ふれあいおおさか
障害者計画
新大阪府障害者計画
《すべての人が平等に暮らせる社会をめざして》No.3
第7章 スポーツ・文化・国際交流活動の充実
《課題1:スポーツの振興》
行動項目 | 行動計画 | 行動目標 | |
---|---|---|---|
1 施設の整備 | 1 第52回国民体育大会競技施設の整備 | 市町村が実施する第52回国民体育大会競技施設の整備事業及び福祉対策事業に対し助成を行います。 |
補助対象見込施設
新築施設 26施設
既設施設 56施設 |
2 府立障害者交流促進センターの運営 | 障害者の社会交流の促進及びスポーツ、レクリエーション等の振興をはかるため、府立障害者交流促進センターを運営します。 | 障害者の社会参加といきがいづくりの拠点施設として、スポーツ、レクリエーション等諸活動の支援機能の充実をはかります。 | |
2 事業の推進 | 1 第33回全国身体障害者スポーツ大会の開催 | 身体障害者のスポーツの普及、体力の維持・増進、残存能力の向上をはかり、明朗、快活かつ積極的な性格と強調精神を養い、明るい社会生活の形成に寄与することを目的として、平成9年秋に第33回全国身体障害者スポーツ大会を開催します。 | 第52回国民体育大会との連携について工夫し、年次計画に基づいた事務事業等の促進をはかります。 |
2 スポーツ教室・スポーツ大会の開催 | 地域における府民の交流等を促進するため、スポーツ教室やスポーツ大会の開催等を支援します。 | 事業内容等の充実をはかります。 | |
3 各種スポーツ大会への選手団の派遣 | 障害者のスポーツの振興と障害者に対する理解と認識を深めること等を目的に開催される各種スポーツの世界大会や全国大会へ選手団を派遣します。 | 内容等の充実をはかります。 | |
4 障害者スポーツ指導者研修事業の実施 | 地域においてスポーツ活動を指導する指導者に対し、障害者スポーツの正しいあり方や指導法等について研修を行います。 | 現在実施している種目以外の新しい障害者スポーツ種目の研究・開発に努めるとともに、指導者の養成と活用の促進をはかります。 |
《課題2:文化・レクリエーション活動の推進》
行動項目 | 行動計画 | 行動目標 | |
---|---|---|---|
1 施設の整備 | 1 大阪府障害者会館(仮称)の整備 (再掲) |
障害者の交流と社会参加の拠点として大阪府障害者会館(仮称)の建設を推進します。 | 障害者の交流と社会参加の拠点としての機能について検討を進め、大阪府障害者会館(仮称)の建設を推進します。 |
2 府立障害者交流促進センターの運営 (再掲) |
障害者の社会交流の促進及びスポーツ、レクリエーション等の振興をはかるため、府立障害者交流促進センターを運営します。 | 障害者の社会参加といきがいづくりの拠点施設として、文化活動に対する支援の充実をはかります。 | |
3 「国連・障害者の十年」記念施設の建設促進 | 全国の障害者の”完全参加と平等”の実現へのシンボル的意味を持つ国立の記念施設の整備を促進します。 | 障害者の文化活動や交流の拠点となる記念施設の整備を促進します。 | |
4 府営公園の整備 (再掲) |
主要な経路となる園路整備をはじめ、出入口の改修や段差解消、ベンチの設置、トイレの改修等をはかる新ハートフル事業を実施します。 | 平成7年度から概ね5ケ年間を目途に、段階的に整備を推進します。 | |
5 らくらく登山道の整備 | 生駒山麓から府民の森に至る既設の管理道(こうぎり道)を、車椅子でも安全に登れる高齢者、身体障害者、ファミリー向けの登山歩道として整備します。 | 平成7年度を目途に、府民の森なるかわ園地に至る登山歩道として整備します。 | |
2 事業の推進 | 1 精神薄弱者社会生活援助事業の実施 | 地域で生活する知的障害者の自主的なサークル活動を援助することにより、余暇活動の普及に努めます。 | 知的障害者の主体的なサークル活動の奨励による余暇活動の普及をはかります。 |
2 障害者を対象とする野外活動プログラムの研究 | 障害者に自然体験の機会を拡充するため、青少年活動施設における活動プログラムの研究開発を行うとともに、その成果を府下各地の青少年施設等で活用できるように啓発・普及に努めます。 | 各種活動プログラムの研究開発に努めるとともに、活動プログラムの府下各地の青少年施設等への展開をはかります。 | |
3 作品展等の開催支援 | 障害者の社会参加の促進と障害者に対する府民の正しい理解を深めるため、障害者が制作した芸術作品等を発表する作品展等の開催を支援します。 | 発表の場や機会等の充実をはかります。 | |
4 舞台芸術公演や美術展の鑑賞機会の拡充 | 障害者に優れた舞台芸術公演や美術展を鑑賞する機会を提供するため、府が実施する事業において割引制度を導入します。 | 参加機会の拡充をはかります。 |
《課題3:国際交流の促進》
行動項目 | 行動計画 | 行動目標 | |
---|---|---|---|
1 国際交流の促進 | 1 国際交流・協力の促進 | 「アジア太平洋障害者の十年」を受けて、アジア太平洋地域との障害者団体間の交流や民間団体による各種協力を促進します。 | 「アジア太平洋障害者の十年」決議の普及啓発や民間交流の支援に努めるとともに、国際交流、国際協力における有効な方策を検討します。 |
2 スポーツの世界大会への選手の派遣 | 各種スポーツの世界大会へ選手を派遣します。 | 内容等の充実をはかります。 | |
3 「国連・障害者の十年」記念施設の建設促進 (再掲) |
全国の障害者の”完全参加と平等”の実現へのシンボル的意味を持つ国立の記念施設の整備を促進します。 | 障害者福祉を通したアジア地域との交流の拠点となる記念施設の整備を促進します。 |
第8章 推進基盤の整備
《課題1:人材養成の充実》
行動項目 | 行動計画 | 行動目標 | |
---|---|---|---|
1 人材養成の充実 | 1 福祉人材センターの運営 |
福祉の現場における安定した人材の確保を行うため、福祉人材センターを運営し、各種事業を実施します。
|
福祉人材センター事業の充実をはかります。 |
2 府立看護大学の設置 (再掲) |
看護職者等医療技術者の資質向上をはかるため、看護大学及び医療技術短期大学部を設置します。 | 看護職者、理学療法士、作業療法士の養成をはかります。 | |
3 社会福祉実践機関の専門職員・研究者の養成 | 府立大学社会福祉学部及び大学院社会福祉学研究科において、社会福祉実践機関の専門職員・研究者の養成をはかります。 | 社会福祉実践機関の専門職員・研究者の養成をはかります。 | |
4 理学療法士等養成所の整備 (再掲) |
理学療法士、作業療法士の養成をはかるため、養成施設の新築・増改築に係る施設整備及び初年度の設備整備に対して助成します。 | 助成の充実をはかり、理学療法士、作業療法士の養成支援に努めます。 | |
5 療法士修学資金の貸付 | 理学療法士、作業療法士の養成・確保をはかるため、修学資金の貸付を行います。 | 理学療法士、作集療法士の養成・確保に努めます。 | |
6 介護福祉士等修学資金の貸付 | 介護福祉士等の養成・確保をはかるため、修学資金の貸付を行います。 | 介護福祉士等の養成・確保に努めます。 | |
7 ホームヘルパー・ガイドヘルパーの養成 | ホームヘルパー及びガイドヘルパーの人材の拡充をはかるため、養成研修を実施します。 | 養成研修の充実をはかり、ホームヘルパー及びガイドヘルパーの人材の拡充に努めます。 | |
8 施設職員等に対する研修の実施 | 各種研修を通じて、施設職員をはじめ、福祉に携わる人材の質の向上をはかります。 | 研修内容等の充実をはかり、資質の向上に努めます。 | |
9 府職員に対する研修の実施 | 府職員の障害者理解を促進するため、府職員を対象に、障害者を取り巻く諸問題をテーマとする研修を実施します。 | 研修内容等の充実をはかり、障害者理解の深化に努めます。 | |
10 教員に対する研修の実施 | 教員の障害者理解を促進するため、教員を対象に、障害者を取り巻く諸問題をテーマとする研修を実施します。 | 研修内容等の充実をはかり、障害者理解の深化に努めます。 | |
11 障害児の保育に関する研修の実施 | 保育所保母の資質の向上をはかるため、保母に対して、障害児の保育に必要な知識及び技術に関する研修を行います。 | 障害児保育についての理解の深化と保育内容の充実をはかります。 | |
12 ボランティア活動の振興 | 地域福祉の担い手となるボランティア活動を振興するため、活動の拠点づくり、情報の提供、活動への助成など、府民だれもが気軽に参加できる条件づくりを進めます。 | 府民の地域福祉活動等への参加に対する気運の醸成をはかります。 | |
13 点訳・朗読奉仕員の養成 (再掲) |
視覚障害者の日常生活上のコミュニケーションを援助するため、地域において点訳・朗読活動を行う人材の養成をはかります。 | 必要な人材が確保できるよう、事業の充実をはかります。 | |
14 手話・要約筆記奉仕員の養成 (再掲) |
聴覚障害者の日常生活上のコミュニケーションを援助するため、地域において手話・要約筆記活動を行う人材の養成をはかります。 | 必要な人材が確保できるよう、事業の充実をはかります。 |
《課題2:調査研究の推進》
行動項目 | 行動計画 | 行動目標 | |
---|---|---|---|
1 調査研究の推進 | 1 大阪府障害者施策推進協議会の設置 | 障害者施策の推進について必要な事項の調査審議を行うため、障害者等の参画を得た、大阪府障害者施策推進協議会を設置します。 | 障害者基本法との整合性をはかりつつ、速やかに設置します。 |
2 ケア付き住宅の整備方策の検討 | 重度身体障害者に対し、介助体制を備えた住宅を提供し、地域での自立生活を支援するケア付住宅の整備方策について調査、検討を行います。 | 早期具体化をめざし、調査、検討を推進します。 | |
3 知的障害者等権利擁護方策の検討 | 知的障害者等自己の意思表示の困難な障害者の人権擁護及び財産管理方策について、調査、検討を行います。 | 権利擁護施策の充実に向け、調査、検討を推進します。 | |
4 福祉機器の研究関発体制の整備検討 | 障害者の自立と社会参加を促進し、また、介護負担の軽減がはかれるよう、福祉機器の研究開発を行う体制の整備について検討を行います。 | 福祉機器の研究開発に関する国の動向を踏まえつつ、関係機関が連携した体制の整備について検討を進めます。 | |
5 医療機関との連携に関する調査・研究 | 児童・生徒の障害の重度化、多様化に対応するため、地域医療との連携について、モデル校を指定し、調査・研究を実施します。 | 緊急時の救急ネットワークづくりや日常の協力病院の依頼について、調査・研究を推進します。 | |
6 難病の発病原因の究明と治療法の開発研究 (再掲) |
医学的にも医療の面からも、体系だった取組が立ち遅れている難病の原因究明、早期診断、治療方法の開発、患者の実態把握などを大阪府特定疾患研究会に委託し、調査研究を行います。 (調査研究疾患) ※感覚器難病 ※神経・筋疾患 ※膠原病 ※肝炎・肝硬変 ※腎・尿路難病 ※骨・関節難病 ※難病医療問題研究 |
特定疾患の血液難病や消化器難病などの分野における研究部会の整備をはかります。 また、難治性疾患の治療に取り組む専門医の育成をはかります。 |
《課題3:地域福祉の促進》
行動項目 | 行動計画 | 行動目標 | |
---|---|---|---|
1 地域福祉の促進 | 1 福祉基金による助成 | 府の一般財源と府民からの寄附金を併せて積み立て、その運用果実を活用し、ボランティア活動など自主的な地域福祉活動を支援するとともに、民間社会福祉関係者や市町村等が行う先駆的な事業に対して助成を行います。 | 地域福祉活動の支援・育成に努めます。 |
《課題4:推進体制の整備》
行動項目 | 行動計画 | 行動目標 | |
---|---|---|---|
1 推進体制の整備 | 1 大阪府障害者施策推進協議会の設置 (再掲) |
障害者等の参画を得た、大阪府障害者施策推進協議会を設置し、本計画に基づく諸施策を総合的かつ計画的に推進します。 (協議会の機能)
|
障害者基本法との整合性を図りつつ速やかに設置します。 |
2 庁内推進体制の整備 | 大阪府における本計画の円滑な推進を図るため、庁内の推進体制の整備を図ります。 | 庁内推進体制の整備をはかります。 | |
3 市町村連絡会議の開催 | 障害者福祉の推進に関し、大阪府と市町村との連携を図るため、定期的に市町村連絡会議を開催します。 | 市町村との連携強化に努めます。 |
国に対する要望項目
大阪府は、社会情勢の変化に対応した障害者施策の充実をはかり、障害者の 「完全参加と平等」を実現するため、新たに本計画を策定し、障害者施策を総合的、 計画的に推進してまいります。
しかし、障害者施策は広範多岐にわたっており、施策の充実は大阪府だけで できるものではなく、国の制度改正や財政上の措置が必要なものが多くあります。
そのため、国の制度創設や拡充が必要な下記の施策等については、今後とも国に 対する要望を積極的に行いつつ、計画の実現に向けて施策の充実に努めます。
- 障害者基本法に規定する障害者が、等しく福祉サービスを受けることができるよう各種福祉施策の充実をはかること。
- 身体障害者の日常生活上の困難性を的確に反映できるよう、障害程度等級を改正すること。
- 精神障害者や視聴覚障害者などの資格制限の見直しをはかること。
- 「精神薄弱」という用語は障害の実態を正しく表現していないので、早期に用語の改正を行うこと。
- 障害児に対する教育内容の充実をはかるために必要な財源措置を行うこと。
- 障害者が安心して医療を受けられるよう、医療保障制度の充実をはかること。
- 精神障害や難病など障害の発生原因究明、予防のための研究を充実すること。
- 障害者の雇用を促進するため、身体障害者雇用率の早期達成に努めるとともに重度障害者の雇用を促進するため、通勤や職場における援助施策の充実をはかること。
- 障害者の生活の安定をより充実させるため、年金制度をはじめ各種手当制度の充実等所得保障制度の充実をはかること。また、制度的無年金者に対する所得保障を行うこと。
- 障害者が地域生活を送るために必要なホームヘルプサービス事業やショートステイ事業など各種の在宅福祉サービスの充実や補装具日常生活用具の給付制度の改善をはかること。
- 障害者の地域における居住の場を確保するためグループホームやケア付き住宅の整備に関する支援制度の充実をはかること。
- 精神薄弱者通所援護事業及び在宅重度障害者通所援護事業の充実をはかること。
- 福祉施設における処遇の充実をはかるため、施設整備基準、職員配置基準等の見直しを行うこと。
- 自己の意思表示の困難な障害者等の権利擁護制度の確立のための関連法規の整備をはかること。
- 障害者をはじめすべての人が自由に移動し、社会参加できるまちづくりを推進するため、多くの人が利用する公共的な施設の整備改善を促進する法律等の整備を行うとともに、税制上の優遇措置や助成制度の拡充をはかること。
参考資料
第1 「障害者対策に関する第2次大阪府長期計画(仮称)」
検討委員会設置要綱
「障害者対策に関する第2次大阪府長期計画(仮称)」 検討委員会設置要綱
- 趣旨
大阪府は、障害者施策の総合的、体系的な推進を図るため、昭和58年6月に10年間に わたって取り組むべき障害者施策の基本目標と重点施策の方向を示す「障害者対策に 関する大阪府長期計画」を策定するとともに、計画の一層の推進を図るため、昭和63年 9月には「障害者対策に関する大阪府長期計画後期推進方向」を策定した。
この間、保健医療、育成・教育、雇用・就労、福祉サービス、生活環境及び啓発活動の 各分野において、総合的体系的な施策の実施に努めてきたところであるが、平成4年度を もって計画期間の終了を迎える。
今後の障害者福祉をより一層推進していくため、計画終了後の障害者福祉のあり方を 検討し、21世紀を展望する新たな計画案の審議を行う「障害者対策に関する第2次大阪府 長期計画(仮称)」検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 - 審議事項
委員会は、次に掲げる事項について検討、審議する。
- 「障害者対策に関する大阪府長期計図」の実施状況の評価
- 大阪府における今後の障害者施策のあり方
- 「障害者対策に関する第2次大阪府長期計画(仮称)」(案)
- 「障害者対策に関する大阪府長期計図」の実施状況の評価
-
組織
- 委員会は、別表1に掲げる学識経験者等委員及び行政委員をもって組織する。
また、必要に応じて、専門委員を置くことができる。 - 委員会に、委員長及び委員長代理を置き、委員の互選によってこれを定める。
- 委員長は会務を総理する。又必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。
- 委員会は、別表1に掲げる学識経験者等委員及び行政委員をもって組織する。
-
作業部会
- 「障害者対策に関する第2次大阪府長期計画(仮称)」(案)の策定に関し、庁内の企画・調整等を図るため、「保健医療」、「育成・教育」、「雇用・就労」、 「福祉サービス」、「生活環境」及び「障害者の明るい暮らし」の各作業部会を置く。
- 各作業部会は、別表2に掲げる検討事項に基づく具体的な課題について検討する ものとし、同表委員欄に掲げる課(室)職員等をもって組織する。
- 作業部会に、部会長及び部会長代理を置くことができるものとし、構成委員の 互選によってこれを定める。
- 作業部会長は会務を総理する。又必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。
- 設置期間
委員会の設置期間は、平成5年3月26日から平成5年12月31目までとする。 - 委員会の庶務
委員会の庶務は、福祉部障害福祉課において行う。
附則
この要綱は、平成5年3月11日から施行する。
附則
この要綱は、平成5年9月13日から施行する。
別表 1
「障害者対策に関する第2次大阪府長期計画(仮称)」検討委員会委員名簿
(学識経験者等委員)
井上 光 | ((社福)大阪府社会福祉協議会常務理事) |
入江 督 | ((社)大阪府障害者雇用促進協会会長) |
榎 光義 | ((社)大阪府医師会理事) |
大国 美智子 | (大阪府立大学社会福祉学部教授) |
金子 仁郎 | (大阪府社会福祉審議会委員長) |
紙野 桂人 | (大阪大学工学部教授) |
清田 廣 | ((社)大阪聴カ障害者協会会長) |
楠 敏雄 | (国際障害者年を機に障害者の自立と完全参加を求める大阪連絡会議事務局長) |
伍賀 偕子 | (日本労働組合総連合会大阪府連合会福祉政策部長) |
坂田 昭 | (大阪府市長会保健福祉部会福祉主担者会議代表幹事) |
坂本 喜久夫 | (大阪府町村長会福祉担当委員会代表幹事) |
定藤 丈弘 | (大阪府立大学社会福祉学部教授) |
白澤 政和 | (大阪市立大学生活科学部助教授) |
神馬 知明 | ((社)大阪府歯科医師理事) |
竹内 弘 | ((財)大阪府地域福祉推進財団常務理事) |
千原 精志郎 | (大阪医科大学教授) |
辻 一 | ((社)大阪脊髄損傷者協会会長) |
寺本 徳造 | ((社)大阪府精神障害者家族連合会理事長) |
富 雅男 | (大手前整肢学園医務部長) |
西脇 美代子 | (障害者(児)を守る全大阪連絡協議会代表幹事) |
服部 祥子 | (大阪教育大学助教授) |
早瀬 昇 | ((社福)大阪ボランティア協会事務局長) |
樋口 四郎 | ((社福)大阪身体障害者団体連合会理事長) |
平沢 徹 | ((財)大阪府同和事業促進協議会常務理事) |
福富 敬治 | (同志社大学文学部講師) |
細井 利雄 | ((財)大阪府身体障害者福祉協会会長) |
槇野 勝信 | ((財)大阪府盲人福祉協会会長) |
松岡 昇 | ((社福)大阪府総合福祉協会) |
三宅 章介 | ((社)関西経済連合会常務理事) |
吉岡 成子 | ((社福)大阪精神薄弱者育成会理事長) |
(行政委員) |
企画調整部長 |
福祉部長 |
環境保健部長 |
保健福祉医療監 |
労働部長 |
建築部長 |
教育長 |
別表2
「障害者対策に関する第2次大阪府長期計画(仮称)」検討委員会
作業部会構成、検討事項及び委員
作業部会名 | 検討事項 | 委員 |
---|---|---|
保健・医療 | 母子保健から一般保健医療、リハビリテーション医療にいたる総合的な医療対策の充実方策及び健康管理・増進施策充実方策等の検討 | 企画室、福祉政策課、高齢者保健福祉室、 障害福祉課、児童福祉課、国民健康保険課、 環境保健総務課、医療対策課、健康増進課、 保健予防課 |
育成・教育 | 障害児が人間性豊かに成長、発達できる療育、教育の条件整備方策及び障害者問題への正しい理解と認識を深めるための福祉教育の充実方策等の検討 | 企画室、文化課、福祉政策課、障害福祉課、 児童福祉課、教育委員会指導第一課、 同指導第二課、同養護教育室、同施設課、 同社会教育課、同保健体育課 |
雇用・就労 | 一般雇用、福祉的就労等の就労の場の整備方策及び職業リハビリテーションの充実等総合的な雇用・就労対策の推進方策の検討 | 人事課、企画室、障害福祉課、健康増進課、 労働福祉課、職業対策課、能力開発課、 教育委員会指導第二課、同養護教育室 |
福祉サービス | 在宅福祉サービスの充実方策、居住施設の確保等施設サービスの充実方策及びこれらのサービスを支える人材の養成、確保方策等の検討 | 府民情報室、企画室、福祉政策課、 高齢者保健福祉室、障害福祉課、児童福祉課 健康増進課 |
生活環境 | 障害者をはじめ誰もが安心して快適に暮らせる福祉のまちづくりの推進及び住環境の整備方策の検討 文化、スポーツ、レクリエーション活動等の充実方策の検討 | 国体準備室・企画室・文化課、青少年課、 消防防災課、障害福祉課、交通政策課、 道路課、公園課、建築指導課、住宅政策課、 住宅建設課、住宅管理課、営繕室、 教育委員会社会教育課、同保健体育課、 府警本部交通総務課 |
障害者の明るい暮らし | 障害者の視点から、障害者福祉施策の充実方策等について、広く検討 | - |
注1.障害者の明るい暮らしを除く作業部会の委員は、所属長が推薦する者
注2.障害者の明るい暮らし作業部会の委員は、障害者団体等が推薦する者
注3.委員欄掲載の課(室)には、所管の出先機関を含む
障害者の明るい暮らし部会委員名簿
(社)大阪聴力障害者協会 | 清田 廣 高橋 テル子 新井 和子 駒井 雅夫 島田 二郎 |
国際障害者年を機に「障害」者の自立と完全参加を求める大阪連絡会議 | 楠 敏雄 山本 深雪 臼井 久美子 町田シゲオ 古田 朋也 |
(社)大阪脊髄損傷者協会 | 辻 一 島影 俊英 猿木 唯資 宮脇 淳 谷内 政夫 |
(社)大阪府精神障害者家族連合会 | 寺本 徳造 中村 多 |
障害者(児)を守る全大阪連絡協議会 | 西脇 美代子 増沢 高志 内藤 澄男 ト部 秀二 高橋 弘生 高井 博之 |
(社福)大阪身体障害者団体連合会 | 樋口 四郎 |
(財)大阪府身体障害者福祉協会 | 細井 利雄 浦野 作治郎 三木田 和雄 |
(財)大阪府盲人福祉協会 | 槇野 勝信 町田 力 山内 良雄 山崎 純男 南 俊昭 |
(社福)大阪府総合福祉協会 | 松岡 昇 山口 富美恵 富田 めぐみ 金 年子 |
(社福)大阪精神薄弱者育成会 | 吉岡 成子 橋田嘉子 東野 弓子 植木 きよ美 藤川 弘子 |
第2 作業部会における障害者団体の意見等の概要
(1)新長期計画作業部会 障害者団体意見の概要
保健・医療部会
- 人にはライフサイクルに応じた課題がある。現状の施策は、各種の事業と障害者一人ひとりの生活の繋ぎを果たす機能が弱い。全人的なリハビリテーションの観点が大切である。また、中途障害の発生予防の観点からの事業を充実すべきである。
- 医療・福祉を充実し、重度の難病患者や全介助者が生きがいが得られる施策が必要である。
- 医療費の公費負担制度は、地方自治体でも充実すべき課題である。等級別による給付は不合理である。必要な人に必要な給付を行うべきである。
- 保健所が障害に対する専門的な知識を持ち、地域に密着したケアとして、 保健婦による訪問指導や親の指導、家庭の指導などきめ細かく充実すべきである。
- 障害を理解した地域の医療機関を育成するとともに、MSWやPSWの養成・研修を充実すべきである。
- 高度な診断、判定、評価、治療、相談などの機能を持つ中核的な療育機関として障害乳幼児総合療育センター(仮称)と府下の地域に地域療育センター(仮称)を設置して、地域療育システムのキーステーションにすべきである。
- 障害者は医療ケアが必要なことが多いが、ショ一トステイは、自分のことが自分でできることが前提となっている。全介助者で医療ケアの必要な頸髄損傷者などは、ショートステイの利用を断られるのが現状である。医療機関にショートステイ機能をもたせ、医療ケアの必要なケースに対応できるようにすべきである。
- 同和地区の障害者は、一般地区の2倍といわれている。地区内医療の充実は図られたが、依然として発生率が下がらない。原因の究明と対策の充実が必要である。
- 精神障害者福祉法がない中、他の障害者と同様に考えて、精神障害者の社会復帰施設の整備助成の充実と社会生活適応訓練の継続実施が必要である。
- こころの健康センターの整備は他府県に比べて遅れているが、平成6年の開所は喜ばしい。府下8万人の精神障害者のために、行政として相談コーナーに家族同士のピアカンセリングの場を設置してほしい。
育成・教育部会
- 障害者観、自立観の転換が必要である。教育のあり方の見直し、障害を軽くしたり、 治したりすることを優先するのでなく、障害を受け止め、一人で生きる力をつけることが必要である。
- 福祉教育は子供たちにこそ、日々教えねばならない。この間ずっと教師向けの福祉教育だけであった。子供に障害者理解を深めるよう、福祉教育を充実しなければならない。そのためには、教師自身がもっと理解を深める必要がある。
- 教員養成課程に障害者理解のための講座を開設する必要がある。また、現場の先生に対する意識変革を行うため、障害者理解教育をカリキュラムに入れるべきである。
- 社会教育の中に、障害者理解教育を効果的な形で組み入れていない。普通学級の親は、障害を理解していない。親の集団が共に学び合う場が必要であり、社会教育の一環に障害者理解の内容を盛り込むことが大切である。
- 一般教育のなかでこそ障害児の社会性が身につくのであり、一般学級での学習保障、障害児教育の充実を図るべきである。地域の学校への巡回教師を充実し、そのセンターを設置すべきである。
- 障害児後期中等教育が脆弱である。障害児は、義務教育でいいとの発想があるのではないか。今後、多様な教育の場が必要であり、知的障害者の普通高校入学の体制を整備すべきである。
- 文部省の学習指導要領は一部のエリ一トづくりで、障害のない子供もついていけない内容に、障害児はなおさらである。障害児に配慮された場が必要である。
- 普通高校では知的障害児はついていけない。普通高校に入れることで、本当に生きていくカがつくとは思えない。
- 知的障害児の進路問題が深刻である。精神遅滞という障害がありながら、中学校卒業後働き、定時制に通うとは、どういうことか。
- 就学指導は強制であっては困る。選択の保障を明記すべきである。
- 学校週休5日制が大変である。親は大変苦労しており、子供も家に閉じこもっている。
- ろうあ者夫婦が子供を育てる場合など、保育所入所と専門療育との二重措置の対応が必要である。
- 社会教育部分で障害者は別立てになっている。一般スポーツ大会の中に障害者も組み入れていく方向が大切である。
雇用・就労部会
- 能率・効率社会からは障害者は排除されてしまう。職業的重度障害者に対する労働の保障をするためには、(1)ノーマライゼーション理念に基づく共同労働、(2)障害者のニーズに合わせた職場や仕事の内容、(3)障害者は賃金が低くて当たり前にならないための同一年齢・同一賃金の保障、(4)障害を理由にした差別の禁止、(5)自力で仕事、通勤ができない障害者が排除されないための労働場面での必要な介助の保障、この5つの原則を確立しなければならない。
- 職場でのアシスタント制度の充実が必要である。特に、知的障害、精神障害に対する支援が重要である。
- 知的障害者・精神障害回復途上者に対する雇用の促進を進めるためのジョブサポーターの充実が大切である。
- 手話通訳の保障は窓口までになっており、企業研修などが受けられないので、職場における労働問題として手話通訳を保障すべきである。
- 身体条件にあった雇用としての短時間労働、ペア労働、在宅勤務制度など多様な雇用の形態を確立すべきである。
- 通うことに問題のある障害者に、自力通勤の条件をつけるのは間違いであり、サポート体制の整備を充実すべきである。
- 10年間の総括をしてほしい。今まで障害者の側の努力を求められてきたが、企業の人自身が障害者のことを知らない。もっと理解を深めるための施策の充実を図る必要がある。
- 障害者個々への理解に対する啓発ができていない。ろうあ者理解のための企業に対する指導・啓発、精神障害への偏見除去への啓発などを充実すべきである。
- 障害者は望んで福祉工場に行っているのではない。障害者だけを集めた工場には限界がある。簡易授産所は、福祉政策からしか見られておらず、障害者の労働の場として労働政策からの位置づけの時代である。訓練校なら手当、授産所なら費用徴収というような授産所と訓練校との待遇の格差を是正する必要がある。 一般雇用、保護雇用と線引きしない重度障害者施策の充実が必要であり、労働行政からも一貫したリハビリテーションを考えてほしい。
- 授産施設の高度化を労働行政の責任で実施し、高度な技術によって質の高い雇用が果たせるような整備を進めるべきである。
- ろうあ者重複障害者の就労の場としての授産施設の充実、簡易授産所に対する助成の抜本的充実、精神障害者のための作業所補助の充実、簡易授産所の認可化に向けた具体の施策の事業化、福祉工場や多数雇用事業所の整備充実、府立の職業訓練校の設置などを図るべきである。
- あんま、針、灸の三療には限界がある。職域開発の充実に向けた調査を実施し、障害種別に応じた職域開拓の研究チームを設置する必要があり、また、施策を効果のあるものにするため、障害者団体と相談すべきである。
- 職域関発を真剣に行うとともに、職場定着が進まないことに対する問題の掘り下げを行い、企業の偏見を変えさせることが重要である。
- リハビリテーションセンター機能に就労援助部門の設置を検討すべきである。
- 過去10年雇用・就労部門が一番進んでいない。10年後にこうなるという具体的な計画にすべきである。
- 職業相談体制が不十分であり、職安窓口でも実情を知らない人が配置されてくる。人材の質的向上が重要である。
- 自治体自身が障害者の雇用を推進するため、大阪府の障害者雇用計画の提示と市町村に対する雇用指導の強化をすべきである。
- 重度障害者雇用に対する基金制度を創設してはどうか。
- 誠意のない企業に対して企業名の公表をすべきである。
- 知的障害者の職親委託制度の活用が府では全くない。既存制度の有効活用も大切である。
福祉サービス部会
- 障害者福祉を考える場合、(1)地域での自立の促進、(2)基本的な部分の公的保障、(3)保護主義、親がかり主義をやめること、(4)すぐには無理でも方向として申請主義をやめること、(5)当事者の選択権と参画権の保障の5項目が大切である。
- 福祉サービスという言葉には施しのイメージがある。「福祉は人権である。」ことを植えつける必要がある。
- 福祉サービスという言葉はおかしい。自立と社会参加を支援するサービスとすべきだ。障害の克服のみに力点を置かず、社会のあり方、仕組みを変える努力が必要である。
- 将来推計に当たっては、ニーズの変化や社会情勢変化など10年後の姿を折り込んで考えてほしい。
- 日本では行政と障害者団体の連携が少なく、もっと普段から日常的な連携が必要である。スウェーデンなどでは、障害者団体が行政にも参画し、その意見が重視されている。このような部会も将来は当事者を入れて設置すべきであり、障害者団体と話し合ってどういう事業が必要なのか勉強してほしい。
- 福祉サービスの充実は、市町村如何に関わっている。現在のメニューでさえ市町村のばらつきが多い。これは行政による差別である。
- 市町村職員の資質の向上と合わせ、当事者が主体的にならなければ、市町村では充実しないだろう。
- 相談が単なる相談や振り分けに終わるなら意味がない。支援につながらなければならない。また、我々の障害者同士のセルフヘルプ活動を支援してほしい。
- ろうあ者の相談事業の充実が必要である。2万人のろうあ者に対して少なすぎる。もっと考えてほしい。
- 手話通訳派遣をろうあ者団体に委託しているが、もっと個人個人が利用しやすい制度にしてほしい。
- 権利擁護はもっと早く取り組むべき課題であった。 権利擁護の推進は真剣に取り組むべきである。
- 脊髄損傷者等の全面介護者も、銀行や役所の用事は他人の援助を要するため、 権利擁護が必要である。 当事者や団体を入れた構成にし、法的信託機関を設置することなども考えてはどうか。
- 障害児を生むと親は一生介助の生活になる。それが障害者にとっても良いとは考えられない。介護体制が一番遅れている。障害児ヘルパーは、親が世話できるとのごとで派遣を断られる。家庭崩壊の予防のため障害児ヘルパーの充実を真剣に願っている。
- 介助サービスのメニューも内容も不十分である。全面介護者の役に立つものとはなっていない。制度の充実が必要である。
- 収入が上がって喜んだらヘルパーが有料になった。 障害者をかかえる家族のことを考え、もっと深い論議をしてほしい。
- 障害者のアンケート調査では、ろうあ者の問題が全く無かった。 ろうあ者は困っていないと考えているのか。医療の問題、裁判の問題、職業の問題といろいろある。行政はもっと理解をすべきであり、ろうあ者に対する生活訓練などの事業化をしてほしい。
- 知的障害者が一人で何もかもやるという単身独立型自立は、当事者が不安を起こし困難が生じる。共同の自立を目指すべきである。
- グループホームの公営住宅利用制度の実施が必要である。同和地区の実態からも、グループホームの公営住宅の利用が緊急課題である。通勤寮などを府営住宅の中に設置できないか。ケア付き住宅も重要である。
- 知的障害者のグループホームも、法人を介さなければ設置できない。 地域での生活を目指すなら、もう少し弾力的な検討をしてほしい。
- 身体障害者福祉センターB型を府下市町村に設置するのは、当然であり、 設置促進を具体的な方法を提示すべきである。各市町村に身体障害者福祉センターB型を、 また北部に身体障害者福祉センターA型を設置すべきである。
- すべての簡易授産所にデイサービスをさせるくらいの大胆な発想が必要である。
- 簡易授産所の家賃補助制度をぜひ事業化してほしい。
- 障害者会館は、障害者の交流と社会的活動の拠点である。
- 自立に役立てるため、福祉機器の研究開発を充実すべきである。
- 補装具給付制度を充実すべきである。白杖のストックくらい福祉事務所に置いてほしい。交付まで杖なしで過ごすのか。
- 今後の入所施設利用者の傾向は、重度者、高齢者、ショートステイの利用者に限られてくる。施設は単なる生活の場、訓練の場だけでなく、社会生活に疲れたときの憩いの場でなくてはならない。職員の専門性が要求される。
- 施設はサービスの拠点、地域の障害者が困った時の出前のサービスを行うべきである。メニュー別の施設でなく、総合利用ができる施設にすべきである。在宅福祉と施設福祉の限りない接近が可能になる拠点でなければならない。
- 施設の入所について、全面介護者は自立できていないからだめだといわれる。 更生施設もショートステイもだ。施設の内容と質に充実を考えてほしい。
- 施設整備は行政の責任である。どうすれば、施設整備が進むのか。 行政が推進方策を示すべきである。ただ推進するでは新計画とはいえない。 施設生活の質の向上方策も具体的に示すべきである。
- 重度重複障害者施設の位置付けが重度授産施設となっており、夜間に1人当直では対応が困難である。府として実情に合わせた方法を考えてほしい。
- 高齢障害者の入所施設の問題は、単純に老人ホームとはならない。 老人性痴呆と知的障害は違うと思う。ろうあ者の老人ホームが全くない。検討してほしい。
- 重度障害者の施設づくりに取り組んでいるが、なぜ我々障害者団体がやらねばならないのか。行政の責任ではないのか。
- 施設の経営なども障害者に任すという方向の検討をお願いしたい。
- 知的障害者の入所施設の不足は大変な状況である。他府県への措置が約300人いる。入所施設の建設を充実させることと、その中身の充実も考えることが必要である。 職員が少ない上に、素人ばかりで問題が多い。
- 入所施設をすぐになくせとは言わないが、今の施設はプライバシーもないなど 安上がり政策に則っている。このあたりの総括が必要である。
生活環境部会
- 現状を改善して障害者に合うようにという発想は、障害者を別枠に押しやっている。障害者も健常者もない社会をつくるべきであり、障害者はみんなと一緒に府民のなかに位置づけられるべきである。 真のノーマライゼーションが一貫して貫かれている計画にしてほしい。
- これからはハードの時代である。まちづくりをきめ細かく推進し、障害者の立場にたって課題の把握をきっちりと行うため、まちづくり総点検事業を障害者と一緒に実施してはどうか。
- 府下精神障害者入院患者の3分の1は、受け皿があれば家に帰れる。 住居確保対策の充実が必要である。
- 福祉型借上住宅は障害者の役に立っていないし、 府営住宅をグループホームにも貸さないのでは、「共に生きる社会」とはいえない。 精神障害者のグループホームとして民間住宅は利用しにくい。
- 単身者向け住宅が少ない。民間はなかなか貸してくれない。すべての住宅が障害者対応であれば、だれでもどこにでも入れる。 ケア付き住宅を次の10年で完成してほしい。住宅の供給を促進すべきである。
- 同和地区の80%は、公営住宅に入っている。 5階建てにエレベーターがないなど老人や障害者も住みづらい実態がある。 住宅対策は緊急課題、せめて1階だけでも改造が可能なようにしてほしい。
- 手話奉仕員養成事業の充実が必要である。養成期間は2年でも短い。 養成の専科の場を検討してほしい。
- 手話奉仕員派遣員が不足しており、常時依頼できるのは20名程度である。 手話指導員の設置市は、府下の市町村の半分しかなく、指導員の必要性の理解が足りない。全ての市で設置すべきである。
- 国の新長期計画の主体性・自立性の確立は、大変大切な概念であり、 主体性と自立性を持った障害者をどう育成するかが問題である。 福祉のメニューは整備充実されたが、地域に根づいていない。 福祉パトロール体制を設け、地域の人に徹底した情報提供をするなど地域の福祉力を高める工夫を凝らすべきである。
- リフト付きタクシーの利用は緊急時が多い。利用したいときに間に合わない。 運営に補助金を出すべきである。また、福祉タクシーの整備を充実すべきである。
- 障害者会館に情報提供施設を設置すべきである。
- 点字の問題は情報の不平等であり、手話は情報アクセスではなく日常生活の問題である。
(2)障害者の明るい暮らし部会 委員発言要旨
「保健医療の充実方策等」
- 病院側の「障害」に対する理解が不足している。 公立病院の医師はもちろん、医療従事者に各障害についての理解を深めてもらいたい。 障害者のことを理解してもらうように研修などをしてほしい。障害者の受入れ体制の整備と「障害」に対する理解が得られるよう民間病院の医療従事者などに対して指導してほしい。
- 医師や医療関係者に人権意識、プライバシー尊重の啓発をし、障害者に対する診察内容、薬や治療方法等についての説明や指導を詳細にしてほしい。
- 病院の手話通訳や入院時の介護(基準看護)などについて触れられていない。 障害者が一番困っている点をどうするのかの考え方が示されていない。
- 精神障害に関する専門機関以外の地域の病院の理解を深めさせ、診察拒否をやめさせること。 知的障害、情緒障害を理由とした診療拒否をなくしてほしい。 診察拒否やたらい回しにされることなどがあるので、地域医療体制を充実すべきである。
- 障害者の医療費負担の充実と通院交通費の無料化を。 難病者への対応が遅れており、医療費公費負担の拡大を。 重症者の医療等にかかる経済的負担が大きいので、軽減してほしい。
- 視覚障害者は入院生活を送る上で必要だから個室を求めざるを得ない。 個室入院には高額な費用がかかるので、考慮してほしい。 視覚障害者が入院する場合またはその家族が入院する場合、介護者が必要となる。 その際、介護が困難な場合があるのでその公費負担をしてほしい。
- 通院時の電車、タクシー利用に伴う利用券の配付等をしてほしい。
- 医療、福祉、教育などとのトータルな連携も持ったリハビリテーションを確立し、一つの窓口で対応できるようにしてほしい。
- ライフステージに対応した総合的、包括的リハビリテーション体制を確立し、 福祉と保健医療との境界域への取組みが必要である。
- 総合的なリハビリテーションをしっかりとやってほしい。その中心的機能として、 総合リハビリテーションセンターが必要、また障害などに関して専門医療が受けられる機関が地域にほしい。
- リハビリテーションが大事であるというのであれば、「リハビリテーションセンターを建てて、そこで是これをする」と具体的に示すべきであり、「充実」とか「整備」などの曖昧な表現ではダメである。
- 手話通訳者が頸肩腕障害になるのを防ぐため、通訳者の複数設置が必要である。
- 視覚障害者に配慮した病院内のアクセスの整備、聴覚障害者のための視覚による呼出し、X線検診、緊急時の表示などの視覚的設備の整備、病院に患者が利用できる送受信可能なファックスの設置を行うべきである。
- 総合病院の中に精神科が組み込まれていない場合、精神病者用の病床がほしい。
- 病院の対応として、福祉機器の展示コーナー等情報提供の場を整備し、 患者やその家族ヘの情報提供を充実すべきである。 また、病院内にソーシャルワーカーを配置すべきである。
- 障害者のための24時間体制の救急医療体制の整備、精神科の24時間、救急体制の充実、整備をしてほしい。
- 精神障害の発生原因を解明するための研究機関を設けてほしい。
- 障害の発生を防止するための臓器移植の問題についての府の考え方があるのか。
- 府立母子保健センターは以前の計画では障害児対応の位置付けがあったのに、 障害者対策との関係付けが示されていない。立派な施設ができているおり、 子供病棟で全ての障害児のケアが行われるべきである。
- 精神障害者のメンタルヘルスケアとして、登校拒否なども含めた相談窓口となる総合保健センター的なものがほしい。 精神障害者の地域でのケア体制が必要であり、訪問看護やデイケアの充実をすべきである。
- 救急患者の退院後のケアについてフォローが必要である。医療機関から在宅への橋渡しとなる中間施設として、生活もでき訓練もできる場が必要である。
- 精神障害者のリハビリテーションに関して、中間施設と週末に利用する施設を充実してほしい。
- 未熟児網膜症などによる盲幼児の早期発見とその対応を充実してほしい。
- 視覚障害者のリハビリテーションは理学療法士などがマンツーマンで行う必要がある。
- 保健婦に障害についての理解を持ってもらい、それにより障害児の親の教育をしてもらいたい。
- 地域に根づいた理学療法士や作業療法士の養成に向け、修学時の助成金の充実を図るべきである。
- 聴覚障害者の視力低下、視覚障害者の聴力低下など、障害者に対する他の障害の予防方法などを考えることも大切である。健康保持については、障害を持っているために発生する病気の予防策として、相談、定期的な検診をどこそこで行うなどと示してほしい。
「雇用就労の充実方策等」
- 企業内の職場環境づくりが必要であり、そのため企業に対する啓発が重要である。 企業や広く一般に障害者雇用の助成金制度に関する啓発をしてほしい。 啓発の一環として、企業と障害者が交流する場を府が提供してはどうか。
- 障害者の離職率も高い。一緒に働いている人に対する効果的な啓発が進められておらず、また、職場の環境が適切でない。就職したら企業の責任ではなく、 行政として就職後のアフターケアが必要である。
- 職場のアクセスやトイレなどのハード整備マニュアルを作って啓発してはどうか。
- 企業の労働組合職員でさえ障害者に対する理解が無い場合がある。 障害者は職場で自分の気持ちをはっきり表現しにくい場合がある。 また、職場の人々が障害者の気持ちを推し量るのが困難な場合がある。
- 知的障害者の雇用を促進するためには、企業・本人・母親(父親よりも障害者に対する影響が大きいので)に対する啓蒙が第一義である。 大企業にも就職できるようにしてほしい。
- 障害者は中小企業での就労が多く、これの対応が必要である。 雇用の場での余暇活動についても配慮がほしい。
- 障害者の雇用は少しも進んでいない。法律ができてから30数年経っても雇用率は未達成状態である。なぜ法律を守らせないのか。大企業ほど進んでいない。 障害者は中小企業にだけ雇用されているような状態の脱却を図るべきである。 法定雇用率の達成について計画で示すことは困難だということだが、大企業に対してどうするんだ、中小企業に対してはどうしていくんだという分析を行い、努力目標を示すことによって計画に馴染むはずである。 また、それによって、啓発の力点をどこに置くんだということが分かってくる。
- 視覚障害者、脳性まひ、知的障害者などの職業的重度障害者に対する具体的施策を充実してほしい。
- 雇用率を守らせるためには法的規制が必要であり、府の取り組みとして、例えば入札に参加させないという措置が必要である。重度障害者の雇用を促進するため、雇用率を計算する際、重度障害者をトリプルカウントにしてみてはどうか。
- 就職後の研修時などに手話通訳の保障をしてほしい。 労働に関する専任通訳者を設置し、養成や派遣を行ってほしい。 企業にいる手話通訳者の多くが嘱託や1年更新などの不安定な身分にあり、 身分保障に対する指導をしてほしい。 また、国の制匿の有無に関わらず、府独自の手話通訳制度を作ってほしい。
- 若い脊髄損傷者が増加。若いため年金が低額、かつ就労により年金がカットされる。 年金を労働の立場で検討してほしい。
- 障害者雇用は障害の程度ではなく、個人のニーズに応じた場の確保、 個人本位の就労支援を基本に進めるべきである。 授産所、作業所に通っている人が一般企業へ就労できるように援助者付き雇用制度を確立すべきである。
- 段階的に雇用、就労に繋がるように、行政として物心両面の援助が必要である。
- 大阪府の職員採用条件に「自立通勤可能な者」とあるが、 これは、ノーマライゼーションの理念に反する。 自力通勤できない障害者に対して、送迎バスや送迎手当などの対処を考えるべきである。
- 同和地区の対策として地方公共団体の中で障害者の雇用をしてほしい。
- 府下の職業安定所に精神障害者に対する相談窓口が1か所しかなく、 担当者も1名のみである。これでは不十分であり、ぜひ、充実してほしい。
- 職業安定所における障害者相談員は正規職員となっていないので、 身分保障を行ってほしい。全ての職業安定所に障害者相談員を配置してほしい。 また、相談員の研修を充実してほしい。
- 障害者の労働問題として通勤の問題がある。企業は自動車通勤を認めていない場合が多いが、車イス使用者は、公共交通機関を使えず自動車通勤しか手段がないので、その点に対する配慮が必要である。 住宅としては、企業の通勤寮に車椅子対応のものがほしい。
- 重度障害者を対象とした3セク方式の企業は、隔離であり、 ノーマライゼーションの立場から言えば一般の職場で雇用されるべきである。
- 就労支援センターについて調整機能などビジョンをはっきり示してほしい。
- 市町村単位に就労支援センターを作って地域における支援体制を充実すべきである。
- 社会適応事業の年間利用者は精神障害者の1%弱しかない。 精神障害者の就労支援に関する地域ケアを充実してほしい。
- 視覚障害者に対する職域開拓のための委員会が労働部において開かれているが、積極的な姿勢を持って検討するようにしてほしい。 あんま、針、灸以外の仕事、例えばヘルスキ一パーなどを普及させてほしい。 大阪府では電話交換手だけとなっているが、積極的に採用してほしい。
- 職域の開拓では、重度障害者と知的障害者の職域、適職の研究開発が重要である。 計画では職リハビリテーション機関を設置し、そこで研究開発と訓練を行うという具体的なものにすべきである。
- 脊髄損傷者団体は適職開発について独自に研究しているが、 その成果が府に反映させる場がない。 当事者や府民の意見を取り入れた施策を進めてほしい。
- 職業リハビリテーション、職業訓練校を充実すべきである。 訓練校が府下で1か所と数が少なく、年限も1年、長くて2年と短い。 重度障害者などは訓練期間を長くすれば就労可能になる場合もあると思う。
- 障害者が資格取得のために民間の専門学校に行った場合、 職業訓練校と同等の手当てが支給されるように制度の充実を図るべきである。
- 福祉機器やリハビリテーションは進歩しているが、障害種別みた場合、 四肢マヒへの対応が遅れている。障害者の福祉機器を支援してほしい。
- 内職などの在宅就労者は一生懸命働いても、工賃が一日400から500円と低いので困る。もっと工賃の良い仕事を考えてほしい。
- 授産施設が労働施策の範囲外であり、福祉施策の中にある。 なぜ労働施策に組み込まれないのか。授産施設の機械設備も水準が低い。
- 授産施設は通過的施設であるが、施設以降の就労に結び付いていない。一般企業での就労に繋がるよう施策を充実してほしい。
- 重度授産施設の現状は、60名の障害者に対して17名の指導員しか配置されていない。 重度障害者に対する職員加配が必要であり、職員加配に対する補助をすべきである。
「育成教育の充実方策等」
- 父母に対する啓蒙、企業に対する障害者理解を促すことが重要である。
- 小・中学校段階から車イスの操作や点字、手話など、 ハンディキャップ教育を実施すべきである。
- 障害者理解のための教育が必要ある。 その際、媒体としてテレビ、ビデオを使用してはどうか。
- 人権教育の副読本を作成し、教材に使用すべきである。 障害児理解に向けた福祉教育を充実してほしい。
- 副読本活用して、精神障害者を理解する具体的な教育を行ってほしい。
- 障害児を抱える親を支援するため、子育て支援を充実してほしい。
- 療育に関して、病院、児童相談所、保健所は、告知するのみで保護者に選択権が与えられない。保育所、幼稚園の入園など告知にとどまらず相談の充実を図ってほしい。 障害児受入れのため、保育所の設備の充実を図るべきである。
- 現状では保護者に情報が全く提供されず、 学校選択の機会が与えられていない。就学指導のあり方として、画一的な指導ではなく、 親への理解を促すための情報提供を充実してほしい。
- 就学指導委員会を優先するのか、本人の意思を優先するのか。 学校の選択権が当事者にあることを保障すべきである。 障害者の意思に応じた教育を保障するため、就学指導では意思に配慮ではなく、 尊重してほしい。
- 地域の学校、保育所での共に学び合う教育環境は必要であるが、 一方、盲、ろう、養護学校、養護学級等の整備も重要である。その子なりの自立が できるような多様なな選択肢を整備すべきである。
- 養護学校の環境は超過密になっており、もっと多く建設すべきである。 養護学校の適正配置が必要である。
- 普通学校に行ったろう児のうち、半分位が精神的に疲れてろう学校に戻ってくる。 ろう者であるのに、ろう者でないという意識を持たせるような教育はおかしい。 ろう学校の幼稚部、小学部で手話を教科として組み入れていくことが必要である。 ろうの教師の採用が10年前よりなく、ろうの教師を増やしてほしい。ろうあ者の 夜間中学が必要である。
- 新計画では人的整備や支援施策に併せて、共に学び合うという保育、 統合教育の推進を文章化してほしい。
- 健常児と障害児が同じ空間の中で学び合えることが必要であり、 生活する地域で育つ、教育の保障をすべきである。
- 義務教育において多様なニーズに応じた教育を保障すべきであり、特に、 一般学級の充実を図るべきである。
- 義務教育段階では地域の中での教育が可能となるよう、 地域の学校に対する教師の加配や学校の設置面での改善が必要である。 また、普通学校へ通う障害児の通学保障をするため、教育ガイドヘルパーを 認めるべきである。
- 高校入学で障害児が学力の壁で入学できないのはおかしい。 障害児の別枠入学制度が必要である。また、知的障害者は問題の理解が困難であり、 理解できる別の問題を出してもよいのではないか。 重度知的障害者も入学できるような形にすべきである。
- 高等教育段階では、受験上の配慮、通学アクセスや校内のアクセスの問題、 大学では寮の改善が課題である。
- 医療ケアを必要とする重度の障害者が多くなってきており、 今後学校に病院並みの設備や通学バス中の医療ケアの充実が必要である。
- 大学に関して全ての障害者が受験できるように設備、受験場の配慮、 学内の環境整備をすすめるべきであり、体育のカリキュラムに障害者も できるスポーツの検討をしてほしい。
- 点字、手話について教師の理解が必要であり、教師の質の向上を図ってほしい。
- 脊髄損傷は学校現場での事故によるものが多い。 事故後のケアの取り組みと予防に向けた教員の資質の向上をしてほしい。
- 職業教育、職場定着の問題を解決するため、アフターケアのセンターを作り、 制度的に対応していくべきである。
- 社会教育においては、障害者問題の講座をさらに取り入れるべき。 また、人権の視点に立脚したパンフレットを作成し 、配付することや成人教育の拠点を設けて、いくつかの地域で対応することが必要である。
- 社会人ろうあ者の交流、情報提供、社会教育の場が少ない。
- A型、B型センター内でスポーツのみならず、文化的教育を実施すべきであり、 そのためには、教育の専門家を配置することが必要である。
- 例えば、点字図書館が設置されていないように、 社会教育においては障害者は対象とされていない。
- 社会教育の充実として、識字教室等未就学者の教育の保障をすべきである。
- 週5日制の対応のみならず、放課後と長期休暇の対応に頭を抱えており、地域交流、 地域での受け皿がないのが現状である。
「福祉サービスの充実方策等」
- 福祉サービスという概念に権利、人権を明記すべきである。親かがり福祉、 家族主義には反対である。成人すれば独立するのが当たり前で、親は支援者の一人で あるべきである。
- 障害者の計画と高齢者保健福祉計画との関係で、65歳以上の障害者は 高齢者保健福祉計画で対応し、障害者の計画には含まれないというのは納得できない。 施設にいる精神薄弱者は65歳になれば老人ホームに移れということか。65歳以上の 障害者には高齢者福祉と障害者福祉のダブルの福祉があるべきである。
- どこが窓口となって、65歳以上の障害者を保障するのかが不明確である。例えば、 老人センターは健康な老人のためのものであって、障害者は利用できないという例も ある。障害者の計画には65歳以上の障害者も含まれるという前提で検討をすべきである。
- 親や障害者の高齢化が進む中で、介護体制の充実が大きな課題であり、家族の 介護力の限界を考え、ホームヘルパーの病院への派遣や緊急一時預かりの制度を 充実すべきである。
- 精神障害者の家族などの保護義務者だけに頼るのではなく、 公的保護者制度のようなものを考える必要があるのではないか。 精神病者に対するホームヘルパーの養成、派遣を組み入れてほしい。
- 東京都の田無市や立川市で実施している24時間介護を保障する制度を実現してほしい。
- 知的障害の幅の広さに対応できる高度な知識と経験をもった知的障害者の ホームヘルパーの養成確保や手話ができるホームヘルパーの養成が必要である。
- ホームヘルパーの所得制限をはずし、排便、排尿の世話など介護内容を充実し、 全身性障害者に対する介護人の派遣を充実してほしい。
- 盲人ガイドヘルパーの派遣条件の格差など市町村格差の是正をすべきである。 地域で生活できる状況即ち24時間の介助体制を前提として、計画目標を 設定すべきである。その分を目標値に上乗せするべきである。
- 市町村段階では老人ヘルパーと障害者ヘルパーが一体となっている。 計画においては両者を区別できるような目標値を示すべきである。
- ホームヘルパーとガイドヘルパーのそれぞれについて整備目標を示すべきで、 ガイドヘルパーについては、視覚障害者のガイドと全身性障害者のガイドの それぞれについて整備目標を示すべきである。 精神薄弱者のガイドヘルパーについても整備目標量が必要である。
- グループホームは身体障害者も希望しており、その対象に精神薄弱者のみではなく、 身体障害者も含めるべきである。
- 入所施設の整備量の考え方について、過去のニーズは 本人の希望のみではなく、在宅サービスとの関係で仕方なく希望している人が 多いはず。在宅サービスが充実すればニーズはもっと少なくなるはずである。
- 施設を否定しないが、「ともに生きる」という視点から 地域で対応できるようにしてほしい。
- 盲学校卒業生の就労の場を確保するため、授産施設を地域で小さなものでも多く。
- 施設整備は法人でというが、費用負担の面で無理があり、無認可施設となってしまう。 認可施設でも無認可施設でも中に入っている障害者は同じであり、補助が異なるのは 差別である。
- 作業所の場の確保のために学校の空き教室の活用をはじめ、公共の場を 提供してほしい。また、開所後の運営費のみならず、設立時の助成をしてほしい。
- 横浜市や府中市で実施しているように、嘱託医や看護婦のいない小規模作業所に 医師やPTの派遣をしてほしい。
- 目標値は計画の達成値というのではなく、ニーズに 対応した予測としての数字であるということを明示してほしい。 文言としては予測必要量というのがよい。
- 先に成立した障害者基本法では、精神障害者も障害者に 含まれている。これを受けて精神障害者の福祉についても他の障害者と同様に一定の 整備目標値を示すべきである。
- ひとりっ子が増加し、知的障害者の親亡き後の財産管理のニーズは極めて高い。 財産管理において法律家など専門家により適切に管理する方策はないのか。
- 財産管理のみならず、知的障害者の人権を擁護する機関が必要である。 何らかの形で計画に明記してほしい。
- アンケート調査結果に見られるように所得保障についてのニーズが高い。 福祉サービスの項目に所得保障の充実を明記してほしい。
- 重度の障害児を抱える親は学校卒業後の進路問題で、作業所に 入れるかどうかということに不安を持っている。 現状では、親が保証金・改築費・家賃等多額の負担を強いられている。
- 身体障害、知的障害、高齢者のタテワリをなくして、 グループホームの身体障害者と知的障害者の格差など、制度間格差を是正してほしい。
- 相談員に対する例示集等相談ハンドブックの作成、配付をすべきである。
- 身体障害者更生相談所の入所判定や日常生活用具の給付判定に 時間がかかりすぎている。これに対する具体的な改善策が抜けている。
- ろうあ者福祉指導員が半分の市町村しか設置されていない。全市町村に ろうあ者福祉指導員を設置すべきである。
- 日常生活用具の交付手続きの簡素化、支給品目の拡大、耐用年数の見直しを してほしい。
- 脳卒中患者に対する手帳交付の手続きを簡略化し、また、車イス、 ベットの給付をしてほしい。
- てんかん発作がある者は車いすや入浴設備が必要である。障害の実態に応じて 知的障害者にも補装具や日常生活用具を給付してほしい。
- 視覚障害者は情報源が少ないので、日常生活用具に盲人用ワープロを加えてほしい。
「生活環境の充実方策等」
- 障害者の主体性・自立性の確立を計画の全ての部門に具体的に反映させてほしい。
- 精神障害者に対する差別、偏見が後を断たず、国民意識の問題を解決することが 必要である。
- 障害者福祉に関するオンブズマン制度を創設すべきである。
- 障害者が健常者と一番差をつけられているのがまちづくりである。 公共が積極的にやり、民間に模範を示すべきである。 まちづくりの推進に当たっては、財政的裏付けが必要である。
- ニーズの把握に基づく全ての面における利用のしやすさが求められる。 まちづくりの点検作業を行い、絶えず見直しが必要である。また、ハード以外に ソフト面の充実も必要である。
- まちづくりでは、条例の規制対象面積を小さく見直すこと、 また、視覚障害者のための誘導システムを導入するなど新しい発想が必要である。
- 歩道上の看板、自販機の撤去、公園に車椅子仕様の便所、駅の整備に際して 電車の入口等を音声で誘導するなど盲人仕様、 また、盲人理解の研修を整備、充実すべきである。
- リフト付きバスや超低床バスの開発及び導入について、 民間に対する誘導を行うべきである。
- 福祉タクシー券は他市では使えないので、 府下全域で使用できるようにしてほしい。
- 福祉住宅を増やしてほしい。 また、公営住宅をグループホームとして利用できるようにしてほしい。
- グループホームについて、運営助成だけでなく、設置費に対して助成をしてほしい。
- 全ての公営住宅を障害者仕様にすべきである。
- 公営住宅に入居している障害者が多いが、階段に手すりを設置し、 湯船を落とし込みに、また身障トイレの改善をすべきである。
- 公営住宅法では身辺の自立が利用の条件になっているが、 介護付きでの自立も認めて柔軟な運営をすべきである。
- 障害の種別、特性に応じた仕様の福祉住宅を増やすとともに、 ケア付き住宅の設置をすべきである。
- マイハウスの仕様については当事者の声を聞いて点検してほしい。
- 民間住宅については、大型マンションの何パーセントかは福祉住宅に充てるように すべきである。
- 持ち家に対する改造費の助成を充実してほしい。
- 30万人の精神病患者が入院しているが、その3分の2は帰る家があれば退院できる。 福祉ホームを設置し、単身でも親子でも入居できる制度を整備してほしい。
- 防犯防災は一般への啓発を含めて重要である。防犯・防災対策として 障害者に対する情報の伝達や避難誘導策を充実してほしい。
- スポーツ・文化・レクリェーションの推進については、 身体障害者スポーツ協会やレクリェーション協会がなく、また、スポーツ会場が ないのが実状である。施設の整備が必要である。
- スポーツについて、国体と身障スポーツ大会を別にするのはおかしい。 また、専任の指導員も設置されていない。
- 文化活動では、障害者会館等文化活動の場を整備してほしい。
- 国際交流は継続的に行うことが必要であり、障害者の留学制度やホームステイ支援事業を実施すべきである。
- 福祉のメニューの情報の提供、手話通訳の養成の充実、手話通訳の派遣の充実、 字幕スーパー等を増やし、情報の獲得機会の充実、点字、音声による情報提供の 充実をするべきである。
(3)障害者福祉プラン討論会質問、意見概要
- 行政としても、今までいろいろな制度を作ってこられ、これからも用意されて いくのでしょうが、一人一人の府民にとっては複雑で分かりにくいし、知らないことも 多いと思います。もっと色々な事が一人一人にゆきわたり、気軽に相談できる体制が 必要と思います。
- このような計画に基づいて、福祉が進められていることを初めて 知りました。計画通りに進めるために、どの様な工夫があるのですか。
- 啓発の重要性を訴えられ、子供の頃から触れ合うことができるような福祉教育や、 企業への啓発へ取り組む必要があることを述べておられました。 すばらしいことだと思います。 府の職員への啓発もきっとお考えいただいているものと思いますが、 今後はボランティア休暇の導入など職員の福祉活動への支援の具体的な策を 示していただければと考えます。
- 障害者自身によるボランティアや、カウンセリング等、 福祉の主体として当事者活動が今後重要だと思います。新計画でもこうした動きについて 盛り込むべきではないでしょうか。
- 身体障害者や知的障害者の頑張っている姿は、TVや映画でもよく見ますが、 精神障害者の社会生活での困難や自立の姿がよくわかりません。 このような取り組みはあまりないと思うのは、間違っているのですか? 今後どうすべきでしょうか。
- リハビリテーションの概念は、今後の障害者福祉の柱となるときいています。 一方で、障害者を社会に適合させるだけの取組と見る見かたもあり、 日本では、まだ理解の定まっていない言葉のようにも思います。 今後のリハビリテーションの方向性についてのお考え等をお伺いします。
- 自立生活運動がアメリカで起こり、日本でも大きな動きになっていますが、 文化の異なる日本(個より集団を重んじる文化等)での 今後の自立生活の方向性のモデルは、アメリカのような能力のある障害者を同じ スタートラインにならべるという発想でよいのでしょうか。
- 今までの10年一定進んできた評価しているようですが、他府県に比べても、 いまだ遅れている問題は多くあります。 (1)入所施設数の少なさ(精薄更生、療護、重心)、(2)グループホームに ついてはキーパーをおくことができない補助、府の上乗せがないこと、(3)小規模作業所に 対する補助金の少なさ 重度の人たちが、特に多い小規模に対しての援助等を考えた 場合、一定進んだと評価するのではなく、遅れている現実に目をやり、今後の10年の ガイドラインの設定を願います。施設づくりのガイドラインは、待機者を作らないが 原則だと思うが、いかがでしょうか。
- 計画の対象となる「障害者」の範囲をどのようにとらえるかで、 目標値は大きく違ってくるが、「新長期計画」では、「障害者」の範囲を どのようにとらえているのか。
- 身障福祉法、精薄福祉法で規定されている人(いわゆる手帳所持者)のみを 対象としているのか。
- 精神障害者やてんかん患者等、障害者基本法で新たに対象とされるであろう人も含めるのか。
- 国連が障害者の定義で打ち出しているハンディキャップに着目した把握をするのか。
- 必要量はどのようにして測定するのか。
老人保健福祉計画のように法律で規定されていないが、目標値等に対する考え方は、 「これが望ましい」というものではなく、必ず実施するものとして、 シビアに受け止めて欲しいし実態に応じた見直しも随時進めて欲しい。
- パネラーから「本人の選択」、「本人の希望尊重」と選択の権利を 保障させると述べられておりますが、ノーマライゼーションの理念にたって、又、 地域を基盤に押し進めようと「第2次計画」の策定に当たって学校教育の分離に関して、 今後どのような策定を考えておられるのか。
- 長期計画でほ養護学校建設予定が2校となっていますが、府学教審報告の 「適正規模」150名~200名を上回る学校は7校あります。もっと積極的学校建設施策を。 学校週5日制で在宅児が増え、地域での取組は困難をきわめています。 地域で生き生きと過ごせるよう「学校開放」のみではなく、社会教育条件の緊急の整備を。
- 「学校教育の中で障害をもつ子供たちとのふれあいを通じて啓蒙をすすめる」 と言われましたが、障害をもつ子供たちが、必要な時に必要なことを学ぶ権利は どうなるのか。障害者は教材ではないのだと思います。 知的障害者重い障害をもつ人たちの自己決定権についての考え方をもう少しくわしく 聞きたいと思います。
- 知人で、重度障害の方で、24時間介護体制を整え、地域の中で 自立生活をしたいという思いを持つ人が数名ある。本人の思いを実らせるために共に 話し合いや活動を進めているが、人の輪はなかなか広がっていかない。目分たちで 何とかするには経済的に限界がある。行政より与えられた介護体制ではなく、本人の声が 尊重される中で整えられる各市町村の対策であることを望む。府レベルで障害をもつ方 本人の声を尊重する取組がなされているが、市町村で具体化される段階でも本人の声が 届くよう検討委員会に必ず当事者委員を入れるよう法的に規制していただきたい。 無認可作業所の定員枠も重度肢体不自由の場合、3人で補助がおりるよう検討願います。
- 高齢者の増加にともない心身症的な症状の方が増えています。家族の方の困惑を 考えたとき「心身症110番」のような常時介護者の味方になれるものの設置を お願いいたします。「子供も含め」。
- 精神障害をもった人が地域で生活されるとき、単身、独立型いいのでしょうか。 それとも、支え合う複数自立型(グループホームのような)がよいのでしょうか。
- 本日、討論会に参加し、障害の違いで要求する形も異なることも知り、 よかったと思いました。 障害者が地域へとノーマライゼーションを声高く言って施策を検討されていますが、 現在の実態、地域は障害者を安心して出せる所とは思えないのです。 又、重度の人や高齢化に対し、施設の必要性を忘れられているように思います。 知的障害者の重度化で障害の重い人の施設を増やして頂きたい。
- 私達、オストメイト(人工膀胱者、人工肛門者)が障害者と認められてから、 10年の経過です。逐次増加している模様で、医学の進歩により、 病気により健常者が急に障害を持つことになり一時、本人は途方に苦しみます。 その際、相談の手を差し延べたいと考えます。 ところがオストメイトの身ではプライベイトの点で人名の発表は禁じられています。 為に相談を受けたい方の見出しに苦労します。よって、一案として、 私達相談員名を各病院、福祉事務所に明確にしていただき、速やかに、 遠慮なく相談、申出下さるようしていただきたいものと考えます。
- 私は、視覚障害者ですが、雇用就労の部分について具体的でないように思います。 視覚障害者にとって決して、理療は恵まれた職業とは言えなくなっています。府は 視覚障害者の雇用、具体的には、事務職、電話交換手、ヘルスキ一パーなどの 今後10年の雇用計画を明らかにして下さい。
- ゴールドプラン(老人保健福祉計画)と同様に、 市町村計画の策定を義務づけていくのか。在宅福祉の市町村への 一元化について、府の具体的援護システムは充分だと考えているか。福祉の まちづくり条例等の推進にあたっても、府のPRが先行し過ぎて、具体計面、財源、 人的整備等の課題解決の方向が不明確ではないか。
- 国の福祉施策(人、もの、かねについて)がますます市町村への押しつけの方向に きている。市町村を束ねる府として、おかしいものはおかしいと国に言う姿勢はあるのか。 府だけでカが弱いなら、全国レベルで他府県と連携を取りあえばよいではないか。
- 具体的には、ケア付住宅を作ることを考えているが、現在の市の姿勢では 財政の問題あり困難。府はどのように財政援助も含めて考えているのか。 理念だけで終わってしまうのか。財政が困難ということに対してどのように 支援するのか聞きたい。
- 感想として、先ず市町村格差の件は、自主性の確立、 すべての人が平等に暮らせる社会づくりの視点からはずれはしないかと思いました。 今回の大阪府の長期計画では10団体の検討委員を選出して、今日のような集まりで 府民にも知らせているが、市町村によっては窓口を一本化しているところもあり、 本当の意味での障害者や家族の意見が反映されないのでは・・・・
- 第2次大阪府長期計画にかかわっていられる検討委員会のメンバーはどの様に 選ばれているのでしょうか。障害者、家族、指導者など日々の現場に居る人等の気持、 意見など広く耳を傾けられたのでしょうか。 私も「完全参加と平等」に向けての図表を見せていただきましたが、まことに 空々しいものを感じます。施策目標のひとつひとつをもっと具体的に、深く根本的な ところに光をあてていただきたいと存じます。そして広く意見を聴き、みんなで 考える機会を設けていただきたい。
主題:
ふれあいおおさか障害者計画 新大阪府障害者計画
《すべての人が平等に暮らせる社会をめざして》 No.3
96頁~126頁
発行者:
大阪府 福祉部障害福祉課
発行年月:
平成7年1月
文献に関する問い合わせ先:
大阪府 福祉部障害福祉課
〒540 大阪市中央区大手前2丁目
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