障害者福祉に関する新香川県行動計画
No.2
ぬくもりのある香川障害者プラン
香川県
第5章 福祉サービスの向上
障害者が住み慣れた地域で安心して生活できるためには、在宅福祉サービスと施設福祉サービスを一元的かつ総合的に提供する地域福祉の体制づくりと、障害者の生活の安定を図ることが重要です。
そのためには、年金、手当等の充実、障害者のニーズなどに応じた在宅福祉サービスの充実、ニーズに応じた計画的な施設の整備などに努めることが必要です。
- 福祉サービスの向上
-
- 1 在宅福祉サービスの充実
- 身体障害者在宅サービス
- 精神薄弱者在宅サービス
- 精神障害者在宅サービス
- 福祉機器の活用促進
- 2 施設福祉サービスの充実
- 身体障害者施設の整備
- 精神薄弱者施設の整備
- 精神障害者施設の整備
- 3 生活安定のための施策の充実
- 年金・手当等の充実と制度の周知
- 関連制度の充実
現状と課題
障害者が住み慣れた地域や家庭の中で、安心して生活でき、積極的に社会参加ができるために、地域における福祉サービスの充実がますます重要になっています。特に、障害者及びその介護者の高齢化の急速な進展による介護の問題など、障害者の福祉ニーズはますます多様化しており、その動向を的確に把握し、それぞれの障害の特性やライフサイクルの各段階に応じたきめ細かな施策の推進を行うことが必要となっています。
このため、ホームヘルパーやショートステイによる在宅介護支援、デイサービスによる自立や社会参加の促進などの在宅福祉サービスを、質、量とも充実したものにしていくことが必要です。
また、障害者がさまざまな相談を容易に行える体制づくりや、社会参加を促進するための各種事業を、関係障害者団体と連携を図りつつ積極的に行っていく必要があります。
さらに、介護の軽減を図り、障害者の社会参加を容易にするための福祉機器の活用についても、今後一層推進していくことが必要です。
■ホームヘルパー数の推移
年度 | 昭和 57年 |
昭和 58年 |
昭和 59年 |
昭和 60年 |
昭和 61年 |
昭和 62年 |
昭和 63年 |
平成 元年 |
平成 2年 |
平成 3年 |
平成 4年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人 | 155 | 158 | 158 | 163 | 164 | 167 | 164 | 183 | 212 | 247 | 291 |
資料:高齢者対策室
施策の方向 | 具体的な取り組み |
---|---|
(1)身体障害者在宅サービス | ● ホームヘルパーの派遣については、老人在宅サービスとの連携のもと、ヘルパーの増員と資質の向上に努めます。 ● 視覚障害者の外出時の付き添いを行うガイドヘルパーの養成を行い、ヘルパーの増員に努めます。 ● デイサービスについては、デイサービス施設の整備を図るとともに、老人デイサービス施設との相互利用制度を活用し、利用の促進に努めます。 ● ショートステイについては、制度の周知を図るとともに特別養護老人ホームでの実施を検討するなど、利用施設の増加を図ります。 ● 介護が必要な身体障害者が自立した生活を送れるよう、福祉ホームなど地域で生活する上で必要な支援体制の充実に努めます。 ● 身体障害者の身近な相談相手として各市町に配置している身体障害者相談員のバランスのとれた増員を図ります。 ● 香川県身体障害者更生相談所が行う定期相談を香川県身体障害者総合リハビリテーションセンターなどで行うとともに、巡回相談を各地で行い、相談体制の充実に努めます。 ● 重度の障害のため、外出が困難な身体障害者に対し、家庭に訪問し相談を行う訪問診査事業を推進します。 ● 身体障害者の結婚や住宅に関する相談に応じる相談事業の充実を図ります。 ● 盲婦人家庭生活訓練事業などの社会参加を促進するための事業を、関係障害者団体との連携のもと積極的に取り組みます。 ● 障害者の社会参加を促進するために、市町が地域のニーズに即した特色ある福祉に取り組むための事業を支援します。 |
(2)障害者の自立意識の助長 | ● 精神薄弱者更生相談所、市町などにおいて、相談・指導を行うほか、精神薄弱者相談員などとの連携を図り、相談・指導体制の充実に努めます。 ● 在宅の重度精神薄弱者に対する訪問診査事業を推進します。 ● ホームヘルプサービス事業の充実とその利用の促進に努めます。 ● 心身障害者施設地域療育事業の充実に努めます。 ● 福祉ホーム、グループホームの整備を図ります。 ● 心身障害者小規模通所作業所の整備促進と、その助成の充実に努めます。 ● 在宅精神薄弱者デイサービス事業について、その促進が図られよう実施主体となる市町と協議を進めます。 ● ショートステイについては、重度のみならず、中・軽度も対象とするとともに、制度の周知を図るほか、県立精神薄弱児・者施設に専用居室を設けるなど受入施設の整備促進を図ります。 ● 精神薄弱者社会活動総合推進事業の充実に努めます。 |
(3)精神障害者在宅サービス | ● 保健所における精神保健相談、訪問指導、社会復帰相談指導事業(いわゆるデイケア)の充実強化を図るとともに、精神障害者家族に対する家族教室などの充実を図ります。 ● 精神保健センターの相談指導体制やデイケア事業の充実強化を図ります。 ● 通院患者リハビリテーション事業の充実を図ります。 ● 精神障害者共同作業所や通所授産施設の整備充実を促進します。 ● 精神障害者地域生活援助事業(グループホーム)を促進します。 ● 通所機能又はショートステイ機能を併設する精神障害者援護寮の整備を促進します。 |
(4)福祉機器の活用促進 | ● 身体障害者の失われた身体機能や損傷のある身体機能を補い、日常生活や社会生活の向上を図るため、車いすなど補装具の給付を行います。 ● 重度の障害者の日常生活の便宜を図るため、日常生活用具の給付・貸与を行います。 ● 補装具や日常生活用具の品目や支給対象範囲の拡大について国に要望します。 ● 福祉機器の普及の促進を図るため、市町と連携して福祉機器の給付制度の周知を図るとともに、福祉機器の展示コーナーの設置に努めます。 ● 使われなくなった福祉機器の活用を図るため、福祉機器のリサイクル事業について市町とともに検討を行います。 |
現状と課題
障害者が住み慣れた家庭や地域で自立した生活ができるよう、各種在宅福祉サービスの充実などが進められていますが、一方において施設も福祉サービスの重要な役割を果たすものであり、施設による援護が必要な人々のため、障害者のニーズ、施設の役割、地域バランスなどを考慮しながら、サービスが提供できるように配慮していく必要があります。
また、昭和58年の精神衛生実態調査によれば、精神病院入院患者のうち、条件が整えば退院の可能性がある者は、約2割となっています。精神障害者の社会復帰の最終目標は、地域において自立して生活することですが、そのためには、社会適応訓練や生活指導などを行う精神障害者援護寮や福祉ホームなどの社会復帰施設の整備充実を図ることが重要であります。
また、障害者の高齢化、障害の重度化、重複化傾向に伴い、施設サービスに対するニーズも多様化してきており、今後は、従来の機能の充実に加え、障害者に対するリハビリテーション処遇の向上に配慮していくとともに、施設入所者の生活の質を重視した施設処遇の充実に努めることが必要です。
さらに、施設の持つ介護などの専門技術は、地域における在宅福祉サービスにおいても、大きな資源であり、施設が地域における福祉サービスの拠点として、施設機能の地域開放を積極的に推進するなど、その機能を地域社会に提供していく必要があります。
障害者福祉施設の状況
施設種別 | 施設数 | 定員 | |
---|---|---|---|
児童福祉施設 | 精神薄弱児施設 | 2 | 110 |
難聴幼児通園施設 | 1 | 40 | |
肢体不自由児施設 | 1 | 127 | |
重症心身障害児施設 | 1 | 200 | |
身体障害者 更生援護施設 |
重度身体障害者更生援護施設 | 1 | 60 |
身体障害者療護施設 | 2 | 150 | |
重度身体障害者授産施設 | 2 | 150 | |
身体障害者通所授産施設 | 2 | 40 | |
身体障害者通所ホーム | 1 | 10 | |
点字図書館 | 1 | - | |
身体障害者福祉センター | 2 | - | |
精神薄弱者 更生施設 |
精神薄弱者更生施設 | 6 | 360 |
精神薄弱者授産施設 | 10 | 415 | |
精神薄弱者福祉ホーム | 2 | 20 | |
精神障害者 社会復帰施設 |
精神障害者福祉ホーム | 1 | 19 |
資料:社会福祉課,婦人児童課,健康増進課
施策の方向 | 具体的な取り組み |
---|---|
(1)身体障害者施設の整備 | ● 障害の内容、程度に応じた障害者のニーズに適切に対応するため、施設の役割、地域バランスなどを考慮した施設整備を図ります。 ● 高齢化する身体障害者のための施設整備を図ります。 ● 福祉ホーム、デイサービス施設など障害者の地域での自立生活に向けた施設について、関係機関と連携して整備を促進します。 ● 障害者のコミュニケーション確保を推進するため、香川県聴覚障害者福祉センターや香川県視覚障害者福祉センターの機能の充実に努めます。 ● 身体障害者福祉の拠点となる香川県身体障害者総合リハビリテーションセンターの機能の充実に努めます。 ● 施設での生活を豊かなものとするため、施設設置者などと連携して、障害の内容、程度に応じた適切な処遇、地域との交流、居室の個室化などを推進し、入所者の処遇の向上を図ります。 ● ショートステイ、デイサービス、地域での介護研修などの事業を充実し、関係機関と連携して、施設の持つ専門的機能などの地域福祉への活用を図ります。 |
(2)精神薄弱者施設の整備 | ● 入所需要の動向を見極めながら、地域的にバランスを保った整備が図られるよう努めます。 ● 高齢化する精神薄弱者のための施設整備を図ります。 ● 精神薄弱者更生施設県立川部みどり園及び精神薄弱児施設県立川部わかば学園の改築整備を行い、居住環境、処遇の改善を図るとともに、川部みどり園については、入所定員を10 名増員するとともに、新たに定員20名の通所更生部門を設けることとし、川部わかば学園については、最近の入所需要の動向に応じた定員の見直しを行うなど、県立施設の充実に努めます。 ● 施設での生活を豊かなものとするため、施設設置者などと連携して、障害の内容、程度等に応じた適切な処遇、地域との交流などを推進し、入所者の処遇の向上を図ります。 |
(3)精神障害者施設の整備 | ● 障害者のニーズに適切に対応するため、施設の役割、地域バランスとを考慮した施設整備を図ります。 ● 高齢化する精神障害者のための施設整備を図ります。 ● 精神障害者援護寮、福祉ホームなどの入所施設の整備を促進します。 |
現状と課題
障害者が社会の中で自立し、安定した生活を営むためには、それを支える所得が前提となりますが、障害者及びその家族にとってそうした所得の確保は容易ではなく、平成5年に実施した障害者実態調査によると、所得保障施策の充実を望む障害者は全体の約5割に達しています。
所得保障制度の基本となるのは、国の制度である年金及び手当制度であり、これら制度については年金制度の改正など一連の措置により拡大されてきたところですが、今後ともその充実が望まれます。
この他にも、税の減免、運賃の割引、各種資金の貸付などの経済的負担の軽減を図る制度があり、これらについてもその内容の一層の充実が必要です。
また、互助制度である心身障害者扶養共済制度についても、その利用の推進を図る必要があります。
あわせて、これら諸制度の周知徹底を図り、有効な活用ができるようにする必要があります。
■障害者の望む施策
【身体障害者】
所得保障の充実 | 47.4% |
障害者対応まちづくり | 26.1% |
医療費の軽減 | 23.0% |
機能回復訓練の実施 | 11.2% |
介助体制の充実 | 11.0% |
障害者用住宅の確保 | 10.4% |
働く場の確保 | 8.3% |
文化活動等援助 | 5.0% |
職業訓練の実施 | 4.5% |
結婚相談事業の充実 | 1.8% |
その他 | 1.9% |
(注)複数回答のため合計は100を超える
【精神薄弱者】
所得保障の充実 | 44.3% |
生活訓練の充実 | 28.7% |
働く場の確保 | 27.2% |
職業訓練の実施 | 26.6% |
介助体制の充実 | 16.5% |
医療費の軽減 | 14.8% |
文化活動等援助 | 8.3% |
結婚相談事業の充実 | 4.5% |
その他 | 6.3% |
(注)複数回答のため合計は100を超える
資料:社会福祉課
「障害者実態調査」(平成5年)
施策の方向 | 具体的な取り組み |
---|---|
(1)年金・手当等の充実と制度の周知 | ● 障害者の生活の安定に寄与している障害基礎年金などの充実について国に要望します。 ● 特別障害者手当、特別児童扶養手当などの支給を行うとともに、その充実について国に要望します。 ● 各種広報媒体などを利用して制度の周知を図り、その活用を促進します。 |
(2)関連制度の充実 | ● 障害者の保護者が死亡または著しい身体障害がある状態になった場合に障害者の生活の安定を図る心身障害者扶養共済制度の周知を図るとともに、加入の促進に努めます。また、経済的理由により掛金を納付することが困難な者に対する掛金の減免措置を引き続き実施します。 ● 重度の心身障害者などに対して医療費の自己負担部分を給付する重度心身障害者等医療費支給事業を行い、医療費負担の軽減に努めます。 ● 障害者に対する税の減免、運賃の割引などの経済的負担の軽減措置について、関係機関とともにその充実に努めます。 ● 障害者の自立更生等に必要な資金を低利で融資する生活福祉資金貸付事業などの制度の周知を図り、その利用の促進に努めます。 ● 医療費自己負担の軽減のための精神障害者通院医療費公費負担制度、税の減免に関する精神障害者証明書交付事業などの周知を図ります。 |
第6章 雇用と就業の確保
就労は、障害者の所得確保の場であるとともに、社会参加を促進し、生きがいを与えてくれるものであり、障害者が自立するうえで極めて重要です。
障害者の働く意欲を尊重し、その適性、能力に応じた就労の場を確保することが必要です。
そのためには、障害者の職業能力の開発や雇用の促進を図るとともに、福祉的就労対策を充実する必要があります。
- 雇用と就業の確保
-
- 1 職業能力の開発
- 職業訓練の充実
- 技能者としての社会的認知
- 2 雇用の促進と安定
- 雇用の促進と啓発
- 職業紹介・職業指導の充実
- 障害者雇用率達成指導の強化
- 重度障害者の雇用促進
- 職場定着指導の推進
- 3 福祉的就労対策の充実
- 福祉的就労の場の整備
現状と課題
障害者の雇用と就業の場を確保し、職業生活の安定を図るためには、その能力や障害の状況に対応した職業能力開発を総合的、効果的に実施していくことが重要です。
このため、一般の職業能力開発校、国が設置する障害者職業能力開発校への入校を促進する必要があります。
また、障害者の有する職業能力が社会一般に適正に評価されるよう、職業能力評価制度の整備、充実を図るとともに、技能の重要性、必要性を県民一人ひとりに理解してもらい、技能の振興、技能尊重気運の醸成を積極的に図っていくことも必要です。
全国身体障害者技能競技大会(アビリンピック)参加状況
年
区分
|
57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和裁 | 人 1 |
人 1 |
人 1 |
- | 人 1 |
人 1 |
人 1 |
人 1 |
人 1 |
- | 人 1 |
人 1 |
洋服 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
写真植字 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
和文タイプ | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
計 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
昭和60年、平成3年は国際大会のため中止
施策の方向 | 具体的な取り組み |
---|---|
(1)職業訓練の充実 | ● 職業訓練の実施に当たっては、障害を持たない者とともに職業訓練を受けることが可能な障害者については、一般の職業能力開発校で職業訓練を実施し、それが困難な者については、障害者職業能力開発校に入所あっせんするなどにより能力開発を推進します。 |
(2)技能者としての社会的認知 | ● 職業能力評価制度の中心となる技能検定について、時代に対応した検定職種を積極的に導入します。 ● 身体障害者技能大会などを通じ、障害者の技能習得意欲の向上を図るとともに、技能の重要性について県民のコンセンサスが得られるよう各種施策の展開を図ります。 |
現状と課題
障害者の雇用については、障害者問題に対する社会全体の意識の高まりと事業主の理解により、雇用数は年々増加し、実雇用率も全体として法定雇用率を達成しています。
しかしながら、いまだ雇用率未達成の企業があり、一層の啓発と法定雇用率達成の指導を強化する必要があります。
また、働く機会を待っている求職者もいることから今後とも事業主の理解と協力を得るよう意識の啓発に努め、障害者がその適性と能力に応じた職業に就き、健常者とともに社会経済活動に参加し、そこに働く喜びや生きがいを見いだすことのできるような社会の実現をめざしていく必要があります。
民間企業における実雇用率の推移
年
区分
|
59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業数 | 350 | 340 | 366 | 375 | 416 | 433 | 451 | 475 | 497 | 526 |
実雇用率 | 1.35 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.56 | 1.60 | 1.61 | 1.61 | 1.64 | 1.66 |
全国平均実雇用率 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.31 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.36 | 1.41 |
資料:職業安定課
■求職登録に基づく有効求職者及び就業中の者の状況
- | 有効求職者 290 |
就業中の者 3,971 |
---|---|---|
視覚 | 20人 | 298人 |
聴覚等 | 34人 | 577人 |
上肢 | 68人 | 770人 |
下肢 | 83人 | 1,027人 |
精神薄弱者 | 38人 | 923人 |
その他 | 47人 | 376人 |
(平成5年3月末)
資料:職業安定課
施策の方向 | 具体的な取り組み |
---|---|
(1)雇用促進と啓発 | ● 障害者雇用促進運動を展開し、広く県民一般に対して積極的な啓発活動を実施します。 ● 障害者の雇用の促進とその職業の安定を図ることを目的として、事業主により構成された団体((社)香川県障害者雇用促進協会)の自主的な活動を育成・援助します。 |
(2)職業紹介・就業指導の充実 | ● 障害の種類や程度に応じた求人開拓を実施し、早期就職あっせんに努めます。 ● 重点公共職業安定所を中心に求職情報や求人情報の収集を行い、情報一覧表の作成・提供により就職の促進に努めます。 ● 香川障害者職業センターとの連携を強化し、的確な相談・評価を行い、雇用の促進と安定に努めます。 ● 雇用好事例の積極的な周知や各種助成措置の有効活用を指導し、職域開発、職域拡大を図ります。 |
(3)障害者雇用率達成指導の強化 | ● 雇用率未達成企業に対しては、集団・個別指導を計画的・継続的に行うとともに、障害者雇入れ計画作成命令及び雇入れ計画の適正実施勧告制度の運用基準に従い、適正な運用を図ります。 ● 民間企業に率先垂範して障害者雇用を推進する責務を有する地方公共団体に対しては、障害者の計画的採用について指導します。 |
(4)重度障害者の雇用促進 | ● 職域拡大を推進するとともに、重度障害者雇用企業の育成などにより、雇用の場の確保に努めます。 |
(5)職場定着指導の推進 | ● 公共職業安定所において、きめ細かい就職後の指導を実施し、必要な助言または指導を行います。 ● 障害者職業生活相談員と連携を密にして、就業中の障害者の職場適応の向上を図ります。 ● 就業生活の充実を図り、職場適応を促進するため、障害者職場定着推進チームの設置をすすめ、その活動を育成します。 |
現状と課題
一般的就労が困難な障害者にとって、訓練を受けたり働く場である授産施設、心身障害者小規模通所作業所などの福祉的就労の場の役割は重要であり、その整備や運営への支援を行っております。また、通常の雇用契約による就職の困難な精神障害者を対象として、社会的自立を動機づけるために、一般の事業所において社会適応訓練を行う通院患者リハビリテーション事業を実施しています。
今後も一般的就労が困難な障害者に対する就労を進める施策として、また社会参加を進める施策として、授産施設、心身障害者小規模通所作業所などは重要な役割を担っていくものと考えられます。このため、今後とも需要に応じた施設の整備等を図るとともに、適正な作業内容や快適で安全な環境に留意していく必要があります。
また、福祉的就労の場で仕事をしている障害者の生活の安定や意欲を高めるため、授産製品の開発、受注及び販路の拡大のための施策や「職住分離」の原則に立った生活面での支援が重要であり、福祉ホーム等の充実など生活環境の整備が必要です。
■身体障害者の障害等級別にみた就労状況
一般事業所 | 授産施設・ 小規模事業所 |
仕事をしていない | 回答なし | |
---|---|---|---|---|
回答者計 N=2,629 |
28.6 | 1.5 | 60.4 | 9.5 |
1級 N=571 |
17.2 | 0.4 | 75.1 | 7.4 |
2級 N=469 |
16.6 | 3.0 | 70.8 | 9.6 |
3級 N=447 |
28.2 | 0.9 | 61.5 | 9.4 |
4級 N=516 |
41.3 | 1.2 | 49.6 | 7.9 |
5級 N=286 |
44.4 | 1.0 | 46.5 | 8.0 |
6級 N=254 |
38.2 | 2.4 | 48.8 | 10.6 |
資料:社会福祉課「障害者実態調査」(平成5年)
施策の方向 | 具体的な取り組み |
---|---|
福祉的就労の場の整備 | ● 身体障害者授産施設における授産指導内容の充実に努めるとともに、障害者の高齢化、障害の重度化、重複化傾向を考慮した授産種目の選定や開発などを図ります。あわせて、居住の場を提供し日常生活の援護を行う福祉ホームなどの整備を促進します。 ● 精神薄弱者授産施設については、需要の動向や地域の適正配置を考慮して整備を進めます。 ● 精神薄弱者福祉ホームやグループホームについては、就労している精神薄弱者の地域での自立生活を助長するため、その整備を促進します。 ● 心身障害者小規模通所作業所については、施設整備費、運営費に対する助成を充実するなどして、その設置を促進します。 ● 精神障害者授産施設や精神障害者共同作業所の整備充実を促進します。 ● 協力事業所の新規開拓など通院患者リハビリテーション事業の充実を図ります。 ● 利用者の処遇改善のための作業内容、作業環境、労働安全など職場環境の充実を図ります。 ● 授産施設、心身障害者小規模通所作業所等の製品を共同展示、販売する「福祉の店」などの充実を、関係機関と連携して図ります。 |
第7章 スポーツ、レクリエーション及び文化活動の推進
障害者の社会参加の促進を図り、いきがいのある生活を実現するうえで、スポーツ、文化活動は大きな役割を果たしております。
生活のなかでの「ゆとり」、生活の質の向上が求められている今日、障害者の健康増進といきがいの創造に向けて、スポーツ、文化活動への積極的な参加が図られるための施策に取り組む必要があります。
- スポーツ、レクリエーション及び文化活動の推進
-
- 1 スポーツの振興
- スポーツヘの参加機会の拡大
- 2 レクリエーション及び文化活動の推進
- レクリエーション・文化活動への参加機会の拡大
現状と課題
障害者にとって、スポーツは、機能訓練、健康増進のためのみならず、スポーツを通じて、自らの障害を克服し、勇気と希望を持って明るくたくましく生きていく能力を育て、社会参加を促進するという、重要な役割を果たしています。
また、スポーツを通じて、地域の人々との交流や相互理解を深め、障害者問題に対する社会の理解と認識を深めるうえでも重要です。
このため、香川県身体障害者スポーツ大会や各種スポーツ教室などの開催、全国精神薄弱者スポーツ大会などへの選手団派遣、スポーツ指導員の養成などを実施しており、平成4年度には、香川県身体障害者スポーツ基金を設置し、スポーツクラブの育成等を図っています。 今後、障害者のスポーツ人口を拡大し、その振興を図るために、障害者はもとより、県民全体の関心を高めるとともに、スポーツ指導員の増員、参加機会の拡大などに取り組んでいく必要があります。
■香川県身体障害者スポーツ大会への参加状況(選手・役員・介護人等)
年 | 昭和 62年 |
昭和 63年 |
平成 元年 |
平成 2年 |
平成 3年 |
平成 4年 |
平成 5年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人 | 1406 | 1127 | 1177 | 1180 | 1300 | 1593 | 1591 |
資料:社会福祉課
施策の方向 | 具体的な取り組み |
---|---|
スポーツへの参加機会の拡大 | ● 各種スポーツ大会やスポーツ教室を充実し、スポーツ人口の拡大に努めます。 ● 身体障害者スポーツ指導者研修会の開催などにより、スポーツ指導員の養成を図ります。 ● 全国身体障害者スポーツ大会及び全国精神薄弱者スポーツ大会に選手団を派遣します。 ● 各種国際スポーツ大会などへ選手を派遣します。 ● 香川県身体障害者スポーツ基金を活用し、スポーツクラブの育成などに努めます。 ● 障害者の利用に配慮したスポーツ施設の整備に努めます。 ● 地域の人々との交流を深める障害者の地域スポーツ活動に市町と連携して支援します。 |
現状と課題
ゆとりと生きがいのある生活をおくるためには、レクリエーションや文化活動は大切な役割を果たしています。
このため、一般的なレクリエーション・文化施策に加え、市町や障害者団体では、障害者のためのレクリエーションや文化活動に取り組んでいます。
また、施設における創作的活動の成果を発表する施設の文化祭や茶会など、入所者と地域の人々による文化交流も盛んになってきており、平成5年度からは、精神薄弱者のために県下4か所にて陶芸教室など5種類のレクリエーション教室を開催しています。
しかしながら、障害者がこれらの活動に参加するためには、情報、移動、施設などさまざまな制約があり、参加の意志がありながら参加できない人も少なくありません。
障害者のレクリエーションや文化活動への参加を促進するためには、障害者の文化活動を広く紹介するとともに、文化施設等の整備や行事の開催にあたって障害者の利用、参加に配慮するなど、障害者団体、行政等が連携を図り、機会の拡大を図ることが必要です。
施策の方向 | 具体的な取り組み |
---|---|
レクリエーション・文化活動への参加機会の拡大 | ● レクリエーション・文化施設などについては、障害者の利用に配慮します。 ● 市町と連携して、書道教室、編物教室などの創作的活動を行う「デイサービス事業」の普及を図ります。 ● 精神薄弱者の陶芸教室、お茶・お花教室、七宝焼教室などの開催を通じてレクリエーションの振興を図ります。 ● 香川県身体障害者福祉センターが実施する文化・レクリエーション研修により、地域における文化・レクリエーション指導者の養成を進めます。 ● 「社会福祉展」などの開催により、文化・創作活動の推進を図ります。 ● 「福祉の旅」の実施により、障害者の方々の見聞を広めます。 ● 市町や障害者団体などの実施するレクリエーション活動や文化活動に対して支援します。 ● 海外の福祉情報の提供などを通じて、福祉団体等の国際交流の推進に努めます。 |
第8章 まちづくりの推進
障害者が地域の中で安心して生活ができ、積極的に社会参加できるまちは、県民すべてが安心して暮らせるまちであります。
そのためには、道路、建物、公共交通機関などを障害者にとって利用しやすいように整備を図るとともに、障害者に対して積極的に情報提供を行っていくことが必要です。
そして、県民の理解のもとにみんなでやさしいまちづくりへの取り組みが求められています。
- まちづくりの推進
-
- 1 まちづくりの総合的推進
- やさしいまちづくりの推進
- やさしいまちづくりの啓発
- 2 住宅・生活環境の整備充実
- 障害者向け住宅の整備
- 公共的建築物等の改善整備
- 防災安全確保対策の推進
- 3 交通・移動手段の整備充実
- 交通関連施設、道路等の整備
- 移動支援の充実
- 4 情報提供機能の充実
- 情報提供体制の整備
現状と課題
障害者にとって、住み慣れた地域のなかで安心して生活でき、積極的に社会参加をしていくためには、建物、道路、交通機関、公園などを、障害者の利用に配慮したものとすることが重要であり、積極的に推進していく必要があります。
このため、平成4年3月に、「障害者・高齢者のための施設整備指針」を策定し、この指針に沿った施設の整備が進められるよう、県自ら率先して、県有庁舎の整備を進めるとともに、市町、設計・施工業者への説明会を開催するなど、指針の普及・啓発に努めてきたところです。
今後、公共施設の整備はもとより、民間施設の整備を一層押し進め、すべてのひとに配慮したまちづくりを実現することが求められます。
また、総合的なやさしいまちづくりを推進するためには、ハード面の整備に加え、県民意識の高揚を図るなど、ソフト面の取り組みが必要です。
施策の方向 | 具体的な取り組み |
---|---|
(1)やさしいまちづくりの推進 | ● 「障害者・高齢者のための施設整備指針」に基づいて、公共施設、民間施設の整備を推進します。 ● 「障害者や高齢者に配慮したまちづくり事業」、「障害者とともに歩む地域づくり事業」、「地域福祉推進特別対策事業」などにより、まちづくりを推進します。 ● 福祉のまちづくり条例については、国の動きも踏まえながら、調査検討を進めます。 |
(2)やさしいまちづくりの啓発 | ● やさしいまちづくりに取り組むため、民間、行政が一体となった協議会の設置を検討します。 ● やさしいまちづくりを推進するため、県民などに対し、「障害者・高齢者のための施設整備指針」の普及・啓発を図ります。 ● やさしいまちづくりを推進するため、まちづくりブロック別推進会議やまちづくりシンポジウムの開催、まちづくりアドバイザーの養成を図るとともに、まちづくり事例集を作成します。 |
現状と課題
障害者の地域での自立生活を推進するには、住宅や生活環境の整備を促進することが不可欠であり、その整備が急がれています。
住宅は日常生活の基盤であり、老人・障害者居室等整備資金貸付事業等の融資制度や補助制度などを設け、その推進に努めていますが、重度の身体障害者、精神薄弱者、精神障害者が、地域で自立して生活するためのグループホーム、福祉ホームなどの整備を進める必要があります。
公営住宅におむる障害者向け住宅については、障害の内容や程度が多種多様であるため、個別対応にならざるを得ないことから、その整備が十分でない状況であり、今後、公営住宅の充実を図っていく必要があります。
また、不特定多数の人々が利用する公共的建築物などについては、対象施設の関係者の理解と協力を求めながら、「障害者・高齢者のための施設整備指針」に基づいて、その整備促進を図る必要があります。
さらに、障害者の安全な生活を確保することも重要な課題であり、そのために、緊急通報システムの普及を図ることなどが必要です。
住宅建築資金等の援助制度
制度名 | 制度名 | 貸付・補助限度額 | 貸付 利率 |
---|---|---|---|
住宅改造事業費補助 | 低所得世帯に属する1~2級の肢体不自由者、視覚障害者が、浴室、便所、台所等を改造するとき | 千円 補助 90 |
% - |
生活福祉資金 (住宅資金) |
身体障害者が住宅の増改築、補修等をするとき |
貸付
1,250
|
年利
3.0
|
個人住宅建設資金 | 身体障害者が居住する住宅を住宅金融公庫の融資で建築するとき |
貸付
3,500
|
年利
5.5
|
老人・障害者居室等 整備資金 |
老人、障害者専用の部屋等を増築、改築するとき |
貸付
1,800
|
年利
3.0
|
資料:社会福祉課
施策の方向 | 具体的な取り組み |
---|---|
(1)障害者向け住宅の整備 | ● 公営住宅については、障害者のための段差解消や手摺設置などを行ったバリアフリー住宅またはそれに移行しやすい住宅を供給します。また、既存公営住宅についても、住宅改善によるバリアフリー化を計画的に行います。 ● 一般住宅については、高齢化対応をも含めた観点からバリアフリー化の必要性についての啓発などを行います。 ● 老人・障害者居室等整備資金貸付事業、住宅金融公庫の割増貸付制度、身体障害者住宅整備費補助事業などの融資制度や補助制度の利用を促進し、障害者の住みやすい住宅の整備の促進に努めます。 ● 障害者の住宅ニーズに対応して、関係機関と連携のうえ、福祉ホームなどの整備を促進します。 |
(2)公共的建築物等の改善整備 | ● 不特定多数の人々が利用する公共的建築物や道路、公園などについては、「障害者・高齢者のための施設整備指針」に沿った整備を進め、障害者にとって快適な生活環境づくりを促進します。 ● 民間建物については、建築確認時に理解を求め障害者に配慮した建物となるよう指導します。 ● 高齢社会対応建築物整備促進事業や人にやさしいまちづくり事業などの推進を図ります。 |
(3)防災安全確保対策の推進 | ● 地域での安全な生活を確保するため、緊急通報システムの普及を図るとともに、さまざまな安全対策のための施策を推進します。 ● 障害者に配慮した建物の整備を推進することにより、緊急時の避難などの安全確保対策の向上を図ります。 |
現状と課題
障害者の社会参加の促進を図るためには、障害者が安心してまちに出られるようにする必要があり、道路や公共交通機関などを整備し、交通・移動手段を確保することが大切です。
このため、移動手段として大きな役割を果たしている自動車の免許取得や自動車改造に対して助成を行っています。
また、平成4年3月に策定した「障害者・高齢者のための施設整備指針」に沿った総合的なやさしいまちづくりに取り組んでいますが、JR、バス等の公共交通機関や道路の点字ブロック、標識等障害者の移動を取り巻く環境整備をなお一層推進する必要があります。
また、その他の移動方法や移動手段の支援については、タクシー、バス、JR等の料金割引をはじめガイドヘルパーネットワーク事業などが行われていますが、地域の実情に応じて施策を推進する必要があります。
施策の方向 | 具体的な取り組み |
---|---|
(1)交通関連施設道路等の整備 | ● 公共交通機関がその機能を充分に発揮できるよう、整備の促進などに努めます。 ● 交通関連施設の整備については、JRをはじめ関係機関、団体に対し「障害者・高齢者のための施設整備指針」に基づく整備についての理解と協力を求めていきます。 ● 障害者が安心して通行できるよう、幅の広い歩道(幅員概ね3m以上)の整備を推進するとともに、沿道への車乗り入れ部での歩道の切り下げを行い、歩きやすく快適な歩行環境の整備を推進します。 ● 駅や障害者の利用の多い施設の周辺などにおいて、必要に応じスロープや昇降装置をつけた立体横断施設や駅などの建築物に直接出入りできる立体横断施設の整備を推進します。 ● 歩道の段差など車いすの通行上の障害を把握し、歩道の拡幅、電柱の移設、立体横断施設の整備などを行うとともに、点字ブロックも積極的に整備し、点字ブロックの上に物をおかないように啓発運動をあわせて行います。 ● 近年の障害者自家用運転の増加に対応して、ゆとりのある道路構造の確保や視環境の向上、疲労運転の防止などを図るため、付加斜線(ゆずりあい車線)の整備、道路照明の増設、簡易パーキングエリアの整備などを進めます。 ● 音響信号機などの交通安全施設の整備を推進します。 |
(2)移動支援の充実 | ● 身体障害者の自動車改造や運転免許取得に対し助成を行うとともに、移動・交通に係る運賃などの軽減措置の推進に引き続き取り組みます。また、身体障害者の自動車運転免許取得者に対して、毎週水曜日に運転適性相談窓口を開設し利便を図ります。 ● 車いすのリフト等特別な装備を備え、車いすのまま利用できるバス、タクシーなどの配備を、市町との連携のもとに推進します。 ● 重度の視覚障害者の移動を支援するため、需要に応じて盲導犬の給付を行います。 ● ガイドヘルパーの設置について、市町と連携して推進するとともに、ガイドヘルパーネッワーク事業の充実に努めます。 |
現状と課題
情報社会の進展は、生活のあらゆる分野に大きな影響をおよぼしており、障害者が積極的に社会参加していくためには、情報の確保が不可欠ですが、障害者は通常の情報媒体、情報手段による情報利用ができにくく、制約を受けることが少なくありません。
特に、視覚障害者や聴覚障害者にとって情報の獲得とコミュニケーションの確保が重要な課題であり、コミュニケーション手段の充実とともに、快適で安全な生活を送るための情報提供の充実が求められています。
このため、点字広報などの発行や手話入りテレビ広報番組の放映、字幕入りビデオカセットライブラリー事業などを行い、平成3年度からは、点字による即時情報ネットワーク事業を始め、情報提供に努めています。このほか、点訳・朗読、手話通訳、要約筆記などの奉仕員の養成や派遣事業も行っています。
これらの制度の活用を図りながら、情報提供機能の充実を図っていく必要があります。
点訳・朗読奉仕員、手話奉仕員、要約筆記奉仕員 登録・派遣制度
- | 登録者数 | 派遣件数 (平成4年度) |
業務内容 |
---|---|---|---|
点訳・朗読 奉仕員 |
(点訳)
109人
(朗読)
73人
|
- | 視覚障害者のために、点字図書の作成などの点訳奉仕活動及び声の図書の製作などの朗読奉仕活動を行なうボランティアです。 |
手話 奉仕員 |
103人 | 226件 | 聴覚障害者のために、公共機関、医療機関などで円滑な意思疎通が図れるように、手話による意思伝達を行うボランティアです。 |
要約筆記 奉仕員 |
148人 | 488件 | 手話習得の困難な中途失聴・難聴者のために、円滑な意思疎通が図れるように、要約筆記による意思伝達を行うボランティアです。 |
資料:社会福祉課
施策の方向 | 具体的な取り組み |
---|---|
情報提供体制の整備 | ● 点訳・朗読奉仕員の養成、要約筆記・手話奉仕員の養成・派遣事業の充実を図ります。 ● 字幕入りビデオカセットライブラリー事業や点字広報などの発行、手話入りテレビ広報番組の放映、点字情報ネットワーク事業などの活用により、情報利用の促進を図ります。 ● 視聴覚情報提供の中核的拠点である視覚障害者福祉センター及び聴覚障害者福祉センターの充実を図るとともに、利用の促進を図ります。 ● 聴覚障害者のコミュニケーション確保を図るため、公衆ファックスの設置を推進します。 |
資料
障害者団体、県政モニター等からの意見聴取の概要
1.目的
障害者団体、県政モニター等からの意見を聴取することにより、障害者の実態、障害者や県政モニター等からの要望などを反映した計画づくりに資することを目的とします。
2.聴取日程等
目的 | 場所 | 団体等 |
---|---|---|
5年11月16日(火) | 高松合同庁舎 | 中部地区県政モニター |
5年11月19日(金) | 三豊合同庁舎 | 三豊地区県政モニター |
5年11月22日(月) | 坂出県税事務所 | 綾歌地区県政モニター |
5年11月24日(水) | 仲多度合同庁舎 | 仲多度地区県政モニター |
5年11月25日(木) | 小豆合同庁舎 | 小豆地区県政モニター |
5年11月26日(金) | 大川合同庁舎 | 大川地区県政モニター |
5年12月21日(火) | 県庁社会福祉課内 | 香川県中途失聴・難聴者協会 |
(社)香川県ろうあ協会 | ||
(社)日本オストミー協会香川県東支部 | ||
香川県授産施設協議会 | ||
5年12月22日(水) | 県庁社会福祉課内 | (財)香川県視覚障害者福祉協会 |
県庁健康増進課内 | 香川県精神障害者家族連合会 | |
香川県精神保健協会 | ||
香川県難病患者・家族団体連絡協議会 | ||
5年12月24日(金) | 県庁社会福祉課内 | 香川老人福祉救護事業振興会救護部会 |
5年12月27日(月) | 香川県身体障害者総合リハビリテーションセンター | 香川県障害者福祉評議会 |
さぬき荘 | 香川県肢体不自由児協会 | |
香川県肢体不自由児(者)父母の会連合会 | ||
香川県小規模作業所連絡協議会 | ||
(財)香川県精神薄弱者育成会 | ||
(社)日本自閉症協会香川県支部 | ||
香川県精神薄弱者愛護協会 | ||
香川たんぽぽの会 | ||
6年1月6日(木) | 県庁社会福祉課内 | (財)香川県ボランティア基金 |
6年1月18日(火) | NTT番町ビル | (財)香川県身体障害者協会 |
6年1月21日(金) | 県庁社会福祉課内 | 障害者の生活と健康を守る会香川県連絡協議会 |
なお、(社)日本オストミー協会香川県西支部オリーブ友の会については、文書により意見聴取を実施しました。
3.意見の概要
ノーマライゼーショの理念のもと、「完全参加と平等」の目標の実現が強く望まれています。
そのためには、まず障害及び障害者への正しい理解が不可欠であり、啓発・広報活動の一層の充実が望まれています。
さらに、障害の重度化、障害者の高齢化などに対応し、障害者が安心して暮らしていけるような保健・医療、教育、福祉サービス、雇用対策、まちづくりの推進などの施策の積極的な推進が望まれています。
以下、各団体などの意見を行動計画の施策体系に応じてまとめてみました。
- (1) 啓発・広報の推進
- 障害者の「完全参加と平等」の目標の実現は、障害及び障害者への正しい理解が基本であり、今までにも増して積極的な啓発・広報活動が重要となっています。
啓発・広報については、マスメディアの積極的な活用、行政と障害者団体などとの連携が求められているとともに、障害者とのふれあいの場がイベント中心となっており、また障害者と健常者との交流、ふれあいがあまりないなどの意見が寄せれました。
また、障害者問題に対する理解を促進するためには、幼少時からの啓発広報が重要であり、福祉教育の積極的な推進が求められています。
- (2) ひとづくりの推進
- 誰もが各種のボランティア活動への参加ができるような条件整備が求められています。また、障害などに応じた専門的なボランティアの研修や学校教育におけるボランティア活動の推進が望まれています。
また、福祉人材の養成確保を図っていくとともに、福祉従事者が熱意と誇りを持って働ける環境づくりに強い関心が寄せられました。
- (3) 保健・医療の充実
- 障害の発生予防、早期発見及び早期治療のためには、母子保健対策、精神保健対策などの重要性が指摘されています。
また、精神保健活動の中枢機関である精神保健センターの充実や、障害に対応した専門医療体制の整備、重度心身障害者等医療費支給事業の4~6級障害者への適用拡大等医療体制の充実などが求められています。
- (4) 早期療育と学校教育の充実
- 障害の程度、内容などに応じた療育、教育の体制整備が重要となっており、養護学校における施設整備や教員の資質向上と増員などが求められております。また障害児の就学については、本人、保護者にその選択肢をあたえてほしいという希望が寄せられました。
- (5) 福祉サービスの向上
- 在宅福祉サービスについては、ショートステイ、デイサービス、ホームヘルプサービスのいわゆる在宅3本柱の充実を望む声が多く寄せられました。
また、施設福祉サービスでは、障害者の重度化、高齢化に対応した施設整備や地域バランスに配慮した施設整備などが求められています。
特に、充実が望まれている精神障害者対策については、精神障害者の社会復帰の促進を図るため、精神障害者福祉ホームやグループホームの整備促進に強い関心が寄せられました。
- (6) 雇用と就業の確保
- 障害の程度、特性に応じた職業訓練の必要や雇用率の達成、そして、地方公共団体自ら率先して障害者を雇用することが求められています。
また、就労後の職場での定着が図られるために、職場研修などその条件整備の必要性が強く指摘されています。
福祉的就労対策としては、特に心身障害者小規模通所作業所への公的助成の充実や、精神障害者福祉工場の整備促進の要望がありました。
- (7) スポーツ、レクリエーション及び文化活動の推進
- 障害者の社会参加の促進を図るうえで、スポーツ、文化活動への参加機会の確保は重要であり、施設の整備と指導者の養成、また健常者との交流が求められています。
また、スポーツや文化活動に参加しやすいように、交通費や参加費の助成などの要望があります。
- (8) まちづくりの推進
- 障害者が安心して暮らしていけるために、まちづくり条例の制定を希望する意見が寄せられました。
また、障害者向け公営住宅の整備、ケア付き住宅の整備、障害者に配慮した公共交通機関などの充実が強く求められています。
さらに、情報提供の手段として、聴覚障害者のための文字などによる情報伝達設備、緊急通報設備の充実の要望がありました。
第1章 調査の概要
- 1.調査目的
- 香川県内に居住する障害者の介護、住居、就労、社会参加等の実態及び障害者福祉行政に対する需要を把握することにより、本県の障害者福祉に関する新たな行動計画の策定及び今後の障害者福祉行政を行ううえでの基礎資料を得ることを目的としております。
- 2.調査方法
- 身体障害者手帳所持者37,275人、療育手帳所持者3,565人(平成5年3月 31日現在)の中から、身体障害児・者6,000人、精神薄弱児・者1,000人を無作為に抽出し、郵送によるアンケート方式で調査を行いました。平成5年11月1日を調査基準日とし、11月19日に調査票を発送、11月末日を回答期限としました。
- 3.調査結果
- 身体障害者2,675名、精神薄弱者492名から回答があり、調査結果の概要は次のとおりであります。
第2章 身体障害者実態調査
- 1.回答者の基本的属性
-
- (1) 性別構成
- 男性54.0%、女性43.7%である。
- (2) 年齢階層別構成
- 0~17歳1.7%、18~64歳41.5%、65歳以上55.5%である。
- (3) 身体障害者手帳の等級
- 1~2級39.8%、3~4級36.5%、5~6級20.4%である。
- (4) 障害種類
- 主たる障害の種類は、視覚障害10.5%、聴覚障害14.3%、音声・言語・そしゃく機能障害2.2%、肢体不自由46.8%、内部障害16.8%である。また、重複する障害を持つ者は17.9%である。
- (5) 障害発生年齢
- 18歳未満19.7%、18~39歳19.2%、40~64歳38.8%、65歳以上16.9%である。
- (6) 障害発生原因
- 疾病39.1%、労働災害11.7%、交通事故7.1%、その他の事故5.7%、戦傷病3.2%、戦災0.5%の順である。
- (7) 療育手帳所持状況
- A(最重度)を持っている者3.3%、A(重度)を持っている者2.0%、B(中度)を持っている者0.3%、Bを持っている者0.7%である。
- (8) 結婚について
- 18歳以上の者のうち、健常者と結婚している52.7%、結婚したが死別した17.0%、未婚9.8%、障害者と結婚している5.6%、結婚したが離別した3.8%の順である。
- (9) 同居人数
- 1人8.0%、2人27.6%、3人15.5%、4人13.0%、5人以上30.4%である。
- (10) 健康状態
- 入院中4.8%、通院中45.7%、障害のため自宅で寝たきり6.2%、高齢のため自宅で寝たきり1.2%、病弱7.7%、健康24.2%である
- 2.就労や収入について
-
- (1) 就労状態
- 18歳以上の者のうち、一般事業所で仕事をしている28.6%、授産施設・小規模作業所で仕事をしている1.5%、仕事をしていない60.4%である。
- (2) 仕事の形態
- 一般事業所で仕事をしている者の仕事の形態は、正規の職員・社員27.5%、自営業者25.7%、家族従業員8.6%、臨時・パート・アルバイト7.3%、内職4.3%、日雇3.9%、会社団体の役員3.1%の順である。
- (3) 月間収入
- 一般事業所で仕事をしている者の1か月の収入は、11万円未満38.2%、11万円~19万円未満25.2%、19万円~30万円未満14.2%、30万円以上9.7%の順である。
- (4) 就労していない理由
- 就労していない者の就労していない理由は、重度の障害のため28.4%、高齢のため27.5%、病気のため22.3%、その他12.9%である。
- (5) 就労していない者の就労意志
- 就労していない者の就労意志は、働きたい12.0%、働きたくない5.6%、働けない62.0%である。
- (6) 働きたい人の希望する就労形態
- 就労していない者で就労を希望する者の希望する就労形態は、内職31.4%、臨時・パート・アルバイト30.4%、自営業8.4%、一般企業の正規社員6.8%、授産施設・小規模作業所5.2%である。
- (7) 年金受給状況
- 20歳以上の年金受給の状況は、障害を原因とする年金を受けている33.2%、その他の年金を受けている43.0%、受けていない14.0%である。
- 3.介助や援護について
-
- (1) 日常動作での介助や援護の必要度
- 日常動作で全部又は一部の介助が必要な障害者は、「食事」が19.9%、「排泄」 17.1%、「入浴」が23.5%、「衣服の着脱」22.2%、「屋内移動」20.1%で、何らかの介助が必要な者はあわせて31.9%である。
- (2) 日常動作の主介助者
- 日常動作での介護や援護の主介助者は、配偶者46.0%、子19.0%、父母 9.6%、兄弟姉妹2.9%、その他の家族1.3%、ホームヘルパー1.3%、家政婦などの雇人1.2%などの順である。
- (3) 日常動作の補助介助者(複数回答)
- 補助介助者は、親戚・知人32.1%、その他15.9%、施設に一時入所5.4%、ホームヘルパー4.6%、ボランティア2.0%、雇人1.8%の順である。
- 4.施設などの利用について
-
- (1) 施設の利用意向
- 今後の施設の利用意向は、利用したい28.9%、利用したいとは思わない 46.6%である。
- (2) 利用意向施設(複数回答)
- 今後施設を利用したいと回答した者が利用を希望する施設は、治療や介護を受けながら生活する施設39.2%、老人ホーム16.9%、自立した生活のため低料金で住居として利用できる施設14.4%、ディサービス施設12.2%、機能回復・生活訓練施設への通所10.6%などとなっている。
- (3) 施設利用希望時期
- 今後施設を利用したいと回答した者の施設利用希望時期は、今すぐ14.9%、1年後4.7%、2年後2.7%、3年後3.9%、5年後13.6%などとなっており、一人になった時など自分の必要になった時とする、その他が32.6%となっている。
- 5.住居について
-
- (1) 現在の住居
- 現在の住居については、持ち家79.4%、民間の賃貸住宅5.1%、公営住宅 4.1%、借間等2.3%、社宅等1.0%である。
- (2) 住宅の改造
- 住宅の改造意志については、改造したい11.7%、改造したいが難しい16.0%、改造しなくても暮らせる48.4%である。
- (3) 公営住宅入居希望
- 現在の住居が持ち家と公営住宅以外の者のうち27.1%が公営住宅への入居を希望している。
- 6.日常生活について
-
- (1) 外出頻度
- 日頃の外出頻度は、ほとんど毎日34.5%、週に2~3回21.0%、月に2~3回16.0%である。
- (2) 外出目的(複数回答)
- 買い物・散歩44.5%、通院43.6%、通勤・通学・通所14.2%、知人宅訪問12.1%、地域の行事やサークル活動7.1%、施設の利用4.5%、旅行3.6%などとなっている。
- (3) 外出時利用主要交通機関
- 外出時の主な交通機関は、家族の運転する自動車21.2%、自分の運転する自動車20.4%、鉄道・バス13.3%、徒歩・車いすとその他がともに11.0%、タクシー9.8%となっている。
- (4) 外出時に不便を感じること(複数回答)
- 車などに危険を感じる12.6%、道路や駅に階段が多い11.5%、道路に段差が多い9.9%などの順である。
- (5) 困った時の相談相手(複数回答)
- 家族が74.5%、医者23.0%、友人・知人21.7%などとなっている。
- (6) 相談案件(複数回答)
- 健康のこと37.2%、将来の生活のこと11.1%、経済的なこと11.0%、家族・家族のこと9.9%などである。
- 7.県や市町の障害者に対する施策
-
- (1) 県や市町の障害者に対する施策について(複数回答)
- 年金などの所得保障の充実47.4%、障害者が外出しやすいまちづくり26.1%、医療費の軽減23.0%、専門的な機能回復訓練の実施11.2%、介助体制の充実11.0%、障害に適した設備を持った住宅の確保10.4%などとなっている。
第3章 精神薄弱者実態調査
- 1.回答者の基本的属性
-
- (1) 性別構成
- 男性53.3%、女性44.7%である。
- (2) 年齢階層別構成
- 0~17歳23.8%、18~64歳67.3%、65歳以上7.1%である。
- (3) 療育手帳の種類
- A(最重度)21.1%、A(重度)22.0%、B(中度)31.7%、B(軽度)13.8%である。
- (4) 障害判明年齢
- 出生時9.8%、0~3歳52.0%、4~12歳19.3%、13歳以上14.7%である。
- (5) 身体障害者手帳所持状況
- 持っている人45.9%、持っていない人41.5%である。
- (6) 身体障害の障害種類
- 主たる障害の種類は、視覚障害8.0%、聴覚障害5.8%、音声・言語・そしゃく機能障害8.4%、肢体不自由41.6%、内部障害6.6%である。
- (7) 結婚について
- 18歳以上の者のうち、未婚76.0%、健常者と結婚している5.3%、障害者と結婚している2.4%、結婚したが離別した2.1%、結婚したが死別した1.9%である。
- (8) 同居人数
- 1人1.6%、2人12.6%、3人23.8%、4人23.2%、5人以上32.6%である。
- (9) 健康状態
- 入院中6.3%、通院中22.0%、障害のため自宅で寝たきり5.5%、高齢のため自宅で寝たきり0.2%、病弱11.2%、健康46.1%である。
- 2.就労や収入について
-
- (1) 就労状態
- 18歳以上の者のうち、一般事業所で仕事をしている25.3%、授産施設・小規模作業所で仕事をしている18.9%、仕事をしていない42.7%である。
- (2) 仕事の形態
- 一般事業所で仕事をしている者の仕事の形態は、正規の職員・社員50.5%、臨時・パート・アルバイト13.7%、自営業者と家族従業員がともに8.4%、日雇 5.3%、内職1.1%の順である。
- (3) 月間収入
- 一般事業所で仕事をしている者の1か月の収入は、11万円未満75.8%、11万円~19万円未満12.6%、19万円~30万円未満4.2%、30万円以上3.2%の順である。
- (4) 就労していない理由
- 就労していない者の就労していない理由は、重度の障害のため51.9%、病気のため16.3%、働く場がないため6.3%、適職がないため5.0%、高齢のため 3.1%、家事、就学に専念するため2.5%、通勤が困難なため1.3%である。
- (5) 就労していない人の就労意志
- 就労していない者の就労意志は、働きたい11.9%、働きたくない2.5%、働けない65.6%である。
- (6) 働きたい人の希望する就労形態
- 就労していない者で就労を希望する者の希望する就労形態は、授産施設・小規模作業所36.8%、内職26.3%、一般企業の正規社員15.8%などの順である。
- (7) 年金受給状況
- 20歳以上の年金受給の状況は、障害を原因とする年金を受けている72.4%、その他の年金を受けている2.6%、受けていない13.7%である。
- 3.介助や援助について
-
- (1) 日常動作での介助や援護の必要度
- 日常動作で全部又は一部の介助が必要な障害者は、「食事」が33.3%、「排泄」29.3%、「入浴」37.2%、「衣服の着脱」36.2%、「屋内移動」21.5%で、何らかの介助が必要な者はあわせて47.7%である。
- (2) 日常動作の主介助者
- 日常動作での介護や援護の主介助者は、父母が70.8%、兄弟姉妹6.9%などである。
- (3) 補助介助者(複数回答)
- 補助介助者は、親戚・知人41.6%、その他18.9%、施設に一時入所12.0%、ホームヘルパー1.3%、ボランティア0.4%の順である。
- 4.施設などの利用
-
- (1) 施設の利用意向
- 今後の施設の利用意向は、利用したい52.2%、利用したいとは思わない 30.9%である。
- (2) 利用意向施設(複数回答)
- 今後施設を利用したいと回答した者が利用を希望する施設は、医学的治療と生活指導を行う施設への入所29.6%、日常生活指導・訓練施設への通所と訓練しながら実際の職業活動に取り組める施接への通所が共に17.9%、自立した生活のため低料金で住居として利用できる施設12.8%、訓練しながら実際の職業活動に取り組める施設への入所12.1%、日常生活指導・訓練施設への入所 11.3%、老人ホーム10.9%などとなっている。
- (3) 施設利用希望時期
- 今後施設を利用したいと回答した者の施設利用希望時期は、今すぐ12.8%、1年後6.6%、2年後3.9%、3年後6.6%、5年後7.8%となっており、親が死亡した時、病気になった時など自分の必要になった時とするその他が47.1%となっている。
- 5.日常生活について
-
- (1) 外出頻度
- 日頃の外出頻度は、ほとんど毎日47.4%、週に2~3回9.6%、月に2~3回 11.8%である。
- (2) 外出目的(複数回答)
- 通勤・通学・通所42.9%、買い物・散歩40.9%、通院17.3%、知人宅訪問8.1%、施設の利用、地域の行事やサークル活動の4.5%、旅行2.8%などとなっている。
- (3) 困った時の相談相手(複数回答)
- 家族が70.9%、学校の教師16.7%、医師14.2%、友人・知人12.4%などとなっている。
- (4) 相談案件(複数回答)
- 将来の生活のこと18.3%、健康のこと15.2%、就職など仕事のこと12.0%、身の回りの世話のこと9.3%、家庭・家族のこと6.1%、経済的なこと5.7%などとである。
- 6.県や市町の障害者に対する施策
-
- (1) 今後行政に取り組んで欲しいこと(複数回答)
- 年金などの所得保障の充実44.3%、自立のための生活訓練の充実28.7%、働く場の確保27.2%、職業訓練の実施26.6%、介助体制の充実16.5%、医療費の軽減14.8%、スポーツ・レクリェーション・文化活動に対する援助8.3%、結婚相談事業の充実4.5%などとなっている。
香川県障害者対策推進連絡会設置要綱
(設置)
第1条 障害者に関する施策の推進について、関係部局相互間の連携を密にし、 総合的かつ一体的な推進を図るため、香川県障害者対策推進連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。
(所掌事務)
- 第2条 連絡会は、次に掲げる事項を所掌する。
- 障害者施策に係る総合調整に関すること。
- 障害者施策に係る情報交換及び調査研究に関すること。
- その他障害者施策を総合的、一体的に推進するために必要と認められる事項に関すること。
(構成)
- 第3条 連絡会は、会長、副会長及び委員をもって構成する。
-
- 会長には民生部長を、副会長には民生部次長を、委員には別表1に掲げる職にある者をもって充てる。
- 連絡会に、香川県障害者対策推進連絡会幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。
- 幹事会は、民生部社会福祉課長を代表幹事とし、幹事には別表2に掲げる職にある者をもって充てる。
- 幹事会は、会長の命を受けて、連絡会の予備的又は事前の事務を行う。
(会議)
- 第4条 連絡会は、会長が招集し、これを主宰する。
-
- 幹事会は、代表幹事招集し、これを主宰する。
- 主宰者は、必要があると認めるときは、関係課長の出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 連絡会及び幹事会に関する庶務は、民生部社会福祉課において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡会に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
別表1
番号 | 職名 | |
---|---|---|
1 | 総務部 | 広聴広報課長 |
2 | 総務部 | 財政課長 |
3 | 企画部 | 企画調整課長 |
4 | 企画部 | 空港・交通対策課長 |
5 | 民生部 | 社会福祉課長 |
6 | 民生部 | 婦人児童課長 |
7 | 民生部 | 保険課長 |
8 | 民生部 | 国民年金課長 |
9 | 民生部 | 高齢者対策室課長 |
10 | 環境保健部 | 環境自然保護課長 |
11 | 環境保健部 | 医務課長 |
12 | 環境保健部 | 健康増進課長 |
13 | 商工労働部 | 労政技能課長 |
14 | 商工労働部 | 職業安定課長 |
15 | 土木部 | 道路保全課長 |
16 | 土木部 | 都市計画課長 |
17 | 土木部 | 建築課長 |
18 | 土木部 | 住宅課長 |
19 | 教育委員会 | 障害児教育課長 |
20 | 警察本部 | 警務課長 |
別表2
番号 | 職名 | |
---|---|---|
1 | 総務部 | 広聴広報課長補佐 |
2 | 総務部 | 財政課長補佐 |
3 | 企画部 | 企画調整課長補佐 |
4 | 企画部 | 空港・交通対策課長補佐 |
5 | 民生部 | 社会福祉課長補佐 |
6 | 民生部 | 婦人児童課長補佐 |
7 | 民生部 | 保険課長補佐 |
8 | 民生部 | 国民年金課長補佐 |
9 | 民生部 | 高齢者対策室課長補佐 |
10 | 環境保健部 | 環境自然保護課長補佐 |
11 | 環境保健部 | 医務課長補佐 |
12 | 環境保健部 | 健康増進課長補佐 |
13 | 商工労働部 | 労政技能課長補佐 |
14 | 商工労働部 | 職業安定課長補佐 |
15 | 土木部 | 道路保全課長補佐 |
16 | 土木部 | 都市計画課長補ザ |
17 | 土木部 | 建築課長補佐 |
18 | 土木部 | 住宅課長補佐 |
19 | 教育委員会 | 障害児教育課長補佐 |
20 | 警察本部 | 警務課長補佐 |
香川県障害者施策推進協議会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第30条第3項の規定に基づき、香川県障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
- 第2条 協議会は、委員20人以内で組織する。
-
- 委員は、関係行政機関の職員、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、知事が任命する。
- 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
- 第3条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
-
- 会長は、会務を総理する。
- 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
- 第4条 協議会は、会長が、招集し、その議長となる。
-
- 協議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
- 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
(雑則)
第5条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
主題:
障害者福祉に関する新香川県行動計画 No.2 51頁~98頁
―ぬくもりのある香川障害者プラン―
発行者:
香川県民生部社会福祉課
発行年月:
1994年3月
文献に関する問い合わせ先:
〒760 高松市番町4丁目1番10号
電話 0878-31-1111