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福岡県障害者福祉長期計画

No.1

福岡県

項目内容
立案時期平成7年3月
計画期間平成6年度から平成15年度(10年間)

はじめに

障害のある方々を取り巻く状況は、人口の高齢化や障害の重度化・重複化の傾向、そして生活・価値観の多様化など大きく変化してきています。
特に、高齢化社会の急速な進展に伴い、誰もが高齢者となることでその身体機能の低下を余儀なくされることから、障害者に対する課題は、すべての人々の課題であると言われています。
このようなことから、障害のある人々も障害のない人と同様に生活し、活動する社会を目指す「ノーマライゼーション」の理念のもとに、本県全体の障害者施策を総合的・効果的に推進するための基本方針として、福岡県障害者対策推進県民協議会等からのご助言・ご意見を参考に、この「福岡県障害者福祉長期計画」を策定しました。
この計画の特徴は、「完全参加と平等」の実現を目指すことを基本目標とし、専門職員の養成・確保や地域社会を支えるボランティア活動のための「ひとづくりの推進」と、主体性・自立性をもって様々な社会活動に参加を促すための「社会参加の促進」を掲げたことです。
今後、福岡県障害者対策推進本部を中心として、市町村をはじめ、関係機関、団体、企業等との連携・協力を図り、この計画の推進に努めてまいりますので、県民の皆さんの一層のご理解とご協力をお願いします。
最後に、計画の策定にあたりまして、貴重なご助言・ご意見をいただいた県民協議会の委員の皆さんをはじめ、関係者の方々に厚くお礼申し上げます。

平成7年3月
福岡県障害者対策推進本部長

福岡県知事 奥田八二

目次

第1章 総論

第1節 計画の概要
1 計画策定の趣旨
2 計画の性格
3 計画の期間
4 計画の基本的な考え方
5 施策の体系
第2節 障害者の実態
1 身体障害者の状況
2 精神薄弱者の状況
3 精神障害者の状況
4 難病(特定疾患)患者の状況

第2章 各論

I 啓発広報の推進
A 啓発広報活動の推進
B 保健・福祉教育の充実
C 体験交流の促進
D 人権擁護の推進
II 雇用・就業の促進
A 雇用環境の整備促進
B 雇用率達成の促進
C 障害種類別施策の推進
D 重度障害者施策の推進
E 職業リハビリテーションの推進
III 保健・医療の充実
A 障害の発生予防・早期発見
B 心身障害児の早期療育体制の充実
C 精神保健施策の充実
D 保健・医療サービスの充実
IV 教育の充実
A 早期教育の推進
B 学校教育の推進
C 社会教育の推進
D 保健・医療、福祉等との連携強化
V ひとづくりの推進
A 専門職員の養成・確保
B ボランティア活動の推進
C 研修体制の充実
VI まちづくりの推進
A 住みよいまちづくりの推進
B 住宅の整備促進
C 道路等生活空間の整備
D 利用しやすい公共交通の確保
E 公共的建築物の整備
F 防犯・防災対策の推進
VII 福祉サービスの充実
A 在宅福祉サービスの充実
B 施設福祉サービスの充実
C 地域福祉支援施策の強化
D コミュニケーションの確保
E 福祉機器の普及
F 生活安定施策の充実
VIII 社会参加の促進
A 主体的な活動の促進
B スポーツ、レクリエーション、文化活動への参加促進

第3章 推進体制等

推進体制等
福岡県障害者対策推進体制組織図

資料

◎ 施策体系表
◎ 福岡県障害者対策推進本部設置要綱
◎ 福岡県障害者対策推進県民協議会設置要綱

第1章 総論

第1節 計画の概要

  1. 計画策定の趣旨
  2. 計画の性格
  3. 計画の期間
  4. 計画の基本的な考え方
  5. 施策の体系

第2節 障害者の実態

  1. 身体障害者の状況
  2. 精神薄弱者の状況
  3. 精神障害者の状況
  4. 難病(特定疾患)患者の状況


第1節 計画の概要

1 計画策定の趣旨

本県では、国際障害者年(昭和56年)を契機として、昭和57年に「福岡県障害者福祉長期行動計画」を策定し、これに基づき障害者施策の総合的推進に努めてきました。
この間、高齢化の進行、障害の重度化・重複化、県民ニーズの多様化や平成5年3月の国における「障害者対策に関する新長期計画」の策定、平成5年12月の「障害者基本法」の改正・施行など、障害者を取り巻く環境は大きく変化してきています。
そこで、これまでの取り組みの成果を踏まえ、社会情勢の変化等に対応し、本県における総合的な障害者施策の今後なお一層の推進を図るため、この計画を策定するものです。

2 計画の性格

  1.  この計画は、障害者基本法に定める「都道府県障害者計画」に位置付けるとともに、「福岡県21世紀へのプラン」を基調とし、今後の本県における総合的な障害者施策の推進のための指針とするものです。
  2.  広く県民の理解と認識を深め、県民の自主的・主体的な意志と積極的な行動を期待するものです。
  3.  障害者基本法に定める「市町村障害者計画」の策定及び市町村との一体的な施策の推進のための指針とするものです。

3 計画の期間

この計画の期間は、平成6年度から平成15年度までの10年間とし、社会情勢の変化等によって必要が生じた場合には、計画の見直しを行います。

4 計画の基本的な考え方

この計画は、障害者が障害のない人と同等に生活し、活動する社会を目指す「ノーマライゼーション」の理念のもとに、障害者が社会を構成する一員として、社会、経済、文化その他のあらゆる分野における「完全参加と平等」の実現を基本目標とし、障害者が心豊かに充実感をもって人生を送ることができるよう「生活の質」(QOL)の向上に配慮しつつ、この計画の推進に努めます。
この計画は、次の4項目を基本的な考え方としています。

  1.  障害及び障害者に関する正しい理解の促進
    障害及び障害者についての正しい理解を促進し、ノーマライゼーションの理念を県民意識として定着させるため、啓発広報活動を推進します。
  2.  すべての人にとって住みよい社会づくりの推進
    「障害者にとって住みよいまちは、すべての県民にとって住みよいまちである。」との認識のもとに、誰もが住みよい社会づくりを推進します。
  3.  障害者が主体性、自立性を発揮できる施策の推進
    障害者が、基本的人権を有する一人の人間として尊重され、また責任ある個人として、自ら主体性、自立性をもって社会活動へ積極的に参加していくことを期待するとともに、障害者がその能力を十分発揮できるような条件整備のための施策の推進に努めます。
  4.  施策の連携
    障害者施策は、福祉、保健・医療、教育、雇用、生活環境等広範な分野にわたるため、行政内部及び関係団体等との相互協力・支援体制のもとに、関連施策の連携を図っていきます。
    また、人口構造の高齢化に伴い障害者の高齢化が進むとともに、高齢者のなかにも障害のある人が多くなってきています。障害者対策と高齢者対策は、在宅福祉サービスの提供やまちづくりの分野等において施策が重複することも多いので、障害者及び高齢者双方のニーズに適応した施策の一体的な推進に努めていきます。

5 施策の体系

この計画は、障害者に関係する行政施策等を次の8分野に区分し、それぞれの分野には重点目標及び重点目標に応じた施策の方向を示しています。

  1. 啓発広報の推進
  2. 雇用・就業の促進
  3. 保健・医療の充実
  4. 教育の充実
  5. ひとづくりの推進
  6. まちづくりの推進
  7. 福祉サービスの充実
  8. 社会参加の促進


第2節 障害者の実態

1 身体障害者の状況

平成5年3月31日現在、福岡県の身体障害者手帳交付数は182,857人で、昭和62年度の170,051人と比較すると、7.5%増加しています。
年齢別では18歳未満は3.0%の微減であり、18歳以上は8.0%増加しています。
表I 身体障害者手帳交付数

各年度末現在

区分
年度
18歳未満18歳以上合計
昭和62年度(人)
(構成比)
6,543
(3.8%)
163,508
(96.2%)
170,051
(100.0%)
福岡県(政令市を除く)2,52496,45698,980
北九州市2,23936,25938,498
福岡市1,78030,79332,573
平成4年度(人)
(構成比)
6,345
(3.5%)
176,512
(96.5%)
182,857
(100.0%)
福岡県(政令市を除く)2,30498,928101,232
北九州市2,23642,53744,773
福岡市1,80535,04736,852
増加率-3.0%8.0%7.5%

資料:障害福祉課

平成4年度の手帳交付数を障害の種類別にみると、肢体不自由が52.7%、視覚障害が15.9%、聴覚・言語障害が16.1%、内部障害が15.3%となっています。
昭和62年度と比較すると、内部障害が大きく増加しています。
表II 障害種類別身体障害者手帳交付数

各年度末現在
区分
年度
視覚聴覚平衡音声言語肢体内部合計
昭和62年度(人)
(構成比)
31,290
(18.4%)
28,208
(16.6%)
2,363
(1.4%)
90,432
(53.2%)
17,758
(10.4%)
170,051
(100.0%)
福岡県(政令市を除く)19,65017,5211,18051,5499,08098,980
北九州市6,0275,71370121,2204,83738,498
福岡市5,6134,97448217,6633,84132,573
平成4年度(人)
(構成比)
29,144
(15.9%)
26,815
(14.7%)
2,633
(1.4%)
96,394
(52.7%)
27,871
(15.3%)
182,857
(100.0%)
福岡県(政令市を除く)17,58515,9421,23952,55613,910101,232
北九州市6,1835,97885923,8737,88044,773
福岡市5,3764,89553519,9656,08136,852
増加率-6.9%-4.9%11.4%6.6%56.9%7.5%
資料:障害福祉課

障害の等級別では1~2級の重度が70,236人、38.4%と最も多く、次いで3~4級の中度が65,886人、5~6級の軽度が46,735人となっています。
昭和62年度との比較では、1~2級が18.1%増加し、5~6級は5.9%減少しています。
表III 障害等級別身体障害者手帳交付数

各年度末現在
区分
年度
1~2級
(重度)
3~4級
(中度)
5~6級
(軽度)
合計
昭和62年度(人)
(構成比)
59,454
(35.0%)
60,913
(35.8%)
49,684
(29.2%)
170,051
(100.0%)
福岡県(政令市を除く)34,53733,94730,49698,980
北九州市12,51114,87511,11238,498
福岡市12,40612,0918,07632,537
平成4年度(人)
(構成比)
70,236
(38.4%)
65,886
(36.0%)
46,735
(25.6%)
182,857
(100.0%)
福岡県(政令市を除く)39,35134,82627,055101,232
北九州市15,88417,37411,55544,773
福岡市15,04113,6868,12536,852
増加率18.1%8.2%-5.9%7.5%
資料:障害福祉課

2 精神薄弱者の状況

平成5年3月31日現在、福岡県の療育手帳交付数は19,722人で、昭和62年度の15,581人と比較すると、26.6%増加しています。
年齢別では18歳未満は15.2%増加し、18歳以上は34.3%増加しています。
表IV 療育手帳交付数

各年度末現在
区分
年度
18歳未満18歳以上合計
昭和62年度(人)
(構成比)
6,296
(40.4%)
9,285
(59.6%)
15,581
(100.0%)
福岡県(政令市を除く)3,0174,5597,576
北九州市1,8412,7014,542
福岡市1,4382,0253,463
平成4年度(人)
(構成比)
7,256
(36.8%)
12,466
(63.2%)
19,722
(100.0%)
福岡県(政令市を除く)3,9336,09710,030
北九州市1,9203,6755,595
福岡市1,4032,6944,097
増加率15.2%34.3%26,6%
資料:障害福祉課


表V 障害程度別療育手帳交付数

各年度末現在

区分
年度
重度(A)中軽度(B)合計
昭和62年度(人)
(構成比)
8,548
(54.9%)
7,033
(45.1%)
15,581
(100.0%)
福岡県(政令市を除く)4,4413,1357,576
北九州市2,2032,3394,542
福岡市1,9041,5593,463
平成4年度(人)
(構成比)
10,818
(54.9%)
8,904
(45.1%)
19,722
(100.0%)
福岡県(政令市を除く)5,7204,31010,030
北九州市2,7912,8045,595
福岡市2,3071,7904,097
増加率26.6%26.6%26.6%
資料:障害福祉課

3 精神障害者の状況

平成5年3月31日現在、精神病院に入院して治療を受けている者は21,719人、公費負担により通院治療を受けている者は11,620人となっています。
平成4年度末現在の精神病院入院患者21,719人のうち、措置入院者は466人であり、昭和62年度と比較すると、措置入院が大きく減少し、措置入院以外の入院患者が増加しています。
また、通院患者を昭和62年度と比較すると、28.7%増加しています。
表VI 精神病院入院患者数及び通院医療費公費負担受給者数

各年度末現在

区分
年度
入院患者数(人)通院患者数(人)
措置入院措置以外の入院
昭和62年度1,02820,20821,2369,029
平成4年度46621,25321,71911,620
増加率-54.7%5.2%2.3%28.7%
資料:健康増進課

4 難病(特定疾患)患者の状況

平成5年3月31日現在、難病患者(特定疾患対象患者)は9,685人で、対象疾患は34疾患となっています。
昭和62年度と比較すると、対象疾患患者は53.9%の大幅な増加となっています。
表VII 特定疾患治療研究事業の対象疾患及び受給者数

各年度末現在
区分
年度
疾患数受給者数(人)
昭和62年度296,294
平成4年度349,685
増加率-53.9%
資料:保健対策課


第2章 各論

  1. 啓発広報の推進
  2. 雇用・就業の促進
  3. 保健・医療の充実
  4. 教育の充実
  5. ひとづくりの推進
  6. まちづくりの推進
  7. 福祉サービスの充実
  8. 社会参加の促進

I 啓発広報の推進

障害のある人はもとより、誰もが住みなれた家庭や地域で普通に暮らしていける社会づくりを目指した「ノーマライゼーション」の理念を確立し、障害者の「完全参加と平等」の社会を実現するためには、県民一人ひとりが障害及び障害者への正しい理解と認識を深めることが最も大切です。
このため、広報活動を推進するとともに、保健・福祉教育や交流教育を通じた幼少時からの啓発に努め、人権擁護の心を育みつつ、障害者に対する県民の理解を深めていくことが必要です。

《重点目標》
A 啓発広報活動の推進
B 保健・福祉教育の充実
C 体験交流の促進
D 人権擁護の推進

A 啓発広報活動の推進

【現状と課題】

障害者の自立と社会参加を促進し、「完全参加と平等」の社会を実現するためには、県民一人ひとりが障害者問題について、正しい理解と認識を深めることが重要です。
「障害者の日」や「障害者福祉啓発強調週間」、「精神薄弱福祉月間」、「障害者雇用促進月間」、その他の啓発活動の取り組みにより、県民の理解と関心は高まってきましたが、社会全般の理解は必ずしも十分とは言えない状況にあります。
このため今後とも、様々な広報媒体や行事等を通じて、積極的に啓発広報活動を展開し、県民の正しい理解と認識を深める必要があります。
啓発広報活動の推進に当たっては、市町村及び関係団体との連携を密にし、広く県民の参加を促し、県民の福祉意識の醸成を図ることが重要です。

  • 障害者の日
    12月9日

  • 障害者福祉啓発強調週間
    (身体障害者福祉週間)
    2月9日~12月15日

  • 精神薄弱福祉月間
    9月1日~9月30日

  • 障害者雇用促進月間
    9月1日~9月30日

  • 精神保健普及運動
    10月~11月頃の1週間

  • 人権週間
    12月4日~12月10日

  • 手足の不自由な子どもを育てる運動
    11月10日~12月10日

「障害者の日」周知度

(該当者数)知っている月日は知らないがその日
があることは知っている
知らない
昭和62年7月調査(3,884人)8.4%6.8%84.8%
平成4年8月調査(2,271人)8.4%15.7%76.0%

資料:「障害者に関する世論調査」(総理府)

〔施策の方向〕

1 啓発広報活動の充実

  •  新聞、テレビ、ラジオ等を媒体とした広報活動の充実に努め、障害者問題についての正しい理解と認識の促進を図ります。
  •  県の広報紙を活用するほか、市町村や各種団体等の広報・機関誌などによる広報活動の協力を求めていきます。
  •  精神障害や難病等に関して、積極的に理解の促進に努めます。

2 「障害者の日」等における啓発

  •  「障害者の日」をはじめとする各種啓発強調週間・月間等の機会に、重点的に啓発広報活動を推進します。

3 啓発広報活動の連携強化

  •  市町村、障害者団体等との連携・協力を図り、幅広く、効果的な実施に努めます。

B 保健・福祉教育の充実

【現状と課題】

障害及び障害者への県民の理解を促進するためには、障害者や高齢者に対する思いやりの心を幼少時から育むことが大切です。
このため、小・中学校等において交流教育の推進を図るなど、障害者問題について理解を深めるための教育を推進する必要があります。
また、県民の理解を深めるため、講演会の開催や啓発ビデオテープなどを活用した福祉教育を推進する必要があります。
さらに、福祉教育の充実とともに、広く県民に対し心身の健康についての関心を高め、疾病、障害の発生予防等に関する知識の普及を図ることが重要であり、このために、健康・保健教育の推進に努める必要があります。
なお、県・市町村における職員の障害者問題についての理解と行政施策の積極的な取り組みを促進するため、公務員に対する福祉教育の充実を図る必要があります。
福祉教育指定校の状況


年度


小学校131718171513
中学校101232
141719191815

平成6年度指定校の状況

小学校赤間西(宗像市)大野尻(大川市)渡内(黒木町)
今任(大任町)与原(苅田町)南畑(那珂川町)
戸切(岡垣町)大堰(大刀洗町)大石(浮羽町)
上横山(上陽町)一貴山(二丈町)下妻(筑後市)
内野(筑穂町)
中学校大宰府西(太宰府市)鎮西(飯塚市)

政令市を除く各年度指定の累計(指定期間:3年間)
資料:社会福祉法人福岡県社会福祉協議会

〔施策の方向〕

1 学校等における福祉教育の充実

  •  幼少時から障害者問題に接することは、理解の促進に重要であり、学校教育における体験交流を含めた福祉教育の充実に努めます。
  •  障害者問題の理解促進のためには、家庭内での教育が必要です。そのため、PTA活動等を通じ、保護者に対する理解の促進に努めます。

2 地域における保健・福祉教育の推進

  •  地域における社会教育や社会活動、行事等のなかで、障害者問題についての理解促進を図るため、福祉教育の機会の拡大に努めます。
  •  地域住民に対し、各種イベント、講座、大会等を通じ、成人病の予防、健康増進等に関する健康教育を推進するとともに、心の健康、精神保健に関する知識の普及に努めます。
  •  県立学校開放講座における点字教室、手話講座等、住民に対する学習提供事業等において、障害者を理解する学習活動や障害者を援助する技能の習得を進めるなど、障害者問題について理解を深める学習の充実に努めます。
  •  障害及び障害者への理解の促進を図るため、PTA指導者研修会等の社会教育関係団体指導者や社会教育行政関係者等に対する研修の充実に努めます。

3 公務員に対する福祉教育の充実

  •  障害者施策は、すべての行政分野に関わる問題であるため、県職員に対する障害者問題についての研修の充実に努めます。
  •  障害者施策に対する市町村の役割の重要性から、市町村に対して、障害者問題について理解を深めるための研修の充実を要請します。

4 民間事業所等における理解の促進

  •  障害者問題について民間団体、企業等の理解を促進し、企業等が実施する研修等の支援協力に務めます。

5 福祉教材の充実

  •  障害者問題について理解を深めるため、学校教育、社会教育、職員研修など多様な分野で活用する啓発用ビデオ、副読本、パンフレット等福祉教材の作成充実に務めます。

C 体験交流の促進

【現状と課題】

障害のある人とない人が生活の場又は社会活動をするなかで、共にふれあう機会をもつことは、障害者を理解し、障害者の社会参加を促進するうえで重要です。
したがって、県、市町村、関係団体が連携・協力し、これら「ふれあいの場」が地域において、より多くもたれるよう務める必要があります。
障害者とのふれあい

○障害者やその家族の方に対して話しかけたり手をかしたことの有無 (昭和62年7月調査)

(該当者数)あるない
総数(3,884人)46.6%53.4%


○障害者と気軽に話をしたり手助けをしたことの有無 (平成4年8月調査)

(該当者数)あったなかった
総数(2,271人)51.5%48.5%


○障害者と話をしなかったり手助けをしなかった理由 (平成4年8月調査)

(障害をもつ方と気軽に話をしたり、障害をもつ方の手助けをすることがなかったと答えた者に、複数回答)

該当者
そのような
機会が
なかった
から
どのように
接してよいか
わからなかった
から
おせっかいに
なるような
気がしたから
専門の人や
関係者に
まかせた方が
よいと思った
から
自分にとって
負担に
なるような
気がしたから
その他わからない

(M.T.)
総数
1,102
%
88.0
%
9.1
%
7.2
%
6.6
%
2.7
%
0.5
%
2.7
%
116.8

資料:「障害者に対する世論調査」 (総理府)

〔施策の方向〕

1 参加交流機会の充実

  •  福岡県ふれあいフェアー事業の実施など、日常的なふれあい・交流ができるよう文化、スポーツ、レクリエーション活動を通じた交流活動の推進に努めます。
  •  障害者団体等の行う交流事業に対し、市町村と連携して支援に努めます。

2 ボランティア体験の促進

  •  体験交流を通した理解の促進を図るため、ボランティア体験を行う場や機会の充実に努めます。

D 人権擁護の推進

【現状と課題】

すべての障害者は社会を構成する一人の人間として当然尊重されるべきものであり、このことについてすべての県民に対し理解を深め、人権意識の高揚を図っていく必要があります。
また、日常使われることばや用語のうちで、不快感を与えたり、正しい認識の妨げになったりするものについては、これまでも見直しが行われてきましたが、時代のニーズにあった見直し、研究をしていく必要があります。
いやな思いの有無(本人)


いやな思いないいやな思いある不詳
総数 283,800人31.0%56.2%12.8%
本人(再掲)65,500人38.0%45.4%16.6%
  
全体では、56.2%の者が「いやな思いある」と答えており、その内容を聞いたところ「じろじろ見られる」「指をさされる」等、視線や態度に関するものがほとんどであった。また、「ひそひそ話をされる」「電車などで、となりの席があいていても座ってくれない」というような内容のものもあった。
資料:「平成2年精神薄弱児(者)福祉対策基礎調査」(厚生省児童家庭局)

〔施策の方向〕

1 人権擁護の推進

  •  障害者は一人の人格をもった人間として尊重されるものであるという基本に立って、啓発に努めます。
  • 施設において障害者の人権に対する理解を深めるため、施設職員等に対する研修の充実に努めます。
  •  障害者の人権擁護の推進を図るため、「精神薄弱者専門相談事業」等の実施に努めます。

2 用語等に関する検討

  •  障害及び障害者に関して使われることばや用語について、その正しい使用に配慮します。

II 雇用・就業の促進

障害者が地域で生きがいをもって生活し、社会活動に参加していくためには、障害者の働く意欲を尊重し、一般雇用はもちろん、福祉的就労を含めた働く場の確保に努め、自立のための経済的基盤の確立を図ることが大切です。
このため、雇用環境の整備・改善を進め、教育・福祉分野との連携を図りながら、重度障害者をはじめ、障害の特性に応じた施策の推進を図る必要があります。
また、多様な能力開発の機会の確保など、効果的な職業リハビリテーションの推進を図る必要があります。

《重点目標》
A 雇用環境の整備促進
B 雇用率達成の促進
C 障害種類別施策の推進
D 重度障害者施策の推進
E 職業リハビリテーションの推進

A 雇用環境の整備促進

【現状と課題】

障害者の雇用対策は、昭和51年の身体障害者雇用促進法の改正による雇用率制度の刷新強化及び雇用納付金制度の創設、昭和62年の身体障害者雇用促進法の「障害者の雇用の促進等に関する法律」への改正によって法律の対象が身体障害者から精神薄弱者、精神障害者を含むすべての障害者に拡大され、その雇用の促進を図ることとされたこと等により、大きく進展してきました。
こうしたなかで、障害者の雇用は徐々に改善されてきていますが、実態はまだ十分ではなく、働く意思と能力を持ちながらもその障害ゆえに就職の機会が狭められている状況にあり、とりわけ重度障害者に対する雇用について事業主や社会一般の理解がまだ十分でない状況です。
現に雇用されている者も、規模の小さい企業が多く、企業規模の大きいところは少ないという問題もあります。
また、障害者を雇用するには、作業施設や設備の改善等職場環境の整備が必要であり、企業の経済的負担を伴うことから、身体障害者雇用納付金制度に基稔く事業主に対する助成制度の活用を図りつつ、職場環境の整備改善を進める必要があります。
さらに、障害者の職場定着を図るためには、働きやすい職場環境が必要であり、職業生活に関する相談指導体制を整備するとともに、事業主及び従業員の理解と障害者に配慮した環境づくりが重要です。
各種事業参加企業数

平成元年度平成2年度平成3年度平成4年度平成5年度
障害者職場定着推進チーム
設置事業所数
462487499514530
障害者職業生活相談員
資格認定講習
728090113114
障害者雇用促進展3,900
(黒崎そごう)
1,200
(久留米井筒屋)
1,350
(ユニードダイエー)
1,234
(黒崎そごう)
1,009
(久留米岩田屋)

資料:職業安定課

〔施策の方向〕

1 雇用促進のための啓発広報の推進

  •  障害者の雇用の促進を図るため、障害者職業生活相談員の資格認定講習会、障害者雇用推進者講習会、障害者雇用促進セミナー等を開催し、障害者の雇用に関する事業主の理解と認識を深めます。
  •  事業主が積極的に障害者を雇用し得るようにするため、重度障害者等職場適応助成金など、障害者を雇用した事業主に対する助成制度等の援助措置の周知に努め、活用を促進します。

2 雇用環境の整備・改善

  •  企業における障害者の受け入れ体制を整備するため、作業施設設置等助成制度の活用指導に努めます。
  •  障害者に配慮した作業環境の改善を図るため、障害者雇用促進アドバイザーによる指導の充実に努めます。
  •  障害者雇用促進展を開催し、改善された機械器具等を展示し、その普及に努めます。
  •  事業主による第3セクター企業など重度障害者多数雇用企業の見学を実施し、各事業所の設備改善を促進します。

3 職場環境づくりの推進

  •  障害者の職場定着を図るため、事業所の障害者職場定着推進チームの設置を促進し、職場環境づくりに努めます。
  •  障害者職業生活相談員による相談・指導を充実し、障害者の職場適応や能力の向上に努めます。
  •  障害者の働きやすい職場環境づくりについて各種の講習会を実施するとともに、企業への個別訪問による指導の充実に努めます。

B 雇用率達成の促進

【現状と課題】

国、地方公共団体及び民間企業等は、障害者の雇用に関し社会連帯の理念に基づき、障害者を一定の割合で雇用することが、障害者の雇用の促進等に関する法律において義務づけられています。
本県における平成5年6月1日現在の障害者の雇用状況は、県にあっては、実雇用率2.72%で、法定雇用率2.0%を0.72ポイント上回っています。市町村にあっては、実雇用率2.28%で、法定雇用率2.0%を0.28ポイント上回っています。また、民間企業にあっては、実雇用率1.45%で法定雇用率1.6%を下回っていますが、全国平均1.41%より0.04ポイント上回っています。
障害者の雇用数は増加傾向にはありますが、雇用率未達成企業の割合は50.0%であり、特に企業の規模が大きくなるほど雇用率の達成状況が悪くなる傾向にあることから、これらの企業に対する指導援助が必要です。
民間企業における事業所規模別雇用率

(平成5年6月1日)
63~99100~299300~499500~9991,000人以上県計
雇用率1.77%1.57%1.33%1.43%1.32%1.45%

(注)

  1. 常用労働者数……常用労働者総数から除外率相当を除いた法定雇用身体障害者数の算定の基礎となる労働者である。
  2. 障害者数とは身体障害者と精神薄弱者及び重度身体障害者、重度精神薄弱者の短時間労働者の計である。
  3. 身体障害者及び精神薄弱者の重度障害者については、ダブルカウントしている。
資料:職業安定課

〔施策の方向〕

1 未達成企業等の指導強化

  •  雇用率未達成企業に対する個別指導を強化し、雇用率達成の推進に努めます。

2 未達成企業等の阻害要因の究明

  •  各企業を個別に指導して障害者雇用の阻害要因の究明とその解消指導に努めます。

3 雇用の促進

  •  職場適応訓練等を活用し、障害者の雇用促進に努めます。
  •  障害者雇用についての好ましい事例を紹介し、雇用の拡大に努めます。
  •  障害者の就労可能な職域を開発し、その拡大を図るため、職域開発援助事業の推進に努めます。

C 障害種類別施策の推進

【現状と課題】

障害者の雇用対策の推進に当たっては、障害の種類による特性に配慮しながら、適切に対応し得る施策を推進する必要があります。
身体障害者の中でも脳性まひ者及び視覚障害者の雇用の場の確保が極めて困難な状況にあり、就労可能な職域の開発により雇用の促進を図る必要があります。
また、内部障害者については、求職登録者の割合が高く、事業所内における健康管理等の体制を整備し継続雇用を図る必要があります。
精神薄弱者の雇用については、昭和62年に身体障害者雇用促進法が障害者の雇用の促進等に関する法律となり、精神薄弱者も雇用制度上、実雇用算定の対象とされるように改善される等、身体障害者とほぼ同様な対策が実施されています。しかし、就労の実態は職種が製造業に偏り、雇用の拡大が困難な状況にあります。また、社会生活指導面での特別の配慮を必要とすること、職場適応、職業訓練に多くの時間を要することなど身体障害者とは異なる問題も多くあります。
精神障害者については、求職登録が増加していますが、その障害の特性から、就労意欲及び能力等に不安定要素があります。また、事業主及び従業員の精神障害についての理解が十分でない側面もあり、保健機関等との連携を密にして雇用の促進を図る必要があります。
民間企業実雇用者数(障害種類別)

単位:(人)

年度
障害種類
身体障害者4,9095,0925,3805,8836,079
精神薄弱者233274327401477
資料:職業安定課

〔施策の方向〕

1 身体障害者施策の推進

  •  脳性まひ障害者や視覚障害者など重度身体障害者の就労の場を確保するため、就労可能な職域の開発及びその拡大に努めます。
  •  聴覚障害者の雇用の促進を図るため、安全警報装置の導入、手話のできる者の配置等環境づくりの指導に努めます。
  •  内部障害者の雇用の促進を図るため、健康管理体制づくりの指導に努めます。

2 精神薄弱者施策の推進

  •  精神薄弱者の雇用の促進と職業の安定を図るため、職業生活全般にわたる個別の指導と訓練の充実に努めます。
  •  精神薄弱者の職業能力の開発を行う障害者職業能力開発校への入校促進を図ります。
  •  精神薄弱者の適正な職業選択及び職場適応の向上を図るため、精神薄弱者職業相談員による指導の充実に努めます。
  •  精神薄弱者の適切な職業指導を行うため、福祉・保健・教育関係機関との連携に努めます。

3 精神障害者施策の推進

  •  精神障害者の雇用の促進と職業の安定を図るため、職業生活全般にわたる個別の指導と訓練の充実に努めます。
  •  精神障害者の適正な職業選択及び職場適応の向上を図るため、精神障害者職業相談員による指導の充実に努めます。
  •  精神障害者の適切な職業指導を行うため、障害者社会復帰連絡会議による関係機関との連携に努めます。

D 重度障害者施策の推進

【現状と課題】

平成6年3月31日現在の障害者の求職登録者12,217人のうち、重度障害者は4,068人です。
重度障害者については、職域が狭く、職業訓練や施設設備等の職場環境の改善が必要なことから、雇用の場の確保が困難な状況にありますが、働く意思と能力のある障害者にはその障害の程度にかかわらず、生きがいのある生活が営めるような就労の場が提供されなければなりません。
重度障害者の雇用は、制度上の優遇措置等により推進されていますが、なお一層の拡大が必要です。
また、障害の種類・程度によっては一般雇用に就くことが困難な場合も少なくありません。完全な職業的自立を期待することが困難な重度の障害者であっても、適切な指導訓練を行うことにより就労が可能となることから、福祉的就労の場を確保する必要があります。
重度障害者雇用企業(第3セクター方式)

名称所在地業務内容備考
九州地理情報(株)福岡市
東区
コンピューターによる地図情
報処理データ入力
設立   H2.8.20
創業開始 H3.5.1
(株)サンライン北九州市
小倉北区
コンピューター機器使用によ
る住宅地図等の印刷
設立   H3.11.1
創業開始 H5.2.1
(株)サンアクア トートー北九州市
小倉北区
水栓金具及び給排水配管等の
製品・部品の加工、組立て
家庭用電気機械の製品・部品
の加工、組立て
設立   H5.3.3
創業開始 H6.4.1
(株)ビー・ピー・シー福岡市
東区
写植機による印刷原稿の作成
フォーム、オフセット印刷機
による印刷工程業務
設立   H5.7.14
創業開始 H6.9.1
資料:職業安定課

〔施策の方向〕

1 重度障害者の職業的自立の促進

  •  働く意思と能力がありながら直ちに一般雇用に就くことの困難な重度障害者の雇用の促進を図るため、啓発的役割を担う第3セクター方式による重度障害者雇用企業の設立・育成を推進するとともに、重度障害者多数雇用企業の設置の促進に努めます。
  •  重度障害者の就業を可能にする障害程度に配慮した短時間勤務、在宅勤務、フレックスタイム制等多様な勤務形態の活用の指導に努め、雇用の促進を図ります。

2 福祉的就労の充実

  •  一般雇用に就くことが困難な重度の障害者等に対しては、授産施設、共同作業所等の福祉的就労の場の確保に努めます。

E 職業リハビリテーションの推進

【現状と課題】

障害者の就業の場を積極的に拡大するためには、職業能力の開発及び向上を図ることが必要です。
現在、障害者職業能力開発校では主に重度及び中度障害者に対し、また、職業能力開発校では訓練が可能な軽度障害者等に対し、就業に必要な技能を習得するための職業訓練を実施していますが、最近の職業訓練の受講希望者の中で、重度障害者の占める割合が高くなる傾向があります。
また、技術革新の進展と産業構造の変化に伴い、障害者の職業能力の開発及び向上に対するニーズは多様化しています。
このため、障害者職業能力開発校で実施されている訓練内容や障害者職業センターが実施している職業準備訓練等を充実し、多様な能力開発の機会を確保する必要があります。
障害者職業能力開発校訓練科目・定員(平成6年度)

訓練科目訓練課程定員(人)備考
洋裁科専修10
印刷・製本系
製版科
普通40
印章彫刻科専修10
オフィスビジネス系
一般事務科
普通20
義肢・装具系
義肢・装具科
普通10
第1種情報処理系
OAシステム科
普通10
第1種情報処理系
ソフトウェア管理科
普通10
第2種情報処理系
プログラム設計科
普通102年訓練
10
機械系
機械製図科
普通20
総合
実務科
金属加工コース短期5定員20名
部品組立コース5
縫製コース5
洋裁コース5
170
資料:職業能力開発課

〔施策の方向〕

1 職業能力開発体制の充実

  •  各種広報媒体、行政機関、学校等を通じて啓発活動に努め、障害者職業能力開発校への入校を促進します。
  •  職業能力開発校への軽度障害者の入校促進を図るため、施設・設備の計画的な整備改善に努めます。
  •  雇用情勢及び技術革新に対応した障害者の職業能力の開発を図るため、障害者職業能力開発校の訓練内容や指導体制の充実に努めるとともに、入校時の能力・適性を判断する導入訓練の充実に努めます。

2 関係機関の連携強化

  •  障害の態様に応じた職業評価、職業指導、職業訓練等を一貫して行うため、関係機関、施設等の相互の連携を緊密にし、効果的な職業リハビリテーションが行われるよう体制整備に努めます。

III 保健・医療の充実

障害は発生を予防することが基本であり、さらに、早期発見、早期治療等により障害を軽減し、その機能回復を図ることが重要です。
また、障害者に対して、ライフステージに応じた適切な保健・医療サービスを提供するため、各種施策を充実するとともに、保健・医療及び福祉が一体となった体制を整備する必要があります。

《重点目標》
A 障害の発生予防・早期発見
B 心身障害児の早期療育体制の充実
C 精神保健施策の充実
D 保健・医療サービスの充実

A 障害の発生予防・早期発見

【現状と課題】

障害は発生を予防することが基本であり、さらに、早期発見、早期治療等により障害を治癒・軽減し、機能の回復を図ることが可能となります。
障害の予防と早期発見を図るためには、母子保健をはじめとするライフステージに応じた各分野にわたる保健・医療に関する知識の普及や各種相談・健康診査事業等の推進が必要です。
障害の原因別状況

交通事故その他事故出生時損傷感染症その他疾患その他不明不詳
身体障害児1.2%5.4%25.2%4.2%13.816.8%26.3%7.2%

交通事故労働災害その他事故戦傷病・戦災感染症中毒性疾患その他疾患出生時損傷その他不明不詳
身体障害者4.2%6.8%5.7%2.5%3.1%0.3%43.1%3.6%8.3%7.5%14.8%

資料:「平成3年身体障害者実態調査」(厚生省社会・援護局)

〔施策の方向〕

1 保健・医療知識の普及

  •  母子保健、成人・老人保健、精神保健等について、母親教室、健康教室、各種相談事業等の充実を図り、正しい知識の普及啓発に努めます。
  •  腎不全対策として、根治療法である腎臓移植を推進するため、地方腎センターの組織適合検査に対する助成を行うとともに、(財)福岡県腎臓バンクと連携し、腎臓病予防及び腎臓の提供登録に係る募集等の普及啓発に努めます。
  •  交通事故、労働災害、スポーツ事故防止等の安全対策に関する知識の普及に努めます。

2 予防・発見施策の充実

  •  妊産婦、乳幼児に対する健康診査及び乳幼児に対する先天性代謝異常等の検査、相談事業の充実と受診率の向上を図り、障害の予防と異常の早期発見に努めます。
  •  心の健康の保持向上と精神障害の早期発見を図るため、保健所、精神保健センターを中心とした相談事業の充実に努めます。
  •  成人病の予防と早期発見のため、健康教育、健康診査事業の充実普及に努め、また、寝たきり防止対策、老人性痴呆疾患の予防対策の推進に努めます。
  •  労働災害の危険性の高い分野における安全管理体制の指導や障害予防対策の促進に努めます。
  •  車いす使用の身体障害者の二次障害の発生を予防するため「身体障害者健康診査事業」の推進を図ります。
  •  周産期においては、保健と医療の管理が重要であり、特に母子の救急時の早期対応により障害を予防するため、周産期医療体制の充実を図ります。

B 心身障害児の早期療育体制の充実

【現状と課題】

発達期における乳幼児の障害に対しては、特に早期発見、早期療育の効果が大きいと言われています。
このため、乳幼児健康診査等の母子保健対策が重要であり、異常が発見された場合は早期に適切な治療・療育を行うことにより、障害の発生を防止又は軽減し、発達を促すことができます。
心身障害児の早期療育体制については、保健所、児童相談所、関係医療機関及び心身障害児施設等の連携・ネットワーク化と専門機関による療育機能の充実が課題となっています。
3歳児健康診査受診結果

単位:(人)
年度
正常児19,14318,40418,44218,67318,066
要指導児3,3443,9543,2973,5243,468
要精密児413377385275332
資料:保健対策課

〔施策の方向〕

1 療育・指導体制の充実

  •  心身障害の早期発見・早期療育体制を確立するため、保健所、児童相談所、病院、施設等関係機関による県を包括する障害児療育システムについて検討し、ネットワーク化を図ります。
  •  乳幼児健康診査等により異常が発見された乳幼児等に対して、保健所、児童相談所等で事後指導、療育指導等の充実に努めます。
  •  心身障害児及びその保護者に対し、医師等の専門職員による訓練・療育指導を行う早期訓練事業の充実に努めます。

2 県立肢体不自由児施設の機能の充実

  •  県立粕屋新光園について、「開かれた施設」として在宅の肢体不自由児に対応した機能の充実に努めます。

C 精神保健施策の充実

【現状と課題】

人々を取り巻く社会環境の複雑化により、心の健康が損なわれやすい状況にあることから、心の健康づくりは、今日の大きな課題となっています。精神障害者に対する施策は、これまで医療中心で行われてきたため、社会復帰やリハビリテーション体制が遅れているのが現状です。
今後は、精神障害者の人権に配慮しつつ、適正な精神医療の確保を行うとともに、精神障害者の社会復帰を推進していくことが必要です。
また、高齢化社会に対応し、痴呆性高齢者対策の推進が今日的課題となっています。
病名別入院患者(各年6月末現在)

単位:(人)
年度
精神分裂病3,9434,1114,0193,8803,759
中毒性精神障害1,1391,1651,1701,1941,035
退行期精神障害3,7213,7683,8933,9563,893
精神薄弱1,4561,5011,5221,4871,599
その他11,41211,54611,53011,44411,409
資料:健康増進課

〔施策の方向〕

1 適正な医療の確保

  •  精神障害者の人権に配慮した入院・通院医療等、適正な医療の確保に努めます。

2 社会復帰施策の充実

  •  精神障害者の地域ケアを推進するため、保健、医療及び福祉が一体となった地域精神保健医療の充実に努めます。
  •  保健所における相談指導業務、グループ活動、デイ・ケア等を充実し、精神障害者の社会復帰の促進に努めます。
  •  授産施設、援護寮等精神障害者の社会復帰施設の整備促進を図ります。
  •  社会適応、職場適応のための通院患者リハビリテーション事業(職親制度)や職場適応訓練の活用により、精神障害者の職業的リハビリテーションの推進を図ります。
  •  精神保健に関する啓発普及活動及び社会復帰に向けての技術的援助等を行う中核的施設として、精神保健センターの整備充実に努めます。

3 痴呆性高齢者施策の推進

  •  高齢化社会に対応するため、老人性痴呆疾患に対する保健・医療体制の整備と、在宅ケアの充実を図るためのデイ・ケア事業の推進に努めます。

D 保健・医療サービスの充実

【現状と課題】

近年の社会状況の変化・高齢化の進展等に伴い、保健・医療に対するニーズも複雑多様化しています。
すべての人にとって、健康の保持、疾病・障害の予防のための措置から治療・リハビリテーションが一貫して受けられる保健医療供給体制の確立が重要な課題となっています。
また、障害者にとっては、必要に応じ安心して適切な医療が受けられる体制の整備と、医療を受けやすくするための助成制度の充実が求められています。
各種医療費給付状況

単位:(人)
年度63
更生医療1,7772,4481,9922,0782,540
育成医療657543812938865
特定疾患治療6,6377,1418,3868,9269,745
未熟児養育医療371434393458416
小児慢性特定疾患治療1,4391,5051,6811,7681,876

資料:児童家庭課、障害福祉課、健康増進課、保健対策課

〔施策の方向〕

1 救急医療体制の確保

  •  休日夜間急患センターや救命救急センター等の整備を促進し、初期から高度専門までの救急医療体制の充実を図ります。
  •  精神障害者への対応として、精神科救急体制の整備促進を図ります。

2 リハビリテーション体制の充実

  •  リハビリテーション機能をもつ医療機関の整備拡充を図るとともに、医療機関相互の連携を図ります。
  •  県立リハビリテーションセンターの充実を図り、病院、施設、市町村等との連携により、障害者の社会復帰促進に努めます。

3 障害者に対する保健・医療サービスの充実

  •  障害者等が必要かつ適切な医療が受けられるよう、医療施設にスロープを設置する等、障害者に配慮した設備の整備促進に努めます。
  •  医療機関における生活相談等を充実するため、医療ソーシャルワーカーの配置促進に努めます。
  •  障害者等の歯科医療を確保するため、訪問診療体制の確立と訪問診療では対応困難な障害者等に対する高度診療体制の整備を促進します。
  •  難病対策については、関係機関等との連携を図り、医療体制の充実や生活の質の確保等に努めます。
  •  更生医療、育成医療、難病(特定疾患)及び重度心身障害者医療費等の公費負担制度の普及に努めます。

IV 教育の充実

心身障害児の教育に当たっては、その障害の種類・程度に応じ、生涯にわたって学習の場や機会を享受しながら、社会的に自立できるよう一人ひとりの可能性を最大限に伸ばすことが大切です。
このため、保健・医療、福祉等の分野と連携を図りながら、成長の段階に応じ、障害の種類・程度や特性に応じた教育の場や学習の機会を整備し、適切な教育を進める必要があります。
また、社会教育においても、障害者のニーズに配慮した学習の場や機会の充実を図る必要があります。

《重点目標》
A 早期教育の推進
B 学校教育の推進
C 社会教育の推進
D 保健・医療、福祉等との連携強化

A 早期教育の推進

【現状と課題】

心身に障害のある幼児等について、障害の早期発見、早期療育により障害の軽減を図り、望ましい発達を促すとともに、その可能性を最大限に伸ばすため、早期教育の充実を図る必要があります。
これまで、3歳以上の幼児等については幼稚部教育等で、3歳未満の乳幼児については教育相談を通じて、一人ひとりの障害の状態や発達段階、特性に応じた早期教育を行ってきました。
近年、特殊教育諸学校の在籍幼児等の数は減少傾向にありますが、その背景には出生率の低下のほかにも早期発見、早期療育の充実により障害の状態が改善され、幼稚園、小学校等への就学が可能になったことや、進路志向の多様化等があると考えられます。
このような状況を踏まえ、幼稚部教育、特殊教育諸学校で行う教育相談、教育事務所の行う巡回教育相談等を充実させて、早期教育を推進し、さらには心身障害児の適正就学を図るとともに、医療、福祉等との総合的な早期教育システムの構築が求められています。
特殊教育諸学校 幼児・児童・生徒数

単位:(人)
年度
215196196184177167
235220236254271255
肢体不自由572566570600590590
精神薄弱2,2772,1722,1462,1402,1332,129
病弱212215189210200189

※各年度とも5月1日現在。市立を含む。分校を含む。
資料:特殊教育課
保育所・幼稚園の障害児数
単位:(人)
年度
保育所115128148
幼稚園257264277

※幼稚園は私立のみ。
資料:児童家庭課、私学振興課

〔施策の方向〕

1 早期教育の充実

  •  早期教育を推進するため、保健・医療・福祉機関と連携をとり、心身に障害のある幼児の教育相談を行います。
  •  特殊教育諸学校等の教育環境の改善を図るため、施設・設備の充実に努めるとともに、教育内容の充実、教育方法の改善に努めます。
  •  心身障害児の在園する私立幼稚園に対して助成を行うことにより、心身障害児を取り巻く教育環境の整備に努めます。

2 適正就学の推進

  •  各教育事務所に指導主事や教育相談員等を引き続き配置し適正な就学指導に努めます。
  •  保健・医療・福祉機関と連携をとって、心身に障害のある幼児・児童・生徒の就学指導を行います。
  •  巡回教育相談及び県教育センターや特殊教育諸学校における教育相談事業の一層の充実に努めます。
  •  市町村教育委員会の職員及び市町村就学指導委員会の委員に対して、就学事務及び就学指導に関する研修を行います。
  •  適正就学推進の一環として、心身障害児及び特殊教育について正しい理解と認識を得ることができるように、地域住民及び保護者に対して、啓発活動に努めます。

B 学校教育の推進

【現状と課題】

心身障害児の教育については、その可能性を最大限に伸ばし、将来社会的に自立して生活していくことができるよう、その基礎・基本を修得できるように指導していくことが最大の目的であり、そのためには、一人ひとりの障害の種類・程度に応じて適切な教育を行うことが必要です。
現在、児童・生徒の障害の状態の多様化、特に重度・重複化に対応する教育的実践力や施設・設備の充実に努めていますが、今後、さらに指導内容の充実、職員の資質の向上のための研修、通級による指導の充実及び施設・設備の充実を図ることが必要です。
平成6年度 盲・聾・養護学校の学部の設置状況


区分幼稚部小学部中学部高等部高等部
専攻科
盲学校33333
聾学校44411
養護学校精神薄弱-171715-
肢体不自由-776-
病弱-552-
小計-292923-
合計73636274

※市立を含む。分校を含む。 (平成6年5月1日現在)
資料:特殊教育課

〔施策の方向〕

1 教育内容の充実

  •  特殊教育諸学校においては、児童・生徒の障害や発達の状態に応じた専門的な手厚い教育ができるように、教育内容・方法の充実に努めます。

2 重度・重複障害児の教育の充実

  •  各学校における指導の充実を図るため、指導計画の作成、指導の実際、評価等の在り方に関する学校単位での研究を推奨します。
  •  異なる障害の児童・生徒を対象とする学校間で具体的な指導内容・方法に関する情報を交換できるようにします。
  •  各教科等を合わせて授業を行うなど、教育課程の編成の特例を活用しながら教育内容・方法の充実に努めます。
  •  訪問教育については、障害の状態に応じて適切に実施します。

3 通級による指導の充実

  •  小学校、中学校の通常の学級に在籍する比較的軽度の障害のある児童・生徒に対して、障害の状態に応じて「通級による指導」を行っていきます。
  •  市町村教育委員会等の関係者に対する各種研修会において「通級による指導」の制度の理解促進に努めます。

4 交流教育の充実

  •  特殊教育諸学校と近隣の幼稚園、小学校、中学校、高等学校との学校間交流を通して、心身障害児と健常児が活動を共にする機会を積極的に設けます。
  •  特殊教育諸学校と地域との交流を深めるため、地域住民に対する施設の開放や地域行事への参加促進に努めます。
  •  学校行事等への地域の人々の参加・協力を積極的に呼びかけ、心身障害児との自然なふれあいを通して、心身障害児の理解・啓発に努めます。

5 後期中等教育の充実

  •  特殊教育諸学校高等部における指導内容・方法の充実に努めます。
  •  生徒の障害の状態及び進路志向の多様化に対応した職業教育、進路指導の充実に努めます。
  •  心身障害児の在籍する私立高等学校に対して助成を行うことにより、心身障害児を取り巻く教育環境の整備を推進します。

6 施設・設備の整備

  •  特殊教育諸学校の教育環境を改善するため、校舎等の施設の計画的な整備に努めます。

7 研修・研究体制の整備・充実

  •  各種教員研修会を通じて、使命感あふれる実践的指導力をもつ教職員の育成と確保に努めます。
  •  特殊教育に関する専門的知識・技能を修得させ、また、実践的指導力の向上を図るため、県教育センターにおける研修講座等、研修の充実に努めます。
  •  国及び県の研究指定等を通して、特殊教育に関する指導内容・方法の充実に努めます。

8 芸術文化に接する機会の拡大

  •  特殊教育諸学校の児童・生徒の芸術文化に対する理解と関心を高めるため、演劇等の鑑賞機会の拡充に努めます。

C 社会教育の推進

【現状と課題】

社会教育は、地域において住民の学習活動を促進、援助するとともに、学習活動における交流や学習を生かした活動の中で、人づくりを通しての地域づくりを指向するものです。
そこで、社会教育におけるさまざまな学習機会のなかで、障害者等への理解を深め、助け合いの風土を醸成する学習プログラムの企画や障害者(児)と共に学び交流する機会の充実を図っています。加えて、学習成果を生かしたさまざまなボランティア活動を推進していくための基盤づくりを進めています。
今日、いつでも、どこでも、誰でも学ぶことができ、そのことが正当に評価される生涯学習社会を築いていくことが求められており、地域において生涯学習推進の基盤を作るため、社会教育施策・事業等の充実を図ることが重要な課題となっています。

〔施策の方向〕

1 社会教育施設における障害者(児)への配慮強化

  •  社会教育施設等について、障害者が支障なく利用できるよう、施設・設備等の整備・改善に努めます。
  •  市町村が設置する社会教育施設等について、障害者が支障なく利用できるよう、施設・設備等の整備・改善についての指導に努めます。

2 社会教育の機会の拡充

  •  障害者等への理解を深め、心身障害児童生徒と地域との交流を図るため、市町村における心身障害児童生徒の休業土曜日の活動及び自然体験、社会体験等さまざまな学校外活動の充実・拡充に努めます。
  •  生涯学習ボランティア活動総合推進事業等、学んだ技能を障害者の援助に役立てるための活動の場の開発、情報提供等の充実に努めます。
  •  生涯学習ボランティア養成講座等、青少年を対象に実践を通してボランティアの心を育てる社会教育事業の充実に努めます。

D 保健・医療、福祉等との連携強化

【現状と課題】

今日の医療の発達と相談機関の増加等により、障害の発見は早く、しかも的確になっています。
それに伴い、医療・相談機関等には心身に障害のある乳幼児についての情報が数多くあります。また、近年はかなりの数の就学前の心身障害児が、幼稚園や保育所等に在籍しています。
しかし、心身障害児の保護者及び幼稚園や保育所の職員の一部には子供に障害があることに気付いていなかったり、気付いていても医療・児童福祉機関等の所在を熟知していないこともあり、適切なアドバイスを受けられずにいる状況もあります。
また、小学部、中学部等においては、経管栄養や吸引等を必要とする重度の障害のある児童・生徒に対して、学校における対応がどこまで可能であるかという問題等もあり、医療、福祉との協力・連携が必要とされています。
さらに、義務教育終了後の進路指導においては、保健・医療、福祉のみならず雇用分野も含めた連携が望まれます。
盲・聾・養護学校高等部(専攻科を含む)
卒業者の進路(平成6年3月卒業)


進学就職教育訓練機関等福祉施設入所病院入院家事手伝い自宅その他
3.9%30.0%3.0%53.7%0.2%0.5%8.7%

資料:特殊教育課

〔施策の方向〕

1 施策の連携強化

  •  保健・医療、福祉における関係機関と密接な連携を図り、就学指導の円滑化、適正化に努めます。
  •  心身障害児の保護者及び心身障害児を受け入れている幼稚園や保育所の職員に適切なアドバイスができるようにするとともに、心身障害児及び特殊教育に関して理解・啓発を行えるように、就学相談の体制の充実を図ります。
  •  保護者等に、より専門的な教育相談の機会を提供するため、県下の保健・医療・福祉機関等の紹介に努めます。

V ひとづくりの推進

多様化している障害者のニーズに応え、障害者の自立と社会参加を促進し、保健・医療・福祉サービス等の充実を図るためには、それぞれの分野における専門職員の養成・確保に努めるとともに、各種の研修の実施により、従事者の資質の向上を図ることが不可欠です。
また、障害者の社会参加の一層の促進を図るためには、ボランティア活動の支援・推進に努める必要があります。

《重点目標》
A 専門職員の養成・確保
B ボランティア活動の推進
C 研修体制の充実

A 専門職員の養成・確保

【現状と課題】

人口構造の高齢化、核家族化などによって、家庭や地域社会の介護機能が低下する一方、障害者の高齢化、障害の重度・重複化が進行するなか、援護を必要とする障害者、高齢者が増えているため、介護者の確保が今日の社会的課題となっています。
また、障害者の社会参加が進むなか、生活の態様や意識の変化に伴い、各種のニーズが多様化してきており、このような種々のニーズに適切に対応していくため、保健・医療、福祉等の分野におけるマンパワーの質的・量的な養成・確保が緊要な課題となっています。そのため、県立大学等の養成機関の充実や修学支援等の充実を図ることが必要です。
さらに、福祉人材センターやナースセンターなどによる就職情報や研修機会の提供等の機能を充実させることにより、潜在マンパワーの掘り起こしを積極的に進めていく必要があります。
なお、マンパワーの確保を円滑に進め、定着させるためには、業務の省力化を進めるなど、就業環境の改善を図り、魅力ある職場づくりを進めることが必要です。
社会福祉士・介護福祉士登録者数(各年度末現在)

単位:(人)
年度
社会福祉士114274670
介護福祉士1043135699391,398
資料:社会課

社会福祉関係資格取得養成校(専修学校)
(平成6年4月1日現在)
学校名所在地学科定員(人)
福岡介護福祉専門学校福岡市西区愛宕4-2-28介護福祉科40
麻生医療福祉専門学校飯塚市芳雄町3-83介護福祉科
看護科
50
45
北九州保育福祉専門学校京都郡苅田町大字上片島1575介護福祉科
幼児教育科
40
100
平岡介護福祉専門学校小郡市大保1433介護福祉科40
国立療養所福岡東病院附属
リハビリテーション学院
粕屋郡古賀町千鳥3-5-1理学療法士
作業療法士
20
20
九州リハビリテーション大学校北九州市小倉南区葛原高松1-5-1理学療法士
作業療法士
20
20
柳川リハビリテーション学院柳川市上宮永町113-2理学療法士

作業療法士
(昼)40
(夜)20
(昼)40
(夜)20
福岡教員養成所福岡市南区井尻2-3-1幼児教育科120

資料:社会課、医療指導課

〔施策の方向〕

1 人材の養成・確保

  •  看護婦等養成施設及び県立大学等の養成機関に ける機能をより一層充実し、看護・福祉職員等の計画的な養成・確保に努めます。
  •  「介護福祉士等修学資金貸与制度」及び「看護婦等修学資金貸与制度」の活動など、修学支援に努めます。
  •  JA等民間団体との連携を図り、ホームヘルパー等の人材の確保に努めます。
  •  保健・医療・福祉職の理解を深め、将来の人材を確保するため、中学・高校生に対する養成機関の紹介等、広報活動の充実を図ります。
  •  看護・福祉職等の需要に適切に応えるため、「福祉人材センター」及び「ナースセンター」において、有資格者の掘り起こし等の人材の確保に努めるとともに、分野別研修を実施し、人材の資質の向上に努めます。
  •  看護職員養成施設の教育内容の向上を図るため、運営費の助成を行います。 また、看護教員や実習施設の確保に努め、教育内容の充実を促進します。
  •  健康教育や在宅ケア等保健サービスの充実を図るため、市町村保健婦の配置促進に努めます。
  •  少子化傾向の現状ならびに母子のライフスタイルに応じた育児支援、保健指導を充実・推進するとともに、市町村母子保健についても助言指導ができるよう助産婦の資質の向上に努めます。
  •  高齢化の進展や障害の重度化・重複化傾向等に伴い、今後、リハビリテーションの需要の増加が予想されることから、リハビリテーションを支える専門職員として理学療法士、作業療法士等の確保に努めます。
  •  障害者の雇用の促進と安定を図るため、障害者職業生活相談員等、専門職員の養成・確保に努めます。
  •  言語・聴覚障害者に対するリハビリテーションを担当する「言語療法士」及び精神障害者の社会復帰のための「精神科ソーシャルワーカー」等については、国における資格法制化の動向等を踏まえ、その確保対策について検討します。
  •  要援護高齢者等に対する家庭の介護力の向上を図るため、介護実習・普及センターにおいて、介護専門職員を対象とした高齢者介護のチームづくり及び地域組織づくりリーダーの養成を行います。

2 魅力ある職場づくりの推進

  •  施設等における設備の改善、業務省力化等を推進し、施設職員等が働きやすい環境づくりに努めます。
  •  施設における入所者処遇の質の向上を図るため、その職員自らがより良い処遇の方法の研究・研修を行える職場づくりを図るよう指導します。
  •  県内の社会福祉事業従事者等を対象に、健康増進や旅行、レクリエーション等に係る支援など、中央の福利厚生センターと県社会福祉協議会(福祉人材センター)が提携して実施する福利厚生事業を促進します。

B ボランティア活動の推進

【現状と課題】

ボランティア活動は、地域の福祉活動を支える大きな力であり、一般の人々の関心も漸次高まってきましたが、まだまだ実際に活動に参加した経験をもつ人は多くありません。
高齢化の進行や障害者の社会参加が一層進むなかで、身近なボランティアの果たす役割は、ますます大きくなってきています。
地域においてボランティア活動を推進する一方、ボランティアネットワークを整備することにより、地域福祉の展開を図っていく必要があります。 県内ボランティアグループ数及びボランティア人員数

(平成5年度末)

ボランティアグループ数ボランティア人員数
1,197団体団体 37,683人
個人 8,692人
計 46,375人
資料:社会課

〔施策の方向〕

1 ボランティア活動の育成

  •  県及び市町村社会福祉協議会に設置されているボランティアセンターの行うボランィア活動の育成・助長を図ります。
  •  ボランティア活動に必要な介護知識、手話技術等を習得するための研修・講習会等の機会の充実に努めます。
  •  地域福祉推進のための拠点施設として建設する「総合福祉センター」内に、ボランティアの研修や交流を行う場を設け、ボランティア活動の育成・支援に努めます。
  •  企業、民間団体、労働組合等が地域の一員として取り組むボランティア活動、社会貢献活動の促進を図ります。

2 ボランティアリーダーの育成

  •  県社会福祉協議会に設置されているボランティアセンターの行うボランティア活動リーダーの養成の支援に努めます。

3 ボランティアネットワーク等の整備

  •  ボランティア活動を推進するため、県社会福祉協議会のボランティアセンターや障害者福祉情報センターを核として、市町村ボランティアセンターとの連携を図ります。
  •  企業や地域の各種団体等におけるボランティア活動を促進し、各ボランティアのネットワーク化を図ります。

C 研修体制の充実

【現状と課題】

障害者の地域での生活を支える保健・医療、福祉、教育等、それぞれの分野における専門知識を深めることはもとより、専門外の分野についても幅広く知識を広げるなどにより、従事者の資質の向上を図ることが、ひとづくりの重要な課題です。
特に、各分野にまたがる障害者の多様なニーズに、きめ細かく対応するため、各分野の専門職員等に対し、障害及び障害者に関する研修を充実していく必要があります。
また、教育現場における福祉教育を推進するため、教職員に対する福祉研修を充実する必要があります。
なお、学校、研究機関、施設等による国際交流についても、取り組む必要があります。
これら、ひとづくりの拠点施設として、「総合福祉センター」の整備とその積極的活用が期待されています。

〔施策の方向〕

1 保健、福祉等の専門職員研修の充実

  •  社会福祉従事者等に対し、高度な専門的知識・技術の修得の機会を系統的・継統的に提供するため、福祉人材センターにおける研修事業の充実に努めます。
  •  障害者を支える各分野に従事する職員に対し、関係分野の業務内容を理解し、現場において十分な連携が図られるよう、総合的な知識・技術を身につけることを目的とした専門研修の充実に努めます。
  •  障害者のニーズを的確にとらえることができる専門職員を養成するため、施設等での体験研修の実施など研修内容の充実に努めます。

2 教職員研修の充実

  •  福祉教育を推進するため、教職員に対する研修の充実に努めます。

3 行政施策担当職員研修の充実

  •  障害及び障害者への理解を深めるため、各分野の行政職員の研修の充実に努めます。

4 地域研修ネットワークの整備

  •  地域においてマンパワーを養成するため、研修体制を整備するとともに、そのネットワーク化を図ります。

5 専門技術等の国際的な相互協力の推進

  •  大学、研究機関、施設等による国際交流を図り、相互協力のもとに専門技術の向上に努めます。

主題:
福岡県障害者福祉長期計画 No.1
P1~P51

発行者:
福岡県民生部障害福祉課

発行年月:
1995年3月

文献に関する問い合わせ先:
福岡県民生部障害福祉課
福岡市博多区東公園7-7
TEL
092-651-1111(代表)
092-641-4761(直通)