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【文部科学省】
教育分野における
新しい「障害者基本計画」の推進

1 はじめに

 障害のある子どもの生活や学習の力を培うため、福祉等の関係機関による療育、学校教育機関(小学校、中学校、盲・聾・養護学校等)における教育が密接な連携を図ることがますます重要となっている。このため、新しい「障害者基本計画」(以下、「基本計画」という)における「教育・療育」の分野においては、教育と療育の密接な連携・協力の一層の充実を図るとの観点に立って基本方針および施策の基本的方向を明らかにした。
 以下、本稿では、基本計画の教育・療育の分野のうち、教育分野における推進について述べる。

2 障害者基本計画における「教育」

 教育分野では、障害のある子ども一人ひとりのニーズに応じてきめ細かな支援を行うために乳幼児期から学校卒業後まで一貫して計画的に教育を行うとともに、学習障害、注意欠陥/多動性障害、自閉症などについて教育的支援を行うなど特別のニーズのある子どもについて適切に対応することを基本方針として、以下の施策を基本的方向とすることを定めている。

1 一貫した相談支援体制の整備

 障害のある子どもの発達段階に応じて、関係機関が適切な役割分担の下、一人ひとりのニーズに対応して適切な支援を行う計画(個別の支援計画)を策定して効果的な支援を行う。また、これまで進められてきた教育施策を活用しつつ、障害のある子どもや保護者に対する乳幼児期から学校卒業後まで一貫した効果的な相談支援体制の構築を図る。

2 専門機関の機能の充実と多様化

 近年の障害の重度・重複化や多様化の状況を踏まえ、教育機関の機能の充実を図り、地域や障害のある子どもの多様なニーズにこたえる地域の教育のセンターとしての役割を担うための体制整備を図る。さらに、盲・聾・養護学校については、在籍する児童生徒等への教育や指導に加えて、地域の保護者等への相談支援や小・中学校等における障害のある児童生徒等への計画的な教育的支援等を行う地域の障害のある子どもの教育のセンター的な役割も果たす学校へ転換を図る。

3 指導力の向上と研究の推進

 学校外の人材の活用、組織として一体的な取り組みを可能とする支援体制の構築、関係機関との連携協力体制の構築等により、一人ひとりの教育にかかわる専門職員の教育、相談等に対する専門性や指導力の向上を図る。また、ニーズに応じた教育の効果的な実施を確保するため、特殊教育に係る免許制度の改善を図る。さらに、独立行政法人国立特殊教育総合研究所、大学等における研究や情報提供を推進する。

4 社会的及び職業的自立の促進

 障害のある子どもの社会的・職業的自立を促進するため、個別の支援計画の策定など障害のある子ども一人ひとりのニーズに応じた支援体制を構築する。また、地域における学校卒業後の学習機会の充実のため、教育・療育機関は、関係機関と連携して生涯学習を支援する機関としての役割を果たす。

5 施設のバリアフリー化の促進

 障害の有無にかかわらずさまざまな人々が適切なサービスを受けられ、利用する公共的な施設であるという観点から、教育機関の施設・設備のバリアフリー化を推進する。また、学習や生活のための適切な環境を整えるために、情報機器等学習を支援する機器・設備等の整備を推進する。

3 おわりに

 重点施策実施5か年計画では、障害のある子どもに対して、一貫して効果的な相談・支援を行う体制や、小・中学校における学習障害、注意欠陥/多動性障害等の子どもへの教育支援を行う体制を整備するための取り組みなどについて、具体的な目標やその達成年度とともに盛り込まれた。
 また、現在、文部科学省の「特別支援教育の在り方に関する調査研究協力者会議」において、障害種別の枠を超えた盲・聾・養護学校の在り方や通常学級における特別支援教育の在り方や通常学級における特別支援教育の在り方等、障害のある児童生徒に対する支援の具体的な取り組み方策等について検討を行っているところであり、平成14年度中には、最終報告を取りまとめる予定である。
 この、新しい「障害者基本計画」・重点施策実施5か年計画を着実に推進するために、国、都道府県及び市町村の教育委員会、教員等の学校関係者において積極的な取り組みが重要となる。

(文部科学省初等中等教育局特別支援教育課)