島根県障害者対策ダイヤモンドプラン №1
-障害者対策に関する島根県新長期計画-
平成5年5月
島根県
項目 | 内容 |
---|---|
立案時期 | 平成5年5月 |
計画期間 | 平成4年度~平成13年度(10年間) |
はじめに
県におきましては、昭和57年に「障害者対策に関する島根県長期計画」を策定し、諸施策の推進に努めてまいりました。この間、市町村をはじめ関係期間、関係諸団体並びに県民の皆様の御協力により着実な成果を挙げてきたところでありますが、障害をもつ方々が社会の様々な分野へより積極的に参加するためには、なお残された問題も少なくありません。
高齢化や情報化の進展、住民意識や生活様式の変化など障害をもつ人々を取り巻く社会的諸条件が大きく変化する中で、障害をもつ人々の多様なニーズに即応した施策の推進が求められております。
県としては、これらの課題を踏まえ、このたび「完全参加と平等」の実現を基本目標とする新しい障害者対策に関する長期計画「島根県障害者対策ダイヤモンドプラン」を策定いたしました。
県民誰もがそうであるように、障害をもつ人々も、一人ひとり人生の目標が異なります。
このことを真に尊重することができる社会とは、障害をもつ人々が、障害の特性等に応じて、それぞれが「ダイヤモンド」のように光輝く人生を実感できるものでなければなりません。
県といたしましても、今後さらにふれあいに満ちた「心のかよう福祉の推進」に努め、障害の有無にかかわらず県民誰もが「この地に生まれてよかった」と実感できるような郷土「しまね」を創っていきたいと考えております。
皆様の一層の御理解と御協力をお願いいたします。
平成5年5月
島根県知事 澄田 信義
目次
はじめに
-
〔第1章〕 基本目標と計画の概要
- 第1節 計画の基本目標
-
第2節 計画の概要
- 計画策定の趣旨
- 計画の性格
- 計画の期間
- 計画の内容
- 計画の推進
- 主体性、自立性の確保
- リハビリテーションの推進
- 障害の重度化・重複化や高齢化への対応
- すみよいまちづくりの推進
- 第1節 啓発・広報>
- 啓発・広報活動の推進
- 保健・福祉教育の推進
- 理解と共感の場づくり
-
第2節 保健・医療
- 心身障害の発生予防の推進
- 早期発見と早期治療
- 療育、リハビリテーションの充実
-
第3節 教育・育成
- 早期教育・就学指導の充実
- 特殊教育諸学校の教育内容等の充実と条件整備
- 特殊学級の教育内容等の充実と条件整備
- 進路の確立
- 生涯学習の推進
-
第4節 雇用・就業
- 職業能力の開発
- 雇用の促進と安定
- 福祉的就労の場等の整備促進
-
第5節 福祉ササービス
- 地域福祉の推進
- 生活安定のための施策の充実
- 福祉機器の活用促進
- 施設福祉の充実
- 保健・医療・福祉等の連携
-
第6節 ひとづくり
- 専門職員の養成・確保
- ボランティア活動の推進
- 研修体制の充実
-
第7節 まちづくり
- 総合的なまちづくりの推進
- 住宅、生活環境の整備
- 交通、移動対策の推進
-
第8節 社会参加
- 情報提供機能の充実
- 社会参加の促進
- 余暇活動の充実
島根県障害者対策ダイヤモンドプラン施策体系
啓発・広報
- 啓発・広報活動の推進
- 障害及び障害者についての正しい認識の普及
- 自立意識の醸成
- 保健・福祉教育の推進
- 児童、生徒等に対する保健・福祉教育の推進
- 地域における保健・福祉教育の推進
- 保健・福祉教材の充実
- 理解と共感の場づくり
- 交流・ふれあいの促進
- 各種イベントへの参加促進
保健・医療
- 心身障害の発生予防の推進
- 母子保健対策の推進
- 成人保健対策の推進
- 高齢者保健対策の推進
- 精神保健対策の推進
- 保健予防活動体制づくり
- 早期発見と早期治療
- 母子健康診査体制の充実
- 成人健康診査体制の充実
- 精神保健相談体制の充実
- 療育・リハビリテーションの充実
- 各種医療対策の充実
- 療育体制の充実
- リハビリテーション、社会復帰の充実
- 研究の推進
教育・育成
- 早期教育・就学指導の充実
- 早期教育・就学指導の充実
- 就学指導の適正化
- 特殊教育諸学校の教育内容等の充実と条件整備
- 教育内容の充実
- 教職員の資質・指導力の向上
- 教育環境の整備
- 特殊学級の教育内容等の充実と条件整備
- 教育内容の充実
- 指導体制の充実
- 適正配置と条件整備
- 進路の確立
- 進路指導体制の充実
- 進路開拓の促進
- 生涯学習の推進
- 生涯学習推進体制の整備
- 学習機会の充実
雇用・就業
- 職業能力の開発
- 職業能力の開発の機会の確保
- 技術者としての社会的認知
- 雇用の促進と安定
- 障害者雇用率達成指導の強化
- 職業紹介・職業指導の充
- 精神薄弱者等の雇用促
- 重度障害者の雇用促
- 雇用の奨励と啓
- 福祉的就労の場等の整備促進
- 授産の場等の整備
- 利用者の処遇改善
- 職親制度の充実
福祉サービス
- 地域福祉の推進
- 地域福祉推進基盤の整備
- 地域生活の支援
- 相談機能の充実
- 生活安定のための施策の充実
- 制度の周知
- 経済的負担の軽減
- 福祉機器の活用促進
- 福祉機器についての理解促進
- 福祉機器の拡充と供給システムの整備
- 施設福祉の充実
- 施設福祉サービスの充実
- 心身障害児施設の整備
- 身体障害者施設の整備
- 精神薄弱者施設の整備
- 精神障害者施設の整備
- 拠点施設の整備
- 保健・医療・福祉等の連携
- 総合リハビリテーションシステムの整備
- 高齢者対策等との連携
ひとづくり
- 専門職員の養成・確保
- 人材の養成・確保
- 魅力ある職場環境の整備
- ボランティア活動の推進
- ボランティア活動の育成
- ボランティア活動への条件整備
- 研修体制の充実
- 専門職員の研修の充実
- コミュニケーションリーダーの養成
- 在宅介護者等の介護技術研修
まちづくり
- 総合的なまちづくりの推進
- まちづくり推進基盤の整備
- 「障害者のすみよいまちづくり」の推進
- 防災・防犯対策の推進
- 住宅、生活環境の整備
- 住宅環境の整備
- 公共建築物等の改善
- 交通、移動対策の推進
- 道路及び交通環境の整備
- 移動支援の充実
社会参加
- 情報提供機能の充実
- 相談機能の充実
- 視・聴覚障害者に対する情報提供体制の整備
- 社会参加の促進
- 社会参加促進施策の充実
- 障害者団体の育成と自立への支援
- 各種イベントへの参加促進
- 余暇活動の充実
- スポーツ、レクリエーション活動の支援
- 文化活動への参加促進
〔第1章〕 基本目標と計画の概要
第1節 計画の基本目標
障害をもつ人ももたない人も、誰もが家庭やすみなれた地域でともに生活することができる社会を築くことが大切です。
県民一人ひとりが、障害者及び障害についての正しい認識をもつとともに、障害者が日常生活を営んでいく上で、その能力を最大限に発揮できるような生活環境の整備や雇用機会の拡充等の諸条件を整備していくことが急がれます。
また、障害者自身も社会の一員としての努力を重ね、可能な限り自立をめざして社会に参加していくことが求められます。
計画の策定に当っては、以上のような基本的考え方に立ち、ライフステージの全ての段階において全人間的復権を目指す「リハビリテーション」の理念と、障害をもつ人ももたない人もともに住み慣れた家庭や地域で生活し、活動する社会を目指す「ノーマライゼーション」の理念のもとに、「完全参加と平等」を実現していくことを計画の基本目標とします。
第2節 計画の概要
- 計画策定の趣旨
県では、昭和57年に「障害者対策に関する島根県長期計画」(以下「前計画」という。)を策定し、これを基本指針として諸施策の推進に努めてきました。
この間、市町村をはじめとする関係諸機関、関係諸団体及び幅広い県民の方々のご協力により、各種施策の着実な進展が図られてきていますが、残された課題も少なくありません。
また、この間、過疎化や高齢化の進行、障害の重度化・重複化、県民意識の多様化など障害者を取り巻く環境も大きく変化してきています。
さらに前計画は平成3年度をもって終了したところであり、新たな障害者対策の推進方策を早急に検討する必要があります。
このため、過去10年間の取組みの成果を踏まえながら、多様化、高度化する障害者ニーズに応え、さらに時代を先取りした行政を展開するうえでの新たな方向性を確保し、本県の障害者福祉の一層の推進を図ることをめざし、この計画を策定するものです。
-
計画の性格
- 県においては、今後10年間にわたる障害者施策の方向を明らかにし、具体的施策を展開するための基本指針とするものです。
- 県民にとっては、努力目標となるものであり、障害者を含むすべての人がすみよいまちづくりの実現に向けて自主的かつ積極的な活動と協力を期待するものです。各種団体、民間企業等にたいしても同様の活動と協力を期待するものです。
- 市町村においては、総合的かつ広域的な観点からの施策展開の基本指針となるものであり、本計画を踏まえ具体的な実施計画を策定の上、県と一体的に施策を推進していただくよう期待するものです。
また、この計画の理念を取り入れた具体的な実施計画の策定を期待するものです。 - 国に対しては、計画の実現に向けた支援と協力を期待するものです。
- 計画の期間
計画期間は、平成4年度から平成13年度までの10年間とします。
- 計画の内容
- 次に掲げる大項目を設定し体系的に推進します。
- 「啓発・広報」 「保健・医療」
「教育・育成」 「雇用・就業」
「福祉サービス」 「ひとづくり」
「まちづくり」 「社会参加」
そして、それぞれの中項目単位ごとに《現状と課題》、それぞれの小項目単位ごとに《施策の方向》を示しています。
- 計画の推進
以下の点に留意し、計画の総合的推進を図ります。- 障害者問題の解決には、すべての分野からの協力が必要であるため、国、市町村、障害者関係団体、企業、報道機関等と密接な連携を図り、県民各層の理解を得ながら総合的に推進していきます。
- 計画の実施状況のフォローアップが重要であり、組織的、継続的な計画の進行管理を行います。
また、計画期間内における制度改正や社会情勢の変化などに対応し、必要に応じて計画の見直しを行います。
〔第2章〕 障害者の動向と障害者を取り巻く状況
1.障害者の動向
- (1)障害者数の推移
- 県内の平成3年度末における身体障害者、精神薄弱者、精神障害者は、あわせて約49,000人で、10年前に比べ、それぞれ増加傾向が見られます。
島根県における障害者数
年\区分 | 身体障害者 | 精神薄弱者 | 精神障害者 | 合計 |
---|---|---|---|---|
昭和57年度 | 29,263人 | 2,478人 | 9,947人 | 41,688人 |
平成3年度 | 33,590人 | 3,758人 | 11,738人 | 49,086人 |
増加率 | 14.8% | 51.7% | 18.0% | 17.7% |
- ※なお、上記の数は下記の数値である。
身体障害者- 毎年3月末日現在の身体障害者手帳所持者数
- 精神薄弱者
- 毎年3月末日現在の療育手帳所持者数
- 精神障害者
- 精神病院(精神科)に入院又は通院中の患者数
患者数は、気前年6月中の実数(58年は一部3月中の実数)
等級別身体障害者手帳所持者数年次推移
- (2)身体障害者
- 身体障害者手帳所持者数は、平成4年3月31日現在、33,590人で、18歳未満は610人、18歳以上は32,980人となっています。
このうち、65歳以上が18,428人で、54.9%と過半数を占めています。
前回の計画策定時の昭和57年度と比較すると全体で4,327人、14.8%増加しています。
年齢階級別でみると、65歳未満の手帳所持者が減少しているのに対し、65歳以上では、32.6%の大幅な増加が見られます。
年齢階層別身体障害者数
年\区分 | 身体障害者数 | |||
---|---|---|---|---|
18歳未満 | 18~64歳 | 65歳以上 | 合計 | |
昭和57年度 | 15,365人 (52.5%) |
13,898人 (47.5%) |
29,263人 (100%) |
|
平成3年度 | 610人 (1.8%) |
14,552人 (43.3%) |
18,428人 (54.9%) |
33,590人 (100%) |
増加率 | △1.3% | 32.6% | 14.8% |
等級別身体障害者数年次推移
平成4年3月31日現在で、障害の種類別では「肢体不自由者」が18,718人で、55.7%を占め最も多く、次いで「聴覚障害者」、「内部障害者」、「視覚障害者」の順になっています。
昭和57年度と比較すると、「内部障害者」は障害範囲の拡大等により約3倍という大幅な増加が見られ、逆に「視覚障害者」、「聴覚障害者」は減少しています。
障害種類別身体障害者数
区分 | 視覚障害 | 視覚障害 | 視覚障害 | 内部障害 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
昭和57年度 | 5,254人 (17.9%) |
5,672人 (19.4%) |
16,826人 (57.5%) |
1,511人 (5.2%) |
29,263人 (100%) |
平成3年度 | 4,732人 (14.1%) |
5,646人 (16.8%) |
18,718人 (55.7%) |
4,494人 (13.4%) |
33,590人 (100%) |
増加率 | △10.0% | △0.5% | 11.2% | 197.4% | 14.8% |
障害種類別身体障害者数年次推移
平成4年3月31日現在、障害の等級別では、「1,2級」の重度者が39.3%で最も多く、次いで、「3,4級」の中度者、「5,6級」の軽度者の順になっており、昭和57年度との比較では、重度者の増加率が34.9%、中度者の増加率が17.5%であるのに対し、軽度者は減少しており、障害の重度化傾向が見られます。
等級別身体障害者数
区分 | 1,2級(重度) | 3,4級(中度) | 5,6級(軽度) | 合計 |
---|---|---|---|---|
昭和57年度 | 9,786人 (33.4%) |
9,618人 (32.9%) |
9,859人 (33.7%) |
29,263人 (100%) |
平成3年度 | 13,197人 (39.3%) |
11,302人 (33.6%) |
9,091人 (27.1%) |
33,590人 (100%) |
増加率 | 34.9% | 17.5% | △7.8% | 14.8% |
障害種類別身体障害者数年次推移
- (3)精神薄弱者
- 療育手帳所持者は、平成4年3月31日現在、3,758人で、18歳未満が698人、18歳以上は3,060人となっています。
昭和57年時点と比較すると、全体で1,377人の増となっています。
年齢別では、18歳以上の手帳所持者が約2倍と大幅な増となっているのに対し、18歳未満の手帳所持者は逆に1割弱減少しています。
このことから、療育手帳所持者の高年齢化の傾向が見られます。
障害の程度別では、療育手帳A(重度)所持者が約7割、療育手帳B(中度)所持者が約3割となっています。
また、昭和57年時点との比較では、療育手帳A所持者、療育手帳B所持者は、両方とも大幅な増加傾向にあります。
年齢階層別精神薄弱者数
年\区分 | 精神薄弱者数 | 人口比 | ||
---|---|---|---|---|
18歳未満 | 18歳以上 | 合計 | ||
昭和57年 | 810人 | 1,571人 | 2,381人 | 0.0030 |
平成4年 | 698人 | 3,060人 | 3,758人 | 0.0048 |
増加率 | △13.8% | 94.8% | 57.8% | - |
障害程度別精神薄弱者数
区分 | 療育手帳A 所持者(割合) |
療育手帳B 所持者(割合) |
合計 |
---|---|---|---|
昭和57年 | 1,671人 (70.2%) |
710人 (29.8%) |
2,381人 (100%) |
平成4年 | 2,204人 (58.6%) |
1,554人 (41.4%) |
3,758人 (100%) |
増加率 | 31.9% | 118.9% | 57.8% |
- (4)精神障害者
- 医療機関の利用状況から見た精神障害者は、平成3年6月末現在、11,738人で、入院患者が22,462人、通院患者が9,276人となっています。
昭和57年と比較すると、全体で1,791人、18.0%の増となっており、特に通院患者数は著しく増加しています。なお、入院患者数については、この10年間ほぼ横ばい状態ですが、そのうち措置入院患者数は昭和62年の精神保健法の成立を機に減少しています。
医療機関利用精神障害者数
区分 | 入院患者 | 通院患者 | 合計 |
---|---|---|---|
昭和57年 | 2,324人 (23.4%) |
7,623人 (76.6%) |
9,947人 (100.0%) |
平成3年 | 2,462人 (21.0%) |
9,276人 (79.0%) |
11,738人 (100.0%) |
増加率 | 5.9% | 21.7% | 18.0% |
精神障害者数の推移
(注)患者数は6月中の実数であるが、通院患者の昭和61年までは3月中の実数
2.障害者を取り巻く状況
- (1)障害者の雇用の促進等に関する法律の成立
-
昭和62年5月、「身体障害者雇用促進法」が「障害者の雇用の促進等に関する法律」に改められました。
これは、すべての障害者を対象とするとともに、職業リハビリテーションの考えに基づき雇用の促進と安定を推進しようとするものです。
主な改正点としては、
- 身体障害者雇用調整金等の支給範囲の拡大
精神薄弱者を雇用する場合も身体障害者雇用調整金、報奨金の支給対象になりました。 - 精神薄弱者を雇用率に算入
身体障害者と同様に精神薄弱者についても雇用率に算入されることになりました。 - 雇用率の引き上げ
障害者雇用率が0.1%引き上げられ、民間企業は1.6%、公共団体は現業部門が1.9%、非現業部門が2.0%になりました。
- 身体障害者雇用調整金等の支給範囲の拡大
- (2)精神保健法の成立
-
昭和62年9月、「精神衛生法」が「精神保健法」に改められました。
これは、精神医学等の進歩により、入院中心の治療体制からできるだけ地域におけるケアを中心とする体制を整備し、多様化、複雑化する現代社会において広く国民の精神保健の向上を図るとともに、精神障害者の人権に配慮しながら適正な精神医療を確保し、その社会復帰を促進することが重要な課題になってきていることに対応しようとするものです。
主な改正点としては、
- 精神保健の向上
精神的健康の保持及び増進その他の精神保健の向上に関する事項が規定されました。 - 精神障害者の人権の擁護並びに適正な精神医療の確保
- 精神保健指定医制度の導入
医療保護入院等に係る入院の必要性の判定等や措置入院者に係る入院の必要性の判定等を行う精神保健指定医制度が導入されました。 - 入院制度の整備
本人の同意に基づく入院を推進する見地から「任意入院」を新たに制度化し、保護義務者の同意による入院は「医療保護入院」として位置付け、入院に当たっては精神保健指定医の診察を要件とする等適正な医療の確保が図られました。 - 入院患者の人権の確保
入院の際には必要な事項を患者本人に告知するとともに、都道府県に精神医療審査会を設け、入院患者についての定期病状報告等に基づき入院の要否等の審査を行うことが規定されました。
入院患者の著しい行動制限は、精神保健指定医の認める場合に限定されるなど、人権上の配慮が行われました。
- 精神保健指定医制度の導入
- 精神障害者の社会復帰の促進
精神障害者の社会復帰の促進に関する事項が盛り込まれるとともに、生活訓練施設並びに授産施設が精神障害者社会復帰施設として規定されました。
- 精神保健の向上
- (3)社会福祉関係8法の改正
-
平成2年6月、社会福祉関係8法の改正を内容とする「老人福祉法等の一部を改正する法律」が成立し、我が国の社会福祉制度は抜本的な改革が行われることとなりました。
これは、昭和20年代に骨格が形成された社会福祉制度を取り巻く環境が大きく変化していることに加え、人生80年時代にふさわしい社会福祉制度を構築していくことが強く求められていることによるものです。
主な改正点としては、
- 障害者関係施設の範囲の拡大等
新たに、視聴覚障害者情報提供施設を身体障害者更生援護施設として、精神薄弱者通勤寮及び精神薄弱者福祉ホームを精神薄弱者援護施設としてそれぞれ位置付けるとともに、精神薄弱者地域生活援助事業(グループホーム)が法定化され、精神薄弱者相談員についての規定が設けられました。 - 在宅福祉サービスの積極的推進
- 在宅福祉サービスの位置付けの明確化
ホームヘルパー、ショートステイ、デイサービス等福祉各法の在宅福祉サービスを法定化するとともに、社会福祉事業法上の社会福祉事業に位置付けられました。 - 在宅福祉サービスの支援体制の推進
社会福祉・医療事業団に長寿社会福祉基金を設置し、地域の実情に即したきめ細かな在宅福祉事業等の推進を図るとともに、社会福祉協議会及び共同募金の活動を推進し、在宅福祉サービスの供給体制の整備や在宅福祉サービス等への助成が強化されました。
- 在宅福祉サービスの位置付けの明確化
- 在宅福祉サービスと施設福祉サービスの市町村への一元化
身体障害者更生援護施設及び特別養護老人ホーム等の入所決定等の事務を町村に移譲することにより、住民に最も身近な市町村において、在宅福祉サービスと施設福祉サービスが一元的に提供される体制の整備が図られました。 - 市町村及び都道府県老人保健福祉計画の策定
老人に対する保健サービスと福祉サービスの一体的提供を図るため、市町村及び都道府県はこれらのサービスの実施の目標等に関する計画を策定することとされています。
- 障害者関係施設の範囲の拡大等
- (4)保健福祉のサービスの基盤整備
- 平成元年末に厚生、大蔵、自治三大臣の合意により「高齢者保健福祉推進10か年戦略」(ゴールドプラン)が策定され、高齢者や障害者の保健福祉サービスの基盤整備が図られることとなりました。
加えて、平成3年度から高齢者保健福祉推進特別事業を実施し、高齢者や障害者の保健・福祉に必要な地方公共団体の基盤整備を推進することとされました。
〔第3章〕 計画の基本的方向
1 主体性・自立性の確保
2 リハビリテーションの推進
3 障害の重度化・重複化や高齢化への対応
4 すみよいまちづくりの推進
「完全参加と平等」の基本目標の実現に向けて、次の考え方に基づいて、今後の施策を推進します。
1.主体性、自立性の確保
障害者が社会の一員として努力を重ね、主体性、自立性を確保し、自ら社会へ積極的に参加していくことが大切であり、障害者のそれぞれの能力が十分発揮できるような条件整備を図ります。
また、障害者の主体的な生活の選択を尊重し、様々な形での自立を支援することが重要であり、特に次の点を主眼として施策の推進を図ります。
- (1)職業的自立
- 障害者にとって、就業の問題は自立の大きな柱となるものですが、職業の選定にあたっても、就労生活の維持にあたっても、多くの面で支援を必要とする場合があります。
このため、障害者の雇用の場や職域の拡大を図る一方で、障害の状況等に応じた職業能力の開発や生活面の支援などを積極的に推進していくことは重要な課題となっています。
今後は、障害の特性を考慮した職業講習の実施や福祉ホーム等の整備を促進するとともに、職能開発や生活の支援を効果的に行えるような関係機関の連携を確保するシステムの整備を図ります。
また、一般就労が困難な障害者のために福祉的就労の場をさらに整備します。
- (2)自立生活への支援
- 障害者が住みなれた家庭や地域で主体性をもって生活できるよう配慮することも重要な課題です。
このため、ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイ等の在宅福祉サービスの充実を図るとともに、ホームヘルパーや各種の奉仕員等在宅福祉を支える人材の養成に努めます。
一方、自宅で生活が困難な障害者のために、グループホーム、福祉ホーム、生活ホームなどの生活の場を拡充し、自立を支援します。
また、障害者自身の仲間づくりを支援するとともに、各種のイベントへの積極的参加ができるよう配慮します。
2.リハビリテーションの推進
障害者がそれぞれの能力、特性に基づいて、可能な限り自己実現を図ることができるようにするため、地域における医療的・教育的・職業的・社会的リハビリテーションを総合的に推進していくことが重要です。
このため、特に次の点を主眼として施策の推進を図ります。
- (1)総合的なリハビリテーションの推進
- 総合的なリハビリテーションを推進するためには、中核的な施設整備とともに、その機能を総合的に推進する体制の整備が重要です。
そのため、市町村、社会福祉施設、医療機関などが県下各地域において行う各種リハビリテーション活動が、その機能を十分生かして総合的に行われるよう、中核的施設機能を核とした、「総合リハビリテーションシステム」の整備構想の具体化を図ります。
また、子供から、高齢者にいたるまで、ライフサイクルに応じた指導が行なわれるようそれぞれの障害の特性、時期に応じた各専門機関による指導の確保に努めます。
同時にその障害者が利用できる各種のサービスが総合的に提供できるように、情報提供機能の充実や総合相談体制の整備を図ります。
- (2)リハビリテーションの拠点の整備
- 障害者の自立と社会復帰を支援するためには、治療と訓練が一体となったリハビリテーション体制の確立と、それを一貫して運営する拠点の整備を図る必要があります。
特に身体障害者のリハビリテーションを推進するためには、身体的な機能回復を図るだけでなく、心理的、職業的、教育的、社会的といった面からの総合的判定を行なうとともに、一貫した指導体制のもとで行うことが必要であり、医療機能、更生訓練機能、判定及び指導機能を備えた総合リハビリテーションセンターの整備構想について検討します。
また、こうした整備構想の具体化を図る中で、中、高年齢になってからの障害の発生防止や進行を防ぐためには、急性期患者の治療を中心とした医療リハビリテーションを充実していくことも重要であり、県の中核となる医療機能の整備を検討します。
また、精神障害者の各種社会復帰施設を総合的に配置し、一連の社会復帰対策を一貫して行なうため、精神障害者リハビリテーションセンターの整備を検討します。
- (3)人材の確保
- 障害の重度・重複化や障害発生時期の中高年齢化にともない、リハビリテーション需要の増加が予想されています。
理学療法士、作業療法士等専門職員が、医療機関、施設等において障害者のリハビリテーション活動に果たす役割は大きく、修学資金貸与制度の充実を図るなど人材の確保に努めます。
同時に、こうした法制資格をもったリハビリテーション専門職員の必要性をPRするとともに、社会的評価の向上に努めます。
また、視覚障害者の自立更生を支援するため、歩行訓練、生活訓練等を行う歩行訓練指導員の養成に努めます。
3.障害の重度化・重複化や高齢化への対応
障害が重度であったり、重複しているために、常時介護・看護が必要な障害者が増加する傾向にあり、このための施策の充実に努める必要があります。
また、高齢化の進展に伴い、障害者の高齢化が進んできています。さらに、高齢者の中にも障害をもつ人が多くなってきており、高齢化への対応を進めていく必要があります。
このため、障害の特性を十分考慮しながら、高齢者対策と障害者対策いづれにも対応できる柔軟な施策運用をはかることが必要となっています。
こうしたことを踏まえながら、今後、特に次の点を主眼として施策の推進を図ります。
- (1)障害の特性等に応じた適正な教育環境の整備
- 障害児の成長のあらゆる段階において、一人ひとりの障害の特性等に応じた多様な教育環境の整備に努めます。
特に、障害の重度・重複化等に対応するため、養護学校の高等部における重複障害学級の新設、拡充を図るとともに、こうした障害児の進路開拓を積極的に推進します。
- (2)重度障害者の就労自立
- 障害者の雇用対策の進展に伴い、中、軽度の障害者の雇用状況は改善されてはきているものの、重度の障害者についてはなお十分とはいえない面が見られます。
このため、重度障害者の雇用の場を確保するため、第3セクター方式による重度障害者雇用企業及び重度障害者多数雇用事業所の設置・育成をはかるなど重度障害者の雇用対策を進めます。
また、一般就労が困難な障害者については、授産施設等の計画的整備、拡充に努める一方で、特に重度障害者の就労等にあたっては、生活面での支援に配慮し、福祉ホーム等の整備を促進します。
さらに、授産施設等にあっては、障害の重度化、重複化に対応できるよう授産科目の選定や開発に努めます。
- (3)在宅介護支援体制の整備
- 人口の高齢化とともに、障害者、介護者の高齢化も進んできており、家庭における介護機能の低下が問題となってきています。
重度障害者の在宅生活を支えていくために、ホームヘルプサービスをはじめとする在宅福祉サービスの充実や福祉機器の活用などの支援方策の充実に努めます。
また、家庭介護者への研修を通じて、正しい介護知識、介護技術の普及を図るとともに、住宅改良費助成事業等、障害者の居住環境の整備を含む総合的な在宅介護支援体制の充実に努めます。
- (4)施設機能の拡充
- 障害者の中で施設による援護が必要な重度・重複障害をもつ人が増えてきています。また、障害児者の入所施設については、入所者の重度化、高齢化や障害児施設における過齢化の問題が生じています。
こうした施設入所者の障害の重度化に対応して、施設におけるリハビリテーションや生活訓練等の機能の充実を図ります。
また、障害の特性や障害児者の過齢化、高齢化に対応した適切な処遇を確保するため、施設整備面での対応や専門職員の養成・確保など必要な施設機能の拡充に努めます。
4.すみよいまちづくりの推進
障害者や高齢者にとってやさしい社会は、誰にとっても暮らしやすい社会ということが言えます。
建築物、道路等における物理的な障害を取り除き、不自由を感じることなく公共施設を利用することができるなど、生活環境面での改善を推進し、障害者がいかなる障壁もなく各種の活動に自由に参加できる社会づくりをめざします。
本県の公共的施設における福祉環境の整備は十分とはいえず、今後とも積極的な福祉環境整備の推進に努めます。
こうしたことから、特に、次の点を主眼として施策の推進を図ります。
- (1)生活環境の整備の推進
- 福祉環境に配慮した公営住宅の確保を図るとともに、重度障害者のいる世帯に対しては、住宅改良費助成制度を設けるなど、個人住宅における住宅環境整備の推進に努めます。
また、福祉環境整備にあたっては、誰もが使用する設備のなかで障害者も利用できるものがごく自然な形で配慮され、誰もが共用して利用できるような施設整備をすすめます。
公共的施設の整備や道路整備等個々の施設整備の充実はもとより、それぞれの施設や設備が連続性をもって整備されるよう指導していきます。
さらに、障害者が安全で安心して生活が出来るように防犯、防災体制の充実などに努めます。
- (2)まちづくりへの理解と協力の推進
- 公立施設や民間施設における公共的施設整備は「福祉環境整備指針」に基づいて推進していく必要があります。
県をはじめとする公的機関では、まちづくり関連の各種補助事業への計画的取組みを行い、福祉環境の整備に努めます。
また民間施設における福祉環境整備を推進するため、助成措置の検討を行います。
一方、こうした福祉のまちづくりを推進していくためには、県民の理解と協力が不可欠であることから、福祉環境の整備が県民全体の課題であることの普及に努めます。
〔第4章〕 障害者対策における現状と課題、施策の方向
第1節 啓発・広報
第2節 保健・医療
第3節 教育・育成
第4節 雇用・就業
第5節 福祉サービス
第6節 ひとづくり
第7節 まちづくり
第8節 社会参加
島根県障害者対策ダイヤモンドプラン施策項目
大項目 | 中項目 |
---|---|
啓発・広報 |
|
保健・医療 |
|
教育・育成 |
|
雇用・就業 |
|
福祉サービス |
|
ひとづくり |
|
まちづくり |
|
社会参加 |
|
第1節 啓発・広報
啓発・広報
- 啓発・広報活動の推進
- 障害及び障害者についての正しい認識の普及
- 自立意識の醸成
- 保健・福祉教育の推進
- 児童、生徒等に対する保健・福祉教育の推進
- 地域における保健・福祉教育の推進
- 保健・福祉教材の充実
- 理解と共感の場づくり
- 交流・ふれあいの促進
- 各種イベントへの参加促進
1.啓発・広報活動の推進
現状と課題
障害の有無に関わらず、すべての人が明るく暮らせる社会づくりを進めていくためには、行政が障害者に対する各種施策を実施していくだけではなく、社会を構成するすべての人々が障害及び障害者に対する正しい理解を深め、必要な配慮がなされることが必要です。そのため、行政機関、民間諸団体、報道機関等が相互に協力して、広報紙や各種メディアを活用した広報活動が進められています。また、「障害者の日」を中心とした取り組みをはじめ、学校教育、社会教育等の機会を通じた啓発活動が実施されてきた結果、県民の障害者に対する理解と関心が深まってきました。
平成4年の『障害者に関する世論調査』(総理府)においても、「障害者の日」を知っている人は、24.1%と昭和62年の同様の調査(15.2%)に比べ増加するなど、国民の意識は着実に進んできているという結果がでています。
今後は、ノーマライゼーションの理念の一層の定着化を図るため、障害者が社会の中で障害をもたない人々と違った特別な存在としてではなく、障害をもつ人ももたない人も同じ社会の構成員であるという視点に立った啓発・広報活動の推進に努めていく必要があります。
また、障害者の実態に即した施策の推進を図るためにも、障害者の実態調査や県政モニターの活用などの広聴活動の充実も大切な課題です。
さらに、障害者が自らの人生に目標を持ち、主体的に社会経済活動へ参加していけるよう、自立意識の醸成を図っていく必要があります。
「障害者の日」の周知度
- | (該当者数) | 知っている | 知らない | |
---|---|---|---|---|
知っている | 月日は知らないがその日があることは知っている | |||
昭和62年7月調査 | (3,884人) | 8.2% | 6.8% | 84.8% |
平成4年8月調査 | (2,271人) | 8.4% | 15.7% | 76.0% |
施策の方向
- (1)障害及び障害者についての正しい認識の普及
-
- 障害をもつ人も障害をもたない人も地域の中でともに暮らし、学ぶというノーマライゼーションの理念のもとに、「完全参加と平等」の視点に立った県民の意識啓発に努めます。
- 「障害者の日(12月9日)」、「障害者雇用促進月間」、「精神保健普及活動」、身体障害者福祉週間」、「精神薄弱福祉月間」等における啓発事業を充実します。
- 広報紙やテレビ、新聞等様々な県の広報媒体をはじめ、市町村、民間諸団体や報道機関と連携した啓発・広報活動を展開するとともに、障害者の様々な活動を紹介するなど、すべての県民が障害及び障害者についての理解の促進を図ります。
- 県政モニター制度、シマネスクふるさと会議及び世論調査等により、障害者を含む県民各層の意見の聴取に努め、障害者福祉施策への反映を図ります。
- 市町村において実施される「住みよい福祉のまちづくり」事業等を通じて地域ぐるみ、街ぐるみで啓発・広報活動に取り組みます。
- (2)自立意識の醸成
-
- 社会参加促進事業、社会活動支援事業や学校教育等を通じて、障害者が自立することの意義を啓発し、自立意識を喚起します。
- 障害者の自主的活動や仲間づくり等を目的とする活動を支援することにより、自立意識の向上を図ります。
2.保健・福祉教育の推進
現状と課題
障害者や高齢者を含むすべての県民が安心して暮らすことができる、やさしさとふれあいのある社会を形成していくためには、県民一人ひとりが正しい理解のもとに助け合いの心を育て、心のかよう長寿福祉社会の構築に参加していくことが重要です。
従来から、学校教育の場を中心に、福祉の心を育む施策が実施されてきましたが、今後は福祉教育を生涯学習体系の中に位置づけ、保育所、幼稚園の時代から毎日の生活の中で自然な形で障害者や高齢者とふれあいがもてるようにするなど、学校、地域社会、家庭、職場等日常生活の場で幅広く展開していくことが必要です。
また、こうした福祉教育の推進とともに、心身の健康についての関心を高め、日常的な健康管理、障害の発生予防等についての知識を深めていくことが重要です。このため、心身の健康の大切さについて、広く県民に啓発するとともに、地域ぐるみで健康増進、成人病予防に取り組んでいくための活動を充実させていく必要があります。
さらに、こうした保健・福祉教育の効果的な推進を図るため、福祉読本や啓発パンフレットの工夫など、保健・福祉教材の充実にも努めていく必要があります。
島根県社会福祉研究指定校の指定状況
- | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 元 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学校 | - | 7→ | → | → | 8→ | → | → | 9→ | → | → |
→4 | - | - | - | - | 1→ | → | → | 6 | - | |
- | - | - | 3→ | → | → | 1→ | → | → | 8 | |
中学校 | - | - | - | - | 7→ | → | → | 5→ | → | → |
→6 | 3→ | → | → | - | - | 2→ | → | → | 2 | |
- | - | - | - | - | 2→ | → | → | 4 | - | |
高等学校 | - | 1→ | → | → | - | - | - | 1→ | → | → |
計 | 10 | 11 | 11 | 14 | 18 | 21 | 21 | 21 | 28 | 35 |
※島根県社会福祉研究指定校:学童・生徒のボランティア 活動普及事業協力校
(指定期間:3か年)
施策の方向
- (1)児童、生徒等に対する保健・福祉教育の推進
-
- 障害をもつ児童・生徒への正しい理解を深めるために、特殊教育諸学校近隣の小・中学校を心身障害児理解推進校として指定し、障害をもたない児童生徒との学校・学級間での交流を図ります。
- 幼少時から障害者や高齢者とのふれあい・生活体験活動を進めるなど福祉の心を育てる活動を支援し、その拡大を図ります。
- 関係機関、団体との連携を図りながら福祉教育の推進に努めるとともに、社会福祉研究指定校の実践活動、研究成果の県下への普及に努めます。
- 学校、地域、家庭、職場等が一体となって、ボランティア活動等の幅広い福祉活動を推進する福祉活動実践校の拡充に努めます。
- (2)地域における保健・福祉教育の推進
-
- 学校、地域社会、家庭、職場等日常生活の場で、福祉施設体験学習会や福祉イベントを開催するなど地域における福祉教育の機会の拡大に努めます。
- 職域との連携を持ちながら地域ぐるみで、成人病等の疾病予防、早期発見、早期治療、健康増進等に関する健康教育を推進します。
- 地域住民に精神保健についての知識と理解の普及を図るため、精神保健センター等で行う各種健康教育、セミナー、精神保健大会などの普及啓発活動を充実します。
- (3)保健・福祉教材の充実
-
- 保健・福祉教育を計画的、発展的に推進するため、保健・福祉教育に関する指導資料並びに、保健・福祉教育の手引き書等を作成します。
- 保健・福祉教育の効果を高めるため、啓発用ビデオやマンガ教材の導入など、わかりやすい保健・福祉教材づくりに努めます。
3.理解と共感の場づくり
現状と課題
平成4年の『障害者に関する世論調査』(総理府)の結果によれば、障害者と気軽に話をしたり、手助けをしたことのある人は5割を超え、昭和62年の調査結果に比べて、この割合は徐々に増加してきていますが、逆に話をしなかったり手助けをしなかった理由として、「どのように接してよいかわからなかったから」、「おせっかいになるような気がしたから」、「専門の人や関係者にまかせた方がよいと思ったから」などの回答もかなりあり、いわゆる「完全参加と平等」の理念が定着していくためには残された課題も少なくない状況です。
障害者に対する無理解や偏見の多くは、障害をもつ人ともたない人との日常生活における自然なふれあいがないために生まれてくると考えられます。自然なふれあいを通じて相互の理解を深め、お互いの人格を認めあうことが大切です。
現在、地域社会や学校教育の場での交流をはじめ、福祉ふれあいフェスティバルの開催など、障害をもつ人ともたない人の交流・ふれあいのための事業が推進されていますが、今後ともこうした交流・ふれあいの場づくりに努めていく必要があります。
また、障害者が各種の行事やスポーツイベント等に自然な形で参加できるよう、社会参加の機会の拡大を図っていくことが必要です。
話をしたり、手助けをしたことがあったか
- | (該当者数) | あった | なかった | |
---|---|---|---|---|
総数 | (2,271人) | 51.5% | 48.5% | |
[性] | 男性 | (990人) | 51.9% | 58.1% |
女性 | (1,281人) | 51.1% | 48.9% |
[参考]
- | (該当者数) | ある | ない |
---|---|---|---|
昭和62年7月 | (3,884人) | 46.6% | 53.4% |
語をしなかったり、手助けをしなかったのはどうしてか
手助けをすることがなかったと答えた者に、複数回答
- | 該当者数 | そのような機会がなかったから | どのように接してよいかわからなかったから | おせっかいになるような気がしたから | 専門の人や関係者にまかせた方がよいと思ったから | 自分にとって負担になるような気がしたから | その他 | わからない | 計 (M.T.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人 | % | % | % | % | % | % | % | % | |
総数 | 1,102 | 88.0 | 9.1 | 7.2 | 6.6 | 2.7 | 0.5 | 2.7 | 116.8 |
〔性〕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
男性 | 476 | 88.2 | 8.0 | 7.1 | 8.0 | 2.3 | 0.2 | 2.7 | 116.6 |
女性 | 626 | 87.9 | 9.9 | 7.2 | 5.6 | 3.0 | 0.6 | 2.7 | 116.9 |
〔年齢〕 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20~29歳 | 126 | 91.3 | 14.3 | 8.7 | 3.2 | 0.8 | - | 1.6 | 119.8 |
30~39歳 | 170 | 88.8 | 14.7 | 9.4 | 10.6 | 0.6 | - | 0.6 | 124.7 |
40~49歳 | 242 | 91.3 | 9.1 | 7.0 | 5.8 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 116.1 |
50~59歳 | 217 | 87.1 | 9.2 | 8.3 | 9.7 | 3.7 | - | 2.8 | 120.7 |
60歳以上 | 347 | 84.7 | 4.3 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 1.2 | 5.2 | 109.8 |
〔参考〕
- | 該当者数 | そのような機会がなかったから | どのように接してよいかわからなかったから | おせっかいになるような気がしたから | 専門の人や関係者にまかせた方がよいと思ったから | 自分にとって負担になるような気がしたから | その他 | わからない | 計 (M.T.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人 | % | % | % | % | % | % | % | % | |
昭和62年7月調査 | 2,075 | 84.5 | 10.9 | 10.1 | 4.7 | 2.8 | 0.8 | 2.5 | 116.4 |
施策の方向
- (1)交流・ふれあいの促進
-
- 障害者団体等が、市民との交流を目的として実施するスポーツ、文化、レクリエーション等の活動を支援します。
- 障害児と他の児童・生徒との交流・ふれあいを深める交流保育、交流教育を促進します。
- 障害者や高齢者の入所施設が地域住民とのふれあいの場となるよう施設機能の地域開放に努めます。
- (2)各種イベントへの参加促進
-
- スポーツ・文化イベント等に障害者が自然な形で参加できるよう、周知を図るとともに、障害者の利用に配慮した会場の整備、必要なケアタッフ体制の充実に努めます。
- 地域行事や祭りなどへの障害者の参加を促すとともに、行事や祭りなどを通して地域の連帯感の高揚を図るなど、特色ある住みよい福祉のまちづくりの促進に努めます。
- 伝統行事、趣味、スポーツ等を通じて、他地域との交流を進めるなど、障害者の社会活動への参加の促進を図ります。
第2節 保健・医療
保健・医療
- 心身障害の発生予防の推進
- 母子保健対策の推進
- 成人保健対策の推進
- 高齢者保健対策の推進
- 精神保健対策の推進
- 保健予防活動体制づくり
- 早期発見と早期治療
- 母子健康診査体制の充実
- 成人健康診査体制の充実
- 精神保健相談体制の充実
- 各種医療対策の充実
- 療育・リハビリテーションの充実
- 療育体制の充実
- リハビリテーション、社会復帰の充実
- 研究の推進
1.心身障害の発生予防の推進
現状と課題
障害の発生予防は、先天性と後天性の両面から取り組まれなければなりません。
先天障害の発生予防のために、妊娠期からの健康診査、健康相談等による知識普及等各種の取り組みがなされています。今後は健やかに子供を生み育てることを社会全体で支えていくような母子保健思想の啓発に努めるとともに、生命尊重、母性・父性意識の醸成等の観点に立った母子保健対策が更に充実される必要があります。また、障害児発生を防止するために、正しい健康知識の普及および、周産期医療の充実を図る必要があります。
後天性障害の発生原因としては、脳卒中や高齢者における骨折等、様々な原因が考えられます。そのうち成人保健対策の分野においては、高血圧症等の循環器疾患、糖尿病、肝臓病等の慢性疾患が増加していることから、老人保健法に基づく健康診査、健康教育等の実施を進めるとともに、健康づくり意識の高揚を図るなど、障害予防対策の充実を図ることが必要です。
また、脳卒中等の成人病は、若い働き盛りの人にもみられます。成人の保健対策を進めるためには、老人保健法の対象者のみではなく、労働安全衛生法に基づいて行われている職場の健康管理との連携を図る必要もあります。
さらに、高齢化社会の進行により、日常生活動作能力の低下する高齢者が増えています。昭和62年の在宅ねたきり老人は、約3,300人にも及び、全国一の高齢県である本県において、寝たきり老人「ゼロ」をめざすことは緊急の課題となっています。「寝たきりは予防できる」ことについての啓発を図るとともに、脳卒中、骨折等の予防から、入院治療、リハビリテーション、退院、在宅ケア等が一貫して行われることが必要です。
精神保健対策も重要な課題です。「心の健康づくり」等の精神的な健康の保持・増進を図るとともに、平成12年には約13,000人にも達すると推計されている痴呆性老人等の老人精神保健対策の充実に努める必要があります。
また、これらの対策を総合的に推進するために、障害発生予防、健康づくり推進体制の整備に努める必要があります。
未熟児・病的新生児搬送措置状況(県立中央病院周産期センター)
- | 57年度 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 元 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
収容児数(人) | 234 | 294 | 245 | 273 | 222 | 206 | 193 | 191 | 184 | 220 |
搬送人数(人) | 25 | 57 | 70 | 68 | 51 | 54 | 59 | 59 | 39 | 36 |
地域別寝たきり老人の原因疾患の状況
- | 脳卒中 | リウマチ・神経痛 | 事故と骨折 | 骨折 | 筋骨格系・骨折 | 骨折・筋格系 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
厚生行政基礎調査 (昭和62年、65才以上) |
34.1 | - | - | 5.3 | - | - | 60.6 |
浜田市(平成2年) | 43.8 | - | - | 7.5 | 8.8 | - | 39.9 |
出雲市(昭和63年) | 42.3 | 9.3 | 11.6 | - | - | - | 36.8 |
大田市(平成63年) | 48.7 | - | - | 7.7 | - | - | 43.6 |
八雲村(平成元年) | 64.3 | - | - | - | 10.7 | - | 25.0 |
宍道町(平成元年) | 71.4 | - | - | 2.9 | 8.6 | - | 17.1 |
木次町(平成2年) | 40.1 | - | - | 8.7 | 9.4 | - | 41.8 |
佐田町(平成2年) | 56.6 | - | - | 4.3 | 2.1 | - | 37.0 |
湖陵町(平成2年) | 32.1 | - | - | 16.1 | 8.9 | - | 42.9 |
羽須美村(平成2年) | 27.1 | - | - | 13.0 | 20.3 | - | 45.0 |
三隅町(平成元年) | 50.0 | - | - | 12.5 | 2.5 | - | 35.0 |
匹見町(昭和62年) | 50.0 | - | - | - | - | 15.0 | 35.0 |
施策の方向
- (1)母子保健対策の推進
-
- 婚前学級、新婚学級、妊婦学級、育児学級等の充実を図り、障害の発生予防についての母子保健の知識の普及に努めます。
- 健やかに子どもを生み育てることを社会全体で支えていくよう、広く県民に対する母子保健思想の啓発に努めます。
- 母子保健の出発点は思春期にあるとの認識に立ち、思春期男女やその保護者等に対する健康相談、健康教育の実施を図り、生命尊重、母性・父性意識の醸成、健康に資するライフスタイルの確立等に努めます。
- 遺伝相談、育児相談等の充実を図るとともに、妊婦、乳幼児の健康管理システムの徹底、充実を図ります。
- 周産期センターの機能の充実を図るとともに、地域格差の解消に努めます。
- (2)成人保健対策の推進
-
- 職域との連携をもちながら、地域ぐるみで成人病等の疾病予防、早期発見、早期治療、健康増進等に関する健康教育を推進します。
- 適正な栄養・運動・休養など健康的な生活スタイルの確立等、積極的な健康づくりを推進します。
- 後天的障害の原因となる脳血管障害や骨粗鬆症、糖尿病などの疾病予防に関する健康相談、健康教育を推進します。
(3)高齢者保健対策の推進
-
- 長寿社会の中で、高齢者が住み慣れた地域や家庭で健やかに老いるためには成人病予防や生活の質の維持・向上が重要であり、そのための取組みや体制づくりを図ります。
- 寝たきりは、心身機能を維持するための適切な取組みを展開することにより予防が可能とされており、このため、「寝たきりは予防できる」ことについての正しい知識の普及と施策の効果的な実施について検討を行います。
- 後天的障害の原因疾患となりやすく、特に高齢者に多い高血圧、糖尿病等の各種疾病に罹患している者に対する訪問指導、健康相談の実施に努めます。
- 医療機関等からの脳卒中患者の発症・退院情報を迅速に市町村に還元する脳卒中等情報システムを整備し、脳卒中患者に対して適切な指導を行い、寝たきりゼロを推進します。
- (4)精神保健対策の推進
-
- 相談・訪問指導活動の充実を図り、病気の悪化や再発の防止に努めるとともに、社会復帰の促進を図ります。
- 生涯にわたる精神保健の向上を図るため、保健所及び精神保健センターは医療機関、断酒会、家族会等と連携を図り、各種講演会や衛生教育等を実施し、職場及び地域精神保健活動を推進します。
- 痴呆の原因として脳血管障害によるものが多いので、脳卒中等の成人病予防対策を推進します。
- 保健所における相談・訪問指導活動や知識の普及啓発活動等を充実するとともに、痴呆性老人に対する適切な処遇等を図るため、保健・医療・福祉等の関係機関との連携を推進します。
- (5)保健予防活動体制づくり
-
- 心身障害の発生予防対策を総合的に推進するために、健康づくり推進体制の整備促進に努めます。
- 小児期からの成人病等新たな保健問題の進行に対応していくため、乳幼児から大人までの共通した健康障害を引き起こす生活環境の改善への取組みをすすめ、地区ぐるみの健康づくり活動の一層の推進を図ります。
2.早期発見と早期治療
現状と課題
障害の発生予防に加え、早期発見、早期治療・療育体制の整備が欠かせません。
早期発見については、各種マススクリーニング、乳幼児健診の充実と受診率の向上を図るとともに、乳幼児精神発達遅滞対策事業(発達クリニック)等でのフォローアップ体制の整備をさらに進める必要があります。発見された障害児に対しては、適切で一貫性のある療育・援助が受けられることを目的とした地域療育・援助システムの整備が図られてきましたが、今後もさらに積極的な推進に努める必要があります。
近年、経済社会情勢の急激な変化等に伴ってストレスの著しい増加により、不登校や神経症、うつ病などの心の病をもつ人が増加してきており、精神保健知識の普及、相談指導体制の強化などにさらに努める必要があります。
成人においても老人保健法における各種健診、相談事業の充実により、障害につながる異常の早期発見にさらに努めていくことが必要です。また、すでに身体に障害をもつ人についても、車いすの常用等に起因した骨変形、膀胱障害、褥瘡等を誘発する場合が多いことが指摘されており、いわゆる二次障害の発生を予防する対策を検討する必要があります。
早期発見は早期治療、早期療育に結びついてこそ意義があります。早期治療の促進を図るため、各種公費負担医療制度の活用と充実にさらに努めていく必要があります。
また、適正な医療を提供するため、周産期医療体制、老人性痴呆疾患センター等の整備などに努め、高度かつ専門的な診断、治療、相談・指導が行えるよう各地域の特性に配慮した医療・療育体制の整備に努めることが必要です。
早期発見、早期治療の重要性について啓発していくことも必要です。
乳幼児精神発達遅滞対策事業受診状況
- | 57年度 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 元 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初診者(人) | 224 | 418 | 341 | 281 | 235 | 220 | 242 | 202 | 208 | 231 |
再診者(人) | 74 | 291 | 417 | 416 | 444 | 368 | 406 | 440 | 442 | 434 |
計 | 298 | 709 | 758 | 697 | 679 | 588 | 648 | 642 | 650 | 665 |
実施保健所数 | 5 | 10 |
心身障害時の発見から療育・援助に至る流れ図(妊娠一出生から就学前後まで)
心身障害時の発見から療育・援助に至る流れ図(妊娠一出生から就学前後まで)
資料:青少年家庭課調
施策方向
- (1)母子健康診査体制の充実
-
- 妊産婦や乳幼児の各種保健診療、健康相談及び諸検査の充実と受診率の向上に努め、疾病の予防、異常の早期発見に努めます。
- 保健所における精神発達遅滞対策事業(発達クリニック)の継続や家庭訪問等により、経過観察児などのフォローアップ体制の充実に努めます。
- (2)成人健康診査体制の充実
-
- 老人保健法に基づく総合的な健診事業や婦人の健康づくり事業を推進し、疾病の早期発見、早期治療に努めます。
- いわゆる二次障害の発生を予防するため、常時車いすを使用する身体障害者等を対象とした健康診査事業の実施を検討します。
- (3)精神保健相談体制の充実
-
- 学校、職場、地域において、心の健康問題に関する相談指導体制を充実するため、関係機関相互の連携に努めます。
- 早期の精神科受診など正しい健康知識の普及に努めます。
- (4)各種医療対策の充実
-
- 発見された障害については、各種公費負担医療制度の活用により、早期治療の徹底を図ります。
- 精神医療は、任意入院の増加や平均在院日数の短縮、通院治療が増加するなどの状況にあり、精神障害者の人権擁護と通院医療費公費負担制度の適正化に努め、一層の受療促進を図ります。
- 周産期医療の充実を図り、障害の発生防止に努めます。
- 未熟児等のハイリスク児のフォローシステムの検討を行います。
- 各種健診等で発見された障害児及びその恐れのある子どもに対し、早期に適切な療育が受けられるよう心身障害児地域療育・援助システムの充実を図ります。
- 心身障害児(者)歯科診療については、治療だけでなく予防面でも知識の普及啓発を図ります。
- 死後の腎臓提供登録者の拡大のため県民一体となった腎バンクを設置することや、腎移植組織適合検査について助成することにより、腎不全対策の推進を図ります。
- 専門医療相談、鑑別診断等を行う老人性痴呆疾患センターを、二次医療圏域に1カ所できるよう設置の促進を図ります。
- 重度痴呆疾患患者が入院できる老人性痴呆疾患治療病棟の整備を進めます。
3.療育・リハビリテーションの充実
現状と課題
障害の軽減を図ることや、障害をもちながらより良い生活の質を保って暮らすためには、療育やリハビリテーションによる各種機能・能力の維持、拡大が重要です。
医療機関等関係機関との連携を深め、心身障害児地域療育・援助システムの積極的な推進に努めるとともに、日常生活圏域での療育の場の確保、療育に関わる専門職員の養成等を行っていく必要があります。
増加傾向にある中途障害への対応も大きな課題です。障害発生原因の多くを占める脳卒中については脳卒中等情報システムにより早期の迅速な対応を図りながら、地域リハビリテーション事業、老人保健法に基づく機能訓練事業等を積極的に推進する必要があります。また、リハビリテーションを行う各種施設の整備を進めるとともに、これらの事業を担うマンパワーの養成確保が重要です。
また、これらを総合的、効果的に実施していくためのシステムの整備についての検討も必要です。
精神障害者対策については、入院治療への対応ばかりでなく、通院治療、社会復帰の促進などの各種施策が取り組まれています。今後も、デイ・ケア事業等の充実に努めるなど精神障害者の社会復帰の促進をさらに図っていく必要があります。また、それらを総合的に実施する精神障害者リハビリテーションセンターの整備を検討する必要があります。また、社会復帰の最終目標である就労については、非常に立ち遅れているところであり、雇用主の精神障害者に対する理解を深めるような啓発広報活動の充実が必要です
心身障害に関する医療の進歩にはめざましいものがありますが、しかしなお、原因・治療法の解明されないものも多い現状です。今後とも、障害の発生予防、早期発見、治療、療育、リハビリテーションについての研究の推進が必要です。
施策方向
- (1)療育体制の充実
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- 心身障害児の療育体制の整備を図るため、心身障害児地域療育・援助システムの一層の充実に努めます。
- 身近な地域における療育の場を確保するため、障害児保育・発達促進保育及びミニ療育事業等、市町村の積極的な取組みを促進します。
- 地域における療育を支援するために、専門療育スタッフ、設備等広域的な療育機能の整備について検討します。
- (2)リハビリテーション、社会復帰の充実
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- 身体障害者のリハビリテーションを推進するため、医療機能と訓練機能、判定、指導機能を備えた総合的リハビリテーションセンターの整備構想について検討します。
- 医療機関、施設、自宅等のそれぞれの段階におけるリハビリテーション情報を把握しながら適切な指導ができるリハビリテーションの体制を整備し、寝たきり予防のための日常生活の自立維持や生活の質の向上を図ります。このため、医療リハビリテーション機能の整備検討、地域リハビリテーションの推進、老人訪問看護ステーションの設置促進、老人保健施設の設置促進を図ります。
- 精神障害者の社会復帰を促進するため、保健所における社会復帰相談指導事業・共同作業所への助成事業、通院患者リハビリテーション事業などの充実を図ります。
- 精神保健法に基づく社会復帰施設である援護寮、福祉ホーム、通所授産施設の整備を進めるほか、回復途上者の地域での生活を支援するため、グループホームの運営費の助成を検討します。
- 精神障害者の社会復帰に関する拠点施設として、専門的指導機能を持った県立精神障害者リハビリテーションセンターの整備について検討します。
- (3)研究の推進
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- 心身障害の発生予防、早期発見、治療、療育、リハビリテーションについての研究の推進に努めます。
寝たきりゼロ作戦の概要
精神障害者社会復帰施策の流れ
主題:
島根県障害者対策ダイヤモンドプラン No.1 1頁~42頁
発行者:
島根県健康福祉部青少年家庭課
発行年月:
1993年05月
文献に関する問い合わせ先:
島根県庁 〒690-8501 松江市殿町1番地
TEL 0852-22-5111