ふれあいおおさか障害者計画
新大阪府障害者計画
《すべての人が平等に暮らせる社会をめざして》No.1
平成6年3月策定
大阪府
項目 | 内容 |
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立案時期 | 平成6年3月 |
計画期間 | 平成5年度~平成14年度(10年間) |
本計画は、平成6年12月に開催した第1回大阪府障害者施策推進協議会において、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第7条の2の規定に基づく都道府県障害者計画とすることが承認されました。これに伴い、大阪府では本計画を法にいう障害者計画と位置づけ、さらに障害者施策を推進してまいります。
ごあいさつ
障害者の「完全参加と平等」をテーマとする1981年の「国際障害者年」を契機に、「ノーマライゼーション」の理念、すなわち、どのような障害をもつ人であっても、障害をもたない人と同等に生活し、活動することができる社会が本来の社会であるという考え方が、世界共通のものとして広くゆきわたってきています。
近年、「都市の顔」あるいは「都市の格」ということが言われ、そこに住む人々にとって都市がどのような魅力をもつかが、その繁栄に深く関わっており、「ノーマライゼーション」の理念もその重要な要素のひとつとなっています。大阪におきましても、行政はもとより、住民や各種団体、さらには企業等の間にもこの理念を浸透させ、障害者の「完全参加と平等」を支援するやさしさと温かさを育んでいくことが、世界都市として発展していくための基本条件であると同時に、このような努力が、都市の新たな活性化にもつながっていくものと期待されます。
私は知事就任以来、在宅・施設の福祉サービスの充実や、全国に先駆けて実施した福祉のまちづくり条例等、障害者の福祉向上に全力を挙げて取り組んでまいりましたが、さらに「完全参加と平等」という目標を実現していくためには、福祉分野のみならず、保健、教育、労働、住宅、交通など、幅広い分野で腰を据えた取組みを進めていかなければならないことはいうまでもありません。 障害者の施策を今後一層、総合的かつ計画的に実施していくためとりまとめたのが、この「新大阪府障害者計画」です。
本計画をつくるにあたりましては、障害をもつ方々が求め、また必要としておられることをできる限り反映させるため、これらの方々自身に計画づくりに参加していただきました。 また、主要な施策については、計画期間内に達成をめざす目標をできるだけ数値で示すなど、行政の具体的な行動計画としての性格をもたせております。
障害をもつ方々が、安心して快適に暮らせる社会は、誰もが心豊かに暮らせる社会です。 この計画の愛称である「ふれあいおおさか障害者計画」は、府民一人ひとりが、 障害者の「完全参加と平等」を自分自身の課題としてとらえ、その達成に向けて積極的に行動されることを願いつつ、名づけたものです。 本計画を指針とし、これから皆様方とともに、やさしさと温かさのあふれる福祉都市・大阪を築いてまいりたいと思います。
最後に、この計画の策定にあたり、貴重なご意見、ご提言をいただきました、検討委員会の委員の方々をはじめ、関係団体そして府民の皆様に心からお礼を申し上げますとともに、本計画の実効ある推進に向けまして、より一層のご支援、ご協力をお願い申し上げる次第です。
平成6年3月
大阪府知事 中川和雄
目次
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第1 「障害者対策に関する第2次大阪府長期計画(仮称)」検討委員会設置要綱
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第2 作業部会における障害者団体の意見等の概要
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第3 障害者の福祉サービスニーズに関する調査結果の概要
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第4 障害者問題に関する府民意識調査結果の概要
- 第5 障害者将来人口推計
「精神薄弱」と「知的障害」という用語について
胎生期又は出生時か出生後早期に脳の機能に障害を生じ、思考や理解などが困難な状態を表す法律用語として、「精神薄弱」という言葉が使用されています。しかし、「精神薄弱」という用語は、今日では死語となっている「精神が弱い、精神が貧困である」などの意味がある英語(feeble mindedness)やドイツ語(schwachsin)の直訳であり、障害の実態を正しく表現しておらず、また障害に対する周囲の誤解と偏見を招くおそれがある不適切な表現であるとの指摘がなされています。
本計画においても、「精神薄弱」という用語は適切さを欠く用語であるとの認識のもとに、障害の概念や定義に関する議論が深まり、法令等における用語の見直しが早期に行われることを期待するとともに、それまでの間、法律や国の制度との整合性を確保するために「精神薄弱」という用語を用いざるを得ない場合を除いて、それに代わるものとして「知的障害」という用語を暫定的に用いています。
目標値及び予測必要量について
行動計画第6章福祉サービスの充実のうち、行動目標で示している目標値及び予測必要量は、大阪市域を除いています。
第1部 基本計画
第1章 基本的な考え方
大阪府では、「障害者対策に関する大阪府長期計画」(昭和58年6月策定) 及び「同後期推進方向」(昭和63年9月策定)に基づき、「共に生きる社会」の実現をめざして、障害者施策を積極的に推進してきました。
その結果、障害及び障害者に関する府民の理解の深まりや障害者自身の自立と社会参加意識の高まりをはじめ、各種の在宅福祉サービスを地域において総合的に提供する施策の充実や、グループホームなどの地域生活を支える居住の場の整備、地域において重要な役割を担っている小規模共同作業所への助成の充実、さらには、障害者をはじめ府民だれもが自由に安心して出かけられるまちづくりをすすめるため、「大阪府福祉のまちづくり条例」を制定するなど「共に生きる社会」の実現に向けて、着実に成果を上げてまいりました。
このように大阪府の長期計画に基づく障害者施策は、一定の成果を上げているものの、障害者に対する人権侵害や差別が存在するなかにあって、障害者の「完全参加と平等」を実現するためには、今後ともより一層の努力を傾けていく必要があります。 また、社会情勢の変化に伴う新たな課題に対応するとともに生活の質の向上をはかるなど、障害者福祉のより一層の向上をはからなければなりません。
障害者をはじめすべての人々の人権が尊重され、同和問題はもとより、国籍、性別、世代などあらゆる面で差別のない平等な社会を築き上げることに寄与するとともに障害者の自立を支援するため、「新大阪府障害者計画」を策定し、引き続き障害者施策を総合的、計画的に推進することとしました。
2. 計画の理念
障害者が社会生活及び社会の発展に参加する「完全参加」及び他の府民と同等の生活を送ることができる「平等」な社会を実現するため、すべてのライフステージにおいて障害の程度に即した適切な支援を行い、全人的な可能性の追求をめざす「リハビリテーション」の理念と障害者が社会の一員として、障害のない人と同等に生活し、活動する社会をめざす「ノーマライゼーション」の理念のもとに、障害者施策の総合的、計画的な推進をはかります。
3. 計画の性格
○障害者支援のガイドライン
大阪府下における障害者支援の計画的な推進をはかるため、計画期間内の行動目標を定め、府及び府下市町村をはじめ、民間事業者や府民が行う障害者支援に関する活動のガイドラインを示します。
○他の計画等との整合性
本計画に基づく事業の実施に際しては、「大阪府新総合計画」や「大阪府高齢者保健福祉計画」など他の計画に基づく事業との整合性をはかるとともに、大阪府同和対策審議会答申「大阪府における今後の同和行政のあり方について」(平成4年3月30日)など関連する答申を尊重し、的確な事業実施に努めます。
また、この計画に基づく大阪府の事業は、各年度における予算の定めるところにより実施します。
なお、国の施策に直接関わるものについては、「国に対する要望項目」として取りまとめています。
4. 計画の期間
計画期間は平成5年度から平成14年度までの10年間とし、社会情勢やニーズの変化などに対応するため、中間年に見直しを行います。
5. 計画の基本目標
障害者の「完全参加と平等」を実現するためには、障害者をはじめすべての人々の人権が尊重され、あらゆる面での差別がない、平等な社会を府民が一体となって築き上げていくことが何よりも重要です。このため、本計画は次の基本目標に沿って事業を推進します。
○人権尊重に根ざした障害者の主体性・自立性の確立
障害者は基本的人権を有する一人の人間として尊重されなければなりません。 障害者の基本的人権の尊重に立脚した障害者自身の主体性、自立性の確立を支援します。
○すべての人が平等に、安心して暮らせる社会づくり
障害者がいかなる障壁もなく、自己の意思と能力に基づいて平等に社会参加でき、安心して暮らすことができるよう、すべての施策に機会の均等の視点を盛り込みます。
○府民の全員参加によるノーマライゼーションの実現
障害者に対する差別・偏見などを取り除き、府民の一人ひとりが障害者を取り巻く諸問題を共有の問題として認識し、解決に向けて主体的に行動していくことにより、府民全体でノーマライゼーションをめざします。
6. 計画の重点課題
○ライフステージに沿った総合的な施策の推進
関連機関の密接な連携により、広範な分野にまたがる施策の相互連携をはかるとともに、障害者のライフステージに沿った一貫した施策の推進をはかります。
○重度障害者及び高齢障害者への支援施策の充実
重度障害者の生活の質の向上、自己実現を支援する施策を充実します。また、高齢者施策との一体的な推進により、高齢障害者の生きがい対策の充実をはかります。
○連携の強化と役割の明確化
障害者施策を推進するに当たって、国、府、市町村、民間団体、府民等が相互に密接な連携をはかるとともに、それぞれが果たすべき役割を十分認識し、一体となって障害者施策を推進します。
特に、福祉サービスを直接住民に提供する市町村の果たす役割が大きくなってきていますが、それぞれの地域特性に応じたきめ細かい福祉サービスが提供されるよう、大阪府は市町村に対する適切な支援に努めます。
第2章 施策の展開方向
- 障害者は他の人々と同じ権利と義務を持つ府民であり、その「完全参加と平等」を実現するため、障害者が一個の人間として尊重されることを基本に、社会からのサービスを平等に享受でき、意欲や能力に応じて社会に参加できる機会が均等に確保されるよう、障害及び障害者に関する正しい理解と認識を深める啓発活動を行い、府民全体で障害者を取り巻く諸問題の解決に努める必要があります。
- また、障害者が自らの権利とその潜在的可能性を有することについての自覚を深めるための自己啓発、社会参加活動等を支援することが重要です。
- 日常生活の中で、障害者と障害のない人が共に育ち、支え合う関係を深めることにより、人間として互いに尊重しあいながら、心をかよわせることができるような社会づくりをすすめなけばなりません。障害者も障害のない人も気軽にふれあい、交流を深める機会の拡充をはかり、障害者に対する差別意識や偏見などの解消に努める必要があります。
課題
1.啓発活動の推進
2.交流の促進
障害及び障害者に対する正しい理解・認識と行動を促すため、行政、企業、労働組合、マスメディア、障害者団体など民間諸団体、障害者を含むすべての府民に対する啓発活動を充実します。
すべての府民に対して、ボランティア活動などの社会活動への参加を促進する啓発を行うとともに障害者の社会参加を促進するための啓発を充実します。
児童・生徒に対する障害及び障害者に関する正しい理解と認識を深めるための福祉教育を充実するとともに家庭や職場、地域社会における啓発活動を促進します。
障害者と障害のない人が相互に理解・認識を深めるため、地域社会活動や行事などに障害者が地域住民として参加し、また、障害者施設などの活動や行事に地域の人々が参加する機会の拡充など交流・ふれあいの場の充実をはかります。
また、学校教育などにおける障害児と障害のない児童・生徒が共に育つ活動を推進します。
- すべての府民にとってやさしいまちづくりは、障害者の自立と社会参加の基本的条件であり、ノーマライゼーションの理念を具現化するための根幹をなす施策です。
- 生活環境の整備に当たっては、「大阪府福祉のまちづくり条例」の理念に基づき、行政、民間事業者、府民が一体となって福祉都市・大阪の実現をめざすことが重要です。
- すべての府民が自由に安心して出かけられる福祉のまちづくりをすすめるためには、障害者や高齢者に対応した建築物、交通機関の整備を促進するとともに、段差の解消などを通じて移動の連続性を確保することが不可欠です。
- 障害者が安心して地域で生活できるよう、障害者の日常生活に適する住宅の整備を促進することが重要です。また、的確かつ簡便に日常生活に関する情報などを利用できる情報アクセスの整備をすすめるとともに、障害者に配慮した防災対策の充実を促進する必要があります。
課題
1.福祉のまちづくり
2.住環境の整備
3.情報アクセスの整備
4.防災対策の充実
府民一人ひとりが基本的人権を尊重し、お互いを大切にする心をはぐくみ、福祉のまちづくりをすすめるため、物理的障壁の除去に対する府民のより一層の合意形成と併せて、ボランティアの養成など障害者の自立と社会参加を暖かく支援する体制を整えます。
公共的施設はもとより民間施設においても障害者の利用を前提とした建築物の整備に努めるとともにまちの段差など物理的な障壁を除去し、移動手段の整備を促進します。
障害者が地域で自立生活を行えるよう、障害種類別の特性やニーズに対応した公的住宅、民間住宅の整備・供給の促進に努めます。
新たに建設する府営住宅ついては、浴槽の落とし込み、浴室や便所の手すりの設置、住宅内部の段差の解消など、誰もが住みやすい「エイジレスハウス」として供給します。
住宅改造などに対する支援施策を充実し、障害者の地域生活の基盤整備をはかります。
視覚障害者、聴覚障害者及び知的障害者は、その障害の特性から情報の入手が大きな課題となっています。
点字や音声、手話や要約筆記、字幕付きビデオなどによる情報提供及び分かりやすい形の情報提供の充実をはかるとともに、情報処理・情報通信技術の進歩に伴う新たな情報提供の可能性にも注目しながら、効果的な情報アクセスの整備に向けた取り組みを充実します。
障害者が安心して地域生活を送るためには、防災対策の充実が必要であり、特に、災害時の情報伝達、避難誘導体制の整備を促進します。
- ノーマライゼーションの理念に基づき、障害者と障害のない人が「共に生きる社会」を築き上げるため、幼少時から共に学び共に育つ教育に努めるとともに、障害児(者)に関する正しい理解と認識を深める啓発を行うことが重要です。
- 障害者一人ひとりが社会の一員として、主体性を発揮し、生きがいのある生活を送れるよう、それぞれの障害の状況に応じた適切な療育及び教育を充実するとともに、生涯にわたり多様な学習の機会を確保する必要があります。
- また、保健・医療、福祉、雇用などの関係分野や地域住民との連携を密にし、社会全体で障害児の健やかな育成をはからなけばなりません。
課題
1.療育・幼児教育の充実
2.学校教育の充実
3.社会教育の充実
障害のある乳幼児に対し、障害の早期発見と乳児期からの早期療育体制を充実することにより、障害の軽減や健康の増進とともに健やかな成長をはかります。
障害児と障害のない幼児が共に遊び、学ぶ機会の拡充に努め、双方にとって豊かな人格形成をめざします。
障害児の保護者が大阪府子ども家庭センター、大阪府及び市の保健所、大阪府教育センターなど幅広い社会資源を利用し、早期から療育や教育相談などの指導を受けることができるよう、連続的な支援体制の整備に努めます。
障害児がその可能性を最大限に伸ばし、将来、自らの選択に基づき自立生活を送ることができるよう、その基礎・基本を習得させます。
障害児と障害のない児童・生徒が共に学ぶ機会の拡充に努め、 障害児を学校全体で受け止めるとともに、一人ひとりの障害の状況に応じた適切な教育が行えるよう、小学校、中学校、高等学校及び養護教育諸学校における教育の充実をはかります。
児童・生徒が障害児(者)への正しい理解と認識を深めることができるよう、適切な教育を行います。
障害者の高等教育機関への就学の機会を確保するため、府立の大学における受験上の配慮を行うとともに、施設及び教育設備の整備に努めます。
障害者(児)を対象とした学習機会の充実をはかるとともに、障害者と障害のな人が共に参加する学習機会の充実をはかります。
府民が障害や障害者に関する正しい理解と認識を深めるよう啓発活動を促進します。
- 働く意欲を持つ障害者が生産活動に従事することは、障害者の働く権利、自己実現、社会への貢献の観点から重要であり、障害者の適性と能力に応じた多様な働く場が確保されるよう条件整備に努める必要があります。
- 事業主はもとより幅広く府民に対して、障害者の雇用に関する啓発を行うとともに働きやすい職場環境づくりを促進することにより、障害者の職業生活の質、労働福祉の充実をはかり、職場定着の向上に努めることが重要です。
- 障害者の自立した生活を支援するためには、障害者のニーズ及び障害の種類や程度などに対応した多様な職業能力の開発機会を整備するとともに職業リハビリテーション体制を整備しなければなりません。
課題
1.雇用の促進
2.就労の場の整備促進
3.職業リハビリテーションの充実
事業主の認識と理解が深まり、障害者に対する雇用は促進されつつありますが、より一層、雇用の促進をはかるため、障害の種別や程度に応じたきめ細かな施策を講じます。
障害者の職場定着を促進するため、事業主や共に働く人々に対する啓発・ 指導活動を強化するとともに労働条件面を含む職業生活の質の向上に向けた施策を充実し、雇用の安定をはかります。
とりわけ、重度障害者の雇用を促進するため、企業と関係機関との連携をより一層強化し、総合的な取り組みを強化します。
地方公共団体においては、障害者の雇用を促進するとともに、 障害者に適した職域開発と多様な選考方法による採用をすすめます。
福祉工場、授産施設、小規模共同作業所などの整備、充実を促進し、障害者のニーズ及び適性、 能力に応じた就労の場を確保します。
これら就労の場の地域での展開を促進・支援すると同時に、 職域の拡大や在宅就労への支援を充実します。
福祉的就労の場で働いている障害者の生活の安定をはかり、就労意欲を高めるため、働く条件の整備に努めるとともに授産施設などの機能強化や製品の販路拡大を促進します。
労働、福祉、教育などの関係機関が有機的に連携し、職業評価、職業指導から職業前訓練、 職業訓練、斡旋、アフターケアまでの一貫した職業リハビリテーション体制を整備します。
就労を希望する在宅の障害者を対象とした就労に関する相談・支援事業を充実します。
- 障害者が健康を保持・増進し、地域で安心して生活できるよう、 保健・医療サービスの一層の充実をはからなければなりません。
- このため乳幼児期から中高年齢にいたる各ライフステージに応じた 保健サービスの充実に努める必要があります。
- また、障害者の日常生活を支える一般医療や緊急医療を提供するとともに、難病患者や精神障害者の医療体制を充実しなければなりません。
- 障害者の自立と社会参加を促進するため、地域に密着したリハビリテーション体制の充実を はかることが重要です。
課題
1.保健サービスの充実
2.医療サービスの充実
3.地域リハビリテーションの充実
健康を保持・増進するため、乳幼児期を中心とした健康診査や保健指導・相談事業を実施します。
成人病の予防、早期発見のため、中高年齢者を対象に健康教育や健康相談、健康診査を実施するとともに、各ライフステージに応じたこころと身体の健康づくり活動を支援します。
障害者が必要とする一般医療や緊急医療、歯科診療を安心して受けることができるよう、 医療体制の整備・充実をはかるとともに障害者理解の啓発をすすめます。
精神障害者や難病患者の医療体制の整備をはかるとともに、 難病の原因究明と治療法の開発研究をすすめます。
リハビリテーションは、単に障害者の運動機能の回復をめざす理学療法などを中心とした活動 のみならず、すべてのライフステージにおいて医療、教育、福祉、労働など多方面から、 障害の程度に即した適切な支援を行い、全人的な可能性の追求をめざす総合的な活動の体系です。
この過程の一環として、障害の軽減をはかり、障害者の自立を促進するため、 リハビリテーション医療の充実をはかります。
保健、医療、福祉の施策の有機的な連携をはかるとともにデイサービスセンターや 精神障害者の社会復帰施設などの整備を促進し、 地域に密着したリハビリテーション体制を充実します。
リハビリテーション体制の充実の一環として、地域でのリハビリテーションを支援し、 高度なサービスを提供する総合的な機関の整備をすすめます。
- 障害者の福祉の向上は、行政のみの力によって達成できるものではなく、 府民総参加による平等な福祉社会づくりの中で社会全体の理解と協力を得てこそ達成できるものです。
- 福祉サービスが必要になった時に、障害者をはじめすべての府民が等しく福祉サービスを受ける ことは権利であり、障害者のニーズの高度化・多様化に対応した種々のサービスを用意し、 それらを利用者が選択できるよう充実していく必要があります。
- ノーマライゼーションの理念を具現化するため、在宅福祉サービスの充実をはかり、 地域での自立生活の支援施策を強化していくことが重要です。
- 在宅生活が困難な障害者のための入所施設の整備を促進するとともに 施設内での生活の質の向上をはかる必要があります。
課題
1.相談支援機能の充実
2.地域生活支援施策の充実
3.入所施設の整備充実
障害者及び家族に対してカウンセリングなどによる精神的な支援、相談体制の充実をはかります。
障害者やその家族が各種サービスを有効に利用できるよう、関係機関が連携を深め、 支援につながる相談・指導体制を充実します。
自己の意思表示の困難な障害者などの権利を擁護する施策の充実に努めます。
多様な社会生活訓練事業を整備するとともに障害者団体などの活性化をはかるなど 地域福祉を推進するネットワークづくりをすすめ、障害者の自立支援体制を充実します。
ホームヘルパー・ガイドヘルパー派遣事業、ショートステイ事業などを充実するとともにグループホームなどの整備を促進し、地域における自立生活支援のための事業を強化します。
地域における障害者の社会参加を促進するためのデイサービス事業など活動の場を整備します。
視覚障害者及び聴覚障害者に対する情報の提供、コミュニケーション手段の確保のため、点字、音声による情報の提供や手話通訳、要約筆記の充実をはかります。
障害者の日常生活能力を向上させる補装具や日常生活用具をはじめ、 介護者の負担の軽減にも資する福祉用具の充実、普及の促進をはかります。
必要に応じて必要な入所施設を利用できるよう計画的な整備を促進します。 特に中高年齢者を対象とした施設については、高齢者施策との連携のもとに 入所施設の整備をすすめます。
入所施設内での生活プログラムについては、 人権尊重を基本に通常の地域生活に沿った処遇を行うなど、 施設内での生活の質の向上をはかります。
入所施設は地域社会における重要な社会資源であり、施設の地域サービス機能の充実をはかります。
- スポーツ、文化、レクリエーション活動への参加の機会を確保することは、障害者の社会参加の促進にとって重要であるばかりでなく、生活の質の向上をはかり、 ゆとりや潤いのある生活を送るために不可欠です。
- スポーツは、自己の能力の開発や生きがいのため有意義であり、 記録に挑む競技スポーツや共に楽しむ生涯スポーツの充実をはかり、 障害者をはじめすべての府民が、生活の中でスポーツ活動を楽しめる社会づくりを すすめる必要があります。
- また、芸術を鑑賞したり、趣味や創作活動などを行う機会を充実するとともに 文化活動への参加を促進、支援し、文化面での一層のノーマライゼーションを すすめなければなりません。
- 国際社会の一員として、積極的な国際交流の促進、国際協力の推進をはかることも重要です。
課題
1.スポーツの振興
2.文化・レクリエーション活動の推進
3.国際交流の促進
スポーツ施設を障害者が利用できるように整備、充実し、障害者のスポーツ活動を促進するとともに 府民が一体となったスポーツ活動の基盤を整備します。
スポーツ教室の開催、スポーツ指導者の養成、地域でのスポーツ大会などを支援し、 人々が交流する府民の生涯スポーツの振興をはかります。
記録に挑戦し、技を競い合う競技スポーツの振興をはかるとともに、 世界レベルのスポーツ大会に選手を派遣するなど活躍の場を拡充します。
各種のレクリエーション活動は、障害者が社会の一員として共に楽しみを享受できるよう、 障害者の参加を前提として企画、実施されることが大切です。
障害者が芸術・文化行事に参加する機会を拡充するとともに展覧会や芸術祭の開催を支援し、 文化活動への参加を促進します。また、障害者が集うレクリエーション活動を支援します。
「共に生きる社会」の実現をめざす中核的な施設として大阪府障害者会館(仮称)の整備を推進し、 障害者の主体性・自立性が確立された社会参加活動を展開します。
障害者を含むすべての府民が、国際的な視野をもって障害者を取り巻く諸問題をとらえることが できるよう、障害者団体が行う国際交流活動を支援します。
また、国際的なスポーツや文化交流など障害者の国際交流活動への参加を促進します。
「アジア・太平洋障害者の十年」の趣旨に則り、障害者を取り巻く諸問題に関する国際協力を促進し、 国際社会の一員として、障害者施策の推進に貢献するよう努めます。
- 障害者施策を計画的に推進していくためには、その推進基盤を確立する必要があり、 施策推進の基礎となる人材の養成や調査研究を推進していくことが重要です。
- だれもが住み慣れた地域で安心して生きいきと暮らしていくためには、府民をはじめ、事業者、 民間団体などの自主的な地域福祉活動を積極的に支援する必要があります。
- *本計画の推進に当たっては、福祉、保健医療、教育、労働、生活環境など 広範な分野の連携をはかるとともに、市町村、関係団体などとの密接な連携のもとに、 障害者施策の総合的かつ効果的な推進に努めます。
課題
1.人材養成の充実
2.調査研究の推進
3.地域福祉の促進
4.推進体制の整備
障害者施策を推進していくためには、今後ますます増大するニーズに対応した人材の養成・ 確保が重要です。
そのため、福祉従事者に対する需要に応じた人材の養成・確保と、 その資質の向上をはかっていくとともに、その労働条件の改善に努めます。
また、府民が点訳奉仕や手話通訳奉仕をはじめ、多様なボランティア活動に積極的に参加する ための支援を行います。
社会経済情勢の変化や科学技術の進歩を踏まえ、障害者施策のさらなる充実をはかるため、各種専門領域の調査・研究を推進します。
大阪府福祉基金の活用などにより、地域住民や障害者団体などの自主的な地域福祉活動を積極的に支援し、府民総参加の障害者福祉の活動の展開を促進します。
市町村が住民に最も身近な地方公共団体として、主体的に障害者施策に取り組むことができるよう、技術面、財政面における適切な支援を行い、総合的、計画的な地域福祉事業の展開を促進します。
障害者の意見を尊重するとともに、市町村、障害者団体等民間諸団体などの関係機関との連携を深め、 障害者施策の立案及び推進を行います。
大阪府障害者施策推進協議会を設置して、障害者の参画を求め、 施策に障害者の意見を反映した総合的かつ体系的な施策の推進をはかります。
施策目標 | 課題 |
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啓発と交流の促進 | 啓発活動の推進 |
交流の促進 | |
生活環境の整備 | 福祉のまちづくり |
住環境の整備 |
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情報アクセスの整備 |
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防災対策の充実 | |
育成・教育の充実 | 療育・幼児教育の充実 |
学校教育の充実 |
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社会教育の充実 | |
雇用・就労の充実 | 雇用の促進 |
就労の場の整備促進 |
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職業リハビリテーションの充実 | |
保健・医療の充実 | 保健サービスの充実 |
医療サービスの充実 |
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地域リハビリテーションの充実 | |
福祉サービスの充実 | 相談支援機能の充実 |
地域生活支援施策の充実 |
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居住施設の整備、充実 | |
スポーツ・文化・国際交流活動の充実 | スポーツの振興 |
文化・レクリエーション活動の推進 |
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国際交流の促進 | |
推進基盤の整備 | 人材養成の充実 |
調査研究の推進 |
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地域福祉の促進 |
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推進体制の整備 |
第2部 行動計画
第1章 啓発と交流の促進
行動項目 | 行動計画 | 行動目標 | |
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1 啓発活動の推進 | 1 広報による啓発活動の実施 | 障害に関する府民の正しい理解と認識を深めるため、府提供のテレビ・ラジオの放送番組及び広報紙誌等を活用した啓発活動を展開します。 | 各種広報媒体等の積極的な活用により、 府民意識の高揚をはかります。 |
2 ボランティア活動等の振興 | 地域住民の自主的・自発的な地域福祉活動への参加やボランティア活動を振興するため、広報・啓発活動の積極的な展開をはかります。 | 府民の地域福祉活動等への参加に対する気運の醸成をはかります。 | |
3 障害者雇用に関する啓発活動の実施 | 障害者の雇用に関して、府民及び企業の理解を深めるための啓発活動を実施します。 | 障害者雇用促進月間(毎年9月)を中心に、障害者の雇用問題に関する啓発活動を展開するとともに、リーフレット等各種広報媒体の積極的活用により、障害者の雇用の促進等に関する法律の内容や各種助成金制度の周知に努めます。 | |
4 福祉教育の推進 | 人権の視点に立った障害児(者)に対する正しい理解と認識を深めるための教育を推進します。 | 障害児とその教育について正しい理解と認識を深めるとともに、「福祉教育の手引」を各学校の教科指導等の中で活用するよう、 市町村教育委員会と連携、指導に努めます。 | |
5 研修会等による啓発の実施 | 府職員及び府下市町村職員並びに府下小・中・高等学校教員等に対し、障害に関する正しい理解と適切な対応を習得させるため、各種の研修を実施します。 | 研修内容等の先案をはかり、職員等の資質の向上に努めます。 |
行動項目 | 行動計画 | 行動目標 | |
---|---|---|---|
1 交流の促進 | 1 障害者福祉週間行事の実施 | 障害に関する府民の正しい理解と認識を深めるため、障害者の日(12月9日)を含む1週間を「障害者福祉週間」と定め、大阪ふれあいキャンペーン等の各種行事を開催します。 | 行事内容の充実をはかりつつ、継続的な実施に努めます。 |
2 福祉教育の推進 |
障害児と障害のない児童が相互に理解を深めるため、交流教育を推進します。
|
小・中・高等学校と養護教育諸学校との交流や養護学級と通常の学級との交流を推進します。 |
第2章 生活環境の整備
行動項目 | 行動計画 | 行動目標 | |
---|---|---|---|
1 福祉のまちづくり気運の醸成 | 1 府民運動の展開 |
府民一人ひとりが、すべての人にやさしいまちづくりに積極的に取り組む気運を盛り上げるため、府民総参加の福祉まちづくり運動を展開します。
|
「みんなでやさしいまちづくり」大阪府民会議の事業を通じて、府民意識の啓発に努めます。 また、1万人の街角ボランティアの募集・達成に努めます。 |
2 福祉のまちづくりの推進 | 福祉のまちづくりが円滑に推進されるよう、その進行管理や推進方策について検討する「大阪府福祉のまちづくり推進委員会」を運営します。 | 大阪府福祉のまちづくり条例の実効をはかります。 | |
3 「住みよい福祉の街づくり事業」等の実施 | 住民啓発、障害者の生活環境の改善等の事業を総合的に実施し、福祉のまちづくりを推進します。 | 「住みよい福祉の街づくり事業」及び「福祉の街づくり推進事業」を通じて福祉のまちづくり気運の醸成をはかります。 | |
4 交通マナーを高めよう府民運動の展開 | めいわく駐車・放置自転車追放キャンペーンの展開等を通して、人と車、都市と車が調和できる都市づくりを推進します。 | 交通マナーを高めよう府民運動の展開を通じて、 福祉のまちづくりに対する府民の理解促進をはかります。 | |
2 都市基盤の整備 | 1 「福祉のまちづくり重点地区整備計画策定事業」等の実施 | 主要な公共交通機関や官公庁舎等の都市施設の集積する地区において、都市施設の整備改善を面的に促進し、移動の連続性を確保するため、市町村が策定する整備計画に補助を行います。 | 平均1市町村1地区の整備計画の策定を促進します。 |
2 「住みよい福祉の街づくり事業」等の実施 (再掲) |
住民啓発、障害者の生活環境の改善等の事業を総合的に実施し、福祉のまちづくりを推進します。 | 「住みよい福祉の街づくり事業」及び「福祉の街づくり推進事業」を通じて福祉のまちづくりを推進します。 | |
3 都市施設改善資金利子補給の実施 | 既存の民間都市施設を大阪府福祉のまちづくり条例で定める基準等に適合させるため、改善工事に要する資金の利子を補給します。 | 既存民間都市施設の整備改善の促進をはかり、福祉のまちづくりを推進します。 | |
4 「国連・障害者の十年」記念事業の促進 |
堺市や民間等との連携のもとに国が建設する「国連・障害者の十年」記念施設の周辺地域で、福祉のまちづくりのモデル的整備を進めます。
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福祉のまちづくりのモデル的整備を促進します。 | |
5 民間社会福祉施設設備改善調査事業の実施 | 大阪府福祉のまちづくり条例に定める整備基準に基づき、既存の民間社会福祉施設の設備の改善を促進します。 | 民間社会福祉施設の設備改善計画策定に対して補助を行うなど、設備改善の促進をはかります。 | |
6 駐車対策の推進 | 違法駐車問題に対処するため、多種多様な広報媒体を活用した広報・キャンペーン行事の実施、めいわく駐車追放モデル地区等の設定を通じ、府民意識の高揚に努めるとともに、駐車場の整備促進や指導取締り活動の強化をはかるなど総合的な対策を推進します。 | 大阪府駐車場整備マスタープランに基づく駐車場整備を促進します。 また、ハード・ソフト両面からの「大阪クリアウェイ」作戦を継続、推進します。 | |
7 放置自転車対策の推進 | 「交通マナーを高めよう」府民運動において、放置自転車の解消を重点課題として位置づけ、府民意識の高揚に努めます。 また、自転車駐車場の整備を促進するため、鉄道事業者等に協力を要請するとともに、市町村との連携のもとに、放置自転車対策を推進します。 | 放置自転車の解消に向けて、施策を推進します。 | |
8 交通安全施設等整備事業の推進 | 安全で快適な歩行空間を拡大するため、第5次交通安全施設等整備事業5箇年計画(平成3年度~平成7年度)に基づき、歩道、自転車歩行者道の整備及び歩道の段差解消、視覚障害者誘導用ブロック等の整備改善を推進します。 |
既存の府道の現状調査(平成5年度実施)の結果を踏まえ、計画の上半期内を目途に、
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9 信号機の視覚障害者用付加装置の整備 | 視覚障害者が安全かつ安心して交差点を通行できるよう第5次交通安全施設等整備事業5箇年計面(平成3年度~平成7年度)に基づき、信号機の視覚障害者付加装置の設置を推進します。 | 信号機の視覚障害者付加装置の設置を推進します。 | |
10 生活ゾーン規制の実施 | 障害者や高齢者等をはじめ、誰もの安全を確保するため、住区内道路における通過自動車の排除を目的とする各種交通規制を総合的に組み合わせた生活ゾーン規制を実施します。 | 生活ゾーン規制の充実をはかります。 | |
3 移動手段の整備 | 1 鉄道駅舎エレベーター整備の促進 | 障害者や高齢者をはじめ、すべての人が公共交通機関を利用しやすいよう設備の改善をはかるため、鉄道事業者が行う既存駅舎へのエレベーターの整備に対し、補助を行います。 | エレベーターの整備促進に努めます。 |
2 大阪モノレール駅舎の整備 | 大阪モノレール駅舎において、障害者や高齢者等をはじめ、誰もの利用に配慮した施設の設置を推進します。 |
○駅数
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3 連続立体交差事業の推進 | 連続立体交差事業により新たに整備される高架駅について、鉄道事業者の協力を得ながら、障害者や高齢者等をはじめ、誰もの利用に配慮した施設の設置を推進します。 | 連続立体交差事業中路線について、エレベーター、エスカレーター及びスロープ等の設置を推進します。 | |
4 自動車利用に対する支援 | 身体障害者の社会活動への参加等を促進するため、自動車運転免許の取得や自動車改造に要する費用の一部を助成するなど、自動車利用に対する支援を行います。 | 事業の充実をはかります。 | |
5 障害者用バス・タクシーの配置促進 | 障害者用バスを運行するとともに、その設置を促進するため、リフト付きバスを配置する市町村に対し助成します。 また、リフト付きのタクシーを設置するタクシー会社に対して、乗務員の介護研修費の一部を助成します。 |
障害者の利用に配慮したバスの設備促進をはかるとともに、福祉タクシーの利用促進に努めます。 | |
6 ガイドヘルパーの養成 | ガイドヘルパーの人材の拡充をはかるため、ガイドヘルパー養成研修を実施します。 | 養成研修の充実に努めます。 | |
7 ガイドヘルパー派遣事業の実施 | 在宅の障害者の外出を支援し、社会参加を促進するため、ヘルパー派遣事業に対して助成します。 | ニーズに応じた派遣ができるよう、事業の整備・拡充に努めます。 | |
8 駐車対策の推進 (再掲) |
違法駐車問題に対処するため、多種多様な広報媒体を活用した広報・キャンペーン行事の実施、めいわく駐車追放モデル地区等の設定を通じ府民意識の高揚に努めるとともに、駐車場の整備促進や指導取締り活動の強化をはかるなど、総合的な対策を推進します。 | 大阪府駐車場整備マスタープランに基づく駐車場整備を促進します。 また、ハード・ソフト両面からの「大阪クリアウェイ」作戦を継続・推進します。 | |
9 放置自転車対策の推進 (再掲) |
「交通マナーを高めよう」府民運動において、放置自転車の解消を重点課題として位置づけ、府民意識の高揚に努めます。 また、自転車駐車場の整備を促進するため、鉄道事業者等に協力を要請するとともに、市町村との連携のもとに、放置自転車対策を推進します。 | 放置自転車の解消に向けて、施策を推進します。 | |
10 交通安全施設等整備事業の推進 (再掲) |
安全で快適な歩行空間を拡大するため、第5次交通安全施設等整備事業5箇年計画(平成3年度~平成7年度)に基づき、歩道、自転車歩行者道の整備及び歩道の段差解消、視覚障害者誘導用ブロック等の整備改善を推進します。 |
既存の府道の現状調査(平成5年度実施)の結果を踏まえ、計画の上半期内を目途に、
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11 信号機の視覚障害者用付加装置の整備 (再掲) |
視覚障害者が安全かつ安心して交差点を通行できるよう第5次交通安全施設等整備事業5箇年計画(平成3年度~平成7年度)に基づき、信号機の視覚障害者付加装置の設置を推進します。 | 信号機の視覚障害者付加装置の設置を推進します。 | |
12 生活ゾーン規制の実施 (再掲) |
障害者や高齢者等をはじめ、誰もの安全を確保するため、住区内道路における通過自動車の排除を目的とする各種交通規則を総合的に組み合わせた生活ゾーン規制を実施します。 | 生活ゾーン規制の充実をはかります。 | |
4 府有施設の整備 | 1 府有建築物の福祉整備の推進 | 府有建築物の新築・建替えに当たっては、大阪府福祉のまちづくり条例に合致するように整備を実施します。 また、不特定多数の府民が利用する既存府有施設について、大阪府福祉のまちづくり条例に沿った福祉整備を実施します。 | 実態調査(平成5年度実施)の結果を踏まえた、既存府有施設の計面的な整備を推進します。 |
2 府営公園の整備 | 主要な経路となる園路整備をはじめ、出入口の改修、段差解消、ベンチの設置、トイレの改修等をはかる新ハートフル事業を実施します。 | 平成7年度から概ね5ヶ年間を目途に、段階的に整備を推進します。 |
行動項目 | 行動計画 | 行動目標 | ||||||||||
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1 府営住宅の整備 | 1 エイジレスハウスの建設推進 |
新たに建設する府営住宅について、
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新たに建設する府営住宅の全住戸を「エイジレスハウス」として整備を推進します。 | |||||||||
2 府営住宅身体障害者向け改善の実施 | 既設の府営住宅について、車いすでの生活に配慮した改善を実施します。 | 大阪府住宅5か年計画(平成3年度~7年度)中について、各年度4戸の改善を目標とします。 | ||||||||||
3 府営住宅高齢化等対策の推進 |
階段の手すりの設置や団地内段差の解消など、府営住宅の入居者の高齢化等に対応した整備を推進します。
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府営中高層住宅の整備を推進します。 整備計画数
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4 府営住宅身体障害者向け駐車場の整備 | 車いす常用者の社会活動への参加等の促進をはかるため、特別設計住宅以外にも身体障害者向け駐車場を整備します。 |
駐車場の規模に応じて、概ね次に掲げる区画数の整備を推進します。
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5 府営住宅障害者向け募集制度の実施 |
点字による「入居申込のしおり」を作成するとともに、障害者向け住宅の供給確保をはかるため、府営住宅において、引き続き特別枠により入居者を募集する優遇制度を実施します。 (平成4年度実績)
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福祉住宅は公募戸数の概ね2割を特別枠で募集しており、引き続き2割の確保をはかります。 また、単身者用住宅の募集戸数を平成5年度から年間220戸としています。 |
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6 車いす常用者世帯向け住宅(MAIハウス)の建設 | 車いすを常用する障害者を対象に、入居者の障害に合わせた浴槽・便器の選択、手すりの設置等を必要に応じて行い、車いすでの生活がスムーズにできるよう特別に設計した住宅の建設を推進します。 ~平成4年度 193戸 平成5年度 35戸 |
障害者のニーズを配慮した仕様を推進します。 | ||||||||||
2 公共住宅・民間住宅の整備促進 | 1 高齢者・身体障害者対応集合住宅設計指針の普及促進 | 集合住宅を対象に、エイジレス社会に対応した住宅づくりの手引きとなる高齢者・身体障害者対応集合住宅設計指針の普及・活用を促進します。 | 公営住宅、福祉型借上公共賃貸住宅等の建設において設計マニュアルとしての活用を促進します。 |
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2 特定賃貸住宅建設資金融資あっせん | 高齢者・障害者等に適合した賃貸住宅の建設資金に対して低利の融資をあっせんし、利子補給を行います。 | 融資の促進をはかります。 | ||||||||||
3 福祉型借上公共賃貸住宅の供給促進 | 民間の土地所有者が建設する一定の建設基準に適合する良質な賃貸住宅を市町村等が借り上げて障害者等向けに供給する場合、国及び府が特別設備等整備費・共同施設整備費等に対する補助や家賃対策補助等を行います。 | 市町村に対し積極的に活用するよう指導し、供給促進をはかります。 | ||||||||||
3 住宅改善の支援 | 1 生涯住宅づくりマニュアルの作成 | 生涯安心して住める住宅づくりの手引きとして昭和63年度に作成した府民向けパンフレット「安全なわが家、快適な住空間」を見直すとともに、その普及啓発に努めます。 | 生涯住宅づくりマニュアルの作成と普及啓発に努めます。 | |||||||||
2 生活福祉資金(住宅資金)の貸付 | 障害者等を含む世帯に対して、住宅の増築、改築、拡張、補修、保全に必要な経費の貸付を行います。 | 事業の充実をはかります。 | ||||||||||
3 住宅改造に対する支援 | 重度の障害者が、住み慣れた地域で、自立し、安心して生活ができるよう、住宅改造が必要な障害者世帯に対して改造費用を助成します。 | モデル事業の成果を踏まえた、事業の充実と全市町村での事業の促進をはかります。 |
行動項目 | 行動計画 | 行動目標 | |
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1 コミュニケーション手段の確保 | 1 点訳・朗読奉仕員の養成 | 視覚障害者の日常生活上のコミュニケーションを援助するため、地域において点訳・朗読活動を行う人材の養成をはかります。 | 必要な人材が確保できるよう、事業の充実をはかります。 |
2 手話・要約筆記奉仕員の養成 | 聴覚障害者の日常生活上のコミュニケーションを援助するため、地域において手話・要約筆記活動を行う人材の養成をはかります。 | 必要な人材が確保できるよう、事業の充実をはかります。 | |
3 手話通訳者・要約筆記者の派遣 |
聴覚障害者の日常生活上のコミュニケーションを援助するため、手話通訳者・要約筆記者の派遣を支援します。
|
必要な時に利用できるよう、派遣体制の整備をはかるとともに、ろうあ者福祉指導員の全市町村への設置を促進します。 |
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4 公衆ファクシミリの導入検討 | 聴覚障害者の通信手段を確保するため、公衆ファクシミリの設置促進策について検討を進めます。 | 公衆ファクシミリの導入促進をはかります。 | |
2 情報提供機能の充実 | 1 視覚障害者に対する情報提供事業の充実 |
視覚障害者に対して、日常生活に必要な情報を点字、録音テープ等により提供します。
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点字図書館の利用促進など情報提供の充実をはかります。 |
2 聴覚障害者に対する情報提供事業の充実 |
聴覚障害者に対して、日常生活に必要な情報を文字、手話等により提供します。
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事業の充実をはかるとともに、聴覚障害者情報提供施設の設置を検討します。 | |
3 府政情報提供の充実 | 障害の有無に関わらず、府政に関する情報を得る機会を確保するため、点字化、録音テープ化、手話、字幕等により府政情報を提供します。 | 府政刊行物の点字化等を推進するとともに、テレビ広報の手話、字幕入り放映を推進します。 | |
4 大阪府障害者会館(仮称)の整備 | 障害者の交流と社会参加の拠点として大阪府障害者会館(仮称)の建設を推進します。 | 大阪府障害者会館(仮称)の整備に際し、視覚・聴覚障害者に対する情報提供機能について検討をすすめ、その具体化をはかります。 |
行動項目 | 行動計画 | 行動目標 | |
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1 防災対策の推進 | 1 防災知識の普及啓発及び意識の高揚 | 府民の災害時の対応能力を高めるため、パンフレットの配布等により災害に関する知識の普及啓発をはかります。特に視覚障害者に対しては、点字、カセットテープの作成に努めます。 また、各種防災訓練の実施を通じて防災意識の高揚をはかります。 |
市町村ならびに防災関係機関と連携し、災害に関する知識の普及啓発及び意識の高揚に努めます。 |
2 自主防災組織の育成強化 | 地域住民の連体意識のもと、災害に備えて組織的に行動するとともに、障害者、傷病者、高齢者等全ての住民の安全確保に留意した自主防災組織の育成強化をはかります。 | 自主防災組織の育成について、市町村に対する指導を強化します。 | |
3 避難路、避難場所の整備 | 障害者をはじめ全ての住民が安全に避難できるような避難路、避難場所の選定・整備を推進し、住民に対する周知をはかります。 | 市町村が行うべき避難路、避難場所の選定・整備を推進し、住民への周知に努めます。 | |
4 市町村防災行政無線(同報系)の整備推進 | 震災等の災害時に、住民に対する災害警報や避難指示等の情報伝達手段を確保するため、市町村が行う防災行政無線(同報系)の設置を推進します。 | 市町村防災行政無線(同報系)の設置を推進します。 |
主題:
ふれあいおおさか障害者計画 新大阪府障害者計画
《すべての人が平等に暮らせる社会をめざして》 No.1
1頁~47頁
発行者:
大阪府 福祉部障害福祉課
発行年月:
平成7年1月
文献に関する問い合わせ先:
大阪府 福祉部障害福祉課
〒540 大阪市中央区大手前2丁目
TEL 06-941-0351
FAX 06-944-6674