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神戸市障害者保健福祉計画

~ともに住み続けたくなるまちをめざして~

平成9年2月

神戸市

項目 内容
立案時期 平成9年2月
計画期間 平成9年度~13年度(4年間)

〈精神薄弱にかわる用語の使用について〉
 従来、精神薄弱という用語を用いてきましたが、原則として、法律・要綱等に基づく制度名については、「精神薄弱」を用いて、それ以外については、「知的障害」を用いています。

神戸市障害者保健福祉計画 目次

計画の考え方

  1. 計画の意義
  2. 計画の期間
  3. 計画の構成

第1部 (総論)障害者保健福祉の現状と今後

第2部 (各論)障害者保健福祉の推進

計画の考え方

1.計画の意義

 この「神戸市障害者保健福祉計画」(以下「障害者保健福祉計画」という。)は、障害のある人の健康の保持、社会参加の促進、住宅の確保、在宅・地域福祉の向上等といった「神戸市民の福祉をまもる条例」(昭和52(1977)年1月10日公布)の障害者福祉の増進のための理念、目標を設定するとともに、市の取り組むべき事業を具体的に明示することにより、障害者保健福祉施策の体系的・総合的推進を図ろうとするものです。
 特にこの度は、平成4(1992)年2月に策定した「障害者福祉計画」の前期実施計画(平成4 (1992)~8(1996)年度)が最終年を迎え、後期実施計画(平成9(1997)~13(2001)年度)の策定に向けて見直しを検討してきましたが、これに神戸市保健医療計画審議会の答申「神戸市精神保健福祉計画策定における基本的事項について」(平成7(1995)年9月)の計画目標等を加えることになりました。そこで、名称を「障害者保健福祉計画」と改め、一元的な展開を期することとしました。

2.計画の期間

 「障害者保健福祉計画」では、「“こうべ”の市民福祉総合計画」と同様、目標年度を平成13 (2001)年としています。ここでは、8(1996)年度までの実績、神戸市市民福祉調査委員会の答申「“こうべ”の市民福祉総合計画(後期実施計画)の策定にかかる基本的事項について」(平成8(1996)年12月)及び先述の神戸市保健医療計画審議会の答申を踏まえ、9(1997)年度から13(2001)年度までに展開すべき施策内容とそのうち主要な施策については数値目標を設定しています。

3.計画の構成

 「障害者保健福祉計画」は、次のような構成をとっています。

1)第1部総論(障害者保健福祉の現状と今後)
 「総論」は、障害者保健福祉の現状と今後の5年間(平成9(1997)~13(2001)年度)の基本的な考え方を明らかにしています。つまり、第1章の「障害者保健福祉をめぐる現状と課題」では、障害者保健福祉をめぐる近年の動向と今後の福祉増進にむけての課題について触れています。また第2章では、第1章を受けて、平成9(1997)~13(2001)年度において展開すべき「障害者保健福祉施策の基本的な考え方」について述べています。
 ここでは、「障害者福祉計画」で掲げた「人権尊重と自立生活の推進」という計画推進の基本原則の下に、3つの施策の基本的方向である「地域保健福祉の充実及び重度障害者対策の充実」「介助者の高齢化等に伴う対策の強化」「生涯を通じたケア体制の整備」を今後の5年間においても引き継ぎながら、社会参加と自立の推進、地域・在宅福祉の充実、震災からの生活再建の支援等といった対策を行っていくこととしています。
2)第2部 各論(障害者保健福祉の推進)
 「各論」は、障害者保健福祉を進めるための施策を「啓発」「相談」「保健・医療」「早期療育」「障害児教育」「就労の促進」「外出支援」「住宅・災害対策」「在宅福祉」「施設福祉」「生活の質の向上」の11の柱に分類して章立てにし、それぞれの章ごとに1基本目標2施策体系3施策展開に分けて記述しています。
 つまり、それぞれの章ごとに、障害者保健福祉の1基本目標を掲げ、障害者保健福祉を実現していくうえでの2施策体系を整理しています。そして3施策展開では、施策ごとの(1)現状と課題、(2)施策目標を掲げています。この中では、(1)現状と課題においては、現状を踏まえて今後解決していくべき主要な課題を掲げ(2)施策目標において、平成9(1997)~13(2001)年度の5年間に実施すべき施策の概要を述べ、そのうち主要な施策については、平成9(1997)~ 13(2001)年度における望ましい施策の実施水準を明示しました。

第1部(総論)
障害者保健福祉の現状と今後

第1章 障害者保健福祉をめぐる現状と課題

1.経緯(現状に至る流れ)
 国際連合は、1981(昭和56)年を「国際障害者年」とすることを採択したことに続き、1982(昭和57)年には「障害者に関する世界行動計画」を定めて、1983(昭和58)年から1992(平成4)年までの期間を「国連・障害者の十年」と宣言し、これをガイドラインとして各国においての行動計画を策定し、障害者福祉を増進することを提唱しました。
 その後、例えばアメリカでは1991(平成3)年にADA(Americans with Disabilities Act障害のあるアメリカ人法)が制定されるなど、各国でさまざまな取り組みがなされてきました。
 我が国においても、昭和57(1982)年3月に「障害者対策に関する長期計画」が、昭和62(1987) 年6月には「障害者対策に関する長期計画」後期重点施策が策定され、『ノーマライゼーションとリハビリテーション』を基本理念とした障害者施策の取り組みが推進されてきました。さらに、 1992(平成4)年に国連アジア・太平洋経済社会委員会(ESCAP)が1993(平成5)年から2002 (平成14)年を「アジア太平洋障害者の十年」としたことも背景となり、一層の施策の推進のため、平成5(1993)年3月には「障害者対策に関する新長期計画」(平成5(1993)~14(2002)年度)が策定されました。
 平成5(1993)年12月には、旧来の「心身障害者対策基本法」が改正されて「障害者基本法」となり、障害者の範囲に、身体障害者、精神薄弱者とともに、新たに精神障害者が含まれることになりました。また、平成6(1994)年7月に「保健所法」が改正され、「地域保健法」となり、市町村における地域保健推進の新しい枠組みが示されました。さらに同年5月に「精神保健法」の改正という形で「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」が制定され、精神障害者の福祉施策の推進の方向が明確になりました。そして、平成7(1995)年12月に「障害者対策に関する新長期計画」をさらに具体的に推進していくための重点施策実施計画として位置づけられる「障害者プラン~ノーマライゼーション7か年戦略」(平成8(1996)~14(2002)年度、以下「障害者プラン」という。)が策定されました。
 この「障害者プラン」では、障害者には、身体障害者、精神薄弱者、そして精神障害者が含まれること、リハビリテーションとノーマライゼーションの理念を踏まえて施策の総合的な推進を図ることが改めて明らかにされました。
 一方、難病(特定疾患)患者に対しては、「障害者基本法」の法律案に対する参議院厚生委員会の附帯決議(平成5(1993)年11月16日)において「障害者基本法」でいう障害者の範囲に含まれるものとし、その対策をきめ細かく推進するよう努めることとされました。これを受けて、「障害者プラン」では、障害者施策の関連施策として適切な介護サービスの提供を推進するよう明記されました。
 一方、神戸市では、昭和58(1983)年度から「新・“こうべ”の市民福祉計画」(平成3(1991) 年度まで)をスタートさせました(昭和52(1977)年度からの第1次、第2次のそれぞれ3カ年計画、計6カ年の「“こうべ”の市民福祉計画」に続く第3次から第5次のそれぞれ3カ年計画、計9カ年の「新・“こうべ”市民福祉計画」)。この中に、障害者の福祉に関する長期計画も盛り込んだ形となっていました。
 この福祉計画が平成3(1991)年度に終了するのに伴い、一層の障害者福祉の推進に取り組んでいくために、平成4(1992)年2月に平成4(1992)年度から13(2001)年度までの10年間を期間とする「“こうべ”の市民福祉総合計画」を策定するとともに、初めて「障害者福祉計画」が策定されました。
 こうした背景の中で、平成8(1996)年度にはこの「障害者福祉計画」の前期実施計画(平成4 (1992)~8(1996)年度)が最終年を迎えることから、前期の実績を踏まえ、今後5年間に取り組むべき課題に対応するため、「障害者福祉計画」後期実施計画(平成9(1997)~13(2001)年度)として見直すことを検討してきました。その際、神戸市保健医療計画審議会の答申「神戸市精神保健福祉計画策定における基本的事項について」(平成7(1995)年9月)の計画目標等についてもこの中に盛り込んでいくことになったため、名称も「障害者保健福祉計画」と改め、平成9 (1997)年2月に策定することにしました。
2.障害者の現状と施策の展開
 先述のように、1983(昭和58)年からの「国連・障害者の十年」を契機に、神戸市をはじめとする地方自治体においても、障害者施策の推進に対する意識は高まってきました。特に、障害のある人もない人も共に生活する地域社会の実現を目標とする「ノーマライゼーション」の理念は、市民の意識の中に徐々に浸透してきました。
 その一方で、我が国の社会保障制度もいわゆる重度の障害のある人などを救済するものに加えて、高齢者や比較的軽度の障害のある人などに対する施策の充実へとその対象は拡がりをみせ、障害者保健福祉のあり方も次第に地域・在宅を拠点にしたサービスの展開と社会参加と自立を促進する方向へと変わりつつあります。
1)全国
 国の調査によれば、身体障害児・者は295万人、精神薄弱児・者は41万人、精神障害者157万人となっています。(身体障害者 平成3(1991)年推計、精神薄弱者 平成7(1995)年推計、精神障害者 平成5(1993)年推計:身体障害者及び精神障害者は平成8(1996)年度版「厚生白書」より、精神薄弱者は、平成7年度「精神薄弱児(者)基礎調査結果の概要」より)
 近年の各分野での主な実績は次のとおりです。
(1) 保健・福祉
 社会参加の促進、地域福祉の推進などを目標として、保健・医療、教育、労働など、他の分野と連携をとりながら施策が進められてきました。
 また先述のように、平成5(1993)年には「障害者基本法」が、平成7(1995)年には「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」が制定され、さらに同年12月にはこれらをまとめる形で「障害者プラン」が策定されました。ここでは、1地域での生活環境の整備 2社会的自立の促進 3バリアフリー化の促進 4生活の質の向上 5安心な暮らしの確保 6心のバリアの除去 7国際協力・国際交流の推進に重点を置いた内容になっています。
(2) 教育
 昭和54(1979)年度からの養護学校義務制により、重度の障害のある児童の就学が義務化されましたが、その後地域の小・中学校での就学も進み、障害のある児童の教育機会が拡大されました。
 平成5(1993)年度から、通常の学級に在籍する児童生徒のうち軽度な障害のある児童に対して、通常の学級での授業に加えて、特別に設けられた教室などで養護・訓練等の指導を行う「通級による指導」が制度として発足しました。
(3) 雇用
 昭和63(1988)年から、身体障害者に加え事業所で働く精神薄弱者も法定雇用率の算定の際の算入の対象とすることができるようになりました。また同時に雇用率も引き上げられ、民間企業1.6%、公共団体2.0%の割合で障害のある人の雇用が義務づけられました。
 兵庫県下では平成7(1995)年6月1日の調査で、民間企業においては法定雇用率の1.60%を達成しました(平成8(1996)年6月1日の調査では、1.61%と前年のそれを上回っています)。
2) 神戸市
(1) 障害者施策の展開
 神戸市では、昭和52(1977)年に制定した「神戸市民の福祉をまもる条例」に基づいて、市民福祉計画を第1次から第5次まで実施し、その中で障害のある人とない人が共にふれあえる総合福祉ゾーン「しあわせの村」の開村やフェスピック神戸大会の開催(ともに平成元 (1989)年)をはじめ、各種の施策を展開してきました。また、昭和54(1979)年4月から誰もが快適に施設を利用できるように「都市施設の整備に関する規則」を定め、民間建築物を中心に平成9(1997)年2月末までに約2,000件の指導を行ってきました。
 一方、重度・重複障害者への対応や介護者の高齢化も考慮しながら、身体障害者療護施設、精神薄弱者入所施設、精神薄弱者通所施設、精神障害者や精神薄弱者のグループホームの設置、小規模作業所の運営補助の充実などに努めてきました。
 さらに、在宅福祉サービスの充実に向け、ホームヘルパーの派遣やショートステイ事業、デイサービス事業を実施するとともに、地域社会での生活を支援するためのボランティアの育成や地域生活への相談事業にも取り組んできました。このため、市内3か所に在宅障害者福祉センターを整備し、こうした活動の拠点としてきました。また、社会参加の促進のために、ガイドヘルパーの派遣、福祉的就労・自立訓練事業の実施、障害者就労推進センターを拠点とした一般就労の促進にも努めてきました。
 精神障害者に対しては、区保健部における相談及び訪問、各種の家族教室の開催、小規模作業所等への援助など地域における精神保健の充実と意識の啓発、社会復帰の支援といった施策を実施してきました。
 特定疾患患者に対しては、保健婦による訪問指導、相談のほか特定疾患患者の生活・教育・福祉などの面について、患者・家族の立場に立った側面から援助しようと、特定疾患で苦しむ患者や家族からなる神戸市難病団体連絡協議会と協力し、相談会・講演会・学習会や電話による相談事業、疾病別の相談事業などを実施してきました。
(2) 市内障害者の状況
 身体障害者手帳の交付状況でみれば、身体障害者は成人が51,954人、児童が1,377人、計53,331人、療育手帳の交付状況でみれば、精神薄弱者は、成人が4,172人、児童が1,473人、計5,645人となっています(いずれも平成8(1996)年9月末現在)。また、精神障害者保健福祉手帳の交付状況は、1,134人、通院医療費公費負担の交付状況は6,650人(いずれも平成8 (1996)年12月末現在)、さらに医療費公費負担を行っている特定疾患患者については一般特定疾患患者が3,790人、小児慢性特定疾患患者が1,383人の計5,173人(いずれも平成8(1996) 年12月末現在)となっています。
 平成8(1996)年2月に神戸市市民福祉調査委員会が行った「心身障害者生活実態調査」では、身体障害者については、50歳以上が78.1%(75.4%)、65歳以上が46.1%(37.9%) を占め、平成2(1990)年11月に行った調査よりもさらに年齢構成が高齢化しています〔( )内が平成2(1990)年11月調査の結果〕。障害の発生した年齢は、10歳未満の23.0%と60歳以上の24.6%が双壁をなしていますが、40歳以上で発生する例が55.5%となっています。また、障害の原因を疾病とする人が最も多く、48.1%(このうち40歳以上では32.9%)と次の出生時損傷の11.5%を大きく上回っています。一方、身体障害者のうち働いている人は、20歳以上で21.3%であり、平成6(1994)年7月の「障害者就労実態調査」(以下「就労実態調査」という。)結果の29.9%(18歳以上)より低下しています。
 また、知的障害者では、年齢は39歳以下が78.8%、29歳以下でも59.8%となっています。平成2(1990)年11月の調査の82.7%、68.3%よりはそれぞれ減っていますが、相対的に若い年齢層が多くなっています。一方、身体障害との重複者は30.1%となっていますが、特に 40~64歳では約4~6割以上が身体障害者手帳の交付も受けています。さらに、部位別では肢体不自由の人のうち44.3%、聴覚・言語障害の人のうち18.0%が、等級別では1、2級の人のうち50.9%が、また判定別ではA判定の人の37.0%がこの手帳の交付を受けています。
 知的障害者のうち就労している人は、20歳以上で21.4%で、平成6(1994)年7月の「就労実態調査」結果の24.8%(18歳以上)より低下しています。
 一方で、福祉関係の施設を利用している人は、全体の51.9%で、このうち小規模作業所、更生・授産施設へ通っている人は、25.4%となっています。
 また、精神障害者については、平成8(1996)年8月に神戸市精神保健福祉審議会・神戸市保健福祉局が行った精神障害者の「福祉に関するアンケート調査」によれば、入院患者のうち30歳未満が3.6%であるのに対し、30~64歳が70.8%、65歳以上が25.3%となっています。通院患者では30歳未満が15.2%、30~64歳が79.8%に対し、65歳以上が5.1%となっています。さらに、作業所通所者では、30歳未満が11.6%、30~64歳が86.0%であるのに対し、65 歳以上が2.5%となっています。

図I-1-1 市内障害者の年齢構成

(平成8年2月) N=1,074

10歳未満 10~19歳 20~29歳 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60~64歳 65歳以上 不明
身体障害者 1.3% 2.1% 3.9% 5.3% 9.1% 16.5% 15.5% 46.1% 0.2%

(平成8年2月) N=685

10歳未満 10~19歳 20~29歳 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60~64歳 65歳以上 不明
知的障害者 11.5% 18.4% 29.9% 19.0% 12.3% 4.7% 2.0% 1.6% 0.6%

(平成8年8月) N=253

30歳未満 30~64歳 65歳以上 不明
精神障害者
(入院患者)
3.6% 70.8% 25.3% 0%

(平成8年8月) N=198

30歳未満 30~64歳 65歳以上
精神障害者
(通院患者)
15.2% 79.8% 5.1%

(平成8年8月) N=121

30歳未満 30~64歳 65歳以上
精神障害者
(作業所通所者)
11.6% 86.0% 2.5%

(出所)神戸市市民福祉調査委員会「心身障害者生活実態調査報告書」(平成8(1996)年12月)、神戸市精神保健福祉審議会・神戸市保健福祉局「精神障害者福祉に関する調査結果」(平成8(1996)年10月)

3.今後の課題
 平成7(1995)年1月の阪神・淡路大震災は、生活の拠点・基盤となっていた住居を倒壊させ、家族や本人を死傷・分散させ、家庭での介護機能を低下させる一方で、これまで障害のある人の地域での生活を支えていたコミュニティが持つ活力・包容力を低下・喪失させました。これは、在宅・地域での福祉ニーズを顕在化させました。このため、平成7(1995)年7月に「市民福祉復興プラン」を策定し、震災からの生活再建と福祉の充実を重点的に行うこととしました。
 震災後の平成8(1996)年2月に神戸市市民福祉調査委員会が行った「心身障害者生活実態調査」および平成8(1996)年8月に神戸市精神保健文祉審議会・神戸市保健福祉局が行った精神障害者の「福祉に関するアンケート調査」では、平成9(1997)年度からの5年間の障害者保健福祉施策の展開にあたって、特に所得保障、保健・医療サービスの充実、在宅福祉サービスの充実、震災後の生活再建の支援、社会参加と自立の推進のための支援といった点に重点をおくべき傾向がみられます。
 震災からの住宅・道路・上下水道といった都市のインフラストラクチャーの復旧・復興のためにも多額の投資がなされ、その一方で財政収入の回復が低迷しています。このように厳しい財政状況の下で、これまでの障害者保健福祉施策の実績を踏まえながら、一層充実した障害者保健福祉の推進に努めていくことが求められています。このため、今回の「障害者保健福祉計画」でも、主要な事業やサービスについては数値目標を掲げながら計画を推進していくこととしています。
 その際には、障害者世帯の高齢化や介護に対する価値観の変化、障害の重度化・重複化の進展、さらに、精神障害者の入院を中心とした治療から地域におけるケアを基本としたリハビリテーションを重視する傾向への変化を踏まえて、在宅・地域福祉の一層の充実、社会参加と自立の促進、保健・医療の連携の確保、QOL(生活の質)の一層の向上といった点に重点を置いて施策を展開していきます。
 一方、平成12(2000)年度には、「介護保険制度」の導入が検討されています。これに伴い、障害者施策のあり方も改めていく必要があるものと予想されますが、国の動向を見ながら対応を検討していきます。

第2章 障害者保健福祉の基本的な考え方

1.基本目標―「ともに住み続けたくなるまちをめざして」
 神戸市においては、これまで、障害者施策の対象者、施策メニュー、内容、範囲も充実し、市民や地域社会の理解も高まってきました。今後は、障害のある人それぞれのニーズに応じたきめ細かな施策を展開し、すべての市民がともに暮らし、ずっと住み続けたくなる地域づくりをさらに推進する必要があります。
 このため平成9(1997)年度から13(2001)年度までの「障害者保健福祉計画」においても、「障害者福祉計画」同様、障害のある人もない人も「ともに住み続けたくなるまちをめざして」を障害者保健福祉施策の基本目標とし、一層の充実を図っていきます。
2.基本原則―人権尊重と自立生活の推進
 平成4(1992)年度から平成8(1996)年度までの「障害者福祉計画」の実施期間中の5年間にも、社会の高齢化が進展し、市民個々人の持つ価値観もさらに多様化する一方で、女性の社会進出が一層促進されるなど市民福祉の計画的な展開を図るうえで、社会的な潮流変化は以前に増して強まっています。
 例えば、情報通信分野や医療・保健分野を中心に技術革新は一層進展し、その成果を享受することによって生活が便利になる一方で、それに応じた新しい福祉サービスの提供の必然性も出てきています。また、世帯の高齢化は、家庭での介護力を低下させ、それに応じた在宅や施設でのサービスが必要となる一方で、価値観の変化や女性の社会進出の進展は、それに代わる新しい担い手を創出していかなければなりません。
 また、平成7(1995)年1月の阪神・淡路大震災により甚大な被害を受けた市民生活の分野においても、生活再建支援のための福祉ニーズが現われています。このために、「市民福祉復興プラン」(平成7(1995)年7月)を策定し、それまでの計画を前倒しして事業を行い、市民生活の再建を促すように図ってきました。
 しかしながら、「障害者福祉計画」で示された基本原則である「人権尊重と自立生活の推進」は、「ともに住み続けたくなるまち」の実現をめざしていくうえでは、最も基本的な考え方となるものであるので、「障害者保健福祉計画」においてもこの考え方を踏襲し、こうした新しい変化にも対応しながら計画の策定を行うこととしました。
 また、この「人権尊重と自立生活の推進」は、今後の障害者施策の重点を「施設介護・入院」から「自立生活」の支援、「在宅福祉」の充実へと移しつつ、障害のある人が自らの生き方を選択することによって自立と社会参加を進めていくことをねらいとしています。ここでは、1人権尊重 2自立生活の推進 3主体的活動の推進といった価値観が含まれていますが、これらが地域での保健福祉の充実をめざすうえで最も基本的な視点となります。
1)人権尊重
 障害のある人の人権や本人の意思を尊重することは、障害者保健福祉を進めていくうえでの基本です。
 ここには、障害のあるなしに関わらず、一人ひとりの人間はたった一度の人生を送っている尊い存在なのだという認識が込められています。このために、様々な取り組みが行われています。
 平成5(1993)年12月に制定された「障害者基本法」では、障害者施策に関する基本理念として「すべての障害者は、個人の尊敬が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する」そして、「社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられる」ものとしています。
 このため、平成7(1995)年12月に策定された「障害者プラン」では、従来の福祉施策に加えて、教育、防災、運輸、文化・レクリエーションといったあらゆる分野での障害のある人の参加の促進、これが進むことについて予想されるトラブルに対する権利擁護のための施策の展開を盛り込んでいます。
 一方、マスメディアにおいても、点字による刊行物の発行、手話や文字情報を加えたテレビ放送が行われ、情報提供においても障害のある人への配慮・工夫を行っています。これによって、世界各国の出来事や様々な価値観・考え方に接することができ、障害のある人の新たな参加意欲を引き出すことにもつながります。
2)自立生活の推進
 自立とは、障害のある人が自分で考えて決定し、その決定に基づいて行動し、その行動の結果に責任を持つということであり、これができる状況をつくり出していくことが必要です。
 そのため、障害のある人が日常使いやすいように工夫されたスプーンやブラシ、補聴器といった生活用具の提供、障害のある人の利用を考慮した設計がなされている住宅なども地域での生活を支えます。道路・歩道、建築物や交通機関、駅舎など、目的地までの移動の利便性を確保するための点字ブロック(ストップライン)、エレベーター、スロープ、わかりやすい表示等の整備によって自由に移動できる空間が広がります。先の、様々な形での情報提供もこうした自立生活を支援します。
 平成6(1994)年6月に「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」(ハートビル法)が制定され、誰もが利用できる建築物の整備を促進していますが、神戸市でも平成7(1995)年12月に「神戸市民の福祉をまもる条例に規定する都市施設の整備に関する規則」を改正・施行し、新たに点字ブロックの敷設や一定規模以上の建物へのエレベーターの設置等の規定を盛り込みました。
 さらに、平成8(1996)年8月には「人にやさしい福祉と安心のまちづくり指針」を策定し、今後のまちづくりに誰もが安全で快適な生活環境づくりを目指すうえでの方向性を示しました。
 このように、自立した生活のために、街づくりや住宅づくりなど生活環境の整備をさらに促進することは、今後も重要な課題です。
 その一方で、障害のある人の自立生活を支援し、促進する地域社会の育成や企業意識の啓発、働く場の確保・拡大、教育を受ける権利の保障、住まいの確保・提供など制度面・意識面の改革・整備も障害のある人の自立の推進には不可欠です。これらは、あらゆる機会を利用して行われなければなりません。
3)主体的活動の推進
 障害のある人が自立生活を築いて社会参加を果たしていくためには、自らが考え、行動し、責任を持つという主体的な活動を進めていく姿勢とその環境づくりが不可欠です。
 そのためには、自らの意思で住み、働き、憩う場を求めていくことと同時に、誰もがそれを当然として受け入れていくことが必要です。
 障害のある人が自立し、社会のあらゆる分野の活動に参加する際の主体的な活動に、行政や市民、地域社会がどのように応えていくかは1つの課題です。そのため、地域でのふれあい・交流、行事などの機会を利用して、さらに啓発を進めていく必要がありますが、地域や近隣住区の中で互いに顔もよく知らなかったり、会えばあいさつする程度の浅い近所づきあいが障害者世帯には多いという状況は、改善を図っていくべき事柄です。
 また、「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、法定雇用率の設定・遵守とそのための助成策を行うことが定められていますが、必ずしも企業等への一般就労は多くなく、障害のある人の自立を促すため、一層の推進を図っていく必要があります。
 こうしたことによって、障害のある人が市民生活への参加を自らの主体的な立場で進め、それが次第に社会参加と自立につながっていくことになります。そしてこれに対して、それぞれの立場で必要な支援を行うことが、行政、地域社会、企業に求められています。
3.施策の基本的方向
 以上の基本原則「人権尊重と自立生活の推進」に基づいて展開する施策の基本的方向は、次のとおりです。これは、「障害者福祉計画」の基本的方向を「障害者保健福祉計画」においても引き継ぐものです。また、阪神・淡路大震災からの生活再建への支援と緊急時への対応といった新たな点も踏まえていかなければなりません。
1)地域保健福祉の充実及び重度障害者対策の充実
 ノーマライゼーション理念の実現をめざして、すべての市民が共に暮らす地域づくりを重点に、地域福祉を推進し、障害のある人の自立のための基盤づくりを図ります。
 そのため、在宅の障害のある人が、住み慣れた地域で家族などとともに充実した社会生活を送れるよう、ホームヘルパー、ガイドヘルパー、デイサービス、ショートステイなどをはじめとした在宅・地域サービス、外出支援などの施策をニーズに応じてきめ細かく実施していきます。
 また、こうした在宅・地域での支援の拡充を図るとともに入所型・通所型など必要な施設の整備も行い、「多様な施策の展開」「地域バランスのとれた施設配置」の実現をめざす一方で、特にグループホームや援護寮などの地域での生活拠点の整備も図っていきます。
 精神障害者については、病院から社会復帰施設へ、さらに地域社会へという流れの中で、自立と社会三加の促進を図っていきます。
 また今後は、障害の重度化・重複化が進んでいる傾向が見られる中で、「訪問サービスの充実」により、特に重度の障害がある人への対応を重点的に行っていきます。
(1) 多様な施策の展開
 障害のある人といっても一人ひとり異なる障害を持ち、それぞれの人生観・価値観、生活の基盤となる職場・家族の状況等その置かれた生活・社会環境は多様です。このため、一人ひとりのニーズに応じた施策や地域にあった施策を進めていく必要があります。
 そのため、多様な施策を用意し、かつ障害のある人がその中から選択できるようにする必要があります。
 例えば、障害のある人の外出を支援するために行っている福祉乗車証はバスや市営地下鉄の利用を前提としていますが、こうした形での外出が困難な方に対しては、タクシーの利用助成を選べるようにしています。
 また、ホームヘルプサービスに加えて、全身性障害者介護人派遣事業を実施するなど多様な介護ニーズへの対応を行っています。
 「障害者保健福祉計画」の中においても、施策を展開する中で、多様な選択ができるような工夫を図っていきます。
(2) 地域バランスのとれた施設配置
 障害のある人の多様なニーズに対応するため、必要に応じて通所・入所の施設を整備していますが、在宅での生活を支援するそれぞれの施設は、障害のある人が住む地域に配置することが必要です。
 「障害者保健福祉計画」は、それぞれの施策の機能・内容に応じた整備圏を設定して施設を配置していきます。
 その際の基本的な圏域(エリア)の数は、1、3、9とします。
 また、それ以外の通所施設、入所施設についてもその利便性、施設の機能を考慮して、立地を図っていきます。
全市対象 (例)聴覚障害者情報提供施設心身障害児総合通園センター
東部(東灘・灘・中央)
中部(兵庫・北・長田)
西部(須磨・垂水・西)
(例)在宅障害者福祉センター
各区 (例)デイサービス施設・小規模作業所
(3) 訪問サービスの充実
 重度の障害のある人に対するホームヘルプサービスや全身性障害者介護人派遣事業、在宅重度身体障害者訪問診査といった対人訪問サービスの充実は、特に望まれています。このため、ヘルパーの養成に力を注ぐとともに、サービスの提供に際しては、利用時間や利用目的などに弾力的な配慮を工夫していきます。また、障害の早期発見のための保健婦の家庭訪問や精神保健の推進のための訪問も今後充実を図っていきます。
2)介護者の高齢化等に伴う対策の強化
 疾病、事故等により、中高年齢になってから身体や精神に障害が発生する例も少なくありません。さらに身体障害者の世帯では、本人や介護者の高齢化が進んでおり、また知的障害者のいる世帯でも、母親など介護を担っている人が次第に高齢化してきています。
 その一方で、家庭での介護の中心的な役割を果してきた女性が仕事を持つことも多くなり、いわゆる社会進出が進んできています。
 このため、こうした介護の代替機能を果たすものとして、ホームヘルプサービスやショートステイ事業、デイサービス事業などの在宅サービスを展開するほか、入所型の施設(身体障害者療護施設、精神薄弱者入所更生施設)の整備も進めていきます。
3)生涯を通じたケア体制の整備
 障害のある人も、生まれてから一生を終えるまでの間に、区保健部などでの検査、相談、施設等への通園・登校、就職といった様々な機会があります。それぞれのライフステージにおいて、多様なサービスを行う体制を整備することが必要で、それは障害者保健福祉の基本です。
 「障害者保健福祉計画」においても、こうした基本的方向を踏まえていきますが、そこでは保健福祉の領域だけではなく、医療、労働、教育、文化・レクリエーションといった分野が互いに連携することによって施策を進めていきます。
 具体的には、1早期発見・早期療育、リハビリテーションの実施、二次障害の防止といった点で、福祉と保健・医療の連携 2障害のある人の一般就労を促進するための福祉と労働の連携 3障害児教育・福祉教育を充実させ、誰もが相互に理解しあうための福祉と教育の連携がこれにあたります。
4)震災からの生活の再建の支援と緊急時の対策
 阪神・淡路大震災では、障害のある人がいる世帯では、本人もしくは家族等の生命・身体・財産に大きな被害を受け、また家庭や地域での介護機能が低下・分散したり、職場が失われたりしました。さらに、震災によるPTSD(心的外傷後ストレス障害)などの心のケアが問題化しました。
 このため、「市民福祉復興プラン」(平成7(1995)~9(1997)年度)では生活の再建のため、震災復興住宅の提供、ホームヘルプサービスや配食サービスといった在宅サービスの充実、企業への一般就労の促進などに取り組んでいます。
 「障害者保健福祉計画」においても、こうした取り組みを続けていくほか、学校などの避難所となる施設でのスロープや車いす対応型トイレ等の設置、要援護者のための2次避難所の確保、視覚や聴覚に障害のある人への的確な情報提供、障害のある人の安否確認など震災に対応した施設や体制の整備も行っていきます。
 また、精神障害者の服薬中断の防止やPTSD(心的外傷後ストレス障害)等の震災に対応した心のケア対策を充実していきます。

第2部 (各論)
障害者保健福祉の推進

第1章 啓発

 神戸市では、昭和52(1977)年に「神戸市民の福祉をまもる条例」を制定し、「福祉都市づくり」に果たすべき市、市民及び事業者それぞれの役割を明らかにするとともに、この条例の理念に基づいた啓発活動を行ってきました。
 昭和56(1981)年の国際障害者年以来、国際的にも、障害のある人に対する偏見と差別意識をなくし、障害のある人が社会の一員としてさまざまな分野で活躍できるよう、啓発活動がさかんに行われています。
 特に、平成5(1993)年12月に制定された「障害者基本法」では、すべての障害のある人は個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇の保障と社会参加の機会が与えられるものとしています。そして、12月9日を「障害者の日」と法定し、この日を含む1週間を「障害者週間」として、この間に障害のある人に対する社会全般の理解を深め、広める取り組みが全国的に行われています。

1.基本目標

(市民啓発)
 ノーマライゼーション理念の実現をめざして、キャンペーンの実施やイベントの開催などを通じて幅広く市民啓発を進めていきます。
 障害のある人に対する誤解や偏見をなくし、自立と社会参加の促進を図るため、講習会等の開催や啓発資料の配布を行います。
 また、地域住民が精神疾患の初期症状や前兆に対応し、精神的健康の保持増進ができるように、心の健康づくりに関する知識の普及啓発を行います。
(学校教育)
 将来を担う子どもたちに福祉の心が育まれるよう、学校教育の場をにおいて意識の啓発やそうした機会の提供を行っていきます。

2.施策体系

啓発
市民啓発
  • ふれあいのまちKOBE・愛の輪運動
  • 心の輪を広げる体験作文・障害者の日のポスターの募集
  • ふれあい体験学習
  • 障害者福祉のあらまし・新聞広告記事による啓発
  • 市民交流囲碁大会
  • ふれあいロードレース
  • 施設行事への参加促進等
  • 講習会等の開催
  • 障害者雇用促進記事の掲載・キャンペーンの実施
学校教育
  • 福祉協力校
  • ワークキャンプ
  • 学校間交流等

3.施策展開

1)市民啓発
(1) 現状と課題
 啓発としては、「心の輪を広げる体験作文」「障害者の日のポスター」を募集し、優秀作品を表彰するとともに、冊子にまとめ広く配布したりしています。また、車いす乗車体験や障害者福祉施設でのふれあい体験を行うしあわせの村での「ふれあい体験学習」は、障害のある人に対する理解を深める機会のひとつとなっています。
 一方、「市民交流囲碁大会」「ふれあいロードレース」等の行事は、障害のある人たちとない人たちの交流の場となり、相互の立場を理解しあう機会を提供しています。
 そのほか、「障害者福祉のあらまし」を毎年発行し、障害者施策を広く知ってもらったり、 12月9日の「障害者の日」を中心に新聞広告記事を出して、障害のある人に対する理解を促しています。
 また、精神障害者に対する理解を求めるため、接し方やリハビリテーションの方法について一般市民を対象にした講習会を実施する一方で、心の健康づくりに関する知識の普及啓発を行っています。特定疾患についても、講演会を開催し、病気への理解を深めるなど啓発に努めています。
(2) 施策目標
 「ふれあいのまちKOBE・愛の輪運動」をはじめ、障害者福祉施設の地域開放、運動会・バザー等の施設行事への市民参加を進め、ボランティア活動や地域での交流の機会を増やしていく一方で、障害のある人に対して気軽に声をかけ、必要なら手をさしのべるような風土を醸成することで、ノーマライゼーションの理念の定着に努めます。このため、先述の文化・スポーツなどの交流行事や新聞等での啓発、作文・ポスターの募集を通じて、障害のある人に対する理解を深めるための啓発事業を推し進めるとともに、福祉教育を学校・地域社会・家庭・職場等、市民生活のあらゆる場面において幅広く展開していきます。
 また、障害者施策はきめ細かく多岐にわたって制度化されているにもかかわらず、その施策を知らないために活用できないという場合もあります。今後は、高度情報化社会の到来を受け、一層利便性の高い情報通信手段があらわれてくることも予測され、利用できる手段についてはその導入を研究していきます。
 一方、企業に対しては、障害者就労推進センターが拠点となって、啓発記事の掲載や雇用促進キャンペーン等によって障害のある人の働く意欲とその能力についての理解を求め、働く場の提供とその拡大を図るよう働きかけていきます。
2)学校教育
(1) 現状と課題
 昭和55(1980)年度から、市内の小・中・高等学校を順次「福祉協力校」に指定し、学校教育の場において福祉に対する認識と理解を深め、子どもたちに福祉の心を育むとともに、ボランティア活動などの実践に結びつけてきました。
 また、中・高校生を対象に、社会福祉施設等で福祉体験をする「ワークキャンプ」を行っています。
 一方、盲・養護学校や障害児学級の子どもたちと通常の学級の子どもたちがふれあう交流教育は、互いに理解を深めあい、自然な助けあいが生まれるなど、子どもたちの生活に大きな影響を与えてきました。今後もこうした機会の提供は必要です。
(2) 施策目標
 将来を担う子どもたちに、障害のある人について理解する心が育まれるよう、福祉協力校事業の充実を図るなど、学校教育の場を中心に福祉活動が体験できる条件整備を図っていきます。
 また、今後も学校行事等を通じて、盲・養護学校と近隣の学校、住んでいる地域の学校、障害児学級と通常の学級の交流機会の拡大に努めます。

第2章 相談

 障害のある人が地域で円滑に生活できるよう、必要に応じて相談できる窓口が必要です。誰もが気軽に相談できると同時に、適確な情報が得られる相談体制とその手段を整備します。

1.基本目標

(相談)
 市民が身近なところで相談できるよう、相談体制・制度を充実します。
 また、相談からサービスの提供まで総合的に一貫して支援ができる総合的な保健福祉サービスの提供について検討を進めます。
(情報提供)
 必要な情報を適切に提供していくため、新しい情報通信機器の活用も含めて体制を検討していきます。
《手帳制度》
 障害者基本法では、障害者施策の総合的・計画的な推進等を唱え、ここでは「障害者とは、身体障害、精神薄弱又は精神障害があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者」と定義されています。
 身体障害者福祉法(昭和24(1949)年12月26日)、厚生省事務次官通知「療育手帳制度について」(昭和48(1973)年9月27日)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(平成7(1995)年5月19日)において手帳制度が定められ、具体的な福祉施策の対象者を認定しています。こうした手帳を取得することによって、福祉施策・サービスが提供されています。
  身体障害者……身体障害者手帳
  精神薄弱者……療育手帳
  精神障害者……精神障害者保健福祉手帳
 尚、特定疾患患者に対しては手帳制度はないものの、障害者基本法の法律案に対する参議院厚生委員会の附帯決議(平成5(1993)年11月16日)において、「この法律の障害者の範囲に含まれるものであり、これらの者に対する施策をきめ細かく推進するよう努めること」とされています。

2.施策体系

相談
窓口
  • 障害者更生相談所(心身障害福祉センター)
  • 児童相談所
  • 区福祉部・区保健部
  • 難病相談室
  • 在宅障害者福祉センター
  • 心身障害児総合通園センター
  • 地域生活支援事業(市町村障害者生活支援事業、★精神障害者地域生活支援事業)の実施
  • ★身体障害者等に対する相談体制の充実
  • 特定疾患患者への相談体制の充実等
相談員等
  • 身体障害者福祉相談員
  • 精神薄弱者相談員
  • 民生委員・児童委員
  • 精神保健福祉相談員
  • ピアカウンセラー
  • 保健婦
  • ケースワーカー
情報提供
  • 新しい情報通信手段の活用
  • 福祉機器総合ホール等の運営
  • 点字図書館の機能の充実
  • コミュニケーション確保事業(手話・要約筆記奉仕員)
  • 福祉電話の貸与(ファックスを含む)
  • ふれあいファックス・街角ファックスの設置促進
  • 手話・字幕入りテレビ番組の制作
  • 聴覚障害者情報提供施設
★印は今後新しく実施する施策です。

3.施策展開

1)相談
(1) 現状と課題
 障害者施策の充実に伴って、問い合わすべき窓口は増えましたが、利用者にとって必ずしもわかりやすいものになっていません。そのため、どのような内容の相談にも応じられるように各窓口が連携して、適切な情報を提供できるような体制づくりが必要です。また、身体障害者福祉相談員、精神薄弱者相談員、民生委員・児童委員などが身近な場所で気軽に相談に応じ、窓口と連携して適切なアドバイスを行っていく必要もあります。
 特定疾患患者については保健婦等が相談に応じるほか、患者会を支援し、難病相談室などで患者会会員や専門医による相談を行っています。
 さらに、視覚や聴覚に障害のある人には、福祉に関する情報だけではなく、一般の情報についても点字、カセットテープ、字幕入りビデオテープ、手話、コンピューター等の手段を使って伝える配慮が必要です。
(2) 施策目標
(ア) 相談体制の整備
 利用者にとって最も身近な相談窓口である区福祉部、区保健部、児童相談所、障害者更生相談所ではケースワーカーや精神保健福祉相談員が相談に応じていますが、よりきめ細やかな相談ができるよう体制・制度を充実します。
 また、在宅障害者福祉センターでは障害のある人が自らの体験に基づいて、同じ仲間である他の障害のある人の相談に応じ問題の解決を図っていく「ピアカウンセラー」の中部地域、西部地域への配置をはじめ、在宅福祉サービスの利用支援、地域での円滑な生活を図るための支援、介護相談、情報の提供等を総合的に行う「市町村障害者生活支援事業」の導入・充実を図ります。これにあわせて、より身近な立場で相談ができるよう身体障害者福祉相談員や精神薄弱者相談員、民生委員・児童委員の役割を充実していきます。
 また、精神障害者についても「精神障害者地域生活支援事業」を導入し、地域での日常生活における相談体制を整備します。
 一方、平成11(1999)年度開設をめざしている「心身障害児総合通園センター」では、相談・検査部門を設置し、医療面からの障害の早期発見とその早期療育のための相談・診療等を行います。
 さらに、援助を必要とする障害のある人やその家族が、必要な保健・福祉サービスを気軽にかつ効果的に利用できるよう、相談からサービスの提供まで総合的に一貫した支援を行う窓口機能の充実を図ります。特に、介護を要する40歳以上の身体障害者については、早い時期に、高齢者とあわせた保健福祉の総合相談が受けられる体制づくりについて検討していきます。
 特定疾患患者については、専門医等による相談体制の充実や疾病別の療養方法等を記載した冊子の作成・配布、患者・家族等の学習会・交流会等の実施について患者団体に助成するなど患者の療養生活を支援していきます。
平成8年度末 平成9~13年度
ピアカウンセラーの配置 東部地域1か所 中部地域1か所
西部地域1か所
市町村障害者生活支援事業
(心身障害者)
1か所 2か所増
精神障害者地域生活支援事業 - 2か所増
(イ) 情報提供
 電話やファックスに加えて、近年ではパソコンや文字放送テレビといった情報通信機器を使うことによって、欲しい情報が地球的な規模ですばやく手に入れられるようになってきました。このような新しい技術を利用し、より良い情報の提供の機会の確保に努めていきます。
  1.  障害のある人が必要としている行政サービス以外の情報収集に努め、幅広い情報を提供できるようなシステムを検討します。
  2.  在宅の障害のある人の自立した生活を支援する福祉機器の展示や情報提供を行う「福祉機器総合ホール」等の運営を行います。
  3.  視覚に障害のある人への情報提供については、点字図書館において点字図書および録音図書を製作・貸出するとともに、各種の情報提供に努めています。今後とも、ボランティアの養成、ワープロや製版機の共同利用、視覚に障害のある人の訓練など、ニーズに応じたサービスを実施し、視覚に障害のある人の情報センターとしての役割を果たせるよう機能の強化を図ります。
     また、蔵書の効果的な貸出とその充実を図るため、パソコンのオンライン化によってその検索、打出しを行う「点訳広場」の利便性の向上を図ります。
  4.  聴覚に障害のある人に対しては、手話奉仕員・要約筆記奉仕員の派遣、手話奉仕員の区窓口配置、ファックス(福祉電話)の給付・貸与等を行うとともに、区福祉部等の公的機関のファックスを開放し(ふれあいファックス)、さらに民間事業者の協力を得て市街地に利用可能なファックスの設置(街角ファックス)を進めるなど、コミュニケーション手段の確保を図っています。
     今後も・神戸市の提供するテレビ番組には、音声に加え手話や字幕を入れて、情報提供を行います。
     そのほか、聴覚に障害のある人の情報センターとして聴覚障害者情報提供施設を整備し、字幕入りビデオカセットテープの貸出、手話奉仕員・要約筆記奉仕員の養成など、情報提供に関する活動の拠点づくりの検討を行います。
平成8年度末 平成9~13年度
聴覚障害者情報提供施設 - 1か所
コミュニケーション確保事業 140人 70人増

第3章 保健・医療

 国民皆保険制の下では、障害者・特定疾患患者の医療給付も社会保険によって行われています。障害者・特定疾患患者にとって、保健・医療サービスは二次障害の予防・治療はもちろんのこと、健康の増進や社会復帰のためのリハビリテーションなど多方面にわたって、その役割は重要であるため、必要に応じてこれを補完する給付が行われています。
 また、社会・世帯の高齢化が進む中では、保健・医療の重要性はますます強く認識されており、地域社会の中でこうしたサービスが受けられるよう一層の施策の充実を図ります。
 一方、精神障害者は、地域で様々な福祉サービスを受けながら、同時に、精神医療についてのケアが行われている例が多くなっています。このため、精神障害者は精神疾患患者であるとともに、生活能力に障害を有するものという両面から施策が行われています。
 精神医療は、精神障害者にとって重要なものであり、これに対しては今日では「病院から社会復帰施設へ」、さらに「社会復帰施設から地域社会へ」という流れの中に、自立と社会参加を促進するという理念が取り入れられています。市ではこれに基づいて、誰もが適切な医療を受けるための体制を整備します。

1.基本目標

(保健)
 健康診査の充実を図り、早期発見・早期療育に努めます。
 また、障害者・特定疾患患者が地域社会で健康で快適な生活ができるよう、地域でのリハビリテーション体制の充実を図ります。
(医療)
 障害者・特定疾患患者が地域社会において、医療サービスが受けられる体制づくりを行うとともに、医療にかかる経済的負担の軽減を図るため、医療費助成や特定疾患患者医療費公費負担などを引き続いて実施し、安心して医療を受けられる支援を行います。
 また、精神障害者や特定の精神疾患患者に対して、適切な医療を受けることのできる体制の整備を図っていきます。
(精神医療)
 精神保健診察、搬送、入院措置に至る一貫した医療システムを整備し、より良い精神医療を提供していきます。
 また、精神症状の急変または急性発症に対して、24時間にわたる治療体制を整備するため、兵庫県と連携を図っていきます。

2.施策体系

保健・医療
保健
〔母子保健〕
  • 母子健康手帳
  • 健康診査、保健指導等
  • 歯科保健・感染症対策の推進等
〔成人・老人保健〕
  • 健康診査等
〔訪問検査〕
  • 在宅重度身体障害者訪問診査
〔精神保健〕
  • 精神保健福祉相談・訪問
  • デイケア(区保健部・医療機関)
  • 家族教室
  • 地域支援ネットワーク等
〔地域リハビリテーション体制の確立〕
  • 心身障害福祉センター
  • 地域リハビリテーションセンター
  • 在宅障害者福祉センター、在宅福祉センター
  • 区保健部
  • 医療機関・老人保健施設等
医療
  • 育成医療、更生医療
  • 重度心身障害(児)者医療費助成
  • 精神障害者通院医療費公費負担
  • 特定疾患患者医療費公費負担
  • 小児慢性特定疾患患者医療費公費負担
  • ★身体合併症病床の整備
  • 精神科病院における他科専門医の確保
  • 老人性痴呆疾患センターの設置
  • 痴呆性老人専門病棟(老人性痴呆疾患治療病棟)の整備
  • アルコール症専門病棟の整備促進
  • 「(仮称)口腔保健センター」の整備
精神医療
〔精神保健診察〕
  • 精神保健診察室の確保
  • 精神保健指定医の確保
  • ★指定病院の病床確保
  • 搬送体制の確立
〔精神科救急医療〕
  • 基幹病院の整備促進
  • 応急入院病院の確保
★印は今後新しく実施する施策です。

3.施策展開

1)保健
(1) 現状と課題
 妊娠時から出産・乳幼時期までの一貫した保健対策を実施するため、母子の健康記録として母子健康手帳を交付していますが、障害等を早期に発見し適切な治療をするために、生後4か月、9か月、1歳6か月、3歳の各時期を中心に健康診査を実施しています。特に、新生児期には先天性代謝異常及びクレチン症の血液検査を、また6か月児を対象に、神経芽細胞腫の尿検査を実施し、障害の早期発見に努めています。健康診査の結果、必要のある人には、区保健部において保健指導等を行うとともに、医療機関と協力して、精密検査を実施しています。成人・老人保健事業としては、早期発見・早期治療のための健康診査を実施し、機能訓練・訪問指導等を行っています。
 心身障害福祉センターでは、健康診査、更生相談を行うため、医師等のスタッフを派遣する在宅重度身体障害者訪問診査を行っています。引き続き、この体制・内容を充実させていきます。
 区保健部では、精神科医師又は精神保健福祉相談員による相談及び訪問、デイ・ケア、精神障害者家族教室・痴呆性老人家族教室・酒害者家族教室の開催、普及啓発、地域支援ネットワークづくりを行っています。今後、精神障害者の早期治療の促進、社会復帰、自立と社会参加の促進、地域住民の精神的健康の保持増進を図る必要があります。
 心身障害福祉センターでは、保健医療機関として理学療法、作業療法、言語療法等の専門的な訓練と障害の種類に応じた各種の日常生活訓練を行っています。また、市内の東部・中部・西部(西部は平成10(1998)年度完成)に設けた在宅障害者福祉センターでは、在宅で重度の障害のある人の日常生活訓練を行っています。また、区保健部等の施設では、脳卒中の人を中心とした機能回復訓練を実施しています。そのほか、デイサービスや障害者団体のレクリエーション活動など、リハビリテーション活動に対する助成も行っています。
 また今後は、心身障害者福祉センター、在宅障害者福祉センター、地域リハビリテーションセンター、老人保健施設等においてリハビリテーションをもっと身近に続けていける体制を整える一方で、福祉と保健・医療との連携を深めていくことにより、リハビリテーションの効果を一層高めていくことが必要です。
(2) 施策目標
(ア) ライフステージ別保健対策の推進
 乳幼児から高齢者まで、ライフステージや地域の特性に応じて、一貫した保健対策を実施します。
1 母子保健
 母子保健では、疾病や障害の早期発見や乳幼児の健全な発達・発育を目的として、乳幼児健診、相談体制を充実します。また、区保健部、医療機関、療育機関の連携をさらに深めて、健康診査の結果が早期療育に結びつくよう努めていきます。
 また、歯科保健対策の充実や感染症対策の推進などに努めます。
2 成人・老人保健(健康診査の充実)
 成人・老人保健では、現在行っている40歳総合健診等によって、経年受診への動機づけを行うとともに、市民の健診受診の利便性を高めるため、複数の健診を同時に受診できる体制の整備を図ります。
 また、健康診査と健康教育を一体的に行うことにより、生活習慣の改善に結びつけるよう事業の充実を図ります。
(イ) 精神保健
1 精神保健福祉相談、訪問
 精神科医師、精神保健福祉相談員などにより、心の健康相談から社会復帰相談、アルコール等の相談などを実施し、この相談結果にもとづき、関係機関への紹介、医学的指導やケースワーク、訪問指導を行います。
2 デイ・ケア
 精神障害者の社会復帰や地域における自立と社会参加の促進を図るため、作業指導、レクリエーション活動、創作活動、生活指導などの訓練指導を行う保健所デイケアを引き続き実施します。
 また、医療機関で精神科デイ・ケアを推進することにより、病状にあったきめ細かいケアが可能になり、服薬の中断等による症状の悪化を防止できることからも、精神科デイ・ケア施設の整備を促進させるよう誘導策を図ります。
3 家族教室の開催
 精神病、アルコール依存症、痴呆性老人などにおいて、本人及び家族に対する教室を開催し、疾患についての正しい知識や保健福祉施策の利用などについて学習する機会を設けます。
4 地域支援ネットワーク等
 精神障害者の地域生活を支援するため、医療機関、家族会、社会復帰施設、職業安定所など、保健・医療・福祉・労働などの関係者による連絡会議を引き続き定期的に開催します。
 また、地域精神保健福祉活動の拠点として、既存の精神医療機関において対応に苦慮する精神疾患や、社会変化に伴って新しく出現する問題についても適切に対応できるセンター機能の整備を検討します。
(ウ) 地域リハビリテーション体制の確立
 専門的な治療とともに、リハビリテーションは、生活の拠点である家庭・地域で行われることも重要です。そのため、地域社会で生活しながらリハビリテーションが受けられるよう、地域でのリハビリテーション体制の整備を図ります。
 具体的には、心身障害福祉センターや高齢者総合ケアセンター内の地域リハビリテーションセンター等を核として、東部・中部・西部(西部は平成10(1998)年度完成)の在宅障害者福祉センターや在宅福祉センター、区保健部を含めた総合的な体制の整備を図ります。また、医療機関や老人保健施設等との連携を確立し、各施設等で実施されているリハビリテーションをより効果的に提供できるよう取り組みます。
平成8年度末 平成9~13年度
地域リハビリテーションセンター 1か所 4か所増
2)医 療
(1) 現状と課題
 平成8(1996)年2月に神戸市市民福祉調査委員会が行った「心身障害者生活実態調査」によると、知的障害者の場合、主な外出目的が「病院などへ治療のため」であるとした者は 9.8%でしたが、身体障害者では50.3%となっていました。また、この調査の中で充実すべき福祉施策を尋ねたところ、「医療体制の充実」「医療費の軽減」が身体障害者ではそれぞれ 25.8%、23.6%、知的障害者では16.2%、16.2%となっており、関心の高さが伺えます。
 特に身体障害者の場合は、先の外出目的が「病院などへ治療のため」と答えた者のうち、 28.6%が「ほとんど毎日」、41.7%が「週に2回から3回程度」外出しており、また知的障害者の場合は、先の「医療体制の充実」「医療費の軽減」に対して、10才未満の若年層や50 才以上の高齢者からの希望が高くなっています。
 一方、精神科の治療は、病院から地域でという方向へ移ってきていますが、精神病院に入院している患者の平均在院日数は他の疾患に比べると長期間にわたり、そのため、他の身体疾患を併発する率が高くなっています。しかし、精神病院の多くが単科の病院であるため十分な対応ができず、特に身体症状が重症の場合には、他科の病院への転院も必要となります。
 また、老年期は精神障害が高い率で発生する時期でもあり、痴呆疾患、うつ病、妄想、神経症などが発するといわれています。現に、脳血管性痴呆や老年痴呆などの老人性痴呆が増加しており、その家族の2/3が在宅で介護しています。老人性痴呆をかかえる家族は、問題行動が激しく介護が大変な時期の施設入所・病院への入院を希望し、症状が落ち着けば在宅で介護される方が多く、このため、痴呆の進行に応じた適切な対応が求められます。
 さらに、アルコール症は長年の飲酒の結果、飲酒に対するコントロールが欠如する病気で、まず、本人にアルコール症であることを認識させ、断酒を継続する決意をさせることが治療への第一歩となります。そのために、専門病棟において酒害教育等の専門プログラムを導入していく必要があります。
(2) 施策目標
 障害のある人に対する医療体制・サービスの充実のためには、医学的側面に加え、地域社会の中で医療サービスが身近に受けられるように、障害のある人の日常生活にも配慮した体制の充実が大切です。
(ア) 地域医療体制の整備
 障害のある人が地域社会において安心して生活できるよう、中央市民病院等が核となり、地域の医療機関とその役割を分担し
ながら医療サービス体制の充実を図ります。
(イ) 医療費公費負担等
 育成医療・更生医療により、指定医療機関において、身体の障害をなくしたり、軽くするための医療を行っていきます。また、医療費の負担を軽減するため、重度心身障害(児)者や精神障害者、特定疾患患者、小児慢性特定疾患患者を対象に、医療費の公費負担や保険診療の自己負担分の助成を続けます。
(ウ) 障害者歯科診療
 障害のある人に対する歯科保健医療サービスの充実を図るため、「(仮称)口腔保健センター」を整備し心身障害者歯科診療事業を拡充するとともに、地域の開業医の協力を得て、障害者歯科治療体制の確立をめざしていきます。
平成8年度末 平成9~13年度
(仮称)口腔保健センター 心身障害者歯科診療所 (仮称)口腔保健センターの整備
(エ) 身体合併症に対する医療
1 身体合併症病床の整備
 精神病院に入院加療中の患者が身体疾患を併発した場合の医療体制を整備するため、西市民病院に身体合併症病床を4床設置します。
2 精神科病院における他科専門医の確保
 精神病院における入院期間、病気の特殊性等を考慮し、内科・歯科・皮膚科等の医師や設備の配置などを行い、身体症状を有する精神障害者に適切な医療を提供できる医療体系を整備するよう指導していきます。
(オ) 特定の精神疾患に対する医療
1 老人性痴呆疾患センターの設置
 老人性痴呆を的確に診断し、治療効果のある痴呆は治療継続し、また在宅での介護を希望する家族に対しては、定期的に診断し、痴呆の進行に応じた介護方法等の適切な指導を行います。また、医学的見解に基づき、保健、医療、福祉の総合的な連携を図っていきます。
 そのために、痴呆の早期発見、鑑別診断する老人性痴呆疾患センターを西市民病院に設置します。
2 痴呆性老人専門病棟(老人性痴呆疾患治療病棟)の整備
 患者の精神症状、問題行動が特に著しく、家庭での介護が困難な場合や特別養護老人ホーム、老人保健施設等で処遇が困難な場合に対して、医療機関で問題行動の消退のための精神科医療と手厚いケアを短期集中的に提供する痴呆性老人専門病棟(老人性痴呆疾患治療病棟、200床)の整備誘導を図ります。
3 アルコール症専門病棟の整備
 精神病院において、アルコール症専門病棟の整備が促進されるように整備誘導に努めます。
3)精神医療
(1) 現状と課題
 精神保健診察は、精神障害により自身を傷つけるか他人に害を及ぼすおそれがある場合に、精神病院への入院の要否を判定するために行われるものです。
 精神障害者の人権を守るということからも、精神保健診察が迅速かつ適正に行われる体制の確立が必要です。
 一方、精神科救急医療の目的は、精神症状の急性発症に対して迅速にかつ適切な危機介入を行うことです。迅速かつ適切な治療が、精神症状の治療経過に好影響を与え、早期の社会復帰に結び付ける結果となります。
 兵庫県の精神科救急医療体制は、兵庫県内を3ブロックに分けて、精神病院の輪番制で実施しています。また、神戸市内発生分については、休日の昼間は神戸・阪神ブロックとして、 18病院の輪番制で対応しています。夜間は、播磨ブロックを加えた27病院の輪番制で対応しています。
 しかし、現在は夜間の救急医療体制が広域で輪番制をとっているため、遠隔の病院が当番の時には市民の利用が困難な場合もあり、また日によって当番の病院が変わるため、わかりにくいといった問題があります。
 また・早期の入院医療が必要であると認められる精神障害者が、意識障害、昏迷状態等により本人の身元が判明しない場合や家族等との連絡がつかない場合でも、円滑に医療に結びつけるための応急入院制度があります。神戸市では神戸大学医学部付属病院を平成8(1996) 年6月に応急入院病院として指定していますが、応急入院をより円滑に運営するためには応急入院の指定病院を増やしていく必要があります。
(2) 施策目標
1 精神保健診察室の確保
 人権に配慮しながら適正な精神保健診察を実施するため、診察室の確保を検討します。
2 精神保健指定医の確保
 精神保健診察がいつでも行えるようなシステムの確立を検討していきます。また、精神保健指定医を予め輪番制で当番を決めておくシステムの確立を検討していきます。
3 指定病院の病床確保
 精神保健診察の結果、入院措置が決定した場合の受入先を予め確保しておくため、指定病院の病床確保に努めます。
4 搬送体制の確立
 精神保健診察における通報から診察、入院措置に至る一連の行為について、行政で一貫した搬送システムの確立を検討し、精神障害者の人権保護と医療の保障に努めます。
5 基幹病院の整備促進
 誰もが安心していつでも受診できるよう、平日の夜間及び休日等の夜間を含む24時間にわたる専門的な初期相談や危機介入、急性期の治療を行える施設の充実が必要です。その拠点としての基幹病院の整備を兵庫県に働きかけていきます。
6 応急入院の確保
 応急入院病院の整備に関しては、神戸大学医学部附属病院に1床の応急入院ベッドを確保していますが、さらに制度の充実のため、応急入院病院の指定に努力していきます。

第4章 早期療育

 障害のある児童の早期発見・早期療育を実現するためには、保健・医療、福祉、教育の連携が重要です。
 心身障害福祉センター、児童相談所、障害児施設、学校、医療機関、区保健部などの連携をさらに緊密にする一方で、総合的な相談体制、早期療育体制をつくっていきます。

1.基本目標

(相談・訓練)
 相談体制を整備・充実し、児童一人ひとりに応じた療育が各機関の連携の中で一貫して提供できるよう、サービスのコーディネート機能を導入していきます。
(障害児施設等)
 心身障害児総合通園センター方式を導入し、施設での医療的ケアの充実を図る一方で、障害の重度化・重複化した児童の早期療育に対応していきます。
(統合保育)
 保育所、幼稚園での障害のある児童の受け入れを進め、また訓練を行っている機関との連携により、適切な療育の機会を提供できるよう努めます。

2.施策体系

早期療育
相談・訓練
  • 医療機関
  • 心身障害福祉センター
  • 児童相談所
  • 区福祉部、区保健部
  • 心身障害児総合通園センター
障害児施設等
〔通所型〕
  • 精神薄弱児通園施設
  • 肢体不自由児通園施設
  • 難聴幼児通園施設
  • 心身障害児総合通園センター
〔入所型〕
  • 精神薄弱児施設
  • 肢体不自由児施設
  • 虚弱児施設
・盲・養護学校幼稚部
統合保育
  • 保育所
  • 幼稚園

3.施策展開

1)相談・訓練
(1) 現状と課題
 医療機関や区保健部の乳幼児健診での障害の早期発見に取り組む一方で、身体障害児については心身障害福祉センター、知的障害児については児童相談所が窓口となって、療育や指導を行っています。近年は、重複した障害のある児童が増加しており、障害のある児童の総合療育のために、児童相談所、区福祉部等関係機関の連携強化が望まれています。
 また、障害のある児童の早期療育を確保するため、身近な場所で相談できる体制が求められています。
(2) 施策目標
 地域で障害のある児童を支えていくためには、障害のある児童とその家族のニーズを総合的にとらえ、各施設や必要なサービスと結びつけて、必要なときに必要なサービスが提供されるような機能が必要です。そのため、心身障害児総合通園センターに相談・検査部門を創設し、窓口である心身障害福祉センター、児童相談所、区福祉部、区保健部、医療機関、保育所、幼稚園など、関係機関を連携することで早期療育体制を整備するとともに、療育部門では、医療と連携した療育指導を行っていきます。また、障害のある児童に対する相談を区福祉部、区保健部など身近な場所で行えるよう検討します。
2)障害児施設等
(1) 現状と課題
 市内には精神薄弱児(幼児)通園施設3か所、精神薄弱児(高校年齢児)通園施設1か所、肢体不自由児施設1か所、肢体不自由児通園施設2か所、難聴幼児通園施設1か所、精神薄弱児の居住型施設3か所、虚弱児施設1か所、盲・ろう・養護学校幼稚部5校があります。
 障害の重度化・重複化がみられる中で、障害が重複した児童への対応のため、早期療育の重要性が認識されてきており、3歳未満児など年齢の低い児童の通所希望が多くなってきています。現在、精神薄弱児の通園施設はおおむね3歳児以上の子どもを対象に療育を行っていますが、今後は、年齢のより低い児童を対象としていくことを検討していく必要があります。
 そのほか、施設の整備にあたっては、障害のある児童とその家族にとって利用しやすい圏域での立地を図っていくことが必要です。
(2) 施策目標
(ア) 心身障害児総合通園センター方式の導入
 障害の重度化・重複化した児童に適切な療育を提供できるよう、相談・検査部門を持つ「心身障害児総合通園センター」を設置し、早期療育体制の充実を図ります。
 具体的には、丸山福祉地区での精神薄弱児通園施設と肢体不自由児通園施設の再整備にあわせ、障害のある児童を総合的に受け入れます。また、3歳未満児も可能な限り早期から受け入れ、就学前児童を一貫して療育する体制とし、子どもの状況にあった療育を行うよう検討していきます。
 ここでは、医師、理学療法士、言語治療士などのスタッフにより発達相談を中心としたカウンセリングや指導を行います。
(イ) 市内の施設の体系的整備
 基本的には、精神薄弱児通園施設については東部・中部・西部の3つの圏域、肢体不自由児施設については全市を圏域とし、その中で心身障害福祉センターや児童相談所等と連携をとりながら、障害児通園施設の運営の充実を図っていきます。
 また、丸山福祉地区に心身障害児総合通園センターを整備し、全市的な事業の展開を図る工夫を行います。
 また、地域バランスを考慮して、北区に精神薄弱児通園施設の設置を検討します。
平成8年度末 平成9~13年度
心身障害児
総合通園センター 
施設数 - 1か所
定員数 - 100人
精神薄弱児通園施設  施設数 4か所 1か所増
定員数 200人 30人増
3)統合保育
(1) 現状と課題
 保育所では、両親が就労しているなど家庭での養育が難しい障害のある児童を受け入れています。また幼稚園でも、障害のない子どもとふれあうため、統合保育を行っています。地域での生活に密着した保育を行うという観点から、ここでの保育に対しては保護者の期待も大きく、希望は年々増えています。
 従って、子どもにとって適切な訓練や保護者の療育相談を行うために、専門的な各機関との連携を強化していくとともに、受入体制の充実を図っていく必要があります。
(2) 施策目標
 保育所、幼稚園において可能な限り障害のある児童を受け入れていくとともに、市民福祉大学等における専門研修、あるいは心身障害児総合通園センターや児童相談所による指導を通じて施設職員の資質の向上を図ったり、互いに情報交換を行うなど、専門機関との連携を強化し、子どもにとって適切な療育の機会が提供できるよう努めていきます。

第5章 障害児教育

 障害児教育とは、障害のある児童一人ひとりの障害の状態や特性に応じて、専門的知識・技能と愛情をもってきめ細かな指導を行っていく教育です。
 神戸市では、計画的に教育の場とその内容の拡充に取り組んできており、啓発冊子を作成するなど、広く市民の理解を深めるよう努めています。

1.基本目標

(教育の場の整備)
 学校には、スロープ、手すり、車いす対応型トイレなどの設備を整備するとともに、小・中学校へのエレベーターの計画的な設置や障害児教育推進支援事業の充実を図るなど、教育環境の整備を行います。
 また、通級指導教室、訪問教育などの教育体制を充実します。
(教育内容の充実)
 後期の中等教育・軽度障害児教育、その指導方法や地域社会との連携のあり方等を再検討し、その充実を図ります。
(進路の拡充)
 職業教育に重点をおき、作業学習、現場実習等を通して、作業能力と社会性の向上を図ります。
 また関係機関とも連携し、多様な進路の開拓に努めます。
(就学指導)
 保護者の希望を尊重しながら、児童生徒の状況に応じ、指導体制を整備し多様な就学機会を提供するよう配慮します。
(交流機会の拡大)
 交流機会を拡大し、地域社会で共に生きていくことのできる風土づくりに努めます。

2.施策体系

障害児教育
教育の場の整備
  • 盲・養護学校
  • 訪問教育
  • 障害児学級
  • 通級指導教室
  • 幼稚園・小・中・高等学校
  • 大学等
教育内容の充実
  • 教職員研修
  • 教育内容・教育方法の調査・研究
進路の拡充
  • 職場開拓
  • 職業教育
  • 合同作業学習
  • 教育内容の充実
就学指導
  • 神戸市就学指導委員会・校内就学指導委員会
  • 多様性と創造性に富んだ就学機会の提供
交流機会の拡大
  • 学校間交流
  • 学校内交流
  • 学校と地域との交流
※「啓発」参照 

3.施策展開

1)教育の場の整備
(1) 現状と課題
 平成8(1996)年5月現在、市内には、盲学校2校、ろう学校1校、知的障害養護学校4校、肢体不自由養護学校3校があります。
 市立小・中学校には、障害児学級を263学級(小学校 179、中学校 84)設置しています
 (この中には難聴学級や病弱児のための病院内学級(中央市民病院)も含んでいます)。
 また、普段は地域の小・中学校の通常の学級や幼稚園で教育を受けている児童生徒を対象に、必要に応じて養護・訓練を受ける通級指導教室を設置しています(きこえとことばの教室 7校7園、情緒障害通級指導教室 7校5園)。
 そのほか、学校で教育を受けるのが困難な肢体不自由児、病弱児を対象として週2~3回、家庭や病院において訪問教育を実施しています。
 市立の盲・養護学校では、児童生徒の障害の重度化・重複化が進み、小学部で75.9%、中学部で74.3%、高等部で31.6%の重度・重複障害児が在籍しています(数値は、平成8(1996) 年5月学校基本調査による)。
(2) 施策目標
(ア) 盲・養護学校
 より良好な教育環境を整備するため、既設の養護学校の改修等を行います。また、児童生徒の通学負担を軽減するため、養護学校の適正配置を県へ要望していきます。特に、団地開発等により人口が急増した地域への対策として、養護学校の新増設を強く働きかけていきます。
(イ) 幼稚園・小・中・高等学校
 地域の幼稚園、小・中学校への障害のある児童の受け入れ体制の充実を図ります。
 また、障害児学級については、障害に応じた備品、教材を充実していきます。
 さらに、通常の学級に通う障害のある児童も含めて、障害のある児童が学校生活を送りやすいよう、スロープ、トイレ、車いす対応型トイレなど施設面等の改善を図るとともに、小・中学校へのエレベーター設置を進めていきます。
 また、通常の学級に通う肢体不自由の児童生徒に対して、車いす介助等を行う介助ボランティアの派遣(障害児教育推進支援事業)についても充実させていきます。
(ウ) 通級指導教室
 「通級学級に関する調査研究」を進めてきた文部省は、教職員の定数等の改善を行い、平成5(1993)年度から「通級による指導の制度化」を行いました。
 神戸市では、国の法制化以前から言語障害、難聴、情緒障害の各障害に通級制学級を設け、児童・生徒や保護者の要望に応えてきましたが、さらに内容の充実を図っていきます。
(エ) 訪問教育
 訪問教育については、福祉・医療の面も含めたきめ細かな配慮が必要です。指導回数・時間の改善及び熟練した専門教員の確保等に努めていきます。また、平成9(1997)年度からは、高等部の訪問教育についても対応していきます。
(オ) 大学等
 地域の大学等が障害者の利用を考慮した整備を行うよう、各機関に働きかけていきます。
2)教育内容の充実
(1) 現状と課題
 平成8(1996)年7月に第15期中央教育審議会の第一次答申「21世紀を展望した我が国の教育の在り方について」が出されました。ここでは、教育の在り方として「ゆとり」の中で、子どもたち一人ひとりに「生きる力」を育くむことが大切であると述べられています。それを受けて、現在教育課程審議会で教育内容について検討が行われていますが、障害のある児童の実態にあった教育内容、教育方法の研究・実現が求められています。
 またその一方で、軽度障害児や学習障害(Learning Disabilities,LD)児等の教育のあり方も今後の課題となっています。
(2) 施策目標
 障害児教育の内容の充実のためには、
(ア) 職業教育の充実など後期の中等教育の体制及びその内容の拡充
(イ) 一人ひとりに応じた指導方法の工夫改善と教材、設備の充実
(ウ) 広く社会性を養うための交流促進、地域社会との連携強化
などを目標に、障害のある児童のそれぞれの障害の状態に応じた適切な教育内容、教育課程の充実を図ります。また、軽度障害児や学習障害(LD)児の教育のあり方の検討も行います。
 このため、目標の達成に向けて以下の施策を実施します。
  1.  効果的な教科指導、生活指導、養護・訓練等教師の専門性を高めるため教職員への研修
  2.  障害児教育にかかわるさまざまな問題について学校現場とともに実践的な調査研究
  3.  教職員等による教育内容、教育方法の研究
  4.  障害児教育推進委員会での今後の神戸市の障害児教育のあり方を総合的な観点からの検討
3)進路の拡充
(1) 現状と課題
 障害のある児童にとっての、学校卒業後の進路は重要であり、このため職業指導カウンセラーを配置し、教育・福祉ならびに公共職業安定所などの関係機関との連携により職場を開拓しています。職場をさらに開拓すると同時に、効果的な進路指導につながる教育内容の充実が必要です。また、卒業後の学習・訓練のあり方についても生涯学習の一環として考えていく必要があります。
(2) 施策目標
(ア) 社会的自立を促進するため、盲・養護学校高等部では職業教育に重点を置きます。
(イ) 中学校の障害児学級では、各種の合同作業学習を通じて、社会的自立に向けての基礎的な態度、習慣、技能等の確立・習得と大きな集団への適応性の向上、これに伴う人間関係・交流範囲の拡大を図ります。
(ウ) 一般就労や福祉的就労、デイサービス等施策とともに、教育委員会と保健福祉局の連携を強化し、多くの中から進路を選択できるよう、卒業後の進路を視野に入れた教育内容を検討します。
※「就労」「在宅福祉」参照
4)就学指導
(1) 現状と課題
 障害のある児童の適切な就学を指導するため、各学校園に校内就学指導委員会を設ける一方で、全市的な観点からの指導・調査を行うために、神戸市就学指導委員会を設置しています。
 就学の場においては、本人及び保護者の希望、児童生徒の心身の発達及び障害の状況、通学に伴う諸条件等を十分考慮して受け入れについて話し合いを進めています。
(2) 施策目標
 児童生徒の就学については、保護者の希望を尊重しつつも、個々の児童生徒の状況に応じて教育的措置基準を弾力的に運用していくことで、多様性と創造性に富んだ就学機会を提供していきます。
5)交流機会の拡大
(1) 現状と課題
 障害のある児童に対する教育指導は、その本人に特別な配慮を行うことではなく、必要な配慮を行うことによってなされるべきです。これに加えて、いずれは学校を卒業していくことも考え、地域社会の中で生活できるよう支援していくことも不可欠です。
 また、障害のある子どもたちとない子どもたちの交流は、お互いに理解を深め合い、自然な助けあいが生まれるなど、双方の子どもたちの生活観・社会観に大きな影響を与え、互いの成長を促してきました。一方、地域におけるこうしたふれあいも、住みよい社会を形づくることに貢献してきました。今後も交流の機会を拡大していく一方で、障害のある児童が地域社会で共に生きていく風土を醸成するため、市民・企業に対する啓発を展開していく必要があります。
(2) 施策目標
 盲・養護学校と近隣の学校、居住地域の学校、地域の住民との交流を促進する一方で、障害児学級と通常の学級の交流も図っていきます。
 また、夏休み等の長期休暇、放課後、週5日制実施に伴う週末の余暇時間において障害のある児童を支えていくために、様々な形での市民との交流機会を通じて、市民啓発を図っていきます。
※「啓発」参照

第6章 就労の促進

 障害のある人にとって就労は、社会参加と自立を果たしていく際に最も確かな足跡となるものです。このためには、本人の勤労意欲に加え、家族や企業など周囲の理解と協力が欠かせません。特に、企業にはその事業規模に応じて障害のある人を雇用する責任があり、またこれを促すための助成が労働省や県等によって行われています。
 今後も、障害のある人がその能力を十分に発揮し、誰もが共に生き、共に歩み、働く喜びや生きがいを見出していける社会をめざします。

1.基本目標

(一般就労)
 「障害者就労推進センター」が拠点となって、国・県と協力して、働く場の確保とその拡大に努めていくとともに、障害のある人の就労に必要な支援を行います。
(福祉的就労)
  •  一般就労が困難な障害のある人でも就労可能な職種を研究・開拓するとともに、通所授産施設が就労訓練施設としての役割を十分果たせるよう努め、通所者の就労の促進を図ります。また、精神障害者の福祉的就労の場として、精神障害者通所授産施設を整備します。
  •  地域に密着した運営、少人数での作業による弾力的な適応性など小規模作業所の特性を生かしながら、運営内容の向上が図れるよう支援します。
  •  公共施設の管理等の業務の拡大・安定を図る一方で、福祉就労等での指導を通じて一般就労へ結びつくよう努めていきます。
  •  精神薄弱者や精神障害者の社会適応訓練事業・職親委託制度の協力事業所の開拓、訓練生の拡大に努めます。

2.施策体系

就労
一般就労
  • 「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づく
    雇用促進・就労支援(国・県の事業)
  • 重度障害者多数雇用事業所
  • 障害者就労推進センター
福祉的就労
  • 通所授産施設(精神薄弱者通所授産施設、★精神障害者通所授産施設)
  • 小規模作業所(心身障害者小規模作業所、精神障害者小規模作業所)
  • 自立訓練事業
  • 福祉就労
  • 社会適応訓練事業・職親委託制度

★印は今後新しく実施する施策です。

3.施策展開

1)一般就労
(1) 現状と課題
 平成8(1996)年2月に神戸市市民福祉調査委員会が行った「心身障害者生活実態調査」では、20歳から64歳の身体障害者の32.9%、知的障害者の21.7%が自営で、もしくは企業等の事業所で一般就労しています。その一方で、「働きたい(働き続けたい)」「どちらかと言えば、働きたい(働き続けたい)」と思っている人は、それぞれ47.0%、36.1%となっており、就労に対しては高い期待が伺われます。
 現在、一般企業への雇用促進は国・県等の事業であり、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づいて法定雇用率達成の義務付けをする一方で、障害のある人に対する職業訓練や事業主に対する助成、職場定着までの相談・指導など、さまざまな施策が行われています。平成8(1996)年4月に開設した障害者就労推進センターでは、一般就労のための訓練を行う一方で、こうした労働省、県等と連携し、企業等への啓発、障害のある人の働く場の拡大に取り組んでいます。
 しかし、障害のある人の雇用情勢や就労環境には厳しいものがあり、一層の雇用の場の開拓に取り組む必要があります。また企業においては、事業主だけでなく、従業員・労働組合も一体となって障害のある人の雇用とその定着に取り組んでいくことが望まれます。
 また今後、精神障害者の社会復帰のあり方として、就労が進むよう取り組みを検討していく必要があります。
(2) 施策目標
 障害者就労推進センターでは、国・県等といった労働行政・福祉行政・企業等と連携し、障害のある人の一般就労の促進に取り組み、助成制度等の周知徹底を図り、さらに障害のある人の高齢化に伴う職業能力の変化等についても研究を行います。また、障害のある人の就労を支援していく家族・保護者に対して、一般就労に対する理解も求めていきます。今後の障害者雇用対策として、短時間勤務・在宅勤務の形態も積極的に研究していきます。
(ア) 障害者就労推進センターの事業
  1.  企業、障害のある人、その保護者を対象とした雇用・就労に向けた啓発(講習会、キャンペーン)
  2.  企業、障害のある人に対する雇用・就労に関する情報提供・相談(職場開拓・職域開発、事例紹介、就労情報の提供、就労に関する調査研究)
  3.  職場定着及び生活面でのアフターケア(職場訪問、余暇情報の提供)
  4.  企業、障害のある人、労働・福祉行政間のネットワーク構築(実務担当者連絡会や訓練生の家族会の開催)
  5.  企業が求める人材となるための訓練実施
2)福祉的就労
(1) 現状と課題
 福祉就労の充実により、障害のある人に就労の場を提供してきたほか、授産施設の建設や小規模作業所への開設費や運営費の助成、自立訓練事業など働く場の確保と訓練にも力を入れてきました。
 しかし、授産施設では重度化や高齢化が進んでおり、長期的な通所が続くことになり、ますます企業への就労が難しくなっています。このため、施設利用者の状況に応じた施設として、より軽度の作業を行うデイサービスや更生施設の利用を促す必要があります。また、一般企業とタイアップしながら授産科目を見直すことによって、職業訓練という本来の目的を果たすようにしていく必要があります。
 一方、精神障害者授産施設は市内においては未整備の状態であり、今後整備していく必要があります。
(2) 施策目標
(ア) 通所授産施設
 今後も、現状では一般就労が困難な障害のある人の働く場を研究・開拓し、就労訓練施設としての役割を発揮できるよう努め、障害者就労推進センターと連携してより通所者の一般就労を促進していきます。
 特に、雇用されることが困難な精神障害者が自活することができるように、必要な訓練及び指導を行う精神障害者通所授産施設を整備します。
平成8年度末 平成9~13年度
通所授産施設  施設数 13か所+4分場 3か所増
定員数 652人 90人増
※「在宅福祉」参照
(イ) 小規模作業所
 少人数での作業、地域に密着した運営等、その特性を生かしながら内容の向上を図れるよう、運営費を助成します。また、作業所間での作業情報の提供を行うとともに、作業設備の工夫など支援策を検討します。
 精神障害者小規模作業所については、心身障害者小規模作業所への運営助成との整合性を図ることにより、運営基盤を充実させます。
平成8年度末 平成9~13年度
小規模作業所  施設数 52か所 30か所増
定員数 616人 294人増
※「在宅福祉」参照
(ウ) 福祉就労・自立訓練事業
 福祉施設、都市公園等といった公共施設の管理作業等において、引き続き業務量の拡大をめざし、働く場の確保・拡大に努めます。
 またここから、一般就労に結びつけていくよう指導体制の充実を図ります。
平成8年度末 平成9~13年度
福祉就労 112人 23人増
(エ) 社会適応訓練事業・職親委託制度
 精神薄弱者、精神障害者がその能力に応じた訓練に就けるよう、社会適応訓練事業・職親委託の協力事業所及び訓練生の拡大に努めます。

主題:
神戸市障害者保健福祉計画 No.1 1頁~47頁

発行者:
神戸市保健福祉局障害相談課

発行年月:
1997年2月

文献に関する問い合わせ先:
〒650 神戸市中央区加納町6丁目5番1号
TEL (078)331-8181(代)
(078)322-5228(直)