音声ブラウザご使用の方向け: ナビメニューを飛ばして本文へ ナビメニューへ

福岡県障害者福祉長期計画

No.2

福岡県

VI まちづくりの推進

 障害者が社会の一員として、積極的に社会活動に参加し、その能力を十分発揮するためには、障害者や高齢者のみならず誰もが安心して生活できるまちづくりを推進することが大切です。
 このため、生活の拠点となる住宅や道路、公共的施設の整備促進をはじめとする面としてのまちづくりを推進し、ゆとりある生活空間を創出するとともに、移動面におけるアクセスの連続性の確保など社会基盤の整備を総合的に進める必要があります。
 さらに、安全で快適な生活を送るために、防犯・防災対策が適切に行われる必要があります。

《重点目標》
A 住みよいまちづくりの推進
B 住宅の整備促進
C 道路等生活空間の整備
D 利用しやすい公共交通の確保
E 公共的建築物の整備
F 防犯・防災対策の推進

A 住みよいまちづくりの推進

【現状と課題】

 障害者が住みなれた地域で自立し、社会参加を促進するためには、ノーマライゼーションの理念のもとに、誰もが住みよいまちづくりを目指して、社会基盤の整備を推進することが重要です。
 これまでのまちづくりにおいては、障害者や高齢者の利用に配慮するという意識が十分ではなかったため、建築物、道路、交通ターミナル等において、障害者等が利用するうえで「物理的障壁」が多く存在しています。
 今後は、障害者や高齢者にとって住みよいまちは、すべての人にとって住みよいまちであるということを十分認識し、障害者や高齢者の利用にも配慮した誰もが利用できる施設・設備として整備される必要があります。
住みよいまちづくり関係事業





障害者福祉都市 住みよい福祉のまちづくり 障害者や高齢者に
やさしいまちづくり推進事業
期間 昭和54~60年度 平成2~5年度 平成6年度~
実施主体 人口概ね10万人以上の市 人口概ね3万人以上の市町村 市町村
県内の
実施状況
春日市、大野城市、久留米市
飯塚市、大牟田市、田川市
筑紫野市、太宰府市
久留米市、宗像市、筑後市
中間市
※平成6年度から「住みよい
福祉のまちぢくり」事業に
かわり創設された。





障害者や高齢者にやさしい
まちづくり推進事業
期間 平成4年度~
実施主体 都道府県及び
市町村
県内の
実施状況
福岡県
中間市





-  福祉の街づくりモデル事業 人にやさしいまちづくり事業
期間 平成3~5年度 平成6年度~
実施主体 人口概ね5万人以上の市町村 人口概ね5万人以上の市町村
県内の
実施状況
大牟田市 春日市
資料:障害福祉課、高齢化対策課、建築指導課

〔施策の方向〕

1 啓発活動の推進

  •  障害者や高齢者に配慮したまちは、すべての人にとって安心で住みよいまちであるという視点に立ち、まちづくりに対する理解を深めるための啓発に努めます。
  •  建築・設計技術者等に対して、誰もが住みよいまちづくりに関する啓発及び知識の向上に努めます。
  •  まちづくりのガイドラインとしての「福岡県福祉環境整備指針」について、障害者や高齢者のニーズや技術水準に応じた整備基準の見直しを行い、その周知に努めます。

2 まちづくり推進体制の整備

  •  各部局で行われているさまざまなまちづくり事業を総合的、計画的に推進するため、まちづくり推進体制の整備に努めます。

3 福祉のまちづくりの推進

  •  条例の制定等を含め、まちづくりに関する調査・研究を行い、障害者や高齢者に住みよいまちづくりの推進に努めます。
  •  まちづくりの総合的な推進を図るため、民間施設を含めた整備・改善を促進するための方策について検討します。
  •  まちづくりの推進状況の実態を把握し、今後の整備計画に反映させるよう努めます。
  •  まちづくりに対する国の制度を活用し、市町村と連携を図りながら、まちづくりの推進に努めます。

B 住宅の整備促進

【現状と課題】

 障害者が住みなれた地域のなかで自立し、生活していくためには、何よりも生活の拠点となる住宅が確保されるとともに、快適な生活を送るうえでの住環境が整備される必要があります。
 県・市町村において、障害者や高齢者に配慮した公営住宅の整備が進められています。
 また、民間レベルにおいても、高齢者等に配慮した住宅の建設が進められていますが、量的にはまだ不足している状況です。
 このため、公営・民間住宅の整備の促進を図るとともに、障害の重度化・重複化及び障害者の高齢化に伴うニーズの多様化に対応するため、障害の特性に配慮した住宅設計・設備面での技術開発を進めていくことが必要です。
 さらに、障害者が地域で自立し、生活するためのグループホーム等の整備を進めるとともに、在宅の障害者に対する住宅改造の支援方策について検討する必要があります。
障害の種類別に見た住宅の改造場所の割合(複数回答、構成比)

障害の種類別に見た住宅の改造場所の割合

資料:「平成3年身体障害者実態調査」 (厚生省社会・援護局)

特定目的公営住宅建設実績(心身障害者分)

単位:(戸)

年度
17 13 11 18 2
市町村 17 24 14 10 10
34 37 25 28 12
資料:住宅課

〔施策の方向〕

1 公的住宅の建設・改善の促進

  •  障害者の住宅に関するニーズの把握に努め、障害者や高齢者の生活に配慮した安全で住みよい公的住宅の建設や改善の促進に努めます。

2 福祉的住宅の整備促進

  •  障害者が地域で自立し、生活するためのグループホーム等の整備を促進するとともに、福祉施策等との連携のもとに一定のサービスが提供できる住宅等について検討を行います。

3 住宅改造支援制度の充実

  •  障害者や高齢者に配慮した住宅の整備(新築・増改築)を支援するため、生活福祉資金や住宅金融公庫の割増等の融資制度の活用を促進します。
  •  障害者や高齢者のいる世帯におけるてすりの設置、段差の解消、浴室の改造等に対する支援に努めます。

4 住宅に関する相談・情報提供体制の充実

  •  障害者や高齢者向け住宅に関する情報を収集し、県民に提供するとともに、市町村の職員や住宅の設計・施工監理者等に対する情報提供の充実に努めます。
  •  住宅の新築や増改築の相談に応じ、専門家から障害特性に配慮した適切なアドバイスが受けられるようにするなど、障害者や高齢者に配慮した住宅の普及に努めます。
  •  障害者や高齢者に配慮した住宅の建設技術等の研究・開発を行い、障害者や高齢者向け住宅の設計等の手引書を作成し、民間における住宅の整備・改善を砂進します。

5 住環境に関する研究開発

  •  障害者や高齢者が快適に生活するための利用しやすい住空間等の研究開発に努めていきます。

C 道路等生活空間の整備

【現状と課題】

 障害者の社会参加を促進するためには、歩道等の整備を進め、交通事故等の危険を回避し、安全で快適な道路環境の整備を進めることが重要です。
 また、市街地再開発事業や土地区画整理事業等の大規模な開発の機会をとらえた整備の推進は、障害者や高齢者に配慮したゆとりとうるおいのある生活空間の創出に効果があります。
 特に、歩行空間における「物理的障壁」が障害者の社会参加を進めるうえでの一つの障壁になっていることから、障害者や高齢者にとって利用しやすい歩行空間を確保する必要があります。
 さらに、障害者や高齢者が快適でうるおいのある生活を送るためには、生きがいを創造するような生活空間の総合的整備を進める必要があります。
障害者の種類別にみた「外出するうえで、又は外出しようとするうえで困ることの理由」の状況(複数回答、構成比)

外出するうえで、又は外出しようとするうえで困ることの理由

資料:「平成3年身体障害者実態調査」(厚生省社会・援護局)

〔施策の方向〕

1 道路環境の整備

  •  幅の広い歩道の整備とともに段差切り下げや視覚障害者誘導ブロック等の設置推進を図り、障害者や高齢者に安全で快適な歩行空間の確保に努めます。
  •  歩道や視覚障害者誘導ブロック上の放置自転車、自動販売機等の排除や規制強化を行うなど、歩行空間の確保に努めます。
  •  視覚障害者等の通行の安全を確保するため、利用度の高い交差点から付加装置付信号機等の設置に努めます。
  •  歩行者の安全を確保するため、利用しやすい立体横断施設等の整備に努めます。
  •  路上駐車及び放置自転車の対策を進めるため、駐輪場、駐車場の整備の促進を図ります。
  •  障害者用駐車ます、障害者等が利用しやすいトイレ等を備えた「道の駅」などの道路の休憩施設の設置を推進します。

2 生活空間の総合的整備

  •  市街地再開発事業や土地区画整理事業等の実施に当たっては、障害者や高齢者に配慮した生活空間の創出に努めます。
  •  民間の宅地開発等においては、障害者や高齢者に配慮した道路や公園等の整備・改善が図られるよう求めていきます。
  •  快適でうるおいのある生活を送るため、障害者や高齢者に配慮した公園、スポーツ・レクリエーション施設等の整備・改善に努めます。

D 利用しやすい公共交通の確保

【現状と課題】

 障害者の自立意識の高まりと社会参加に対する意欲の向上に伴い、行動範囲が拡大してきています。障害者の社会参加を一層促進し、「完全参加と平等」の社会の実現を目指すたるには、障害者の移動におけるハンディキャップの軽減を図ることが重要です。
 障害者の社会参加を促進するために、公共交通ターミナル等にエレベーターやエスカレーターの設置が望まれていますが、まだまだ整備が進んでいないのが実情です。
 今後の高齢社会を迎えるに当たり、障害者や高齢者の利用に配慮した公共交通ターミナルの整備・改善の促進とともに、運行車両等の改善も必要です。
 さらに、視聴覚障害者の安全確保や利便性の向上を図るため、音声による誘導や案内板の表示等による適切な情報提供を進めるなど、ソフト面での環境づくりを推進する必要があります。
高齢者・障害者等のための公共輸送機関整備の状況

(鉄道関係)
平成4年度末
駅数
整備率
改札口の拡幅 3,594 51.9%
身体障害者用トイレの設置 2,544 36.7%
自動券売機の点字テープ貼付 3,243 46.8%
誘導・警告ブロックの設置 4,195 60.6%
エスカレーターの設置 811 11.7%
エレベーターの設置 300 4.3%


平成4年度末総駅数 6,924駅
(JR、私鉄大手15社、営団・公営地下鉄)

資料:「平成5年度版運輸白書」

〔施策の方向〕

1 交通ターミナル(駅舎等)の整備促進

  •  障害者や高齢者が利用しやすいように、駅舎、バス停留所等の孔通ターミナルにおける段差の解消や視覚障害者用誘導ブロックの設置及びエレベーター、エスカレーターの設置などを交通事業者に要請するなど整備の促進に努めます。

2 運行車両等の改善の促進

  •  障害者や高齢者が利用しやすいように、低床広ドアバスの普及やリフト付き路線バスの導入をはじめ車両等の機能改善を交通事業者に要請するなど、その促進に努めます。

3 わかりやすい交通情報の提供

  •  視聴覚障害者の安全確保や利便性の向上を図るため、交通ターミナルや運行車両等において、音声による誘導や案内板の表示等による適切な情報提供を交通事業者に要請していきます。

E 公共的建築物の整備

【現状と課題】

 障害者が地域で自立し、社会生活を営むうえで、公共的建築物の利用は不可欠です。障害者の社会活動への参加の意欲が高まりつつあることから、不特定多数の人が利用し、障害者にとって必要なサービスが提供される公共的な性格の強い建築物については、障害者の利用に配慮した整備・改善を進める必要があります。
 近年、建築物の設備や構造について、障害者や高齢者の利用に配慮した取り組みが進められつつありますが、設備等の設置や改善等に多額の費用を要することや建築物の構造的な問題から、その整備状況は十分なものとは言えません。
 また、「福岡県福祉環境整備指針」に基づき、障害者や高齢者に配慮した建築物の整備を要請しているところですが、十分な効果が上がっているとは言えません。
 公共的建築物については、設計・建築の段階から障害者や高齢者に配慮した取り組みがなされる必要があり、また、既存の建築物においても、障害者や高齢者の利用に配慮した設備等の改善が一層促進されるよう積極的に誘導していく必要があります。
 そのためには、障害者や高齢者の利用に配慮した整備基準の普及に努めるとともに、法的な整備等多方面にわたる検討を行う必要があります。
県立施設における建築物の改善状況
(高齢者・障害者にやさしいまちづくり事業関係分)

単位:(箇所)
施設等区分
設備改善内容
総合庁舎
・保健所等
警察署
・学校等
病院
エレベーターの設置・改善 13 27 2 42
障害者用トイレ設置・改良 46 5 11 62
スロープ設置 15 8 23
玄関自動ドア設置 11 7 18
点字ブロック敷設 9 1 1 11
トイレ手摺の設置 3 3
雨天通路等整備 23  - 1 24
リフトの設置 1 1
障害者用通路の設置 1 1 2
障害者用休憩室の設置 1 1 2
階段・廊下手摺設置 1 1
障害者用浴室設置・改良 10 10
玄関スロープ設置 1 1


※平成4年度~平成6年度の累計箇所数。

資料:高齢化対策課

〔施策の方向〕

1 公共的建築物の指導強化

  •  不特定多数の人が利用する建築物を建築しようとする者に対し、障害者や高齢者等が円滑に利用できるよう必要な指導及び助言等を行います。
  •  建築士や施工技術者及び民間事業者、関係団体等に対して、障害者や高齢者に配慮した整備基準の普及に努めていきます。

2 公共的建築物等の整備・改善の推進

  •  民間の建築物の整備・改善を促進するために、県が建築する建築物や既存の建築物の整備・改善を計画的に率先して行っていきます。
  •  市町村の設置する公共的建築物の計画的な整備・改善について要請を行っていきます。
  •  民間の公共的建築物の整備・改善を促進するための要請を行います。

F 防犯・防災対策の推進

【現状と課題】

 障害者や高齢者が安心して家庭や地域で生活していくためには、防犯・防災対策が適切に講じられていることが必要であり、また、地震、火災等災害情報の伝達や災害発生時における避難誘導等が迅速かつ的確に行われることが大切です。
 また、関係機関相互間や地域との密接な連携を取りながら、犯罪や災害等の被害にあいやすい障害者や高齢者に対するきめ細かな防犯・防災対策を推進することが必要です。
防犯・防災関連日常生活用具給付状況

単位:(件)
年度
火災警報器 4 1 7 1 1
自動消火器 5 6 5 2 5
屋内信号灯 17 25 20 11 13
屋内信号装置 1 18 51 51 57
聴覚障害者用通信装置 34 102
緊急通報装置 9 5 3
資料:障害福祉課

〔施策の方向〕

1 防犯・防災知識の普及

  •  障害者や高齢者に対し防犯・防災知識の普及を図るとともに、地域における自主的な組織の整備などを促進し、防犯・防災ネットワークづくりを進めるなど、支援体制の充実を図ります。
  •  避難計画等において災害弱者に配慮した地域防災計画や防災ビジョンの見直しを図り、災害弱者のための防災行動マニュアルの作成などに努めます。

2 消防・警察等への緊急通信体制の充実

  •  災害弱者に対する災害時等の緊急通報システムの確立を図るとともに、ファックス等による消防・警察等への緊急通信体制の充実に努めます。
  •  市町村との連携を図り、重度障害者に対する緊急通報装置、火災警報器、自動消火器等の日常生活用具給付事業の普及に努めます。

3 防災設備の整備

  •  障害者や高齢者の入所する施設や病院、デパート及びホテル等においてスプリンクラー等の設備の設置促進を図るとともに、実践的な避難訓練の実施や地域防災組織との連携を図ることにより、防火・防災安全対策を推進します。

VII 福祉サービスの充実

 障害者が地域で自立し、生きがいとうるおいのある生活を送るためには、障害者が可能な限り自立への努力をするとともに、それを支える適切な福祉サービスが実施されることが必要です。
 このため、障害の特性やニーズに応じた在宅・施設福祉サービスを充実するとともに、コミュニケーション手段の確保や福祉機器の普及などに努める必要があります。
 さらに、地域における福祉サービスをより一層充実させるために、地域福祉支援施策の強化を図る必要があります。

《重点目標》
A 在宅福祉サービスの充実
B 施設福祉サービスの充実
C 地域福祉支援施策の強化
D コミュニケーションの確保
E 福祉機器の普及
F 生活安定施策の充実

A 在宅福祉サービスの充実

【現状と課題】

 障害者が住みなれた地域で、可能な限り自立した生活を営むためには、障害者や介護に当たる家族に対して、きめ細かな福祉サービスの提供を行う必要があります。
 平成5年4月から、身体障害者福祉法の改正により、従来からのホームヘルプサービス、ショートステイ、デイサービスの在宅福祉3本柱に加え、補装具の交付、更生医療の給付等の在宅福祉サービスの大半が、住民に最も身近な市町村において提供されるようになりましたが、障害の重度化や障害者の高齢化等に伴うニーズの多様化を考慮し、その質・量について適切な対応が必要です。
 さらに、精神薄弱者や精神障害者については、グループホームや生活支援事業等の充実を図っていく必要があります。
 そのためには、在宅福祉を担う人材の確保やその有効活用を図るとともに、高齢者福祉サービスとの連携や施設機能の活用などにより、効果的な事業の推進を図ることが必要です。
ホームヘルパー数

単位:(人)
年度
設置人員 395 467 566 747


※老人、身体障害者及び心身障害児(者)ホームヘルパーの設置人員。

資料:老人福祉課、障害福祉課


短期入所利用延日数

単位:(日)

年度
心身障害児(者) 462 502 739 1,015
身体障害者 218 295 190 565

資料:障害福祉課
デイサービスセンター数

単位:(箇所)

年度
センター数 10 17 31 49 66


※平成5年度末現在で開所済みの老人及び身体障害者デイサービスセンターの数。

資料:老人福祉課、障害福祉課

〔施策の方向〕

1 生活支援サービスの充実

  •  障害者や高齢者が住みなれた地域で、安心して生活できるよう、市町村の在宅福祉サービス事業を支援するとともに、その推進に努めます。
  •  障害の重度化・重複化や障害者自身の高齢化及び介護者の高齢化、さらに核家族化等家族を取り巻く社会環境の変化に対応し、家族等の介護負担の軽減と障害者の在宅生活を支援するため、ホームヘルプサービスの充実、ショートステイ事業の拡充、デイサービス事業等の推進を図るなど、在宅介護支援体制の整備に努めます。
  •  重度障害者の地域生活を支援するため、介護型デイサービス事業や小規模デイサービス事業の推進を図るとともに、身体障害者デイサービス・老人デイサービス事業の相互利用の促進に努めます。
  •  在宅の要援護高齢者及び重度身体障害者が身近なところでショートステイのサービスが受けられるよう「老人及び身体障害者の短期入所相互利用モデル事業」の活用促進を検討します。
  •  一般保育所での障害児の受け入れの促進に努めます。

2 相談機能の充実

  •  障害者や高齢者の各種相談に応じ、必要な指導等を行う相談体制の充実を図るとともに、各種相談機関の機能の充実と相互の連携を図ります。
  •  研修の充実により、各種相談員の資質の向上を図るとともに、市町村との連携のもと、民間相談活動の充実に努めます。

3 生活訓練等の充実

  •  障害者の自立更生を支援するため、家庭生活や社会生活で必要とする知識の習得、訓練等を行う各種訓練事業の充実に努めます。
  •  在宅の心身障害児に対し、市町村が通園の場を設けて日常生活における基本動作の指導、集団生活適応訓練を行う心身障害児通園事業の支援を行います。

4 移動サービスの充実

  •  障害者が広域的に移動を行う場合に、目的地においてガイドヘルパーの利用が図られるよう、ネットワークの整備に努めるとともに、利用の拡大を図ります。
  •  視覚障害者の移動手段の確保のため、盲導犬の育成を図るとともに、県民に対し盲導犬についての啓発を行い、理解を深めます。
  •  重度障害者の移動手段の確保のため、市町村のリフト付きバス等の整備の促進に努めます。
  •  身体障害者の自動車運転免許取得訓練や自動車改造費用の助成等を行います。

5 グループホーム等の整備促進

  •  地域で生活する障害者の居住の場の確保と日常生活の援助等を行うため、グループホーム等の整備促進を図り、障害者の地域生活の支援に努めます。

6 共同作業所等の育成

  •  心身障害者共同作業所、精神障害者共同作業所の地域福祉を担う役割に着目し、運営基盤の確立のための助成を行うとともに、その育成に努めます。
  •  共同作業所で法定施設への転換が可能なものについては、積極的に整備促進に努めます。

7 障害者団体等の育成・指導

  •  障害者団体等の育成及び活動の活性化を促進するため、各種支援・指導に努めます。

8 施設機能の活用促進

  •  施設のもつ専門的機能を活用し、地域の在宅障害者等に対する各種サービスの充実に努めます。
  •  在宅障害者のニーズに対応するため、施設におけるショートステイ専用ベッドの確保等、利用施設の整備・充実に努めます。

B 施設福祉サービスの充実

【現状と課題】

 障害者を取り巻く社会環境の変化と障害者のニーズの多様化に伴い、在宅福祉の分野において各種サービスの充実が図られていますが、障害者福祉の両輪のひとつである施設福祉についても、社会環境の変化や個人ニーズに配慮し、充実を図る必要があります。
 近年、障害の重度化・重複化あるいは高齢化の傾向のなかで、在宅では対応が困難な障害者の処遇の場としての施設においても、入所者の生活を重視した施設処遇が求められており、また、障害の特性や障害者のニーズに応じた施設の整備を推進していく必要があります。
 さらに、施設は地域における重要な社会資源であり、施設機能の地域への開放を積極的に進めていく必要があります。
障害児者福祉施設の状況

平成6年11月1日現在
施設種別 施設数 定員
 肢体不自由者更生施設 1 (1) 34 (10)
 視覚障害者更生施設 1 175
 身体障害者授産施設 6 (3) 250 (34)
 身体障害者通所授産施設 11 280
 重度身体障害者授産施設 10 (8) 550 (110)
 重度身体障害者更生援護施設 2 116
 身体障害者療護施設 13 760
 身体障害者福祉工場 1 50
身体障害者更生援護施設 計 45 (12) 2,215 (154)
 精神薄弱者更生施設(入所) 45 2,742
 精神薄弱者更生施設(通所) 2 120
 精神薄弱者授産施設 12 820
 精神薄弱者通所授産施設 39 1,328
 精神薄弱者通勤寮 6 149  -
精神薄弱者援護施設 計 104 5,159
 精神薄弱児施設 10 678
 精神薄弱児通園施設 17 620
 盲児施設 1 60
 ろうあ児施設 1 50
 肢体不自由児施設 4 465
 肢体不自由児通園施設 5 200
 難聴幼児通園施設 2 80
 重症心身障害児施設 9 800
児童福祉(障害児)施設 計 49 2,953
合計 198 (12) 10,327 (154)


※身体障害者更生援護施設の( )内は通所事業。
※政令市所管及び国立施設を含む。

資料:障害福祉課


障害児者施設数の推移

単位:(箇所)
年度
身障更生援護 27 28 30 31 33
精薄援護 56 58 66 72 78
児童福祉(障害児) 23 23 23 23 23

※各年度とも4月1日現在。政令市及び国立施設を除く。
障害児者施設定員の推移

単位:(人)
年度
身障更生援護 1,330 1,370 1,470 1,480 1,530
精薄援護 2,967 3,057 3,377 3,617 3,907
児童福祉(障害児) 1,415 1,415 1,415 1,415 1,415

資料:障害福祉課

〔施策の方向〕

1 障害者のニーズに応じた施設の充実

  •  地域のバランスと障害者のニーズを十分に考慮し、障害者施設の整備・充実に努めます。
  •  在宅の身体障害者及び精神薄弱者が、授産施設において相互に通所利用できるよう「授産施設の相互利用制度」の推進に努めます。
  •  心身障害児通園施設において重複障害児の受入れ体制の充実を図り、地域における重複障害児の療育ニーズに対応するため、「心身障害児通園施設機能充実モデル事業」の拡充等に努めます。
  •  施設入所を必要とする障害者に対し、障害の特性や障害者のニーズに応じた的確な入所措置を行えるよう入所調整会議等の充実に努めます。

2 県立施設の改築・整備

  •  県立身体障害者授産指導所を改築し、障害者の訓練及び福祉的就労の場として整備するとともに、県立身体障害者リハビリテーションセンターとの有機的連携を図ることにより、障害者の社会復帰に努めます。
  •  県立八女和泉園を移転改築し、虚弱児施設として心身の虚弱な児童の療育に十分対応できるよう施設運営を行います。

3 在宅福祉サービスの支援促進

  •  施設のオープン化事業である短期入所事業、外来相談事業を充実し「心身障害児(者)施設地域療育事業」の拡充に努めます。
  •  拠点施設に在宅福祉を担当するコーディネーターを配置し、在宅障害児(者)と家族等を支援する「心身障害児(者)地域療育拠点施設事業」の拡充に努めます。
  •  在宅重症心身障害児(者)及びその家族の支援のため「重症心身障害児通園モデル事業」の拡充等に努めます。
  •  精神薄弱者援護施設等において、施設退所後に地域生活が困難になった場合、再入所の措置による受け入れを行うなど、精神薄弱者の地域生活を支援するとともに、施設入所者の社会復帰に努めます。

4 地域交流の促進

  •  施設で行われる各種行事等への在宅障害者や地域住民の参加や、地域で行われる各種行事等への施設入所者の参加の促進に努めます。

5 施設職員研修の充実

  •  入所者処遇の向上や多様化する施設機能に対応する職員を養成するため、専門技術等の研修の充実に努めます。

C 地域福祉支援施策の強化

【現状と課題】

 地域における福祉サービスの充実を図るためには、市町村、関係機関、障害者団体等との有機的連携を深めることが必要であり、そのための拠点施設の整備や各種情報の提供のためのシステム整備を図ることが必要です。 また、近年の障害の重度化・重複化に対応するため、障害児(者)のライフステージに応じた専門的相談指導体制を確立し、障害者福祉の推進を図ることが必要です。

〔施策の方向〕

1 市町村の支援と連携強化

  •  在宅障害者の社会参加を効果的に促進するため、地域のニーズに応じた事業に対し、助成及び支援指導を行います。
  •  市町村の障害者施策の推進を図り、地域住民への迅速な福祉サービスを提供するため、県福祉事務所を核として市町村間の連携の強化に努めます。

2 障害者総合更生相談所(仮称)の設置

  •  障害の重度化・重複化に対応し、市町村等への一元的指導を行うため、身体障害者更生相談所と精神薄弱者更生相談所を統合し「障害者総合更生相談所(仮称)」を設置し、障害者福祉に関する総合的サービスが提供できる体制を整備します。

3 中央児童相談所の整備・充実

  •  中央児童相談所を改築・整備し、県内児童相談所の中枢機関としての機能を確保するとともに、複雑多様化する児童問題に的確に対応することにより、家庭養育支援の充実に努めます。

4 総合福祉センターの建設

  •  地域福祉推進のための拠点施設として「総合福祉センター」を建設し、情報の収集・提供、相談・指導、訓練・研修及び参加交流等の機能の充実を図り、障害者の多様なニーズに対応できる体制づくりを推進します。

5 福祉情報センターの充実

  •  地域における福祉サービスの充実を図るため、障害者福祉情報の収集・提供の拠点として、「総合福祉センター」内に障害者福祉情報センターを移設し、その機能の充実を図ります。

6 基金の活用

  •  「地域福祉振興基金」、「高齢者等保健福祉基金」を活用し、障害者や高齢者等の福祉向上、社会参加促進のための事業を推進します。

D コミュニケーションの確保

【現状と課題】

 障害者が日常生活において自立し、主体的に社会に参加するためには、誰もが必要な情報を同じように得ることができるようコミュニケーション手段が確保される必要があります。
 また、障害のある人とない人との、あるいは障害者相互のコミュニケーションによる相互理解を促進することも重要です。
 そのためには、障害によるコミュニケーションの困難を克服するための支援体制の充実に努める必要があります。
手話奉仕員等登録人員

単位:(人)
年度
手話奉仕員 2,906 3,030 3,119 3,230 3,341
点訳奉仕員 646 664 703 723 747
朗読奉仕員 272 305 335 366 385
資料:障害福祉課

〔施策の方向〕

1 意思・情報伝達手段の確保

  •  意思・情報伝達にハンディキャップをもつ障害者の社会参加を促進するため、点訳奉仕員や朗読奉仕員の養成、手話奉仕員の派遣など、意思・情報伝達手段の確保のための事業を推進します。

2 視聴覚障害者情報提供施設の整備・充実

  •  「総合福祉センター」内に点字図書館、聴覚障害者情報提供施設を整備し、視聴覚障害者に対する情報提供体制の充実を図ります。

E 福祉機器の普及

【現状と課題】

 福祉機器の役割は、単に身体のハンディキャップを補うという狭義のものから、移動手段、コミュニケーション手段の確保、生活環境の改善など、その役割が拡大しています。
 今後は、障害者や介護者のますます多様化するニーズに対応し、福祉機器情報の提供、福祉機器の普及、福祉機器の研究・開発を一層進めていくことが必要です。
日常生活用具給付件数

単位:(件)
年度
身体障害者 749 842 826 1,096
心身障害児(者) 41 37 33 41

資料:障害福祉課

補装具交付・修理件数

単位:(件)

年度
身体障害者 5,041 5,574 5,622 5,380
身体障害児 977 982 940 1,070
資料:障害福祉課

〔施策の方向〕

1 給付サービスの充実

  •  身体障害児(者)に対し補装具の交付・修理を行うとともに、在宅の重度心身障害児(者)に対し日常生活用具を給付し、障害者の日常生活の便宜を図ります。
  •  福祉機器に関する相談窓口を整備し、また、各種イベントの開催に合わせ福祉機器及び介護用品の展示を行うなど、福祉機器利用の促進を図ります。

2 研究・開発の推進

  •  県工業技術センターにおいて、高齢者対策を含めた生活環境改善のための福祉機器の研究・開発の推進に努めます。

F 生活安定施策の充実

【現状と課題】

 障害者の生活基盤の安定を図るためには、所得保障及びその他の経済的支援が必要となります。
 現在、所得保障制度として各種年金、手当、心身障害者扶養共済制度等が、経済的負担軽減のための制度として税の減免、各種料金割引等が実施されていますが、今後もこれらの制度の周知及び充実を図る必要があります。
必要な福祉サービスについての要望の状況

機能
回復
訓練
医療費
軽減
介助
体制の
充実
職業
訓練
働く場
の確保
住宅
確保
施設の
充実
年金などの
所得保障の
充実
環境整備
交通機関
の整備
スポーツ
レクリエーション
文化活動援助
結婚
等の
相談
その他 無回答
5.7% 11.5% 6.6% 2.0% 4.2% 7.4% 10.7% 23.0% 6.8% 2.3% 0.7% 2.4% 16.7%

資料:「平成3年身体障害者実態調査」(厚生省社会・援護局)
年金受給件数

単位:(件)
年度
障害基礎年金 33,925 35,440 37,307 38,762 40,277
障害年金 10,180 9,825 9,468 9,129 8,806


※各年度とも3月31日現在。

資料:年金指導課

〔施策の方向〕

1 年金・手当等の充実

  •  障害者の生活安定のための各種年金、手当等について、制度の周知を図るとともに、制度の充実・改善について国等への要望を行います。

2 経済的負担の軽減

  •  障害者の経済的負担軽減のため、税の減免や各種の割引制度等の周知を図るとともに、内容充実について国等への要望を行います。

VIII 社会参加の促進

 障害者が住みなれた地域で積極的に社会活動に参加し、地域の人々と交流を広げることは、生きがいのある充実した生活を送るうえで重要です。
 そのためには、障害者が、各種の地域活動やスポーツ、レクリエーション、文化活動に参加する機会を得て、主体的・自主的に参加していくことが大切であり、そのための環境づくりを進めるなど、生きがいの創造に向けた施策の推進を図る必要があります。

《重点目標》
A 主体的な活動の促進
B スポーツ、レクリエーション、文化活動への参加促進

A 主体的な活動の促進

【現状と課題】

 障害者が地域の一員として豊かな社会生活を送るためには、障害者の自立と社会参加を進めることが極めて重要です。
 これまで障害者の社会参加を進めるために、各種事業の実施に当たって障害者福祉団体等との連携を図るとともに、関係団体の運営等に対する支援・協力などを行い、施策の推進に努めてきました。
 しかし、これらの社会参加の機会に潜在的ニーズを持ちながらも参加できない障害者も少なくありません。あらゆる分野において、障害者の主体的・自主的な社会参加を促進するためには、新しい社会参加の機会を創出し、その情報を広く提供するとともに、障害者団体等が実施する事業等への支援・協力をさらに進めることが必要です。
 また、県と市町村の連携を強化し、地域のニーズに応じたきめ細かな障害者施策の推進を図る必要があります。

〔施策の方向〕

1 主体的・自主的参加意識の醸成

  •  障害者が主体的・自主的に社会活動に参加できるよう条件整備を進め、支援・協力に努めます。
  •  ボランティア活動に対する障害者の参加促進を支援します。
  •  地域における障害者リーダーの養成に努めます。
  •  精神薄弱者の自主的な社会的活動を育成・支援するため、「精神薄弱者社会活動総合推進事業」の実施に努めます。

2 障害者団体等の育成

  •  障害者施策の推進のため、障害者団体等の指導・育成を図り、障害者の社会参加活動を活性化させるための各種支援に努めます。
  •  障害者団体等が主催し、全県的・広域的に展開する障害者の社会参加に効果的な事業等に対し、支援に努めます。
  •  障害者の授産施設や共同作業所で行われる授産事業の振興を図るため、県授産振興センターの支援に努めます。

B スポーツ、レクリエーション、文化活動への参加促進

〔現状と課題〕

 障害者がスポーツやレクリエーション活動に参加することは、機能回復の効果ばかりではなく、心身の健康の保持や体力の維持・増強、自立意欲の向上のほか、生きがいの場ともなり、その果たす役割は重要です。
 また、文化・芸術活動は、生活の質や心の豊かさを高めるものとして重要です。
 さらに、障害者がこれらの活動に積極的に参加することによって、県民の障害者理解が深まるものと考えられます。
 これまで「身体障害者体育大会」や「ふれあいフェスタ」など、障害者のスポーツ、レクリエーション、文化・芸術活動の機会を提供してきましたが、障害者の主体的・自主的な社会参加を促進するためには、なお一層の取り組みが必要です。
 また、これらの活動の拠点となる「総合福祉センター」の積極的な活用に努める必要があります。

全国身体障害者スポーツ大会参加状況

年度
開催県 北海道
札幌市
福岡県
北九州市
福岡市
石川県 山形県 徳島県 愛知県
名古屋市
派遣選手団(人) 35 144 42 36 57 37


※平成2年度は福岡県において第26回全国身体障害者スポーツ大会「ときめきのとびうめ大会」が開催された。
全国精神薄弱者スポーツ大会(ゆうあいピック)参加状況

年度
開催県 東京都 熊本県 群馬県
派遣選手団(人) 60 81 83

資料:障害福祉課

〔施策の方向〕

1 障害者のスポーツ活動推進体制の整備

  •  障害者のスポーツ振興を図るため、福岡県障害者スポーツ協会の育成・支援に努めます。
  •  福岡県障害者スポーツ協会を通じて、障害者のスポーツを指導するスポーツ指導員の育成に努めるとともに、県内の各種スポーツ団体との連携を図ります。

2 スポーツ、レクリエーションの振興

  •  スポーツを通じ、障害のある人とない人のふれあい・交流の促進を図ります。
  •  障害の特性やニーズに適応した新たなスポーツの調査・研究に努め、障害者のスポーツ、レクリエーションの普及を促進し、障害者のスポーツ人口の拡大に努めます。
  •  全国規模の障害者スポーツ大会等への選手派遣の充実に努めます。
  •  「総合福祉センター」等のスポーツ施設の積極的な活用を図り、障害者のスポーツ、レクリエーションの普及に努めます。
  •  施設職員研修等において、障害者の特性に配慮したスポーツ、レクリエーション指導プログラムを取り入れる等、施設入所者のスポーツ、レクリエーションへの参加促進を図ります。

3 文化・芸術活動への参加促進

  •  障害者の文化・芸術活動を通じ、障害者の仲間づくりを進め、交流と技術の向上を図るための各種事業を支援します。
  •  障害者の文化・芸術活動を広く紹介するため、障害者作品展などの充実に努めます。
  •  障害者の文化・芸術活動を促進するため、ふれあいフェアー事業等の充実を図り、県民とのふれあい・交流の場とするとともに、障害者の社会参加を促進する効果的な事業の実施に努めます。
  •  県や市町村等が開催する各種催しについて、福祉情報センターでの情報提供のほか、点字広報や文字放送を通じて参加を呼びかけ、障害者の文化活動等への参加促進に努めます。
  •  障害者が文化施設等を積極的に利用できるよう公共文化施設等の整備・改善を図るとともに、施設の利用方法や利用料減免制度等について情報提供等に努めます。

4 国際交流の促進

  •  「飯塚国際車いすテニス大会」の開催に必要な支援を行うなど、国際的な交流を促進します。
  •  社会福祉施設、障害者団体等による国際交流を支援します。
  •  障害者のスポーツのレベル向上を図るとともに、国際的規模のスポーツ大会等を通じて、諸外国の選手との交流を図ります。


第3章 推進体制等

推進体制等

  1.  障害者施策は、福祉、保健・医療、教育、雇用、生活環境等広範な分野にわたっています。
     このため、この計画の推進に当たっては、福岡県障害者対策推進本部を軸として、関係部課相互の密接な連携を図り、障害者施策の総合的かつ効果的な推進に努めます。
  2.  国及び市町村との連携と協力のもとに、計画の体系的、効果的な推進に努めます。
     特に、市町村は身近な地方公共団体として、今後その役割が重要になると考えられるため、主体的かつ積極的に障害者施策に取り組むことを期待するとともに、必要な支援と連携の強化に努めます。
  3.  障害者団体等民間諸団体、企業、マスメディアをはじめ広く県民の理解と協力によって、計画の総合的な推進を図ります。
  4.  障害者施策の立案及び推進に当たっては、障害者自身の意見を反映させ、そのニーズに十分配慮するよう努めるとともに、障害者団体等との連携を深めます。
  5.  計画の推進に当たっては、計画の期間中、各年度ごとに計画の進行管理を行います。

福岡県障害者対策推進体制組織図

福岡県障害者対策推進体制組織図


資料

  • 施設体系表
  • 福岡県障害者対策推進本部設置要綱
  • 福岡県障害者対策推進県民協議会設置要綱

施策体系表

(大分類) (中分類) (小分類)
1.啓発広報の推進 A 啓発広報活動の推進 1 啓発広報活動の充実
2 「障害者の日」等における啓発
3 啓発広報活動の連携強化
B 保健・福祉教育の充実 1 学校等における福祉教育の充実
2 地域における保健・福祉教育の推進
3 公務員に対する福祉教育の充実
4 民間事業所等における理解の促進
5 福祉教材の充実
C 体験交流の促進 1 参加交流機会の充実
2 ボランティア体験の促進
D 人権擁護の推進 1 人権擁護の推進
2 用語等に関する検討
2.雇用・就業の促進 A 雇用環境の整備促進 1 雇用促進のための啓発広報の推進
2 雇用環境の整備・改善
3 職場環境づくりの推進
B 雇用率達成の促進 1 未達成企業等の指導強化
2 未達成企業等の阻害要因の究明
3 雇用の促進
C 障害種類別施策の推進 1 身体障害者施策の推進
2 精神薄弱者施策の推進
3 精神障害者施策の推進
D 重度障害者施策の推進 1 重度障害者の職業的自立の促進
2 福祉的就労の充実
E 職業リハビリテーションの推進 1 職業能力開発体制の充実
2 関係機関の連携強化
3.保健・医療の充実 A 障害の発生予防・早期発見 1 保健・医療知識の普及
2 予防・発見施策の充実
B 心身障害児の早期療育体制の充実 1 療育・指導体制の充実
2 県立肢体不自由児施設の機能の充実
C 精神保健施策の充実 1 適正な医療の確保
2 社会復帰施策の充実
3 痴呆性高齢者施策の推進
D 保健・医療サービスの充実 1 救急医療体制の確保
2 リハビリテーション体制の充実
3 障害者に対する保健・医療サービスの充実
4.教育の充実 A 早期教育の推進 1 早期教育の充実
2 適正就学の推進
B 学校教育の推進 1 教育内容の充実
2 重度・重複障害児の教育の充実
3 通級による指導の充実
4 交流教育の充実
5 後期中等教育の充実
6 施設・設備の整備
7 研修・研究体制の整備・充実
8 芸術文化に接する機会の拡大
C 社会教育の推進 1 社会教育施設における障害者(児)への配慮強化
2 社会教育の機会の拡充
D 保健・医療、福祉等との連携強化 1 施策の連携強化
5.ひとづくりの推進 A 専門職員の養成・確保 1 人材の養成・確保
2 魅力ある職場づくりの推進
B ボランティア活動の推進 1 ボランティア活動の育成
2 ボランティアリーダーの育成
3 ボランティアネットワーク等の整備
C 研修体制の充実 1 保健、福祉等の専門職員研修の充実
2 教職員研修の充実
3 行政施策担当職員研修の充実
4 地域研修ネットワークの整備
5 専門技術等の国際的な相互協力の推進
6.まちづくりの推進 A 住みよいまちづくりの推進 1 啓発活動の推進
2 まちづくり推進体制の整備
3 福祉のまちづくりの推進
B 住宅の整備促進 1 公的住宅の建設・改善の促進
2 福祉的住宅の整備促進
3 住宅改造支援制度の充実
4 住宅に関する相談・情報提供体制の充実
5 住環境に関する研究開発
C 道路等生活空間の整備 1 道路環境の整備
2 生活空間の総合的整備
D 利用しやすい公共交通の確保 1 交通ターミナル(駅舎等)の整備促進
2 運行車両等の改善の促進
3 わかりやすい交通情報の提供
E 公共的建築物の整備 1 公共的建築物の指導強化
2 公共的建築物等の整備・改善の推進
F 防犯・防災対策の推進 1 防犯・防災知識の普及
2 消防・警察等への緊急通信体制の充実
3 防災設備の整備
7.福祉サービスの充実 A 在宅福祉サービスの充実 1 生活支援サービスの充実
2 相談機能の充実
3 生活訓練等の充実
4 移動サービスの充実
5 グループホーム等の整備促進
6 共同作業所等の育成
7 障害者団体等の育成・指導
8 施設機能の活用促進
B 施設福祉サービスの充実 1 障害者のニーズに応じた施設の充実
2 県立施設の改築・整備
3 在宅福祉サービスの支援促進
4 地域交流の促進
5 施設職員研修の充実
C 地域福祉支援施策の強化 1 市町村の支援と連携強化
2 障害者総合更生相談所(仮称)の設置
3 中央児童相談所の整備・充実
4 総合福祉センターの建設
5 福祉情報センターの充実
6 基金の活用
D コミュニケーションの確保 1 意思・情報伝達手段の確保
2 視聴覚障害者情報提供施設の整備・充実
E 福祉機器の普及 1 給付サービスの充実
2 研究・開発の推進
F 生活安定施策の充実 1 年金・手当等の充実
2 経済的負担の軽減
8.社会参加の促進 A 主体的な活動の促進 1 主体的・自主的参加意識の醸成
2 障害者団体等の育成
B スポーツ、レクリエーション、文化活動への参加促進 1 障害者のスポーツ活動推進体制の整備
2 スポーツ、レクリエーションの振興
3 文化・芸術活動への参加促進
4 国際交流の促進

福岡県障害者対策推進本部設置要綱

 (設置)
第1条 障害者に関する総合的な施策の推進について、関係各部等の相互の密接な連携を確保し、その円滑かつ効果的な推進を図るため、福岡県障害者対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
 (所管事務)
第2条 本部は、次の各号に掲げる事項について協議調整を行う。

  1.  障害者に関する総合的な行政施策の企画調整及び推進に関すること。
  2.  障害者施策等に関する長期計画の策定及びその進行管理に関すること。
  3.  その他目的達成に必要と認められる事項に関すること。

 (組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。

  1.  本部長は知事を、副本部長は知事が指定する副知事、教育長及び警察本部長を、本部員は別表1に掲げる職にある者をもって充てる。
  2.  本部の業務を円滑に処理するため、福岡県障害者対策推進幹事課会議(以下「幹事課会議」という。)を置く。
  3.  幹事課会議は、幹事長及び幹事で組織する。
  4.  幹事長は民生部長が指定する民生部次長を、幹事は別表2に掲げる幹事課の長をもって充てる。

 (本部長の職務)
第4条 本部長は、本部を代表し、本部の事務を総括する。

  1.  副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

 (会議)
第5条 本部の会議は本部長が、幹事課会議は幹事長が招集する。
 (庶務)
第6条 本部の庶務は、民生部障害福祉課において処理する。
 (補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営について必要な事項は本部長が、幹事課会議の運営について必要な事項は幹事長が別に定める。

  附則
 この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
  附則
 この要綱は、平成5年12月20日から施行する。

別表1(第3条関係)

総務部長
企画振興部長
民生部長
保健環境部長
商工部長
農政部長
水産林務部長
労働部長
土木部長
建築都市部長

別表2(第3条関係)

総務部 人事課
税務課
広報課
私学振興課
企画振興部 交通対策課
青少年対策課
民生部 社会課
高齢化対策課
老人福祉課
児童家庭課
障害福祉課
援護課
保健環境部 医療指導課
健康増進課
保健対策課
商工部 技術振興課
農政部 農政課
水産林務部 林政課
労働部 労働福祉課
職業安定課
職業能力開発課
土木部 道路維持課
道路建設課
建築都市部 建築指導課
公園街路課
住宅課
住宅管理課
営繕課
教育庁 管理部 生涯学習振興課
施設課
指導第一部 高校教育課
特殊教育課
スポーツ課
指導第二部 義務教育課
社会教育課
文化課
警察本部 総務部 総務課

福岡県障害者対策推進県民協議会設置要綱

 (設置)
第1条 障害者に関する基本的かつ総合的な施策について検討を行い、その推進に資するため、有識者による福岡県障害者対策推進本部の長(以下「本部長」という。)への助言機関として、福岡県障害者対策推進県民協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
 (任務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について検討助言する。

  1.  障害者に関する総合的な施策の推進
  2.  障害者施策等に関する長期計画の策定及びその進行管理
  3.  その他必要と認められる事項

 (組織)
第3条 協議会は、本部長が委嘱する次に掲げる分野又は団体等の関係者による委員をもって構成する。

  1.  福岡県議会
  2.  学識経験者
  3.  女性(女性の意見を総合的かつ公平に反映するための熱意を有する者)
  4.  雇用関係
  5.  教育関係
  6.  社会福祉関係
  7.  障害者福祉団体等
  8.  市町村関係

 2 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

 (会長の職務)
第4条 会長は、会務を総理し、協議会の会議の議長となる。

 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

 (会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集する。
 (庶務)
第6条 協議会の庶務は、民生部障害福祉課において処理する。
 (補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は会長が別に定める。

  附則
 この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
  附則
 この要綱は、平成5年12月20日から施行する。

福岡県障害者対策推進県民協議会委員名簿

(◎会長 ○副会長 平成6年6月1日現在)
選考区分 No. 氏名 備考(その他団体等における
役職・地位等)
(1)福岡県議会 厚生委員会
 委員長

1

井上 澄和
(2)学識
経験者
医学 総合せき損センター
 院長(整形外科)

2

赤津 隆
福岡大学
 教授(医学部精神医学教室)

3

西園 昌久
建築設計 九州芸術工科大学
 教授

4

古賀 唯夫
リハビリテーション 九州リハビリテーション大学校
 理学療法学科長・教授

5

橋元 隆
福祉人材育成 福岡県立大学
 社会福祉学科長・教授

6

保田井 進
(3)女性(女性の意見を
総合的かつ公平に
反映するための熱意を
有する者)
福岡県郡市婦人会連絡協議会
 副会長

7

千代島 洋子
福岡市女性センター「アミカス」
 館長

8
みちこ 
梁井 迪子
(4)雇用関係 社団法人 福岡県障害者雇用促進協会
 会長

9

牧之内 繁男
アポロ電子工業株式会社
 取締役社長
(5)教育関係 福岡県特殊教育諸学校長会
 会長

10

鉢嶺 清融
県立養護学校
「福岡高等学園」校長
(6)社会福祉関係 社会福祉法人 福岡県社会福祉協議会
 会長

11

永井 浤輔
福岡県民生委員児童委員協議会
 会長

12

田丸 由夫
社団法人 福岡県老人クラブ連合会
 会長

13

鉄井 元輝
(7)障害者福祉団体等 社団法人 福岡県精神障害者福祉会連合会
 会長

14

江上 義盛
福岡県難病団体連絡会
 会長

15

甘蔗 良光
財団法人 福岡県身体障害者福祉協会
 理事長

16

太田 昇
社団法人 福岡県精神薄弱者育成会
 会長

17

花田 忠昭
(8)市町村関係 福岡県都市福祉事務所長会
 会長

18

宇都宮 昭生

田川市福祉事務所長
福岡県福祉事務所長会
 会長

19
べっき
戸次 淳二

県福岡福祉事務所長

主題:
福岡県障害者福祉長期計画 No.2
P53~P94

発行者:
福岡県民生部障害福祉課

発行年月:
1995年3月

文献に関する問い合わせ先:
福岡県民生部障害福祉課
福岡市博多区東公園7-7
TEL
 092-651-1111(代表)
 092-641-4761(直通)