音声ブラウザご使用の方向け: ナビメニューを飛ばして本文へ ナビメニューへ

障害者対策の今後の方向

NO.1

―第二次長期行動計画―

平成5年3月

三重県

項目 内容
立案時期 平成5年3月
計画期間 平成5年度~平成12年度(8年間)

はじめに

 国連においては、1983年(昭和58年)から1992年(平成4年)の10年間を「国連・障害者十年」と宣言しましたが、障害者の「完全参加と平等」の実現をテーマとして、我が国においても昭和57年に「障害者対策に関する長期計画」を策定し、官民一体となった各種障害者福祉対策が講じられたことにより、所得保障の充実、雇用の拡大、社会参加のための条件整備などが大きく進展してまいりました。
 また、平成5年から平成14年の10ケ年にわたり更に「障害者の十年」を継続するため、新たに「アジア・太平洋障害者の十年」がスタートしました。
 一方、本県におきましても、昭和57年3月に障害者福祉の基本目標を掲げ、これを実現するための施策の基本的方向を示した「障害者対策の現状と今後の方向(長期行動計画)」を策定し、国、市町村、民間団体等と連携し、「啓発・広報」「保健・医療」 「教育」 「雇用・就労」 「社会福祉サービス」 「生活環境」等広範な分野にわたる障害者施策を総合的かつ計画的に推進してまいりました。
 しかし、その間に障害者を取り巻く環境も障害者の増加、障害の重度化と重複化、核家族化の進行に伴う家庭介護機能の低下等に伴い、個々の生活実感も多様化し障害者福祉に対するニーズが増大してきており、これらに的確に対応するためにも更に長期的視点に立って施策を推進していく必要があります。
 そこで、この度、障害者施策の一層の充実を図るため、第二次長期行動計画を策定し、時代に即応したきめ細かな障害者施策を展開することといたしました。
 今後も県ではこの計画に基づき、障害者対策を積極的に推進してまいります。
 障害者の方々をはじめ、県民の皆様の格別のご理解とご協力をお願い申し上げます。

平成5年3月
三重県知事 田川亮三

目次

〔第I章〕総論

〔第II章〕各論

〔第III章〕参考資料

第I章 総論

1 計画策定の趣旨・経緯

 国際連合は、1981年(昭和56年)を「国際障害者年」と決議し、障害者の「完全参加と平等」というテーマを掲げて全世界にその取り組みを呼びかけました。翌1982年(昭和57年)には、「障害者に関する世界行動計画」を採択するとともに、1983年(昭和58年)から1992年(平成4年)までの10年間を「国連・障害者の十年」と宣言し、加盟各国等に本計画の早期実施を要請しました。
 我が国においては、この要請に呼応する形で1982年(昭和57年)3月「障害者対策に関する長期計画」を策定するとともに、この長期計画に沿って「啓発広報活動」 「福祉・生活環境」等各部門について、総合的かつ効果的に推進されてまいりました。
 本県におきましても、「国際障害者年」のテーマである障害者の社会への「完全参加と平等」を実現するためには、障害者福祉の理念が社会全体に定着し、県民あげての長期にわたる取り組みが必要であるとの考え方のもとに、その取り組みの基本方向を示すため、昭和57年3月に「障害者対策の現状と今後の方向(長期行動計画)」〔旧行動計画〕を策定し、これを基に各般の施策を推進してまりました。
 しかしながら、近年、障害者を取り巻く環境は高齢化の急速な進展、地域個性化の高まり、県民意識の多様化、さらには障害者自身の障害克服意欲の助長のうえからも重度化・重複化等早急に対応を迫られる課題も多く、新たな視点での施策の展開が求められております。
 こうした状況の中で、1992年(平成4年)4月、北京で行われた国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)の第48回総会において、1993年(平成5年)から2002年(平成14年)までの10年間を「アジア・太平洋障害者の十年」と宣言し、更に「障害者の十年」を継続し、障害者対策の推進を図っていくこととされています。
 このような状況を踏まえ、来るべき21世紀に向けて総合的な地域福祉の推進を図り、ノーマライゼーションの確立を目指して、第二次長期行動計画を策定するものです。

2 計画の性格と役割

 この計画は、障害者対策に関する県行政の指針であり、県民や関係団体に対しては理解と協力を求めるとともに、市町村に対しては県との連携による効果的な施策の推進を図るための指針となることを期待する基本計画です。

3 計画の期間

 計画の期間は、平成2年12月に策定された第三次三重県長期総合計画との整合性を図るため、平成5年度を初年度とし、平成12年度(2000年)までの8年間とします。

4 計画の推進

(1) この計画は、「啓発・広報」「保健・医療」「教育・育成」「雇用・就労」「社会福祉サービス」「住みよいまちづくり」「スポーツ・レクレーション・文化・情報」の7部門から構成されており、総合的に一貫性をもって全庁的に推進してまいります。
(2) 障害者問題は、ひとり行政のみで解決できるものではないところから、関係機関、団体、企業等との密接な連携と県民各層の理解を得ながら進めてまいります。
(3) 計画の遂行にあたっては、計画の期間中、各年度ごとに計画の遂行状況の把握を行います。

(4) 本計画は、計画を推進する過程における社会情勢等の変動に対応するため、必要に応じて見直しを行います。

(5) 障害者自身も社会の成員として、自立自助の精神で、持てる能力を最大限に発揮して、自ら積極的に行動する不断の努力を期待するものです。

施策体系

5 第二次長期行動計画施策体系

1啓発・広報
(1)啓発・広報活動の推進
  1. 啓発活動の充実
  2. 障害についての正しい理解の促進
(2)福祉教育の推進
  1. 児童生徒に対する福祉教育の推進
  2. 地域における福祉教育の充実
(3)地域ぐるみの福祉の推進
  1. 交流の場づくり
  2. 交流の場の定着

2保健・医療
(1)障害の発生予防対策の充実
  1. 健康増進対策の推進
  2. 母子保健対策の推進
  3. 成人・老人保健対策の推進
  4. 精神保健対策の推進
  5. 事故防止対策の推進
(2)早期発見・早期療育体制の推進
  1. 健康診査体制の推進
  2. 早期療育の充実
(3)保健・医療の充実
  1. リハビリテーション機能の充実
  2. 医療体制の整備
  3. 在宅看護体制の充実
  4. 医療費助成制度の充実

3教育・育成
(1)早期教育の充実
  1. 早期教育体制の整備
  2. 就学指導の充実
(2)障害児教育の質的充実
  1. 盲・聾・養護学校の条件整備
  2. 教育内容の充実
  3. 障害児学級及び通級による指導の整備・充実
  4. 適切な進路指導体制の確立

4雇用・就労
(1)雇用の促進
  1. 職業相談・指導体制の充実
  2. 法定雇用率達成指導の強化
  3. 雇用機会の拡大
  4. 雇用の奨励と啓発
(2)福祉的就労の場の整備
  1. 授産施設等の整備
  2. 就労の場の拡充・整備
(3)職業能力の開発
  1. 障害者の技能向上

5社会福祉サービス
(1)在宅福祉サービスの推進
  1. 相談活動の充実
  2. 各種サービスの充実
  3. 障害児保育の充実
  4. 福祉機器の給付貸与の拡大
(2)施設福祉の充実
  1. 福祉施設の整備促進
  2. 施設機能のオープン化の促進
(3)地域福祉活動の充実
  1. ボランティア活動の促進
  2. 研修制度の充実
  3. 社会福祉協議会の充実
(4)生活の安定確保
  1. 各種年金等給付制度の充実と制度の周知

6住みよいまちづくり
(1)住宅・生活環境整備の促進
  1. 住まいの整備
  2. 公共建築物等の整備
  3. 防災等安全の確保
  4. 福祉のまちづくりの推進
(2)移動・交通手段の確保
  1. 交通安全施設・道路等の整備
  2. 移動時の支援

7スポーツ・レクンリエーション文化・情報
(1)スポーツ・クレリエーションの振興
  1. スポーツの振興
  2. レクリエーションの振興
(2)文化活動の充実
  1. 文化活動の充実
(3)情報提供の充実
  1. 情報提供の充実

第II章 各論

第1節 啓発・広報

『基本的な考え方』

 障害者の「完全参加と平等」や「ノーマライゼーション」の理念が真に社会に定着するためには、関係する各種制度の充実が必要であることは勿論ですが、さらに、「障害」と「障害者」について正しい理解と認識を定着させることが必要です。
 すべての県民に対し、障害者問題について理解と協力を求めていくとともに、障害者との交流・ふれあいを深めるため、この節では次の事項を重点目標にします。

  • 啓発・広報活動の推進
  • 福祉教育の推進
  • 地域ぐるみの福祉の推進

1 啓発・広報活動の推進

『現状と課題』

 障害に関する県民の理解と認識を深めるため、様々な啓発・広報活動を進め、障害児(者)に対する認識は着実に進んできました。
 しかし、まだ障害者に対する無理解や偏見が社会全般に根強く残っており、障害者の社会参加を阻んでいる状況にあります。
 こうした無理解や偏見は社会の歴史、思想、習慣と深いかかわりを持つものであり、一朝一夕にぬぐい去ることは難しい面もあります。
 このため、広くこれらの問題について県、市町村及び関係団体が連携を図り、各種広報や集会等の機会を利用して幅広く県民の意識の啓発、広報活動を進め、障害者等ハンディキャップを持つ人々も共に安心して生活できる地域社会を形成していくことが必要です。

『施策』

1 啓発活動の充実

  •  精神薄弱者福祉月間(9月)、障害者雇用促進月間(9月)、精神保健普及運動(11月)、身体障害者福祉週間(12月9日~12月15日)、等を通じて啓発活動の充実を図っていきます。
  •  すべての職員に障害者に対する理解を深めるため、研修体制の整備・充実を図ります。
  •  福祉大会の開催、表彰等、各種の大会・行事を通じて、障害者に対する啓発促進を図ります。
  •  雇用ニュース、各種パンフレット等により、障害者の雇用に関する啓蒙を図ります。
  •  障害者関係団体の運営等に対する支援を行い、活動の活発化及び育成強化を図り、啓発広報を促進します。

2 障害についての正しい理解の促進

  •  広報誌、ラジオ、テレビ等の県広報媒体を積極的に活用して、障害者に対する理解の促進を図ります。
  •  パンフレット、ポスター等を発行することにより、障害者への正しい理解の啓発を促進します。
  •  施設や小規模作業所の利用者が作った陶磁器、木工製品等の展示販売を行い、障害者に対する正しい理解の促進を図ります。
  •  県民の障害についての理解の促進を図るため、障害者関係団体の開催する大会等広域的かつ障害者福祉の向上に寄与するものについて、その後援を積極的に行います。

2 福祉教育の推進

『現状と課題』

高齢化社会の急速な進展などに伴い、国民の福祉サービスに対する期待が質・量とも増大してきていますが、心身に障害を持つ人々に対する福祉対策も今後の大きな課題となっています。
 障害者が地域社会の中で、地域社会の一員として自立した生活を送るためには、県民すべてが障害者に対する理解を深め、思いやりと助け合いの心を育て、うるおいとゆとりのある福祉社会を構築していくことが大切です。
 そのため、学校教育において障害者についての正しい理解と認識を、早くから児童・生徒に対して徹底するとともに、思いやりと優しさに満ちた豊かな人間性を育む教育を行う必要があります。また地域住民に対しても社会教育の場において、ボランティアの養成など、福祉教育の充実を図る必要があります。

『施策』

1 児童生徒に対する福祉教育の推進

  •  保育所、幼稚園時代からの福祉教育の促進・充実に努めます。
  •  社会福祉に対する理解を促進するため、小・中学校での実践的な活動を重視します。
  •  障害児(者)や高齢者に対するボランティア活動を奨励します。
  •  小学生福祉読本「ふくしのこころ」を充実し、子供たちの福祉の心を育むよう努めます。
  •  「学童・生徒のボランティア活動普及事業」を推進し、福祉協力校の児童生徒の福祉に対する正しい理解と認識を深めるよう努めます。
  •  高等学校で科目「家庭看護・福祉」を新設します。
  •  高等学校へ福祉科を新設します。
  •  福祉教育の推進を図るため、指導者の研修を充実します。

2 地域における福祉教育の充実

  •  社会福祉協議会の開催する「ボランティアスクール」を通じ、ボランティアの発掘、育成に努めます。
  •  福祉人材センターにおいて「福祉入門教室」を開催し、新たな福祉マンパワーの育成を図ります。

3 地域ぐるみの福祉の推進

『現状と課題』

 障害者福祉を推進するためには、健常者が地域社会で障害者と身近なふれあいや交流を図るなど、地域ぐるみの社会福祉活動に積極的に参加・協力することが重要です。
 地域社会で行われる文化、スポーツ、レクリエーション等各種の行事における障害者とのふれあいや交流の機会、さらに施設訪問やボランティア活動への参加も徐々に増えてきています。
 今後も、障害者が家庭や地域社会の中で自立した生活を営むためには、県民一人一人が障害者問題に対する正しい理解と共感の場づくりを推進するとともに、地域住民の自主的、自発的なボランティアによる社会福祉活動への参加と協力を一層促進し、地域ぐるみの社会福祉活動を推進していく必要があります。

『施策』

1 交流の場づくり

  •  地域において、障害者と健常者がお互いの交流を深める各種の文化、スポーツ、レクリエーション活動などによる理解と共感の場づくりを積極的に推進します。
  •  障害者への理解を一層深めるため、施設訪問などによる交流を促進するとともに、中学生・高校生など青少年のボランティア活動の体験事業を充実します。
  •  社会福祉活動を推進するため、県民のボランティアへの理解と参加を促す事業を推進します。
  •  在宅障害者や施設入所者の、地域の催しへの積極的な参加を促進します。
  •  施設の地域開放を推進することにより、施設入所者と地域の人々の交流を推進します。
  •  全国身体障害者スポーツ大会、全国精神薄弱者スポーツ大会等に選手を派遣し、スポーツ交流の促進を図ります。
  •  障害児と他の児童・生徒の交流、ふれあいを深める交流教育を促進します。

2 交流の場の定着

  •  社会福祉活動への理解と参加を啓発する事業を充実し、交流を深める場づくりを推進します。
  •  地域の公民館や生涯学習センターにおいては、障害者との交流を図る場や催しの開催を促進します。
  •  心身障害者の作品や製品、生産物の展示、販売等を行う「福祉の店」の充実を図り、「福祉の店」を通じて交流を深めるとともに心身障害者の自立、社会参加の意欲を高めます。

第2節 保健・医療

『基本的な考え方』

 人が家族や社会において自立した生活を送るためには、心身の健康が保たれていることが大切であります。
 そのためには、障害の発生を防止するとともに、これらを早期に発見し早期に適切な療育・訓練を行う必要があります。保健医療は、そのために極めて大きな役割を担っています。
 特に高齢者の増加とともに、脳卒中をはじめとする成人病の患者数が増えてきており、保健・医療対策は益々重要となっています。
 障害の発生から予防そして障害の程度の軽減・機能維持のための取り組みを実施するため、この節では次の事項を重点目標とします。

  • 障害の発生予防対策の充実
  • 早期発見・早期療育体制の推進
  • 保健・医療の充実

1 障害の発生予防対策の充実

『現状と課題』

 障害の発生は、先天的なものと、交通事故・労働災害や成人病の疾病による後遺症など後天的なものとがあり、障害の発生予防は、先天的・後天的の両面から幅広く取り組んでいかなければなりません。
 先天性障害の発生予防には、母子保健に関する知識の普及、啓発、指導が重要であり、母子保健対策を充実し、健康な子を生み育てていくための施策の充実を図る必要があります。また、後天性障害の発生予防は、事故の発生防止或いは成人病をはじめとする後天性疾患の発生予防とその後遺症による障害の程度軽減のための施策の充実を図る必要があります。
 成人病は、個人の長期間に及ぶ日常生活の習慣が大きく関与しており、健全な生活習慣を確立することにより、これら疾患の発生を予防していくことは十分可能であります。
 そのためには、県民一人一人が「自分の健康は自分で守る。」という自覚を持ち自らが健康管理に積極的に取り組み、健康的な生活スタイルを確立していく必要があります。
 また、寝たきりについては、「寝たきりは予防できる。」という意識を高揚し、寝たきりを防止するための正しい理解や知識を普及するとともに、寝たきりの大きな原因となる脳卒中や骨粗しょう症の対策を講じていく必要があります。
 さらに、中途失明の主な原因となる糖尿病対策も推進しなければなりません。
 また、生活環境の複雑多様化や高齢化社会の進む中で、精神保健に対する考え方も大きく変化しており、職場のストレス問題やアルコール関連問題、登校拒否等の児童思春期精神保健など「心の健康」対策や老人性痴呆疾患対策等精神保健対策はこれまで以上に幅広く、ライフサイクルを通じた適切な施策の展開が求められています。
 いずれにしても、障害の発生予防対策は、母子保健、成人病予防、交通事故、労働災害など発生原因の実態に即した総合的かつ一貫性のある対策の確立が必要です。

『施策』

1 健康増進対策の推進

  •  県民一人一人が生涯を通じた健康的なライフスタイルを確立するよう、各種の広報媒体を活用し、健康づくりの啓発活動に努めます。
  •  食生活を通じた健康づくりを進めるために、食生活改善推進の養成と活動の強化に努めます。
  •  県民の健康づくりを推進し、地域に密着した保健サービスの提供及び地域住民の自主的な保健活動の場と拠点として、市町村保健センターの整備の促進を図ります。

2 母子保健対策の推進

  •  母子保健について、正しい認識とその重要性の理解を深めるため、母親教室等の充実強化に努め、きめ細かい保健指導、健康教育を推進します。
  •  妊産婦、新生児、未熟児を対象に、保健所保健婦、開業助産婦が訪問指導を実施し、疾病予防、障害予防に努めていきます。
  •  小児期からの成人病予防及び母性に関する知識の普及を図るため、母と子を対象とした母子保健教室の充実を図ります。

未熟児訪問指導の状況
単位:人

区分 出生数 未熟児出生数
昭和62年度 19,150 1,084
昭和63年度 18,931 1,124
平成元年度 18,182 1,072
平成2年度 17,918 1,128
平成3年度 17,514 1,091

(注)未熟児2,500g以下 資料:保健環境部

3 成人・老人保健対策の推進

  •  壮年期からの健康づくりと成人病の予防・早期発見のため、老人保健法により総合的な保健事業を推進し、県民の老後における健康の保持に努めます。
     この保健事業として、寝たきり・骨粗しょう症・糖尿病を予防するための健康教育や糖尿病に関する健康相談、成人病の予防と早期発見のための健康診査や成人病を予防するための食生活、運動、休養等の生活習慣を改善する生活習慣改善指導、寝たきり者に対する訪問指導、心身の機能が低下している者に対しては機能訓練を行いその発生と予防さらには心身機能の維持回復に努めます。
  •  老人保健福祉計画の策定を市町村に指導するとともに、市町村計画の実現を支援する県計画を策定し、高齢者に対する保健福祉サービスの提供を計画的・一体的に推進します。
  •  寝たきりについては、寝たきりゼロ推進本部を設置し、「寝たきりは予防できる。」という意識の高揚を図り、「寝たきり予防10か条」を普及するためポスター・リーフレット等による啓発活動を行い、寝たきり老人ゼロを目指して運動を展開していきます。
  •  脳卒中患者等が家庭に帰った場合に、医療機関から保健所を通じて市町村に情報を提供する脳卒中情報システムを構築し、保健・医療・福祉の連携のもとに、円滑な保健サービス・福祉サービスを提供することにより、寝たきりの防止を推進します。

4 精神保健対策の推進

  •  ライフサイクルに応じた精神保健ニーズに対応するため、保健と医療が一体となった取り組みを進めます。
  •  地域精神保健活動の拠点として「三重県こころの保健センター」や保健所における各種の相談援助、訪問指導の充実を図り、精神保健に関する知識の普及啓発を促進します。
  •  地域社会の中で、回復途上にある精神障害者の社会適応と社会復帰を促進するため、通院患者リハビリテーション事業の充実を図るとともに、授産施設や援護寮、福祉ホーム等の精神障害者社会復帰施設の設置を促進します。
  •  地域の老人性痴呆疾患患者等の保健医療、福祉サービスの向上を図るため、保健医療、福祉機関と連携を図りながら、老人性痴呆疾患患者の専門医療相談鑑別診断、治療方針選定、夜間や休日の救急対応を行うとともに、地域保健医療、福祉関係者に技術援助等を行う老人性痴呆疾患センターの設置(指定)を促進します。

■老人性痴呆疾患センター概念図資料:保健環境部

5 事故防止対策の推進

  •  交通マナーと交通安全意識の定着を図るため、関係機関・関係団体と連携を深め、幼児から高齢者に至る体系的な交通安全教育を推進します。
  •  安全で快適な交通道路環境の整備を図るため、交通安全施設、交通管制システム等の充実に努めます。
  •  県民の交通事故防止と交通安全確保のため、第5次交通安全計画(平成3年度~平成7年度)及び交通安全実施計画(単年度)に基づき、関係機関・関係団体との相互の連携を図りながら、総合的かつ計画的に交通安全施設の整備改善、交通指導取締り、交通安全思想の普及徹底を図ります。
  •  労働基準局、関係団体等との連携を密にしながら、作業現場における安全管理体制の充実、機械設備の安全確保及び安全教育の計画的な推進を図ります。

2 早期発見・早期療育体制の推進

『現状と課題』

 乳幼児の身体発育及び精神発達の異常の発見と指導のため、乳幼児健康診査、新生児や未熟児の訪問指導等の実施を行っていますが、これらの母子保健対策が障害の早期発見に果たす役割は大きいものがあります。
 障害の発生予防に加え、早期発見、早期療育体制の整備は欠かせません。
 障害の多くは、乳幼児期にその発見が可能であることから、早期に異常を発見し適切な治療或いは療育を行うことにより、障害の発生を防止・軽減し、健全な育成を促すことが必要であります。
 また、早期療育を効果的に行うため、障害児が発見された場合、保健所・児童相談所・市町村・関係医療機関及び障害児施設等との連携のもとに、一貫した体制づくりをすることが必要であります。

『施策』

1 健康診査体制の推進

  •  妊婦、乳幼児に対する種々の健康診査の充実と受診率の向上を図り、疾病の予防と異常の早期発見・早期治療による障害の発生予防に努めます。
  •  新生児を対象に、フェニールケトン尿症等の先天性代謝異常及び先天性甲状腺機能低下症の検査を実施し、異常の早期発見、早期治療による障害の発生防止に努めます。
  •  乳幼児の異常の早期発見・指導を強化するため、専門医の充実・確保を図ります。
  •  障害を早期に発見し、早期治療、早期療育を行うため、関係諸機関の連携を密にし、継続的な指導体制を強化します。
  •  常時車いすを使用している在宅の障害者を対象に、二次障害を防止するため市町村に対し健康診査事業の実施を指導します。

先天性代謝異常検査実施状況

年度 先天性代謝異常症 先天性甲状腺機能低下症 先天性副腎過形成症
検査数
(件)
患者発見 検査数
(件)
患者発見
(人)
検査数
(件)
患者発見
(人)
フェニールケトン尿症 楓糖尿症 ヒスチジン血症 ホモシスチン尿症 ガラクトース血症
昭和62 20,179 - - - - - 20,250 4 - -
63 20,063 - - - - - 19,854 1 - -
平成元年 19,406 1 - - 1 - 19,090 2 18,989 1
18,501 - - 2 - - 18,572 4 18,659 -
18,914 - - - - - 19,082 3 19,153 -

資料:保健環境部

2 早期療育の充実

  •  児童相談所が持つ専門的機能を生かした各種事業の充実を図ります。
  •  心身に障害のある幼児のための心身障害児通園事業(デイサービス)の充実を図ります。
  •  乳幼児健康診査等により発見された障害児に適切な治療、療育を行うため、児童相談所、保健所及び関係医療機関等との連携の強化を図ります。
  •  未熟児の退院後の養育指導を行うため、家庭訪問を実施します。
  •  身体の機能に障害のある児童や機能障害を招来するおそれのある児童に対し早期に適切な治療上の指導を行い、障害の治療若しくは軽減を図るよう療育指導等実施保健所において療育指導の実施・強化を図ります。

3 保健・医療の充実

『現状と課題』

 長寿化の進展に伴う疾病構造の変化などにより、病気や障害を持つ中高年や要介護老人・痴呆老人が増加しておりまた、生活樣式の変化や医学技術の進歩などにより、県民の医療に対するニーズはますます高度化しています。
 また、看護婦(士)、理学療法士、作業療法士を始めとする医療従事者は全県的に不足傾向にあるため、必要数の確保を図るとともに高度化・専門化する医療に対応するため、資質の向上を図る必要があります。
 障害者(児)に対する歯科医療については、特別の設備、専門の技術を要すること等から、歯科医療の機会に恵まれることが少ないと言えます。このため、三重県口腔保健センターにおいて障害者歯科治療を実施するなど、歯科医療の確保に努めているが、より一層の歯科医療機会の確保・充実を図る必要があります。
 さらに、人口の高齢化や社会環境の変化に伴い、心臓疾患・脳血管疾患や交通災害等の後遺症、精神障害者に対するリハビリテーションの需要が増大しており、治療時における早期リハビリテーション、治療後の後遺症に対するリハビリテーション等を提供できる体制の整備が課題となっています。
 特定疾患及び小児慢性特定疾患については、対象疾患の拡大、治療研究の推進が図られていますが、一層の充実を図っていく必要があります。
 精神障害者の保健医療体制については、「入院中心の治療体制から地域におけるケアー体制へ」という流れの中で、精神デイ・ケア等のリハビリテーション医療の充実や老人性痴呆疾患センターの拡充、精神科救急医療体制の整備、社会復帰施設の設置促進を図っていく必要があります。
 障害の程度を軽減し、また心身の機能を維持していくためには、リハビリテーションの充実が重要であり、理学療法士、作業療法士等の専門職員の確保を図るとともに、治療的及び維持的なリハビリテーションを総括した総合的なリハビリテーション対策を講ずる必要があります。
 また、寝たきりゼロを目指して、寝たきりの原因の多くを占める脳卒中後遺症患者に対するリハビリテーションを充実する必要があります。
 さらに、寝たきり高齢者に対する在宅ケアを推進する必要性が高くなってきています。

『施策』

1 リハビリテーション機能の充実

  •  就労の機会を得ることが困難な在宅重度障害者が通所により創作活動や機能訓練、社会適応訓練を行い自立と生きがいを高めるデイサービスの充実を図ります。
  •  老人保健施設の計画的な整備を促進するとともに、適正な配置に留意します。
  •  脳卒中患者が退院後に、医療機関から保健所を通じて市町村に情報を提供する脳卒中情報システムを構築し、老人保健法による機能訓練を充実し、地域におけるリハビリテーションの一層の推進を図ります。
  •  医学的リハビリテーション機能の整備・充実を促進するとともに、理学療法士、作業療法士等専門職員の確保に努めます。
  •  精神障害者の社会復帰を促進するため、精神科デイ・ケア、精神科作業療法等のリハビリテーション医療や三重県こころの健康センター、保健所における社会復帰相談指導事業の充実を図ります。
  •  援護寮や福祉ホーム、授産施設等の社会復帰施設の設置の促進を図ります。

2 医療体制の整備

  •  県民一人一人がそれぞれの地域で、健康増進から疾病の予防、治療、リハビリテーションに至る一貫した保健医療サービスが受けられるよう、医療機関相互の機能分担と連携の強化など、医療資源の効率的な活用に配慮しながら、二次保健医療圏ごとに策定した地域保健医療計画の推進を図るとともに、適正な医療供給体制の整備を進めます。
  •  初期救急医療を担当する休日夜間急患センターの診療体制や在宅当番医制、第二次救急医療を担当する病院群輪番制病院などの充実に努めます。
  •  山田赤十字病院救命救急センターの機能強化を促進するほか、新たに県立総合医療センターに救命救急センターを整備し、重篤救急患者を扱う第三次救急医療体制を充実させます。
  •  救急医療体制の効率的な運用を図るため、救急医療情報システムの充実を図ります。
  •  地域の基幹病院として、高度、特殊、救急医療などを担う県立病院については県立総合医療センターの整備を行い、機能の充実を図ります。また、高茶屋病院の整備を進め、県下における精神医療の基幹病院として機能を強化します。
  •  障害者(児)に対する歯科疾患・予防及び健康の保持増進を図るため、その必要性の普及・啓発をすすめるとともに、三重県歯科医師会に委託実施している歯科診療事業を継続していきます。
  •  理学療法士、作業療法士等の確保については、将来県内の医療施設などにおいて機能回復訓練業務に従事しようとする養成所在校生に対する修学資金制度を継続して実施し、県内への定着を図ります。
  •  視力障害、腎不全で悩む人達が一人でも多く移植手術が受けられるよう、提供登録者の拡大等、(財)三重県角膜・腎臓バンク協会の充実のための支援を行っていきます。
  •  高齢化社会に対応するため、老人性痴呆疾患センターや老人性痴呆疾患治療(療養)病棟の整備等老人性精神疾患に対する医療体制の整備、精神科救急医療体制の整備を図ります。
  •  老人保健法による訪問指導の中で、在宅寝たきり者に対する口腔衛生指導を実施します。

老人性痴呆疾患センター

医療圏 指定病院 協力病院 指定年月日
北勢 四日市日永病院 山中胃腸科病院 平成4年7月1日
中勢伊賀 県立高茶屋病院 県立一志病院 平成4年7月1日
南勢志摩 松阪厚生病院 松阪市民病院 平成3年10月1日
東紀州 熊野病院 紀南病院 平成5年度予定

資料:保健環境部

3 在宅看護体制の充実

  •  老人訪問看護ステーションによる、在宅の寝たきり者に対する在宅医療サービスを促進します。

4 医療費助成制度の充実

  •  更生医療等の各種医療給付制度の充実について、引き続き国に要望していきます。
  •  更生医療指定医療機関の充実・整備に努めます。
  •  身体の機能に障害のある児童のうち、確実な治療が期待できる児童に対し必要な治療を受けるための医療費助成の充実を図ります。
  •  発病原因が不明で治療法が確立されていない難病(特定疾患)については、長期療養を必要とするうえ、医療費も高額となるため、医療費助成の充実を図ります。
  •  小児慢性特定疾患は療養が長期にわたるうえ、医療費も高額となるため、医療費助成の充実を図ります。
  •  精神保健法に基づく措置入院及び緊急措置入院患者については、その医療費を公費負担します。
  •  精神障害者の通院医療の適正な普及を図り、社会復帰を促進する観点から、申請に基づいて、通院医療費の1/2を公費負担します。
  •  重度心身障害者に対する医療費を軽減するために実施している県単独医療費助成制度については、他の医療費公費負担制度との整合を図りつつ、引き続き実施に努めます。
  •  身体の機能に障害のある方、並びに精神薄弱者の医療については、治療機会も多く医療費も高額となるため医療費助成の充実を図ります。

第3節 教育・育成

『基本的な考え方』

 障害児(者)の社会参加や自立を目指す教育を進めるためには、その障害の種類と程度に応じた適切な教育を生涯にわたり受けられるような環境整備が必要です。そのためには、心身障害児(者)の障害の状況・特性等を十分考慮し、その可能性を十分伸ばせるような教育の場が準備されることが重要であります。
 一方、障害を有する者も有しない者もともに社会を構成する一員であり、互いに手を携えてより豊かな社会づくりを行う仲間であるという認識を深めていくことも大切で、そのためには学校と地域との連携強化を進めていく必要があります。
 この節では次の事項を重点目標にします。

  • 早期教育の充実
  • 障害児教育の質的充実

1 早期教育の充実

『現状と課題』

 障害を早期に発見し、早期から治療訓練等の教育を行うことは、障害を改善し望ましい発達を図るうえで重要です。
 現在、心身に障害を持つ幼児の教育は、保育所、幼稚園及び聾学校の幼稚部と母子教室を中心に行われています。また、障害のある児童の教育相談は、盲学校、聾学校、養護学校、総合教育センター、児童相談所等で行っています。
 しかし、学齢前(3、4、5歳)の幼児で、心身障害児保育を必要とする幼児の障害の程度や指導状況については実態把握が困難な面があります。また、心身に障害を持つ幼児の保護者及びその家庭においては、幼児の実態及びその保育のあり方について様々な思いがあり、十分な話し合いを持つ必要もあります。そして、それに応える教育諸条件の整備を図らなければなりません。

『施策』

1 早期教育体制の整備

  •  盲・聾・養護学校において、早期からの教育相談に応じられるよう、定期的な教育相談事業の充実を図るとともに、保健所、幼稚園、保育所等との連携を密にして、早期教育を総合的に推進します。
  •  聾学校幼稚部における指導を充実させ・早期からの言語環境の整備を図ります。
  •  幼稚部に在籍する幼児に対して、社会性を養い、好ましい人間関係を育てるための交流教育事業の充実を図ります。

2 就学指導の充実

  •  県心身障害児就学指導委員会を開催し、県下の障害児教育の現状や市町村心身障害児就学指導委員会の実情報告・問題事例等を検討し、盲・聾・養護学校への適正就学を図ります。
  •  市町村心身障害児就学指導委員会連絡会議を開催し、各市町村における就学指導の実情の交換、問題点等の検討を行い、適正な就学指導がなされるよう努めます。
  •  心身障害児巡回教育相談及び啓発活動を実施し、保護者を対象に早期からの就学相談の取り組みに努めます。

2 障害児教育の質的充実

『現状と課題』

 盲・聾・養護学校に就学する児童生徒の障害は、重度・重複化の傾向にあり、一人一人に応じた指導や配慮が一層必要になってきています。
 このことから、一人人に応じた教育課程を弾力的に編成するとともに、指導方法の改善、教材教具の工夫をする必要があります。
 高等部については、養護学校への高等部の設置を促進する一方、職業教育の充実等、多様化する生徒の実態に応じた施設・設備の充実と教育内容・方法の工夫が必要です。また、軽度の障害児の教育は、これまでの障害児学級における教育に加え通級による指導が平成5年度から制度化されました。 通級による指導とは、小・中学校の通常の学級に在籍する心身に軽度な障害のある児童生徒に対して、各教科等の指導は通常の学級で行いつつ、心身の障害に応じた特別の指導(養護・訓練等)を特別の指導の場で行うことを言いますが、障害児学級が比較的固定的な障害児教育の形態であるのに比べ、柔軟な教育の形態であると言うことができます。
 このように、児童生徒の障害に応じた適切な教育の機会と場を用意することが大切であり、一人一人の特性に応じた教育を進めることが必要です。

『施策』

1 盲・聾・養護学校の条件設備

  •  障害を有する生徒の後期中等教育のニーズが高いことから、県下の盲・聾・養護学校の配置状況、児童生徒数等を踏まえ、高等部を含む盲・聾・養護学校の整備を推進します。
  •  盲・聾・養護学校に就学する児童生徒に対して通学上の便宜を図るため、今後ともスクールバスの配置等について検討を進めます。
  •  時代の要請に応じた教育用コンピュータの整備及び教育設備等の充実を図ります。

2 教育内容の充実

  •  一人一人の児童生徒が可能な限り積極的に社会参加・自立ができるよう、交流教育・体験学習等の機会を増やしたり、指導内容、指導方法の改善充実を図ります。また、教材教具の工夫・開発等を進め、児童生徒の発展段階に即した指導の改善に努めます。
  •  障害児教育に関する情報の収集や、新しい指導方法の研究など、外部の関係機関との連携を深め、一人一人の児童生徒に適した指導に努めます。
  •  効果的な教育活動を推進するため、県総合教育センターにおける研修内容の充実を図ります。

3 障害児学級及び通級による指導の整備・充実

  •  児童生徒の障害の状態及び能力・適性等に応じて障害児学級の適正配置や通級による指導の充実・整備に努めます。
  •  障害の状態や発達段階、特性等に応じた教育課程の編成に努めます。

盲・聾・養護学校設置状況 平成5年度の状況

学校名 所在地 主な障害の種類 設置部名
盲学校 津市 視覚障害 小学部・中学部・高等部・専攻科
聾学校 津市 聴覚障害 小学部・中学部・高等部・専攻科・幼稚部
西日野養護学校 四日市市 精神薄弱 小学部・中学部・高等部
西日野養護学校四日市分校 四日市市 肢体不自由 小学部・中学部
西日野養護学校桑員分校 員弁町 肢体不自由 小学部・中学部
稲葉養護学校 久居市 精神薄弱 小学部・中学部・高等部
稲葉養護学校長谷山分校 津市 精神薄弱 小学部・中学部
稲葉養護学校伊賀分校 上野市・名張市 肢体不自由 小学部・中学部
城山養護学校 津市 肢体不自由 小学部・中学部・高等部
草の実養護学校 津市 肢体不自由 小学部・中学部・高等部
度会養護学校 度会町 肢体不自由 小学部・中学部・高等部
度会養護学校済美分校 伊勢市 精神薄弱 小学部・中学部
度会養護学校尾鷲分校 尾鷲市 肢体不自由 小学部・中学部・高等部
度会養護学校熊野分校 熊野市 肢体不自由 小学部・中学部・高等部
杉の子養護学校 鈴鹿市 病弱 小学部・中学部・高等部
緑ケ丘養護学校 津市 病弱 小学部・中学部・高等部

資料:教育委員会

 また、児童福祉施設に入所している児童については、入所児童が養護学校対象児であることから、学校を施設と併設して設置し、教育を行っている。

施設併設校設置状況

学校名 所在地 併設されている施設名
稲葉養護学校長谷山分校 津市 津長谷山学園
度会養護学校済美分校 伊勢市 三重済美学院
草の実養護学校 津市 草の実学園
稲葉養護学校伊賀分校育成教室 名張市 名張育成園
杉の子養護学校 鈴鹿市 国立療養所鈴鹿病院
緑ケ丘養護学校 津市 国立療養所三重病院

資料:教育委員会

4 適切な進路指導体制の確立

  •  一人ひとりの特性を生かした適切な進路指導がなされるよう進路開拓、現場実習、追指導等の推進を図るため、関係諸機関との連携を強化します。
  •  盲・聾・養護学校等における進路指導に関する協議会を開催し、教育・保健・医療・福祉等関係諸機関との連携を密にして、進路指導の体制の整備に努めます。
  •  多様な進路の選択が可能となるよう受入れの場の拡大に努めます。
  •  大学等上級学校への進学ができるよう、学力の向上を図るための条件整備に努めるとともに、受験機会の確保についても関係機関に対して協力を求めていきます。

第4節 雇用・就労

『基本的な考え方』

 障害者の福祉の基本は、個人の尊厳に立脚した社会的自立、すなわち、職業を通じての自立にあります。国際障害者年を契機として、社会一般の関心の高まる中で、障害者の雇用については、徐々に改善されてきているものの、まだ改善すべき点も多くあります。
 障害者の方々が働く場を得て、健常者とともに社会経済活動に参加し、働く喜びや生きがいを見出していくという「ノーマライゼーション」の理念に基づく社会を実現するため、事業主をはじめ、県民一般の障害者雇用にかかる気運の高揚に努めるとともに、障害者雇用対策の一層の充実・強化を図る必要があります。
 この節では、次の事項を重点目標にします。

  • 雇用の促進
  • 福祉的就労の場の整備
  • 職業能力の開発

1 雇用の促進

『現状と課題』

 障害者の雇用対策については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づきその雇用促進についてきめ細かい諸対策が推進されてきているところです。
 1981年(昭和56年)の国際障害者年を契機として、障害者問題への社会的関心が非常に高まってきており、障害者の自立意識の高まりと、ノーマライゼーション理念の社会全体への浸透とあいまって、障害者全般の雇用は着実に進展してきているものの、障害者の社会参加の指標ともいうべき身体障害者雇用率は、本県の場合1.55%(平成4年6月1日現在)と法定雇用率(1.6%)に達するにはなお相当の努力が必要であります。
 加えて、法定雇用率未達成企業は依然として約半数にのぼっており、重度障害者を中心とした雇用の立ち遅れも見受けられます。障害者の雇用を促進するためには、引き続き雇用率制度の厳正な運用を図り、事業主に対する相談、指導、援助機能の強化に努め、企業の取り組み体制の整備を促すほか、職業紹介の積極的な推進と、障害者の雇用の安定を図るため、障害者雇用促進月間(9月)を中心に障害者雇用問題の啓発指導を継続的かつ強力に推進する必要があります。
 また、重度障害者の雇用の場を確保するため、民間企業の活力とノウハウを活かした第三センター方式による「重度障害者雇用企業」の設立が急がれます。
 このような取り組みを効果的に推進するためには、障害者福祉施設や三重障害者職業センター、(社)三重県障害者雇用促進協会等の関係団体・機関等との密接な連携を一層深める必要があります。

『施策』

1 職業相談、指導体制の充実

  •  三重県身体障害者総合福祉センター、身体障害者通所授産施設の機能強化に努めるとともに、身体障害者就労相談の充実を図ります。
  •  障害者の職業相談、職業指導に当たっては、盲・聾・養護学校、更生援護施設、授産施設等関係諸機関との連携を深め、より的確な障害者の把握に努めるとともに、障害者訪問相談員、障害者担当職業相談員、手話協力員等の協力を得て、職場実習、職場適応訓練等を推進します。
  •  三重障害者職業センターとの連携を密にし、職務評価、職務試行、職業準備訓練、職業開発援助事業等、同センターの持つ機能の有効活用により、職業相談、職業指導の一層の充実を図ります。
  •  職業能力の開発・向上、就職の促進や職場定着を高めるため、職場実習、職場適応訓練制度等の積極的な活用を図ります。

2 法定雇用率達成指導の強化

  •  法定雇用率未達成企業に対して、身体障害者雇い入れ計画作成命令及び同計画の適正な実施に関する勧告の発出を厳正に行い、雇用率の達成指導に努めます。
  •  市町村等の機関は、民間企業に率先して障害者雇用を推進すべき立場にあることから、これらの機関に対しては、県の幹部職員が訪問し、その機関の首長・人事担当責任者等に直接要請・指導します。
  •  障害者重点公共職業安定所を中心に、障害者求職情報の一括集中管理システムを有効活用し、法定雇用率未達成企業への積極的かつ恒常的な情報提供に努めます。

三重県の一般の民間企業における障害者数及び実雇用率の推移
(各年6月1日現在)
単位:人
単位:%

区分 年 63年 元年 2年 3年 4年
障害者数 1,484 1,583 1,615 1,670 1,815
増・減 138 99 32 55 145
実雇用率 1.40 1.44 1.46 1.48 1.55
増・減 0.00 0.04 0.02 0.02 0.07

資料:商工労働部

(注)
1.障害者数とは、身体障害者と精神薄弱者の計である。
2.重度身体障害者についてはダブルカウントしてある。

3 雇用機会の拡大

  •  障害者雇用の促進を具体化する手段として、障害者と事業主が一堂に会し同時に多数面設する「障害者就職促進の集い(合同選考会)」を開催します。
  •  重度障害者の雇用の場を確保するため、民間企業、地方公共団体、(社)三重県障害者雇用促進協会等の理解と協力を得て、第三センター方式による「重度障害者雇用企業」の設立について検討します。
  •  (社)三重県障害者雇用促進協会、三重障害者職業センター等の協力を得て、障害者雇用にかかる機械設備の改善、指導員の配置、教育訓練等の諸問題を巧みに克服し、職場定着に成功している事例を障害者雇用好事例集として編集発行し、関係事業主へ配付して障害者雇用の促進に努めます。
  •  障害者の作業を容易にするための施設設備の設置、職場適応措置や特別な雇用管理等にかかる各種助成金の有効活用を指導し、雇用機会の創出・拡大に努めます。

4 雇用の奨励と啓発

  •  障害者雇用にかかる事業主の費用先担を軽減し、その雇用を促進するための奨励制度、援護制度の周知と活用指導に努めます。
  •  (社)三重県障害者雇用促進協会が行う障害者雇用促進のための自主的な活動の育成、援助に努めます。
  •  障害者雇用の促進と障害者の職業的自立の向上を図るため、障害者雇用優良事業所・優良勤労障害者の表彰を行います。
  •  障害者雇用を促進するため、障害者雇用促進月間(9月)を中心に、広く県民に対して積極的な啓発活動を展開します。

2 福祉的就労の場の整備

『現状と課題』

 働く意思と能力のある障害者は、その障害の程度にかかわらず、就労の場の提供を受け、生きがいのある生活を営むことを望んでいます。
 そのためには、障害者の身近で自立意欲、作業能力を生かす福祉的就労の場である授産施設、小規模授産所等の整備を促進する必要があります。
 授産施設については、分場方式も取り入れながら、さらに整備の促進を図る必要があります。
 小規模授産所については、法に基づく授産施設への転換や同施設での分場方式での設置を検討しながら、さらに整備の促進を図る必要があります。
 福祉的就労の場で就労している障害者の生活の安定や意欲を高めるため、新たな授産所での製品の開発、受注および販路拡大のための施策が必要です。
 また、通常の雇用契約による就職の困難な精神障害者を対象として社会的自立を動機づけるために、就労を通じて社会適応訓練を行う通院患者リハビリテーション事業の充実や授産施設の整備、拡充が必要であります。

『施策』

1 授産施設等の整備

  •  身体障害者及び精神薄弱者通所授産施設の整備を促進するとともに、機能強化に努めます。
  •  精神薄弱者を一定期間職親のもとに預け、生活指導、技能習得訓練を行う職親委託制度の充実を図ります。
  •  就労の困難な在宅の心身障害者を対象に働く場を提供し生活指導を行う、小規模作業所の設置を促進します。
  •  就労している障害者が独立した生活を営むため、生活指導しながら住居を提供する通勤寮、福祉ホーム、グループホーム等の設置を促進します。
  •  精神障害者の社会復帰を促進するため、就労を通じて社会復帰適応訓練を行う、通院患者リハビリテーション事業や授産施設の充実、整備を進めます。

精神薄弱者職親委託状況

年度 委託されている精神薄弱者の数 登録職親数
62 35人 32人
63 46人 42人
45人 50人
2 48人 59人
3 47人 58人

資料:福祉部

心身障害者小規模作業所の状況
(各年4月1日現在)

区分 63年 元年 2年 3年 4年
施設別 施設数 定員
(人)
施設数 定員
(人)
施設数 定員
(人)
施設数 定員
(人)
施設数 定員
(人)
心身障害者
福祉作業所
26 290 34 387 38 438 42 505 43 510

資料:福祉部

2 就労の場の拡充・整備

  •  障害者の自営の場を得やすくするため、公共団体等の施設における売店設置等について、関係機関との連携を密にし優先措置を図っていきます。
  •  障害者の内職について、相談体制の充実を図ります。
  •  視覚障害者に対する三療師の機能訓練の充実を図ります。

3 職業能力の開発

『現状と課題』

 障害者の就労の場を拡充するためには、それぞれのニーズに応じた職業能力開発の訓練機会を確保することが重要です。
 近年、障害者が自ら技術を習得し就労とようとする意欲が高まってきており、これらのニーズに対応するため、職業訓練の拡充を図るなど多様な施設が必要となっています。

『施策』

1 障害者の技能向上

  •  障害者の職業能力を開発するため、県立の職業訓練校又は雇用促進事業団立校への積極的な受入れと、環境の整備を図ります。
  •  訓練生に対し、訓練手当を支給します。
  •  障害者に対する企業内訓練を促進するための指導をします。
  •  身体障害者技能競技大会への積極的な参加を促します。

第5節 社会福祉サービス

『基本的な考え方』

 障害者福祉の目標は、心身に障害を持つ人も持たない人もともに生きる地域社会の実現、いわゆる「完全参加と平等」及びノーマライゼーションの実現であります。
 そのためには、所得の保障や経済的負担の軽減に配慮した生活の安定や、家庭での自立した生活を可能にするための在宅福祉サービスさらには、障害者の態様に即した各種の施設が整備された施設福祉サービス等の体制づくりを推進していくことが必要です。
 障害者のニーズは、多様化、複雑化し、量的にも増大していますが、必要な社会福祉サービスが適正に提供されるよう、サービスの質的量的な拡充を継続的に推進し、きめ細かく障害者福祉の向上を図っていく必要があることから、この節では次の事項を重点目標にします。

  • 在宅福祉サービスの推進
  • 施設福祉の充実
  • 地域福祉活動の充実
  • 生活の安定確保

1 在宅福祉サービスの推進

『現状と課題』

 障害者や寝たきり老人或いは精神障害者が、住み慣れた家庭や地域社会の中で自立した生活を送るためには、物心両面からの援助が必要です。
 これらの援助を適切に行うためには、障害を持つ或いは寝たきり老人更には精神障害者ゆえに生じる様々な問題について相談等に応じる体制づくりに努めるとともに、多様化・複雑化する障害者等のニーズに的確に対応できる、各種のサービスの充実を図っていく必要があります。
 さらに、障害者や寝たきり老人等の障害を軽減するとともに、日常生活能力を向上させ更には介護者の負担軽減のため、福祉機器の役割は大きなものがあります。
 人口の高齢化や核家族化が進む中、福祉ニーズに対応できるきめ細かな在宅福祉サービスを推進していく必要があります。

『施策』

1 相談活動の充実

  •  身体障害者相談員、精神薄弱者相談員の増員を図るとともに、相談員に対する研修会を実施し、資質の向上に努めます。
  •  言語療育、結婚、就労等の相談を行う「身体障害者総合相談事業」の充実を図ります。
  •  身体障害者更生相談所及び精神薄弱者更生相談所の相談、判定機能の強化に努めます。
  •  重症心身障害児(者)の家庭療育等に関する相談事業の充実に努めます。
  •  精神薄弱者等自己の意思表示の困難な障害者にかかる権利擁護のあり方を検討していきます。
  •  ホームヘルパーの研修を充実し、ホームヘルパーが家庭を訪問した時に的確に相談や助言ができるよう努めます。
  •  高齢者総合相談センターの相談体制と情報機器の充実を図ります。
  •  在宅介護支援センターの増設及び機能の充実を図るとともに、市町村との連携を進め、身近なところで介護相談等ができるようにします。
  •  高齢化社会を迎えて、益々増加する老人性痴呆疾患患者に対応するため、老人性痴呆疾患センターを整備し、専門医療相談を行い、地域の老人性痴呆疾患患者等の保護医療・福祉サービスの向上を図ります。
  •  地域社会の中で、精神障害者の社会復帰を促進するため、保健所における訪問指導事業の充実を図ります。
  •  三重県こころの健康センターや保健所における各種の精神保健相談、訪問指導の充実を図ります。

身体障害者・精神薄弱者相談員の設置
(平成4年4月1日現在)

身体障害者相談員 158人
精神薄弱者相談員 93人

資料:福祉部

2 各種サービスの充実

  •  ホームヘルパーの増員と資質の向上に努めるとともに、パートヘルパー等を活用したチーム運営方式を推進し、サービスの充実を図ります。
  •  デイサービス、短期入所等の在宅介護サービスの充実に努めるとともに事業内容の充実を図ります。
  •  デイサービスセンターを中心にして、短期入所、小規模授産所等の機能を合わせ持つ複合多機能施設の整備を進めます。
  •  デイサービスセンターの増大を図るとともに、入浴、食事、機能回復訓練等のサービスの充実に努めます。
  •  特別養護老人ホームや身体障害者療護施設への短期入所専用居室の整備を進め短期入所等の拡充を図ります。
  •  訪問入浴や給食サービスを充実し、日常生活支援を拡充します。

デイサービス事業の状況
平成4年8月1日現在

実施施設名 実施主体 委託先
桑名市総合福祉会館 桑名市 -
松阪市障害者福祉センター 松阪市 松阪市社会福祉協議会
四日市市障害者福祉センター 四日市市 四日市市社会福祉協議会
志摩身体障害者福祉センター 志摩広域行政組合 -
伊勢市身体障害者福祉センター 伊勢市 伊勢市社会福祉協議会
名張市在宅障害者デイサービス施設
ききようの家
名張市 名張市社会福祉協議会
久居市総合福祉会館 久居市 久居市社会福祉協議会
明和町担い手センター 明和町 明和町社会福祉協議会
度会町地域福祉センター 度会町 度会町社会福祉協議会
鵜殿村地域福祉センター 鵜殿村 鵜殿村社会福祉協議会

資料:福祉部

3 障害児保育の充実

  •  障害児保育に要する経費の助成等、障害児の受入れを円滑に行うため受入れ体制の充実を図ります。

障害児保育の状況

区分 補助対象数 か所数
62年度 267人 159か所
63年度 287 172
元年度 295 169
2年度 282 171
3年度 355 196

資料:福祉部

4 福祉機器の給付、貸与の拡大

  •  身体障害者(児)に対し、身体上の障害を補い日常生活や職業生活の能率向上を図るため、車いすや補聴器等の補装具の給付を行います。
  •  在宅の重度障害者(児)に対し、浴槽、ベッド等日常生活用具を給付又は貸与し、日常生活の便宜を図ります。
  •  在宅障害者の日常生活の利便を図るため、日常生活用具等の給付の拡充に努めます。
  •  福祉機器利用を促進するため、福祉機器展等の開催を行います。
  •  福祉機器、介助具の適正な活用や指導をするため、福祉関係者の研修に努めます。

2 施設福祉の充実

『現状の課題』

 施設は、在宅では対応が困難な障害者の処遇の場として、或いはまた専門的な療育・指導の場として重要な役割を担っています。
 従って、施設は障害者が利用しやすい施設として整備を進める必要があります。
 近年、障害者の重度化、重複化或いは高齢化が進んできており、これらの障害者にとっては、施設は在宅福祉と合わせて有機的に機能している必要があります。
 また、施設は地域における重要な社会資源の一つでもあります。この社会資源を有効に活用するたには、在宅の障害者にも利用できる開かれた施設である必要があります。
 更に、精神障害者が地域社会の中で安心して生活し、社会復帰できるよう精神障害者グループホームや福祉ホーム、援護寮等の社会復帰施設の整備を図り、地域生活援助を行う必要があります。

『施策』

1 福祉施設の整備促進

  •  授産施設、小規模授産施設などの通所利用型施設を中心に計画的な整備を推進するとともに、入所施設について成人期以降の入所ニーズが増加していることから、その設置を推進します。
  •  既存老朽化施設の建て替え、居住空間の改善を推進します。
  •  樹心寮、いなば園については、県立施設の役割を踏まえ必要な整備を図ります。
  •  精神薄弱児施設については、入所ニーズや地域性を踏まえ成人施設への転換を促進します。
  •  精神薄弱者の地域生活を支援するため、グループホーム、生活ホームの設置を促進します。
  •  需要の増大が見込まれる各種施設について、地域のバランスを配慮した施設整備を図っていきます。
  •  入所者のプライバシーの確保等、処遇の向上或いは障害者の状態や年齢等に対応した適正処遇の確保に努めます。
  •  重度の身体障害者を通入所させ、家庭或いは地域社会への自立を目指して総合的にリハビリテーションを行う、重度身体障害者更生援護施設(生活援助棟)の機能充実を図ります。
  •  肢体不自由児施設及び自閉症児施設について、入所児童の重度化、多様化に対応するため、草の実学園、あすなろ学園の療育機能の強化を図ります。
  •  三重県身体障害者総合福祉センターの情報機能、研修機能の充実に努め、県内における指導的役割の強化を図ります。
  •  心身障害者小規模授産所については、利用ニーズを踏まえながら整備を図っていきます。
  •  入所者の自立性の尊重と住まいとして機能を重視したケアハウスの整備を促進します。
  •  老齢人口比率の高い過疎地域等においては、介護支援機能や居住機能、地域交流機能を備えた高齢者生活福祉センターの整備を促進します。
  •  精神障害者が、地域社会の中で安心して生活し、社会復帰できるよう精神障害者地域生活援助事業として精神障害者グループホームや福祉ホーム、援護寮等の社会復帰施設の整備を進めます。

2 施設機能のオープン化の促進

  •  特別養護老人ホーム等の整備に合わせ、デイサービスセンター、短期入所専用居室、在宅介護支援センター等を整備することにより、在宅福祉サービス推進の拠点としての機能を付与し、施設機能の強化を図ります。
  •  家庭介護者の研修、相談、指導など施設の有する専門機能の地域開放を進めます。
  •  保護者或いは家族の疾病等の一時的に家庭における介護が困難となる心身障害児(者)の適切な処遇を確保する短期入所事業の充実に努めます。
  •  地域における在宅の重度障害者の自立を促進するため、施設を利用して日常生活訓練、入浴サービス等のデイサービス事業を推進します。
  •  施設入所者も地域の構成員であるところから、地域行事への参加さらには地域住民の施設行事への参加協力など、地域との交流の促進を図ります。

3 地域福祉活動の充実

『現状と課題』

 障害者福祉の充実のためには、各種行政施策と相まって、地域住民の社会福祉活動に対する自主的、自発的な参加と協力が重要です。
 なかでも、民間福祉活動の推進母体である社会福祉協議会は、地域福祉活動の中核的役割を担うことが期待されており、その活動の充実、組織体系の強化を図る必要があります。また、ボランティアの果たす役割は今後ますます大きくなるものと考えられ、その育成と活動の推進を図る必要があります。

■障害者の自立と社会参加
障害者の自立と社会参加の図
資料:福祉部

『施策』

1 ボランティア活動の促進

  •  ボランティアの育成と活動の活性化を図るため、市町村社会奉仕活動センター(ボランティアセンター)の設置を促進するとともに、その機能の充実、強化に努めます。
  •  (財)三重ボランティア基金の充実に努め、ボランティアの発掘や活動に対する助成を行うなど、ボランティア活動を推進するための条件整備を図ります。
  •  地域におけるボランティア活動の自主的な展開と定着化を図るため、福祉ボランティアのまちづくり事業、ふれあいのまちづくり事業を推進します。
  •  ボランティアとしての知識、技術を高めるため、研修会・講習会を充実し、優れたリーダーの養成に努めます。

2 研修制度の充実

  •  三重県社会福祉研修センターの充実を図ります。
  •  社会福祉施設職員に対して、職務内容や経験に応じた研修を計画的、体系的に実施し、その資質の向上を図ります。
  •  福祉先進国の進んだ福祉を実地に学んでもらうため、民間社会福祉施設職員や社会福祉協議会職員の海外派遣研修制度の充実を図ります。
  •  福祉人材センターにおいて、社会福祉施設等に従事した経験を持つ人に対し再就職への意欲を喚起し、再就職を容易にするための講習会を実施します。

3 社会福祉協議会の充実

  •  地域における住民の自主的な社会福祉活動の組織化等その機能の強化を図るため、市町村社会福祉協議会に福祉活動専門員を設置するなど、組織体制の充実強化を促進します。

4 生活の安定確保

『現状と課題』

 障害者が社会において自立した生活を送るためには、まず経済生活が安定していることが必要です。
 一般的に就労困難な、いわゆる稼働水準が低い或いは稼働能力がない障害者の生活の安定を図るためには、在宅福祉サービスと相まって生活の基盤となる所得保障を充実させなければなりません。
 現在の所得保障制度には、各種年金保障制度としての年金、公的扶助の制度としての生活保護や障害に着目した各種手当等があります。また、互助制度である心身障害者扶養共済制度があります。
 これらのうち、年金が所得保障の中心となっており、その充実について引き続き国に要望していく必要があります。合わせて年金・手当等の周知を徹底する必要があります。
 心身障害者扶養共済制度については、引き続きその制度が広く活用されるよう努めていく必要があります。

『施策』

1 各種年金等給付制度の充実と制度の周知

  •  特別児童扶養手当、特別障害者手当等各種手当ての充実について、国に対し要望していきます。
  •  年金制度の充実について引き続き国に対して要望していきます。
  •  心身障害者扶共済制度について、その周知に努め、加入促進を図るとともに、制度の充実に努めます。
  •  低所得世帯等の経済的自立と生活の安定等を図るため、生活福祉資金の貸付原資の確保、貸付内容の充実に努めます。
  •  高齢者の健康の保持や適正な医療の確保などを図るため、市町村が実施する医療費支給に対して助成します。
  •  新聞、ラジオ、テレビ、広報誌等の広報媒体を活用し、制度の周知を図ります。

第6節 住みよいまちづくり

『基本的な考え方』

 障害者や高齢者が地域社会において、様々な社会生活活動に参加し心豊かに自立性を持った生活を営むことができるよう「人にやさしいまちづくり」の実現に向け、生活環境の整備改善を推進する必要があります。
 さらに、障害者の生活行動圏を拡大するため、移動・交通手段の確保等も重要です。また、災害や犯罪から障害者を守るため、防災等安全の確保も不可欠です。
 そのためには、官民あげて取り組んでいく必要があります。
 この節では、次のような事項を重点目標にします。

  • 住宅・生活環境整備の促進
  • 移動・交通手段の確保

1 住宅・生活環境、整備の促進

『現状と課題』

 障害者や高齢者が安全で生活しやすく・かつ快適な日常生活を送るためには、住宅や環境の整備が必要です。
 現在、住宅の増改築等の整備資金の貸付、補助制度によりその支障を行っていますが、さらにその内容の充実を図ることが必要です。
 また、昭和56年10月に「障害者の住みよい生活環境整備の手引き」を作成し整備改善における具体的基準を示し、その推進を図っているところです。
 今後も、積極的に整備を進める必要があります。
 また、障害者や高齢者の安全な生活を確保することも重要な課題です。そのため緊急時の連絡通報システムの普及、通信手段の確保を図ることが必要です。

『施策』

1 住まいの設備

  •  障害者や高齢者に配慮した住宅の新築・リフォームのための住宅相談体制の整備を図ります。
  •  「障害者対応住宅設計指針」を作成し、居室の段差解消等、障害者が住みやすい住宅の普及啓蒙を図ります。
  •  障害者住宅整備資金、生活福祉資金等の貸付制度の拡充を図ります。

2 公共建築物等の整備

  •  公営住宅については、スロープ、手すりの設置、床の段差の解消等施設面での対策を進めます。
  •  障害者の優先入居を引き続き実施します。
  •  広く県民が利用する公共建築物について、障害者等も容易に利用でき、かつ一般民間建築物などへの範を示し、その整備や配慮を誘導する先導的な役割を果たすため、設計、施工上のモデルとなる建築物などの整備に努めます。
  •  障害者が容易に社会活動に参加できるように、公共施設を中心とした建物の構造・設備の改善を進めます。
  •  公共施設について改善を促進するため、市町村等関係団体の協力を積極的に求めていきます。

身体障害者用公営住宅設置状況
(単位:戸)

区分 62年度 63年度 元年度 2年度 3年度
建設数 0 0 4 0 2
累計 31 31 35 35 37

資料:土木部

3 防災等安全の確保

  •  地域での安全な生活を確保するため、緊急通報システムの整備・充実に努めます。
  •  各種防災訓練の実施等を通じて、防災意識の高揚を図ります。
  •  震災時の災害時に、住民に対する災害警戒や避難指示等の情報手段を確保するため、緊急通信網の整備や市町村が行う防災行政無線の整備を進めます。
  •  地域住民の連体意識を背景に、災害時における障害者の安全確保にも留意した自主防災組織の育成強化を図ります。
  •  防災指導員による一人暮らしの障害者や高齢者宅に対する訪問パトロールを行い、防犯指導の充実を図ります。

自主防災組織の整備状況

項目 62年度 63年度 元年度 2年度 3年度
組織数 1,048 1,077 1,127 1,056 1,149
組織率 32.7 33.0 34.1 35.4 39.2

資料:総務部

避難場所の整備状況

項目 62年度 63年度 元年度 2年度 3年度
箇所数 1,294 1,346 1,330 1,726 1,640

資料:総務部

4 福祉のまちづくりの推進

  •  平成5年1月に設置した「三重県福祉の街づくり推進委員会」をベースに、関係団体とともに障害者や高齢者が安心して生活できるまちづくりを総合的に、計画的に推進します。
  •  障害者や高齢者が安心して行動できるよう「福祉ガイドマップ」を作成します。
  •  「福祉の街づくり推進要綱」を新たに策定し、障害者や高齢者に配慮した住みよいまちづくりを推進します。
  •  ボランティア活動が地域社会で永続的、自主的に展開されるよう、福祉ボランティアのまちづくり事業を促進します。

2 移動・交通手段の確保

『現状と課題』

 障害者の安全な通行、利用を配慮した交通安全施設の整備、改善を進めていますが、まだまだ十分とは言えない状況にあります。
 障害者の積極的な社会参加を促進するためには、いつでも安全に望むところへ行くことができるよう道路等の交通施設の整備を図ることが大切であります。
 歩道については障害者の安全な通行を妨げる物件が放置されており、その対策が望まれています。
 また、障害者が移動するのに、鉄道、バス等の公共交通機関は大きな役割を担っていますが、まだ運賃の割引制度や助成制度等、経済的な面或いはターミナルの設備の車両構造面において十分に配慮されているとは言えず、改善、充実を望まれているところです。地域の実情に応じた施策を推進する必要があります。

『施策』

1 交通安全施設・道路等の整備

  •  歩道段差の切下げ、スロープや視覚障害者誘導用ブロックの設置、路面の整正を行い、道路交通環境の整備を進めます。
  •  歩道における安全な通行を確保するため、看板や商品等による道路の不適正な占用を是正するため、啓発活動を行います。
  •  障害者が安心して外出できるよう、公共交通機関の整備について積極的に協力を求めています。
  •  視覚障害者用信号機(音響信号機)等の交通安全施設の整備を推進します。

視覚障害者用付加装置設置状況

区分 62年度 63年度 元年度 2年度 3年度
設置数 3基 1基 4基 4基 3基
累計 80基 81基 85基 89基 92基

資料:警察本部

2 移動時の支援

  •  自動車改造や運転免許取得に対する助成の充実に努めます。
  •  外出が困難な重度の視覚障害者にガイドヘルパーを派遣し、社会参加の促進を図ります。
  •  重度の障害者が、都道府県、指定都市間を移動する場合に、その目的地において必要となるガイドヘルパーを確保するためのネットワークを整備し、移動支援に努めます。
  •  重度視覚障害者に対する盲導犬の育成、給付の充実に努め、移動支援に努めます。

自動車操作訓練事業

項目 62年度 63年度 元年度 2年度 3年度
助成人員(人) 23 24 32 44 37
助成金額(千円) 1,547 1,680 3,150 4,256 3,696

資料:福祉部

自動車改造助成事業

項目 62年度 63年度 元年度 2年度 3年度
改造台数 27 40 33 49 53
助成金額(千円) 1,858 2,770 2,565 3,099 3,395

資料:福祉部

第7節 スポーツ・レクリエーション文化・情報

『基本的な考え方』

 障害者が心身機能を向上させ、生活に潤いと楽しみをもたらし、充実した日常生活を送るためには、スポーツ・レクリエーション文化活動は重要な役割を担っています。
 また、視覚障害者や聴覚障害者のように情報利用ができにくい、制約を受けることの少なくない者に対する情報提供手段の充実も障害者の社会への完全参加を促すうえにも欠かすことができません。
 「ゆとり」と「生きがい」のある生活を実現するため、この節では次のような事項を重点目標にします。

  • スポーツ・リクリエーションの振興
  • 文化活動の充実
  • 情報提供の充実

1 スポーツ・レクリエーションの振興

『現状と課題』

 障害者が積極的にスポーツ・レクリエーション等の社会活動に参加し、地域の人々と交流を深め、ともに活動していくことは障害者が生きがいを持つうえで大きな役割を担っています。
 現在、障害者のスポーツ大会として身体障害者スポーツ大会及び精神薄弱児(者)スポーツ大会を開催しているほか、各市町村を単位とした地区大会等を催しているところですが、さらにこれらの事業の充実を図り、スポーツ人口を広げる必要があります。
 レクリエーションについても、各種施設や福祉作業所等で実施されていますが市町村及び関係団体との連携のもとに、さらに幅広い取り組みが必要であります。

『施策』

1 スポーツの振興

  •  各種スポーツ教室及びスポーツ大会を拡充強化し、スポーツ人口の拡大に努めます。
  •  スポーツ指導員の増員に努めます。
  •  全国身体障害者スポーツ大会、全国精神薄弱者スポーツ大会に選手を派遣します。
  •  身体障害者の体力の維持増進を図るため、スポーツ教室を開催します。
  •  身体障害者スポーツ協会の設立を支援するなど、スポーツの振興のための組織づくりに努めます。

身体障害者スポーツ参加人員

項目 62年度 63年度 元年度 2年度 3年度
県身体障害者スポーツ教室 1,019 1,100 1,349 1,291 1,138
県身体障害者スポーツ大会 650 650 650 650 650
全国身体障害者スポーツ大会 個人 12 12 12 12 12
団体 - 聴覚バレーボール - - -

資料:福祉部

2 レクリエーションの振興

  •  障害者が実践できるレクリエーション・スポーツやレクリエーションの研究と普及を促進します。
  •  障害者が各種のレクリエーションを楽しむことができるよう、レクリエーション教室を開催します。
  •  施設入所者や在宅障害者のレクリエーションの振興を図ります。

2 文化活動の充実

『現状と課題』

 障害者が、健常者と同じレベルでの意思疎通、社会意識を持ち、社会の一員としての連帯感を持ったコミュニケーションの場を広げることは、これらの人々の社会への「完全参加と平等」を実現するうえで、極めて重要です。
 また、障害者がいきいきと毎日を過ごすために、文化行事への参加や障害者自身による文化活動への支援についての取り組みが必要です。

『施策』

1 文化活動の充実

  •  障害者や障害者関係団体による様々な文化活動の支援に努めます。
  •  障害者の才能の開発に必要な、絵画、書道等の指導を行う、障害者カルチャー教室を開催します。

3 情報提供の充実

『現状と課題』

 情報処理と通信技術の融合が進み、産業、行政、生活など社会のあらゆる分野で高度情報化が進んでいます。
 しかし、視覚障害者や聴覚障害者は、通常の情報媒体や情報手段による情報利用が困難な場合が多く、制約を受けることが少なくありません。
 このため県では、県政一般の動きや時の話題、生活情報等をカセットテープに収録し、視覚障害者協会を通じて広報を行ったり、県広報番組「YOU&三重」の予算特集に手話通訳を画面挿入したりして、情報提供に努めています。
 その他、点訳・手話通訳等の奉仕員の養成や派遣事業を行っています。
 しかし、まだ十分とは言えない状況にあり、これらの制度の充実、強化を図り障害者が社会の一員として各種の情報が的確に得られるとともに、社会の人々とのコミュニケーションが十分確保されるよう努める必要があります。

『施策』

1 情報提供の充実

  •  点字による即時情報ネットワーク事業の充実に努めます。
  •  点訳・手話通訳等の奉仕員の養成を図ります。
  •  手話字幕入りビデオカセットライブラリー事業を充実します。
  •  点字図書館の積極的な活用を図ります。
  •  手話通訳等の奉仕員派遣事業の充実に努めます。
  •  行政機関の窓口に手話が可能な職員の配置に努めます。
  •  聴覚障害情報提供施設の設置に向けて、検討を行います。
  •  公衆電話ボックスにFAXを設置するよう関係機関に働きかけをします。

主題:
障害者対策の今後の方向 1頁~67頁

発行者:
三重県

発行年月:
1993年3月