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「障害者差別禁止及び権利救済等に関する法律施行令」

【施行2009.8.23】【大統領令第21698号、2009.8.21 他法改正】

保健福祉省(障害者権益増進課)

崔 栄繁仮訳(2011年4月25日版)

第1条(目的)

この施行令は「障害者差別禁止及び権利救済等に関する法律」により委任された事項と、その事項に関し必要な事項を規定することを目的とする。

第2条(自動車その他器具の範囲)

障害者差別禁止及び権利救済等に関する法律(以下、「法律」とする)第3条第3項後段の「その他、障害者の活動を支援するための自動車その他器具の具体的な範囲」とは、次の各号をいう。

  1. 障害者が自動車に乗降し、又は障害者自ら自動車を運転する時に助けとなる補助器具を装着した自動車
  2. 「障害者雇用促進及び職業リハビリテーション法」第21条による障害者の職業生活に必要な作業補助のための工学機器又は装備
  3. 「国家情報化基本法」第32条第5号により、行政安全大臣が公示した情報通信製品

第3条(公共団体の範囲)

法律第3条第4号の「大統領令により定める公共団体」とは、次の各号に該当する機関をいう。

  1. 特別法により設立された特殊法人
  2. 「初・中等教育法」及び「高等教育法」そのほかに他の法律により設置された各級学校
  3. 「公共機関の運営に関する法律」第4条第1項により、公企業又は準政府機関として指定された機関
  4. 「地方公企業法」による地方公社及び地方公団

第4条(教育機関の範囲)

法律第3条第6項の「その他、大統領令で定める機関」とは、次の各号の機関をいう。

  1. 「英才教育振興法」第2条による英才学校と英才教育院
  2. 「在外国民の教育支援等に関する法律」第2条第3号による韓国学校
  3. 「教員等の研修に関する規定」第2条第1項による研修機関
  4. 「公務員教育訓練法」第3条第1項による中央教育研修院、同法第4条第1項による専門教育訓練機関

第5条(使用者提供の正当な便宜の内容)

法律第11条第3項において、使用者が提供しなければならない正当な便宜の具体的な内容は次の各号のとおりである。

  1. 職務遂行の場所まで出入り可能な出入り口、スロープ
  2. 高さ調節型作業台等、施設、装備の設置又は改造
  3. リハビリテーション、機能評価、治療等のための職業日程の変更、出勤・帰宅時間の調整等、労働時間の変更又は調整
  4. 訓練補助人員の配置、高さ調節型机、点字資料等、障害による訓練、参加を補助するための人員及び施設の準備
  5. 障害者用の職業指示書、又は職業指針の具備
  6. 試験時間の延長、拡大答案紙の提供等、障害者の能力評価のための補助手段の準備

第6条(事業所の段階的範囲)

法律第11条第3項により、障害労働者に対し正当な便宜を提供しなければならない事業所の段階的範囲は別表1のとおりである。

第7条(医学的検査の費用負担方式等)

①使用者が、法律第12条第1項の但し書きに該当する医学的検査を実施することにおいて、使用者が指定する医療機関ではない他の医療機関において労働者が検査を受けた後、その検査に所要される費用の明細を使用者に提出する場合には、使用者は、その者が指定する医療機関で検査を受ける場合に通常的に所要される金額を労働者に支給しなければならない。

②使用者は法律第12条第1項の但し書きにより、労働者に医学的検査を受けさせる場合、労働者が医学的検査を受けるに当たり所要される時間を労働時間として認定し、又は職業日程の変更等により、医学的検査を受けることで不利益が無いように支援しなければならない。

第8条(正当な便宜の内容)

法律第14条第1項第6号により、教育責任者が提供しなければならない事項とは次の各号のとおりである。

  1. 円滑な教授、又は学習遂行のための指導資料等
  2. 通学に関連する交通便宜
  3. 教育機関内部の教室等の学習施設及びトイレ、食堂等、教育活動に必要な全ての空間において移動し、或いはアクセスに必要な施設、設備及び移動手段

第9条(教育機関の段階的適用)

法律第14条第3項による教育機関の段階的適用範囲は別表2のとおりである。

第10条(障害学生支援部署及び担当者)

①教育責任者は、法律第14条第3項により、該当の教育機関に在学中の障害者の教育活動に不利益が無いように、次の各号に定めるところにより、障害学生支援部署を設置し、又は担当者を配置しなければならない。

  1. 「初・中等教育法」及び「高等教育法」による学校の場合:独立した障害学生支援部署又は担当者を置かなければならない。
  2. 「嬰幼児教育法」による保育施設と「幼児教育法」による幼稚園の場合:障害児童のための担当者を置かなければならない。
  3. 「生涯教育法」による生涯教育施設、「単位認定等に関する法律」による教育訓練機関、「職業教育訓練促進法」による職業教育訓練機関及び第4条による教育機関の場合:障害学生のための担当者を置かなければならない。

②教育責任者は、第1項による障害学生支援部署又は担当者の活動内容及び障害学生の利用実態を定期的に点検しなければならない。

第11条(施設物の対象と範囲)

法律第18条第4項による施設物の対象と段階的適用範囲は、「障害者、老人、妊婦等の便宜増進保障に関する法律」第7条各号の1つに該当する対象施設の中で、2009年4月11日以後、新築、増築及び改築される施設物をいう。

第12条(施設物の正当な便宜の内容及び設置基準)

法律第18条第8項による施設物の所有・管理者が提供しなければならない正当な便宜の内容とその設置基準は、「障害者、老人、妊婦等の便宜増進保障に関する法律」の別表2に従う。

第13条(移動、交通手段等の正当な便宜供与の適用対象及び正当な便宜の内容)

①法律第19条第8項により、交通事業者・交通行政機関が障害者の移動及び交通手段等の利用に必要な正当な便宜を提供しなければならない適用対象は「交通弱者の移動便宜増進法施行令」別表1に従う。

②法律第19条第8項による正当な便宜の内容は「交通弱者の移動便宜増進法施行令」別表2に従う。

③「道路交通法」第83条第1項及び第2項による運転免許試験機関の長は、障害者が運転免許の機能試験や道路遂行試験に出張試験を要請する場合、これを支援することが出来る。

第14条(情報通信・意思疎通での正当な便宜供与の段階的範囲及び便宜の内容)

①法律第21条第1項の前段に基づき、障害者がアクセスし利用することができるよう、手話、文字等の必要な手段を提供しなければならない行為者等の段階的範囲は、別表3のとおりである。

②法律第21条第1項に基づいて提供しなければならない必要な手段の具体的な内容は、次の各号のとおりである。

  1. 何人も身体的・技術的な要件と関係無く、ウェブサイトを通じて希望するサービスを利用することができるよう、アクセシビリティが保障されたウェブサイト
  2. 手話通訳者、音声通訳者、点字資料、点字情報端末機、大きな文字に拡大された文書、拡大鏡、録音テープ、標準テキストファイル、個人型補聴機器、画像転換器、通信中継用電話機又はこれに相応する手段

③第2項第2号による必要な手段は、障害者の要請がある場合、それに相応する手段として、要請を受けた日から7日以内に提供しなければならない。

④公共機関等は、法律第21条第2項に基づき、障害者が行事を開催する7日前まで支援を要請する場合には、手話通訳士、文字通訳士、音声通訳士、又は補聴器機器等、必要な手段を提供しなければならない。

第15条(文化活動の差別禁止)

①法律第24条第4項の規定に基づき、障害者が文化・芸術活動に参加することができるよう、正当な便宜を提供しなければならない文化・芸術事業者の段階的範囲は、別表4のとおりである。

②法律第24条第2項に基づく正当な便宜の具体的な内容は次の各号のとおりである。

  1. 障害者の文化芸術活動への参加と享有のための出入り口、衛生施設、案内施設、観覧席、閲覧席、飲料台、販売台、舞台の壇上等にアクセスするための施設及び装備の設置又は改造
  2. 障害者及び障害者の補助者が要求する場合の文化・芸術活動の補助人員の配置
  3. 障害者の文化・芸術活動を補助するための車いす、点字案内冊子、補聴器等の装備及び機器の提供
  4. 障害者のための文化・芸術活動の関連情報の提供

第16条(体育活動の差別禁止)

①法律第25条第2項の規定に基づく正当な便宜の内容は次の各号のとおりである。

  1. 障害者の体育活動に必要な施設の設置及び体育用器具の配置
  2. 障害者が参加することが出来る体育活動プログラムの運用
  3. 障害者又は障害者の補助者が要求する場合の体育指導者及び体育活動の補助人員の配置
  4. 障害者が体育活動の便宜のための装備等の使用説明の内容が含まれている映像物及び冊子の配置
  5. 障害者のための体育活動関連情報の提供
  6. 障害者の体育活動を指導することが出来る障害者体育の指導者の養成
  7. 障害者が使用することが出来る障害者体育用器具の生産の奨励
  8. 障害者の体育活動のための医療サービスの提供

②第1項第1号に規定した体育活動に必要な施設の設置の種類及び施設設置適用の時期は別表第5号のとおりである。

第17条(司法・行政手続き及びサービスにおける便宜提供等)

①公共機関及びその所属する者は、法律第26条第8項に基づき、障害者が司法・行政手続き及びサービスを利用し、又はそれに参加するために要求する場合の補助人員、点字資料、印刷物音声出力機器、手話通訳、代読、音声支援システム、コンピューター等の必要な正当な便宜を提供しなければならず、障害者の障害種別及び状態を考慮し、矯正・拘禁施設における戒具を使用し、或いは悩み相談、教導作業、又は職業能力開発訓練を実施することができる。

②検事や司法警察官が第1項に基づき、障害者である被疑者を尋問する場合は「刑事訴訟法」第244条の5に従う。

第18条(職場保育サービスの適用対象の事業所及び段階的範囲)

法律第33条第3項に基づき、職場保育サービスの利用等に正当な便宜を提供しなければならない適用対象の事業所は、「嬰幼児保育法施行令」第20条第1項に基づき職場保育施設を設置しなければならない事業所とするが、この規定は2009年4月11日から適用される。

第19条(職場保育サービスの利用等に必要な事項)

法律第33条第3項第3号に基づく職場保育サービスの利用等に必要な事項は次の各号のとおりである。

  1. 障害女性労働者の子女の職場保育施設への優先入所支援
  2. 職場保育施設にアクセスし、又は利用するにあたり、危険が無いように障害物の除去
  3. 所属する障害女性労働者の障害の種別等を考慮した案内冊子の具備
  4. 障害女性労働者の障害の状態により、子女と円滑に疎通することができるようにする便宜供与
  5. 相談を通じた職場保育サービスの利用の便宜供与

第20条(是正命令の申請方法)

法律第43条第1項の規定に基づき是正命令申請を行おうとしている者は、次の各号の事項を記載した書面を法務大臣に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名・住所
  2. 被申請者の氏名及び住所(法人である場合には、名称と主な事務所の所在地)
  3. 是正命令に必要な事由

第21条(是正命令期間)

法務大臣は、法律第43条第1項に基づいて、被害者の申請により是正命令を行う場合には、申請を受けた日から3ヶ月以内に、職権により是正命令を行う場合には勧告不履行を確認した日から3ヶ月以内に是正命令を行わなければならない。

第22条(是正命令の書面)

法律第43条第3項の是正命令の書面には、次の各号の事項を明示しなければならない。

  1. 是正命令の理由
  2. 是正命令の内容
  3. 是正期限
  4. 是正命令に対する不服手続き

第23条(障害者差別是正審議委員会)

①障害者差別に対する是正命令に関する事項を審議するために、法務省に障害者差別是正審議委員会(以下、「審議委員会」とする)を置く。

②審議委員会は委員長1名を含め、9名以内の委員で構成される。

③委員長は法務次官とし、委員は法務省法務室長、人権局長、人権及び障害者差別問題に関する学識と経験が豊富な関係専門家の中から法務大臣が委嘱する者とする。

第24条(委嘱委員の任期)

委嘱委員の任期は2年とするが、再任することができる。

第25条(委員長の職務及び会議)

①委員長は審議委員会を代表し、審議委員会の職務を総括する。

②委員長が不測の事由で職務を遂行することができない時には、委員長が指名する委員がその職務を代行する。

③審議委員会の会議は、法務大臣の要請がある時、又は委員長が必要であると認める時に召集する。

④委員長は審議委員会の会議の議長となる。

⑤審議委員会の会議は在籍委員の過半数の出席で開催し、出席委員の過半数の賛成で議決する。

⑥委員長は、緊急を要し、又は不測の事由がある場合には、書面(電子文書を含む)にて、審議させることができる。

第26条(意見聴取)

委員長は、審議委員会の審議事項と関連し、必要であると認めるときには、関係者を出席させて意見を聞くことができる。

第27条(幹事)

審議委員会の事務を処理するために、審議委員会に幹事を1名置き、幹事は法務省所属の公務員の中から議長が指名する。

第28条(運営細則)

この施行令で規定した事以外に審議委員会の運営に関して必要な事項は、審議委員会の審議を経て委員長が定める。

第29条(審議委員会の審議結果の尊重)

法務大臣は、是正命令の可否の決定において、審議委員会の審議結果を尊重しなければならない。

第30条(過怠料の賦課・徴収)

①法務大臣は、法律第50条第2項の規定により、過怠料を賦課するときには、当該違反行為を調査・確認した後、違反事実・過怠料の金額等を書面で明示し、これを納付することを過怠料処分対象者に通知しなければならない。

②法務大臣は、第1項の規定により過怠料を賦課しようとするときには、10日以上の期間を定め、過怠料処分対象者に口述又は書面(電子文書を含む)による意見陳述の機会を与えなければならない。この場合、指定された期日まで、意見陳述が無いときには、意見が無いものとみなす。

③法務大臣は、過怠料の金額を定めることにおいては、当該違反行為の動機とその結果等を参酌しなければならない。

④過怠料の徴収手続きに関しては、「国庫金管理法施行規則」を準用する。この場合、納入告示書には異議の方法と異議の期間を共に記載しなければならない。