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資料
障害者等に係る欠格事由の適正化等を
図るための医師法等の一部を改正する法律
障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための
医師法等の一部を改正する法律に対する附帯決議

  (医師法の一部改正)
第1条 医師法(昭和23年法律第201号)の一部を次のように改正する。
 第3条中「、被保佐人、目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者」を「又は被保佐人」に改める。
 第4条中「左の各号の1に」を「次の各号のいずれかに」に改め、同条第3号中「外」を「ほか」に改め、同号を同条第4号とし、同条第2号を同条第3号とし、同条第1号中「精神病者又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、同号を同条第2号とし、同条に第1号として次の1号を加える。
 1 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
 第6条第1項中「免許は」の下に、「、医師国家試験に合格した者の申請により」を加え、「、これをなす」を「行う」に改め、同条の次に次の1条を加える。
第6条の2 厚生労働大臣は、医師免許を申請した者について、第4条第1号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
 第7条第2項中「1に」を「いずれかに」に改め、同条第3項中「疾病がなおり、又は改しゆんの情が顕著であるとき」を「その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他のその後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたとき」に改める。
 第13条及び第14条を次のように改める。
第13条及び第14条 削除
 第31条第1項各号列記以外の部分を次のように改める。
 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第31条第1項第2号中「基いて」を「基づいて」に改め、同条第2項中「これを3年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する」を「3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」に改める。
 第32条を次のように改める。
第32条 第7条第2項の規定により医業の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、医業を行つたものは、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第33条中「これを5000円」を、「、50万円」に改め、本則中同条を第33条の2とし、第32条の次に次の1条を加える。
第33条 第30条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

  (あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の一部改正)
第2条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)の一部を次のように改正する。
 第3条中「1に」を「いずれかに」に改め、第2号を削り、同条第1号中「精神病者又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、同号を同条第2号とし、同条に第1号として次の1号を加える。
 1 心身の障害によりあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
 第3条第4号を削り、同条第3号中「第1条」を「前号に該当する者を除くほか、第1条」に改め、同号を同条第4号とし、同号の前に次の1号を加える。
 3 罰金以上の刑に処せられた者
 第3条の3第1項中「免許は」の下に「、試験に合格した者の申請により」を加え、同条の次に次の1条を加える。
第3条の3の2 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第3条第1号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
 第12条の3第1項中「1に」を「いずれかに」に改め、第2号を削り、同項第1号中「精神病者又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、同号を同項第2号とし、同項に第1号として次の1号を加える。
 1 心身の障害により前条第1項に規定する医業類似行為の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
 第12条の3第1項第4号を削り、同項第3号中「前条第1項」を「前号に該当する者を除くほか、前条第1項」に改め、同号を同項第4号とし、同号の前に次の1号を加える。
 3 罰金以上の刑に処せられた者
 第13条の8中「20万円」を「30万円」に改め、同条第3号中「妨げ」を「妨げ、」に改め、同条を第13条の9とする。
 第13条の7中「1に」を「いずれかに」に、「20万円」を「30万円」に改め、第5号を第8号とし、第4号を第7号とし、同条第3号中「規定に基づく業務停止の処分に違反した者」を「規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの」に改め、同号を同条第4号とし、同号の次に次の2号を加える。
 5 第9条の2第1項又は第2項(第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 6 第10条第1項(第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 第13条の7第2号を同条第3号とし、同条第1号の次に次の1号を加える。
 2 第6条の規定に違反した者
 第13条の7を第13条の8とする。
 第13条の6第1項中「1に」を「いずれかに」に、「30万円」を「50万円」に改め、同項中第3号を削り、第4号を第3号とし、第5号を第4号とし、第6号を第5号とし、同条第2項中「前項第4号」を「前項第3号」に改め、同条を第13条の7とする。
 第13条の5中「30万円」を「50万円」に改め、同条を第13条の6とする。
 第13条の4中「30万円」を「50万円」に改め、同条を第13条の5とし、第13条の3の次に次の1条を加える。
 第13条の4 第2条第6項又は第3条の9の規定に違反して、不正の採点をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第14条を削り、第14条の2中「第13条の7第1号若しくは第4号又は前条第1号若しくは第3号」を「第13条の8第1号又は第5号から第7号まで」に改め、同条を第14条とする。

  (理容師法の一部改正)
第3条 理容師法(昭和22年法律第234号)の一部を次のように改正する。
 第5条の2第1項中「免許は」の下に「、理容師試験に合格した者の申請により」を加える。
 第7条第1号を次のように改める。
 1 心身の障害により理容師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
 第9条を削り、第8条中「左に」を「次に」に改め、同条を第9条とし、第7条の次に次の1条を加える。
第8条 厚生労働大臣は、理容師の免許を申請した者について、前条第1号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により理容師の免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
 第10条第2項中「第8条」を「前条」に改め、同条第4項中「疾病がなおり、又は改しゆんの情が顕著であるとき」を「その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたとき」に改める。
 第13条第1項中「当該吏員」を「当該職員」に、「第8条」を「第9条」に改める。
 第14条第2項中「第8条」を「第9条」に改め、同項ただし書中「尽した」を「尽くした」に改める。
 第14条の4及び第14条の5中「30万円」を「100万円」に改める。
 第14条の6中「1に」を「いずれかに」に、「10万円」を「30万円」に改める。
 第14条の7を削る。
 第15条を次のように改める。
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
 1 第6条の規定に違反した者
 2 第11条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 3 第11条の2の規定に違反して理容所を使用した者
 4 第13条第1項の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 5 第14条の規定による理容所の閉鎖処分に違反した者
 第16条を削り、第17条中「前2条」を「前条第2号から第5号まで」に、「外」を「ほか」に改め、同条を第16条とし、第17条の2を第17条とし、第17条の3を第17条の2とする。

  (栄養士法の一部改正)
第4条 栄養士法(昭和22年法律第245号)の一部を次のように改正する。
第3条中「1に」を「いずれかに」に、「者に対しては」を「者には」に、「与えない」を「与えないことがある」に改め、同条第1号を次のように改める。
 1 罰金以上の刑に処せられた者
 第3条第2号中「第1条」を「前号に該当する者を除くほか、第1条」に改め、「であつて、同条に規定する業務を行うに適しない者」を削り、同条第3号を削る。
 第7条の2中「20万円」を「50万円」に改める。
 第8条中「1に」を「いずれかに」に、「10万円」を「30万円」に改める。

  (歯科医師法の一部改正)
第5条 歯科医師法(昭和23年法律第202号)の一部を次のように改正する。
 第3条中「、被保佐人、目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者」を「又は被保佐人」に改める。
 第4条中「左の各号の1に」を「次の各号のいずれかに」に改め、同条第3号中「外」を「ほか」に改め、同号を同条第4号とし、同条第2号を同条第3号とし、同条第1号中「精神病者又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、同号を同条第2号とし、同条に第1号として次の1号を加える。
 1 心身の障害により歯科医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
 第6条第1項中「免許は」の下に「、歯科医師国家試験に合格した者の申請により」を加え、「、これをなす」を「行う」に改め、同条の次に次の1条を加える。
第6条の2 厚生労働大臣は、歯科医師免許を申請した者について、第4条第1号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
 第7条第2項中「1に」を「いずれかに」に改め、同条第3項中「疾病がなおり、又は改しゆんの情が顕著であるとき」を「その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたとき」に改める。
 第13条及び第14条を次のように改める。
第13条及び第14条 削除
 第29条第1項各号列記以外の部分を次のように改める。
 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第29条第1項第2号中「基いて」を「基づいて」に改め、同条第2項中「これを3年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する」を「3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」に改める。
 第30条を次のように改める。
第30条 第7条第2項の規定により歯科医業の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、医科医業を行つたものは、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第31条中「これを5千円」を「50万円」に改め、本則中同条を第31条の二とし、第31条の次に次の1条を加える。
第31条 第28条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

  (保健婦助産婦看護婦法の一部改正)
第6条 保健婦助産婦看護婦法(昭和23年法律第203号)の一部を次のように改正する。
 第9条を削る。
 第10条中「左の各号の1に」を「次の各号のいずれかに」に、「免許」を「前2条の規定による免許(以下「免許」という。)」に改め、同条第2号中「外」を「ほか、」に改め、同条第3号を次のように改める。
 3 心身の障害により保健婦、助産婦、看護婦又は准看護婦の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
 第10条第4号中「精神病者、」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、「又は伝染性の疾病にかかつている者」を削り、同条を第9条とする。
 第11条を第10条とし、第12条を第11条とする。
 第13条第1項中「免許は」の下に「、保健婦国家試験、助産婦国家試験若しくは看護婦国家試験又は准看護婦試験に合格した者の申請により」を加え、「、これをなす」を「行う」に改め、同条を第12条とし、同条の次に次の1条を加える。
第13条 厚生労働大臣は、保健婦免許、助産婦免許又は看護婦免許を申請した者について、第9条第3号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により当該申請に係る免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
 2 都道府県知事は、准看護婦免許を申請した者について、第9条第3号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により准看護婦免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、当該都道府県知事の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
 第14条第1項及び第2項を削り、同条第3項中「又は看護婦が、第10条各号の1に該当し」を「若しくは看護婦が第9条各号のいずれかに該当するに至つたとき」に、「又は看護婦として」を「若しくは看護婦として」に、「業務」を「その業務」に改め、同項を同条第1項とし、同条第4項中「、第10条各号の1に該当し」を「第9条各号のいずれかに該当するに至つたとき」に、「業務」を「その業務」に改め、同項を同条第2項とし、同条第5項中「疾病がなおり、又は改しゆんの情が顕著であるとき」を「その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたとき」に、「第13条」を「第12条」に改め、同項を同条第3項とする。
 第15条第1項中「、第3項又は第5項」を「又は第3項」に、「なすに当たつては」を「しようとするときは」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第2項中「、第4項又は第5項」を「又は第3項」に、「なすに当たつては」を「しようとするときは」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第3項中「又は第3項」を削り、同条第9項及び第10項第1号中「前条第3項」を「前条第1項」に改め、同条第16項中「前条第4項」を「前条第2項」に改め、同条第17項中「前条第3項」を「前条第1項」に、「前条第4項」を「前条第2項」に改める。
 第4章の2中第42条の3を第42条の4とし、第42条の2を第42条の3とし、第4章中第42条の次に次の1条を加える。
第42条の2 保健婦、看護婦又は准看護婦は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保健婦、看護婦又は准看護婦でなくなつた後においても、同様とする。
 第43条第1項各号列記以外の部分を次のように改める。
 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第43条第1項第2号中「基いて」を「基づいて」に改め、同条第2項中「これを2年以下の懲役又は2万円以下の罰金に処する」を「2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」に改める。
 第44条を次のように改める。
第44条 第27条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第44条の次に次の2条を加える。
第44条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 1 第14条第1項又は第2項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの
 2 第35条から第38条までの規定に違反した者
第44条の3 第42条の2の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
 第45条中「これを5千円」を「50万円」に改める。

  (歯科衛生士法の一部改正)
第7条 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)の一部を次のように改正する。
 第4条を削る。
 第5条第2号中「第7条第3項及び第8条第2項」を「次号、第6条第3項及び第8条第1項」に改め、同条第3号を次のように改める。
 3 心身の障害により業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
 第5条第4号中「精神病者、」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、「又は伝染性の疾病にかかつている者」を削り、同条を第4条とする。
 第6条を第5条とする。
 第7条第1項中「免許は」の下に「、試験に合格した者の申請により」を加え、「、これをなす」を「行う」に改め、同条を第6条とし、同条の次に次の1条を加える。
第7条 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第4条第3号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
 第8条第1項を削り、同条第2項中「第5条各号」を「第4条各号」に改め、同項を同条第1項とし、同条第3項中「疾病が治り、又は改しゆんの情が顕著であるとき」を「その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたとき」に、「前条第1項」を「第6条第1項」に改め、同項を同条第2項とする。
 第8条の6第1項中「第6条及び第7条第2項(第8条第3項」を「第5条及び第6条第2項(第8条第2項」に、「第6条中」を「第5条中」に、「第7条第2項中」を「第6条第2項中」に改める。
 第14条を次のように改める。
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 1 第13条の規定に違反した者
 2 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
 第17条を削り、第16条の3中「1に」を「いずれかに」に、「20万円」を「30万円」に改め、同条を第21条とする。
 第16条及び第16条の2を削る。
 第15条中「30万円」を「50万円」に改め、同条を第16条とし、同条の次に次の4条を加える。
第17条 第11条の2第2項又は第12条の6の規定に違反して、不正の採点をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 1 第8条第1項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの
 2 第13条の2から第13条の4までの規定に違反した者
第19条 第13条の5の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
 1 第6条第3項の規定に違反した者
 2 第13条の6の規定に違反した者
 第14条の次に次の1条を加える。
第15条 第8条の7第1項(第12条の8において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

  (毒物及び劇物取締法の一部改正)
第8条 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)の一部を次のように改正する。
 第6条の2第3項第2号を削り、同項第1号中「精神病者又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、同号を同項第2号とし、同項に第1号として次の1号を加える。
 1 心身の障害により特定毒物研究者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
 第8条第1項中「左の」を「次の」に改め、同条第2項中「左に」を「次に」に改め、第1号を次のように改める。
 1 18歳未満の者
 第8条第2項第3号を削り、同項第2号中「精神病者又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、同号を同項第3号とし、同項第1号の次に次の1号を加える。
 2 心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
 第15条第1項第1号を次のように改める。
 1 18歳未満の者
 第15条第1項第2号中「精神病者又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、同号を同項第3号とし、同項第1号の次に次の1号を加える。
 2 心身の障害により毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止の措置を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
 第19条第4項中「行為があつたとき」の下に「(特定毒物研究者については、第6条の2第3項第1号から第3号までに該当するに至つたときを含む。)」を加える。
 第24条中「1に」を「いずれかに」に、「5万円」を「200万円」に改める。
 第24条の2中「1に」を「いずれかに」に、「5万円」を「100万円」に改める。
 第24条の3及び第24条の4中「3万円」を「5万円」に改める。
 第25条中「1に」を「いずれかに」に、「1万円」を「30万円」に改める。
 第27条中「基く」を「基づく」に、「5万円」を「100万円」に改める。

  (診療放射線技師法の一部改正)
第9条 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第35条」を「第37条」に改める
 第4条を削る。
 第5条の見出しを「(欠格事由)」に改め、同条中「免許」を「前条の規定による免許(第20条第2号を除き、以下「免許」という。)」に改め、第1号を次のように改める。
 1 心身の障害により診療放射線技師の業務(第24条の2に規定する業務を含む。同条及び第26条第2項を除き、以下同じ。)を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
 第5条第2号中「(第24条の二に規定する業務を含む。同条及び第26条第2項を除き、以下同じ。)」を削り、同条を第4条とする。
 第6条中「免許は」の下に「、試験に合格した者の申請により」を加え、同条を第5条とし、同条の次に次の1条を加える。
  (意見の聴取)
第6条 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第4条第1号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
 第9条第1項を削り、同条第2項中「第5条各号」を「第4号各号」に改め、同項を同条第1項とし、同条第3項中「前2項」を「前項」に改め、同項を同条第2項とし、同条第四項中「第2項」を「第1項」に、「疾病がなおり、又は改しゆんの情が顕著であるとき」を「その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたとき」に改め、同項を同条第3項とする。
 第10条中「又は第2項」を削る。
 第31条中「又は30万円以下の罰金に処する」を「若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」に改める。
 第32条中「6月以下の懲役又は20万円」を「1年以下の懲役又は50万円」に改める。
 第32条を次のように改める。
第33条 第9条第1項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたものは、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第35条を第37条とし、第34条中「20万円」を「30万円」に改め、同条を第36条とする。
 第33条の次に次の2条を加える。
第34条 第26条第1項又は第2項の規定に違反した者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第35条 第29条の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、50万円以下の罰金に処する。
 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

  (麻薬及び向精神薬取締法の一部改正)
第10条 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)の一部を次のように改正する。
 第3条第3項第6号を同項第7号とし、同項第5号中「精神病者、」を削り、同号を同項第6号とし、同項第4号の次に次の1号を加える。
 5 心身の障害により麻薬取扱者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
 第50条第2項第2号中「へまで」を「トまで」に改め、同号へ中「ホまで」を「ヘまで」に改め、同号ヘを同号トとし、同号ホ中「精神病者、」を削り、同号ホを同号ヘとし、同号ニの次に次のように加える。
 ホ 心身の障害により向精神薬営業者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
 第51条第1項中「第6号までの各号の1に」を「第7号までの各号のいずれかに」に改め、同条第2号中「ヘまでの1に」を「トまでのいずれかに」に改める。

  (あへん法の一部改正)
第11条 あへん法(昭和29年法律第71号)の一部を次のように改正する。
 第14条中「1に」を「いずれかに」に改め、第1号を次のように改める。
 1 心身の障害によりこの法律の規定に基づき適正にけしの栽培の業務を行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
 第14条第7号中「前条各号の1」を「前条各号のいずれか」に改める。

  (歯科技工士法の一部改正)
第12条 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第20条」を「第20条の2」に、「第32条」を「第33条」に改める。
 第4条を削る。
 第5条の見出しを「(欠格事由)」に改め、同条中「1に」を「いずれかに」に改め、同条第2号中「精神病者又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、同号を同条第3号とし、同条第1号の次に次の1号を加える。
 2 心身の障害により歯科技工士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
 第5条を第4条とし、第6条を第5条とする。
 第7条第1項中「免許は」の下に「、試験に合格した者の申請により」を加え、同条を第6条とし、同条の次に次の1条を加える。
  (意見の聴取)
第7条 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第4条第2号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
 第8条第1項を削り、同条第2項中「第5条各号の1に」を「第4条各号のいずれかに」に改め、同項を同条第1項とし、同条第3項中「前2項」を「前項」に改め、同項を同条第2項とし、同条第4項中「第2項の規定により」を「第1項の規定により」に、「前条第1項」を「第6条第1項」に改め、同項を同条第3項とする。
 第9条中「又は第2項」を削る。
 第4章中第20条の次に次の1条を加える。
  (秘密を守る義務)
第20条の2 歯科技工士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。歯科技工士でなくなつた後においても、同様とする。
 第28条中「1に」を「いずれかに」に、「又は1万円以下の罰金に処する」を「若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」に改め、同条第2号中「基いて」を「基づいて」に改める。
 第32条中「第29条第4号又は前条第2号若しくは第3号」を「第30条第3号又は前条第3号若しくは第4号」に改め、同条を第33条とする。
 第31条中「1に」を「いずれかに」に、「5千円」を「30万円」に改め、同条第1号中「第7条第3項」を「第6条第3項」に改め、同条第3号を同条第4号とし、同条第2号を同条第3号とし、同条第1号の次に次の1号を加える。
 2 第18条の規定に違反した者
 第31条を第32条とする。
 第30条を削り、第29条中「1に」を「いずれかに」に、「又は5千円以下の罰金に処する」を「若しくは30万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」に改め、第1号を次のように改める。
 1 第8条第1項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの
 第29条第2号を削り、同条第3号を同条第2号とし、同条第4号を同条第3号とし、同条を第30条とし、同条の次に次の1条を加える。
第31条 第20条の2の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、50万円以下の罰金に処する。
 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
 第28条の次に次の1条を加える。
第29条 第13条の規定に違反して、故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

  (美容師法の一部改正)
第13条 美容師法(昭和32年法律第163号)の一部を次のように改正する。
 第3条第2項第1号を次のように改める。
 1 心身の障害により美容師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
 第5条の2第1項中「免許は」の下に「、美容師試験に合格した者の申請により」を加え、同条の次に次の一条を加える。
  (意見の聴取)
第五条の2の2 厚生労働大臣は、美容師の免許を申請した者について、第3条第2項第1号に掲げる者に該当すると認め、同項の規定により美容師の免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
 第10条第4項中「疾病がなおり、又は改しゆんの情が顕著であるとき」を「その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたとき」に改める。
 第14条第1項中「当該吏員」を「当該職員」に改める。
 第17条の2及び第17条の3中「30万円」を「100万円」に改める。
 第17条の4中「1に」を「いずれかに」に、「10万円」を「30万円」に改める。
 第18条を次のように改める。
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
 1 第6条の規定に違反した者
 2 第11条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 3 第12条の規定に違反して美容所を使用した者
 4 第14条第1項の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 5 第15条の規定による美容所の閉鎖処分に違反した者
 第19条及び第20条を削る。
 第21条中「前2条」を「前条第2号から第5号まで」に改め、同条を第19条とし、第22条を第20条とし、第23条を第21条とする。

  (臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部改正)
第14条 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第20条の10―第22条」を「第21条―第25条」に改める。
 第4条を削る。
 第5条の見出しを「(欠格事由)」に改め、同条中「1に」を「いずれかに」に、「免許」を「前条第1項又は第2項の免許(以下「免許」という。)」に改め、第2号を第3号とし、同条第1号中「精神病者、」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、「又は伝染病の疾病にかかつている者」を削り、同号を同条第2号とし、同条に第1号として次の1号を加える。
 1 心身の障害により臨床検査技師又は衛生検査技師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
 第5条を第4条とし、第6条を第5条とする。
 第7条第1項中「免許は」の下に「、試験に合格した者又は第3条第2項に規定する者の申請により」を加え、同条を第6条とし、同条の次に次の1条を加える。
  (意見の聴取)
第7条 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第4条第1号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
 第8条第1項を削り、同条第2項中「第5条各号の1に」を「第4条各号のいずれかに」に改め、同項を同条第1項とし、同条第3項中「前2項」を「前項」に、「行なわれる」を「行われる」に改め、同項を同条第2項とし、同条第4項中「第2項」を「第1項」に、「疾病がなおり、又は改しゆんの情が顕著であるとき」を「その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたとき」に改め、同項を同条第3項とする。
 第9条中「又は第2項」を削る。
 第20条第2項及び第20条の2第2項中「第8条第2項」を「第8条第1項」に改める。
 第22条中「第20条の10又は前条第1項第5号若しくは第6号」を「第22条又は前条第1項第3号若しくは第4号」に改め、同条を第25条とする。
 第21条第1項中「1に」を「いずれかに」に、「10万円」を「30万円」に改め、第1号を次のように改める。
 1 第8条第1項の規定により臨床検査技師又は衛生検査技師の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、臨床検査技師又は衛生検査技師の名称を使用したもの
 第21条第1項第2号及び第3号を削り、同項中第4号を第2号とし、第5号を第3号とし、第6号を第4号とし、同条第2項を削り、同条を第24条とし、同条の前に次の1条を加える。
第23条 第19条の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
 第20条の10中「1に」を「いずれかに」に、「20万円」を「30万円」に改め、同条を第22条とし、第5章中同条の前に次の1条を加える。
第21条 第14条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

  (調理師法の一部改正)
第15条 調理師法(昭和33年法律第147号)の一部を次のように改正する。
 第4条中「次の各号の1に該当する者に対しては」を「第6条第2号に該当し、同条の規定により免許の取消処分を受けた後1年を経過しない者には」に改め、各号を削る。
 第4条の2中「精神病者に対しては」を「次の各号のいずれかに該当する者には」に改め、同条に次の各号を加える。
 1 麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者
 2 罰金以上の刑に処せられた者
 第6条第1項を削り、同条第2項中「1に」を「いずれかに」に改め、第1号を次のように改める。
 1 第4条の2各号のいずれかに該当するに至つたとき。
 第6条第2項第2号中「責に」を「責めに」に改め、同項を同条とする。
 第10条中「30万円」を「100万円」に改める。
 第11条中「5千円」を「30万円」に改める。

  (薬事法の一部改正)
第16条 薬事法(昭和35年法律第145号)の一部を次のように改正する。
 第6条第2号ニ中「、精神病者」を削り、同号ホを次のように改める。
 ホ 心身の障害により薬局開設者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
 第28条第2項中「行なう」を「行う」に、「行なつたうえ」を「行つた上」に改め、同条第3項第2号中「ニまで」を「ホまで」に改める。
 第30条第2項第1号中「ニまで」を「ホまで」に改め、同項第2号中「行なう」を「行う」に改める。

  (薬剤師法の一部改正)
第17条 薬剤師法(昭和35年法律第146号)の一部を次のように改正する。
 第4条を次のように改める。
  (絶対的欠格事由)
第4条 未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。
 第5条の見出しを「(相対的欠格事由)」に改め、同条中第3号を第4号とし、第2号を第3号とし、同条第1号中「精神病者又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、同号を同条第2号とし、同条に第1号として次の1号を加える。
 1 心身の障害により薬剤師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
 第7条第1項中「免許は」の下に「、試験に合格した者の申請により」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同条の次に次の1条を加える。
  (意見の聴取)
第7条の2 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第5条第1号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
 第8条第1項中「第4条各号のいずれかに該当するに至つた」を「成年被後見人又は被保佐人になつた」に改め、同条第4項中「前条」を「第7条」に改める。
 第29条中「10万円」を「100万円」に改める。
 第30条中「5万円」を「50万円」に改め、同条第1号を次のように改める。
 1 第8条第2項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの
 第32条を削る。
 第31条中「3万円」を「50万円」に改め、第1号を次のように改める。
 1 第9条の規定に違反した者
 第31条中第3号を第4号とし、第2号の次に次の1号を加える。
 3 第20条の規定に違反した者
 第31条を第32条とし、第30条の次に次の1条を加える。
第31条 第14条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第33条中「第31条」を「前条」に改める。

  (理学療法士及び作業療法士法の一部改正)
第18条 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)の一部を次のように改正する。
 目次中「─第20条」を「・第19条」に、「第21条・」を「第20条―」に改める。
 第4条の見出しを「(欠格事由)」に改め、同条第3号を次のように改める。
 3 心身の障害により理学療法士又は作業療法士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
 第4条第4号中「精神病者、」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、「又は伝染性の疾病にかかつている者」を削る。
 第6条第1項中「免許は」の下に「、理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験に合格した者の申請により」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同条の次に次の1条を加える。
  (意見の聴取)
第6条の2 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第4条第3号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
 第7条第3項中「前条」を「第6条」に改める。
 第20条を削る。
 第6章を次のように改める。
   第6章 罰則
第20条 前条の規定に違反して、故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第21条 第16条の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
 1 第7条第1項の規定により理学療法士又は作業療法士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、理学療法士又は作業療法士の名称を使用したもの
 2 第17条の規定に違反した者
 附則第2項に後段として次のように加える。
 この場合における第6条第1項の規定の適用については、同項中「理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験に合格した者の申請により」とあるのは、「外国で理学療法士の免許に相当する免許を受けた者又は作業療法士の免許に相当する免許を受けた者であつて、理学療法士又は作業療法士として必要な知識及び技能を有すると厚生労働大臣が認定したものの申請により」とする。

  (製菓衛生師法の一部改正)
第19条 製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)の一部を次のように改正する。
 第6条を次のように改める。
  (絶対的欠格事由)
第6条 第8条第2号の規定により免許の取消処分を受けた後1年を経過しない者には、免許を与えない。
 第6条の2中「精神病者」を「麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者」に改める。
 第8条第1項を削り、同条第2項中「1に」を「いずれかに」に改め、同項第1号を次のように改める。
 1 麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者
 第8条第2項を同条とする。
 第10条の2中「30万円」を「100万円」に改める。
 第11条中「5千円」を「30万円」に改める。

  (柔道整復師法の一部改正)
第20条 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第25条の4─第29条」を「第26条─第32条」に改める。
 第4条第2号を削り、同条第1号中「精神病者又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、同号を同条第2号とし、同条に第1号として次の1号を加える。
 1 心身の障害により柔道整復師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
 第4条第4号を削り、同条第3号中「柔道整復」を「前号に該当する者を除くほか、柔道整復」に改め、同号を同条第4号とし、同号の前に次の1号を加える。
 3 罰金以上の刑に処せられた者
 第6条第1項中「免許は」の下に「、試験に合格した者の申請により」を加える。
 第7条を次のように改める。
  (意見の聴取)
第7条 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第4条第1号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
 第29条中「第27条第4号若しくは第5号又は前条」を「第30条第4号から第7号まで」に改め、同条を第32条とする。
 第28条を削る。
 第27条の2中「20万円」を「30万円」に改め、同条を第31条とする。
 第27条中「20万円」を「30万円」に改め、同条第1号中「規定に基づく業務の停止命令に違反した者」を「規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたもの」に改め、同条に次の2号を加える。
 6 第19条第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 7 第21条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 第27条を第30条とする。
 第26条第1項中「30万円」を「50万円」に改め、第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号を第2号とし、第4号を第3号とし、同条第2項中「前項第3号」を「前項第2号」に改め、同条を第29条とする。
 第25条の5中「30万円」を「50万円」に改め、同条を第27条とし、同条の次に次の1条を加える。
第28条 第11条第2項又は第13条の5の規定に違反して、不正の採点をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第25条の4中「30万円」を「50万円」に改め、同条を第26条とする。

  (視能訓練士法の一部改正)
第21条 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)の一部を次のように改正する。
 目次中「・第22条」を「─第24条」に改める。
 第4条を削る。
 第5条の見出しを「(欠格事由)」に改め、同条第3号を次のように改める。
 3 心身の障害により視能訓練士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
 第5条第4号中「精神病者、」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、「又は伝染性の疾病にかかつている者」を削り、同条を第4条とする。
 第6条を第5条とし、第7条第1項中「免許は」の下に「、試験に合格した者の申請により」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同条を第6条とし、同条の次に次の1条を加える。
  (意見の聴取)
第7条 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第4条第3号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
 第8条第1項を削り、同条第2項中「第5条各号」を「第4条各号」に改め、同項を同条第1項とし、同条第3項中「前2項」を「前項」に、「行なわれる」を「行われる」に改め、同項を同条第2項とし、同条第4項中「第2項」を「第1項」に、「前条」を「第6条」に改め、同項を同条第3項とする。
 第17条第3項中「第8条第2項」を「第8条第1項」に改める。
 第5章を次のように改める。
   第5章 罰則
第21条 第13条の規定に違反して、故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第22条 第18条の規定に違反した者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第23条 第19条の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
 1 第8条第1項の規定により視能訓練士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、視能訓練士の名称を使用したもの
 2 第20条の規定に違反した者

  (労働安全衛生法の一部改正)
第22条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の一部を次のように改正する。
 第72条第1項中「、厚生労働省令で定めるところにより」を削り、同条第2項中「者は」を「者には」に、「受けることができない」を「与えない」に改め、同項第1号を削り、同項第2号中「第74条第2項」の下に「(第3号を除く。)」を加え、同号を同項第1号とし、同項第3号中「前2号」を「前号」に改め、同号を同項第2号とし、同条に次の2項を加える。
 3 第61条第1項の免許については、心身の障害により当該免許に係る業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものには、同項の免許を与えないことがある。
 4 都道府県労働局長は、前項の規定により第61条第1項の免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該免許を申請した者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、都道府県労働局長の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
 第73条第1項中「、厚生労働省令で定めるところにより」を削る。
 第74条第1項中「第72条第2項第1号又は第3号」を「第72条第2項第2号」に改め、同条第2項中「6月を超えない範囲内で期間」を「期間(第1号、第2号、第4号又は第5号に該当する場合にあつては、6月を超えない範囲内の期間)」に改め、同項第4号中「前3号」を「前各号」に改め、同号を同項第5号とし、同項中第3号を第4号とし、第2号の次に次の第1号を加える。
 3 当該免許が第61条第1項の免許である場合にあつては、第72条第3項に規定する厚生労働省令で定める者となつたとき。
 第74条に次の1項を加える。
 3 前項第3号に該当し、同項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。
 第74条の次に次の1条を加える。
  (厚生労働省令への委任)
第74条の2 前3条に定めるもののほか、免許証の交付の手続その他免許に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  (行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律の一部改正)
第23条 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83号)の一部を次のように改正する。
 附則第5条第6項中「第7条から第11条まで」を「第7条、第8条、第9条第2項から第5項まで、第10条、第11条」に、「旧法第9条第1項中「第4条(絶対的欠格事由)各号のいずれかに該当するに至つたとき」とあるのは「目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者となつたとき」と、「同条第2項」を「旧法第9条第2項」に、「精神障害者又は行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律第22条の規定による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法第5条各号」を「障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律(平成13年法律第87号)第9条の規定による改正後の診療放射線技師法第4条各号」に改め、「「第2項」と」の下に「、「疾病がなおり、又は改しゆんの情が顕著であるとき」とあるのは「その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたとき」と」を加える。

  (臨床工学技士法の一部改正)
第24条 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第47条」を「第49条」に改める。
 第4条を削る。
 第5条の見出しを「(欠格事由)」に改め、同条第3号を次のように改める。
 3 心身の障害により臨床工学技士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
 第5条第4号中「精神病者、」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、「又は伝染性の疾病にかかつている者」を削り、同条を第4条とする。
 第6条を第5条とし、第7条第1項中「免許は」の下に「、試験に合格した者の申請により」を加え、同条を第6条とし、同条の次に次の1条を加える。
  (意見の聴取)
第7条 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第4条第3号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
 第8条第1項を削り、同条第2項中「第5条各号」を「第4条各号」に改め、同項を同条第1項とし、同条第3項中「前条」を「第6条」に改め、同項を同条第2項とする。
 第37条第2項中「第8条第2項」を「第8条第1項」に改める。
 第47条中「20万円」を「30万円」に改め、同条を第49条とする。
 第46条中「20万円」を「30万円」に改め、同条第1号中「第8条第2項」を「第8条第1項」に改め、同条第2号中「第38条又は」を削り、同条を第48条とする。
 第45条を削り、第44条中「30万円」を「50万円」に改め、同条を第45条とし、同条の次に次の2条を加える。
第46条 第38条の規定に違反した者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第47条 第40条の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
 第43条中「30万円」を「50万円」に改め、同条を第44条とし、第5章中同条の前に次の1条を加える。
第43条 第13条又は第22条の規定に違反して、不正の採点をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

  (義肢装具士法の一部改正)
第25条 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第47条」を「第49条」に改める。
 第4条を削る。
 第5条の見出しを「(欠格事由)」に改め、同条第3号を次のように改める。
 3 心身の障害により義肢装具士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
 第5条第4号中「精神病者、」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、「又は伝染性の疾病にかかつている者」を削り、同条を第4条とする。
 第6条を第5条とし、第7条第1項中「免許は」の下に「、試験に合格した者の申請により」を加え、同条を第6条とし、同条の次に次の1条を加える。
  (意見の聴取)
第7条 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第4条第3号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
 第8条第1項を削り、同条第2項中「第5条各号」を「第4条各号」に改め、同項を同条第1項とし、同条第3項中「前条」を「第6条」に改め、同項を同条第2項とする。
 第37条第2項中「第8条第2項」を「第8条第1項」に改める。
 第47条中「20万円」を「30万円」に改め、同条を第49条とする。
 第46条中「20万円」を「30万円」に改め、同条第1号中「第8条第2項」を「第8条第1項」に改め、同条第2号中「第38条又は」を削り、同条を第48条とする。
  第45条を削り、第44条中「30万円」を「50万円」に改め、同条を第45五条とし、同条の次に次の2条を加える。
第46条 第38条の規定に違反した者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第47条 第40条の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
 第43条中「30万円」を「50万円」に改め、同条を第44条とし、第5章中同条の前に次の1条を加える。
第43条 第13条又は第22条の規定に違反して、不正の採点をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

  (救急救命士法の一部改正)
第26条 救急救命士法(平成3年法律第36号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第54条」を「第56条」に改める。
 第4条を削る。
 第5条の見出しを「(欠格事由)」に改め、同条第3号を次のように改める。
 3 心身の障害により救急救命士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
 第5条第4号中「精神病者、」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、「又は伝染性の疾病にかかっている者」を削り、同条を第4条とする。
 第6条を第5条とし、第7条を第6条とし、同条の次に次の1条を加える。
  (意見の聴取)
第7条 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第4条第3号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあったときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
 第9条第1項を削り、同条第2項中「第5条各号」を「第4条各号」に改め、同項を同条第1項とし、同条第3項中「第7条」を「第6条」に改め、同項を同条第2項とする。
 第16条第1項中「第6条、第7条第2項(第9条第3項」を「第5条、第6条第2項(第9条第2項」に、「第6条中」を「第5条中」に、「第7条第2項中」を「第6条第2項中」に改める。
 第43条第2項中「第9条第2項」を「第9条第1項」に改める。
 第44条第2項中「第53条第3号」を「第53条第2号」に改める。
 第52条を次のように改める。
第52条 第33条又は第39条の規定に違反して、不正の採点をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第54条中「20万円」を「30万円」に改め、同条を第56条とする。
 第53条中「20万円」を「30万円」に改め、同条第1号中「第9条第2項」を「第9条第1項」に改め、同条中第2号及び第3号を削り、第4号を第2号とし、第5号を第3号とし、第6号を第4号とし、同条を第55条とする。
 第52条の次に次の2条を加える。
第53条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 1 第44条第1項の規定に違反して、同項の規定に基づく厚生労働省令の規定で定める救急救命処置を行った者
 2 第44条第2項の規定に違反して、救急用自動車等以外の場所で業務を行った者
第54条 第47条の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、50万円以下の罰金に処する。
 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

  (言語聴覚士法の一部改正)
第27条 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第51条」を「第52条」に改める。
 第4条を削る。
 第5条の見出しを「(欠格事由)」に改め、同条第3号を次のように改める。
 3 心身の障害により言語聴覚士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
 第5条第4号中「精神病者、」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、「又は伝染性の疾病にかかつている者」を削り、同条を第4条とする。
 第6条を第5条とし、第7条を第6条とし、同条の次に次の1条を加える。
  (意見の聴取)
第7条 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第4条第3号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあったときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
 第9条第1項を削り、同条第2項中「第5条各号」を「第4条各号」に改め、同項を同条第1項とし、同条第3項中「第7条」を「第6条」に改め、同項を同条第2項とする。
 第16条第1項中「第6条、第7条第2項(第9条第3項」を「第5条、第6条第2項(第9条第2項」に、「第6条中」を「第5条中」に、「第7条第2項中」を「第6条第2項中」に改める。
 第42条第2項中「第9条第2項」を「第9条第1項」に改める。
 第49条を次のように改める。
第49条 第32条又は第38条の規定に違反して、不正の採点をした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第51条中「20万円」を「30万円」に改め、同条を第52条とする。
 第50条中「20万円」を「30万円」に改め、同条第1号中「第9条第2項」を「第9条第1項」に改め、同条を第51条とする。
 第49条の次に次の1条を加える。
第50条 第44条の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、50万円以下の罰金に処する。
 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

   附則
  (施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

  (再免許に係る経過措置)
第3条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。

  (罰則に係る経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為に対す罰則の適用については、なお従前の例による。

  (登録免許税法の一部改正)
第5条 登録免許税法(昭和42年法律第35号)の一部を次のように改正する。
 別表第1第23号(6の2)イ、(6の3)イ及び(6の4)イ中「第7条第1項」を「第6条第1項」に改める。

  (沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第6条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の一部を次のように改正する。
 第100条第3項の表第7条第3項の項を次のように改める。

第7条第3項 取消処分 禁止処分
取消し 禁止
再び免許を与える 禁止処分を取り消す
再免許を与える その禁止処分を取り消す

 第100条第3項の表第32条第1号の項中「第32条第1号」を「第32条」に改める。
 第101条第2項の表第7条第3項を次のように改める。

第7条第3項 取消処分 禁止処分
取消し 禁止
再び免許を与える 禁止処分を取り消す
再免許を与える その禁止処分を取り消す

 第101条第2項の表第30条第1号の項中「第30条第1号」を「第30条」に改める。

  (精神保健法等の一部を改正する法律の一部改正)
第7条 精神保健法等の一部を改正する法律(平成5年法律第74号)の一部を次のように改正する。
 附則第4条中「第5条の規定による改正後の同法(以下この条において「新法」という。)第9条第4項」を「診療放射線技師法第9条第3項」に、「新法第9条第2項」を「同条第1項」に改める。

  (栄養士法の一部を改正する法律の一部改正)
第8条 栄養士法の一部を改正する法律(平成12年法律第38号)の一部を次のように改正する。
 第3条の改正規定を次のように改める。
  第3条中「栄養士」の下に「又は管理栄養士」を加える。
 第8条の改正規定中「第8条中「1に」を「いずれかに」に改め、同条各号」を「第8条各号」に改める。

(平成13年6月20日衆議院厚生労働委員会 附帯決議)

 政府は、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
1 障害者の社会参加と平等、人権の尊重という今次制度改正の根本理念の具現化に向け、政府は終期の迫った「障害者対策に関する新長期計画」及び「障害者プラン~ノーマライゼーション7か年戦略」を完全達成するとともに、引き続き次期計画及び整備目標を策定し遅滞なき総合的な障害者施策の推進に最大限の努力を講ずること。
2 我が国の本格的なIT社会への展開に際し、新たな技術革新が障害者の資格取得や就業における格差を生起することのないよう、デジタル・ディバイドの解消とユーザビリティに基づいた開発、ユニバーサルデザインの普及・普遍化に努めること。また、政府調達等により、その推進に努めること。
3 各種資格試験等においては、これが障害者にとって欠格条項に代わる事実上の資格制限や障壁とならないよう、点字受験や拡大文字、口述による試験の実施等、受験する障害者の障害に応じた格別の配慮を講ずること。
4 大学・専門学校等の教育・養成機関が、受験と教育の両面において必ずしも障害者に開かれてはいない現状にかんがみ、これら教育・養成機関での障害者に配慮した受験制度及び就学環境の改善を進め、障害者の資格取得支援のための条件整備について所要の措置を講ずること。また、この趣旨を各教育機関に周知徹底するよう、関係機関と連携すること。
5 本法改正を実効あるものとする観点から、障害及び障害者の機能を補完する機器の開発、職場介助者等の職場における補助的手段の導入に対する事業主への助成など、関係行政機関が一体となって総合的な障害者の就業環境の整備に努めること。
6 現在の厳しい雇用環境にかんがみ、障害者に対する差別・偏見を除去するための啓蒙・啓発を更に進め障害者雇用の促進を図るとともに、障害を理由とする解雇を無くすよう厳しく指導すること。さらに、とりわけ立ち遅れている精神障害者雇用の進展のため、障害者雇用促進法における雇用率の制度の在り方も含め、雇用支援策の充実について早急に検討を進めること。
7 本法改正に伴う省令等の策定に当たっては、障害者団体、関係団体など幅広い分野からの意見聴取等を行い、これを反映するよう努力し、障害者欠格条項の見直しの本来の趣旨に照らし、相対的欠格事由の的確な運用に齟齬の生じないよう努めること。
8 免許を与えないこととするときの不服申立てについては、まず本人の意見を十分に聴くとともに、専門家の意見を聴くことを含め、適切な措置を講じ、障害者団体、関係団体の意見を聴取しつつ、事例の積み重ねを通じて、判断の在り方を明らかにするよう努めること。
9 障害者に係る欠格条項の見直しの趣旨にかんがみ、その実効性が確保されるよう、個人支援技術の開発普及を急ぎ、できうる限り補助手段を用い環境を調整してその人の望む姿での社会参加を実現することを、一層推進すること。
10 障害者の自立を促進するため、所得保障及び雇用確保の在り方について速やかに検討を進めること。