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資料
障害者に係る欠格条項(63制度)一覧

所管省庁 資格・免許等の名称 法令・規則 条項 内容 制定年月日
人事院 国家公務員の就業禁止 人事院規則10-4(職員の保健及び安全保持) 第24条第2項第2号及び第3項並びに人事院規則10-8(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第7条 精神障害のため、健康管理医から指導区分(就業制限、医療行為の要否)の決定を受けた職員が、その指導区分に応じてとられる事後措置に応じない場合など業務につかせることが著しく不適当と認められる場合には、就業禁止の理由、期間等を記載した文書を交付して就業を禁止することができる。(取扱、従事等の行動制限) 昭和35年5月1日 相対的
欠格事由
警察庁 警備業の認定 警備業法 第3条第5号及び第7条 精神病者である者は、警備業を営んではならない。精神病者である者は、警備員となってはならない。(資格取得時の制限) 昭和47年11月1日 絶対的
欠格事由
警察庁 警備員の制限 警備業法 第4条の5 都道府県公安委員会は、警備業の認定を受けた者について、精神病者であることが判明したときは、その認定を取り消すことができる。(資格取得後の制限) 昭和47年11月1日 絶対的
欠格事由
警察庁 警備員等の検定資格 警備員等の検定に関する規則
第5条第2号 精神病者である者は、警備員等の検定を受けることができない(資格取得時の制限) 昭和61年7月1日 絶対的
欠格事由
第11条第1項第1号 都道府県公安委員会は、検定に合格した者が精神病者に該当すると認めたときは、その合格を取り消すことができる。(資格取得後の制限) 昭和61年7月1日 絶対的
欠格事由
警察庁 警備員指導教育責任者・機械警備業務管理者 警備業法 第11条の3第3項第2号及び第11条の6第3項 都道府県公安委員会は、精神病者に該当する者に対しては、警備員指導教育責任者資格者証及び機械警備業務管理者資格者証の交付を行わない。(資格取得時の制限) 昭和47年11月1日(機械警備業については昭和58年1月15日) 絶対的
欠格事由
第11条の3第4項第1号及び第11条の6第3項 都道府県公安委員会は、警備員指導教育責任者資格者証及び機械警備業務管理者資格者証の交付を受けた者が精神病者に該当すると認めたときは、その資格者証の返納を命ずることができる。(資格取得後の制限) 昭和47年11月1日(機械警備業については昭和58年1月15日) 絶対的
欠格事由
警察庁 風俗営業の許可 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第4条第1項第4号、第9号、第7条第3項及び第7条の2第2項 都道府県公安委員会は、風俗営業の許可を受けようとする者等が精神病者に該当するときには、許可等をしてはならない。(資格取得時の制限) 昭和60年2月13日 絶対的
欠格事由
第8条第2号 都道府県公安委員会は、風俗営業の許可を受けた者等について、精神病者であることが判明したときは、その許可を取り消すことができる。(資格取得後の制限) 昭和60年2月13日 絶対的
欠格事由
警察庁 風俗営業の営業所の管理者 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第24条第2項第2号 精神病者に該当する者は、風俗営業の営業所の管理者となることができない。(資格取得時の制限) 昭和60年2月13日 絶対的
欠格事由
第24条第5項 都道府県公安委員会は、風俗営業の営業所の管理者が精神病者に該当すると認めたときは、風俗営業者に対し、当該管理者の解任を勧告することができる。(資格取得後の制限) 昭和60年2月13日 絶対的
欠格事由
警察庁 風俗営業の許可基準に係る調査業務 風俗環境浄化協会に関する規則 第4条第1項第2号 都道府県風俗環境浄化協会は、精神病者に該当する者を風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第39条第2項第5号又は第6号の規定による風俗営業の許可基準に係る調査の業務に従事させてはならない。(取扱、従事等の行動制限) 昭和60年2月13日 絶対的
欠格事由
警察庁 鉄砲又は刀剣類所持に係る許可 銃砲刀剣類所持等取締法 第5条第1項第2号 都道府県公安委員会は、精神病者及び心身耗弱者に対しては、銃砲又は刀剣類所持に係る許可をしてはならない。(資格取得時の制限) 昭和33年4月1日 絶対的
欠格事由
第11条第1項第2号 都道府県公安委員会は、銃砲又は刀剣類所持に係る許可を受けた者が精神病者及び心身耗弱者に該当するに至った場合においては、その許可を取り消すことができる。(資格取得後の制限) 昭和33年4月1日 絶対的
欠格事由


所管省庁 資格・免許等の名称 法令・規則 条項 内容 制定年月日
警察庁 指定射撃場の設置者及び管理者 指定射撃場の指定に関する総理府令 第6条及び第6条の2 精神病者、心身耗弱者(銃砲刀剣類所持等取締法第5条第1項第2号に該当する者)は、指定射撃場の設置者及び管理者になることができない。(資格取得時の制限) 設置者:昭和55年11月21日改正施行
管理者:昭和37年10月1日
絶対的
欠格事由
警察庁 自動車等の運転免許 道路交通法 第88条第1項第2号、第3号及び第2項第2号 精神病者、知的障害者、てんかん病者、目が見えない者、耳が聞こえない者、口がきけない者、両上肢をひじ関節以上で欠き、又は両上肢の用を全く廃した者(下肢のいずれかをリスフラン関節以上で欠き、又は下肢の三大関節のいずれかの用を廃した者に係るものに限る。)、下肢又は体幹の機能に障害があって腰をかけていることができない者、その他、ハンドルその他の装置を随意に操作できない者に対しては、自動車又は原動機付自転車の運転に係る公安委員会の運転免許(第一種運転免許、第二種運転免許又は仮運転免許)を与えない。(資格取得時の制限) 昭和35年12月20日 絶対的
欠格事由
第103条第1項 自動車又は原動機付自転車の運転に係る公安委員会の運転免許(第一種運転免許、第二種運転免許)を受けた者が、精神病者、知的障害者、てんかん病者、目が見えない者、耳が聞こえない者、口がきけない者、両上肢をひじ関節以上で欠き、又は両上肢の用を全く廃した者(下肢のいずれかをリスフラン関節以上で欠き、又は下肢の三大関節のいずれかの用を廃した者に係るものに限る。)、下肢又は体幹の機能に障害があって腰をかけていることができない者、その他、ハンドルその他の装置を随意に操作できない者のいずれかに該当する者になったときは、公安委員会は、その者の免許を取り消さなければならない。(資格取得後の制限) 昭和35年12月20日 絶対的
欠格事由
防衛庁 海技試験制度(自衛艦) 船舶の配員の基準に関する訓令 第4条第1項及び第7条第5項 長官は、海技試験に合格した海上自衛官に対し、幕僚長の上申に基づいて船舶の運航及び船舶の機関の運転に従事する者の資格を与えることとし、海技試験のうちの身体検査の合格基準において、一定の視力又は聴力のない者、勤務に支障をきたす身体障害がある者は合格としない。(資格取得時の制限) 昭和60年2月1日 相対的
欠格事由
科学技術庁 放射性同位元素等の使用、販売等の許可 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 第5条第1項第4号 重度知的障害者又は精神病者には、放射性同位元素等の使用、販売の業、賃貸の業及び廃棄の業の許可を与えない。(資格取得時の制限) 昭和33年4月1日 絶対的
欠格事由
第26条第1項第1号 放射性同位元素等の許可使用者、販売業者、賃貸業者又は廃棄業者が重度知的障害者又は精神病者に該当する場合は、その許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて放射性同位元素等の使用、販売、賃貸又は廃棄の停止を命ずることができる。(資格取得後の制限) 昭和33年4月1日 絶対的
欠格事由
科学技術庁 放射性同位元素又はこれに汚染された物の取扱い並びに放射線発生装置の使用の制限 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 第31条第1項及び第2項 何人も、精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者をいう。)に放射性同位元素又はこれに汚染された物の取扱い並びに放射線発生装置の使用をさせてはならない。(取扱、従事等の行動制限) 昭和33年4月1日 絶対的
欠格事由
環境庁 狩猟免許 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律 第6条第2号 精神病者、知的障害者又は癲癇病者は、狩猟免許試験を受けることができない。(資格取得時の制限) 大正7年4月4日 絶対的
欠格事由
第8条第1項 狩猟免許を受けた者で、精神病者、知的障害者又は癲癇病者となった者に対しては、その免許を取り消す。(資格取得後の制限) 大正7年4月4日 絶対的
欠格事由


所管省庁 資格・免許等の名称 法令・規則 条項 内容 制定年月日
法務省 検察審査員 検察審査会法 第5条第3号 耳の聞こえない者、口のきけない者又は目の見えない者は、検察審査員となることができない。(資格取得時の制限・資格取得後の制限) 昭和23年7月12日 絶対的
欠格事由
法務省 外国人の上陸制限 出入国管理及び難民認定法 第5条第1項第2号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に定める精神障害者である外国人は、本邦に上陸することができない。(資格取得時の制限) 昭和26年11月1日 絶対的
欠格事由
厚生省 薬局開設許可 薬事法 第6条第2号ニ 精神病者には、薬局開設の許可を与えないことができる。(資格取得時の制限) 昭和36年2月1日 相対的
欠格事由
厚生省 医薬品等の製造業等許可 薬事法 第13条第2項第3号及び第23条 申請者が精神病者である時は、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の製造業の許可(外国において製造する場合を含む。)を与えないことができる。(資格取得時の制限) 昭和36年2月1日 相対的
欠格事由
厚生省 医薬品等の一般販売業等の許可 薬事法 第26条第2項、第28条第3項第2号及び第30条第2項第1号 精神病者には、医薬品の一般販売業、薬種商販売業、配置販売業の許可を与えないことができる。(資格取得時の制限) 昭和36年2月1日 相対的
欠格事由
厚生省
薬事法
第75条第1項
厚生大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の製造業者又は輸入販売業者について、都道府県知事は、薬局開設者又は医薬品の販売業者について、これらの者が精神病者に該当するに至ったときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。(資格取得後の制限)  制定年月日 昭和36年2月1日相対的
欠格事由
※上記事業法の三つに係るもので、制限の一つには数えない
厚生省 薬剤師免許 薬剤師法 第4条第2号 目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者には薬剤師の免許を与えない。(資格取得時の制限) 昭和36年2月1日 絶対的
欠格事由
第5条第1号 精神病者には、薬剤師の免許を与えないことがある。(資格取得時の制限) 昭和36年2月1日 相対的
欠格事由
第8条第1項 薬剤師が、目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者のいずれかに該当するに至ったときは、厚生大臣は、その免許を取り消す。(資格取得後の制限) 昭和36年2月1日 絶対的
欠格事由
第8条第2項 薬剤師が、精神病者に該当するに至ったときは、厚生大臣は、薬剤師の免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。(資格取得後の制限) 昭和36年2月1日 相対的
欠格事由
厚生省 毒物劇物取扱責任者 毒物及び劇物取締法 第8条第2項第2号及び第3号 精神病者、目が見えない者、耳が聞こえない者、口がきけない者は、毒物劇物取扱責任者となることができない。(資格取得時の制限) 昭和40年1月9日 絶対的
欠格事由
第19条第3項 厚生大臣は、毒物劇物取扱責任者について、取扱責任者として不適当(精神病者、目が見えない者、耳が聞こえない者、口がきけない者)であると認めるときは、製造業者等に対してその変更を命ずることができる。(資格取得後の制限) 昭和40年1月9日 絶対的
欠格事由
厚生省 特定毒物研究者の許可 毒物及び劇物取締法 第6条の2第3項第1号及び第2号 都道府県知事は、精神病者、目が見えない者、耳が聞こえない者、口がきけない者には、特定毒物研究者の許可を与えないことができる。(資格取得時の制限) 昭和30年10月1日 相対的
欠格事由
厚生省 麻薬の輸入等に係る免許 麻薬及び向精神薬取締法 第3条第3項第5号及び第50条第2項第2号ホ 精神病者には、麻薬の輸入、輸出、製造、製剤、元卸売、卸売、小売に係る業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者並びに向精神薬の輸入、輸出、製造製剤、使用、卸売又は小売に係る業者の免許を与えないことができる。(資格取得時の制限) 昭和28年4月1日 相対的
欠格事由


所管省庁 資格・免許等の名称 法令・規則 条項 内容 制定年月日
厚生省 麻薬の輸入等に係る免許 麻薬及び向精神薬取締法 第51条第1項及び第2項 麻薬及び向精神薬の取扱の免許を受けた者が精神病者に該当するに至ったときは、その免許を取り消し、又は期間を定めて麻薬に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。(資格取得後の制限) 昭和28年4月1日 相対的
欠格事由
厚生省 けしの栽培許可 あへん法 第14条第1号 精神病者には、けしの栽培の許可を与えないことができる。(資格取得時の制限) 平成6年10月1日改正施行 相対的
欠格事由
第42条第2項 厚生大臣は、けし栽培者が精神病者に該当するに至ったときは、その許可を取り消すことができる。(資格取得後の制限) 平成6年10月1日改正施行 相対的
欠格事由
厚生省 栄養士免許 栄養士法 第3条第1号 精神病にかかっている者であって、栄養指導の業務を行うに適しない者に対しては、栄養士の免許を与えない。(資格取得時の制限) 平成6年4月1日改正施行 相対的
欠格事由
第5条 栄養士が精神病にかかり、栄養指導の業務を行うに適しない者に該当するに至ったときは、都道府県知事は、免許を取り消し、又は1年以内の期間を定めて栄養士の名称の使用を停止することができる。(資格取得後の制限) 平成6年4月1日改正施行 相対的
欠格事由
厚生省 調理師免許 調理師法 第4条の2 精神病者に対しては、調理師の免許を与えないことがある。(資格取得時の制限) 平成6年4月1日改正施行 相対的
欠格事由
第6条第2項第1号 都道府県知事は、調理師が精神病者に該当するときは、その免許を取り消すことができる。(資格取得後の制限) 平成6年4月1日改正施行 相対的
欠格事由
厚生省 理容師免許 理容師法 第7条第1号 精神病者又はてんかんにかかっている者には、理容師の免許を与えないことがある。(資格取得時の制限) 平成10年4月1日改正施行 相対的
欠格事由
第10条第1項 厚生大臣は、理容師が精神病者又はてんかんにかかっている者に該当するときは、その免許を取り消すことができる。(資格取得後の制限) 平成10年4月1日改正施行 相対的
欠格事由
厚生省 美容師免許 美容師法 第3条第2項第1号 精神病者又はてんかんにかかっている者には、美容師の免許を与えないことがある。(資格取得時の制限) 平成10年4月1日改正施行 相対的
欠格事由
第10条第1項 厚生大臣は、美容師が精神病者又はてんかんにかかっている者に該当するときは、その免許を取り消すことができる。(資格取得後の制限) 平成10年4月1日改正施行 相対的
欠格事由
厚生省 製菓衛生師免許 製菓衛生師法 第6条の2 精神病者には、製菓衛生師の免許を与えないことがある。(資格取得時の制限) 平成6年10月1日改正施行 相対的
欠格事由
第8条第2項 都道府県知事は、製菓衛生師が精神病者に該当するときは、その免許を取り消すことができる。(資格取得後の制限) 平成6年10月1日改正施行 相対的
欠格事由
厚生省 医師免許 医師法 第3条 目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、医師の免許を与えない。(資格取得時の制限) 昭和23年10月27日 絶対的
欠格事由
第4条第1号 精神病者には、医師の免許を与えないことがある。(資格取得時の制限) 昭和23年10月27日 相対的
欠格事由
第7条第1項 医師が、目が見えない者、耳がきこえない者又は口がきけない者に該当するときは、厚生大臣は、その免許を取り消す。(資格取得後の制限) 昭和23年10月27日 絶対的
欠格事由
第7条第2項 医師が、精神病者に該当するときは、厚生大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて医業の停止を命ずることができる。(資格取得後の制限) 昭和23年10月27日 相対的
欠格事由


所管省庁 資格・免許等の名称 法令・規則 条項 内容 制定年月日
厚生省 医師国家試験・予備試験 医師法 第13条 目が見えない者、耳が聞こえない者及び口がきけない者は、医師国家試験及び医師国家試験予備試験を受けることができない。(資格取得時の制限) 昭和23年10月27日 絶対的
欠格事由
第14条第2号 精神病者には、医師国家試験及び医師国家試験予備試験を受けさせないことがある。(資格取得時の制限) 昭和23年10月27日 相対的
欠格事由
厚生省 歯科医師免許 歯科医師法 第3条 目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、歯科医師の免許を与えない。(資格取得時の制限) 昭和23年10月27日 絶対的
欠格事由
第4条第1号 精神病者には、歯科医師の免許を与えないことがある。(資格取得時の制限) 昭和23年10月27日 相対的
欠格事由
第7条第1項 歯科医師が、目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者に該当するときは、厚生大臣は、その免許を取り消す。(資格取得後の制限) 昭和23年10月27日 絶対的
欠格事由
第7条第2項 歯科医師が精神病者に該当するときは、厚生大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて歯科医業の停止を命ずることができる。(資格取得後の制限) 昭和23年10月27日 相対的
欠格事由
厚生省 歯科医師国家試験・予備試験 歯科医師法 第13条 目が見えない者、耳が聞こえない者及び口がきけない者は、歯科医師国家試験及び歯科医師国家試験予備試験を受けることができない。(資格取得時の制限) 昭和23年10月27日 絶対的
欠格事由
第14条第2号 精神病者には、歯科医師国家試験及び歯科医師国家試験予備試験を受けさせないことがある。(資格取得時の制限) 昭和23年10月27日 相対的
欠格事由
厚生省 診療放射線技師免許 診療放射線技師法 第4条 目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、診療放射線技師の免許を与えない。(資格取得時の制限) 昭和26年8月10日 絶対的
欠格事由
第5条第1号 精神障害者には、診療放射線技師の免許を与えないことがある。(資格取得時の制限) 昭和26年8月10日 相対的
欠格事由
第9条第1項 診療放射線技師が目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者に該当するに至ったときは、厚生大臣は、その免許を取り消す。(資格取得後の制限) 昭和26年8月10日 絶対的
欠格事由
第9条第2項 診療放射線技師が精神障害者に該当するに至ったときは、厚生大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。(資格取得後の制限) 昭和26年8月10日 相対的
欠格事由
厚生省 臨床検査技師・衛生検査技師免許 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律 第4条 目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、臨床検査技師又は衛生検査技師の免許を与えない。(資格取得時の制限) 衛生検査技師
昭和33年7月22日
臨床検査技師
昭和46年1月1日
絶対的
欠格事由
第5条第1号 精神病者には、臨床検査技師及び衛生検査技師の免許を与えないことができる。(資格取得時の制限) 衛生検査技師
昭和33年7月22日
臨床検査技師
昭和46年1月1日
相対的
欠格事由
第8条第1項 臨床検査技師又は衛生検査技師が目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者に該当するに至ったときは、厚生大臣は、その免許を取り消さなければならない。(資格取得後の制限) 衛生検査技師
昭和33年7月22日
臨床検査技師
昭和46年1月1日
絶対的
欠格事由
第8条第2項 臨床検査技師及び衛生検査技師が精神病者に該当するに至ったときは、厚生大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその名称の使用の停止を命ずることができる。(資格取得後の制限) 衛生検査技師
昭和33年7月22日
臨床検査技師
昭和46年1月1日
相対的
欠格事由


所管省庁 資格・免許等の名称 法令・規則 条項 内容 制定年月日
厚生省 理学療法士・作業療法士免許 理学療法士及び作業療法士法 第4条第4号 精神病者には、理学療法士又は作業療法士の免許を与えないことがある。(資格取得時の制限) 昭和40年8月28日 相対的
欠格事由
第7条第1項 理学療法士又は作業療法士が、精神病者に該当するに至ったときは、厚生大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその名称の使用の停止を命ずることができる。(資格取得後の制限) 昭和40年8月28日 相対的
欠格事由
厚生省 視能訓練士免許 視能訓練士法 第4条 目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、視能訓練士の免許を与えない。(資格取得時の制限) 昭和46年7月19日 絶対的
欠格事由
第5条第4号 精神障害者には、視能訓練士の免許を与えないことがある。(資格取得時の制限) 昭和46年7月19日 相対的
欠格事由
第8条第1項 視能訓練士が目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者に該当するに至ったときは、厚生大臣は、その免許を取り消さなければならない。(資格取得後の制限) 昭和46年7月19日 絶対的
欠格事由
第8条第2項 視能訓練士が精神障害者に該当するに至ったときは、厚生大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその名称の使用の停止を命ずることができる。(資格取得後の制限) 昭和46年7月19日 相対的
欠格事由
厚生省 言語聴覚士免許 言語聴覚士法 第4条 目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、言語聴覚士の免許を与えない。(資格取得時の制限) 平成9年12月19日 絶対的
欠格事由
第5条第4号 精神病者には、言語聴覚士の免許を与えないことがある。(資格取得時の制限) 平成9年12月19日 相対的
欠格事由
第9条第1項 言語聴覚士が目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者に該当するに至ったときは、厚生大臣は、その免許を取り消さなければならない。(資格取得後の制限) 平成9年12月19日 絶対的
欠格事由
第9条第2項 言語聴覚士が精神病者に該当するに至ったときは、厚生大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその名称の使用の停止を命ずることができる。(資格取得後の制限) 平成9年12月19日 相対的
欠格事由
厚生省 臨床工学技士免許 臨床工学技士法 第4条 目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、臨床工学技士の免許を与えない。(資格取得時の制限) 昭和63年4月1日 絶対的
欠格事由
第5条第4号 精神病者には、臨床工学技士の免許を与えないことがある。(資格取得時の制限) 昭和63年4月1日 相対的
欠格事由
第8条第1項 臨床工学技士が目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者に該当するに至ったときは、厚生大臣は、その免許を取り消さなければならない。(資格取得後の制限) 昭和63年4月1日 絶対的
欠格事由
第8条第2項 臨床工学技士が精神病者に該当するに至ったときは、厚生大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその名称の使用の停止を命ずることができる。(資格取得後の制限) 昭和63年4月1日 相対的
欠格事由
厚生省 義肢装具士免許 義肢装具土法 第4条 目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、義肢装具士の免許を与えない。(資格取得時の制限) 昭和63年4月1日 絶対的
欠格事由
第5条第4号 精神病者には、義肢装具士の免許を与えないことがある。(資格取得時の制限) 昭和63年4月1日 相対的
欠格事由
第8条第1項 義肢装具士が目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者に該当するに至ったときは、厚生大臣は、その免許を取り消さなければならない。(資格取得後の制限) 昭和63年4月1日 絶対的
欠格事由


所管省庁 資格・免許等の名称 法令・規則 条項 内容 制定年月日
厚生省 義肢装具士免許 義肢装具士法 第8条第2項 義肢装具士が精神病者に該当するに至ったときは、厚生大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその名称の使用の停止を命ずることができる。(資格取得後の制限) 昭和63年4月1日 相対的
欠格事由
厚生省 救急救命士免許 救急救命士法 第4条 目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、救急救命士の免許を与えない。(資格取得時の制限) 平成3年8月15日 絶対的
欠格事由
第5条第4号 精神病者には、救急救命士の免許を与えないことがある。(資格取得時の制限) 平成3年8月15日 相対的
欠格事由
第9条第1項 救急救命士が目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者に該当するに至ったときは、厚生大臣はその免許を取り消さなければならない。(資格取得後の制限) 平成3年8月15日 絶対的
欠格事由
第9条第2項 救急救命士が精神病者に該当するに至ったときは、厚生大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその名称の使用の停止を命ずることができる。(資格取得後の制限) 平成3年8月15日 相対的
欠格事由
厚生省 あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の免許 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律 第3条第1号 精神病者には、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の免許を与えないことがある。(資格取得時の制限) 昭和23年1月1日 相対的
欠格事由
第9条第1項 あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師が精神病者に該当するときは、厚生大臣は期間を定めてその業務を停止し、又はその免許を取り消すことができる。(資格取得後の制限) 昭和23年1月1日 相対的
欠格事由
厚生省 柔道整復師免許 柔道整復師法 第4条第1号 精神病者には、柔道整復師の免許を与えないことがある。(資格取得時の制限) 昭和45年7月10日 相対的
欠格事由
第8条第1項 柔道整復師が精神病者に該当するに至ったときは、厚生大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。(資格取得後の制限) 昭和45年7月10日 相対的
欠格事由
厚生省 歯科衛生士免許 歯科衛生士法 第4条 目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、歯科衛生士の免許を与えない。(資格取得時の制限) 昭和23年10月27日 絶対的
欠格事由
第5条第4号 精神病者には、歯科衛生士の免許を与えないことがある。(資格取得時の制限) 昭和23年10月27日 相対的
欠格事由
第8条第1項 歯科衛生士が目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者に該当するときは、厚生大臣は、その免許を取り消す。(資格取得後の制限) 昭和23年10月27日 絶対的
欠格事由
第8条第2項 歯科衛生士が、精神病者に該当するときは、厚生大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命ずることができる。(資格取得後の制限) 昭和23年10月27日 相対的
欠格事由
厚生省 歯科技工士免許 歯科技工士法 第4条 目が見えない者には、歯科技工士の免許を与えない。(資格取得時の制限) 昭和30年10月15日 絶対的
欠格事由
第5条第2号 精神病者には、歯科技工士の免許を与えないことができる。(資格取得時の制限) 昭和30年10月15日 相対的
欠格事由
第8条第1項 歯科技工士が、目が見えない者に該当するに至ったときは、厚生大臣は、その免許を取り消さなければならない。(資格取得後の制限) 昭和30年10月15日 絶対的
欠格事由
第8条第2項 歯科技工士が、精神病者に該当するに至ったときは、厚生大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命ずることができる。(資格取得後の制限) 昭和30年10月15日 相対的
欠格事由


所管省庁 資格・免許等の名称 法令・規則 条項 内容 制定年月日
厚生省 保健婦、助産婦、看護婦又は准看護婦免許 保健婦助産婦看護婦法 第9条 目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、保健婦、助産婦、看護婦又は准看護婦の免許を与えない。(資格取得時の制限) 昭和26年9月1日(看護婦については昭和25年9月1日) 絶対的
欠格事由
第10条第4号 精神病者には、保健婦、助産婦、看護婦又は准看護婦の免許を与えないことがある。(資格取得時の制限) 昭和26年9月1日(看護婦については昭和25年9月1日) 相対的
欠格事由
第14条第1項及び第2項 保健婦、助産婦、看護婦又は准看護婦が、目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者に該当するときは、その免許を取り消す。(資格取得後の制限) 昭和26年9月1日(看護婦については昭和25年9月1日) 絶対的
欠格事由
第14条第3項及び第4項 保健婦、助産婦、看護婦又は准看護婦が、精神病者に該当するときは、その免許を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命ずることができる。(資格取得後の制限) 昭和26年9月1日(看護婦については昭和25年9月1日) 相対的
欠格事由
農林水産省 家畜人工受精師免許 家畜改良増殖法 第17条第2項第1号及び第2号 都道府県知事は、精神病者又は身体に障害のある者であって、家畜人工受精師としての業務を行うのに支障がある者には、家畜人工受精師の免許を与えないことができる。(資格取得時の制限) 昭和25年8月20日 相対的
欠格事由
第19条第2項 都道府県知事は、家畜人工受精師が、精神病者又は身体に障害のある者であって、家畜人工受精師としての業務を行うのに支障がある者に該当するに至ったときは、その免許を取り消し、又はその業務の停止を命ずることができる。(資格取得後の制限) 昭和25年8月20日 相対的
欠格事由
農林水産省 獣医師免許 獣医師法 第5条第1項第1号及び第2号 精神病者又は身体に障害のある者であって獣医師としての業務を行うのに支障がある者には、獣医師の免許を与えないことがある。(資格取得時の制限) 昭和57年10月1日改正施行 相対的
欠格事由
第8条第2項第3号 獣医師が、精神病者又は身体に障害のある者であって獣医師としての業務を行うのに支障がある者に該当するときは、農林水産大臣は、獣医事審議会の意見を聴いて、その免許を取り消し、又は期間を定めて、その業務の停止を命ずることができる。(資格取得後の制限) 昭和57年10月1日改正施行 相対的
欠格事由
通商産業省 火薬類取扱い 火薬類取締法 第23条第2項 何人も、知的障害者であって一定程度の障害の状態にあるもの又は精神病者に、火薬類の取扱をさせてはならない。(取扱、従事等の行動制限) 昭和25年5月4日 絶対的
欠格事由
相対的
欠格事由
運輸省 航空機乗り組のための身体検査基準 航空法 第31条第3項 航空従事者技能証明を有する者で航空機に乗り組んで運航を行おうとする者に係る航空身体検査証明は、重大な精神障害又はこれらの既往症その他航空業務に支障を来すおそれのある心身の欠陥がない(同法施行規則第61条の2別表第4)場合に行う。(資格取得時の制限) 昭和27年8月1日 相対的
欠格事由
第71条 航空機乗り組み員は、重大な精神障害又はこれらの既往症その他航空業務に支障を来すおそれのある心身の欠陥がない(同法施行規則第61条の2別表第4)との身体検査基準に該当しなくなったときは、その航空業務を行ってはならない。(資格取得後の制限) 昭和27年8月1日 相対的
欠格事由
運輸省 動力車操縦者運転免許 動力車操縦者運転免許に関する省令 第8条の2別表二 動力車操縦に係る運転免許の試験には身体検査を含み、視力、聴力、神経及び精神、言語機能及び運動機能に異常又は障害がないこと、動力車の操縦に支障を及ぼす奇形又は四肢の欠損がないことを合格基準としている。(資格取得時の制限) 昭和34年12月15日 絶対的
欠格事由
相対的
欠格事由


所管省庁 資格・免許等の名称 法令・規則 条項 内容 制定年月日
運輸省 動力車操縦者運転免許 動力車操縦者運転免許に関する省令 第6条第1項第2号 地方運輸局長は、動力車操縦に係る運転免許を受けた者が、心身の障害で、動力車の操縦ができない程度のもの又はその操縦に支障を及ぼすおそれのある程度のものが生じたと認めたときは、運転免許の取消又は停止をすることができる。(資格取得後の制限) 昭和34年12月15日 相対的
欠格事由
運輸省 海技従事者国家試験(一般船) 船舶職員法施行規則 第41条 身体検査に合格しない者に対しては、海技従事者国家試験の学科試験は行わないこととし、その基準を「心臓疾患、てんかん、精神障害、奇形、四肢の欠損、運動機能障害その他の疾病又は身体障害(軽微なものを除く。)がないこと。」、乙種基準はこれらが「軽症で勤務に支障をきたさないと認められること。」としている(別表第3)。(資格取得時の制限) 昭和26年10月15日 絶対的
欠格事由
相対的
欠格事由
運輸省 水先人免許 水先法 第6条第3項 身体検査に合格した者でなければ、水先人試験の学術試験を受けることができないこととし、その基準を「業務を行うに差し支える重い疾病又は身体障害(てんかん、精神障害、言語障害を含む。)のないこと。」としている(施行規則別表第1)。(資格取得時の制限) 昭和24年5月30日 相対的
欠格事由
運輸省 船舶乗務のための身体検査基準 船員法 第83条第1項 船舶所有者は、行政官庁の指定する医師が船内労働に適することを証明した健康証明書を持たない者を船員として船舶に乗り組ませてはならないこととし、てんかん・精神病にかかっている者、重度知的障害・中度知的障害である者並びに言語機能、視力、聴力、四肢・体幹に障害のある者で、その程度及び職務により就業に適すると認められない者は不合格とする(施行規則第55条第二号表)こととしている。(取扱、従事等の行動制限) 昭和22年9月1日 絶対的
欠格事由
相対的
欠格事由
運輸省 通訳案内業免許 通訳案内業法 第4条第2号 精神病にかかっている者には、通訳案内業の免許を与えない。(資格取得時の制限) 昭和24年6月25日 絶対的
欠格事由
第14条第1項第2号 通訳案内業者が精神病にかかったときは、都道府県知事は、その免許を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。(資格取得後の制限) 昭和24年6月25日 絶対的
欠格事由
運輸省 地域伝統芸能等通訳案内業免許 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律 第5条第3項第2号 運輸大臣は、地域伝統芸能等通訳案内業を営もうとする者が精神病にかかっている者であるときは、その認定をしないものとする。(資格取得時の制限) 平成4年6月26日 絶対的
欠格事由
第5条第5項 地域伝統芸能等通訳案内業を営む者が精神病にかかったときは、運輸大臣は、その認定を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。(資格取得後の制限) 平成4年6月26日 絶対的
欠格事由
郵政省 無線従事者免許 電波法 第42条第3号 著しく心身に欠陥があって無線従事者たるに適しない者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができることとし、その基準を、精神病者、耳の聞こえない者、口の利けない者、目の見えない者又は心身に著しい欠陥があって郵政大臣等が無線従事者に適しないと認める者としている。(無線従事者規則第45条第1項)ただし、耳の聞こえない者、口の利けない者、または目の見えない者は、一定の無線従事者資格の免許を取得できることとしている(無線従事者規則第45条第2項)。(資格取得時の制限) 昭和25年6月1日(アマチュア無線技士については、視覚障害関係:昭和53年7月改正施行、聴覚障害関係:平成8年4月改正施行、第3級陸上特殊無線技士については、視覚障害関係:平成4年10月改正施行) 相対的
欠格事由


所管省庁 資格・免許等の名称 法令・規則 条項 内容 制定年月日
郵政省 無線従事者免許 電波法 第79条第1項第3号 精神病者、耳が聞こえない者、口の利けない者、目の見えない者又は心身に著しい欠陥があって郵政大臣等が無線従事者に適しないと認める者に該当するに至った者に対しては、無線従事者資格の免許を取り消し、又は期間を定めて業務に従事することを停止することができる。(資格取得後の制限) 昭和33年11月5日改正施行 相対的
欠格事由
労働省 衛生管理者・作業主任者・クレーン等の運転免許 労働安全衛生法 第72条第2項第1号 身体又は精神の欠陥により衛生管理者、作業主任者、クレーンの運転その他の業務の免許に係る業務につくことが不適当であると認められる者は、免許を受けることができない。(資格取得時の制限) 昭和47年10月1日 相対的
欠格事由
労働省 一般労働者の就業禁止 労働安全衛生規則 第61条第1項第2号 事業者は、その労働者が、精神障害のために、現に自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのある者に該当する場合には、その就業を禁止しなければならない。(取扱、従事等の行動制限) 昭和47年10月1日 相対的
欠格事由
建設省 公営住宅への単身入居 公営住宅法施行令 第6条第1項 身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とする者で、その公営住宅への入居がその者の実状に照らして適当でないと認められる者は、単身で公営住宅に入居することができない。(施設等の利用制限) 昭和55年10月1日改正施行 相対的
欠格事由
建設省 改良住宅への単身入居 住宅地区改良法施行令 第12条(公営住宅法施行令第6条第1項の準用) 改良住宅に空き家が生じた場合、改良住宅を公営住宅とみなして、公営住宅法を準用して改良住宅に入居すべき者以外を入居させることができる。この場合において、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とする者で、その改良住宅への入居がその者の実状に照らして適切でないと認められる者は、単身で改良住宅に入居することができない。(施設等の利用制限) 昭和55年7月30日 相対的
欠格事由
建設省 建設機械施工の技術検定 建設業法施行令 第27条の6 建設大臣が、技術検定種目ごとに、当該種目に係る建設工事に従事するのに障害となると認めて指定する精神上又は身体上の欠陥を有する者は、当該種目に係る技術検定を受けることができず、建設機械施工の技術検定について、一定の障害等を有する者は、技術検定を受けることができない。(資格取得時の制限) 昭和35年10月13日 絶対的
欠格事由

*この資料は、「中央障害者施策推進協議会」会議資料をもとに編集部がまとめたものです。

(財)日本障害者リハビリテーション協会発行
「ノーマライゼーション 障害者の福祉」
1999年12月号(第19巻 通巻221号)