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「ノーマライゼーション 障害者の福祉」 2004年12月号

当事者からの意見

脳外傷の立場から
脳外傷の診断基準と障害認定の現状

大塚由美子

脳外傷―頭部外傷の中で脳に重大な損傷が及んだ状態―による後遺症は遷延性意識障害から軽症まで幅広く、それぞれの抱える問題も多様であり、社会生活における困難度というスケールで考えると、重度であるから困難度が高く、軽度であるから低いとは決して言い得ないところに特質、問題がある。それぞれの立場でなければ分からない苦難を強いられているにもかかわらず、脳外傷者の実態は一部調査の推計値のみで、その数さえ把握されておらず、さらに既成の概念による障害者法では想定されていない状況が救済の道を閉ざしている。

そもそも脳外傷は交通事故、転落、スポーツ事故等に起因し、身体に何らかの後遺症を有する例が多いが近年の救命、救急医療の進歩により、また、若年層が多いことから身体的にはほとんど障害認定には至らない例も少なくない。いわゆる身体機能は回復しても、思考回路の異変が残り、日常生活、社会復帰を困難にする大きな要因となるが、この脳の機能障害が身体障害とは認められず、知的面での障害が顕著であっても受傷年齢、また言語性IQ等は高い数値を示す例も多いこと等が、制約となり知的障害とも認められない。集中力、記憶力、遂行機能、感情のコントロール等社会生活の基盤となる能力の欠如による生き難さを精神障害者保健福祉法のその他器質性疾患ととらえ、精神障害者福祉施策で対応するということになっているが、医師の診断書を得ることから始まり、適切なサービスを受けることまで遺憾ながら、適切な施策であるとは言い難いのが現状である。

さまざまな後遺症の中でも、最も社会生活に困難を来す要因となっているのが高次脳機能障害であるが、平成13年度から国による「高次脳機能障害支援モデル事業」が全国12か所で実施、15年度には診断基準が示され、これに基づいた診断書により、既成の枠を超えて必要なサービスが受けられるようになると想定され、また極めて近い将来の総合福祉法の制定への動向を踏まえ、身体障害としての認定を要望しつつもモデル事業による成果が12拠点から全国展開へと波及すことを期待しているところである。

しかしながら、18年度施行予定のグランドデザインによればどの障害も枠を超えてサービスの利用を可能にし、狭間にあると言われる障害が救済されようになるが、手帳制度は現行のままで脳外傷者は精神の手帳所持が前提となるとのこと、モデル事業の意義は何であったのかと考えさせられる。モデル事業が国立身障者リハセンターを中心に実施されていることからも明らかであるように、身体障害に関わるリハビリテーションの事例集積、検討の成果である診断基準があまねく全国の精神領域で周知を得、実施されるか懸念される。一人で三障害の領域を跨ぎ、個々には軽度であっても加算されることが可能なら最重度になりかねないこの障害が正当に認定され、適切なサービス、支援のあるところで社会生活が可能になることを願ってやまない。

(おおつかゆみこ NPO法人脳外傷友の会ナナ理事長)