障害者施策に関する大分県長期行動計画
No.1
ともに生きる豊の国をめざして
大分県
項目 | 内容 |
---|---|
立案時期 | 平成7年3月 |
計画期間 | 平成6年度~平成15年度(10年間) |
はじめに
障害者施策につきましては、これまで、昭和57年に策定した「障害者対策に関する大分県長期行動計画」に基づき各般の施策を積極的に推進してまいりました。10か年にわたるこれらの取組みを通じて、県民の障害や障害者に対する理解が深まるとともに、障害者の自立と社会参加が進展してまいりました。
今後とも、障害者福祉の理念を社会全体に定着させ、障害者の自立と社会参加の一層の促進を図るためには、更に長期にわたる全県民的な取組みが必要であります。このため、このたび「障害者施策に関する新大分県長期行動計画」を策定いたしました。
この計画は、障害者の方々に関する保健・医療、教育、雇用・就労、福祉サービス、文化・スポーツ、まちづくり、ひとづくりなど、総合的な施策を展開しようとするものであります。
計画の推進に当たりましては、国、市町村、社会福祉団体などと密接な連携を図りながら、最大限の努力を傾けてまいることとしておりますので、今後とも県民の皆様の一層のご理解とご協力をお願いいたします。
終わりに、この計画策定に当たりまして貴重なご意見、ご指導をいただきました大分県障害者施策推進協議会並びに関係団体など関係者の皆様に心からお礼申し上げます。
平成7年3月
大分県知事 平松 守彦
目次
第1章
計画の概要
県においては、障害者の「完全参加と平等」の目標の実現をめざして、昭和57年3月、向う10か年の障害者対策の指針となる「障害者対策に関する大分県長期行動計画」を策定し、障害者施策を積極的に推進してきました。
この間、障害及び障害者に対する理解や障害者自身の自立と社会参加が進展してきました。
しかしながら今日、障害者の高齢化、障害の重度化・重複化などの課題への対応や、障害者の自立と社会参加の一層の促進が求められており、障害者施策に対するニーズは多様化し高度化してきています。
また、平成5年12月には「障害者基本法」が公布され、身体障害者、精神薄弱者に加え、精神障害者が障害者として明確に位置付けられるとともに、法律の目的として、障害者の自立と社会、経済、文化活動などへの参加の促進が規定されました。
更に、同法に基づいて、国及び地方公共団体は、障害者施策に関する基本的な計画を策定することとなりました。
また、平成5年からは、国際的な取組みとして、我が国などの提唱によって「アジア・太平洋障害者の十年」(1993年~2002年)が開始されました。
県では、このような状況に対応し、前計画において達成された成果を踏まえ、障害者施策を総合的かつ計画的に推進するため、この「障害者施策に関する新大分県長期行動計画」(以下「計画」という。)を策定しました。
この計画は、県における障害者施策を、総合的かつ体系的に推進するための指針として策定するものであり、計画の期間は、平成6年度を初年度とし平成15年度までの10年間とします。
この計画は、障害者が障害を持たない人と同等に生活し活動できる社会づくりを基本理念とし、障害者が、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加できるような「完全参加と平等」の社会を実現することを目標とします。
この計画における障害者とは、身体障害、精神薄弱又は精神障害があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける人をいいます。
なお、てんかんについては精神障害、自閉症については精神薄弱、難病に起因する身体上又は精神上の障害については身体障害又は精神障害としてとらえ、これらの障害を持つ人もこの計画の対象とします。
(1)すべての人が安全で暮らしやすい社会づくりの推進
障害者が障害を持たない人と同等に生活し活動できる社会は、障害及び障害者が正しく理解され、交通機関や建築物、道路などが障害者に利用しやすく整備された社会です。
こうした社会は、障害者だけでなく、高齢者やその介護をする人々をはじめ、すべての人にとって暮らしやすい社会でもあります。
県では、人口の高齢化が進展し障害を有する高齢者が増加していく中で、すべての人が安全で暮らしやすい社会を実現し、障害者や高齢者が、住み慣れた地域で障害を持たない人とともに安心して生活できるような共に生きる社会、即ち「共生」の社会づくりを推進していきます。
また、このことは、県民が生涯を通じて真の豊かさを実感できる社会、即ち「GNS型社会」を実現することにほかならず、経済的な発展や所得の向上とともに、健康で安全な生活、十分な教育・福祉・余暇サービス、高度な文化水準など、快適な生活環境をすべての人々が享受できるような社会づくりの推進と共通するものです。
(2)障害者の主体性、自立性の確立とその支援
基本的人権を持つひとりの人間として、障害者自身が主体性、自立性を確立し、社会へ積極的に参加していくことが期待されています。
また、障害者がその能力を十分発揮し、社会に参加できるようにするため、県民の協力が求められています。県においても各種施策を推進し、障害者の自立と社会参加を支援します。
(3)施策の連携
障害者のニーズは、乳幼児期から高齢期に至る障害者の人生の各々の段階において、障害の種類や程度により異なります。障害者の自立と社会参加を進めていくためには、障害者の多様化したニーズに対応し、きめ細かく各種のサービスを提供していくことが必要です。
このため、保健、医療、教育、雇用、福祉など各分野の施策の有機的な連携を図りながら、各種施策をきめ細かく総合的に展開していきます。
(4)市町村の役割の増大への対応
障害者施策においては、障害者の生活の基礎である地域社会に最も身近な行政機関である市町村の役割が、ますます重要となってきています。市町村においては、地域の障害者のニーズに応じて、きめ細かなサービスを積極的に提供していくことが求められています。この場合、障害者の実態に応じて、複数の市町村による広域事業を実施していくことも必要です。
県では、市町村における障害者施策の実施に対して、専門的な立場からの支援や情報提供のほか、市町村間の広域的調整などの支援を行っていきます。
- この計画を総合的かつ効果的に推進するため、障害者施策推進協議会を軸に全庁的な取組みを図ります。
- 市町村に対し、国、県に準じて障害者基本計画を策定し、主体的かつ積極的に障害者施策に取り組むことを求めていきます。
- 県民、民間団体及び企業などに対し、障害者の自立と社会参加のため協力するよう求めていくとともに、そのための自主的な活動に対し必要な育成支援をしていきます。
- 障害者とその団体に対し、障害者全体の福祉の向上をめざし、この計画が円滑に推進できるよう協力を期待します。
第2章
障害者の動向
身体障害者数は、平成5年度末現在55,751人で、昭和57年度と比較すると24.7%増加しており、18歳未満は1,242人、18歳以上は54,509人となっています。
年齢別身体障害者数
(各年度末現在)
区分 | 18歳未満 | 18歳以上 | 合計 |
---|---|---|---|
年度 | |||
昭和57年度 | 1,123人 (2.5) |
43,601人 (97.5) |
44,724人 |
平成5年度 | 1,242人 (2.2) |
54,509人 (97.8) |
55,751人 |
増加率 | 10.6% | 25.0% | 24.7% |
*( )内の数字は構成比(%) 資料:障害福祉課
これを障害の種類別にみると、肢体不自由が最も多く29,672人(53.2%)次いで内部障害9,529人(17.1%)聴覚・平衡機能障害8,384人(15.0%)視覚障害7,580人(13.6%)音声・言語障害586人(1.1%)の順になっています。
なお、内部障害については、ぼうこう・直腸機能障害が昭和59年10月から、また、小腸機能障害が昭和61年10月から新たに身体障害の範囲に加えられ、このことが、内部障害者が昭和57年度の3倍以上に増加した一因となっていると考えられます。
障害種類別身体障害者数
(各年度末現在)
区分 | 視覚 | 聴覚平衡 | 音声言語 | 肢体不自由 | 内部障害 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | ||||||
昭和57年度 | 8,258人 (18.5) |
8,488人 (19.0) |
513人 (1.1) |
24,345人 (54.4) |
3,120人 (7.0) |
44,724人 |
平成5年度 | 7,580人 (13.6) |
8,384人 (15.0) |
586人 (1.1) |
29,672人 (53.2) |
9,529人 (17.1) |
55,751人 |
増加率 | △8.2% | △1.2% | 14.2% | 21.9% | 205.4% | 24.7% |
*( )内の数字は構成比(%) 資料:障害福祉課
また、等級別にみると、1級・2級の重度障害者は21,217人で全体の38.1%を占め、昭和57年度と比較すると48.8%増加しており、障害の重度化傾向がうかがえます。
障害等級別身体障害者数
(各年度末現在)
区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | |||||||
昭和57年度 | 6,605人 (14.8) |
7,656人 (17.1) |
7,577人 (16.9) |
8,842人 (19.8) |
7,373人 (16.5) |
6,671人 (14.9) |
44,724人 |
平成5年度 | 11,520人 (20.7) |
9,697人 (17.4) |
10,347人 (18.6) |
10,853人 (19.5) |
6,617人 (11.9) |
6,717人 (12.0) |
55,751人 |
増加率 |
74.4% | 26.7% | 36.6% | 22.7% | △10.3% | 0.7% | 24.7% |
*( )内の数字は構成比(%) 資料:障害福祉課
精神薄弱者については実数を把握することは困難ですが、出現率などから、県内の精神薄弱者は約12,000人と推計されています。
なお、精神薄弱者のうち療育手帳を所持している人は、平成5年度末現在5,271人で、障害程度及び年齢区分による状況は下表のとおりです。
療育手帳所持者に対する各種優遇制度が充実してきたことなどから、療育手帳の所持者は増加してきています。
療育手帳所持者数
(各年度末現在)
区分 | 療育手帳A(重度) | 療育手帳B(中・軽度) | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 18歳未満 | 18歳以上 | 合計 | 18歳未満 | 18歳以上 | 合計 | |
昭和57年度 | 406人 (13.1) |
1,131人 (36.4) |
1,537人 (49.5) |
337人 (10.8) |
1,234人 (39.7) |
1,571人 (50.5) |
3,108人 |
平成5年度 | 456人 (8.7) |
1,783人 (33.8) |
2,239人 (42.5) |
541人 (10.3) |
2,491人 (47.3) |
3,032人 (57.5) |
5,271人 |
増加率 | 12.3% | 57.6% | 45.7% | 60.5% | 101.9% | 93.0% | 69.6% |
*( )内の数字は構成比(%) 資料:障害福祉課
精神障害者の実数の把握は困難ですが、入院又は通院している精神障害者の数をみると、平成5年度で17,383人となっており、入院患者に比べて通院患者が大幅に増加しています。
区分 | 入院患者 | 入院患者 | 通院患者 | 合計 |
---|---|---|---|---|
年度 | うち措置入院 | |||
昭和57年度 | 4,870人 (46.0) |
894人 | 5,710人 (54.0) |
10,580人 |
平成5年度 | 5,327人 (30.6) |
241人 | 12,056人 (69.4) |
17,383人 |
増加率 | 9.4% | △73.0% | 111.1% | 64.3% |
資料:健康対策課
*昭和57年度は昭和57年12月31日平成5年度は平成5年6月30日現在の数値
*( )内の数字は構成比(%)
第3章
施策の現状と課題及び今後の方向
第1節 啓発・広報
第2節 保健・医療
第3節 教育
第4節 雇用・就労
第5節 福祉サービス
第6節 精神障害者の医療・社会復帰
第7節 文化・スポーツ
第8節 まちづくり
第9節 ひとづくり
基本理念 | 目標 | 部門 | 施策の方向 |
---|---|---|---|
障害者が障害を持たない人と同等に生活し活動できる社会づくり | 完全参加と平等 | 啓発・広報 |
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保健・医療 |
|
||
教育 |
|
||
雇用・就労 |
|
||
福祉サービス |
|
||
精神障害者の医療・社会復帰 |
|
||
文化・スポーツ |
|
||
まちづくり |
|
||
ひとづくり |
|
施策分野
啓発・広報
- 交流・ふれあいの促進
- 福祉教育の推進
- 広報活動の推進
保健・医療
- 障害の発生予防
- 早期発見・早期治療の推進
- 医療・リハビリテーションの充実
教育
- 早期教育・適正就学の推進
- 義務教育・後期中等教育の充実
- 教育施設・設備の充実
- 研究・研修機能の充実
- 生涯学習の推進
雇用・就労
- 職域の拡大と雇用の安定
- 職業能力の開発
福祉サービス
- 在宅福祉の充実
- 施設福祉の充実
- 福祉機器の活用促進
基本的考え方
- すべての人が安全で暮らしやすい社会づくりの推進
- 障害者の主体性,自立性の確立とその支援
- 施策の連携
- 市町村の役割の増大への対応
精神障害者の医療・社会復帰
- 発生の予防対策と早期発見・早期治療の推進
- 医療施設などの充実
- 社会復帰対策などの推進
- 地域精神保健体制の整備
文化・スポーツ
- 文化活動の促進
- スポーツ・レクリエーションの振興
まちづくり
- 総合的推進体制の整備
- 住宅・公共的施設の整備
- 移動・交通手段の確保
- 情報・コミュニケーション対策の充実
- 防犯・防災対策の推進
ひとづくり
- 保健・医療・福祉専門従事者の養成・確保
- ボランティア活動への支援
- 研修体制の充実
県(障害者施策推進協議会)
市町村
県民,関係団体,企業など
推進体制
第1節
啓発・広報
1交流・ふれあいの促進 | (1)交流・ふれあいの場の拡大 |
---|---|
2福祉教育の推進 | (1)小中高等学校における福祉教育の推進 (2)地域における福祉教育の推進 |
3広報活動の推進 | (1)障害や障害者についての正しい理解の促進 |
1 交流・ふれあいの促進
現状と課題
「国連・障害者の十年」の期間中の各種施策の推進により、障害や障害者に対する理解は進んできましたが、依然として誤解や偏見の存在が指摘されています。
障害や障害者に対する誤解や偏見の多くは、「障害」を知らないことが大きな原因であると考えられます。このため、障害や障害者に対する理解を促進するため、障害者と障害を持たない人との交流やふれあいの機会を増やしていくことが必要です。
県では、大分国際車いすマラソン大会や福祉の船などの行事を開催して、交流・ふれあいの機会をつくってきましたが、今後ともこうした事業の拡充に努める必要があります。
また、障害者が自主的に交流・ふれあい活動を行っていくことも重要であり、社会全体がこうした活動を支援していくことが必要です。
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
---|---|
(1)交流・ふれあいの場の拡大 |
|
2 福祉教育の推進
現状と課題
障害者が障害を持たない人と同等に生活し活動する社会を築くためには、障害や障害者に対する正しい理解と思いやりの心を育てていくことが必要です。
そのためには、子どもの頃からの福祉教育が重要であるため、これまで、学校教育の場を中心に、ボランティア協力校の指定や人権教育などを実施してきました。
今後は、小中学校などにおける障害や障害者の理解のための教育の実施や、教職員の福祉に対する理解の促進などにより、学校における福祉教育を更に充実するとともに、地域住民を対象とした福祉講座や福祉体験学習などの実施により、県民全体の福祉教育を推進していく必要があります。
ボランティア協力校の指定状況
(単位:校)
年度 | 平成元 | 平成2 | 平成3 | 平成4 | 平成5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | ||||||
指定校累積数 | 32 | 64 | 80 | 80 | 80 | |
内訳 | 小学校 | 13 | 31 | 39 | 41 | 45 |
中学校 | 7 | 18 | 24 | 23 | 24 | |
高等学校 | 12 | 15 | 16 | 15 | 9 | |
養護学校 | - | - | 1 | 1 | 2 | |
市町村社協単独指定 | 95 | 108 | 105 | 68 | 116 |
資料:社会福祉課
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
---|---|
(1)小中高等学校における福祉教育の推進 |
|
(2)地域における福祉教育の推進 |
|
3 広報活動の推進
現状と課題
障害や障害者に対する理解を深めるためには、交流・ふれあい活動や福祉教育と併せて、様々な方法で広報活動を行っていく必要があります。
県ではこれまで、広報誌などを活用して障害者問題の理解の促進を図るとともに、「障害者の日」をはじめとする啓発運動期間を中心に、大会の開催やパンフレット配布などの広報活動に取り組んできました。
今後は、障害者が基本的人権を持つひとりの人間として尊重され、障害を持たない人と同等に生活し活動する社会の実現に向け、理解と協力を得るため、従来の広報活動の一層の充実に努める必要があります。
「障害者の日」・・・12月9日
1981年(昭和56年)の国際障害者年に、国民の障害者問題についての理解と認識を深め、福祉の増進を図ることを自的として、国際連合で「障害者の権利宣言」が採択されたこの日を「障害者の日」とした。
平成5年12月に障害者基本法に正式に規定された。
「人権週間」・・・12月4日~10日
「身体障害者福祉週間」・・・12月9日~15日
「精神薄弱者福祉月間」・・・9月
「精神保健普及運動」
概ね10月又は11月の1週間を定め各種行事を行う。
「障害者雇用促進月間」・・・9月
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
---|---|
(1)障害や障害者についての正しい理解の促進 |
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第2節
保健・医療
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(1)母子保健対策の推進 (2)成人病予防対策の推進 (3)老人保険事業の総合的な推進 |
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(1)早期発見・早期治療の推進 (2)早期療養体制の充実 |
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(1)障害者医療の充実 (2)リハビリテーションの充 |
1 障害の発生予防
現状と課題
障害の発生を予防するためには、妊娠中の健康管理の確保や、妊娠中や分娩時の異常に適切に対処するための医療体制の充実を図るとともに、乳幼児期における疾病や事故を未然に防ぐことが必要です。
また、高齢化社会の進展に伴い、脳血管疾病や骨折などに起因する障害が多いため、成人病に対する予防を図ることが必要です。
県ではこれまで、保健所における母親学級や訪問指導などにより妊娠中の健康管理を確保するとともに、周産期医療体制の充実を図ってきました。
また、成人病の予防を図るため、健康相談をはじめ各種成人病予防対策を講じてきました。
今後は、障害の発生予防を更に推進するため、これらの対策の一層の充実を図るとともに、市町村における母子保健対策、老人保健対策などの充実強化を図る必要があります。
母子保健対策の状況
事業名 | 平成5年度実績 |
---|---|
思春期ふれあい体験学習 | 14市町村 参加者810人 |
婚前学級 | 3市町村 参加者248人 |
母(両)親学級 | 42市町村 407回 参加者4,095人 |
訪問指導 | 妊産婦5,075件 新生児4,038人 |
老人保健法に基づく基本健康診査受診率の状況
(単位:%)
区分 | 平成元 | 平成2 | 平成3 | 平成4 | 平成5 |
---|---|---|---|---|---|
大分県 | 52.9 | 54.2 | 49.9 | 49.8 | 51.6 |
全国平均 | 31.1 | 32.1 | 33.1 | 33.9 | 31.6 |
資料:健康対策課
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
---|---|
(1)母子保健対策の推進 |
|
(2)成人病予防対策の推進 |
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(3)老人保健事業の総合的な推進 |
ア 健康教育・健康相談 |
2 早期発見・早期療育の推進
現状と課題
心身に障害のある児童の障害を軽減し、児童が健やかに育成されるためには、その障害を早期に発見し早期に療育することが重要であり、児童の成長の各段階に応じて、障害児やその家族のニーズに対応した施策の展開を図る必要があります。
県ではこれまで、乳児健診、1歳6か月児健診、3歳児健診、先天性代謝異常検査などを実施し早期発見に努めるとともに、未熟児養育医療、身体障害児育成医療、小児慢性特定疾患治療などを実施して早期治療に努めてきましたが、今後はこれらの施策のより一層の充実が必要です。
また、障害児の療育については、肢体不自由児施設や精神薄弱児通園施設などでの療育や在宅心身障害児通所訓練事業などを実施するとともに、保育所での障害児保育を実施してきましたが、今後はこれらの機能を更に拡充し、医療機関、保健所、児童相談所、障害児施設、保育所などの関係機関相互の連携を強化していく必要があります。
乳幼児一般健康診査の受診状況
(単位:人、%)
年度 | 平成元 | 平成2 | 平成3 | 平成4 | 平成5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | ||||||
1歳6か月児 | 受診人員 | 9,203 | 8,977 | 8,850 | 9,092 | 8,627 |
受診率 | 72.2 | 73.7 | 74.4 | 77.6 | 74.9 | |
3歳児 | 受診人員 | 9,562 | 9,242 | 8,954 | 8,938 | 9,278 |
受診率 | 68.4 | 69.2 | 71.4 | 74.5 | 78.4 |
資料:健康対策課
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
---|---|
(1)早期発見・早期治療の推進 |
|
(2)早期療育体制の充実 |
|
3 医療・リハビリテーションの充実
現状と課題
障害者の医療及びリハビリテーションの充実は、障害の軽減を図り、障害者の自立と社会参加を促進するために不可欠です。
県ではこれまで、在宅重度身体障害者を対象とした訪問診査などを行うとともに、リハビリテーションの充実を図るため、理学療法士や作業療法士などの確保を進めてきました。
今後は、障害の重度化・重複化、障害者の高齢化に対応したきめ細かな医療サービスを提供するため、これらの施策の一層の充実を図るとともに、肢体不自由や脳性マヒなどのため長期にわたりリハビリテーションを必要とする在宅の障害児・者のために、身近な地域の医療機関でリハビリテーションを受けられる体制の整備が必要です。
障害者医療給付制度
制度 | 対象者 | 対象疾患等 | |
---|---|---|---|
養育医療(母子保健法) | 未熟児 | 出生時体重が2,000グラム以下、生活力が特に弱い者等 | |
育成医療(児童福祉法) | 18歳未満の障害児 | 障害の除去、軽減のための手術等 | |
療育の給付(児童福祉法) | 18歳未満の者 | 結核 | |
小児慢性特定疾患治療研究事業 | 原則18歳未満の者 | 慢性心疾患、内分泌患者等の特定疾患 | |
更生医療(身体障害者福祉法) | 18歳以上の身体障害者 | 障害の除去、軽減のための手術等 | |
重度心身障害者医療費給付事業 | 重度心身障害者 | 医療全般 | |
特定疾患治療研究事業 | 対象疾患患者 | スモン、べーチェット病等の特定疾患 | |
先天性血液凝固因子障害治療研究事業 | 原則20歳以上の者 | 先天性血液凝固因子欠乏症 | |
戦傷病者特別援護法 | 療養の給付 | 戦傷病者手帳所持者 | 公務上の傷病 |
更生医療 | 公務上の傷病による障害の更生医療 | ||
精神保健法 | 措置入院医療 | 措置入院患者 | 精神疾患 |
通院医療 | 通院患者 | 精神疾患 |
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
---|---|
(1)障害者医療の充実 |
|
(2)リハビリテーションの充実 |
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第3節
教育
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(1)就学前教育の充実 (2)就学指導の推進 |
---|---|
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(1)教育内容の充実 (2)教育の場の拡充 (3)後期中等教育の充実 (4)教職員の適正配置と資質の向上 |
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(1)盲・聾・養護学校などの施設・設備の改善整備 (2)高等学校などの施設・整備の改善整備 |
|
(1)障害児教育に関する研究の充実 (2)障害児教育に関する研修の充実 |
|
(1)学習機会の提供 |
1 早期教育・適正就学の推進
現状と課題
障害児教育においては、一人ひとりの児童生徒の持つ可能性を最大限伸ばすため、障害の種類や程度などに応じた早期教育と適正な就学が重要です。
県ではこれまで、盲学校、聾学校及び鶴見養護学校(肢体不自由)において幼稚部を設置し早期教育を進めてきたほか、一部の幼稚園での障害児教育や保育所での障害児保育を実施してきました。
また、盲学校と聾学校においては、就学前の子どもを対象に教育相談を実施してきました。
更に、就学指導については、障害児や保護者との就学相談を実施するとともに、県及び市町村において適正就学指導委員会を開催し、子どもの実態に即した就学に努めています。
今後は、早期教育と適正就学の一層の推進を図るため、これらの施策の充実を図るとともに、関係者に対し早期教育の重要性などに関し一層の理解と協力を求めていく必要があります。
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
---|---|
(1)就学前教育の充実 |
|
(2)就学指導の推進 |
|
2 義務教育・後期中等教育の充実
現状と課題
障害児がその可能性を最大限に伸ばし、将来社会において自立して生活できるようにするため、障害児一人ひとりの障害の種類・程度、能力・適性などに応じて、きめ細かな教育を行うことが必要です。
県ではこれまで、学級定数の下限を下げるなどして障害児学級の整備・充実に努めてきたほか、障害の程度が比較的軽度の児童生徒を対象とした「通級による指導」を導入してきました。
また、盲学校、聾学校、別府養護学校(肢体不自由)、宇佐養護学校、臼杵養護学校(精神薄弱)及び石垣原養護学校(病弱)の高等部において、障害の種類や程度などに応じた教育を実施してきました。
今後は、障害児教育の一層の充実を図るため、これらの施策の充実を図るとともに、精神薄弱児の教育に対するニーズに対応するため、精神薄弱養護学校高等部の整備を推進します。
障害児学級設置状況
(平成5年度)
区分 | 精神薄弱 | 言語障害 | 情緒障害 | 病弱 | 弱視 | 肢体不自由 | 難聴 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学校 | 学級数 | 115 | 36 | 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 177 |
児童数 | 237 | 89 | 38 | 7 | 1 | 6 | 6 | 384 | |
中学校 | 学級数 | 62 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71 |
児童数 | 127 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 139 | |
合計 | 学級数 | 177 | 41 | 18 | 2 | 2 | 4 | 4 | 248 |
児童数 | 364 | 96 | 38 | 9 | 2 | 7 | 7 | 523 |
資料:学校教育課
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
---|---|
(1)教育内容の充実 |
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(2)教育の場の拡充 |
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(3)後期中等教育の充実 |
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(4)教職員の適正配置と資質の向上 |
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3 教育施設・設備の充実
現状と課題
障害児教育の推進のためには、教育施設や設備を障害の種類や程度に応じて改善整備し、障害児にとって学習しやすい教育環境を整備していくことが必要です。
県ではこれまで、盲・聾・養護学校について、「大分県総合教育計画」に基づいて、エレベーターや自動ドアの設置などの施設の改善整備を進めてきたほか、学習指導を充実するための教育設備の整備を図ってきました。
今後は、これらの学校の施設・設備について、障害の重度化・重複化に対応したきめ細かな改善整備を進めていくとともに、職業教育の充実を図るための実習施設・設備を整備していくことが必要です。
また、小中学校や高等学校などでの障害児の受入れのために、施設・設備の改善整備を適宜行っていく必要があります。
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
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(1)盲・聾・養護学校などの施設・設備の改善整備 |
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(2)高等学校などの施設・設備の改善整備 |
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4 研究・研修機能の充実
現状と課題
一人ひとりの障害の種類・程度、能力・適性などに応じてきめ細かな教育を行い、その可能性を最大限に伸ばしていくためには、効果的な指導法などに関する研究の推進が必要であるほか、障害児教育に携わる教職員の指導力の向上を図ることが必要です。
県ではこれまで、障害の種類や程度などに応じた教育課程の編成や指導法などについて研究するため、研究推進校や研究助成校を指定し学校研究を推進してきました。
また、障害児教育諸学校や障害児学級の担任などの障害児教育に携わる教職員の指導力の向上を図るため、各種研修会を開催してきました。
今後は、障害児教育の内容の一層の充実を図るため、これらの施策の充実を図るとともに、障害の重度化・重複化などに配慮した研究・研修を充実する必要があります。
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
---|---|
(1)障害児教育に関する研究の充実 |
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(2)障害児教育に関する研修の充実 |
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5 生涯学習の推進
現状と課題
今日、県民一人ひとりが自己の充実と生活の向上をめざし、生涯にわたって自発的な学習を行っていくことが求められています。
障害者が地域において自立し社会参加をしていくためには、障害を持たない人と同等に生涯学習に参加できるようにすることが必要です。
県ではこれまで、生涯学習関係施設においてスロープ、身障者用トイレの整備などを図り、障害者の生涯学習への参加を進めてきました。
今後は、障害者の生涯学習への参加促進を図るため、これらの施策の一層の充実と、情報の提供や関係者への理解の促進を図る必要があります。
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
---|---|
(1)学習機会の提供 |
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第4節
雇用・就労
1 職域の拡大と雇用の安定 | (1)企業に対する啓発 (2)職業相談・職業適応訓練などの促進 (3)大分県障害者雇用促進協会による雇用の促進 (4)雇用拡大の推進 |
---|---|
2 障害能力の開発 | (1)職業能力開発の推進 (2)関係機関との連携 |
1 職域の拡大と雇用の安定
現状と課題
障害者雇用対策の基本は職業を通じての自立にあります。
現在、県内の障害者の雇用状況は、全国的にはトップクラスで推移していますが、重度身体障害者、精神薄弱者及び精神障害者の雇用については、必ずしも十分とはいいがたい状況にあります。
一方、障害者雇用は経済情勢の影響を受けやすいことから、今日の経済情勢においては障害者の雇用を取り巻く環境は厳しい状況にあります。また、障害者の職場定着も課題となっています。
更に、近年障害者の高齢化の進展に伴い、高齢障害者の雇用の拡大も課題となっています。
県ではこれまで、障害者の職域の拡大と雇用の安定を図るため、公共職業安定所における職業相談や指導のほか、障害者雇用促進協会による障害者雇用助成金の援護制度をはじめ、各種の雇用促進事業などを推進してきました。
今後は、障害者の職業を通じた自立の一層の促進を図るため、これらの事業の充実を図るとともに、事業主に対し、障害者の雇入れと職場定着の推進について一層の理解と協力を求めていくことにより、障害者の職域の拡大と雇用の安定を図っていくことが必要です。
また、雇用の困難な重度身体障害者、精神薄弱者及び精神障害者については、重度障害者多数雇用事業所の設置拡大などにより、雇用の促進を図ることが必要です。
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
---|---|
(1)企業に対する啓発 |
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(2)職業相談・職業適応訓練などの促進 |
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(3)大分県障害者雇用促進協会による雇用 |
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(4)雇用拡大の推進 |
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障害者雇用の状況
(単位:%)
年度 | 平成元 | 平成2 | 平成3 | 平成4 | 平成5 | |
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区分 | ||||||
実雇用率 | 大分県 | 2.60 | 2.50 | 2.41 | 2.41 | 2.46 |
全国 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.36 | 1.41 | |
達成企業割合 | 大分県 | 72.9 | 74.9 | 68.9 | 73.5 | 75.6 |
全国 | 51.6 | 52.2 | 51.8 | 51.9 | 51.4 |
*法定雇用率:1.6% 資料:職業安定課
2 職業能力の開発
現状と課題
障害者の職業的自立を図るためには、職業訓練の有効活用などによる雇用促進が重要です。
県ではこれまで、県立高等技術専門校において、職業訓練の受講及び就労が可能な状態にある障害者に対して職業訓練を実施するとともに、障害者の利用に配慮した施設・設備の改善整備を進めてきました。
また、全国身体障害者技能競技大会への出場を通じ、技能習得意欲の向上や資格取得に努めてきました。
今後は、障害者の職業的自立の一層の促進を図るため、これらの施策の充実を図るとともに、障害者の職業訓練に係る関係機関が相互に連携した職業能力開発の推進が必要です。
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
---|---|
(1)職業能力開発の推進 |
|
(2)関係機関との連携 |
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第5節
福祉サービス
1 在宅福祉の充実 | (1)身体障害者の在宅福祉の充実 (2)精神薄弱者の在宅福祉の充実 (3)障害児の在宅福祉の充実 (4)生活安定のための支援 (5)社会福祉協議会活動の支援 |
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2 施設福祉の充実 | (1)身体障害者施設の整備 (2)精神薄弱者施設の整備 (3)障害児施設の整備 (4)施設福祉サービスの充実 |
3 福祉機器の活用促進 | (1)福祉機器サービスの充実 (2)福祉機器に対する理解の促進 |
1 在宅福祉の充実
現状と課題
障害者の自立と社会参加の促進を図るためには、障害者が必要とする福祉サービスをきめ細かく提供することが必要です。
このため、障害者に対する在宅福祉施策と施設福祉施策は、相互に連携を図りながら、障害者にとってそれぞれ必要な福祉サービスを提供していくことが重要です。
一方、障害者が住み慣れた地域で安心し生きがいを持って生活していくためには、障害者が可能な限り在宅生活ができるように環境の整備を進めていくことが重要であり、そのためには在宅福祉の一層の充実が必要です。
県ではこれまで、ホームヘルパー、ショートステイ、デイサービスなどの在宅生活支援のほか、生活上の問題や各種制度について障害者が容易に相談できる体制づくりを進めてきましたが、今後は、施設入所者のうち在宅生活が可能な障害者の退所が円滑に行われるよう、これらの事業の一層の充実を図ることにより、在宅障害者の自立と社会参加を推進することが必要です。
また、障害者の生活を地域全体で支えていく地域福祉活動の充実を図るため、その中心的役割を担う県及び市町村社会福祉協議会の活動の活性化を図る必要があります。
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
---|---|
(1)身体障害者の在宅福祉の充実 |
|
(2)精神薄弱者の在宅福祉の充実 |
|
(3)障害児の在宅福祉の充実 |
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(4)生活安定のための支援 |
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(5)社会福祉協議会活動の支援 |
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主な生活支援施策
施策名 | 内容 | 窓口 |
---|---|---|
障害基礎年金 |
初診日に国民年金保険に加入しており、保険料の納付要件を満たしている重度心身障害者に年金を支給 (初診日が20歳以前の場合は保険料納付要件に係わりなく20歳から支給)
|
市町村 |
障害厚生年金 障害共済年金 |
初診日に厚生(共済)年金保険に加入しており、保険料の納付要件を満たしている中度以上の心身障害者に年金を支給
|
社会保険事務所 共済組合 |
労働災害保険 |
業務上又は通勤上の負傷、疾病により身体に障害を受けた者に年金又は一時金を支給
|
労働基準監督署 |
特別障害者手当 |
心身に重度の障害を有するため、日常生活に常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の者に手当を支給
|
福祉事務所 |
障害児福祉手当 |
心身に重度の障害を有するため、日常生活に常時特別の介護を必要とする在宅の20歳未満の者に手当を支給
|
福祉事務所 |
特別児童扶養手当 |
心身に中度以上の障害を持つ在宅の20歳未満の児童の養育者に手当を支給
|
市町村 |
心身障害者扶養共済制度 |
障害者を扶養する保護者が、生存中に毎月一定額の掛金を納付することにより、保護者の死亡などにより扶養ができなくなった場合に、障害者に終身一定額の年金を支給
年金月額 1口 20,000円 |
市町村 |
生活福祉資金 | 低所得者、高齢者、障害者世帯に対し、生活資金、生業費、修学資金などを貸付 | 市町村社会福祉協議会 |
*金額は平成6年度
2 施設福祉の充実
現状と課題
障害者の自立と社会参加の促進を図るためには、在宅福祉対策の充実とともに、障害の種類や程度などに応じた、きめ細かな施設福祉施策の推進が必要です。
県ではこれまで、障害の種類や程度などに応じ、各種の更生施設、生活施設、作業施設及び利用施設を地域バランスを考慮しながら整備してきました。
今後は、障害者の高齢化や障害の重度化・重複化への対応を考慮するとともに、在宅障害者に対する支援を図るための施設の整備を進めるなど、地域におけるニーズにきめ細かく対応した施設福祉施策の充実を図っていく必要があります。
また、障害者の施設については、入所者の人権への配慮や居室の個室化などを進め、処遇や環境面の改善を図るとともに、入所者への適切な訓練・指導により退所が可能となった人については、地域生活への移行が円滑に行われるようにしていくことが必要です。
更に、介護技術など施設の持つ専門機能を、地域で生活する障害者などに対しても有効に活用していく必要があります。
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
---|---|
(1)身体障害者施設の整備 |
|
(2)精神薄弱者施設の整備 |
|
(3)障害児施設の整備 |
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(4)施設福祉サービスの充実 |
|
障害者福祉施設の状況
(平成5年度)
●身体障害者施設
施設種別 | 内容 | 箇所数 | 定員 |
---|---|---|---|
肢体不自由者更生施設 | 肢体不自由者を入所させ、その更生に必要な治療及び訓練を行う施設 | 1 | 40 |
重度身体障害者更生援護施設 | 自助動作の機能が回復する可能性がある重度の肢体不自由者又は内部障害者を入所させ、各種のリハビリテーション及び生活指導を行う施設 | 3 | 230 |
身体障害者療護施設 | 身体障害者で常時の介護を必要とする者を入所させ、治療及び養護を行う施設 | 4 | 230 |
身体障害者授産施設 | 身体障害者で雇用されることの困難な者又は生活に困窮する者などを入所させ、必要な訓練を行い、かつ、職業を与え自活させる施設 | 2 | 160 |
重度身体障害者授産施設 | 重度の身体障害者で雇用されることの困難な者などを入所させ、必要な訓練を行い、かつ、職業を与え自活させる施設 | 2 | 225 |
身体障害者通所授産施設 | 身体障害者で雇用されることの困難な者又は生活に困窮する者などを通所させ、必要な訓練を行い、かつ、職業を与え自活させる施設 | 2 | 80 |
身体障害者福祉工場 | 重度の身体障害者で作業能力はあるが、職場の設備・構造、通勤時の交通事情などのため一般企業での就労が困難な者に、職場を提供するととともに、生活指導と健康管理を行う施設 | 1 | 50 |
身体障害者福祉ホーム | 身体障害者に対し、低額な料金で、日常生活に適するような居室その他の設備を提供するとともに、日常生活に必要な便宜を提供する施設 | 3 | 60 |
盲人ホーム | あんま、はり、きゅう師免許を有する視覚障害者であって、自営又は雇用の困難な者に対し、施設を提供するとともに、必要な技術の指導を行う施設 | 1 | 20 |
身体障害者福祉センター | 身体障害者に関する各種の相談に応じるとともに、身体障害者に対し、機能訓練、教養の向上、社会との交流の促進及びレクリエーションのための便宜を、総合的に提供する施設 | 1 | - |
点字図書館 | 視覚障害者のために、点字刊行物及び録音図書の貸出及び閲覧を行う施設 | 1 | - |
身体障害者小規模作業所 | 就労の機会などが得難い在宅の身体障害者を通所させ、軽作業や日常生活訓練などを行う施設 | 5 | 65 |
●精神薄弱者施設
施設種別 | 内容 | 箇所数 | 定員 |
---|---|---|---|
精神薄弱者更生施設 | 精神薄弱者に対して、入所又は通所により、更生に必要な指導及び訓練を行う施設 | 入17 通1 |
1164 30 |
精神薄弱者授産施設 | 精神薄弱者で雇用されるのが困難な者に対し、入所又は通所により、自活に必要な訓練を行うとともに、職業を与えて自活させる施設 | 入3 通15 |
177 415 |
精神薄弱者通勤療 | 就労している精神薄弱者に対し、居室その他の設備を提供するとともに、独立自活に必要な助言及び指導を行う施設 | 2 | 60 |
精神薄弱者福祉ホーム | 精神薄弱者に、低額な料金で、居室その他の設備を提供するとともに、日常生活に必要な便宜を提供する施設 | 7 | 70 |
精神薄弱者福祉工場 | 精神薄弱者で作業能力はあるが、対人関係、健康管理などの理由により一般企業での就労が困難な者に、職場を提供するとともに、生活指導と健康管理を行う施設 | 2 | 70 |
グループホーム | アパートなどで共同生活を営む精神薄弱者に対し、食事提供や金銭管理などの生活援助を行うもの(定員4人~7人) | 11 | 44 |
精神薄弱者通勤ホーム | アパートなどで共同生活を営む精神薄弱者に対し、食事提供や金銭管理などの生活援助を行うもの(定員2人~3人) | 5 | 12 |
精神薄弱者小規模作業所 | 在宅の精神薄弱者を通所させ、作業指導や生活訓練などを行う施設 | 9 | 135 |
●心身障害者施設
施設種別 | 内容 | 箇所数 | 定員 |
---|---|---|---|
盲児施設 | 盲児(強度の弱視児を含む)を入所させて保護するとともに、独立自活に必要な指導又は援助を行う施設 | 1 | 17 |
ろうあ児施設 | ろうあ児(強度の難聴児を含む)を入所させて保護するとともに、独立自活に必要な指導又は援助を行う施設 | 1 | 22 |
肢体不自由児施設 | 肢体の不自由な児童を治療するとともに、独立自活に必要な知識技能を与える施設 | 入3 通2 |
230 70 |
精神薄弱児施設 | 精神薄弱児を入所させて保護するとともに、独立自活に必要な知識技能を与える施設 | 4 | 255 |
精神薄弱児通園施設 | 精神薄弱児を通所させて保護するとともに、独立自活に必要な知識技能を与える施設 | 1 | 30 |
重症心身障害児施設 | 重度の精神薄弱及び重度の肢体不自由が重複している児童を入所させて保護するとともに、治療及び日常生活の指導を行う施設 | 3 | 234 |
*「入」は入所施設、「通」は通所施設 資料:障害福祉課
3 福祉機器の活用促進
現状と課題
補装具や日常生活用具をはじめとする福祉機器は、家庭生活をはじめ移動や就労、コミュニケーションの確保など、障害者が自立し社会参加をしていくうえで必要不可欠なものであり、また、介護者の負担を軽減するためにも重要なものです。
県ではこれまで、障害者に対し補装具の交付や日常生活用具の給付を行うとともに、社会福祉介護研修センターや福祉機器移動展示車により、福祉機器などの展示・相談を行ってきました。
今後は、これらの施策の一層の充実を図るとともに、最新の機器の紹介を含め福祉機器に対する理解を促進していく必要があります。
補装具・日常生活用具交付(修理)の状況
(単位:件)
年度 | 平成元 | 平成2 | 平成3 | 平成4 | 平成5 |
---|---|---|---|---|---|
区分 | |||||
補装具交付 | 3,384 | 3,875 | 5,776 | 6,878 | 7,432 |
補装具修理 | 302 | 371 | 395 | 279 | 369 |
日常生活用具給付 | 244 | 231 | 287 | 395 | 416 |
資料:障害福祉課
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
---|---|
(1)福祉機器サービスの充実 |
|
(2)福祉機器に対する理解の促進 |
|
主題:
障害者施策に関する大分県長期行動計画 No.1 1頁~74頁
発行者:
大分県福祉生活部障害福祉課
発行年月:
平成7年3月
文献に関する問い合わせ先:
大分県庁
〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号
電話:0975-36-1111