長崎県障害者福祉に関する新長期行動計画
「完全参加と平等」社会の実現をめざして
No.1
長崎県
項目 | 内容 |
---|---|
立案時期 | 平成7年3月 |
計画期間 | 平成7年度~平成16年度(10年間) |
計画の考え方
- 総論
- 計画の進め方
- 障害者理解の推進
- 福祉
- 保健・医療
- 教育
- 雇用・就業
- スポーツ・レクリエーション・文化活動
平成7年3月 長崎県
はじめに
障害を持つ人々の福祉につきましては、昭和58年「障害者対策に関する長期行動計画」を策定し、国や市町村との連携を図りながら、福祉、保健・医療、教育、雇用・就業など各分野における施策を推進してまいりました。
しかしながら、この間、高齢化や核家族化の進行、出生率の低下、価値観の多様化など県民のライフスタイルや県民を取り巻く社会環境は大きく変化しております。
障害者福祉施策につきましても、障害者の高齢化、障害の重度・重複化、障害者の福祉ニーズの多様化などの新たな課題も生じており、各分野にわたって、今後さらに積極的な取り組みが求められております。
このため、今後10年間における障害者福祉施策を総合的かつ体系的に推進するための指針として、「長崎県障害者福祉に関する新長期行動計画」を策定いたしました。
この計画においては、障害を持つ人も持たない人も、誰もが住み慣れた地域や家庭で共に生活し、活動できる社会を実現していくことを基本目標として定め、県民一人ひとりが障害や障害者について十分に理解し、障害を持つ人々が日常生活を営んでいくうえで、その能力を最大限に発揮できるような生活環境や、雇用機会の拡充等の諸条件を整備していくことといたしております。
県政の推進にあたっては、県下全市町村とともに掲げた「美しく、楽しく、たくましいふるさとづくり」に全力を挙げて取り組んでおりますが、今回の計画が、21世紀にいたる豊かな社会づくり、まちづくりを具体的、着実に実現していく大きな柱のひとつとなるものと確信いたしているところであります。
この計画の策定にあたって、貴重なご意見、ご提言をいただきました、協議会及び懇話会の委員をはじめとする各界各層の皆様に、感謝を申し上げるとともに、県民の皆様の一層のご理解とご協力をお願いいたします。
平成7年3月
長崎県知事 高田 勇
総合体系図
理念 | 基本目標 | 施策項目 | 具体的事業 | |
---|---|---|---|---|
リハビリテーション・ ノーマライゼーション |
完全参加と平等 | 障害者理解の推進 | ||
福祉 | 在宅福祉サービス | 1 総合的所得保障の充実 | ||
2 介護サービス等の充実 | ||||
3 相談・指導事業の充実 | ||||
4 統合保育の促進 | ||||
5 訓練事業の充実 | ||||
6 自立支援の充実 | ||||
7 社会参加支援の充実 | ||||
8 施設機能を活用した地域福祉の支援 | ||||
施設福祉サービス | 1 社会福祉施設の整備 | |||
2 入所者処遇の充実 | ||||
3 社会自立の促進 | ||||
4 職員の確保と職員処遇の充実 | ||||
ボランティア | 1 ボランティアの育成 | |||
2 ボランティア活動の促進 | ||||
マンパワー | 1 マンパワーの育成・確保 | |||
2 専門技術者の養成確保 | ||||
保健・医療 | 発生予防と早期発見 | 1 先天性異常及び周産期における障害の発生予防 | ||
2 母子保健指導体制の充実 | ||||
3 母子健康診査の充実 | ||||
4 後天的障害の発生予防 | ||||
医療・リハビリテーション | 1 早期療育の普及充実 | |||
2 障害者医療・歯科診療体制の整備 | ||||
3 リハビリテーション医療の充実 | ||||
精神障害施策 | 1 精神障害者の保健・医療 | |||
2 精神障害者の社会復帰の促進 | ||||
教育 | 学校教育 | 1 就学前教育の充実 | ||
2 義務教育の充実 | ||||
3 後期中等教育の充実 | ||||
4 高等教育の充実 | ||||
社会教育 | 1 学習機会の充実 | |||
2 ボランティア活動への支援 | ||||
3 社会教育施設の充実 | ||||
雇用・就業 | 雇用促進 | 1 雇用の啓発 | ||
2 職域の拡大と雇用の安定 | ||||
3 関係機関との連携 | ||||
職業訓練 | 1 専門的職業訓練施設における機能充実 | |||
2 一般の職業訓練施設における機能充実 | ||||
3 専門的職業訓練施設への入校促進 | ||||
生活環境 | 1 まちづくりの推進 | |||
2 公共建築物等の整備 | ||||
3 住宅の整備 | ||||
4 移動交通対策の充実 | ||||
5 情報活動の充実 | ||||
スポーツ・ レクリエーション・ 文化活動 |
スポーツ・レクリエーション活動 | |||
文化活動 |
目次
長崎県障害者福祉に関する新長期行動計画
第1部 計画の考え方
第1章 総論
第1節 計画策定の趣旨
本県においては、障害者の「完全参加と平等」の実現をめざして、昭和58年3月「障害者対策に関する長期行動計画」を策定し、さらに、昭和63年3月の中間年には、前期5か年の実施状況をふまえて後期重点施策を策定して、ふれあいのある社会づくりと心の通った福祉施策を積極的に進めてきました。
その結果、障害及び障害者に関する理解及び障害者自身の自立と社会参加意識の高揚をはじめ、住みよい福祉のまちづくりの展開、保健・医療の充実、教育の 充実、障害者雇用の促進、在宅サービスの拡充、障害者福祉施設の整備など、各施策において着実な進展を遂げました。
しかしながら、この間、障害者の高齢化、障害の重度・重複化、障害者の福祉ニーズの多様化などの新たな課題も生じてきました。また、障害者の社会参加が 進んだことにより、障害者にやさしいまちづくりの一層の推進や、リハビリテーションの充実等の課題もクローズアップされています。
これらのことから、引き続き障害者の「完全参加と平等」の実現をめざして、積極的な取り組みが求められています。このため、今般、国の計画を基本とし、本県の前計画の実績もふまえながら本計画を策定し、障害者福祉のより一層の充実を図ることとしました。
第2節 計画の性格
この計画は、長崎県が今後10年間にわたる障害者福祉施策を総合的かつ体系的に推進するための方針とするものです。
市町村においては、本計画をふまえて基本的な計画を立て、県と一体的に施策を推進していただくよう期待するものです。
県民にとっては、努力目標となるものであり、障害者を含む全ての人が住みよいまちづくりの実現に向け、自主的かつ積橿的な活動と協力を期待するものです。
第3節 計画の基本的理念及び目標
障害を持つ人も持たない人も、誰もが住み慣れた地域や家庭で共に生活することができる社会を築くことが大切です。
県民一人ひとりが、障害及び障害者についての正しい認識を持つとともに、障害者が日常生活を営んでいくうえで、その能力を最大限に発揮できるような生活 環境や、雇用機会の拡充等の諸条件を整備していくことが求められます。
また、障害者自身も社会の一員としての努力を重ね、可能な限り自立を目指して社会参加していくことが求められます。
計画の策定にあたっては、次のような基本的な考えに立ち、ライフステージの全ての段階において、全人間的復権を目指す「リハビリテーション」の理念と、障害を持つ人も持たない人も住み慣れた地域や家庭で共に生活し、活動する社会を目指す「ノーマライゼーション」の理念のもとに「完全参加と平等」を実現していくことを基本目標とします。
- 人権の尊重 全ての障害者に対し、個人の尊厳を重んじ、その尊厳にふさわしい処遇を保障します。
- 正しい障害者観の普及促進 障害及び障害者に対する正しい理解の普及に努めます。
- 障害者の主体性、自立性の確立 障害者の意見が尊重され、障害者自身が主体的、自立的に社会活動に参加していくことができるような施策の推進に努めます。
- 教育の充実 障害児のもつ可能性を最大限に伸ばし、将来、社会的に自立して生活ができるようにするとともに、障害児一人ひとりの特性に応じた教育の充実に努めます。
- 障害の発生予防 障害の発生を予防するため、保健対策、労働安全対策及び交通安全対策など、各種の施策を推進します。
- 障害者の高齢化、障害の重度・重複化への対応 障害者の高齢化や重度・重複化に対応したリハビリテーション医療や就労環境の整備などの充実に努めます。
- 雇用・就業の場の確保 障害者の職業能力を開発し、働く希望をもつ障害者に雇用の場を確保するとともに、福祉的就労を含め、幅広い就業の機会が得られるように努めます。
- 生活環境の整備 「バリア・フリー」の考え方のもとに、障害者にとって暮らしやすいまちづくりに努めます。
- マンパワーの育成・確保 在宅福祉サービスや施設福祉サービスを担うマンパワー(福祉人材)について、質・量両面にわたる一層の充実を図るよう努めます。
第4節 計画の期間
この計画の期間は、平成7年度から10か年とするが、社会経済情勢の動向や障害者福祉ニーズに対して柔軟に対応するとともに、事業の効果的な実施を図るため、中間年に計画の見直しを行います。
第5節 計画の推進
この計画は、多分野にわたるため、県民各位の参加と協力はもとより、市町村、各関係機関・団体と緊密な連携を図りながら、総合的な推進に努めます。
用語の説明
- リハビリテーション
- 単に医学的な機能回復訓練にとどまることなく、医学的・教育的・職業的・社会的な幅広い分野にわたって、障害者が人間としての尊厳を回復し、生きがいをもって社会に参加できるようにすることを目的とする援助の体系
- ノーマライゼーション
- 障害者や高齢者など社会的不利を負いやすい人々が、社会の一員として存在することが通常の社会であり、そのあるがままの姿で他の人々と同等の権利を享受できるようにするという考え方や方法
- 完全参加と平等
- すべての障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるとする考え方
国際障害者年(1981年)のテーマ「Full Participation and Equality」の公式訳語であり、「障害者基本法」の改正の際、基本的理念として加えられた。 - バリア・フリー
- 建築学の専門的用語から発展し、広く公共の建築物や交通、住宅など、人工的に作られた物理的障壁(バリア)と、障害者や高齢者などハンディキャップを持つ人に対するあらゆる社会的障壁を除去(フリー)しようとする考え方
長崎県障害者福祉に関する新長期行動計画
第2部 計画の進め方
第1章 障害者理解の促進
現状と課題
障害者の「完全参加と平等」を実現するためには、一般の人々が、障害者も他の人々と同等の権利を持っていることを正しく理解することが何よりも大切な条件です。
これまで、障害者に対する正しい理解や認識を深めるために、各種メディアを利用した広報活動のほか、障害者福祉に関するポスターや作文を募集したり、小学生の教材として福祉読本を作成するなどの事業を展開してきました。
ひとりでも多くの人が、障害者の生活を考える機会を持つことを目標に、また、すべての人にとって住みよい社会の実現を目指して、今後とも繰り返し地道な啓発広報活動を続けていく必要があります。
行動目標
障害に対する県民の理解を深めるための啓発活動や障害者福祉に関する情報の提供に努めます。
具体的事業
事業名 | 事業内容 | 事業主体 | 所管課 |
---|---|---|---|
障害者福祉に関する広報及び情報の提供事業 | 県・市町村の広報紙等による啓発広報を推進するほか、報道機関に対し、障害者福祉施策や各種行事等の情報を積極的に提供します。 | 県 市町村 |
障害福祉課 (関係各課) |
障害者理解啓発事業 | 「障害者問題啓発ポスター」及び「心の輪を広げる体験作文」を募集し、優秀作品による啓発ポスター及び作文集を作成して、広く啓発広報に活用します。 | 県 | 障害福祉課 |
福祉読本作成事業 | 障害を持つ人々への正しい理解と思いやりの心を育てるための教材として、小学校5年生の児童を対象に福祉読本を作成します。 | 県 | 指導課 |
幼稚園新規採用教員研修事業 (再掲) |
国・公・私立幼稚園新規採用教員を対象として実施される新規採用教員研修会の中に、障害のある幼児の理解についての講義を設けます。 |
県 | 学校教育課 |
交流体験学習事業 (再掲) |
盲学校及びろう学校の幼稚部の幼児と幼稚園や保育所の幼児たちが共に活動する機会を設けます。 | 県 | 学校教育課 |
幼稚園等園長研修会事業 (再掲) |
現在実施されている園長等研修会の内容に、障害児の理解と対応にかかわる講座を設けます。 | 県 | 学校教育課 |
障害児理解推進研究校指定事業 (再掲) |
障害児の教育に関する理解の推進を図る指導の方法を研究するため、小学校、中学校を研究校として指定します。 | 県 | 学校教育課 |
交流体験学習事業 (再掲) |
養護学校等の児童、生徒への理解を深めるため、小・中学校及び高校との交流学習を行います。 | 県 | 学校教育課 |
中・高校生ボランティア養成講座事業 | 障害者や高齢者などに対する理解と正しい認識を持たせ、社会参加の意義とボランティア活動に関する基礎的な知識と技能を習得させて、地域社会における中核的人材の養成を図ります。 | 県 | 生涯学習課 |
障害者雇用促進キャンペーン事業 (再掲) |
障害者雇用促進月間(9月)の一環として、障害者の雇用について、県民、特に事業主の理解と協力を求めるため、広報車によるキャンペーンを実施します。 | 県 県障害者雇用促進協会 |
職業安定課 |
長崎県障害者雇用促進大会事業 (再掲) |
障害者雇用促進月間の一環として、障害者雇用優良事業所及び優良障害者の表彰などを行うことにより、県民、特に事業主に障害者の雇用問題に対する理解と認識の高揚を図ります。 | 県 県障害者雇用促進協会 |
職業安定課 |
「街かどのふれあいギャラリー」の実施事業 (再掲) |
障害者に対する理解を深めるとともに、障害者の自立更生意欲の向上に役立てることを目的に、障害者が作成した絵画等の作品を店舗などに展示します。 | 県福祉基金 | 障害福祉課 |
長崎県障害者(児)作品展事業 (再掲) |
障害者に対する理解を深めるとともに、障害者の自立更生意欲の向上に役立てることを目的に、障害者が作成した作品、製品の展示(一部即売)会を行います。 | 県福祉基金 | 障害福祉課 |
「障害者の日」啓発キャラバン事業 | 障害者に対する理解、認識を深めるとともに、「障害者の日」(12月9日)の周知を図るため、キャラバン隊により県下を巡回します。 | 県身体障害者福祉協会連合会 | 障害福祉課 |
第2章 福祉
第1節 在宅福祉サービス
現状と課題
人には誰でも生きていくための欲求がありますが、心身に不利な条件をもつ障害者が地域社会の中で自立し、参加していくためには、多くの克服すべき社会的障壁があります。
障害者が通常の社会生活を送るためには、障害者自身の力だけでは解消できない社会的障壁を、社会全体の問題として捉え、共に考えることが大切な要件であり、障害の状態や程度に応じて求められる多様な福祉サービスの体系を用意する必要があります。
年金や手当などの所得保障をはじめ、相談援助の体制、日常生活動作の訓練や介護、手話や点字によるコミュニケーション、移動交通手段の確保、援助奉仕者の養成や派遣など、障害者のニーズに対応した各種福祉施策は、この10年来大幅な進展を遂げましたが、まだまだ充分とはいえない状況です。
近年、障害者の在宅志向や自立意識はますます高まっており、日常生活を営むための基礎的な訓練をはじめ、福祉用具の開発、普及とともに住宅の改善など、社会参加を促進するための各種の施策をさらに充実していく必要があります。
また、施設福祉施策との十分な連携を図るとともに、障害者のニーズや離島を多く抱える本県の地域特性に応じた小規模作業所や小規模デイサービスを整備する必要があります。
行動目標
- 障害者の社会参加への意欲の向上と参加活動を支援する各種施策の充実、推進を図ります。
- 福祉施設が持つ専門的機能を活用して、地域で生活する障害者を支援します。
- 地域の特性に応じた施策の推進を図ります。
具体的事業
1.総合的所得保証の充実
事業名 | 事業内容 | 事業主体 | 所管課 |
---|---|---|---|
障害基礎年金給付事業 | 国民年金の被保険者及び被保険者であった者に対し、障害の程度により(一級または二級)障害基礎年金が支給されます。 | 厚生省 | 国民年金課 |
心身障害者扶養共済事業 | 障害者(児)を扶養する者が、その生存中毎月一定の掛け金を拠出し、万一のことがあった場合、後に残された障害者に終身一定の年金を支給し、障害者の生活を支援するものであり、制度の周知と加入の促進を図ります。 | 県 | 障害福祉課 |
特別障害者手当等給付事業 | 在宅の重度障害者に、その重度の障害のために生ずる特別の負担を軽減する一助として手当を支給するもので、制度の周知と対象者で未受給者の解消に努めます。 | 県 市 |
障害福祉課 |
特別児童扶養手当支給事業 | 障害を持っている児童を養育している者に、手当を支給するもので、制度の周知を図ります。 | 県 | 児童保育課 |
2.介護サービス等の充実
事業名 | 事業内容 | 事業主体 | 所管課 |
---|---|---|---|
ホームヘルプサービス事業 | 日常生活を営むことに支障のある障害者にヘルパーを派遣し、家事や介護及び外出時の付き添い等の援助をします。 これに従事するホームヘルパーの全市町村への配置とともに、研修会等を開催し、サービスの質の向上を図ります。 |
市町村 | 障害福祉課 長寿政策課 |
身体障害者短期入所事業 | 重度の身体障害者を介護している家族が、病気や介護疲れなどにより家庭で介護できない場合に、一時的に施設で保護します。 制度の周知と受け入れ施設の拡大を図ります。 |
市町村 | 障害福祉課 |
日常生活用具給付事業 | 在宅の重度障害者に、日常生活を容易にするための生活用具の給付や貸し出しを行います。 市町村間の格差を解消し、制度の周知を図ります。 |
県 市町村 |
障害福祉課 |
デイサービス事業 (再掲) |
地域の福祉センターや公民館で日常生活に必要な歩行や家事訓練、手話や点字などの社会適応訓練、手芸や工作、絵画等の創作的活動などの指導を行います。 また、離島などを中心に小規模型の設置の推進を図ります。 |
市町村 | 障害福祉課 長寿政策課 |
3.相談・指導事業の充実
事業名 | 事業内容 | 事業主体 | 所管課 |
---|---|---|---|
障害者(児)の相談事業 | 児童相談所や福祉事務所における障害児相談指導体制の充実、1歳6か月児・3歳児精神発達精密検診及び同事後指導の充実を図ります。 身体障害者更生相談所、精神薄弱者更生相談所、福祉事務所等における障害者相談指導体制の充実を図ります。 |
県 | 総務企画課 指導課 児童保育課 障害福祉課 |
身体障害者・精神薄弱者相談員事業 | 地域に相談員を配置し、障害者や家族の相談に応じます。 適切な指導などができるように研修の充実と増員を図ります。 |
県 | 障害福祉課 |
身体障害者結婚相談事業 | 身体障害者の結婚に関する相談や指導を行うとともに、若者の集いを開催します。 | 県 | 障害福祉課 |
聴覚・言語障害者相談員設置事業 | 家庭生活や結婚、職業などの相談指導を行います。 適切な対応をするために研修の充実と増員を図ります。 |
県 | 障害福祉課 |
地域福祉センター整備事業 | 地域における福祉活動の拠点として、地域住民のニーズに応じた各種相談や研修、入浴、給食などの福祉サービス等を総合的に行い、地域住民の福祉の増進及び福祉意識の高揚を図ります。 | 市町村 社会福祉法人 |
総務企画課 |
4.統合保育の促進
事業名 | 事業内容 | 事業主体 | 所管課 |
---|---|---|---|
発達促進保育特別対策事業 | 軽中度の障害又は発達遅滞を有する保育所入所児に対し、その児童の心身の発達を促すための保育に要する経費を補助します。 | 市町村 | 児童保育課 |
障害児保育事業 | 中重度の障害を有する保育所入所児に対し、統合保育を行うことにより、心身の発達を促すための保育に要する経費を補助します。 | 市町村 | 児童保育課 |
5.訓練事業の充実
事業名 | 事業内容 | 事業主体 | 所管課 |
---|---|---|---|
音声機能障害者発声訓練事業 | 喉頭を摘出した者に発声訓練を行うもので、この発声訓練の指導者の育成を図ります。 | 県 | 障害福祉課 |
身体障害者自動車操作訓練事業 | 身体障害者が自動車運転免許を取得することによって、就労が見込まれる者に、指定自動車学校で自動車操作訓練を行います。 離島を中心に指定校の増加を図ります。 |
県 | 障害福祉課 |
身体障害者生活行動訓練事業 | 地域における福祉活動として、障害者の日常生活を支援するため、各種講習会と補装具装着訓練などを行います。 | 県 | 障害福祉課 |
盲婦人家庭生活訓練事業 | 調理や洗濯などの家事の基本や育児等の家庭生活に関する訓練を行います。 | 県 | 障害福祉課 |
盲青年等社会生活教室開催事業 | 社会生活に必要な人間関係や生活設計、職業などの指導と訓練を行います。 | 県 | 障害福祉課 |
中途失明者緊急生活訓練事業 | 日常生活に必要な感覚訓練や点字の読み取り、歩行訓練などを行います。 | 県 | 障害福祉課 |
オストメイト社会適応訓練事業 | オストメイト(人工肛門・人工膀胱造設者)でストマの装着者に、装具の使用方法などの指導を医師により行います。 | 県 | 障害福祉課 |
6.自立支援の充実
事業名 | 事業内容 | 事業主体 | 所管課 |
---|---|---|---|
補装具給付事業 | 障害により失われた部位、欠陥のある部分を補って、身体機能を獲得するために用いられる用具(補装具)の交付及び修理を行います。 | 県 市町村 |
障害福祉課 |
障害者支援技術開発事業 | 障害者のリハビリテーションや社会参加を支援するための、人にやさしい工業技術の研究開発を行います。 | 県 | 企業振興課 |
障害者小規模通所援護事業 | 一般社会に働くことが困難な者に共同作業の場を提供します。 雇用の場がない離島などの地域を中心に整備します。 |
市町村 | 障害福祉課 |
ふれあいバザール開催事業 | 施設や小規模作業所などで生産した物品の販売を促進し、障害者の自立への意欲を高めるため、都市部の大型店でバザールを開催します。 | 運営委員会 | 障害福祉課 |
地域生活援助事業(グループホーム) (再掲) |
15歳以上の精神薄弱者が、4~5人で世話人の援助を受けながら、地域の中で自立した生活を行うグループホームを増設します。 | 社会福祉法人 | 障害福祉課 |
7.社会参加支援の充実
事業名 | 事業内容 | 事業主体 | 所管課 |
---|---|---|---|
社会参加促進センター機能充実事業 | 社会参加促進に関する施策を、センターを中心に各種団体と協力して実施するものであり、その機能を充実します。 | 県 | 障害福祉課 |
デイサービス事業 (再掲) |
地域の福祉センターや公民館で日常生活に必要な歩行や家事訓練、手話や点字などの社会適応訓練、手芸や工作、絵画等の創作的活動などの指導を行います。また、離島などを中心に小規模型の設置の推進を図ります。 | 市町村 | 障害福祉課 |
手話奉仕員養成・派遣事業 | 聴覚に障害のある者が、外出をする時の付き添いとして派遣します。 奉仕員の養成と各地域への配置を促進します。 |
県 市 |
障害福祉課 |
要約筆記奉仕員派遣事業 | 中途で失聴したため手話習得が困難な者と障害を持たない者との意思伝達に仲介を行うため、必要な時に派遣します。 これに従事する者の確保を図ります。 |
県 | 障害福祉課 |
手話通訳者派遣事業 | 聴覚障害者が関係機関等を訪れる時、意思伝達の仲介を行うために派遣します。 | 県 | 障害福祉課 |
手話通訳者設置事業 | 聴覚障害者の相談などに適切に対応できる通訳者の適正な配置を行います。 | 市町村 | 障害福祉課 |
身体障害者自動車改造費助成事業 | 就労に必要で、自らが所有する車を運転するための走行装置を改造する経費を助成します。 | 県 市 |
障害福祉課 |
盲導犬育成事業 | 重度の視覚障害者の就労など社会活動への参加を支援するため、盲導犬を育成し、貸与します。 | 県 | 障害福祉課 |
障害者ふれあい教室開催事業 | 障害者の社会参加促進を図るために、リハビリテーション教室や囲碁将棋教室、料理教室などを開催します。 | 市町村 | 障害福祉課 |
点訳・朗読奉仕員養成事業 (再掲) |
視覚障害者のコミュニケーションを図るため、これに従事する者を養成します。 | 県 | 障害福祉課 |
心身障害者福祉タクシー助成事業 | 重度の障害者の社会活動の範曲を拡大するため、タクシー利用の費用を助成します。 全市町村での取り組みを促進します。 |
市町村 | 障害福祉課 |
身体障害者福祉活動推進事業 | 社会参加促進センターの福祉活動推進員によって、社会参加促進のための事業の企画、推進を図ります。 | 県 | 障害福祉課 |
精神薄弱者社会活動総合推進事業 (再掲) |
生活能力の向上と自主的な社会活動を支援するため、レクリエーション、スポーツ、伝統民芸等の教室を開催したり、ボランティア活動への参加を奨励します。 | 県 | 障害福祉課 |
8.施設機能を活用した地域福祉の支援
事業名 | 事業内容 | 事業主体 | 所管課 |
---|---|---|---|
施設機能強化推進事業 | 障害者施設において、在宅障害者の介護相談や指導などを行い、併せて、施設と地域との交流を促進します。 | 社会福祉法人 | 障害福祉課 |
精神薄弱者生活支援事業 | 精神薄弱者通勤寮等の精神薄弱者生活支援ワー力ーによって、地域の中で単身生活をしている精神薄弱者の相談に応じます。 | 社会福祉法人 | 障害福祉課 |
心身障害児(者)地域療育拠点設置事業 | 障害児・者施設に在宅福祉を担当する職員を配置し、療育などに関する相談や各種福祉サービスの提供を行います。 | 社会福祉法人 | 障害福祉課 |
心身障害児(者)施設地域療育事業 | 障害児・者施設において、在宅の障害児及びその保護者に対する短期療育、巡回相談、短期入所、プール開放などの事業を行います。 | 社会福祉法人 | 障害福祉課 |
授産施設の相互利用制度 | 身体障害者及び精神薄弱者通所授産施設で、それぞれ一定割合の精神薄弱者及び身体障害者の相互受け入れを行います。 | 社会福祉法人 | 障害福祉課 |
第2節 施設福祉サービス
現状と課題
本県の精神薄弱者援護施設(入所型)は、全国的に高い水準に達していますが、入所者の重度・重複化等により社会自立が困難な者が増加しており、その結果、入所の長期化や高齢化が生じ、新たな入所申請があっても直ちに入所出来ない状 況となっています。
身体障害者更生援護施設(入所型)は、全国的に中位以下の整備水準であり、また、本来、更生を目的とする重度身体障害者更生援護施設においても引き受け先がないなどの理由で退所出来ない者が増加し、入所待機者が生じつつあります。
児童施設(入所型)は、少子化による障害児の減少や精神薄弱者援護施設の入所長期化などにより、18歳以上に達した精神薄弱者が引き続き精神薄弱児施設に入所しており、精神薄弱児施設における過齢児の割合は約半数に及んでいます。
したがって、精神薄弱者援護施設(入所型)、重度身体障害者更生援護施設における入所の長期化を解消するための施策の推進、社会自立が困難な重度・重複障害者並びに高齢化している入所者の処遇の充実、また、過齢児が数多く入所して いる精神薄弱児施設を精神薄弱者施設へ転換していくことなどが今後の課題となっています。
行動目標
- 社会福祉施設の整備 地域利用型の通所施設を計画的に整備し、児童福祉施設の1部を実態に合わせて成人施設へ転換を図ります。
- 入所者処遇の充実 入所者の施設内療育、更生訓練等リハビリテーション機能を充実させるとともに、施設設備の改造を計画的に行い、社会自立が困難な重度障害者等の処遇の充実を図ります。
- 社会自立の促進 障害者が住み慣れた地域において共同で生活できるグループホームなどを整備し、障害者の社会自立を促進します。
- 職員の確保と職員処遇の充実 入所者の権利を保証する処遇の向上及び従事職員の定着確保を図るため、施設職員の職種に応じた研修の充実及び職員処遇の充実を図ります。
具体的事業
1.社会福祉施設の整備
事業名 | 事業内容 | 事業主体 | 所管課 |
---|---|---|---|
精神薄弱者関係施設の整備事業 |
全国的な施設の整備状況、既存施設の入所状況並びに精神薄弱者の施設に対するニーズなどを考慮し、施設種別毎の適正配置に努めます。
(1) 入所施設
|
社会福祉法人等 | 障害福祉課 |
身体障害関係施設の整備事業 |
個々の施設の目的及び機能、地域社会の福祉ニーズ、障害者自身の基本ニーズなどを考慮し、かつ、既存施設との整合性を図って整備します。
|
社会福祉法人等 | 障害福祉課 |
2.入所者処遇の充実
事業名 | 事業内容 | 事業主体 | 所管課 |
---|---|---|---|
重度精神薄弱児(者)専用処遇棟整備事業 | 定員増を伴わない重度棟の増改築などに助成を行い、入所者処遇の充実を図ります。 入所者の重度・高齢化に対処するため、重度棟の増改築に助成を行います。 |
社会福祉法人 | 障害福祉課 |
3.社会自立の促進
事業名 | 事業内容 | 事業主体 | 所管課 |
---|---|---|---|
地域生活援助事業(グループホーム) (再掲) |
15歳以上の精神薄弱者が、4~5人で世話人の援助を受けながら、地域の中で自立した生活を行うグループホームを増設します。 | 社会福祉法人 | 障害福祉課 |
精神薄弱者・身体障害者福祉工場 | 一般企業に就労できない15歳以上の精神薄弱者・身体障害者の福祉的就労の場として、整備を検討します。 | 社会福祉法人等 | 障害福祉課 |
精神薄弱者生活ホーム | 精神薄弱者の自立に必要な生活の安定と社会参加の促進を図るため、精神薄弱者福祉ホームの補完的機能を有するものとして、事業を開始しましたが、その後のグループホームと競合する部分もあり、今後、制度の見直しなどを含め検討します。 | 社会福祉法人等 | 障害福祉課 |
精神薄弱者社会自立促進モデル事業 | 入所施設から就職した精神薄弱者で、職場に定着できなかった者を一時的に施設に復帰させて、再就職のために必要な指導訓練を行います。 | 社会福祉法人 | 障害福祉課 |
精神薄弱者自活訓練事業 | 施設入所中の精神薄弱者に、地域での自立生活を目的とした個別的な訓練を行います。 | 社会福祉法人 | 障害福祉課 |
4.職員の確保と職員処遇の充実
事業名 | 事業内容 | 事業主体 | 所管課 |
---|---|---|---|
社会福祉事業従事者研修事業 | 社会福祉事業に従事する職員の資質向上を図るため、各種研修を実施します。 | 県 | 指導課 |
業務省力化整備補助事業 | 施設における業務の省力化を推進するため、介護機器、厨房機器及び事務機器の整備に必要な経費を助成します。 | 社会福祉法人 | 障害福祉課 |
社会福祉事業従事職員共済事業 | 社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づき、社会福祉施設の職員等が勇退する際に退職手当を支給します。 | 社会福祉医療事業団 | 指導課 |
第3節 ボランティア
現状と課題
近年、生活の質や心の豊かさの重視などを背景として、ボランティア活動者の増加や各種団体・事業所等による福祉活動の活発化など、住民のボランティアへの関心が急速に高まってきています。
平成5年4月に告示された「国民の社会福祉に関する活動への参加の促進を図るための措置に関する基本的な指針」に基づいて、様々な取り組みを行っています。
ボランティアの自主性、創造性を尊重しつつ、福祉活動へのボランティアの参加をさらに促進していく必要があります。
行動目標
- ボランティア活動の拠点として、県及び市町村ボランティアセンターの整備を図ります。
- 障害者自らが行うボランティア活動を支援します。
- ボランティアに関する県民の理解を深めるため、「ふれあいのあるまちづくり県民運動」の推進を図ります。
具体的事業
1.ボランティアの育成
事業名 | 事業内容 | 事業主体 | 所管課 |
---|---|---|---|
県ボランティアセンター運営事業 | 県民のボランティア活動を推進するため、県ボランティアセンターが行う事業に対し助成を行います。 企業、ボランティアグループなどの代表者に対する養成研修事業を実施します。 |
県社会福祉協議会 | 指導課 |
地域福祉活動指導員設置事業 | 地域におけるボランティア活動の充実を図るため、ボランティアコーディネーターを市町村社会福祉協議会に設置します。 | 市町村社会福祉協議会 | 指導課 |
ボランティア保険加入促進事業 | 県民が、ボランティア活動に安心して参加できるようにするため、ボランティア保険へ加入しようとする者に対し、その加入費の一部を補助します。 | 県社会福祉協議会 | 指導課 |
ふれあいのあるまちづくり県民運動事業 |
明るく住みよい福祉のまちづくりのため、住民が自主的に進めるボランティア活動を支援する県や市町村、民間寄付金などを財源とした基金を県社会福祉協議会に設置し、その果実により各種事業を実施します。
|
県社会福祉協議会 | 指導課 |
中・高校生ボランティア養成講座事業 (再掲) |
障害者や高齢者などに対する理解と正しい認識を持たせ、社会参加の意義とボランティア活動に関する基礎的な知識と技能を習得させて、地域社会における中核的人材の養成を図ります。 | 県 | 生涯学習課 |
2.ボランティアセンター活動の促進
事業名 | 事業内容 | 事業主体 | 所管課 |
---|---|---|---|
県ボランティア運営事業 | 県民のボランティア活動を推進するため、県ボランティアセンターが行う事業に対し助成を行います。 (1) 児童・生徒ボランティア活動普及事業の拡充整備 (2) 福祉教育推進事業の実施 |
県社会福祉協議会 | 指導課 |
市町村ボランティアセンター活動事業 | 地域住民のボランティア活動を支援するため、市町村ボランティアセンターが行う事業に対し、助成を行います。 | 市町村社会福祉協議会 | 指導課 |
精神薄弱者社会活動総合推進事業 (再掲) |
精神薄弱者の社会参加意欲を高めるため、ボランティア活動への参加を奨励します。 | 県 | 障害福祉課 |
広がれ!ボランティア推進事業 (再掲) |
ボランティア活動を通し、県民の社会参加を促進し、豊かで、潤いのある地域社会をつくるために、ボランティア活動のきっかけづくりや風土づくりを行います。
|
県 | 生涯学習課 |
第4節 マンパワー
現状と課題
障害者行政に対するニーズは急速に増大、高度化、多様化しつつあり、サービスの質の向上や量的拡充を図るためには何よりサービスの担い手となる人材の確保が不可欠であり、専門職員の養成、確保や社会福祉関係従事者の資質向上を図っていくことを目的として、平成5年7月、社会福祉法人長崎県社会福祉協議会の中に「福祉人材センター」を設立しました。
今後さらに専門的技術を有する質の高いマンパワーを確保し、併せて地域に住む多くの人々が気軽に社会福祉関係の仕事に従事できる体制づくりを進める必要があります。
行動目標
- 福祉人材センターによる人材の登録・あっ旋や各種研修を推進します。
- 専門技術者の計画的な養成・研修を実施します。
具体的事業
1.マンパワーの育成・確保
事業名 | 事業内容 | 事業主体 | 所管課 |
---|---|---|---|
福祉人材センター設置運営事業 | 福祉に対する県民の理解を得ると同時に、ホームヘルパーなど在宅福祉サービス従事者や社会福祉施設職員の質的・量的確保を図るため、潜在マンパワーの掘り起こし、従事者の研修、福祉人材の登録、あっ旋等を行う福祉人材センターを設置運営します。 | 県 | 指導課 |
介護福祉士修学資金事業 | 卒業後、県内において介護福祉士の業務に携わる意思を有する者を確保するため、介護福祉士養成施設等に修学する学生に修学資金を貸与します。 | 県社会福祉協議会 | 指導課 |
民間社会福祉事業職員貸付金事業 | 民間社会福祉事業従事職員の生活の安定を図るため貸付を行います。 | 県 | 指導課 |
手話奉仕員養成・派遣事業 (再掲) |
市町村や福祉事務所など公的機関及び医療機関に行く時などに聴覚障害者などの要請により派遣します。 また、これに従事する奉仕員を養成します。 |
県 市 |
障害福祉課 |
点訳・朗読奉仕員養成事業 | 視覚障害者への情報提供を確保するため、奉仕員を養成します。 | 県 | 障害福祉課 |
2.専門技術者の養成確保
事業名 | 事業内容 | 事業主体 | 所管課 |
---|---|---|---|
人工透析医療従事者の研修事業 | 人工透析に従事するスタッフの技術及び専門知識の向上を図るため、研修会を開催します。 | 財団法人長崎県腎臓バンク | 保健予防課 |
看護系大学の設置事業 | 医療技術の高度化などに対応できる看護スタッフの養成を図るため、4年制看護系大学の設置に向け準備を進めます。 | 県 | 総務学事課 |
第3章 保健・医療
第1節 発生予防と早期発見
現状と課題
障害児の発生予防対策を推進するため、保健所や市町村による母子保健に関する相談指導のほか、妊娠中毒症や糖尿病の妊産婦に対する医療費の援助や未熟児に対する医療の給付などを行っています。
また、後天的障害の発生に対しては、高血圧症や動脈硬化症、骨粗しょう症などの成人病の予防を目指した健康教育、健康診査、訪問指導などを実施しています。
今後とも、これらの事業をさらに充実するとともに、周産期における妊産婦の健康管理や産科救急医療、未熟児異常発生時救急体制等を、地域医療の中で十分確保していくことが大きな課題です。
行動目標
- 妊産婦に対して、健やかに子どもを生み育てるための知識の普及啓発に努めます。
- 妊婦、乳幼児の健康診査及び先天性代謝異常等検査の拡充と受診率の向上を図ります。
- 市町村保健センターの整備を推進し、健康教育、保健相談の充実を図ります。
具体的事業
1.先天性異常及び周産期における障害の発生予防
事業名 | 事業内容 | 事業主体 | 所管課 |
---|---|---|---|
妊娠中毒症等療養援護事業 | 妊娠中毒症などにかかっている妊産婦が入院した場合、その療養に要する費用の一部を支給します。 | 県 | 保健予防課 |
母子栄養健康づくり事業 | 妊産婦及び乳幼児の正しい食生活を普及させるため、特に、栄養の強化を必要とする妊産婦や乳幼児に対し、医師の診断に基づいて適切な栄養食品を支給します。 健康づくりや栄養管理の実際などについて、講習会などを実施します。 |
市町村 | 保健予防課 |
出産前小児保健指導事業 | 妊娠後期の育児不安を解消するため、医師による育児、保健指導を行います。 生まれてくる子のかかりつけの医師の確保を図ります。 |
市町村 | 保健予防課 |
養育医療の給付事業 | 身体の発育が未熟のまま出生した未熟児に対し、その養育に必要な医療の給付を行います。 | 県 政令市 |
保健予防課 |
2.母子保健指導体制の充実
事業名 | 事業内容 | 事業主体 | 所管課 |
---|---|---|---|
母子保健相談事業 | 保健、育児等に関する個別指導や講習会を開催します。 | 市町村 | 保健予防課 |
母子保健管理事業 | 婚前から乳幼児期までの一貫した母子保健に関する内容や医療制度を盛り込んだ母子保健指導書「母と子のために」を作成し、初妊婦へ配布します。 | 県 | 保健予防課 |
母子訪問指導等事業 | 障害児のいる家庭や妊婦・乳幼児健康診査などで問題が発見された家庭を訪問し、生活上の相談に応じたり、医療機関や福祉関係機関と連携し、必要な指導、援助を行います。 | 県 市町村 |
保健予防課 |
3.母子健康診査の充実
事業名 | 事業内容 | 事業主体 | 所管課 |
---|---|---|---|
妊婦・乳児健康診査事業 | 県が委託した医療機関において、健康診査及び精密健康診査を公費負担で実施します。 | 県 市町村 |
保健予防課 |
先天性代謝異常等検査事業 | 先天性代謝異常及び先天性甲状腺機能低下症の疑いがある児童を早期に発見し、治療に結びつけるため、新生児に対し県総合保健センターによる検査を実施します。 | 県 | 保健予防課 |
神経芽細胞腫検査事業 | 早期治療による治ゆ率が高いとされている神経芽細胞腫(小児ガンの一種)の早期発見のため、6か月児に対する検査を行います。 | 県 | 保健予防課 |
1歳6か月児健康診査事業 | 障害を早期に発見し、障害の進行を未然に防止するため、1歳6か月児に対し、健康診査を行い、生活習慣の自立、むし歯の予防、幼児の栄養、その他育児に関する指導を行います。 | 市町村 | 保健予防課 |
3歳児健康診査事業 | 心身の発達に最も重要な時期である3歳児の全てに対して、医師や歯科医師などによる総合的健康診査を実施します。 | 県 市町村 |
保健予防課 |
乳幼児健全発達支援相談指導事業 | 健康診査などの結果、経過観察が必要な乳幼児や育児不安を持っている母親などに対し、保育所などの児童福祉施設において、個別的あるいは集団的な指導を行います。 | 市町村 | 保健予防課 |
4.後天的障害の発生予防
事業名 | 事業内容 | 事業主体 | 所管課 |
---|---|---|---|
婦人の健康づくり推進事業 | 高血圧、心臓病等の循環器疾患、糖尿病等の代謝異常疾患や肥満などが増加傾向にあることから、健康診査の機会に恵まれない女性を対象に健康診査を実施し、病気の早期発見及び保健生活指導を行います。 | 市町村 | 保健予防課 |
地域栄養推進事業 |
|
県 市町村 |
保健予防課 |
老人保健事業 | 県民の健康な老後を確保するための総合的な保健対策を推進するために、老人保健法に基づき、次の事業を実施します。 (1)健康教育事業 (2)健康相談事業 (3)健康診査事業 (4)機能訓練事業 (5)訪問指導事業 (6)健康手帳の交付事業 |
市町村 | 保健予防課 |
成人病予防対策事業 | 成人病センター多良見病院の人間ドックの体制及び機能の見直しを行い、健康診査レベルの向上を図ります。 | 県 | 県立病院課 |
第2節 医療・リハビリテーション
現状と課題
障害児の早期発見の体制については、医療機関との密接な連携により、妊婦健康診査をはじめ、乳幼児に対し、各種の健康診査等を行っていますが、早期治療の体制については、専門医をはじめ関係スタッフ不足などの制約もあり、まだまだ十分な体制が整っているとはいえない状況にあります。
離島やへき地においては、肢体不自由児などに対し、整肢療育園の巡回療育相談を行っていますが、さらに体制を強化していくことが求められています。
中途障害者の医療においては、脳血管障害に対する医療や心臓疾患、腎不全に対する専門医療の充実が必要とされています。医療圏域間の役割分担や連携の確保が重要であり、これらのシステム確立が今後の課題となっています。
リハビリテーション医療については、整肢療育園や地域中核病院等において物理的、身体的機能回復訓練及び日常生活動作の自立へ向けたリハビリテーション等が実施されていますが、必ずしも十分でない状況にあります。今後は、社会的自立や全人間的復権を目指すいわゆる総合的リハビリテーションの確立に向けてリハビリテーション医療を充実していく必要があります。
行動目標
- 福祉、保健、医療の連携を図り、早期発見から早期療育につなぐ体制の強化を図ります。
- リハビリテーション医療や地域福祉・保健・医療に関わる既存機関及び施設の抜本的見直し等を行い、総合的なリハビリテーション体制の整備を図るとともに、地域ネットワークの確立に努めます。
- 育成医療及び更生医療の給付事業について、指定医療機関の拡大など制度の充実に努めます。
具体的事業
1.早期療育の普及充実
事業名 | 事業内容 | 事業主体 | 所管課 |
---|---|---|---|
障害児療育指導事業 | 心身の発達等に問題があると思われる乳幼児に対して、保健所、児童相談所、心身障害児療育指導センター、整肢療育園、教育センター等が相互に連携しながら相談や健康診査を実施し、早期療育指導を行います。 | 県 | 児童保育課 障害福祉課 保健予防課 県立病院課 学校教育課 |
地域療養体制の整備事業 | 前項の療育関係機関を地域療育の中核施設として位置づけ、保育所や学校などとの連携を図り、地域療育体制を整備します。 | 県 | 児童保育課 障害福祉課 保健予防課 県立病院課 学校教育課 |
2.障害者医療・歯科診療体制の整備
事業名 | 事業内容 | 事業主体 | 所管課 |
---|---|---|---|
特定疾患対策事業 | 難病のうち、国が定める特定疾患及び血液凝固因子障害の治療にかかる医療費を公費で負担します。 また、難病患者、家族への医療相談及び在宅難病患者への訪問診療を行います。 |
県 | 保健予防課 |
小児慢性特定疾患治療研究事業 | 県が委託した医療機関で治療研究事業を行うとともに、対象患者の医寮費を公費で負担します。 | 県 | 保健予防課 |
障害者(児)医療費助成事業 | 障害者(児)及びその家族の経済的、精神的負担の軽減を図るため、医療費の全額又は一部を助成します。 | 市町村 | 障害福祉課 |
腎不全対策事業 | 腎臓の移植を普及促進するため、腎移植・腎提供に関する広報活動を推進し、腎移植推進協力体制を整備します。 その他、腎移植に伴う組織適合性検査料の助成を行います。 |
財団法人 長崎県腎臓バンク |
保健予防課 |
寝たきり老人ゼロ作戦事業 | 「寝たきりは予防できる。」という意識を県民の間に浸透させ、福祉、保健、医療の各施策間の連携を図り、21世紀には新たな寝たきりを発生させないための普及啓発活動を実施し、脳卒中情報システムや地域ケアシステムの整備などを図ります。 (1)寝たきり老人ゼロ推進本部 (2)在宅老人保健・医療・福祉ケアネットワーク推進事業 (3)脳卒中情報システム推進事業 |
県 | 長寿政策課 |
障害者(児)歯科診療事業 | 長崎県歯科医師会へ委託して、障害者の歯科保健医療や休日の救急歯科保健医療を推進します。 (1)口腔保健センターの充実 (2)歯科巡回診療車の有効利用 (3)障害者歯科協力医制度の整備 |
県 | 保健予防課 |
3.リハビリテーション医療の充実
事業名 | 事業内容 | 事業主体 | 所管課 |
---|---|---|---|
身体障害者更生医療給付事業 | 身体障害者に対し、更生のために必要な医療の給付を行います。 | 市町村 | 障害福祉課 |
育成医療の給付事業 | 身体に障害のある児童に対し、生活の能力を得るために必要な医療の給付を行います。 | 県 | 保健予防課 |
第3節 精神障害施策
現状と課題
精神障害者の人権擁護を基本に、精神保健に関する正しい知識の普及や医療・保護の充実と適正化、社会復帰施策の推進など、県民の「心の健康」づくりを目標に各種の施策を推進していますが、必ずしも十分な成果を挙げているとはいえない状況です。
ストレス社会の現実をふまえ、「心の健康」づくりの推進体制をさらに充実するとともに、精神障害者の社会復帰の促進を図るためには、生活の就労の場の確保など多様な施策の展開を進める必要があります。
一方、高齢化が進む中で、増加している痴呆性老人に対しては、適正な診断と治寮方針のもとに、「老人性痴呆疾患対策」の一層の充実を図る必要があります。
行動目標
- 県民の「心の健康」づくりと精神障害者の社会復帰をさらに推進するため、地域の健康教育などのさまざまな機会を通じて、正しい精神保健知識の普及に努めます。
- 既存の病院の機能を活用し、「老人性痴呆疾患センター」の指定に努めます。
- 精神障害者が地域で生活できる場を確保するため、援護寮や福祉ホーム、グループホームなどの設置を促進します。
具体的事業
1.精神障害者の保健・医療
事業名 | 事業内容 | 事業主体 | 所管課 |
---|---|---|---|
精神障害者医療事業 | 精神病院の措置入院費や通院医療費の公費負担をします。 精神病院の指導や入院患者の病状診査、精神医療の適正化を図り、入院患者の人権擁護に努めます。 |
県 | 保健予防課 |
島しょ地域精神医療特別対策事業 | 精神科無医地区(上五島)に、医師常駐体制を図るため、長崎県離島医寮圏組合へ運営費の補助を行います。 | 県 | 保健予防課 |
老人性痴呆疾患対策事業 | 老人性痴呆疾患患者の専門医療相談や鑑別診断、治療方針の選定、夜間や休日の救急対応などを行うため、対馬いづはら病院を指定し、長崎県離島医療圏組合へ運営費の補助を行います。 | 県 | 保健予防課 |
特殊疾病増嵩経費助成事業 | 精神科病床を有する長崎県離島医療圏組合病院に対し、医学管理科や空床補てんなどの不採算要素に対する助成を行います。 | 県 | 県立病院課 |
精神保健センター事業 | 精神保健センターの充実に努めるとともに、精神障害者の社会復帰の促進に向けて、一般施策事業及び心の健康づくり推進事業を実施します。 | 県 | 保健予防課 |
保健所精神保健事業 | 保健所管内における精神障害者の実態把握と調査、所内・所外相談、訪問指導、関係組織の育成指導、社会復帰促進事業並びに老人精神保健相談事業を行います。 | 県 | 保健予防課 |
精神専門病院事業 | 精神医療を実施するとともに、精神障害者の社会復帰の促進を図ります。 | 県 | 県立病院課 |
2.精神障害者の社会復帰の促進
事業名 | 事業内容 | 事業主体 | 所管課 |
---|---|---|---|
回復者の社会適応訓練事業 | 精神障害の回復途上にある者の社会適応訓練及び生活指導を一定期間事業主に委託して実施します。 | 県 | 保健予防課 |
精神障害者地域生活援助事業 | 地域において、共同生活を営むことに支障のない精神障害者に対し、世話人を配置して精神障害者の日常生活を援助するグループホームに運営費を補助します。 | 県 | 保健予防課 |
精神障害者社会復帰施設運営費補助事業 | 精神障害者の援護寮、福祉ホーム、通所授産所に対し運営費を補助します。 | 社会福祉法人等 | 保健予防課 |
精神障害者小規模作業所運営補助事業 | 精神障害者の通所の場を確保し、作業訓練などを実施する小規模作業所の整備を図ります。 | 市町村 | 保健予防課 |
主題:
長崎県障害者福祉に関する新長期行動計画 -「完全参加と平等」社会の実現をめざして-
1頁~23頁
発行年月:
平成7年3月
文献に関する問い合わせ先:
長崎県福祉保健部障害福祉課
(担当 企画調整班)
長崎市江戸町2番13号
電話(代表)0958-24-1111
(直通)0958-22-4676
FAX 0958-23-5082
(注)所管課名については、平成7年4月1日付け組織改正後の名称に改めています。