 神奈川県
大久保学園 千葉県
小計 - 32
授産 かなやま学園 群馬県 3
あじさい学園 茨城県 3
通勤寮 かなやま青年寮 群馬県
合計 - 39
身体障害者施設(県内)(単位:人)

区分 施設名

入所

人員

肢体更生 身体障害者医療福祉センター 入所 10
通所 4
重度更生 身体障害者医療福祉センター 31
重度授産 氏家更生園 41
身障授産 足利愛光園 入所 30
通所 4
通所授産 晃陽職業センター 16
身障寮護 氏家松風園 50
悦山荘 50
サンフラワー療護園 50
福祉工場 稲岡工場 25
合計 311

3 障害児教育の状況

(1)特殊教育諸学校の状況 (平成4年5月1日現在)
障害種別 学級数 児童生徒数
幼稚部 小学部 中学部 高等部 専攻科 幼稚部 小学部 中学部 高等部 専攻科
視覚障害 1 6 5 5 3 20 5 21 14 19 14 73
聴覚障害 5 11 5 6 - 27 26 45 28 33 - 132
精神薄弱 - 101
(3)
66
(3)
25
(3)
- 192
(9)
- 378
(18)
286
(11)
249
(33)
- 913
(62)
肢体不自由 - 29 16 10 - 55 - 93 52 54 - 199
病弱 - 18 14 - - 32 - 52 50 - - 102
合計 6 165
(3)
106
(3)
46
(3)
3 326
(9)
31 589
(18)
430
(11)
355
(33)
14 1,419
(62)
(2)幼稚園の状況(平成4年5月1日現在)
区分 障害児の受入状況
幼稚園数 園児数
私立幼稚園 61 215
国・公立幼稚園 2 2
合計 63 217
(3)特殊学級の状況(平成4年5月1日現在)
区分 設置校数 学級数 児童生徒数
小学校 152 209 671
中学校 97 117 503
合計 249 326 1,174

4 障害者雇用の状況 (毎年度6月1日現在)

年度 企業数 雇用状況 雇用率未達成企業数 割合(%)
算定対象労働者数(人) 障害者数(人) 雇用率(%)
58 413 78,675 1,210 1.54 163 39.5
59 412 79,395 1,255 1.58 156 37.9
60 414 80,395 1,256 1.56 156 37.7
61 412 82,173 1,268 1.54 161 39.1
62 412 82,979 1,280 1.54 162 39.3
63 439 88,772 1,455 1.64 168 38.3
439 90,864 1,463 1.61 168 38.3
2 457 93,847 1,547 1.65 168 36.8
3 478 99,027 1,596 1.61 192 40.2
4 512 104,236 1,645 1.58 217 42.4

5 障害の早期発見・早期療育システム概念図

障害の早期発見・早期療育システム概念図

6 障害者歯科医療システム概念図

障害者歯科医療システム概念図

7 総合リハビリテーションシステム概念図

総合リハビリテーションシステム概念図

8 栃木県政世論調査の概要

(1)調査の概要

(調査目的)

 この調査は、現在あるいは今後解決すべき課題について、県民の県政に対する意識・要望などを的確に把握し、県政施策の企画・立案及び県政執行上の参考に資することを目的とした。

(調査項目)

この調査は、次の事項を調査項目とした。

(1)暮らしの変化
(2)緑化
(3)子育て環境づくり
(4)障害者への理解
(5)高齢者の福祉
(6)産業廃棄物の処理
(7)地球環境保全
(8)県政への要望

(調査設計)

この調査は、次のように設計した。

(1)調査地域 栃木県全域
(2)調査対象 満20歳以上の男女個人
(3)標本数 1,200人
(4)抽出方法 層化二段無作為抽出法
(5)調査方法 調査員による面接調査
(6)調査時期 平成4年6月4日~6月23日

(調査機関)

 社団法人 中央調査社

(回収結果)

 回収数 987人
 回収率 32.3%

(2)調査結果の概要 「障害者への理解」

障害者への手助け

Q、この1年間に障害者やその家族の方に対し、手助けやボランティア活動などをしたことがありますか。いくつでもあげてください

- 平成4年度 昭和56年度
何もしたことがない 44.8% 66.3%
手助けなどをしたことがある 53.9% 31.4%
わからない 1.3% 2.3%

「手助けなどをしたことがある」の内訳

手助けの内容
寄付や募金をした 28.4
席をゆずった 20.7
車いすを押したり持ち上げた
横断歩道などで手をかした
19.6
相談相手になった
一緒に遊んだ
13.7
募金活動をした 11.0
入浴・着替えの手伝いをした
家事・買物の手伝いをした
8.3
手話・点訳などの奉仕活動 1.6
その他 0.9

障害者福祉の充実・会社参加促進のための今後の対策

Q、障害者福祉を一層充実し、障害者の社会参加を促進するために、今後大切と思う項目を3つまであげてください

項目 平成4年度 昭和56年度
障害者の理解を深めるための
啓発・広報
学校教育の充実
61.5 26
職業紹介・訓練の充実
雇用・就労の場の確保
29.6 49.1
障害者福祉施設の充実 28.8 44
道路・交通機関・公共施設など生活環境の改善・整備 25.9 30.3
相談員や奉仕員など福利サービスの充実 22.9 -
専門的医療の確保
リハビリテーション対策の推進
22.7 -
ボランティア活動の育成・支援 17.2 19.8
障害を持つ子供たちの教育の充実 12.4 28.6
年金や各種手当てなどの充実 12.4 30.2
スポーツ・レクリエーションなど交流の場の提供 9.8 -
障害者用住宅の提供 8.5 -
特にない・わからない 10.8 -
その他 0.2 -

障害者に対する国や県、市町村などの施策は、十分か

Q、障害者に対する国や県、市町村などの施策や援助はゆきとどいていると思いますか。

区分 昭和56年度 平成4年度
ゆきとどいている 十分 3.9% 1.7%
ある程度 41.7% 37.5%
45.6% 39.2%
ゆきとどいていない ほとんど 5.6% 6.2%
あまり 34.5% 43.6%
40.1% 49.8%

9 障害者福祉に関する基礎調査実施要領

(調査目的)

第1条 この調査は、心身障害児者の生活実態及びニーズを的確に把握することにより、障害者福祉に関する長期行動計画の策定及び今後の障害者福祉行政を推進するに当たっての基礎資料を得ることを目的とする。

(調査対象)

第2条 この調査は、平成4年4月1日現在の身体障害者手帳又は療育手帳所持者を対象とする。

(調査標本)

第3条 調査の標本数は次のとおりとする。

(1)身体障害者 調査対象の中から福祉事務所毎に無作為で1/20を抽出する。

(2)精神薄弱者 調査対象の中から福祉事務所毎に無作為で1/5を抽出する。

(調査地域)

第4条 この調査は、栃木県全域を調査地域とする。

(調査方法)

第5条 この調査は、無記名の郵送法により行う。

(調査基準日)

第6条 この調査は、平成4年4月1日を調査基準日とする。

(調査期間)

第7条 この調査は、平成4年6月1日から平成4年7月31日までに実施する。

(調査事項)

第8条 調査事項は次のとおりとする。

(1)心身障害児者の生活実態に関すること。

(2)心身障害児者のニーズに関すること。

(3)障害者福祉に関する一般的意見の聴取。

(調査の委託)

第9条 この調査は、障害者福祉に識見があり、かつ、専門的知識を有する者に委託して実施するものとする。

(調査の協力)

第10条 調査の実施に当たっては、前条の委託を受けた者が調査業務を円滑に推進できるよう、関係機関等の協力を得るための配慮をするものとする。

10 障害者福祉に関する長期行動計画策定要綱

平成4年4月28日 

第2回庁議決定

1 計画策定の趣旨

 障害者福祉の増進については、「ノーマライゼーション」の考え方を基本理念として、昭和58年に策定した「障害者福祉に関する長期行動計画」(昭和58年度~平成4年度 10か年計画)に基づき、各般にわたる取り組みが進められてきた。
 しかし、人口の高齢化や核家族化の進行、価値観の多様化、福祉関係八法の改正など障害者を取り巻く環境の変化に対応し、広範多岐にわたる障害者福祉に係る課題に対応するためには、引き続き総合的な取り組みが必要である。
 このため、現計画の基本理念とその成果を継承・発展させ、21世紀に向けて、こころかよう福祉社会を実現するための指金として・新たに障害者福祉に関する長期行動計画(以下「計画」という。)を策定する。

2 計画の性格

 この計画は、本県における障害者福祉を推進するための基本的指針とするとともに、障害者をはじめ、すべての県民、団体、市町村等が、それぞれの分野において行動を展開するための指針とする。

3 計画の内容

 計画には、基本目標及び施策展開の方向、具体的施策の内容を盛り込むものとし、障害者の自立と社会参加を進めるための意識啓発や、社会環境の整備など、あらゆる分野にわたる総合的な行動計画を内容とする。

4 計画の期間

 この計画は、21世紀を展望しつつ、平成5年度(1993年)から平成12年度(2000年)までの8か年計画とし、平成5年度から7年度までを前期計画、8年度から12年度までを後期計画とする。

5 計画策定の方法

この計画の策定は、次により行う。

(1)県民参加

 計画策定懇話会を設置し、基本となるべき事項について意見を聴取するとともに、障害者及びその家族をはじめ広く県民の意見聴取に努める。

(2)県議会、審議会の意見聴取

 県議会厚生環境委員会並びに社会福祉審議会及び児童福祉審議会の意見を聴取する。

(3)国、市町村との連携

 国の施策との連携を十分考慮するとともに、市町村との意見交換を行い、市町村との連携の緊密化に努める。

(4)庁内推進体制

 この計画は、策定委員会を設置して総合的な調整を行い、庁議において決定する。

6 計画策定の日程

平成4年4月 計画策定要綱の決定
平成4年5月 計画策定要領の決定
平成4年10月 計画骨子作成
平成4年12月 計画案作成
平成5年2月 計画の決定、公表

7 その他

この要綱に定めるもののほか、計画策定に必要な事項は別に定める。

11 障害者福祉に関する長期行動計画策定要領

平成4年5月18日

  • 第1 趣旨
     この要領は、「障害者福祉に関する長期行動計画策定要綱」(平成4年4月28日第2回庁議決定)に基づき、障害者福祉に関する長期行動計画(以下「計画」という。)の策定に関し、必要な事項を定める。
  • 第2 計画策定に当たっての基本的な事項
    1.  昭和58年に策定した障害者福祉に関する長期行動計画(昭和58年度~平成4年度 10か年計画)の基本理念とその成果を継承・発展させ、21世紀を展望した新たな指針とする。
    2.  国連、国等の動向を把握し、本県のあり方との整合性に配慮する。
    3.  「とちぎ新時代創造計画二期計画」との調整を図りながら全庁的に取り組むこととし、部局間の連携を密にして、総合性の確保に努める。
    4.  計画策定懇話会の意見及び障害者福祉に関する基礎調査並びに県民の意識調査等の結果等を十分に反映させる。
    5.  障害者が自ら努力すべき事項をはじめ、すべての県民、関係団体、市町村及び県等がそれぞれの立場で担うべき課題を対象とする。
    6.  福祉関係八法の改正等に伴う障害者を取り巻く状況の変化に対応し、市町村をはじめ地域の役割を明確にする。
    7.  計画に盛り込む施策については、ハード、ソフトの両面から検討し、充実した施策展開が図れるよう努める。
    8.  この計画での障害者の定義は、障害者の権利宣言に基づき、「先天的か否かにかかわらず、身体内又は精神的能力の不全のために、通常の個人又は社会的生活に必要なことを確保することが、自分自身では完全に又は部分的にできない人」とする。
  • 第3 計画の期間
     計画の期間は、平成5年度を初年度とする8年計画とし、平成5年度から平成7年度までの3年間を前期計画、平成8年度から平成12年度までの5年間を後期計画とする。
     計画期間中は計画の進行管理を行い、前期計画の期間満了時点で、必要に応じて後期計画の見直しを行う。
  • 第4 計画の構成
    1. 計画の構成は概ね次のとおりとし、計画策定の過程で十分検討する。
    2.  総論では、障害者福祉の理念及び目標年次のすがたを明らかにし、これを実現するための基本目標及び施策展開の方向等を明らかにする。
    3.  各論では、基本目標の実現に向けての基本計画を体系的に明らかにする。
    4.  実施計画では、具体的な事業計画を明らかにする。
  • 第5 計画策定の手順
    1.  計画策定事務局は、計画策定部会で検討された現状と課題をもとに、総論の素案を作成する。
    2.  計画策定部会は、総論、各論及び実施計画について計画原案を作成する。
    3.  計画策定委員会は、計画原案について審議し、計画案を作成する。
  • 第6 計画の記述にあたっての一般的約束事項
    1.  計画の記述のあたっては、図表等をできるだけ取り入れ、また、平易な表現を用いるなど、読みやすくわかりやすいものとなるよう努める。
    2.  漢字使用、送り仮名の付け方については、平成4年2月5日発行の「常用漢字表による公用文作成の手引き(第2次改定版)」(自治大臣官房文章課編)による。
    3.  数量表示単位は、メートル法とする。
    4.  項目を細別する時は、原則として次のとおりとする。
       第1,1、(1)、①、ア、(ア)
  • 第7 その他
    この要領に定めるもののほか、計画策定に必要な事項は別に定める

12 障害者福祉に関する長期行動計画策定委員会設置要綱

(趣旨)

第1条 障害者福祉に関する長期行動計画策定要綱(平成4年4月28日第2回庁議決定)に基づき、障害者福祉に関する長期行動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる業務を行う。

(1) 障害者福祉に関する長期行動計画(以下「計画」という。)を策定するための基本的事項の検討及び総合的な調整に関すること。

(2) 計画案の作成に関すること。

(3) その他必要な業務。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副知事の職にある者をもって充てる。

3 委員は、別表1に掲げる職にある者をもって充てる。

4 委員長は、必要に応じ、委員会に関係ある職員の出席を求めることができる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を総括し、必要に応じ会議を招集し、その議長となる。

2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(策定部会)

第5条 委員会に計画策定部会(以下「部会」という。)を置く。

2 部会は、委員長の指示により、次に掲げる業務を行う。

(1) 委員会に提出する計画原案の作成に関すること。

(2) その他計画策定に関する必要な事務。

3 部会は、次の7部会とし、部会長及び部会員をもって組織する。

(1)啓発・広報部会

(2)保健・医療部会

(3)教育・育成部会

(4)雇用・就業部会

(5)福祉部会

(6)生活環境部会

(7)文化・スポーツ・国際交流部会

4 部会長は、県民生活部障害福祉課長をもって充てる。

5 部会員は、別表2に掲げる課の職員の中から委員長が指名する職員をもって充てる。

6 部会長は、部会を総括し、部会を招集し、会議を主宰する。

(事務局)

第6条 委員会及び部会に関する事務は、県民生活部障害福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会及び部会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

附則

この要綱は、平成4年4月28日から施行し、平成5年3月31日をもって廃止する。

別表1(第三条関係)

委員長 副知事
委員 総務部長
委員 企画部長
委員 県民生活部長
委員 総務部次長
委員 企画部次長
委員 県民生活部次長
委員 衛生環境部次長
委員 商工労働観光部次長
委員 農務部次長
委員 林務部次長
委員 土木部次長
委員 出納局次長
委員 企業局次長
委員 教育次長
委員 警察本部警務部長
委員 財政課長
委員 地方課長

別表2(第5条関係)

総務部 文書学事課
総務部 管財課
総務部 地方課
総務部 消防防火課
企画部 広報課
企画部 交通対策課
県民生活部 厚生課
県民生活部 障害福祉課
県民生活部 高齢対策課
県民生活部 児童家庭課
県民生活部 国民年金課
県民生活部 生活文化課
県民生活部 婦人青年課
県民生活部 国際交流課
衛生環境部 医務課
衛生環境部 健康対策課
衛生環境部 薬務課
衛生環境部 公害課
商工労働観光部 商工振興課
商工労働観光部 観光課
商工労働観光部 職業安定課
商工労働観光部 職業能力開発課
農務部 農政課
林務部 林政課
土木部 監理課
土木部 道路建設課
土木部 道路維持課
土木部 都市計画課
土木部 都市施設課
土木部 住宅課
教育委員会 総務課
教育委員会 施設課
教育委員会 義務教育課
教育委員会 高校教育課
教育委員会 社会教育課
教育委員会 保健体育課
教育委員会 文化課
警察本部 交通企画課
警察本部 交通規制課

13 障害者福祉に関する長期行動計画策定懇話会設置要綱

(趣旨)

第1条 障害者福祉に関する長期行動計画策定要綱(平成4年4月28日第2回庁議決定)に基づき、計画の策定に当たって基本となるべき事項について意見を求めるため、障害者福祉に関する長期行動計画策定懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 懇話会は、委員26名以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから知事が委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、平成5年3月31日までとする。

(会長)

第4条 懇話会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、懇話会を代表する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(運営)

第5条 懇話会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 懇話会は、必要に応じ、随時開催する。

3 懇話会には、必要に応じ、議事に関係ある者を臨時に出席させることができる。

(庶務)

第6条 懇話会の庶務は、県民生活部障害福祉課において処理する。

(雑則)

第7条

この要綱に定めるもののほか、懇話会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(附則)

1 この要綱は、平成4年5月20日から施行する。

2 この要綱は、平成5年3月31日をもってその効力を失う。

14 障害者福祉に関する長期行動計画策定懇話会委員名簿

(五十音順・役職は平成4年5月現在)

池嶋 和雄 栃木県博物館協全会長
大石 広美 栃木県ホームヘルパー協議会会長
小川 栄一 栃木県身体障害者団体連絡協議会理事
沖村 文雄 栃木新聞社編集局長
加古 哲也 日本労働組合総連合会栃木県連合会副会長
片山 一郎 栃木県医師会会長
小林 一弘 栃木県民生委員児童委員協議会会長
坂本 重造 栃木県心身障害児親の会連合会会長
里芳 英幸 下野新聞社取締役制作担当兼制作局長
猿山 晟 栃木県特殊教育諸学校校長会会長
白井 美智子 栃木県青年の船友の会会員
高橋 巖雄 栃木県議会議員
高橋 司 栃木県町村会会長
滝沢 武 栃木県商工会議所連合会会長
田中 美子 自治医科大学助教授
丹野 由二 宇都宮大学教授
中島 清 (社)栃木県雇用開発協会専務理事
七原 義一 栃木県社会福祉協議会会長
野住 昌孝 栃木放送専務取締役
人見 力 栃木県体育協会理事長
藤本 信義 宇都宮大学教授
本多 宏子 国学院大学栃木短期大学教授
槇石 武則 栃木県歯科医師会会長
増山 道保 栃木県市長会会長
松野 幹 栃木県福祉施設協議会会長
渡辺 暎子 栃木県看護協会会長

15 障害者福祉に関する長期行動計画策定懇話会の意見書

平成5年1月13日

栃木県知事 渡辺 文雄 様

障害者福祉に関する長期行動計画策定懇話会

会長 七原 義一

障害者福祉に関する長期行動計画について

 当懇話会は、障害者福祉に関する長期行動計画の策定に当たって、基本となるべき事項について意見を求められました。
 平成4年7月1日以来、3回の会合を重ね、慎重に協議した結果、当懇話会として、次のとおり意見を取りまとめたので、提出します。

意見

1 「障害者福祉に関する新長期行動計画」(案)は、21世紀を展望した目標を掲げ、広範にわたり行動計画が網羅されており、また、各分野における役割も明記されており、行政のみならず県民誰もが行動するための指針として、適切なものと思われる。

2 この計画を、市町村、関係機関、関係団体をはじめ広く県民に周知し、理解と協力が得られるよう努められたい。

3 この計画の推進に当たっては、障害者団体、県民、地域、社会福祉法人、行政機関などが連携の上、それぞれの分野で行動し、実効が挙がるよう、総合的な推進に配慮されたい。

4 今後、社会情勢の変化や障害者福祉ニーズの変化に対し常に留意し、必要に応じ計画を見直されたい。

5 この計画が、財政的にも裏付けされて着実に実行され、障害者の福祉がより一層増進されるよう期待する。


主題:
とちぎ障害者福祉プラン No.4 169頁~211頁

発行者:
栃木県

発行年月:
平成5年3月

文献に関する問い合わせ先:
栃木県宇都宮市塙田1-1-20
県民生活部障害福祉課
TEL 0286-23-3490 3491