ともに活動する社会をめざして
高知県障害者福祉に関する新長期計画
No.2
第5章 福祉サービスの充実
障害者に対する福祉サービスは、障害者福祉の目標である「完全参加と平等」の実現を図るための条件整備を行うことであり、具体的には、障害者の地域での自立生活を推進し、生活の質の向上に向けた施策を推進する必要があります。
そのためには、生活の安定を図るとともに、障害者の特性やニーズ等に応じた適切な在宅福祉サービスと施設福祉サービスを一元的に提供する地域福祉の体制づくりを推進する必要があります。
福祉サービスの充実 | 生活安定のための施策の充実 | ・年金・手当等の充実と制度の周知 ・関連制度の活用促進 |
---|---|---|
地域福祉の推進 | ・地域生活の支援 ・相談活動の充実 ・地域福祉活動の充実 ・福祉機器の活用促進 |
|
施設福祉の充実 | ・施設整備の推進 ・処遇内容の充実 ・地域福祉との連携 |
信頼できる人の存在を身近に感じた時、勇気という力がわいてくるのです。
生活安定のための施策の充実
現状と課題
障害者の地域での自立生活を推進し、生活の質を高めるためには、障害者及びその家族の所得保障が大きな条件です。
そのためには、障害基礎年金や特別障害者手当等各種手当の充実が必要です。
平成3年度実施した心身障害児・者実態調査の結果によると、身体障害者の62.4%、精神薄弱者の47.4%が、障害者や家族に対する年金や各種手当等の経済的援助の充実を希望しています。
年金や手当の制度は、国の所得保障制度であり、これらの充実については、引き続き国に対して、要望を継続する必要があります。
このほか、心身障害者扶養共済制度、税の減免、資金の貸付等各種の制度の充実を図るとともに、これらの年金や各種手当等の制度について周知を徹底し、有効に活用できるようにする必要があります。
■在宅福祉サービスの希望内容
身体障害者 〈総合〉N=5,462人 |
|
---|---|
年金・手当の増額 | 62.4% |
ホームヘルパーの派遣 | 24.8% |
医療費の援助 | 15.6% |
生活費の援助 (生活保護受給を含む) |
13.7% |
福祉電話の設置 | 7.3% |
道路・公共建築物の改善 | 7.2% |
障害者問題の理解啓発 | 6.6% |
その他 | 44.3% |
精神薄弱者 〈総合〉N=482人 |
|
---|---|
年金・手当の増額 | 47.4% |
障害者問題の理解啓発 | 19.9% |
医療費の援助 | 16.2% |
療育・機能回復訓練 | 14.5% |
生活費の援助 (生活保護受給を含む) |
13.0% |
地域社会との交流の場の拡充 | 12.8% |
ホームヘルパーの派遣 | 12.6% |
その他 | 67.5% |
資料:「平成3年度心身障害児・者実態調査報告書」
障害福祉課
施策の方向 | 具体的取組み |
---|---|
1.年金・手当等の充実と制度の周知 | (1)障害者の生活の安定に寄与している障害基礎年金、特別障害者手当等の各種年金、手当等の制度の充実について、国に要望していきます。 (2)各種相談事業、制度案内パンフレットの配布等を通じ、各種年金、手当等の周知を図り、制度の活用を促進します。 |
2.関連制度の活用促進 | (1)障害者の保護者が死亡または重度障害者になった場合に、障害者の生活安定を目的として年金を支給する心身障害者扶養共済制度の周知を図り、加入を促進します。 (2)障害者に対する医療費自己負担の助成、税の減免、各種運賃・料金割引等の周知を図ります。 (3)障害者の経済的自立と生活の安定を図るため、障害者の自立更生や社会参加等に必要な資金を低利で融資する「生活福祉資金貸付事業」の周知を図り、効果的な活用を促進します。 |
地域福祉の推進
現状と課題
障害者の地域での自立生活を推進するためには、やさしい街づくりを始めとする生活環境の整備に加えて、障害者や介護にあたる家族に対して、適切な福祉サービスを地域で提供できる体制づくりが必要です。
平成5年4月から、身体障害者に対する在宅福祉の中心となるホームヘルプサービス、デイサービス及びショートステイの居宅生活支援事業を住民に身近な市町村において、提供することとなりました。
居宅生活支援事業を含めた各種の福祉サービスについては、老人福祉サービス等との連携により量・質の整備とともに、幅広い時間帯にわたる提供が求められています。
また、精神薄弱者についても、グループホーム事業や生活支援事業の推進等地域生活を送るために必要な支援を一層充実する必要があります。
今後、障害者の高齢化、障害の重度化に適切に対応し、障害者の生活の向上を図るためには、地域福祉サービスを提供する市町村において、在宅介護支援センターの活用等高齢者対策と一層の連携を図り、地域のニーズに即した福祉サービスを推進する必要があります。
■ホームヘルパー提供形態別、雇用形態別人数(常勤換算)
- | 市町村職員 | 社協・特養 | 登録ヘルパー | 合計 | |
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1992年度末実績 | 105人 | 190人 | - | 295人 | ・常勤250人 |
・非常勤45人 | |||||
2000年整備目標量 | 95人 | 883人 | 13人 | 991人 | ・常勤709人 |
・非常勤282人 |
資料:高齢者対策室
施策の方向 | 具体的取組み |
---|---|
1.地域生活の支援 | (1)在宅介護支援センターの活用等高齢者対策と連携を図り、障害者や介護者の在宅介護等に関する総合的な相談に応じ、ニーズに対応した適切な保健・福祉サービスが受けられる体制づくりについて、市町村に対し要請・指導します。 (2)障害の種別、程度等に応じた適切な在宅福祉サービスが有効に活用されるよう市町村と連携して事業内容の周知を図ります。 (3)在宅福祉の中心となるホームヘルプサービスについては、市町村と連携し、計画的な増員と質的な向上を図ります。 (4)デイサービスについては、小規模デイサービス、高齢者対策との連携等地域の実状に応じた積極的な取組みを市町村に対し、要請・指導します。 (5)ショートステイについては、積極的な取組みを市町村に対して要請・指導するとともに、利用の促進を図るため、特別養護老人ホームでの実施を国に要望します。 (6)精神薄弱者の生活の安定を図るため、居室の利用や生活に必要な便宜供与を目的とした通勤寮や、就労している者の自立生活を指導するグループホームで生活する者への援助等を行う「地域生活支援事業」の拡充強化に取り組みます。 (7)精神薄弱者の社会的活動を育成・支援するため「精神薄弱者社会活動総合推進事業」の導入に取り組みます。 (8)在宅の障害児・者が通園して指導・訓練を受け、障害児・者の療育を図る「心身障害児・者通園事業」に取り組みます。 (9)障害者に対し居室を提供し、日常生活の指導等を行う福祉ホームの整備や自立支援事業の導入について、関係機関と連携し、推進します。 (10)社会参加を促進するため、コミュニケーション、移動手段の確保等の充実を図ります。 (11)障害者や高齢者に配慮したやさしい街づくりを推進します。 |
2.相談活動の充実 | (1)保健・福祉の総合的な相談に24時間対応できる体制の整備を図るため、市町村と連携し、在宅介護支援センターの整備を進めます。 (2)身体障害者相談員・精神薄弱者相談員等の増員を図るとともに、相談員に対する研修会を実施します。 (3)難病患者が適切なサービスを受けるため、各種相談に応じる相談事業を充実します。 (4)在宅の重度障害者に対し、医師等が訪問して、健康診査や介護に関する助言指導を行う訪問診査事業を市町村と連携して実施します。 (5)結婚、就労、福祉機器等の各種更生相談に応じる相談事業を充実します。 (6)身体障害者や精神薄弱者の医学的、心理学的判定や相談を行う更生相談機能を充実します。 |
3.地域福祉活動の充実 | (1)障害者の地域での生活を地域全体で支える土壌を育むための市町村の各種取組みに対し、支援します。 (2)地域のニーズに即した福祉サービスを総合的に実施するため、「市町村社会参加促進事業」等を充実強化します。 (3)県の福祉基金を充実するとともに、その果実を有効に活用し、地域福祉活動を促進します。 |
4.福祉機器の活用促進 | (1)障害者に車いす等の補装具を交付するとともに、重度障害者等に特殊寝台等の日常生活用具を給付・貸与します。 (2)補装具、日常生活用具等の種目や適用範囲の拡大を国に要望します。 (3)市町村と連携して福祉機器に関する制度の周知を図るとともに、ふくし交流プラザの福祉機器に関する情報提供機能を活用し、福祉機器の活用を促進します。 |
施設福祉の充実
現状と課題
障害者福祉は、在宅福祉の流れの中で、障害者の地域での自立した生活が進められています。
しかしながら、障害の内容、程度等により在宅生活が困難であり、施設の援護のもとでの生活が必要な障害者も数多く、このような人達にとっては生活型の施設を必要とし、また、社会復帰に必要な生活指導、訓練を行うことも施設の大きな役割です。
このため、平成5年4月現在、次のような施設が障害の内容、程度等に対応したそれぞれの役割を果しています。
今後の施設整備については、障害者のニーズ、施設の役割、地域バランス等を考慮しながら、適正配置を進める必要があります。
施設の持つ介護等の専門技術は、地域における在宅福祉サービスの大きな資源であり、ショートステイ、デイサービスなど施設福祉と在宅福祉の一層の連携が大切です。
生活型の施設においては、地域との交流、居室の個室化等さらに入所者処遇の向上を図り、入所者の生活の質を高めることが大切です。
■障害者福祉施設の状況
- | 施設種別 | 施設数 | 定員 |
---|---|---|---|
児童福祉施設 | 盲児施設 | 1 | 40人 |
ろうあ児施設 | 1 | 40人 | |
難聴幼児通園施設 | 1 | 30人 | |
精神薄弱児施設 | 4 | 195人 | |
肢体不自由児施設 | 1 | 130人 | |
重症心身障害児施設 | 3 | 275人 | |
身体障害者更生援護施設等 | 身体障害者寮護施設 | 4 | 260人 |
重度身体障害者更生援護施設 | 1 | 50人 | |
重度身体障害者授産施設 | 1 | 57人 | |
身体障害者授産施設 | 1 | 54人 | |
身体障害者通所授産施設 | 5 | 115人 | |
身体障害者福祉ホーム | 1 | 20人 | |
盲人ホーム | 1 | 20人 | |
補装具製作施設 | 1 | - | |
視聴覚障害者情報提供施設 | 1 | - | |
身体障害者福祉センター | 1 | - | |
精神薄弱者援護施設等 | 精神薄弱者更生施設 | 10 | 587人 |
精神薄弱者授産施設 | 5 | 256人 | |
精神薄弱者通勤寮 | 3 | 60人 | |
精神薄弱者福祉ホーム | 1 | 20人 | |
精神薄弱者福祉工場 | 1 | 20人 |
平成5年4月1日
資料:障害福祉課
施策の方向 | 具体的取組み |
---|---|
1.施設整備の推進 | (1)障害の内容、程度に応じた障害者のニーズに適切に対応するため、施設の役割、地域バランス等を考慮した施設整備を図ります。 (2)福祉ホーム、デイサービス施設等障害者の地域での自立生活に向けた施設について、関係機関と連携して整備を促進します。 (3)高齢者、障害者の福祉の拠点として、福祉マンパワーの養成・研修、社会福祉情報の提供などの総合的な機能を持つ「ふくし交流プラザ」を整備します。 (4)関係機関と連携して視覚障害者のための老人ホームの整備を進めます。 |
2.処遇内容の充実 | (1)施設での生活を豊かなものとするため、施設設置者等と連携して、障害の内容、程度等に応じた適切な処遇、地域との交流、居室の個室化等を推進し、入所者の処遇の向上を図ります。 (2)ふくし交流プラザの研修機能を活用して施設職員の研修等を充実し、入所者の処遇の向上を図ります。 |
3.地域福祉との連携 | ショートステイ、デイサービス、巡回療育相談等を行う「施設地域療育事業」、地域での介護研修等を行う「施設機能強化推進事業」等を充実し、関係機関と連携して、施設のもつ専門的機能等の地域福祉への活用を図ります。 |
第6章 生きがいの創造
社会が豊かになり、生活の中での「ゆとり」が求められており、特に、障害者にとって生活の質の向上は、大きな課題です。
スポーツ、文化活動は、障害者の社会参加を促進するばかりでなく、障害者の生活を豊かにします。
これからの障害者福祉は、障害者もスポーツ、文化活動等に積極的に参加できる環境整備を行うなど、生活の質の向上、生きがいの創造に向けた施策の推進を図る必要があります。
生きがいの創造 | 文化活動やレクリエーション等への参加促進 | ・情報利用の促進 ・文化活動・レクリエーションへの参加機会の拡大 ・国際交流 |
---|---|---|
スポーツの振興 | ・スポーツ人口の拡大 ・障害者スポーツセンターの整備 ・(財)高知県障害者スポーツ振興協会の充実・強化 ・全国身体障害者スポーツ大会への対応 |
たくさんの人とふれあい、かよいあう豊かな心。
それは、生きてゆくための大きな支えになります。
文化活動やレクリエーション等への参加促進
現状と課題
文化活動やレクリエーションに参加することは、障害者の生活に楽しみ、生きがいをもたらします。
このため、一般的な文化・レクリエーション施策に加え、市町村や障害者団体では、障害者のための文化活動やレクリエーションに取り組んでいます。
しかしながら、障害者がこれらの活動に参加するためには、情報、移動、施設等さまざまな制約があり、参加の意志がありながら参加できない者も少なくありません。
障害者の文化活動やレクリエーションヘの参加を促進するためには、文化施設等の整備やこうした行事の開催にあたって障害者の利用、参加に配慮するとともに、障害者団体、行政等が連携を図り、機会の拡大を図ることが必要です。
■身体障害者の社会参加の状況
〈総合〉N=16,876人 | |
---|---|
サークルに参加している | 8.2% |
加入していないが行事などにはよくでかける | 7.6% |
あまりでかけない | 20.9% |
まったくでかけない | 50.8% |
不明 | 12.5% |
「あまりでかけない」、「まったくでかけない」の中の理由
〈総合〉N=12,098人 | |
---|---|
障害が重いため | 42.6% |
興味のあるサークルや行事がないため | 12.0% |
仲間の誘いがないため | 3.2% |
周囲が外出をとめるため | 1.9% |
受け入れてくれるサークルや行事がないため | 1.8% |
その他 | 35.2% |
不明 | 3.3% |
資料:「平成3年度心身障害児・者実態調査報告書」
障害福祉課
施策の方向 | 具体的取組み |
---|---|
1.情報利用の促進 | (1)「字幕入りビデオカセットライブラリー事業」、「要約筆記奉仕員養成・派遣事業」、「手話奉仕員養成・派遣事業」等を充実して、情報利用の促進を図ります。 (2)点字広報等の発行、点訳・朗読奉仕員の養成、対面朗読事業、日常生活用具の点字図書購入等を充実して、情報利用の促進を図ります。 (3)「点字による即時情報ネットワーク事業」の導入を検討します。 (4)手話通訳の設置、手話奉仕員の養成・派遣事業等を一元的に実施する組織の設置について、関係機関と連携して取り組みます。 |
2.文化活動・レクリエーションヘの参加機会の拡大 | (1)文化・レクリエーション施設等の整備に当たっては、障害者の利用に配慮します。 (2)市町村と連携して、創作的活動等を行う「デイサービス事業」の普及を図ります。 (3)市町村や障害者団体等の実施する文化活動やレクリエーション活動に対して支援します。 |
3.国際交流 | (1)青年の翼等海外派遣、国際交流事業に障害者の参加を促進します。 (2)障害者の国際スポーツ大会の参加に対し、障害者スポーツ振興協会を通じて支援します。 |
スポーツの振興
現状と課題
障害者スポーツは、生活の質の向上としての「いきがい」に加え、地域での自立生活に欠かすことの出来ない自立意欲の向上、社会参加の促進、健康の維持増進など、その果す役割は大きいものがあります。
また、スポーツを通じて地域の人々との交流や相互理解を深め、障害者問題に対する社会の理解にもつながります。
このため、身体障害者スポーツ大会の開催、全国身体障害者スポーツ大会、全国精神薄弱者スポーツ大会への選手団派遣等を実施しており、また、平成4年度には、障害者スポーツの中核的組織として(財)高知県障害者スポーツ振興協会を設立しました。
しかしながら、スポーツに親しむ障害者はまだ一部であり、今後、スポーツ指導員の養成、参加機会の拡大等に取り組み、スポーツ人口の拡大を図る必要があります。
■身体障害者スポーツ大会参加状況(春野陸上競技場)
年度 | 平成元年度 | 平成2年度 | 平成3年度 | 平成4年度 | 平成5年度 |
---|---|---|---|---|---|
参加選手数 | 179人 | 149人 | 153人 | 163人 | 175人 |
資料:障害福祉課
施策の方向 | 具体的取組み |
---|---|
1.スポーツ人口の拡大 | (1)高知県身体障害者スポーツ大会及び身体障害者スポーツ教室を充実し、参加の機会の拡大を図ります。 (2)(財)高知県障害者スポーツ振興協会を通じてスポーツ指導員の養成を図ります。 (3)全国身体障害者スポーツ大会及び全国精神薄弱者スポーツ大会に選手団を派遣します。 (4)精神薄弱者のスポーツ振興、高知県精神薄弱者スポーツ大会の開催に取り組みます。 (5)(財)高知県障害者スポーツ振興協会を通じてスポーツクラブの育成、地域でのスポーツ教室開催助成等を行います。 (6)スポーツ施設については、障害者の利用に配慮した整備を進めます。 (7)地域の人々との交流を深める障害者の地域スポーツ活動に市町村と連携して支援します。 |
2.障害者スポーツセンターの整備 | 障害者のスポーツ振興を図るため、スポーツ指導員、競技施設等の機能を総合的に備えた障害者スポーツセンターを整備します。 |
3.(財)高知県障害者スポーツ振興協会の充実・強化 | 障害者スポーツの中核的組織として設立した(財)高知県障害者スポーツ振興協会については、県民の理解を得て充実・強化し、障害者スポーツの積極的な振興を図ります。 |
4.全国身体障害者スポーツ大会への対応 | 招致開催の取組みが行われている平成14年国民体育大会と並行して開催される、全国身体障害者スポーツ大会への対応を進めます。 |
第7章 やさしいまちづくり
障害者が地域で自立した生活を送るためには、道路、建物、公共交通機関等を障害者にとって利用しやすいように整備する必要があります。
また、整備された施設が有効に利用されるためには、県民一人ひとりの「やさしいまちづくり」に対する認識が必要です。
このような生活環境は、すべての県民が安全、快適に生活できる街であり、県民全体で「やさしいまちづくり」に取り組む必要があります。
やさしいまちづくり | まちづくりの総合的推進 | ・やさしい街づくりの推進 ・やさしい街づくりの啓発 |
---|---|---|
住宅・生活環境の整備促進 | ・障害者・高齢者に配慮した住宅の整備促進 ・生活環境の整備 ・促進安全確保対策の推進 |
|
交通・移動対策の推進 | ・交通関連施設・道路等の整備 ・移動支援の充実 |
安全で快適にすごせる街ってきっと人にやさしい街なんだと思う。
まちづくりの総合的推進
現状と課題
街を構成する建物、道路などを障害者が利用しやすくすることは、障害者の地域での自立生活を推進するための基礎的条件であり、「障害者にとってやさしい街は、すべての県民にとってやさしい街である。」との認識のもとに、総合的なやさしい街づくりに取り組む必要があります。
そのため、平成4年度に、建物、道路、公園等の整備を総合的に進めるため、「高知県やさしい街整備指針」を策定しました。
やさしい街づくりは、公共施設の整備はもとより、民間施設についても推進する必要があり、今後はこの指針に基づき官民一体となって取り組む必要があります。
また、総合的なやさしい街づくりを推進するためには、ハード面の整備に加え、ソフト面の改善も不可欠であり、県民意識の高揚を図ることが必要です。
障害者のための「国際シンボルマーク」
英語のInternational Symbol of Accessを日本語に訳した呼び名です。形は上記のようなものです。このマークは、障害者が利用できる建築物、施設であることを明確に示す全世界共通のシンボルマークです。
施策の方向 | 具体的取組み |
---|---|
1.やさしいまちづくりの推進 | (1)「高知県やさしい街整備指針」に基づく公共施設の整備を行うとともに、計画的に既存施設の改善を図ります。 (2)市町村に対し、「高知県やさしい街整備指針」に基づく施設の整備、改善を要請、指導します。 (3)民間の建築物について「高知県やさしい街整備指針」に基づく整備を進めるため、建築確認申請時に協議を受け、指導します。 (4)県民に対し「高知県やさしい街整備指針」の普及を図り、総合的なやさしい街づくりを推進します。 (5)「住みよい福祉の街づくり事業」、「障害者とともに歩む地域づくり事業」など、各種まちづくり事業を市町村と連携して推進します。 |
2.やさしい街づくりの啓発 | (1)県民あげてやさしい街づくりに取り組むため、民間、行政が一体となった「高知県やさしい街づくり推進会議」(仮称)の設置に取り組みます。 (2)「自転車マナーアップキャンペーン事業」の実施、「高知県やさしい街整備指針」の配布、「高知県やさしい街整備事業費補助金」の活用等により、広く県民に対し、やさしい街づくりのための意識の高揚を図ります。 (3)障害者団体等の行うやさしい街づくりのための取組みに対し、市町村と連携して支援します。 |
高知県やさしい街整備指針
第1 目的
この指針は、広く県民が利用する建築物、公共交通機関、道路、公園等について、障害者、高齢者などハンディキャップを有する人々が、安全かつ快適に利用できるよう、総合的に配慮された「やさしい街」の推進のあり方及びこれに関わる者の役割を明らかにするとともに、その施設・整備等についての整備基準を定め、もって県民だれもが安全、快適に生活のできる街づくりを推進することを目的とする。
第2 対象施設
この指針において対象とする施設は、次に掲げる施設とする。
1.公共的建築物
- (1)事務所(窓口業務のあるもの)、金融機関、郵便局
(2)官公庁庁舎
(3)病院、診療所(入院設備のあるもの)
(4)診療所(入院設備のないもの)
(5)劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、会議研修場、結婚披露宴会場
(6)博物館、美術館、図書館、資料館、展示場、水族館
(7)百貨店、ショッピングセンター、スーパーマーケット
(8)レストラン、ドライブイン、飲食店
(9)遊技場
(10)幼稚園、小中学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校
(11)ホテル、旅館、保養所、青少年センター、ユースホステル
(12)体育館、水泳場、野球場
(13)障害者福祉施設、老人福祉施設
(14)(13)以外の福祉施設
(15)共同住宅
(16)その他不特定多数の物が利用する施設
2.公共交通機関及びこれに付帯する施設
3.道路及びこれに付帯する施設
4.公園・緑地及びこれに付帯する施設
第3 整備適用個所
1.対象施設の整備適用箇所は、別表1のとおりとする。
2.対象施設のうち、公共的建築物の個別整備適用箇所は、別表2のとおりとする。
第4 施設整備基準
対象施設の整備基準(以下「施設整備基準」という。)は、別記1のとおりとする。
第5 施設整備方針
1.施設整備基準は、第2対象施設のうち1については建築、大規模の修繕及び大規模な模様替(以下「建築等」という。)の場合に、2、3及び4については新設及び改修の場合に適用する。
2.障害者や高齢者などの利用を主目的とする施設については、施設整備基準に加え、更にきめ細かな配慮を行うよう努めるものとする。
3.既存の対象施設についても、施設整備基準に留意するものとする。
第6 協議及び指導等
施設整備基準の適用に当たっては、対象施設の規模、用途、人的配置の状況等を総合的に勘案して行うものとするが、第2、1の公共的建築物及び2の公共交通機関及びこれに付帯する施設のうち延べ面積が500平方メートル以上の建築物等の場合は、知事は当該建築物が施設整備基準に適合するように、その建築物等について別記2に定める実施要領により当該施設管理者と協議し、必要な指導を行うものとする。
第7 県の責務
1.県は、その設置・管理する施設について、施設整備基準に適合するように整備を行うものとする。
2.県は、市町村を始め関係機関・団体等に対し、対象施設の整備について必要な助言、指導及び情報提供を行うとともに、指針に対する理解と協力が得られるように積極的に働きかけるものとする。
第8 市町村の責務
市町村は、自ら設置・管理する施設について、施設整備基準に適合するよう整備を行うとともに、対象施設の設置管理者等や関係機関・団体等に対し、助言、指導を行うように努めるものとする。
第9 施設の設置・管理者の責務
1.対象施設の新設等を行う者は、施設整備基準に適合するよう努めるものとする。
2.施設の管理者は、施設整備基準に留意し、障害者・高齢者などの利用に配慮するとともに、その施設が常時良好な状態に保たれるようその管理・運営に努めるものとする。
第10 県民の役割
県民は、本指針の策定の趣旨を踏まえ、すべての県民が安全かつ快適に利用できるやさしい街づくりに積極的に参加するよう努めるものとする。
附則
1.この指針は平成5年4月1日より施行する。
2.この指針の施行により、「高知県障害者のための建築指導指針」は廃止する。
別表1 対象施設の整備適用箇所
対象施設 | 整備適用箇所 |
---|---|
公共的建築物 | 1.駐車場 2.アプローチ 3.玄関出入口 4.スロープ(斜路) 5.階段 6.手すり 7.エレベーター 8.エスカレーター 9.室内戸 10.便所・洗面所 11.浴室 12.客室・寝室 13.観覧席・客席 14.カウンター 15.公衆電話台 16.誘導標示 17.通報設備 |
公共交通機関及びこれに付帯する施設 | 1.出入口 2.券売機 3.改札口 4.カウンター 5.通路 6.階段 7.エレベーター 8.エスカレーター 9.スロープ(斜路) 10.手すり 11.プラットホーム 12.バス停留所 13.タクシー乗り場 14.バス車輌 15.鉄道車輌 16.公衆電話 17.便所 |
道路及びこれに付帯する施設 | 1.歩道 2.横断歩道 |
公園・緑地及びこれに付帯する施設 | 1.出入口 2.園路 3.スロープ(斜路) 4.階段 5.駐車場 6.水飲み器 7.便所 8.案内・標示 9.排水溝 10.付属建築物 |
別表2 公共的建築物の個別整備適用箇所
対象建築物\整備適用箇所 | 1 駐車場 |
2 アプローチ |
3 玄関出入口 |
4 スロープ |
5 階段 |
6 手すり |
7 エレベーター |
8 エスカレーター |
9 室内戸 |
10 便所・洗面所 |
11 浴室 |
12 客室・寝室 |
13 観覧席・客席 |
14 カウンター |
15 公衆電話台 |
16 誘導標示 |
17 通報設備 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業務 | (1)事務所(窓口業務のあるもの)、 金融機関、郵便局 |
○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | × | △ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | △ | △ |
(2)官公庁庁舎 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | △ | △ | |
医療 | (3)病院、診療所(入院設備のあるもの) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | △ | △ |
(4)診療所(入院設備のないもの) | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | × | ○ | ○ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | |
文化 | (5)劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、会議研修場、結婚披露宴会場 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | △ | △ | ○ | △ | △ |
(6)博物館、美術館、図書館、資料館、展示場、水族館 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | △ | △ | ○ | ○ | △ | |
商業 | (7)百貨店、ショッピングセンター、スーパーマーケット | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | △ | △ |
(8)レストラン、ドライブイン、飲食店 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | × | △ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | △ | △ | |
(9)遊技場 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | × | △ | ○ | × | × | × | △ | △ | △ | △ | |
教育 | (10)幼稚園、小中学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校 | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | × | △ | ○ | × | × | × | × | △ | △ | △ |
宿泊 | (11)ホテル、旅館、保養所、青少年センター、ユースホステル | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | △ | ○ | ○ |
スポーツ | (12)体育館、水泳場、野球場 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | × | ○ | ○ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ |
福祉 | (13)障害者福祉施設、老人福祉施設 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
(14)(13)以外の社会福祉施設 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | |
住 | (15)共同住宅 | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
○特に整備すべき箇所
△整備したい箇所
×該当しない箇所
住宅・生活環境の整備促進
現状と課題
障害者の地域での自立生活を推進するためには、住宅、生活環境の整備を促進する必要があります。
住宅は日常生活の基盤であり、高齢化社会に対応するためにも、障害者や高齢者の家庭生活に配慮した住宅整備を進めることが大切です。
県営住宅については、これまで障害者向け住宅の整備を進めるとともに、平成2年度から1階の段差解消のための手摺付きスロープ設置や住戸内の手摺設置、通路幅の確保など高齢者向けバリアフリー化を進めています。
一般住宅については、住宅金融公庫の高齢者対応住宅割増部分に対する一部利子補給や障害者向け改造に対する助成を行っていますが、将来の高齢化に配慮した設計の必要性等について、その普及に努める必要があります。
また、民間賃貸住居について、障害者向け住宅のストックの不足等から利用が困難な場合があり、障害及び障害者問題に対する啓発を進める必要があります。
不特定の人が利用する建築物など住宅以外の生活環境については、「高知県やさしい街整備指針」の実施をとおして、総合的なやさしいまちづくりを進める必要があります。
■身体障害者の住宅改造について
〈総合〉N=16,876人 | 便所 | 浴室 | 台所 | 入口 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
14.7% | 13.4% | 8.4% | 5.9% | 8.7% |
資料:「平成3年度心身障害児・者実態調査報告書」
障害福祉課
施策の方向 | 具体的取組み |
---|---|
1.障害者・高齢者に配慮した住宅の整備促進 | (1)障害者向け県営住宅については、バリアフリー対応の住戸を基本に、障害の内容、程度に応じた対策を入居時に施します。 (2)一般住宅については、要介護老人世帯に出向き住宅改良の助言等を行う住宅改良(リホーム)ヘルパーを配置し、高齢者、障害者に配慮した住宅の整備を促進します。 (3)将来の高齢化に対応した住宅の設計の必要性について啓発等を行うとともに、利子補給、改造助成制度を通じて高齢者、障害者に配慮した住宅の整備を促進します。 (4)障害者の住宅ニーズに対応するため、関係機関と連携し、福祉ホームの整備を促進します。 |
2.生活環境の整備促進 | 多くの人が利用する民間建築物や道路、公園等について、「高知県やさしい街整備指針」に基づき整備を進め、障害者や高齢者に快適な生活環境づくりを促進します。 |
3.安全確保対策の推進 | (1)高齢者対策と連携し、24時間の対応が可能な在宅介護支援センターの機能を活用して、緊急通報受信センターを付設することにより、緊急時のサービスを提供できる体制を促進します。 (2)重度障害者等を対象として給付する火災警報器、自動消火器、緊急通報装置等について、市町村と連携して給付の充実を図ります。 |
交通・移動対策の推進
現状と課題
障害者の地域での自立生活を推進し、社会参加の機会を増やすためには、一人ひとりに適した移動手段を確保することが大切です。
このため、移動手段として大きな役割を果している自動車運転免許に関して、自動車学校に教習用改造自動車を配置するとともに、免許取得及び自動車改造に対して助成を行っています。
また、JR、バス等の公共交通機関や道路の点字ブロック等障害者の移動を取り巻く街の環境を整備する必要があり、平成4年度に「高知県やさしい街整備指針」を策定し、総合的なやさしい街づくりに取り組んでいます。
今後は、こうした高齢者や障害者に配慮したやさしい街づくりを推進するとともに、ガイドヘルパー事業、リフト付バスの運行などきめ細かな施策を推進する必要があります。
■自動車改造・免許取得に対する助成件数の年度別推移
施策の方向 | 具体的取組み |
---|---|
1.交通関連施設・道路等の整備 | (1)公共交通機関やそれに付帯する施設の整備については、各々の事業者に対し、「高知県やさしい街整備指針」についての理解、協力を求めていきます。 (2)視覚障害者の安全な横断歩行の確保を図るため、交通信号機に付加装置(音響装置等)を整備します。 (3)障害者の利便性に配慮した歩道等の整備、既存施設の段差の切下げや視覚障害者誘導用ブロックの整備充実を図るとともに、ブロックの上に自転車等の障害物を置かないよう啓発活動を行います。 |
2.移動支援の充実 | (1)身体障害者の自動車運転免許取得を推進するため、自動車学校に教習用改造自動車を配備するとともに、身体障害者の運転免許取得及び自動車改造に対し、市町村と連携して助成を行います。 (2)車いすのリフト等特別な装備を備え、車いすのまま利用できるタクシー等の配備を、市町村との連携のもとに推進します。 (3)重度の視覚障害者の移動を支援するため、需要に応じ盲導犬の給付を行います。 (4)視覚障害者や脳性麻痺者等全身性障害者の外出時の移動の介助を行うガイドヘルパーの設置について、市町村と連携して充実を図るとともに、視覚障害者等が県外に旅行等する場合、目的地において必要なガイドヘルパーを確保するためのガイドヘルパーネットワーク事業を実施します。 (5)障害者の社会参加を促進するため、四国四県の車いすガイドマップの作成に取り組みます。 |
第8章 福祉を支えるひとづくり
障害者の保健、医療、福祉などのサービスを充実し、生活の質の向上を図るためには、地域、施設、医療機関等それぞれの分野において、専門的な知識や技能、豊かな人間性を持った人材が不可欠です。
また、障害者の地域での自立生活を推進するためには、地域福祉を支えるボランティアの育成も必要です。
福祉を支えるひとづくり | マンパワーの養成・確保 | ・人材の養成・確保 ・魅力ある職場づくり |
---|---|---|
ボランティア活動の促進 | ・ボランティア活動の育成 ・ボランティア活動の条件整備 ・民間福祉サービスの振興 |
人と人、心と心を結ぶ掛け橋になりたいと考えています。
マンパワーの養成・確保
現状と課題
全国的に人口の高齢化が進み、援護を要する高齢者や障害者が増加しており、特に本県ではこの傾向が顕著に表れています。
同時に、その保健・医療・福祉ニーズは、多様化、高度化しており、こうした方々の介護、看護、リハビリテーションに従事する専門的知識や技能、豊かな人間性を持った職員の確保が必要となっています。
しかしながら、出生率の低下や県外への就職、職種のイメージなどから、人材確保が困難な状況にあります。
このため、養成機関の整備、奨学資金制度の充実などにより人材の養成を行うとともに、卒業生の県内定着を図る必要があります。
また、保健・医療・福祉などの業務に対する県民理解を深めるとともに、職員の処遇の改善など、魅力ある職場環境を整備する必要があります。
施策の方向 | 具体的取組み |
---|---|
1.人材の養成・確保 | (1)地域での保健予防活動に必要な市町村保健婦の確保のため、保健婦の養成・県内就業を推進します。 (2)看護婦養成機関の整備拡充や養成過程の見直しによる質的転換、生徒の看護職への理解促進、奨学資金制度の拡充等により質の高い看護マンパワーの養成・確保を図ります。 (3)関係機関と連携して介護福祉士養成施設の整備を促進するとともに、修学資金制度等の充実を図ります。 (4)人口の高齢化、障害者の増加により、その需要と重要性が増してくる理学療法士、作業療法士については、関係機関と連携して養成・確保を図ります。 (5)在宅福祉サービスの主力であるホームヘルパーなど介護職員について、勤務条件の改善や多様な勤務体制の導入など働きやすい環境づくりを進め、その養成確保対策を推進します。 (6)農協との協力体制を確立し、ホームヘルパーの養成を図るとともに、業務の連携を推進します。 (7)福祉人材センター及び福祉人材バンクの充実強化、ナースセンター事業の充実などにより、就労の促進を図ります。 (8)ふくし交流プラザの研修・情報機能を活用し、施設職員の養成研修や人材確保を図ります。 |
2.魅力ある職場づくり | (1)関係機関と連携して省力化機器の導入等就業環境の改善、労働時間の短縮、福利厚生の充実など、働きやすい職場環境づくりを進めます。 (2)「看護の日」(5月12日)などを通じた啓発活動により、保健・医療・福祉の業務に対する県民の理解を深めます。 (3)専門職員としての知識、能力を養うため、職場等における研修機会の充実を図ります。 |
ボランティア活動の促進
現状と課題
ボランティア活動は、地域の福祉向上を側面から支える最も重要な活動であり、障害者の地域での自立生活を推進するうえでも、欠かすことができません。
このため、昭和61年度から「県民総ボランティア推進事業」を実施し、ボランティア活動の気運づくり、人づくり、組織づくりを進め、県民がボランティアとして活動できる基盤を整備し、地域で支え合う、あたたかい風土づくりに取り組んでいます。
また、最近では、社会貢献として企業等のボランティア活動への取組みが行われており、企業等に対してボランティア活動への参加・協力を進めています。
平成5年度の県民世論調査によれば、「障害者関係のボランティア活動や行事等に、積極的に参加している、参加したことがある」と答えた者が15.5%、「参加したことがない」と答えた者が84.5%となっています。
しかしながら、参加したことのない者の56.6%は、「ぜひ参加したい、機会があれば参加したい」と答えています。
このため、ボランティアの組織化、ネットワーク化を促進し、こうした人達にボランティア活動等に関する適切な情報の提供できる体制を確立する必要があります。
■あなたは、これまで障害者関係のボランティア活動や行事等に参加したことがありますか。
〈総合〉N=936人 | 積極的に参加している | 参加したことがある | 参加したことがない |
---|---|---|---|
1.7% | 13.8% | 84.5% |
資料:平成5年度「県民世論調査」知事公室
■あなたは、今後、機会があれば障害者関係のボランティア活動や行事等に参加したいと、思いますか。
〈総合〉N=791人 | ぜひ参加したい | 機会があれば参加したい | 参加したくない | わからない |
---|---|---|---|---|
2.4% | 54.2% | 8.0% | 35.4% |
施策の方向 | 具体的取組み |
---|---|
1.ボランティア活動の育成 | (1)ボランティア大会の開催等により、広く県民の福祉意識の高揚を図ります。 (2)ボランティア養成講座を全県的に開催し、ボランティアの養成を図るとともに、ボランティア保険加入補助等により、積極的な活動を推進します。 (3)企業等のボランティア活動を推進します。 (4)社会福祉活動推進校の活動等をとおして、福祉体験の場づくり等、福祉教育の充実を図り、児童・生徒の福祉の心を育成します。 |
2.ボランティア活動の条件整備 | (1)地域でのボランティアネットワーク推進のための支援と県レベルでのボランティアの組織化、ネットワーク化を推進します。 (2)ボランティア活動の基盤整備を進めるため、「福祉ボランティアの町づくり事業」等を推進します。 (3)地域住民等の協力や、公的サービスとの連携のもとに、地域の特性に応じたきめ細かな福祉サービスが効率的、総合的に提供できる地域福祉活動の体制づくりを図るため、「ふれあいのまちづくり事業」を推進します。 |
3.民間福祉サービスの振興 | 地域住民の福祉活動の形態である住民参加型在宅福祉サービスについて、調査・研究を行い、公的施策を補完する民間福祉サービスの振興を図ります。 |
資料
1.障害者福祉とボランティアについて
- 1.完全参加と平等の周知
2.障害者の日の周知度
3.ボランティア活動に参加の有無
4.障害者への行政および県民の役割
2.「高知県障害者福祉に関する新長期計画」関係課一覧表
ともに活動する社会をめざして。
1.障害者福祉とボランティアについて
(資料:平成5年度 県民世論調査結果より)
1.完全参加と平等の周知
問1 障害者福祉の目標は、障害を持つ方の社会への「完全参加と平等」の実現です。あなたは、この「完全参加と平等」という言葉を聞いたことがありますか。
〈総合〉
〈総合〉N=936人 | 聞いたことがある | 聞いたことがない |
---|---|---|
37.5% | 62.5% |
障害者福祉の目標の“完全参加と平等”という言葉を「聞いたことがある」(37.5%)人が4割近くであるのに対し、「聞いたことがない」人は62.5%を占め、その周知率はあまり良くない。
性別でみると、男性40.0%が「聞いたことがある」で女性35.3%を上回り、「聞いたことがない」では女性64.7%の方が多くなっている。
年代別では、40代~60代(37.5%~46.9%)の中高年代層で「聞いたことがある」が高い。一方、20代、30代の若年代層が「聞いたことがない」で7割前後を占め他の世代より高く、世代間で周知率に差が表れている。
- | 聞いたことがある | 聞いたことがない | |
---|---|---|---|
性別 | 男性 | 40.0% | 60.0% |
女性 | 35.3% | 64.7% | |
年代別 | 20代 | 25.7% | 74.3% |
30代 | 31.3% | 68.7% | |
40代 | 37.5% | 62.5% | |
50代 | 46.9% | 53.1% | |
60代 | 42.5% | 57.5% | |
70歳以上 | 33.9% | 66.1% |
2.障害者の日の周知度
問2 国は、毎年12月9日を「障害者の日」と定めています。あなたは、12月9日が「障害者の日」ということを知ってますか。
〈総合〉
〈総合〉N=936人 | 知っている | 年月は知らないがあることは知っている | 知らない |
---|---|---|---|
9.1% | 36.1% | 54.8% |
12月9日の“障害者の日”を「知っている」(9.1%)人は約10人に1人で、「月日は知らないがあることは知っている」36.1%を合わせた“周知派”は45.2%で半数に満たない。一方、「知らない」54.8%と回答した人が2人に1人を超しているが、前問の“完全参加と平等”より、程度の差はあるものの周知率が高くなっている。
“周知派”を特性別で見ると、性別では女性46.9%の方がやや多く、40代~60代で2人に1人前後を占め他の世代より高くなっている。一方、「知らない」人は20代、30代の若年代層で3人に2人を占めている。
- | 知っている | 月日は知らないがあることは知っている | 知らない | |
---|---|---|---|---|
性別 | 男性 | 10.3% | 33.0% | 56.8% |
女性 | 8.0% | 38.9% | 53.1% | |
年代別 | 20代 | 4.8% | 27.6% | 67.6% |
30代 | 6.0% | 26.0% | 68.0% | |
40代 | 6.3% | 47.4% | 46.4% | |
50代 | 13.1% | 36.6% | 50.3% | |
60代 | 12.4% | 40.9% | 46.6% | |
70歳以上 | 9.9% | 29.8% | 60.3% |
3.ボランティア活動に参加の有無
問3 あなたは、これまで障害者関係のボランティア活動や行事に参加したことがありますか。
〈総合〉
〈総合〉N=936人 | 積極的に参加している | 参加したことがある | 参加したことがない |
---|---|---|---|
1.7% | 13.8% | 84.5% |
障害者関係のボランティア活動や行事等への参加で、「積極的に参加している」(1.7%)人は少数であり、これに「参加したことがある」13.8%を合わせても“参加派”は15.5%と5人に1人に満たない。一方、「参加したことがない」人は84.5%を占め圧倒的に多い。
“参加派”を特性別でみると、男女差は少なく、年代別では40代、50代の中間年代層で約5人に1人の参加で他世代よりやや高くなっている。
- | 積極的に参加している | 参加したことがある | 参加したことがない | |
---|---|---|---|---|
性別 | 男性 | 2.5% | 12.4% | 85.1% |
女性 | 1.0% | 15.0% | 84.0% | |
年代別 | 20代 | - | 12.4% | 87.6% |
30代 | 0.7% | 13.3% | 86.0% | |
40代 | 2.1% | 16.7% | 81.3% | |
50代 | 2.3% | 16.6% | 81.1% | |
60代 | 2.6% | 11.4% | 86.0% | |
70歳以上 | 1.7% | 10.7% | 87.6% |
■ボランティア活動への参加意向
副問1 (問3で「参加したことがない」と答えた方)
あなたは、今後、機会があれば障害者関係のボランティア活動や行事等に参加したいと思いますか。
〈総合〉
〈総合〉N=791人 | ぜひ参加したい | 機会があれば参加したい | 参加したくない | わからない |
---|---|---|---|---|
2.4% | 54.2% | 8.0% | 35.4% |
活動や行動等に参加したことがないと回答した人に、今後の参加意向を聞くと、「ぜひ参加したい」は2.4%の低率であるが、「機会があれば参加したい」54.2%を合わせると、参加意向を持っている人(56.6%)は半数以上となっている。一方、「参加したくない」は8.0%と低く、「わからない」と回答した意志表示のない人が35.4%で3人に1人強を占めている。
参加したい意向を持っている人は、性別で女性58.2%の方がやや多く、年代別では、40代~60代(59.0%~63.4%)の中高年代層が他の世代層より高くなっている。
- | ぜひ参加したい | 機会があれば参加したい | 参加したくない | わからない | |
---|---|---|---|---|---|
性別 | 男性 | 2.7% | 52.2% | 9.1% | 36.0% |
女性 | 2.1% | 56.1% | 6.9% | 34.8% | |
年代別 | 20代 | 3.3% | 47.8% | 8.7% | 40.2% |
30代 | 0.8% | 49.6% | 11.6% | 38.0% | |
40代 | 1.3% | 57.7% | 2.6% | 38.5% | |
50代 | 4.9% | 58.5% | 6.3% | 30.3% | |
60代 | 2.4% | 57.8% | 10.2% | 29.5% | |
70歳以上 | 1.9% | 49.1% | 9.4% | 39.6% |
4.障害者への行政および県民の役割
問4 あなたは、障害を持つ方に対する県・市町村および県民の役割について、どのように考えますか。
〈総合〉
〈総合〉N=936人 | 県・市町村に任せておく | 県・市町村と県民が一緒になって 取り組むべきである |
県・市町村よりも県民が 取り組むべきである |
その他 | わからない |
---|---|---|---|---|---|
6.2% | 80.9% | 5.7% | 0.2% | 7.1% |
障害を持つ方への行政・県民の役割は、「県・市町村に任せておく」が6.2%、「県・市町村と県民が一緒になって取り組むべきである」は80.9%、「県・市町村よりも県民が取り組むべきである」は5.7%であり、行政と県民双方の役割とする人が圧倒的に多くなっている。
「県・市町村に任せておく」を特性別でみると、年代別の60代以上で9%台、「県・市町村と県民が一緒に」は年代別で30代~50代(82.3%~85.3%)がやや他の世代層より高くなっている。
「県民が取り組むべきである」は、全層で1割未満と低率であり、「わからない」と回答したのは20代13.3%となっている。
- | 県・市町村に任せておく | 県・市町村と県民が一緒になって 取り組むべきである |
県・市町村よりも県民が 取り組むべきである |
その他 | わからない | |
---|---|---|---|---|---|---|
性別 | 男性 | 6.6% | 79.6% | 4.6% | 0.2% | 8.9% |
女性 | 5.8% | 82.0% | 6.6% | 0.2% | 5.4% | |
年代別 | 20代 | 3.8% | 78.1% | 4.8% | - | 13.3% |
30代 | 5.3% | 85.3% | 4.7% | - | 4.7% | |
40代 | 4.2% | 82.3% | 6.8% | - | 6.8% | |
50代 | 5.1% | 84.0% | 4.0% | 0.6% | 6.3% | |
60代 | 9.3% | 77.7% | 5.7% | 0.5% | 6.7% | |
70歳以上 | 9.1% | 76.0% | 8.3% | - | 6.6% |
2.「高知県障害者福祉に関する新長期計画」関係課 一覧表
部門 | 重点施策 | 施策の方向 | 具体的取組み | 関係課室 |
---|---|---|---|---|
第一章 福祉のこころづくり | 啓発広報活動の推進 | 1 | (1) | 障害福祉課 |
(2) | 障害福祉課 | |||
(3) | 障害福祉課 | |||
(4) | 障害福祉課 | |||
(5) | 社会教育課 | |||
(6) | 障害福祉課 | |||
(7) | 社会教育課 | |||
(8) | 障害福祉課 | |||
2 | (1) | 障害福祉課 | ||
(2) | 障害福祉課 | |||
(3) | 障害福祉課 | |||
福祉教育と交流の促進 | 1 | (1) | 厚生援護課 | |
(2) | 高校教育課 | |||
(3) | 特殊教育課 | |||
(4) | 特殊教育課 | |||
2 | (1) | 厚生援護課 | ||
(2) | 社会教育課 | |||
(3) | 障害福祉課 | |||
(4) | 障害福祉課 | |||
第二章 保健・医療の充実 | 障害の発生予防の充実 | 1 | - | 医務課 |
2 | (1) | 健康対策課 | ||
(2) | 健康対策課 | |||
(3) | 健康対策課 | |||
3 | (1) | 健康対策課 | ||
(2) | 健康対策課 | |||
(3) | 健康対策課 | |||
4 | - | 障害福祉課 | ||
障害の早期発見・早期療育体制の充実 | 1 | (1) | 健康対策課 | |
(2) | 健康対策課 | |||
(3) | 健康対策課 | |||
2 | (1) | 健康対策課 | ||
(2) | 障害福祉課 | |||
(3) | 障害福祉課 | |||
医療、リハビリテーションの充実 | 1 | (1) | 医務課 | |
(2) | 医務課 | |||
(3) | 医務課 | |||
(4) | 健康対策課 | |||
(5) | 健康対策課・障害福祉課 | |||
(6) | 健康対策課 | |||
2 | (1) | 障害福祉課 | ||
(2) | 健康対策課 | |||
(3) | 医務課 | |||
(4) | 高齢者対策室 | |||
精神保健対策の充実 | 1 | - | 医務課 | |
2 | - | 医務課 | ||
3 | (1) | 医務課 | ||
(2) | 医務課 | |||
(3) | 医務課 | |||
(4) | 医務課 | |||
4 | - | 医務課 | ||
5 | - | 医務課 | ||
保健・医療・福祉の連携 | 1 | (1) | 医務課・健康対策課・高齢者対策室・障害福祉課 | |
(2) | 医務課・高齢者対策室 | |||
2 | (1) | 医務課・健康対策課・高齢者対策室・障害福祉課 | ||
(2) | 医務課・健康対策課・高齢者対策室・障害福祉課 | |||
3 | (1) | 医務課 | ||
(2) | 高齢者対策室 | |||
第三章 教育の充実 | 学校教育の充実 | 1 | (1) | 特殊教育課 |
(2) | 特殊教育課 | |||
(3) | 特殊教育課 | |||
(4) | 特殊教育課 | |||
2 | (1) | 特殊教育課 | ||
(2) | 特殊教育課 | |||
(3) | 特殊教育課 | |||
(4) | 特殊教育課 | |||
(5) | 特殊教育課 | |||
3 | (1) | 特殊教育課 | ||
(2) | 特殊教育課 | |||
(3) | 特殊教育課 | |||
(4) | 特殊教育課 | |||
(5) | 特殊教育課 | |||
4 | (1) | 特殊教育課 | ||
(2) | 特殊教育課 | |||
(3) | 特殊教育課 | |||
(4) | 特殊教育課 | |||
(5) | 特殊教育課 | |||
5 | (1) | 特殊教育課 | ||
(2) | 特殊教育課 | |||
(3) | 総務課 | |||
(4) | 特殊教育課 | |||
(5) | 特殊教育課 | |||
(6) | 総務課・特殊教育課・高校教育課・義務教育課 | |||
進路の確立 | 1 | (1) | 特殊教育課 | |
(2) | 特殊教育課 | |||
(3) | 特殊教育課 | |||
(4) | 特殊教育課 | |||
2 | (1) | 特殊教育課 | ||
(2) | 特殊教育課 | |||
(3) | 特殊教育課 | |||
(4) | 特殊教育課 | |||
(5) | 特殊教育課 | |||
3 | - | 特殊教育課 | ||
社会教育の推進 | 1 | (1) | 社会教育課 | |
(2) | 社会教育課 | |||
(3) | 社会教育課・障害福祉課 | |||
(4) | 社会教育課 | |||
第四章 雇用・就労の促進 | 雇用の促進と安定 | 1 | (1) | 職業安定課 |
(2) | 職業安定課 | |||
2 | (1) | 職業安定課 | ||
(2) | 職業安定課 | |||
(3) | 職業安定課 | |||
3 | (1) | 職業安定課 | ||
(2) | 職業安定課 | |||
(3) | 職業安定課 | |||
(4) | 職業安定課 | |||
4 | - | 職業安定課 | ||
5 | - | 職業安定課 | ||
6 | (1) | 職業安定課 | ||
(2) | 職業安定課 | |||
職業リハビリテーションの充実 | 1 | - | 労政訓練課 | |
2 | - | 職業安定課 | ||
3 | - | 職業安定課 | ||
4 | - | 職業安定課 | ||
福祉的就労の場の拡大 | 1 | (1) | 障害福祉課 | |
(2) | 障害福祉課 | |||
(3) | 障害福祉課 | |||
(4) | 障害福祉課 | |||
第五章 福祉サービスの充実 | 生活安定のための施策の充実 | 1 | (1) | 国民年金・障害福祉課 |
(2) | 国民年金・障害福祉課 | |||
2 | (1) | 障害福祉課 | ||
(2) | 障害福祉課 | |||
(3) | 厚生援護課 | |||
地域福祉の推進 | 1 | (1) | 高齢者対策室・障害福祉課 | |
(2) | 障害福祉課 | |||
(3) | 高齢者対策室・障害福祉課 | |||
(4) | 障害福祉課 | |||
(5) | 障害福祉課 | |||
(6) | 障害福祉課 | |||
(7) | 障害福祉課 | |||
(8) | 障害福祉課 | |||
(9) | 障害福祉課 | |||
(10) | 障害福祉課 | |||
(11) | 障害福祉課 | |||
2 | (1) | 高齢者対策室 | ||
(2) | 障害福祉課 | |||
(3) | 健康対策室 | |||
(4) | 障害福祉課 | |||
(5) | 障害福祉課 | |||
(6) | 障害福祉課 | |||
3 | (1) | 障害福祉課 | ||
(2) | 障害福祉課 | |||
(3) | 児童青少年課 | |||
4 | (1) | 障害福祉課 | ||
(2) | 障害福祉課 | |||
(3) | 障害福祉課 | |||
施設福祉の充実 | 1 | (1) | 障害福祉課 | |
(2) | 障害福祉課 | |||
(3) | 高齢者対策室 | |||
(4) | 高齢者対策室 | |||
2 | (1) | 障害福祉課 | ||
(2) | 障害福祉課 | |||
3 | - | 障害福祉課 | ||
第六章 生きがいの創造 | 文化活動やレクリエーション等への参加促進 | 1 | (1) | 障害福祉課 |
(2) | 障害福祉課 | |||
(3) | 障害福祉課 | |||
(4) | 障害福祉課 | |||
2 | (1) | 関係各課 | ||
(2) | 障害福祉課 | |||
(3) | 障害福祉課 | |||
3 | (1) | 児童青少年課・国際交流課 | ||
(2) | 障害福祉課 | |||
スポーツの振興 | 1 | (1) | 障害福祉課 | |
(2) | 障害福祉課 | |||
(3) | 障害福祉課 | |||
(4) | 障害福祉課 | |||
(5) | 障害福祉課 | |||
(6) | 関係各課 | |||
(7) | 障害福祉課 | |||
2 | - | 障害福祉課 | ||
3 | - | 障害福祉課 | ||
4 | - | 障害福祉課 | ||
第七章 やさしいまちづくり | まちづくりの総合的推進 | 1 | (1) | 関係各課・障害福祉課 |
(2) | 障害福祉課 | |||
(3) | 建築課 | |||
(4) | 障害福祉課 | |||
(5) | 障害福祉課 | |||
2 | (1) | 障害福祉課 | ||
(2) | 消防交通安全課・障害福祉課 | |||
(3) | 障害福祉課 | |||
住宅・生活環境の整備促進 | 1 | (1) | 住宅課 | |
(2) | 高齢者対策・障害福祉課 | |||
(3) | 住宅課・障害福祉課 | |||
(4) | 障害福祉課 | |||
2 | - | 関係各課 | ||
3 | (1) | 高齢者対策室・障害福祉課 | ||
(2) | 障害福祉課 | |||
交通・移動対策の推進 | 1 | (1) | 交通対策課 | |
(2) | 交通規制課 | |||
(3) | 道路課 | |||
2 | (1) | 障害福祉課 | ||
(2) | 障害福祉課 | |||
(3) | 障害福祉課 | |||
(4) | 障害福祉課 | |||
(5) | 障害福祉課 | |||
第八章 福祉を支えるひとづくり | マンパワーの養成・確保 | 1 | (1) | 医務課 |
(2) | 医務課 | |||
(3) | 高齢者対策室 | |||
(4) | 医務課 | |||
(5) | 高齢者対策室 | |||
(6) | 高齢者対策室 | |||
(7) | 高齢者対策室・医務課 | |||
(8) | 高齢者対策室 | |||
2 | (1) | 関係各課 | ||
(2) | 医務課 | |||
(3) | 関係各課 | |||
ボランティア活動の促進 | 1 | (1) | 厚生援護課 | |
(2) | 厚生援護課 | |||
(3) | 厚生援護課 | |||
(4) | 厚生援護課 | |||
2 | (1) | 厚生援護課 | ||
(1) | 厚生援護課 | |||
(2) | 厚生援護課 | |||
3 | - | 厚生援護課 |
主題:
ともに活動する社会をめざして
高知県障害者福祉に関する新長期計画 No.2
50頁~92頁
発行者:
高知県
発行:
平成5年12月
文献に関する問い合わせ先:
〒780 高知市丸の内1丁目2-20
TEL(0888)23-9634