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場所:戸山サンライズ 大研修室
 

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障がい者制度改革推進会議
第20回(H22.9.27)資料3

ヒアリング項目に対する意見書

【府省名:厚生労働省】

ヒアリング項目
【ヒアリング項目】1.「障害の原因」と「障害の予防」に関する施策に関して
(1) 障害者基本法第23条1項では、国及び地方公共団体による「障害の原因」と「障害の予防」の調査及び研究の促進について記されている。これら「障害の原因」と「障害の予防」のそれぞれに係る調査・研究に関し、所管する施策としてどのようなものがあるか、御教示いただきたい。
回答

 障害者基本計画に位置づけられた施策については、毎年度内閣府において各省庁における推進状況をとりまとめの上、公表されており、厚生労働省で実施している施策についても報告しているところ。

 「障害の原因」と「障害の予防」の調査及び研究について、厚生労働省においては、厚生労働科学研究費補助金(障害者対策総合研究事業)により推進するとともに、国立障害者リハビリテーションセンターにおける研究を実施している。

(1)厚生労働科学研究費補助金(障害者対策総合研究事業)

 本事業は、(ア)身体・知的等障害分野、(イ)感覚器障害分野、(ウ)精神障害・神経・筋疾患分野の3分野において、 障害全般に関するリハビリテーション等の適切な支援、障害の正しい理解と社会参加の促進方策、地域において 居宅・施設サービス等をきめ細かく提供できる体制づくり等、障害者の総合的な保健福祉施策に関する研究開発を行なうと共に、これらの障害を招く疾患等についての、病因・病態の解明、効果的な予防、診断、治療法等の研究・開発を推進するもの。

【平成22年度予算額】 2,055百万円

(2)国立障害者リハビリテーションセンターにおける研究

 国立障害者リハビリテーションセンターの研究所において、「障害の原因」に関して、以下の研究事業をおこなっている。

○ 脳波、脳磁場計測装置(MEG)、機能的磁気共鳴装置(fMRI)、磁気刺激を用いた誘発脳波等により高次脳機能障害者の脳メカニズムを明らかにし、高次脳機能障害の診断を可能とするとともに、脳損傷とQOLを直接に結び付けることを念頭においた研究

○吃音についての脳メカニズムを明らかにするとともに、リハビリテーション方法の開発

○視覚障害を引き起こす主疾患であある網膜色素変性症の原因遺伝子の研究

○個別の疾患、障害研究の他、次世代のリハビリテーション技術を見据え、脊髄損傷の根本的な機能回復を目指した再生医療や遺伝子解析などの基礎研究

【平成22年度予算額】 141百万円

 

ヒアリング項目
【ヒアリング項目】1.「障害の原因」と「障害の予防」に関する施策に関して
(2) 同条2項では、障害の予防のために「必要な知識の普及」、「母子保健等の保健対策の強化」、「障害の原因となる傷病の早期発見及び早期治療」などが記されている。これらに該当する所管する施策として、どのようなものがあるか、 御教示いただきたい。(それらは公衆衛生又は医療に係る施策全般の中に含まれるものであって、それ以外の特段の「障害の予防」の施策はあるか、御教示いただきたい。)
回答

 障害者基本計画に位置づけられた施策については、毎年度内閣府において各省庁における推進状況をとりまとめの上、公表されており、該当する施策として、厚労省からは健康指導、健康診査、医療体制の充実等を実施している旨、報告しているところ。

 なお、これらの施策は、「障害の原因となる疾病等」の予防・治療の施策であり、公衆衛生又は医療に係る施策全般の中に含まれるものである。

(1)健康指導・健康診査

○1歳6か月児健康診査、3歳児健康診査

 幼児期において、身体発育及び精神発達の面から最も重要な時期である1歳6か月児及び3歳児に対し、疾病の危険(リスク)の早期発見等のために、総合的な健康診査を実施している。

○妊産婦や新生児・未熟児等への訪問指導

 妊産婦や新生児・未熟児に対して、障害を予防し、健康の保持増進を図るために、家庭訪問等の個別指導による保健指導を実施している。

○先天性代謝異常等検査

 フェニールケトン尿症等の先天性代謝異常及び先天性甲状腺機能低下症(クレチン症)等は、早期に発見し、早期に治療することによって、知的障害等を予防することができるため、新生児を対象として検査を行なっている。

○ 40歳から74歳の医療保険加入者に対しては、医療保険者が高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、特定健康診査・特定保健指導を実施しており、医療保健未加入者に対しては、市町村が健康増進法に基づき、健康診査・保健指導を実施するほか、地域住民に対し、市町村が健康教育、健康相談等を実施している。

(2)周産期医療体制及び救急医療体制

○ リスクの高い妊産婦や新生児などに高度の医療が適切に提供されるよう、各都道府県において、周産期医療の中核となる総合周産期母子医療センターの整備や、地域の医療施設と高次の医療施設との連携体制の確保などを実施。

○ 患者の重篤度に応じた適切な救急医療を受けられるようにするための救急医療体制については、 初期救急医療を担う医療機関(初期救急医療機関)、入院を要する救急医療を担う医療機関(二次救急医療機関) 及び救命救急医療を担う医療機関(三次救急医療機関)からなる救急医療体制の計画的かつ体系的な整備を推進。

 

  (平成16年度) (平成17年度) (平成18年度) (平成19年度) (平成20年度) (平成21年度)
救命救急センターの整備数 178か所 189か所 201か所 208か所 214か所 221か所
ドクターヘリの導入 7県 9県 10県 13県 16県 17県

(3)早期療育

○ 障害のある児童に対して、障害児施設等に入所又は通所させ、保護又は治療を行なうとともに、 障害種別に応じた指導、知識技能の付与等の支援を実施している。

○ 都道府県等において、身近な地域で教育が受けられるよう、訪問による療育指導や外来による専門的な療育相談、 指導等を行なう障害児等療育支援事業を実施している。

○ 各都道府県等に発達障害者支援センターを設置し、発達障害を有する児童や家族等に対して、相談支援や専門的な発達 支援等を実施している。

○ 市町村に発達障害者に関し正しい知識を有する専門員を配置して、保育所等の子どもやその親が集まる場所を巡回し、 施設のスタッフや親に対して障害の早期発見・早期対応のための助言等を行うための支援体制整備を、 平成23年度概算要求において新たに盛り込んでいる。(「巡回支援専門員整備事業」)

(4)精神疾患の早期発見・治療

○ 精神疾患に関するウェブサイトを平成22年9月10日に開設。

  •  みんなのメンタルヘルス総合サイト(こころの不調・病気に関する説明や、各種支援サービスの紹介など、 治療や生活に役立つ情報を分かりやすくまとめた総合サイト)
  •  こころもメンテしよう~10代20代のメンタルサポートサイト~ (10代・20代とそれを取り巻く人々(家族・教育職)を対象に、 本人や周囲が心の不調に気づいたときにどうするかなど分かりやすく紹介する若者向けサイト)

○ 平成22年9月10日から1週間を自殺予防週間として、国民に自殺や精神疾患についての正しい知識を普及啓発し、 これらに対する偏見をなくしていくとともに、命の大切さや自殺の危険を示すサイン、また危険に気づいたときの対応方法等 について国民の理解の促進を図っている。9月10日には、東京駅等において該当キャンペーンを実施。

○ また、うつ病などの精神疾患のある方々に対し、身近な生活の場に、保健師、精神保健福祉士、 臨床心理士等の多職種チームが訪問することにより、医療、生活支援などのサービスを包括的に提供する、 アウトリーチ(訪問支援)を、平成23年度概算要求において新たに盛り込んでいる (「精神障害者アウトリーチ推進事業」)。

 

ヒアリング項目
【ヒアリング項目】2.二次障害の予防に関して
(1) 障害者権利条約25条1項(b)で下記のように規定されているが、「新たな障害を最小限にし、及び防止するためのサービス」(二次障害の予防)に関し、所管する施策としてどのようなものがあるか、御教示いただきたい。
回答

 障害者基本計画の「Ⅲ分野別施策の基本的方向」の「6保健・医療」の分野の 「②障害に対する適切な保健・医療サービスの充実」において「障害の早期発見及び障害に対する適切な医療、 医学的リハビリテーションの提供により、障害の軽減並びに重度化・重複化、 二次障害及び合併症の防止を図るとともに、障害者に対する適切な保健サービスを提供する。」とされている。

 当該分野に該当する施策のうち、どれがいわゆる「障害の予防」に該当し、どれが「二次障害の予防」に該当するかを 明確に分けることは困難であるが、「1.「障害の原因」と「障害の予防」に関する施策に関して」に対する回答の (3)早期療育及び(4)精神疾患の早期発見・治療(精神障害者アウトリーチ推進事業)を参照されたい。

 

ヒアリング項目

【ヒアリング項目】3.難病に関して
(1)障害者基本法第23条3項では、障害の原因となる難病等の調査及び研究の推進と、 難病等に起因する障害があるため継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者に対する施策の推進について 記しているが、これらに該当する貴省の施策としてどのようなものがあるか、御教示いただきたい。

【ヒアリング項目】4.厚生労働省の施策との関係
(1)難病については、現在、障害者基本法第3章「障害の予防に関する基本的施策」の中でのみ言及されているが、 このような形ではなく、難病を含め制度の谷間を生まないという障害の範囲の議論を踏まえた上で、施策に係る規定の在り方を見直すべきではないかという意見がある。こうした意見も踏まえ、現行の同法第23条の規定が貴省の施策推進の上で、どのような役割を果たしているか、考えがあれば御教示いただきたい。

回答

【結論】

 難病対策については、昭和47年10月の難病対策要綱を踏まえ、(1)原因不明、治療方針未確定であり、かつ、後遺症を残す恐れが少なくない疾病、(2)経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介護等に著しく人手を要するために家庭の 負担が重く、また精神的にも負担の大きい疾病」に対し、5つの施策を実施している。

①調査研究の推進
②医療施設等の整備
③医療費の自己負担の軽減
④地域における保健医療福祉の充実・連携
⑤QOLの向上を目指した福祉施策の推進

※⑤については、障害者プラン(平成7年12月:総理府障害対策推進本部)及び新障害者プラン
(平成14年2月:内閣府障害者施策推進本部)に基づき実施

障害者基本法第23条第3項に関連する難病の施策は、以下のとおり。

【難病等の調査及び研究の推進】

 厚生労働科学研究の難治性疾患克服研究分野の臨床調査研究分野として、 現在130疾患を対象に原因究明及び治療方法の確立に向けた研究を推進し、 平成21年度からは新たに130以外の疾患を対象とした研究奨励分野を設け、 平成22年度は214疾患を対象に希少疾患の研究を推進している。

 また、難治性疾患克服研究分野(臨床調査研究分野)の対象130疾患のうち、治療が困難で、 かつ医療費が高額な疾患(56疾患)について、特定疾患治療研究事業として医療費助成を行なっている。

【継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者に対する施策の推進】

 介護保険法、老人福祉法、障害者自立支援法等に基づく施策の対象となっていない難治性疾患克服研究事業 (臨床調査研究分野)の対象疾患(130疾患)患者及び関節リウマチ患者を対象に「難病患者等居宅支援事業」を開始し、 難病患者等にホームヘルプサービス、短期入所、日常生活用具給付を実施している。

 なお、御指摘の制度の谷間にある難病患者の対応も含め、難治性疾患に関する様々な課題について、厚生労働副大臣を座長として、省内関係各局メンバーからなる「新たな難治性疾患対策の在り方検討チーム」で検討が行なわれているところである。

難治性疾患克服研究事業の概要

1.概要

 原因が不明であって、治癒方法が確立していない、いわゆる難病の中でも積極的に研究を推進する必要のある疾患について、 臨床調査研究分野、研究奨励分野、横断的基盤研究分野、重点研究分野からなる研究事業を行なっている。

2.研究内容

(1)臨床調査研究分野

 以下の4要素(①~④)を満たす疾患の中から、学識者から成る特定疾患対策懇談会の意見を聞いて選定した疾患について、 全国の専門家による組織的な研究班において、原因究明や治療開発等を目的とした研究を行なう。 現在、130疾患が対象となっている。

①希少性:患者数が有病率からみて概ね5万人未満の患者とする。

②原因不明:原因又は発症機序(メカニズム)が未解明の疾患とする。

③効果的な治療方法未確立

 完治に至らないまでも進行を阻止し、又は発症を予防し得る手法が確立されていない疾患とする。

④後遺症を残すおそれが少なくない

 いずれは予後不良となる疾患或いは生涯にわたり療養を必要とする疾患とする。

(2)研究奨励分野(平成21年度より創設)
4要素を満たす疾患のうち臨床調査研究分野に含まれないものであって、これまで研究が行なわれていない疾患について、 実態把握や診断基準の作成、疾患概念の確立等を目指す。

(3)横断的基盤研究分野
臨床調査研究分野の疾患について、横断的な病因・病態解明に関する研究、患者のQOLの向上などの社会医学的な研究、 生体試料の収集、提供などを行なう。

(4)重点研究分野
臨床調査研究分野の疾患について、先端医療開発特区(スーパー特区)制度を活用し、 革新的診断・治療法の開発に向けた研究を行なう。

特定疾患治療研究事業の概要
(いわゆる難病の医療助成)

1.目的
原因が不明であって、治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、治療が極めて困難であり、かつ、医療費も高額である 疾患について医療の確立、普及を図るとともに、患者やの医療費の負担軽減を図る。

2.実施主体   都道府県

3.事業の内容  対象疾患の治療費について、社会保険各法の規定に基づく自己負担の全部又は一部に相当する額の 1/2を毎年度の予算の範囲内で都道府県に対して補助

4.患者自己負担

所得と治療状況に応じた段階的な一部自己負担あり

上限額 入院  0~23,100円/月

    外来等 0~11,550円/月

※対象者が生計中心者である場合は上記金額の1/2

5.対象疾患
難治性疾患克服研究事業のうち臨床調査研究分野の対象疾患(130疾患) の中から、学識者から成る特定疾患対策懇談会の意見を聞いて選定しており、 現在、56疾患が対象となっている。

<参考>臨床調査研究分野の対象疾患
次の4要素(①~④)から選定し、現在、130疾患が対象となっている。

①希少性:患者数が有病率からみて概ね5万人未満の患者とする。
②原因不明:原因又は発症機序(メカニズム)が未解明の疾患とする。
③効果的な治療法未確立
④生活面への長期にわたる支障(長期療養を必要とする)

難病対策に関する課題検討の進め方

難病対策に関する課題検討の進め方

QOLの工場を目指した福祉施策の推進

QOLの工場を目指した福祉施策の推進

難病の研究事業

難病の研究事業