佐賀県障害者プラン~ともに生きわかちあう社会をめざして~
第2節 障害者自らが主体性と生きがいをもって自立し活躍するために
障害者一人ひとりが、その個性と可能性を十分に発揮し、主体性と生きがいをもって、自立し社会参加のできる社会基盤をつくるため、それぞれの障害の特性に応じたきめ細かな教育と生涯にわたる学習の場を確保するとともに、教育・福祉・雇用等各分野との連携により障害者がその適性と能力に応じて、可能な限り雇用の場に就き、職業を通じて社会参加することができるような施策を展開します。
- 1.障害のある子ども達に対する教育の充実
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- 盲・聾・養護学校、小・中学校の特殊学級における適切な教育を行うため、研究指定校制を継続するとともに各種資料の作成を推進します。
- 特殊学級担任、通級担当教員を対象にした新任担当教員研修等の既存の研修の中に、軽度の障害のある児童生徒のための内容を多く取り入れていきます。
- 盲・聾・養護学校、小・中学校の特殊学級では、一人ひとりの障害の状態を改善したり、障害を克服するための特別の指導や配慮を学校の教育活動全体を通して、また、特別の時間を設けて行います。
- 児童生徒ができるだけ地域社会において生活できるよう、また、学校と保護者との連携をより緊密にするため、適切な地域に肢体不自由と知的障害に対応できる養護学校の設置を促進します。
- 2.教育相談体制・研修の充実
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- 佐賀県心身障害児就学指導委員会等で、教育、医療、福祉等の各関係機関の専門家と連携を図りながら、教育相談、相談技術等の向上を目指していきます。
- 児童生徒一人ひとりの実態に応じた社会参加・自立を推進するために、障害種別の専門家による校内特別研修や寮母等講習会、訪問教育担当教員講習会等、研修の充実を図ります。
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◎特殊学級における在籍者数
区分 平成7年度 平成8年度 平成9年度 小学校 308人 317人 331人 中学校 155人 160人 141人 資料:学校教育課
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◎特殊学級における在籍者数
- 3.後期中等教育段階における施策の充実
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- 盲・聾・養護学校高等部の教育内容・方法についての研修や教育課程の充実等を通して、卒業後の「生きる力」を育む教育の推進を図ります。
- 県教育センターのパソコンネットワーク「EDU-QUAKEさが」を通じて、盲・聾・養護学校間での現場実習先、就職先等の情報交換をし、職業教育、進路指導等の充実を図ります。
- 盲・聾・養護学校と連携を強め、企業から得た雇用情報の提供や職業相談を充実し、就職の促進を図ります。
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◎盲・聾・養護学校における児童・生徒数
区分 平成7年度 平成8年度 平成9年度 盲学校 38人 37人 40人 ろう学校 56人 53人 49人 金立養護学校 182人 184人 179人 大和養護学校 165人 162人 168人 中原養護学校 55人 50人 55人 伊万里養護学校 159人 158人 167人 佐賀大学付属養護学校 61人 62人 60人 計 716人 706人 718人 資料:学校教育課 盲・聾・養護学校高等部卒業生進路状況 進学者 3.5% 就職者 28.1% 施設入所 36.8% その他
(共同作業所、家事手伝等)31.6% 資料:学校教育課
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◎盲・聾・養護学校における児童・生徒数
- 4.障害者雇用対策の推進
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- 障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正による知的障害者を含めた障害者雇用率設定(雇用率引き上げ)についての周知を行い、未達成企業には求職者情報の提供や雇用率達成の訪問指導を積極的に実施し、雇入れ計画作成命令制度を厳正に運用するなど強力な指導を実施します。
- 労働災害、通勤災害により身体障害者となった人の把握に努め、助成金の活用等による施設の設置や職場適応措置等の実施を指導し、職場復帰・雇用の継続を推進します。
- 自営業を営み又は就職しようとする身体障害者や知的障害者の世帯に対し、低利の資金の貸付などを行うことにより障害者の自立を支援します。
- 佐賀県産業技術学院において、障害の程度に応じた訓練科目、訓練カリキュラムを開発し、就業を希望する障害者の職業能力開発を推進します。
- 職域の開発・職業能力の開発等雇用のための条件整備を図るとともに、職業安定所において職業相談員等による相談を充実強化し、職場適応訓練や各種助成措置の有効活用により知的障害者、精神障害回復者の雇用を促進します。
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◎健康診査の実施状況
区分 平成7年度 平成8年度 平成9年度 全国
平成9年度障害者雇用率 1.91% 1.93% 1.95% 1.47% 雇用障害者数 1,213人 1,242人 1,249人 250,030人 雇用率達成
企業の割合63.6% 67.9% 66.8% 50.2% 資料:職業安定課
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◎健康診査の実施状況
- 5.重度障害者雇用の推進
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- 重度障害者雇用協議会(平成5~7年度)での検討を基に、第3セクターによる重度障害者雇用企業等の設立を含め、引き続き県内企業に対する理解と協力を求めます。
- 重度障害者の多様な職種の雇用事例の作成とその成果の事業主への普及を内容とする「重度障害者雇用促進プロジェクト事業」を推進します。
- 重度障害者の職業的自立を図るため、市町村レベルで個々の障害者の特性に応じた職業リハビリテーションを実施する「障害者雇用支援センター」の設置に努めます。
希望する職業形態 臨時雇(パート) 21.5% 内職・自営業の手伝い 20.2% 常雇 16.3% 授産施設・福祉作業所
(通所施設を含む)10.9% 自営業 9.0% その他 9.3% 無回答 12.8% 資料:身体障害者(児)ニーズ調査(平成8年) 希望する職業形態 授産施設・福祉作業所
(通所施設を含む)34.6% 常雇 17.7% 臨時雇(パート) 9.2% 内職・自営業の手伝い 6.9% 自営業 3.1% その他 5.4% 無回答 23.1% 資料:知的障害児(者)ニーズ調査(平成8年)
- 6.職業リハビリテーション対策の推進
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- 職業準備訓練や職業講習等を実施し、障害者の職業的自立に必要な職域を開発するための援助を行うとともに、障害者雇用事業所の専門知識を活用したリハビリテーションの拡充を推進します。
- 職業準備訓練や職業講習等を実施し、障害者の職業的自立に必要な職域を開発するための援助を行うとともに、障害者雇用事業所の専門知識を活用したリハビリテーションの拡充を推進します。
第3節 生活面での物理的障壁の除去(バリアフリー化)を促進するために
障害者が地域社会で、障害のない人と同じように活動し、自立した社会生活と自由な社会参加が可能となる社会にしていくため、様々な施策手段等を組み合わせ、道路、駅、建物等生活環境面での物理的な障壁の除去に積極的に取り組みます。
- 1.福祉のまちづくりの推進
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- 障害者や高齢者等を含むすべての人が自立し、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加できる環境を整備するため、「佐賀県福祉のまちづくり条例」(仮称)の制定に向けた検討を進め、、福祉のまちづくりを推進します。 福祉のまちづくりについて県民意識の高揚に努めるとともに、多くの人が利用する建物や道路、公園等を障害者や高齢者等が利用しやすいように整備を促進するなど、すべての県民が住みやすい県づくりに努めていきます。
改善する必要があるもの 建物の段差解消 47.7% 車椅子でも利用できる歩道 31.5% 各種施設でのエレベーターの設置 31.2% 車椅子用トイレ 19.2% 低床式バス 17.8% 視覚障害者用音響信号機 11.6% 障害者のための誘導表示板 10.3% 車椅子用電話ボックス 6.3% 点字ブロック 3.8% その他 5.1% 無回答 26.6% 資料:身体障害者(児)ニーズ調査(平成8年)
- 障害者や高齢者等を含むすべての人が自立し、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加できる環境を整備するため、「佐賀県福祉のまちづくり条例」(仮称)の制定に向けた検討を進め、、福祉のまちづくりを推進します。 福祉のまちづくりについて県民意識の高揚に努めるとともに、多くの人が利用する建物や道路、公園等を障害者や高齢者等が利用しやすいように整備を促進するなど、すべての県民が住みやすい県づくりに努めていきます。
- 2.歩行空間の整備
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- 車両と歩行者等の交通が分離されていないため、歩行者等の交通事故発生の恐れが大きいと認められる道路には、自転車・歩行者道の整備を行い、その際障害者等の社会参加の機会の増大にも対処するため車椅子が安心してすれ違える幅の広い歩道(幅員3m以上)の整備を推進します。
- 都市計画道路においては、関係機関と都市計画決定の変更等について調整を行うなど、障害者等も安全で快適に利用できる幅の広い歩道の整備を推進します。
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◎幅の広い歩道の整備
平成8年度末まで 平成15年度 約130km 約210km
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◎幅の広い歩道の整備
- 狭隘かつ急勾配道路の多い漁業集落においては、道路の幅員及び緩勾配の確保など障害者が安全に利用できる歩行空間の整備を推進します。
- 障害者や交通弱者など歩行者の通行を優先するため、車両の一方通行規制等が行えるような一定区域においては、車道部を縮小した歩道拡幅や段差解消など地区全体の交通環境対策を面的かつ総合的に推進します。
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◎歩道の段差切り下げ
平成12年度まで 3,900か所
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◎歩道の段差切り下げ
- 障害者・高齢者等の社会参加の機会が増大しており、歩道の段差を解消するとともに、電線管理者との調整を図りながら林立する電柱を撤去し、地中化することにより、円滑な交通の安全と快適な歩道空間の確保を推進します。
- 障害者が通行しやすい歩道の交通環境の整備を推進するため、障害者の通行の妨げとなる放置自転車については、関係者の理解と協力を得て、駐輪場を設けさせるなどの施策を推進するほか、放置されたままの自転車については防犯登録等から所有者に連絡を取るなど、歩道から放置自転車をなくしていくこととします。また、道路管理者や地域交通安全活動推進委員等と合同で、道路不法占拠物件を排除するための「道路パトロール」を実施し、商店街などの歩道上に不法にはみ出した自動販売機や陳列商品の設置者に対して撤去指導を行っていきます。さらに、歩道上に駐車している悪質な運転者は、駐車違反で検挙するほか、レッカーによる移動措置も行います。
- 放置自転車が多い市町村に対して、放置自転車を規制する条例等の制定を働きかけると同時に、自転車を放置することがないよう警告札つけ等により指導を行い、身障者が安全に快適に利用できる歩行空間の碓保を推進します。
- 県内の主要駅の駅前広場について、歩道の段差解消等の必要がある場合には、障害者が安全に利用できるよう段差の少ない歩道等の整備を推進します。
- 福祉施設・医療施設等の付近においては、障害者にとってより利用しやすい歩道の整備を推進します。
障害者のための設備を充実する必要性がある場所 道路及びその周辺 65.4% 公共交通機関 61.5% 文化・娯楽施設 26.9% 商業施設 19.2% 官公庁施設 12.8% 公園及びその周辺 6.4% わからない 2.6% その他 2.6% 資料:障害者プラン予備調査(平成8年)
- 3.移動・交通対策の推進
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①公共ターミナルの障壁の除去(バリアフリー化)の推進
- 本県の「ひとにやさしいまちづくり整備指針」並びに国において策定された「公共交通ターミナルにおける高齢者・障害者等のための施設整備ガイドライン」及び「鉄道駅におけるエレベーター整備指針」等に基づき交通事業者へ適切な働きかけや補助制度活用の啓発等を行い、公共交通ターミナルの障壁の除去(バリアフリー化)を推進します。
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②障害者等に配慮した車両の導入及びバス停等の整備
- 本県の「ひとにやさしいまちづくり整備指針」に基づき、事業者等に対し補助制度の活用等、適切な助言や働きかけを行い、公共交通機関における障害者等が利用しやすい車両の導入を推進します。
- 低床式バスの導入に対応して、低床式バス路線の停留所については、歩道の嵩上げを行い障害者が利用しやすい歩道の整備を図ります。
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③道路交通環境の整備
- 都市計画駐車場については現在整備されていないが、今後、公営駐車場を設置する場合には、身障者用駐車スペースの設置を推進します。また、民間において駐車場が設置される場合は、身障者用駐車スペースを設置するよう指導します。
- 今後とも「道の駅」等について、障害者に配慮した障害者用トイレや駐車スペースの整備を推進します。
- 第6次交通安全施設等整備事業五箇年計画に基づき障害者等が地域の中で安心して、日常生活ができるような交通安全施設の整備を推進します。
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④運転免許取得希望者等に対する利便の向上
- 指定自動車教習所に対し、身体障害者用教習車両の整備を行うとともに、身体障害者が持ち込む改造車両を使用できるようにし、身体障害者に配慮した教習の実施等について指導を行います。
- 県内各地の自動車学校や教習所における自動車操作訓練に対する助成を継続して実施します。
- 運転免許試験場においては、障害者の利用に配慮した設備の整備を推進します。
- 4.建築物の整備
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①公共性の高い民間建築物等の指導・誘導
- 建築物の所有者や設計者に対して、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」(ハートビル法)の普及・啓発を行い、不特定多数の人が出入りする建築物について障壁の除去(バリアフリー化)を誘導します。
- 不特定多数の人が利用する民間の公共的な施設(旅館、レストラン、スーパーマーケット等)について、「ひとにやさしいまちづくり整備指針」の適正な運用等により障害者等の利用に配慮した施設整備を推進します。
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②県施設の整備
- 県民一般の利用が考えられる県の施設においては、身体障害者用トイレの整備等障害者の利用に配慮した施設の整備を推進します。
- 5.市町村の福祉のまちづくりへの支援
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- 市町村の福祉のまちづくりに関する総合的な計画の策定や市町村公共施設の障害者等に配慮した整備を行う「障害者や高齢者にやさしいまちづくり推進事業」の実施について、市町村に働きかけを行うことにより市町村の福祉のまちづくりを推進します。
第4節 生活の質の向上を目指して
障害者が日常生活において、「ゆとり」や「いきがい」を感じることができる、障害者にとって「住みたい県」を実現するため、コミュニケーション、文化、スポーツ、レクリエーション活動等自已表現や社会参加を通じた生活の質的向上を図るとともに、実用的な福祉用具や情報処理機器の普及および、余暇活動を楽しむことのできるようなソフト・ハード面の条件整備等を推進します。
- 1.福祉用具等の研究開発・普及
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①福祉用具等の研究開発体制の整備
- 県工業技術センター、県窯業技術センターを中心に産学官が連携して障害者の需要(ニーズ)にあった福祉用具等に関する研究開発を推進します。
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②民間事業者等による研究開発、産業界の取組の促進
- 企業への福祉関連機器等に係る研究成果の普及を図るため、相談、研究会等による技術情報の提供を推進します。
- 福祉関連技術の研究開発を行う県内事業者等を今後とも支援します。
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③福祉用具の普及促進
- 福祉用具等についての最新の情報を収集し、市町村及び障害者に対して情報を提供するとともに、県介護実習普及センターと連携をとり障害者の相談に応じていきます。
- 福祉関連技術の研究開発を行う県内事業者等を今後とも支援します。
- 県介護実習普及センターにおいては、障害者も利用できる高齢者向けの福祉用具や住宅改良モデルに関する展示及び情報提供の充実に努めるとともに、実際の利用までの一貫した相談・指導体制を整備し、利用者にとって利用しやすいセンターにします。
- 国で実施する福祉用具相談担当職員や適合判定等の専門職員に対する研修等の成果を活用するなど、福祉従事者や障害者を介護する人に対しての情報提供、研修を行います。
- 福祉用具の給付等の品目について、障害者の要望(ニーズ)が適切に反映されるよう努めます。
- 2.情報提供の充実
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- 字幕(手話)入りビデオカセットの製作、貸出等を行う聴覚障害者情報提供施設の整備を推進するとともに、点字図書館の情報化に対応した機能の充実に努めます。
- 障害者の福祉サービスに関する情報を掲載したハンドブックの内容を充実するとともに、配布先の検討を行うなど、障害者に対する情報提供の充実に努めます。
- 「障害者の日」の記念行事やその他イベント開催時に、福祉サービスに関する情報を記載したパンフレットやしおり等を配布します。
- 県の広報紙、広報番組を利用し、積極的に福祉サービス・制度等の情報を提供します。
- 身体障害者の方が、県政に関する情報等を活用できるよう、広報紙「県民だより」の点字・音読版を作成するとともに、テレビ広報においても字幕・手話等による理解しやすい情報提供を行います。
- 3.障害者スポーツ、芸術・文化活動の振興等
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- 障害者団体等が開催するスポーツ大会を支援するとともに、国際大会、全国大会等各種スポーツ大会に参加する障害者を支援します。
- 障害者団体、障害者スポーツクラブ等が実施するスポーツレクリエーション教室を支援します。
- 身体障害者スポーツ団体等が実施する各種スポーツ大会、教室等の開催に、より多くの障害者が参加できるよう、また、ボランティアの積極的な参加が図られるよう、PRを行っていくとともに、スポーツ団体やボランティアセンターなどの関係機関との連携を強化していきます。
- 障害者が日常生活の中で、各種スポーツに参加する機会が確保されるよう身体障害者スポーツ団体等が実施するスポーツ指導員養成講習会等を支援するとともに、各スポーツクラブの充実を図ります。
- 障害者団体等が地域で独自に行う芸術文化活動について、積極的に実施されるよう支援していきます。
- 4.公園等オープンスペースの整備
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- 都市公園等においては、園路の段差解消、スロープ、四阿、ベンチ等の休憩施設やわかりやすい案内標識等の設置を行い、高齢者や体の不自由な方々が安心して利用できる公園として、また、周辺福祉施設の方々のリハビリや健康づくりに資する公園として整備を推進します。 さらには、駐車場やトイレにおいても、車椅子での利用が可能なゆったりスペースの施設の整備を推進します。
- 5.障害者の旅行促進のための方策の推進
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- 障害者が利用しやすい観光施設の整備に努めます。
- 車椅子利用の身体障害者が日常的に観光地を楽しむことができるよう身体障害者対応トイレの設置箇所の表示など、県が作成、配布する観光パンフレットを充実していきます。
第5節 安全で安心できる暮らしを確保するために
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災害弱者といわれる障害者を、風水害、火災、地震、土砂災害等の災害や増加傾向にある交通事故や複雑多様化する犯罪等から守るため、地域の防犯・防災ネットワークや緊急通報システムの構築を進めるとともに、交通事故や災害を防ぐための基盤づくりを推進します。
- 1.地域の防犯・防災ネットワークの確立
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- 犯罪被害弱者に応じた具体的な要望(ニーズ)の把握に努めて、関係機関、ボランティアとの連携を図りながら、防犯座談会等の開催、地域安全情報の提供、被害防止対策の徹底等、それぞれ弱者対象に見合った対策を推進します。
- 交番、駐在所のファックスネットワークの対象を福祉施設や障害者に広げ、障害者等が必要としている情報を提供するように努めます。
- 手話のできる警察官等の育成及び「手話交番」の設置を推進するとともに、警察署の受付等の警察官等に対し、「手話バッヂ」の装着を推進します。
- 地域において障害者等の災害弱者の支援体制を整備するため、市町村では自主防災組織の活性化及び育成に努めることとします。また、県は自主防災組織のリーダー育成、情報の提供などを通じ、市町村に対する支援・指導に努めます。
- 2.緊急時の情報提供・通信体制の充実
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- 各種メディアを活用した広報活動により、「ファックス110番」の普及・活用を推進します。
- 市町村(消防機関)においては、火災感知器及び無線式(ペンダント式)緊急発信装置等による災害弱者と消防機関との間の緊急通報システムの整備を図ることとします。
- 防災や避難等に資する施設の障壁の除去(バリアフリー化)、わかりやすい情報の提供、警戒避難体制の確立等の充実を図っていきます。
- 3.災害時・緊急時の避難誘導対策の充実
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- 地域防災計画に基づき、それぞれの担当部局において障害者の避難誘導体制、迅速かつ的確な情報伝達の在り方等を盛り込んだ災害時の障害者援護マニュアルの作成及びその周知徹底を図り、障害者に係る災害対策の充実を図ります。
- 障害者が入所する施設は、防火・防災安全対策を講じ、避難計画を作成し、入所者等を避難させます。また、市町村は、災害弱者の把握と支援体制の整備等に努め、避難誘導体制の整備を図ります。
- 災害時における障害者支援が行えるよう、平常時から、小地域ネットワークの形成やボランティァの育成、ボランティァ活動支援機関の体制強化等の環境整備を促進します。
- 4.防犯・防災知識の普及
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- 巡回連絡、各種会合等を通じ、防犯指導、災害時の避難場所や緊急時における連絡方法等の教示等を推進します。
- 機会をとらえて、障害者などの災害弱者に対して防災に関する知識の普及を図るとともに、住民の方々に対しても障害者への援助に関する知識の普及を図ります。
- ファックスネットワークの対象を聴覚障害者等に広げるとともに、自治体等と連携を図り、障害者に対する地域安全情報の捉供を推進します。
- 障害者をはじめとする社会的弱者等にかかる消費者トラブルの未然防止・適切な解決を図るため、消費者教育・啓発の推進、消費者トラブル情報の提供、消費生活相談の充実に努めます。
第6節 ともに理解を深めあうために
子供の頃から障害者との交流の機会を拡げ、ボランティア活動等を通じた障害者との交流等を進めるとともに、様々な行事・メディアを通じて啓発・広報を積極的に展開することにより、障害及び障害者についての県民の理解を深めます。 また、障害者に対する偏見や差別の意識などの「心の壁」を取り除くための福祉教育や意識啓発を行うとともに、障害者自身の自立意識の向上を図ります。
- 1.障害者への理解を深めるための教育の推進
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- 盲・聾・養護学校の周辺地域との交流の他に、盲・聾・養護学校児童生徒の地元の地域・学校との交流の推進を図ります。
- 児童生徒の学校外活動として、障害のある児童生徒が障害のない児童生徒と共に参加する自然体験や生活体験活動事業等に取り組んでいきます。
- 教育関係者や児童生徒に対するボランティア活動の啓発や体験・交流活動等の推進を図ります。
- 2.ボランティア活動の振興等
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- 障害者への理解と交流及び支援を図るための生涯学習ボランティア活動推進事業を今後さらに充実していきます。
- 精神保健福祉ボランティア講座を充実し、ボランティアの養成を推進します。
- 「県民ボランティア参加プラン」に従い、「いつでも、どこでも、誰でも、気軽に、楽しく、多様に」ボランティア活動に参加でき、その輪が広がるよう、「きっかけづくり」「環境づくり」「社会のしくみづくり」を目標とした支援施策を推進します。
- ボランティア協力校 (H9.4.1現在)
小学校 中学校 高校 大学 計 113校 77校 41校 4校 235校 資料:県ボランティアセンター
- 3.啓発・広報活動の推進
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- 県民だより等の広報媒体の活用や、テレビ、ラジオ、新聞等のマスメディアの協力を得ながら広報活動を展開するとともに、障害者週間推進関連事業などにより地域住民の理解を求めていくなど県民一般に対する普及・啓発を継続的に実施します。 特に盲導犬の施設利用制限等を解消するための啓発の推進や県民一般の理解が遅れているハンディキャップの見えにくい障害者(内部障害者、聴覚障害者、精神障害者等)に対する理解の促進を図ります。 また、障害や障害者をよりよく理解するため、障害者スポーツ大会に協力するボランティア等の参加拡大を図るなど、障害者と一般県民との交流の場を設けていきます。
- 県民だより等の広報媒体の活用や、テレビ、ラジオ、新聞等のマスメディアの協力を得ながら広報活動を展開するとともに、障害者週間推進関連事業などにより地域住民の理解を求めていくなど県民一般に対する普及・啓発を継続的に実施します。 特に盲導犬の施設利用制限等を解消するための啓発の推進や県民一般の理解が遅れているハンディキャップの見えにくい障害者(内部障害者、聴覚障害者、精神障害者等)に対する理解の促進を図ります。 また、障害や障害者をよりよく理解するため、障害者スポーツ大会に協力するボランティア等の参加拡大を図るなど、障害者と一般県民との交流の場を設けていきます。
- 4.精神障害者についての社会的な誤解や偏見の是正
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- 精神障害者の自立や就労、社会復帰施設整備等に当たっての阻害要因である精神障害者に対する誤解や偏見を是正するため、地域住民に対する正しい知識の啓発普及や交流会等の実施を推進します。
- 精神障害者の自立や就労、社会復帰施設整備等に当たっての阻害要因である精神障害者に対する誤解や偏見を是正するため、地域住民に対する正しい知識の啓発普及や交流会等の実施を推進します。
第7節 佐賀県にふさわしい国際交流を促進するために
アジア太平洋障害者の十年の期間中でもあり、佐賀県の地理的・歴史的特性を生かし、東アジア諸国をはじめとする海外の障害者や障害者福祉従事者との交流を深めます。
- 障害者の国際交流の促進
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- 現在行われている海外の施設との交流や障害者団体との交流など民間レベルでの交流を促進していきます。
- 障害者スポーツを通した国際交流を推進するため、国際障害者スポーツ大会への障害者の参加や外国人選手を招いての障害者スポーツ大会の開催を促進します。
- 障害者の国際理解を深め国際化の進展に対応した国際的視野を養うため、国際交流の機会としてアジアヘの海外派遣事業や交流事業等への障害者の参加を促進します。
主題:佐賀県障害者プラン~ともに生きわかちあう社会をめざして~ -28頁~53頁-