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佐賀県障害者プラン~ともに生きわかちあう社会をめざして~

成目標

施策内容 平成9年度
(現況)
平成15年度
(目標)
世話人付共同住宅
住居(グループホーム)・
福祉ホーム
身体障害者・知的障害者 46人分 120人分
精神障害者 41人分 110人分
授産施設 身体障害者・知的障害者(通所) 198人分 320人分
精神障害者 29人分 80人分
福祉工場 身体障害者・知的障害者 0人分 40人分
小規模作業所 身体障害者・知的障害者 17か所 22か所
精神障害者 5か所 10か所
療育等支援施設事業 1か所 4か所
療育拠点施設事業 0か所 1か所
重症心身障害児(者)通園事業・心身障害児通園事業 6か所 10か所
精神障害者生活訓練施設(援護寮) 20人分 40人分
精神障害者社会適応訓練事業 70人分 100人分
精神障害者地域生活支援事業 0か所 5か所
精神科デイケア施設 12か所 18か所
訪問介護員(ホームヘルパー)   238人分
日帰り介護(デイサービス) 7か所 12か所
短期入所生活介護(ショートステイ) 24人分 41人分
身体障害者療護施設 260人分 310人分
精神薄弱者更生施設 880人分 1,020人分
市町村障害者生活支援事業 1か所 5か所
歩道(幅員3m以上)の整備 約130km
(平成8年度末)
約210km
歩道の段差切り下げ   3,900か所
(平成12年度まで)


考資料

障害者の状況
1.身体障害者の状況
県内の身体障害者手帳交付者数は、平成9年3月31日現在で、34,495人となっています。等級別にみると、2級から6級までは10年間(S61→H8)でほぼ横ばいまたは減少している一方で1級の手帳交付者数が約56%増加しており、重度化の傾向が見られます。年齢別では、65才以上の割合が59.5%を占めており、障害者の高齢化が進んでいます。また、障害種別では、内部障害が10年間で約2倍に増加しています。
<身体障害者手帳所持者数>
年齢別平成8年度末構成比%
18歳未満5581.6
18歳以上
65歳未満
13,41038.9
65歳以上20,52759.5
34,495100.0
<身体障害者数の推移>
グラフ:身体障害者数の推移 等級別等級別                           単位:人
等級
S614,6886,5655,9205,9815,9874,427
S625,1906,6935,6775,9225,7514,225
S635,4326,7575,5736,0085,6684,172
H元5,6086,7035,6146,0465,6134,165
H25,7456,6695,5446,0935,5084,092
H35,9486,6165,6206,0745,4464,051
H46,1986,5865,6326,2005,4824,023
H56,5386,5635,6976,3415,4574,020
H66,7676,5085,6076,2935,2523,883
H77,0316,5435,6256,3565,1573,810
H87,3176,6395,6226,2854,9793,653
グラフ:身体障害者数の推移 障害種別障害種別                           単位:人
障害種別
音声・言語聴覚・平衡視覚内部障害肢体不自由
S613945,1175,6864,22719,924
S624414,9145,5002,73619,867
S634424,8205,3272,97220,049
H元4774,7325,1623,25420,124
H24614,5954,9873,56320,054
H34704,5014,8503,86420,070
H44664,4194,7194,23520,282
H54874,3454,6494,55920,576
H65504,1484,4284,78420,400
H75564,0564,3375,16420,409
H85713,8824,2145,39620,432
2.知的障害者の状況
県内の療育手帳交付者数は、平成9年3月31日現在、5,663人であり、内訳は重度(A)が2,638人、中軽度(B)が3,025人となっています。10年間(S61→H8)で約47%増加しており、特に中軽度の増加率が大きくなっています。
<知的障害者数(療育手帳交付状況)>
区分平成8年度末
重度(A)2,638
中軽度(B)3,025
5,663
<知的障害者数の推移>
グラフ:知的障害者数の推移            単位:人
区分
重度(A)中軽度(B)
S611,6962,152
S621,8862,185
S632,0342,233
H元2,1462,274
H22,2972,334
H32,4492,395
H42,5762,447
H52,6782,492
H62,8092,537
H72,9042,599
H83,0252,638
2.精神障害者の状況
県内の精神障害者数は、平成9年3月31日現在で入院患者が4,268人、通院患者(公費支払者)数が、4,185人、合計で8,453人となっており、年々増加傾向にあり、特に通院患者(公費支払者)の増加が著しくなっています。
<精神障害者数の状況>
区分平成8年度末
入院患者
(うち措置入院)
4,268
(100)
通院患者(公費支払者)4,185
8,453
<入院、通院者数>
グラフ:入院、通院者数単位:人
区分
入院患者うち措置入院通院患者
(公費支払者)
S634,1822822,206
H元4,3172502,334
H24,2772102,408
H34,2921692,569
H44,3161492,737
H54,3311223,166
H64,3891083,472
H74,3101083,763
H84,2681004,185


語の解説
【介護実習普及センター】
 高齢者介護の実習などを通じて住民への介護知識、介護技術の普及を図るとともに、「高齢社会は国民全体で支えるもの」という考え方を住民に広く啓発する事業を実施し、介護のための福祉機器・介護用品の展示や相談・助言を行い、福祉機器などの普及を図るための施設。
【介護福祉士】
 社会福祉従事者に対する国家資格で、専門的な技術や知識で、身体や精神上の障害のため日常生活に支障がある人に対し、入浴や排泄、食事などの介護を行うとともに、介護に関する指導を行います。
【ガイドヘルパーネットワーク事業】
 重度の視覚障害者及び脳性まひ者等全身性障害者が都道府県・指定都市間を移動する場合に、その目的地において必要となる外出付添い介護員(ガイドヘルパー)を確保するためのネットワーク事業。
【社会福祉士】
 社会福祉従事者に対する国家資格で、心身の障害や社会環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談や助言、援助を行います。
【授産施設】
 障害等により一般企業等に雇用されることが困難な人が職業訓練や自立訓練を受ける施設。
【重症心身障害児(者)通園事業】
 重度の知的障害と肢体不自由が重複している人が自宅から通って日常生活の動作や運動機能などの訓練を受ける事業。
【小規模作業所】
 障害等により一般企業等に雇用されることが困難な人が自宅から通って軽作業や生活の訓練・指導を受ける作業所。
【心身障害児通園事業】
 心身に障害のある子供が自宅から通って日常生活の基本動作や集団生活への適応訓練を受ける事業。
【身体障害者療護施設】
 常時介護が必要な障害者の人が治療及び養護を受ける施設。
【精神科ソーシャルワーカー】
 精神障害者やその家族に対し、社会復帰や各種サービス活動、家族との調整などの社会福祉援助活動を行います。
【精神科デイケア施設】
 精神障害者に対して、昼間の一定時間、医療チームによって集団精神療法、創作活動等の治療が行われる施設。
【精神障害者援護寮】
 精神に障害があるために独立して日常生活を営むことが困難な者に対して、生活の場を提供し、社会適応に必要な生活指導を行う施設。
【精神障害者社会適応訓練事業】
 通院中の精神障害者で、障害のために通常の雇用契約による就職が困難な人を対象に、都道府県及び指定都市が一般の事業所に委託して、生活指導、社会適応訓練等を行う事業。
【精神障害者地域生活支援事業】
 地域で生活する精神障害者の日常生活の支援や日常的な相談への対応、地域住民との交流を支援する事業。
【精神薄弱者更生施設】
 知的障害者が自立に必要な生活指導や作業訓練を受ける施設。
【世話人付共同生活住居(グループホーム)】
 障害者が地域生活において自立した生活を営むため、共同で生活する居住の場。貸家等を惜り上げ、同居あるいは近隣に居住する指導員が日常生活における援護・指導をおこなうもの。
【短期入所生活介護(ショートステイ)】
 介助をしている人が、病気や私的理由で一時的に介助をすることができなくなったときに、短期間(1週間程度)施設で受け入れるサービス。
【長寿社会対応設計指針】
 加齢等による身体機能の低下や障害が生じた場合にも、基本的にそのまま住み続けることができるような住宅の設計において配慮すべき点等を示した指針。(平成6年度建設省策定)
【通級】
 小・中学校の通常の学級に在席し、主として各教科等の指導を通常の学級で受けながら、障害の状態の改善・克服に必要な特別の指導を通級指導教室で受ける教育形態で言語障害、情緒障害、弱視、難聴等を対象として行われています。
【ノーマライゼーション】
 障害のある人が障害のない人と同様に住み慣れた家庭や地域の中で生活していくことができる社会が通常の社会であるという考え。
【バリアフリー】
 障害者や高齢者等が暮らしやすいように、建築物や乗り物、資格などの障壁をなくすこと。
【福祉工場】
 障害等により一般企業等に雇用されることが困難な人が就労する施設。
【福祉ホーム】
 家庭環境や住宅事情等により住居を求めている障害者に利用させて、独立した生活を営む施設。
【訪問介護(ホームヘルプ)サービス】
 在宅の障害者や高齢者の家庭に訪問介護員(ホームヘルパー)を派遣し、入浴、排泄、食事等の介護、調理、洗たく、掃除等の家事や生活等に関する相談、助言などさまざまなお世話をするサービス。
【マンパワー】
 人的資源。労力、人力。
【理学療法士・作業療法士】
 国家資格を得て、障害者を速やかに家庭・社会生活に復帰させるためのリハビリテーションを実施する専門家。理学療法士は、基本的動作能力の回復を図るため、治療体操、電気刺激、マッサージ、温熱その他の療法を行い、作業療法士は、応用的動作能力又は社会適応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業療法を行います。
【リハビリテーション】
 障害者の身体的、精神的、社会的な適応能力回復のための技術的訓練プログラムにとどまらず、身体的・心理的・社会的・職業的・経済的な回復を意味し、障害者の生涯全般において、社会経済的に普通の生活を営むことができるように援助する、障害者の自立と参加を目指す障害者施策の理念。


賀県障害者プラン策定の経緯
障害者プラン策定の経緯
平成8年 8月14日~ 障害者プラン策定に係る予備調査
10月18日 障害者プランニーズ調査実施要領市町村説明会
10月30日 第1回佐賀県障害者プラン庁内検討委員会
11月22日 第1回佐賀県障害者プラン策定委員会
12月1日
~12月25日
障害者プランニーズ調査
12月24日 第1回佐賀県障害者プラン策定作業部会(ワーキンググループ)会議
平成9年 3月21日 第2回佐賀県障害者プラン庁内検討委員会
3月27日 第2回佐賀県障害者プラン策定委員会
5月23日 第2回佐賀県障害者プラン策定作業部会(ワーキンググループ)会議
7月22日 市町村説明会
7月30日 第3回佐賀県障害者プラン庁内検討委員会
8月18日 第3回佐賀県障害者プラン策定委員会
11月5日 第4回佐賀県障害者プラン策定委員会
11月5日 佐賀県障害者施策推進協議会
平成10年 1月5日 公表(策定)


障害者プラン策定の展開図
図表:障害者プラン策定の展開図 事務局
高齢・障害福祉課
健康増進課
佐賀県障害者施策推進協議会
  (県条例に基づく協議会)
委員:関係団体、学識経験者
佐賀県障害者プラン策定委員会
委員:関係団体、学識経験者、行政関係者
佐賀県障害者プラン庁内検討委員会
代表委員:福祉保健部次長
委員:庁内関係各課長
佐賀県障害者プラン策定作業部会
  (ワーキンググループ)会議
庁内関係各課係長


賀県障害者プラン策定委員会設置要綱
(目的)
第1 佐賀県障害者プラン策定委員会(以下「本委員会」という。)は、21世紀に向けての佐賀県における障害者対策の基本的方向を定める~佐賀県障害者施策に関する「新長期行動計画」~の重点施策実施計画(佐賀県障害者プラン)(以下「障害者プラン」という。)の策定に当たり、広く県民各界各層の意見を反映させることを目的とする。
(運営)
第2 本委員会は、次に掲げる事項について、意見を述べることとする。
(1)障害者プランの策定
(2)障害者プランの策定に当たっての情報収集とその処理
(3)その他障害者プランの策定に当たって必要な事項
(構成)
第3 本委員会の構成は、次のとおりとし、別表1に掲げる者をもって組織する。
(1)障害者団体関係者
(2)その他関係団体、機関関係者
(3)学識経験者
(4)行政機関関係者
(委員長等)
第4 本委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって選出する。
3 本委員会は、委員長が招集し、座長を務める。
4 副委員長は、委員長が事故または不在のときに委員長の職務を代行する。
(関係者の出席)
第5 委員長は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め、その意見を徴し、必要な協力を求めることができる。
(小部会の設置)
第6 本委員会に、個別的案件の審議等必要に応じて小部会を置くことができる。
2 小部会は、委員長が指名する委員をもって構成し、その他は本委員会の規定に準ずる。
(庁内検討委員会の設置)
第7 本委員会に佐賀県障害者プラン策定委員会庁内検討委員会(以下「庁内検討委員会」という。)を置く。    
2 庁内検討委員会は、別表2の職にある者をもって構成し、次に掲げる業務を担当する。    
(1)本委員会の協議、検討に必要な事項にかかる調査、研究     
(2)本委員会に提出する資料の作成     
(3)その他障害者プランの策定に当たって必要な業務
   
3 庁内検討委員会に代表委員を置く。代表委員は福祉保健部次長をもってあて、次の業務を行う。
(1)庁内検討委員会の招集
(2)その他庁内検討委員会の運営に必要な事項
(事務局)
第8 本委員会の事務局を、佐賀県福祉保健部高齢・障害福祉課に置く。
附則
1 この要綱は、平成8年10月21日から施行する。
2 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
3 この要綱は、平成10年3月31日限り、その効力を失う。


賀県障害者プラン策定委員会名簿
1.障害者団体関係者
佐賀県身体障害者団体連合会 会長 松尾 栄
佐賀県視覚障害者団体連合会 会長 竹田寿和
佐賀県聴覚障害者協会 会長 中村 稔
(前任者 上野新一)
佐賀喉友会 会長 田中義海
佐賀県腎臓病患者連絡協議会 会長 富崎忠博
全国脊髄損傷者連合会佐賀県支部 支部長 長田端弘
日本オストミー協会佐賀県支部 支部長 原口政弘
佐賀県身体障害者スポーツ協会 会長 (松尾 栄)
佐賀県手をつなぐ育成会 会長 内田二生
佐賀県精神薄弱者愛護協会 会長代行 小寺大誠
(前任者 最所義雄)
佐賀県精神障害者家族連合会 会長 山田憲幸
 
2.その他関係団体、機関関係者
佐賀県社会福祉協議会 常務理事 寺町 博
(前任者 中島正夫)
佐賀県障害者雇用促進協会 事務局長 久保憲司
佐賀県民生委員・児童委員連絡協議会 女性部会長 松岡サヨ子
佐賀県ボランティア連絡協議会 会長 野中サヨ
佐賀県社会福祉施設経営者協議会 会長 諸隈正剛
佐賀県特殊教育研究会 会長 金子禎輔
(前任者 久富次郎)
佐賀県地域婦人連絡協議会 副会長 時津凉歌
 
3.学識経験者
佐賀県議会文教厚生常任委員会 委員長 宮﨑繁則
(前任者 森木靖明)
佐賀医科大学 教授 齊場三十四
 (委員長)
佐賀県医師会 会長 吉原正智
佐賀県精神病院協会 会長 鮫島 健
佐賀県教育委員会 委員 今泉泰子
 
4.行政機関関係者
佐賀県福祉保健部 部長 金井雅利
(前任者 檜垣南治子)
計23名


賀県障害者推進協議会名簿
佐賀医科大学 教授 齊場三十四
(委員長)
佐賀県医師会 会長 吉原正智
佐賀県精神病院協会 会長 鮫島 健
佐賀県身体障害者団体連合会 会長 松尾 栄
佐賀県手をつなぐ育成会 会長 内田二生
佐賀県精神薄弱者愛護協会 会長代行 小寺大誠
精神障害者家族連合会 会長 山田憲幸
佐賀県社会福祉協議会 常務理事 寺町 博
佐賀県障害者雇用促進協会 事務局長 久保憲司
佐賀県民生委員・児童委員連絡協議会 女性部会長 松岡サヨ子
佐賀県ボランティア連絡協議会 会長 野中サヨ
佐賀県地域婦人連絡協議会 副会長 時津凉歌
佐賀県社会福祉施設経営者協議会 会長 諸隈正剛
佐賀県特殊教育研究会 会長 金子禎輔
佐賀県教育委員会 委員 今泉泰子
計15名

主題:佐賀県障害者プラン~ともに生きわかちあう社会をめざして~ -54頁~65頁-

発行者:佐賀県福祉保健部高齢・障害福祉課

頁数:1頁~65頁

発行年月:平成10年1月

文献に関する問い合わせ先:
〒840-8570
 佐賀県佐賀市城内1-1-59
 TEL0952-25-7064
 FAX0952-25-7265