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特集/検討中!これからの障害者施策パート1

関係3審議会合同企画分科会中間報告の評価と今後への期待

障害の種別、特性に対応した施策を

村谷昌弘

 三審議会合同企画分科会とは、どこかで説明されてもいましょうが、身体障害者福祉法、精神薄弱者福祉法ならびに精神保健福祉法の三法による審議会の合同企画分科会を指しています。
 もともとわが国は、1970(昭和45)年、心身障害者対策基本法を制定し、のち1993(平成5)年、障害者基本法と改称改正し、障害者相互の自立と社会参加を進めてきました。
 また1981(昭和56)年、国連が決め、わが国も受けた「国際障害者年」、ついで1983(昭和58)年からの「国連障害者の十年」、続いて1993年からの「アジア太平洋障害者の十年」によって障害者政策が大きく進展しました。国連障害者の十年の際のわが国における障害者対策に関する長期計画、続いての新長期計画、この新長期計画の重点施策を現した障害者プラン等、障害者政策の完全達成が望まれています。
 一昨年、三審議会合同企画分科会が置かれたことは否定しませんが、気になるのは中間報告の中の「Ⅲ 基本的な施策の方向、2 障害保健福祉施策の総合化…施策はこれまで各障害種別ごとに施策の充実が図られてきた。このため、施策の実施体制についても障害種別により相違があるが、障害者が地域の中で生活を送れるようにするためには、身近なところで適切な保健福祉サービスを受けられるようにするという観点からその見直しを行うことが必要である」と、述べられています。
 この基本的な施策の方向性のあと、障害の特性に対応するなども書かれていますが、報告全文を通して見られることは、総合化が強く感じとれます。
 現に、平成10年度の障害者関係予算案中、これまでの身体障害者を対象にしていた中央及び都道府県においての障害者社会参加促進センターに、精神薄弱・精神障害関係をも入れ、障害者社会参加の促進事業のメニューを障害種別から、テーマによっては障害者総合化をも図られています。
 障害者基本法の第7条をあえて引用しますと、「障害者の福祉に関する施策は、障害者の年齢並びに障害の種別及び程度に応じて、かつ、有機的連携の下に総合的に、策定され、及び実施されなければならない」と規定されています。ここで書かれている「総合的」とは、種別の施策の有機的連携をいい、障害者総合化の意味でないことは明らかです。
 中間報告で書かれている障害種別とは、三法による障害を種別ともいいましょうが、例えば、身体障害者の場合、視覚障害、言語・聴覚障害、肢体不自由、内部障害等の種別もあり、いずれをも指しています。
 確かに、施策の上では共通する面はありますが、障害種別間の施策には、まったく異なる点も多く、施策は障害の種別、特性に対応することこそ施策の基本でありましょう。しかして障害者間に共通する施策を総合化しようとされるには共感しますが、種別を軽視し、一概に総合化に向けようとされる方針には同意できません。
 障害者は人間性、社会性に何ら変わりはありません。人間性、社会性を養おうとされるには、掛け声だけでなく、障害者が広く社会一般の活動の場に容易に参加できるよう、早急に条件整備を進めてもらいたいものです。それがノーマライゼーションを促進させるものでありましょう。
 障害者は多様化してきました。行政が、これら障害者の施策に対応しようとする機構は、人員ともに直ちに満たすことは容易ではないでしょうが、だからといって便利性や合理性に走らず、障害者の実体、ニーズを把握し、適切な施策がとられますよう切望してやみません。
 福祉行政の権限の多くが、国から都道府県へ、また市町村へと移行され、障害者施策も同様になりました。障害者基本法の第7条の2第4項に「内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、中央障害者施策推進協議会の意見を聴いて、障害者基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない」。
 なお、同条の第6項には「基本計画を策定したときは、これを国会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない」とも書かれており、都道府県はこれに準じ、市町村は努力義務となってはいますが、政府はもとより障害者団体は1日も早く、市町村に障害者施策推進協議会が置かれ、障害者計画が立てられるよう期待しています。
 施策推進協議会には、障害者団体代表や、事業従事者を委員に挙げるようにとも決めています。
 私の知るところ、現在3255市区町村中、障害者施策協議会が置かれたのは、192市町村(平成9年3月末現在)のようです。
 問題は、障害者ことに障害種別となると、市町村人口中、ごく少数となります。少数となりますと、単一市町村では実行し難いものになろうと思われますので、国・都道府県及び市町村が一貫した施策をも取り入れ、または複数の市町村共同で、障害者福祉圏域を設けられるよう望みます。
 以下、結論にむけますが、要は総合化ありきを大前提にするのではなく、障害の種別、特性に対応する施策を基本とし、これをいくつかの施策を連携または組み合わせるか、また障害種別相互に有益と断定できるものは、障害者総合化もよいかと私は思います。
 単純に長いもの大きいものに巻かれてよいとするようなもの、または総合化に向けて君臨しようとするようなものは排除すべきでありましょう。私を含めて障害者自身も関係者も、重々心していただきたいものだと思います。

(むらたにまさひろ 社会福祉法人日本盲人会連合会長)


(財)日本障害者リハビリテーション協会発行
「ノーマライゼーション 障害者の福祉」
1998年4月号(第18巻 通巻201号)16頁・17頁