ふじのくに障害者プラン実施計画
~ふれあいの21世紀をめざして~
静岡県障害者対策行動計画実施計画
(7 施設福祉の推進 の続き)
イ 入所施設の計画的整備
身体障害者、知的障害者及び精神薄弱者の入所施設を障害者のニーズに対応できるように、次のとおりとすることを目標として整備する。
(ア)重度身体障害者更生援護施設
区分 | 平成7年度末 | 平成14年度末 | |
施設数 | 定員 | 定員 | |
東部地区 | 2 | 130 | |
中部地区 | 1 | 70 | |
西部地区 | 1 | 60 | |
計 | 4 | 260 | 320 |
注)国立伊東重度障害者センターを除く
(イ)身体障害者療護施設
区分 | 平成7年度末 | 平成14年度末 | |
施設数 | 定員 | 定員 | |
東部地区 | 3 | 160 | |
中部地区 | 2 | 130 | |
西部地区 | 5 | 360 | |
計 | 10 | 650 | 800 |
(ウ)身体障害者授産施設
区分 | 平成7年度末 | 平成14年度末 | |
施設数 | 定員 | 定員 | |
東部地区 | 2 | 120 | |
中部地区 | 0 | 0 | |
西部地区 | 2 | 120 | |
計 | 4 | 240 | 290 |
(エ)精神薄弱者更生施設
区分 | 平成7年度末 | 平成14年度末 | |
施設数 | 定員 | 定員 | |
東部地区 | 16 | 1,050 | |
中部地区 | 6 | 346 | |
西部地区 | 15 | 869 | |
計 | 37 | 2,265 | 2,650 |
(オ)精神薄弱者授産施設
区分 | 平成7年度末 | 平成14年度末 | |
施設数 | 定員 | 定員 | |
東部地区 | 16 | 1,050 | |
中部地区 | 6 | 346 | |
西部地区 | 15 | 869 | |
計 | 37 | 2,265 | 2,650 |
(カ)精神障害者援護寮
区分 | 平成7年度末 | 平成14年度末 | |
施設数 | 定員 | 定員 | |
東部地区 | 0 | 0 | |
中部地区 | 0 | 0 | |
西部地区 | 0 | 0 | |
計 | 0 | 0 | 120 |
ウ 重症心身障害児(者)施設の計画的整備
(ア)在宅の重症心身障害児(者)を対象として、日常生活訓練や機能回復訓練等の療育を行う「在宅重症心身障害児(者)通園事業」を、次のとおりとすることを目標として実施する。
区分 | 平成7年度末 | 平成14年度末 |
施設数 | 施設数 | |
東部地区 | 0所 | |
中部地区 | 0所 | |
西部地区 | 0所 | |
計 | 0所 | 8所 |
(イ)重症心身障害児施設
区分 | 平成7年度末 | 平成14年度末 | |
施設数 | 定員 | 定員 | |
東部地区 | 1 | 80 | |
中部地区 | 1 | 160 | |
西部地区 | 2 | 128 | |
計 | 4 | 368 | 400 |
エ 静岡県授産事業振興センターの活動などを通じて授産施設における地域の特性を活かした製品作りや企業内授産など個性化を促進するほか、新しい設備の導入による企業的な発想に基づく事業を実施する。
(4) 市町村への支援
市町村が社会福祉法人を誘導するに当たって必要とする市町村事業費への低利の融資を行い、その整備を促進する。
(5) 処遇の向上
- ア 入所施設について、個室化の促進など生活の質を向上する。
- イ 介護機器等福祉用具の積極的導入による施設機能の近代化、自立支援機能の強化を促進する。
(6) 施設機能の地域解放の促進
施設の有するマンパワー等の専門的機能を活用し、地域への支援機能を充実する。
(7) 福祉施設の適正な立地の促進等
- ア 高齢者の施設等他の保健福祉施設や地域の公共施設との合築や複合的な整備を促進する。
- イ 区画整理、再開発等まちづくりに関する事業と連携して、デイサービスセンターやリハビリテーション施設など福祉施設の適正な立地を計画的に誘導するとともに、福祉施設の公共住宅団地への併設、合築などを積極的に促進する。
(8) 障害者福祉施設体系の見直しと施設、サービスの総合的利用の促進
- ア障害者のニーズに的確に応え身近な地域において効果的な施設機能が発揮でるよう、障害の種別や程度、障害者の年齢を踏まえつつ、総合化等の観点から障害者福祉施設体系について見直しを行う。
- イ 障害の種別や程度、障害者の年齢を踏まえつつ、障害者関係施設の総合的利用の促進を図るとともに、高齢者のものも含めたサービスの共同利用を促進する。
8 重度化、重複化、高齢化への対応及びサービスの質的向上
(1) 支援体制の整備とサービスの質的向上
- ア 重度障害者の処遇を向上するため、全ての重度障害者を国の重度加算の対象とするよう国に要望するとともに、当面は県単独で重度障害者の処遇を行う施設に対し、助成措置を講ずるなどの支援を行う。
- イ 加齢に伴い離職した障害者の授産施設等での受け入れ体制の整備を促進する。
- ウ 常時の援護が必要な重度・重複障害者が自立し、地域で豊かな社会生活を送ることが出来るよう施策を充実する。また、障害者やその家族の高齢化に伴う諸問題に適切に対応できるよう、調査研究を進める。
- エ 障害の種別や程度等個々の特性や障害者のニーズに応じ、適切な介護などのサービスが提供できるよう、調査研究を進める。
- オ 難病者、重度障害者等医療的ケアを必要とする障害者の入所施設での受け入れ体制の整備を促進する。
- カ 障害者が生活機能を回復、取得するために必要な医療、機能回復訓練、障害者の年齢等に応じた社会生活訓練などについての研究及び開発を促進する。
9 権利擁護の推進
(1) 権利擁護の推進
- ア 障害者のあらゆる生活の場面における人権侵害や財産管理、相続等の財産侵害などを未然に防止し、またこれを救済するため、国が行う禁冶産制度の直しや成年後見制度などの検討状況を踏まえながら、障害者が安定した生活を送ることができるよう、人権にかかる啓発、教育を推進するとともに権利擁護の体制の在り方について検討する。
- イ 選挙公報の発行や政見放送の実施については、公職選挙法などによりその内容や手続きが定められており、現行の制度では、点字による選挙公報の発行や政見放送への手話通訳の導入、字幕の挿入はできないので、制度改正を国に要望する。
10 住宅の整備
(1) 賃貸住宅、個人住宅の整備促進
- ア 新築される全ての公営住宅等を、段差の解消等身体機能の低下に配慮した長寿社会対応仕様とするとともに、住戸改善の際にもできる限り同様の仕様とする。
- イ 住宅に困窮する障害者等の住居を安定的に確保するため、障害者等を優先入居の対象とする公営住宅等の供給を積極的に推進する。
- ウ 障害者等が暮らしやすい民間住宅の整備を促進するため、「長寿社会対応住宅設計指針」の普及を図るとともに、各種の公的融資制度や重度身体障害者住宅改造費助成等を通じて、長寿社会対応仕様の住宅取得、身体障害者に配慮した住宅建設・改造等の促進を図る。
- エ 「静岡県第7期住宅建設5箇年計画」に基づき、平成12年までに段差の解消、手すりの設置など障害者や高齢者が安全かつ快適に暮らせる公営住宅を概ね3,800戸建設するとともに、既設の公営住宅を概ね1,100戸について長寿社会対応仕様となるよう改善する。
また、市町村が策定する住宅マスタープランにおいて障害者向けの公営住宅等に関する事項を盛り込むことを促進し、障害者のニーズに対応した住宅の供給を促進する。 - オ 公営住宅について、単身の障害者や高齢者向け公営住宅の建設及び入居を促進するとともに、入居障害者の障害内容に応じたバリアフリー化を検討する。
- カ 障害者世帯等が入居できる公営住宅や福祉施設を併設、合築した公共住宅団地の建設を促進するとともに、公営住宅のグループホームへの活用を進めることにより、障害種別の特性やニーズに応じた良質な住宅の供給を図る。
- キ 重度障害児者の住滝改造に対する制度を充実し、住宅改造を促進する。
- ク 長寿社会等に対応した住まいづくりの相談員を養成するため、行政職員、建築士、建設業者を対象に研修会を開催する。
(2) 生活支援の機能を持つ共同住宅の整備促進
- ア 身体障害者福祉ホーム
地域的なバランスに配慮して、全県で40人分とすることを目標として整備する。 - イ 精神薄弱者グループホーム及び心身障害者生活寮
地域での生活を希望する施設入所者や在宅障害者のニーズに対応できるように、精神薄弱者グループホーム及び心身障害者生活寮の両制度を活用し、次のとおりとすることを目標として整備する。
また、心身障害者生活寮の精神薄弱者グループホームへの移行を促進するとともに重度障害児者の処遇の在り方について検討を行う。
区分 | 平成7年度末 | 平成14年度末 | |
施設数 | 定員 | 定員 | |
伊東圏域 | 0 | 0 | |
熱海伊東圏域 | 0 | 0 | |
駿東田方圏域 | 5 | 23 | |
富士圏域 | 1 | 4 | |
静岡県域 | 7 | 33 | |
清庵圏域 | 1 | 6 | |
志太榛原圏域 | 2 | 11 | |
中東遠圏域 | 18 | 81 | |
北遠圏域 | 0 | 0 | |
西遠圏域 | 5 | 25 | |
計 | 39 | 183 | 300 |
- ウ
重度の障害のため日常生活に支障がある身体障害者に対して、身体障害者療護施設等をバックアップ施設とした専任のケアグループを派遣し、自立生活を支援する「重度身体障害者地域生活支援事業」を促進する。 - エ 精神障害者(福祉ホーム、グループホーム、共同住居)
- ・福祉ホーム
一定の自活能力のある精神障害者に生活の場を提供し、社会参加の促進を図るため、福祉ホームを、地域的なバランスに配慮しつつ、県全体で60人分を目標として整備する。 - ・グループホーム、共同住居
日常生活における援助・指導を行い自立生活を支援するため、グループホーム及び共同住居を、次のとおりとすることを目標として整備する。
- ・福祉ホーム
区分 | 平成7年度末 | 平成14年度末 | |
施設数 | 定員 | 定員 | |
伊東圏域 | 0 | 0 | |
熱海伊東圏域 | 0 | 0 | |
駿東田方圏域 | 1 | 4 | |
富士圏域 | 5 | 21 | |
静岡県域 | 2 | 8 | |
清庵圏域 | 0 | 0 | |
志太榛原圏域 | 3 | 12 | |
中東遠圏域 | 2 | 9 | |
北遠圏域 | 1 | 4 | |
西遠圏域 | 0 | 0 | |
計 | 14 | 58 | 110 |
11 情報の確保
(1) 情報提供の充実
- ア 字幕(手話)入りビデオカセットの製作、貸出等を行う聴覚障害者情報提供施設の具体化を図るとともに、静岡県点字図書館の機能を充実する。
- イ 住宅に困窮する障害者等の住居を安定的に確保するため、障害者等を優先入居の対象とする公営住宅等の供給を積極的に推進する。
- ウ
障害者等が暮らしやすい民間住宅の整備を促進するため、「長寿社会対応住宅設計指針」の普及を図るとともに、各種の公的融資制度や重度身体障害者住宅改造費助成等を通じて、長寿社会対応仕様の住宅取得、身体障害者に配慮した住宅建設・改造等の促進を図る。
12 文化・レクリエーション・スポーツ活動の推進
(1) 文化・レクリエーションの振興
- ア 障害者の参加する芸術祭や展覧会等の開催を支援すること等により、芸術・文化活動を振興する。
- イ 文化施設等を障害者等が利用しやすいよう整備を促進する。
- ウ 視覚障害者が彫刻作品に触れて鑑賞する指導や、障害者への観覧料の減免など文化施設において障害者が文化に親しむためのソフトを充実・普及する。
- エ 障害者団体等が実施するレクリエーション活動を支援するとともに、キャンプ場等の施設整備を促進する。
(2) スポーツの振興
- ア 障害者スポーツを総合的に振興することを目的として、平成10年度を目途に「静岡県障害者スポーツ協会(仮称)」を設立する。
- ・障害者が日常的な生活の中でスポーツに参加する機会を提供する。
- ・スポーツ能力の向上を目指す障害者に、専門的な指導を受ける機会を提供する。
- ・重度の障害者を含め全ての障害者が障害の種別や程度に応じて、スポーツ活動に参加できる競技種目の研究を行い、スポーツ教室などを通じて普及するとともに、障害者スポーツに関する情報を収集、提供する。
- ・地域、競技種目及び、障害種別ごとのスポーツ指導者や地域のスポーツ活動の核となる人材を育成し、障害者のスポーツ活動を支援するため、指導者等を派遣する。
- ・各種スポーツ大会を開催し、または障害者団体等が開催するスポーツ大会を支援するとともに、国際大会、全国大会等スポーツ大会に参加する障害者を支援する。
- ・障害者のスポーツ活動へのボランティアの参加を促進するなど、障害者スポーツに対する理解と関心を高める。
- ・全国レベルの障害者スポーツ大会の開催に向け、選手層の拡大や競技力の育成向上を進める。
(3) 全国身体障害者スポーツ大会開催への取組み
- 平成15年(2003年)の第58回国民体育大会に続いて本県において開催が予定される第39回全国身体障害者スポーツ大会に向け、関係市町村や関係団体と連携を取りながら、関連施設の整備や重度障害者を含む選手の育成・強化、ボランティアの育成等の準備を進める。
一口メモ
障害者の主なスポーツ大会
・国際身体障害者スポーツ大会(パラリンピック)
4年ごとにオリンピックの開催地で行われる国際競技大会です。夏期パラリンピックは1960年のローマ大会後に、また冬期パラリンピックは1992年の第5回アルベールビル後から
オリンピック開催地で行われ、1998年の第7回大会は長野で行われる予定です。
・全国身体障害者スポーツ大会
昭和39年に東京で開催された国際身体障害者スポーツ大会(パラリンピック)を契機として昭和40年から開催されています。静岡県では平成15年の国民体育大会の後に開催される予定です。
・全国精神薄弱者スポーツ大会(ゆうあいピック)
平成4年の「国連・障害者の10年」を契機に各都道府県持ち回りで開催されています。
Ⅲ可能性を広げる教育(教育・育成)
幼児・児童・生徒が自立を目指し、自己実現を図る教育を推進するために、幼稚部等の早期教育の充実を図る。また、障害に応じた教育内容や指導方法の改善、教育相談活動及び高等部教育の充実など教育条件の整備に努める。 1 早期教育の充実
(1)早期教育の充実
- ア 障害児の保育所への受け入れを円滑にするため、保母の加配に要する経費を助成するとともに、保母を対象に指導の実践について研修を行い障害児保育を充実する。
- イ 「静岡県幼稚園教育振興計画」の趣旨に基づき、幼稚園における障害のある幼児の教育の推進のために関係機関との連携を図り、地域や保護者が理解を深められるよう働き掛ける。
また、幼稚園の教員を対象に指導方法等について研修を行い、障害児の幼稚園での教育を充実する。 - ウ 盲学校、聾学校において、3歳未満の幼児を対象とした教育相談・指導の充実を図る。
- エ 言語障害児を対象とするいわゆる「ことばの教室」を専門的指導者の確保などにより充実する。あわせて、幼児を対象とする教室を開設していない地域について、教室の開設などにより幼児の言語指導を行う。一方、言語障害児にはたのも障害を持つケースが多いことから、ことばを含めた全体的な成長を援助できる指導内容と受け入れ体制の整備について検討する。
2 障害児の就学指導
(1)適正就学の推進
- ア 適正な就学指導を実施するため、保護者や児童・生徒、市町村担当者からの相談に対応する。「就学相談員」の配置について検討する。
- イ 市町村障害児就学指導委員会について、専門的な知識・技能を有する委員の参加を促進するため、市町村に対する指導に努める。
3 教育内容の充実
(1)障害や能力適正に応じた教育の推進
- ア 障害に応じて、通常の学校で学びながら障害に対応する通級指導教室や、小・中学校の特殊学級における教育等、障害や個人の特性に応じたきめ細かで多様な教育を推進する。
- イ 聾学校においては、発音発語指導及びキュードサインや手話等、子供の実態にあわせた多様なコミュニケーション手段を活用した指導を進める。
- ウ 肢体不自由養護学校では、児童・生徒の障害の重度化に対応し、多様な障害や能力に応じた指導の充実に努める。
- エ 教員に対して、障害の重度・重複化に応じた専門的な研修の充実を図り、教育力の向上に努める。
(2)社会性を育てる教育の推進
特殊教育諸学校を卒業した障害者が円滑に社会参加ができるように、在学中から社会性を育てる教育を行う。4 教育条件の整備、充実
(1)盲・聾・養護学校等の条件整備
- ア 盲・聾・養護学校や特殊学級における障害に応じた適切な教育を推進するため、教育設備等の改善充実に努める。
- イ 組合立浜名養護学校を平成9年4月1日に、御殿場市立養護学校を平成12年4月1日(予定)に県立に移管する。
- ウ 養護学校の分校、分教室を整備するとともに通学化の検討を行う。
- エ 養護学校への通学困難地域となっている東伊豆地区、清庵地区、引佐細江地区への分校、分教室の設置について地元市町村と協議する。
- オ 肢体不自由養護学校への精神薄弱学級の併設について検討する。
(2)教育条件の充実
- ア 通級による指導教室の充実配備に努め。障害に応じた専門的なよりきめ細かな教室を推進する。
- イ 総合的な特殊教育の基盤となるセンター機能の充実に努める。
- ウ 児童生徒の通学支援のためにスクールバスの計画的増車に努める。
5 教育相談体制の充実
(1)教育相談体制の充実
- ア 教育センターや養護学校等において、早期から適切な教育相談が行える体制を整備し、指導資料の作成や相談技術の向上に関する研修を実施するなど、教育相談を充実する。
- イ 養護学校等において、障害のある乳幼児・幼児や児童・生徒及び保護者を対象とした地域のニーズに対応した指導や教育相談を推進する。
- ウ 養護学校等の卒業生を継続して支援するため、現場実習先の開拓・拡大活動に合わせて、進路先を巡回するなど、相談・指導を行うとともに、福祉・雇用等の関係機関と連携して卒業後の援助体制を充実するほか、青年学級の活動などを支援する。
6 後期中等教育段階における施策の充実
(1)高等教育の充実
- ア 高等部への進学率向上のために定員増を図り、通学困難解消のため肢体重複学級を設置する。また、職業学科の新設など時代に応える障害児教育の推進に努める。
- イ 重度障害児の社会自立を促す教育機会の拡充整備を福祉、医療、労働部門等との連携協力の下に推進する。
- ウ 生徒の個性、能力、障害の多様化等教育ニーズに対応する専門的な学科からなる高等養護学校の設置について努力する。
- エ 盲・聾・養護学校高等部の学科の改編について計画的に進める。
- オ 盲・聾・養護学校の高等部重複学級の認可について検討する。
- カ 盲・聾・養護学校と労働・福祉関係機関や企業との連携を強化し、現場実習の拡大や職域開発活動の拡充などにより、職業教育及び進路指導を充実する。
養護学校高等部の整備計画(案)
養護学校高等部の整備計画(案) 進学率向上 平成 9~14年度 通学困難解消 平成 8~13年度 職業学科 平成11~14年度 肢体重複化対応 平成 8~10年度 Ⅳ働く喜びの確保(雇用・就業)
障害者の雇用を促進するため、障害者雇用促進法に基づき法定雇用率未達成企業に対する個別指導を強化するとともに、職業訓練、職域の開拓、職業紹介、職場への定着などのための施策を積極的に進める。
特に、重度身体障害者、知的障害者、精神障害者の雇用の促進に努める。
また、授産施設や小規模授産所について、福祉的就労の場としての機能を充実するとともに利用者の処遇の向上に努める。1 職業能力の開発
(1)職業訓練の充実
- ア あしたか職業訓練校において、入校生の実態等を踏まえ、新しい職種にも就職できるよう、訓練職種、内容、定員等を見直し、障害種別や障害程度、特性に応じた職業訓練を実施する。
- イ 特殊学級、養護学校等の生徒が職場の実態を実習により体験、認識し、職場への適応性を高める職場実習を約600人を目標に実施する。
2 雇用対策の推進
(1)総合的な雇用対策の推進
- ア 障害者雇用促進法による身体障害者雇い入れ計画の作成命令制度に基づき、法定雇用率未達成企業に対する個別指導を強化するとともに、障害のある求職者の合同就職選考会を開催するほか、各種助成金制度の活用により障害者が働きやすい作業環境の整備などを進め、障害者の雇用を促進する。
- イ 中途障害者については、雇用継続に係る諸問題を把握し、円滑に職場復帰するための施策を充実する。
- ウ 県・市町村は、障害者向けの職種を開拓するとともに、県・市町村の施設の管理や施設内の業務などへの障害者の就労を促進する。
(2)重度化に対応した障害者雇用対策の推進
- ア 重度障害児者の雇用機会の拡大を図るため、重度身体障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の支給などにより、第3セクターによる重度身体障害者雇用企業等の中部、西部地区への設置を促進する。
- イ 特例子会社の認定による障害者雇用企業を拡大するとともに、短時間勤務、在宅勤務、フレックス制等多様な勤務形態による障害者雇用を促進する。
- ウ 重度身体障害者等特に就職が困難な障害者の職業的自立を促進するため、雇用関係機関と医療・福祉関係機関との連携の基に、職業準備訓練、雇用の場の確保、職場定着指導、障害者雇用支援者の養成等就職から職場定着までの相談・援助を一貫して行う人的支援システムを具現化する組織である「障害者雇用支援センター」の設置をすすめる。
- エ 障害者が基本的な労働習慣を体得することにより、就職を容易にするための訓練等を、県内全域で利用できるような体制整備について検討をすすめる。
- オ それぞれの障害者の特性に適応した職域の開拓を進める。
(3)知的障害者・精神障害者の雇用対策の推進
- ア 重度の知的障害者を含め、知的障害者の特性に応じた職域の開発、職業能力の開発、人的援助体制等の条件整備を推進する。
- イ 知的障害者の就労自立のための授産訓練方法の調査研究・普及、指導職員の研修を推進する。
- ウ 精神障害回復者に対する助成金制度を積極的に活用する。
- エ 精神障害者の雇用を促進するため、医療、・福祉等と連携した支援体制を整備するとともに、精神障害者の特性に配慮した柔軟な職業リハビリテーションを実施するほか、雇用管理に関する支援などの施策を充実する。
- オ それぞれの障害者の特性に適応した職域の開拓を進める。
(4)就労定着化への支援
- ア 就労している障害者の職場での人間関係その他に関する相談等を行い、障害者が継続して就労できるよう支援する体制を整備する。
- イ 精神薄弱者更生援護施設等を退所し企業等に就労後、対人関係等の理由で離職した者で、再就職する意欲と希望がある者を、指定した精神薄弱者更生援護施設に入所させ最終労に必要な指導や訓練を行う。
3 福祉的就労の支援
(1)福祉的就労の場の確保と機能の充実
- ア 法律に定める授産施設において、就労が困難な障害者が増加してきていることから、企業に就職する者と施設で暮らす者の指導内容を変えるなど、福祉的就労の場としての機能を充実する。
- イ 小規模作業所について、通所者の処遇を向上するため、授産施設の分場方式の活用及びデイサービス事業の拡充による法定施設化を支援するとともに、市町村と協力して、安定した畝井の支援に努め、福祉的配慮のされた働く場ないし活動の場を確保する。
4 職業リハビリテーション対策の推進
(1)職業リハビリテーション対策の推進
- ア 地域の民間企業を活用し、職業的自立に必要となる生活指導から、技能指導を含む、総合的・具体的な障害者の職域開発のための援助を行う「職域開発援助機能」を拡大するとともに、障害者雇用企業のノウハウを活用した職場実習等弾力的な職業リハビリテーションを拡大する。
- イ 精神薄弱者の社会復帰のための訓練の実施に当たっては、その特性に配慮しつつ社会的自立を目指し、訓練から雇用へつながるよう雇用施策との連携を強化する。
5 障害者の創業等の支援
(1)障害者や障害福祉関係事業の創業の支援
- ア 創業しようとする障害者に低利の融資を行い、障害者の企業者を育成する。
- イ 障害者等の介護などの福祉サービス事業を創業する場合に低利の融資を行い、障害者福祉関係の企業を育成する。
一口メモ
障害者の日(12月9日)
・国際連合が「障害者の権利宣言」を採択した日で、昭和56年11月に総理府国際障害者年推進本部決定により、「障害者の日」とされました。平成5年成立の障害者基本法にも「障害者の日」が規定されています。また、障害者の日までの1週間(12月3日~12月9日)を障害者週間とし、さまざまな啓発事業を実施しています。Ⅴひとづくり(人材の確保)
障害者が地域で安心して生活し、積極的に社会参加できるように、障害者等を支援する人材を養成・確保するとともに、社会福祉施設において、より質の高い福祉サービスを提供できるように、専門的知識や技術を有する職員を養成・確保する。
また、身近なところで、だれでも気軽にボランティア活動に取り組めるように、情報の提供などの活動への支援を行う。1 専門職員の養成、確保
(1)人材の養成・確保
- ア ホームヘルパーを、障害者のニーズに対応できるように、県全体で1,210人分を目標として確保するよう市町村を指導する。
- イ ガイドヘルパーを、障害者のニーズに対応できるように、県全体で320人分を目標として確保するよう市町村を指導する。
- ウ 手話通訳者を、障害者のニーズに対応できるように、市町村と協力して県全体で320人分を目標として確保するよう養成・確保する。
- エ 要約筆記者を、障害者のニーズに対応できるように、市町村と協力して県全体で300人分を目標として確保するよう養成・確保する。
- オ 平成8年度に開設された理学療法士、作業療法士の養成校の卒業生の県内施設等への就業を促進する。
- カ 県民の福祉サービスに対するニーズが多様化、高度化してきていることから、施設職員等の資質向上を図るとともに、介護福祉士等の専門的な知識、技術を有する人材を養成、確保する。
- キ 人にやさしいまちづくりを直接担い、又は指導・支援する普及啓発活動の指導者を養成する「ひとにやさしいまちづくりアドバイザー養成事業」を実施し、地域のアドバイザーの協力を得て地域ごとに人にやさしいまちづくりを進める。
- ク 公認の身体障害者スポーツ指導員を、240人とすることを目標に養成・確保するとともに、その専門的知識・指導技術を向上するほか、知的障害者のスポーツ指導者の養成・確保について検討する。
(2)魅力ある職場づくり
- ア 業務省力化、勤務時間の短縮、福利厚生の充実による保健福祉職員の職場環境の整備を進め、良質な人材を安定的に確保する。
2 研修体制の充実
(1)研修体制の充実
- ア 障害者の特性に応じたホームヘルプサービスを提供できるよう研修を行う。
- イ 特殊学級・通級指導教室における障害児の障害の重度化・重複化に対応するため、担当教員を対象として、指導方法等の研修を充実し、専門性、指導力を一層向上する。
- ウ 精神薄弱児施設等において障害児保育を担当する保母や、障害児が入園している幼稚園の教員などを対象とする指導方法等に関する研修を充実する。
- エ 県及び市町村職員を対象に手話の研修を行う。
3 ボランティア活動の促進
(1)ボランティア活動の支援
- ア ボランティアセンターが実施する市町村ボランティアセンター等のコーディネーターやグループのリーダーに対する専門研修を支援する。
- イ 地域におけるボランティアの育成、ボランティア活動の支援等を行う。また、ボランティアの指導調整を行うコーディネーターを配置するとともに、ボランティア団体の地域における活動拠点となる「ボランティアビューロー」の整備を促進することにより「市町村ボランティアセンター」の設置を促進する。
- ウ 障害者への生活支援を厚みのあるものとするとともに、障害者の社会参加を促進していくため、幅広いボランティア情報を効率よく県民や団体、企業などに提供するボランティア情報提供システムの構築を支援する。
- ・ ボランティア活動をしたことのある人の割合(20歳以上)
平成6年度 33% 平成15年度 64%
- エ 次代を担う青少年等のボランティア活動への参加を促進するため、サマーショートボランティアや高校生ワークキャンプ等を行い、学齢期からのボランティア活動を促進する。
Ⅵまちづくり(生活環境の整備)
「静岡県福祉のまちづくり条例」や「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(ハートビル法)」等に基づき、県、市町村、事業者、県民が一体となって、ソフト・ハード両面から、障害者や高齢者をはじめ県民だれもが安全で心豊かに暮らすことができる福祉のまちづくりを推進する。 |
1 歩行空間の整備
(1)歩道等の整備
- ア 県道及び県管理国道のうち、歩道の設置が必要な道路延長に対する歩道整備率を平成15年までに70パーセントにすることを目標に整備を進める。
- イ 主要な駅を中心に、駅前広場、連続的の平坦性が確保された幅の広い歩道、昇降装置付き立体横断施設等の整備等を促進する。
- ウ 福祉施設、医療施設の周辺において、障害者にとってより利用しやすい歩行空間の整備を優先的に推進する。
(2)安全な歩行空間の確保
- ア 障害者等が安心して移動し、憩うことができる歩行空間を面的に確保するため、住居系・商業系地区における通過交通を制限できるコミュニティ道路等の整備を積極的に推進する。
- イ 歩道の段差解消や視覚障害者誘導用ブロックの設置を積極的に推進するとともに電線共同溝の整備等による電線類の地中化や配水施設の整備などにより、安心して歩行できる空間を確保する。
- ウ 道路上の放置自転車をなくし、安心して歩行できる空間を確保するため、自転車利用者のマナー啓発、自転車放置規制条例の制定や駐輪場整備を促進するよう市町村を指導する。
2 移動・交通対策の推進
(1)公共交通ターミナルのバリアフリー化の推進
- ア 「公共交通ターミナルにおける高齢者・障害者等のための施設整備ガイドライン」等に基づき、各校通事業者等を指導するとともに、補助や財政投融資を活用しつつ、公共交通ターミナルのバリアフリー化を推進する。
特に鉄道駅においては、事業者に対し、「鉄道駅におけるエレベーター整備指針」等に基づき、新設又は大改良を行う駅には、原則としてエレベーターを設置するとともに、既設駅についても5cm以上の段差があり、1日当たりの乗降客が5千人以上ある駅には順次計画的に整備すること等を重点的に指導する。 - イ 電車等の公共交通機関や鉄道駅等の公共交通ターミナル等について、視覚による案内、情報の提供を行う設備の整備を促進する。
(2)障害者等に配慮した車両の導入及びバス停等の整備
- ア 「心身障害者・高齢者のための公共交通機関の車両に関するモデルデザイン」や国費による補助等の支援を活用しながら、リフト付き路線バスやスロープ付き超低床路線バスなど公共交通機関における障害者等が利用しやすい車両の導入について事業者を指導する。
- イ バス停におけるベンチの設置等施設の充実及び歩道の嵩上げによる低床式バスへの対応等を促進する。
- ウ 通常の交通手段を利用して移動することが困難な電動車いす使用者等のために、リフト付きタクシー運行事業を実施する民間輸送業者に対し、車両購入経費を助成する。
(3)道路交通環境の整備
- ア 視覚障害者や車いす利用者等交通弱者の安全を確保するため、「第6次交通安全施設等5箇年計画 の中で、擬音により視覚障害者に青信号を知らせる視覚障害者用付加装置、押ボタン又は小型発信器の電波を受信した際に横断青時間の秒数を延長する交通弱者感応式付加装置及び押ボタン式信号機において横断開始時に音声により歩行者の青信号を知らせる音響式歩行者誘導装置並びに横断歩行者をセンサーにより感知し、横断青時間の秒数を延長する歩行者感応装置を整備する。
- イ 都市内の障害者用駐車スペースの確保を推進することとし、特に道路付属物として整備する駐車場については、障害者用駐車スペースを整備する。
- ウ 高速道路等のサービスエリア及びパーキングエリア並びに主要な幹線道路で整備を進めている「道の駅」について、障害者用トイレ、駐車スペースを整備する。
(4)運転免許取得希望者等に対する利便の向上
- ア 指定自動車教習所に対し、身体障害者用教習車両の整備や改造等を行った持ち込み車両等を使用した教習の実施などについて協力を依頼する。
- イ 運転免許センターにおいて、持ち込み車両による技能試験の実地等を行い利便の向上に努めるとともに、運転適性相談の実施、身体障害者用トイレの整備等を推進する。
- ウ 低所得世帯等の身体障害者を対象に、自動車運転免許の取得経費及び自動車の改造経費の助成を行う。
3 建築物の整備
(1)公共性の高い民間建築物等の指導・誘導
- ア 「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(ハートビル法)」に基づき、不特定多数の者が利用する公共性の高い建築物(特定建築物)の建築主に対する必要な指導及び助言又は指示を行うとともに、誘導的基準を満たすものとして知事等の認定を受けた優良な建築主に対し補助や税制上の特別措置及び低利融資などの支援策の活用を通じて、特定建築物のバリアフリー化を積極的に誘導する。
- イ 福祉のまちづくり条例に基づき、特定公共的施設について新築棟の届け出を義務付け、建築物の整備を促進する。
- ウ 「福祉のまちづくり施設整備資金利子補給事業」等を活用して民間事業者が行う旅館、飲食店その他障害者等が身近に利用する公共的施設の整備を促進する。
- エ 高齢者や身体障害者等に配慮された、人にやさしいまちづくりを推進するため、市街地における道路空間等と一体となった移動ネットワークの形成への助成を行う「人にやさしいまちづくり事業」を推進する。
- オ 地域の学習活動の拠点となる社会教育施設、社会福祉施設等における段差解消、エレベーターの設置、スロープや点字案内板等の整備を促進する。
- カ 聴覚障害者のための視覚による案内・情報の提供を行う設備や、緊急時に備えエレベーターにガラス窓を設けるなど整備を促進する。
- キ 視覚障害者のための音声による庵愛。情報の提供を行う設備の整備を促進する。
(2)県や市町村の施設等の整備促進
- ア 不特定多数の人が利用する県の施設について、段差の解消、階段の手すり設置、点字ブロックの設置、車椅子利用者用駐車場の設置、点字案内板の設置等の小規模改善工事や自動ドア、身体障害者用トイレ、エレベーターの設置等の大規模改善工事を推進する。
- イ 「市町村福祉環境整備事業」等を活用して、既存の市町村の公共施設の改善を進めるとともに、地区集会所等のコミュニティー施設の改善を促進する。
4 市町村の福祉のまちづくりへの支援
(1)市町村の福祉のまちづくりへの支援
- ア 市町村における福祉のまちづくりに関する総合的な計画の策定を促進し、利用頻度の高い公共施設の改造・改善による生活環境基盤の整備を促進する。
- イ 公共的施設の集中地区等をモデル地区として、面的整備計画を策定する市町村に対し助成する。
5 農山漁村における生活環境の整備
(1)農山漁村における生活環境の整備
- 農山漁村において、歩道などの公共性の高い施設を整備する場合には、障害者や高齢者の利用に配慮し、障害者などが安全で心豊かに暮らすことができる生活環境の整備を促進する。
6 公園、水辺空間等オープンスペースの整備
(1)公園等における障害者けの配慮
- ア 障害者等の健康づくりやふれあい・交流の場を身近に確保できるよう、21世紀初頭を目途に概ね全ての市街地において、住区単位に公園のネットワークを整備し、これらの公園内に障害者等の利用に配慮したトイレを設置するなど、都市公園の充実を図る。
- イ 障害者等に野外活動の機会を提供するとともに、障害のない者との交流・ふれあいを通じ、思いやりやたすけあいの心を育むことができるよう、福祉施設等と一体となった公園の整備を推進する。
(2)水辺空間整備における障害者への配慮
障害者等が安全かつ快適に水辺空間を楽しむことができるよう、緩傾斜の堤防、スロープ、休息施設等を備えた河川、海岸等の整備を推進する。
7 推進体制
(1)県、市町村における推進体制の整備
- ア 県、市町村をはじめ県民あげて福祉のまちづくりを推進するため、関係団体で構成する「静岡県福祉のまちづくり推進協議会」を設置し、推進方策、普及啓発、関係団体相互の連絡調整等について協議する。
- イ 庁内関係部局が一体となって、総合的・計画的に福祉のまちづくりを推進するため「静岡県福祉のまちづくり推進委員会」を設置し、推進方策、普及啓発、事業の部局間調整について検討を行う。
- ウ 市町村において、福祉のまちづくりを推進するため、関係団体を含む推進体制や庁内の推進体制を整備するよう市町村を指導する。
Ⅶ安全な暮らしの確保(防犯・防災)
地域住民、交番、ボランティア組織等との連携により、在宅の障害者が安心して生活できる地域社会をつくるとともに、自主防災組織等との連携により、障害者 自身の防災意識を高め、地震等の災害時の避難や避難場所での生活に対する支援体制を整備するほか、施設入所者の安全確保に努める。 |
1 在宅障害者の安全確保
(1)防犯・防災対策の推進
- ア 地域住民及びボランティア組織等との協力により、地域安全活動の強化、地域・職域の防犯ネットワークを確立する。
- イ 福祉施設や障害者宅が参加したファックス・ネットワーク(交番、駐在所のファクシミリを利用して、管内の住民等との情報交換を行うもの)の構築を推進し、住民等との協力関係を形成する。
- ウ 手話のできる警察官等の育成に努める。
- エ 「地域防災対策活性化事業」等を活用し、自主防災組織の活性化及び育成、自主防災組織のリーダー育成、活動拠点の整備、障害者が参加する防災訓練の実施、要介護者台帳の整備等を推進し、地域住民を中心とした障害者等の災害弱者への支援体制を整備する。
- オ 障害者の避難誘導体制、迅速かつ的確な情報伝達の在り方等を盛り込んだ災害時の障害者援護マニュアルを作成・普及し、障害者の災害対策を充実する。
- カ ボランティア組織等と連携して、災害時に障害者を支援できる体制を整備する。
- キ 自主防災組織と連携して障害者自身の防災意識を深めるとともに、障害者の防災訓練への参加を通じて、避難誘導等の在り方や避難経路の改善等きめ細かな防災対策を推進する。
- ク 手話通訳者や要約筆記者等を派遣するなど、障害者が地域の防災訓練に参加しやすい環境を整える。
- ケ 障害者が避難場所における生活に必要な情報の提供や介護者の確保、障害者が利用できるトイレ等の設備の確保について対策を進める。
- コ 交通安全意識の普及・啓発、交通安全教育などを推進し、県民全体で交通事故のない県づくりに取り組み、交通事故総量を抑止する。
(2)緊急時の情報提供・通信体制の充実
- ア 聴覚障害者の情報収集・提供手段として定着しているファクシミリを利用し、緊急時の情報を送信するファクシミリ通信網の整備を促進する。
- イ 「災害弱者消防緊急通報システムモデル事業」等を活用し、災害弱者といわれる障害者を、地震、火災、水害、土砂災害等の災害や犯罪から守るため、地域の防犯・防災ネットワークや緊急通報システムの構築を急ぐとともに、災害を防ぐための基盤づくりを推進する。
- ウ ファクシミリにより緊急通報を受理する「ファックス110番」の設置及びその普及・活用を図るための広報活動を推進する。
- エ 一人暮らしの重度身体障害者や高齢者等に緊急事態が発生した場含に、ごく簡単な操作により、あらかじめ定めてある協力者等に通報することができる「在宅生活安心システム」を全市町村で実施する。
2 施設入通所者の安全確保
(1)防災対策の推進
- ア 消防機関を通じ、障害者が入所する施設における避難路の段差の解消、点滅型誘導灯、誘導音響装置付誘導灯の設置等を推進するとともに、災害時における災害弱者に対する地域ぐるみの避難協力体制を確立する。
- イ 必要物資の備蓄を進めるとともに、物資の補給体制や人材の派遣体制を整備する。
- ウ 地震防災計画を全ての施設で策定する。
- エ 地震災害等から施設利用者の安全を確保するため、建物の耐震化を促進するとともに、県内の福祉施設において防災資機材の整備を促進する。
- オ 病院、社会福祉施設等が立地する地域において、土砂災害を防止するために、砂防、地すべり、急傾斜地崩壊対策等を重点的に実施する。
(2)災害時の支援体制の構築の促進
- ア 聴覚障害者の情報収集・提供手段として定着しているファクシミリを利用し、緊急時の情報を送信するファクシミリ通信網の整備を促進する。
- イ 他県の社会福祉施設等との日常的な交流を通じて、災害時の協力関係の構築を促進する。
3 防犯・防災知識の普及
(1)防犯・防災知識の普及
- ア 巡回連絡等を通じて、防犯指導、災害時の避難場所や緊急時における連絡方法等の教示等を推進する。
- イ 防災に関するパンフレットの配布等により、障害者に対し、防災に関する知識の普及を図るとともに、住民等の障害者への援助に関する知識を普及する。
- ウ 交番、駐在所において、視覚・聴覚障害者に配慮した地域安全情報の提供を推進する。
4 防犯・防災設備の開発・普及の促進
(1)防犯・防災設備の開発・普及の促進
防犯機器メーカー、警備業者に対して、障害者の特性に配慮したセキュリティシステム、防犯・防災設備の研究、開発、普及を進めるよう依頼する。
主題:
ふじのくに障害者プラン実施計画 -30頁~52頁-