長崎県障害者福祉に関する新長期行動計画
「完全参加と平等」社会の実現をめざして
No.2
第4章 教育
第1節 学校教育
現状と課題
<就学前教育>
盲学校・ろう学校における早期教育は幼稚部を設けて大きな成果をあげていますが、肢体不自由児や精神薄弱児の養護学校における早期教育は不十分で、公・私立の幼稚園での受け入れもまだ少数です。このことから、公・私立幼稚園における障害児の受け入れを促進することが必要です。
<義務教育>
本県の地理的特性から特殊教育諸学校への通学が困難な地域が多いことや、特殊教育に対する理解不足などにより、障害児の就学が十分でない現状にあります。
したがって、能力に応じて地域社会への参加を目指すという理念に立って、適正な就学についての啓発をはじめ、教育の内容・方法について研究等を積極的に進めるとともに、特殊教育諸学校の適正配置の検討が必要です。
<後期中等教育>
盲学校・ろう学校、肢体不自由及び病弱養護学校では希望する生徒のほとんどが高等部へ進学していますが、精神薄弱養護学校では、高等部への進学率は低い状況にあるので、この分野における後期中等教育の充実を図る必要があります。
<高等教育>
今後は、高等教育を受ける障害者が増加することが予想されることから、高等教育機関の障害者に対応した施設の整備を図る必要があります。
行動目標
1 就学前教育の充実
- 各種相談事業を実施します。
- 関係諸機関と連携しながら、幼稚園などに対する障害児の受け入れ促及び幼稚園教諭などの資質の向上を図ります。
- 障害児を受け入れる私立幼稚園に対し助成を行います。
2 義務教育の充実
- 障害児教育教職員の研修の充実を図ります。
- 特殊教育に関する県民の理解を深めるための啓発活動を行います。
- 地域住民を含めた交流教育を推進します。
- 特殊教育諸学校の適正配置について検討します。
- 小・中学校の障害児に対応した施設の整備に努めます。
3 後期中等教育の充実
精神薄弱養護学校高等部の整備充実に努めます。
4 高等教育施設の充実
県立大学の施設を障害者が利用しやすいものにするよう整備に努めます。
具体的事業
1.就学前教育の充実
事業名 | 事業内容 | 事業主体 | 所管課 |
---|---|---|---|
幼稚園新規採用教員研修事業 (再掲) |
国・公・私立幼稚園新規採用教員を対象として実施される新規採用教員研修会の中に、障害のある幼児の理解についての講義を設けます。 | 県 | 学校教育課 |
教育センター専門研修事業 | 教育センターで実施される専門研修の幼稚園教育の中に、障害児の教育に関する内容を盛り込みます。 | 県 | 学校教育課 |
交流体験学習事業 (再掲) |
盲学校及びろう学校の幼稚部の幼児と幼稚園や保育所の幼児たちが共に活動する機会を設けます。 | 県 | 学校教育課 |
巡回養育相談事業 | 県内で実施される巡回就学相談と併せて障害のあると思われる幼児の養育相談や発達検査などを行います。 | 県 | 学校教育課 |
幼稚園等園長研修会事業 (再掲) |
現在実施されている園長等研修会の内容に、障害児の理解と対応にかかわる講座を設けます。 | 県 | 学校教育課 |
適正就学推進事業 | 障害のある幼児の特殊教育諸学校への体験入学を通して、特殊教育への理解を進めるとともに適正就学を進めます。 | 県 | 学校教育課 |
私立幼稚園への助成事業 | 3人以上の障害児が在園している私立の幼稚園の設置者に対し、当該障害児の専任教職員給与費を含む教育に必要な経常的経費について助成を行います。 | 県 | 総務学事課 |
2. 義務教育の充実
事業名 | 事業内容 | 事業主体 | 所管課 |
---|---|---|---|
特殊教育諸学校初任者研修事業 | 初任者に対し、校外、校内研修を実施し、特殊教育における実践的指導力と教師としての使命感、幅広い知識を習得させます。 | 県 | 学校教育課 |
特殊教育諸学校教職経験5年経過教員研修会事業 | 教職経験5年を経過した教員に対し、障害児教育に関する必修研修及び選択研修を行い、講義や実践発表などにより実践的指導力の向上を図ります。 | 県 | 学校教育課 |
特殊教育諸学校教職経験10年経過教員研修会事業 | 教職経験10年を経過した教員に対し、必修研修及び選択研修を行い、講義や実践発表、体験などを通して学校運営の推進者としての指導力の向上を図ります。 | 県 | 学校教育課 |
訪問教育担当教員研修会事業 | 訪問教育を担当している教員に対し研修を行い、重度障害児の指導のあり方について専門的な知識及び技能を習得させ、指導力の向上を図ります。 | 県 | 学校教育課 |
特殊学級等教育課程研究集会事業 | 特殊学級等に従事する全ての教員に対し、教育課程に関する研究会を行います。 | 県 | 学校教育課 |
教育センター専門研修事業 | 特殊教育諸学校及び特殊学級の教員を対象とした研修講座を設けます。 | 県 | 学校教育課 |
教職員研修会等派遣事業 | 文部省主催による新任特殊教育諸学校等校長教頭研修会や盲学校理療科担当教員研修会、聴覚障害担当教員講習会などへ教員を派遣します。 | 県 | 学校教育課 |
研修員派遣事業 | 国立特殊教育総合研究所の短期研修生及び県教育センターの研修員として派遣します。 | 県 | 学校教育課 |
就学指導地方研究協議会事業 | 市町村教育委員会の就学事務担当者及び就学指導委員を対象に県下で開催します。 | 県 | 学校教育課 |
障害児理解推進研究校指定事業 (再掲) |
障害児の教育に関する理解の推進を図る指導の方法を研究するため、小学校、中学校を研究校として指定します。 | 県 | 学校教育課 |
交流体験学習事業 | 養護学校等の児童、生徒への理解を深めるため、小・中学校及び高校と交流学習を行います。 | 県 | 学校教育課 |
巡回就学相談事業 | 就学などに悩みを持つ保護者に対して、障害の状態に応じた教育や療育などについての相談会を県下で実施します。 | 県 | 学校教育課 |
盲・ろう学校教諭認定講習事業 | 現在実施されている認定講習の内容に、盲学校、ろう学校教諭科目を開設します。 | 県 | 学校教育課 |
教職員配置の改善事業 | 特殊学級及び特殊教育諸学校における学級編成及び教職員配置の改善を図ります。 | 県 | 教職員課 |
施設設備の整備事業 | 特殊教育の振興を図るため、特殊教育諸学校の施設設備を整備充実します。 | 県 | 財務課 |
小・中学校の施設設備整備事業 | 小・中学校において、障害児に対応した施設設備の整備充実を図ります。 | 県 | 財務課 |
私立養護学校への助成事業 | 小学部又は中学部を置く私立の養護学校の設置者に対し、教育に必要な経常的経費について助成を行います。 | 県 | 総務学事課 |
3.後期中等教育の充実
事業名 | 事業内容 | 事業主体 | 所管課 |
---|---|---|---|
施設設備の整備事業 | 高校・特殊教育諸学校高等部(高等養護学校)の施設設備の整備充実を図ります。 | 県 | 財務課 |
4.高等教育の充実
事業名 | 事業内容 | 事業主体 | 所管課 |
---|---|---|---|
県立大学校舎整備事業 | 障害者用のトイレ、スロープなどを設置し、障害者の入学に対応できるよう施設の整備を図ります。 | 県 | 総務学事課 |
第2節 社会教育
現状と課題
成熟社会を迎え、県民の学習要求はますます拡大してきています。この要求に応えるため、生き生きとした地域社会づくりを目指して学習機会の提供や指導者の養成、学習情報の収集・提供及び学習相談体制の確立並びにボランティア活動への支援など、生涯学習の基盤整備に努めています。
今後とも、いつでも、どこでも、だれでも学べる生涯学習社会の実現に向けて努めていく必要があります。
行動目標
すべての県民が生涯の各時期に応じて、楽しく心豊かな生活を送るための学習機会の充実や適切な情報提供などに努め、学ぶことを通しての地域連帯感の醸成に努めます。
具体的活動
1.学習機会の充実
事業名 | 事業内容 | 事業主体 | 所管課 |
---|---|---|---|
中・高校生ボランティア養成講座事業 (再掲) |
障害者や高齢者などに対する理解と正しい認識を持たせ、社会参加の意義とボランティア活動に関する基礎的な知識と技能を習得させて、地域社会における中核的人材の養成を図ります。 | 県 | 生涯学習課 |
学びあう社会づくり推進事業 | 障害者を含めた地域の人々が、積極的に学習に参加できる環境づくりに努めるとともに、生涯学習情報の提供や県立高等学校開放成人大学講座を実施します。 | 県 | 生涯学習課 |
2.ボランティア活動への支援
事業名 | 事業内容 | 事業主体 | 所管課 |
---|---|---|---|
広がれ!ボランティア推進事業 (再掲) |
ボランティア活動を通し、県民の社会参加を促進し、豊かで潤いのある地域社会をつくるために、ボランティア活動のきっかけづくりや風土づくりを行います。
|
県 | 生涯学習課 |
3.社会教育施設の充実
事業名 | 事業内容 | 事業主体 | 所管課 |
---|---|---|---|
社会教育施設整備事業 | 障害者が利用しやすい図書館等の社会教育施設の整備に努めます。 | 県 | 生涯学習課 文化課 |
体育施設整備事業 | 障害者が利用しやすい体育施設の整備に努めます。 | 県 | 体育保健課 |
県営野球場の建設 | 障害者にも利用しやすい設備を備えた県営野球場を、平成9年度の完成を目指して建設します。 | 県 | 体育保健課 |
第5章 雇用・就業
第1節 雇用促進
現状と課題
障害を持つ人が障害を持たない人と同様に社会の一員として、種々の分野で活動するためには、職業を通じての社会参加が基本となるものであり、障害者がその適正と能力に応じて、可能な限り一般雇用に就くことができるようにすることは、生きがいのある人生を送るうえで重要な要素です。
障害者の雇用については、国際障害者年を契機に社会の理解も進み、徐々に改善されていますが、身体障害者雇用率未達成の企業や地方公共団体等の機関が依然として相当数存在するほか、障害の重度化や高齢化も進んでおり、障害者を取り巻く雇用環境は依然として厳しいものとなっています。
障害者の雇用を進めていくうえで、障害者自身の職業的自立への努力が必要なことは当然なことから、雇用の場を直接提供する立場の事業主及び県民一般の理解を深めることや、障害の種類及び程度に応じたきめ細かな雇用対策の推進が必要であります。
行動目標
- 事業主や県民の理解を深めるための啓発活動を推進します。
- 障害者の特性に応じた職業紹介や職業訓練などのより効果的な実施に努めます。
- 障害者の総合的な職業リハビリテーションを推進するため、関係機関との連携を強化します。
具体的事業
1.雇用の啓発
事業名 | 事業内容 | 事業主体 | 所管課 |
---|---|---|---|
障害者雇用促進キャンペーン事業 (再掲) |
障害者雇用促進月間(9月)の一環として、障害者の雇用について、県民、特に事業主の理解と協力を求めるため、広報車によるキャンペーンを実施します。 | 県 県障害者雇用促進協会 |
職業安定課 |
長崎県障害者雇用促進大会事業 (再掲) |
障害者雇用促進月間の一環として、障害者雇用優良事業所及び優良障害者の表彰などを行うことにより、県民、特に事業主に障害者の雇用問題に対する理解と認識の高揚を図ります。 | 県 県障害者雇用促進協会 |
職業安定課 |
広報媒体等を活用した啓発等事業 | 障害者雇用促進月間の一環として、新聞、ラジオ、テレビ等の媒体の活用やポスターなどの作成により、県民、特に事業主の障害者の雇用問題に対する理解と認識の高揚を図るほか、事業主講習会等で積極的に啓発を行います。 | 県 県障害者雇用促進協会 |
職業安定課 |
2.職域の拡大と雇用の安定
事業名 | 事業内容 | 事業主体 | 所管課 |
---|---|---|---|
障害者雇用促進事業 | 障害者は健常者と比べ、企業訪問、事業所見学などの求職活動においてハンディーを伴うことから、より多くの事業主との情報交換の場を提供するとともに、企業に対して積極的な雇用を促します。 | 県 県障害者雇用促進協会 |
職業安定課 |
特殊学級生徒事業所見学会事業 | 特殊学級等卒業予定者及び保護者の職業に対する理解を深め、就職意欲を持ってもらうとともに、適切な職業の選択に役立てます。 | 県 | 職業安定課 |
身体障害者雇用率達成指導等事業主指導事業 | 身体障害者雇用率未達成の企業及び地方公共団体などに雇用率を達成するよう指導を強化し、障害者雇用の着実な改善を図ります。 | 県 | 職業安定課 |
障害者特別求人開拓事業 | 障害者の求職情報を十分に把握のうえ、企業を訪問し、障害者のための求人確保に努めます。 | 県 | 職業安定課 |
障害者雇用モデル企業設立事業 | 重度障害者の雇用を目的とした第三セクター方式による企業を設立し、重度障害者雇用の場の確保に努めます。 | 県 | 職業安定課 |
職業指導の充実事業 | 障害者に対する職業リハビリテーションの一環として、きめ細かな職業相談や職場定着を図るための指導など、その内容の充実に努めます。 | 県 | 職業安定課 |
障害者職業能力判定検査交通費等給付金事業 | 障害者の職業紹介や職業指導などの充実を図り、その能力に適合する職業に就くことを促進するため、障害者がその能力判定のために要した障害者職業センターまでの交通費などを補助します。 | 県 | 職業安定課 |
重点公共職業安定所の充実事業 | 県下の障害者有効求職情報の集中管理を重点公共職業安定所(ハローワーク長崎)において行い、事業主に対する情報の提供を積極的に実施するほか、その一環として障害者求職情報誌の定期発行を行います。 | 県 県障害者雇用促進協会 |
職業安定課 |
職場適応訓練事業 | 実際に従事することとなる仕事について、指導者と一緒に一定期間経験(訓練)し、終了後は引き続き雇用してもらいます。 | 県 | 職業安定課 |
3.関係機関との連携
事業名 | 事業内容 | 事業主体 | 所管課 |
---|---|---|---|
関係機関との連携事業 | 福祉や教育、保健・医療などの行政機関のほか、障害者雇用促進協会や長崎障害者職業センター、その他の関係民間団体、特に、小規模作業所との連携を深めるなどネットワーク形勢に努め、障害者の雇用促進対策を推進します。 | 県 | 職業安定課 |
第2節 職業訓練
現状と課題
障害者の雇用の場を確保し、職業生活の安定を図るうえで、職業能力開発は極めて大きな役割を果たしています。
そこで、健常者とともに訓練を行うことが可能な軽度の身体障害者については、ノーマライゼーションを推進する観点から、一般の公共職業能力開発施設で対応していますが、軽度の知的障害者については、県立高等技術専門校に特別コースを設置して実施しています。
なお、軽・中度の知的障害者を対象に、長崎能力開発センターへの委託訓練を行っています。
また、中・重度の身体障害者の職業訓練については、民間訓練施設のOA事務科への委託訓練を実施するとともに、関係行政機関との連携のもとに、国立障害者職業能力開発校への入校を推進しています。
しかし、最近の訓練終了後の就職状況を見ると、一部の訓練職種では職業訓練を行った職種関連業種への就職が難しくなっています。
行動目標
障害者の個人の能力に合った訓練機関の選定と職業安定機関との連携によるきめの細かい就職指導を推進します。
具体的事業
1.専門的職業訓練施設における機能充実
事業名 | 事業内容 | 事業主体 | 所管課 |
---|---|---|---|
長崎能力開発センターの育成事業 | 知的障害者の専門的職業訓練施設である「長崎能力開発センター」を育成、支援します。 | 県 | 職業安定課 職業能力開発課 |
2.一般の職業訓練施設における機能充実
事業名 | 事業内容 | 事業主体 | 所管課 |
---|---|---|---|
特別コースの実施事業 | 知的障害者で健常者とともに職業訓練が可能な者については、県立高等技術専門校の特別コース「塗装科」「ブロック建築科」により、職業訓練を実施します。 | 県 | 職業能力開発課 |
特別委託訓練の実施事業 | 身体障害者に対して、民間訓練施設の「OA事務科」での委託訓練を実施します。 | 県 | 職業能力開発課 |
3.専門的職業訓練施設への入校促進
事業名 | 事業内容 | 事業主体 | 所管課 |
---|---|---|---|
障害者職業訓練受講奨励金の支給事業 | 専門の訓練施設における職業訓練が適当と認められる障害者については、国立障害者能力開発校への入校をすすめ、入校者に対して受講支度金を支給します。 | 県 | 職業能力開発課 |
第6章 生活環境
現状と課題
官公庁をはじめ民間の公共性の高い建築物や道路などについて、障害者や高齢者を含むすべての県民が安全かつ快適に利用できるようにするために、「長崎県やさしさのまちづくり整備指針」を作成し、広く県民の理解と協力を得て、生活環境の改善整備に努めています。
これまで、公共施設の改善については一定の進展をみていますが、民間施設についてはまだまだ不十分な状況にあります。
また、障害者が地域で生活しやすい住宅の改善や、社会参加しやすい条件づくりとして、移動交通や通信・情報提供体制などについても、今後さらに充実していく必要があります。
行動目標
- 住宅をはじめ、各種建築物や移動交通のための設備などについて、障害者が利用しやすいように、バリア・フリー環境の実現に向けて、さらに改善を図ります。
- 情報を入手する手段が制限されている視聴覚障害者や福祉情報を必要としている障害者に対し、社会参加に必要な各種情報の収集、提供体制の充実に努めます。
- 行政だけでなく、企業や地域が一体となって、障害者にも住みよいまちづくりを積極的に推進するとともに、その指針となる条例を検討し、まちづくりを進めます。
具体的事業
1.まちづくりの推進
事業名 | 事業内容 | 事業主体 | 所管課 |
---|---|---|---|
住みよい福祉のまちづくり事業 | 生活環境の改善や福祉サービスの実施及び啓発普及などの各種事業を総合的に実施します。 | 市町村 | 障害福祉課 |
障害者とともに歩む地域づくり推進事業 | 障害者が家庭や地域で安心して暮らせるための地域づくりを推進します。 | 市町村 | 障害福祉課 |
2.公共建築物等の整備
事業名 | 事業内容 | 事業主体 | 所管課 |
---|---|---|---|
地域福祉推進特別対策事業 | 障害者や高齢者に配慮した公共施設の整備・改良を図ります。 | 県 市町村 |
長寿政策課 離島半島地域政策課 |
都市公園等の整備事業 | 高齢者と若年者の世代を越えたふれあい、障害者と健常者とのハンディキャップを越えたふれあいの場としての、やさしさをテーマにした公園づくりを目指します。 既設の公園施設などについては、障害者の利用に配慮した改修を実施します。 |
県 市町村 |
都市計画課 |
ふれあいタウンパイロット資金事業 | ホテルやレストラン、デパートなど、広く公衆にサービスを提供するような事業を経営する者が、障害者や高齢者の利便に配慮した設備(自動ドア、手すり、スロープの設置、浴室、便所の改造等)を整備する場合に要する資金を貸し付けます。 | 県 | 総務企画課 |
3.住宅の整備
事業名 | 事業内容 | 事業主体 | 所管課 |
---|---|---|---|
公営住宅の整備 | 障害者にとって、安全で快適な住宅及び住環境の充実を図ります。 優先入居・単身入居制度を推進します。 |
県 市町村 |
住宅課 |
障害者住宅整備資金貸付事業 | 障害者の居住環境の改善に必要な資金の貸付を行います。 | 県 | 障害福祉課 |
在宅重度障害者生活環境改善事業 | 日常生活を容易にするとともに、家庭での介護の負担を軽減するため、障害者の意向に沿った住宅の設計・改造等に要する経費を助成します。 | 市町村 | 障害福祉課 |
地域生活援助事業(グループホーム) (再掲) |
15歳以上の精神薄弱者が、4~5人で世話人の援助を受けながら、地域の中で自立した生活を行うグループホームを増設します。 | 社会福祉法人 | 障害福祉課 |
4.移動交通対策の充実
事業名 | 事業内容 | 事業主体 | 所管課 |
---|---|---|---|
低床・広ドア車両等の導入指導事業 | 障害者などの公共交通機関利用者に対応するため、車両の更新の際には、低床・広ドア車両等の導入を指導します。 | 県 | 交通政策課 |
行き先案内の徹底指導事業 | 視聴覚障害者に対し、行き先案内の徹底を図るため、公共交通機関の放送施設の充実、車内電光板の設置を指導します。 | 県 | 交通政策課 |
ターミナル施設等の充実指導事業 | バスターミナル、駅などにおいて、障害者が利用しやすい施設の改善を指導します。 | 県 | 交通政策課 |
道路環境・交通安全施設等整備事業 | 障害者の安全で快適な歩行を確保するため、歩道の整備、段差の解消、点字誘導ブロックの設置を行うとともに、適正な交通規制の実施、横断歩道や音声交通信号機の設置など、道路環境の整備に努めます。 | 県 市町村 |
道路推持課 交通規制課 |
違法駐車車両及び不法放置物件の排除事業 | 安全な通行を確保するため、歩道上などにおける違法駐車の取り締まりを強化するとともに、不法放置物件に対する是正措置を行い、併せて町内会などに対し自粛や協力を要請し、街頭指導や広報紙による啓発を行います。 | 県 | 交通指導課 |
5.情報活動の充実
事業名 | 事業内容 | 事業主体 | 所管課 |
---|---|---|---|
「福祉ガイド」の作成事業 | 障害者が社会の一員として積極的に社会活動をするために、福祉情報の提供を行います。 | 県 | 障害福祉課 |
ふれあいガイドマップ作成事業 | 障害者の外出時の利用に供するため、障害者の利便性を考えたガイドマップを作成し、関係先に配布します。 | 県 | 障害福祉課 |
テレビ番組手話通訳者派遣事業 | 聴覚障害者のために、県が企画する広報テレビ番組の画面で手話の同時通訳を行います。 | 県 | 障害福祉課 |
手話奉仕員養成・派遣事業 (再掲) |
市町村、福祉事務所等公的機関及び医療機関に行くときなどに聴覚障害者などの要請により派遣します。 また、これに従事する奉仕員を養成します。 |
県 市 |
障害福祉課 |
点訳・朗読奉仕員養成事業 (再掲) |
視覚障害者への情報提供を確保するため、奉仕員を養成します。 | 県 | 障害福祉課 |
点字図書館事業 | 視覚障害者に対する情報提供の拠点として、点字刊行物、視覚障害者用の録音物の貸し出し及び閲覧並びに点訳、朗読奉仕員などの指導育成、図書の奨励・相談事業を行います。 | 県 | 障害福祉課 |
第7章 スポーツ・レクリェーション・文化活動
第1節 スポーツ・レクリェーション活動
現状と課題
障害者の社会参加の促進と健康増進を図るため、障害者のスポーツ大会やスポーツ教室、レクリェーション教室を開催することによって、社会参加の機会の提供を図っています。
今後ともスポーツ・レクリェーション活動への参加機会を増やすとともに種目内容の充実を図ります。
行動目標
- スポーツ・レクリェーション活動への参加機会の提供と参加を支援します。
- 障害者も楽しめるスポーツ・レクリェーション種目の充実を図ります。
具体的事業
事業名 | 事業内容 | 事業主体 | 所管課 |
---|---|---|---|
障害者スポーツ振興事業 | 県及び全国の身体障害者スポーツ大会、精神薄弱者スポーツ大会への参加を支援するとともに、地域で容易にできる軽スポーツなどの研究開発に努めます。 | 県 市町村 |
障害福祉課 |
精神薄弱者社会活動総合推進事業 (再掲) |
精神薄弱者レクリェーション教室開催事業により、だれでもが楽しく参加できる種目を研究開発し、その成果をもとにレクリェーション機会の増加を図ります。 | 県 | 障害福祉課 |
長崎県養護学校体育大会開催費補助事業 | 県内の公立精神薄弱養護学校の児童、生徒が集い、運動を通じて交流しあい、お互いの親睦をはかり連帯感を強め、心身共に健全な発達を目指します。 | 県養護学校体育大会実行委員会 | 体育保健課 |
第2節 文化活動
現状と課題
情報・文化活動の充実については、障害者、健常者を問わず鑑賞機会の拡充を図り、さらに、参加する文化活動を推進しています。
鑑賞機会の拡充については、長崎県青少年劇場(声楽、器楽、児童劇、邦楽、狂言)により、特殊教育諸学校の巡回公演を実施しています。また、参加する文化活動としては、高等学校文化活動への参加など、徐々に活動の芽が育ってきております。
今後さらに、鑑賞機会の拡充を図るとともに、参加する文化活動については健常者との交流などを通し、多くの人たちが積極的に参加出来るような環境の整備を図ることが必要です。
行動目標
鑑賞機会の拡充や各種文化活動に多くの障害者が積極的に参加できるような社会環境づくりに努めます。
具体的事業
事業名 | 事業内容 | 事業主体 | 所管課 |
---|---|---|---|
長崎青少年劇場の開催事業 | 特殊教育諸学校での舞台芸術公演鑑賞機会の提供を行います。 | 県 | 文化課 |
長崎県立美術博物館観覧料の免除措置事業 | 身体障害者手帳所持者については、県が実施する展覧会観覧料の免除を行います。 | 県 | 文化課 |
「街かどのふれあいギャラリー」の実施事業 (再掲) |
障害者に対する理解を深めるとともに、障害者の自立更生意欲の向上に役立てることを目的に、障害者が作成した絵画等の作品を店舗などに展示します。 | 県福祉基金 | 障害福祉課 |
長崎県障害者(児)作品展事業 (再掲) |
障害者に対する理解を深めるとともに、障害者の自立更生意欲の向上に役立てることを目的に、障害者が作成した作品、製品の展示(一部即売)会を行います。 | 県福祉基金 | 障害福祉課 |
長崎県障害者福祉に関する新長期行動計画
第3部
資料
障害者の現況
表1 障害の種類別身体障害者数と構成割合
(単位:人 %)
障害の種類 | 実数 | 構成割合 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
平成6年 (対57年%) [対4年%] |
平成4年 (対57年%) |
昭和57年 | 平成6年 | 平成4年 | 昭和57年 | |
総数 | 60,769(118.7) | 58,573(114.4) | 51,198 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
肢体不自由 上肢機能障害 下肢機能障害 体幹機能障害 運動機能障害 上肢機能障害 移動機能障害 |
32,121(110.9) 9,122(125.7) 17,267(111.1) 5,401(87.5) 331[139.1] 149[133.0] 182[144.4] |
31,274(108.0) 8,582(118.7) 16,875(108.6) 5,579(90.4) 238(-) 112(-) 126(-) |
28.970 7,256 15,542 6,172 - - - |
52.9 15.0 28.4 8.9 0.5 0.2 0.3 |
53.4 14.7 28.8 9.5 0.4 0.2 0.2 |
56.6 14.2 30.4 12.1 - - - |
視覚障害 | 8,630(87.9) | 8,840(90.1) | 9,816 | 14.2 | 15.1 | 19.2 |
音声・言語機能障害 | 675(99.9) | 639(94.5) | 676 | 1.1 | 1.1 | 1.3 |
聴覚・平衡機能障害 | 8,247(103.8) | 8,259(104.0) | 7,943 | 13.6 | 14.1 | 15.5 |
内部障害 心臓能障害 呼吸器機能障害 腎臓機能障害 膀胱直腸機能障害 小腸機能障害 |
11,096(292.5) 6,477(401.1) 1,737(125.3) 1,771(223.6) 1,091[116.7] 20[133.3] |
9,561(252.1) 5,371(332.6) 1,686(121.7) 1,554(196.2) 935(-) 15(-) |
3,793 1.615 1.386 792 - - |
18.3 10.7 2.9 2.9 1.8 0.0 |
16.3 9.2 2.9 2.7 1.6 0.0 |
7.4 3.2 2.7 1.5 - - |
(注)3月31日現在
表2 障害の種類別・年齢階層別身体障害者数
(単位:人 %)
障害の種類 | 実数 | 構成割合 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
平成6年 (対57年%) |
平成4年 (対57年%) |
昭和57年 | 平成6年 | 平成4年 | 昭和57年 | |
総数 | 60,769(118.7) | 58,573(114.4) | 51,198 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
6歳未満 | 275(103.4) | 270(101.5) | 266 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
6~18歳未満 | 1,130(86.1) | 1,116(85.0) | 1,313 | 1.9 | 1.9 | 2.7 |
18~65歳未満 | 25,673(97.4) | 25,791(94.2) | 27,390 | 42.2 | 44.0 | 53.5 |
65歳以上 | 33,691(151.6) | 31,396(141.2) | 22,229 | 55.4 | 53.6 | 43.4 |
(注)3月31日現在
表3 障害の程度別、療育手帳所持者と構成割合
(単位:人 %)
障害の種類 | 実数 | 構成割合 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
平成6年 (対57年%) |
平成4年 (対57年%) |
昭和57年 | 平成6年 | 平成4年 | 昭和57年 | |
総数 | 8,336(168.2) | 7,838(158.1) | 4,957 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
重度 A A1 A2 |
4,080(151.7) 86(3.4) 2,009(2,714) 1,985(1,855) |
3,824(142.2) 118(4.7) 1,823(2,464) 1,883(1,760) |
2,689 2,508 74 107 |
48.9 1.0 24.1 23.8 |
48.8 1.5 23.3 24.0 |
54.2 50.6 1.5 2.2 |
中軽度 B B1 B2 |
4,256(187.7) 50(2.4) 2,453(1,858) 1,753(2,504) |
4,014(177.0) 59(2.9) 2,298(1,741) 1,657(2,367) |
2,268 2,066 132 70 |
51.1 0.6 29.4 21.1 |
51.2 0.8 29.3 21.1 |
45.8 41.7 2.7 1.4 |
(注)3月31日現在
表4 年齢階層別、療育手帳所持者と構成割合
(単位:人 %)
障害の程度 | 実数 | 構成割合 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
平成6年 (63年%) |
平成4年 (対63年%) |
昭和63年 | 平成6年 | 平成4年 | 昭和63年 | |
総数 | 8,336(120.9) | 7,838(113.7) | 6,896 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
6歳未満 | 166(118.6) | 175(125.0) | 140 | 2.0 | 2.2 | 2.0 |
6~18歳未満 | 1,301(95.0) | 1,308(95.5) | 1,370 | 15.6 | 16.7 | 19.9 |
18~40歳未満 | 3,851(107.8) | 3,727(104.3) | 3,574 | 46.2 | 47.6 | 51.8 |
40~65歳未満 | 2,686(160.0) | 2,385(140.0) | 1,679 | 32.2 | 30.4 | 24.3 |
65歳以上 | 332(249.6) | 243(182.7) | 133 | 4.0 | 3.1 | 1.9 |
年令階層区分の統計は昭和63年から実施
(注)3月31日現在
表5 精神障害者の推移
(単位:人 %)
医療の形態 | 平成元年 | 平成2年 (対元年%) |
平成3年 (対元年%) |
平成4年 (対元年%) |
平成5年 (対元年%) |
平成6年 (対元年%) |
---|---|---|---|---|---|---|
入院 | 8,663 | 8,511(98.2) | 8,538(95.4) | 8,507(98.2) | 8,325(96.1) | 8,321(96.1) |
通院 | 3,384 | 3,545(104.8) | 3,745(110.7) | 4,071(120.3) | 4,494(132.8) | 4,723(139.6) |
合計 | 12,047 | 12,056(100.1) | 12,283(102.0) | 12,578(104.4) | 12,819(106.4) | 13,044(108.3) |
(注)入院は6月30日現在 通院は3月31日現在
新・旧計画に対する意見・評価
1.長崎県障害者福祉に関する新長期行動計画策定懇話会における意見(要約)
第1回 H6.12.12
第2回 H6.12.19
第3回 H7.1.26
- 基本的事項
- 計画の主体が県であることの表示を。
- 国連の見解は障害者参加の理念が重視されている。障害者本人の懇話会等への参加はどうなるのか。
- 知的障害者自身の意見も聞いて施策の立案を。育成会の全国大会でも決議がなされている。
- 2項6行目あたりに「障害者の意見を尊重し、施策推進を目指す障害者参加の理念」の文言を入れては。
- 精神障害者も基本法の対象である。施策の推進にあたっては、福祉部と保健部との連携を。
- 計画の策定には、目標量の設定が必要。目標量は現状分析により定まる。目標量が示せないのは現状分析が甘いのでは。
- 総合体系図は、各項目間の関連施策が分かりやすいように表現できないか。
- 行動目標と具体的事業の関連性が感じられない。記載の事業は現在実施中のものに限られているが、目標に合わせて実現の可能性のある事業を取り上げるべき。
- 計画の事業を新規と継続に区別しては。
- 各課が時代認識をもって、何かひとつでも新しい施策に取り組む姿勢を。
- 今後の10年は大切な時期。新しい価値観に基づく計画にすべき。バリア・フリーの考え方は、本県が全国に先駆けて使った。この考え方と用語の使用を。
- 2項の8に「バリア・フリーの生活環境設備」について記述を。住まいづくり、・交通システムの整備も入れて欲しい。
- 障害者の実際の悩みは、人権侵害。人権擁護機関の設置を。
第1章 障害者理解の推進
- 障害者の日等に、市民講座など具体的な事業の実施を。
- 啓発は具体的に進めるべき。小学生から車椅子体験、施設見学、交流等の実施を。
- 精神障害者に対する理解が不十分。啓発活動を。
- 啓発には教育の役割が大切。早期人権教育を生涯学習の中で組み立てていくべき。
- 「完全参加と平等社会の実現を目指して」をメインテーマに、県民総参加による保健・医療・福祉の総合的大会を開催しては。啓発の効果があり、保健・医療・福祉の推進、雇用の促進にもつながる。
第2章 福祉
- 住居の改善は、この章に入れたらどうか。福祉用具も、もっと強調して欲しい。
- ホームヘルプ事業の一環として、知的障害者のガイド・ヘルプ事業の実施を。余暇活動のフォローが必要。
- 身障者にアンケート調査を行ったが、制度を知らない人が多い。もっとPRを。
- 身障者のグループホームについて制度化を。
- 行動目標をもう少し具体的に記述して欲しい。言葉の整理が必要。デイサービス等またがる分については、整理を。用具のリサイル事業を記述しては。
- 福祉施設にOT,PT配置の義務づけを。第2節の「施設福祉」に「専門職事業」を挿入しては。OT,PTの修学資金制度の復活を。
- ボランティア活動促進の項に、ボランティア活動に対する援助を明記して欲しい。
第3章 保健・医療
- 「発生予防」の項目を初めにもってくるのは問題だ。
- 行動目標と具体的事業の中で、施設の合理化や総合的施策を進めるべき。例えば療育指導センター、整肢療育園、教育センターの統合など、10年先を見越して方向性を示すべき。
- 総合リハビリは、全国的に行われている。福祉機器のリサイクルや市町村指導の研修機能も含め、小児から老人までの総合リハビリ・センターの整備について専門委員会で検討を。
- 総合リハビリ・センターについて、「設立して、リハビリテーション・ネットワークを整備します。」と言えないか。
- 医療及びリハビリテーションの「現状と課題」の修正を。現状は、医学的リハビリも不十分。
- 歯科検診事業の充実
(1)口腔保健センターの充実
(2)歯科巡回診療車の有効利用
(3)障害者歯科協力医制度の整備
を記述して欲しい。 - 精神保健センターの充実強化を。
- 精神障害もリハビリに加えて欲しい。緊急医療や地域における生活支援センターの整備を。住宅対策も必要。
- 精神障害者の家族に対する教育(家族会が施設毎に必要)を県の主導で実施して欲しい。家族会の活動に援助を。精神保健相談員が少ない。
- 精神障害者の小規模作業所の運営は、家族会が行っているが、作業所間の連携がない。運営費補助金の増額を。
第4章 教育
- 統合教育の表現がない。「統合教育を推進します。」と記述して欲しい。
- 障害児教育は、養護学校だけでは問題がある。分離教育では、長期計画のテーマである「全員参加の社会づくり」や「ともに生きる」という理念に結びつかない。統合教育の強力な推進を。
- 可能な限り、普通学校で障害児の教育を受けさせたい。そのことが健常者の人権意識を高める。
障害者の人権の大切さを日常生活の中で健常者が学べるように。 - 学校施設の整備は、小中学校だけでなく高校も必要。点字で試験を受けて大学へ行けるような整備を。本県は遅れている。
- 知的障害児の高等部への進学率が19.7%と低い。九州の他県は、64%で大きな開きがある。遅れている理由は何か。
親を中心に、知的障害児の養護学校高等部設置の希望が多い。前進を期待している。
第5章 雇用・就業
- 重度対策が盛られていない。総論の基本的な考え方の中にも、重度障害者の雇用対策を盛り込んで欲しい。関係機関との連携については実務機関で進めないと前進しないのでは。
- 雇用問題は、精神障害者が最も遅れている。相談機関に経験豊かな相談員の配置を。職親がいない。
- 障害者の雇用未達成企業が多い。個別の企業名、自治体名が不明。計画の中に、具体的な雇用について書いて欲しい。
障害者雇用のための環境整備に助成が必要。 - 精神障害者も含めて、「障害者雇用試行推進事業」の実施を。
- 精神障害者の場合、今の作業所より中間的な少し大きな保護工場が必要。第3セクターで実施を。
- 対策はすべて縦割りであるが、実際の動きは違う。福祉施設、グループホーム、通勤ホーム、事業所等、厚生省・労働省の枠を超えて民間の事業は動いている。企業の利益追求と福祉の絡みで問題もあると思うが、もっと連携を。この計画の区割りの仕方では、実現が懸念される。よく整理して欲しい。
第6章 生活環境
- 現状と課題に「障害者が地域で生活できる住居の整備」を加えて欲しい。現状はお寒い状態。新規のメニューが必要。
- 行動目標の1にバリア・フリーを入れるとすれば、「障害者が利用し易いように、バリア・フリー環境の改善を図っていく」としては。
行動目標の2に「情報の収集」を入れては。
行動目標の3は、「まちづくり条例を制定します。」と書けないか。
公営住宅の記述がさびしい。バリア・フリーのモデル公営住宅が必要。
情報活動の充実の中に、「バリア・フリーデザインなどの情報提供」を入れては。情報活動(パソコン・ネットワーク)の急速な進展の中ぜひ検討を。 - 車椅子で通学できない児がいる。すべての学校において、障害者の利用を考慮した施設設備の改善を。
学校新設の際は、最初から配慮すべき。(第4章 教育に関連)
矢上の障害者向け公営住宅についても、設計の段階から生活福祉部の指導を。 - 退院可能な精神障害者(入院患者の3割)の入居できる公営住宅が必要。県で市町村の指導をして欲しい。
- 「まちづくり条例」を「検討します。」ではなく、「制定します。」とすべき。
- 住宅貸付の手続きを簡素化してほしい。
- グループホームは知的障害者だけでなく、すべての障害者、高齢者に必要である。グループホームは、これからのキーワード。設立し易い計画を立てて欲しい。
第7章 スポーツ・レクレーション・文化活動
- 障害者スポーツの指導者が少ない。組織を作っては。人材育成機能を行動目標に入れて欲しい。
2.「障害者対策に関する長期行動計画」10年の実施状況に対する長崎県
心身障害者対策協議会 専門部会の意見(要約)
第1回 H5.6.14
第2回 H5.7.14
第3回 H5.8.18
第4回 H5.9.7
第1部 総論
第2部 啓発
- 偏見と差別の克服には、教育と啓発、特に教育におうところが多い。ポイントは人権教育、体験学習、ボランティアだと思う。
- 人権については、日本は弱い部分であり、一貫した生涯学習でなければならない。
第3部 保健医療
- 妊娠前の教育が必要、母体となる人の喫煙、アルコール・薬物の危険を教育出来ないか。発生予防上大切なことだ。
- 幼稚園には、横の連絡がない、市町村との連携を深めてもらいたい。
- 東京、仙台、高松、北九州などでは、あらゆる心身発達障害児に対し、総合的な医療・療育を実施できる体制をとっている。本県でも大橋町のセンターと整肢療育園と一緒になると、足らざるスタッフを相補いうまく行くのではないか。今後の10年のなかで方向づけをしてもらいたい。
- 若年層の脳血管障害が増えている。地域リハのあり方、地域リハビリテーションの構想はどうなっているのか。
- 機能回復訓練をすれば、それでいいと言うのではなく、障害者の自立を如何に援助していくかを考えの中心に置く必要がある。
- 現在は進路が乏しいので施設入所を選ぶことが多いが、施設で適応訓練を受けて社会で生活するためには、地域での受け皿が必要。
- 幼児から高齢者まで一貫した総合的なリハビリテーションの機能を備え、福祉部門・雇用部門・教育部門との連携が可能となる総合リハビリテーション施設の設置が必要である。
第4部 教育
- 重症心身障害児教育の基本方針は?離島のような対象で少人数の取扱いは如何。
- 週2回、計4時間の訪問教育に満足していない障害児が多い。特殊学級または普通学級通学希望者には、養護学校就学にこだわることなく、地域の学校での統合教育を積極的に進めてほしい。
- 希望が丘高等養護学校に寄宿舎がないのは理解に苦しむ。長崎は離島が多い。高等部の設置促進。ボーダーラインで入学出来なかった子供の親の気持ちを分かってほしい。
- 養護高校が少なく、行き先がないので施設に入っている現状もある。
- 車椅子でも普通学校に通えるように、スロープを作ったり、洋式便器をつけたり、階段に手すりをつけたりするだけで、今まで行けなかった障害児が通学可能になる。
- 新校舎を建設する場合、障害児ができる限り通学可能となるよう設備等を考慮されたい。
第5部 雇用・就業
- 長崎県でも、職業安定所に障害者専門官を配置できないものか。
- 職場適応訓練の期間を、受講生によっては伸ばすことができないか。
- 中途障害者は職場がない。雇用保険をもらってそれが終わるとそのままになってしまっている。
- 高等職業訓練校へは知的障害者のエリートだけしか行けない。もうすこし下の人が行けるものはないか。
- 既設の訓練校のメニューが乏しい。
- 職業訓練には心身障害者の外、精神障害者の訓練はないのか。
第6部 福祉・生活環境
- 手帳交付を早くできないか。現在、手帳交付に1か月、補装具申請に1か月として、2か月かかる。障害者にとって重要な時期の2か月である。
- 障害老人福祉で、家屋の改造をするとき市町村によって対応が違う。
- 更正相談所の相談が、手帳の相談になっているのではないか。本来は、生活相談、更正に必要な社会復帰の相談をしていくのが大きな仕事ではないのか。
- 更正相談所の機能強化をして、事務的相談から本来の相談が出来るよう、また、地域リハ・センターとして機能していくべきではないか。さらに、県レベルで市町村の指導が出来るよう指導強化を是非ともお願いしたい。
- 身障者のデイサービスをどう整備していくのか。
- 多種多様な福祉機器を一堂に集め、相談・指導が可能な、総合的な常設展示場を整備されたい。
- 身体障害者更正相談所、精更相など障害別の小規模機関がある現状は問題である。あらゆる障害者が相談・生活機能訓練・職能訓練を受けることができる総合的なセンターがほしい。
- 現在は障害者を職場に適応させる方法がとられているが、ジョブ・コーチ制のように障害者が働きやすいように職場を改造する動きもあってほしい。
- 短期入所等の利用券方式はどうなっているのか。手続の簡素化が望まれる。
- グループホームは知的障害者が最終的に地域の中で暮らす唯一の施設である。このグループホームの促進を図ることで、施設入所者の動きも期待できるのではないか。
- グループホームの建設は公の力でやってもらいたい。施設が建設するには限界がある。
- 小規模作業所に通えることは障害者にとって生きがいともなる、各所に作ってほしい。
- 施設においては、プライバシーを守る観点から個室化がいわれているが、まだまだ不充分である。
- 本県の障害者の収容率は、全国でも高位にある。もっと地域で受け入れていく方策をとるべきである。
- リフトバスの導入について、県が購入しバス会社に運行委託等の方法はないか。
- 点字ブロック歩道のカラー化などで点字ブロックの識別が難しい。
- 公営住宅め入居者の高齢化が進んでおり、公営住宅でも80歳まででも住めるようにつくるべきではないか。
その他
- 県行政においても、一つのケースに関係者が話し合える組織が欲しい。
- 計画については、実のあるものを具体的に。指導目標でなく具体性のあるもので。緊急性のあるものは5年くらいで方向づけをしていく必要がある。
協議会等の組織体制
長崎県障害者施策推進協議会条例
昭和46年3月16日
長崎県条例第24号
趣旨
第1条 この条例は、障害者基本法(昭和45年法律第 84号)第30条第3項の規定に基づき、長崎県障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)及びその委員に関し必要な事項を定めるものとする。
組織
第2条 協議会は、委員20人以内で組織する。
- 委員は、関係行政機関の職員、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、知事が任命する。
委員の任期
第3条 学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから任命される委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 関係行政機関の職員のうちから任命される委員の任期は、その職にある間とする。
- 委員は、再任されることができる。
専門委員
第4条 協議会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
- 専門委員は、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、知事が任命する。
- 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
会長
第5条 協議会に、会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
- 会長は、会務を総理する。
- 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を行なう。
幹事
第6条 協議会に、幹事若干人を置く。
- 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、知事が任命する。
- 幹事は、協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。
勤務の形態
第7条 委員、専門委員及び幹事は、非常勤とする。
委任
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会にはかって定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
長崎県障害者施策推進協議会委員名簿
(順不同)(H7.3.31現在)
氏名 | 役職名 | 備考 |
---|---|---|
浜村明徳 | 国立療養所長崎病院 副院長 | 新計画策定懇話会委員 |
穐山富太郎 | 長崎大学医療技術短期大学 教授 | 新計画策定懇話会委員 |
東山 敬 | 日本理学療法士協会長崎県士会長 | 新計画策定懇話会委員 |
太田勝代 | 日本作業療法士協会長崎県士会長 | 新計画策定懇話会委員 |
三原松朗 | 長崎県身体障害者福祉協会連合会長 | 新計画策定懇話会委員 |
島 源治 | 長崎県精神薄弱者育成会長 | 新計画策定懇話会委員 |
竹内操治 | 長崎県精神薄弱者愛護協会長 | 新計画策定懇話会委員 |
中島一成 | 長崎県社会福祉協議会 常務理事 | 新計画策定懇話会委員 |
川崎ナヲミ | 長崎純心大学教授 | 新計画策定懇話会委員 |
岸本虎男 | 県西彼東福祉事務所長 | 新計画策定懇話会委員 |
岡崎浩巳 | 県総務部長 | - |
副島宏行 | 県企画部長 | - |
松藤寿和 | 会長 県生活福祉部長 | - |
石野 誠 | 県保健環境部長 | - |
福田宗昭 | 県労働部長 | - |
古川恒雄 | 県土木部長 | - |
宮崎政宣 | 県教育長 | - |
水上精治 | 県警察本部交通部長 | - |
「長崎県障害者福祉に関する新長期行動計画策定懇話会」設置要項
目的
第1条 長崎県障害者福祉に関する新長期行動計画(以下「計画」という。)の策定について、県民各界各層からの幅広い意見を計画に反映させるため、「長崎県障害者福祉に関する新長期行動計画策定懇話会」(以下「懇話会」という。)を設置する。
構成
第2条 懇話会は、別表に掲げる委員をもって組織する。
協議事項
第3条 懇話会は、次に掲げる事項について審議する。
- 計画の表案に関する事項
- その他計画策定に必要な事項
会議
第4条 懇話会に座長を置く。
- 座長は、委員の中から互選により選出する。
- 懇話会は、座長が招集し、これを主宰する。座長に事故あるときは、あらかじめ座長が指名する委員が職務を代理する。
- 懇話会は、必要に応じて随時開催するものとする。
意見の反映
第5条 懇話会における意見は、計画に反映させるものとする。
存続機関
第6条 懇話会の存続期間は、この要綱施行の日から平成7年3月31日までとする。
庶務
第7条 この懇話会の庶務は、長崎県生活福祉部障害福祉課において処理する。
補則
第8条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に必要な事項は、別に定める
附則
この要綱は、平成6年9月1日から施行する。
長崎県障害者福祉に関する新長期行動計画策定懇話会委員名簿
(順不同) (H7.3.31現在)
氏名 | 役職名 |
---|---|
松田正民 | 長崎県議会厚生委員会委員長 |
三原松朗 | 長崎県身体障害者福祉協会連合会長 |
島 源治 | 長崎県精神薄弱者育成会長 |
竹内操治 | 長崎県精神薄弱者愛護協会長 |
高橋孝夫 | 長崎県精神障害者家族連合会長 |
中島一成 | 長崎県社会福祉協議会 常務理事 |
湯口與一 | 長崎県民生委員児童委員協議会長 |
今村臣正 | 長崎県医師会長 |
稲澤陽三 | 長崎県歯科医師会 理事 |
浜村明徳 | 長崎リハビリテーション協議会代表 |
穐山富太郎 | 長崎大学医療技術短期大学 教授 |
東山 敬 | 日本理学療法士協会長崎県士会長 |
太田勝代 | 日本作業療法士協会長崎県士会長 |
品川宣彰 | 長崎県国民健康保健団体連合会 常務理事 |
藤本 勝 | 長崎県農業協同組合中央会 常務 |
川端 勲 | 長崎県漁業協同組合連合会 専務理事 |
松尾邦敏 | 長崎県障害者雇用促進協会 専務理事 |
加藤政継 | 連合長崎県連合会 副会長 |
朝長昭生 | 長崎新聞社 編集局長 |
上田喜志子 | 長崎県地域婦人団体連絡協議会長 |
川崎ナヲミ | 長崎純心大学 教授 |
日比野正己 | 長崎総合科学大学 助教授 |
光野有次 | 長崎でてこいランド運営委員長 |
井福 紀 | 長崎県市長会 事務局長 |
近藤弘道 | 長崎県町村会 野母崎町住民福祉課長 |
岸本虎男 | 長崎県西彼東福祉事務所長 |
長崎県障害者対策推進本部設置要綱
目的
第1条 障害者に関する総合的な施策について、関係各部・課等の相互の緊密な連携を確保し、その円滑かつ効果的な推進を図るため、長崎県障害者対策推進本部(以下「本部」という。)を置く。
所掌事務
第2条 本部は、次の各号に掲げる事務を行う。
- 障害者に関する総合的な行政施策の企画調整及び推進に関すること。
- 長期行動計画の策定に関すること。
- その他、本部長が必要と認める事項に関すること
組織
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
- 本部長は副知事を、副本部長は生活福祉部長を、本部員は別表1に掲げる職にある者をもって充てる。
会議
第4条 本部会議は、本部長が招集し、その議長となる。
幹事
第5条 本部の所掌事務を補助させるため、幹事長、副幹事長及び幹事を置き、それぞれ次に掲げる職にある者をもって充てる。
幹事長 副本部長である生活福祉部長
副幹事長 幹事である各部主管課長
幹事別表2に掲げる者
- 幹事長は、幹事会を招集し、その議長となる。
- 副幹事長は、部内各課幹事の所掌事務の調整取りまとめを行う。
処務
第6条 本部の処務は、生活福祉部障害福祉課において処理する。
補則
第7条 この要項で定めるもののほか、運営について必要な事項は本部長が別に定める。
長崎県障害者対策推進本部
別表1(本部員)
本部長 | 副知事 |
副本部長 | 生活福祉部長 |
本部員 | 企画部長 |
本部員 | 総務部長 |
本部員 | 保健環境部長 |
本部員 | 経済部長 |
本部員 | 労働部長 |
本部員 | 農林部長 |
本部員 | 土木部長 |
本部員 | 交通局長 |
本部員 | 教育長 |
本部員 | 警察本部交通部長 |
別表2(幹事)
総務部 | 総務学事課長 秘書課長 地方課長 消防防災課長 人事課長 財政課長 税務課長 |
企画部 | 企画課長 交通政策課長 |
生活福祉部 | 福祉総務課長 長寿政策課長 児童保育課長 障害福祉課長 保険課長 国民年金課長 生活課長 交通安全対策課長 |
保健環境部 | 保健環境総務課長 保健予防課長 環境衛生課長 県立病院課長 |
経済部 | 商工課長 |
労働部 | 労政福祉課長 職業安定課長 職業能力開発課長 雇用保険課長 |
水産部 | 漁政課長 |
農林部 | 農政課長 |
土木部 | 監理課長 都市計画課長 道路建設課長 道路維持課長 建築課長 住宅課長 |
交通局 | 管理部長 |
教育庁 | 総務課長 財務課長 教職員課長 学校教育課長 生涯学習課長 文化課長 体育保健課畏 |
警察本部 | 交通企画課長 交通規制課長 交通指導課長 |
主題:
長崎県障害者福祉に関する新長期行動計画-「完全参加と平等」社会び実現をめざして-
23頁~47頁
発行年月:
平成7年3月
文献に関する問い合わせ先:
長崎県福祉保健部障害福祉課
(担当 企画調整班)
長崎市江戸町2番13号
電話(代表)0958-24-1111
(直通)0958-22-4676
FAX 0958-23-5082
(注)所管課名については、平成7年4月1日付け組織改正後の名称に改めています。