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あいち8か年福祉戦略

No.5

愛フルプラン

平成5年7月

愛知県

第8部 すべての人が幸せに暮らすために

第1章 低所得者

第2章 母子・父子家庭

第3章 保護を必要とする女性

第4章 戦没者遺族等

 県民全企体が活力に満ち、豊かに暮らせる社会を築き上げていくためには、高齢者、障害者、子どものほかにも社会的に弱い立場に置かれがちな人々に対しての援助も必要です。
 所得が低く生活に困っている人たちに対しては、その最低限度の生活が保障される生活保護制度があります。比較的富裕であるといわれる本県では、これらの保護率は、概ね0.2%と低くなっていますが、引き続き自立のための援助をしていくことが必要です。
 また、死別や離別などによる母子・父子家庭については、これらの世帯における子どもの健やかな成長と世帯の自立を図るための援助を行うことが必要です。
 さらに、夫の暴力など家庭内の問題や性に係わる問題から保護を必要とする女性についても相談に応じたり、保護を行う必要があります。また、最近では外国人女性の保護も問題となっており、その対応も必要になっています。
 そのほか、先の大戦で戦没された方々の遺族や戦傷病者、中国からの帰国者や原爆被爆者など戦争により犠牲となった方々に対して援助を引き続き行っていく必要があります。

第1章 低所得者

1 現状と課題

現状

  •  生活保護制度は、生活に困窮する国民に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。
     平成4年度末、県下で、5,936世帯、9,374人が生活保護を受けており、保護率は0.2%で、これは全国で最も低い数値となっています。
     このように保護率が低いのは、本県は産業活動が活発で、有効求人倍率が高いこと、三世帯同居率や持ち家率が比較的高いなど生活基盤が安定していること等が要因になっていると考えられます。
     最低限度の生活に必要な費用は、国が保護基準として定めており、年々改善されていますので、生活保護を受けている人たちの生活水準は、少しずつ向上してきていますが、その生活実態は、ゆとりのある状況ではありません。
     そこで、生活保護を受けている人たちの福祉の向上を図るため、県独自の施策として、被保護者慰問金支給事業、就職祝品支給事業、入学祝品支給事業、高校生奨学金支給事業、高校生入学準備金支給事業、修学旅行支度金支給事業及び付添看護料補給金支給事業など各種の法外援護施策を行っています。
  •  生活保護は、日本国民を対象としていますが日本国内に「永住」の認められている外国人や「出入国管理及び難民認定法」で定める日系二世、三世等一定の在留資格を有する外国人については、その適用が認められています。
  •  県社会福祉協議会では、低所得者世帯をはじめ障害者世帯、高齢者世帯等を対象に生活福祉資金の貸付を行い、これらの世帯の自立更生や生活福祉の向上を図っております。また、県はその原資等を助成しています。

課題

  •  最近では、生活保護制度の枠内だけでは解決できない問題もあり、そのための法外援護施策の充実が求められています。

2 今後の目標

  •  生活保護を受けている人たちの福祉の向上を図り、併せて自立を助長するため引き続き県独自の法外援護施策を推進します。

→用語解説

  • 法外援護
     法律等で定められた個人給付事業に対し、その法律で定められた対象者に対し、その給付以外に県または、市町村が上載せまたは別に給付する事業をいいます。

第2章 母子・父子家庭

1 現状と課題

現状

  •  県下の母子家庭数は約43,000世帯(昭和63年県実態調査)、父子家庭数は約5,500世帯(平成2年国勢調査)です。
  •  母子・父子家庭に対する施策の中心は、経済的支援であり、国制度の児童扶養手当に加え、県独自で母子・父子家庭を対象とする遺児手当(1人年額52,800円)を支給しており、4年度の総支給額約27億円は、東京都に次いで全国第2位となっています。
  •  また、母子家庭等医療費支給制度については、3年度から支給期間を18歳の年度末まで拡大し、父子家庭も含めるなど、4年度では約9億円を助成しており、全国で第5位となっています。
  •  さらに、母子・寡婦家庭の生活の安定を援助するために、修学に要する経費や転居費用、技能習得資金などの貸付金制度を行っており、年々充実を図っています。
  •  このほか、母子家庭の生活上の悩みごとの相談に応じるため、県事務所等に32人の母子相談員を配置し、母子世帯の実状把握や各種相談指導に当たっています。
  •  また、県母子福祉センター内に母子家庭専門の電話相談窓口を開設しています。また、法律上の複雑な問題については、弁護士による相談を受けられる体制を整えています。
  •  さらに、母子・父子家庭等で一時的な傷病などにより、日常生活を営むのに支障がある場合には、介護人を派遣しています。
  •  このほか、養護施設等で児童を預かる家庭養育支援対策事業、小中学校入学時の祝品の支給、福祉向け県営住宅の優先入居など、母子・父子家庭に対するきめ細かな施策を実施しています。

課題

  •  母子・父子家庭に対する遺児手当等の経済的支援については、今後とも水準を維持していくことが必要です。
  •  また、安心して家庭生活が送れるように、介護人派遣事業の充実や家庭養育支援事業の普及を図っていく必要があります。
  •  このほか、母子・父子家庭の生活実態を定期的に把握することが必要です。

2 今後の目標

  •  遺児手当支給制度については、今後とも充実を図っていきます。
  •  母子・寡婦に対する福祉資金の貸付制度については、必要な時にできるだけ早期に貸付が行えるように制度の弾力的な運用を検討していきます。
  •  介護人登録数を増加し、傷病時にも安心して生活を営める体制を更に整えるようにします。
  •  母子家庭の実態調査については、今後とも定期的に実施するとともに、新たに父子家庭についても、調査を実施します。

3 主要施策・事業

施策 実施主体 目標水準 事業内容
平成4年度 平成12年度
介護人派遣 登録数 257人 登録数 350人 利用者数に対応できるよう登録数を増やす

第3章 保護を必要とする女性

1 現状と課題

現状

  •  婦人相談所は、婦人保護事業の中枢的機関として、保護を必要とする女性の保護更生のための相談・判定・指導を行うとともに、一時保護所(定員10人)も併設しています。
     最近は、保護を必要とする女性の相談だけでなく、家庭内暴力などの家庭問題に関する相談が大半を占めています。
  •  婦人相談員は、婦人相談所及び婦人相談所駐在室(各県事務所に設置)に24人配置され、保護を必要とする女性の早期発見、相談指導に当たっています。
  •  婦人保護施設は、保護を必要とする女性を入所させるための入所施設で、県では白菊荘(定員60人)と成願荘(定員50人)を設置し、経営を社会福祉法人愛知県婦人福社会に委託しています。
  •  国際化の進展により外国人が増え、言葉の問題や在留資格の問題などから保護を必要とする外国人女性への対応が難しい状況となっています。

課題

  •  婦人相談員については、更にきめ細かい相談指導を行うため、相談需要に応じた相談員の再配置を図る必要があります。
  •  婦人保護施設は、精神薄弱者や軽い精神病の方が多数入所しており、長期入所化・高齢化が進んでいるため、入所者の特性に見合った処遇の検討が必要です。
  •  婦人相談所においては、保護を必要とする外国人女性に対応できる体制づくりが必要です。

2 今後の目標

  •  婦人相談員については、相談需要に応じた再配置をします。
  •  保護を必要とする外国人女性については、婦人相談所と福祉事務所、入国管理局、警察等との連携体制を更に強化して対応します。

第4章 戦没者遺族等

1 現状と課題

現状

■戦没者遺族への援護

  •  戦没者遺族援護については、恩給法及び戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づいて支給される公務扶助料及び遺族年金等国の制度による一貫した援護を実施しています。
  •  県では、戦没者遺族である妻・父母等を対象として千鳥ケ淵墓苑参拝事業、戦没者遺族慰労観劇事業、愛知県戦没者追悼式、全国戦没者追悼式参列事業を実施しています。また、沖縄県浦添市に建立されている戦没者慰霊塔「愛国知祖之塔」で追悼式を実施しています。

■戦傷病者対策

  •  戦傷病者には、恩給法及び戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づいた戦傷病者手帳の交付、傷病恩給、障害年金等が支給されています。また、戦傷病者特別援護法によって療養の給付、補装具の支給及び修理、旅客会社無賃乗車券引換証交付等、国の制度による一貫した援護を実施しています。
  •  県では、戦傷病者医療費支給制度、戦傷病者機能回復訓練療養事業、療養患者の歳末慰問を実施しています。
  •  このほか援助の手の届かない一般戦災傷害者団体(愛知戦災傷害者の会)に対して運営費の一部を助成しています。

■引揚者

  •  中国からの帰国者の援護対策は、中国残留日本人孤児の訪日調査が昭和61年度で一段落したことから、国の施策の重点が帰国孤児の受入れと、早期の定着自立へと移行しています。このため、帰国孤児等の自立促進対策として、愛知県中国帰国者自立研修センターの設置、身元引受人・特別身元引受人のあっ旋、自立指導員・自立支援通訳の派遣及び巡回健康相談等を実施しております。また、引揚者給付金等支給法に基づき引揚者給付金を支給しています。
  •  県では、国の自立促進対策をさらに充実させるため引揚者見舞金の支給、日本語教室への助成、自費帰国者への自立指導員派遣事業及び中国帰国者の出迎通訳等を実施しています。

■原爆被爆者

  •  原爆被爆者には、「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律」に基づき被爆者健康手帳及び健康診断受診者証が交付されています。また、定期及び希望による健康診断が受診できるほか、被爆者健康手帳所持者には医療の給付が受けられます。さらに「原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律」によって被爆者健康手帳所持者で一定の障害等のある人に各種手当が支給されるとともに死亡した場合には葬祭料が支給されます。
  •  さらに死没者に対する慰霊事業については、被爆者団体(愛知県原水爆被災者の会)が行う追悼式事業に対し、国・県が助成を行っています。
  •  県では、定期健康診断受診者に受診奨励金を支給しています。また、被爆者団体(愛知県原水爆被災者の会)に対して運営費の一部を助成しています。

課題

■戦没者遺族への援護

  •  戦争を知らない世代が増えていますので、戦争の悲惨さと戦中・戦後を通しての県民の生活上の苦労を伝えていくよう配慮する必要があります。
  •  戦没者遺族援護の各種事業は、今後とも継続、参加者の高齢化に対応できるよう配慮する必要があります。
  •  「愛国知祖之塔」が建立されている浦添城祉公園が史跡指定され、浦添市から塔の移転要請があったため、塔を移転する必要があります。

■戦傷病者

  •  戦傷病者援護の各種事業は、今後とも継続し、参加者の高齢化に対応できるよう配慮する必要があります。

■引揚者

  •  中国残留孤児のうち約3分の2は永住帰国を果たしていますが、約3分の1の者がいまだ帰国をしておらず、うち大部分の者が永住帰国を希望しており、これらの者の受入れが今後の課題です。

■原爆被爆者

  •  被爆後半世紀が経過しようとしており、被爆者の平均年齢が平成4年度末現在、60.1歳となっており、高齢化に対応できるよう配慮する必要があります。また、原爆放射線の身体的影響及び遺伝学的影響等について、さらに研究を積み重ねていく必要があります。

2 今後の目標

■戦没者遺族への援護

  •  戦没者遺族援護については、戦没者遺族の高齢化に配慮しつつ援護施策及び各種の行事を継続していきます。沖縄県浦添市内に建立されている「愛国知祖之塔」を新たに沖縄県糸満市摩文仁丘の平和祈念公園に移設します。また、戦争を知らない世代を中心に、戦争の悲惨さと戦中・戦後を通しての県民の生活上の苦労を伝えるような方策について調査・研究を行います。

■戦傷病者

  •  戦傷病者援護については、戦傷病者の高齢化に配慮しつつ援護施策を継続するとともに、県独自の事業による戦傷病者医療費支給制度、戦傷病者機能回復訓練療養事業及び療養患者の歳末慰問等について継続実施します。

■引揚者

  •  引揚者援護については、引揚者の高齢化に配慮しつつ引揚者援護を継続するとともに県独自の事業による引揚者等見舞金の支給、中国帰国者日本語教室への助成等について継続実施していきます。

■原爆被爆者

  •  原爆被爆者援護施策については、被爆者の高齢化に配慮しつつ援護施策を継続していきます。

第9部 同和問題の正しい理解のために

1 現状と課題

現状

  •  同和問題とは、江戸時代の封建的な身分制度に根ざす差別が、現代社会においてもなお残されており、このため職業の選択や結婚の自由など憲法に保障されている自由と平等が不当に侵されている人々が存在するという重大な社会問題です。
  •  国は、こうした問題を解決するため、昭和44年に「同和対策事業特別措置法」を制定し、以来、62年の「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」(以下「地対財特法」という)まで三度の特別措置法に基づいて生活環境の改善等物的事業、産業の振興、職業の安定等非物的事業の関係諸施策を推進し、その結果、全国的にみても相当程度の成果が認められました。
  •  県でも、差別解消のため、国の特別措置法及び県の同和対策基本計画に基づき関係市町村等とも連携を図りながら、同和地区における生活環境の改善、産業の振興、職業の安定などを図るために一連の同和対策事業を積極的に推進し、実態的差別の解消に努めてきた結果、同和地区と一般地域との格差は相当程度改善されてきています。
  •  また、偏見にみちた心理的差別を解消するために、毎年人権週間を中心に、講演と映画の会の開催、新聞広報、テレビでの啓発映画の放映など工夫を凝らした啓発活動を展開しています。
  •  さらに、年間を通して行政機関や企業等に対する研修会の開催、各種の啓発資料の作成・配布など実効ある啓発活動を推進しています。

課題

  •  国は今日、物的事業が相当進捗し、これからは就労対策、産業の振興、教育、啓発など非物的な事業に重点をおいた施策の積極的な推進が重要な課題であると位置づけ、これら諸問題解決のため平成4年3月に「地対財特法」を8年度末まで5年間延長しました。
  •  本県でも同様の状況にあることから、国の方針を踏まえつつ、生活環境改善事業等の物的事業は期間内の完了をめざし、非物的な事業の面においてもそれぞれに適切な対応が図られるように、地域の実情も勘案しながら関係諸施策を推進していく必要があります。
  •  また、「いわれなき差別」をなくすためには県民一人ひと、りが同和問題を正しく認識し、偏見に満ちた差別をなくして明るい社会を築くことが最も大切であり、一層の創意工夫を凝らした啓発活動を実施していく必要があります。

2 今後の目標

  •  対象地域における生活環境の改善など同和対策事業については、相当程度の進展が図られましたが、なお、残された事業について、法の期限内に格差が完全に是正されるよう関係市町村とともに事業を推進していきます。
  •  県民一人ひとりが同和問題について一層の理解を深めるよう、さらに粘り強く啓発活動を推進し、同和問題の早期解決に向けて、積極的に努力していきます。

第10部 安心して暮らせる生活の安定と健康のために

第1章 保健・医療体制

第2章 保健・年金制度

第1章 保険・医療体制

1 現状と課題

現状

■保健・医療施設の整備

  •  保健所は、病気の予防、健康づくり、食品衛生の指導などの中心的役割を果たしており、26の県保健所が設置されています。
  •  県総合保健センターは、病気やその治療に関する相談・指導、健康づくりのための人間ドック、成人病健診等を実施しています。県内には、名古屋市と豊橋市に設置されています。
  •  市町村保健センターは、地域住民に密着した健康相談、健康診査等身近な保健サービスを行っています。52市町村で整備され、全国でも上位の整備状況にあります。
  •  県下の病院数は458施設(平成4年12月末現在)で、人口10万人当たりの病床数は、1,090床となっています。
     主として老人慢性疾患の患者を収容する老人病院のうち、医療法に基づく特例許可老人病院は、41病院、5,382床あります。
  •  老人保健施設は、高齢者の自立を支援し、家庭への復帰をめざす施設として昭和61年から新たに設けられた施設であり、4年度末現在16施設(名古屋市を除く。)が整備されています。その整備に当たっては、国の助成制度のほかに県独自の助成制度を設けています。
  •  県立病院は、がんセンターはじめ5病院と2総合保健センターがあります。これらの施設は、精神、結核、がん、救急医療などの特殊診療部門を中心に整備されており、地域医療を補完する役割を担っています。
  •  愛知県がんセンターは、悪性新生物に関する専門的な医療機関として診療をするとともに、基礎的な調査研究を行うために、他県に先がけ、国立がんセンターと並びうる研究所を併設した施設として設置され、39年の開設以来、既に26万人を超える国内はもとより国外からの患者の診断治療を行ってきました。現在、新しい医療への対応、最新・高度な医療技術・医療器械の導入、医学の国際交流など21世紀に向けて「国内外に誇り得るがん医療のメッカ」として充実強化するため、61年度から8か年計画で全面改築を進めています。
  •  城山病院は、精神障害者の医療・保護及びその医療向上を主な目的として設置されており、現在は県下の精神病院のセンター的存在として充実強化を図っています。
  •  愛知病院は、「肺がん及び肝、胆、膵など消化器がんを中心としたがん疾患と呼吸器疾患の中核病院」として整備するため、3年度から病棟等の増改築工事を進めています。
  •  尾張病院は、「循環器疾患及び救急医療の中核病院」として充実強化するため、2年度から5か年計画で病棟等の全面改築を進めています。
  •  コロニー中央病院は、精神・身体の発達に重大な障害を及ぼす疾患の総合的診断治療を主な目的として設置され、県下の障害児・者施設及び在宅障害児・者の医療センターとして機能しています。
  •  がん医療、小児医療、救急医療、リハビリ医療などの高度・特殊診療部門については、公的・自治体病院が中心となりその医療確保に努めています。こうした部門の施設や設備の整備を図り、病院の健全化と地域医療の確保を図ることから国の助成のほかに県独自での助成制度も設け、整備の充実を図っています。

■救急医療

  •  事故や急病など緊急の場合に、いつでも、どこでも、適切な医療がより早く受けられるような救急医療体制を整備しています。この体制は、各医療機関の診療機能に応じ、初期医療を担当する一次、入院・緊急手術を要する救急患者の医療を確保する二次、重篤患者の救命を目的とする三次と三段階に分けています。
  •  また、救急医療体制をより円滑に機能させるため、医療機関からの情報を収集し、県民等に提供する救急医療情報システムが整備されており(昭和56年4月から県下全域で案内サービス実施)、平成5年4月から更に充実した機能を持つ新システムが稼働しています。
     情報センターでは、年中無休24時間体制で業務を行っており、案内件数は毎年10万件を超えています。

■へき地医療

  •  県下には、三河山間地域、離島などの、いわゆる「へき地」があり、これらへき地には無医地区(5町3村22地区)、無歯科医地区(7町5村33地区)があります。
  •  県では、三河山間地域、離島などの住民の医療機会の確保を図るため、各種助成事業、歯科診療車による巡回診療、勤務医師の派遣等の事業を行っています。

■感染症・難病等の対策

  •  感染症の予防については、感染源、感染経路及び感受性の三本柱を基本対策として推進しています。こうした中で、最近では、公衆衛生の向上等により法定伝染病(コレラ、赤痢等)の発生はかなり少なくなっています。
     一方、エイズ(AIDS=後天性免疫不全症候群)、MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)の感染などが新たな社会問題となってきています。
  •  そのうち、国内の感染者が急増しているエイズについては、保健所の相談窓口の設置をはじめ、種々の事業を行い、正しい知識の普及に努めています。また、検査期間の短縮、無料検査の実施など検査体制の充実も図っています。
  •  MRSAによる感染については、県内の施設では集団発生の報告はありませんが、抵抗力の落ちた患者・高齢者にとって大きな脅威となっています。このため、病院、老人保健施設、老人福祉施設に対し、施設内の消毒や感染防止対策の周知を図っています。
  •  また、原因不明、治療方法未確立等の病気で、いわゆる難病にかかっている人を対象として医療給付(医療費の公費負担)を行っているほか、県医師会が相談事業などを行っています。
  •  このほかに、医薬品等の正しい使い方の普及や麻薬・覚せい剤などの薬物の乱用防止の相談・指導・知識啓発などの事業も行っています。

課題

  •  保健所では、人口の高齢化に伴い、健康づくり、精神保健、歯科保健、在宅ケア等県民のさまざまな保健・医療ニーズヘの対応がますます重要となっています。
  •  市町村保健センターは、引き続き、整備促進を図る必要があります。
  •  がんセンター、県立病院は、引き続き、それぞれの位置づけに沿った充実強化が必要です。
     総合保健センターの健診機能についても充実していく必要があります。
  •  救急医療については、救急患者の救命率向上のため搬送途上におけるプレホスピタルケア(患者が救急医療施設に収容されるまでの医療)の充実を図ることが必要です。
  •  無医地区・無歯科医地区等においては、住民の高齢化も進んでおり、通院・入院に多大な負担がかかるなどの問題が生じています。
  •  わが国におけるエイズ患者・感染者の急増に伴い、本県においてもエイズヘの関心・不安が高まっており、エイズに対する正しい知識の普及や検査体制の充実を図るとともに、エイズに対する誤解を解き、感染者に対する偏見、差別のない社会をつくっていく必要があります。
  •  また、MRSAなど新しく問題となっている感染症については、病院、老人保健施設、老人福祉施設に対し、感染防止対策を今後更に指導していくとともに在宅のねたきり老人等の感染防止対策も検討していく必要があります。
  •  難病患者の高齢化、在宅患者の増加、核家族化や介護者の高齢化による地域や家庭の介護負坦の増加、介護機能の低下への対応が必要です。

2 今後の目標

  •  保健所については、改築を進めるとともに、地域の情報センター化など機能の充実強化を図っていきます。
  •  市町村保健センターは、地域住民の日常生活に密着した保健サービスの提供を行う重要な役割を果たしていることから、その整備を促進し、未設置市町村の解消を図っていきます。
  •  総合保健センターは、検査内容の充実、受診機会の拡大等健診サービスの改善に取り組むとともに、健診医療機器の更新を順次行い、健診の迅速化・高精度化に努めます。
  •  愛知県がんセンターは、「基礎的研究、前臨床的研究、社会医学的研究」の一層の推進を図るため、研究所の改築を行います。
     城山病院は、県内精神科基幹病院としての役割を担うように、必要な施設の整備を図ります。
  •  救急医療、医学的リハビリテーション等の高度・特殊診療の整備及び地域医療体制の確保が必要であることから、公的・自治体病院の施設・設備の整備を図ります。
     第一次から第三次までの救急医療体制の充実強化(休日診療所の夜間診療実施地区の拡大、救命救急セター整備など)を図るとともに、ドクターカー制度導入の検討、救急蘇生法の普及等により救急患者の救命率の向上を図ります。
  •  救急医療情報システムの運営に当たっては、既存・開発中のほかの保健・医療・福祉情報システムとのネットワーク化を進めます。
  •  無医地区・無歯科医地区等においては、診療所の開設、へき地患者輸送車の整備、へき地中核病院の行う巡回診療・県歯科医師会による歯科巡回診療の対象地域の拡大などを進めます。また、へき地中核病院(東栄病院・足肋病院)の整備充実を図ります。
  •  エイズに関する正しい知識の普及に努めるとともに、相談体制・検査体制の充実を図ります。また・患者・感染者に対して医療体制の一層の充実に努めていきます。
  •  MRSAによる感染については、病院・老人保健施設に感染対策委員会等を設置するとともに、老人福祉施設を含め、施設内の消毒・清掃、職員の研修など感染防止対策の周知徹底を図っていきます。また、訪問看護、在宅介護等を行う看護婦、保健婦、家庭奉仕員等が適切な対応ができるよう研修の充実等を図っていきます。
  •  難病患者に対しては、難病相談事業の充実を図るとともに、保健・医療・福祉の関係者の連携による訪問診療事業を実施し、難病患者の在宅療養の充実に努めていきます。
  •  連続した医療を受ける基盤としての「かかつりけ医」の定着化を図り、プライマリケアの推進を図ります。
  •  保健・福祉の連携を密にしつつ訪問医療の拡充を図ります。

3 主要施策・事業

施策 実施主体 目標水準 事業内容
平成4年度 平成12年度
市町村保健センター 市町村 52市町村 原則として市町村に1か所設置 地域住民に密着した健康相談、健康診査等身近な保健サービスを行う拠点として整備する
がんセンター 新病棟等オープン 外来棟等完成(5年度)
研究所棟完成(11年度)
21世紀に向けて「国内外に誇り得るがん医療のメッカ」として充実強化する

→用語解説

  • 特例許可老人病院
     主として老人慢性疾患の患者を収容する病室を有する病院であって、医療法の特例として、看護補助者を配置する一方、医師及び看護婦の配置を若干緩和することを許可された病院をいいます。
  • 感染症
     細菌やウイルスなどの病原微生物が生体内に侵入して、定着、増殖することにより、生体に異常を生ずるような疾患をいいます。

第2章 保険・年金制度

1 現状と課題

現状

■医療保険

  •  健康保険制度は、職場で働く人たちやその扶養家族の業務外の疾病や負傷、出産または死亡等について保険給付を行い、これらの人たちの生活の安定と労働力の保全回復を目的として設けられています。
     その他、成人病予防健診事業、体育奨励事業等を実施しています。
  •  保険者は、政府と121の健康保険組合となっています。
     健康保険に要する費用は、事業主及び被保険者が負担する保険料と国庫負担金でまかなわれています。  
    政府管掌健康保険 (平成4年4月1日)
    事業所数被保険者数
    82,6741,135,115人
    (資料)県民生部調べ
      組合管掌健康保険 (平成4年4月1日)
    組合数事業所数被保険者数
    1215,445889,831人
    (資料)県民生部調べ
     
  •  国民健康保険は、国民健康保険法に基づき、被用者保険の適用者以外の者を被保険者とする医療保険制度であり、被保険者の疾病、負傷、出産または死亡等に関して必要な保険給付を行い、社会保障及び国民保健の向上に寄与しています。
  •  保険者は、原則として市町村ですが、他に同種の事業または業務に従事する者で組織する6つの国民健康保険組合があります。
     平成4年4月1日現在、1,949,559人(県民の28.8%)が加人しています。
     国民健康保険に要する費用は、被保険者が負担する保険料(税)、国庫負担金、県費負担金、市町村一般会計繰入金等によってまかなわれています。
     県としては、国民健康保険事業の助成のため、25億円の事業費補助金等を通して、円滑な事業運営ができるような財政的な支援を行っています。
  •  医療保険制度の加入者のうち、70歳以上及び65歳以上70歳未満のねたきり老人等については、老人保健制度の医療を受けることになります。
     この制度は、国民の老後における健康の保持と適切な医療の確保を図るため、予防・治療・機能訓練に至る各種保健事業を総合的に実施し、それに必要な費用は国民が公平に負担することにより、保健の向上及び老人福祉の増進を図っています。
  •  県では、老人(68・69歳)、心身障害者、戦傷病者、乳児及び母子家庭等を対象に、医療費支給制度を設け、必要な医療が容易に受けられるよう、医療保険における自己負担相当額を公費で支給し、健康の保持増進を図っています。この制度は、対象者の範囲、支給内容ともに全国的にも高い水準にあります。
     さらに、福祉医療費支給制度の対象者や老人保健法の対象者の一部の方について、付添看護における慣行料金と医療保険で支給される金額との差額(自己負担相当額)を公費で支給する付添看護料差額支給制度を実施しています。この制度は、全国的にも数少ない制度であり、本県の内容は最も充実したものです。
  •  また、老人保健法の医療及び老人医療費支給制度の一部負担金の支払が困難な身体的・環境的に恵まれない方に対しては、福祉給付金を支給しています。

■年金

  •  公的年金制度においては、昭和61年4月から基礎年金制度が導入され、国民年金から、全ての国民に「基礎年金」を支給することになっています。公的年金は、完全自動物価スライド制などにより老後生活の柱となる所得保障として着実に機能していますが、年金はあくまでも生活の基本部分を支えることをめざすものであり、より充実した老後のための自助努力が大切です。
     なお、自営業者などのために、基礎年金に上乗せ年金を支給する国民年金基金制度が、平成3年4月から新たに設けられています。
  •  厚生年金保険制度は、健康保険と同様に職場で働く人たちを対象とし、老齢障害、死亡について、基礎年金の上乗せの保険給付を行い、本人や家族の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的としており、国が運営しています。
     また、厚生年金保険の老齢給付のうち、報酬に比例する部分の年金給付を国に代わって行う厚生年金基金があります。
  •  県における国民年金及び厚生年金保険の被保険者の状況は、国民年金が1,705,655人、厚生年金が2,048,207人で合計3,753,862人(4年3月末現在)となっています。
     一方、年金受給権者は、国民年金が523,577人、厚生年金が579,986人、合計1,103,563人(4年3月末現在)となっています。
  •  最近では、老後の貯蓄的性格を持つ個人年金やねたきり・痴呆等により介護を必要とする場合に備える介護保険などに対する関心も高まってきています。
  •  高齢者夫婦世帯の平均所得は、元年では275万円であり、全世帯の平均所得567万円の約半分となっています。  
    1世帯当たり平均所得金額等の推移 (単位:万円)
    区分昭60年平元年
    全世帯1世帯当たり平均所得金額493.3566.7
    世帯員1人当たり平均所得金額144.6174.6
    高齢者1世帯当たり平均所得金額239.3275.2
    世帯員1人当たり平均所得金額152.4177.0
    (資料)「国民生活実態調査」「国民生活基礎調査」
     
  •  支出面の比較では、高齢者夫婦世帯が教育費、交通・通信費が少なく、また負債額も減っており、その反面、教養娯楽費が多くなっています。
     世帯員1人当たりの所得でみるとあまり差はありませんが、貯蓄額は、高齢者夫婦世帯が平均で2,000万円に達し、勤労者世帯の2倍の水準になっています。
  •  公的年金、恩給を受給している高齢者世帯の中で、公的年金・恩給の総所得に占める割合が100%の世帯は、昭和55年の26.5%が平成元年は44.8%となっており、年金・恩給に依存している世帯が多くなっています。  
    公的年金受給高齢者世帯における総所得に占める割合 (単位:%)
    総数20未満20~4040~6060~8080~99100
    昭55年100.013.524.215.312.38.226.5
    平元年100.08.612.814.68.910.544.8
    (資料)「国民生活基礎調査」

■雇用保険

  •  雇用保険は、労働者が失業した場合に必要な給付を行うものです。この制度により、労働者の生活の安定を図り、求職活動を容易にする等再就職を促進しています。また、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防及び雇用機会の増大、雇用構造の改善、労働者の能力の開発及び向上、その他労働者の福祉の増進を図ることも目的としています。
     保険者は政府であり、4年度末現在、91,445事業所が適用されており、この適用事業所に適用される被保険者は、2,0256,477人となっています。

課題

■医療保険

  •  県民が良質な医療を安心して受けるためには、中長期的な視点から、医療保険制度の安定を図る必要があります。
  •  成人病の増加等、疾病構造が変化しており、疾病の早期発見、早期治療、病気にかからない日常生活を確保する必要があります。
  •  医療保険制度全般の見直しは、厚生省に「医療保険審議会」が設置され、「給付と負担の公平化」の観点から重要な問題として検討されています。
  •  保険者においては、保険料(税)収納率向上対策や保健・医療・福祉の連携による保健施設事業の拡充などが求められています。
  •  医療技術の高度化等に伴い、今後とも医療費が増大することから、医療費の適正化・安定化を図る必要があります。
     高齢になるほど、有病率が高くなることから、若い頃から健康増進、疾病予防に努める等の健康づくり事業の推進、啓発を図る必要があります。

■年金

  •  年金制度の長期的安定と整合性ある発展のため、厚生年金の支給開始年齢の引き上げや被用者年金制度の一元化などの改革が、国において検討されています。
  •  すべての人が年金による老後保障を受けられるよう、年金加入の普及啓発を推進していく必要があります。
  •  また、外国人の無年金者に対する給付についても、引き続き国に働きかけていく必要があります。
  •  企業年金や貯蓄あるいは民間の個人年金、介護保険など私的な対応を早くから準備する必要があります。

■雇用保険

  •  雇用保険は、業種や事業規模にかかわらず、労働者を一人でも雇用する事業所に適用されますが、未加入事業所が多く、加入促進を図るための制度普及に努める必要があります。
     未加入事業所のうち、従業員5人未満の零細企業の占める割合が高いことから、社会的に弱い立場にある零細事業主とそこで働く労働者に対し、雇用保険制度の正しい認識を与え、その擁護を図っていく必要があります。

2 今後の目標

■医療保険

  •  保険医療機関等の監査・指導を強化し、適正な医療を確保するとともに、被保険者指導を充実し、健康に関する認識を深めていきます。また、レセプト点検の強化を図り、医療費の適正化に努めます。
  •  保険料(税)は医療費の主要な財源であることから、その確保は極めて重要なため、保険料(税)収納率向上対策事業の推進を図ります。
  •  被保険者が、自らの健康に対する自覚と認識を深め、健康の保持・増進に努めるよう各種保健施設事業の推進を図ります。
  •  良質な医療の効率的な供給のために医療費の適正化を図る必要があることから老人医療費安定化の方策を推進します。
     身体的・環境的に恵まれない者の生活安定、医療費の負担軽減により健康を保持できるよう、福祉医療・福祉給付金制度を継続実施します。

■年金

  •  県民の老後の所得を確保するためには、年金制度に対する理解を得ることが最も重要であり、年間を通じての広報活動をさらに充実していきます。
  •  すべての人が老後、年金を受けられるよう加入の促進や保険料の納付促進のための普及啓発を行っていきます。
  •  老後生活を豊かに、かつ安定的に送るため、企業年金や貯蓄あるいは民間の個人年金の活用等自助努力の啓発を促進します。

■雇用保険

  •  雇用保険については、未加入事業所の解消を図るため、県、公共職業安定所をはじめとした関係機関の体制を整備していきます。とくに、零細企業の適用促進については、最重要課題として位置づけ、制度の周知・啓発に努めます。

3 主要施策・事業

施策 実施主体 目標水準 事業内容
平成4年度 平成12年度
雇用保険制度普及 国・県 91,445事業所 120,000事業所 労働保険(雇用保険と労災保険の総称)制度の正しい理解と加入促進を図るための広報等を実施

→用語解説

  • レセプト、点検
     健康保険の被保検者や家族が、病院で受診した場合、診療報酬明細書(「レセプト」といいます。)が、社会保険事務所へ送付され、社会保険事務所はこれを審査します。
     これをレセプト点検といいます。

第11部 総合的な福祉施策の樹立と展開

第1章 身近な地域での福祉活動の展開と推進体制の整備

第2章 人にやさしい街づくりと高齢者、障害者にも住みやすい住宅の整備

第3章 保健・医療・福祉を担う人たちの養成と確保

第4章 福祉のこころの醸成と広報・啓発活動の展開

第1章 身近な地域での福祉活動の展開と推進体制の整備

1 現状と課題

現状

■地域福祉サービスセンターの推進

  •  高齢者や障害者など援護を必要とする人にとって、いつでも、どこでも、必要な施策を受けられるような体制が整備されていることが最も望ましいことです。
     そのため、県では、相談窓口を一つにし、電話一本で必要な施策が受けられる体制づくりをめざして、「地域福祉サービスセンター」事業を実施しています。
     この事業は、平成3年度と4年度の2か年にわたり、豊田市、美浜町及び津具村の3市町村でモデル的に事業を開始し、5年度からは岡崎市、豊川市、知立市の3市を含め本格実施に移っています。

地域福祉サービスセンターの概要

地域福祉サービスセンターの概要図

■保健・医療・福祉の連携

  •  保健・医療・福祉の連携は、在宅福祉の面からも必要になってきています。
     それは、対象者と家族を援助する場合には、地域の医師や歯科医師、保健婦、看護婦、歯科衛生士、家庭奉仕員などの連携プレーが重要であり、異なった施策を総合的・統一的に実施した方が効果が高いといったことが認識されはじめたからです。
     県が行った県政モニターアンケート(平成元年度実施)でも、「21世紀に向けて安心して暮らせる福祉社会づくりを進めていくために力を入れていく必要があること」として「福祉対策だけでなく、訪問診療、訪問看護、保健指導などの保健・医療対策と連携を密にしていく」が30.7%と最も多くなっており、その必要性の高さがうかがわれます。  
    安心して暮らせる福祉社会づくりを進めていくために
    福祉対策だけではなく、訪問診療、訪問看護、保健指導などの保健・医療対策と連携を密にしていく30.7
    寝たきり等になったとき、今までどおり自宅や地域で生活がおくれるよう入浴、給食サービスなどの在宅サービスや短期保護などの施設サービスを充実する26.7
    公的な福祉サービスだけでは限界があるので、自主的な福祉活動やシルバー産業等によるサービス提供などを適切に誘導し、健全な育成を図っていく19,9
    高齢化が進む中で、特別養護老人ホームなどの福祉施設をもっと建設する19.4
    その他1.8
    わからない0.6
    無回答0.9
    (資料)平成元年度 県政モニターアンケート結果
     
  •  ねたきり老人やねたきりのため治療を受けることが困難な難病患者、慢性疾患による長期の療養者、障害者などに対して、家庭で介護を受けながら療養したり、社会参加を続けながら医療を受けるといった在宅医療・看護が行われています。
     県では、現在、専門医、保健婦などが診療班を編成して在宅ケアを行う在宅難病患者訪問診療のモデル事業を実施しています。
  •  県医師会でも、3年度から、在宅ケア推進事業を実施しています。今後、市町村または地区医師会の地域単位で、保健・医療・福祉の連携による在宅ケアシステムが本格的に実施されていく方向にあります。
  •  高齢者を対象とした具体的な施策の提供を、保健・医療・福祉の連携のもとに調整を行う「高齢者サービス調整チーム」が全市町村に設置されています。
     5年度からは施設入所事務の町村への移譲に伴い、入所判定委員会の機能を果たすことも可能となっています。
     また、難病患者や精神障害者などを対象として、具体的な施策の調整を行う、「保健所保健医療福祉サービス調整推進会議」が保健所単位で設置されています。
  •  こうした、地域レベルでの具体的・個別的な事項を全県的・広域的に協議・調整するために、「愛知県高齢者サービス総合調整推進会議」と「愛知県地域保健医療計画推進協議会」が設置されており、それらを総括して、基本的な事項について審議・意見交換する「愛知県保健医療福祉調整推進会議」が設けられています。

県における保健・医療・福祉連携のための組織図

県における保健・医療・福祉連携のための組織図

■各種情報システム

  •  保健所においては、健康に関するさまざまな情報を整理・蓄積し、県民に提供するための情報システムの開発が行われ、平成5年5月から実施されています。また、医療情報については、救急医療情報システムが昭和54年3月からスタートしていますが、その更新と拡充を図った新たなシステムが、5年4月から運用開始しています。
     さらに、福祉情報システムについては、63年度に県社会福祉協議会に福祉情報センターが設置きれ、県下の全市町村社会福祉協議会とオンラインで結んでいます。

■住民の福祉活動への参加

  •  地域福祉の推進機関として、市町村社会福祉協議会、民生委員などがあります。
     また、活動の拠点となる施設としては、老人福祉センターや身体障害者福祉センターなどの各種センターがありますが、国は、平成2年度から、地域住民が等しく利用できるような施設として地域福祉センターの制度を創設しています。
  •  農業協同組合などの組織でも福祉活動を手がける動きも見られるようになっています。
  •  家事援助においては、活動形態も従来の無償型に加え、実費程度の利用料を徴収して行うグループも現れております。
     また、これらのうちには実績を点数化し、その積立制度を採用しているグループもあります。
  •  地域住民の交流と助け合いにより福祉サービスを自主的に提供する体制づくりをめざした「ふれあいのまちづくり事業」が3年度に創設され、県下では豊橋市、豊田市、小牧市、美浜町の市町村社会福祉協議会で実施しています。

■ボランティア活動

  •  県及び市町村社会福祉協議会ボランティアセンターに登録してボランティア活動に従事している人は、県下に48,554人(平成4年3月31日現在、県社会福祉協議会調べ)おり、年々増加の傾向にあります。そのほか、中部善意銀行に登録してボランティア活動に従事している人もいます。
     その活動内容は、社会福祉施設等の慰問・作業補助、公園等公共施設の清掃など従来から行われているものに加え、最近では食事や家事援助等在宅福祉の分野にわたるものもみられるようになっています。
  •  県では、県及び市町村社会福祉協議会に設置されているボランティアセンターが行っているボランティア活動の啓発や登録・あっ旋、指導援助等の経費に対し、その運営の助成をしています。また、県社会福祉協議会では、福祉基金の果実事業としてボランティアの養成研修事業等を実施しています。

■民間の福祉活動

  •  民間の福祉事業には、現在食事、入浴、緊急通報、福祉機器、有料老人ホーム、保険会社の介護保険等さまざまのものがあります。
  •  民間の福祉事業は、まだ始まったばかりで、十分な普及が図られている状況にはありません。しかし、今後は、経済的にも余力のある高齢者が増加するのに伴い、その需要も増大し、内容も多様化していくものと予想されています。
  •  福祉事業における公私の役割分担については、基本的には、公的部門は、民間による提供が期待しがたいもの、市場機構を通しての供給が十分でないものを確保提供すべきであり、それ以外の多様な事業に対しては、民間部門の積極的な対応が望まれています。
  •  昭和62年2月、国の指導の下に全国規模の「(社)シルバーサービス振興会」が設立され、県においても、平成2年7月、シルバーサービスの振興と健全育成を目的として民間の自主的な団体である「愛知県シルバーサービス振興会」が設立され、3年5月、財団化を図って体制が強化されました。法人会員は、4年度末現在で164社にのぼっています。
  •  (社)シルバーサービス振興会では、福祉適合性の観点から一定の基準を定め、それに合致したものにシルバーマークを付与する制度を元年度から実施していますが、4年度末現在で在宅介護サービス等4業種が対象とされています。
  •  県では、地域における民間福祉活動の推進を図るため、3年度に「地域福祉基金」を設置し、社会福祉協議会や長寿社会振興協会等が行う地域福祉事業に助成をしており、積立額は、4年度末で60億円となっています。
  •  また、多くの市町村や市町村社会福祉協議会においても、同様の基金が設けられており、民間福祉活動の貴重な財源となっています。
  •  県社会福祉協議会では、56年度から福祉基金を設置しており、県もその積立てに対し助成しており、4年度末の積立額は20億円余りとなっています。
     4年度の果実事業の実績は、9千6百万円余で、地域福祉活動の推進、ボランティア活動の育成、福祉教育推進事業等が実施されています。
  •  最近では、企業の社会貢献活動(フィランソロビー)の一環として、従業員のボランティア休暇制度への取組や、福祉事業等公益事業への寄付を行うなど企業の社会的役割に関心が高まってきており、県内の企業にもこうした事例がみられます。
     また、企業では、従業員の福利厚生の一環として、従来か広く行われている健康診断・相談等の保健活動に加え、従業員の家族や退職者への介護ヘルパー派遣や介護休暇制度の採用、定年退職者の生きがい対策など福祉的な分野にわたる活動も行われています。

■民生委員

  •  民生委員は、民生委員法に基づいて配置されており、地域で援助を必要とする人々に対する身近な相談に応じています。
     民生委員は、市町村の人口を基準にして120~200世帯に一人配置されており、平成4年度末現在、県下には5,190名配置されております。平均年齢は59.8歳、性別は男性57.4%、女性42.6%となっています。
     なお、民生委員は、児童福祉の向上のための援助・指導を行う児童委員も兼ねており広範囲な活動を行っています。
  •  活動状況をみると、4年度では926,701件の相談等を取り扱っており、一人当たり相談件数は183.6件となっています。これは、ここ数年増加の傾向にあります。なかでも、ひとり暮らし老人などへの訪問活動が特に増加しています。
     民生委員に対しては、各種研修を実施し、その資質向上に努めています。

■社会福祉協議会

  •  社会福祉協議会は、社会福祉に関する調査・研究、総合的企画、連絡・調整等の業務を行っており、県及び全市町村に設置されています。
     最近では、家庭奉仕員をはじめとする在宅福祉事業に取り組むところが増えています。
     組織の強化、事業の拡充を図るため法人化が進められていますが、平成4年度末現在県及び市町村社会福祉協議会88団体中79団体が社会福祉法人となっています。
  •  社会福祉協議会は、住民や企業などからの会費や共同募金配分金及び国、県、市町村からの助成金などを財源として運営されていますが、一般に自主財源に乏しく国、県、市町村からの助成金などが財源の大部分を占めています。
     県からは県社会福祉協議会はもちろん、市町村社会福祉協議会へも活動の助成を行っています。

■社会福祉施設等

  •  社会福祉施設には、特別養護老人ホームなどの老人福祉施設、身体障害者や精神薄弱者のための施設、児童のための養護施設のほか、保育所や児童館なども含まれています。
  •  本県の社会福祉施設の総数は、平成4年4月1日現在2,773施設、その定員は、約122,000人です。そのうち、民間社会福祉施設は、390施設、定員は、約33,000人となっています。民間施設の定員は、全体の1/4を超えており施設対策上の大きな役割を担っています。  
    社会福祉施設の状況 (平成4年4月1日現在)
    種別公立私立合計
    施設数定員施設数定員施設数定員
    老人福祉施設か所
    420

    2,470
    か所
    67

    3,595
    か所
    487

    6,065
    身体障害者福祉施設
    精神薄弱者援護施設
    431,713903,2021334,915
    児童・母子福祉施設1,90884,75322525,6112,133110,364
    その他の福祉施設12386820020586
    合計2,38389,32239032,6082,773121,930
    (資料)県民生部調べ
     
  •  民間社会福祉施設(保育所を含む。)が果たしている役割の重要性から、その健全な運営を確保するため、本県の独自制度として、民間社会福祉施設に勤務する職員の処遇を県職員並みに改善するための給与格差に対する助成を行うとともに、施設建設時に要した多額の建設資金借入金による負担を軽減するための元利償還金に対する助成を民間社会福祉施設運営助成事業として実施しています。その助成額は4年度約37億円にのぼり、民間社会福祉施設に対する助成事業としては、全国的にも実施している例は数少なく、トップレベルにあります。
  •  愛知県厚生事業団は、県立の社会福祉施設を効率的に運営するために、38年に県が設立し、各種施設の運営を委託している社会福祉法人ですが、現在、特別養護老人ホームや身体障害者療護施設など30施設を経営しています。
  •  日本赤十字社は、人道・博愛の精神のもと医療事業等幅広い活動を実施しています。
     愛知県支部における福祉関連事業としては、家庭看護法等の講習会、赤十字奉仕団によるボランテイア活動などの事業を実施しています。

■福祉の総台的推進体制

  •  県では、高齢化対策への対応を総合的かつ体系的に推進するため、「高齢化対策本部」を設置し、県が行うべき高齢化対策のあり方について検討を行うとともに、部局間の施策の総合調整を図っています。
  •  また、障害者福祉の総合的推進と関係行政機関等の連絡調整を図るために、心身障害者対策協議会を設置しています。
  •  児童福祉に関しては、「少産化・児童環境づくり協議会」を設置し、少産化への対応と児童が健やかに生まれ育つための環境づくりについて、さまざまな分野の専門家により幅広い議論を展開し、今後推進すべき方向・方策についての協議を行っています。
  •  福祉の推進は、こうした組織のほかに県下(名吉屋市を除く)に38か所の福祉事務所が置かれ、福祉行政の幅広い事務を行っています。
  •  また、高齢者に対しては、(助)長寿社会振興協会に高齢者やその家族のあらゆる相談に応じる高齢者総合相談センターが、県からの委託により設置されており、平成4年度では1,800件の相談を受け、高齢者やその家族の持つ悩み等の解決に役立っています。
  •  障害者に関しては、身体障害者更生相談所、精神薄弱者更生相談所、心身障害者更生相談所で、障害者の手帳発行、障害の診査・判定などが実施されています。
     そのほか、身体障害者相談員として4年度末で160人、精神薄弱者相談員として200人が配置され、地域における障害者の相談機能の窓口として活動しています。
  •  児童福祉に関しては、児童相談所が県下に8か所、家庭児童相談室が37か所設置され、児童に関するあらゆる相談に応ずるとともに、地域と連携し、複雑な児童間題の解決に当たっています。

課題

■地域福祉サービスセンターの推進

  •  「地域福祉サービスセンター」は、地域福祉推進のための拠点となるものであることから、モデル事業の結果を受けて、積極的に全市町村に普及していく必要があります。
     事業の実施に当たっては、地域の実情に応じた運営を行うとともに、ふれあいのまちづくり事業、在宅介護支援センターなど他事業との整合を図りながら進める必要があります。

■保健・医療・福祉の連携

  •  保健・医療・福祉の連携のための組織を、形式的なものでなく実効のあるものにしていくことが必要です。
     こうした連携は、援助を必要とする人に見合う最も適切な施策を提供するために行われるものです。したがって、こうした組織が事務レベルの連絡調整に終わることなく、援護を必要とする人の立場に立った具体的課題を解決するための連携を進めていく必要があります。
  •  また、「地域福祉サービスセンター」が整備された場合、そこで保管している「福祉カルテ」を有効に活用していく必要があります。

■各種情報システム

  •  保健・医療・福祉が連携し、体系的・統一的に施策の提供を進めるためには、情報の提供や交換が容易にできることも重要であり、保健・医療・福祉の連携のとれた情報システムを整備していく必要があります。
  •  現在、県社会福祉協議会には福祉情報システムが整備されていますが、更にその内容の充実を図る必要があります。

■住民の福祉活動への参加

  •  地域福祉の推進に当たっては、地域住民がボランティア活動や福祉活動へ積極的に参加することが不可欠です。そのため、福祉の問題を「白分のこと」としてとらえる機運が醸成されたり、身近な地域レベルでの住民の組織化、福祉活動の推進のための支援策を検討する必要があります。
     また、地域福祉活動の拠点施設として、地域福祉センターの整備促進を図る必要があります。
  •  住民相互の助け合い組織や農業協同組合などによる福祉サービスの提供を支援する方策について検討する必要があります。
  •  企業における従業員の生きがいづくりや地域活動への参加を支援するための各種の休暇制度の普及を図っていく必要があります。

■ボランティア活動

  •  ボランティア活動の登録者は年々増加していますが、全国的にみれば、まだ低い状況にあります。このため、市町村社会福祉協議会の充実を図る中で、ボランティアセンターの機能を強化していく必要があります。

■民間の福祉活動

  •  今後高齢者の増加に伴い、シルバーサービスをはじめ、民間事業に対する需要も増大するものと考えられます。とくに、介護機器や介護サービスなどについては利用者に的確な情報が提供されるよう展示場整備や普及活動を支援する必要があります。
  •  民間シルバーサービスは、利用者の身体・生命・財産に重要な影響を及ぼす恐れのあるものもあり、シルバーマークの普及等業界の自主規制を促していく必要があります。
     民間シルバーサービスの普及、健全育成に関する活動を一層充実させるため民間の自主的団体である(財)愛知県シルバーサービス振興会の活動を、引き続き支援する必要があります。
  •  地域福祉基金等については、その収益が民間福祉活動の重要な財源となるものであり、住民参加型活動への助成など新たな活動にも充当できるよう、さらに充実を図っていく必要があります。

■民生委員

  •  民生委員は、今後積極的に増員を図り、研修の充実強化等によりその資質向上にも努めていく必要があります。

■社会福祉協議会

  •  県社会福祉協議会においては、福祉情報センターとしての機能や市町村社会福祉協議会の地域福祉活動を支援していくための企画力・指導力が強く求められておりその体制強化が重要な課題となっています。

■社会福祉施設等

  •  社会福祉施設の地域開放の動きを促進するとともに、社会福祉施設の整備に当たっても、より地域に密着した施設となるよう、学校など他の公共施設との合築や併設について検討する必要があります。また、地域における各種施設の計画的効率的な配置について配慮する必要があります。
  •  民間社会福祉施設の設置及び健全運営については、今後も大いに期待されるところであり、民間社会福祉施設運営助成事薬等の充実が望まれています。
  •  愛知県厚生事業団については、在宅福祉に対しその果たすべき役割を検討する必要があります。
  •  公共的な法人である日本赤十字社の福祉的事業についても地域福祉活動の一翼を担うものとして位置づける必要があります。

■福祉の総合的推進体制

  •  社会福祉をめぐる動向の大きな変化に対応するため、保健・医療をはじめ労働、教育、建築、土木といった他の関連領域までを含めた総合的な福祉の推進を図るための体制を整備する必要があります。
     また、地域の実情に応じた施策の総合的な推造を図るため、市町村等との連携を図った推進体制の整備が必要です。
  •  高齢者総合相談センターについては、情報提供機能を高めながら、相談体制の充実を図る必要があります。
     また、身体障害者福祉法の改正により更生相談所の機能強化、県下における更生相談所の適正配置が求められており、精神薄弱者更生相談所、心身障害者更生相談所のあり方を含めて検討する必要があります。
  •  少産化や児童環境づくりの問題は、さまざまな角度から中長期的に対応していく必要があるため、各種啓発活動や関係機関との連携調整を図っていく推進母体を設置し、総合的な対応を継続していく必要があります。
     また、児童環境づくり等についての意識の高揚や事業の展開をしていくためには県だけではなく、広く市町村レベルでの取組を推進していく必要があります。
  •  児童相談所については、老朽化している施設整備が当面の課題であり、とくに、中央児童相談所及び集中管理している一時保護所の改善強化や人口規模に見合った適正配置といった点についても検討していく必要があります。

2 今後の目標

■地域福祉サービスセンターの推進

  •  「地域福祉サービスセンター」については、在宅介護支援センターなどとの整合を図りながら、全市町村で実施を進めます。

■保健・医療・福祉の連携

  •  医師、歯科医師、薬剤師、保健婦等関係者との連携をより強めながら、「市町村高齢者サービス調整チーム」の充実強化のための支援を行うとともに、「愛知県保健医療福祉調整推進会議」の機能強化を図ります。
  •  地域福祉サービスセンターにおける「福祉カルテ」の有効な利用を図りながら、保健・医療関係者を含めたチームで個々の援護を必要とする人に最も適した介護プログラムを作成し、保健・医療・福祉の連携のとれた施策の提供を行います。

■各種情報システム

  •  県社会福祉協議会の福祉情報システムの充実のための体制強化を行うとともに、保健・医療・福祉の連携した情報システムを確立します。
     国が平成7年度を目途に構築を計画している都道府県、市町村との情報ネットワーク(ウィズネット)への参加について検討します。

■住民の福祉活動への参加

  •  すべての県民の参加による福祉を実現するために、個人、家庭、地域、企業等それぞれの立場でそれぞれの実情に応じた参加方策を確立します。
  •  地域福祉の推進にあたっては、個人のレベルではボランティアや地域活動への参加促進、家庭のレベルでは家族介護機能の強化、地域のレベルでは地域ごとの福祉システムの構築、企業においてはフィランソロピーの普及を進めます。
  •  地域住民の組織化や住民相互の助け合い組織活動を奨励する趣旨から、その活動に対する支援を行います。また、農業協同組合などが行う福祉活動に対しても同様の支援を行います。
  •  地域福祉センターについては、老人福祉センター等既存の利用施設を持たない市町村を中心に、毎年2か所程度の整備を進めます。

■ボランティア活動

  •  ボランティア活動の充実・強化を図るため、市町村社会福祉協議会のボランティアセンターへの助成を引き続き行います。

■民間の福祉活動

  •  民間による福祉事業は、業界の自主規制及び利用促進を図るため、引き続き「(財)愛知県シルバーサービス振興会」の指導助成を行っていきます。
     また、在宅福祉や介護福祉機器等に関する情報の提供を行うと共に、介護福祉機器及び高齢者向け住宅等についての展示場の整備充実等を行います。
  •  今後の民間社会福祉活動の育成・普及を図るため、地域福祉基金等を充実します。

■民生委員

  •  民生委員の定数を、地域性を勘案しつつ増員していくとともに主任児童委員の設置を進めます。
     また、その資質の向上を図るため、現在実施している研修内容の充実に努めるとともに、民生委員協議会の活動を支援し、自主的な研究・研修を促していきます。

■社会福祉協議会

  •  平成12年度までにすべての市町村社会福祉協議会の法人化を図るとともに、市町村と協調のもと、事務局体制の強化、ボランティアセンター機能充実のため積極的な助成を図っていきます。
     県社会福祉協議会については、主に企画及び福祉情報部門を中心とした体制強化に向け、積極的な助成を行っていきます。

■社会福祉施設等

  •  今後の社会福祉施設の整備に当たっては、地域の特性に配慮し、適正な配置を計画的に行うとともに、より地域とのつながりを重視した住民参加型の施設とするため、一層の地域開放並びに他の施設との合築や併設を進めていきます。
  •  地域福祉の一層の充実を図るため、民間社会福祉施設の果たす役割は極めて重要であり、今後も、民間社会福祉施設運営助成等の各種助成策を拡充していきます。
  •  愛知県厚生事業団が市町村から在宅福祉事業を円滑に受託することができるよう条件整備を行い、これまで培ってきた処遇のための知識・技術を地域社会のために積極的に開放していきます。
  •  日本赤十字社愛知県支部においては、高齢者世帯に焦点を合わせた介護等の講習会等を地域レベルにおいて、今後積極的に展開していくなど福祉活動の充実を図っていきます。

■福祉の総合的推進体制

  •  知事を本部長とする「あいち8か年福祉戦略推進本部」を設置し、福祉全般にわたる総合調整を行う庁内推進体制を整備します。
  •  県事務所単位での地域福祉推進調整会議の設置を図るなど、市町村等との連携を図った推進体制を整備します。
  •  身体障害者更生相談所、精神薄弱者更生相談所、心身障害者更生相談所の機能強化を図るとともに、県下における更生相談所の適正配置を検討します。
  •  総合的な児童環境づくりについて継続的に推進していくため、現行の「少産化・児童環境づくり協議会」を発展させ、各界各層により総合的な取組を進める推進母体とします。
  •  児童相談所については、当面老朽化の著しいものから順に改築するとともに、人口の増加等に対応して、将来的には設置数の見直しを行います。

3 主要施策・事業

施策 実施主体 目標水準 事業内容
平成4年度 平成12年度
地域福祉サービスセンター 市町村社会福祉協議会 3市町村でモデル実施 全市町村で実施 各種の福祉サービスの相談窓口の一元化を図るとともに、「福祉カルテ」の作成による調整・決定等の事業を行う
地域福祉センター 市町村 2か所 18カ所 地域における福祉活動の拠点として、各種相談、入浴・給食等の福祉サービス、機能回復訓練、ボランティア養成、福祉情報の提供等を総合的に行う施設を整備する
市町村ボランティアセンター 市町村社会福祉協議会 (ボランティアセンター設置数)
69か所
(ボランティア登録数)
48,554人
87か所
140,000人
ボランティアセンターの全市町村設置、ボランティアの増員を図る
民間社会福祉施設(保育所を含む)の健全な運営への助成 助成実施 充実 民間社会福祉施設が地域福祉の充実に重要な役割を果たせるよう、民間社会福祉施設運営助成等の各種施策を充実する
民生委員 5,190人 6,800人 民生委員の増員を図るとともに、5年度から制度化された主任児童委員の設置を進める
地域社会福祉協議会の機能強化 市町村社会福祉協議会 福祉活動専門員
77人
福祉活動専門員
法人化市町村社会福祉協議会の福祉活動専門員の増員を図る 87人
 

→用語解説

  • 入所判定委員会
    老人ホームヘの入所措置の要否を判定するために、福祉事務所内に設けられる委員会をいいます。
  • シルバーサービス
    おおむね60歳以上の高齢者を対象に民間企業が提供するサービスをいいます。
  • 福祉カルテ
     地域福祉サービスセンター事業において、本人(要援護者)の心身の状況、家族の状況、介護の状況など福祉サービス等の決定に必要な関連事項及び本人や家族の福祉サービス等に対する希望などを予め登録・管理するために使用する書式をいいます。
  • フィランソロピー(Philanthropy)
     「博愛」「慈善」と訳されます。一般に社会の問題解決や生活向上のための公益活動をいいます。企業の社会的責任、あるいは社会的役割に関心が高まり、各種団体や企業の活動が積極的に展開されています。
  • ウィズネット(WHIS NET)
     福祉・保健情報システム(Welfare and Health Informa-tion Systen Network)の略称で、社会福祉・医療事業団と全国の高齢者総合相談センターを結び、高齢者に関する福祉・保健情報を自由に検索、活用できるオンラインシステムをいいます。同事業団では、市町村等にまで情報が届くようなシステムに拡充を計画中です。

第2章 人にやさしい街づくりと高齢者、障害者にも住みやすい住宅の整備

1 現状と課題

現状

■人にやさしい街づくり

  •  高齢者や障害者が暮らしやすい街は、子どもや若者などすべての人にとっても住みやすい街であり、こうした人にやさしい街づくりが求められています。
  •  県民が数多く利用する公共的施設や公共交通機関については、関係者の理解と協力のもとに、高齢者や障害者が利用しやすいように整備するという機運が高まってきています。
     例えば、高齢者や障害者の通行の多い道路、高齢者・障害者の利用が多い施設と公共交通機関の駅等を中心に、歩道等の段差の解消や視覚障害者誘導用ブロックの設置を行っています。また、視覚障害者や高齢者が信号交差点を安全に横断できるように「ピヨピヨ」、「カッコー」等の音響を発する交通安全装置を、愛知県警が開発し、全国に先がけて設置しています。
  •  県立の施設については、昭和56年度に「営繕工事における身体障害者の設計標準」を定め、スロープ、身体障害者用トイレの設置等を進めています。
  •  公共交通機関については、運輸省から57年度に「公共交通ターミナルにおける身体障害者用施設整備ガイドライン」が、また、平成3年度に「鉄道駅におけるエスカレーターの整備指針」が示され、これらに基づき各交通事業者等が整備を進めています。
     なお、名鉄本宿駅の高架改築に際して、養護学校や肢体不自由児施設第二青い鳥学園通園児のために、県では3年度、4年度の2か年にわたり、エレベーター設置のための負担を行いました。
  •  県では、63年度に、高齢者や障害者がともに暮らしやすい街づくりの方向などを探るため、「住みよい福祉環境づくり研究会議」を関係実施機関を含めて設置し、その報告書として「高齢化社会の街づくり」を取りまとめました。
     これをもとに、元年度には「快適空間賞」顕彰制度を創設し、高齢者や障害者の利用に優れた配慮を行っている施設を4年度までに37件選定し、顕彰しています。
  •  また、市町村の公共機関等にスロープ、障害者用トイレなどの設備を整備する住みよい福祉のまちづくり事業(24市町で実施)を国の制度に合わせ、県独自の制度として実施しています。
  •  その他、高齢者や障害者が施設等を安心して利用できるように、障害者用トイレ・スロープなど高齢者や障害者の利用に配慮した設備のある公共建築物等を記した「福祉マップ」を市町村において作成しています。

■住宅整備

  •  高齢者や障害者が安心した生活を送るためには、住みやすい住宅の整備が大切です。
     県では、平成3年度に「愛知県第六期住宅建設五箇年計画」を策定し住宅建設の目標や施策の方向などを定め、高齢者や障害者の多様な住まい方に応じた住宅供給や設計、設備等の面で高齢者や障害者に配慮した住宅の建設など、高齢者や障害者が安心して生活できる居住環境の整備に努めています。
  •  また、高齢者が、地域でのいろいろな世代の人々との交流の中で、快適に、いきいきと、かつ、安心して暮らすことができる街づくりをめざしています。
     このため、モデル事業として「いきいきシルバータウン整備事業」に取り組んでおり、大府市と豊橋市でそれぞれ「いきいきタウン大府」「いきいきタウン金田」の整備を進めています。
  •  県下の住宅建設戸数は、年間8~9万戸程度ですが、このうち民間で建設される住宅は約95%を占めています。そのため、この民間の住宅建設においても高齢者や障害者に配慮して整備されることが必要です。
     県では、お年寄りにも住みやすい住宅づくりの手引きを作成配布するなど、高齢者や障害者のための住宅の普及啓発に努めています。
  •  また、現在の住宅で高齢者や障害者と同居できるように増改築や改造を行う人のため、47年度に老人住宅整備資金の貸付制度を、53年度に障害者住宅整備資金の貸付制度を創設しました。4年度までの累計は、それぞれ7,441件(4年度は280件)、1,386件(4年度は75件)となっています。4年度で貸付限度額は250万円、償還期間は10年間以内で、年3%の低利融資となっています。なお、5年度からは、貸付限度額を300万円に引き上げています。
     さらに、高齢者や障害者のために住宅を小規模に改造する場合、1件30万円以内の助成制度を実施しています。
  •  また、4年度から従来の住宅等建設促進資金融資制度の拡充を図り高齢者同居住宅や二世帯住宅の建設または購入する場合、長期で低利な融資を行っています。
     なお、融資限度額は4年度で500万円、償還期間は20年以内となっています。
  •  県営住宅では、老人世帯向け、老人同居・多家族世帯向け、身障者世帯向けの特別設計住宅が供給されています。また、一般世帯向け住宅にも、共用階段等への手すりの設置、5階建て新設住宅のエレベーターの設置、住宅内の段差の解消などを行っています。
     また、高齢者や障害者世帯の入居や高齢者とその家族が近くの県営住宅に住むことができるような近居入居などの優先入居の制度を設けています。また、家賃負担の軽減を図るため、老人、母子、身障者等の世帯に対する福祉減額制度や収入の少ない世帯でも生活しやすいように、低所得減免制度等を設けています。  
    老人世帯向け等県営住宅供給戸数
    種別平成
    元年度
    2年度3年度4年度
    老人世帯向け1010151348
    老人同居・多家族世帯向け29334663171
    シルバーハウジング00323769
    身障者世帯向け244515
    414797118303
    (資料)県建築部調べ
     
  •  県営住宅の建て替えに当たっては、市町村との連携を図り、デイサービスセンターなどの老人福祉施設の導入にも努めています。
  •  また、加齢による身体的老化に対するさまざまな支援をするケア付きの住宅整備も進められています。こうしたケア付き住宅は、高齢者向けの仕様に設計されているほか、緊急通報システムが整備されています。また、10~30世帯ごとに「生活援助員」が配置されています。人居資格は、原則として自立して生活できる高齢単身者及び高齢夫婦世帯で、現在、シルバーハウジングプロジェクトとして市町村等と共同でモデル的に進めています。  
    シルバーハウジングプロジェクトの実施状況
    完成横根団地(大府布)11戸(平成5年4月1日供用開始)
    完成牛久保団地(豊川市)21戸(平成5年5月1日供用開始)
    建設着手中赤松団地(高浜市)16戸(平成6年4月1日供用開始予定)
    建設着手中金田団地(豊橋市)21戸(平成6年7月1日供用開始予定)
     
  •  さらに、中堅勤労者が高齢期までに調達可能な資金で入居でき、公的年金等で賄える管理費等を毎月支払うことで、終身にわたり必要な生活関連サービスを受けられる、終身ケアサービス付きの高齢者住宅(シニア住宅)について、4年度から、その事業化に向けた検討を始めています。
  •  3年度からは、軽費老人ホームの一種であるケアハウスの整傭を進めています。
     この施設は、ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯が、在宅福祉の各種施策を活用しながら自立した生活を送ることができるものです。
  •  そのほか、有料老人ホームについては、終身利用型、限定介護型などの種類がありますが、4年度末現在県下には11施設(定員815名)あり、介護型のホームも4年度から新設されました。県では、厚生省の施設運営指導指針に沿って質の良い施設が供給されるよう指導に努めています。

課題

■人にやさしい街づくり

  •  街づくりを強力に進めていくためには、建築物、道路、公園や公共交通機関などの整備や改善を行うための基準を明らかにした「人にやさしい街づくり整備指針」の策定をはじめとする街づくりの新たなルールづくりが必要です。
  •  県有施設については、スロープ、段差の解消、手すり、案内標識などの設置を進め、高齢者や障害者が利用しやすい施設の整備を図る必要があり、新設の施設はもとより、既存の施設についても、整備・改修計画に基づき、計画的に整備を進めることが必要です。
  •  市町村の施設についても、こうした整備を進めるために、住みよい福祉のまちづくり事業などを進める必要があります。
  •  民間の建築物などにもこうした配慮を進めるような機運を醸成するとともに、整備のための支援を進める必要があります。
  •  高齢者や障害者、更に児童などの交通弱者が不便を感じることなく、また安心して公共交通機関を利用でき、いつでも、どこでも移動できるよう、交通体系が整備されることが望ましく、こうした方向に向けた努力が必要です。
  •  また、交通安全施設の整備は、街づくりの重要な要素であり、歩道の確保など安心して外出できる交通環境の整備を更に進める必要があります。
  •  自然とのふれあい、健康の保持・増進、教養文化活動など多様な余暇活動のできる都市公園や自然公園のほか、リゾート地域づくりを進める必要があります。その際には、家族づれ、高齢者や障害者、子どもなどの利用に配慮し、広く県民の利用しやすいものとしていく必要があります。
  •  県有施設や市町村の施設をはじめ、民間の建築物や公共交通機関などの整備・改善を促進するため、誘導・支援策を講じていく必要があります。

■住宅整備

  •  高齢者や障害者の快適な生活や在宅介護に対応できるような仕様、あるいは、将来対応できる構造にした住宅の普及を図る必要があります。
  •  高齢者や障害者の利用に適した住宅を整備したり、改造する際の指針(マニュアル)を策定する必要があります。
  •  高齢者が住み慣れた地域社会で、安心して生活できるように配慮した住宅を確保するため住宅取得、増改築等に対する助成制度の充実を図る必要があります。
  •  高齢者や障害者の利用に適した住宅に増改築するための住宅整備資金貸付事業の一層の充実を図る必要があります。
  •  高齢者や障害者向けの特別設計の公共賃貸住宅の整備を促進するほか、一般の公共賃貸住宅についても、いままでの高齢者や障害者にとっても住みやすい住宅づくりへの方向をさらに推し進め、快適に生活ができ、将来、在宅介護に対応できるような仕様・構造を研究し、整備していく必要があります。

2 今後の目標

■人にやさしい街づくり

  •  高齢者や障害者、子どもなどの利用の利便性や安全性に配慮した建築物等の整備のガイドラインとして「人にやさしい街づくり整備指針」を定めます。また、整備の指導や推進を行うために、人にやさしい街づくりについての要綱・条例の整備を行います。
  •  県有施設については、新設時はもとより、既存の施設についても優先度・必要性に応じ、計画的に障害者用駐車場、点字用案内板、スロープ、段差の解消、自動ドア、手すり、身体障害者用トイレなどを設置していきます。
  •  市町村や民間の施設についてもこうした整備を進めるため、住みよい福祉のまちづくり事業を全市町村で実施するなど、指導・啓発・支援を進めます。
  •  高齢者や障害者が利用しやすい公共交通機関をめざして、駅舎などにおけるエレベーターやエスカレーターの設置などの施設整備を関係者の理解と協力を得ながら段階的に進めます。
  •  段差のない歩道の整備、視覚障害者誘導用ブロックの設置など高齢者や障害者、子どもなどが安心して外出できる街づくりを進めます。

■住宅整備

  •  高齢者や障害者向け住宅のガイドライン及び住宅改造の指針(マニュアル)を作成し、その積極的な普及を図ります。
  •  高齢者が地域でのいろいろな世代の人々との交流の中で、快適に、いきいきと、かつ、安心して暮らすことができる街づくりをめざした「いきいきシルバータウン整備事業」をより充実して継続実施します。
  •  高齢者が住み慣れた地域社会で、安心して生活できるように配慮した住宅の取得または、増改築に対する助成や融資制度の充実を図ります。
  •  高齢者や障害者の利用に適した住宅に増改築するために、住宅整備資金貸付制度の充実を図っていきます。
  •  高齢者や障害者向けの特別設計の公共賃貸住宅を計画的に整備します。また、一般の公共賃貸住宅についても、高齢者や障害者が快適に生活ができ、将来、在宅介護に対応できるような仕様・構造をめざし整備していきます。さらに、ケア付き公共賃貸住宅としてのシルバーハウジングプロジェクトについても、一層推進していきます。
  •  中竪勤労者が、老後も安心して住み続け、必要な介護が受けられるシニア住宅を整備します。

3 主要施策・事業

施策 実施主体 目標水準 事業内容
平成4年度 平成12年度
(人にやさしい街づくり)
人にやさしい街づくり整備指針の策定・人にやさしい街づくりについての要綱・条例整備
- 指針・条例等による整備指導の実施 高齢者や障害者の利用に配慮した建築物等の整備基準を定め、整備・指導を行う
県有施設の改善整備 実態調査 計画的な県有施設の整備 県有施設を高齢者や障害者の利用に配慮して改善整備する
住みよい福祉のまちづくり事業 市町村 24市町で実施 全市町村で実施 市町村の公共機関等の改善整備を行う
(住宅整備)
いきいきシルバータウン

市町村
2か所で整備 いきいきシルバータウンの普及 高齢者が自立して他世代と暮らせる住宅地を提供する
高齢者や障害者にも住みやすい公共賃貸住宅
県住宅供給公社
床の段差の解消や手すりの設置など 仕様・構造及び設備の充実 高齢者や障害者が、快適に生活ができ、将来、在宅介護に対応できるような仕様・構造をめざした整備を行う
老人世帯向け及び身障者世帯向け県営住宅 293戸 450戸 高齢者及び障害者向けの県営住宅を整備し提供する
老人同居・多家族世帯向け県営住宅整備 647戸 1,050戸 高齢者と同居できる県営住宅を整備し提供する
福祉世帯向け優先入居 毎年 400戸 毎年 400戸 高齢者や障害者世帯などの福祉対象世帯の県営住宅への優先入居を行う
シルバーハウジングプロジェクト
市町村
79戸 500戸
さらに市町村営住宅への普及を図る
ケア付き住宅の供給を推進する
シニア住宅 県住宅供給公社 事業化のための調査実施 供給開始 中堅勤労者が生涯安定した住生活を営める住宅を供給する

→用語解説

  • 有料老人ホーム
     老人福祉施設である特別養護老人ホーム等の老人ホームの入所要件に該当しない高齢者や自らの選択によりその多様なニーズを満たそうとする高齢者を対象とする入所施設をいいます。

主題:
あいち8か年福祉戦略 No.5 123頁~161頁
-愛フルプラン-

発行者:
愛知県民生部社会課

発行年月:
1994年7月

文献に関する問い合わせ先:
名古屋市中区三の丸3-1-2
TEL 052-961-2111