音声ブラウザご使用の方向け: ナビメニューを飛ばして本文へ ナビメニューへ

千葉市障害者福祉推進計画

No.2

(平成8~12年度)

平成8年3月

千葉市

7 社会参加

【現状】

(1)生活訓練
 障害者が生活能力を高め自立した生活を送れるように,障害の状況に応じた各種の訓練を実施しています。

生活訓練の実施状況

区分 平成4年度 平成5年度 平成6年度
実施回数 参加者数 実施回数 参加者数 実施回数 参加者数
盲婦人家庭生活訓練 13 301 11 242 10 246
盲青年社会生活教室 30 297 17 395 20 402
中途失明者緊急生活訓練 46 296 45 444 51 477
ろうあ者社会生活教室 2 60 3 84
音声機能障害者発声訓練 18 312 18 450 18 450
オストメイト社会適応訓練 2 143 2 240 3 241
中途失聴者手話講習会 15 104 15 309 15 413

(注)ろうあ者社会生活教室は,平成5年度から実施。

(2)コミュニケーションの確
 障害者のコミュニケーションの確保をはかるため,各行政区の福祉事務所等に手話通訳者を設置するほか,手話通訳派遣事業や点字広報等発行事業などを行っています。

コミュニケーション確保のための事業実施状況

区分 平成4年度 平成5年度 平成6年度
手話通訳者(人) 7 7 7
手話通訳派遣(回) 279 313 404
手話通訳者養成(人) 7 8 28
字幕入りビデオの貸出(件) 93 224 264
点字広報の発行(部) 4,341 4,268 4,286
点訳・朗読奉仕員養成講座(人) 延637 延649

(注)点訳・朗読奉仕員養成講座は平成5年度から実施。

(3)スポーツ・レクリエーション,文化活動
 障害者の自立と社会参加を促進するため,障害者のスポーツ・レクリエーションおよび文化活動等の事業を実施するとともに,市民に対する啓発・広報を行っています。

レクリエーションスポーツ,文化活動の実施状況

区分 平成4年度 平成5年度 平成6年度
身体障害者スポーツ大会(参加者数) 64 130 110
精神薄弱者スポーツ大会(参加者数) 99 167
ふれあいスポーツ大会(参加者数) 約600 約700 約700
日帰りバス旅行(参加者数) 44 38 38
クリスマス会等各種激励会(参加者数) 1,245 1,186 1,196
障害者の作品展(出展数) 200 145 120
福祉バザー(参加団体) 18 23 25

(注)精神薄弱者スポーツ大会は,平成5年度から実施。

(4)移動手段の確保

  • 1.福祉タクシー
     重度の身体障害児(者)や知的障害児(者),ねたきり高齢者等の外出を容易にするためタクシー利用料金の半額を1,200円(リフト付タクシーは5,000円)を限度に助成します。1人年間60枚(人工透析療法適用者および頻繁通院者に限り150枚)のタクシー券を交付しています。福祉タクシー協力機関は法人54社,個人タクシー4組合となっています。

  • 2.福祉バスの運行
     障害者の社会活動を支援するため市内,県内および高原千葉村へ福祉バス「たいよう号」を運行しています。

  • 3.その他の移動手段の確保
     障害者の生活行動圏の拡大をはかるため,ガイドヘルパーの派遣や盲導犬の給付,福祉カーの無料貸出し,自動車運転免許の取得助成等を行っています。

その他の移動手段の確保の状況

区分 平成4年度 平成5年度 平成6年度
盲導犬給付(件) 1
福祉カーの無料貸出し(日) 47 22 34
自動車運転免許の取得助成(人) 17 14 15
身体障害者用自動車改造費助成(人) 13 13 17

(注)盲導犬給付は,平成6年度から実施。

【課題】

  •  障害者の生きがいを高め社会参加を進めるためには,社会参加の機会を確保することがきわめて重要であり,スポーツ・レクリエーション活動や文化活動を支援する施策の充実が求められています。
     このため,障害者スポーツを推進するための体制整備や身体障害者福祉センターなどにおけるレクリエーション活動の内容の充実とともに,障害者が積極的に活動に参加できるよう,各種施設の整備も含めてその対応を進めることが課題になっています。
  •  障害者が地域で自立した生活が送れるよう,各種訓練事業を充実するとともに,情報提供などコミュニケーションの確保につとめることが求められています。
  •  障害者の外出を容易にし活動範囲を広げ,社会参加を促進するために,福祉タクシーなどの移動手段の充実をはかる必要があります。

8 教育・育成・就業

【現状】

(1)就学相談
 障害児の保護者に対し就学相談を実施し,障害児の適正就学への理解促進につとめています。

(2)障害児教育
 障害児の自立を促す教育をめざして教育内容・方法の充実をはかるとともに,小・中学校や地域社会との交流教育を推進しています。

特殊学級等の設置状況

区分 小学校(小学部) 中学校(中学部) 高等部
学校数 学級数 学校数 学級数 学校数 学級数
特殊学級 29 60 10 22 - -
通級指導教室 2 2 - - - -
養護学校(知的障害)
      (その他の障害)
2
4
22
87
2
4
9
49
2
4
20
52
  • (注)
    1 平成7年5月1日現在。
    2 養護学校(知的障害)には,この他に国立の養護学校(小・中・高等部に各3学級)が1校設置されています。
    3 養護学校(その他の障害)は,県立の肢体不自由養護学校や聾学校で県域を学区としています。

(3)教職員の教育
 教職員の資質の向上と障害や障害者に対する正しい理解と認識を深めるために,校内研修をはじめとした教職員の研修を実施しています。

(4)施設・設備の整備
 障害児教育の充実をはかるため,特殊学級などの施設・設備の整備につとめるとともに,(仮称)障害児教育センターの建設を進めています。

(5)障害児保育
 中程度までの障害児を対象として,一般の児童とともに集団保育を行っています。

障害児保育の実施状況

区分 平成4年度 平成5年度 平成6年度
実施保育所(か所) 43 49 53
延措置児童数(人) 1,216 1,374 1,611

(6)療育訓練
 千葉市療育センターは,障害の早期発見,早期療育を推進する心身障害児総合通園センターとして位置づけられ,療育相談所のほか肢体不自由児通園施設などの療育訓練部門が設置されています。
 そのうち,療育訓練部門において,障害児の基本的な生活能力の向上や日常生活への適応をはかるため,機能訓練や生活指導などの療育訓練を行っています。

千葉市療育センター関係の療育訓練の実施状況

(単位:人)

区分 平成4年度 平成5年度 平成6年度
肢体不自由児通園施設 380 465 430
難聴幼児通園施設 92 135 113
精神薄弱児通園施設 425 419 410

(7)心身障害児(者)施設地域療育事業
 在宅の心身障害児(者)に対する適切な療育を確保するため,社会福祉施設の備えている専門的な療育機能を活用し,日常生活に関する指導・訓練を行うことを目的として心身障害児短期療育事業等各種事業を行っています。

心身障害児(者)施設地域療育事業の実施状況

区分 平成4年度 平成5年度 平成6年度
心身障害児短期療育事業(人) 5 9 5
精神薄弱者生活訓練事業(人) 30 30 53
心身障害児(者)巡回療育相談事業 巡回(件) 延171 延82 延276
外来(件) 延661 延338 延642
心身障害児(者)施設プール開放事業(人) 延503 延451 延903


(8)就業支援

 障害者の一般就業を促進するため,身体障害者雇用促進合同面接会を千葉県と共催で実施するほか,重度障害者多数雇用モデル企業への業務支援を行っています。
 また,一般就業が困難な障害者に対して,各種の授産施設の整備とともに,就業活動や生活指導が受けられる福祉作業所等の整備を促進し,福祉的就業を支援しています。

授産施設,福祉作業所の設置状況

区分 施設数(か所) 定員(人)
身体障害者授産施設 1 30
身体障害者通所授産施設 1 30
精神薄弱者授産施設(入所) 1 50
精神薄弱者授産施設(通所) 1 50
心身障害者福祉作業所 6 114
心身障害者小規模福祉作業所 1 10
心身障害者ワークホーム 15 131
精神障害者共同作業所 2
  • (注)
    1 平成7年12月末現在。
    2 精神障害者共同作業所については,定員は定めていない。

【課題】

  •  障害児に対する教育・育成を推進するためには,障害児の成長のあらゆる段階において,一人ひとりの特性に応じた多様な教育・育成を行い自立性を高めることが必要です。
     このため,義務教育段階においては教育内容の充実や教職員の資質の向上,就学指導体制の整備等が求められています。後期中等教育段階においては,多様な進路への対応をはかるため,職業教育をはじめ教育内容の一層の充実が課題となっています。
     また,障害児の育成については,障害の早期発見・早期療育の観点から,保健医療機関や児童相談所などとの連携を強化して,地域における療育体制の充実をはかることが求められています。
  •  就業の促進については,現状では民間企業において法定雇用率が達成されていない状況にあり,一般就業に向けて事業主等への啓発活動のほか,関係機関との連携による職業リハビリテーションの充実が求められています。
     また,一般就業が困難な重度の障害者に対しては,授産施設等の整備を促進し,福祉的就業の場を確保することが課題となっています。

9 都市・生活環境の整備

【現状】

(1)公共施設等の整備
 障害者が安心して生活できる都市環境づくりのため,高齢者・障害者等の利用に配慮した建築物の普及や公園などの施設の整備を促進するほか,モノレール駅舎へのエレベーターの設置,歩道の段差の切り下げなど交通施設の整備を進めています。

(2) 住宅の確保
 障害者にとって安全で住みやすい住宅を確保するために,身体障害者(車いす使用)世帯向け市営住宅の建設をはじめ,住み替え家賃差額助成や住宅改造費助成,居室等増改築・改造資金貸付,住宅建築資金利子補給制度等各種の助成制度を行っています。
 障害者向け住宅施策の一覧は次表のとおりです。

障害者向け住宅施策一覧

1.身体障害者(車いす使用)世帯向け市営住宅 (入居条件)
 入居者もしくは同居しようとする親族が身体障害者手帳4級以上もしくは戦傷病者手帳1款症以上の所持者でかつ法により車いすの交付をうけ常時使用している方からなる世帯ですが,入居にあたっては所得制限があります。
  • (間取り)
    6・4.5,LDK 12戸
    6・6, LDK 24戸
    6・7, LDK  2戸
    • 計   38戸
2.住み替え家賃差額助成  住宅(民間賃貸住宅)の建て替え等により,立ち退き要求を受けた障害者世帯(身体障害者手帳1~4級および療育手帳最重度~中度)に,住み替えに必要な家賃の差額を助成します。
3.住宅改造費助成  重度の障害(身体障害者手帳1~2級,療育手帳最重度~重度)がある方の日常生活の利便性をはかるため,住宅の改造に要する費用を助成します。
4.高齢者および重度障害者居室等増改築・改造資金貸付  高齢者(60歳以上)および重度障害者と同居または同居を予定している方が居住する千葉市内の住宅で高齢者や重度障害者の居室等を増改築または改造しようとしている方を対象に貸し付けます。
  • 貸付限度額 500万円
    据置期間   6か月
    償還期間   10年以内
    年利      3%
5.住宅建築資金利子補給 住宅を建築,購入または増改築しようとする方に,金融機関の住宅ローンの利子の一部を補助します。
  • 利子補給率
    • 身体障害者手帳4級以上,療育手帳中度以上等  年1.5%
    • 一般                             年1.0%

    利子補給期間  当初の5年間


(3)防災対策

 障害者に対する防災対策として,防災意識の啓発活動や防災知識の普及をはかるとともに情報連絡体制の確立など千葉市地域防災計画にもとづく体制整備につとめています。

【課題】

  •  住みよい都市環境を整備するためには,高齢者・障害者等の利用に配慮した建築物の整備とともに,道路や公園などのバリアフリー化を促進することが求められています。
  •  障害者の住宅については,障害者が生活しやすく,介護者が介護しやすい住宅とするため,トイレ・浴室等の手すり設置や住宅内部の段差解消等に配慮したバリアフリー住宅への改造について,相談体制や助成制度の充実をはかることが課題となっています。
  •  障害者が安心して生活するためには,災害時における障害者への災害情報の伝達や迅速な避難誘導など,地域における防災体制の確立につとめるとともに,緊急時における社会福祉施設の役割などについても検討していく必要があります。

10 ひとづくり

【現状】

(1)専門的人材の養成・確保
 社会福祉施設職員などの研修への参加を促進するとともに,手話通訳者養成事業や点訳・朗読奉仕員養成事業などを実施し,専門的人材の養成・確保につとめています。

(2)福祉関係団体等との連携・協力
 障害者福祉の推進のため,地域社会において活動を行っている障害者団体などと連携・協力をはかるとともに,その活動を支援しています。

【課題】

  •  障害者福祉の向上をはかり,多様化する障害者のニーズに対応した福祉サービスを提供するためには,社会福祉施設職員も含め,専門的人材の養成・確保ならびに資質の向上が課題となっています。
  •  地域における福祉活動を推進するためには,福祉関係団体の育成とともに,これらの団体との連携・協力体制の充実をはかる一方,地域の人々のボランティア活動を促進することが求められています。
  •  障害者が同じ障害のある人を支援する体制づくりについても検討する必要があります。

第3章 障害者福祉推進計画の展開

1 施策展開の体系

 ■理念:障害のある人もない人も誰もが社会に参加し,自立できる福祉都市の実現

  • (1)障害者の主体性・自立性の確立への支援
    1. 生活の安定のための施策の充実
    2. 日常生活訓練等の充実
    3. スポーツ・文化活動の充実
    4. 総合的な保健・医療の充実
    5. 生涯にわたる教育の充実
    6. 適性と能力に応じた就業の促進

    (2)障害者をとりまく社会環境上の障壁の除去
    1. 理解と交流の促進
    2. 情報・コミュニケーションの確保
    3. 権利擁護への支援
    4. 都市環境の整備の推進
    5. 交通・移動手段の充実
    6. 住宅の整備促進
    7. 防災対策の充実

    (3)在宅生活支援サービスの充実
    1. 相談体制の整備・充実
    2. 生活支援サービスの充実
    3. 介護者への支援の充実

    (4)施設サービスの充実
    1. 障害者施設の体系的整備・充実
    2. 地域に開かれた施設の整備促進

    (5)ひとづくりの推進
    1. 専門的人材の養成・確保
    2. 福祉関係団体等との連携・協力
    3. 支え合うひとづくりの推進

2 主要施策の推進

(1) 障害者の主体性・自立性の確立への支援

  • 【施策の方向】
     基本的人権を持つ一人の人間として,障害者が各々の意思にもとづいて主体的に社会参加し,自己実現を果たせるような社会でなければなりません。
     このため,障害者が自立した生活を送れるよう保健・医療面の充実をはかるとともに,教育,就業,スポーツ・文化などあらゆる分野の活動に参加する機会を保障し,その活動を包括的に支援できるよう自立支援システムづくりを進めます。

    【基本方針】
     障害者が自立した生活を送れるよう,生活の安定のための施策や日常生活訓練,スポーツ・文化活動等,総合的な保健・医療,生涯にわたる教育の充実をめざします。
     また,障害者の適性と能力に応じた就業の促進につとめます。

    【施策の体系】

    • 1.生活の安定のための施策の充実
    • ア 各種手当・給付金の充実

    • 2.日常生活訓練等の充実
    • ア 生活訓練事業等の充実
    • イ 生活訓練ホームの整備
    • ウ 児童相談施設・保健医療機関等との連携強化

    • 3.スポーツ・文化活動の充実
    • ア 障害者スポーツ推進体制の整備
    • イ 身体障害者福祉センター等における事業内容の充実
    • ウ スポーツ施設等の整備

    • 4.総合的な保健・医療の充実
    • ア 母子保健医療の充実
    • イ 療育センターの機能充実
    • ウ 成人・老人保健事業の充実
    • エ 精神保健福祉施策の推進

    • 5.生涯にわたる教育の充実
    • ア 教育内容の充実
    • イ 教育環境の整備
    • ウ 生涯学習の推進

    • 6.適性と能力に応じた就業の促進
    • ア 雇用への支援
    • イ 授産施設,福祉作業所の整備
    • ウ ワークホーム事業の充実

障害者自立支援システムイメージ図

  • 【主要施策】

    1.生活の安定のための施策の充実

    • ア 各種手当・給付金の充実
       障害者に特別障害者手当や障害児福祉手当,市福祉手当,特別児童扶養手当等の適正な支給を行い,障害者の経済的自立を支援します。
       また,心身障害者扶養年金の普及につとめ,保護者なき後の障害者の生活の安定をはかります。

    • 2.日常生活訓練等の充実

    • ア 生活訓練事業等の充実
       障害者の生活能力の向上をはかり,自立と社会参加を促進するため。視覚障害のある女性に対する家庭生活訓練など,各種の生活訓練事業を推進するほか,社会福祉施設の設備・機能を活用した療育事業の充実をはかります。

    • イ 生活訓練ホームの整備
       障害の重度化・重複化が進むなかで,重度の身体障害や知的障害が重複する在宅障害者の自立と社会参加を支援するため,障害者団体などによる生活訓練ホームの整備を促進します。

      区分平成7年度末整備量平成12年度末の整備目標量
      生活訓練ホーム1カ所2カ所

    • ウ 児童相談施設・保健医療機関等との連携強化
       障害児に対する早期療育を進めるため,児童相談所などの児童相談施設や保健医療機関,特殊教育諸学校等との連携を強化し,療育相談から治療,指導訓練まで一貫した療育体制の充実をはかります。

    • 3.スポーツ・文化活動の充実

    • ア 障害者スポーツ推進体制の整備
       障害者の体力と健康の維持・増進,社会参加の促進のため,障害者団体を育成し,障害者スポーツ推進のための組織づくりにつとめるとともに,各競技団体などと連携をはかり,障害者スポーツの推進体制を整備します。

    • イ 身体障害者福祉センター等における事業内容の充実
       身体障害者福祉センターなどを拠点として,障害者の自立と生きがいを高めるためのスポーツ・レクリエーション活動を充実するほか,生活の質の向上をはかり,地域におけるふれあいと交流を促進する文化活動などの各種プログラムの充実をはかります。

    • ウ スポーツ施設等の整備
       障害者が積極的に活動に参加できるよう(仮称)総合福祉センター内に身体障害者福祉センターを整備するほか,障害者の利用にも配慮した(仮称)いきいきプラザ(温水プール等)を建設するなどスポーツ施設等の整備を推進します。

    • 4.総合的な保健・医療の充実

    • ア 母子保健医療の充実
       母子保健に関する知識の普及をはかるとともに,妊婦の健康診査や乳児健康診査を実施し。関係機関との連携のもと,障害の予防,早期発見につとめます。
       また,周産期保健医療体制の整備をはかるとともに,若年・高年妊娠や合併症,妊娠中の産科的異常などがあるハイリスク妊婦への指導援助の強化をはかります。

      イ 療育センターの機能充実

       障害の早期発見・早期療育のため,療育センターにおける各種の相談や,医学的・心理学的な診断・検査等の機能の充実をはかり,障害に応じた療育・指導体制の強化につとめます。

      ウ 成人・老人保健事業の充実

       成人病に起因する障害を予防し,壮年期からの健康の維持増進をはかるために,老人保健法にもとづいた健康診査など総合的な成人・老人保健事業を推進します。

      エ 精神保健福祉施策の推進

       こころの健康など精神面での健康保持,向上のため精神保健福祉相談員などの活動の充実をはかるほか,精神保健福祉施策推進の中核施設として,精神保健福祉センター機能と社会復帰施設機能を有する総合精神保健福祉センターの整備を推進します。

      区分平成7年度末整備量平成12年度末の整備目標量
      総合精神保健福祉センター1か所(整備中)

    • 5.生涯にわたる教育の充実

    • ア 教育内容の充実
       教職員研修や障害児教育に関する調査研究を実施し,障害児教育の充実をはかります。また,障害児の社会的自立のため,養護学校高等部における職業教育の充実をはかります。

      イ 教育環境の整備
       障害の種類や程度,発達段階,特性等に応じた適切な教育を行うために,(仮称)障害児教育センターにおける就学相談の充実をはかるとともに,特殊学級などの施設設備や備品等の充実をはかります。

      ウ 生涯学習の推進
       障害者の生涯学習を推進するため,地域における学習の場の整備や内容の充実により学習機会の拡充につとめます。

    • 6.適性と能力に応じた就業の促進

    • ア 雇用への支援
       障害者の雇用を促進するため,職業安定所などの関係行政機関と連携をはかりながら事業主などへのPRを推進するほか,重度障害者多数雇用モデル企業(千葉データ・センター)への業務支援とともに,県と共催で実施している身体障害者雇用促進合同面接会の充実をはかります。
       また,障害者の特性に応じたきめ細かな相談等を行い,雇用の促進をはかる「障害者雇用支援センター」について検討します。

      イ 授産施設,福祉作業所の整備
       一般就業が難しい重度の障害者の就業を促進するため,社会福祉法人などによる授産施設の整備や,現在未整備区になっている花見川区,若葉区における福祉作業所の整備を促進し,福祉的就業の場の確保につとめます。

      区分平成7年度末整備量平成12年度末の整備目標量
      授産施設3か所5か所(うち1か所整備中)
      福祉作業所6か所8か所
      (注)授産施設については県立施設を除く

      ウ ワークホーム事業の充実
       在宅の身体障害児(者)や知的障害児(者)が集い,ふれあうとともに軽作業を通じて,生きがいや社会参加への意欲を高めるワークホーム事業の充実をはかります。

(2)障害者をとりまく社会環境上の障壁の除去

  • 【施策の方向】
     障害者をとりまく社会環境には,いまだ大きな障壁があります。社会を構成するすべての人々が,障害および障害者に対する理解を深め,障害者がその持てる能力を十分に発揮し,各種の社会活動に参加できる環境づくりを推進します。

    【基本方針】
     障害および障害者への理解と交流の促進をはかるとともに,障害者が地域で安心して生活できるよう,情報・コミュニケーションの確保や権利擁護への支援,都市環境整備の推進,交通・移動手段の充実につとめます。
     また,住宅の整備促進や,防災対策の充実をはかります。

    【施策の体系】

    • 1.理解と交流の促進
    • ア 障害者週間行事の充実
      イ 啓発・広報活動の充実と交流の促進
      ウ 福祉教育の推進

    • 2.情報・コミュニケーションの確保
    • ア 手話通訳派遣事業の充実
      イ ガイドマップの作成

    • 3.権利擁護への支援
    • ア 権利擁護相談事業の促進

    • 4.都市環境整備の推進
    • ア 公共施設等の整備

    • 5.交通・移動手段の充実
    • ア 福祉タクシー等の充実
      イ 福祉バスの充実
      ウ ハンディキャブ事業の検討

    • 6.住宅の整備促進
    • ア 住宅環境整備の充実

    • 7.防災対策の充実
    • ア 防災知識の普及
      イ 防災体制の整備

    • 【主要施策】

      1.理解と交流の促進

    • ア 障害者週間行事の充実
       12月9日の「障害者の日」を中心とする障害者週間における「障害者作品展」など各種行事の充実をはかり,障害者の日々の活動の紹介を通じて,障害者に対する理解の促進をはかります。

      イ 啓発・広報活動の充実と交流の促進

       各種広報媒体の活用や,スポーツ・文化活動等を通じて交流の促進につとめ,障害や障害者に対する市民の理解を深めます。

      ウ 福祉教育の推進

       学校教育における交流教育や社会教育における交流・ふれあい事業等を推進し,障害や障害者に対する市民の理解を深めます。

    • 2.情報・コミュニケーションの確保

    • ア 手話通訳派遣事業の充実
       聴覚障害者のコミュニケーションの確保をはかるため,手話通訳者の派遣事業を推進します。

      イ ガイドマップの作成
       障害者の活動範囲を広げ,社会参加を促進するため,市内のガイドマップを作成し,障害者への情報提供を行います。 

    • 3.権利擁護への支援

    • ア 権利擁護相談事業の促進
       知的障害者の意思を尊重し,自立した生活を支援するため,人権や財産保全等,権利擁護に関する相談事業を実施します。

    • 4.都市環境整備の推進

    • ア 公共施設等の整備
       歩道の段差の解消やモノレール駅舎へのエレベーターの設置,公園の出入口や園路の段差の解消などのバリアフリー化をはかり,都市環境整備を推進します。
       また,不特定多数の人々が利用する建築物は,高齢者・障害者等が円滑に利用できるよう,整備普及のための指導・助言等を行うとともに,公益的施設を含む建築物に対する補助制度を検討します。

    • 5.交通・移動手段の充実

    • ア 福祉タクシー等の充実
       重度の身体障害児(者)や知的障害児(者),ねたきり高齢者等の外出を支援するため,福祉タクシーの充実をはかるほか自家用自動車の燃料費の助成を実施します。

      イ 福祉バスの充実
       障害者の行動圏の拡大をはかり,社会参加を促進するため,福祉バスの運行内容の拡充について検討します。

      ウ ハンディキャブ事業の検討
       障害者の移動手段の確保をはかるため,運転手付きリフトカーの貸出しを行うハンディキャブ事業を検討します。

    • 6.住宅の整備促進

    • ア 住宅環境整備の充実
       身体障害者(車いす使用)世帯向け市営住宅の整備を進めるほか,バリアフリー住宅の普及促進をはかるため,モデルルームをはじめとした住宅情報の提供とともに住宅改造にかかる相談・助成事業を充実します。

    • 7.防災対策の充実

    • ア 防災知識の普及
       障害者を災害から守るため,各種災害に対する防災知識の普及につとめるとともに,広域避難場所等の防災施設の周知をはかります。

      イ 防災体制の整備
       障害者を災害から守るため,自主防災組織との連携をはかるとともに,介助支援対象者名簿等を作成し,情報の伝達,避難誘導,緊急通報システムの整備など地域における防災体制の充実をはかります。
       また,緊急時における社会福祉施設等の役割についても検討します。

(3)在宅生活支援サービスの充実

  • 【施策の方向】
     障害のある人もない人も,共に地域社会において支え合って暮らすというノーマライゼーションの理念から,地域での自立した生活や在宅での生活を支援するサービスの充実につとめます。

    【基本方針】
     障害者が地域で自立した生活ができるよう,相談体制の整備とともに生活支援サービス,介護者への支援の充実をはかります。

    【施策の体系】

    • 1.相談体制の整備・充実
    • ア 総合相談窓口の検討
      イ 障害者更生相談所の機能の充実

    • 2.生活支援サービスの充実
    • ア ホームヘルプサービスの拡充
      イ デイサービスの拡充
      ウ ショートステイの拡充
      エ 入浴サービスの充実
      オ 生活ホーム・グループホームの整備促進
      カ 訪問理・美容サービスの検討
      キ 配食サービスの検討

    • 3.介護者への支援の充実
    • ア 介護研修の充実
      イ レスパイトサービスの実施


    • 【主要施策】

      1.相談体制の整備・充実

    • ア 総合相談窓口の検討
       市民に身近な相談窓口として,各福祉事務所に設置している高齢者相談窓口の機能を拡充し,障害者等の相談にも応じることができる総合的な相談窓口の設置を検討するとともに,効率的,効果的な相談ができるよう福祉総合情報オンラインシステムの構築を進めます。

      イ 障害者更生相談所の機能の充実
       身体障害者や知的障害者の自立や更生,社会参加なとをはかるため,医師などによる専門的な立場から助言や指導を行う身体障害者更生相談所および精神薄弱者更生相談所の機能の充実をはかります。

    • 2.生活支援サービスの充実

    • ア ホームヘルプサービスの拡充
       在宅の重度の身体障害者や心身障害児(者)の介護など多様なニーズに対応したサービスを行うため,社会福祉協議会をはじめあらゆる社会資源を活用し,サービスを利用できる回数や時間帯の拡充をはかるとともに,住民参加による新たなサービス提供体制を検討します。また,24時間対応のホームヘルプサービス(巡回型)のモデル事業を実施し,サービス展開について検討します。
       さらに,ホームヘルプサービスの質的向上をはかるため,ホームヘルパーの研修体制の整備をはかります。

      区分平成7年度末確保数平成12年度末の確保目標数
      ホームヘルパー29人91人

      イ デイサービスの拡充
       身体障害者や知的障害者の自立の促進,機能訓練等を行うデイサービスの拡充をはかるため,デイサービスのための施設の整備を促進します。

      区分平成7年度末整備量平成12年度末の整備目標量
      デイサービス施設3か所6か所

      ウ ショートステイの拡充
       核家族化や介護者の高齢化が進むなか,身体障害者や心身障害児(者)の介護が一時的に困難になった場合の対応をはかるため,必要なときに利用できるようショートステイ事業を拡充します。
       また,入所型の施設の整備にあわせて,ショートステイ専用居室などの整備を促進します。

      区分平成7年度末整備量平成12年度末の整備目標量
      ショートステイ施設6か所9か所

      エ 入浴サービスの充実
       入浴が困難な重度身体障害者の保健衛生の向上をはかるとともに,介護者の入浴介助の負担を軽減するため,デイサービスや訪問入浴,施設入浴サービスの実施により,月4回の入浴機会の確保につとめます。

      区分平成7年度末確保数平成12年度末の確保目標数
      入浴サービス月2回月4回

      オ 生活ホーム・グループホ一ムの整備促進
       地域で独立した生活を求めている知的障害者等に対し,その生活基盤となる生活ホーム・グループホームの整備を促進します。

      区分平成7年度末整備量平成12年度末の整備目標量
      生活ホーム・グループホーム6か所12か所

      カ 訪問理・美容サービスの検討
       重度の障害者の充実した日常生活を支援するため,訪問による理容・美容サービスの実施について検討します。

      キ 配食サービスの検討
       在宅生活を支援するため,重度の障害者を対象とした週4日以上1日1食の配食サービスの実施について検討します。

    • 3.介護者への支援の充実

    • ア 介護研修の充実
       障害者の介護に必要な知識や技術に関する研修の内容の充実をはかります。

      イ レスパイトサービスの実施

       介護者の負担を軽減するため,適所型の施設などの機能を活用して介護者のニーズに合ったレスパイトサービス事業を実施します。

(4)施設サービスの充実

  • 【施策の方向】
     地域や在宅での暮らしを希望する障害者が増加する一方,核家族化や介護者の高齢化等により施設入所を必要とする障害者も見られます。
     このため,一人ひとりの障害特性やライフステージに応じて,必要なときに利用できる施設の整備につとめます。

    【基本方針】
     障害特性やライフステージに応じた障害者施設の体系的整備・充実につとめるとともに,地域に開かれた施設の整備を推進します。

    【施策の体系】

    • 1.障害者施設の体系的整備・充実
    • ア 精神薄弱者援護施設の整備
      イ 身体障害者更生援護施設の整備
      ウ 障害児福祉施設の改築整備
      エ 精神障害者社会復帰施設の整備

    • 2.地域に開かれた施設の整備促進
    • ア デイサービスの拡充(再掲)
      イ ショートステイの拡充(再掲)


    【主要施策】

    • 1.障害者施設の体系的整備・充実

    • ア 精神薄弱者援護施設の整備
    •  知的障害者の更生に必要な指導および訓練を行う精神薄弱者更生施設の整備を促進します。

    • 区分平成7年度末整備量平成12年度末の整備目標量
      精神薄弱者更生施設3か所6か所

      イ 身体障害者更生援護施設の整備
       在宅の身体障害者に対する各種相談や機能訓練などのサービスを提供する身体障害者福祉センターを(仮称)総合福祉センター内に整備するほか,重度の身体障害者のための療護施設など身体障害者更生援護施設の整備を促進します。

      区分平成7年度末整備量平成12年度末の整備目標量
      身体障害者福祉センター1か所2か所
      身体障害者授産施設1か所2か所
      身体障害者療護施設1か所2か所
      (注)身体障害者授産施設については,県立施設を除く。

      ウ 障害児福祉施設の改築整備

       老朽化した市立の障害児福祉施設の改築について,調査・設計を実施します。

      エ 精神障害者社会復帰施設の整備
       在宅の精神障害者に必要な指導や訓練を行うため,総合精神保健福祉センターの整備にあわせ,社会復帰施設としての生活訓練施設や授産施設の整備をはかります。

      区分平成7年度末整備量平成12年度末の整備目標量
      精神障害者生活訓練施設1か所(整備中)
      精神障害者授産施設1か所(整備中)


    2.地域に開かれた施設の整備促進

  •  施設の整備にあたっては,単に,入所者のためだけではなく,地域や在宅で生活する障害者が利用できるようデイサービスのための施設やショートステイ専用居室の整備を促進します。
     また,施設の持つ人的・物的機能を活用し,療育に関する相談に応じるなど,在宅の障害者を支援する施設として,その機能の地域への開放を促進します。


  • (5)ひとづくりの推進

  • 【施策の方向】
     障害者の多様なニーズに対応し、施策の充実をはかるためには,その担い手である専門的人材の養成・確保,ならびに資質の向上をはかる必要があります。
     また、多くの市民がボランティア活動に積極的に参加できるような条件整備をはかり,全員参加の社会づくりにつとめます。

    【基本方針】
     障害者の保健福祉に係わる専門的人材の確保につとめるとともに,福祉関係団体等との連携・協力をはかり,支え合うひとづくりを推進します。

    【施策の体系】

    • 1.専門的人材の養成・確保
    • ア 保健医療人材の確保
      イ 福祉人材の養成・確保

    • 2.福祉関係団体等との連携・協力
    • ア 障害者団体活動の支援強化

    • 3.支え合うひとづくりの推進
    • ア ピアカウンセリングの検討

    【主要施策】

    • 1.専門的人材の養成・確保

    • ア 保健医療人材の確保
       障害者の保健・医療ニーズの増加に対応するため,理学療法士や作業療法士,看護婦等保健医療人材の確保につとめます。

      イ 福祉人材の養成・確保
       福祉サービスの質的・量的充実をはかるため,社会福祉士や介護福祉士,手話通訳者,点訳・朗読奉仕員等の福祉人材の養成・確保につとめます。

    • 2.福祉関係団体等との連携・協力

    • ア 障害者団体活動の支援強化
       地域における福祉活動を支援するため,障害者団体などの育成につとめるとともに,連携・協力体制を強化します。

    • 3.支え合うひとづくりの推進

    • ア ピアカウンセリングの検討
       障害者自身が自らの経験にもとづき,同じ仲間の障害者の相談に応じるピアカウンセリングについて検討します。

第4章 計画の推進に向けて

1 推進体制と進行管理

 本計画の推進については,計画の実効性を確保するため,広報・広聴活動の充実等により,市民の支援と協力を求めるとともに,国,県等の関係機関との連携を密にし,十分な協議,調整をはかるものとします。
 なお,必要に応じ「千葉市障害者施策推進協議会」等にはかり,計画の進捗評価,見直しを行うものとし,市民,行政,関係機関等の連携・協力のもとに計画の進行管理体制を確保します。


2 行財政の弾力的効率的運用

本計画の期間は平成8年度から平成12年度までの5か年ですが,現下に見られる景気の低迷をはじめ,市民ニーズの高度化・多様化,人口の変動,財政事情の悪化など,この間にも急激な社会経済情勢の変化が予想されます。
 このため,福祉をめぐる行財政需要に的確に対処することをめざし,行財政の弾力的かつ効率的運用につとめます。
 また,福祉施策の推進にあたっては,行政のみでとりくむのではなく,行政と民間の役割を分担しながら連携・協力をはかり,計画的・効率的にサービスを提供できるサービス提供システムの確立をめざします。
 なお,国の動向等を見きわめながら計画の推進をはかるとともに,補助制度の改善等による財源措置を要望していくものとします。
 

付属資料


1 障害者福祉推進計画の策定体制

市長 審議依頼


報告
千葉市社会福祉審議会 ↑報告・調整
審議依頼


報告
千葉市障害者施策推進協議会
策定委員会
幹事会
障害者福祉部会


2 障害者福祉推進計画の審議経過等

 (1)障害者施策推進協議会
    第1回 平成8年3月14日

 (2)千葉市総合福祉計画策定委員会
    第1回 平成8年3月22日

 (3)千葉市総合福祉計画策定委員会幹事会
    第1回 平成8年2月7日


3 千葉市障害者施策推進協議会条例

(趣旨)
第1条 この条例は,障害者基本法(昭和45年法律第84号)第30条第3項の規定に基づき,千葉市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)
第2条 協議会は,委員25名以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。
 (1)関係行政機関の職員
 (2)学識経験を有する者
 (3)障害者
 (4)障害者の福祉に関する事業に従事する者
 (5)市職員

(委員の任期)
第3条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。
3 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)
第5条 協議会の会議は,会長が招集し,その議長となる。
2 協議会は,委員の半数以上の出席がなければ,会議を開くことができない。
3 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(専門委員)
第6条 (略)

(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
  附則(平成6年3月24日条例第10号)
この条例は,規則で定める日から施行する。


4 千葉市障害者施策推進協議会委員名簿

(敬称略,50音順)

氏名 職名等 備考
植草 一男 千葉商工会議所副会頭
太田廣三郎 千葉市精神保健推進協議会会長
岡田 正平 千葉市身体障害者福祉団体連合会副会長
風戸 績佳 千葉公共職業安定所長
金澤 務 精神薄弱者援護施設中野学園施設長
○川上 昌子 淑徳大学教授
北原 卓 日本障害者雇用促進協会
障害者職業総合センター専務理事
木暮 龍雄 下総療養所(精神科医)副所長
五味 陽子 千葉市精神薄弱者育成会副会長
佐野 彰 千葉市議会議員(民生教育委員長) 平成6年12月1日~平成7年5月17日  田中 信行
清水 光任 千葉市社会福祉協議会会長 平成6年12月1日~平成7年10月31日 平野喜太郎
地引 信幸 身体障害者更生援護施設晴山苑施設長
新山 克洋 千葉県中小企業家同友会専務理事
◎藤森 宗徳 千葉市医師会会長
本多 美穂 千葉市民生委員・児童委員協議会副会長
松井 利之 千葉市身体障害者福祉団体連合会副会長
松坂 照治 千葉市身体障害者福祉団体連合会会長
守屋 秀繁 千葉大学医学部教授
湯浅 太郎 千葉市歯科医師会会長 平成6年12月1日~平成7年10月31日 小林 健一
吉野 隆之 千葉県社会部障害福祉課長
綿貫 亮 千葉市特殊学級設置校校長会会長 平成6年12月1日~平成7年10月31日 吉田 健一
泉 真 千葉市環境衛生局長 平成6年12月1日~平成7年3月31日 尾形 裕也
庄司 一彦 千葉市教育長
小川 清 千葉市福祉局長 平成6年12月1日~平成7年3月31日 長島 照男

(注)◎は会長,○は副会長。


5 千葉市社会福祉審議会運営要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は,社会福祉審議会令(昭和38年政令第248号。以下「令」という。)第7条の規定に基づき,千葉市社会福祉審議会(以下「審議会」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(専門分科会の設置)
第2条 審議会に次の専門分科会を置く。
 (1)児童福祉専門分科会
 (2)民生委員審査専門分科会
 (3)身体障害者福祉専門分科会
 (4)老人福祉専門分科会
 (5)地域福祉専門分科会
2 審議会は必要に応じ,前項各号に掲げる各専門分科会以外の分科会を置くことができる。
3 専門分科会に属すべき委員及び臨時委員は,令第2条第1項及び第3条第1項の規定に基づき,委員長が指名する。

(専門分科会の議事)
第3条 第2条第1項各号に掲げる専門分科会の決議は,これをもって審議会の決議とする。
 ただし,同条同項第1号,第3号,第4号及び第5号に掲げる専門分科会にあっては,重要または異例な事項についてはこの限りでない。
2 専門分科会の招集,議事の定員数及び表決数については,審議会の例による。

(審査部会)
第4条 (略)

(審査部会の議事)
第5条 (略)

(庶務)
第6条
審議会の庶務は,福祉局福祉総務部福祉総務課において処理する。

(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,委員長が審議会に諮って定める。
附則
この要綱は,平成4年6月8日より施行する。
附則
この要綱は,平成6年8月3日より施行する。
附則
この要綱は,平成7年4月1日より施行する。


6 千葉市総合福祉計画策定委員会設置要綱

(設置)
第1条 本市は,千葉市総合福祉計画(以下「総合福祉計画」という。)の策定を円滑に推進するため,千葉市総合福祉計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を置く。

(所掌事務)
第2条 策定委員会は,次に掲げる事項について協議する。
 (1)総合福祉計画の策定に関する重要事項
 (2)総合福祉計画の部門別計画である児童家庭福祉計画,障害者福祉計画,地域福祉推進計画及び高齢者保健福祉計画(以下「個別福祉計画」という。)の策定に関する重要事項及び調整に関すること。
 (3)その他総合福祉計画の策定に関し必要な事項

(組織)
第3条 策定委員会には,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は,市長の指定する助役をもって充てる。
3 委員長は,会務を総理する。
4 副委員長は,委員長である助役以外の助役をもって充てる。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が定めた順序により,その職務を代理する。
6 委員は,別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(会議)
第4条 策定委員会の会議は,委員長が必要に応じて招集し,その議長となる。
2 委員は,会議に出席できないときは,その指名する者を代理で会議に出席させることができる。

 (幹事会)
第5条 策定委員会に付議する事項に関し必要な事項を調査,協議するため,策定委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は,幹事長,副幹事長及び幹事をもって組織する。
3 幹事長は,福祉総務部長の職にある者をもって充てる。
4 幹事長は,幹事会を主宰する。
5 副幹事長は,福祉推進部長の職にある者をもって充てる。
6 副幹事長は,幹事長を補佐し,幹事長に事故があるときは,副幹事長がその職務を代理する。
7 幹事は,別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

(幹事会部会)
第6条 個別福祉計画に関する必要な事項を協議するため,幹事会に児童家庭福祉部会,障害者福祉部会,地域福祉推進部会及び高齢者保健福祉部会を置く。
2 幹事会部会は,部会長及び部会幹事をもって組織する。
3 児童家庭福祉部会の部会長は児童家庭課長,障害者福祉部会の部会長は障害福祉課長,地域福祉推進部会の部会長は福祉総務課長,高齢者保健福祉部会の部会長は高齢者福祉課長をもって充てる。
4 部会長は,幹事会部会を主宰する。
5 部会長に事故があるときは,あらかじめ部会長の指名した部会幹事がその職務を代理する。
6 部会幹事は,別表第3に掲げる職にある者をもって充てる。

 (庶務)
第7条 策定委員会の庶務は,福祉局福祉総務部福祉計画課において処理する。
2 前項の規定にかかわらず,幹事会部会の庶務は,部会長の属する課において処理する。

 (補則)
第8条この要綱に定めるもののほか,策定委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が定める。
附則
この要綱は,平成6年10月11日から施行する。
附則
この要綱は,平成7年5月8日から施行する。


別表第1

総務局長 企画調整局長 財政局長 市民局長 福祉局長 環境衛生局長
経済農政局長 都市局長 建設局長 消防局長 教育長 企画調整局次長
福祉総務部長 福祉推進部長 保健衛生部長 経済部長 生涯学習部長

別表第2

総務課長 人事課長 企画課長 財政課長 区政課長 地域振興課長
防災対策課長 女性行政推進室長 勤労市民課長 福祉総務課長 福祉計画課長 保護課長
保険年金課長 児童家庭課長 保育課長 障害福祉課長 高齢者福祉課長 児童相談所長
障害者更生相談所長 保健衛生総務課長 保健医療課長 保健所保健指導課長 保健所保健予防課長 経済振興課長
都市総務課長 都市計画課長 都市交通課長 街路計画課長 街路建設課長 緑政課長
公園管理課長 公園建設課長 土木総務課長 土木計画課長 路政課長 道路維持課長
道路建設第一課長 道路建設第二課長 建築総務課長 住宅政策課長 住宅管理課長 住宅建設課長
福祉事務所長 消防局総務課長 予防課長 教育委員会総務課長 指導課長 生涯学習振興課長
社会教育課長 社会体育課長 青少年課長


別表第3 (略)


7 千葉市総合福祉計画策定委員会委員名簿

(敬称略)

氏名 職名等 備考
◎稲葉 秀雄 助役
○鶴岡 啓一 助役
○齋藤 市衞 助役
大内 長年 総務局長
島田 行信 企画調整局長 平成6年10月11日~平成7年3月31日 村田 政雄
飯田 征男 財政局長 平成6年10月11日~平成7年3月31日 島田 行信
川島 勝人 市民局長 平成6年10月11日~平成7年3月31日 長島 照男
小川 清 福祉局長
泉 真 環境衛生局長 平成6年10月11日~平成7年3月31日 尾形 裕也
小島 一彦 経済農政局長
佐々木 健 都市局長 平成6年10月11日~平成7年3月31日 林 孝二郎
染谷 武夫 建設局長 平成6年10月11日~平成7年3月31日 小川 俊夫
千脇 勤 消防局長
庄司 一彦 教育長
田中 資造 企画調整局次長
成毛 史夫 福祉局福祉総務部長
安部 盛雄 福祉局福祉推進部長
星野 忠雄 環境衛生局保健衛生部長 平成6年10月11日~平成7年3月31日 小川 清
鵜澤 富士男 経済農政局経済部長 平成6年10月11日~平成7年3月31日 小島 一彦
平成7年4月1日~平成7年12月26日 長嶋光太郎
菊地 俊正 教育委員会生涯学習部長

(注)◎は委員長,○は副委員長。


主題:
千葉市障害者福祉推進計画 39頁~79頁

発行者:
千葉市 福祉局

発行年月:
1996年3月

文献に関する問い合わせ先:
千葉市 福祉局
〒260千葉市中央区千葉港1番1号
(電話)043(245)5174(障害福祉課)