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佐賀県障害者施策に関する新長期行動計画

№1

―やさしさ広げる「ふれあいプラン」―

人と自然と文化の交響県・佐賀

佐賀県

項目 内容
立案時期 平成6年度
計画期間 平成6年度~平成15年度(10年間)

はじめに

 平成4年で終了した「国連・障害者の十年」の期間中、「完全参加と平等」の基本理念の下に、障害者施策については、あらゆる分野において様々な施策が展開され、一定の成果を収めることができましたが、障害を持つ人々が障害を持たない人と同様に社会活動に参加できる社会の実現ということを考えますと、残された課題はまだ数多くあります。
今後、高齢化社会の進展に伴い、誰もが老いを迎えて、いつかは何らかの障害を持つことも予想され、障害を持つ人々が抱えている問題は、現に障害を持つ人のみならず、すべての人にとって将来の自分の問題であると言えます。
県では、豊かさやときめきを県民が日本中で一番感じることができる「住みたい県日本一」を目指しておりますが、障害を持つ人々にとって住みやすい県はすべての人々にとって住みやすい県であり、「佐賀に住んで良かった」と言っていただける県づくりを目指し、各種の施策を推進しているところです。
今回、すべての人々が参加する社会づくりを進めるため、本県の障害者施策に関する基本的方向を定めた「佐賀県障害者施策に関する新長期行動計画」を策定いたしました。
今後は、この計画をもとに障害者施策を推進してまいる所存ですので、皆様の御協力をお願いいたします。

平成6年3月

佐賀県知事 井本 勇

目次

第1章 総論

第2節 保健医療の充実

  1. 心身障害の発生予防及び早期発見
  2. 医療・リハビリテーション医療の充実
  3. 精神保健対策の充実

第3節 福祉の充実

  1. 相談、指導機能の充実
  2. 在宅福祉対策の充実
  3. 社会参加の促進
  4. 施設福祉対策の推進
  5. 生活安定施策の充実

第4節 教育・育成の充実

  1. 心身障害児に対する育成施策の充実
  2. 障害児(者)の教育の充実
  3. 障害児の就学指導の推進
  4. 特殊教育関係施設の整備

第5節 雇用・就労の促進

  1. 雇用促進対策の充実
  2. 就職援護措置の充実
  3. 職業能力開発の促進

第6節 生活環境の整備

  1. 障害者向け住宅及び公共施設等の整備
  2. 道路及び交通安全対策の推進
  3. 移動・交通対策の推進
  4. 情報提供の充実
  5. すみよいまちづくりの推進

第7節 スポーツ、レクリエーション、文化

第8節 国際協力

資料編

第1章 総論

第1節 計画の概要

1 計画の趣旨

 昭和56年の「国際障害者年」を契機として、昭和58年から平成4年までが「国連・障害者の十年」と位置づけられ、障害を持つ人も持たない人も、社会の一員として共に生きる社会をつくろうというノーマライゼーションの理念の実現を目指して世界各国で障害者のための各種施策が展開されてきました。
佐賀県においても、昭和57年3月に策定した「佐賀県国際障害者年長期行動計画」に沿って啓発・広報、在宅福祉の充実、各種施設の設置、社会参加の促進、生活環境の整備など様々な事業を推進してきました。
この間、障害や障害者に関する一般の理解もかなり浸透し、障害者自身の様々な社会活動への参加意欲も高まってきており、また、療護施設や授産施設等の各種福祉施設の整備、総合福祉センターの設置や相談員の増員等の相談機能の充実強化、年金等の生活安定施策の充実など、かなりの成果を上げてきました。しかし、一方で、障害者を取り巻く社会環境を見ると、自立や社会参加を阻む障壁が依然として存在しており、障害者の「完全参加と平等」を目指すという観点からは、必ずしも十分な状態が達成されているとは言えません。
また、近年の障害の重度化、重複化、障害者の高齢化への対応や障害者の社会参加の進展に伴い、すべての人が安全で快適に暮らせるまちづくりなどの新たな課題も生じてきていることから、新たな視点に基づく指針を策定し、計画的に施策を推進する必要があります。
「国連・障害者の十年」は1992年(平成4年)で終了しましたが、平成4年4月に開催された国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)で平成5年から平成14年までを「アジア太平洋障害者の十年」と位置づけ、加盟各国において障害者のための施策を推進することが決議されました。
国においても、中央心身障害者対策協議会の意見具申を受けて、平成5年3月に「障害者対策に関する新長期計画」を策定し、平成5年度からの10年間の障害者施策の基本的な方向を示すとともに、「ノーマライゼーション」の理念のもと、「完全参加と平等」の目標に向けて計画の着実な実施を図ることとしています。
また、平成5年12月には、心身障害者対策基本法を障害者基本法に改正し、障害者の自立と社会参加を一層促進することとしています。
県では、「豊かさ体感・ときめき佐賀新時代づくり」を基本理念とし、「住みたい県日本一」を目指した「佐賀県新総合計画」を策定したところであり、佐賀県の輝かしい21世紀を開くために、新しい発想と長期的な視点に立ち、経済・社会・文化等の各分野における基本方向を示し、今後の諸施策を展開することとしています。
この「佐賀県障害者施策に関する新長期行動計画」は、「佐賀県新総合計画」と密接に連携・整合性を図りながら、こうした社会情勢や障害者の状況を踏まえ、現在及び未来に適合した障害者施策を総合的に推進し、障害を持つ人も持たない人も、高齢者も若者も、すべての人々が社会づくりに参加できる平等な地域社会の実現を目指し、21世紀に向けての障害者に関する施策の基本的方向と具体的方策を明らかにするため、策定したものです。

2 計画策定に当たって

 計画の策定に当たっては、できるだけ多くの方々の御意見を反映させるため、障害者団体、福祉関係団体、学識経験者等23名(名簿後掲)の委員からなる計画策定委員会を組織して検討するとともに、身体障害者、精神薄弱者並びに精神障害者2000名を対象としたアンケート調査を実施し、その結果を織り込んだ内容としました。

3 計画期間

 この計画の期間は、平成6年度から平成15年度(西暦2003年度)までの10年間としますが、社会経済情勢の変化が予想されるため、必要に応じて見直しを行うこととします。

4 計画の基本的方向

 この計画が目指すところは、障害者が人として尊重され、障害を持たない人と同じように住み慣れた家庭や地域で生活し、様々な社会活動を行っていくことができるノーマライゼーションの理念に基づく社会をつくることにあります。
このためには、これまでの成果をさらに発展させ、新たな時代の要請に的確に対応して行くことが必要です。また、障害者自身が主体的に自立する意思を持ち、社会経済活動に積極的に参加して行くとともに、県民一人ひとりが障害や障害者についてさらに理解を深め、障害者とともに暮らす社会づくりを推進していかなければなりません。
この計画では、以上のような考えの下に、次に掲げる基本的な方向に向けて障害者に関する施策を推進していきます。

  1.  障害者の主体性、自立性の確立
    障害者が基本的人権を持ち、果たすべき義務を負う社会の一員として、主体性、自立性を確保し、障害者自身が積極的に社会参加していくよう努力することが必要です。
    このため、障害者がその能力を十分発揮し、責任ある個人として社会活動に参加し、主体的に自身の生活を設計し、職業的自立が果たせるよう、各種の施策を推進します。
  2.  障害や障害者に関する正しい理解の促進
    障害者は、障害のない人と違った特別の存在ではなく、障害のない人と同じ社会の構成員であり、障害者の問題は全ての人々自身の問題であるということについて、一般県民の理解を深めるため、啓発広報や福祉教育を推進します。
  3.  すべての人に平等な社会づくり
    障害者が住みよいまちは、すべての人にとって住みよいまちです。障害者があらゆる社会活動に安全で快適にに参加できるよう、障害者にあった生活環境を整備します。
    また、まちを構成する民間の施設にも協力を求めていきます。
  4.  安心といきがいの持てる暮らし
    住み慣れた社会で安心して暮らせるよう、保健・医療、就労、在宅福祉対策などの充実を図ります。
    また、レクリエーションやスポーツ、文化活動などを推進し、いきがいをもって暮らせるような社会づくりを目指します。
  5.  障害者の高齢化、障害の重度化・重複化への対応
    障害者の高齢化が進んでいることから、障害者対策も高齢者対策と一体となった施策の充実に努めます。
    また、重度障害者や重複障害者も社会の一員として自立した生活が営めるよう、教育や雇用など総合的な施策の推進に努めます。
  6.  障害の発生予防、早期療育、自立促進
    障害児の出生予防のための各種検診や高齢者の障害発生予防のための対策を進めていきます。
    また、障害を持って生まれた子供や疾病などで障害を持った人については、できるだけ早い時期からリハビリテーションなどの訓練を実施し、自立の促進に努めます。
  7.  マンパワーの確保
    福祉は様々な過程でたくさんの人の手によって支えられています。家庭奉仕員や福祉施設職員、看護婦、理学療法士など、それぞれの専門の職種に必要な資格や免許を持った人材の育成・確保と、誰でも気軽にボランティア活動に参加できる環境づくりをします。

第2節 障害者の動向

1 身体障害者

 佐賀県の身体障害者手帳交付者数は、表-1のとおり平成4年度末現在で34,121人で、昭和58年度末の32,235人から1,886人増加しており、この10年間で5.9%の増加となっています。
一方、年齢構成を見ると、表-2のとおり身体障害者の約55%が65歳以上の高齢者で占められており、その割合は増加の傾向にあり、障害者の高齢化が進んでいます。

表-1 年度別身体障害者手帳新規交付者数・年度末現在手帳保持者数

- 58 59 60 61 62 63 H1 H2 H3 H4
新規手帳交付者数 2,214 2,186 2,036 1,966 2,096 2,028 1,953 1,837 1,894 1,922 20,132
年度末現在保持者 32,235 32,647 32,969 33,568 33,458 33,610 33,749 33,651 33,755 34,121 -

(県民のくらしと福祉より)

表-2 年度別身体障害者年齢構成

- 63 H1 H2 H3 H4
65歳以上
(構成比率)
17,797
(53.0%)
18,081
(53.6%)
18,266
(54.3%)
18,293
(54.2%)
18,863
(55.3%)
18~65歳 15,238 15,102 14,847 14,930 14,710
18歳未満 575 566 538 532 548
合計 33,610 33,749 33,651 33,755 34,121

(県民のくらしと福祉より)

 障害の種類別に見ると、内部障害者が昭和58年度末の1,616名から平成4年度末の4,235名に2.6倍の急激な増加を示しており、これは昭和59年度にぼうこう・直腸機能障害が、昭和61年度に小腸機能障害が身体障害の範囲に取り入れられたことを勘案しても、他の障害に比べて増加率が高いと言えます。
また、障害の級別に見ると、2級から6級が横ばいからやや減少に推移しているのに対し、1級がこの10年間に58%もの大幅な増加を示しており、障害の重度化が進んでいることが分かります。

図-1 障害者数の推移(障害別)

障害者数の推移(障害別)

図-2 障害者の推移(級別)

障害者の推移(級別)

2 精神薄弱者

 佐賀県の精神薄弱者数を療育手帳の交付状況で見ると、表-3のとおり平成4年度末現在で5,023人で、昭和58年度末の3,171人から1,852人増加しており、この10年間で58%の増加となっています。
これを18歳未満、18歳以上でみると18歳未満は平成4年度末現在で904人で、昭和58年度末の786人から118名増加しており、この10年間で15%の増加となっています。
一方、18歳以上の者は、平成4年度末現在で4,119人で、昭和58年度末の2,385人から1,734人と、この10年間で72.7%の増加となっています。
このことは、近年人口構造の高齢化に伴い障害者の高齢化が進んできていることが分かります。

表-3 療育手帳の交付状況

※各年度末

区分 58 61
18歳未満 786 (24.8) 902 (23.4) 891 (20.2) 904 (18.0)
18歳以上 2,385 (75.2) 2,946 (76.6) 3,529 (79.8) 4,119 (82.0)
合計 3,171 (100.0) 3,848 (100.0) 4,420 (100.0) 5,023 (100.0)

表-4 在宅・施設別、年齢別、程度別状況

区分 18歳未満 18歳以上 重度 中・軽度 合計



(22.9)
751
(77.1)
2,529
(40.3)
1,322
(59.7)
1,958
(100.0)
3,280

(8.8)
153
(91.2)
1,590
(64.5)
1,125
(35.5)
618
(100.0)
1,743

(18.0)
904
(82.0)
4,119
(48.7)
2,447
(51.3)
2,576
(100.0)
5,023

3 精神障害者

 佐賀県の精神病院の入院患者数は、表-5のとおり平成4年度末現在で4,316人で、昭和58年度末の3,925人から391人増加しており、この10年間で10%の増加となっています。
また通院医療費公費負担患者承認件数は、平成4年度末は5,131人で、昭和58年度末の3,360人から1,771人増加しており、この10年間で52.7%の増加となっています。

表-5 年度別精神病院入院患者等数

- 58 60 63 H1 H2 H3 H4
入院患者 3,925 4,065 4,182 4,317 4,277 4,292 4,316
うち措置入院患者 435 357 287 254 211 171 145
通院公費承認件数 3,360 3,685 4,317 4,574 4,668 5,034 5,131

(健康増進課 業務基礎資料より)

 入院患者を病名別にみると、表-6のとおり精神分裂病がもっとも多いことは従来から変わりありませんが、最近人口の高齢化にともなって脳器質性精神障害(老人性痴呆疾患)が増加する傾向にあります。

表-6 病名別年度別入院状況調

(各年度末現在)

病名 S60 S63 H1 H2 H3 H4
精神分裂病 2,428 2,441 2,481 2,375 2,366 2,342
そううつ病 174 171 205 220 230 231
脳器質性精神障害 514 699 766 816 884 914
精神神経症 132 115 103 85 81 85
精神病質(性格異常) 31 38 41 34 29 32
精神薄弱 116 95 106 107 102 103
てんかん 103 105 95 97 88 88
中毒性精神障害 224 146 166 179 173 191
その他 343 372 354 364 339 330
総数 4,065 4,182 4,317 4,277 4,292 4,316

(健康増進課 業務基礎資料より)

第2章 各論

第1節 啓発広報

1 障害者理解の推進

〔現状と課題〕

 昭和56年(1981年)の「国際障害者年」を契機として、昭和58年(1983年)から平成4年(1992年)までが「国連・障害者の十年」と位置づけられ、世界各国で「完全参加と平等」を基本理念とした障害者に関する各種の施策が実施されてきました。
佐賀県でも、障害者に対する正しい理解を浸透させるため、「障害者の日」を中心に「身体障害者福祉週間」「精神薄弱福祉月間」「精神保健普及運動」などの時期を捉えて、県の広報紙やテレビ、ラジオ、新聞等により啓発広報を実施したほか、毎年、12月9日の「障害者の日」の前後に記念集会や趣味の作品展、啓発作文の募集等を行ってきました。
しかしながら、身体障害者のアンケート調査の結果、表-1-1のとおり障害や障害者に関する理解については、かなり進んできたが不十分と答えた人が60.1%でした。全く理解されていないと回答した人は5.8%にとどまりましたが、依然として障害者は障害者に対する一般の理解が不十分と考えています。

表-1-1 身体障害者が感じている障害者理解の程度

- 構成
進んでいる 20.0%
かなり進んできたが不十分 60.1%
全く理解されていない 5.8%
その他 14.1%

(身体障害者アンケート調査より)

 また、障害や障害者に対する理解を浸透させるための方法については、表-1-2のとおり43.2%がテレビ、ラジオ、新聞等のマスメディアを使用したPRが効果的であると回答しましたが、障害者自身が積極的に町に出ることが必要であると回答した人も19.5%と2番目に多くなっており、小学校、中学校、高等学校での教育、ボランティアの育成が続いています。
障害者が一般の理解を得るためには、自らが積極的に取り組まなければならないと感じていることがわかります。

表-1-2 理解を浸透させるための方法

- 構成
テレビ・ラジオ・新聞のPR 43.2%
講演会等 9.8%
ボランティアの育成 10.8%
障害者が町にでる。 19.5%
小・中学校での教育 14.3%
その他 2.4%

(身体障害者アンケート調査より)

 精神薄弱者のアンケート調査の結果によると、「あなたが暮らしやすくなるために、もっとしてほしいものはなんですか?」の問いに対して、表-1-3のとおり「障害者に対する周囲の理解」(全体の33%)をあげる人が一番多く、また主要意見及び要望においても5人が「障害者に対する理解がない」との意見があり、依然として障害者は障害者に対する一般の理解が不十分と考えていると思われます。

表-1-3 あなたが暮らしやすくするためにしてほしいこと(回答2つ)

- 構成
相談指導 18.5%
施設 8.8%
ホームヘルパー 1.2%
医療 8.4%
年金制度 20.1%
ボランティア 6.4%
周囲の理解 32.9%
その他 3.6%

(精神障害者アンケート調査より)

 精神障害者のアンケート調査によると、「障害者に対する一般県民の理解はどうですか」という問いに対し、表-1-4のとおり「理解されている」と答えた人は14.7%、「少しは理解されている」が38.6%、「あまり理解されていない」が35.3%、「全く理解されていない」が11.4%であり、理解されている、すこしは理解されているを合わせると53.3%で半数を越えているとはいえ、精神障害者自身、障害者に対する一般の理解は、まだまだ不十分と考えている状況にあります。
また、正しい理解を得るにはどのようなことが効果があると思いますか」の回答としては、表-1-5のとおり「マスメディアを利用する」が最も多く42.4%でした。

表-1-4 精神障害者が感じている障害者理解の程度

- 構成
理解されている 14.7%
少しは理解されている 38.6%
あまり理解されていない 35.3%
全く理解されていない 11.4%

(精神障害者アンケート調査より)

表-1-5 理解をすすめる方法

- 構成
マスメディアを使った広報 42.4%
講演会の開催 9.0%
パンフレットの配付 8.6%
教育の機会の活用する。 10.6%
民生委員等地域のリーダー 9.0%
ボランティアの育成 12.9%
その他 7.5%

(精神障害者アンケート調査より)

〔推進方針〕

 障害者の「完全参加と平等」や「ノーマライゼーション」の理念が地域社会に定着するためには、障害者に対する偏見や理解不足を除去していく必要があります。
特に精神障害者に対しての誤解や偏見を解消し、社会復帰のために本人や家族に対して援助が必要であることを理解してもらう必要があります。
高齢化社会の進展に伴って、80歳ぐらいまで長生きすることが当たり前となり、誰もがいつかは身体的・精神的に何らかの障害を持つことが予測されます。
障害者の問題は、すべての人にとって、将来の自分の問題であるということを認識する必要があります。
このため、県民だより等の広報媒体の活用や、テレビ、ラジオ、新聞等のマスメディアの協力を得ながら広報活動を展開するとともに、公開講座、研修会、身体障害者福祉週間事業、心身障害児(者)合同作品展、精神保健大会の開催などにより地域住民の理解を求めていくなど県民一般に対する普及啓発を今後とも行います。
また、障害や障害者をよりよく理解するためには、直接ふれあうことが必要で、障害者が積極的に各種の社会活動に参加できるような機会を多く設けるとともに、住民に最も身近かな市町村における障害者理解のための活動を奨励し、積極的にこれを支援します。

〔主要事業〕

  • 県民だよりやテレビ、ラジオ、新聞等による広報
  • 啓発用パンフレット、ハンドブックの作成
  • 障害者の日記念集会の開催
  • 「心の和を広げる体験作文」、啓発用ポスターの募集
  • 心身障害児(者)合同作品展の開催
  • ラジオ、テレビ、県民だより等による正しい精神保健思想の普及啓発
  • 精神保健のしおり等各種パンフ等の発行
  • 保健所での相談、訪問指導事業
  • 精神保健センターでの複雑困難な相談事業、調査研究や技術指導
  • 精神障害者家族会に対する助成事業
  • 佐賀県精神保健大会や各種研修会等の開催

2 福祉教育の推進

〔現状と課題〕

 障害者に対する正しい理解は、県民一人一人がふれあいと体験をとおして理解し、さらに、幼少時からの啓発広報が重要です。このため、小・中学校等の学校教育において、継続的な交流教育を中心とした取り組みや近隣の地域の中でのボランティア活動を通して障害者に対する正しい理解を深める教育を積極的に推進することが必要です。特に、障害(児)者に対する理解のための福祉教育は、小・中・高等学校の児童生徒の発達段階に合わせて、各学校でいろいろな機会の中で実践されてきました。
しかし、障害に対する正しい理解を自然な形で深めたり、体験を重視した教育の在り方、理解促進のための方法については、さらに検討を要します。

〔推進方針〕

 すべての子供がお互いに理解し合い、好ましい人間関係を育てるため、各特殊教育諸学校と近隣の小・中学校とで交流教育を行う心身障害児理解推進事業の促進を図ります。
また、各学校及び社会福祉協議会の協力を得ながら、福祉協力校の指定やボランティア活動体験学習を進め、「思いやりの心」「助け合いの心」を育んでいきます。
さらに、これまで学校の児童生徒を対象にしていた福祉副読本や視聴覚教材を、一般向けまで拡大し、親しまれて使えるように工夫していきます。

〔主要事業〕

  • 心身障害児理解推進事業
  • 心身障害者の理解と啓発のための「講演会と映画の会」
  • 副読本の作成
  • 福祉協力校の指定

3 ボランティア活動の推進

〔現状と課題〕

 都市化、情報化、核家族化等に見られる社会の変化にともない、人間関係が希薄になり、地域社会の連帯が損なわれるようになってきました。このような中で、ものの豊かさよりも心の豊かさを求め、地域社会の再生を願う人々が多くなってきました。
豊かで住みよい活力ある社会をつくるためには、青少年から高齢者にいたるあらゆる層の人々が、それぞれの立場で、それぞれの能力を地域社会のために発揮することが求められており、また、生涯学習時代にあって学習の成果をそれぞれのライフステージにおいて地域社会の中で発揮したいという人々も増えています。
しかしながら、ボランティア活動に参加したい、ボランティアを受け入れたいという両方の間のネットワーク化は十分とはいえません。このことから、あらゆる層の人々が学習活動の成果を各種のボランティア活動の中で生かすことのできる環境の整備を図ることが大切です。
県では、より多くの県民の皆さんに障害者とふれあう機会を持っていただくため、様々なボランティア養成講座を開催してきました。
ろうあ者の日常生活におけるコミュニケーションの確保のため、毎年県内3か所で初級手話奉仕員養成講座を、1か所で中級手話奉仕員養成講座を開催するとともに、難聴者や中途で聴覚を失った方など、手話ができない人のために要約筆記奉仕員養成講座を開催してきました。
また、視覚障害者に対して情報を提供するため、点訳奉仕員養成講座や朗読奉仕員養成講座を開催してきました。
ボランティア活動の体験を持つことは、様々な人々との交流を通して、相互に理解を深めることができます。特に、障害者に対するボランティア活動は障害者のことをより深く理解することができるよい機会ともなります。
また、障害者自身のボランティア活動は社会関係を広げることにより、精神的な満足感を得ることや、障害者の自立生活を精神的に支えることとなります。
県内の市町村社会福祉協議会に登録されたボランティアの数は表-1-6のとおり年々増加し、活動の輪が広がっており、今後とも、地域住民等が各種のボランティア活動へ気軽にかつ積極的に参加できるよう、県及び市町村の社会福祉協議会に設置されたボランティア連絡協議会などの協力を得ながら、ボランティア活動への理解と活動を支援する体制を作ることや、障害者自身がボランティア活動をしやすくするため、情報、活動の場及び活動プログラムを提供する必要があります。

表-1-6 市町村社会福祉協議会へのボランティア登録者数

年度 グループ数 グループ会員数 個人 総数
60 345 48,278 339 48,617
63 445 70,192 225 70,417
H3 527 89,688 168 89,856

(佐賀県社会福祉協議会調べ)

〔推進方針〕

 ボランティア活動に参加したいという人はたくさんいます。しかし、そういう人々をまとめ、お世話するところの指導者が不足しています。そのため、青少年から高齢者にいたるあらゆる層を対象とした指導者を養成していく必要があります。
また、ボランティアセンターを開設してボランティア・コーディネーターを設け、ボランティア及びその受入れの場を拡大することを目的とした情報紙・誌等による情報提供を進めるとともに、地域のボランティア活動に関する情報の収集・提供や団体・グループの交流の促進、さらに、ボランティア活動における個別的・具体的な相談に応じる体制を整えることが必要です。
このため、市町村と連携を保ちながら地域住民等に広くボランティア活動への参加を呼びかけ、住民の関心と理解を高めるとともに、ニーズに対応した情報の提供やボランティアの養成など地域における活動の拠点づくりを推進します。
また、近年、地域住民の互いの助け合い活動が発展した結果として、「住民参加型在宅福祉サービス」と呼ばれる新しい社会福祉サービスが登場してきました。
本県においても、このシステムを研究し、住民すべてが、地域においてともに助け合いながら暮らしていけるような地域福祉の基盤の確立を図るため、佐賀県ボランティア切符システム検討委員会を設置し、平成5年6月以来、システムの検討を行っているところです。
今後は、平成6年度、7年度にモデル市町村での実践とシステムの研究を行い、平成8年度以降は、それまでの成果を踏まえ、広く県下に普及していくこととしています。
視覚障害や聴覚障害を持っている障害者が障害を持っていない人と同じように情報を受けることができるようにするためには、手話奉仕員や点訳奉仕員等のボランティア活動をする人を確保することが必要で、また、ボランティア活動を通じて障害や障害者に関する理解が深まっていきます。
また、障害者自身がボランティア活動を行うことは、社会参加を進めるうえでも大きな効果があり、一般の障害者に対する理解を深める意味からも、障害者によるボラティア活動を積極的に支援します。
今後、余暇の増大に伴い、ボランティア活動への参加者を募るため、機会あるごとにPRするとともに、企業等による社会貢献活動との連携にも配慮しながら、ボランティア活動の活発化を図ります。

〔主要事業〕

  • 手話奉仕員、要約筆記奉仕員、点訳奉仕員、朗読奉仕員の養成
  • 市町村ボランティアセンター運営事業の推進(ボランティア活動推進協議会の設置、啓発、養成研修、ボランティアの登録・あっせん、情報提供等)
  • ボランティア教育の推進
  • ふれあいのまちづくり事業の推進(相談・交流等を通じた福祉ネットワークづくり)
  • ボランティア切符システム研究事業の推進
  • 企業の社会貢献活動の普及啓発

生涯学習ボランティア活動総合推進事業の中で、

  • 指導者等の養成研修事業の推進
    少年団体指導者養成講座、青年団体指導者養成講座、婦人教育指導者養成講座、青少年ボランティア養成講座、高齢者学習ボランティア養成講座を開設し、ボランティアリーダーの養成に努める。
  • 「ボランティアのつどい」を設け、ボランティア実践者の連携を図る。
  • 情報提供事業の推進
    講座修了者等の登録者名簿(ボランティアバンク)及び情報誌の発行。
  • 生涯学習ボランティアセンターを開設しネットワーク化を図る。

第2節 保健・医療の充実

1 心身障害の発生予防及び早期発見

〔現状と課題〕

 心身障害の発生を予防するために、母子保健の重要性について、あらゆる機会をとらえて普及啓発活動を実施しています。
また、心身障害を早期発見するために、新生児期における先天代謝異常検査や乳児期における神経芽細胞腫検査等のマス・スクリーニングをはじめ、各種の健康診査事業を実施しています。
しかしながら、最近の母子保健を取り巻く環境は、女性の就業率のアップや生活環境の悪化等によりますますきびしくなっており、今後も心身障害の発生する可能性は少なくないものと考えられます。
なお、各種の検査や健康診査等の受診率は、表-2-1のとおり約80%から90%と比較的高率ですが、心身障害の発生予防や早期発見を効果的に実施するためには、未受診者をなくすことが今後の課題であると考えられます。

表-2-1 各種健康診査受診状況

年度 60 63

受診者数 19,481 17,680 17,033 17,050 17,231 17,258
受診率% 87.4 92.1 90.3 91.8 94.1 96.5

受診者数 8,518 7,756 7,344 7,346 7,425 7,346
受診率% 74.4 78.9 79.3 77.7 79.2 81.9


受診者数 10,641 9,823 9,344 8,923 8,645 8,712
受診率% 89.4 90.0 90.8 91.2 91.2 92.1


受診者数 10,451 11,175 10,714 10,518 8,601 9,082
受診率% 88.0 91.6 90.9 92.9 93.5 91.7

(健康増進課 業務基礎資料より)

表-2-2 先天性代謝異常等検査受診者数

年度 60 63 2 3 4
フェニール
ケトン尿症等
12,516 10,786 10,253 10,051 10,058 9,800
クレチン症 12,516 10,786 10,253 10,051 10,058 9,800
神経芽細胞腫 2,664 8,104 7,918 8,092 8,235 8,499

(健康増進課 業務基礎資料より)

〔推進方針〕

 障害児の発生予防のための今後の対策は、保健医療のみならず、産業、労働、住宅、環境等あらゆる分野で総合的に進める必要があります。
母子保健においては、健康相談、健康診査、健康教育等の充実を図り、母子保健の重要性について普及啓発活動をさらに深めるとともに、各種検査や健康診査については、未受診者をなくし、結果に基づく事後指導を徹底していきます。
また、障害児を早期発見した場合、障害の進行を防ぎ機能の回復を図るための、専門的療養機関との連携を強化するとともに、各種の医療給付制度の充実に努めます。

〔主要事業〕

  • 乳児健康診査、妊婦健康診査の内容の充実及び受診率の向上
  • 母親教室の内容の充実及び受講しやすい体制の整備
  • 1歳6ケ月児健康診査、3歳児健康診査の事後指導の徹底
  • 保健所における療育相談の充実
  • 障害児の親の会の組織強化
  • 未熟児、新生児等への家庭訪問の充実
  • 養育医療給付、育成医療給付、小児慢性特定疾患治療研究事業等の各種医療給付の充実
  • 母子関係医療機関との連携の強化
  • 心身障害児(者)巡回療育等相談事業

2 医療・リハビリテーション医療の充実

〔現状と課題〕

 近年、公衆衛生の進歩、医療体制の充実、医学医術の進歩、生活水準の向上などにより、我が国の平均寿命は着実に上昇し、今や世界の最高水準にあります。
本県においても、保健医療関係者の努力、県や市町村等の各種保健医療対策の推進等の結果、県民の健康水準は着実に向上してきています。
しかし、一方で、急速な人口の高齢化、がんや循環器疾患をはじめとする慢性疾患など疾病構造の変化、県民の健康意識の高まりなどにより、保健医療に対する需要は、多様化、高度化しています。
このような状況のなか、保健医療資源の適正な配置を図り、健康増進から疾病の予防、診断治療及びリハビリテーションに至る総合的な保健医療供給体制を確立するため、保健医療機関・団体などの協力のもと各種の施策を推進しています。
脳血管障害や交通事故等の後遺症による障害者の残存能力の維持、向上のため、リハビリテーションが行われます。
県では、総合福祉センターにおいて、在宅の障害者を対象としたリハビリテーションや、地域リハビリテーション事業を実施しています。
市町村では、老人保健事業により心身の機能が低下している者を対象として機能訓練を実施しています。
アンケート調査の結果では、「リハビリテーションを受けていますか。」という問いに対し、表-2-3のとおり58.2%の方が必要ないと答えられましたが、「受けている(受けたことがある)」と答えた方が28.0%、「受けたいが受けられない」と答えた方が13.8%おられました。
このことから、地域におけるリハビリテーション機能の充実や、制度の広報が必要と思われます。

表-2-3 リハビリテーションを受けていますか。

- 構成
受けている 28.0%
受けたいが受けられない 13.8%
必要ない 58.2%

(身体障害者アンケート調査より)

 精神障害者のリハビリテーションについては、医療機関においては作業療法やデイケア、ナイトケアが実施されています。
県では、回復途上の精神障害者に対して通院患者リハビリテーション事業を実施していますが、現在、登録事業所73か所のうち、委託事業所47か所で57人が訓練を受け、集中力、対人能力、環境適応能力等を養成しています。
アンケート調査の結果では、表-2-4のとおり「制度を知らない」が47.8%、「利用している」が8.1%、「利用したことはないが今後利用したい」が16.5%、「利用したいが近くに適当な事業所がない等のため利用できない」が8.5%、「今後も必要を感じない」が19.1%でした。
このことから、制度の広報を図るとともに、多様なニーズに応えるために制度の充実を図る必要があります。

表-2-4 通院患者リハビリテーションの利用状況

- 構成
制度を知らない 47.8%
利用している 8.1%
今後利用したい 16.5%
利用したいができない 8.5%
必要ない 19.1%

(精神障害者アンケート調査より)

〔推進方針〕

 リハビリテーションの分野においては、障害者の自立と社会参加の促進を図るため、医療機関などにおけるリハビリテーション機能の充実、社会福祉施設のリハビリテーション機能の地域利用への配慮、専門従事者の養成確保対策の強化などを図る必要があります。
このため、リハビリテーションの主体である理学療法・作業療法の中心職種である理学療法士・作業療法士の育成と継続的確保を図るため、就学資金貸与事業を継続することにより県外の養成施設卒業者の県内での就業促進に努めるとともに、県内における養成施設の設置を推進することにより、理学療法士及び作業療法士の養成に努めていきます。また、県理学療法士会及び作業療法士会などの積極的な取り組みによる各種研修会を通じて資質の向上を図ります。
県の総合福祉センターが中心となって県内数カ所でリハビリテーションの指導を行う「地域リハビリテーション事業」を実施していますが、今後、市町村におけるこうした事業や老人保健法による機能訓練事業の充実を推進していきます。
障害者団体が実施する発声訓練や機能回復訓練等の事業も障害者の社会復帰を促進するものであり、社会参加のリハビリテーションの一環として推進していきます。
また、精神障害者の多様なニーズに応えるため各地に事業所の数や訓練の種目を増やす等制度の充実を図っていきます。

〔主要事業〕

  • 総合福祉センターにおけるリハビリテーションの実施
  • 地域リハビリテーション事業
  • 理学療法士、作業療法士の養成施設に在学する学生への修学資金の貸付け
  • 理学療法士、作業療法士の養成施設の設置
  • 精神科デイケア、ナイトケア、作業療法
  • 通院患者リハビリテーション事業
  • 老人保健法による機能訓練事業

3 精神保健対策の充実

〔現状と課題〕

 最近の社会構造の複雑化に伴うストレスの増大、人間関係の複雑化等により心の健康を損なう人が増加しており、精神的健康の保持増進がますます重要になってきています。
精神保健対策としては、精神障害者の人権に配慮した医療を確保するとともに、精神障害者の社会復帰対策、地域精神保健対策の推進を図っていくことが重要な課題です。
今回のアンケート調査によると、現在利用している医療費の公費負担制度についての回答では、表-2-5のとおり「高額療養費」が34.5%、「通院医療費公費負担」が31.8%でした。障害年金の受給状況については、表-2-6のとおり「受給している」が45.0%であり、「制度は知っているが年金の受給要件を満たしていなかった」が17.3%、「制度は知っているが受給したくなかった」が10.0%で、「制度を知っているが障害の程度が軽かったため受給できなかった」が7.4%で、「制度を知らない」が20.3%でした。
希望する施策や制度としては、表-2-7のとおり、まず、第一に、緊急時の対応、年金制度の充実、互いに話し合える仲間同士の付き合いの場が、望まれていました。第二に、ボランティア、互いに話し合える仲間同士の付き合いの場、が望まれており、さらには、年金制度の充実、趣味やスポーツ講座の開設といった希望もありました。
このようなことから、精神障害者は地域で適正な医療を受けながら、必要に応じて社会復帰施設等で訓練を受け、同じ障害を持つ仲間やボランティアと交流の場を持ち、社会復帰・社会参加できるよう援助することが重要です。

表-2-5 利用している医療制度

- 構成
通院医療費公費負担申請制度 31.8%
高額医療費 34.5%
心身障害者扶養共済 4.9%
税の障害者免除制度 4.1%
利用していない 24.7%

(精神障害者アンケート調査より)

表-2-6 障害年金の受給状況

- 構成
受給している 45.0%
制度を知らない 20.3%
障害程度により受給なし 7.4%
受給要件不足 17.3%
受給したくない 10.0%

(精神障害者アンケート調査より)

表-2-7 希望する制度や施策

- 第1希望 第2希望 第3希望
構成 構成 構成
ショートステイ 8.5% 4.8% 1.8%
緊急対応 23.2% 8.3% 5.9%
ボランティア 11.0% 17.8% 10.5%
付合 14.2% 16.1% 14.2%
趣味 6.1% 10.0% 14.2%
交通費 2.8% 3.9% 5.5%
運賃割引 3.3% 8.3% 7.3%
税の減免 2.8% 9.6% 8.7%
医療費助成 8.9% 10.4% 11.9%
年金制度 19.1% 10.9% 20.1%

(精神障害者アンケート調査より)

〔推進方針〕

 精神障害者に対しての適正な医療を確保するため、処遇困難者や合併症患者の処遇体制及び精神科緊急システムの整備を図るとともにリハビリテーション医療を推進します。
また、精神障害者の社会復帰対策として、関係機関、関係団体とも協議しながら、今後とも、各種の社会復帰施設等を計画的に整備するとともに、精神障害者の社会復帰には家族の理解と協力が極めて重要なことから、市町村や関係機関とも連携を取りながら、今後とも家族会の自主活動運営や小規模作業所の運営等を援助していきます。
さらに、一般県民の精神的健康の保持、増進を図り、併せて精神障害者の社会復帰を促進するため、保健所、精神保健センターを中心とした精神保健相談、訪問指導等制度を充実し、社会復帰に対する支援を行うなど、市町村とも連携をとりながら、地域精神保健対策を一層推進します。
さらにまた、思春期、老年期等のライフサイクルに応じた精神保健相談を行うなどきめ細かい精神保健対策を推進します。
特に、人口の高齢化等を踏まえ、老人性痴呆疾患専門病棟や老人性痴呆疾患センターを計画的に整備します。

〔主要事業〕

  • 精神障害者の医療費の公費負担制度(措置入院、通院医療費)
  • 通院患者リハビリテーション事業
  • 精神障害者家族会育成事業
  • 精神障害者社会復帰施設助成事業(施設整備・運営費)
  • 地域生活援助事業(グループホーム運営費補助)
  • 老人性痴呆疾患センター事業補助
  • 精神保健審議会・精神医療審査会
  • 精神保健相談・訪問指導事業
  • 精神障害者社会復帰促進事業(保健所デイケア)
  • 精神障害者社会復帰対策強化事業
  • こころの健康づくり事業

第3節 福祉の充実

1 相談、指導機能の充実

〔現状と課題〕

 身体障害者及び精神薄弱者の相談指導については、身体障害者相談員、精神薄弱者相談員のほか、市(福祉事務所)町村、県(福祉事務所)、身体障害者更生相談所、精神薄弱者更生相談所及び児童相談所等で行われており、身体障害者更生相談所、精神薄弱者更生相談所及び児童相談所の相談取扱人員や相談件数は、表-3-1のとおりです。
また・民生委員・児童委員は、社会奉仕の精神をもって要援護者の保護指導を行い、社会福祉の増進に努めるものとされ、身近な地域において障害者の相談指導を行っています。
福祉ニーズの多様化や拡大化に伴い、相談の内容は複雑化、高度化しており、相談指導に当たる者は、常に新しい知識、技術を取り入れ、資質の向上に努める必要があります。

表-3-1 身体障害者更生相談所、精神薄弱者更生相談所、児童相談所の相談人員、件数

- 63 H1 H2 H3 H4
身体障害者更生相談所 人員 2,828 2,863 2,903 2,910 3,023
件数 3,044 2,957 3,025 3,010 3,252
精神薄弱者更生相談所 人員 436 700 538 895 628
件数 563 840 699 963 784
児童相談所 判定件数 1,108 1,172 1,111 1,155 1,225

(県民の暮らしと福祉より)

 アンケート調査の結果、表-3-2のとおり身体障害者の方が相談をする相手としては、身体障害者相談員が最も多く、全体の33.8%を占めており、医師(18.5%)、役場職員(13.6%)、民生委員(12.8%)の順になっています。
相談内容としては、表-3-3のとおり健康や医療に関することが最も多く、55.5%を占めており、年金等の収入(15.2%)、家庭問題(3.6%)、就職問題(3.0%)、施設入所(2.7%)となっています。

表-3-2 身近な相談相手は誰ですか

- 構成
職場役員 13.6%
民生委員 12.8%
身体障害者相談員 33.8%
医師 18.5%
近所の人 4.0%
身体障害者更生相談所 1.5%
社会福祉協議会 4.9%
その他 11.0%

(身体障害者アンケート調査より)

表-3-3 主な相談内容は何ですか

- 構成
健康、医療 55.5%
年金等の収入 15.2%
就職問題 3.0%
家庭問題 3.6%
施設入所 2.7%
その他 19.9%
(身体障害者アンケート調査より)

 このほか、身体障害者社会参加促進センターに結婚相談事業の実施を委託しており、更生相談所では巡回相談事業などを実施しています。また、病院に行って診断を受けることが困難な重度の身体障害者の家庭を訪問して診査を行う在宅重度身体障害者訪問診査事業は、平成5年度から市町村が実施しています。
精神薄弱児(者)が、困った時や、悩んでいる時に、みじかに相談する人は、アンケート調査の結果によると、親、祖父母、兄弟姉妹の肉親で、全体の45%を占めています。次いで施設職員が32%、以下、友人・知人、会社の人、学校の先生となっております。
相談内容としては、表-3-5のとおり就職問題(21%)、友達関係(19%)、経済的な問題(15%)、結婚問題(13%)、住居(居室)(10%)、その他(10%)となっています。

表-3-4 相談相手

-構成
親・祖父母40.9%
兄弟姉妹5.0%
友人知人8.2%
会社の人3.1%
先生3.1%
施設職員32.1%
医師2.5%
民生委員1.3%
精神薄弱者相談員2.5%
役場職員0.6%
その他0.6%

(精神薄弱者アンケート調査より)

表-3-5 相談内容

-構成
友達関係18.9%
住居10.2%
就職について21.2%
結婚問題12.9%
経済的な問題15.2%
その他10.2%
困っていない11.4%

(精神薄弱者アンケート調査より)

 精神障害者については、保健所で各種の相談や訪問指導に応じるとともに精神保健センターでは複雑困難なケースの相談に応じたり「こころの電話」を設置し専門家が相談に応じています。
このほか、佐賀県精神障害者家族連合会や地区家族会でも家族サイドからの相談に応じています。
今回のアンケート調査によれば、表-3-6のとおり精神障害者の訪問指導については、保健所保健婦によるものが最も多く12.1%、医療機関からの訪問指導が11.3%でした。しかし、利用していない方が72.4%もおられました。

表-3-6 訪問指導の利用状況

-構成
保健所保健婦12.1%
市町村保健婦4.3%
医療機関11.3%
ボランティア0.0%
利用していない72.4%

(精神障害者アンケート調査より)

表-3-7 保健所における精神保健相談訪問指導事業(延べ人員)

年度S63H 2H 3H 4
相談事業1,2232,9073,9304,638
訪問事業3,4483,8192,9713,190

〔推進方針〕

 相談援助業務を行う職員及び民生委員・児童委員に対する研修を実施し、新しい知識、技術の習得と資質の向上を図ります。
特に、市町村は住民に最も身近かな行政機関であり、相談に応ずる職員は、幅広い知識を習得しておく必要があることから、こうした職員を対象とした研修を積極的に実施します。
最も多くの相談を受ける身体障害者相談員は、平成5年4月現在で147名に委託しており、今後とも計画的に増員するとともに、様々な相談に対応できるよう相談員の研修などを積極的に実施していきます。
障害者やその家族が悩みを持ち寄り、お互いに話し合う場を持つことも大きな効果があり、その中で障害者団体の果たす役割も重要で、障害者団体のこのような活動が活発に行われるよう支援していきます。
また、結婚相談事業や巡回相談事業も継続して実施します。
在宅重度身体障害者の訪問診査事業は、対象者の把握や実施方法などについて、市町村に協力して円滑な実施がなされるようにしていきます。
精神障害者を対象として保健婦による相談や訪問に応じるとともに、その保健婦に対し、複雑困難になってくる業務に的確に対応できるよう今後とも計画的に各種の研修事業を実施し、資質の向上に努め、相談や訪問が円滑に推進されるよう努力していきます。

〔主要事業〕

  • 身体障害者相談員の設置と研修の実施
  • 身体障害者更生相談所による巡回相談の実施
  • 結婚相談の実施
  • 市町村職員研修
  • 福祉事務所職員中央派遣
  • 福祉事務所職員研修
  • 精神薄弱者相談員の設置と研修の実施
  • 精神薄弱者生活支援事業
  • 心身障害児(者)地域療育拠点施設事業
  • 在宅重度精神薄弱者訪問診査事業
  • 民生委員・児童委員研修
  • 保健所における精神保健相談、訪問指導事業
  • 精神保健センターにおける相談指導事業、技術援助、研修事業
  • 精神障害者家族会に対する助成事業
  • 精神保健業務従事者研修会

2 在宅福祉対策の充実

〔現状と課題〕

 障害の除去・軽減と障害者の日常生活を容易にするため、更生医療、補装具、日常生活用具、重度心身障害者医療等の各種給付を行ってきました。この内、日常生活用具の給付は平成3年度から、更生医療及び補装具の給付は平成5年度から市町村の事業になりました。
アンケート調査では、表-3-8のとおり「更生医療や重度心身障害者医療助成制度を利用したことがありますか」との問いに対して、42.2%の方が利用しているまたは利用したことがあると回答され、44.4%の方が利用したことがないと回答されましたが、制度を知らないと回答された方が13.3%もあり、制度のPRを徹底する必要があります。
保育所では、保育に欠ける中程度までの障害児で日々通所でき、保育所で行う保育になじむものについては受入れ、健常児との集団保育を行っています。
また、保育所の障害児の受入れを円滑に推進するため、特別児童扶養手当の支給対象児で中程度の障害児を受け入れた場合には、国、県、市町村で助成措置を講じています。

表-3-8 更生医療、重度心身障害者医療助成制度の利用状況

-構成
利用している(したことがある)42.2%
利用していない44.4%
制度を知らない13.3%

(身体障害者アンケート調査より)

 在宅の身体障害者やその家族の負担軽減を図るため、市町村ではホームヘルパーの派遣やショートステイ、デイサービスなどの在宅福祉サービスを実施しています。
ホームヘルパーについては、表-3-9のとおり75.3%の人が「派遣を受けたいと思わない」と回答していますが、「派遣を受けたことはないが受けたい」と回答した人が18.6%あり、派遣を希望する世帯の把握が必要です。また、ホームヘルパーにしてもらいたいことでは、表-3-10のとおり22.8%の人が「話し相手」が欲しいと回答しており、「炊事、洗濯、掃除」が18.5%、「介護」が11.5%となっています。
デイサービスについては、表-3-11のとおり「利用したいと思わない」人が49.2%ですが、「利用しているまたは利用したことがある」と回答した人が7.5%であるのに対し、「利用したことはないが利用したい」と回答した人が23.1%、「制度を知らない」と答えた人が20.2%となっており、制度の普及とPRが必要です。
ショートステイについては、ベッド数がまだ少ないため、表-3-12のとおり「利用したことがある」人は2.5%で、「利用したいが利用していない」と回答した人が11.1%、「制度を知らない」と回答した人が27.2%もあり、ベッド数の増設など、制度の充実とPRが必要です。

表-3-9 ホームヘルパーの派遣

-構成
派遣を受けている(受けたことがある)6.1%
受けてないが受けたい18.6%
必要ない。75.3%

(身体障害者アンケート調査より)

表-3-10 ホームヘルパーにしてもらいたいこと

-構成
介護11.5%
炊事・洗濯・掃除18.5%
買い物5.4%
話し相手22.8%
その他41.8%

(身体障害者アンケート調査より)

表-3-11 デイサービスの利用状況

-構成
利用したことがある7.5%
利用ていないが利用したい23.1%
必要ない49.2%
制度を知らない20.2%

(身体障害者アンケート調査より)

表-3-12 ショートステイの利用状況

-構成
利用したことがある2.5%
利用していないが利用したい11.1%
必要ない59.2%
制度を知らない27.2%

(身体障害者アンケート調査より)

 精神薄弱者については、可能な限り地域や家庭で生活できるための条件整備を推進するために、精神薄弱者グループホーム事業や精神薄弱者福祉住宅事業を実施しています。
在宅の精神障害者の社会生活を援助するために、授産施設や小規模作業所の設置、通院患者リハビリテーション事業や保健所デイケアの推進等により必要な生活訓練を実施しています。また、住居の確保が困難な精神障害者には、共同住居としてのグループホームがあり、世話人等を配置し、地域生活を支援しています。

〔推進方針〕

 平成5年4月から身体障害者福祉に関する事務の実施主体が、県福祉事務所から町村に移ったことにより、住民に最も身近な市町村が地域の実情に合った福祉施策を推進することになりました。
市町村によって取り扱いが異なるなど、障害者が混乱することのないよう、町村職員を対象とした研修の実施や推進体制の強化に関する指導など、身体障害者の在宅福祉対策が円滑に推進されるようにします。
特に、ホームヘルパーの派遣、デイサービス、ショートステイについては、老人福祉対策と連携を密にしながら、推進していく必要があります。
ホームヘルパーの派遣については、希望者や対象者を把握するとともに、様々なニーズに対応できるような体制づくりを指導していきます。
デイサービス事業については、実施市町村が少ないことから、未実施市町村におけるデイサービスの事業開始を指導します。
ショートステイについては、身体障害者療護施設におけるショートステイ専用ベッドの確保と、制度のPRに努めます。
精神薄弱者が地域の中で友人や家族とともに暮らすことができるよう、精神薄弱者グループホーム事業や精神薄弱者福祉住宅事業の拡充を図っていきます。
障害児保育を行うに当たっては、障害児の保育について知識、経験等を有する保母が必要であること、障害児の特性に応じた施設の整備及び必要な遊具等が備わっていること等、受入れ体制を整えることが必要であり、保母の研修、施設の整備等を更に推進していきます。
在宅の精神障害者に対しては、通所型施設の整備やグループホーム等生活の自立を支援するための事業等の充実を図ります。
また、地域福祉の担い手である市町村が、地域のニーズに対応して自主的・主体的に推進する在宅福祉対策を積極的に支援していきます。

〔主要事業〕

  • 更生医療、補装具、日常生活用具等、身体障害者が日常生活を営む上で必要な給付が適切に受けられるよう市町村を指導
  • ホームヘルパーの派遣に対する希望者や対象者の把握と人材の確保について市町村を指導
  • デイサービスの未実施市町村に対し、事業開始を指導
  • ショートステイのベッドの確保と制度の周知
  • 精神薄弱者・精神障害者グループホーム事業
  • 精神薄弱者福祉住宅事業
  • 障害児保育事業の推進
  • 社会復帰施設(通所の授産施設)施設整備、運営費助成事業
  • 通院患者リハビリテーション事業
  • 小規模作業所・福祉作業所に対する助成事業
  • 保健所デイケア事業

3 社会参加の促進

〔現状と課題〕

 障害者がいきがいを持って地域社会の構成員として様々な社会活動に参加するためには、障害者が社会に適応して自立した生活を営むことができるようにし、社会自体も障害者を受け入れる体制を整えることが必要です。
身体障害者については、自立と社会参加を促進するため、平成3年8月に佐賀県身体障害者社会参加促進センターを設置し、様々な事業を実施しています。
障害者の社会適応能力の助長と自立の促進を図るため、社会生活へ適応するための各種の訓練、点字や字幕入りビデオによる情報の提供、就職支度金の給付、自動車操作訓練や自動車改造の助成、盲導犬の育成・給付、小規模作業所等への助成などを実施するとともに、各種スポーツやレクリエーションの振興を図ってきました。
障害者を受け入れる社会体制の整備としては、生活環境の整備のほかコミュニケーションの確保が必要で、手話通訳の設置や手話奉仕員、要約筆記奉仕員の派遣事業を実施しています。
また、障害者の社会参加が進み、その行動範囲が拡大するに伴い、重度の障害者が都道府県間を移動する場合に、その目的地において必要となるガイドヘルパーを確保する必要があり、そのためのネットワークの整備が全国的に進められています。佐賀県の障害者が他県を訪問する際の目的地でのガイドヘルパーを確保するための連絡や佐賀県を来訪する障害者の付添いや介護を行うガイドヘルパーの斡旋をするガイドセンターを整備する必要があります。
アンケート調査では、「県や市町村、障害者団体などが実施する福祉大会などの行事に参加していますか」という質問に対し、表-3-13のとおり「毎年参加している」が35.6%、「時々参加している」が29.5%、「参加していない。(できない)」が34.9%という結果でした。
また、「年に何回ぐらい外出しますか」という質問に対し、表-3-14のとおり「ほぼ毎日」が47.6%、「週2回から3回」が25.7%、「月2回から3回」が13.0%、「年2回から3回」が4.5%、「ほとんど外出しない」が9.2%で、73%以上の人が少なくとも週に2回から3回は外出しています。
外出の目的を見ると、表-3-15のとおり「通院」が最も多く23.0%、続いて「買い物」が21.6%、「散歩」が17.0%、「娯楽・レクリエーション」が8.4%で、以下「通勤」、「旅行」、「サークル」、「通学」という結果が出ました。

表-3-13 行事に参加していますか

-構成
毎年参加している。35.6%
時々参加している。29.5%
参加しないできない34.9%

(身体障害者アンケート調査より)

表-3-14 年に何回ぐらい外出しますか

-構成
ほぼ毎日47.6%
週2~3回25.7%
月2~3回13.0%
年2~3回4.5%
殆ど外出しない9.2%

(身体障害者アンケート調査より)

表-3-15 外出の目的は何ですか

-構成
通勤7.3%
通学0.9%
通院23.0%
買い物21.6%
散歩17.0%
旅行4.1%
娯楽等8.4%
サークル3.0%
その他14.6%

(身体障害者アンケート調査より)

〔推進方針〕

 障害者の社会参加を促進していくためには、障害者自身が様々な社会活動に積極的に参加しようという意欲を持つことが最も重要です。こうした意欲を持った障害者の社会参加活動を積極的に支援していきます。
障害者の社会適応と自立を促進するため、佐賀県身体障害者社会参加促進センター並びに障害者団体等が実施する各種の訓練や情報の提供、外出の際の支援などを充実していきます。
また、就労等を支援するため、自動車操作の訓練や自動車の改造に対する助成、盲導犬の育成・給付などを行っていきます。
ガイドヘルパー・ネットワークを整備するため、できるだけ早急にガイドセンターを設置します。

〔主要事業〕

  • 佐賀県身体障害者社会参加促進センターの事業の充実
  • 障害者関係団体の育成
  • 盲青年社会教室、ろうあ者日曜教室等の開催
  • 盲婦人家庭生活訓練、身体障害者生活行動訓練、音声機能障害者発声訓練、中途失明者緊急生活訓練、人工肛門・膀胱造設者社会適応訓練等の実施
  • 視覚障害者に対する点字による情報の提供やろうあ者に対する字幕入りビデオカセットの貸出による情報の提供
  • 自動車操作訓練や自動車改造に対する補助金の交付
  • 盲導犬の育成及び貸与
  • 各種スポーツやレクリエーションの実施
  • 手話通訳の設置及び手話奉仕員、要約筆記奉仕員の派遣
  • ガイドヘルパー・ネットワークの整備にかかるガイドセンターの設置
  • 全国精神薄弱者スポーツ大会派遣
  • 精神薄弱者自活訓練事業の実施
  • 精神薄弱者社会自立促進モデル事業の実施
  • 地域生活援助事業(グループホーム)の推進
  • 小規模作業所・福祉作業所への助成

4 施設福祉対策の推進

〔現状と課題〕

 身体障害者更生援護施設や精神薄弱者更生施設をはじめとする各種の施設の充実に努めるとともに、家庭での生活が困難な障害者や社会に復帰するために訓練が必要な障害者の福祉の向上を図ってきました。
また、障害のため企業に雇用されることが困難な障害者に働く場を提供するため、身体障害者や精神薄弱者の授産施設の整備を推進するとともに、地域における働く場として身体障害者小規模作業所や精神薄弱者福祉作業所の設置を推進してきました。
一方、精神薄弱者が住み慣れた地域での家族や友人と生活を送ることができるための条件整備を図るため、グループホーム事業(5か所)を実施しています。
しかしながら、特に重度の障害者を中心に入所希望が多く、引き続き施設を整備するとともに、施設福祉については、障害者の社会自立、社会参加の促進や入所者の高齢化、重度化など、情勢の変化に対応した施設サービスの向上を図る必要があります。
また、精神障害者のなかで、長期在院者の多くは、疾病による社会適応性の低下が認められるばかりでなく、家族の受け入れ態勢がなく経済的問題もあるので、福祉的配慮が必要であり、回復途上にある精神障害者の社会復帰を促進するために各種の社会復帰施設を整備してきています。
独立した日常生活が困難な場合は一定期間の生活の場としての援護寮、家族等の都合により住居の確保が困難な場合は一定期間の生活の場としての福祉ホーム、作業訓練必要な場合の訓練施設としての通所授産施設があり各1か所ずつあります。
地域で働く場としての小規模作業所が3か所あり、住居としてのグループホームが2か所あります。

表-3-16 施設の概要

(平成6年1月現在)

施設の種類施設数定員備考






肢体不自由者更生施設130-
身体障害者療護施設3160-
身体障害者授産施設3121左のうち通所21名
身体障害者通所授産施設120-
点字図書館1--
身体障害者施設小計9331-





肢体不自由児施設2100通園部30名
重症心身障害児施設4440-
精神薄弱児施設4320重度棟定員130名
精神薄弱児通園施設130-
児童福祉施設小計11890-








精神薄弱者総合援護施設1320更生定員200名
上のうち重度棟の定員120名
授産定員120名
精神薄弱者更生施設7550重度棟定員190名
精神薄弱者授産施設2120通所定員20名
精神薄弱者通所授産施設260-
精神薄弱者通勤寮250-
精神薄弱者福祉ホーム110-
精神薄弱者援護施設小計151,110-
精神薄弱者グループホーム520-










援護寮120-
福祉ホーム110-
通所授産施設129-
身体障害者小規模作業所6105-
精神薄弱者福祉作業所9125-
精神障害者小規模作業所330-
精神障害者グループホーム210-

 身体障害者アンケート調査では、県や市町村に対する意見の中で設置すべき施設として最も多いのが特別養護老人ホームや老人保健施設で、次が身体障害者療護施設、授産施設などが挙げられています。
今回の精神障害者アンケート調査では、必要とする居住施設については、表-3-17のとおり「家族とともに居住できる場」が37.0%ともっとも多く、次いで「援護寮」が20.0%「グループホーム」が12.5%の順でした。
今後さらに、社会復帰施設やグループホーム等を整備していく必要があります。

表-3-17 必要とする居住施設

-構成
援護寮20.0%
福祉ホーム7.9%
グループホーム12.5%
家族とともに居住できる場37.0%
必要なし22.6%

(精神障害者アンケート調査より)

〔推進方針〕

 家庭での介護が困難な身体障害者のための身体障害者療護施設は、県内に160床しかなく、入所希望者が待機している状況にあるため、施設設置を推進します。
精神薄弱者についても、重度者を中心に入所希望者が多く、精神薄弱者援護施設の整備を進めます。また、施設入所者の高齢化、重度化が進んでおり、これに対応した施設福祉対策を推進します。
また、一般の企業に雇用されることが困難な身体障害者や精神薄弱者の地域における就労の場として、授産施設、小規模作業所の整備充実を図ります。
精神障害者についても、各種の社会復帰施設、グループホーム、小規模作業所を関係機関、関係団体と協議しながら計画的に整備していきます。
福祉施設については、入所者の生活の質の向上を図るとともに、その施設・設備の地域への開放、在宅障害者の利用やその家族に対する介護技術などのノウハウの提供など、地域福祉の拠点としての役割を果たすことが期待されており、これに対応できるよう支援していきます。

〔主要事業〕

  • 身体障害者療護施設の設置推進
  • 身体障害者更生援護施設の充実
  • 身体障害者授産施設や小規模作業所の充実・整備
  • 精神薄弱者援護施設の整備充実
  • 地域生活援助事業(グループホーム)の推進
  • 精神薄弱者福祉作業所の充実・整備
  • 精神薄弱者特別自活訓練事業の実施
  • 職業能力開発促進事業の実施
  • 精神障害者社会復帰施設施設補助事業(施設整備・運営費)
  • 精神障害者家族会育成事業
  • 福祉施設の地域解放の推進(ショートステイ、デイサービスの実施など)

5 生活安定施策の充実

〔現状と課題〕

 障害者の自立を促進するためには、安定した生活ができるようにすることが必要で、社会保険制度としての年金や手当のほか、税の控除や各種の割引制度が設けられています。
昭和61年4月に障害基礎年金制度が創設されるとともに、特別障害者手当が創設され特別な介護を必要とする身体障害者の生活の安定を図ってきました。
昭和61年4月より実施された年金制度における障害基礎年金の受給者は年々増加の傾向にあります。障害者一人ひとりが、地域社会で自立した生活を営んでいくためには、いくつかの条件整備が必要です。その一つに生活の基盤となる所得保障の充実があります。所得保障の基本は国の年金制度でありその充実については引き続き国に要望していく必要があります。
併せて、年金制度の周知を徹底する必要があります。
アンケート調査の結果、税の減免を望んでいる人が21.5%、各種年金制度の充実を望んでいる人が18.4%、特別障害者手当の充実を望んでいる人は13.5%という結果が出ました。

図-3-1 国民年金の受給状況(61年から平成4年度までの受給状況)

国民年金の受給状況

図-3-2 厚生年金の受給状況

厚生年金の受給状況

 精神薄弱者(児)が社会生活を営む上で経済的な基盤を安定させるための制度としては、特別児童扶養手当制度と心身障害児(者)扶養共済制度があります。
特別児童扶養手当制度は、精神や身体に障害を有する児童が、両親の愛情に育まれながら両親とともに生活することがその福祉の増進につながるものであるとの考え方から、家庭にあって監護、療育されている障害児を対象とした在宅福祉対策の一環として実施されているものです。
心身障害児(者)扶養共済制度は、心身障害児(者)の保護者(加入者)が一定の掛金を納めることにより、保護者が亡くなったり重度の障害者になった場合に、障害者に年金が支給されるものです。
今回のアンケートの調査で、暮らしの充実の希望について「年金制度の充実」が20%という結果でした。

〔推進方針〕

 特別障害者手当は、特別な介護を必要とする身体障害者に支給されますが、受給資格があるにもかかわらず、制度を知らないために受給していない人がないよう、制度のPRと受給資格者の発見に努めます。
また、特別児童扶養手当制度及び心身障害児(者)扶養共済制度のPRを図ります。
さらに年金制度の充実と制度の周知のため、障害者の生活基盤の基本となる年金制度の充実について、引き続き国に要望するとともに、広報紙(誌)等により制度の周知徹底に努めます。

〔主要事業〕

  • 年金制度の充実
  • 特別児童扶養手当の給付と制度の周知徹底
  • 特別児童扶養手当制度及び心身障害児(者)扶養共済制度の普及推進

第4節 教育・育成の充実

1 心身障害児に対する育成施策の充実

〔現状と課題〕

 障害児の早期療育を進めることは、障害の軽減のみならず社会生活への適応を高めるうえからも重要であることから、精神薄弱児通園施設や心身障害児(者)地域療育拠点施設事業などのほか、市町村が心身に障害がある児童の指導をする心身障害児通園事業を実施しています。
さらに、精神薄弱児と保護者が共に宿泊して生活指導、訓練や助言を行う、在宅心身障害児(者)療育キャンプ事業や精神薄弱児(者)宿泊訓練事業を実施しています。

〔推進方針〕

 障害児の療育訓練については、地域ごとに実施することが必要です。このため、県内7市を中心に、周辺町村を含めた地域ごとの心身障害児通園事業の実施を推進します。
また、在宅心身障害児の早期療育の指針を与えるため、宿泊訓練事業や療育キャンプ事業の一層の充実を図っていきます。

〔主要事業〕

  • 精神薄弱児通園施設「くすのみ園」
  • 心身障害児通園事業
  • 精神薄弱者(児)宿泊訓練事業
  • 在宅心身障害児療育キャンプ事業
  • 心身障害児(者)地域療育拠点施設事業
  • 心身障害児短期療育事業
  • 心身障害児(者)巡回療育相談等事業

2 障害(児)者の教育の充実

〔現状と課題〕

 本県における特殊教育諸学校は盲、ろう、養護学校として国立を含め7校あり、昭和54年度の養護学校義務化以来、障害児教育の拡充整備により一層の努力を図ってきました。また、特殊教育諸学校の就学状況を見ると、減少傾向にあり従前の児童生徒の量的対応から、指導の質的充実が重視されるようになってきました。
さらに、平成5年4月から、比較的障害の軽い児童生徒が、学級の籍は通常の学級に置いたままで、通級指導教室と呼ばれる特別の指導の場所に通って指導を受けることができる「通級による指導」が制度化され、平成5年1月現在で、7市8小学校9教室で68人の児童が、指導を受けています。今後は、心身に障害を持つ、軽度から重度重複までのすべての子供たちに対する指導や全生涯にわたる特殊教育の体系化などが望まれています。

表-4-1 特殊教育諸学校における在籍者数の推移

学校名6263H1H2H3H4H5
67625347464243
ろう56595758615755
金立189192195189183170175
大和173175185187185188189
中原76717366706459
伊万里195200191184175168166
附養52474753545258
合計808806802784774741745

表-4-2 特殊学級における在籍者数の推移

-S45S50S54H1H2H4H5
小学校1,3081,103757399368323312
中学校895669334212198173176

〔推進方針〕

 特殊教育における柔軟な対応として、今後「通級による指導」や、長期にわたり入院して療養を受けている児童生徒に対して、病院内に教室を設け、教員を派遣して義務教育を受けさせる「病院内学級」の整備振興を図り、すべての障害児に専門的な教育を推進していきます。
また、特殊教育諸学校に配置されている教職員に、特殊教育に関する専門的な指導方法・指導内容の研修に努め、教職員の資質の向上を推進していきます。
社会的な自立をめざし、産業構造の変化に対応した特殊教育諸学校の高等部における職業教育の在り方を見直し、学科の再編など職業教育の整備振興を図っていきます。
特殊教育諸学校の高等部に重複学級を設置するように努め、それに伴って教育課程を整備して、一人一人の生徒の能力に応じた環境づくりを推進していきます。

〔主要事業〕

  • 通級による指導の充実
  • 病院内学級の設置
  • 障害種別担当教員講習会(盲、ろう、精薄、肢体不自由、病弱)
  • 訪問教育担当教員講習会
  • 特殊教育新任担当教員研修
  • 寮母等講習会
  • 心身障害児理解推進研究 等

3 障害児の就学指導の推進

〔現状と課題〕

 障害を持つ児童生徒に対しては、その障害に応じた適切な教育を行うことが必要であり、就学前の早い時期からの就学相談や、保護者の十分な理解と協力を得るための適正な就学指導の実施と、障害児及びその教育に対する社会の理解と協力が重要であると考えています。

表-4-3 巡回就学相談件数の推移(第2回目の巡回相談件数による)単位:人

年度ろう金立大和中原伊万里合計
平成3年度241746753129
平成4年度232041744117
平成5年度021940241104

〔推進方針〕

 県心身障害児就学指導委員会では、年2回の巡回就学相談を行い、さらには、市町村教育委員会の就学指導委員会との連携を密にし、適正就学指導を推進していきます。
障害児及び特殊教育に対する理解の促進や広報資料として、特殊学級や特殊教育諸学校の様子を映画・ビデオ等に収め、就学指導・就学相談及び社会啓発において有効な活用を図っていきます。
行政機関や医療機関との連携強化を図り、障害児の早期発見・早期療育の推進に努めます。

〔主要事業〕

  • 心身障害児就学指導委員会による指導
  • 心身障害児就学指導地方研究協議会の開催
  • 心身障害児巡回就学相談の実施
  • 就学事務担当者連絡協議会の設置

4 特殊教育関係施設の整備

〔現状と課題〕

 本県の特殊教育は、昭和23度年の盲学校及びろう学校の義務制化、昭和54年度の養護学校の義務制化に対応した養護学校新設をはじめ、教育内容の充実並びに施設・設備の整備などハード・ソフト両面において、着実な発展を遂げてきました。
しかしながら、近年、児童生徒の障害の程度の重度・重複化が進み、また、最重度障害児の進学希望や障害者の地域活動への参加の進展、さらには平成5年度から、軽度の心身障害児を対象にスタートした「通級による指導」教室の設置などにより、特殊教育をめぐる状況は、多様化に向けて大きく変化してきています。
特に、高等部は、病弱養護学校以外のすべての特殊教育諸学校に設置され、心身障害児の後期中等教育を担っていますが、近年、高等学校への進学率の上昇に伴い、心身障害児の高等部への進学熱の高まりや、中学校特殊学級からの進学希望などにより、高等部へ入学を希望する生徒が増加しています。
さらに、特殊教育諸学校の学校規模の適正化とその適正配置については、今後の特殊教育の改善における重要な課題になってきています。

〔推進方針〕

 特殊教育諸学校の高等部に入学してくる生徒の障害の重度・重複化、多様化に対応するため、高等部重複学級の設置に努めます。また、生徒一人一人の個性に応じた教育や社会的自立を目指した職業教育・寄宿舎教育を進め、そのための施設の整備充実に努めていきます。
平成4年6月設置の県立学校整備計画審議会の答申を受け、学校規模の適正化と適正配置を図っていきます。

〔主要事業〕

  • 教育の近代化を図るための施設の整備充実
  • 職業教育のための施設の整備充実
  • 特殊教育諸学校の学校規模の適正化と適正配置

第5節 雇用・就労の促進

1 雇用促進対策の充実

〔現状と課題〕

 「国連・障害者の十年」における対策として策定された「佐賀県国際障害者年長期行動計画」(昭和58年~平成4年)に沿って、国際障害者年のテーマである「完全参加と平等」の実現に向け、障害者の職業を通じての社会参加を基本として、障害者がその適性と能力に応じて可能な限り一般雇用に就くことができるようにすることが重要であるとの考え方のもとに各種の障害者雇用対策を推進してきました。
その結果、障害者雇用に対する関係者の理解が進み、雇用される障害者の数は着実に増加が見られました。
しかしながら、実雇用率でみますと、依然として企業規模及び業種により、なお、格差がみられます。

表-5-1 身体障害者雇用状況の推移

区分
52年58年61年63年2年4年5年
身体障害者雇用率1.321.591.531.681.701.851.99
雇用障害者数
570

750

748
(810)
885
(847)
966
(971)
1,126
(989)
1,229
雇用率
未達成企業の割合
42.432.437.739.140.536.535.4

( )内は、身体障害者のみの数値である。

 一般の企業に雇用されることが困難な障害者は、福祉的な就労の場である授産施設や自宅から通う通所授産施設、小規模作業所、福祉作業所において就労することができます。授産施設や作業所では、自活に必要な作業指導や生活指導を受けながら、印刷や木工、縫製、農作業のほか、各種の軽作業など、それぞれの障害に適合した仕事をしています。
また、精神薄弱者援護施設入所者の就職自立を促進するため、精神薄弱者自活訓練事業を実施しています。

〔推進方針〕

 雇用の立ち後れがみられる重度障害者に引き続き最大の重点を置きつつ、障害者の雇用を取り巻く社会環境等の整備とあいまって、障害者が可能な限り一般雇用に就くことができるよう、障害の種類及び程度に応じたきめ細かな対策を総合的かつ段階的に推進していくことが必要です。
このため、障害者の雇用を進める上で、事業主はもとより、労働組合の果たす役割も大きく、障害者の働きやすい職場環境作りに向けて、事業主が、労働組合その他関係者の協力を得つつ、一体となって取り組んでいくことが重要であり、それら関係者の理解の促進に努め、現に雇用されている障害者については、その雇用の状況を踏まえ、雇用の継続を図るとともに、労働条件面を含む職業生活の質の向上が得られるよう、諸条件の整備に努めます。
一般の企業に雇用されることが困難な障害者のための授産施設や小規模作業所の充実を図ります。
また、社会一般の理解と協力を求めるため普及啓発を推進します。

〔主要事業〕

  • 障害者雇用対策基本方針(平成5年4月策定)の周知
    • 事業主が行うべき雇用管理に関する指針の周知
    • 身体障害者雇用率制度の周知
    • 身体障害者納付金制度の周知・活用
    • 第3セクター方式などによる重度障害者多数雇用事業所の設置促進
  • 障害者雇用に関する啓発
    • 障害者雇用優良事業所等の表彰
  • 障害者求職情報の提供
  • 雇用率達成指導及び各種雇用助成制度の周知・活用の推進
    • 障害者雇用コンサルタントの配置
    • 身体障害者職業相談員の配置
    • 就職相談会の実施
  • 精神薄弱者雇用対策の推進
    • 精神薄弱者職業相談員の配置
  • 地域障害者雇用推進モデル事業
    • 実施状況等情報収集、ノウハウの蓄積
    • 地域障害者雇用推進モデル事業の推進
  • 授産施設、小規模作業所の充実
  • 社会復帰施設(授産施設)施設整備、運営費助成事業
  • 精神障害者職業相談員の配置
  • 通院患者リハビリテーション事業
  • 精神薄弱者社会自立促進モデル事業の拡充
  • 精神薄弱者生活支援事業
  • 職業能力開発促進事業
  • ふれあい教室推進事業

2 就職援護措置の充実

〔現状と課題〕

 障害の重度化や障害者の高齢化も進展しており、障害者を取り巻く雇用環境は依然として厳しいものとなっています。
公共職業安定所における身体障害者である有効求職者数(平成5年3月末)は、表-5-2のとおり524人でこのうち重度身体障害者数は176人となっていますが、重度身体障害者の全体に占める割合は年々増加する傾向にあります。

表-5-2 障害者の登録・就職状況の推移

年度
有効求職
2年3年4年
-指数構成比-指数構成比-指数構成比
第1種有効593111.5-44383.3-52498.5-
うち重度190133.832.0144101.432.5176123.933.6
就職者数232213183
前年度比16.0△8.2△14.1

(注)各年指数は平成元年を100としている

〔推進方針〕

 障害者の雇用の場を確保するためには、障害者の職業的自立と事業主等の理解と協力が不可欠であり、関係者が一体となって障害者の雇用対策に努めることが必要であります。
このため、法定雇用率の達成に向けて、各種助成措置の活用や積極的な好事例の周知等により事業主の取り組みを促進するとともに、事業主に対するきめ細かな相談・援助、職場定着の推進等により、障害の種類及び程度に応じた適正な雇用管理を促進して雇用機会の確保と拡大に努めます。

〔主要事業〕

  • 特殊学級生徒の特別職業指導の実施
  • 職場適応訓練の実施
  • 佐賀県身体障害者技能競技大会の開催及び全国大会への参加
  • 巡回職業相談の実施
  • (社)佐賀県障害者雇用促進協会に対する事業補助
  • 障害者雇用促進奨励金の支給
  • 特定求職者雇用開発助成金の支給

3 職業能力開発の促進

〔現状と課題〕

 就業を希望する障害者に対しては、各種の公共職業能力開発施設への入校を促進し様々な技能を習得させることにより、障害者の就業促進を図っています。
健常者とともに受講が可能な中・軽度の障害者については、県立の職業能力開発校及び雇用促進事業団立の職業能力開発促進センターへの入校を促進し(表-5-3)、重度の障害者については、県内の公共職業能力開発施設での受講が困難であることから、専門的にこれらの障害者を対象として職業能力の開発を行っている障害者職業能力開発校(福岡県、鹿児島県)への入校を促進しています(表-5-4)。

表-5-3

(単位:人)

公共職業能力開発施設名S585960616263H1234
県立中央職業能力開発校221330001113
北部職業能力開発校01001000002
多久職業能力開発校006002120213
小計237342121328
※団立佐賀職業能力開発促進センター436033102224
伊万里職業能力開発促進センター030103013314
小計466136115538
合計6913478236866

※団立…雇用促進事業団立施設

表-5-4

(単位:人)

公共職業能力開発施設名S616263H1234
福岡身体障害者職業能力開発校233351219
鹿児島身体障害者職業能力開発校11120016
合計344551325

〔推進方針〕

 県立等の公共職業能力開発施設への入校促進を図るため、引き続き入校募集のポスター、パンフレット等を作成し、県内各市町村や中学校、高校へ配布するとともに、各種広報媒体(県民だより、佐賀労働、ラジオ等)を通じ、入校のPRに努めます。
また、平成8年度開校予定の再編統合校では、車椅子での出入りがしやすいように、玄関にスロープを設け、管理棟にエレベーターを設置するなど施設等を整備し、受講体制の充実を図っていきます。

〔主要事業〕

  • 県立職業能力開発校への入校促進活動(ポスター、パンフレット等)
  • 県立職業能力開発校再編統合校(仮称)の開校(平成8年度予定)

主題
佐賀県障害者施策に関する新長期行動計画 No.1 1頁~54頁

発行者

発行年月日

文献に関する問い合わせ先
佐賀県庁
〒840-8570 佐賀市城内1丁目1番59号
電話:0952-24-2111