■別表
- 常時300人以上の労働者を使用する事業所と国家及び地方自治体:2009年4月11日から適用
- 常時100人以上300人未満の労働者を使用する事業所:2011年4月11日から適用
- 常時30人以上100人未満の労働者を使用する事業所:2013年4月11日
- 次の各目の施設:2009年4月11日から適用
- カ.国・公・私立特殊学校
- ナ.「幼児教育法」による国・公立幼稚園の中で特殊クラスが設置された幼稚園
- タ.「初・中等教育法」による各級学校の中で、特殊学級が設置された国・公立各級学校、
- ラ.「嬰幼児教育法」に基づく障害児を専門的に担当する保育施設
- 次の各目の施設:2011年4月11日から適用
- カ.第1号ナ目以外の「幼児教育法」に伴う国・公立幼稚園
- ナ.「初・中等教育法」に伴う国・公・私立各級学校(第1号タ目も学校は除外する)
- タ.「高等教育法」に伴う国・公・私立各級学校
- ラ.保育する嬰幼児の数が100人以上の国・公立及び法人の保育施設(第1号ラ目の施設は除外する)
- マ.「英才教育振興法」第2条に伴う英才学校と英才教育院
- 次の各目の施設:2013年4月11日から適用
- カ.「幼児教育法」に伴う私立幼稚園
- ナ.「生涯教育法」第20条による学校形態の単位認定生涯教育施設及び同法第30条による学校付設の生涯教育施設
- タ.ナ目以外の生涯教育施設。「単位認定等に関する法律」において定めた評価認定を受けた教育訓練機関及び「職業教育訓練促進法」に伴う職業教育訓練機関の中で、1000m2以上の規模の教育機関。但し、遠隔大学形態の生涯教育施設は延面積2500m2以上の規模の生涯教育施設に限る。
- ラ.国公立及び法人が設置した保育施設、
- マ.「教員等の研修に関する規定」第2条第1項による研修機関
- バ.「公務員教育訓練法」第3条第1項による中央教育研修院及び第4条第1項に伴う専門教育訓練機関
■別表3:意思疎通における正当な便宜提供の段階的範囲(第14条第1項関連)
行為者等 |
段階的範囲 |
1.公共機関 |
○ 2009年4月11日から適用 |
2.教育機関 |
○ 別表2で定めた教育機関の段階的範囲を適用する |
3.教育責任者 |
○ 別表2で定めた教育機関の段階的範囲を適用する |
4.法律第3条第8号による法人 |
○ 別表2、別表4及び別表5で定めた段階的に従うものとし、それ以外の法人は2013年4月11日から適用する |
5.文化・芸術事業者 |
○ 別表4で定めた段階的範囲を適用する |
6.医療人等 |
○ 2013年4月11日から適用する |
7.医療機関 |
- カ.「医療法」による総合病院は2009年4月11日から適用する
- ナ.「医療法」による病院、歯科病院、又は韓方病院及び療養病院は2011年4月11日から適用
- タ.カ目及びナ目以外の機関は2013年4月11日から適用する
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8.体育関連行為者 |
○ 2013年4月11日から適用する |
9.福祉施設等関連行為者 |
○ 2009年4月11日から適用する |
10.施設物関連行為者 |
○ 2009年4月11日から適用する |
11.移動及び交通手段関連行為者 |
○ 「交通弱者の移動便宜増進法施行令施行令」別表1を適用する |
12.法律第10条第1項の使用者 |
○ 別表1で定めた段階的範囲を適用する |
13.法律第10条第2項の労働組合関係者 |
○ 別表1で定めるところにより、労働組合関係者が所属している事業所に適用される事業所の範囲を適用する |
- 2010年4月11日から適用される文化・芸術事業者
- カ.国及び地方自治団体と所属の文化財団、文化・芸術振興及び文化芸術活動を支援するために法律により設立された機関
- ナ.国立中央図書館、「図書館法」第2条第4号による公共図書館(同号の各号の施設は除外する)
- タ.「博物館及び美術館振興法」第2条による国公立博物館及び国公立大学博物館
- ラ.「博物館及び美術館振興法」第2条による国公立美術館及び国公立大学美術館
- 2012年4月11日から適用される文化・芸術事業者
- カ.「文化芸術振興法施行令」別表1による民間総合公演場
- ナ.「文化芸術振興法」第2条の私立大学博物館、私立大学美術館
- 2015年4月11日から適用される文化・芸術事業者
- カ.「文化芸術振興法施行令」別表1による民間一般公演場
- ナ.「文化芸術振興法」第2条によるスクリーン基準300席以上規模の映画上映館
- タ.「文化芸術振興法」第2条による彫刻公園、文化の家、福祉会館、文化体育センター、青少年研修施設、地方文化院
- ラ.「博物館及び美術館振興法」第2条による博物館の中の私立博物館(展示施設床面積が500m2以上の施設のみ該当する)
- マ.「博物館及び美術館振興法」第2条による美術館の中の私立美術館(展示施設床面積が500m2以上の施設のみ該当する)
Ⅰ.施設の種類
■別表5:体育活動に必要な施設の設置の種類(第17条関連)
区分 |
施設設置の内訳 |
共通必須 |
便宜施設 |
- 「交通弱者の移動便宜増進法施行令」別表2第2号によるアクセス媒介施設
- 室内廊下、2階以上の建築物である場合のスロープ又はエレベーター等の内部施設
- 点字ブロック、誘導及び室内設備、警報及び避難施設等の案内施設
- 観覧席、発券所等のその他の施設
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室内施設 |
水泳場 |
- 入水の便宜のためのスロープ・手すり等の入水補助施設
- 水泳場と連携した更衣室への侵入補助施設
- 脱衣及びシャワー補助器具
- 補助車いす
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室内体育館 |
座席バレー支柱、ゴールボールのゴール台 |
室外施設 |
野外競技場 |
競技場への侵入施設 |
生活体育公園等 |
公園内体育施設へのアクセス通路等 |
Ⅱ.設置義務の適用時期
- 国及び人口50万人以上の地方自治団体が設置した体育施設:2010年4月11日から適用
- 人口30万人以上50万人未満の地方自治団体が設置した体育施設:2012年4月11日から適用
- 人口30万人未満の地方自治団体が設置した体育施設:2015年4月11日から適用