北九州市障害者施策推進基本計画
№3
平成8年4月
北九州市
II 「北九州市障害者施策推進基本計画」の審議経過
(北九州市障害者基本計画策定委員会)
(北九州市障害者施策推進協議会)
月日 | 委員会等 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
平成7年7月6日 | 第1回委員会 | 障害者の状況、施策等 | - |
7月18日 | 第2回委員会 | 精神障害者の状況等 | - |
7月27日 | 施設見学 | 障害関係施設の見学 | 4施設、病院(精神科) |
8月3日 | 第3回委員会 | 福祉分野以外の施策等 | - |
8月31日 | 第4回委員会 | 障害者当事者の意見 | - |
9月26日 | 第5回委員会 | 中間報告(案) | - |
10月4日 | 第6回委員会 | 中間報告(案) | - |
10月13日 | 第7回委員会 | 中間報告(案) | - |
11月15日 | 第1回協議会 | 中間報告の承認 | - |
11月20日 | - | 市へ中間報告 | - |
11月21日 | 中間報告記者発表 | 策定委員会より公表 | - |
- | 関係団体との意見交換会 | 中間報告の説明、 意見交換・要望等 |
延べ33回、約800名 |
平成8年1月23日 | 第8回委員会 | 中間報告に対する意見 | - |
2月6日 | 第9回委員会 | 中間報告の補足審議 | 推進協議会との拡大委員会 |
3月5日 | 第10回委員会 | 最終報告(案)審議 | 推進協議会との拡大委員会 |
3月13日 | 第11回委員会 | 最終報告(案)審議 | 推進協議会との拡大委員会 |
3月19日 | 第12回委員会 | 最終報告(案)審議 | 推進協議会との拡大委員会 |
3月22日 | 第13回委員会 | 最終報告(案)審議 | 推進協議会との拡大委員会 |
3月26日 | 第14回委員会 | 最終報告(案)審議 | 推進協議会との拡大委員会 |
3月28日 | 第2回協議会 | 計画案の決定 | - |
3月29日 | - | 計画案の答申 | - |
北九保福障第266号
平成7年6月26日
北九州市障害者施策推進協議会
- 会長 保田 井進 様
北九州市長 末吉 興一
「北九州市障害者基本計画」の策定について(諮問)
本市における障害者対策のより一層の充実を図り、今後の基本的方向を示すための「北九州市障害者基本計画」の策定について、貴協議会の意見を求めます。
平成8年3月29日
北九州市長 末吉 興一 様
北九州市障害者施策推進協議会
- 会長 保田 井進
「北九州市障害者施策推進基本計画」について(答申)
平成7年6月26日付、北九保福障第260号により諮問のありました(仮称)北九州市障害者基本計画につきましては、専門部会を設置して検討を行ってまいりましたが、別添のとおり「北九州市障害者施策推進基本計画」としてとりまとめましたので答申します。
本答申の趣旨を踏まえ、すみやかに北九州市としての基本計画を策定されますようお願いします。
「北九州市障害者施策推進協議会」委員名簿
平成8年3月31日現在
- | 氏名 | 役職名 |
---|---|---|
学識経験者 | 安部 鐵夫 | 北九州市医師会理事 |
高松 鶴吉 | 西南女学院大学教授 | |
杉崎 光世 | 北九州市福祉サービス協会理事 | |
青木 文夫 | 北九州市立養護学校校長会々長 | |
山手 博文 | 北九州市社会福祉協議会常務理事 | |
香野 房義 | 若松公共職業安定所長 | |
保田井 進 | 福岡県立大学教授 | |
障害者及び障害者の福祉に関する事業従事者 | 古賀 由美子 | 北九州市障害福祉ボランティア協会事務局長 |
谷口 和子 | 北九州「あゆみの会」事務局長 | |
山下 満平 | 北九州市身体障害者福祉協会事務局長 | |
比舗 進 | 北九州市精神薄弱者育成会事務局長 | |
見附 健 | 北九州精神障害者家族会連合会事務局長 | |
竹内 隆夫 | 福岡県難病団体連絡会北九州市支部長 | |
行政機関 | 岡田 光由 | 保健福祉局長 |
滝谷 嘉彦 | 企画局長 | |
柿本 芳雄 | 総務局長 | |
藏敷 明秀 | 都市計画局長 | |
田島 忠彦 | 建設局長 | |
野津 敏紀 | 建築局長 | |
徳永 保 | 教育長 |
※行政機関は充て職
※会長:保田井委員、副会長:山下委員
「北九州市障害者基本計画策定委員会」委員名簿
氏名 | 役職名 |
---|---|
荒川 孝一 | 北九州自立生活推進センター代表 |
江崎 宗亮 | 北九州青年会議所常任理事 |
合馬 紘 | 北九州市医師会専務理事 |
大友 栄木 | 北九州市障害者施設協議会々長、北九州市児童施設連盟会長 |
岡本 栄一 | ボランティア大学校校長 |
河合 みゆき | すこやか住宅推進協議会 |
北原 佶 | 北九州市立総合療育センター所長 |
古賀 由美子 | 北九州市障害福祉ボランティア協会事務局長 |
島屋 勲 | 若松公共職業安定所統括職業指導官 |
竹内 隆夫 | 福岡県難病団体連絡会北九州市支部長 |
武田 康男 | 「地球のみんなのアートフェスタin北九州」実行委員会事務局長 |
谷口 和子 | 北九州「あゆみの会」事務局長 |
土井 雅嗣 | 北九州市身体障害者福祉協会事務局次長 |
西島 英利 | 北九州市医師会理事 |
橋元 隆 | 九州リハビリテーション大学校教授 |
橋本 泰子 | 西南女学院大学教授 |
比舗 進 | 北九州市精神薄弱者育成会事務局長 |
藤本 妙子 | 西日本看護専門学校副学校長 |
松本 勝 | 連合福岡北九州地域協議会事務局次長 |
見附 健 | 北九州精神障害者家族会連合会事務局長 |
宮尾 英文 | 北九州活性化協議会事務局長代理 |
山口 律子 | 北九州市女性団体連絡会議事務局長 |
米田 淑子 | 北九州市立企救養護学校教諭 |
渡辺 良司 | 北九州市社会福祉協議会総務課地域福祉係長 |
※委員長:岡本委員、副委員長:橋元委員
北九州市障害者施策推進協議会条例
(昭和47年3月30日)
(条例第18号)
改正 平成6年6月20日条例第25号
(題名改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第30条第3項の規定に基づき、北九州市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、関係行政機関の職員、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、市長が任命する。
(委員の任期)
第3条 学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから任命される委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 協議会に専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は会長が召集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第7条 協議会に幹事を置く。
2 幹事は、市の職員のうちから、市長が指名する者をもって充てる。
3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員および専門委員を補佐する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、保健福祉局において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める
付則
この条例は昭和47年4月1日から施行する。
付則(平成6年6月20日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
北九州市障害者基本計画策定委員会設置要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、北九州市障害者基本計画の策定を円滑に進めるため、北九州市障害者施策推進協議会条例(昭和47年3月30日条例第18号)第4条の規定に基づき、北九州市障害者基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、次にかかげる業務を行う。
- 北九州市障害者基本計画(以下「計画」という。)を策定するための基本的事項の検討及び総合的な調整に関すること。
- 基本計画案の作成に関すること。
- その他基本計画策定に必要な事務。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員のうち1名は、委員の互選により、委員長となる。
3 委員は、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者等のうちから、市長が任命する。
(運営)
第4条 委員長は、委員を総括し、召集し、会議を主宰する。
(事務局)
第5条 委員会に関する事務は、市障害福祉課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
付則
この要綱は、平成7年7月6日から施行し、平成8年3月31日をもって廃止する。
III 用語解説
【あ行】
- [ADL](activity of daily living)
人間が毎日の生活を送るための基本的な動作のことであり、日常生活動作と訳される。
具体的には、1身の回り動作(食事、更衣、整容、トイレ、入浴等)、2移動動作、3その他の生活関連動作(家事動作、交通機関の利用等)がある。
通常、ADLという場合は1及び2を指す。ADLの自立はリハビリテーション医学の治療目標の1つとして重要視されている。
【か行】
- [北九州国際障害者芸術祭]
障害者の社会参加の促進と障害者問題の啓発を図るため、障害者を中心として開催された国際的な芸術祭。
第1回の芸術祭は、平成7年7月に小倉北区を中心に4日間の日程で開催され、数多くのアーティストが参加して、芸術という新しい自己表現の領域での活動が行われた。 - [北九州市社会福祉ボランティア大学校]
福祉活動を担う人材を育成するとともに、社会福祉に従事する職員の資質の向上を図るため、平成5年10月に、それまでの北九州市社会福祉研修所を改組・充実して設置された。
研修内容として、ボランティアの実践講座や市民啓発講座、社会福祉施設従事者研修、保健福祉センターコーディネーター研修などが行われている。 - [北九州市障害者施策推進協議会]
障害者基本法に基づき設置された審議機関で、1障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について、2障害者の施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項について調査審議する。
委員は、関係行政機関職員、学識経験者、障害者及び障害者の福祉に従事する者のうちから20名が任命されている。 - [北九州市障害者福祉に関する長期計画]
昭和58年1月に策定された障害者福祉に関する本市の長期計画。
計画期間を平成4年までの10年間とし、障害者福祉施策のあるべき方向が示された。 - [北九州市すこやか住宅推進協議会]
高齢者仕様の住宅の普及活動や、高齢化社会を支える住宅づくりに関する調査研究、高齢者等住宅相談への人材派遣などを行うことを目的として平成6年7月に設置されたもので、民間建築家や医療、福祉に関わる団体、個人が、それぞれの専門分野を越えて連携し、高齢者等の住宅問題に取組んでいる。 - [北九州市精神保健推進委員会ネットワーク部会]
本市の地域精神保健を促進するための「北九州市精神保健推進委員会」(平成5年1月~平成7年3月)の専門部会として設置されたもの。
精神障害者が地域で生活していく上で起こり得る具体的な問題点について検討が行われ、ネットワークシステム、社会資源マップについて報告された。 - [北九州市高齢化社会対策総合計画]
全国平均を上回るスピードで高齢化が進展する北九州市にとって、高齢者対策は全市的な課題である。
このような社会環境の変化や市民意識の変化を踏まえ、すべての市民にとって魅力のある「高齢化社会のモデル都市」を実現するため、平成5年4月に「北九州市高齢化社会対策総合計画」が策定された。
翌、平成6年3月には、第1次実施計画が策定され、この計画に沿った高齢者施策が進められている。 - [北九州市福祉都市環境整備要綱]
多数の市民が利用する建築物、道路、公園等の施設を障害者や高齢者などが容易に利用できるよう、これらの施設の整備に関する基準を定めたもの(昭和56年1月に制定)。 - [北九州市ボランティアセンター]
市内のボランティアの需給調整や研修啓発によってボランティア活動の促進を図るため、北九州市社会福祉協議会に置かれている。
ボランティア活動についての相談や援助、ボランティアグループの育成・活動助成、ボランティアの養成・研修などのほか、シルバーひまわりサービスの調整、社会福祉協力校事業などを行っている。 - [北九州市ルネッサンス構想]
昭和63年12月に策定された本市の基本構想で、「水辺と緑とふれあいの“国際テクノロジー都市”へ」を基本テーマとし、5の都市像の実現を図ることを目指している。
計画期間は平成17年度までで、現在は、第二次実施計画(6年度~10年度)に基づいた施策の推進が図られている。 - [QOL](quality of life)
「生活の質」「人生の質」「生命の質」などと訳される。
生活者の満足感・安定感・幸福感を規定する諸要因の質を指し、生活者自身の意識構造と生活の場の環境を質的に高めて充足した生活を求めようとすること。
「生活の場」の援助も、生活を整えることで暮らしの質をよりよいものにするというクオリティ・オブ・ライフの視点を持つことで、よりよい援助を実施することができる。 - [救護施設]
「生活保護法」の規定に基づき設置される保護施設の1つ。
身体上又は精神上著しい欠陥があるために、独立して日常生活を営むことのできない要保護者を収容して生活扶助を行うことを目的とするもので、本市では小倉北区に「愛の家」が設置されている。 - [緊急通報システム]
一人暮らしの高齢者や重度身体障害者が急病、災害その他の緊急時に緊急通報用の機能を備えた機器を用いて、消防局の消防司令センターに通報することによって、速やかに一人暮らし高齢者等を救助するためのシステム。 - [区推進協議会]
地域の中のさまざまな問題を解決するため、医師会や医療機関、社会福祉協議会、自治会、婦人会、老人クラブ、行政機関などで構成された組織で、住民相互の見守りや支え合い活動を活発に展開するとともに、関係機関と連携して小学校区を基本とした地域福祉のネットワークづくりを推進する。 - [グループホーム]
障害者が地域社会において自立した生活を営むため、共同で生活する居住の場。アパート等を借上げ、同居あるいは近隣に居住する指導員が日常生活における援護・指導を行うもの。
本市では、現在8箇所に設置されている(知的障害者、精神障害者)。 - [ケアマネジメント]
障害者や高齢者の個々の状況を把握し、それぞれに応じたケアプランの作成、サービスの調整・実施、フォローアップ、ケアプランの見直しなど、障害者等の生活支援を行うための一連の動きのこと。 - [ケアプラン]
障害者や高齢者などの要援護者の個々の状況に応じた処遇計画のこと。
その個人の問題点を的確に把握した上で、どのようなケアをどの程度、どのような形で提供するかを決定する。 - [ケアプログラム]
ケアプランで決定された個別のサービスを提供する具体的実施手順。 - [公共交通ターミナルにおける高齢者・障害者等のための施設整備ガイド]
障害者や高齢者が安全に公共交通機関を利用して移動できるよう、運輸省が策定した鉄道駅などの施設整備指針。
平成6年3月に策定されたもので、鉄道駅のほか、バス、空港、旅客船ターミナルなどを対象とし、最新の技術の成果を取り入れたものとなっている。 - [公共賃貸住宅]
市営住宅や県営住宅などの公営住宅、住宅供給公社、住宅都市整備公社などの公共的機関が提供する賃貸住宅。 - [更生相談所]
身体障害者福祉法、精神薄弱者福祉法に基づいて、都道府県、政令指定都市が設置する障害者の専門的相談・判定機関。
身体障害者更生相談所、精神薄弱者更生相談所がこれにあたり、本市では「障害福祉センター」がその役割を持つ。 - [工房]
テクノエイドセンター内に設置され、簡単な自助具の制作、車椅子等の修理や改造、障害者のニーズに適した新しい福祉用具の研究・開発・設計などを行うもの。リハビリ工房の略称。 - [こころのふれあいコンサート]
障害者の施設や養護学校等と地域のコーラスグループ、ボランティアなどが合同で合唱や合奏に取組み、その発表の場として平成7年10月1日に市立総合体育館で開催されたコンサート。
約八千人が参加し感動のステージが繰り広げられた。 - [コーディネート]
仕事の流れを円滑にするための調整のこと。
保健・医療・福祉の分野では、障害者などからの相談に応じ、必要とするサービスを総合的に判定し、地域内の保健・医療・福祉関係者、施設、ボランティア団体、その他の関係団体との調整を通じて、適切なサービスを利用できるようにすることを指す。
【さ行】
- [作業療法士(OT)](occupational therapist)
身体又は精神に障害のある者に対し、主としてその応用的動作能力又は、社会的適応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業を行わせること(作業療法)を専門技術とする、医学的リハビリテーション技術者に付与される名称。 - [在宅介護支援センター]
在宅の寝たきり老人等の介護者に対して、24時間の相談に応じ、各種の保健・福祉サービスが総合的に受けられるよう各種機関との連絡調整を行い、地域の要介護老人及びその家族の福祉の向上を図る施設。
特別養護老人ホーム、老人保健施設、病院などに併設され、本市では、平成7年度末現在7箇所に設置されている。 - [CI運動](corporate identity)
企業等がそのイメージを広く社会一般に認められるために実施する戦略。 - [視覚障害者誘導ブロック]
突起のあるブロックを歩道に埋め込み、視覚障害者が外出する際に安全に誘導できるようにするもので、一般的には点字ブロックと呼ばれている。 - [市民福祉センター]
地域住民による福祉活動、住民の交流や生涯学習など、あらゆる活動の拠点となる施設で、地域公民館のない小学校区に整備される(既設の地域公民館についても、順次同一の機能を持たせ活用が図られる)。
平成7年度末現在3箇所がオープンし、7箇所が着工されている。 - [自立生活推進活動]
重度の障害者が実社会の中で生活し、自らの力と意志で人間としての権利を主張し、獲得して、社会の一員として参加しようとする活動。
重度の障害者が自己決定に基づいて、主体的な生活を営もうとするもので、これを支援するための自らの互助組織として、自立生活推進センターが運営されている。 - [シルバーひまわりサービス]
外出が困難な虚弱高齢者の通院、買物などの日常生活を支援するため、送迎サービスカーによって送り迎えを行うサービス。
平成6年1月より、労働団体の「連合北九州地域協議会」の協力を得て、ボランティアによる送迎サービスとして開始された。 - [就学指導]
障害児の入学等について保護者の相談にのり指導すること。
通常は、幼児の教育機関の担当者が行うが、必要に応じて就学指導委員会において調査・審議が行われ、その結果に基づいて就学先の決定が行われる。 - [手話奉仕員]
言語・聴覚障害者のコミュニケーション確保等のため、手話によって意志伝達の仲介をし、社会参加促進に寄与するほか、行政の広報活動や文化活動に協力している。 - [生涯教育]
人間は学齢期だけでなく、生涯にわたって学び成長する可能性を持っておりその学習が保障されるべきという考え方(生涯学習)。 - [障害者基本法]
従来の「心身障害者対策基本法」が、国際障害者年や国連障害者の10年の成果を踏まえて、平成5年12月に標題を含め全面的に改正されたもの。
その特色としては、国及び地方の障害者基本計画の策定が定められたこと、障害者の施策が従来の狭い意味での福祉、雇用、教育から障害者の生活全般に広げられ、社会参加と平等の理念が具体的な施策として示されたこと、法律上で精神障害者の位置付けを明確にしたことなどがあげられ、今後の障害者福祉の推進を図るうえでの基本的な法律としての意味を持つ。 - [障害者情報ネットワーク]
障害者の情報対策として、障害者が必要とする幅広い情報についてデータベースを構築し、障害者に各種の情報を提供する情報ネットワーク。
平成7年度、日本障害者リハビリテーション協会に「障害者情報センター」として整備され、各種の情報提供のほか、インターネットや国内のネットワークにもアクセスが可能となる。 - [障害者職業センター]
「障害者の雇用の促進等に関する法律」で定められているもので、職業リハビリテーションの研究、高度な職業リハビリテーションの提供を行う「障害者職業総合センター」、障害者職業訓練校、医療施設と連携して職業リハビリテーションを提供する「広域障害者職業センター」、及び、地域に密着して職業リハビリテーションを提供する「地域障害者職業センター」の3種類がある。 - [障害者の日]
障害者問題についての国民の理解と認識を深めるため、国連で「障害者の権利宣言」を採択した12月9日を「障害者の日」としてきたが、障害者基本法(平成5年)により法律上も明定された。
この日には、各種の啓発広報行事が行われ、また12月9日~15日を身体障害者福祉週間としている。 - [障害者福祉会館]
障害者の相互親睦と自主活動の促進、ボランティアや地域社会との交流の場としての施設で、本市では、東部障害者福祉会館及び西部障害者福祉会館が設置されている。 - [小規模作業所]
一般の企業では働くことのできない障害者の働く場、あるいは活動の場として、障害者、親をはじめとする関係者の共同の事業として地域の中で生まれ、運営されている法定外の作業所。
無認可施設であるため公的な援助は少なく、財政基盤、施設整備、施設運営全般とも十分な内容とはいえないものが多い。
平成7年度末現在26箇所(精神障害者分を含む)。 - [職親制度]
「精神保健福祉法」に規定される精神障害者社会適応訓練事業で、通常の事業所に雇用されることが困難な精神障害者を、精神障害者の社会経済活動への参加の促進に熱意のある者(事業経営者等=職親)に委託し、職業を与えるとともに社会生活への適応のために必要な訓練を行うもの。
「精神薄弱者福祉法」においても知的障害者の職親制度が規定されている。 - [ショートステイ]
障害者などを介護している家族が、冠婚葬祭、旅行、病気などで介護できなくなった時や休養したい時に、入所施設で、障害者などを一時的に預かり、お世話をするサービス。 - [ジョブコーチ]
アメリカで行われている就労支援策で、障害者が一般企業に就職する際、ジョブコーチと呼ばれる支援者が一緒に就職して、障害者を指導しながら一緒に働き、障害者が同じように仕事を覚えたら少しずつ直接の仕事から引いていき、必要が生じたときにその職場へ出向ける体制を取っている。
この方法は重度の障害者にも適用され、アメリカでは障害者雇用が急激に伸びたといわれている。 - [身体障害者相談員]
「身体障害者福祉法」に基づく身体障害者の福祉の増進を図るための民間の協力者。原則として身体障害者で、地域の身体障害者の相談に応じ必要な指導を行うほか、関係機関や関係団体等と連携を取り、援護思想の普及に努める。
本市では、平成7年度末現在43名が委託を受けている。 - [身体障害者福祉モデル都市宣言]
本市が昭和48年9月に全国に先駆けて行ったもので、障害者に対する理解と社会連帯の理念に基づき、公民一体となって障害者がハンディキャップを感じない住みよい町づくりにまい進することを誓い、身体障害者福祉モデル都市を宣言した。 - [身体障害者福祉ホーム]
身体上の障害のため家庭において日常生活を営むのに支障のある身体障害者に対し、低額な料金で日常生活に適するような居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与する施設。
定員は5名以上で、その利用は、利用者と経営主体との契約による。 - [精神薄弱者相談員]
「精神薄弱者福祉法」に基づく知的障害者の福祉の増進を図るための民間の協力者。原則として知的障害者の保護者で、地域の知的障害者に関する相談に応じ必要な指導、助言を行うほか、知的障害者の施設入所、就学、就職等についての関係機関への連絡、知的障害者に対する援護思想の普及に努める。
本市では、平成7年度末現在34名が委託を受けている。 - [精神保健福祉センター]
「精神保健福祉法」に基づく精神保健に関する総合技術センター。
精神保健に関する知識の普及、調査研究、複雑又は困難な相談や指導を行うほか、関係機関に対する技術指導、職員の研修、デイケア事業などを行う。 - [送迎サービス]
障害者や高齢者などの社会参加や通院などの外出を支援するため、リフト付きのワゴン車などを使って車椅子のままでも送迎できるサービス。 - [(仮称)総合保健リハビリテーションセンター]
保健福祉センターや医療機関との連携のもとに、心身の健康作りからリハビリテーションまでの一貫した市民健康システムを専門的・技術的に支える中核施設。市内1箇所に整備されるもので平成11年度の開設を目指している。 - [総合療育センター]
心身の障害の発生予防、早期発見及び0才からの早期の療育を目的とした総合的な医療機関で、乳幼児期からの通園訓練ができる通園部門及び肢体不自由児施設も併設されている。
また、一部施設の老朽化に伴い、デイサービスやショートステイなどの多様な在宅サービスも提供できる都市型複合施設として充実が図られる予定となっている。 - [ソーシャルワーカー]
福祉倫理に基づき、専門的な知識・技術を有して要援護者への援助を行う社会福祉従事者。
【た行】
- [聴能言語療法士]
言語障害のある者のリハビリテーションを目的として、診断、治療、指導等を行う専門家。
わが国においては、この資格の法定化はなされていない。 - [知的障害者授産施設]
「精神薄弱者福祉法」の規定に基づき設置されるもの。知的障害者で雇用困難な者を入所又は通所させて自活に必要な訓練を行うとともに職業を与える施設。
授産施設については、この他に「身体障害者福祉法」、「生活保護法」、「精神保健福祉法」に規定がある。 - [知的障害者通勤寮]
「精神薄弱者福祉法」に基づき設置される施設で、就労している15才以上の知的障害者に対し、居室その他の設備を利用させるとともに、独立自活に必要な助言、指導を行うことを目的とする。
寮長、嘱託医のほか2名以上の生活指導員が置かれ、対人関係、金銭の管理、余暇の活用などの生活指導、及び健康管理の指導に努め、利用定員は20名以上、利用機関は原則として2年以内。 - [超低床・スロープ付バス]
乗降口のステップを低くしたり、スロープを装備するなど、障害者や高齢者が少しでも利用しやすいように配慮したバス。 - [通級指導教室]
軽度の障害を持つ児童の学校生活の基盤を通常の学級に置いて、特別な指導を要する教科について、特別の教室に通級させて訓練などを行う方式。
本市では、弱視、難聴、言語障害のある児童について実施されている。 - [デイケア]
精神科通院治療の一形態であり、精神障害者等に対し、昼間の一定時間、医師の指示及び十分な指導・監督のもとに一定の医療チームによって行われる。
その内容は、集団精神療法、作業指導等であり、通常の外来診療と並行して計画的かつ定例的に行うもの。 - [デイサービス]
在宅の障害者や高齢者などをバスで送迎し、食事や入浴、日常動作訓練などのサービスを行う。 - [テクノエイドセンター]
要援護高齢者や障害者の主に生活面でのリハビリテーションに資する福祉用具等の適切な利用を図るため、さまざまな種類の福祉用具、及び住宅の展示、相談・情報提供、イベント開催、工房の運営、関係各界との連絡調整、研究開発などを行うもので、平成11年度開設予定の(仮称)総合保健リハビリテーションセンター内に併設される。 - [出前主義]
保健福祉サービスの提供を受ける際に従来の申請主義を改め、要援護者やその家族、民生委員などの連絡により、保健福祉センターから職員が出向いて、その状況を調査し、各種手続き等を行うもの。 - [点字図書館]
「身体障害者福祉法」に基づき設置される視聴覚障害者情報提供施設。
点字刊行物、目の不自由な方のための録音物の貸し出し及び閲覧を主な業務とし、あわせて点訳・朗読奉仕事業等の育成指導、図書の奨励及び相談事業を行う。
本市では西部障害者福祉会館内に設置され、パソコン通信を利用した点字情報ネットワークによる情報の利用もできる。
【な行】
- [ナイトケア]
老人短期入所事業の一環として、夜間介護を必要とする痴呆性老人等を、夜間のみ入所させ、要介護老人等の介護にあたる家族の負担軽減を図り、痴呆性老人等の在宅生活の維持、向上に資する。 - [難病]
特定の疾患群を指す医学用語ではないが、厚生省の定めた「難病対策要綱」によれば、1原因不明、治療方法未確立で、後遺症を残す恐れの少なくない疾病。2経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介護等に著しく人手を要するため、家庭の負担が重く、精神的にも負担の大きい疾病としている。
難病のうち指定された特定の疾患を特定疾患といい、平成6年度末現在36疾患が指定されている。 - [難病情報センター]
難病患者や家族の療養上の悩みや不安を解消するため、特定疾患調査研究事業の成果、専門医・専門医療機関の所在、公的サービス等特定疾患に関する各種情報を収集・整理し、患者を始めとする関係者に対して情報の提供を行うもので、公衆衛生審議会成人難病対策部会 難病対策専門委員会の最終報告を受け、平成8年度国により事業化された。 - [二次障害]
脊髄損傷、脳性マヒ及び脳血管障害等を原疾患とする身体障害者は、長期間にわたる車椅子の常用などにより、不随運動や筋肉の硬直、排尿障害を起し、これらを起因として骨変形、膀胱障害、祷瘡等が現われることの、いわゆる二次障害を誘発する場合が多い。 - [日常生活用具]
在宅の重度障害者に対し、日常生活用具を給付又は貸与することにより、障害者の日常生活の便宜を図るもの。
用具の給付を受けたときは、その収入状況に応じて費用の一部負担があり、主なものとして、特殊寝台、入浴補助用具、歩行支援用具、便器、文字放送デコーダー、盲人用時計、聴覚障害者用通信装置などがある。 - [入浴サービス]
障害者や高齢者を介護する家族の負担軽減を図り、長期にわたる在宅生活を可能にすることを目的とし、移動入浴車やホームヘルパーを活用して各家庭で行うものと、デイサービスの1つとして施設の入浴施設を活用して入浴サービスを提供するものとがある。 - [年長者相談コーナー]
高齢者の多様なニーズに対応するため、保健婦とケースワーカーがチームを組んで、高齢者やその家族からの相談に応じる総合的な相談窓口。
各区の保健福祉センターに設置され、高齢者のすべての相談に対応する体制となっている。
【は行】
- [ハートビル法]
「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」のこと。
不特定多数の者が利用する公共的性格の強い建築物を、高齢者や身体障害者が容易に利用できるようにするための基準を定め、建築主への指導、誘導等の措置を行わせる。 - [ハード及びソフト]
一般にまちづくりにおけるハードとは、公共施設の建設、交通体系の整備、市街地の再開発など多額の予算を使って都市基盤の整備を行うことであり、これに対してソフトとは、心豊かな地域生活を送るためのシステム作りやネットワークの構築などを指す。 - [バックアップ施設]
知的障害者のグループホームを直接的・間接的に支援する施設のことで、知的障害者の地域生活援助に実績のある通勤寮等がこれに該当する。
バックアップ施設はグループホーム全般について把握し、緊急時の対応、運営に関する記録・経理、世話人に対する指導、地域住民の理解の促進などを行う。 - [バリアフリー]
障害のある人が社会生活をしていく上で障壁(バリアー)となるものを除去するという意味で、もともと住宅建築用語で登場し、段差等の物理的障壁の除去をいうことが多いが、現在ではより広く障害者の社会参加を困難にしている社会的、制度的、心理的な全ての障壁の除去という意味でも使われるようになった。 - [ピアカウンセリング]
障害者や高齢者が、自らの体験に基づいて、同じ仲間である他の者の相談に応じ、問題の解決を図ること。 - [ビデオライブラリー]
耳の不自由な方が情報を収集したり、余暇活動に利用したりする場として、聴覚障害者用字幕(手話)入りビデオカセットの貸し出しのほか、聴覚障害者用のビデオ作成のための機器が利用できる。
本市では西部障害者福祉会館内に併設されている。 - [知的障害者福祉工場]
作業能力がありながら対人関係や健康管理等の事由により一般企業に就職できないでいる15才以上の知的障害者を雇用し、生活指導、健康管理等に配慮した環境のもとで社会的自立を促進することを目的とした施設。
授産施設と異なり企業的色彩が強いもので、労働関係法規の適用を受ける。 - [福祉的就労]
授産施設や小規模作業所で働くことをいう。自立、更生を促進し、生きがいを作るという意味合いがある。
ここで得られる授産工賃は最低賃金法の適用除外であり、一般企業における就労とは異なる。 - [福祉用具]
日常生活を営むのに支障のある高齢者や障害者の日常生活上の便宜を図るための用具、及びこれらの者の機能訓練のための用具、並びに補装具をいう。 - [ふれあいネットワーク活動]
住民に最も身近な小学校区を単位として、地域の問題を地域で支え合うしくみで、北九州市社会福祉協議会が中心となって実施している。
定期訪問やニーズの把握を行う福祉協力員、5~6名がチームとなって日常軽易な援助活動を行うニーズ対応チーム、及び民生委員が中心となって、関係機関と連携を取りながら地域の要援護世帯を支援するもの。
平成7年度末で、市内65箇所の地区で活動が行われている。 - [訪問看護]
家庭において寝たきりなどの状態にある人に対して、かかりつけ医の指示に基づいて、訪問看護ステーションから看護婦等が訪問し、病状の観察、褥瘡の処置、機能訓練などの看護サービスを提供する。 - [訪問給食サービス]
一人暮らしの高齢者や障害者に対し、週4日、1日1食、栄養のバランスのとれた食事を訪問により居宅へ配達するとともに、安否を確認し、高齢者や障害者の自立と生活の質の確保を図るもの。 - [保健福祉センター]
区における保健福祉サービスの拠点として、保健所と福祉事務所を統合し、高齢者や障害者などに最も適切なサービスを総合的、一元的に提供していくための施設。 - [補装具]
身体障害者の身体の一部の欠損又は機能の障害を補い、日常生活や職業生活を容易にするため用いられる器具の総称で、身体障害者からの申請により交付及び修理を行う。
主なものとして、義肢、装具、盲人安全つえ、補聴器、車椅子、ストマ用装具などがある。 - [本人たちの会]
これまで知的障害者の意見はその家族等が代弁してきたが、最近は知的障害者自身が自分たちでグループを作り、自分たちの意見を表明する機会を持つという動きが全国的に広がりつつある。
セルフヘルプ活動の1つで、本市でも「北九州市手をつなぐ育成会」の支援により結成の動きがある。
【や行】
- [養護教育センター]
養護教育に関する専門的、技術的事項の調査研究や、教育関係職員の養護教育に関する研修、養護教育に関する相談などを行うことを目的とした施設で、総合療育センターに併設され、同センターをはじめとする関係機関との連携のもとに養護教育の充実と教職員の資質向上を図るもの。 - [要約筆記奉仕員]
手話習得の困難な中途失聴者、難聴者のコミュニケーション手段として、会話を要約して筆記を行うほか、市町村等からの依頼による広報活動、文化活動等にも協力する。
【ら行】
- [ライフステージ]
人の発達をいくつかの区切りをもってとらえると、その区切りごとに独特の特徴が現われ、これをライフステージ(発達段階)と呼んでいる。
一般に、胎生期(受精~誕生)、乳児期(誕生~2才)、幼児期(2~6才)、児童期(6~12才)、青年期(12~22才)、成人期(22~65才)、老年期(65才以上)のように区分している。 - [理学療法士(PT)] (physical therapist)
身体に障害のある者に対し、主としてその基本動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行わせ、及び電気刺激マッサージ、温熱その他の物理的手段を加えること(理学療法)を専門技術とする医学的リハビリテーション技術者に付与される名称。 - [リハビリテーション]
語源的には、「re(再び)」、「habil(適する)」が合体したもので、「再び適したものにすること」を意味する。
人権の視点に立って、障害者の可能な限りの自立と社会参加を促進するための方法。
医学的・職業的・社会的・心理的リハビリテーションが、個々別々に実施されるのではなく、総合的・体系的な全人間的アプローチとして実施されることにより、障害者のライフステージのすべての段階において、全人間的復権が達成されるという概念。 - [リフト付き車両]
車椅子の障害者が電動式リフトによって容易に乗り降りできる車両のこと。
送迎サービスを行う車のほか、リフト付きバスの導入も行われている。 - [リフォームヘルパー]
高齢者や障害者の住宅改造の相談に応じ、自宅を訪問して具体的なアドバイスを行う、建築士、理学療法士又は作業療法士、保健婦のこと。 - [利用証方式]
ショートステイを利用しようとする際に、事前に保健福祉センターに登録して登録証の発行を受け、以後、有効期間内であれば、利用しようとする施設に直接連絡することでショートステイの利用が可能になる方式。 - [臨床心理士] (clinical psychologist:CP)
臨床心理学の専門家。
心理学的技法により患者を検査・診断し、心理療法を施す。新しい分野であり、近年医療施設での需要が高まっているが、まだ資格化には至っていない。 - [朗読奉仕員]
声の図書の増冊及び普及や、市町村等からの依頼による広報活動、文化活動等に協力する。
障害者ニーズ調査の結果について(報告)
1 調査の概要
- (1) 調査の目的
北九州市に居住する心身障害者(児)の生活意識や実態及び福祉施策への要望を把握し、今後の障害者福祉行政を効果的に推進することを目的とする。 - (2) 調査の対象
北九州市に居住する身体障害者(児)及び知的障害者(児) - (3) 調査方法
身体障害者(児)567人、知的障害者(児)109人を調査員が訪問し、面接あるいは留置法によって調査を実施 - (4)調査基準日
平成6年3月1日 - (5)調査期間
平成6年2月25日~3月18日
2 調査結果の概要
(1)対象者の属性と世帯の状況 (単位:%)
1 | 本人の年齢 | 身体障害 | 17歳以下 | 6.3 | ※障害者は、年齢が上がるほど多くなり、65歳以上が全体の約4割を占めている。 |
---|---|---|---|---|---|
18歳~29歳 | 4.6 | ||||
30歳~49歳 | 17.7 | ||||
50歳~64歳 | 34.2 | ||||
65歳以上 | 37.2 | ||||
知的障害 | 17歳以下 | 32.1 | ※6割強が、29歳以下の若年層である。 | ||
18歳~29歳 | 31.2 | ||||
30歳~49歳 | 31.2 | ||||
50歳~64歳 | 3.6 | ||||
65歳以上 | 1.8 | ||||
2 | 障害の発生時期 | 身体障害 | 出生前又は出生児 | 9.7 | ※17歳までに障害を受けた人が約1/4,50歳を過ぎて障害を受けた人が約3割である。 |
0歳~17歳 | 16.7 | ||||
18歳~29歳 | 10.3 | ||||
30歳~49歳 | 17.5 | ||||
50歳以上 | 29.4 | ||||
知的障害 | 出生前又は出生児 | 19.3 | ※17歳までに障害を受けた人が7割近くである。 | ||
0歳~17歳 | 46.8 | ||||
18歳~29歳 | 6.5 | ||||
30歳~49歳 | 1.8 | ||||
50歳以上 | 1.8 | ||||
3 | 施設利用の有無 | 身体障害 | 入所している | 4.8 | ※施設利用者は、1割に満たない。 |
通所している | 3.2 | ||||
入所・通所なし | 67.2 | ||||
知的障害 | 入所している | 26.6 | ※施設利用者は、ほぼ半数である。 | ||
通所している | 21.1 | ||||
入所・通所なし | 34.9 | ||||
4 | 家族人数 | 身体障害 | 1人 | 14.1 | ※平均世帯人数2.84人 |
2人 | 32.3 | ||||
3人 | 21.0 | ||||
4人 | 15.9 | ||||
5人 | 9.0 | ||||
6人 | 2.8 | ||||
7人以上 | 2.5 | ||||
知的障害 | 1人 | 0.9 | ※平均世帯人数3.35人 | ||
2人 | 15.6 | ||||
3人 | 29.4 | ||||
4人 | 31.2 | ||||
5人 | 10.1 | ||||
6人 | 5.5 | ||||
7人以上 | 0.9 |
(2)介助の状況 (単位:%)
1 | 介助の必要度 | 身体障害 | 食事 | 6.7 | ※入浴の介助の必要度が高い。(なお、介助の中心者は、配偶者と親である。) |
---|---|---|---|---|---|
トイレ | 9.0 | ||||
入浴 | 13.4 | ||||
洗面・歯磨き・化粧 | 9.2 | ||||
衣服の着脱 | 12.0 | ||||
家の中の移動 | 7.6 | ||||
知的障害 | 食事 | 21.1 | ※入浴の介助の必要度が高い。(なお、介助の中心者は、親である。) | ||
トイレ | 24.8 | ||||
入浴 | 35.8 | ||||
洗面・歯磨き・化粧 | 31.1 | ||||
衣服の着脱 | 24.7 | ||||
家の中の移動 | 15.6 | ||||
2 | 介助経過年数 | 身体障害 | 1年未満 | 4.4 | ※約3割以上が10年以上の介護をしている。 |
1年~2年未満 | 14.4 | ||||
2年~5年未満 | 16.7 | ||||
5年~10年未満 | 22.2 | ||||
10年以上 | 33.3 | ||||
知的障害 | 1年未満 | 2.3 | ※約7割以上が10年以上の介護をしている。 | ||
1年~2年未満 | 0 | ||||
2年~5年未満 | 4.5 | ||||
5年~10年未満 | 6.8 | ||||
10年以上 | 70.5 | ||||
3 | 介助費用 | 身体障害 | 月額0円 | 47.8 | ※介助の中心者が、配偶者・親であるため、月額0円が多い。それ以外では月額1万円~月額5万円未満が多い。 |
月額0円~月額1万円未満 | 3.3 | ||||
月額1万円~月額5万円未満 | 11.1 | ||||
月額5万円~月額10万円未満 | 2.2 | ||||
月額10万円以上 | 2.2 | ||||
知的障害 | 月額0円 | 65.9 | ※介助の中心者が、主に親であるため、月額0円が多い。それ以外では、月額1万円~月額5万円未満が多い。 | ||
月額0円~月額1万円未満 | 4.5 | ||||
月額1万円~月額5万円未満 | 6.8 | ||||
月額5万円~月額10万円未満 | 0 | ||||
月額10万円以上 | 0 | ||||
4 | 介助者の負担 | 身体障害 | 精神的な負担 | 42.2 | ※介助者の精神的な負担、肉体的な疲労は大きい |
肉体的な疲労 | 57.8 | ||||
経済的負担の増加 | 26.7 | ||||
特にない | 12.2 | ||||
知的障害 | 精神的な負担 | 50.0 | ※介助者の精神的な負担、肉体的な疲労は大きい | ||
肉体的な疲労 | 59.1 | ||||
経済的負担の増加 | 15.9 | ||||
特にない | 4.5 | ||||
5 | 介助者の事故(病気等)の有無 | 身体障害 | ある | 16.7 | ※介助必要者で、介助を受けられなかった人が2割弱いる。 |
ない | 63.3 | ||||
知的障害 | ある | 20.5 | ※介助必要者で、介助を受けられなかった人が2割いる。 | ||
ない | 56.8 | ||||
6 | ホームヘルプサービスの利用状況 | 身体障害 | ある | 3.2 | ※利用経験のある人は、ごくわずかである。 |
過去にある | 1.2 | ||||
ない | 87.8 | ||||
知的障害 | ある | 0 | ※利用経験のある人は、ごくわずかである。 | ||
過去にある | 1.8 | ||||
ない | 98.2 | ||||
7 | ホームヘルプサービスの利用意向 | 身体障害 | 利用したい | 16.4 | ※2割弱の人が、利用意向がある。 |
利用しない | 13.8 | ||||
わからない | 37.2 | ||||
知的障害 | 利用したい | 15.4 | ※2割弱の人が、利用意向がある。 | ||
利用しない | 16.3 | ||||
わからない | 35.6 |
(3)住宅の状況 (単位:%)
1 | 住居形態 | 身体障害 | 持家 | 55.9 | ※持家世帯が過半数を占めている。 |
---|---|---|---|---|---|
民間賃貸住宅 | 16.4 | ||||
公営住宅 | 18.8 | ||||
知的障害 | 持家 | 45.0 | ※持家世帯が約半数である。 | ||
民間賃貸住宅 | 17.4 | ||||
公営住宅 | 18.4 | ||||
2 | 住宅で困っている点 | 身体障害 | 障害に合わない所がある | 9.3 | ※1割弱の人が、障害にあわない所がある点で困っている。 |
狭い | 8.6 | ||||
建物がいたんでいる | 8.5 | ||||
台所、トイレなどの設備が不完全 | 8.5 | ||||
同居している | 5.3 | ||||
知的障害 | 狭い | 8.3 | ※1割弱の人が、障害にあわない所がある点で困っている。 | ||
障害に合わない所がある | 7.3 | ||||
同居している | 6.4 | ||||
建物がいたんでいる | 5.5 | ||||
台所、トイレなどの設備が不完全 | 4.6 | ||||
3 | 住宅の改造意向 | 身体障害 | 改造した | 3.2 | ※3割弱の人が改造意向がある。 |
改造したい | 28.3 | ||||
改造の必要がない | 41.8 | ||||
知的障害 | 改造した | 2.8 | ※約2割の人が改造意向がある。 | ||
改造したい | 20.2 | ||||
改造の必要がない | 47.7 | ||||
4 | 住宅の改造したい場所 | 身体障害 | 風呂 | 40.8 | ※風呂・トイレの改造希望が高い。 |
トイレ | 38.0 | ||||
寝室 | 19.0 | ||||
台所 | 16.2 | ||||
階段 | 12.8 | ||||
玄関 | 11.2 | ||||
居室 | 10.6 | ||||
洗面所 | 10.6 | ||||
知的障害 | 風呂 | 52.0 | ※風呂・トイレの改造希望が高い。 |
||
トイレ | 44.0 | ||||
居室 | 24.0 | ||||
洗面所 | 20.0 | ||||
階段 | 16.0 | ||||
玄関 | 12.0 | ||||
台所 | 12.0 | ||||
寝室 | 8.0 |
4)援護の状況 (単位:%)
1 | 補装具の所有希望 | 身体障害 | 歩行補助つえ | 4.1 | ※視覚障害者は歩行補助つえ、聴覚障害者は補聴器、肢体不自由者は電動車いすの所有希望が高い |
---|---|---|---|---|---|
補聴器 | 4.1 | ||||
眼鏡 | 2.8 | ||||
電動車いす | 2.6 | ||||
車いす | 2.5 | ||||
2 | 更生医療・育成医療の認知 | 身体障害 | 受けたことがある | 12.2 | ※知らないが5割弱で、認知率は低い。 |
知っているが受ける必要はない | 14.3 | ||||
知っていて受けたいが受けていない | 4.1 | ||||
知らない | 46.7 | ||||
3 | 治療・機能回復訓練、職業訓練の経験 | 身体障害 | ある | 27.3 | ※5割以上が訓練の経験がない。 |
ない | 58.0 | ||||
4 | 福祉に関する情報の入手経路 | 身体障害 | 市政だより | 33.7 | ※市政だより、福祉事務所からの入手率が高い。 |
福祉事務所 | 26.6 | ||||
新聞 | 10.8 | ||||
テレビ | 10.4 | ||||
障害福祉センター | 6.9 | ||||
総合療育センター | 2.5 | ||||
児童相談所 | 0.7 | ||||
知的障害 | 福祉事務所 | 33.9 | ※市の機関及び市政だよりからの入手率が高い。 | ||
市政だより | 22.9 | ||||
児童相談所 | 17.4 | ||||
総合療育センター | 17.4 | ||||
障害福祉センター | 12.8 | ||||
テレビ | 6.4 | ||||
新聞 | 5.5 | ||||
5 | 障害についての相談機関 | 身体障害 | 福祉事務所 | 57.1 | ※福祉事務所、病院・診療所、障害福祉センターに相談が集中している。 |
病院・診療所 | 33.2 | ||||
障害福祉センター | 18.9 | ||||
児童相談所 | 1.5 | ||||
教育機関 | 1.0 | ||||
知的障害 | 福祉事務所 | 42.0 | ※市の機関に相談が集中している。 | ||
児童相談所 | 42.0 | ||||
障害福祉センター | 34.0 | ||||
病院・診療所 | 28.0 | ||||
教育機関 | 12.0 | ||||
6 | 今後整備してほしい専門施 | 身体障害 | 障害者福祉会館 | 15.0 | ※障害者福祉会館の要望が高い。 |
更生施設 | 7.9 | ||||
スポーツ・文化施設 | 5.8 | ||||
療護施設 | 5.6 | ||||
デイサービス施設 | 3.2 | ||||
ショートステイ施設 | 2.1 | ||||
小規模作業所 | 2.1 | ||||
授産施設 | 1.8 | ||||
知的障害 | 更生施設 | 17.4 | ※更生施設・授産施設の要望が高い。 | ||
授産施設 | 13.8 | ||||
療護施設 | 6.4 | ||||
グループホーム | 6.4 | ||||
小規模作業所 | 6.4 | ||||
ショートステイ施設 | 4.6 | ||||
スポーツ・文化施設 | 3.7 | ||||
デイサービス施設 | 1.8 | ||||
障害者福祉会館 | 0.9 |
(5)外出の状況 (単位:%)
1 | 1年間の外出の有無 | 身体障害 | ほぼ毎日 | 49.9 | ※7割以上の人が、週2回以上の外出をしている |
---|---|---|---|---|---|
週2~3回 | 22.6 | ||||
月2~3回 | 12.3 | ||||
年に数回 | 4.9 | ||||
外出なし | 3.7 | ||||
知的障害 | ほぼ毎日 | 56.0 | ※6割以上の人が、週2回以上の外出をしている | ||
週2~3回 | 6.4 | ||||
月2~3回 | 11.0 | ||||
年に数回 | 10.1 | ||||
外出なし | 1.8 | ||||
2 | 外出の目的 | 身体障害 | 買物・散歩 | 61.7 | ※買物・散歩と通院が特に多い。 |
通院 | 49.3 | ||||
通勤・通学 | 23.8 | ||||
知人・友人の訪問 | 20.0 | ||||
旅行 | 15.7 | ||||
知的障害 | 買物・散歩 | 56.0 | ※買物・散歩と通勤・通学が特に多い。 | ||
通勤・通学 | 51.6 | ||||
通院 | 31.9 | ||||
旅行 | 23.1 | ||||
知人・友人の訪問 | 16.5 | ||||
3 | 外出時の同伴者 | 身体障害 | 自分1人 | 52.3 | ※3割以上が、家族又は知人・友人同伴である。 |
家族 | 30.1 | ||||
知人・友人 | 3.5 | ||||
ガイドヘルパー | 0.2 | ||||
知的障害 | 自分1人 | 18.7 | ※6割以上の人が、家族同伴である。 | ||
家族 | 61.5 | ||||
知人・友人 | 2.2 | ||||
ボランティア | 1.1 | ||||
4 | 外出時の問題点 | 身体障害 | 道路や駅に階段が多い | 26.6 | ※視覚障害者に「車などに危険を感じる」が多く、聴覚障害者に「人と話をすることが困難」が多く、肢体不自由者に「道路や駅に階段が多い」が多い。 |
車などに危険を感じる | 18.9 | ||||
人と話をすることが困難 | 14.3 | ||||
利用する建物の整備が不備 | 14.3 | ||||
人の目が気になる | 4.8 | ||||
知的障害 | 人と話をすることが困難 | 24.8 | ※対人面での障害を感じている割合が高い。 | ||
人の目が気になる | 17.4 | ||||
車などに危険を感じる | 14.7 | ||||
道路や駅に階段が多い | 13.8 | ||||
利用する建物の整備が不備 | 11.0 |
(6)技能と職業 (単位:%)
1 | 運転免許の所有 | 身体障害 | 持ちたいと思わない | 50.0 | ※取得意向のない人が、半数である。 |
---|---|---|---|---|---|
今後持ちたい | 7.5 | ||||
持っている | 23.5 | ||||
知的障害 | 持ちたいと思わない | 50.6 | ※取得意向のない人が、半数である。 | ||
今後持ちたい | 11.1 | ||||
持っている | 2.5 | ||||
2 | 就業状況 | 身体障害 | 現在働いている | 25.7 | ※約2割の人が、働いたことがない。 |
働いたことがない | 17.5 | ||||
過去に働いたことがあるがやめた | 43.7 | ||||
知的障害 | 現在働いている | 19.8 | ※約4割の人が、働いたことがない。 | ||
働いたことがない | 37.0 | ||||
過去に働いたことがあるがやめた | 12.3 | ||||
3 | 不就業の理由 | 身体障害 | 高齢のため | 32.9 | ※高齢、病気、障害が主な理由である。 |
病気のため | 25.9 | ||||
重度の障害のため | 18.3 | ||||
知的障害 | 重度の障害のため | 50.0 | ※約5割の人が、障害のためである。 | ||
病気のため | 10.0 | ||||
働く場がないため | 10.0 | ||||
4 | 就業意志 | 身体障害 | 働く希望はない | 48.5 | ※約1割の人が就業意志を持っている。 |
何ともいえない | 23.2 | ||||
働きたい | 11.6 | ||||
知的障害 | 働く希望はない | 35.0 | ※2割弱の人が就業意志を持っている。 | ||
何ともいえない | 30.0 | ||||
働きたい | 17.5 |
(7)希望 (単位:%)
1 | 必要だと思われる福祉サービス | 身体障害 | 年金などの所得保障の充実・手当などの経済的援助の充実 | 33.2 | ※所得保障の充実・経済的援助の充実、医療費の軽減、啓発活動の充実の希望が高い。 |
---|---|---|---|---|---|
病気にかかりやすいので医療費の軽減 | 18.7 | ||||
社会全体が障害及び障害者に対する理解を深めるための啓発活動の充実 | 17.8 | ||||
社会福祉施設の充実 | 12.9 | ||||
就職がむずかしいので、働く場所の確保 | 11.5 | ||||
障害に適した設備をもった住宅の確保 | 11.5 | ||||
情報提供サービスの充実 | 10.9 | ||||
能力に応じた職業訓練の実施 | 4.9 | ||||
家族が休養できるような体制の整備 | 4.1 | ||||
知的障害 | 年金などの所得保障の充実・手当などの経済的援助の充実 | 32.1 | ※所得保障の充実・経済的援助の充実、啓発活動の充実、働く場所の確保、職業訓練の実施の希望が高い。 |
||
病気にかかりやすいので医療費の軽減 | 4.6 | ||||
社会全体が障害及び障害者に対する理解を深めるための啓発活動の充実 | 28.4 | ||||
社会福祉施設の充実 | 14.7 | ||||
就職がむずかしいので、働く場の確保 | 25.7 | ||||
障害に適した設備をもった住宅の確保 | 7.3 | ||||
情報提供サービスの充実 | 9.2 | ||||
能力に応じた職業訓練の実施 | 22.9 | ||||
家族が休養できるような体制の整備 | 17.4 |
精神疾患を有する者の実態調査(概要)
1.調査の目的
本市における精神疾患を有する者の実態を把握することにより、的確な精神保健行政施策の基礎資料とする。
2.対象
本市および周辺地域で精神科医療機関に入院中、あるいは外来通院中の精神疾患を有する者で、調査に同意が得られた者。
3.方法
協力医療機関に調査票を送付し、調査について同意が得られた者について、主治医に調査項目についての回答を依頼。
4.調査期間
入院者:平成5年10月12日
外来通院者:平成5年10月12日より同年10月18日(7日間)
5.調査機関
調査実施医療機関 計34施設
病棟を持つ病院 | 22 |
---|---|
病院で外来のみ | 2 |
無床診療所 | 8 |
有床診療所 | 2 |
6.データー解析
産業医科大学臨床疫学教室に委託
7.調査結果
調査実施者数
入院 | 4865名 |
---|---|
病院外来 | 2638 |
診療所外来 | 1093 |
総計 | 8596名 |
入院
- 入院者の高齢化
50才台が最も多い。女性では、後期高齢者の割合が多い。 - 配偶者がいない者が多い
入院者の81%が未婚か離別 - 入院費用の負担者
28.8%が生活保護 - 保険の種類
国保本人 29%(1411人)国保家族 20%(973人) - 入院期間
入院期間が10年以上の者が3人に1人(33%) - 入院形態
任意入院が73% - 病名
精神分裂病 49.7%(2517人)痴呆性疾患 16.9%(858人) - 退院の可能性がある者
数:1331人(全入院者の27.5%)
〈以下退院の可能性のある者について〉
- 退院の困難要因
家族の受入れ・援助が難しい 598(45.5%) 本人自身の生活の管理が難しい 172(13.1%) 就労が難しい 124(9.4%) - 必要な社会資源
- 医療:
精神科デイケア 425(32.0%) 訪問看護 330(24.9%) - 就労:
就職 194(14.9%) 作業所 149(11.5%) 職親、職適 105(8.1%) - 住居:
家族と同居 762(58.3%) グループホーム 168(12.3%) 一般アパート 136(10.4%) - 人的支援:
保健婦の家庭訪問 517(39.9%) 経済的支援 229(17.7%)
- 医療:
外来
- | 病院外来 | 診療所 | |
---|---|---|---|
生計 | 生活保護 | 281(10.8%) | 103(9.6%) |
保険 | 国保本人 | 425(15.2%) | 190(15.9%) |
国保家族 | 713(25.5%) | 220(18.4%) | |
通院公費負担制度の利用 | あり | 869(33.9%) | 208(19.9%) |
入院歴の有無 | あり | 1625(62.6%) | 257(24.2%) |
診断名 | 精神分裂病 | 1057(39.4%) | 174(15.9%) |
躁うつ病 | 440(16.4%) | 139(12.7%) | |
神経症圏 | 349(13.0%) | 552(50.5%) | |
痴呆性疾患 | 95(3.5%) | 7(0.6%) | |
生活状況 | 就業、家事従事 | 1228(47.6%) | 642(60.4%) |
在宅、ある程度の社会参加 | 476(18.4%) | 153(14.4%) | |
社会との接触なし | 382(14.8%) | 77(7.3%) | |
抱えている問題 | 就労が難しい | 488(18.9%) | 162(15.0%) |
問題なし | 1295(50.2%) | 554(51.5%) | |
利用している社会資源 | 精神科デイケア | 163(6.2%) | 4(0.4%) |
保健婦の家庭訪問 | 53(2.0%) | 21(1.9%) | |
精神科訪問看護 | 52(2.0%) | 6(0.5%) | |
なし | 2114(80.9%) | 952(87.1%) |
- | 診療所 | ||
---|---|---|---|
必要な社会資源 | 1.医療 | 総合病院精神科 | 197(18.3%) |
精神科デイケア | 53(0.5%) | ||
訪問看護 | 33(0.3%) | ||
2.就労 | 就職 | 116(10.8%) | |
作業所 | 26(2.4%) | ||
職親、職適 | 27(2.4%) | ||
3.住居 | 家族と同居 | 336(31.3%) | |
グループホーム | 8(0.7%) | ||
一般アパート | 73(6.8%) | ||
4.人的支援 | 保健婦の家庭訪問 | 122(11.4%) | |
経済的支援 | 58(5.4%) |
※ 必要な社会資源については、病院外来については、諸般の事情により実施していない。
精神疾患を有する者の実態調査(結果概要)
1.入院
- 3人に1人が10年以上の長期入院者であり、入院者の高齢化が進行している。
- 3人に1人が生活保護を受けている。
- 条件が整えば退院可能な者が4人に1人以上いるが、その半数以上が、家族の受入れが難しいため、入院を継続せざる得ない状況にある。
- 必要な社会資源として、保健婦の訪問、訪問看護等の本人の生活の場に出向いてサービスを提供するものの要望が多い。また、住居として、家族と同居が半数以上あるが、グループホーム、一般アパートなどもかなりの数あり、家族の受入れが退院の大きな要素ではあるが、その一方、家族の援助を期待しないで、訪問看護、精神科デイケア等で退院した者を地域で支えていくという流れもみえる。
2.外来
- 病院外来では、入院者が退院してそのまま外来で通院という傾向がみえる。一方、診療所では、通院者の約80%が入院の既往がない。
- 通院公費負担制度は、通院者の20-30%で、病名として神経症など制度の対象外疾患が多いことを考慮しても、利用している者が少ない。
- 診断名は、神経症などいわゆるストレス病が多い。診療所では痴呆疾患をほとんど扱っていないようにみえる。
- 外来者は半数以上が何らかの仕事をもって社会参加しているが、10%の者が社会との接触がほとんどなく家に閉じ篭っている。
- 今、実際に利用している社会資源は少ないが、総合病院精神科、保健婦の訪問、就職斡旋、一般アパートなどの社会資源の要望は多い。
北九州市精神保健推進委員会での議論
北九州市の地域精神保健を促進するため、各種課題について検討・審議を行うことを目的として、平成5年1月に設置され、平成7年3月解散されるまでの間、12回の会合を行った。
また、平成6年4月には、専門部会として「ネットワーク部会」を設け、精神障害者の地域医療のモデルとして慢性分裂病者が地域で生活する場合に起こり得る問題点を具体的にピックアップし、これを解決するための対応策の検討を行った。
具体的な課題として取り上げた検討事項と概要は、次のとおりである。
1 精神疾患を有する者の実態調査(………前掲のとおり)
2 精神保健の技術的中核センター(精神保健福祉センター)の機能
本市の精神保健の向上を図るため、精神保健法上の精神保健センター(精神保健福祉法上の精神保健福祉センター)の機能を有する技術的中核センターを設置することとし、具体的には、(仮称)総合保健リハビリテーションセンター内に精神保健部門として設置することが提言された。(平成5年8月)
これを受け、リハセン基本構想策定専門家懇談会において検討され、平成6年3月の基本構想に正式に盛り込まれた。
※ 機能等については、この推進委員会での審議内容を踏まえて、現在、「総合保健リハビリテーションシステム検討委員会」において、「作業委員会」を設け、基本計画書を作成中であるが、精神障害者の就労上助及び保健福祉センターに対する危機介入を含めた専門的立場からの支援に力点を置いたものを検討しているところである。
3 痴呆性老人対策
痴呆性老人対策は、平成5年4月、「北九州高齢化社会対策総合計画」が策定され、これを具体化するための「第一次実施計画」(平成6~10年度)において、
- 痴呆性老人に対する相談・支援体制の充実
- 痴呆症に対する正しい理解の促進
- 痴呆性老人への適切な医療サービスの提供
に取り組むことが揚げられており、推進委員会では、これらの施策を具体的に推進するための施策を検討し、下記のようにまとめられた。
(1) 痴呆症に対する偏見の解消、痴呆症の早期発見・早期治療の推進
- ア 市政だより、市政TV、健康診審査後の健康教室、市民福祉センターでの痴呆症の正しい知識の普及・啓発、年長者相談窓口の周知
- イ 啓発用パンフレットの作成
- ウ 地域のリーダーによる痴呆病棟の視察
- エ 痴呆症についての市民の意識調査の実施
(2) 市民に対する相談サービスの充実
- ア 相談窓口(医療機関、行政、福祉施設等)で利用する社会資源名簿の作成
- イ 精神保健の技術的中核センター及び老人性痴呆疾患センターの情報収集・提供機能を核とした関係機関の情報ネットワークの具体的検討
(3) 痴呆関係職員の資質の向上
- ア 精神保健の技術的中核センター及び老人性痴呆疾患センターによる一般医療機関福祉施設、行政機関等関係機関の職員の研修・教育の実施及び講師派遣等による協力
(4) 保健・医療・福祉サービスの一体的提供
- ア 医師会、区推進協議会での痴呆性老人についての精神科医療機関との連携についての協議
- イ 精神保健の技術的中核センターを事務局とした痴呆性老人関係機関の連絡協議会の設置
- ウ 行政内での関係部局(保健福祉局、病院局、消防局、建築局、教育委員会等)の定期的会合による情報の共有と連携の強化
- エ 精神保健推進委員会ネットワーク部会によるネットワーク構築の検討
- オ 痴呆性老人についての精神科救急システムの構築
- カ 関係機関の社会資源名簿の作成(再掲)
(5) 在宅介護の推進
- ア 社会資源確保計画の確実な実施
- イ 保健福祉センター保健婦の在宅ケアにおける調整機能の強化
- ウ 保健福祉センターにおける家族教室の強化、家族会の育成
- エ 保健福祉センター保健婦による入院直後からの家庭訪問を含めた家庭訪問の強化
(6) 痴呆性老人のデイケア・デイサービスの充実
- ア 職員の研修によるデイケア、デイサービスの向上
- イ 精神保健の技術的中核センターによる社会技能訓練を主とした作業療法の研究と成果の各施設への還元
- ウ E型デイサービスの設置促進
(7) 身体合併症をもつ痴呆性老人への対応
- ア 公的精神科医療機関による身体合併症を持った痴呆性老人の積極的引き受けを働きかける
(8) 高齢者世帯、独居世帯の痴呆症者への対応
- ア 軽症の痴呆者に対する養護老人ホーム、経費老人ホームへの入所の働きかけ
- イ 世話人付きの小規模の共同住居の可能性についての検討
4 精神科救急医療体制の整備
精神科救急医療体制の整備は、精神障害者の地域でのケアを推進していくためには必要不可欠なものであり、また、保健福祉センターを始め、警察機関・救急隊等からも休日・夜間の受入れ病院の確保等の整備が求められているものである。
推進委員会の審議では、精神科救急対策について、次のとおりまとめられた。(平成6年12月)
(1) 救急事例発生の予防
- ア 精神障害の早期発見・早期治療の重要性についての普及・啓発の推進
- 精神保健の技術的中核センターの精神保健の普及啓発機能の具体的検討
- 市民福祉センターにおける精神保健の普及啓発方法の検討
- 保健福祉センターにおける精神保健相談、老人精神保健相談の強化
- イ 治療中断者の減少を目的とした医療機関、保健福祉センター等の連携システムの整備
- ハイリスク者についての医療機関と保健福祉センター、精神保健の技術的中核センター間での情報共有体制の整備
- ハイリスク者の通院再開についての医療機関と保健福祉センター、精神保健の技術的中核センターの協力体制の整備
- ウ 精神保健の技術的中核センター、(仮称)臨床センターによる早期の危機介入体制の整備
- 随時の危機介入に対応可能な精神保健の技術的中核センター、(仮称)臨床センターの体制の整備
- 応急的医療実施に際しての本人の同意等を含めた法的問題の整理
- 応急的医療を加えた後の医療機関との連携の検討
- エ 司法警察機関と精神保健担当部局、保健福祉センターとの連携の推進
- 保護、逮捕された市民で精神障害が疑われる者についての処遇についての一般原則を司法警察機関と精神保健の行政機関の間で確立する
- 司法警察機関職員が精神障害が疑われる者を保護、逮捕した場合に、その処遇についての相談ができるシステムの整備
- 司法警察機関と市の精神保健担当部局間の連絡調整のための協議会の設置
(2) 時間外の救急事例発生に対する適切な対処
- ア 時間外の救急事例発生についての精神科専門医による相談窓口の設置
- イ 時間外の緊急医療を提供するためのシステムの整備
- 精神保健法の手続きによる入院措置(緊急措置診察、入院)
- 上記措置非該当者に対する入院医療の提供
- 入院を要しない者への医療の提供
- 医療機関までの移送手段の検討
- 身体治療が優先する場合の医療機関の確保
(3) 入院後の適切な精神科医療の保証
- ア 救急入院先から外来継続が可能な居住地近隣の医療機関への転院を円滑に行うシステムの整備
- 救急医療機関での治療期間、転院先医療機関の選定システムの検討
- 転院に際しての移送手段の検討
- イ いわゆる処遇困難者についての処遇システムについての検討
- 処遇困難者については、太宰府病院を含めた専門医療機関への転院が可能となるように関係機関との協議
- 救急担当医療機関から専門医療機関への転院、専門医療機関から地域の医療機関への転院について、調整・検討を行う協議会の設置
(4) 精神科(緊急)救急システムの運用等についての不断の検討
- ア 関係機関が精神科(緊急)救急システムの運用等についての検討を行う協議会の設置
※ 上記提言の後、休日・夜間における具体的な緊急・救急システムの検討のため、臨時会を含め、2回の審議を行ったが、結論は得られておらず、現在、福岡県及び福岡市ともどのようなシステムが望ましいかを協議中である。
5 ネットワークの検討(ネットワーク部会)
精神保健推進委員会の専門部会として、精神保健に関するネットワークの構築に関する事項を検討するために、平成6年4月に設置され、平成7年2月までに合計9回の審議が行われた。
その結果、推進委員会の最終会合(平成7年3月)の際、次の事項についての報告がなされ、了承された。
(1) ネットワークシステムについて
精神障害者が地域で生活していくうえで起こり得る個々の問題点について、それぞれの具体的な対応策と関わるべき人を明らかにし、当面は、その都度必要なネットワークを組み、個々に対処していく。(詳細は、別添資料3のとおり。)
(2) 社会資源マップについて
現状では、担当者個人のネットワークに負うところが大きいため、関係者の便宜のための社会資源マップ(ガイドブック)を作成することが有効である。
個々の問題点と対応策(必要なネットワークを中心に)
場面 | 問題点 | 対応策 | 関わる人・ネットワーク |
---|---|---|---|
住居 | ・住居確保が困難であること | ・公営住宅の優先入居制度の創設 | 自治会 |
・公営住宅の単身者の入居制限(連帯保証人の問題等)の撤廃 ………(精神)障害者手帳が交付されれば制度化される可能性が高いので、担当部局へ今後要望していく |
民生委員 ケースワーカー 保健婦 ソーシャルワーカー |
||
・グループホームの設置促進 (優遇措置等のPR) ・病院における社会復帰グループでの訓練 |
- | ||
・保証人がいないこと | ・保証人組合の設立 行政、民間、第三セクター等で設立 ・家主に対する公的援助 固定資産税の減免を行うことによりグループホーム等の設置の促進を図る |
- | |
・偏見のため貸し手がないこと | ・市民への理解、啓発を図る | 推進協議会 自治会 民生委員 保健婦 |
|
日常生活 | ・金銭管理が困難 | ・(全般的な)社会生活技能訓練を主とした社会的リハビリテーションの推進 | 医療機関 |
・住居の維持・管理が困難 | - | ソーシャルワーカー | |
・公共施設等の利用や各種手続きについて | ・ヘルパーの派遣制度 ※ ヘルパー協会の派遣要綱の制限(精神病は不可)の撤廃……ヘルパー研修に精神障害に関する項目を (一般市民を含めて精神は怖いという偏見を取り除くための教育・啓発が必要) |
看護婦 ヘルパー 保健婦 ボランティア 推進協議会 自治会 民生委員 |
|
・食事について、調理困難から栄養失調や栄養過多、食中毒等の危険性 | ・一部の区で実施している年長者への給食サービスを拡大 | 民生委員 ケースワーカー |
|
・訪問看護の充実 | - | ||
・保健婦の訪問指導 | 保健婦 看護婦 |
||
・交通事故、火事ガス中毒の危険性 | ・病院や保健所で警察官による安全教室を実施 | ヘルパー 警察・消防 |
|
家族関係 | ・家族の急な用事の場合に本人を支えきれないこと | ・ショートステイ、ナイトケア、イブニングケア等の充実 | 保健婦 民生委員 |
・親の高齢化等により家族の援助が稀薄、困難化 | - | ヘルパー | |
・本人を抜きにした家族の再構成の可能性 | ・家族に対する精神面の支援 | 保健婦 看護婦 ソーシャルワーカー |
|
・同居家族とのトラブル | - | 心理士 | |
対人交流 | ・地域住民からの不安の訴え(地域住民の偏見) | ・市民への啓蒙・啓発 | 区推進協議会 |
・自助グループの育成 ・地域生活支援センターの設置 |
- | ||
・地域の支え手と医療、行政との連携が不十分 | ・関係機関の教育 | 心理士 | |
・本人の問題行動に対する早期の対応 | 民生委員 自治会 保健婦 |
||
・生活を支えるためのマンパワー不足 | ・ボランティアの養成(ボランティア講座の開設) | ボランティア ケースワーカー |
|
・ソーシャルクラブ、作業所、デイケアの増設及び連携強化 | - | ||
・本人の行く所、居場所がない | ・保健所や医療機関に憩いの場を設置 | 保健婦 医療機関 |
|
・人間関係 | ※ 「市民福祉センター」の利用 | 自治会 | |
医療面 | ・怠薬、服薬の中止や医療中断 | ・入院中からの服薬に対する意識づけ(患者、家族とも) | 主治医 保健婦 |
・受診拒否 | ・継続看護の充実の必要性(訪問指導、デイケア等の活用) | 看護婦 | |
・病気の再燃 | - | 民生委員 | |
・妄想等による周囲との関係悪化 | ・病院、保健所、地域との連携強化 ・家族教育、病院の研修機能の充実 |
ケースワーカー | |
・自傷他害 | - | 心理士 | |
・就労者の場合、診療の時間帯が制限される | ・診療時間の延長 | 主治医 | |
・措置診察を含む夜間休日の対応が困難 | ・精神科救急体制の整備 | 保健婦 民生委員 医療機関 |
|
・急性憎悪時の対応システムがない | ・「福祉電話」のようなシステム | 保健婦 主治医 民生委員 |
|
経済的問題 | ・就労等による収入が得にくい | ・障害年金や生活保護の受給 | ケースワーカー |
・公共料金の減免等の優遇措置 | - | ||
・福祉的手当がほとんどない | ・市単独による医療費の公的補助 ・リサイクルショップやバザー等の情報提供システム |
ソーシャルワーカー 民生委員 |
|
就労 | ・就労の機会が少ない | ・職親の積極的な開拓と質の向上 | 保健婦 |
・行政からの企業への働きかけ | - | ||
・公的機関が率先して雇用する制度 | ソーシャルワーカー | ||
・障害のため解雇されることがある | ・作業所の受入れ対象を家族会以外の者にも広げる | 職親 家族会 |
|
・市民の啓蒙・啓発 | ハローワーク | ||
・復職時の職場の理解が難しい | ・事業主の啓蒙・啓発(教育) | 職業センター |
本市における心身障害者、精神障害者の医療・福祉制度の対比(その1)
項目 | 心身障害者 | 精神障害者 |
---|---|---|
市立の特定の相談窓口 | ・児童相談所 ・障害福祉センター ・総合療育センター ・障害者福祉会館 ・養護教育センター |
保健福祉センター (単独の特定化した機関はない) |
手帳 | ・身体障害者手帳 ・療育手帳 |
精神障害者保健福祉手帳 (7年10月以降の予定) |
医療 | ・育成医療費の助成 ・更生医療費の助成 ・重度障害者医療費の助成 |
通院医療費の助成 *市立病院に精神科外来、病棟なし |
日常生活援護 | ・補装具の交付・修理 ・日常生活用具の給与・貸与 ・福祉資金の貸付け |
なし |
療育・リハビリ | ・肢体不自由者と言語障害者のための訓練 ・心身障害児・者の両親学級 ・療育キャンプ ・身体障害者のための訓練 |
・市立デイケアセンターのデイケア(医療) ・保健福祉センターのデイケア ・通院患者リハビリ事業(職親) |
在宅サービス | ・在宅重度身体障害者の訪問診査 ・家庭訪問指導 ・身体障害者巡回相談 ・身体障害者の結婚相談 ・緊急通報システム ・ホームヘルパーの派遣 ・介護人の派遣 ・車いす障害者ガイドヘルパー ・ファックス119番 ・移動入浴車による入浴サービス ・在宅障害者(児)の短期入所 |
・保健婦による家庭訪問 *精神障害者へのヘルパー派遣はなされていない |
住居の確保・補修 | ・公営住宅への入居 ・住宅改良資金の貸付け ・住宅資金の貸付け ・転居費の貸付け |
なし |
就労 | ・障害者の雇用義務(身体障害者) ・職場適応訓練 ・職業相談 ・職業訓練校 ・技能習得金の貸付け ・技能習得金 ・生活資金の貸付け ・授産所、更生施設 ・福祉工場 ・小規模共同作業所 |
・事業主の雇用義務なし ・職場適応訓練(職親制度)(前掲) ・小規模共同作業所(市内7か所) ・授産施設(市内1か所) |
本市における心身障害者、精神障害者の医療・福祉制度の対比(その2)
項目 | 心身障害者 | 精神障害者 |
---|---|---|
手当て・年金 | ・障害基礎年金 ・障害厚生年金 ・児童扶養手当 ・特別障害者手当 ・障害児福祉手当 ・特別児童扶養手当 ・重度心身障害者介護見舞金 ・心身障害者扶養共済制度 ・身体障害者・大学入学激励金 ・結婚祝金 ・葬祭等資金の貸付け |
・障害基礎年金 ・障害厚生年金 |
税の減免 | ・所得税の減免 ・住民税の控除・非課税 ・自動車税・自動車取得税の減免 ・軽自動車税の減免 ・個人事業税の非課税 ・個人事業税の減免 ・相続税の控除 ・贈与税の非課税 ・定期貯金等の利子非課税 ・消費税の非課税 |
・所得税の減免 ・住民税の控除・非課税 ・自動車税・自動車取得税の減免 ・軽自動車税の減免 ・定期貯金等の利子非課税 ・相続税の控除 *以上の適応を受けるには「精神障害者証明書」(手帳交付事業が開始された後は、当該手帳)が必要 |
公共料金の割引 | ・NHK放送受診料の減免 ・電話施設設置負担金の分割払い ・NTT電話番号の無料案内 |
なし |
外出の便利 | ・ハンディーキャブの運行 ・リフトバスの運行 ・福祉タクシーの運行 ・自動車運転免許取得の助成 ・自動車購入資金の貸付け ・身体障害者用自動車改造費の助成 ・市営駐車場の駐車料金の割引 ・自動車駐車禁止除外指定車の標章の交付 ・有料道路の通行料金割引 ・福祉マップ ・JR,バス、モノレール、フェリー、航空機 の運賃割引 |
なし |
余暇の利用 | ・身体障害者スポーツセンター ・障害者スポーツ教室 ・障害者体育大会 ・心身障害者親子レクレーション ・「いこいの家」 ・公共施設利用料の減免 |
なし |
支援団体 | ・北九州市身体障害者福祉協会 ・北九州「あゆみの会」 ・北九州市精神薄弱者育成会 ・北九州市障害福祉ボランティア協会 ・北九州市ボランティア協会 |
・本市のみで法人化した団体はない。社団法人福岡県精神障害者福祉会連合会の下部組織として、北九州精神障害者家族会連合会があるのみ |
主題:
北九州市障害者施策推進基本計画 №3 57頁~96頁
発行者:
発行年月:
1996年04月
文献に関する問い合わせ先:
北九州市保健福祉局障害福祉課
北九州市小倉北区城内1番1号
TEL 582-2424
FAX 582-2425