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障害者施策に関する大分県長期行動計画

No.1

ともに生きる豊の国をめざして

大分県

項目 内容
立案時期 平成7年3月
計画期間 平成6年度~平成15年度(10年間)

はじめに

障害者施策につきましては、これまで、昭和57年に策定した「障害者対策に関する大分県長期行動計画」に基づき各般の施策を積極的に推進してまいりました。10か年にわたるこれらの取組みを通じて、県民の障害や障害者に対する理解が深まるとともに、障害者の自立と社会参加が進展してまいりました。
今後とも、障害者福祉の理念を社会全体に定着させ、障害者の自立と社会参加の一層の促進を図るためには、更に長期にわたる全県民的な取組みが必要であります。このため、このたび「障害者施策に関する新大分県長期行動計画」を策定いたしました。
この計画は、障害者の方々に関する保健・医療、教育、雇用・就労、福祉サービス、文化・スポーツ、まちづくり、ひとづくりなど、総合的な施策を展開しようとするものであります。
計画の推進に当たりましては、国、市町村、社会福祉団体などと密接な連携を図りながら、最大限の努力を傾けてまいることとしておりますので、今後とも県民の皆様の一層のご理解とご協力をお願いいたします。
終わりに、この計画策定に当たりまして貴重なご意見、ご指導をいただきました大分県障害者施策推進協議会並びに関係団体など関係者の皆様に心からお礼申し上げます。

平成7年3月

大分県知事 平松 守彦

目次

第1章 計画の概要

  1. 計画策定の趣旨
  2. 計画の期間
  3. 計画の基本理念と目標
  4. 計画の基本的な考え方
  5. 計画の推進

第2章 障害者の動向

  1. 身体障害者の状況
  2. 精神薄弱者の状況
  3. 精神障害者の状況

第3章 施策の現状と課題及び今後の方向
計画の施策体系

  1. 交流・ふれあいの促進
  2. 福祉教育の推進
  3. 広報活動の推進
  1. 障害の発生予防
  2. 早期発見・早期療育の推進
  3. 医療・リハビリテーションの充実
  1. 早期教育・適正就学の推進
  2. 義務教育・後期中等教育の充実
  3. 教育施設・設備の充実
  4. 研究・研修機能の充実
  5. 生涯学習の推進
  1. 職域の拡大と雇用の安定
  2. 職業能力の開発
  1. 在宅福祉の充実
  2. 施設福祉の充実
  3. 福祉機器の活用促進
  1. 発生の予防対策と早期発見・早期治療の推進
  2. 医療施設などの充実
  3. 社会復帰対策などの推進
  4. 地域精神保健体制の整備
  1. 文化活動の促進
  2. スポーツ・レクリエーションの振興
  1. 総合的推進体制の整備
  2. 住宅・公共的施設の整備
  3. 移動・交通手段の確保
  4. 情報・コミュニケーション対策の充実
  5. 防犯・防災対策の推進
  1. 保健・医療・福祉専門従事者の養成・確保
  2. ボランティア活動への支援
  3. 研修体制の充実

資料

  1. 大分県障害者施策推進協議会(条例、委員・幹事名簿)
  2. 大分県福祉のまちづくり条例
  3. 障害者基本法
  4. 「アジア太平洋障害者の十年」に関する決議

第1章

計画の概要

1 計画策定の趣旨

県においては、障害者の「完全参加と平等」の目標の実現をめざして、昭和57年3月、向う10か年の障害者対策の指針となる「障害者対策に関する大分県長期行動計画」を策定し、障害者施策を積極的に推進してきました。
この間、障害及び障害者に対する理解や障害者自身の自立と社会参加が進展してきました。
しかしながら今日、障害者の高齢化、障害の重度化・重複化などの課題への対応や、障害者の自立と社会参加の一層の促進が求められており、障害者施策に対するニーズは多様化し高度化してきています。
また、平成5年12月には「障害者基本法」が公布され、身体障害者、精神薄弱者に加え、精神障害者が障害者として明確に位置付けられるとともに、法律の目的として、障害者の自立と社会、経済、文化活動などへの参加の促進が規定されました。
更に、同法に基づいて、国及び地方公共団体は、障害者施策に関する基本的な計画を策定することとなりました。
また、平成5年からは、国際的な取組みとして、我が国などの提唱によって「アジア・太平洋障害者の十年」(1993年~2002年)が開始されました。
県では、このような状況に対応し、前計画において達成された成果を踏まえ、障害者施策を総合的かつ計画的に推進するため、この「障害者施策に関する新大分県長期行動計画」(以下「計画」という。)を策定しました。

2 計画の期間

この計画は、県における障害者施策を、総合的かつ体系的に推進するための指針として策定するものであり、計画の期間は、平成6年度を初年度とし平成15年度までの10年間とします。

3 計画の基本理念と目標

この計画は、障害者が障害を持たない人と同等に生活し活動できる社会づくりを基本理念とし、障害者が、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加できるような「完全参加と平等」の社会を実現することを目標とします。

4 計画の基本的な考え方

この計画における障害者とは、身体障害、精神薄弱又は精神障害があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける人をいいます。
なお、てんかんについては精神障害、自閉症については精神薄弱、難病に起因する身体上又は精神上の障害については身体障害又は精神障害としてとらえ、これらの障害を持つ人もこの計画の対象とします。

(1)すべての人が安全で暮らしやすい社会づくりの推進
障害者が障害を持たない人と同等に生活し活動できる社会は、障害及び障害者が正しく理解され、交通機関や建築物、道路などが障害者に利用しやすく整備された社会です。
こうした社会は、障害者だけでなく、高齢者やその介護をする人々をはじめ、すべての人にとって暮らしやすい社会でもあります。
県では、人口の高齢化が進展し障害を有する高齢者が増加していく中で、すべての人が安全で暮らしやすい社会を実現し、障害者や高齢者が、住み慣れた地域で障害を持たない人とともに安心して生活できるような共に生きる社会、即ち「共生」の社会づくりを推進していきます。
また、このことは、県民が生涯を通じて真の豊かさを実感できる社会、即ち「GNS型社会」を実現することにほかならず、経済的な発展や所得の向上とともに、健康で安全な生活、十分な教育・福祉・余暇サービス、高度な文化水準など、快適な生活環境をすべての人々が享受できるような社会づくりの推進と共通するものです。

(2)障害者の主体性、自立性の確立とその支援
基本的人権を持つひとりの人間として、障害者自身が主体性、自立性を確立し、社会へ積極的に参加していくことが期待されています。
また、障害者がその能力を十分発揮し、社会に参加できるようにするため、県民の協力が求められています。県においても各種施策を推進し、障害者の自立と社会参加を支援します。

(3)施策の連携
障害者のニーズは、乳幼児期から高齢期に至る障害者の人生の各々の段階において、障害の種類や程度により異なります。障害者の自立と社会参加を進めていくためには、障害者の多様化したニーズに対応し、きめ細かく各種のサービスを提供していくことが必要です。
このため、保健、医療、教育、雇用、福祉など各分野の施策の有機的な連携を図りながら、各種施策をきめ細かく総合的に展開していきます。

(4)市町村の役割の増大への対応
障害者施策においては、障害者の生活の基礎である地域社会に最も身近な行政機関である市町村の役割が、ますます重要となってきています。市町村においては、地域の障害者のニーズに応じて、きめ細かなサービスを積極的に提供していくことが求められています。この場合、障害者の実態に応じて、複数の市町村による広域事業を実施していくことも必要です。
県では、市町村における障害者施策の実施に対して、専門的な立場からの支援や情報提供のほか、市町村間の広域的調整などの支援を行っていきます。

5 計画の推進

  1.  この計画を総合的かつ効果的に推進するため、障害者施策推進協議会を軸に全庁的な取組みを図ります。
  2.  市町村に対し、国、県に準じて障害者基本計画を策定し、主体的かつ積極的に障害者施策に取り組むことを求めていきます。
  3.  県民、民間団体及び企業などに対し、障害者の自立と社会参加のため協力するよう求めていくとともに、そのための自主的な活動に対し必要な育成支援をしていきます。
  4.  障害者とその団体に対し、障害者全体の福祉の向上をめざし、この計画が円滑に推進できるよう協力を期待します。

第2章

障害者の動向

1 身体障害者の状況

身体障害者数は、平成5年度末現在55,751人で、昭和57年度と比較すると24.7%増加しており、18歳未満は1,242人、18歳以上は54,509人となっています。

年齢別身体障害者数

(各年度末現在)

区分 18歳未満 18歳以上 合計
年度
昭和57年度 1,123人
(2.5)
43,601人
(97.5)
44,724人
平成5年度 1,242人
(2.2)
54,509人
(97.8)
55,751人
増加率 10.6% 25.0% 24.7%

*( )内の数字は構成比(%) 資料:障害福祉課

これを障害の種類別にみると、肢体不自由が最も多く29,672人(53.2%)次いで内部障害9,529人(17.1%)聴覚・平衡機能障害8,384人(15.0%)視覚障害7,580人(13.6%)音声・言語障害586人(1.1%)の順になっています。
なお、内部障害については、ぼうこう・直腸機能障害が昭和59年10月から、また、小腸機能障害が昭和61年10月から新たに身体障害の範囲に加えられ、このことが、内部障害者が昭和57年度の3倍以上に増加した一因となっていると考えられます。

障害種類別身体障害者数

(各年度末現在)

区分 視覚 聴覚平衡 音声言語 肢体不自由 内部障害 合計
年度
昭和57年度 8,258人
(18.5)
8,488人
(19.0)
513人
(1.1)
24,345人
(54.4)
3,120人
(7.0)
44,724人
平成5年度 7,580人
(13.6)
8,384人
(15.0)
586人
(1.1)
29,672人
(53.2)
9,529人
(17.1)
55,751人
増加率 △8.2% △1.2% 14.2% 21.9% 205.4% 24.7%

*( )内の数字は構成比(%) 資料:障害福祉課

また、等級別にみると、1級・2級の重度障害者は21,217人で全体の38.1%を占め、昭和57年度と比較すると48.8%増加しており、障害の重度化傾向がうかがえます。

障害等級別身体障害者数

(各年度末現在)

区分 1級 2級 3級 4級 5級 6級 合計
年度
昭和57年度 6,605人
(14.8)
7,656人
(17.1)
7,577人
(16.9)
8,842人
(19.8)
7,373人
(16.5)
6,671人
(14.9)
44,724人
平成5年度 11,520人
(20.7)
9,697人
(17.4)
10,347人
(18.6)
10,853人
(19.5)
6,617人
(11.9)
6,717人
(12.0)
55,751人
増加率
74.4% 26.7% 36.6% 22.7% △10.3% 0.7% 24.7%

*( )内の数字は構成比(%) 資料:障害福祉課

2 精神薄弱者の状況

精神薄弱者については実数を把握することは困難ですが、出現率などから、県内の精神薄弱者は約12,000人と推計されています。
なお、精神薄弱者のうち療育手帳を所持している人は、平成5年度末現在5,271人で、障害程度及び年齢区分による状況は下表のとおりです。
療育手帳所持者に対する各種優遇制度が充実してきたことなどから、療育手帳の所持者は増加してきています。

療育手帳所持者数

(各年度末現在)

区分 療育手帳A(重度) 療育手帳B(中・軽度) 合計
年度 18歳未満 18歳以上 合計 18歳未満 18歳以上 合計
昭和57年度 406人
(13.1)
1,131人
(36.4)
1,537人
(49.5)
337人
(10.8)
1,234人
(39.7)
1,571人
(50.5)
3,108人
平成5年度 456人
(8.7)
1,783人
(33.8)
2,239人
(42.5)
541人
(10.3)
2,491人
(47.3)
3,032人
(57.5)
5,271人
増加率 12.3% 57.6% 45.7% 60.5% 101.9% 93.0% 69.6%

*( )内の数字は構成比(%) 資料:障害福祉課

3 精神障害者の状況

精神障害者の実数の把握は困難ですが、入院又は通院している精神障害者の数をみると、平成5年度で17,383人となっており、入院患者に比べて通院患者が大幅に増加しています。

区分 入院患者 入院患者 通院患者 合計
年度 うち措置入院
昭和57年度 4,870人
(46.0)
894人 5,710人
(54.0)
10,580人
平成5年度 5,327人
(30.6)
241人 12,056人
(69.4)
17,383人
増加率 9.4% △73.0% 111.1% 64.3%

資料:健康対策課
*昭和57年度は昭和57年12月31日平成5年度は平成5年6月30日現在の数値
*( )内の数字は構成比(%)

第3章

施策の現状と課題及び今後の方向

第1節 啓発・広報
第2節 保健・医療
第3節 教育
第4節 雇用・就労
第5節 福祉サービス
第6節 精神障害者の医療・社会復帰
第7節 文化・スポーツ
第8節 まちづくり
第9節 ひとづくり

計画の施策体系

基本理念 目標 部門 施策の方向
障害者が障害を持たない人と同等に生活し活動できる社会づくり 完全参加と平等 啓発・広報
  1. 交流・ふれあいの促進
  2. 福祉教育の推進
  3. 広報活動の推進
保健・医療
  1. 障害の発生予防
  2. 早期発見・早期療育の推進
  3. 医療・リハビリテーションの充実
教育
  1. 早期教育・適正就学の推進
  2. 義務教育・後期中等教育の充実
  3. 教育施設・設備の充実
  4. 研究・研修機能の充実
  5. 生涯学習の推進
雇用・就労
  1. 職域の拡大と雇用の安定
  2. 職業能力の開発
福祉サービス
  1. 在宅福祉の充実
  2. 施設福祉の充実
  3. 福祉機器の活用促進
精神障害者の医療・社会復帰
  1. 発生の予防対策と早期発見・早期治療の推進
  2. 医療施設などの充実
  3. 社会復帰対策などの推進
  4. 地域精神保健体制の整備
文化・スポーツ
  1. 文化活動の促進
  2. スポーツ・レクリエーションの振興
まちづくり
  1. 総合的推進体制の整備
  2. 住宅・公共的施設の整備
  3. 移動・交通手段の確保
  4. 情報・コミュニケーション対策の充実
  5. 防犯・防災対策の推進
ひとづくり
  1. 保健・医療・福祉専門従事者の養成・確保
  2. ボランティア活動への支援
  3. 研修体制の充実

施策分野

啓発・広報

  • 交流・ふれあいの促進
  • 福祉教育の推進
  • 広報活動の推進

保健・医療

  • 障害の発生予防
  • 早期発見・早期治療の推進
  • 医療・リハビリテーションの充実

教育

  • 早期教育・適正就学の推進
  • 義務教育・後期中等教育の充実
  • 教育施設・設備の充実
  • 研究・研修機能の充実
  • 生涯学習の推進

雇用・就労

  • 職域の拡大と雇用の安定
  • 職業能力の開発

福祉サービス

  • 在宅福祉の充実
  • 施設福祉の充実
  • 福祉機器の活用促進

基本的考え方

  1. すべての人が安全で暮らしやすい社会づくりの推進
  2. 障害者の主体性,自立性の確立とその支援
  3. 施策の連携
  4. 市町村の役割の増大への対応

精神障害者の医療・社会復帰

  • 発生の予防対策と早期発見・早期治療の推進
  • 医療施設などの充実
  • 社会復帰対策などの推進
  • 地域精神保健体制の整備

文化・スポーツ

  • 文化活動の促進
  • スポーツ・レクリエーションの振興

まちづくり

  • 総合的推進体制の整備
  • 住宅・公共的施設の整備
  • 移動・交通手段の確保
  • 情報・コミュニケーション対策の充実
  • 防犯・防災対策の推進

ひとづくり

  • 保健・医療・福祉専門従事者の養成・確保
  • ボランティア活動への支援
  • 研修体制の充実

県(障害者施策推進協議会)

市町村

県民,関係団体,企業など

推進体制

第1節

啓発・広報

1交流・ふれあいの促進 (1)交流・ふれあいの場の拡大
2福祉教育の推進 (1)小中高等学校における福祉教育の推進
(2)地域における福祉教育の推進
3広報活動の推進 (1)障害や障害者についての正しい理解の促進

第1節 啓発・広報

1 交流・ふれあいの促進

現状と課題

「国連・障害者の十年」の期間中の各種施策の推進により、障害や障害者に対する理解は進んできましたが、依然として誤解や偏見の存在が指摘されています。
障害や障害者に対する誤解や偏見の多くは、「障害」を知らないことが大きな原因であると考えられます。このため、障害や障害者に対する理解を促進するため、障害者と障害を持たない人との交流やふれあいの機会を増やしていくことが必要です。
県では、大分国際車いすマラソン大会や福祉の船などの行事を開催して、交流・ふれあいの機会をつくってきましたが、今後ともこうした事業の拡充に努める必要があります。
また、障害者が自主的に交流・ふれあい活動を行っていくことも重要であり、社会全体がこうした活動を支援していくことが必要です。 

施策の方向 施策の方向の内容
(1)交流・ふれあいの場の拡大
  1.  大分国際車いすマラソン大会、福祉の船など県が実施する事業において、障害者と障害を持たない人との交流・ふれあいが更に深まるよう努めます。
  2.  福祉施設の物的・人的資源を地域に提供し、ふれあいの場として拡充していきます。
  3.  県民のボランティア活動への参加を奨励し、その活動を通じて、障害者との交流・ふれあいの機会を広げていきます。
  4.  害者などが障害を持たない人との交流を目的として実施する文化、スポーツ、レクリエーションなどの活動を支援します。
  5.  地域で行われる行事や祭りなどへの障害者の参加を促し、障害者と地域住民との交流・ふれあいを図ります。
  6.  地域における子供会活動などへの障害児の参加を進め、子ども同士の交流・ふれあいを促進します。
  7.  企業や労働組合などが実施する障害者との交流事業を支援します。

第1節 啓発・広報

2 福祉教育の推進

現状と課題

障害者が障害を持たない人と同等に生活し活動する社会を築くためには、障害や障害者に対する正しい理解と思いやりの心を育てていくことが必要です。
そのためには、子どもの頃からの福祉教育が重要であるため、これまで、学校教育の場を中心に、ボランティア協力校の指定や人権教育などを実施してきました。
今後は、小中学校などにおける障害や障害者の理解のための教育の実施や、教職員の福祉に対する理解の促進などにより、学校における福祉教育を更に充実するとともに、地域住民を対象とした福祉講座や福祉体験学習などの実施により、県民全体の福祉教育を推進していく必要があります。

ボランティア協力校の指定状況

(単位:校)

年度 平成元 平成2 平成3 平成4 平成5
区分
指定校累積数 32 64 80 80 80
内訳 小学校 13 31 39 41 45
中学校 7 18 24 23 24
高等学校 12 15 16 15 9
養護学校 - - 1 1 2
市町村社協単独指定 95 108 105 68 116

資料:社会福祉課

施策の方向 施策の方向の内容
(1)小中高等学校における福祉教育の推進
  1.  未就学の障害児と障害のない児童との交流機会の拡充に努めます。
  2.  小中高等学校における障害や障害者に対する理解のための教育の実施や、養護学校や障害児施設との交流などにより、学校における福祉教育の充実を図ります。
  3.  福祉教育の担い手である教職員に対して研修を実施し、福祉への理解を促進します。
  4.  ボランティア協力校を計画的に拡大し、学校ぐるみでの福祉活動を促進します。
(2)地域における福祉教育の推進
  1.  社会福祉介護研修センターにおいて、県民の福祉についての理解を深めるための各種研修を充実します。
  2.  社会福祉協議会や公民館活動などにおいて、福祉講座や体験学習などを実施し、障害や障害者に対する理解の促進に努めます。
  3.  ビデオテープやマンガ教材の導入など、障害や障害者に対する理解のための分りやすい学習教材の充実に努め、福祉教育の広がりを図ります。

第1節 啓発・広報

3 広報活動の推進

現状と課題

障害や障害者に対する理解を深めるためには、交流・ふれあい活動や福祉教育と併せて、様々な方法で広報活動を行っていく必要があります。
県ではこれまで、広報誌などを活用して障害者問題の理解の促進を図るとともに、「障害者の日」をはじめとする啓発運動期間を中心に、大会の開催やパンフレット配布などの広報活動に取り組んできました。
今後は、障害者が基本的人権を持つひとりの人間として尊重され、障害を持たない人と同等に生活し活動する社会の実現に向け、理解と協力を得るため、従来の広報活動の一層の充実に努める必要があります。

「障害者の日」・・・12月9日

 1981年(昭和56年)の国際障害者年に、国民の障害者問題についての理解と認識を深め、福祉の増進を図ることを自的として、国際連合で「障害者の権利宣言」が採択されたこの日を「障害者の日」とした。
平成5年12月に障害者基本法に正式に規定された。

「人権週間」・・・12月4日~10日
「身体障害者福祉週間」・・・12月9日~15日
「精神薄弱者福祉月間」・・・9月
「精神保健普及運動」
概ね10月又は11月の1週間を定め各種行事を行う。

「障害者雇用促進月間」・・・9月

施策の方向 施策の方向の内容
(1)障害や障害者についての正しい理解の促進
  1.  県の広報誌やテレビ、新聞など広範な広報媒体を活用して、障害者の様々な活動を紹介するなど、障害や障害者についての理解を深めるための広報活動を推進します。
  2.  市町村における啓発広報活動を推進するため、広報誌や各種行事などを活用した積極的な啓発広報の実施を要請するとともに、必要な支援を行います。
  3.  「障害者の日」(12月9日)の趣旨について広く理解を得るための啓発広報を進めます。
  4.  「人権週間」、「身体障害者福祉週間」、「精神薄弱者福祉月間」、「精神保健普及運動」、「障害者雇用促進月間」などに行われる各種行事の充実を図り、啓発広報を促進します。
  5.  啓発用パンフレットなどの作成・配布や障害者の作品の展示など様々な取組みを実施し、障害や障害者に対する理解を促進します。
  6.  障害者団体や福祉団体などが行う啓発広報活動を支援します。

第2節

保健・医療

  1. 障害の発生予防
(1)母子保健対策の推進
(2)成人病予防対策の推進
(3)老人保険事業の総合的な推進
  1. 早期発見・早期療育の推進
(1)早期発見・早期治療の推進
(2)早期療養体制の充実
  1. 医療・リハビリテーションの充実
(1)障害者医療の充実
(2)リハビリテーションの充

第2節 保健・医療

1 障害の発生予防

現状と課題

障害の発生を予防するためには、妊娠中の健康管理の確保や、妊娠中や分娩時の異常に適切に対処するための医療体制の充実を図るとともに、乳幼児期における疾病や事故を未然に防ぐことが必要です。
また、高齢化社会の進展に伴い、脳血管疾病や骨折などに起因する障害が多いため、成人病に対する予防を図ることが必要です。
県ではこれまで、保健所における母親学級や訪問指導などにより妊娠中の健康管理を確保するとともに、周産期医療体制の充実を図ってきました。
また、成人病の予防を図るため、健康相談をはじめ各種成人病予防対策を講じてきました。
今後は、障害の発生予防を更に推進するため、これらの対策の一層の充実を図るとともに、市町村における母子保健対策、老人保健対策などの充実強化を図る必要があります。

母子保健対策の状況

事業名 平成5年度実績
思春期ふれあい体験学習 14市町村 参加者810人
婚前学級 3市町村 参加者248人
母(両)親学級 42市町村 407回 参加者4,095人
訪問指導 妊産婦5,075件 新生児4,038人

老人保健法に基づく基本健康診査受診率の状況

(単位:%)

区分 平成元 平成2 平成3 平成4 平成5
大分県 52.9 54.2 49.9 49.8 51.6
全国平均 31.1 32.1 33.1 33.9 31.6

資料:健康対策課

施策の方向 施策の方向の内容
(1)母子保健対策の推進
  1.  思春期や結婚前などの若者を対象に、乳幼児とのふれあい体験学習や婚前学級などを実施し、母性の健全育成を推進します。
  2.  妊娠中の健康管理を推進するため、母親学級や訪問指導を行います。
  3.  県立病院における新生児医療用機器などの充実を図るとともに、関係医療機関相互のネットワーク化を推進し、周産期医療体制の充実に努めます。
(2)成人病予防対策の推進
  1.  成人病の予防を図るため、正しい知識の普及を図るとともに、健康教育、健康相談などを強化します。
  2.  脳卒中、心筋梗塞、高血圧、糖尿病などの成人病や骨粗しょう症は、生活習慣が密接に関係しているため、日頃からの予防が重要であり、また、疾病の種類や程度に応じて、発病後の医学的リハビリテーションや在宅ケアが必要なことから、予防からリハビリテーションまで一貫したシステムの整備を図ります。
(3)老人保健事業の総合的な推進
  1.  県高齢者保健福祉計画に基づいて、以下の老人保健事業を総合的に推進します。

ア 健康教育・健康相談
相談しやすい環境づくりと、複雑かつ専門的な相談にも対応できる体制づくりを図っていきます。
イ 健康診査
成人病の予防や早期発見のため、健康診査と指導の充実を図ります。
また、受診率の向上を図るため、広報などにより受診を勧めるとともに、受診時間や場所などを改善して受診しやすい条件の整備を図ります。
ウ 機能訓練
脳卒中の後遺症やリウマチなどの骨関節疾患の患者を対象とした機能訓練を円滑に推進するため、市町村保健センターなどの施設整備を進めるとともに、理学療法士や作業療法士などの指導者の確保を促進します。
エ 訪問指導
寝たきり老人などへの訪問指導の効果を上げるため、訪問回数や指導内容の充実を図ります。

第2節 保健・医療

2 早期発見・早期療育の推進

現状と課題

心身に障害のある児童の障害を軽減し、児童が健やかに育成されるためには、その障害を早期に発見し早期に療育することが重要であり、児童の成長の各段階に応じて、障害児やその家族のニーズに対応した施策の展開を図る必要があります。
県ではこれまで、乳児健診、1歳6か月児健診、3歳児健診、先天性代謝異常検査などを実施し早期発見に努めるとともに、未熟児養育医療、身体障害児育成医療、小児慢性特定疾患治療などを実施して早期治療に努めてきましたが、今後はこれらの施策のより一層の充実が必要です。
また、障害児の療育については、肢体不自由児施設や精神薄弱児通園施設などでの療育や在宅心身障害児通所訓練事業などを実施するとともに、保育所での障害児保育を実施してきましたが、今後はこれらの機能を更に拡充し、医療機関、保健所、児童相談所、障害児施設、保育所などの関係機関相互の連携を強化していく必要があります。

乳幼児一般健康診査の受診状況

(単位:人、%)

年度 平成元 平成2 平成3 平成4 平成5
区分
1歳6か月児 受診人員 9,203 8,977 8,850 9,092 8,627
受診率 72.2 73.7 74.4 77.6 74.9
3歳児 受診人員 9,562 9,242 8,954 8,938 9,278
受診率 68.4 69.2 71.4 74.5 78.4

資料:健康対策課

施策の方向 施策の方向の内容
(1)早期発見・早期治療の推進
  1.  障害児の早期発見・早期治療のため、各種健康診査や先天性代謝異常等検査の受診率の向上に努めます。
  2.  障害児の障害の除去や軽減のため、育成医療給付事業や未熟児に対する養育医療の給付を行います。
  3.  慢性心疾患や慢性腎疾患などの治療費を助成する小児慢性特定疾患治療研究事業の充実に向けて努力します。
  4.  妊娠中毒症や糖尿病など、障害児の発生原因となる疾病を持つ低所得世帯の妊産婦が治療を受ける場合の医療費の援助を行います。
(2)早期療育体制の充実
  1.  心身の発達に問題があり継続的に指導を要する乳幼児に対し、集団指導を行い心身の発達を促します。
  2.  保健所の療育相談指導体制を強化し、療育指導などのサービスの提供に努めます。
  3.  未就学の幼児に対して療育を行うとともに、保護者に対してカウンセリングなどを行う在宅心身障害児通所訓練事業の拡充を図ります。
  4.  保育所での障害児保育の充実に努めるとともに、保育所に通園できない乳幼児については、障害児通園事業を検討します。
  5.  在宅療育などに関する相談や情報提供、関係機関との調整を行う心身障害児(者)地域療育拠点施設事業の拡充を図るとともに、ショートステイや巡回相談などを行う心身障害児(者)施設地域療育事業の利用を促進します。
  6.  障害の重複化に対応するため、既存の障害別障害児通園施設を肢体不自由、精神薄弱、難聴のいずれの障害児も通園できる施設に拡充することを検討します。
  7.  障害児療育を質的・量的に高め効果的に活用していくため、医療機関、保健所、児童相談所、障害児施設、保育所などの関係機関相互の有機的な連携を強化します。
  8.  保健婦や障害児保育担当者などの研修に努め、療育関係者の資質の向上に努めます。
  9.  障害児を抱える親の会の活動を今後とも支援していきます。

第2節 保健・医療

3 医療・リハビリテーションの充実

現状と課題

障害者の医療及びリハビリテーションの充実は、障害の軽減を図り、障害者の自立と社会参加を促進するために不可欠です。
県ではこれまで、在宅重度身体障害者を対象とした訪問診査などを行うとともに、リハビリテーションの充実を図るため、理学療法士や作業療法士などの確保を進めてきました。
今後は、障害の重度化・重複化、障害者の高齢化に対応したきめ細かな医療サービスを提供するため、これらの施策の一層の充実を図るとともに、肢体不自由や脳性マヒなどのため長期にわたりリハビリテーションを必要とする在宅の障害児・者のために、身近な地域の医療機関でリハビリテーションを受けられる体制の整備が必要です。

障害者医療給付制度

制度 対象者 対象疾患等
養育医療(母子保健法) 未熟児 出生時体重が2,000グラム以下、生活力が特に弱い者等
育成医療(児童福祉法) 18歳未満の障害児 障害の除去、軽減のための手術等
療育の給付(児童福祉法) 18歳未満の者 結核
小児慢性特定疾患治療研究事業 原則18歳未満の者 慢性心疾患、内分泌患者等の特定疾患
更生医療(身体障害者福祉法) 18歳以上の身体障害者 障害の除去、軽減のための手術等
重度心身障害者医療費給付事業 重度心身障害者 医療全般
特定疾患治療研究事業 対象疾患患者 スモン、べーチェット病等の特定疾患
先天性血液凝固因子障害治療研究事業 原則20歳以上の者 先天性血液凝固因子欠乏症
戦傷病者特別援護法 療養の給付 戦傷病者手帳所持者 公務上の傷病
更生医療 公務上の傷病による障害の更生医療
精神保健法 措置入院医療 措置入院患者 精神疾患
通院医療 通院患者 精神疾患
施策の方向 施策の方向の内容
(1)障害者医療の充実
  1.  医師や看護婦などが在宅の重度身体障害者を訪問して、診査及び更生相談を行う在宅重度身体障害者訪問診査事業の拡充を図ります。
  2.  障害に伴う褥瘡などの二次障害の発生を予防するため、定期的な医学管理を必要とする障害者の健康診査を行う身体障害者健康診査事業の実施を検討します。
  3.  難病患者に対する特定疾患治療研究事業や小児慢性特定疾患治療研究事業を実施するとともに、保健所などにおける相談・指導事業の充実を図ります。
  4.  角膜、腎臓、骨髄などの移植提供者登録の啓発・普及に努めます。
  5.  障害者が歯科受診などを容易にできるよう、医療機関の理解を求めていきます。
  6.  手話通訳者の設置などにより、障害者が気軽に相談したり、医師などとの意思疎通が図られるよう医療機関に協力を求めていきます。
(2)リハビリテーションの充実
  1.  理学療法士、作業療法士をはじめとする専門医療技術者の確保を図るとともに、資質の向上を図ります。
  2.  長期にわたりリハビリテーションを必要とする在宅の障害者に対し、身近な地域の医療機関でリハビリテーションが受けられる体制の整備を検討します。
  3.  退院後の日常生活が円滑に行われるよう、公立病院などにおいて、日常生活への適応に配慮したリハビリテーションが実施できるよう促します。
  4.  寝たきり老人を対象として、訪問により褥瘡の処置やリハビリテーションなどを行う老人訪問看護ステーションの訪問看護を、寝たきりの重度障害者や難病患者に対しても実施します。

第3節

教育

  1. 早期教育・適正就学の推進
(1)就学前教育の充実
(2)就学指導の推進
  1. 義務教育・後期中等教育の充実
(1)教育内容の充実
(2)教育の場の拡充
(3)後期中等教育の充実
(4)教職員の適正配置と資質の向上
  1. 教育施設・設備の充実
(1)盲・聾・養護学校などの施設・設備の改善整備
(2)高等学校などの施設・整備の改善整備
  1. 研究・研修機能の充実
(1)障害児教育に関する研究の充実
(2)障害児教育に関する研修の充実
  1. 生涯学習の推
(1)学習機会の提供

第3節 教育

1 早期教育・適正就学の推進

現状と課題

障害児教育においては、一人ひとりの児童生徒の持つ可能性を最大限伸ばすため、障害の種類や程度などに応じた早期教育と適正な就学が重要です。
県ではこれまで、盲学校、聾学校及び鶴見養護学校(肢体不自由)において幼稚部を設置し早期教育を進めてきたほか、一部の幼稚園での障害児教育や保育所での障害児保育を実施してきました。
また、盲学校と聾学校においては、就学前の子どもを対象に教育相談を実施してきました。
更に、就学指導については、障害児や保護者との就学相談を実施するとともに、県及び市町村において適正就学指導委員会を開催し、子どもの実態に即した就学に努めています。
今後は、早期教育と適正就学の一層の推進を図るため、これらの施策の充実を図るとともに、関係者に対し早期教育の重要性などに関し一層の理解と協力を求めていく必要があります。

施策の方向 施策の方向の内容
(1)就学前教育の充実
  1.  盲・聾・養護学校の幼稚部においては、障害の程度などに応じたきめ細かな指導を工夫し、指導法の充実に努めるほか、教職員の資質の向上に努めます。
  2.  早期教育の重要性から、幼稚園での障害児教育などの充実を図ります。
(2)就学指導の推進
  1.  障害児や保護者を対象とした就学や療育、進路などの相談を行います。
  2.  適正就学指導委員会委員や就学事務担当者を対象とした研修を行います。
  3.  障害児が障害の種類や程度に応じて就学できるようにするため、県及び市町村の適正就学指導委員会の充実を図るとともに、福祉、医療などの関係機関との連携を密にするよう努めます。

第3節 教育

2 義務教育・後期中等教育の充実

現状と課題

障害児がその可能性を最大限に伸ばし、将来社会において自立して生活できるようにするため、障害児一人ひとりの障害の種類・程度、能力・適性などに応じて、きめ細かな教育を行うことが必要です。
県ではこれまで、学級定数の下限を下げるなどして障害児学級の整備・充実に努めてきたほか、障害の程度が比較的軽度の児童生徒を対象とした「通級による指導」を導入してきました。
また、盲学校、聾学校、別府養護学校(肢体不自由)、宇佐養護学校、臼杵養護学校(精神薄弱)及び石垣原養護学校(病弱)の高等部において、障害の種類や程度などに応じた教育を実施してきました。
今後は、障害児教育の一層の充実を図るため、これらの施策の充実を図るとともに、精神薄弱児の教育に対するニーズに対応するため、精神薄弱養護学校高等部の整備を推進します。

障害児学級設置状況

(平成5年度)

区分 精神薄弱 言語障害 情緒障害 病弱 弱視 肢体不自由 難聴 合計
小学校 学級数 115 36 18 1 1 3 3 177
児童数 237 89 38 7 1 6 6 384
中学校 学級数 62 5 0 1 1 1 1 71
児童数 127 7 0 2 1 1 1 139
合計 学級数 177 41 18 2 2 4 4 248
児童数 364 96 38 9 2 7 7 523

資料:学校教育課

施策の方向 施策の方向の内容
(1)教育内容の充実
  1.  小学部・中学部・高等部の一貫教育の充実を図るとともに、自立と社会参加をめざした教育課程の編成に努めます。
  2.  障害の多様化に対応し、一人ひとりの実態に即した指導形態などを工夫し、指導法の充実に努めます。
  3.  学習障害など軽度の障害児に対する教育内容・指導方法について調査研究を進めます。
(2)教育の場の拡充
  1.  障害児学級の整備・充実を図り、小・中学校の一貫した指導体制の確立に努めます。
  2.  障害の程度が比較的軽度の児童生徒の指導の場を確保するため、「通級による指導」の充実を図ります。
(3)後期中等教育の充実
  1.  精神薄弱養護学校高等部の整備を推進します。
  2.  高等部における現場教育については、生徒の職業自立を促進するため、企業などにおける現場実習の一層の充実を図ります。
  3.  障害の程度が軽度の生徒を対象とした高等養護学校(高等部のみの単独校)の設置を検討します。
(4)教職員の適正配置と資質の向上
  1.  障害の重度化・重複化に対応して行き届いた教育ができるよう、教職員の適正配置と資質の向上に努めます。
  2.  盲・聾・養護学校教諭免許状所有者の配置に努めます。

第3節 教育

3 教育施設・設備の充実

現状と課題

障害児教育の推進のためには、教育施設や設備を障害の種類や程度に応じて改善整備し、障害児にとって学習しやすい教育環境を整備していくことが必要です。
県ではこれまで、盲・聾・養護学校について、「大分県総合教育計画」に基づいて、エレベーターや自動ドアの設置などの施設の改善整備を進めてきたほか、学習指導を充実するための教育設備の整備を図ってきました。
今後は、これらの学校の施設・設備について、障害の重度化・重複化に対応したきめ細かな改善整備を進めていくとともに、職業教育の充実を図るための実習施設・設備を整備していくことが必要です。
また、小中学校や高等学校などでの障害児の受入れのために、施設・設備の改善整備を適宜行っていく必要があります。

施策の方向 施策の方向の内容
(1)盲・聾・養護学校などの施設・設備の改善整備
  1.  児童生徒の障害の重度化・重複化傾向などを踏まえ、盲・聾・養護学校の施設・設備の改善整備を促進します。
  2.  校舎や屋内運動場などを障害のある児童生徒が円滑に利用できるよう改善するとともに、不足面積の解消に努めます。
  3.  情報教育推進のため、教育用コンピューターを計画的に整備します。
  4.  学習指導を充実するための教育設備の整備に努めます。
  5.  職業教育の充実のため、実習施設・設備の整備充実に努めます。
  6.  障害児が小中学校に通学できるよう、施設・設備の改善整備について、市町村教育委員会に対し指導・助言を行います。
(2)高等学校などの施設・設備の改善整備
  1.  県立の高等学校、短期大学などにおける障害児・者の受入れのため、施設・設備の改善整備に努めます。
  2.  市・私立の高等学校や大学、各種学校等においても、障害児・者が受入れられるよう、施設・設備の改善整備について協力を求めていきます。

第3節 教育

4 研究・研修機能の充実

現状と課題

一人ひとりの障害の種類・程度、能力・適性などに応じてきめ細かな教育を行い、その可能性を最大限に伸ばしていくためには、効果的な指導法などに関する研究の推進が必要であるほか、障害児教育に携わる教職員の指導力の向上を図ることが必要です。
県ではこれまで、障害の種類や程度などに応じた教育課程の編成や指導法などについて研究するため、研究推進校や研究助成校を指定し学校研究を推進してきました。
また、障害児教育諸学校や障害児学級の担任などの障害児教育に携わる教職員の指導力の向上を図るため、各種研修会を開催してきました。
今後は、障害児教育の内容の一層の充実を図るため、これらの施策の充実を図るとともに、障害の重度化・重複化などに配慮した研究・研修を充実する必要があります。

施策の方向 施策の方向の内容
(1)障害児教育に関する研究の充実
  1.  研究推進校や研究助成校の指定などにより、障害児教育に関する学校研究を推進し、児童生徒の障害の多様化や社会環境の変化に対応した障害児教育のあり方について研究を深めます。
  2.  国立特殊教育総合研究所、各大学、他都道府県の障害児教育センターなどにおける障害児教育に関する各種研究成果の積極的な入手を図り、障害児教育の充実のために有効に活用します。
(2)障害児教育に関する研修の充実
  1.  児童生徒の障害の多様化や社会環境の変化を踏まえた障害児教育に関する専門研修を実施し、障害児教育に携わる教職員の指導力の向上を図ります。
  2.  管理職などに対し障害児教育への理解・啓発を行い、障害児学級を支援する校内体制の充実を図ります。
  3.  大学や各種研究機関などへ障害児教育に携わる教職員を派遣し、その資質の向上を図ります。

第3節 教育

5 生涯学習の推進

現状と課題

今日、県民一人ひとりが自己の充実と生活の向上をめざし、生涯にわたって自発的な学習を行っていくことが求められています。
障害者が地域において自立し社会参加をしていくためには、障害を持たない人と同等に生涯学習に参加できるようにすることが必要です。
県ではこれまで、生涯学習関係施設においてスロープ、身障者用トイレの整備などを図り、障害者の生涯学習への参加を進めてきました。
今後は、障害者の生涯学習への参加促進を図るため、これらの施策の一層の充実と、情報の提供や関係者への理解の促進を図る必要があります。

施策の方向 施策の方向の内容
(1)学習機会の提供
  1.  障害者の生涯にわたる自発的な学習機会を確保し、生涯学習に参加できるよう、必要な情報の提供に努めます。
  2.  障害者が地域の人々とともに地域における学習活動に参加しやすいよう、関係者への理解の促進に努めます。
  3.  図書館や公民館など生涯学習関係施設において、障害者が利用しやすい施設・設備の改善整備に努めます。

第4節

雇用・就労

1 職域の拡大と雇用の安定 (1)企業に対する啓発
(2)職業相談・職業適応訓練などの促進
(3)大分県障害者雇用促進協会による雇用の促進
(4)雇用拡大の推進
2 障害能力の開発 (1)職業能力開発の推進
(2)関係機関との連携

第4節 雇用・就労

1 職域の拡大と雇用の安定

現状と課題

障害者雇用対策の基本は職業を通じての自立にあります。
現在、県内の障害者の雇用状況は、全国的にはトップクラスで推移していますが、重度身体障害者、精神薄弱者及び精神障害者の雇用については、必ずしも十分とはいいがたい状況にあります。
一方、障害者雇用は経済情勢の影響を受けやすいことから、今日の経済情勢においては障害者の雇用を取り巻く環境は厳しい状況にあります。また、障害者の職場定着も課題となっています。
更に、近年障害者の高齢化の進展に伴い、高齢障害者の雇用の拡大も課題となっています。
県ではこれまで、障害者の職域の拡大と雇用の安定を図るため、公共職業安定所における職業相談や指導のほか、障害者雇用促進協会による障害者雇用助成金の援護制度をはじめ、各種の雇用促進事業などを推進してきました。
今後は、障害者の職業を通じた自立の一層の促進を図るため、これらの事業の充実を図るとともに、事業主に対し、障害者の雇入れと職場定着の推進について一層の理解と協力を求めていくことにより、障害者の職域の拡大と雇用の安定を図っていくことが必要です。
また、雇用の困難な重度身体障害者、精神薄弱者及び精神障害者については、重度障害者多数雇用事業所の設置拡大などにより、雇用の促進を図ることが必要です。

施策の方向 施策の方向の内容
(1)企業に対する啓発
  1.  企業に対し障害者雇用の促進を図るための啓発・広報を充実します。
  2.  社会一般の理解が遅れている精神薄弱者や精神障害者の雇用については、保健・医療・福祉などの関係機関との連携を図り、雇用の促進について事業主に対する啓発・指導を行います。
(2)職業相談・職業適応訓練などの促進
  1.  障害者のニーズに対応した職業相談・紹介体制の充実を図るため、公共職業安定所間の連携を一層充実するとともに、専門相談員によるきめ細かな職業相談及び指導・援助に努めます。
  2.  大分障害者職業センターで実施される職業評価、職業準備訓練を通じ、障害者の円滑な雇用促進を図ります。
  3.  訓練によって就労が可能な障害者については、職場適応訓練の実施や養護学校などが実施する職場実習の支援などを通じて雇用促進に努めます。
  4.  保健・福祉・教育・職業安定機関などが相互に連携し、職域拡大懇談会・拡大ケース会議を開催し、障害者の雇用促進を図ります。
(3)大分県障害者雇用促進協会による雇用
  1.  大分県障害者雇用促進協会の育成・強化を図りながら、次の事業を実施します。
  2.  障害者雇用の促進について、企業に対し啓発・指導を実施するとともに、就職を希望する障害者の求職情報を提供します。
  3.  企業に対し職務再設計による職域の拡大、職場環境整備など障害者雇用の条件整備について援助・指導を実施します。
  4.  障害者職業生活相談員資格認定講習を行い、また、障害者職場定着推進チームの設置を企業へ要請し、その活動を通じて障害者の職場適応に努めます。
  5.  企業などに対し、障害者雇用助成金制度や障害者雇用継続助成制度などの援助制度についての活用手引書を作成・配布して、円滑な雇用促進と継続雇用に努めます。
(4)雇用拡大の推進
  1.  法定雇用率未達成企業などに対しては、個別指導などにより法定雇用率の完全達成に努めます。
  2.  県や市町村などにおける点字などによる職員採用試験の導入など、身体障害者の採用促進について検討します。
  3.  障害者と雇用率未達成企業とを中心とした「合同選考会」を実施し、雇用の促進に努めます。
  4.  重度障害者多数雇用事業所の設置拡大や支援の充実などにより、重度障害者の雇用の場の拡大を図ります。
  5.  平成4年の障害者雇用促進法改正に伴う、重度精神薄弱者に係る法定雇用率・納付金制度ダブルカウント適用に関する周知徹底を図り、重度精神薄弱者の雇用の促進を図ります。
  6.  障害者雇用の促進のためのモデル事業として、第3セクター方式による精神障害者などの雇用企業などの設立を検討します。
  7.  女性や障害者、高齢者、過疎地域の住民などの経済的自立や雇用の場の確保を促進するため、事業者に対して低利の融資を行う「やさしさライフビジネス支援資金」の活用により、障害者の就業の場を拡大する事業の促進を支援します。
  8.  在宅重度障害者がパソコンなどの情報機器を利用して在宅で就業できるよう、企業などの協力を求めていきます。
  9.  高齢化によって職業能力の低下が懸念される障害者については、そのニーズに応じた勤務形態などについて企業に協力を求めていきます。

障害者雇用の状況

(単位:%)

年度 平成元 平成2 平成3 平成4 平成5
区分
実雇用率 大分県 2.60 2.50 2.41 2.41 2.46
全国 1.32 1.32 1.32 1.36 1.41
達成企業割合 大分県 72.9 74.9 68.9 73.5 75.6
全国 51.6 52.2 51.8 51.9 51.4

*法定雇用率:1.6% 資料:職業安定課

第4節 雇用・就労

2 職業能力の開発

現状と課題

障害者の職業的自立を図るためには、職業訓練の有効活用などによる雇用促進が重要です。
県ではこれまで、県立高等技術専門校において、職業訓練の受講及び就労が可能な状態にある障害者に対して職業訓練を実施するとともに、障害者の利用に配慮した施設・設備の改善整備を進めてきました。
また、全国身体障害者技能競技大会への出場を通じ、技能習得意欲の向上や資格取得に努めてきました。
今後は、障害者の職業的自立の一層の促進を図るため、これらの施策の充実を図るとともに、障害者の職業訓練に係る関係機関が相互に連携した職業能力開発の推進が必要です。

施策の方向 施策の方向の内容
(1)職業能力開発の推進
  1.  県立高等技術専門校において、職業訓練を通じて職業的自立が可能な障害者に対して、効果的な職業能力開発の機会の拡充を図ります。
  2.  県立高等技術専門校を障害者の利用に配慮したものとするため、施設・設備の改善整備を促進し、障害者の職業能力開発の機会の拡充を図ります。
  3.  企業において障害者を対象とした教育訓練を実施するよう働きかけていくとともに、必要な支援を行います。
  4.  精神障害者などの職業的自立を図るため、県外の障害者専用の職業能力開発施設への入校を促進するとともに、県立高等技術専門校における職業訓練の充実に努めます。
  5.  全国身体障害者技能競技大会への参加を促進し、技能の向上や資格取得に向けた職業能力開発を推進します。
(2)関係機関との連携
  1.  福祉、雇用、職業安定などの関係機関との連携のもとに、職業訓練を必要とする障害者に対する職業能力開発の機会の提供を図ります。

第5節

福祉サービス

1 在宅福祉の充実 (1)身体障害者の在宅福祉の充実
(2)精神薄弱者の在宅福祉の充実
(3)障害児の在宅福祉の充実
(4)生活安定のための支援
(5)社会福祉協議会活動の支援
2 施設福祉の充実 (1)身体障害者施設の整備
(2)精神薄弱者施設の整備
(3)障害児施設の整備
(4)施設福祉サービスの充実
3 福祉機器の活用促進 (1)福祉機器サービスの充実
(2)福祉機器に対する理解の促進

第5節 福祉サービス

1 在宅福祉の充実

現状と課題

障害者の自立と社会参加の促進を図るためには、障害者が必要とする福祉サービスをきめ細かく提供することが必要です。
このため、障害者に対する在宅福祉施策と施設福祉施策は、相互に連携を図りながら、障害者にとってそれぞれ必要な福祉サービスを提供していくことが重要です。
一方、障害者が住み慣れた地域で安心し生きがいを持って生活していくためには、障害者が可能な限り在宅生活ができるように環境の整備を進めていくことが重要であり、そのためには在宅福祉の一層の充実が必要です。
県ではこれまで、ホームヘルパー、ショートステイ、デイサービスなどの在宅生活支援のほか、生活上の問題や各種制度について障害者が容易に相談できる体制づくりを進めてきましたが、今後は、施設入所者のうち在宅生活が可能な障害者の退所が円滑に行われるよう、これらの事業の一層の充実を図ることにより、在宅障害者の自立と社会参加を推進することが必要です。
また、障害者の生活を地域全体で支えていく地域福祉活動の充実を図るため、その中心的役割を担う県及び市町村社会福祉協議会の活動の活性化を図る必要があります。

施策の方向 施策の方向の内容
(1)身体障害者の在宅福祉の充実
  1.  重度身体障害者の居宅生活を援助するとともに介護者の負担軽減を図るホームヘルプサービスを充実するため、ヘルパーの増員と資質の向上に努めます。
  2.  介護者の負担軽減を図るショートステイ事業の周知と利用の拡大を図るとともに、専用居室の整備を促進します。
  3.  身体障害者が通所により文化的活動、創作的活動、機能訓練などを行うデイサービス事業の拡充を図るとともに、施設の整備を促進します。
  4. なお、重度心身障害児・者のデイサービスについて検討します。
  5.  ホームヘルプサービス、ショートステイ、デイサービス事業については、高齢者施策との連携のもとに拡充していきます。
  6. 特に、ショートステイ事業については、特別養護老人ホームなどを利用してより身近な地域で利用できるように努めます。
  7.  重度身体障害者が地域社会で自立した生活を送れるよう、身体障害者向け公営住宅や福祉ホームなどに居住する重度身体障害者に対し、日常生活上の介助サービスを提供する自立支援事業の実施について検討します。
  8.  身体障害者の社会参加を促進するため、自動車操作訓練、中途失明者の生活訓練、喉頭を摘出した人の発声訓練などの各種訓練事業の充実を図ります。
  9.  医師や理学療法士、作業療法士などが地域に巡回して、在宅の身体障害者やその家族に対して指導を行う巡回相談事業の拡充を図ります。
  10.  医師や看護婦などが在宅の重度身体障害者を訪問して、診査及び更生相談を行う在宅重度身体障害者訪問診査事業の拡充を図ります。
  11.  身体障害者の相談に応じ必要な指導などを行う身体障害者相談員の計画的増員を図るとともに、研修会を通じて相談員の資質の向上に努めます。
  12.  市町村における身体障害者福祉サービスの実施体制を支援するため、身体障害者更生相談所の専門技術的支援機能の充実を図ります。
(2)精神薄弱者の在宅福祉の充実
  1.  重度精神薄弱者の居宅生活を援助するとともに介護者の負担軽減を図るホームヘルプサービスを充実するため、ヘルパーの増員と資質の向上に努めます。
  2.  介護者の負担軽減を図るショートステイ事業の周知と利用の拡大を図るとともに、専用居室の整備を促進します。
  3.  精神薄弱者が、通所により文化的活動、創作的活動、機能訓練などを行うデイサービス事業の実施について検討します。
  4.  精神薄弱者が親元を離れて地域社会で自立した生活を送れるよう、グループホームや福祉ホームの設置を促進するとともに、自立した生活が送れるように訓練する事業の実施について検討します。
  5.  地域における精神薄弱者の自立と社会参加の一層の促進を図るため、自立生活技術トレーニング教室やレクリエーション教室を開催したり、法律や人権擁護に関する相談を受ける社会活動総合推進事業の実施について検討します。
  6.  自活している精神薄弱者の相談に応じ助言を行うなど、地域生活に必要な支援を行う精神薄弱者生活支援事業を促進します。
  7.  精神薄弱者の相談に応じ必要な指導などを行う精神薄弱者相談員の計画的増員を図るとともに、研修会を通じて相談員の資質の向上に努めます。
  8.  福祉事務所の現業活動の強化を図るとともに、精神薄弱者更生相談所の専門技術的支援機能の充実を図ります。
(3)障害児の在宅福祉の充実
  1.  重度障害児の居宅生活を援助するとともに介護者の負担軽減を図るホームヘルプサービスを充実するため、ヘルパーの増員と資質の向上に努めます。
  2.  介護者の負担軽減を図るショートステイ事業の周知と利用の拡大を図ります。
  3.  障害児の在宅療育に関する相談に応じ、各種福祉サービスの提供に係る援助・調整などを行う地域療育拠点施設事業を促進します。
  4.  福祉事務所及び児童相談所の機能の充実を図るとともに、福祉事務所及び身体障害者更生相談所、精神薄弱者更生相談所など関係機関との連携に努めます。
(4)生活安定のための支援
  1.  各種相談事業、制度案内パンフレットの配布などにより、各種年金、手当などの周知を図り制度の活用を促進します。
  2.  障害者の保護者が死亡又は重度障害者となった場合に年金を支給する心身障害者扶養共済制度の周知に努めます。
  3.  障害者の世帯の経済的自立と生活意欲の助長を図るため、生活福祉資金貸付制度の周知を図り効果的な活用を促進します。
  4.  更生医療や重度心身障害者医療費給付事業、税の減免、運賃割引などの各種援護制度の周知を図り、制度の活用を促進します。
(5)社会福祉協議会活動の支援
  1.  障害者の生活や社会参加活動を地域全体で支えていくため、その中核的役割を担うことが期待されている県及び市町村社会福祉協議会の活動を支援します。

主な生活支援施策

施策名 内容 窓口
障害基礎年金 初診日に国民年金保険に加入しており、保険料の納付要件を満たしている重度心身障害者に年金を支給
(初診日が20歳以前の場合は保険料納付要件に係わりなく20歳から支給)
1級 月額 81,250円  2級 月額 65,000円
市町村
障害厚生年金
障害共済年金
初診日に厚生(共済)年金保険に加入しており、保険料の納付要件を満たしている中度以上の心身障害者に年金を支給
支給額は障害程度、保険加入期間により異なる
社会保険事務所
共済組合
労働災害保険 業務上又は通勤上の負傷、疾病により身体に障害を受けた者に年金又は一時金を支給
支給額は障害程度、給与額により異なる
労働基準監督署
特別障害者手当 心身に重度の障害を有するため、日常生活に常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の者に手当を支給
月額 26,050円
福祉事務所
障害児福祉手当 心身に重度の障害を有するため、日常生活に常時特別の介護を必要とする在宅の20歳未満の者に手当を支給
月額 14,170円
福祉事務所
特別児童扶養手当 心身に中度以上の障害を持つ在宅の20歳未満の児童の養育者に手当を支給
1級 月額 50,000円 2級 月額 33,300円
市町村
心身障害者扶養共済制度 障害者を扶養する保護者が、生存中に毎月一定額の掛金を納付することにより、保護者の死亡などにより扶養ができなくなった場合に、障害者に終身一定額の年金を支給

年金月額 1口 20,000円

市町村
生活福祉資金 低所得者、高齢者、障害者世帯に対し、生活資金、生業費、修学資金などを貸付 市町村社会福祉協議会

*金額は平成6年度

第5節 福祉サービス

2 施設福祉の充実

現状と課題

障害者の自立と社会参加の促進を図るためには、在宅福祉対策の充実とともに、障害の種類や程度などに応じた、きめ細かな施設福祉施策の推進が必要です。
県ではこれまで、障害の種類や程度などに応じ、各種の更生施設、生活施設、作業施設及び利用施設を地域バランスを考慮しながら整備してきました。
今後は、障害者の高齢化や障害の重度化・重複化への対応を考慮するとともに、在宅障害者に対する支援を図るための施設の整備を進めるなど、地域におけるニーズにきめ細かく対応した施設福祉施策の充実を図っていく必要があります。
また、障害者の施設については、入所者の人権への配慮や居室の個室化などを進め、処遇や環境面の改善を図るとともに、入所者への適切な訓練・指導により退所が可能となった人については、地域生活への移行が円滑に行われるようにしていくことが必要です。
更に、介護技術など施設の持つ専門機能を、地域で生活する障害者などに対しても有効に活用していく必要があります。

施策の方向 施策の方向の内容
(1)身体障害者施設の整備
  1.  障害の内容や程度に応じたニーズに適切に対応するため、施設の種類、地域バランスなどを考慮した整備を図ります。
  2.  ケアハウス(ケア付き老人用住宅)の活用など、高齢の身体障害者を対象とした施設のあり方について検討します。
  3.  身近に作業訓練などのサービスを提供する小規模作業所を拡充します。
  4.  在宅重度身体障害者やその家族を支援するため、身体障害者施設においてショートステイ専用居室を整備するとともに、特別養護老人ホームなどとの相互利用を促進します。
  5.  身近にデイサービス事業が実施できるよう、市町村におけるデイサービスセンターや地域福祉センターの設置を促進します。
  6.  身体障害者福祉センターや点字図書館などの利用施設については、必要な設備や機能の充実に努めます。
  7.  聴覚障害者の情報確保のため、字幕入りビデオの製作や貸出しなどを行う「大分県聴覚障害者福祉センター」(仮称)を設置します。
(2)精神薄弱者施設の整備
  1.  待機者の状況や地域バランスなどを考慮しながら整備を図ります。
  2.  精神薄弱者を対象とした老人ホームなど、高齢の精神薄弱者を対象とした施設のあり方について検討します。
  3.  身近に作業訓練などのサービスを提供する小規模作業所を拡充します。
  4.  在宅重度精神薄弱者やその家族を支援するため、精神薄弱者施設においてショートステイ専用居室を整備します。
  5.  身近にデイサービス事業が実施できるよう、市町村におけるデイサービスセンターの設置を検討します。
(3)障害児施設の整備
  1.  障害の重複化に対応するため、既存の障害別障害児通園施設を肢体不自由、精神薄弱、難聴のいずれの障害児も通園できる施設に拡充することを検討します。
  2.  精神薄弱児施設については、対象児童の減少や入所児童の加齢化に応じた施設のあり方を検討し、適切な整備を促進します。
(4)施設福祉サービスの充実
  1.  障害種類や程度に応じた処遇を図るとともに、居室の個室化などを促進し、施設での生活を豊かなものとします。
  2.  施設入所者の地域での生活が可能となるよう、訓練・指導の充実を図るとともに、退所が可能な入所者の地域生活への移行を促進します。
  3.  在宅障害者への生活支援を図るため、施設の持つ専門的機能を、地域で生活する障害者に対しても有効に活用していきます。

障害者福祉施設の状況

(平成5年度)

●身体障害者施設

施設種別 内容 箇所数 定員
肢体不自由者更生施設 肢体不自由者を入所させ、その更生に必要な治療及び訓練を行う施設 1 40
重度身体障害者更生援護施設 自助動作の機能が回復する可能性がある重度の肢体不自由者又は内部障害者を入所させ、各種のリハビリテーション及び生活指導を行う施設 3 230
身体障害者療護施設 身体障害者で常時の介護を必要とする者を入所させ、治療及び養護を行う施設 4 230
身体障害者授産施設 身体障害者で雇用されることの困難な者又は生活に困窮する者などを入所させ、必要な訓練を行い、かつ、職業を与え自活させる施設 2 160
重度身体障害者授産施設 重度の身体障害者で雇用されることの困難な者などを入所させ、必要な訓練を行い、かつ、職業を与え自活させる施設 2 225
身体障害者通所授産施設 身体障害者で雇用されることの困難な者又は生活に困窮する者などを通所させ、必要な訓練を行い、かつ、職業を与え自活させる施設 2 80
身体障害者福祉工場 重度の身体障害者で作業能力はあるが、職場の設備・構造、通勤時の交通事情などのため一般企業での就労が困難な者に、職場を提供するととともに、生活指導と健康管理を行う施設 1 50
身体障害者福祉ホーム 身体障害者に対し、低額な料金で、日常生活に適するような居室その他の設備を提供するとともに、日常生活に必要な便宜を提供する施設 3 60
盲人ホーム あんま、はり、きゅう師免許を有する視覚障害者であって、自営又は雇用の困難な者に対し、施設を提供するとともに、必要な技術の指導を行う施設 1 20
身体障害者福祉センター 身体障害者に関する各種の相談に応じるとともに、身体障害者に対し、機能訓練、教養の向上、社会との交流の促進及びレクリエーションのための便宜を、総合的に提供する施設 1 -
点字図書館 視覚障害者のために、点字刊行物及び録音図書の貸出及び閲覧を行う施設 1 -
身体障害者小規模作業所 就労の機会などが得難い在宅の身体障害者を通所させ、軽作業や日常生活訓練などを行う施設 5 65

●精神薄弱者施設

施設種別 内容 箇所数 定員
精神薄弱者更生施設 精神薄弱者に対して、入所又は通所により、更生に必要な指導及び訓練を行う施設 入17
通1
1164
30
精神薄弱者授産施設 精神薄弱者で雇用されるのが困難な者に対し、入所又は通所により、自活に必要な訓練を行うとともに、職業を与えて自活させる施設 入3
通15
177
415
精神薄弱者通勤療 就労している精神薄弱者に対し、居室その他の設備を提供するとともに、独立自活に必要な助言及び指導を行う施設 2 60
精神薄弱者福祉ホーム 精神薄弱者に、低額な料金で、居室その他の設備を提供するとともに、日常生活に必要な便宜を提供する施設 7 70
精神薄弱者福祉工場 精神薄弱者で作業能力はあるが、対人関係、健康管理などの理由により一般企業での就労が困難な者に、職場を提供するとともに、生活指導と健康管理を行う施設 2 70
グループホーム アパートなどで共同生活を営む精神薄弱者に対し、食事提供や金銭管理などの生活援助を行うもの(定員4人~7人) 11 44
精神薄弱者通勤ホーム アパートなどで共同生活を営む精神薄弱者に対し、食事提供や金銭管理などの生活援助を行うもの(定員2人~3人) 5 12
精神薄弱者小規模作業所 在宅の精神薄弱者を通所させ、作業指導や生活訓練などを行う施設 9 135

●心身障害者施設

施設種別 内容 箇所数 定員
盲児施設 盲児(強度の弱視児を含む)を入所させて保護するとともに、独立自活に必要な指導又は援助を行う施設 1 17
ろうあ児施設 ろうあ児(強度の難聴児を含む)を入所させて保護するとともに、独立自活に必要な指導又は援助を行う施設 1 22
肢体不自由児施設 肢体の不自由な児童を治療するとともに、独立自活に必要な知識技能を与える施設 入3
通2
230
70
精神薄弱児施設 精神薄弱児を入所させて保護するとともに、独立自活に必要な知識技能を与える施設 4 255
精神薄弱児通園施設 精神薄弱児を通所させて保護するとともに、独立自活に必要な知識技能を与える施設 1 30
重症心身障害児施設 重度の精神薄弱及び重度の肢体不自由が重複している児童を入所させて保護するとともに、治療及び日常生活の指導を行う施設 3 234

*「入」は入所施設、「通」は通所施設 資料:障害福祉課

第5節 福祉サービス

3 福祉機器の活用促進

現状と課題

補装具や日常生活用具をはじめとする福祉機器は、家庭生活をはじめ移動や就労、コミュニケーションの確保など、障害者が自立し社会参加をしていくうえで必要不可欠なものであり、また、介護者の負担を軽減するためにも重要なものです。
県ではこれまで、障害者に対し補装具の交付や日常生活用具の給付を行うとともに、社会福祉介護研修センターや福祉機器移動展示車により、福祉機器などの展示・相談を行ってきました。
今後は、これらの施策の一層の充実を図るとともに、最新の機器の紹介を含め福祉機器に対する理解を促進していく必要があります。

補装具・日常生活用具交付(修理)の状況

(単位:件)

年度 平成元 平成2 平成3 平成4 平成5
区分
補装具交付 3,384 3,875 5,776 6,878 7,432
補装具修理 302 371 395 279 369
日常生活用具給付 244 231 287 395 416

資料:障害福祉課

施策の方向 施策の方向の内容
(1)福祉機器サービスの充実
  1.  補装具の交付・修理が障害の状況に応じて適正に実施されるよう、補装具解説書の作成・配布や研修会などにより、市町村職員など関係者の知識の向上を図ります。
  2.  補装具の交付に当たっては、障害の内容や程度に適合したものが交付されるよう適正な適合判定に努めるとともに、装着訓練の充実を図っていきます。
  3.  良質な日常生活用具などの福祉機器が提供できるよう、シルバーサービス事業者などとの連携を図っていきます。
  4.  補装具、日常生活用具の品目や支給対象範囲の拡大に取り組みます。
  5.  全国に先がけて本県でモデル的に設置する先端在宅介護機器システムハウス(ウェルフェアテクノハウス)を活用して、在宅介護機器の研究開発に取り組みます。
  6.  不要になった福祉機器の再利用を図る福祉機器リサイクル事業の実施について検討します。
(2)福祉機器に対する理解の促進
  1.  社会福祉介護研修センターや福祉機器移動展示車による展示・相談を充実することなどにより、福祉機器や介護用品の普及啓発に努めます。
  2.  ホームヘルパーや相談員など、身体障害者や精神薄弱者に関わる人々の福祉機器に対する理解を深めるため、福祉機器に関する研修を実施します。

主題:
障害者施策に関する大分県長期行動計画 No.1 1頁~74頁

発行者:
大分県福祉生活部障害福祉課

発行年月:
平成7年3月

文献に関する問い合わせ先:
大分県庁
〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号
電話:0975-36-1111