奈良県障害者福祉に関する新長期計画
No.2
心のゆとりと生きがいのある福祉社会をめざして
奈良県
第5節 福祉の充実
障害者が住み慣れた地域で安心して生活し、等しく社会に参加できる地域社会の実現が望まれています。
そのため、年金や手当、医療費助成などの生活安定施策の拡充や障害者の特性、ニーズ等に対応した在宅福祉サービスの充実を図る必要があります。
また、障害の内容や程度に応じた計画的な施設整備や施設の持つ介護などの専門的な機能の地域への開放も必要です。
福祉の充実 | 生活安定施策の推進 | 年金・手当等の充実と制度の周知 |
医療費公費負担制度の充実 | ||
関連制度の充実 | ||
在宅福祉の充実 | 在宅介護の充実 | |
福祉マンパワーの養成・確保 | ||
社会参加・自立の援助 | ||
相談・情報提供機能の充実 | ||
福祉機器活用の促進 | ||
地域福祉活動の推進 | ||
防災対策の推進 | ||
施設福祉の充実 | 施設整備の充実 | |
施設機能の充実と地域開放の促進 | ||
処遇の確保と向上 |
生活安定施策の推進
現状と課題
障害者が社会の中で安定した生活を送ると共に、社会参加と自立を促進するためには、障害者やその家族に対する経済的保障が必要です。そのため、障害基礎年金や特別障害者手当等の支給、その他各種の制度を実施してきたところです。
年金や手当の制度は、国の所得保障制度であり、これらの充実が図られるように国に対して要望していく必要があります。
重度障害者に対する医療費の助成や更生医療の給付等を行うことは、障害者やその家族の経済負担を軽減し、生活の安定に大きく役立っていることから、さらに充実していく必要があります。
これらの他、保護者の相互扶助制度である心身障害者扶養共済制度、税の減免、運賃の割引等の経済的負担の軽減を図る制度についても、関係機関等の協力を得ながらその充実に努める必要があります。
こうした生活安定の各種制度の周知を徹底するため、積極的な広報活動を推進していくことも重要です。
■ 医療費の公費負担の受給 (単位:人)
- | 平成元年 | 平成2年度 | 平成3年度 | 平成4年度 | 平成5年度 |
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心身障害者医療費助成事業 | 6,116 | 6,179 | 6,472 | 6,335 | 6,327 |
重度心身障害者老人等医療費助成事業 | 4,131 | 4,209 | 4,486 | 4,748 | 4,895 |
資料:保険課
施策の方向 | 施策の内容 |
---|---|
1.年金・手当等の充実と制度の周知 |
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2.医療費公費負担制度の充実 |
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3.関連制度の充実 |
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主要事業名 | 事業内容 | 所管課 |
---|---|---|
特別障害者手当の支給 | 身体又は精神に重度の障害を有するため、日常生活に常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の者へ手当を支給する。 | 障害福祉課 |
障害児福祉手当の支給 | 身体又は精神に重度の障害を有するため、日常生活に常時特別の介護を必要とする在宅の20歳未満の者へ手当を支給する。 | 障害福祉課 |
経過措置による福祉手当の支給 | 障害基礎年金、特別障害者手当の創設により、従来の福祉手当の受給資格者のうち、どちらも支給されない者に対して支給する。 | 障害福祉課 |
重度重複障害者介助手当の支給 | 重度の身体障害と重度の知的障害が重複している者を介護する者に対して、手当を支給する。 | 障害福祉課 |
特別児童扶養手当の支給 | 身体又は精神に障害を有する児童を養育している者に対して、手当を支給する。 | 児童福祉課 |
障害基礎年金の支給 | 初診日が国民年金加入中または20歳以前の病気、ケガのため障害認定日において国民年金法に定める1、2級の障害状態になった者で、初診日以前の保険料を納めた期間と保険料の納付を免除された期間が加入期間の3分2以上あるとき支給される。 | 国民年金課 |
心身障害者医療費助成事業 | 1歳以上65歳未満の心身障害者(身障1・2級、療育手帳A所持者)に対して、医療費の自己負担額を助成する。 | 保険課 |
重度心身障害老人等医療費助成事業 | 65歳以上の身障手帳1・2級、療育手帳Aの者、及び母子家庭の70歳以上の母が老人保健法及び老人医療費助成条例に基づく一部負担金を助成する。 | 保険課 |
更生医療の給付 | 身体障害者の障害の軽減・除去等に必要な医療の給付を行う。 | 障害福祉課 |
育成医療、療育医療の給付 | 障害児の障害の軽減・除去等に必要な医療の給付を行う。 | 健康対策課 |
小児慢性特定疾患治療研究事業の実施 | 小児慢性特定疾患について、医療の確立と普及を図り、併せて患者家族の医療費負担の軽減を図る。 | 健康対策課 |
特定疾患治療研究事業の実施 | 原因が不明で治療方法が確立していない難病のうち、治療が困難でかつ医療費が高額である特定疾患について、医療の確立・普及を図り、医療費負担の軽減を図る。 | 健康対策課 |
未熟児養育医療の給付 | 入院養育を必要とする未熟児に対し、指定養育医療機関で適切な医療を施すとともに、医療費の公費負担を行う。 | 健康対策課 |
心身障害者扶養共済制度 | 心身障害者を持つ保護者が一定の掛け金を納付し、その保護者が死亡したり重度障害になった場合、当該障害者に年金を支給する。 | 障害福祉課 |
生活福祉資金の貸付 | 身体障害者、高齢者等に対して、資金の貸付と必要な援助指導を行う。 | 福祉政策課 |
在宅福祉の充実
現状と課題
障害者が、住み慣れた地域社会で安心して生活し、障害者の社会参加と自立を促進するためには、生活環境の整備に加えて、障害者や介護にあたる家族に対して、新たなニーズに対応できる多様な福祉サービスを提供することが求められています。
このため、県は市町村と連携して、身近かな所できめ細かな福祉施策を実施するとともに、社会福祉協議会など民間団体による福祉サービスの充実が必要です。
また、障害の重度化・重複化や障害者の高齢化に対応できるように、在宅で介護を要する重度障害者に対するホームヘルプサービス事業、家族の介護負担を軽減するショートステイ事業の充実を図るとともに、介護福祉士等の専門職員の確保も必要になっています。
障害者の自立と社会参加を進めるためのデイサービス事業、身体障害者社会参加促進事業等の各種施策の充実など、地域における障害者への援助が必要です。
障害者が日常生活の様々な問題について、いつでも相談できる相談体制の充実、福祉制度や生活に関する各種の情報を提供できる体制の整備が必要であり、併せて、各種相談員の活動への支援体制の充実に努める必要があります。
さらに、障害者の地域社会での生活を支えるために、地域福祉活動の充実を図るとともに、災害発生時に対応するための防災対策の充実が必要です。
■ ホームヘルパー等設置状況 (単位:人)
- | 平成元年 | 平成2年 | 平成3年 | 平成4年 | 平成5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
身体障害者 | ホームヘルパー | 30 | 35 | 39 | 46 | 60 |
ガイドヘルパー | 60 | 61 | 59 | 75 | 72 | |
計 | 90 | 96 | 98 | 121 | 132 | |
老人ホームヘルパー | 134 | 299 | 477 | 558 | 817 |
資料:障害福祉課・高齢福祉課
施策の方向 | 施策の内容 |
---|---|
1.在宅介護の充実 |
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2.福祉マンパワーの養成・確保 |
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3.社会参加・自立の援助 |
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4.相談・情報提供機能の充実 |
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5.福祉機器活用の促進 |
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6.地域福祉活動の推進 |
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7.防災対策の推進 |
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主要事業名 | 事業内容 | 所管課 |
---|---|---|
心身障害者ホームヘルプサービス事業 | 重度の心身障害者の家庭にホームヘルパーを派遣して、家事・介護等の日常生活の世話を行うことにより、生活の向上を図る。 | 障害福祉課 |
在宅心身障害児(者)ショートステイ事業 | 在宅の心身障害児(者)が、介護者の病気・事故・介護疲れ等により介護を得られないとき、一時的に施設を利用できるようにする。 | 障害福祉課 |
老人短期入所運営事業 | おおむね65歳以上の要援護老人等の介護者に代わって、当該要援護老人を一時的に養護する必要がある場合に、特別養護老人ホーム等での短期入所を実施する。 | 高齢福祉課 |
福祉人材センター運営事業 | 社会福祉事業従事者の資質の向上を図るための研修事業等を実施するとともに、その確保を図るための啓発広報、新たな人材の養成及び就労の斡旋等の事業を実施する。 | 福祉政策課 |
介護福祉士等修学資金貸付事業 | 福祉・介護の専門家である介護福祉士等を計画的に養成するため、養成施設の学生に対し、修学資金を貸し付ける。 | 福祉政策課 |
理学療法士・作業療法士養成事業 | 県内の社会福祉施設等に勤務する理学療法士等の充足を図るため、療法士養成学校に在学する者に、修学資金を貸与する。 | 医務課 |
県立高等学校に福祉科を設置 | 介護福祉士、ホームヘルパー等社会のニーズに応えるため高等学校に福祉科を設置し、介護福祉士国家試験受験資格・ホームヘルパー一級の資格の取得を図る。 | 学校教育課 |
在宅心身障害者(児)福祉サービス事業 | 在宅障害者に対する日常生活の援助、社会参加の促進を図るため、事業をメニュー化して、市町村や市町村社会福祉協議会が実施する場合、補助を行う。 | 障害福祉課 |
手話通訳者設置費補助事業 | 市町村が手話通訳者を設置する場合、その設置に要する経費について補助を行い、聴覚障害者及び音声・言語障害者の社会生活におけるコミュニケーションの円滑化を図る。 | 障害福祉課 |
障害者の明るいくらし促進事業 |
身体障害者の社会参加を促進するため、各種の事業を実施する。
(県実施事業)
|
障害福祉課 |
市町村障害者社会参加促進事業 | 障害者の社会参加をさらに促進するため、障害者の最も身近な市町村において、地域の実情に応じ、点字広報の発行や手話通訳の設置等のメニュー事業を実施する。 | 障害福祉課 |
盲人ホーム運営 | あんま師免許等を有する視覚障害者で、自営し、又は雇用されることの困難な者に対して、施設を利用させるとともに、必要な技術の指導を行い、自立更生を図る。 | 障害福祉課 |
身体障害者・知的障害者体育大会の開催 | スポーツに親しむ機会の少ない障害者に、チームワークの楽しさ、身体を動かす喜びを知ってもらうため、レクリエーションの要素を加味した運動競技を実施する。 | 障害福祉課 |
身体障害者(児)技能修得奨励金支給事業 | 身体障害者(児)に対し、技能の修得を奨励してその就職を容易にし、自立更生を図る。 | 障害福祉課 |
紙おむつ及びおむつカバー支給事業 | 在宅のねたきり身体障害者に対し、紙おむつ及びおむつカバーを支給する。 | 障害福祉課 |
ガイドヘルパー講習会 | 重度の視覚障害者及び全身性障害者の外出時における付き添いをするガイドヘルパーに対し、必要な知識と能力を身につけるために、講習会を開催する。 | 障害福祉課 |
精神薄弱者青年教室補助事業 | 精神薄弱者の生活に対する意欲向上を図り社会参加を促進するため、文化講座やスポーツ教室等を開催する青年教室の事業に助成する。 | 障害福祉課 |
精神薄弱者自立生活実習訓練事業 | 中軽度の精神薄弱者で、養護学校等卒業後就職したものの事情により家庭に戻った者に、職能訓練や社会適応訓練を行って再就職を図る事業に助成する。 | 障害福祉課 |
身体障害者自立生活実習訓練事業 | 身体障害者の職能訓練及びこれに付随する社会適応訓練を行う事業に助成する。 | 障害福祉課 |
身体障害者療育生活実習訓練事業 | 在宅の重度身体障害者の療育援助を促進するため、市町村区域を超えて、広域的に実施する事業に対し補助する。 | 障害福祉課 |
地域参加・交流促進事業への補助 | 在宅の心身障害者(児)と家族が、療育キャンプ、レクリエーション行事等に参加し、相互の親睦や地域住民との交流を深める。 | 障害福祉課 |
在宅高齢者等日常生活支援事業 | おおむね65歳以上で老衰、心身の障害及び疾病等の理由により、臥床している老人並びに重度身体障害者に対し、訪問入浴車により家庭を訪問し、入浴サービス等を実施する。 | 高齢福祉課 |
身体障害者デイサービス事業 | 身体障害者の自立促進、生活の改善、身体機能の維持向上を図るため、適所により創作活動、機能訓練等の各種のサービスを提供する。 | 障害福祉課 |
老人デイサービス運営事業 | おおむね65歳以上の要援護老人及び身体障害者で、身体が虚弱又は寝たきり等のため日常生活を営むのに支障がある者に対し、通所又は訪問により、各種のサービスを提供する。 | 高齢福祉課 |
在宅重度心身障害者訪問診査の実施 | 在宅の重度身体障害者等に対して、医学的・心理的・職能的判定を行い更生に必要な総合相談に応じる。 | 障害福祉課 |
身体障害者・精神薄弱者更生相談所の運営 | 身体障害者・精神薄弱者の更生援護に関する各種の相談に応じ、医学的・心理学的・職能的な判定に基づいて必要な助言指導を行う。 | 障害福祉課 |
身体障害者・精神薄弱者相談員の設置 | 心身障害者の更生援護の相談に応じ、必要な助言指導を行うとともに、関係機関との連絡調整を行い、地域活動の推進を図る。 | 障害福祉課 |
県視覚障害者福祉センターの運営 | 視覚障害者の福祉の向上のため、点字・録音図書の製作及び貸し出し、対面読書サービス等の提供、点訳・音訳奉仕員の養成及び指導等を行う。 | 障害福祉課 |
身体障害者(児)補装具給付事業 | 身体障害者(児)の日常生活や社会生活の向上を図るために、失われた身体機能を補う義肢・装具、車いす、盲人安全つえ、補聴器等の給付及び修理を公費で行う。 | 障害福祉課 |
日常生活用具給付事業 | 在宅の重度障害者(児)の日常生活の便宜を図るため、浴槽、特殊便器、点字タイプライター、聴覚障害者用通信装置等を給付又は貸与する。 | 障害福祉課 |
県心身障害者福祉センターの運営 | 心身障害者の相談に応じ、機能訓練やコミュニケーションの促進とスポーツ・レクリエーション等の便宜を総合的に提供する。 | 障害福祉課 |
障害者地域福祉センターの整備助成 | 地域福祉の向上を図るため、地域住民との交流を行うとともに、在宅障害者に福祉サービスを提供する拠点としての障害者福祉センター整備に対して補助する。 | 障害福祉課 |
地域保健福祉活動振興事業補助 | 生きがいと活力に満ちた長寿社会を実現するため、民間団体が行う保健福祉活動を補助する。 | 福祉政策課 |
施設福祉の充実
現状と課題
近年、在宅福祉の流れの中で、可能なかぎり地域社会での生活を志向する傾向が強まってきていますが、障害の内容・程度により在宅生活が困難な障害者にとっては生活型の施設を必要とします。また、機能回復訓練、授産などを行うことによって、障害者の社会復帰をめざす各種福祉施設のもつ役割もきわめて大きいといえます。
障害の重度化・重複化及び障害者の高齢化の傾向に伴い施設サービスに対するニーズも多様化してきており、さらに、地域における在宅福祉ニーズの高まりによって、施設のもつ介護などの専門的な機能の地域への開放も求められています。
計画的な施設整備を進めるためには、障害の状態や年齢に対応し、地域の状況に配慮する必要があり、特に重度障害者のための配慮が必要です。
また、入所型はもとより地域福祉を推進するための就労の場としての通所型の授産施設等を整備し、生活の場としての福祉ホームの整備を図っていく必要があります。
心身障害児の施設整備については、現在の施設の配置状況やニーズの動向に留意し、また地域療育体制の整備のため、心身障害児通園事業等を含めて整備を促進していく必要があります。
特に、精神薄弱児施設においては、入所児童の減少や高年齢化など、将来の入所動向に留意しながら、精神薄弱者更生施設への転換等を促進する必要があります。
■ 障害者福祉施設の状況(平成7年3月31日現在)
区分 |
施設種別 |
施設数 |
定員 |
---|---|---|---|
児童福祉施設 | 精神薄弱児施設 |
5 |
220 |
精神薄弱児通園施設 |
2 |
80 |
|
盲児施設 |
1 |
24 |
|
ろうあ児施設 |
1 |
30 |
|
難聴幼児通園施設 |
1 |
30 |
|
肢体不自由児施設 |
2 |
163 |
|
肢体不自由児通園施設 |
1 |
40 |
|
重症心身障害児施設 |
2 |
160 |
|
身体障害者更生援援護施設 | 肢体不自由者更正施設 |
1 |
30 |
重度身体障害者更正援護施設 |
1 |
50 |
|
身体障害者更生援護施設 | 身体障害者通所授産施設 |
3 |
80 |
重度身体障害者授産施設 |
1 |
50 |
|
身体障害者療護施設 |
1 |
80 |
|
精神薄弱者援護施設 | 精神薄弱者更生施設(入所) |
7 |
510 |
精神薄弱者授産施設(入所) |
3 |
110 |
|
精神薄弱者更生施設(通所) |
1 |
38 |
|
精神薄弱者授産施設(通所) |
5 |
158 |
|
精神障害者施設 | 精神障害者援護寮 |
1 |
23 |
精神障害者通所授産施設 |
1 |
20 |
施策の方向 | 施策の内容 |
---|---|
1.施設整備の充実 |
|
2.施設機能の充実と地域開放の促進 |
|
3.処遇の確保と向上 |
|
主要事業名 | 事業内容 | 所管課 |
---|---|---|
身体障害者更生援護施設の整備 | 身体障害者を入所又は通所させ、更生を援助し、必要な保護を行う施設を整備する。 | 障害福祉課 |
精神薄弱者援護施設の整備 | 精神薄弱者を入所又は通所させて保護するとともに、その更生に必要な指導及び訓練を行い社会自立を促進させるための施設を整備する。 | 障害福祉課 |
心身障害児施設の整備 | 心身障害児を入所又は通所させて保護するとともに、独立自活に必要な知識、技能を身につけるための施設を整備する。 | 障害福祉課 |
施設福祉活動推進事業 | 効率的な施設運営を促進し、入所者処遇の充実を図るために、施設職員等に対する研修会を開催するとともに、各施設が実施する各種事業に対して補助を行う。 | 障害福祉課 |
発達遅滞幼児、視・聴覚障害児、療育親子合宿事業 | 障害児施設のもつ療育機能を、在宅の発達遅滞幼児・視聴覚障害児とその保護者に一時的に利用させることにより、在宅療育、日常生活に関する正しい知識を修得させる。 | 障害福祉課 |
在宅重度心身障害者緊急一時保護居室整備事業 | 在宅重度心身障害者児のショートステイを促進するため、専用居室の整備を図る。 | 障害福祉課 |
第6節 住みよい福祉のまちづくりの推進
障害者が住み慣れた地域で安心して生活し、積極的に社会参加できるよう総合的、効果的な福祉のまちづくりに取り組むことが必要です。
そのため、障害者が利用できるよう配慮した公共的施設の整備、移動交通手段の確保、住宅環境の整備などを計画的に進めていく必要があります。
また、障害者にとって住みよい福祉のまちづくりは、すべての県民が安全で快適に生活できる住みよいまちであり、それはすべての人々の理解と協力によって実現されるものです。
住みよい福祉のまちづくりの推進 | まちづくりの総合的推進 | 住みよい福祉のまちづくりの推進 |
生活環境整備の促進 | 公共施設の整備の促進 | |
交通安全施設の整備 | ||
公園の整備 | ||
民間施設の整備の促進 | ||
移動交通手段の確保 | 公共交通機関等の整備促進 | |
歩行空間の整備 | ||
移動・歩行への援助 | ||
住宅環境の整備 | 障害者向け住宅の整備 | |
在宅整備の普及・啓発 |
まちづくりの総合的推進
現状と課題
障害者が、住み慣れた地域の中で安心して生活でき、積極的に社会参加していくためには、建築物、道路、交通機関、公園等を障害者の利用に配慮したものにしていくことが求められています。
このため本県では、昭和56年に「障害者の利用を配慮した福祉環境整備指針」を作成し、多くの人が利用する建築物、道路、公園等の福祉的配慮の促進に向けて普及・啓発に努めてきました。
しかしながら、公共施設をはじめ民間施設等の福祉的配慮については、一部の整備改善にとどまっている状況であり、今後は公共施設の整備はもとより、民間施設の整備を一層押し進め、すべての人に配慮したまちづくりを実現することが求められます。
総合的なまちづくりを推進するためには、ハード面の整備だけでなく、学校教育における福祉教育の充実や一般県民に対する啓発・広報活動に努めて県民意識の高揚を図るなどソフト面での取り組みが大変重要であり、これらハード・ソフト両面から総合的なまちづくりを、推進する必要があります。
あわせて県民すべてが一体となって、住みよい福祉のまちづくりを推進していく体制ができるよう、気運の醸成を図るとともに、各種施策の連携に努め、総合的・効果的なまちづくりに取り組むことが大切です。
施策の方向 | 施策の内容 |
---|---|
1.住みよい福祉のまちづくり |
|
■ 障害福祉に関するアンケート調査(平成6年度・障害福祉課調査)
「よく利用する施設はどこですか」
病院・診療所・歯医者 |
352 |
---|---|
銀行・郵便局・農協 | 238 |
市役所などの官公庁 | 222 |
スーパー・コンビニ | 202 |
理容店・美容院 | 179 |
バス・タクシー | 157 |
電車(車両) | 133 |
社会福祉施設 | 107 |
飲食店 | 74 |
神社・仏閣・教会 | 71 |
駐車場 | 57 |
公園・遊園地 | 56 |
駅舎 | 53 |
公衆トイレ | 41 |
スポーツ施設 | 36 |
図書館・美術館等 | 33 |
学校 | 28 |
公衆浴場 | 26 |
遊戯施設 | 20 |
その他 | 16 |
生活環境整備の促進
現状と課題
本格的な高齢社会の到来を間近に控え、障害者や高齢者の自立と積極的な社会参加が望まれることから、多くの人が利用する建築物、道路、公園、交通機関等を、障害者をはじめとするすべての県民が、安全かつ快適に利用できるよう配慮した生活環境の整備が望まれています。
このため、公共施設の整備を行うだけでなく、民間施設等の整備が必要ですが、特に障害者をはじめとする多くの人々が日常的に利用する駅舎、官公庁等が集積している地域においては、早急に県、市町村及び事業者が連携して、建築物、道路、公園、交通機関等の一体的な整備促進を図り、面的に広がりのある住みよい福祉のまちづくりに取り組む必要があります。
このことから、県民をはじめ、民間事業者に対する普及、啓発活動を強化し展開することにより、公共施設の整備と併せて民間施設の自主的整備を促進し、地域ぐるみでの住みよい福祉のまちづくりを推進していくことが大切です。
施策の方向 | 施策の内容 |
---|---|
1.公共施設の整備の促進 |
|
2.交通安全施設の整備 |
|
3.公園の整備 |
|
4.民間施設の整備の促進 |
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主要事業名 | 事業内容 | 所管課 |
---|---|---|
公共施設の障害者向け配慮の推進 | 障害者が安全かつ快適に利用できるよう、公共施設に障害者用トイレや誘導ブロック等を設置し、障害者向け配慮を実施する。 | 管財課 外 |
障害者とともに歩む地域づくり推進事業 | 心身障害者が家庭や地域で明るく暮らせる地域づくりを促進するため、地域づくり推進会議を開催し、心身障害者の日常生活、生活環境の点検、普及・啓発の促進等の事業を行う。 | 障害福祉課 |
交通安全施設整備事業 | 交通弱者保護の必要性の高い交差点等において、交通安全施設の整備充実を図る。 | 交通規制課 |
交通安全施設整備事業 | 道路における危険防止及び交通の円滑化を図るため、歩道・交差点・道路標識等の計画的な設置・改善を推進する。 | 道路維持課 |
人にやさしいまちづくり事業 | 高齢者・障害者に配慮したまちづくりを推進するため、市街地における高齢者・障害者の快適かつ安全な移動が可能な施設の整備、高齢者・障害者の利用に配慮した建築物の整備等の促進を図る。 | 建築課 障害福祉課 |
移動交通手段の確保
現状と課題
障害者が地域社会の中で自立し、積極的に社会参加を図るには、生活環境の整備・改善が必要です。とりわけ障害者の利用を配慮した移動交通手段の確保は、「住みよい福祉のまちづくり」を進めるうえからも重要です。
このために、「公共輸送機関障害者対策推進懇談会」を設置し、障害者が交通機関を利用するための改善策について協議するとともに、「奈良県歩行空間適正化連絡会議」を設置し、快適で質の高い歩道整備のあり方について検討を行ってきました。
障害者が安心してまちに出られるよう、移動における障壁の軽減を図ることが必要であり、これまでも、歩道の段差解消や視覚障害者誘導用ブロックの設置、信号機に視覚障害者用付加装置の設置などに努めてきましたが、障害者の社会参加の機会増大や行動範囲の拡大に伴い、今後これらの施策の一層の充実を図る必要があります。
また、障害者の移動に伴う公共交通ターミナルのエレベーターの設置等、計画的な整備・改善を進めるとともに、歩道への車の乗り入れ、自転車の放置、不法駐車など、障害者の活動を妨げている状況を改善し、ゆとりとやすらぎの歩行空間づくりに努める必要があります。
なお、ガイドヘルパーの派遣等、各種の移動・交通手段のサービスの普及・啓発を図る必要があります。
施策の方向 | 施策の内容 |
---|---|
1.公共交通機関等の整備推進 |
|
2.歩行空間の整備 |
|
3.移動・歩行への援助 |
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主要事業名 | 事業内容 | 所管課 |
---|---|---|
公共輸送機関障害者対策推進懇談会の開催 | 鉄道・バス・タクシーなどの公共輸送機関の関係者が、障害者向け配慮について協議するための懇談会を開催する。 | 障害福祉課 |
駐車禁止・時間制限駐車区間規制除外指定車標章の交付 | 歩行困難な身体障害者や精神薄弱者が使用中の車両に標章を交付して駐車禁止規制等の適用を除外し、移動利便の向上を図る。 | 交通企画課 |
福祉タクシー基本料金の補助 | 障害者が社会生活を円滑に営むために利用したタクシーの基本料を補助する。 | 障害福祉課 |
住宅環境の整備
現状と課題
障害者が、住み慣れた地域で自立し安心して生活するためには、日常生活の基盤となる住宅の改善を促進し、障害者に配慮した住宅環境の整備が必要です。
これまで一般住宅に対しては、障害者が在宅で生活できるよう、浴槽・トイレ等の設置及び改修の際の助成並びに低利融資を行ってきました。
公営住宅における障害者向け住宅については、募集に際し、障害者向け特別枠を設けるほか、主として車いす利用者の生活に配慮した住宅整備に努めてきたところです。
今後は、在宅の障害者が不自由なく安心して暮らせるために、玄関や居室の改善が図られるよう、助成の対象範囲の拡大を図ることや、公営住宅における障害者向け住宅の供給に一層努める必要があります。
また、障害者の住宅に関する相談体制の充実や、モデル住宅の展示等により普及・啓発等に努める必要があります。
施策の方向 | 施策の内容 |
---|---|
1.障害者向け住宅の整備 |
|
2.住宅整備の普及啓発 |
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主要事業名 | 事業内容 | 所管課 |
---|---|---|
重度身体障害者児家屋整備費補助事業 | 重度の身体障害者児の生活環境の向上を図るため、日常生活用具(浴槽、湯沸かし器、便器、特殊便器)の給付を受けた者に、その設置に必要な家屋の整備に要する経費を補助する。 |
障害福祉課 |
身体障害者向け県営住宅の建設等 | 県営住宅建替事業において、一定割合の身体障害者向け住戸を建設するとともに、一部の既設住戸についても必要に応じて改造を行う。また、入居募集に際しては、優先入居枠を設ける。 |
住宅課 |
第7節 文化・スポーツ・レクリエーション活動の推進
障害者の生活の質の向上を図り、ゆとりや生きがいが感じられる生活の実現が求められています。
このため、障害者が文化・レクリエーション活動やスポーツ活動に積極的に参加できるように、その活動への支援を行うとともに、施設の整備、指導者の養成等が必要です。
文化・スポーツ・レクリエーション活動の推進 | 文化・レクリエーション活動の推進 | 文化・レクリエーション活動の充実 |
文化・レクリエーション施設の整備 | ||
指導者の養成 | ||
スポーツの振興 | スポーツ活動の充実 | |
スポーツの支援体制の整備 | ||
指導者の養成 |
文化・レクリエーション活動の推進
現状と課題
労働時間の短縮や生活様式の変化にともない、余暇時間が増大するなかで、文化・レクリエーション活動の充実が必要となっています。
文化・レクリエーション活動に参加することは、障害者の生活に生きがいとうるおいをもたらします。
このため、県や市町村においても、障害者のための文化・レクリエーション活動に取り組み、参加の促進を図ってきました。
今後、文化的な諸行事へ参加できる機会をさらに広げ、文化活動への積極的な支援を行うとともに、障害者にとって利用しやすい施設の整備を図る必要があります。
また、障害者が自ら絵画等の創作的活動への積極的な取り組みを支援するため、芸術文化活動の指導ボランティアの養成を行います。
施策の方向 | 施策の内容 |
---|---|
1.文化・レクリエーション活動の充実 |
|
2.文化・レクリエーション施設の整備 |
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3.指導者の養成 |
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主要事業名 | 事業内容 | 所管課 |
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心身障害者スポーツ・文化教室開催事業 | 障害者が、スポーツを通じて体力の維持・増進や機能回復を図るとともに、文化に親しみ、うるおいのある生活を目指すことを目的として、スポーツ・文化教室を開催する。 | 障害福祉課 |
心身障害(児)者作品展の開催 | 作品制作を通じて心身障害者の自立更生に対する意欲の増進を図るとともに、心身障害者の文化活動を促進する。 | 障害福祉課 |
芸術文化ボランティア推進事業 | 障害者の芸術文化活動に対する指導ボランティアを募集して、ボランティア活動を行ううでの必要な基礎的知識等を修得するため、研修会を開催する。 | 障害福祉課 |
スポーツの振興
現状と課題
障害者に対するスポーツの振興は、機能訓練・機能の維持増進を図りながら、自らの障害を克服し、社会参加を促すという大きな役割を果たしています。
それはまた、スポーツを通じて地域の人々との交流の輪をひろげ、相互理解を深め、ひいては障害者問題に対して社会の理解と認識を深めるものとして、重要な役割を果たしています。
そのため、県では心身障害者スポーツ大会の開催、全国障害者スポーツ大会への選手団の派遣、スポーツクラブの育成などの各種事業を助成し、平成5年度からはスポーツボランティア養成事業を行い、スポーツ指導員の養成に力を入れています。
今後、多くの障害者が身近なところで多くのスポーツを楽しむことができるように県民の関心を高め、施設等の環境を整備し、スポーツ指導員の増員を図り、参加機会の拡大などに取り組んでいく必要があります。
施策の方向 | 施策の内容 |
---|---|
1.スポーツ活動の充実 |
|
2.スポーツの支援体制の整備 |
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3.指導者の養成 |
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主要事業名 | 事業内容 | 所管課 |
---|---|---|
障害者スポーツ振興事業 | 障害者の体力維持・増強等を図るため、各種スポーツ大会の開催、全国大会・国際大会への派遣、各種競技団体の育成及び指導者の養成等を行う。 | 障害福祉課 |
障害者スポーツボランティア推進事業 | 障害者のスポーツ参加に対するニーズに応えるとともに、県民の障害者に対する理解を深めるため、障害者とともに活動のできるボランティアを養成し、バンクへの登録や希望者への紹介を実施する。 | 障害福祉課 |
■ 障害者スポーツ参加・派遣状況
- | 平成2年 | 平成3年 | 平成4年 | 平成5年 | 平成6年 |
---|---|---|---|---|---|
奈良県身体障害者スポーツ大会 | 511人 | 523人 | 525人 | 543人 | 554人 |
全国身体障害者スポーツ大会 | 37 | 22 | 37 | 21 | 9 |
奈良県ゆうあいスポーツ大会 (奈良県精神薄弱者スポーツ大会) |
- | - | 354 | 428 | 467 |
ゆうあいピック (全国精神薄弱者スポーツ大会) |
- | - | 18 | 43 | 38 |
資料:障害福祉課
第8節 国際交流・協力の促進
国際化社会を向かえた今日、障害者も海外の文化や人々に触れ、国際感覚を身につけることが大切になってきました。
そのため、障害者の国際交流活動への参加を促進して相互理解を深め、国際性豊かな人づくりに努めるとともに、アジア太平洋地域などの障害者施策に寄与するため、リハビリテーション技術の提供等、県レベルでの国際協力の推進が必要です。
国際交流・協力の促進 | 国際交流の促進 | 国際交流活動への参加 |
国際性豊かな人づくり | ||
情報の収集 | ||
国際協力の推進 | リハビリテーション技術等の提供 |
国際交流の促進
現状と課題
世界に誇る文化遺産に恵まれた奈良県においては、世界各国から観光客等が訪れ、教育・文化・芸術など幅広い国際交流が県内各地で行われています。
障害者福祉の分野でも、障害者のスポーツ向上をめざし、国際的視野を拡大するため、国際スポーツ大会への選手派遣や、障害者が参加する文化交流活動への支援を行っています。 また外国からの障害者及び福祉関係者の訪問など、国際交流の機会も着実に増えてきています。
今後ますます国際化が進む中で、文化・スポーツ等によるふれあいの機会を提供し、諸外国との交流と相互理解を深めるとともに、広い視野と国際感覚を備えた地域活動のリーダーとなる人材の養成に努める必要があります。
施策の方向 | 施策の内容 |
---|---|
1.国際交流活動への参加 |
|
2.国際性豊かな人づくり |
|
3.情報の収集 |
|
主要事業名 | 事業内容 | 所管課 |
---|---|---|
国際スポーツ大会への派遣 |
国際身体障害者スポーツ大会や国際精神薄弱者スポーツ大会に選手を派遣し、諸外国の選手との交流を深める。
|
障害福祉課 |
国際親善・交流事業 (検討事業) |
諸外国の州・省レベルの関係機関・関係団体との連携を図り、文化・スポーツ活動の交流、情報交換等を通じて相互理解を深め、障害者の意識高揚を図り、地域活動のリーダーの養成に努める。 | 障害福祉課 |
国際協力の推進
現状と課題
昭和58年から始まった「国連・障害者の十年」が終了し、新たに平成5年から「アジア太平洋障害者の十年」が始まり、障害者を取り巻く環境においても、着実に国際的視点にたっての施策の展開が必要になっています。
本県においてもこの趣旨を踏まえ、国際社会の一員として、アジア太平洋地域における障害をもつ人たちの社会参加の促進を図るため、障害福祉関係専門職員へのリハビリテーション技術等の提供や国外技術指導者の研修など、県レベルでの国際協力を積極的に進める必要があります。
施策の方向 | 施策の内容 |
---|---|
1.リハビリテーシヨン技術等の提供 |
|
事業主要名 | 事業内容 | 所管課 |
---|---|---|
アジア地域諸国への技術・指導者養成支援事業(検討事業) | アジア地域諸国の障害者福祉関係専門職員を県立施設に受け入れ、リハビリテーション分野において、本県のもてる技術の提供並びに指導者の養成を行う。 | 障害福祉課 |
資料
障害者基本法
昭和45年5月21日
法律第84号
第1章総則
(目的)
第1条 この法律は、障害者のための施策に関し、基本的理念を定め、及び国、 地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者のための施策の基本と なる事項を定めること等により、障害者のための施策を総合的かつ計画的に推 進し、もって障害者の自立と社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への 参加を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「障 害者」とは、身体障害、精神薄弱又は精神障 害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり日常生活又は社会 生活に相当な制限を受ける者をいう。
(基本的理念)
第3条 すべて障害者 は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有するものとする。
- すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。
(国及び地方公共団体の責務)
第4条 国及び地方公共団体は、障害者の福祉を増進し、及び障害を予防する責務を有する。
(国民の責務)
第5条 国民は、社会連帯の理念に基づき、障害者の福祉の増進に協力するよう努めなければならない。
(自立への努力)
第6条 障害者は、その有する能力を活用することによつ、進んで社会経済活動に参加するよう努めなければならない。
- 障害者の家庭にあっては、障害者の自立の促進に努めなければならない。
(障害者の日)
第6条の2 国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めるため、障害者の日を設ける。
- 障害者の日は、12月9日とする。
- 国及び地方公共団体は、障害者の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。
(施策の基本方針)
第7条 障害者の福祉に関する施策は、障害者の年齢並びに障害の種別及び程度に応じて、かつ、有機的連携の下に総合的に、策定され、及び実施されなければならない。
(障害者基本計画等)
第7条の2 政府は、障害者の福祉に関する施策及び障害の予防に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。
- 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定するよう努めなければならない。
- 市町村は、障害者基本計画(都道府県障害者計画が策定されているときは、障害者基本計画及び都道府県障害者計画)を基本とするとともに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第5項の基本構想に即し、かつ、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定するよう努めなければならない。
- 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、中央障害者施策推進協議会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
- 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たっては、地方障害者施策推進協議会の意見を聴かなければならない。地方障害者施策推進協議会を設置
している市町村が市町村障害者計画を策定する場合においても、同様とする。 - 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
- 都道府県又は市町村は、都道府県障害者計画又は市町村障害者計画を策定したときは、その要旨を公表しなければならない。
- 第4項及び第6項の規定は障害者基本計画の変更について、第5項及び前項の規定は都道府県障害者計画又は市町村障害者計画の変更について準用する。
(法制上の措置等)
第8条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。
(年次報告)
第9条 政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。
第2章 障害者の福祉に関する基本的施策
(医療)
第10条 国及び地方公共団体は、障害者が生活機能を回復し、又は取得するために必要な医療の給付を行うよう必要な施策を講じなければならない。
- 国及び地方公共団体は、前項に規定する医療の研究及び開発を促進しなければならない。
(施設への入所、在宅障害者への支援等)
第10条の2 国及び地方公共団体は、障害者がその年齢並びに障害の種別及び程度に応じ、施設への入所又はその利用により、適切な保護、医療、生活指導その他の指導、機能回復訓練その他の訓練又は授産を受けられるよう必要な施策を講じなければならない。
- 国及び地方公共団体は、障害者の家庭を訪問する等の方法により必要な指導者しくは訓練が行われ、又は日常生活を営むのに必要な便宜が供与されるよう必要な施策を講じなければならない。
- 国及び地方公共団体は、障害者の障害を補うために必要な補装具その他の福祉用具の給付を行うよう必要な施策を講じなければならない。
- 国及び地方公共団体は、前3項に規定する指導、訓練及び福祉用具の研究及び開発を促進しなければならない。
(重度障害者の保護等)
第11条 国及び地方公共団本は、重度の障害があり、自立することの著しく困難な障害者について、終生にわたり必要な保障等を行うよう努めなければならない。
(教育)
第12条 国及び地方公共団体は、障害者がその年齢、能力並びに障害の種別及び程度に応じ、充分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。
- 国及び地方公共団体は、障害者の教育に関する調査研究及び環境の整備を促進しなければならない。
第13条 削除
(職業指導等)
第14条 国及び地方公共団体は、障害者がその能力に応じて適当な職業に従事することができるようにするため、その障害の種別、程度等に配慮した職業指導、職業訓練及び職業紹介の実施その他必要な施策を講じなければならない。
- 国及び地方公共団体は、障害者に適した職種及び職域に関する調査研究を促進しなければならない。
(雇用の促進等)
第15条 国及び地方公共団体は、障害者の雇用を促進するため、障害者に適した職種又は職域について障害者の優先雇用の施策を講じなければならない。
- 事業主は、社会連帯の理念に基づき、障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。
- 国及び地方公共団体は、障害者を雇用する事業主に対して、障害者の雇用のための経済的負担を軽減し、もってその雇用の促進及び継統を図るため、障害者が雇用されるのに伴い必要となる施設又は設備の整備等に要する費用の助成その他必要な施策を講じなければならない。
(判定及び相談)
第16条 国及び地方公共団体は、障害者に関する各種の判定及び相談業務が総合的に行われ、かつ、その制度が広く利用されるよう必要な施策を講じなければならない。
(措置後の指導助言等)
第17条 国及び地方公共団体は、障害者が障害者の福祉に関する施策に基づく各種の措置を受けた後日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう指導助言をする等必要な施策を講じなければならない。
(施設の整備)
第18条 国及び地方公共団体は、第10条第2項、第10条の2第1項及び第4項、第12条並びに第14条の規定による施策を実施するために必要な施設を整備するよう必要な措置を講じなければならない。
- 前項の施設の整備に当たっては、同項の各規定による施策が有機的かつ総合的に行われるよう必要な配慮がなされなければならない。
(専門的技術職員等の確保)
第19条 前条第1項の施設には、必要な員数の専門的技術職員、教職員その他の専門的知識又は技能を有する職員が配置されなければならない。
- 国及び地方公共団体は、前項に規定する者その他障害者の福祉に関する業務に従事する者及び第10条の2第3項に規定する福祉用具に関する専門的技術者の養成及び訓練に努めなければならない。
(年金等)
第20条 国及び地方公共団体は、障害者の生活の安定に資するため、年金、手当等の制度に関し必要な施策を講じなければならない。
(資金の貸付け等)
第21条国及び地方公共団体は、障害者に対し、事業の開始、就職、これらのために必要な知識技能の習得等を援助するため、必要な資金の貸付け、手当の支給その他必要な施策を講じなければならない。
(住宅の確保)
第22条 国及び地方公共団体は、障害者の生活の安定を図るため、障害者のための住宅を確保し、及び障害者の日常生活に適するような住宅の整備を促進するよう必要な施策を講じなければならない。
(公共的施設の利用)
第22条の2 国及び地方公共団体は、自ら設置する官公庁施設、交通施設その他の公共的施設を障害者が円滑に利用できるようにするため、当該公共的施設の構造、設備の整備等について配慮しなければならない。
- 交通施設その他の公共的施設を設置する事業者は、社会連帯の理念に基づき、当該公共的施設の構造、設備の整備等について障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。
- 国及び地方公共団体は、事業者が設置する交通施設その他の公共的施設の構造、設備の整備等について障害者の利用の便宜を図るための適切な配慮が行われるよう必要な施策を講じなければならない。
(情報の利用等)
第22条の3 国及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を利用し、及びその意志を表示できるようにするため、電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進、障害者に対して情報を提供する施設の整備等が図られるよう必要な施策を講じなければならない。
- 電気通信及び放送の役務の提供を行う事業者は、社会連帯の理念に基づき、当該役務の提供に当たっては、障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。
(経済的負担の軽減)
第23条 国及び地方公共団体は、障害者及び障害者を扶養する者の経済的負担の軽減を図り、又は障害者の自立の促進を図るため、税制上の措置、公共的施設の利用料等の減免その他必要な施策を講じなければならない。
(施策に対する配慮)
第24条 障害者の福祉に関する施策の策定及び実施に当たっては、障害者の父母その他障害者の養護に当たる者がその死後における障害者の生活について懸念することのないよう特に配慮がなされなければならない。
(文化的諸条件の整備等)
第25条 国及び地方公共団体は、障害者の文化的意欲を満たし、若しくは障害者に文化的意欲を起こさせ、又は障害者が自主的かつ積極的にレクリエーションの活動をし、若しくはスポーツを行うことができるようにするため、施設、設備その他の諸条件の整備、文化、スポーツ等に関する活動の助成その他必要な施策を講じなければならない。
(国民の理解)
第26条 国及び地方公共団体は、国民が障害者について正しい理解を深めるよう必要な施策を講じなければならない。
第3章 障害の予防に関する基本的施策
第26条の2 国及び地方公共団体は、障害の原因及び予防に関する調査研究を促進しなけれはならない。
- 国及び地方公共団体は、障害の予防のため、必要な知識の普及、母子保健等の保健対策の強化、障害の原因となる疾病の早期発見及び早期治療の推進その他必要な施策を講じなければならない。
第4章 障害者施策推進協議会
(中央障害者施策推進協議会)
第27条 厚生省に、中央障害者施策推進協議会(以下「中央協議会」という。)を置く。
- 中央協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 障害者基本計画に関し、第7条の2第4項に規定する事項を処理すること。
- 障害者に関する基本的かつ総合的な施策の樹立について必要な事項を調査審議すること。
- 障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要するものに関する基本的事項を調査審議すること。
- 中央協議会は、前項に規定する事項に関し、内閣総理大臣、厚生大臣又は関係各大臣に意見を述べることができる。
第28条 中央協議会は、委員20人以内で組織する。
- 中央協議会の委員は、関係行政機関の職員、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、厚生大臣の申出により、内閣総理大臣が任命する。
- 中央協議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
- 中央協議会の専門委員は、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、厚生大臣の申出により、内閣総理大臣が任命する。
- 中央協議会の専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
- 中央協議会の委員及び専門委員は、非常勤とする。
第29条 前2条に定めるもののほか中央協議会に関し必要な事項は、政令で定める。
(地方障害者施策推進協議会)
第30条都道府県(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)を含む。以下同じ。)に、地方障害者施策推進協議会を置く。
- 都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 当該都道府県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議すること。
- 当該都道府県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。
- 都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。
- 市町村(指定都市を除く。)は、当該市町村における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項及び障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、地方障害者施策推進協議会を置くことができる。
心身障害者対策基本法の一部を改正する法律案に対する附帯決議
平成5年11月16日 参議院厚生委員会
政府は、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
- 障害者の「完全参加と平等」の実現に向け、政府の「障害者対策に関する新長期計画」に基づき、障害者のための施策の一層の充実を図ること。
- てんかん及び自閉症を有する者並びに難病に起因する身体又精神上の障害を有する者であって長期にわたり生活上の支障があるものは、この法律の障害者の範囲に含まれるものであり、これらの者に対する施策をきめ細かく推進するよう努めること。
- 精神障害が法律の対象であることを明定したことにかんがみ、精神障害者のための施策がその他の障害者のための施策と均衡を欠くことのないよう、特に社会復帰及び福祉面の施策の推進に努めること。
- 事業者の責務を新たに定めたことにかんがみ、事業者がその責務を果たしやすいよう、必要な施策を推進すること。
- 中央障害者施策推進協議会に障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちからも委員及び専門委員を任命することと定めたことにかんがみ、地方障害者施策推進協議会においても、同様の趣旨が生かされるよう適切に指導すること。 右決議する。
奈良県障害者施策推進協議会条例
昭和46年3月22日
奈良県条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第30条第3項の規定に基づき、奈良県障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、委員20人以内で組織する。
- 委員は、関係行政機関の職員、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、知事が任命する。
- 学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから任命される委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(専門委員)
第3条 協議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
- 専門委員は、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、知事が任命する。
- 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
- 会長は、会務を総理する。
- 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
- 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
- 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、福祉部において処理する。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか協議会に関し必要な事項は、知事が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
- この条例は、平成6年3月30日から施行する。ただし、第1条の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、平成6年6月1日から施行する。
(経過措置) - 第1条の規定による改正前の奈良県心身障害者対策協議会条例第1条に規定する奈良県心身障害者対策協議会は、第1条の規定による改正後の奈良県障害者施策推進協議会条例(以下「改正後の条例」という。)第1条に規定する奈良県障害者施策推進協議会となるものとする。
- 第1条の規定の施行の日から平成7年1月19日までの間に新たに学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから任命される委員の任期は、改正後の条例第2条第3項本文の規定にかかわらず、同日までとする。
奈良県障害者施策推進協議会委員
(平成7年3月31日) (委員数 20名)
区分 | 氏名 | 役職名 |
---|---|---|
学識経験者 | 植村 家忠 | 奈良県議会議員(厚生委員長) |
◎杉村 健 | 奈良教育大学教育学部教授 | |
☆服部 祥子 | 大阪府立看護大学教授 | |
山縣 文治 | 大阪市立大学生活科学部助教授 | |
岩崎 洋明 | 奈良県身体障害者更生相談所長・奈良県精神薄弱者更生相談所長 奈良県心身障害者リハビリテーションセンター所長 |
|
障害者 | 安川 喜彦 | 奈良県身体障害者福祉協会連合会会長 |
長谷川 芳弘 | 奈良県聴力障害者協会会長 | |
山本 敏喜 | 奈良県身体障害者福祉協会連合会脊髄損傷部会会長 | |
障害者の福祉に関する事業に従事する者 |
蒲 陽子 | 奈良障害者職業センターカウンセラー |
橋爪 孝子 | 奈良県視覚障害者福祉友の会・録音グループ草笛会会員 | |
大久保 敦樹 | 奈良県精神障害者社会復帰施設連絡協議会長 精神障害者社会復帰援護寮二上寮長 |
|
伯田 千明 | 奈良県精神薄弱者愛護協会長・精神薄弱者更生施設つわぶき園長 | |
行政 | 中本 幸一 | 奈良県市長会代表・生駒市長 |
置本 庄司 | 奈良県町村会代表・三宅町長 | |
若竹 清 | 奈良県民生部長 | |
岩本 正雄 | 奈良県保健環境都長 | |
吉川 修 | 奈良県商工労働部長 | |
不破 眞 | 奈良県土木部長 | |
西川 彭 | 奈良県教育長 | |
大前 静雄 | 奈良県警察本部交通部長 |
◎会長 ☆会長の職務代理者
奈良県障害者施策推進協議会幹事会
- 奈良県障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)における審議に役立てるとともに、庁内の関係部局相互間の連携を保つため、協議会に庁内関係課長より成る幹事会を設置する。
- 幹事会は、下記の関係課の長をもって構成する。
- 幹事会の庶務は、県民生部障害福祉課において処理する。
記
部名 | 関係課名 |
---|---|
総務部 | 広報課・青少年課・女性政策課・人事課・税務課・地方課・管財課・文書学事課 |
企画部 | 企画課・交通安全対策課・文化課・観光課・国際課 |
民生部 | 社会福祉課・障害福祉課・高齢福祉課・児童福祉課・保険課・国民年金課 |
保健環境部 | 医務課・健康対策課・薬務課 |
商工労働部 | 商工課・労政能力開発課・職業安定課 |
農林部 | 農政課 |
土木部 | 監理課・道路建設課・道路維持課・住宅課・建築課・営繕課 |
警察本部 | 交通企画課・交通規制課・運転免許課 |
教育委員会 | 総務課・教職員課・学校教育課・社会教育課・保健体育課・教育放送課 |
(平成7年3月31日)計41課
主題:
奈良県障害者福祉に関する新長期計画 No.2 69頁~125頁
発行者:
奈良県
発行年月:
平成7年3月
文献に関する問い合わせ先:
〒630 奈良県登大路町
TEL 0742-22-1101