障害者福祉に関する新香川県行動計画
No.1
ぬくもりのある香川障害者プラン
香川県
項目 | 内容 |
---|---|
立案時期 | 平成6年3月 |
計画期間 | 平成6年度~平成14年度(9年間) |
はじめに
香川県では、この度、障害者の「完全参加と平等」の目標の実現に向け、障害者対策に関する基本計画となる「障害者福祉に関する新香川県行動計画」(ぬくもりのある香川障害者プラン)を策定いたしました。
これまで本県では、昭和57年に策定した「障害者福祉に関する香川県行動計画」に基づき、障害者対策の総合的な推進を図ってまいったところであり、その結果、県民の皆様や市町、関係団体の方々の御理解と御協力、また障害者自身の取り組みによりまして、障害者の社会参加が促進されるとともに、障害及び障害者に対する県民の理解が深まるなど、着実にその成果を上げてまいりました。
こうした中で、これまでの障害者対策の成果や国連における平成5年からの「アジア太平洋障害者の十年」への取り組み、また、国における「障害者対策に関する新長期計画」の策定、障害者基本法の成立など障害者を巡る状況の変化等を踏まえ、新しい時代のニーズに即応した施策の推進を図ってまいりますため、新たな計画を策定した次第であります。
この計画に添ってさらに障害者対策を積極的に推進し、障害を持つ方が社会の一員として自立しともに住み慣れた地域の中で安心して暮らせる社会を築いてまいりたいと考えておりますので、なお一層の御理解と御協力をお願い申し上げます。 平成6年3月
香川県知事 平井 城一
目次
総論
第1節 「障害者福祉に関する香川県行動計画」の成果と課題
第2節 「障害者福祉に関する新香川県行動計画」の概要
第3節 障害者の動向
各論
- 第1章 啓発・広報の推進
- 第2章 ひとづくりの推進
- 第3章 保健・医療の充実
- 第4章 早期療育と学校教育の充実
- 第5章 福祉サービスの向上
- 第6章 雇用と就業の確保
- 第7章 スポーツ、レクリエーション及び文化活動の推進
- 第8章 まちづくりの推進
資料
総論
- 第1節 「障害者福祉に関する香川県行動計画」の成果と課題
-
- これまでの経緯
- 前計画の成果の概要と課題
- 第2節 「障害者福祉に関する新香川県行動計画」の概要
-
- 計画策定の趣旨
- 計画の基本理念及び目標
- 計画の期間
- 計画の性格
- 計画の基本的考え方
- 計画の施策体系
- 計画の推進
- 第3節 障害者の動向
-
- 身体障害者の動向
- 精神薄弱者の動向
- 精神障害者の動向
- 難病患者の動向
第1節 「障害者福祉に関する香川県行動計画」の成果と概要
本県は、昭和56年の国際障害者年を契機として、昭和57年12月に、平成3年度までを計画期間とする「障害者福祉に関する香川県行動計画」(以下「前計画」という。)を策定し、障害者の「完全参加と平等」の実現に向け、障害者が社会の一員として自立し、温かい家庭や住み慣れた地域の中でともに暮らし、積極的に社会参加ができるような環境整備の推進を図ってきました。
さらに、昭和63年6月には、それまでの実施状況を点検し、前計画の後半期において推進すべき事業内容などの見直しを行い、その推進に努めてきました。
前計画は、「啓発の推進」、「保健・医療の充実」、「早期療育と学校教育の充実」、「福祉サービスの向上」、「雇用と就業の確保」、「生活環境の改善」の6部門を定め、部門ごとに障害者施策の総合的展開を図ってきました。その成果の概要と今後の課題は、おおむね次表のとおりです。
また、今後の障害者施策を推進するに当たり留意すべき事項として、特に次の4項目があげられます。
- 障害及び障害者への正しい理解を深めるための啓発広報活動の一層の推進
- 障害者の社会参加の促進と自立の支援
- 障害の重度化・重複化及び高齢化に対応した施策の推進
- すべての人が住みよい社会づくりの推進
「障害者福祉に関する香川県行動計画」の主な成果と課題
基本施策 | 主な成果 | 主な課題 |
---|---|---|
啓発の推進 | ●障害者の日などを中心とした啓発・広報の実施 ●「サンサン祭り」や「ふれあいのつどい」などの実施 ●福祉ボランティアの町づくり事業の実施などによるボランティア活動の促進 |
●障害者及び障害者に対する正しい理解の一層の促進 ●福祉マンパワーの養成確保 |
保健・医療の充実 | ●香川県身体障害者総合リハビリテーションセンターの開設、丸亀病院の移転改築など医療体制の整備充実 ●健康診査体制の充実 |
●医療・リハビリテーションの充実 ●精神保健対策の充実 |
早期療育と学校教育の充実 | ●香川中部養護学校の幼稚部設置など早期療育及び教育体制の充実 ●香川丸亀養護学校の開校及び善通寺養護学校高等部の設置など障害児教育諸学校の整備充実 |
●障害及び特性などに応じた教育の実施 ●交流教育の促進 |
福祉サービスの向上 | ●身体障害者療護施設「瀬戸療護園」、精神薄弱者更生施設「高瀬荘」の開設など障害者施設の設備充実 ●各種在宅福祉サービスの提供 ●生活安定対策としての各種年金、手当などの充実 |
●在宅及び施設福祉サービスの一層の充実 ●スポーツの振興など社会参加の促進 |
雇用と就業の確保 | ●障害者雇用率の改善 ●授産施設、小規模作業所などの福祉的就労の場の整備充実 |
●重度障害者の雇用の促進 ●職業的自立への支援 |
生活環境の改善 | ●「障害者・高齢者のための施設整備指針」の策定及びその普及啓発 ●障害者にやさしい公共的建築物、道路などの整備の充実 |
●やさしいまちづくりの推進 ●情報提供機能の充実 |
第2節 「障害者福祉に関する新香川県行動計画」の概要
本県では、昭和57年に「障害者福祉に関する香川県行動計画」を策定し、昭和63年に前半期の評価に立ったうえで、「障害者福祉に関する香川県行動計画」(後半期の基本方向及び重点施策)を策定し、これを基本指針として障害者福祉の諸施策の推進に努めてきました。
この間、市町はじめ関係諸団体及び県民の理解と協力により、各種施策の着実な進展が図られてきたところでありますが、残された課題も少なくありません。
また、この間、障害の重度化・重複化、高齢化の進行、県民ニーズの多様化、心身障害者対策基本法を改正した障害者基本法の成立など、障害者を取り巻く環境も大きく変化しております。
このため、過去10年間の取り組みの成果を踏まえながら、新たな時代のニーズにも対応した障害者福祉行政を展開するうえでの方向性を明らかにし、障害者福祉の一層の推進を図ることをめざし、この計画を策定するものです。
この計画は、障害者が障害を持たない者と同等に生活し、活動する社会をめざす「ノーマライゼーション」と、ライフステージのすべての段階において全人間的復権をめざす「リハビリテーション」の基本理念のもとに、障害者の「完全参加と平等」の目標の実現をめざします。
この計画の期間は、平成14年度までとし、計画期間内における制度改正や社会情勢の変化などに対応し、必要に応じて計画の見直しを行います。
- 香川県21世紀長期構想及びこの構想に基づく事業計画で示された障害者関連施策との整合性を保ちながら、本県の障害者施策を総合的かつ計画的に推進するための基本指針であります。
- 市町における障害者福祉の計画策定及び施策展開のための指針であります。
- 県民や各種団体、企業などが、住みよい社会づくりの実現に向けて自主的かつ積極的な活動をするための指針であります。
次のような基本的な考え方に基づいて計画を策定しています。
- 障害及び障害者への正しい理解の促進
障害者の「完全参加と平等」の目標を実現するためには、障害及び障害者への正しい理解と認識が必要であり、このため、あらゆる機会を活用して啓発広報活動を行い、障害及び障害者への正しい理解の一層の促進に努めます。 - 障害者が主体性、自立性を発揮できる施策の推進
障害者が、基本的人権を持つ一人の人間として、障害者自身が主体性、自立性を確保し、社会活動へ積極的に参加していくことを期待するとともに、その能力が十分発揮できるような施策の推進に努めます。 - 障害の重度化・重複化及び障害者の高齢化への対応
障害の重度化・重複化に加え、障害者及び障害者を介護する両親などの高齢化が進んでおり、これらに対応した施策の充実が必要となっております。
このため、在宅福祉、施設福祉、雇用などの各分野において、重度・重複障害者対策の総合的な推進に努めます。また、障害者対策と高齢者対策との連携を図りながら、高齢化の進展に対応した施策の充実に努めます。 - 住みよい社会づくりの推進
障害者が住み慣れた地域や家庭で安心して生活できる地域社会の形成は、障害者のみならず、誰にとっても暮らしやすい社会であります。
このため、障害者にとって安全で快適な社会づくりに向けて、住宅・建築物の整備、移動・交通対策などの推進に努めます。
- この計画は、障害者に関係する施策を次の8部門に区分しています。
- 啓発・広報の推進
- ひとづくりの推進
- 保健・医療の充実
- 早期療育と学校教育の充実
- 福祉サービスの向上
- 雇用と就業の確保
- スポーツ、レクリエーション及び文化活動の振興
- まちづくりの推進
- また、それぞれの部門には、〈重点施策〉及び重点施策に対応した〈施策の方向〉を掲げています。そして、それぞれの重点施策ごとに〈現状と課題〉、それぞれの施策の方向ごとに〈具体的な取り組み〉を示しています。
- 計画の総合的、一体的な推進を図るため、関係行政機関の職員、学識経験者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者で構成する「香川県障害者施策推進協議会」を設置し、それらの意見を聴きながら施策の推進を図っていきます。
- 計画の実施に当たっては、県庁内の関係部局の職員で構成する「香川県障害者対策推進連絡会」を中心に、関係部局が連携して取り組んでいきます。
- 計画の推進に当たっては、国、市町、関係団体、企業など及び県民の理解と協力が不可欠であり、関係機関や団体などと十分に連携を図っていきます。
■障害者福祉に対する新香川県行動計画の施策体系
基本理念 目標 部門 重点施策
- ノーマライゼーション
- リハビリテーション
-
- 完全参加と平等
-
- 啓発・広報の推進
-
- 啓発・広報活動の推進
- 交流・ふれあいの促進
- ひとづくりの推進
-
- 福祉マンパワーの養成確保
- ボランティア活動の促進
- 保健・医療の充実
-
- 障害の発生予防及び早期発見
- 医療・リハビリテーションの充実
- 精神保健対策の推進
- 保健・医療・福祉の連携
- 早期療育と学校教育の充実
-
- 早期療育システムの推進
- 障害児教育の充実
- 障害児への理解促進
- 福祉サービスの向上
-
- 在宅福祉サービスの充実
- 施設福祉サービスの充実
- 生活安定のための施策の充実
- 雇用と就業の確保
-
- 職業能力の開発
- 雇用の促進と安定
- 福祉的就労対策の充実
- スポーツ、レクリエーション及び文化活動の推進
-
- スポーツの振興
- レクリエーション及び文化活動の推進
- まちづくりの推進
-
- まちづくりの総合的推進
- 住宅・生活環境の整備充実
- 交通・移動手段の整備充実
- 情報提供機能の充実
第3節 障害者の動向
本県の身体障害者(身体障害者手帳の交付を受けている者)数は、平成4年度末現在、 37,275人となっております。前回計画策定を行った昭和57年度末と比較しますと、約 8.8%増加しています。
これを障害の種類別にみると、肢体不自由が最も多く20,587人(全体の55.2%)、ついで内部障害5,824人(15.6%)、聴覚障害5,497人(14.8%)、視覚障害5,004(13.4%)、音声言語障害363人(1.0%)の順になっています。昭和57年度との比較では、内部障害の伸びが著しくなっていますが、これは、昭和59年度にぼうこう・直腸機能障害が障害者の範囲に加えられたことなどによるものと考えられます。
障害種類別身体障害者数
区分
年度
|
視覚障害 | 聴覚障害 | 音声言語障害 | 肢体不自由 | 内部障害 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和57年度 | 人 6,501 (18.8%) |
人 6,099 (17.8%) |
人 318 (1.0%) |
人 19,474 (56.9%) |
人 1,874 (5.5%) |
人 34,266 (100.0%) |
平成4年度 | 5,004 (13.4%) |
5,497 (14.8%) |
363 (1.0%) |
20,587 (55.2%) |
5,824 (15.6%) |
37,275 (100.0%) |
増加率 | △23.4% | △9.9% | 14.2% | 5.7% | 210.8% | 8.8% |
資料:社会福祉課
また、等級別にみると、1級が7,446人(20.0%)、2級が6,386人(17.1%)、3級が 6,475人(17.4%)、4級が7,762人(20.8%)、5級が4,485人(12.0%)、6級が4,721 人(12.7%)となっています。昭和57年度と比べて、1級の者の増加が目立っており、障害の重度化の傾向がうかがえます。
障害等級別身体障害者数
区分
年度
|
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和57年度 | 人 4,943 (14.4%) |
人 6,131 (17.9%) |
人 5,658 (16.5%) |
人 6,529 (19.1%) |
人 5,519 (16.1%) |
人 5,486 (16.0%) |
人 34,266 (100.0%) |
平成4年度 | 7,446 (20.0%) |
6,386 (17.1%) |
6,475 (17.4%) |
7,762 (20.8%) |
4,485 (12.0%) |
4,721 (12.7%) |
37,275 (100.0%) |
増加率 | 50.6% | 4.1% | 14.4% | 18.9% | △18.7% | △13.4% | △8.8% |
資料:社会福祉課
さらに、新規の手帳交付者数に占める60歳以上の者の割合は、昭和57年度と比べて約 12.5ポイント上昇しており、障害を持つ人の高齢化はますます進んでいるといえます。
年齢別新規手帳交付者数
区分
年度
|
18歳未満 | 18~39歳 | 40~59歳 | 60歳以上 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
昭和57年度 | 人 58 (3.1%) |
人 149 (8.1%) |
人 626 (33.9%) |
人 1,015 (54.9%) |
人 1,848 (100.0%) |
平成4年度 | 59 (2.6%) |
96 (4.2%) |
591 (25.8%) |
1,548 (67.4%) |
2,294 (100.0%) |
増加率 | 1.7% | △35.6% | △5.6% | 52.5% | 8.8% |
資料:社会福祉課
本県の精神薄弱者(療育手帳を所持している者)数は、平成4年度末現在、3,565人であり、その内訳は、18歳未満の精神薄弱児が869人、18歳以上の精神薄弱者が2,696人となっており、療育手帳制度の創設(昭和49年)以後、毎年増加がみられています。
これは、精神薄弱者に対する一貫した指導・相談を行うとともに、精神薄弱者が各種の援助措置を受けやすくするという療育手帳制度の趣旨が広く理解されるようになってきたことなどによるものと考えられます。
療育手帳所持者の障害の程度別内訳は、次表のとおりであり、最重度及び重度が全体の49.2%を占め、以下、中度35.8%、軽度15.0%となっており、最重度及び重度が約半数を占めています。
療育手帳所持者の状況
居所別
区分
|
在宅 | 施設入所 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
人 | % | 人 | % | 人 | % | ||
児童 (18歳未満) |
最重度A | 165 | 19.0 | 41 | 4.7 | 206 | 23.7 |
重度A | 216 | 24.8 | 16 | 1.9 | 232 | 26.7 | |
中度B | 293 | 33.7 | 8 | 0.9 | 301 | 34.6 | |
軽度B | 125 | 14.4 | 5 | 0.6 | 130 | 15.0 | |
計 | 799 | 91.9 | 70 | 8.1 | 869 | 100.0 | |
者 (18歳以上) |
最重度A | 297 | 11.0 | 242 | 8.9 | 539 | 20.0 |
重度A | 565 | 21.0 | 211 | 7.8 | 776 | 28.8 | |
中度B | 803 | 29.8 | 172 | 6.4 | 975 | 36.1 | |
軽度B | 353 | 13.1 | 53 | 2.0 | 406 | 15.1 | |
計 | 2,018 | 74.9 | 678 | 25.1 | 2,696 | 100.0 | |
合計 | 最重度A | 462 | 13.0 | 283 | 7.9 | 745 | 20.9 |
重度A | 781 | 21.9 | 227 | 6.4 | 1,008 | 28.3 | |
中度B | 1,096 | 30.7 | 180 | 5.1 | 1,276 | 35.8 | |
軽度B | 478 | 13.4 | 58 | 1.6 | 536 | 15.0 | |
計 | 2,817 | 79.0 | 748 | 21.0 | 3,565 | 100.0 |
資料:婦人児童課
居所別では、全体の79.0%が在宅、21.0%が施設に入所していますが、18歳未満の児童と18歳以上の者を比べた場合、保護者の高齢化などによる養育の困難さなどを反映して、18歳以上の者の施設入所の割合が高くなっています。
また、本県が平成5年に実施した「障害者実態調査」によると、回答者492人のうち、 226人(45.9%)が身体障害をあわせもっており、そのうち重度身体障害者(1~2級)が半数を超え、肢体不自由の者が4割程度を占めています。
本県の精神障害による入院患者数は、平成4年度末現在、4,117人であり、これを病類別にみると、精神分裂病が2,455人(59.6%)、脳器質性精神障害が730人(17.7%)、中毒性精神障害が236人(5.7%)、そううつ病141人(3.4%)、その他555人(13.5%)となっています。
昭和57年度と比較すると、19人、0.5%の増となっています。
入院内訳別にみると、措置入院者が大きく減少し、措置以外の入院患者が増加しています。
精神障害者の入院患者数
区分
年度
|
入院患者数 | ||
---|---|---|---|
措置入院 | 措置以外の入院 | 合計 | |
昭和57年度 | 579人 | 3,519人 | 4,098人 |
平成4年度 | 54人 | 4,063人 | 4,117人 |
増加率 | △90.7% | 15.5% | 0.5% |
資料:健康増進課
また、通院医療費公費負担の承認件数は逐年増加の傾向にあり、平成4年度は4,018 件で、昭和57年度の2,456件と比較すると1,562件、63.3%の増となっています。
難病患者(特定疾患対象患者)は、平成4年度末現在、国指定2,373人、県指定1,663 人、計4,036人で、対象疾患は国指定34疾患、県指定8疾患、計42疾患となっています。
昭和57年度と比較すると、対象疾患の拡大などがあり、298%の大幅な増加となっています。
難病患者(特定疾患対象患者)
区分
年度
|
疾患者 | 対象患者数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
国指定 | 県指定 | 合計 | 国指定 | 県指定 | 合計 | |
昭和57年度 | 24疾患 | 5疾患 | 29疾患 | 620人 | 394人 | 1,014人 |
平成4年度 | 34疾患 | 8疾患 | 42疾患 | 2,373人 | 1,663人 | 4,036人 |
増加率 | - | - | - | 282.7% | 322.1% | 298.0% |
資料:健康増進課
各論
第1章 啓発・広報の推進
第2章 ひとづくりの推進
第3章 保健・医療の充実
第4章 早期療育と学校教育の充実
第5章 福祉サービスの向上
第6章 雇用と就業の確保
第7章 スポーツ、レクリエーション及び文化活動の推進
第8章 まちづくりの推進
第1章 啓発・広報の推進
障害者の完全参加と平等の実現をめざす社会づくりは、県民すべての願いであり、目標であります。
ノーマライゼーションの理念の定着を図るため、啓発・広報は極めて重要であり、積極的に啓発・広報活動の推進、交流・ふれあいの促進に努めます。
- 啓発・広報の推進
-
- 1 啓発・広報活動の推進
- 障害及び障害者についての正しい理解の促進
- 障害者の自立意識の助長
- 2 交流・ふれあいの促進
- 交流・ふれあいの場の拡大
現状と課題
障害を持つ人が持たない人と同等に生活し、活動する社会をめざすノーマライゼーションの理念を、県民一人ひとりの心の中に育むことが、障害者福祉の出発点です。
そのため、12月9日の「障害者の日」をはじめ、身体障害者福祉週間、精神薄弱者福祉月間、児童福祉月間、精神保健普及運動、障害者雇用促進月間などの機会をとらえ、行政機関、民間諸団体、報道機関などが相互に協力して、すべての人々が障害や障害者に対する誤解や偏見をなくし、十分な理解が図られるよう、県民に対する啓発・広報を実施しています。
平成4年の『障害者に関する世論調査』(総理府)においても、「障害者の日」を知っている人は、24.1%と昭和62年の同様の調査(15.2%)に比べ増加するなど、国民の意識は着実に高まってきているという結果がでています。
障害者の「完全参加と平等」の目標を早期に実現するためには、今後とも障害を持つ人も持のたない人も社会の同じ構成員であるという視点に立ち、障害者自身が自立への意識をしっかり持ち、家や施設に閉じこもらず、積極的に社会参加するとともに、周囲の者がこうした考え方を理解し、障害者の立場に立って支援できるよう、啓発・広報を積極的に推進する必要があります。
■「障害者の日」の周知度
該当者数 | 知っている | 知らない | ||
---|---|---|---|---|
知っている | 月日は知らないがその日があることは知っている | |||
昭和62年7月調査 | 3,884人 | 8.2 | 6.8 | 84.8 |
平成4年8月調査 | 2,271人 | 8.4 | 15.7 | 76.0 |
資料:総理府『障害者に関する世論調査』 (平成4年)
施策の方向 | 具体的な取り組み |
---|---|
(1)障害及び障害者についての正しい理解の促進 | ● 「ふれあいのつどい」の開催などを通じ、「障害者の日」(12 月9日)趣旨について広く県民の理解を得るため、効果的な啓発活動を進めます。 ● 身体障害者福祉週間、精神薄弱者福祉月間、児童福祉月間、精神保健普及運動、障害者雇用促進月間に関係する各種行事を通じて、県民の理解を促進します。 ● 県民の心の健康を保持・増進するため、心の健康づくりに関する知識の普及啓発に努めます。 ● 広報紙やテレビ、新聞などさまざまな広報媒体を活用して、障害者のさまざまな活動を紹介するなど、すべての県民が障害及び障害者について理解を深めるよう努めます。 ● 市町において実施される「住みよい福祉のまちづくり」事業などを通じて地域ぐるみ、街ぐるみで啓発・広報活動に取り組みます。 ● 啓発用パンフレットなどの作成・配布、心のふれあいをテーマとした体験作文などの募集、障害者の作品の展示などのさまざまな取り組みを実施し、県民の理解を促進します。 ● 障害者団体、福祉団体などが行う啓発・広報活動に対し、市町と連携して支援します。 |
(2)障害者の自立意識の助長 | ● 社会参加促進事業、精神薄弱者社会活動総合推進事業や学校教育などを通じて、障害者が自立することの意義を啓発し、自立意識を喚起します。 ● 精神障害者の当事者グループを育成するとともに、家族等への相談、指導などを通じて自立意識の啓発を図ります。 ● 障害者自身の自立意識の向上と家族による自立への援助について、相談、指導などの機会を通じて啓発します。 |
現状と課題
障害及び障害者に対する理解は、障害者との身近な交流・ふれあいを通じて深まります。
このため、小・中・高校生が施設との交流等を通じて豊かな心を育てるための学童・生徒のボランティア活動普及事業協力校制度、心身に障害のある児童生徒と地域社会の人々との交流を通して障害者に対する正しい理解と認識を深めるとともに心身障害児自身の経験を深める交流教育、さらに、地域においてさまざまな人が交流し助け合う、ふれあいのまちづくり事業などを通じて地域での交流の促進を行っています。
また、施設の行事などに地域の人々が参加したり、施設入所者が地域の催しに参加する機会も増えています。
これらの活動をさらに充実し、さまざまな人々がお互いに尊重しあい、生活していくことができる社会づくりが重要です。
施策の方向 | 具体的な取り組み |
---|---|
交流・ふれあいの場の拡大 | ● 障害者団体等が行う障害者との交流を図るスポーツ、文化、レクリエーションなどの交流活動を支援します。 ● 障害児と他の児童生徒との交流・ふれあいを深める体育まつりなどの交流保育、交流教育を促進します。 ● 精神障害者の作品展示、即売などを行う「目でみる精神保健展」や「精神保健大会」の充実により、交流・ふれあいの場の拡大を図ります。 ● 障害者の入所施設が地域住民とのふれあいの場となるよう施設機能の地域開放に努めます。 ● 「ふれあいのつどい」や「サンサン祭り」の充実を図り、ふれあいの促進を図ります。 ● 市町での交流・ふれあい事業に対する支援を促進します。 ● 心身障害者の作品展示、即売等を行う「社会福祉展」などの開催により障害者の社会参加の意欲を高めます。 ● スポーツ・文化行事などに障害者が自然な形で参加できるよう周知するとともに、障害者の利用に配慮した会場の整備、必要なケアスタッフ体制の充実に努めます。 ● 県内各地で実施する「障害者の日」等の記念事業などを充実します。 |
第2章 ひとづくりの推進
障害者の保健・医療、福祉などの充実を図るためには、専門的な知識や技術、豊かな人間性を備えた人材の養成確保が重要であります。
また、障害者の地域での自立や社会参加を促進するうえで、ボランティアへの期待も大きくなっています。
心豊かな福祉社会をめざし、専門職員の養成確保、ボランティア活動の促進を図っていきます。
- ひとづくりの推進
-
- 1 福祉マンパワーの養成確保
- 人材の養成確保
- 魅力ある職場環境の整備
- 研修体制の充実
- 2 ボランティア活動の促進
- ボランティアの育成援助
- ボランティア活動の条件整備
現状と課題
人口の高齢化に伴い、援護を要する障害者が増加しており、同時に、そのニーズは高度化、多様化しており、介護、看護、リハビリテーションなどに従事する専門的知識や技術、豊かな人間性を備えた資質の高い人材の養成確保が重要となっております。
このため、福祉人材センターやナースセンターなどの活動を一層充実し、潜在している人材の掘り起こしを図っていく必要があります。
また、介護福祉士などに対する修学資金の貸付制度の活用により、人材の県内への定着を図っていく必要があります。
加えて、職場環境の整備、職員の処遇改善などにより魅力ある職場づくりを推進するとともに、職員の資質向上を図るために、(財)香川県社会福祉研修センターの研修体制の充実などを図る必要があります。
県内における理学療法士等の数
区分
年度
|
元 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
理学療法士 | 100 | 103 | 111 | 109 | 120 |
作業療法士 | 29 | 33 | 40 | 40 | 52 |
視能訓練士 | 11 | 17 | 17 | 16 | 16 |
言語療法士 | 22 | 24 | 24 | 28 | 29 |
(注) 人数はそれぞれ日本理学療法士会、日本作業療法士会、
日本視能訓練士会、日本言語療法士会に加入している人数
資料:社会福祉課
施策の方向 | 具体的な取り組み |
---|---|
(1) 人材の養成確保 | ● 福祉人材センターや福祉人材バンクとの連携の充実強化などにより、人材の確保に努めます。 ● 社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸付制度を活用して、社会福祉士や介護福祉士の養成確保に努めます。 ● 看護学生修学資金貸付制度や院内保育事業の充実を図るなど、看護婦の確保・定着対策を推進します。 ● ナースセンター事業における看護力再開発講習会や無料職業紹介事業等を推進し、未就業看護婦などの活用を図ります。 ● 看護婦などの資質の向上については、看護教員や実習病院の確保に努め、教育面の充実を図るとともに、高等教育機関の整備について検討を進めます。 ● 理学療法士、作業療法士などについては、関係機関との連携を密にし、その理解と協力のもとに養成確保に努めます。 ● 登録ホームヘルパー導入促進事業の活用などにより、ホームヘルパーの確保に努めます。 |
(2) 魅力ある職場環境の整備 | ● 福祉施設等の施設・設備などの改善や業務の省力化などの職場環境の整備、労働時間の短縮、福利厚生の充実などの職員の処遇改善を推進し、働きやすい職場環境づくりを進めます。 |
(3) 研修体制の充実 | ● (財)香川県社会福祉研修センターの機能の強化を図り、専門的、体系的な研修を実施するなど、社会福祉従事者の資質の向上を図ります。 ● 精神保健従事者への専門研修を充実し、職員の資質向上に努めます。 ● ホームヘルパーに対する知識と経験に応じた研修を実施します。 |
現状と課題
ボランティア活動は、地域福祉を支える大きな力であり、障害者の地域での自立や社会参加を促進するうえで、ボランティアに対する期待はますます大きくなっています。
ボランティアの育成や活動助成は、(財)香川県ボランティア基金、県及び市町社会福祉協議会のボランティアセンターが中心になって行っており、社会人はもちろんボランティア活動普及協力校などの活動を通じてボランティア活動の体験をしている児童生徒が増えています。これらの経験を生活の中に定着させ、生涯を通じての継続的なボランティア活動に発展させるとともに、ボランティアの組織化、ネットワーク化を支援していく必要があります。
また、近年、高齢化の進展、家族形態の変化、自由時間の増大、生活の質や心の豊かさの重視などを背景に、ボランティア活動に対する高まりや、企業及び労働組合による福祉に関する社会貢献活動が活発化しています。
このため、いつでも、どこでも、誰でも、気軽にボランティア活動に参加できるような基盤整備を行い、ボランティア活動を生活の中に定着させ、ボランティア活動を広く支援していくことが必要です。
■ボランティア活動への参加意欲 | ■活動に対する実費や謝礼について | ||
---|---|---|---|
参加してみたい | 58% | 原則無償 | 30% |
そう思わない | 35% | 実費は受け取ってよい | 42% |
その他 | 7% | 若干の謝礼もよい | 10% |
報酬もよい | 5% | ||
その他 | 13% |
資料:総理府「生涯学習とボランティア活動に関する世論調査」
(平成5年)
施策の方向 | 具体的な取り組み |
---|---|
(1) ボランティアの育成援助 | ● ボランティア交流集会の開催などを通じて、広く県民にボランテア活動に対する意識の高揚を図ります。 ● 県ボランティアセンター、市町ボランティアセンターの機能の充実に努めます。 ● ボランティア活動に必要な知識等に関する研修の機会の拡充に努めます。 ● ボランティア活動普及協力校の活動等を通じて、児童生徒へのボランティア活動の啓発など、福祉の心の育成に努めます。 ● 学習活動の成果を地域社会の諸活動に活かすことのできるボランティアの育成と活動の促進を図ります。 ● ボランティア活動への企業や団体などの理解と関心を高めるとともに、活動マニュアルの作成などにより、地域に根づいた企業ボランティア活動を促進します。 |
(2) ボランティア活動の条件整備 | ● 香川県ボランティア基金を活用して、ボランティア活動の安定的、継続的な促進を図ります。 ● ボランティア活動の基盤整備を進めるため、県ボランティアセンター活動事業、市町ボランティアセンター活動事業を推進します。 ● ボランティアセンター、ボランティアコーディネーターの設置を促進します。 ● 住民の参加や関係機関との連携のもとに、地域に則した創意と工夫を行った福祉サービスが提供できる地域福祉活動が展開されるよう、ふれあいのまちづくり事業を促進します。 ● 福祉活動の中枢拠点となる社会福祉総合センター(仮称)の整備を図ります。 |
第3章 保険・医療の充実
障害の発生を予防するとともに、障害を早期に発見し、早期に治療することは、障害者対策を推進するうえで重要であります。
そして、適切な保健・医療サービスを提供するためには、それぞれの施策を充実するとともに、保健・医療と福祉の連携が必要であります。
精神保健対策も含め、健康づくりから障害予防、治療、リハビリテーションに至る幅広い取り組みを行い、保健・医療の充実を図っていきます。
- 保険・医療の充実
-
- 1 障害の発生予防及び早期発見
- 健康増進の推進
- 母子保健対策の推進
- 成人・老人保健対策の推進
- 2 医療・リハビリテイションの充実
- 医療体制の充実
- リハビリテーションの充実
- 3 精神保健対策の推進
- 相談体制の充実
- 適正な医療の確保
- 社会復帰対策の充実
- 4 保健・医療・福祉の連携
- 保健・医療・福祉サービスの効果的な提供
現状と課題
人生80年時代といわれる長寿社会において、心身ともに健やかで充実した人生を過ごすためには、栄養、運動、休養の調和のとれた健康的なライフスタイル確立が何よりも重要であります。
障害の発生予防、早期発見・早期治療対策は障害者福祉の原点であります。障害の発生予防には、先天性と後天性の両面から取り組む必要があります。先天性の障害の多くは妊娠中や周産期における病気などに原因があり、また、後天性の障害には、交通事故、労働災害のほか、乳幼児期や成人期の病気やけがに起因するものが多い状況です。
このため、母子保健についての正しい知識の普及啓発に努めていますが、さらに健やかな子どもを生み育てる環境づくりを進める観点にたち、母性保護思想の啓発と、思春期・結婚・妊娠・出産・育児にわたるライフステージごとの一貫した母子保健施策の総合的推進が重要となっています。
また、高齢化社会の進展に伴い、成人病をはじめとする疾病の予防と後遺症としての障害の発生予防対策を推進する必要があります。成人病は「習慣病」ともいわれるように長期にわたる不適正な食生活、運動不足、ストレスの増大などに起因することが多く、その予防にあたっては、日頃から食生活の改善、運動不足の解消など日常生活習慣を健全なものにする必要があり、疾病の早期発見、早期治療のためには、健康診査の受診率の向上対策も重要です。さらに、寝たきりを防止するためには、寝たきりの引きがねとなる脳卒中や骨折の主な原因である骨粗しょう症、中途失明者の主な原因となっている糖尿病対策の推進とともに、寝たきりにならない、寝かせきりにしないように、寝たきり防止についての正しい知識の普及啓発を図る必要があります。
■身体障害者の障害発生原因 N=2,575
疾病 | 39.1% |
労働災害 | 11.7% |
交通事故 | 7.1% |
その他事故 | 5.7% |
戦傷病 | 3.2% |
戦災 | 0.5% |
その他・不明 | 32.7% |
資料:社会福祉課「障害者実態調査」
(平成5年)
施策の方向 | 具体的な取り組み |
---|---|
(1)健康増進の推進 | ● 健康で活動的な生活が送れるよう香川県健康運動推進行動計画(すこやかライフ・運動プラン)を推進し、健康運動習慣の定着促進に努めます。また、県民栄養改善計画を策定し、健康的な生活習慣の定着に努めます。 ● 地域への十分な普及啓発を図るため、食生活改善推進員の育成に努めます。 ● 健康展など各種イベントを開催するとともに、市町健康づくり推進協議会などの組織の充実に努め、地域に密着した健康づくりを推進します。 ● 総合的な健康づくりの場として健康増進センターの充実を図るとともに、市町保健センターや民間スポーツ施設などとの連携を深め、有効利用が図られるよう努めます。 |
(2)母子保健対策の推進 | ● 新婚学級や母親学級などの開催を通じて、母子保健知識の一層の普及啓発を図るとともに、学校や関係機関との連携により思春期における母性の健全育成を推進します。 ● 保健所における障害児予防相談など、障害の発生予防の相談体制を充実します。 ● 先天性代謝異常等検査や神経芽細胞腫検査、B型肝炎母子感染防止事業を実施するほか、乳幼児の健康診査の一層の充実に努めます。 |
(3)成人・老人保健対策の推進 | ● 県と市町において策定された老人保健福祉計画に基づき、高齢者に対する保健・福祉サービスを計画的、一体的に推進します。 ● 疾病の予防や早期発見・早期治療のため、市町との連携のもと、老人保健法に基づき健康手帳の交付、健康教育、健康相談、健康診査、機能訓練、訪問指導など総合的な保健事業を推進し、健やかな生活の実現に努めます。 ● 「寝たきりは予防できる」という意識を、各種イベントや講習会の開催などを通じて、高齢者から若い人までに広めるため、寝たきり老人ゼロ作戦を推進します。 ● 脳卒中情報システムの整備を図り、保健・医療・福祉の連携のもとに退院後のスムーズな保健・福祉サービスの提供を図ります。 |
現状と課題
近年、人口の高齢化や疾病構造の変化に伴い、脳血管障害、交通事故や産業災害等の後遺症、精神障害に対する医療・リハビリテーションの需要が増加しています。
このため、医療機関・救急医療体制の整備など地域医療体制の充実強化を図るとともに、リハビリテーションは、患者の症状が許すかぎりできるだけ早期に開始されることが二次的機能障害を防止し、早期の機能回復に結びつくなど、その効果を高めることから、リハビリテーション部門の一層の充実が必要です。
また、医療機関における医学的リハビリテーションの終了後においても、残存機能の低下を防止し、その維持・向上を図るためには、これを継続的に実施することが重要です。
このため、香川県身体障害者総合リハビリテーションセンター、病院、老人保健施設、保健所、市町保健センター等の連携を図り、在宅療養者も含め、障害に応じて一貫性をもった総合的なリハビリテーション提供体制の充実を図ることが必要です。
さらに、未熟児の養育医療、身体障害児・者の育成・更生医療や特定疾患治療研究事業などの公費負担医療給付事業の推進を図る必要があります。
障害者医療給付制度
制度・法律 | 対象者 | 対象疾患等 | |
---|---|---|---|
養育医療 (母子保健法) |
未熟児 | 出生時体重が2,000グラム以下 生活力が特に弱い者等 |
|
育成医療(児童福祉法) | 18歳未満の障害児 | 障害の除去、軽減のための手術等 | |
療育の給付(児童福祉法) | 児童 | 結核 | |
小児慢性特定疾患治療研究事業 | 児童 | フェニールケルトン尿症等特定の疾患 | |
更生医療(身体障害者福祉法) | 18歳以上の身体障害者 | 障害の除去、軽減のための手術等 | |
特定疾患治療研究事業 | 対象疾患患者で医療保健の自己負担のある者 | スモン、ベーチェット病等特定の疾患 | |
戦傷病者 特別援護法 |
療養の給付 | 戦傷病者 (戦傷病者手帳所持者) |
公務上の疾患 |
更生医療 | 公務上の障害 | ||
精神保健法 | 措置入院(29条) | 自傷他害のおそれのある者 | 精神障害 |
通院(32条) | 通院患者 |
資料:社会福祉課
高齢者対策室
健康増進課
施策の方向 | 具体的な取り組み |
---|---|
(1)医療体制の充実 | ● 救急医療体制については、休日夜間急患センターや在宅当番医制などによる第一次救急医療体制、病院群輪番制による第二次救急医療体制、救命救急センターによる第三次救急医療体制の体系的整備を引き続き進めるとともに、救急医療情報システムの整備を推進します。 ● (財)香川県眼球銀行の機能を充実するとともに、提供角膜の確保のための普及啓発等に努めるなど角膜移植体制の強化を図ります。 ● 腎臓提供登録を推進するとともに、移植の可能な医療施設の整備充実に努めるなど腎移植体制の強化を図ります。 ● 難病に対する「特定疾患治療研究事業」、「小児慢性特定疾患治療研究事業」を実施するとともに、保健所等における相談指導事業の充実を図ります。 ● 未熟児養育医療、育成医療、更生医療の給付を行うとともに、その周知に努めます。 ● 乳幼児を持つ保護者の医療費負担の軽減を図るため、医療費支給事業を実施します。 ● 障害児・者の歯科診療所機会を確保するため、関係機関・施設と密接な連携を図りながら、香川県身体障害者総合リハビリテーションセンター及び高松市歯科救急医療センターにおける診療を引き続き実施します。 |
(2)リハビリテーションの充実 | ● 早期に適切なリハビリテーションが受けられるよう、医療施設や老人保健施設におけるリハビリテーション施設の適正配置を考慮しながら、需要に即した施設・設備の整備を促進します。 ● 障害者ができるかぎり早く家庭・社会復帰できるよう香川県身体障害者総合リハビリテーションセンター、各医療施設、保健所、市町保健センター、社会福祉施設等の機関が有機的に連携し、適切なリハビリテーションを提供する地域リハビリテーション体制の推進に努めます。 ● 市町との連携により、脳卒中患者が退院後に適切なサービスを円滑に受けられるよう脳卒中情報システムの整備を図ります。 ● 脳卒中後遺症患者等に対し、老人保健法による機能訓練の拡充を図るとともに、リフト付きバスの整備等機能訓練利用者の送迎体制の整備を図ります。 |
現状と課題
近年、精神医療、精神保健をめぐる状況は大きな変化がみられます。医学の進歩等に伴い入院中心の治療体制から地域におけるケア体制への転換と精神障害者の社会復帰の促進が強く求められています。
また、社会・生活環境の複雑・多様化に伴い、県民各層の間においてストレスが増大し、ノイローゼ、うつ病などの精神疾患や社会不適応状態に陥る人が増大しており、一方では県民の心の健康に対する関心も高まってきています。
さらに、高齢化の進展に伴い、老人性痴呆などの老年期精神障害者の増加が予想され、精神保健対策はこれまで以上に幅広く、ライフサイクルを通じた適切な施策の展開が求められています。
このため、精神疾患や精神障害者に対する正しい知識の普及啓発に努め、多様なニーズに対応した専門的相談指導体制の充実を図るとともに、関係機関との連携を図りながら医療施設の整備を促進する必要があります。
また、精神障害者の社会復帰を積極的に推進するため、精神障害者を地域で幅広く支援するための保健・医療・福祉システムのネットワーク作りを推進する必要があります。
■精神病入院患者の病類別の状況
昭和 57年 |
昭和 63年 |
平成 元年 |
平成 2年 |
平成 3年 |
平成 4年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
精神分裂病 | 2,423 | 2,485 | 2,486 | 2,486 | 2,430 | 2,423 |
脳器質性精神障害 | 554 | 648 | 706 | 722 | 763 | 721 |
中毒性精神障害 | 282 | 301 | 275 | 279 | 258 | 238 |
躁うつ病 | 137 | 141 | 157 | 146 | 155 | 152 |
精神薄弱 | 116 | 135 | 136 | 133 | 127 | 131 |
てんかん | 121 | 108 | 106 | 107 | 105 | 93 |
その他 | 274 | 360 | 349 | 336 | 338 | 327 |
計 | 3,907 | 4,178 | 4,215 | 4,209 | 4,176 | 4,085 |
各年末現在
単位:人
資料:健康増進課
施策の方向 | 具体的な取り組み |
---|---|
(1)相談体制の充実 | ● 県民の心の健康を保持促進するため、精神保健センター及び保健所を中心に健康づくりに関する知識の普及啓発活動を推進します。 ● 老人精神保健相談、酒害相談、思春期相談など、県民の多様なニーズに対応するため、精神保健センター及び保健所の相談指導体制の充実強化を図ります。 ● 老人性痴呆疾患患者等の専門医療相談や鑑別診断などを行う老人性痴呆疾患センターの整備充実を図ります。 |
(2)適正な医療の確保 | ● 精神障害者の人権に配慮した適正医療を確保するため、精神病院に対する実地指導や実地審査を充実するとともに、病棟の開放化や病棟の施設改善を促進します。 ● アルコールなどの中毒性精神障害を有する者に対する診療機能の充実を図るため、専門病棟の整備を促進します。 ● 問題行動や精神症状のため行動制限を必要とする老人性痴呆疾患患者の診療機能の充実を図るため、老人性痴呆疾患治療病棟・療養病棟の整備を促進します。 |
(3)社会復帰対策の充実 | ● 精神科医療施設におけるマンパワーの充実により、チーム医療の推進や、精神科デイケアなどの外来治療、社会復帰のための相談・援助機能の充実を推進します。 ● 保健所における精神保健相談や訪問指導、社会復帰相談指導事業を充実します。 ● 精神保健センターにおけるデイケア事業の一層の充実を図ります。 ● 社会適応訓練の場である通院患者リハビリテーション事業を充実します。 ● 精神障害者援護寮、福祉ホーム、授産施設などの社会復帰施設の整備を促進します。 ● 精神障害者地域生活援助事業(グループホーム)の促進を図ります。 |
現状と課題
障害者福祉は、さまざまな分野の連携、協力を進めることにより、十分な効果が発揮されます。特に、障害者にとって、福祉サービスのみならず、保健・医療サービスを必要とする場合が多いことから、福祉と保健・医療の各分野が相互に連携して、「いつでも」「どこでも」安心してサービスが受けられる体制整備が重要です。そのために、保健所に設置している「保健所保健・福祉サービス調整推進会議」などを通じて、保健・医療・福祉に係る各種サービスを総合的に調整、推進しています。
今後とも、障害者やその介護者が保健・医療・福祉の各分野において、適切なサービスが受けられるよう、関係機関や団体の協力を得ながら、そのためのひとづくりや保健・医療・福祉に関する広域的な調整機能の強化に努める必要があります。
施策の方向 | 具体的な取り組み |
---|---|
保健・医療・福祉サービスの効果的な提供 | ● 保健所に設置している保健・福祉サービス調整推進会議などの充実と有機的な運営により保健・医療・福祉の各分野の連携のもとに、広域的な調整機能も含めたニーズの把握やサービスの調整を進め、障害者のニーズに最も適したサービスの提供ができる体制づくりを推進します。 ● 必要に応じて保健・福祉サービスの調整を行う在宅介護支援センターの整備を促進します。 ● 保健・医療・福祉に従事する職員一人ひとりが、各分野に関する情報提供等のできるよう、情報交換や連絡体制の整備をすすめるとともに、総合的な研修を実施します。 |
第4章 早期療育と学校教育の充実
障害児の療育と学校教育については、障害児のもつ可能性を最大限に伸ばすために、障害の種類と程度に応じて適切な療育と教育が受けられるようにすることが必要です。
そのためには、相談・指導体制の充実を図るとともに、担当教員の資質向上や教育施設・設備の整備充実に努め、個に応じた適切な教育を進めることが重要です。
- 早期療育と学校教育の充実
-
- 1 早期療育システムの推進
- 早期療育の充実
- 適正就学の推進
- 2 障害児教育の充実
- 担当教員の資質向上
- 教育施設・設備の充実
- 教育内容及び進路指導の充実
- 3 障害児への理解促進
- 交流教育の推進
現状と課題
心身に障害のある子供たちの望ましい成長を図るためには、障害の早期発見に努めるとともに、適切な治療、障害に即した教育を行うことが大切であります。
これまで、盲・聾学校及び養護学校に幼稚部を設置するとともに、保育所等における障害児の受入れの促進など、就学前児童の専門教育と保育に取り組んでいます。
さらに、障害児に対する早期対応については、家庭の果たす役割が重要であることから、障害児を持つ保護者が早くから教育相談や指導を受けることができるための、盲・聾学校及び養護学校における心身障害児就学前相談事業の実施や児童相談所を中心とした相談指導体制の充実、心身障害児通園事業に対する支援、心身障害児施設の充実や心身障害児施設地域療育事業の実施など、早期療育体制の整備に努めています。
なお、障害の重度化・重複化などの状況のもとで、心身障害児の成長の各段階において、一人ひとりの障害の特性や家族のニーズなどに的確に対応できる多様なサービスの充実が求められていることを踏まえ、医療・福祉・教育の分野にわたる関係機関の連携を図りながら、早期療育体制を一層充実する必要があります。
施策の方向 | 具体的な取り組み |
---|---|
(1)早期療育の充実 | ● 心身障害児に対する早期対応には、家庭の果たす役割が重要であり、児童相談所、心身障害児施設、保健所などにおいて、家庭への助言指導を早期に行うことができ、また、家庭にとって利用しやすい体制の整備充実に努めます。 ● 障害児保育の充実を図ります。 ● 知的発達の遅れや自閉傾向のある幼児に対する児童相談所の療育事業を引き続き実施するとともに、心身障害児通園事業の整備促進に努めます。 ● 施設のもつ機能を、入所児だけでなく広く地域社会の障害児が利用できるようにするため、心身障害児施設地域療育事業の充実とその利用の促進に努めます。 ● 施設において、児童の障害の種別や程度に応じたより適切な療育が行えるとともに、家族のニーズなどに柔軟に対応できるように、施設の療育機能の充実強化に努めます。 ● 医療・福祉・教育の分野における施策が一貫したシステムとして機能するように、関係機関相互の緊密な連携を図ります。 ● 心身障害児就学前相談事業のより一層の推進に努めます。 ● 盲・聾学校及び養護学校における幼稚部教育の一層の充実を図ります。 |
(2)適正就学の推進 | ● 小・中学校及び市町教育委員会の就学指導担当者などに対して、心身障害児就学指導研究協議会を開催するなど、就学指導体制の充実に努めます。 ● 教育、医療及び福祉の専門家による巡回就学等教育相談事業の一層の充実を図ります。 ● 保護者への啓発・広報活動を積極的に行い、障害児教育への理解を図るよう努めます。 |
現状と課題
心身に障害があるために、小学校や中学校の通常の学級における教育では十分な教育効果を期待できない児童生徒がいます。
これら教育上特別の取り扱いが必要と思われる児童生徒に対しては、その心身の障害の状態や発達段階・特性などに応じて、よりよい環境を整え、その可能性を最大限に伸ばし、可能な限り積極的に社会に参加する人間に育てるため、特別な配慮のもとに適切な教育を行う必要があります。
そのため、本県では、次表のような障害児教育諸学校及び小学校・中学校の障害児学級が設置されております。
各学校では、障害をもつ児童生徒の能力・適性や障害の状態に応じた教育内容・方法の改善・充実を図るとともに、進路指導の一層の充実に努める必要があります。
また、障害児教育においては、教員の果たす役割は極めて大きく、多様な研修を実施し、障害児教育担当者の指導力と資質の向上を図ることが大切であります。
さらに、児童生徒の障害の重度化・重複化、多様化などに対応するため、各種施設・設備の整備充実を図る必要があります。
障害児学級設置校数
区分 | 精神薄弱 | 肢体不自由 | 病弱・ 虚弱 |
難聴 | 言語障害 | 情緒障害 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学校 | 設置学校 | 129 | 2 | 2 | 5 | 4 | 21 | 延163 実134 |
学級 | 130 | 2 | 2 | 5 | 4 | 21 | 164 | |
児童 | 508 | 9 | 9 | 14 | 13 | 69 | 622 | |
中学校 | 設置学校 | 46 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 延53 実47 |
学級 | 47 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 54 | |
生徒 | 216 | 2 | - | 4 | 1 | 8 | 231 | |
合計 | 設置学校 | 175 | 3 | 2 | 6 | 5 | 25 | 延216 実181 |
学級 | 177 | 3 | 2 | 6 | 5 | 25 | 218 | |
児童・生徒 | 724 | 11 | 9 | 18 | 14 | 77 | 853 |
(注)延は延学校数、実は実学校数
資料:障害児教育課
盲・聾・養護学校一覧表
区分 | 学校名 | 障害 | 所在地 | 学級 | 児童生徒 | 提携施設等 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
県立 | 盲学校 | 視覚 | 高松市 | 18 | 47 | - | 明治41年開校 昭和23年分離独立 |
聾学校 | 聴覚 | 高松市 | 19 | 59 | - | 明治41年開校 昭和23年分離独立 |
|
香川東部養護学校 | 精神薄弱 | 長尾町 | 32 | 110 | - | 昭和52年開校 | |
香川中部養護学校 | 精神薄弱 | 高松市 | 52 | 208 | 川部わかば学園 | 昭和36年開校 昭和54年分離独立 |
|
香川川部分校 | 精神薄弱 | 高松市 | 2 | 6 | 川部わかば学園 | 昭和46年開校 | |
高松養護学校 | 肢体不自由 | 高松市 | 53 | 150 | 香川県身体障害者総合 リハビリテーションセンター |
昭和36年開校 昭和54年分離独立 |
|
香川丸亀養護学校 | 精神薄弱 | 丸亀市 | 37 | 127 | - | 昭和60年開校 | |
善通寺養護学校 | 病弱 | 善通寺市 | 39 | 111 | 国立療養所 香川小児病院 |
昭和49年開校 | |
香川西部養護学校 | 精神薄弱 | 観音寺市 | 28 | 98 | - | 昭和54年開校 | |
合計 | - | - | 280 | 916 | - | - | |
国立 | 香川大学教育学部 付属養護学校 |
精神薄弱 | 坂出市 | 9 | 59 | - | 昭和50年開校 |
資料:障害児教育課
施策の方向 | 具体的な取り組み |
---|---|
(1)担当教員の資質向上 | ● 障害児教育担当教員としての資質及び指導力の向上を図るため障害児教育新任担当教員研修、障害児教育担当教員障害別研修及び教育課程運営改善講座など多様な研修を実施します。 ● 障害児教育諸学校及び小学校・中学校の障害児学級を訪問し、学級経営、指導方法などについて指導・助言を行うなど障害児教育担当教員の資質及び指導力の向上に努めます。 |
(2)教育施設・設備の充実 | ● 児童生徒の障害の重度化・重複化、多様化に対応するため、エレベーターや自動ドアの設置など、児童生徒の障害の実態に即した施設や設備の整備に努めます。 ● 社会自立をめざした職業教育の充実を図るため、実習施設設備の整備充実に努めます。 ● 教育内容や方法の変化に対応する学校環境など教育条件の整備充実に努めます。 |
(3)教育内容及び進路指導の充実 | ● 一人ひとりの児童生徒の障害の状態に応じた教育内容、方法の改善充実に努めます。 ● 心身に軽度な障害のある児童生徒に対して、「通級による指導」の拡充に努めます。 ● 義務教育段階における病気療養児の教育の諸課題について調査研究を行い、病気療養児に対する教育の一層の充実に努めます。 ● 学習障害(LD)児について調査研究を推進し、その対応を検討します。 ● 障害がある児童生徒の多様な進路に対応するため、その障害の状態に応じた進路指導の一層の充実を図るとともに、福祉、労働機関などとの連携を図ります。 ● 高等部における職業教育の一層の充実に努めます。 |
現状と課題
障害がある子供たちが、障害に基づく種々の困難を克服し、可能な限り積極的に社会参加・自立していくためには、適切な障害児教育を保障するとともに、地域の人々や子供たちとの交流活動により、経験を広め、社会性を養い、好ましい人間関係を育てる必要があります。
また、地域社会の人々、とりわけ小・中学校及び高等学校の児童生徒が、障害のある子供たちに対して正しい理解と認識を深めることも大切であります。このことは、心豊かな子供を育成していくうえでも重要なことであります。
小・中学校では、障害児教育諸学校の児童生徒との交流の機会を積極的に設けることにより、障害児が自分と同じ社会を構成する一員であるという仲間意識や、自分の生き方をより深く考えようとする態度を育てるとともに、学校の教育活動全体を通じて理解促進を図る必要があります。
高等学校では、勤労や奉仕にかかわる体験的な活動を通じて、人間としての在り方・生き方についての自覚を深めるとともに、社会連帯の意識を養い、障害児への理解促進を図る必要があります。
施策の方向 | 具体的な取り組み |
---|---|
交流教育の推進 | ● 障害児教育諸学校においては、障害児が経験を広め、社会性を養い、好ましい人間関係を育てるため、「障害児教育理解推進事業」により、小・中学校及び高等学校の児童生徒や地域社会の人々と活動をともにする機会を積極的に設けます。 また、「心身障害児交流活動地域推進研究校」を指定し、交流活動を通じて、障害児理解促進のための実践研究を進めます。 ● 小・中学校及び高等学校においては、さまざまな場面や多様な形態により、障害児と交流する機会の拡充を図るなどして、障害児を理解するための教育のより一層の推進に努めます。 ● 小・中学校においては、「心身障害児理解推進校」を指定し、障害児に対する正しい理解と認識を深めるよう努めます。 さらにその成果を県下の各学校へ周知し、障害児への理解促進に努めます。 ● 高等学校においては、勤労や奉仕にかかわる体験的な活動を通じて、障害児への理解促進に努めます。 |
主題:
障害者福祉に関する新香川県行動計画 No.1 1頁~50頁
―ぬくもりのある香川障害者プラン―
発行者:
香川県民生部社会福祉課
発行年月:
1994年3月
文献に関する問い合わせ先:
〒760 高松市番町4丁目1番10号
電話 0878-31-1111