障害者施策に関する大分県長期行動計画
No.2
ともに生きる豊の国をめざして
大分県
第6節
精神障害者の医療・社会復帰
1 発生の予防対策と早期発見・早期治療の推進 | (1)精神的健康の保持増進 (2)精神保健相談指導体制の充実強化 |
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2 医療施設などの充実 | (1)精神科医療の充実 (2)精神科救急医療体制の整備 |
3 社会復帰対策などの推進 | (1)社会復帰施設の整備 (2)在宅サービスの充実 (3)保健所などにおける社会復帰対策の充実 (4)関連福祉施設での福祉対策の充実 |
4 地域精神保健体制の整備 | (1)支援体制の整備 (2)精神保健センターの充実 |
第6節 精神障害者の医療・社会復帰
1 発生の予防対策と早期発見・早期治療の推進
現状と対策
近年、社会生活環境の複雑化などに伴い、精神疾患を有する人が増加する傾向にあります。
また、その内容も、不登校や家庭内暴力などの思春期の問題、アルコール関連問題、人口の高齢化などに伴う老人性痴呆疾患に関する問題など、多様化、複雑化する傾向にあります。
精神疾患については、その予防と早期発見・早期治療が大切であることから、県ではこれまで、各保健所、精神保健センターにおいて精神保健相談日を設定し、医師、精神保健相談員などによる精神保健相談を実施してきました。
今後は、精神保健を取り巻く環境の変化にきめ細かく対応するため、精神保健に関する相談・指導体制を充実強化し、県民の精神的健康の保持増進を図っていくとともに、精神疾患の早期発見・早期治療を推進していく必要があります。
精神保健相談の状況
(単位:件)
年度 | 平成元 | 平成2 | 平成3 | 平成4 | 平成5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | ||||||
保健所 | 来所 | 893 | 1,144 | 868 | 1,020 | 1,136 |
電話 | 1,602 | 1,557 | 1,916 | 2,615 | 3,112 | |
精神保健センター | 来所 | 329 | 273 | 272 | 210 | 235 |
電話 | 2,154 | 2,097 | 2,117 | 2,119 | 2,434 | |
計 | 来所 | 1,222 | 1,417 | 1,140 | 1,230 | 1,371 |
電話 | 3,756 | 3,654 | 4,033 | 4,734 | 5,546 |
資料:健康対策課
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
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(1)精神的健康の保持増進 |
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(2)精神保健相談指導体制の充実強化 |
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第6節 精神障害者の医療・社会復帰
2 医療施設などの充実
現状と問題
精神障害者に対しては、人権に配慮しながら適正な精神医療サービスを提供することが必要です。
県ではこれまで、精神保健法に基づき、入院時における権利などの告知、処遇基準の遵守、精神医療審査会における定期的な病状の審査などにより、精神障害者の人権に配慮した適正な精神医療の確保を図ってきました。
今後はこれらに加え、精神障害者がより良い環境において質の高い医療が受けられるよう、医療施設などの充実を図る必要があります。
また、思春期精神疾患、アルコール依存症、老人性痴呆疾患などに対して、精神科による医療サービスをきめ細かく提供する専門病棟の整備の促進などが求められています。
更に、休日や夜間などにおいて、緊急を要する患者に対し、迅速かつ的確な医療サービスを提供するための体制の整備が必要となっています。
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
---|---|
(1)精神科医療の充実 |
|
(2)精神科救急医療体制の整備 |
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第6節 精神障害者の医療・社会復帰
3 社会復帰対策などの推進
現状と課題
精神障害者が地域において自立し、社会復帰・社会参加していくためには、退院後における日常生活訓練や生活の場などを確保することが必要です。
県ではこれまで、援護寮・福祉ホーム・通所授産施設の社会復帰施設や、生活の場となるグループホームの普及などの社会復帰対策を進めてきましたが、今日、他の障害者と比べ対策の遅れが指摘されています。
また、地域における精神障害者に対する誤解や偏見が、精神障害者の自立と社会復帰・社会参加を阻む大きな要因ともなっています。
今後は、精神障害者の自立と社会復帰・社会参加の一層の促進を図るため、社会復帰施設の整備、グループホームの普及のほか、保健所における社会復帰相談指導事業(デイケア)や通院患者リハビリテーション事業(職親制度)の充実などにより、社会復帰対策の充実強化を図っていく必要があります。
また、併せて、精神障害者に対する誤解や偏見の解消に向けて、啓発・広報を充実していく必要があります。
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
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(1)社会復帰施設の整備 |
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(2)在宅サービスの充実 |
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(3)保健所などにおける社会復帰対策の充実 |
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(4)関連福祉施設での福祉対策の充実 |
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精神障害者社会復帰体系図
精神病院 | 回復途上者 | → | 医療施設 | デイ・ケア、ナイト・ケア | 社会復帰 |
生活指導を必要とするケース | 保健所 | デイ・ケア | |||
生活指導をより必要とするケース | 精神保健センター | デイ・ケア | |||
昼間の生活指導を必要とするケース | 精神科デイ・ケア施設 | → | |||
独立して日常生活ができず、生活の場のない者 |
精神障害者援護寮
|
入所(一定期間の宿泊提供) | |||
(在宅での処遇が一時的に困難となった者) | 入所(短期間の宿泊提供) | ||||
生活の場のない者 | 精神障害者福祉ホーム | 入所(一定期間の宿泊提供) | |||
作業訓練を必要とする者 | 精神障害者通所授産施設 | 通所(作業活動の場の提供) | |||
生活の場がなく、作業訓練を必要とする者 | 精神障害者入所授産施設 | 入所(一定期間の宿泊提供及び作業活動の場の提供) | |||
作業訓練を必要とする者 | 精神障害者小規模作業所 | 通所(作業活動の場の提供) | |||
→ | 通院患者リハビリテーション | → | |||
共同生活に支障のない者 | 精神障害者地域生活援助事業 | 食事の提供・相談 |
第6節 精神障害者の医療・社会復帰
4 地域精神保健体制の整備
現状と課題
精神障害者が地域において自立し、社会復帰・社会参加をしていくためには、その病状の適切な管理や服薬指導、日常生活面の支援など地域における精神保健体制の整備が必要です。
県ではこれまで、保健所における訪問指導をはじめ、社会復帰施設における土曜日、日曜日の相談窓口の設置、精神障害者を地域で支えていくネットワークづくりの中核となる精神保健推進員や家族相談員の配置などを進めてきました。
今後は、精神障害者の自立と社会復帰・社会参加の一層の促進を図るため、これらの事業の充実を図るとともに、地域精神保健活動の専門技術的な拠点となる精神保健センターの拡充を図り、地域精神保健体制の一層の充実を図る必要があります。
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
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(1)支援体制の整備 |
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(2)精神保健センターの拡充 |
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精神保健対策の概要
第7節
文化・スポーツ
1 文化活動の促進 | (1)文化活動の活性化への支援 (2)文化活動への参加の促進 |
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2 スポーツ・レクリエーションの振興 | (1)障害者スポーツの振興 (2)スポーツ指導員などの養成 (3)体育施設の利用促進 (4)国際交流の推進 |
第7節 文化・スポーツ
1 文化活動の促進
現状と課題
障害者にとって文化活動への参加は、生活の質を高め、「ゆとり」や「生きがい」のある生活を実現するために大切なことです。
これまで、障害者が作成した作品の展示やコンサート、劇などが行われてきたほか、身体障害者福祉センターなどにおいて、趣味・文化教室が開催されてきました。
今後は、障害者の社会参加の一層の促進を図るため、これらの各種文化活動の活性化を推進していくことが必要です。
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
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(1)文化活動の活性化への支援 |
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(2)文化活動への参加の促進 |
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第7節 文化・スポーツ
2 スポーツ・レクリエーションの振興
現状と課題
障害者のスポーツ・レクリエーション活動は、障害者の生きがいづくりや体力の向上、健康増進などに役立つとともに、地域社会の人々との交流の機会を確保するうえで大変大きな役割を果たします。
県ではこれまで、全国に先駆けて身体障害者スポーツ大会を開催し、また、昭和56年の国際障害者年から毎年、大分国際車いすマラソン大会を開催するなど、障害者スポーツの振興に力を入れてきました。
また、身体障害者福祉センターに体育館やプールを設置し、障害者のためのスポーツやレクリエーションの場として活用してきました。
今後は、障害者のスポーツ・レクリエーション活動の一層の振興を図るとともに、スポーツ指導員やボランティアの養成、スポーツ団体の育成を図る必要があります。
また、障害者が障害を持たない人とともに気軽に楽しめるようなスポーツ・レクリエーションの振興を図る必要があります。
更に、障害者の地域でのスポーツ・レクリエーション活動を推進するため、地域の体育施設などを障害者が円滑に利用しやすいように改善整備していくことが必要です。
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
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(1)障害者スポーツの振興 |
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(2)スポーツ指導員などの養成 |
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(3)体育施設の利用促進 |
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(4)国際交流の推進 |
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第8節
まちづくり
1 総合的推進体制の整備 | (1)まちづくりに対する理解の促進など (2)福祉のまちづくり条例の制定 |
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2 住宅・公共的施設の整備 | (1)公共的施設の改善整備 (2)住宅の改善整備 (3)改善整備に関する研究及び情報提供 |
3 移動・交通手段の確保 | (1)公共交通機関の改善整備 (2)道路・交通安全施設の改善整備 (3)移動支援の充実 (4)障害者などに対する援助についての啓発 (5)移動・交通に関する情報の提供 |
4 情報・コミュニケーション対策の充実 | (1)情報獲得のための施策の充実 (2)コミュニケーション確保のための施策の充実 |
5 防犯・防災対策の推進 | (1)地域における防犯・防災体制の充実強化 (2)施設における防犯・防災体制の充実強化 (3)防犯・防災関係職員の福祉研修の推進 |
第8節 まちづくり
1 総合的推進体制の整備
現状と課題
障害者などが自立して社会生活を送っていくためには、歩道や建物の段差、障害者などにとって分かりにくい案内・表示、点字ブロック上に自転車を置くなどの障害者などへの思いやりに欠けた行為などを取り除く「やさしい福祉のまちづくり」への取組みが必要です。
県ではこれまで、県立施設の改善のほか各種の「福祉のまちづくり」のための事業を実施してきましたが、21世紀における本格的な高齢化社会の到来に備えて、今後とも一層の推進を図ることが必要です。
今後、「福祉のまちづくり」を推進するためには、県民の理解と共感そして協力の気運を高めるとともに、公共の建物などの改善整備の推進に加えて、民間の建物などについても改善整備が迅速にまた広範に行われるような、官民一体となった総合的取組みが必要です。
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
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(1)福祉のまちづくりに対する理解の促進など |
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(2)福祉のまちづくり条例の制定 |
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第8節 まちづくり
2 住宅・公共的施設の整備
現状と課題
障害者などが住み慣れた地域で自立して社会生活を送るためには、交通機関、建築物、道路などを障害者などの利用に配慮したものとしていくことが必要です。
また、住宅の構造に起因する事故により死傷する例が多く見られることから、住宅についても、転倒などの事故を未然に防ぐことのできる構造としていくことが必要です。
県ではこれまで、障害者などが円滑に利用しやすいようにするため、県立施設の改善を進めるとともに、民間の公共的施設の改善に対する助成や住宅の改造に対する助成などを行ってきました。
今後は、人口の高齢化に対応するため、これらの事業の一層の推進を図る必要があります。
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
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(1)公共的施設の改善整備 |
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(2)住宅の改善整備] |
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(3)改善整備に関する研究及び情報提供 |
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「福祉のまちづくり」イメージ
- トイレは車椅子の方が使いやすいようにする
- 廊下は車椅子の方が楽に通れる幅にする
- 階段は手すりをつけて緩やかにする
- エレベーターは身体障害者が使いやすいものにする
- 出入り口は段差をなくすかスロープにする
- 視覚障害者のために点字ブロックを設置する
- 玄関などのドアは車椅子の方が通りやすくする
- 駐車場には車椅子の方が利用できるスペースを確保する
第8節 まちづくり
3 移動・交通手段の確保
現状と課題
障害者などが、地域社会において各種の活動に参加するためには、移動・交通手段の確保が重要です。
そのため、鉄道、バス、タクシーなどの公共交通機関や道路、交通信号機などを、障害者などが安全で利用しやすいように改善していく必要があります。
県ではこれまで、リフト付きバスや福祉タクシーの普及に対する助成、歩道の改良、音響式信号機の整備などを行ってきましたが、今後は高齢化社会に対応するため、これらの事業を一層広範に実施していく必要があります。
また、障害者などが安全で安心して移動するためには、周囲の人のやさしい心づかいや各種の情報提供が必要です。
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
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(1)公共交通機関の改善整備 |
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(2)道路・交通安全施設の改善整備 |
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(3)移動支援の充実 |
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(4)障害者などに対する援助についての啓発 |
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(5)移動・交通に関する情報の提供 |
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第8節 まちづくり
4 情報・コミュニケーション対策の充実
現状と課題
今日の社会においては、マスメディアの拡大や電気通信設備の普及などにより大量の情報が行き交っており、社会生活を営んでいくうえで必要な情報の入手や伝達は不可欠のものとなってきています。
こうした高度に情報化された社会において、障害者が自立し社会生活を営んでいくためには、障害者が円滑に必要な情報を入手できるようにするとともに、障害者が自らの意思などを容易に伝達することができるようにすることが必要です。
このため、それぞれの障害に応じて、情報提供方法の工夫や情報伝達手段の確保などを進めていく必要があります。特に、視覚・聴覚障害者や脳性まひ者にとっては、情報獲得手段と伝達手段の確保が重要な課題となります。
県ではこれまで、点字図書や録音図書の整備、点訳・音訳奉仕員の養成、点字や録音による広報を行い、また、字幕入りビデオテープの製作・貸出しや文字放送受信装置の購入費助成、手話奉仕員・要約筆記奉仕員の養成・派遣を行ってきました。
今後は、社会の情報化の進展に対応するため、こうした事業の拡充を図るとともに、パソコンなどの先端技術を活用して、在宅の障害者が容易に情報を獲得・伝達できるシステムづくりを進めていく必要があります。
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
---|---|
(1)情報獲得のための施策の充実 |
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(2)コミュニケーション確保のための施策の充実 |
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第8節 まちづくり
5 防犯・防災対策の推進
現状と課題
障害者が、安全な環境で安心して地域生活を営むためには、地域の防犯・防災体制の中で障害者に対する配慮がなされることが必要です。
県ではこれまで、障害者の安全の確保を図るため、緊急通報装置などの給付を行うとともに、障害者福祉施設などにおける防犯・防災上の安全管理の徹底などを図ってきました。
今後は、障害者に配慮した防犯・防災体制の整備の一層の充実を図るため、障害の種類に応じて、緊急通報システムの普及促進や災害発生時における避難誘導体制の整備などをきめ細かく講じておく必要があります。
また、障害者に対し、防犯・防災に関する意識の高揚を図るとともに、悪質商法などによる被害防止についての知識の普及を図っていく必要があります。
更に、障害者福祉施設などにおいては、防災訓練や防災のための設備・体制の整備に努めるとともに、地域との連携を図りながら、緊急時における地域の支援体制を確保しておくことが必要です。
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
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(1)地域における防犯・防災体制の充実強化 |
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(2)施設における防犯・防災体制の充実強化 |
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(3)防犯・防災関係職員の福祉研修の推進 |
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緊急通報システム
第9節
ひとづくり
1 保健・医療・福祉専門従事者の養成・確保 | (1)人材の養成・確保 (2)職場環境の改善 |
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2 ボランティア活動への支援 | (1)ボランティア活動に対する理解促進 (2)ボランティア活動の支援 |
3 研究体制の充実 | (1)専門職員の研修の充実 (2)ボランティアなどの研修の充実 |
第9節 ひとづくり
1 保健・医療・福祉専門従事者の養成・確保
現状と課題
障害者の自立と社会参加の促進を図っていくためには、障害者の保健・医療・福祉に対するニーズの多様化・高度化にきめ細かく対応したサービスを提供していく必要があり、これらのサービスを提供する保健・医療・福祉の各分野の人材の養成・確保が重要となっています。
県ではこれまで、保健・医療に従事する専門職員については、看護婦等養成施設への運営費助成や修学資金の貸与のほか、ナースセンターの活動を通じて看護職員の養成・確保を図ってきました。
また、福祉に従事する専門職員については、修学資金の貸与により介護福祉士等養成施設卒業生の県内定着を図るほか、福祉人材センターにおいて、ホームヘルパーや施設職員などの求人求職の登録あっせんや、潜在する人材の掘り起こしなどを行ってきました。
今後は、障害者に対する保健・医療・福祉の各サービスの一層の向上を図るため、これらの事業の充実を図るとともに、理学療法士、作業療法士などのリハビリテーションに従事する専門職員や、社会福祉士、介護福祉士などの社会福祉に従事する専門職員の養成・確保を進めていくほか、職場定着を進めるための職場環境の改善などを推進していく必要があります。
また、保健医療従事者の養成に当たっては、障害者福祉に対する理解を深める研修も必要です。
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
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(1)人材の養成・確保 |
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(2)職場環境の改善 |
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第9節 ひとづくり
2 ボランティア活動への支援
現状と課題
障害者が地域において自立し社会参加していくためには、障害者が社会参加しようとする努力への積極的な協力が必要です。そのため、ボランティア活動に対する理解の促進を図るとともに、ボランティア活動を支援するための基盤づくりを推進していくことが必要です。
県ではこれまで、児童・生徒の福祉に対する理解を深め、社会奉仕・社会連帯の精神を養うために、ボランティア協力校を指定し、社会福祉施設への体験入所や地域での福祉活動を実施してきたほか、県ボランティアセンターにおいてボランティア活動の啓発・広報を行うとともに、ボランティアリーダーなどの研修や企業ボランティアに対する支援を行ってきました。
また、地域におけるボランティア活動を支援するため、市町村ボランティアセンターの設置を進めてきました。
今後は、学校教育、社会教育をはじめ生涯学習の幅広い分野において、県民のボランティア活動に対する理解を深めるとともに、ボランティア活動の自主性・自立性を尊重しながら、ボランティア活動を支援するための諸条件の整備を図る必要があります。
また、障害者自身がボランティア活動に参加し、社会の一員として貢献していくことも大切です。
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
---|---|
(1)ボランティア活動に対する理解促進 |
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(2)ボランティア活動の支援 |
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第9節 ひとづくり
3 研修体制の充実
現状と課題
障害者の多様化し高度化する保健・医療・福祉に対するニーズにきめ細かく対応していくためには、これらのサービスを提供する人材の養成・確保とともに、その資質の向上を図ることが必要です。
県ではこれまで、看護研修センターや社会福祉介護研修センターなどにおいて、保健婦や看護婦などの保健・医療従事者や、社会福祉施設職員、ホームヘルパーなどの福祉従事者の研修を行ってきました。
今後は、これらの研修の充実を図るとともに、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士などの専門職員の研修の充実を図り、保健・医療・福祉の各分野の人材の資質の向上を広範に行い、多様なニーズにきめ細かく対応していく必要があります。
また、人口の高齢化に対応して、家庭における介護機能の向上を図るため、県民の介護知識・技術の修得のための各種研修を充実していく必要があります。
更に、ボランティア活動の質的向上を図るための研修も充実する必要があります。
施策の方向 | 施策の方向の内容 |
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(1)専門職員の研修の充実 |
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(2)ボランティアなどの研修の充実 |
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豊の国福祉を支える人づくり研修事業体系
- 行政職員
- 〔省略〕
- 社会福祉施設職員
- 新任職員
- 社会福祉施設新任職員研修(保育所を除く)
- 保育所新任職員研修
- 現任職員
- 社会福祉施設職員
- 社会福祉施設中堅職員研修(第1部)
- 社会福祉施設中堅職員研修(第2部)
- 社会福祉施設職種別職員研修
- 痴呆性老人処遇職員研修
- 直接処遇職員研修(指導員、保母、寮母)
- 事務職員研修
- 栄養土等給食担当職員研修
- 看護婦研修
- 社会福祉施設職場内研修担当者研修
- 保育所職員
- 主任保母研修
- 乳児担当保母研修
- 障害児担当保母研修
- 保母研修
- 栄養土等給食担当職員研修
- 社会福祉施設職員
- 管理監督者
- 社会福祉施設長研修
- 保育所長研修
- 法人理事(長)研修
- 法人監事研修
- 専門研修
- 救急法研修
- レクリエーション研修
- カウンセリング研修
- 新任職員
- 地域福祉活動従事者
- 民生委員・児童委員
- 民生委員・児童委員新任研修
- ブロック別民生委員・児童委員研修
- 主任児童委員研修
- 民生委員・児童委員総務研修
- 女性民生委員・児童委員指導者研修
- ホームヘルパー
- ホームヘルパー研修
- 相談員
- 家庭児童相談員研修
- 婦人相談員研修
- 母子相談員研修
- 身体障害者相談員研修
- 精神薄弱者相談員研修
- 里親
- 里親研修
- 社会福祉協議会役職員
- 社会福祉協議会業務担当職員研修
- 社会福祉協議会事務担当職員研修
- 社会福祉協議会事務局長研修
- 社会福祉協議会理事(会長)研修
- 社会福祉協議会監事研修
- 手話通訳者
- 福祉事務所手話通訳者研修
- 介護専門職員
- 在宅介護関係専門職員チーム研修
- 在宅介護コーディネーター研修
- 住宅改造・福祉機器研修
- 介護技術研修講師養成研修
- 介護福祉士等養成研修
- 介護福祉土現任研修
- 民生委員・児童委員
- 一般県民
- 介護研修
- 介護入門教室
- 一般県民入門コース
- シルバー入門コース
- 中高校生入門コース
- 企業・団体入門コース
- 介護基礎教室
- 介護基礎コース
- 介護応用コース
- 家庭介護者介護教室
- 家庭介護者介護教室
- 介護入門教室
- ホームヘルパー養成研修
- 3級課程コース
- 2級課程コース
- 1級課程コース
- 福祉人材養成研修
- 福祉入門日曜教室
- 福祉入門ふれあい体験学習
- 潜在マンパワー活用講習会
- 福祉人材フォローアップ講習会
- 福祉入門日曜教室
- ボランティア活動者
- ボランティアリーダー研修
- 企業ボランティア養成研修
- ボランティアコーディネーター養成研修
- 要約筆記奉仕者養成研修
- 点訳朗読奉仕者養成研修
- 手話奉仕者養成研
- 介護研修
資料
1 大分県障害者施策推進協議会(条例、委員・幹事名簿)
2 大分県福祉のまちづくり条例
3 障害者基本法
4 「アジア太平洋障害者の十年」に関する決議
大分県障害者施策推進協議会条例
(昭和48年3月31日 大分県条例第14号)
(趣旨)
- 第1条
- この条例は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第30条第3項の規定に基づき、大分県障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平6条例8・一部改正)
(組織)
- 第2条
- 協議会は、委員20人以内で組織する。
- 委員は、関係行政機関の職員、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、知事が任命する。
(平6条例8・一部改正)
(委員の任期)
- 第3条
- 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 委員は、再任されることができる。
(専門委員)
- 第4条
- 協議会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
- 専門委員は、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、知事が任命する。
(平6条例8・一部改正) - 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
- 第5条
- 協議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
- 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
- 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
- 第6条
- 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
- 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
- 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
- 第7条
- 協議会に幹事を置く。
- 幹事は、県職員のうちから、知事が任命する。
- 幹事は、会長の命を受け、協議会の事務を処理する。
(庶務)
- 第8条
-
協議会の庶務は、福祉生活部障害福祉課において処理する。
(昭55条例31・一部改正)
(委任)
- 第9条
- この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会にはかって定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第8号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
大分県障害者施策推進協議会委員名簿
(委員数 20名)
氏名 | 役職名 |
---|---|
安藤 昭三 | 大分県社会福祉協議会会長 |
岡田 哲朗 | 大分県医師会副会長 |
西山 佐代子 | 大分大学教授 |
金子 進之助 | 別府大学教授 |
中野 俊行 | 大分県身体障害者社会参加促進協議会理事長 |
小林 啓治 | 大分県精神薄弱者育成会会長 |
佐藤 正人 | 大分県精神障害者福祉会連合会会長 |
田北 豊 | 大分県障害者雇用促進協会会長 |
吉田 哲郎 | 大分県身体障害児者施設協議会会長 |
永松 盛保 | 大分県精神薄弱施設協議会会長 |
村上 和子 | 小規模作業所ネバーランド代表 |
宮光 房子 | 大分県点訳朗読奉仕の会会長 |
岩崎 泰也 | 大分県市長会会長 |
正本 秀雄 | 大分県町村会会長 |
魚返 敬之 | 大分県福祉生活部長 |
二宮 正和 | 大分県保健環境部長 |
飯田 益彦 | 大分県商工労働観光部長 |
矢野 善章 | 大分県土木建築部長 |
帯刀 将人 | 大分県教育長 |
下平 富士雄 | 大分県警察本部警務部長 |
大分県障害者施策推進協議会 幹事名簿
(幹事数 26名)
部局名 | 役職名 |
---|---|
企画総室 | 企画調整課長 |
総合交通対策局次長 | |
福祉生活部 | 社会福祉課長 |
高齢者福祉課長 | |
児童家庭課長 | |
障害福祉課長 | |
国民年金課長 | |
長寿社会対策室長 | |
社会福祉センター成人部長 | |
社会福祉センター児童部長 | |
保健環境部 | 医務課長 |
健康対策課長 | |
精神保健センター所長 | |
商工労働観光部 | 職業安定課長 |
職業能力開発課長 | |
土木建築部 | 道路課長 |
都市計画課長 | |
建築課長 | |
住宅課長 | |
教育庁 | 理財課長 |
教職員第二課長 | |
生涯学習課長 | |
学校教育課長 | |
体育保健課長 | |
警察本部 | 警察課長 |
交通規制課長 |
大分県福祉のまちづくり条例
私たち一人一人が、住み慣れた地域において、個人として尊重され、生きがいを持って生活を営める社会をつくることは、私たち県民すべての願いであり、また、責務でもある。
こうした社会を実現するためには、高齢者、障害者を含むすべての県民が、自由に行動し、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することができる福祉のまちづくりを進めていく必要がある。
また、このことは、急速な人口の高齢化を迎えるに当たっての緊急な課題でもある。
ここに、私たちは、お互いを大切にしあう心をはぐくみ、県、市町村、県民及び事業者が共に力を合わせて福祉のまちづくりを進めていくことを決意し、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
- 第1条
- この条例は、福祉のまちづくりに関し、県、市町村、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、県の基本方針を定めてこれに基づく施策を実施し、及び特定施設を安全かつ容易に利用できるようにするための措置等を講ずることにより、福祉のまちづくりを推進し、もって県民の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
- 第2条
- この条例において「特定施設」とは、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、学校その他の多数の者が利用する建築物及び道路、公園その他の公共の用に供する施設で規則で定めるものをいう。
- この条例において「公共車両等」とは、一般旅客の用に供する鉄道の車両、自動車及び船舶で規則で定めるものをいう。
(県の責務)
- 第3条
- 県は、福祉のまちづくりに関し、基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施するものとする。
(市町村の責務)
- 第4条
- 市町村は、その地域の実情に応じて、福祉のまちづくりに関する施策を策定し、及びこれを実施するとともに、県が実施する福祉のまちづくりに関する施策に協力するものとする。
(県民の責務)
- 第5条
- 県民は、福祉のまちづくりに関して理解を深め、自ら進んでその実現のための活動に参画するよう努めるとともに、県及び市町村が実施する福祉のまちづくりに関する施策に協力するものとする。
- 県民は、高齢者、障害者等が安全かつ容易に利用できるよう配慮して整備された施設の利用の妨げとなる行為をしてはならない。
(事業者の責務)
- 第6条
- 事業者は、自ら設置し、又は管理する特定施設を高齢者、障害者等が安全かつ容易に利用できるよう努めるとともに、県及び市町村が実施する福祉のまちづくりに関する施策に協力するものとする。
(福祉のまちづくりの総合的推進)
- 第7条
- 県、市町村、県民及び事業者は、福祉のまちづくりに関するそれぞれの責務を自覚し、一体となって福祉のまちづくりを推進するものとする。
- 県及び市町村は、市街地開発事業その他の事業の実施の機会をとらえて、福祉のまちづくりを積極的に推進するよう努めるものとする。
第2章 福祉のまちづくりに関する施策
(施策の基本方針)
- 第8条
- 県は、次に掲げる基本方針に基づき、福祉のまちづくりに関する施策を実施するものとする。
一 すべての人が自由に行動し、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参和することができる生活環境の整備を進めること。
二 すべての県民が福祉のまちづくりに参画し、積極的に協力する気運を醸成すること。
(教育の推進)
- 第9条
- 県及び市町村は、高齢者、障害者等に対する理解とやさしさのある児童及び生徒を育成するための教育を推進するものとする。
(県民の意識の高揚等)
- 第10条
- 県は、県民及び事業者に対し、福祉のまちづくりに関する意識の高揚及び知識の普及に努めるとともに、市町村、県民及び事業者に対し、必要な情報の提供、指導及び助言をするものとする。
(財政上の措置)
- 第11条
- 県は、福祉のまちづくりを推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
第3章 特定施設に係る措置等
第1節 特定施設に係る措置
(特定施設設置者の措置)
- 第12条
- 特定施設の新築、新設、増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替えをしようとする者(以下「特定施設設置者」という。)は、出入口、廊下、階段、昇降機、便所その他の規則で定める施設(以下「出入口等」という。)を高齢者、障害者等が安全かつ容易に利用できるようにするための措置を講じなければならない。
- 前項に規定する措置に関し、特定施設設置者の判断の基準となるべき事項(以下「基礎的基準」という。)は、規則で定める。
(指導及び助言並びに指示等)
- 第13条
- 知事は、特定施設について前条第1項に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定施設設置者に対し、基礎的基準を勘案して必要な指導及び助言をすることができる。
- 知事は、規則で定める特定施設を高齢者、障害者等が安全かつ容易に利用できるようにするための措置が基礎的基準に適合しないと認めるときは、当該特定施設設置者に対し、必要な指示をすることができる。
- 知事は、前項の規定の施行に必要な限度において、規則で定めるところにより、特定施設設置者に対し、報告を求め、又はその職員に、特定施設若しくは特定施設の工事現場に立ち入り、特定施設、設備、書類その他の物件を検査させることができる。
- 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
- 第3項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(計画の認定)
- 第14条
- 規則で定める特定施設設置者は、規則で定めるところにより、特定施設の設置及び維持保全の計画を作成し、知事の認定を申請することができる。
- 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 特定施設の位置
二 特定施設の延べ面積、構造方法及び用途並びに敷地面積
三 特定施設に設ける出入口等の構造及び配置並びに維持保全に関する事項
四 特定施設の設置の事業に関する資金計画
五 その他規則で定める事項 - 知事は、第1項の申請があった場合において、出入口等の構造及び配置並びに維持保全に関する事項が規則で定める基準(以下「誘導的基準」という。)に適合し、かつ、前項第4号に規定する資金計画が特定施設の設置の事業を確実に遂行するため適切なものであると認めるときは、認定(以下「計画の認定」という。)をすることができる。
(計画の変更)
- 第15条
- 計画の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該計画の認定を受けた計画の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、知事の認定を受けなければならない。
- 前条の規定は、前項の場合について準用する。
(報告の徴収)
- 第16条
- 知事は、認定事業者に対し、計画の認定を受けた計画(前条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。次条において同じ。)に係る特定施設(以下「認定施設」という。)の設置又は維持保全の状況について、報告を求めることができる。
(改善命令)
- 第17条
- 知事は、認定事業者が計画の認定を受けた計画に従って認定施設の設置又は維持保全を行っていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(計画の認定の取消し)
- 第18条
- 知事は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。
(資金の確保等)
- 第19条
- 県は、認定施設の出入口等を高齢者、障害者等が安全かつ容易に利用できるようにするため必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
(既存の特定施設に係る措置)
- 第20条
- この章の規定の施行の際現に存する特定施設(現に工事中のものを含む。以下「既存特定施設」という。)の所有者又は管理者は、当該特定施設について、基礎的基準又は誘導的基準への適合状況の把握に努めるとともに、基礎的基準に適合するようその整備に努めなければならない。
- 知事は、必要があると認めるときは、既存特定施設の所有者又は管理者に対し、当該既存特定施設の整備状況の報告又は整備計画の提出を求めることができる。
- 知事は、前項の整備状況の報告又は整備計画の提出があったときは、当該既存特定施設の所有者又は管理者に対し、必要な指導及び助言をすることができる。
(特定施設の管理運営)
- 第21条
- 特定施設の所有者又は管理者は、当該特定施設の管理運営に関し、高齢者・障害者等が安全かつ容易に利用できるようにするための措置を講ずるよう努めなければならない。
- 知事は、必要があると認めるときは、特定施設の所有者又は管理者に対し、当該特定施設の管理運営の方法の報告を求めることができる。
- 知事は、前項の報告があったときは、当該特定施設の所有者又は管理者に対し、必要な指導及び助言をすることができる。
第2節 公共車両等に係る措置
(公共車両等に係る措置)
- 第22条
- 公共車両等の所有者又は管理者は、その所有し、又は管理する公共車両等を高齢者、障害者等が安全かつ容易に利用できるようにするための措置を講ずるよう努めなければならない。
- 知事は、必要があると認めるときは、公共車両等の所有者又は管理者に対し、前項の措置の実施状況の報告を求めることができる。
- 知事は、前項の報告があったときは、公共車両等の所有者又は管理者に対し、必要な指導及び助言をすることができる。
第3節 住宅等の整備
(住宅等の整備)
- 第23条
- 県民は、その所有する住宅又は宅地(以下「住宅等」という。)について、高齢者、障害者等が安全かつ容易に利用できるようその整備に努めるものとする。
- 住宅等を供給する事業者は、当該住宅等並びに当該住宅等と一体的に整備される道路及び公園について、高齢者、障害者等が安全かつ容易に利用できるようその整備に努めるものとする。
第4章 雑則
(表彰)
- 第24条
- 知事は、福祉のまちづくりに関して著しい功績のあった者に対して、表彰を行うものとする。
(公表)
- 第25条
- 知事は、第13条第3項若しくは第16条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第13条第3項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者がある場合は、規則で定めるところにより、その氏名その他規則で定める事項を公表することができる。
(国等に関する特例)
- 第26条
- 第13条、第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項及び第3項の規定は、国、県、市町村その他規則で定める者(以下「国等」という。)については、適用しない。
- 知事は、国等が設置し、又は管理する特定施設が基礎的基準に適合しないと認めるときは、当該国等に対し、必要な要請を行うことができる。
(委任)
- 第27条
- この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3章及び第4章の規定は、平成8年4月1日から施行する。
障害者基本法
第1章 総則
(目的)
- 第1条
- この法律は、障害者のための施策に関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって障害者の自立と社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進することを目的とする。
(定義)
- 第2条
- この法律において「障害者」とは、身体障害、精神薄弱又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。
(基本的理念)
- 第3条
- すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有するものとする。
- すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。
(国及び地方公共団体の責務)
- 第4条
- 国及び地方公共団体は、障害者の福祉を増進し、及び障害を予防する責務を有する。
(国民の責務)
- 第5条
- 国民は、社会連帯の理念に基づき、障害者の福祉の増進に協力するよう努めなければならない。
(自立への努力)
- 第6条
- 障害者は、その有する能力を活用することにより、進んで社会経済活動に参加するよう努めなければならない。
- 障害者の家庭にあっては、障害者の自立の促進に努めなければならない。
(障害者の日)
- 第6条の2
- 国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めるため、障害者の日を設ける。
- 障害者の日は、12月9日とする。
- 国及び地方公共団体は、障害者の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。
(施策の基本方針)
- 第7条
- 障害者の福祉に関する施策は、障害者の年齢並びに障害の種別及び程度に応じて、かつ、有機的連携の下に総合的に、策定され、及び実施されなければならない。
(障害者基本計画等)
- 第7条の2
- 政府は、障害者の福祉に関する施策及び障害の予防に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。
- 都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定するよう努めなければならない。
- 市町村は、障害者基本計画(都道府県障害者計画が策定されているときは、障害者基本計画及び都道府県障害者計画)を基本とするとともに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第5項の基本構想に即し、かつ、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定するよう努めなければならない。
- 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、中央障害者施策推進協議会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
- 都道府県は、都道府県障害者計画を策定するに当たっては、地方障害者施策推進協議会の意見を聴かなければならない。地方障害者施策推進協議会を設置している市町村が市町村障害者計画を策定する場合においても、同様とする。
- 政府は、障害者基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。
- 都道府県又は市町村は、都道府県障害者計画又は市町村障害者計画を策定したときは、その要旨を公表しなければならない。
- 第4項及び第6項の規定は障害者基本計画の変更について、第5項及び前項の規定は都道府県障害者計画又は市町村障害者計画の変更について準用する。
(法制上の措置等)
- 第8条
- 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。
(年次報告)
- 第9条
- 政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。
第2章 障害者の福祉に関する基本的施策
(医療)
- 第10条
- 国及び地方公共団体は、障害者が生活機能を回復し、又は取得するために必要な医療の給付を行うよう必要な施策を講じなければならない。
- 国及び地方公共団体は、前項に規定する医療の研究及び開発を促進しなければならない。
(施設への入所、在宅障害者への支援等)
- 第10条の2
- 国及び地方公共団体は、障害者がその年齢並びに障害の種別及び程度に応じ、施設への入所又はその利用により、適切な保護、医療、生活指導その他の指導、機能回復訓練その他の訓練又は授産を受けられるよう必要な施策を講じなければならない。
- 国及び地方公共団体は、障害者の家庭を訪問する等の方法により必要な指導若しくは訓練が行われ、又は日常生活を営むのに必要な便宜が供与されるよう必要な施策を講じなければならない。
- 国及び地方公共団体は、障害者の障害を補うために必要な補装具その他の福祉用具の給付を行うよう必要な施策を講じなければならない。
- 国及び地方公共団体は、前3項に規定する指導、訓練及び福祉用具の研究及び開発を促進しなければならない。
(重度障害者の保護等)
- 第11条
- 国及び地方公共団体は、重度の障害があり、自立することの著しく困難な障害者について、終生にわたり必要な保護等を行うよう努めなければならない。
(教育)
- 第12条
- 国及び地方公共団体は、障害者がその年齢、能力並びに障害の種別及び程度に応じ、充分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。
- 国及び地方公共団体は、障害者の教育に関する調査研究及び環境の整備を促進しなければならない。
- 第13条
- 削除
(職業指導等)
- 第14条
- 国及び地方公共団体は、障害者がその能力に応じて適当な職業に従事することができるようにするため、その障害の種別、程度等に配慮した職業指導、職業訓練及び職業紹介の実施その他必要な施策を講じなければならない。
- 国及び地方公共団体は、障害者に適した職種及び職域に関する調査研究を促進しなければならない。
(雇用の促進等)
- 第15条
- 国及び地方公共団体は、障害者の雇用を促進するため、障害者に適した職種又は職域について障害者の優先雇用の施策を講じなければならない。
- 事業主は、社会連帯の理念に基づき、障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。
- 国及び地方公共団体は、障害者を雇用する事業主に対して、障害者の雇用のための経済的負担を軽減し、もってその雇用の促進及び継続を図るため、障害者が雇用されるのに伴い必要となる施設又は設備の整備等に要する費用の助成その他必要な施策を講じなければならない。
(判定及び相談)
- 第16条
- 国及び地方公共団体は、障害者に関する各種の判定及び相談業務が総合的に行われ、かつ、その制度が広く利用されるよう必要な施策を講じなければならない。
(措置後の指導助言等)
- 第17条
- 国及び地方公共団体は、障害者が障害者の福祉に関する施策に基づく各種の措置を受けた後日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよう指導助言をする等必要な施策を講じなければならない。
(施設の整備)
- 第18条
- 国及び地方公共団体は、第10条第2項、第10条の2第1項及び第4項、第12条並びに第14条の規定による施策を実施するために必要な施設を整備するよう必要な措置を講じなければならない。
- 前項の施設の整備に当たっては、同項の各規定による施策が有機的かつ総合的に行われるよう必要な配慮がなされなければならない。
(専門的技術職員等の確保)
- 第19条
- 前条第1項の施設には、必要な員数の専門的技術職員、教職員その他の専門的知識又は技能を有する職員が配置されなければならない。
- 国及び地方公共団体は、前項に規定する者その他障害者の福祉に関する業務に従事する者及び第10条の2第3項に規定する福祉用具に関する専門的技術者の養成及び訓練に努めなければならない。
(年金等)
- 第20条
- 国及び地方公共団体は、障害者の生活の安定に資するため、年金、手当等の制度に関し必要な施策を講じなければならない。
(資金の貸付け等)
- 第21条
- 国及び地方公共団体は、障害者に対し、事業の開始、就職、これらのために必要な知識技能の修得等を援助するため、必要な資金の貸付け、手当の支給その他必要な施策を講じなければならない。
(住宅の確保)
- 第22条
- 国及び地方公共団体は、障害者の生活の安定を図るため、障害者のための住宅を確保し、及び障害者の日常生活に適するような住宅の整備を促進するよう必要な施策を講じなければならない。
(公共的施設の利用)
- 第22条の2
- 国及び地方公共団体は、自ら設置する官公庁施設、交通施設その他の公共的施設を障害者が円滑に利用できるようにするため、当該公共的施設の構造、設備の整備等について配慮しなければならない。
- 交通施設その他の公共的施設を設置する事業者は、社会連帯の理念に基づき、当該公共的施設の構造、設備の整備等について障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。
- 国及び地方公共団体は、事業者が設置する交通施設その他の公共的施設の構造、設備の整備等について障害者の利用の便宜を図るための適切な配慮が行われるよう必要な施策を講じなければならない。
(情報の利用等)
- 第22条の3
- 国及び地方公共団体は障害者が円滑に情報を利用し、及びその意思を表示できるようするため、電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進、障害者に対して情報を提供する施設の整備等が図られるよう必要な施策を講じなければならない。
- 電気通信及び放送の役務の提供を行う事業者は、社会連帯の理念に基づき、当該役務の提供に当たっては、障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。
(経済的負担の軽減)
- 第23条
- 国及び地方公共団体は、障害者及び障害者を扶養する者の経済的負担の軽減を図り、又は障害者の自立の促進を図るため、税制上の措置、公共的施設の利用料等の減免その他必要な施策を講じなければならない。
(施策に対する配慮)
- 第24条
- 障害者の福祉に関する施策の策定及び実施に当たっては、障害者の父母その他障害者の養護に当たる者がその死後における障害者の生活について懸念することのないよう特に配慮がなされなければならない。
(文化的諸条件の整備等)
- 第25条
- 国及び地方公共団体は、障害者の文化的意欲を満たし、若しくは障害者に文化的意欲を起こさせ、又は障害者が自主的かつ積極的にレクリエーションの活動をし、若しくはスポーツを行うことができるようにするため、施設、設備その他の諸条件の整備、文化、スポーツ等に関する活動の助成その他必要な施策を講じなければならない。
(国民の理解)
- 第26条
- 国及び地方公共団体は、国民が障害者について正しい理解を深めるよう必要な施策を講じなければならない。
第3章 障害の予防に関する基本的施策
- 第26条の2
- 国及び地方公共団体は、障害の原因及び予防に関する調査研究を促進しなければならない。
- 国及び地方公共団体は、障害の予防のため、必要な知識の普及、母子保健等の保健対策の強化、障害の原因となる傷病の早期発見及び早期治療の推進その他必要な施策を講じなければならない。
第4章 障害者施策推進協議会
(中央障害者施策推進協議会)
- 第27条
- 厚生省に、中央障害者施策推進協議会(以下「中央協議会」という。)を置く。
- 中央協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 障害者基本計画に関し、第7条の2第4項に規定する事項を処理すること。
二 障害者に関する基本的かつ総合的な施策の樹立について必要な事項を調査審議すること。
三 障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要するものに関する基本的事項を調査審議すること。 - 中央協議会は、前項に規定する事項に関し、内閣総理大臣、厚生大臣又は関係各大臣に意見を述べることができる。
- 第28条
- 中央協議会は、委員20人以内で組織する。
- 中央協議会の委員は、関係行政機関の職員、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、厚生大臣の申出により、内閣総理大臣が任命する。
- 中央協議会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
- 中央協議会の専門委員は、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、厚生大臣の申出により、内閣総理大臣が任命する。
- 中央協議会の専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
- 中央協議会の委員及び専門委員は、非常勤とする。
- 第29条
- 前2条に定めるもののほか、中央協議会に関し必要な事項は、政令で定める。
(地方障害者施策推進協議会)
- 第30条
- 都道府県(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)を含む。以下同じ。)に、地方障害者施策推進協議会を置く。
- 都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 当該都道府県における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議すること。
二 当該都道府県における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。
三 都道府県に置かれる地方障害者施策推進協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。
四 市町村(指定都市を除く。)は、当該市町村における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項及び障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、地方障害者施策推進協議会を置くことができる。
心身障害者対策基本法の一部を改正する法律案に対する
附帯決議
平成5年11月16日 参議院厚生委員会
政府は、次の事項について適切な措置を講ずべきである。
- 障害者の「完全参加と平等」の実現に向け、政府の「障害者対策に関する新長期計画」に基づき、障害者のための施策の一層の充実を図ること。
- てんかん及び自閉症を有する者並びに難病に起因する身体又は精神上の障害を有する者であって長期にわたり生活上の支障があるものは、この法律の障害者の範囲に含まれるものであり、これらの者に対する施策をきめ細かく推進するよう努めること。
- 精神障害が法律の対象であることを明定したことにかんがみ、精神障害者のための施策がその他の障害者のための施策と均衡を欠くことのないよう、特に社会復帰及び福祉面の施策の推進に努めること。
- 事業者の責務を新たに定めたことにかんがみ、事業者がその責務を果たしやすいよう、必要な施策を推進すること。
- 中央障害者施策推進協議会に障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちからも委員及び専門委員を任命することと定めたことにかんがみ、地方障害者施策推進協議会においても、同様の趣旨が生かされるよう適切に指導すること。
右決議する。
「アジア太平洋障害者の十年」(1993年~2002年)に関する決議(仮訳)
(Asian and Pacific Decade of Disabled Persons, 1993~2002)
1992年4月23日
第48回ESCAP総会決議48/3
- 提案国:
- アフガニスタン、オーストラリア、バングラデシュ、ブルネイ、ガンボディア、中国、朝鮮民主主義人民共和国、フィジー、香港、インド、インドネシア、イラン、(イスラム共和国)、日本、キリバス、ラオス人民民主共和国、マカオ、マレイシア、モルディヴ、マーシャル諸島、ミクロネシア(連邦)、モンゴル、ミャンマー、ネパール、ニュー・ジーランド、パキスタン、パプア・ニューギニア、フィリピン、大韓民国、パラオ共和国、ロシア連邦、スリ・ランカ、タイ、ヴィエトナム
アジア太平洋経済社会委員会は、
障害者に関する世界行動計画についての1982年12月3日の国連総会決議(37/52)と、国連総会が1983年から1992年を国連障害者の十年と宣言した障害者に関する世界行動計画の実施に関する1982年12月3日の決議(37/53)をはじめとする障害問題に関する全ての総会並びに経済社会理事会決議を想起し、
国際障害者年の目的である「完全参加と平等」の効果的な実施とフォローアップに関わる、国際障害者年についての1980年3月29日のESCAP決議207(XXXVI)をも想起し、
障害の危険が高齢化と共に高まり、また、域内各国で予測される社会の急速な高齢化に伴い、障害者の数が担当増加することに留意し、
国連障害者の十年が障害問題への認識を高め、ESCAP域内での障害予防と障害者の更生の両面でかなりの進展をもたらしたものの、とりわけ、開発途上国と後発開発途上国における障害者対策に格差がみられることを認識し、
1991年10月の第4回アジア太平洋社会福祉・社会開発閣僚会議が第2の障害者の十年への支持を表明したことに留意し、
更には、アジア太平洋経済社会委員会によって1991年8月に開催されたアジア太平洋地域における国連障害者の十年の成果を評価する専門家会議が、ESCAP地域での現在までの成果をさらに確実にするために第2の障害者の十年が必要であると勧告したことに留意し、
- ESCAP地域で1992年以降、障害者に関する世界行動計画の実施に向けて新たな刺激を与えると共に、同世界行動計画の目標、特に完全参加と平等の達成に影響している問題を解決するための域内協力の強化を目的として、1993年から2002年をアジア太平洋障害者の十年と宣言する。
- 経済社会理事会及び国連総会に対し、本決議を承認し、世界レベルで本決議の実施への支持を勧めるよう要請する。
- 全ての加盟国、準加盟国政府に対し、以下の諸事項を含む障害者の完全参加と平等を促進する施策の策定を目的とし、自国、白地域での障害者の状況をレヴューするよう要請する。
- 経済・社会開発における障害者の参加を促進するための国内政策と計画の策定及び実施。
- 障害者問題に関する国内調整委員会の設立及び強化。同委員会内での障害者、障害者組織の役割と適切且つ効果的な代表の強調。
- 国際開発機関・NGOと協力し、障害者への地域に根ざした支援サービスの拡大と家族へのサービス提供のための支援。
- 障害を持つ児童・成人への肯定的な態度を涵養するための特別な努力と障害を持つ児童・成人の更正、教育、雇用、文化・スポーツ活動、物理環境へのアクセスの改善。
- 障害に関係する要素を各機関の活動計画に系統だてて統合し、本決議の各国内での実施を支援するために、関連する全ての国連システムの専門機関と機関にESCAP地域内で実施中のプログラム、プロジェクトの調査を行うよう要請する。
- 障害者組織の能力と活動を強化するために、社会開発分野の非政府組織に、その経験と専門知識を活用するよう要請する。
- 障害を持つ市民が潜在的可能性を完全に発揮できる手段を整備するために、政府機関と協力すると共に、自助能力を高めるために、先進国と途上国の障害者間の結び付きを強化するよう、障害者組織に要請する。
- 以下の面で、加盟国・準加盟国政府を支援するよう事務局長に要請する。
- 新「十年」での国内行動プログラムの策定・実施。
- 建築物、公共施設、運輸・通信システム、情報、教育・訓練、福祉機器への障害者のアクセスを促進するためのガイドライン、立法の策定と実施。
- 「十年」終了まで、本決議の実施について本委員会に2年毎に報告し、必要に応じて「十年」の勢いを維持するための行動を本委員会に勧告するよう、事務局長に要請する。
主題:
障害者施策に関する大分県長期行動計画 No.2 75頁~147頁
発行者:
大分県福祉生活部障害福祉課
発行年月:
平成7年3月
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大分県庁
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