島根県障害者対策ダイヤモンドプラン №3
-障害者対策に関する島根県新長期計画-
平成5年5月
島根県
第5節 福祉サービス
福祉サービス
- 地域福祉の推進
- 地域福祉推進基盤の整備
- 地域生活の支援
- 相談機能の充実
- 生活安定のための施策の充実
- 制度の周知
- 経済的負担の軽減
- 福祉機器の活用促進
- 福祉機器についての理解促進
- 福祉機器の拡充と供給システムの整備
- 施設福祉の充実
- 施設福祉サービスの充実
- 心身障害児施設の整備
- 身体障害者施設の整備
- 精神薄弱者施設の整備
- 精神障害者施設の整備
- 拠点施設の整備
- 保健・医療・福祉等の連携
- 総合リハビリテーションシステムの整備
- 高齢者対策等との連携
1.地域福祉の推進
現状と課題
障害者や高齢者が住み慣れた地域社会で安心して生活を送るためには、その地域の福祉基盤を整備する必要があります。そのためには、地域における福祉活動を活性化し、行政はもちろんのこと、地域社会全体で福祉に対する取組みを強化する必要があります。
なかでも、福祉サービスの供給体制が整備されなければなりません。市町村等が行う公的サービスの充実に加え、民間地域福祉の中心的役割を果たす社会福祉協議会等の充実強化も必要です。
さらに今後は、障害者のもっとも身近な行政主体である市町村が福祉サービスの総合的な担い手となり、きめこまやかな施策の推進が期待されているところですが、県における市町村への支援体制の整備も必要です。
また、高齢化の急速な進展に伴い、障害者本人ばかりでなく、介護者の高齢化も進んできており、家庭における介護機能の低下が問題となってきています。こうした福祉需要の増加に即応したきめこまやかな在宅福祉サービスを推進していくためには、介護支援体制の整備が重要です。家庭に出向いて行うホームヘルプサービス事業等の在宅福祉サービスの一層の充実を図ることが必要です。
なお、サービスをより効果的、効率的に提供するためには、身体障害者と高齢者に分けて実施されている事業について、地域の難に応じて、相互で利用できるよう弾力的な運用が必要です。デイサービス事業については、それぞれの施設を利用できるようになったところであり、効果的な運用が望まれます。また、ショートステイ事業についての相互利用制度についても今後検討が必要です。
また、こうした在宅福祉サービスを補完し、障害者や高齢者のニーズにきめ細かく対応していくためには、地域における民間団体や民間企業、施設、学校等、地域全体で障害者や高齢者の福祉を支えていくことが必要であり、民間福祉活動を支え、支援していくため、地域福祉基金等を充実していくと共に、これらを有効に活用していくことが必要です。
日常生活動作の介助必要率
施策の方向
- (1)地域福祉推進基盤の整備
-
- 家族や地域とのつながりをもちながら、住み慣れた地域で、自立した生活が続けられるよう、在宅福祉を中心とした総合的な福祉の推進を図ります。
- 増大し、多様化する福祉ニーズに対応できるよう、地域における福祉資源を有効に結びつけ、行政をはじめ住民や利用者の幅広い活動によって、福祉サービスを総合的に提供できるケアシステムの整備に努めます。
- 安全で暮らしやすい福祉のまちづくりを進めるとともに、住民の福祉に対する理解と認識を深め、安定した地域福祉推進の基盤づくりに努めます。
- (2)地域生活の支援
-
- 在宅の重度障害者等介護を要する障害者に対するホームヘルプサービス事業の充実と普及に努めます。
- 在宅の障害者の自立と社会参加を促進するため通所により文化的活動、創作的活動、機能訓練等を行うデイサービス事業の実施を図ります。
- 重度障害者の在宅生活を支援するため、重介護型のデイサービス事業の普及促進を図ります。また、身近なところでサービスを利用できるよう、老人デイサービス事業との相互利用制度を活用する等効率的、効果的な運用を促進します。
- 中途失明者の緊急生活訓練等、障害者の自立更生を支援する各種訓練事業の充実を図ります。
- 聴覚障害者に対するコミュニケーションの確保のため手話通訳奉仕員の養成、派遣に努めます。
- 視覚障害者や聴覚障害者に対し、点字や録音テープ、字幕付きビデオ等による広報を行うなど障害の特性に応じた各種情報の提供に努めます。
- 視覚障害者に対するガイドヘルプサービス事業の充実と普及に努めます。
- 通所授産施設や共同作業所等通所の場を確保し、在宅の障害者が作業訓練等の機会の拡大に努めます。
- 障害者が、地域社会で自立した生活を送れるよう、居住の場の確保と日常生活の援護等を行うため、グループホーム事業や生活支援事業の推進等、地域で生活する上で必要な支援体制の充実を図ります。
- 障害者(児)を介護する家族の負担を軽減するため、人所施設を利用した短期入所、一時保護制度の体制の整備等を図るとともに、制度の周知と利用の促進に努めます。
- 専門家による相談や24時間対応できる機能を有する在宅介護支援センターにおける障害者やその家族への情報提供機能の充実を図ります。
- (3)相談機能の充実
-
- 身体障害者更生相談所、精神薄弱者更生相談所、精神保健センター、障害者職業センター等専門的相談機関の充実を図るとともに、機関相互の連携に努めます。
- 障害者の相談に応じ、必要な指導等を行う身体障害者相談員、精神薄弱者相談員、民生児童委員等の民間相談活動の充実に努めます。
- 公共職業安定所に配置される精神薄弱者職業相談員、手話協力員等による障害者の職業相談、職場定着指導の充実を図ります。
- 地域福祉活動を推進するため民間福祉活動の中核としての社会福祉協議会による主体的な活動が積極的に行われるよう、その実施体制の整備を支援します。
- 市町村における身体障害者福祉サービスの実施体制を支援するため、身体障害者更生相談所の専門技術的支援機能の充実を図ります。
2.生活安定のための施策の充実
現状と課題
障害者の生活の安定を図るためには、雇用の確保とともに、障害者の自立生活の基盤となる所得保障制度の充実が必要です。
所得保障の基本は国の年金・手当制度であり従来から逐次充実が図られてきましたが、今後ともこれらの充実が望まれます。
この他にも、所得税等の税の減免、運賃の割引、生活福祉資金の貸付等の経済的負担の軽減措置が行われており、これら制度の充実も必要です。
こうした生活安定のための施策の充実に併せて、各種制度の周知徹底を図るため、様々な広報活動を展開していくことも必要です。
福祉医療費助成事業受給者数
単位・千
- | S59 | S60 | S61 | S62 | S63 | H元 | H2 | H3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受給者数 | 16,524 | 17,323 | 17,863 | 18,314 | 18,586 | 18,586 | 19,167 | 19,330 |
施策の方向
- (1)制度の周知
-
- 心身障害者の保護者が死亡または重度障害者になった時に年金を支給する障害者扶養共済制度への加入を促進し、障害者の生活基盤の安定を図ります。
- 新聞、テレビ、ラジオ及び広報紙等により、年金、手当等の所得保障制度の周知を図ります。
- (2)経済的負担の軽減
-
- 重度の身体障害者、精神薄弱者等の医療費の自己負担分を給付する福祉医療制度を活用し、重度障害者の療養の促進を図ります。
- 身体障害者、精神薄弱者に対する税の減免、運賃割引等各種援護制度を受けやすくするため、身体障害者手帳、療育手帳の周知に努めます。
- 身体障害者、精神薄弱者のいる世帯の経済的自立と生活意欲の助長を図るため、生活福祉資金貸付事業の利用を促進します。
年金相談の状況
相談項目 | 平成3年度(件数) |
---|---|
1.年金制度に関する相談 | 3,567 |
2.被保険者記録に関する相談 | 6,786 |
3.年金見込額に関する相談 | 2,516 |
4.年金の裁定請求に関する相談 | 18,981 |
5.年金証書の内容等裁定に関する相談 | 1,280 |
6.変更手続きに関する相談 | 5,680 |
7.各期支払額の内容、返納金の内訳等年金の支払いに関する相談 | 3,782 |
8.その他 | 1,204 |
合計 | 43,796 |
資料:国民年金課
3.福祉機器の活用促進
現状と課題
科学技術の進歩等に伴い、福祉機器の開発は近年めざましいものがあり、またその範囲も単に身体の保持・代替をするという狭義な役割から、移動やコミュニケーションの確保、職場や住宅等の生活環境の改善など、その役割が拡大しています。換言すれば、施設や病院への依存から、住み慣れた家庭や地域で自立生活を目指すための機器として認識されつつあり、今後は、これらの開発が重要な課題となってきています。
しかしながら、一方で障害者にこうした福祉機器に関する情報提供の機会が十分でないのが現状です。
今後は、障害者のニーズや介護者のニーズに対応するとともに、福祉機器の普及を一層進めるため、福祉機器情報のネットワーク化や優良機器の普及等を進めていくことが必要です。
補装具交付(修理)件数の推移
施策の方向
- (1)福祉機器についての理解促進
-
- 障害者の自立と社会参加を進めるため、福祉機器の展示・相談窓口の整備、福祉機器の情報ネットワーク化等を促進します。
- 介護に係る福祉機器、介護用品についての展示、相談を総合的に実施する島根県介護研修センターにおいて、家庭介護機器の選定指導など、総合的な相談・指導に努めます。
- 障害者の自立と社会参加を進めるため、福祉機器の展示・相談窓口の整備、福祉機器の情報ネットワーク化等を促進します。
- (2)福祉機器の拡充と供給システムの整備
-
- 身体障害者(児)に対し、車いすや補聴器等の補装具の交付・修理を行うとともに、重度心身障害者等に介護用ベッドや、盲人用テープレコーダーなどの日常生活用具を給付し、障害者の日常生活の利便を図ります。
- 補装具や日常生活用具等の種目や支給対象範囲の拡大について取り組みます。
- 不要になった介護用ベッド等の福祉機器の再利用を図るなど福祉機器を必要とする障害者等に迅速に供給できるような体制を整備します。
4.施設福祉の充実
現状と課題
障害者が住みなれた家庭や地域で自立した生活が可能となるよう、各種在宅福祉サービスの充実等、諸条件の整備が進められていますが、一方において施設も福祉サービスの重要な役割を果たすものであり、施設による援護が必要な人々のため、ライフサイクルや個別のニーズに応じたサービスが提供できるように配慮していく必要があります。
また、障害者の高齢化、障害の重度化、重複化傾向に伴い、施設サービスに対するニーズも多様化してきており、今後は従来の機能の充実に加え障害者に対するリハビリテーション処遇の向上に配慮していくとともに、施設入所者の生活の質を重視した施設処遇の充実に努めることが必要です。
また、本県においては、通所型施設や福祉ホーム等の地域利用施設の整備や入所施設における在宅障害者の地域利用が十分とは言えない現状にあり、今後は、こうした利用型施設の適正な整備に努め、在宅の障害者の利用を拡大するとともに、入所施設のもつ人的、物的な専門機能を生かし、地域におけるデイサービス等の在宅福祉の拠点としての機能を高めていくことが必要です。
さらに、在宅福祉サービスと施設福祉サービスが市町村において一元的に提供される中で、施設が地域における福祉サービスの拠点として、その機能を地域社会にどのような形で提供していくべきかについて検討していく必要があります。
身体障害者更生援護施設
施設種類 | 内容 | 箇所数 | 定員 |
---|---|---|---|
肢体不自由者更生施設 | 身体障害者を入所させて、その更生に必要な治療又は指導を行い、及びその更生に必要な訓練を行う施設。 | 1 | 50 |
身体障害者療護施設 | 身体障害者であって常時の介護を必要とするものを入所させて、治療及び養護を行う施設。 | 3 | 210 |
身体障害者授産施設 | 身体障害者で雇用されることの困難なもの又は生活に困窮するもの等を入所させて、必要な訓練を行い、かつ、職業を与え自活させる施設。 | 1 | 30 |
重度身体障害者授産施設 | 重度の身体障害者で雇用されることの困難なもの等を入所させて、必要な訓練を行い、かつ、職業を与え自活させる施設。 | 2 | 110 |
身体障害者福祉工場 | 重度の身体障害者で作業能力はあるが、職場の設備・構造、通勤時の交通事情のため一般企業に雇用されることの困難な者に職場を与え、生活指導と、健康管理のもとに健全な社会生活を営ませる施設。 | 1 | 50 |
補装具製作施設 | 無料又は低額な料金で補装具の製作又は修理を行う施設。 | 1 | - |
点字図書館 | 無料又は低額な料金で、点字刊行物及び盲人用の録音物を盲人の利用に供する施設。 | 2 | - |
精神薄弱者援護施設
施設種類 | 内容 | 箇所数 | 定員 |
---|---|---|---|
精神薄弱者更生施設 | 精神薄弱者を入所させて保護するとともに更生に必要な指導及び訓練を行う施設。 | 13 | 765 通所 30 |
精神薄弱者授産施設 | 精神薄弱者で雇用されるのが困難な者を入所させて、自活に必要な訓練を行うとともに職業を与えて自活させる施設。 | 10 | 340 通所 135 |
精神薄弱者福祉ホーム | 就労している精神薄弱者で、現に住居を求めているものに利用させ、就労に必要な日常生活の安定を確保し、社会参加の助長を図る。 | 2 | 20 |
児童福祉施設
施設種類 | 内容 | 箇所数 | 定員 |
---|---|---|---|
精神薄弱児施設 | 精神薄弱児を入所させ保護するとともに独立自活に必要な知識技能を与える。 | 5 | 320 |
盲児施設 | 盲児を入所させ、保護するとともに独立自活に必要な指導又は援助を行う。 | 1 | 30 |
肢体不自由児施設 | 肢体の不自由な児童を治療し、独立自活に必要な知識技能を与える。 | 3 | 220 |
重度心身障害児施設 | 重度の精神薄弱、重度の肢体不自由が重複している児童を人所させ保護するとともに治療及び日常生活の指導を行う。 | 2 | 130 |
精神障害者社会復帰施設
施設種類 | 内容 | 箇所数 | 定員 |
---|---|---|---|
精神障害者援護寮 | 回復途中にある精神障害者に一定期間生活の場として利用させ、生活指導等を通じ自立への促進を図る。 | 1 | 20 |
精神障害者福祉ホーム | 一定程度の自活能力のある精神障害者であって住宅の確保が困難なものに対し、生活を営なむための施設を提供する。 | 1 | 10 |
施策の方向
- (1)施設福祉サービスの充実
-
- 障害の特性や障害者のニーズに応じ、各地域で利用しやすい施設の整備を図り、障害者のライフサイクルにあわせて、必要なサービスが提供できるよう努めます。
- 施設福祉サービスの提供にあたっては、リハビリテーションの充実や、プライバシーへの配慮など利用者の生活の質の向上を図ります。
- 施設のもつ専門的諸機能の地域社会への開放に努めます。
- 授産施設等の通所施設や福祉ホーム等の地域における利用施設の整備・充実を図ります。
- 地域にある既存の公共施設を障害者の作業訓練、レクリエーション等の利用施設として活用することを検討します。
- (2)心身障害児施設の整備
-
- 心身障害児施設については、入所児童の重度化・過齢化に対応した施設のあり方を検討し、適切な整備を促進します。
- 在宅心身障害児の療育を推進するため、短期療育、通園療育等地域療育に対応できる施設・設備の整備を促進します。
- 重症心身障害児の保護と治療及び生活指導を行う施設の整備を促進します。
- (3)身体障害者施設の整備
-
- 重度の肢体不自由者の社会復帰を促進するために、リハビリテーション、生活能力訓練を行う重度身体障害者更生援護施設の整備を検討します。
- 家庭から施設に通いたいという身体障害者に対し、授産施設を中心とした通所部門の拡充を図るとともに、社会的自立を希望する者のための身体障害者福祉ホーム等の整備についても実態を踏まえて検討します。
- 字幕付きビデオの制作や貸出等、聴覚障害者の情報提供の拠点となる施設の整備を図ります。
- 点字図書館や補装具製作施設等、既存の利用施設については、利用の実態等を踏まえた施設の整備・充実を図るとともに、施設のもつ専門的諸機能の地域への開放を進めます。
- 地域における身体障害者の創作的活動、機能訓練等の拠点となる地域利用施設として、地域福祉センター等の整備を促進します。
- (4)精神薄弱者施設の整備
-
- 精神薄弱者の保護とその更生に必要な指導・訓練を行うための施設の整備を進めるとともに、入所者の高齢化に対応するための施設について検討し、整備を促進します。
- 一般雇用に就くことが困難な精神薄弱者の働く場を確保するために、福祉工場の整備について検討するとともに、授産施設や心身障害者共同作業所の整備を促進します。
- 精神薄弱者の就労を支援するため、住居の提供と日常生活の援助を行うグループホーム、福祉ホーム、生活ホームの整備を促進します。
- (5)精神障害者施設の整備
-
- 精神保健法に基づく社会復帰施設である援護寮、福祉ホーム、通所授産施設の整備を進めるほか、回復途上者の地域での生活を支援するため、グループホームの運営費について助成します。
- 精神障害者の社会復帰に関する拠点施設として、通所訓練施設(デイ・ケアセンター、授産センター等)及び入所訓練施設(援護寮、福祉ホーム等)を持った総合的な県立の精神障害者リハビリテーションセンターの整備について検討します。
- (6)拠点施設の整備
-
- 福祉研修機能、福祉情報の収集・提供機能、多様な相談機能等を有する福祉の中核的施設としての総合福祉センターを整備します。
- 福祉サービスの分野のみならず、保健・医療、教育、雇用の各分野にわたる一貫したリハビリテーションサービスが、障害者のライフステージに沿った形で提供できるようなシステムが必要であり、これらの拠点となる中核的リハビリテーション機能の総合的な整備構想の具体化を図ります。
5.保健・医療・福祉等の連携
現状と課題
障害者、高齢者をはじめ福祉サービスの利用者は同時に保健・医療サービスを必要とする場合も多く、福祉と保健・医療サービスを相互に連携して総合的に提供していくことは、サービスの質の向上ばかりでなく、社会資源の有効活用、リハビリテーションの総合的推進の観点からきわめて重要です。
今後さらに障害の重度化、重複化が進むことが予想されていますが、障害が重度であっても住みなれた家庭や地域での生活が可能となるよう、それぞれの地域において、保健、医療、福祉、教育、住民活動などが一体となって、障害者の自立自助を総合的に支援していく必要があります。
また、障害者対策と高齢者対策においては、これまでも在宅福祉サービスの提供や各種の相談事業などにおいて重複する分野も多いことから、障害者、高齢者、双方のニーズに応えるため、必要に応じ、それぞれの施策の連携が図られてきました。
今後は、平成2年の施設入所決定権等の町村移譲を内容とする福祉八法の改正の趣旨を踏まえ、地域の医療機関や福祉・保健施設などの連携・支援体制が整備されるとともに、老人保健福祉計画の策定等市町村単位での一元的なサービス供給体制の確立が図られることが重要です。
さらに、在宅サービスの直接的な場面はもとより、そのための「ひとづくり」や施設整備などの面においても、連携の視点にたって施策が進められることが必要です。
県においては、平成3年度に心身障害児地域療育・援助システムをスタートさせ、児童相談所等を中心に関係機関の連携促進を図ると共に、昭和62年度に島根県リハビリテーション協議会を設置し、身体障害者更生相談所等を中心に、関係機関のネットワーク化をすすめてきました。
今後、これらの成果を踏まえながら、障害者のライフステージに沿って一貫したサービスが行われるよう総合的なシステムを検討することが必要です。
施策の方向
(1)総合リハビリテーションシステムの整備
- 福祉サービスの分野のみならず、保健・医療、教育、雇用の各分野にわたる一貫したリハビリテーションサービスが、障害者のライフステージに沿った形で提供できるよう必要なシステムを検討します。
- 総合リハビリテーションシステムの拠点となる中核的リハビリテーション機能の総合的な整備構想の具体化を図ります。
- 身体障害者更生相談所において実施される地域リハビリテーション推進事業の充実を図ります。
- 島根県リハビリテーション協議会の機能の強化を図り、障害者を支える関係機関の一貫したリハビリテーション活動を推進します。
- 心身障害児地域療育・援助システムの一層の充実に努めます。
(2)高齢者対策等との連携
- 各分野の担い手が「高齢者サービス調整チーム」、「保健所保健・福祉サービス調整推進会議」等を通じて各種情報交換を行うなど、保健・医療・福祉の連携体制の強化に努めるとともに、多様なニーズをもつ障害者等に対する迅速かつ適切なサービスの提供に努めます。
- 保健・医療・福祉等の連携を図るため、地域福祉センターや在宅介護支援センターなどを核として保健・医療サイドと連携する方法や、保健所や老人保健施設などを核として福祉サイドと連携する方法など、地域の実情に応じた連携方策を検討します。
- 市町村における各種福祉サービスが連携の視点にたって実施できる体制を支援するため、身体障害者更生相談所の専門技術的機能や県福祉事務所の総合調整的機能の充実を図ります。
- 保健所における相談・訪問指導活動や知識の普及啓発活動等を充実するとともに、痴呆性老人に対する適切な処遇等を図るため、保健・医療・福祉等の関係機関との連携を推進します。
保健・医療・福祉の連携概念図
第6節 ひとづくり
ひとづくり
- 専門職員の養成・確保
- 人材の養成・確保
- 魅力ある職場環境の整備
- ボランティア活動の推進
- ボランティア活動の育成
- ボランティア活動への条件整備
- 研修体制の充実
- 専門職員の研修の充実
- コミュニケーションリーダーの養成
- 在宅介護者等の介護技術研修
1.専門職員の養成・確保
現状と課題
人口の高齢化、核家族化などの進行によって、従来、家庭や地域社会が担ってきた介護機能が低下してきており、援護を要する障害者、高齢者が増えてきています。特に重度身体障害者については4割近くの人が現在家庭や地域の中に適当な介助者がいない状況にあり、また今後高齢期を迎える40代以降の稼働年齢層の身体障害者についても、その多くが現在介助者がいない状況にあります。
こうした状況のもとで、今後これらの人々の加齢等による介助者の確保が課題となると考えられます。その一方では、障害者の生活の態様や意識の変化に伴い、各種ニーズが高度化、多様化してきています。また、現在介助者のいる人についても、介助者の高齢化への対応を考えていかねばなりません。このようなニーズの動向に対応する保健・医療・福祉等のマンパワーの養成、確保対策が求められています。
そのための養成施設の充実や修学資金等の貸付制度の拡充などを図ることが必要です。
また、福祉人材センターやナースセンターなどによる就職情報や研修機会の提供等の機能を充実させることにより、潜在マンパワーの掘り起こしを積極的に進めていく必要があります。
さらに、マンパワーの確保を円滑に進めていくためには、労働時間の短縮、福利厚生制度の充実など就業環境の改善を図り、魅力と活力のある働きやすい職場づくりをすすめることが急務となっています。
病院に就業している保健医療従事者数
年次 | 理学療法土 | 作業療法士 | 診療放射線技師 | 診療X線技師 | 臨床検査技師 | 衛生検査技師 | 栄養土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 24人 | 9人 | 76人 | 14人 | 214人 | 7人 | 92人 |
56 | 29 | 10 | 87 | 13 | 220 | 6 | 101 |
57 | 34 | 13 | 93 | 12 | 234 | 6 | 103 |
58 | 36 | 14 | 105 | 14 | 252 | 7 | 109 |
59 | 35 | 11 | 107 | 11 | 248 | 6 | 114 |
60 | 42 | 18 | 108 | 14 | 259 | 3 | 111 |
61 | 40 | 19 | 118 | 13 | 275 | 3 | 114 |
62 | 46 | 24 | 118 | 13 | 275 | 3 | 113 |
63 | 53 | 23 | 127 | 10 | 286 | 1 | 123 |
元 | 56 | 21 | 126 | 13 | 275 | 4 | 125 |
2 | 57 | 25 | 131 | 12 | 282 | 3 | 133 |
3 | 60 | 28 | 137 | 14 | 284 | 4 | 127 |
資料:厚生省『病院報告』
等級別にみた介助者の有無 (人:%)
等級 | いる | いない | 合計 |
---|---|---|---|
1級 | 854 61.8 |
527 38.2 |
1381 100.0 |
2級 | 687 60.2 |
455 39.8 |
1142 100.0 |
3級 | 364 46.6 |
417 53.4 |
781 100.0 |
4級 | 370 38.9 |
581 61.1 |
951 100.0 |
5級 | 236 33.3 |
473 66.7 |
709 100.0 |
6級 | 199 31.8 |
427 68.2 |
626 100.0 |
合計 | 2710 48.5 |
2880 51.5 |
5590 100.0 |
年齢別にみた介助者の有無 (人:%)
等級 | いる | いない | 合計 |
---|---|---|---|
0~9歳 | 15 60.0 |
10 40.0 |
25 100.0 |
10~19歳 | 31 44.3 |
39 55.7 |
70 100.0 |
20~29歳 | 41 37.3 |
69 62.7 |
110 100.0 |
30~39歳 | 75 34.9 |
140 65.1 |
215 100.0 |
40~49歳 | 152 30.0 |
354 70.0 |
506 100.0 |
50~59歳 | 342 39.0 |
535 61.0 |
877 100.0 |
60~64歳 | 385 47.8 |
420 52.2 |
805 100.0 |
65~69歳 | 461 51.1 |
442 48.9 |
903 100.0 |
70~74歳 | 485 54.7 |
410 45.3 |
905 100.0 |
75~79歳 | 427 55.3 |
345 44.7 |
772 100.0 |
80歳~ | 426 59.1 |
295 40.9 |
721 100.0 |
合計 | 2850 48.2 |
3059 51.8 |
5909 100.0 |
資料:『島根県身体障害者実態調査』(平成4年)
施策の方向
(1)人材の養成・確保
- 「福祉人材センター」の設置やナースセンター事業の充実・強化等により有資格者の掘り起こし等、人材の確保に努めます。
- 介護福祉士の修学資金貸与制度を創設する等、人材の養成確保に努めます。
- JA等民間団体が行うホームヘルパー養成研修を支援します。
- 中学生、高校生に対する保健医療福祉職種の理解を深めるため、養成機関の紹介等、広報活動の一層の充実を図ります。
- 人口の高齢化の進展や労働時間の短縮等により看護職員の需要の増加が予想されることから、県立看護短大(仮称)の設置や、「看護学生修学資金貸与制度」の充実など、計画的な看護職員の養成、確保に努めます。
- 看護婦(士)等養成力の拡充については、運営費の助成等により養成施設の充実を図るとともに、看護教員や実習施設の確保に努め、教育内容の充実を促進します。
- 保健婦については、健康教育や在宅ケア等県民の保健サービスの充実を図るため、市町村保健婦の複数配置等増員を促進します。
- 周産期医療等を中心に母子保健対策の充実を図るため、助産婦の確保に努めます。
- 障害の重度・重複化傾向や障害発生時期の中・高年化に伴い、今後リハビリテーション需要の増加が予想されることから、県下の病院、社会福祉施設等における理学療法士、作業療法士等必要な人材確保に努めます。
- 理学療法士、作業療法士養成機関に在学する学生の県内への就業促進や定着を図るため、修学資金貸与制度の充実に努めます。
- 理学療法士、作業療法士等法制資格となっているリハビリテーション専門職員について、その必要性のPRや社会的評価の向上を図ります。
- 言語、聴覚障害者に対するリハビリテーションを担当する「言語療法士」については、国における資格法制化の動向等をみながら、その確保対策について検討します。
(2)魅力ある職場環境の整備
- 福祉施設等の施設、設備等の改善や業務の省力化などを推進し、働きやすい職場環境の整備を進めます。
- 県内の社会福祉事業従事者等の健康増進やレクリエーション事業などの福利厚生事業の拠点となる施設の整備について検討します。
- 院内保育所等の整備により有子看護婦等の働きやすい環境づくりに努める等、定着対策の推進を図ります。
2.ボランティア活動の推進
現状と課題
平成4年の「障害者に関する世論調査」によれば、「国連・障害者の十年」を契機とした交流や催し、ボランティア活動に参加したことがある人は、8.1%と多くはないものの、今後このような活動に参加したいと考えている人は、58.7%と半数を超えています。
こうしたボランティア活動は、地域の福祉活動や人々の生涯学習を支える大きな力です。これからの社会では、高齢化がさらに進展し、また、障害者の社会参加が一層進むことから、身近なボランティアの果たす役割は、ますます大きくなっていきます。
ボランティアの育成は、県社会福祉協議会の社会奉仕活動指導センターや市町村社会福祉協議会のボランティアセンター及び社会教育関係団体が中心になって推進されています。こうした中で、社会人はもちろん社会福祉研究指定校等の活動を通じて、ボランティア活動の体験をしている児童・生徒が増えてきています。
こうしたボランティアの経験を生かす場の開発等によりボランティア活動を生活の中に定着させていくとともに、ボランティアの組織化、ネットワーク化等を推進し、ボランティアを地域社会を支える人材として、生涯を通じての継続的なボランティア活動に発展させていく必要があります。
なお、最近では、企業の社会貢献としてのボランティア活動など、新しい形態の取組みが注目されてきています。
今後においても、こうした多様な形態のボランティア活動の育成に努めるとともに、ネットワーク化を図る等、ボランティア活動を広く支援し、豊かな地域社会づくりを推進していく必要があります。
交流や催し、ボランティア活動への参加経験の有無
- | (該当者数) | 参加したことがある | 参加したことがない |
---|---|---|---|
総数 | (2,271人) | 8.1 | 91.9 |
資料:総理府『障害者に関する世論調査』(平成4年)
今後の参加意向
- | (該当者数) | 参加したい | 参加したくない | わからない | ||
---|---|---|---|---|---|---|
是非参加したい | 機会があれば参加したい | |||||
総数 | (2,271人) | 4.3 | 54.4 | 29.6 | 11.7 | |
男性 | (990人) | 4.1 | 53.6 | 31.1 | 11.1 | |
女性 | (1,281人) | 4.4 | 55.0 | 28.4 | 12.1 | |
(男性) | 20~29歳 | (108人) | 0.9 | 56.5 | 31.5 | 11.1 |
30~39歳 | (131人) | 4.6 | 58.0 | 27.5 | 9.9 | |
40~49歳 | (201人) | 3.0 | 51.7 | 30.3 | 14.9 | |
50~59歳 | (240人) | 3.8 | 60.4 | 25.4 | 10.4 | |
60歳以上 | (310人) | 6.1 | 46.8 | 37.4 | 9.7 | |
(女性) | 20~29歳 | (149人) | 4.7 | 54.4 | 24.8 | 16.1 |
30~39歳 | (260人) | 3.1 | 68.5 | 18.8 | 11.5 | |
40~49歳 | (303人) | 5.3 | 63.0 | 20.8 | 10.9 | |
50~59歳 | (249人) | 6.0 | 57.4 | 25.7 | 10.8 | |
60歳以上 | (320人) | 3.4 | 36.6 | 47.2 | 12.8 |
資料:総理府『障害者に関する世論調査』(平成4年施策の方向
施策の方向
(1)ボランティア活動の育成
- 県社会福祉協議会や県教育委員会で実施するボランティア養成事業を通じてボランティアの育成を図ります。
- ボランティア活動に必要な知識・技術等に関する研修の機会の拡充に努めます。
- 地域のボランティア活動の相談窓口、活動推進団体等に対して、専門的な情報の提供を行います。
- シニアボランティア、企業等の社会貢献活動などの社会資源をコーディネイトしていくボランティアリーダーの研修の充実を図り、ボランティア活動全体の質の向上に努めます。
- 高齢者、障害者等による相互支援活動を推進するため、老人クラブが行う友愛訪問事業等を助長します。
(2)ボランティア活動への条件整備
- ボランティア活動の基盤整備を進めるための事業を推進します。
- ボランティア活動について、県民の理解と関心を高めるため、啓発広報活動や福祉教育を促進するとともに、住民組織である町内会、婦人会、青年組織あるいは企業等に対して、ボランティア活動への参加を働きかけます。
3.研修体制の充実
現状と課題
ひとづくりの大きな課題の一つに、障害者の地域での生活を支える保健・医療・福祉等の分野における従事者の資質の向上があります。障害者のニーズも年々多様化、高度化してきており、これに応えるため研修体制を充実して、マンパワーの資質の向上を図っていく必要があります。
また、手話通訳者等のコミュニケーションリーダーの養成研修、在宅介護者等の介護技術研修などについても拡充していくことが望まれます。
なお、こうした研修については、それぞれの職域別に実施されているために、各分野にまたがる多様なニーズを有する障害者に、きめこまかく対応できる体制が十分とはいえない現状にあります。各分野の障害者対策関連マンパワーを一堂に集めて、総合的な知識・技術を身に付けるための合同研修や一部の自治体で実施されている海外研修など、21世紀の福祉社会に即応できるマンパワーを養成する新たな研修方法についても検討を進めていく必要があります。
ボランティア養成(奉仕員登録状況)
区分\年度 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 元 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点訳奉仕員 | 44 | 54 | 71 | 90 | 108 | 144 | 149 | 163 | 181 | 182 |
手話奉仕員 | 36 | 70 | 97 | 116 | 146 | 154 | 164 | 172 | 185 | 185 |
朗読奉仕員 | 135 | 146 | 169 | 184 | 256 | 309 | 324 | 325 | 355 | 362 |
要約筆記奉仕員 | 7 | 14 | 17 | 20 | 28 | 42 | 75 | 93 | 106 | 106 |
手話奉仕員派遣状況
年度 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 元 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 135 | 118 | 203 | 181 | 156 | 158 | 147 | 173 | 102 | 207 |
資料:青少年家庭課調
施策の方向
(1)専門職員の研修の充実
- 障害者を支える、それぞれの専門分野に従事する職員に対し、関連分野の業務内容を理解し、現場において十分な連携が図れるよう総合的な知識・技術を身につけることを目的とした専門研修を実施するなど、専門職員の資質の向上を図ります。
- 幅広い視野をもった人材を養成するため、専門職員の海外研修制度などの検討を進めます。
- 障害者のニーズを適確に捉えることができる専門職員を養成するため、福祉施設等での実体験研修を研修プログラムに組み入れるなど、研修メニューの充実を図ります。
(2)コミュニケーションリーダーの養成
- 視・聴覚障害者等の日常生活上のコミュニケーションを援助するため、手話奉仕員、点訳奉仕員などの地域におけるコミュニケーションリーダーの養成事業の充実に努めます。
- 視覚障害者の日常生活上の質的向上を図るため、歩行訓練指導員等専門的な人材の養成について検討します。
(3)在宅介護者等の介護技術研修
- 介護研修センターの整備を図り、家庭介護の知識と技術の普及に努めます。
- 介護に関する知識や技術を普及させるため、家庭介護者が気軽に参加できるよう配慮するなど多様な研修の場づくりに努めます。
第7節 まちづくり
まちづくり
- 総合的なまちづくり推進
- まちづくり推進基盤の整備
- 「障害者のすみよいまちづくり」の推進
- 防災・防犯対策の推進
- 住宅、生活環境の整備
- 住宅環境の整備
- 公共建築物等の改善
- 交通、移動対策の推進
- 道路及び交通環境の整備
- 移動支援の充実
1.総合的なまちづくりの推進
現状と課題
障害者にすみよいまちづくりを推進することは、障害者の社会参加の基盤づくりとしてきわめて重要な課題です。
現在、厚生省、建設省、自治省において、それぞれ福祉のまちづくり事業や補助制度がありますが、制度間のつながりがあるもの、その事業独自に成り立っているもの等、様々です。こうした個別事業の充実強化を図るとともに、福祉のまちづくり事業全体を横断的な視点で捉え、総合的、計画的に推進する必要があります。
また、障害者にとってすみよいまちは、高齢者や子供などすべての人にやさしいまちであるという視点も重要です。これまでのまちづくりの考え方は、障害者への特別な配慮から障害者専用のトイレ、エレベーターを整備するなど、障害者の物理的な障壁を取り除くためには大きく寄与してきましたが、その反面、一般市民と障害者は「別」だという意識を助長してきたともいえます。
今後は、誰もが使用する設備の中で障害者も使用できるものが、ごく自然な形で用意されるよう、誰もが「共用」できる形の施設整備を進めていく必要があります。そして、このような視点から、公共の建物等の整備改善が推進されるとともに、民間の建物等についても整備改善が促進される必要があります。
さらに、障害者が安心して在宅生活や社会生活を送るためには、防犯対策や防災対策が適切に講じられる必要があります。防犯、防災対策としては、これまでも緊急通報システムの整備等が図られてきましたが、今後とも地域における防災、防犯ネットワークの確立に努めていくことが必要です。
障害者のすみよいまちづくり事業
事業名 | 事業内容 | 対象 | 実施市町村 |
---|---|---|---|
住みよい福祉のまちづくり事業 |
|
|
|
障害者とともに歩む地域づくり事業A型 (障害者の明るいくらし促進事業) |
|
|
3年度実施 玉湯町、大社町 |
障害者とともに歩む地域づくり事業B型 |
|
3年度実施 出雲市、三刀屋町、石見町 (3年度は特別事業として実施) |
資料:青少年家庭課
施策の方向
(1)まちづくり推進基盤の整備
- 福祉のまちづくりは建物や道路など公共的施設の整備改善をおこなうハード面の整備を図るとともに、県民全体が福祉環境整備の必要性に対する理解を深め、社会的に支持・協力するような意識の高まりをはかるなどソフト面での取組みを進めます。
- すみよいまちづくりを推進するため、地域におけるまちの機能を福祉の観点から見直すための「住みよい福祉のまちづくり推進協議会」等の活動の充実を図るなど、福祉のまちづくり推進体制の整備に努めます。
- 障害者の利用に配慮した各種の施設整備が障害者のための特別な福祉的措置としてのみ行われるべきではなく、本来一般的に整備される施設自体が障害者に対する配慮を前提として整備されるべきであるという考え方が重要であり、『福祉環境整備指針』に示されているこのような考え方にもとづいた施設の整備に努めます。
- 地域における生活環境整備を促進するため、公立施設における整備を積極的に推進していくとともに、民間の公共的施設の整備を促進するよう必要な助成措置を図ります。
(2)「障害者のすみよいまちづくり」の推進
- 地域ぐるみで障害者にとって暮らしやすい福祉の街づくりを促進するため、「住みよい福祉のまちづくり事業」、「障害者とともに歩む地域づくり事業」の推進に努めます。
- 「地域福祉推進特別対策事業」等を活用し、高齢者、障害者にやさしいまちづくりの推進に努めます。
(3)防災・防犯対策の推進
- 障害者に対する防災、防犯知識の普及を図るとともに、自主的な組織の整備など地域における災害弱者への支援体制を強化します。
- 防災訓練等を実施し、災害時に迅速、的確に対応できる体制の整備を図り、救命率の向上に努めます。
- 緊急通報装置、火災警報器、ガス警報器、自動消火器等の日常生活用具給付事業について、市町村との連携のもとにこの事業の充実に努めます。
- 障害者や高齢者の入所する施設に対して、火災発生の未然防止、発生時の早期通報、夜間管理体制の充実、避難対策など防火安全対策を強化するよう指導の徹底を図ります。
- 障害者や高齢者などに対する犯罪の未然防止、行方不明時案等の保護に必要な諸対策の強化に努めます。
- 障害者や高齢者の身近な犯罪への不安等、多様な困りごと相談に、きめ細かく対応できるよう県警察本部における総合相談室、緊急通報ファックスの活用を図るとともに、各警察署における必要な相談体制の充実に努めます。
2.住宅、生活環境の整備
現状と課題
援護を要する高齢者や障害者が自立して社会生活を送るためには、生活の基盤となる住宅が確保されるとともに、快適な住まいの環境が整備されることが必要です。
現在、公営住宅については、県において高齢者等に配慮した公営住宅等が計画的に整備されているほか、市町村においても障害者・高齢者の利用に配慮した設備をもった住宅の整備が進められてきています。今後ともこうした公営住宅の量的な拡充を図るとともに、住宅構造・設備に関する技術開発を進めていくことが必要です。
また、重度の身体障害者や精神薄弱者や精神障害者が、地域で自立して生活するためのグループホーム、福祉ホーム等のケア付住宅の整備を進めるとともに、在宅の重度心身障害者の住宅改造費の助成事業の充実を図っていくことも必要です。
さらに、建築物等において、障害者の利用に配慮し、物理的な障壁を除去していくことは、障害者が地域において生活し、参加していく上での重要な課題の一つです。公共的建築物については、平成元年度に制定した『福祉環境整備指針』に基づき、公共施設を中心に整備が進められていますが、民間の公共的建築物等についても、障害者に配慮した建物となるよう引き続き協力を求めるとともに、その改善整備促進策についても検討していく必要があります。
施策の方向
(1)住宅環境の整備
- 車いすで使用することが可能なスペースの確保、段差の解消、手すりの設置等、障害者や高齢者の生活に配慮した安全で住みやすい公営住宅の建設や改善の促進に努めます。
また、これらの建設にあたっては、通勤や、医療機関等への利便性など、立地条件に配慮するとともに、地域社会との交流が図られるよう努めます。 - 障害者のためにも活用できる『高齢化時代の住宅設計指針』(県建築課;昭和61年編集)の普及、リフォーム相談機能の充実や住環境に関する情報提供により、障害者や高齢者に配慮した住宅の整備を促進します。
- 島根県住宅建設資金、生活福祉資金等の融資制度の活用により障害者や高齢者に配慮した個人住宅の建築や増改築を促進します。
- 在宅の重度心身障害児・者、介護を要する高齢者をかかえる世帯に対し、必要な住宅改良助成制度の創設を検討します。
(2)公共建築物等の改善
- 県庁舎及び、合同庁舎等公共施設を身体障害者や高齢者に利用しやすいものとするため、エレベーターの改修や点字ブロックの敷設などの整備に努めます。
- デパート、スーパーマーケットなど民間の公共的建築物の福祉環境整備を推進するため、『福祉環境整備指針』の普及に努めるとともに、シンポジウムの開催等を通じて、建築関係者や公共建築物管理者等の理解と認識を深めます。
(福祉環境整備指針抜粋)
-公共的施設及びその付帯設備-
スロープはありますか
- | 有 | 無 | 合計 |
---|---|---|---|
公立・民間施設 | (54.3%) 427 |
(45.7%) 359 |
786 |
公立施設 | (58.0%) 330 |
(42.0%) 239 |
569 |
民間 | (44.7%) 97 |
(55.3人) 120 |
217 |
アプローチ
- 建物の外まわりについて、段差が有る施設は、56.0%である。
- 段差があると答えた施設のうち、スロープが整備されている所は、427施設で54.3%になっている。
- 更に427の施設のうち手すりのある施設は、155施設で36.3%である。
- 視覚障害者のための点字ブロック籔設率は、8.0%である。
外回りについては、概ね舗装されているが、例えば段差等車椅子使用者、視覚障害者にとっては、不便を感じる所が多いといえる。
アプローチ
段差 | |
---|---|
有 | 786(56.0%) |
無 | 543(38.7%) |
回答なし | 75(5.3%) |
合計 | 1,404 |
スロープ | |
---|---|
有 | 427(54.3%) |
無 | 359(45.7%) |
スロープ用手すり | |
---|---|
有 | 155(36.3%) |
無 | 272(63.7%) |
点字ブロック | |
---|---|
有 | 112(8.0%) |
無 | 1,197(85.3%) |
回答なし | 95(6.7%) |
3.交通、移動対策の推進
現状課題
近年の交通事故の増加等に伴い、安全でより快適な道路空間の整備が望まれており、中でも、交通安全施設等の整備としての歩道等の整備を急がなければなりません。特に、交通弱者である障害者や高齢者にとって利用しやすい歩道段差の切下げ、視覚障害者誘導用ブロック等の整備を一層充実していくことが必要です。
併せて、音声機能や交通弱者感応機能を付加した信号機の整備を行い、障害者の安全な横断を確保していく必要があります。
さらに障害者が安全で利用しやすい車輌等の整備、乗降場の確保等の公共交通機関の整備促進が図られるよう関係者に対して、引き続き協力を求めていく必要があります。
また、身体障害者の外出時の移動手段として欠かすことのできない自動車の運転免許取得費の補助を行うなど、障害者の移動支援対策の充実を図っていくことも必要です。
○交通安全施設の整備(57年度~3年度)
交通安全施設等整備状況
種別 | 数量 | |
---|---|---|
歩道等の整備 | 全体 | 98,400メートル |
歩道 | 11,000メートル | |
自転車道 | 87,400メートル | |
横断歩道等段差の切り下げ | 223ケ所 | |
視覚障害者誘導用ブロックの設置 | 8,229枚 |
資料:道路課調
施策の方向
(1)道路及び交通環境の整備
- 障害者に安全で快適な歩行環境を確保するため、歩道の整備や段差の切下げ、視覚障害者誘導用ブロックの設置等に努めます。
- 「音響信号機」、「弱者感応式信号機」等の交通安全施設を整備し、障害者にやさしい交通環境の整備を図ります。
- 障害者に見やすい標識の大型化を図ります。
- 障害者が、安全、快適に待機できるバス停留所や駅のプラットホーム等の改善を促進します。
- 視覚障害者用誘導ブロックの上への自転車放置の防止等、障害者が安全で快適に歩ける空間の確保に努めます。
(2)移動支援の充実
- 身体障害者用自動車改造費助成制度、運転免許取得費補助制度の活用を図り、障害者の自立と社会参加を支援します。
- 歩行の困難な身体障害者等が使用する自動車について、駐車禁止除外標章の交付に努めます。
- 視覚障害者等の外出時の介助を行うガイドヘルパーの設置について、市町村との連携のもとに充実を図ります。またガイドヘルパーを各市町村及び他県との間で相互に利用することを可能にするため、ガイドヘルパーネットワーク事業の実施について検討します。
音響式信号機の設置状況 (単位:基)
年度 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 元 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置数 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
資料:交通企画課調
第8節 社会参加
社会参加
- 情報提供機能の充実
- 相談機能の充実
- 視・聴覚障害者に対する情報提供体制の整備
- 社会参加の促進
- 社会参加促進施策の充実
- 障害者団体の育成と自立への支援
- 各種イベントヘの参加促進
- 余暇活動の充実
- スポーツ、レクリエーション活動の支援
- 文化活動への参加促進
1.情報提供機能の充実
現状と課題
近年のマスメディア等の発達により、より早く、より多量の情報が入手できるようになり、県民の情報利用が容易になってきましたが、一方で、障害者や高齢者など通常のメディアや方法による情報利用に制約がある人々についても、こうした情報を的確に届けるコミュニケーション手段の確保が重要な課題です。
そのためには、障害者が簡単に情報を利用でき、コミュニケーションが無理なく行えるようにするため、手話通訳士等の各種マンパワーの養成・確保に努めるとともに、視聴覚障害者等に対する情報提供のための拠点づくりを進めていく必要があります。
また、障害者のかかえる多様な問題に対し、総合的に対応していくことができるよう専門的行政相談機関の充実や身体障害者相談員等との連携の強化を図っていくことが必要です。それと共に、相談システムの調査・研究を行うなど、障害者が気軽に相談できるよう検討していく必要があります。
各種相談員の状況
相談員名 | 目的・根拠 | 相談内容 | 相談員数 |
---|---|---|---|
身体障害者相談員 | 身体に障害のある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、援護思想の普及を図り身体に障害のある者の福祉の増進に資することを目的とする。 根拠:身体障害者福祉法 |
更生援護に関する相談 | 107 |
精神薄弱者相談員 | 精神薄弱者の更生援護の相談に応じ、必要な指導・助言を行うとともに、関係機関の業務に対する協力、援護思想の普及等精神薄弱者の福祉の増進に資することを目的とする。 根拠:精神薄弱者相談員設置要綱 |
更生援護に関する相談 | 39 |
精神保健相談員 | 精神保健に関する相談に応じ、及び精神障害者を訪問して必要な指導を行い、地域住民の精神的保健の保持向上を図る。 根拠:保健所における精神保健業務運営要領 |
精神保健に関する相談及び訪問指導 | 78 |
資料:青少年家庭課、健康対策課調
施策の方向
(1)相談機能の充実
- 身体障害者更生相談所、精神薄弱者更生相談所、精神保健センター、障害者職業センター等専門的相談機関の充実を図るとともに、機関相互の連携に努めます。
- 障害者の相談に応じ、必要な指導等を行う身体障害者相談員、精神薄弱者相談員、民生児童委員等の民間相談活動の充実を図ります
- 公共職業安定所に配置される精神薄弱者職業相談員、手話協力員等による障害者の職業相談職場定着指導の充実を図ります。
- 地域福祉活動を推進するため民間福祉活動の中核としての社会福祉協議会による主体的な活動が積極的に行われるよう必要な支援に努めます。
- 市町村における身体障害者福祉サービスの実施体制を支援するため、身体障害者更生相談所の専門技術的支援機能の充実を図ります。
(2)視・聴覚障害者に対する情報提供体制の整備
- 視覚障害者に対する情報提供サービスを進めるため、点字図書、録音図書の充実を図ります。
- 視覚障害者等の外出時の介助を行うガイドヘルパーの設置について、市町村との連携のもとに充実を図ります。またガイドヘルパーを各市町村及び他県との間で相互に利用することを可能にするため、ガイドヘルパーネットワーク事業の実施について検討します。
- 聴覚障害者に対する情報提供の拠点を整備し、字幕付きビデオ等の充実に努めます。
- 公共サービスに関する点字、録音テープによる広報や行政窓口における手話通訳等、視・聴覚障害者への配慮に努めるとともに、情報提供内容の量的・質的充実を図ります。
2.社会参加の促進
現状と課題
障害者が積極的に社会活動に参加し、地域社会における交流を通じて、地域の一員としての自覚を深め、共感の喜びを味わうことは極めて重要です。
障害者の自立と社会参加を進めるため、身体障害者社会参加促進センター等の団体に県からの事業委託がなされ、各種社会参加施策が実施されるとともに、各種障害者団体の主催事業等への財政的支援などの各種施策が進められてきました。
しかしながら、障害者が社会のあらゆる場面に参加していくためには、残された課題も少なくなく、例えば、参加への潜在的なニーズをもちながらも、現実に参加していないような障害者に対する施策をどのように構築していくかが課題となっています。
今後は、障害の種別ごとに数多くの事業が用意されることが必要であるとともに、障害者のニーズに即した新しい社会参加促進メニューの提供に努めていくことが必要です。さらに、こうした働きかけが行政サイドの一方的な押しつけになることのないよう、障害者団体の育成や自立活動への支援が引き続き進められていく必要があります。
また、身体障害者福祉法等の改正を機に、今後は障害者に最も身近な行政主体である市町村が地域の実情に応じて、自らこうした事業を企画・立案し、きめこまやかな施策を展開していくことも必要となっており、こうした地域活動事業の積極的推進を図っていく必要があります。
県が実施主体として行うものと、市町村が行うものと、総合的に計画的に実施される必要があります。
障害者が参加できるような社会づくりに向けて
今後重点的に実施を予定している施策 (%)
啓発広報 | 3.7 |
---|---|
保健予防対策 | 4.7 |
教育 | 2.2 |
雇用・就業対策 | 17.1 |
在宅福祉サービス | 46.7 |
移動サービス事業 | 4.5 |
公共施設等の改善 | 19.4 |
スポーツ等 | 3.4 |
資料:(財)厚生問題研究会「市町村アンケート」(平成4年)
(注)本設問についての回答市町村数 1,042
施策の方向
(1)社会参加促進施策の充実
- 身体障害者の地域社会における社会活動への参加と自立を促進するため、「障害者の明るいくらし」促進事業の充実を図ります。
- 地域における精神薄弱者の自立と社会参加の促進を図るため、「精神薄弱者社会活動総合推進事業」を実施します。
- 市町村が地域の実情に応じて実施する、障害者の社会参加促進のための事業について、必要な支援を行います。
(2)障害者団体の育成と自立への支援
- 障害者団体、障害者家族団体の育成を図るとともに、活動を活性化させるための各種皮援を行います。
- 障害者団体が主催する全県的事業や広域的に展開する記念事業に対し、必要に応じた支援を行います。
(3)各種イベントヘの参加促進
- スポーツ・文化イベント等に障害者が自然な形で参加できるよう、周知を図るとともに、障害に配慮した会場の整備、必要なケアスタッフ体制の充実に努めます。
- 地域行事や祭りなどへの障害者の参加を促すとともに、行事や祭りなどを通して地域の連帯感の高揚、特色ある住みよいまちづくりの促進に努めます。
- 伝統行事、趣味、スポーツ等を通じて、他地域との交流を進めることによって、障害者の視野を広げ、社会への参加の促進を図ります。
3.余暇活動の充実
現状と課題
障害者がスポーツ、レクリエーション活動に参加することは、心身の鍛錬や機能回復訓練ばかりでなく、地域における仲間づくりを通じながら障害者に対する地域社会の人々の理解を得る機会として、極めて大切なものです。
県内においても、身体障害者スポーツ大会が各地で開催されており、すでに30年の実績を持っています。また、精神薄弱者のスポーツ大会についても年々さかんになりつつあります。
また、文化活動は、生活の質や心の豊かさを高めるものとして非常に重要なものです。これまでも、社会福祉施設を中心に、障害者の作品展などの文化活動が積極的に取り組まれていますが、新たな障害者芸術活動の開拓、普及について支援が図られる必要があります。
今後は、地域の中で障害者が、スポーツ、文化、レクリエーション活動に触れる機会を数多くもてるような条件の整備を図るとともに、こうした障害者の活動が、自然な形で、地域の中でおこなわれるような場づくりに配慮していく必要があります。
島根県身体障害者スポーツ大会開催状況
回数 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水泳競技会 | 開催期日 | 56.8.2 | 57.5.9 | 58.8.7 | 59.8.12 | 60.8.11 | 61.8.3 | 62.8.2 | 63.7.31 | 1.7.30 | 2.7.29 | 3.7.28 | 4.8.2 |
開催地 | 松江市 | 松江市 | 湖陵町 | 湖陵町 | 桜江町 | 松江市 | 金城町 | 八束町 | 斐川町 | 木次町 | 大田市 | 松江市 | |
肢体 | 69 | 54 | 53 | 46 | 39 | 33 | 24 | 23 | 11 | 16 | 15 | 17 | |
視覚 | 17 | 17 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
聴覚 | 24 | 16 | 17 | 14 | 9 | 14 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | |
合計 | 110 | 87 | 84 | 73 | 59 | 58 | 37 | 39 | 21 | 27 | 22 | 24 | |
アーチェリー競技会 | 開催期日 | 56.10.4 | 57.4.18 | 58.10.2 | 59.8.12 | 60.8.11 | 61.8.3 | 62.8.2 | 63.7.31 | 1.7.30 | 2.7.29 | 3.7.28 | 4.8.2 |
開催地 | 松江市 | 松江市 | 出雲市 | 湖陵町 | 桜江市 | 松江市 | 金城町 | 八束町 | 斐川町 | 木次町 | 大田市 | 松江市 | |
肢体 | 51 | 35 | 55 | 57 | 53 | 41 | 49 | 41 | 36 | 22 | 25 | 28 | |
聴覚 | - | - | - | - | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
合計 | 51 | 35 | 55 | 57 | 55 | 46 | 52 | 43 | 39 | 35 | 28 | 30 | |
陸上競技会 | 開催期日 | 56.5.31 | 57.5.30 | 58.5.29 | 59.5.27 | 60.5.26 | 61.5.8 | 62.9.13 | 63.9.11 | 1.9.3 | 2.9.2 | 3.9.1 | 4.9.6 |
開催地 | 松江市 | 松江市 | 浜田市 | 安来市 | 益田市 | 大社町 | 大田市 | 安来市 | 益田市 | 松江市 | 益田市 | 松江市 | |
肢体 | 610 | 493 | 477 | 268 | 239 | 236 | 233 | 199 | 207 | 197 | 183 | 184 | |
視覚 | 160 | 138 | 125 | 43 | 39 | 49 | 47 | 41 | 36 | 41 | 29 | 36 | |
聴覚 | 185 | 152 | 144 | 75 | 63 | 81 | 80 | 74 | 68 | 68 | 53 | 59 | |
合計 | 955 | 781 | 746 | 384 | 341 | 365 | 360 | 314 | 309 | 304 | 265 | 279 | |
卓球競技会 | 開催期日 | 56.5.31 | 57.5.30 | 58.5.29 | 59.5.27 | 60.5.26 | 61.5.8 | 62.9.13 | 63.9.11 | 1.9.3 | 2.9.2 | 3.9.1 | 4.9.6 |
開催地 | 松江市 | 松江市 | 大田市 | 江津市 | 広瀬町 | 浜田市 | 平田市 | 江津市 | 大東町 | 浜田市 | 東出雲町 | 松江市 | |
肢体 | 139 | 113 | 127 | 109 | 134 | 94 | 102 | 110 | 117 | 91 | 100 | - | |
視覚 | 17 | 18 | 25 | 13 | 12 | 19 | 16 | 20 | 17 | 16 | 16 | - | |
聴覚 | 57 | 56 | 63 | 60 | 53 | 36 | 49 | 42 | 29 | 28 | 27 | - | |
合計 | 213 | 187 | 215 | 182 | 199 | 149 | 187 | 172 | 183 | 135 | 143 | - | |
備考 | 分離開催 | リハーサル大会 | 水泳中止 | 合同開催人数制限 | - | - | - | 陸上中止 | 陸上中止 | - | - | 国連障害者の十年 |
資料:青少年家庭課調
施策の方向
(1)スポーツ、レクリエーション活動の支援
- 身体障害者スポーツ大会、精神薄弱者スポーツ大会、「移動スポーツ教室」等を開催し、障害者スポーツの振興を図ります。
- 障害者の一般競技スポーツ大会への参加が促進されるよう、スポーツ関連施設の整備に努めます。
- 障害者スポーツ、レクリエーションの指導員及び審判員等の人材確保を図ります。
- (財)島根県身体障害者スポーツ協会の活動を支援するとともに「全国身体障害者スポーツ大会」、「ゆうあいピック」など、全国大会や国際大会に積極的に選手を派遣します。
- 施設が行う職員研修等において、障害の特性に配慮したレクリエーション指導のプログラムを取り入れる等、施設入所者への指導の充実を図ります。
- 「在宅介護者の集い」や「療育キャンプ」事業の実施等、障害者を支えている介護者を含めた形でのレクリエーション事業の推進を図ります。
(2)文化活動への参加促進
- 文化活動への障害者の参加を容易にするため、情報の提供、公共文化施設の整備を図ります。
- 各種の催物に障害者が参加しやすくするため、手話通訳、要約筆記奉仕員の派遣、点字による資料の配布等について、主催者の理解を促進します。
- 障害者の文化・芸術活動を広く紹介するとともに、創作活動等を行う、障害者の仲間づくりをすすめ、交流と技能の向上を図ります。
付録
新しい「障害者対策に関する島根県長期計画」策定委員会設置・運営要綱
(目的)
第1条 「障害者対策に関する島根県長期計画」にかわる新しい長期計画(以下「新計画」という。)の策定を行うに当たり、策定事務の円滑化を図るため、庁内に「新しい『障害者対策に関する島根県長期計画』策定委員会」(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
- (1)新計画の策定方針及び内容の検討・協議に関すること。
- (2)新計画策定に必要な情報の収集及び提供の総括に関すること。
- (3)その他新計画の策定に当たって必要と認められる事項。
(組織)
第3条 策定委員会は、別表に掲げる者をもって組織する。
- 策定委員会に委員長1名、副委員長2名を置き、それぞれ健康福祉部長並びに健康福祉部次長及び青少年家庭課長の職にある者をもってこれに充てる。
- 委員長は、策定委員会を総括し、策定委員会を代表する。
- 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(運営)
第4条 策定委員会は委員長が招集する
- 策定委員は、やむをえない事由により委員会に出席できないときは、委員が指名した代理者を出席させることができる。
- 前項の代理者は委員とみなす。
- 委員長は、新計画策定のための具体的作業を行うワーキンググループを置くものとする。
- 委員長は、新計画策定に当たって必要と認められる職員の出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 策定委員会の庶務は健康福祉部青少年家庭課障害福祉対策室において処理する。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか策定委員会及びワーキンググループの運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は平成5年4月23日から施行し、策定委員会設置の目的を達成したときをもって廃止する。
新しい「障害者対策に関する島根県長期計画」ワーキンググループ運営要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、ワーキンググループの運営に関し必要な事項を定める。
(ワーキンググループの事務等)
第2条 ワーキンググループは、委員長の指示により、新計画策定に関する次の事務を処理する。
- (1)新計画策定に当たり必要とされる事務レベルでの部局内各課との連絡調整に関すること。
- (2)策定委員会に付議する事案の調整、整備及び提出に関すること。
- (3)その他新計画策定のため必要な資料の作成の部局及び課内とりまとめに関すること。
- ワーキンググループは、策定委員会を構成する各部局の企画調整担当者各1名、及び島根県心身障害者対策協議会旧専門部会(以下「旧専門部会」という。)庶務担当課の課長補佐クラスの職員各1名をもって構成する。
(ワーキンググループ適任者の推薦及び依頼)
第3条 ワーキンググループのメンバーは、各策定委員の推薦にもとづき、委員長が依頼するものとする。
(会議)
第4条 新長期計画策定を円滑に遂行するため、委員長は必要に応じてワーキングループをメンバーとする連絡調整のための会議を招集することができるものとする。
- 委員長は、必要と認めるときは、ワーキンググループ以外の者のこの会議への出席を求め、その説明又は意見を徴することができるものとする。
(総合調整等)
第5条 ワーキンググループの総合調整及び庶務は、健康福祉部青少年家庭課障害福祉対策室において行う。
- 新計画の策定に関し、旧専門部会の所掌にかかる事項の調整は、島根県心身障害者対策協議会旧専門部会庶務担当課が行う。
(施行)
第6条 この要綱は、平成5年4月23日から施行する。
新しい「障害者対策に関する島根県長期計画」策定委員会名簿
職名 | 氏名 | 備考 | |
---|---|---|---|
健康福祉部長 | 芝池 伸彰 | 委員長 | |
健康福祉部次長 | 井谷 真澄 | 副委員長 | |
総務部 | 総務課長 | 高橋 基之 | - |
企画振興部 | 企画調整課長 | 稲岡 伸哉 | - |
環境生活部 | 県民課長 | 北尾 篤子 | - |
健康福祉部 | 長寿社会課長 | 河野 安正 | - |
高齢者福祉課長 | 木下 賢志 | 旧専門部会庶務担当課 | |
健康対策課長 | 関 龍太郎 | 旧専門部会庶務担当課 | |
青少年家庭課長 | 高橋 志郎 | 副委員長 | |
障害福祉対策室長 | 赤江 勝洋 | 旧専門部会庶務担当課 | |
農林水産部 | 農業企画課長 | 中筋 紀行 | - |
商工労働部 | 商工企画課長 | 藤山 繁登 | - |
職業安定課長 | 麻田 干穂子 | 旧専門部会庶務担当課 | |
土木部 | 管理課長 | 吉田 英一 | - |
教育庁 | 総務課長 | 曳野 邦男 | - |
学校教育課長 | 荒木 光哉 | 旧専門部会庶務担当課 | |
警察本部 | 交通企画課長 | 金築 宣夫 | - |
〔構成〕
○各部局主管課等 9課
○心身障害者対策協議会
専門部会庶務担当課 5課
計14課
主題:
島根県障害者対策ダイヤモンドプラン
-障害者対策に関する島根県新長期計画-
発行者:
島根県健康福祉部青少年家庭課
発行年月:
1993年05月
文献に関する問い合わせ先:
〒690-8501 松江市殿町1番地
TEL 0852-22-5111