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障害の経済学 第2回

労働能力とは何か?

京極高宣

はじめに

 さて、今回は、障害者の就労の概念に関して少し分析してみることにします。
 今日では障害(disability)は、WHOの定義で、機能障害(impairment)、行動障害(disability)、社会的不利(handicap)ないし社会参加(participation)などと、その構造的把握がされているように、何らかの心身上の理由により日常生活に支障があることと、ごく当たり前に理解されています。

昔の労働能力概念

 しかし、障害者(the disabled)は、元来は健常な労働者(the able bodied)に対し使われた概念で、労働能力のない人をさすものでした。したがって、障害者はこれまでの経済学の対象となっていた労使関係(ないし労資関係)からは、疎外された対象であったわけです。この点は、近代経済学はもちろんマルクス経済学でも同様で、社会的扶助を必要とする人々の中に、廃疾者または労働不能者(今日でいう障害者)を分類しています。こうした偏った理解から、たとえば、戦前の社会政策論で社会事業を社会政策と区別し、「経済外的存在」を対象とする見解が容易に生まれたのです。しかし、21世紀を目前としている今日、障害者の潜在能力を正しく認識すれば、労働能力がないと決めつけることは大きな誤りであることは言うまでもありません。働く障害者は、障害のある労働者としてきちんと位置付けなければなりません。もちろん障害の種別と程度によっては、障害のない一般の労働者以上の働きをする人もいれば、そこまでいかなくても、8~9割の生産性を上げる人もいて、一概に障害者だから云々とは言えません。私がかつて座長を務めた厚生省の「授産施設の在り方検討委員会」において確認された点は、重度障害者の授産施設で生産性が上がらない理由の多くは、障害の重度化などによるのではなく、施設長の経営能力の弱さなどによるということでした。

労働能力の拡大可能性

 そもそも労働能力という概念(「労働力」)は歴史的、社会的、文化的にきわめて相対的なもので、ある時代のある社会では偉大な労働能力と言われたものが、今日では、ほとんど評価されない能力であったり、かつて不能とされていたものが、今日では労働能力に数えられることはままあることです。この点は、しばしば高齢者の労働能力について語られますが、障害者においても全く同様であり、障害そのものの相対性に関する議論はおくとしても、障害者の労働能力は時代と共に、また社会的に規定されているという点を忘れてはならないと考えます。
 むしろコンピュータなどの電子技術に代表されるように科学技術の優れて発達した現代社会においては、かつての重化学工業中心の時代よりも、また軽工業中心の時代よりも、またさかのぼって農業労働や職人仕事の時代よりも、障害の種別や程度は全く同水準であっても、労働能力の範囲ははるかに拡大されているはずです。そうなっていないのは、まさに社会環境(社会的不利)が原因ではないでしょうか。発達した科学技術が残念ながら、企業にとって利潤をあまり生まない理由から障害者の労働能力の開発に生かされていないところが問題なのです。

労働生産性について

 ところで、右のように考えていくと、重度の障害のある人においても、場合によっては適材適所という言葉のとおり、よい仲間と一緒にかつ必要な福祉機器等の支えにより働くことで、それなりの生産性を上げることはできます。しばしば、更生相談所等で、知的障害者の単純な作業能力だけで、労働能力を測定することが行われていますが、それは大きな間違いではないでしょうか。単純な作業能力はたしかに知的能力の結果により劣るという側面があるものの、広い意味での労働能力ではないからです。私としても、障害の種別と程度に適合した職能開発は、今日でもまだ未開拓な領域で、21世紀において本格的に花開くことを確信していますが、課題は山積していることも確かです。
 ただ、障害者の労働生産性については、一方で生産性のみを追求する考え方は、障害者の生活支援の一側面のみを過度に強調し、障害者の生きがいや自己実現を軽視することにつながり、他方で、障害者の労働生産性を無視して、ただ遊びとか生きがいとかに力点をおくことも、潜在的な労働能力を踏みつぶしてしまう結果ともなり、両方とも正しくありません。福祉現場では、これら両翼の偏向がとかく生まれやすい環境かもしれませんが、それらを克服したいものです。
 もちろん、障害者の就労については、労働能力の視点からのみとらえるのは一面的で、とくに重度の知的障害者については、生きがいや自己実現を重視して、いわゆる「福祉的就労」という見方も大切です。この福祉的就労と保護雇用の間には、さまざまな中間領域が存在しており、わが国の授産施設は結果的にそうした領域を担当しており、多くの創意工夫がなされているゆえんでもあります。しかし、21世紀の障害者福祉は、平成13年度の厚生労働省の発足とも絡みあい、究極的には、障害者の潜在的な労働能力を真に発揮できるような社会的支援が基本にあって、それに向けて福祉的就労もそのステップの一つとして位置付けられることが必要ではないかと思われます。

(きょうごくたかのぶ 日本社会事業大学学長)